TRENDE株式会社
電力需給約款(xxx発電供給型)
2020年 12 月 1 日実施
TRENDE株式会社
目次
電力需給約款
(xxx発電供給型)
第1章 総則
1. この電力需給約款(xxx発電供給型)(以下「本約款」といいます。)は、当社に本約款に関する契約申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただいたお客さま(低圧で供給を受けるお客さまで、別紙 1 に記載の当社の供給区域内に需要場所があるお客さまに限り、以下同様とします。)に対して、本申込書に記載された需要場所に、次項以下に従って電気を供給するときの料金その他の供給条件等を定めたものです。
2. 当社は、本約款に定めるところに従い、お客さまが所有または使用する建物(以下
「本件建物」といいます。)の屋根または屋上のうち、下記に記載の部分(以下「本件物件」といいます。)に当社がxxx発電設備(以下「本件発電設備」といいま す。)を設置して発電した電気をお客さまに供給いたします(かかる供給を、以下
「xxx供給」といいます。)。
記
本申込書の「xxx発電設備設置住所」欄に記載された建物の屋根部分の全部をいいます。ただし、本申込書に添付された図面がある場合には、当該図面記載の部分のみをいいます。
3. お客さまおよび当社は、本申込書および本約款(合わせて以下「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
以下の各号に定める用語は、本契約においてそれぞれ以下に定める意味で使用します。
(1) 供給開始日
第 14 条(xxx供給の開始)の規定に基づき、当社がお客さまにxxx供給を開始した日をいいます。
(2) 契約電流
他社不足量小売供給において、お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
(3) 契約電力
他社不足量小売供給において、お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 契約容量
他社不足量小売供給において、お客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(5) 計量器
計量法の規定に従った計量器その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)をいいます。
(6) 小売供給
本一般送配電事業者が維持し、運用する供給設備を介して、小売電気事業者が、お客さまに電気を供給することをいいます。
(7) 小売電気事業
小売供給を事業として行うことをいいます。
(8) 小売電気事業者
小売電気事業を行うことについて、電気事業法第 2 条の 2 に基づく登録を受けた者をいいます。
(9) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(10) 最大需要電力
他社不足量小売供給において、お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。
(11) 需要場所
(a) 当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱います。なお、この場合において、「1 構内をなすもの」とは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(b) 上記(a)にかかわらず、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所として取り扱います。なお、この場合において、「1 建物をなすもの」とは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、「1 建物をなすもの」とみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(c) 上記(a)および(b)にかかわらず、以下のいずれかに該当する特殊な構内または建物の場合には、以下のとおり取り扱います。
(i) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当すると
きは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合に
は、共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(ァ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ィ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ゥ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ii) 居住用以外の建物の場合
1 建物に、会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者 が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
(iii) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(ii)に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部 分に限り(i)に準ずるものとします。
(d) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とします。
(12) 他社不足量小売供給
当社以外の小売電気事業者と締結した小売供給に係る契約に基づきお客さまが同一の需要場所において、xxx供給による供給量を超えて電気を使用するために受ける供給をいいます。
(13) 他社不足量小売供給電力量
他社不足量小売供給に係る供給電力量をいいます。
(14) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(15) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(16) 本一般送配電事業者
お客さまの需要場所を供給区域とする電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
本契約において使用する単位および端数処理は以下の各号のとおりとします。
(1) 使用電力量(xxx供給電力量(第 15 条(xxx供給電力量の計量および検針)第 1 項にて定義します。)をいい、以下同様とします。)の単位は 30 分ごとに 表示される最小位までとします。
(2) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまとの協議によって定めます。
第2章 契約の申込み・成立
1. 本契約の申込みは、別紙 2 に定める方法により行うものとします。かかる方法によら
ない本契約の申込みについて、当社は受け付けません。
2. 当社は、以下の場合には、本契約の申込みを承諾しないものとします。
(1) お客さまが本約款の内容を承諾しないとき。
(2) 以下のいずれかの事項が満たされないことが当社にとって明らかであるとき。
(a) お客さまが、本件建物を、第 24 条(契約期間)第 1 項に定める本契約の期間にわたり使用する権原を有すること。
(b) お客さまが、本件建物の存する土地(以下「本件土地」といいます。)を、第 24
条(契約期間)第 1 項に定める本契約の期間にわたり利用する権原を有すること。
(c) 本件建物に瑕疵はなく、かつ本件建物が本契約の期間にわたり本事業(第 7 条(本件物件の使用貸借等)第 1 項にて定義します。以下この号において同様とします。) を運営するのに耐え得る構造強度を有していること。
(d) 本件土地、本件建物、本件物件上に本件発電設備の設置を妨げる物件または担保権、用益物権もしくは賃借権その他の負担のないこと。
(e) 本件建物の近隣において本件物件に係る日射量または日照時間を減少させるおそれのある工作物が設置される予定はないこと。
(f) 本件建物の居住者または近隣住民において本件物件における本事業の運営に反対する者はいないこと。
(g) 第 30 条(暴力団排除に関する条項)第 1 項の確約がされること、または第 2
項各号に定める行為を行わないこと。
(h) 本件発電設備の設置について、他社不足量小売供給を行う小売電気事業者が承諾していること。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3. 本一般送配電事業者に対して本件発電設備の電気的接続に係る手続きを行うため、お客さまから他社不足量小売供給を行う小売電気事業者に対して、申請その他の手続きの依頼をしていただく場合があり、この場合、お客さまは、当社の求めに応じて速やかに当該小売電気事業者に対する依頼を行うものとします。
4. お客さまが本約款によって支払を要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
1. 本契約は、当社が、お客さまからの前条(本契約の申込み)第 1 項に従った本契約の申込みを承諾した場合、当該時点において、本約款の定めに従い成立します。
2. お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、本約款等、当該契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく個別に通知する方法または当社のウェブサイトに掲示する方法その他当社が適当と判断した方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはかかる取扱いにつきあらかじめ承諾するものとします。本契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合には、お客さまが当社問い合わせ先へご連絡いただくことにより再交付します。
第3章 本件物件の使用および本件発電設備の設置等第7条(本件物件の使用貸借等)
1. 当社は、本件発電設備を設置し、xxx発電事業を行うために維持・運用をする事業
(以下「本事業」といいます。)を行うため、お客さまから、本契約の期間中、本件物件を、無償にて借り受けます。また、前条(本契約の成立)に従い本契約が成立した後、当社が本件発電設備で発電した電気を蓄電するための設備(以下「蓄電設備」といいます。)を設置することが可能となった場合で、お客さまが蓄電設備の設置を希望される場合、当社は、お客さまから、本契約の期間中、本件建物または本件土地のうち、蓄電設備の設置に必要な部分(以下「蓄電設備設置場所」といいます。) を、無償にて借り受けます。なお、お客さまが本件建物を所有していない場合、お客さまは、本件建物の所有者から、当社が本項に基づき本件物件または蓄電設備設置場所を無償にて借り受けるために必要な権原を取得し、本契約の期間中にわたり確保するものとします。
2. お客さまは、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、第 14 条(xxx供給の開始)に基づくxxx供給の開始日から 10 年間は、蓄電設備で蓄電した電気または家庭用燃料電池その他の発電設備で発電した電気を需要場所に向けて供給することはできません。ただし、他社不足量小売供給に関する当社以外の小売電気事業者と締結し
た小売供給に係る契約(以下「他社不足量小売供給契約」といいます。)に基づき他社不足量小売供給に係る電気の供給が中止または使用の制限もしくは中止がされた場合(お客さまの責に帰すべき事由による場合を除きます。)は、この限りではありません。
3. お客さまは、本件建物または本件物件上に、本件発電設備の設置を妨げる物件または担保権、用益物権もしくは賃借権その他の負担がある場合には、当社が本件発電設備の設置工事を開始しようとする日までに、お客さまの責任および費用でこれを除去 し、また、その登記があるときは、これを抹消するものとします。
4. お客さまは、本件発電設備の設置工事、改修工事および変更工事その他本事業の運営に協力するものとします。
5. 法令の施行または改正等によって、建物の屋根の賃貸借について第三者に対する対抗要件制度が導入されその具備が可能となった場合、お客さまは、当社の要請に応じ、第 1 項の使用貸借の賃貸借への変更および当該賃貸借についての対抗要件の具備その他の、第 1 項に基づく本件物件または蓄電設備設置場所についての当社の使用権限の確保のために必要な協力を行うものとします。
1. 当社は、第 6 条(本契約の成立)第 1 項に従って本契約が成立した場合、お客さまおよび本一般送配電事業者と協議のうえ、本件発電設備の設置工事の開始日および工事期間を定め、お客さまに通知します。また、当社は、本件発電設備の設置工事の開始日までに、本件発電設備の仕様その他の図面をお客さまに提出するものとします。なお、当社は、天候等のやむをえない理由によって、(i)お客さまに通知した本件発電設備の設置工事の開始日に設置工事を開始することができないこと、または(ii)お客さまに通知した工事期間内に設置工事が終了しないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび本一般送配電事業者と協議のうえ、本件発電設備の設置工事の開始日または工事期間を定めることとします。
2. 当社は、本件建物または本件物件において本件発電設備の設置に係る事前調査、設置工事その他本事業に必要な一切の行為(当社の従業員または業務委託先による立入検査・荷重検査を含みますが、これらに限られません。)(以下「事前調査・設置工事等」といいます。)を行うことができるものとします。
3. お客さまは、第 6 条(本契約の成立)第 1 項に従って本契約が成立した後、速やかに当社に対して、本件建物の図面、仕様書その他の設計図書を交付するものとし、その他事前調査・設置工事等に必要となる一切の協力を行うものとします。
4. 事前調査・設置工事等に係る費用等は、全て当社が負担するものとします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由がある場合は、お客さまが当該費用等を負担するものとします。
5. 事前調査・設置工事等に関して第三者に損害が生じた場合、当社がその損害を賠償するものとします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由に基づく場合は、お客さまが当該損害を賠償するものとします。
6. 蓄電設備を設置する場合についても、前各項に準ずるものとします。
1. 本件発電設備の設置工事(補修工事を含みます。)の完了後 10 年以内(以下「保証期間」といいます。)に、当該設置工事に起因して本件建物に雨漏りが生じた場合には、当社は、当社の負担でこれを修繕します。
2. 保証期間経過後に本件建物に雨漏りが生じた場合、または保証期間中において既存の屋根・屋上の防水工事の欠陥もしくは老朽化により本件建物に雨漏りが生じた場合 は、お客さまは、お客さまの負担でこれを修繕するものとします。
3. 保証期間内において本件建物に雨漏りが生じた場合において、当該雨漏りの原因が不明であるときは、お客さまおよび当社は対応を協議するものとします。
1. 当社は、自己の責任と費用において、本件発電設備に係る運営・維持管理業務を行うものとし、お客さまは、当社(当社から委託を受けた業務委託先を含みます。以下本条において同様とします。)による各種点検業務、立入検査その他の当該運営・維持管理業務の実施に協力するものとします。
2. 本件発電設備に係るパワーコンディショナーの起動時に消費する電気その他当社がxxx供給を実施するためにお客さまの需要場所において設置する設備の維持または運用のためにやむをえず消費する電気については、他社不足量小売供給によりまかなわれるものとします。
3. お客さまは、当社が指定する様式にxxx供給に係る記録型計量器の値(当社が指定する日時における値とします。)を記入のうえ当社または当社が指定する第三者に送付すること等本件発電設備に関する発電量その他のデータ収集(以下「モニタリン グ」といいます。)を行うために必要となる一切の協力を行うものとします。なお、当社がモニタリングを実施するうえで必要であるとしてお客さまに依頼した場合に は、お客さまは、お客さまのインターネット回線(これに付随する一切の設備を含 み、以下「本件インターネット回線」といいます。)を当社に無償で貸与すると共 に、本件インターネット回線を当社が継続的に利用することができるようこれを維持管理するものとします。
4. お客さまは、前項に基づき本件インターネット回線を当社に貸与する場合において、本件インターネット回線の異常について、当社からの問い合わせを受けたときは、速やかに調査を行い、その結果を当社に報告するとともに、インターネット回線を正常
な状態に戻すものとします。
5. お客さまは、以下の各号に掲げる事由が生じた場合には、速やかに当社に報告するものとします。
(1) 本件発電設備その他これに付随する一切の設備(本件インターネット回線を含みますが、これに限られません。)に異常が見つかった場合
(2) 本件建物の住民または近隣住民から本事業に係る苦情等を申し入れられた場合
(3) 近隣に高層ビルまたは高層マンション等本事業に悪影響を与えるおそれのある工作物が建設される場合
また、本事業に悪影響を及ぼすおそれのある本件建物の増改築または改修工事を行う場合、お客さまは当社と事前協議を行うものとします。
6. お客さまは、自己の責任および費用において本件建物および本件物件の点検、保守、修理、交換、改良を行い、本件発電設備が本件物件上に設置できる状態を維持するものとします。
7. 本件発電設備の維持管理、補修、交換等に係る費用(撤去に係る費用は第 12 条(本件発電設備の譲渡および本件物件の明け渡し)第 1 項および第 2 項に定めるところによります。)は、全て当社が負担するものとし、当社の故意または過失により本件建物もしくは本件物件を毀損した場合には、当社は、直ちにその旨をお客さまに通知し、速やかに原状回復に要する費用を支払うか、または自ら修繕しなければならないものとします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由によって本件建物または本件物件が毀損した場合はこの限りではありません。
8. 本件発電設備の維持管理業務等に関して第三者に損害が発生した場合は、当社が当該損害を賠償するものとします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由に基づく場合 は、お客さまが当該損害を賠償するものとします。
9. 当社は、本契約の期間中、本件発電設備について標識を貼付する等の方法により、本件発電設備を他の物と明確に区別し、本件発電設備が当社またはリース会社の所有物であることを公示するための合理的な方法を講ずることができるものとし、お客さまは、かかる標識等を除去しないものとします。
10. 蓄電設備を設置する場合についても、前各項に準ずるものとします。
前条(本件発電設備の維持管理)第 6 項の規定にかかわらず、お客さまは、その責に帰すべき事由によって本件発電設備を滅失または毀損した場合、これにより当社に生じた損害を賠償するものとします。
1. 第 24 条(契約期間)第 1 項に定める期間の満了により本契約が終了した場合、当社
は、お客さまに対し、本件発電設備を現状有姿かつ無償にて譲り渡し、お客さまはこれを譲り受けるものとします。
2. 当社の責に帰すべき事由もしくは不可抗力(第 23 条(不可抗力)第 1 項にて定義します。)事由により、本契約が終了した場合、当社は、自己の費用において、速やかに本件物件上から本件発電設備を撤去し、本件物件を原状に回復してお客さまに明け渡すものとします。この場合、当社は、当該撤去および原状回復のために必要な範囲内で、本件建物に立ち入ることができるものとします。ただし、お客さまおよび当社の間の協議により合意した場合には、お客さまは、お客さまと当社が別途合意する買取金額で、本件発電設備を買い取ることができるものとし、お客さまは、速やかに当該買取代金を当社に支払うものとします。なお、当該買取金額は、当社が本件発電設備を所有している場合には、本件発電設備の設置および維持管理にかかった金額から第 20 条(料金その他の債務の支払方法)第 1 項によりお客さまから支払われた料金の合計金額を控除した金額等を考慮して定めるものとし、当社が本件発電設備をリースにより調達している場合には、当社がリース会社に対して支払うべき本件発電設備の残リース料その他の債務の金額等を考慮して定めるものとします。
3. お客さまの責に帰すべき事由により本契約が中途終了した場合、または第 24 条(契約期間)第 3 項により本契約が中途終了した場合でお客さま(同条第 3 項第(3)号に あってはその相続人をいいます。)が本件発電設備の撤去を希望される場合、当社は、お客さまの費用において本件物件上から本件発電設備を撤去し、本件物件を原状に回復してお客さまに明け渡すものとします。この場合、お客さまは、速やかに当該撤去費用および原状回復費用を当社に支払うものとします。ただし、お客さまの責に帰すべき事由により本契約が中途終了した場合で、当社が、本件発電設備の撤去に代えてお客さまに本件発電設備の買取りを求めた場合には、お客さまは、お客さまと当社が別途合意する買取金額で、本件発電設備を買い取るものとし、お客さまは、速やかに当該買取代金を当社に支払うものとします。なお、当該買取金額は、当社が本件発電設備を所有している場合には、本件発電設備の設置および維持管理にかかった金額から第 20 条(料金その他の債務の支払方法)第 1 項によりお客さまから支払われた料金の合計金額を控除した金額等、ならびに、前項による解約により当社に生じた逸失利益の金額等を考慮して定めるものとし、当社が本件発電設備をリースにより調達している場合には、当社がリース会社に対して支払うべき本件発電設備の残リース料その他の債務の金額、および、当該中途解約により当社に生じた逸失利益の金額等を考慮して定めるものとします。
1. 本件建物の公租公課は、お客さまの負担とします。
2. 本契約期間中に行われる本件建物の屋上もしくは屋根の部分の防水工事または葺替え
の費用は、お客さまの負担とします。
3. 前項の防水工事または葺替えのために本件発電設備を一時的に撤去する場合における本件発電設備の撤去、保管および再設置に要する費用や、本件発電設備の設置に伴い外壁の塗り替えや内壁クロスの張り替えまたは補修その他これらに類する作業を行う場合に要する費用は、いずれもお客さまの負担とします。
第4章 xxx供給
1. 当社は、本件発電設備の設置工事が完了した場合、速やかにお客さまに通知し、お客さまおよび本一般送配電事業者と協議のうえ、xxx供給の開始日を定め、xxx供給の開始日から、第 1 条(目的・適用)第 2 項に従い、xxx供給を開始するものとします。
2. 当社は、天候等のやむをえない理由によって、前項に定めるxxx供給の開始日にxxx供給を開始することができないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび本一般送配電事業者と協議のうえ、xxx供給の開始日を定めることとします。
1. xxx供給に係る供給電力量(以下「xxx供給電力量」といいます。)は、当社が設置した記録型計量器(設置費用は当社の負担とします。)により、供給電圧と同位の電圧で 30 分単位にて計量された値を用いて、以下の方法で計算します。この場
合、お客さまは、当該記録型計量器の設置場所について、当社に無償で提供するものとします。
(xxx供給電力量)=(本件発電設備の総発電量を計量する記録型計量器で計量された値)-(余剰電力量を計量する記録型計量器で計量された値)
なお、「余剰電力量」とは、本件発電設備において発電された電気のうち本契約に基づきお客さまにxxx供給を行った後の余剰部分について、当社が本一般送配電事業者に対して供給する際の、当該供給電力量をいいます。
2. 記録型計量器の故障等によりxxx供給電力量が正しく計算できない場合には、過去のxxx供給電力量実績を踏まえ、お客さまと当社との協議により決定した値をもって、xxx供給電力量とします。
3. 第 1 項の計量器に関する検針日は、他社不足量小売供給電力量に係る計量器の検針日のうち、本一般送配電事業者が定める検針日(本一般送配電事業者の供給地点の属す
る検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)と同一の日とします。ただし、第 19 条(料金の算定期間)第 2 項に基づき当社がお客さまに計量日を通知した場合は、検針は行われません。
4. 当社(当社から委託を受けて検針を実施する者を含みます。)または本一般送配電事業者(本一般送配電事業者の従業員または業務委託先を含みます。)は、本件発電設備の総発電量もしくは余剰電力量を検針するため、または記録型計量器の修理、交換もしくは検査のため必要があるときは、本件建物および本件土地に立ち入ることができるものとします。
1. 以下の各号に掲げる場合に該当した場合、当社は、お客さまにあらかじめ通知することなく、xxx供給の停止を行うことがあります。
(1) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険があり、かつ、緊急を要する場合
(2) お客さまがその需要場所内の本件発電設備その他の当社の電気設備(当社が使用権を有する設備を含み、以下「当社の電気設備」といいます。)を故意に毀損し、または滅失させた場合
2. 以下の各号に掲げる場合に該当し、当社がお客さまにその原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当社は、xxx供給の停止を行うことがあります。
(1) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合
(3) 第 10 条(本件発電設備の維持管理)第 1 項の規定に反して立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、xxx供給に関して当社に必要な協力を行うこととされている事項について拒んだ場合
3. 前二項に基づきxxx供給を停止する場合には、当社は、当社の電気設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行うことができるものとします。この場合に、お客さまは当社の要請に応じ、必要な協力を行うものとします。
4. 第 1 項および第 2 項に基づきxxx供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、速やかにxxx供給を再開します。
1. 以下の各号に掲げる場合に該当した場合には、当社は、xxx供給を中止し、またはお客さまにxxx供給に係る電気の使用を中止していただくことがあります。
(1) 当社の電気設備(本件発電設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じる
おそれがある場合
(2) 当社の電気設備(本件発電設備を含みます。)の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) その他保安上必要がある場合
2. 前項の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他の方法によってお客さまにお知らせします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありませ ん。
3. 他社不足量小売供給契約に基づき他社不足量小売供給が中止され、またはお客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合、お客さまは、本件発電設備のお客さまの需要場所との電気的接続を遮断のうえ、非常用コンセントを用いる方法により、本件発電設備からお客さまの需要場所へ電気の供給を受けることができます。この場合の本件発電設備から非常用コンセントを用いてお客さまが供給を受けた電気の対価は無償とします。
第5章 料金の算定および支払
1. 料金は、使用電力量に別紙 3(xxx供給電力量料金)に定める料金単価を乗じることにより算定します。
2. 当社は、お客さまが本契約に基づくxxx供給を開始した場合または本契約を終了した場合は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量に別紙 3(xxx供給電力量料金)に定める料金単価を乗じることにより料金を算定いたします。
3. 当社は、お客さまへの料金の請求の根拠となるお客さまの使用電力量を含む料金の請求額の明細を、原則として当社 WEB サイト上のお客さまのページに掲載する方法によりお客さまにその請求額を通知いたします。
料金の算定期間は、暦月の起算日(当社が定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、開始日から次の暦日の起算日の前日までの期間を、需給契約が終了した場合は、終了日の属する暦月の起算日から終了日の前日までの期間(以下、これらの期間を総称して「日割計算対象期間」といいます。)を料金の算定期間といたします。
1. 料金については毎月、その他の債務についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお、料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なう場合は、次によります。
(1) お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払わ
れる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える場合は当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(3) 前号(1),(2)の方法により指定した期日までにお支払いいただけなかった料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法により支払われる場合には、当社が指定した様式(口座振込または払込注文番号)によるものといたします。
(4) 当社は、口座振込もしくは払込票による支払いの場合は、次の口座振込手数料または払込手数料を、発行対象の料金に加算することによりお支払いいただきます。なお、各手数料の金額には消費税等相当額を含みません。
口座振込手数料 | 1回につき | 300 円 |
払込注文番号発行手数料 (払込金額が 10,000 円までであるもの) | 1回につき | 300 円 |
払込注文番号発行手数料 (払込金額が 10,000 円を超えるもの) | 1 回につき | 払込金額の 3% |
ただし、払込票発行手数料における払込金額とは、料金およびその他の債務を合計した金額といたします。
2. お客さまが料金を前項第(1)号、または第(2)号により支払われる場合は、以下のときに当社に対する支払がなされたものとします。
(1) 前項第(1)号により支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(2) 前項第(2)号により支払われる場合は、料金がそのコンビニエンスストア等より当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
3. お客さまが料金を第1項第(1)号もしくは第(2)号により支払われる場合、または料金等以外支払債務を前項により支払われる場合は、別途当社がお客さまに通知する支払期日までに支払うものとします。
4. 第 1 項にかかわらず、当社は、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法 に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した様式により、債権回収会社が指定した金融機関等への払い込みにより、料金を支払っていただくこ とがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに 当社に対する支払がなされたものとします。なお、当社は、債権回収会社に対して料 金その他お客さまが本契約に基づく金銭の支払に係る債権を譲渡し、または回収を委 託することがあります。
1. お客さまが、支払期日を経過しても料金その他の債務の支払を行わない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
2. 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい、以下同様とします。)を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)を乗じて算定して得た金額とします。
第6章 損害賠償等
1. 損害賠償および違約金
(1) 当社の故意または過失によって、お客さまが損害を受けた場合には、当社は、お客さまに対してその賠償責任を負うものとします。
(2) お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客さまは、当社に対してその賠償責任を負うものとします。
2. 損害賠償の免責
(1) お客さまが、他社不足量小売供給を行う小売電気事業者に対して、第 5 条(本契約の申込み)第 3 項に基づく依頼をしたことその他の事由により、お客さまと当該小売電気事業者との間で紛争その他の争いが生じたとしても、当社は当該争いによってお客さまの受けた損害について賠償責任を負いません。
(2) 第 16 条(xxx供給の停止)によって当社がxxx供給を停止した場合、第 24 条
(契約期間)第 3 項によってお客さまが本契約を解約された場合、ならびに第 25
条(契約の解除)第 2 項によって当社が本契約を解約した場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償責任を負いません。
(3) 第 17 条(xxx供給の中止または使用の中止)第 1 項によって当社がxxx供給を中止し、または、xxx供給に係る電気の使用を中止した場合で、それが当社の責に帰すべき事由によるものでないときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償責任を負いません。
(4) 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償責任を負いません。
1. 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争、テロ等の以下の各号のいずれにも
該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当社は、お客さまに損害の賠償責任を負わないこととします。
(1) お客さま、または当社によって制御できない事由であること。
(2) その発生が、お客さま、または当社の責とならない事由であること。
(3) お客さま、または当社が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4) お客さま、または当社が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 前項で定める不可抗力を原因として当社が本契約の全部または一部の履行ができない 場合、次条(契約期間)第 1 項から第 3 項および第 25 条(契約の解除)の規定に かかわらず、お客さま、または当社は本契約の全部を解約することができます。本項 の解約に伴う損害については、お客さま、当社共に賠償責任を負わないものとします。なお、当社が解約する場合、第 25 条(契約の解除)第 1 項に規定する手続きに従 うものとします。
第7章 契約期間、変更および終了
1. 本契約の期間は、第 6 条(本契約の成立)第 1 項に従い本契約が成立した日(以下
「契約成立日」といいます。)から、xxx供給の開始日(同日を含み、以下同様とします。)から起算して 20 年目の応当日までとします。
2. 前項にかかわらず、お客さま(次項第(3)号にあってはその相続人をいいます。)が本件発電設備を買い取ることを希望する場合、以下の算式により算出された買取金額
(1 円未満の端数は切り捨てます。)に消費税等相当額を加えた金額を支払うことにより買い取ることができます。この場合、お客さまは、本契約の解約を希望する日から起算して 1 ヶ月前までに当社にその旨を通知するものとし、当社とお客さまとの本契約は、別途合意した日(以下「解約日」といいます。)をもって解約されます。
(算式)
(i) 契約成立日から、xxx供給の開始日から起算して 17 年目の応当日の前日までに本項に基づく買取りを行う場合
買取金額=290,000 円×{1-(0.059×xxx供給経過年数)×本件発電設備の設備容量}+150,000 円
(ii) xxx供給の開始日から起算して 17 年目の応当日以降、前項に定める本契
約の期間が満了する前に本項に基づく買取りを行う場合買取価格=150,000 円
ただし、上記算式において、「xxx供給経過年数」とは、xxx供給 の開始日の翌日から起算して解約日までの経過年数を意味し、1 年に満たない日数については切り捨てて算定します。また、「本件発電設備の設 備容量」は本件発電設備の公称最大出力によるものとし、1 キロワットを単位としてその端数は小数点以下第 3 位を切り捨てるものとします。
3. 前二項にかかわらず、お客さま(第(3)号にあってはその相続人をいいます。)は、以下の各号に該当する場合は、本件発電設備を買い取ること(前項に基づき算出された買取金額を支払う場合に限ります。)により、本契約の全部を解約することができます。この場合、お客さまは、本契約の解約を希望する日から起算して 1 ヶ月前までに当社にその旨を通知するものとします。
(1) 本契約の解約を希望される場合
(2) 本件建物の所有権、賃借権もしくは使用借権その他の利用権限の全部もしくは一部を第三者に譲渡または贈与(以下「譲渡等」といいます。)をする場合
(3) 本件建物の全部または本件物件を含む一部について、相続が生じた場合
1. お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、あらかじめお客さまに通知することにより、お客さまとの間の本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払期日を 20 日経過してもなお料金が支払われない場合
(2) 本契約に基づく小売供給以外の小売供給に係る契約(既に契約が終了しているものを含みます。)の支払期日を 20 日経過してもなお、料金が支払われない場合
(3) その他本契約によって負う義務(第 30 条(暴力団排除に関する条項)を含みます。)を履行しない場合
(4) 第 16 条(xxx供給の停止)によってxxx供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(5) 差押、競売、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けた場合
2. 以下のいずれかに該当する場合には、当社は、本契約を解約することができるものとします。この場合の解約に必要な手続きについては、前項なお書きに準じて行いま す。
(1) 第三者による本件物件への日射量または日照時間に悪影響を与える工作物の設置があった場合
(2) お客さまに対するxxx供給および他社不足量小売供給に重大な影響を与える法令
(電気事業法および電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法を含みますがこれらに限られません。)の変更(法令の解釈が変更された場合を含みますがこれに限られません。)があった場合
(3) 当社が本件発電設備を使用する権原を喪失した場合
3. 当社が以下のいずれかに該当する場合には、お客さまは、当社に対し書面による通知をすることで、当社との間の本契約を解除することができます。
(1) 本約款によって負う義務(第 30 条(暴力団排除に関する条項)を含みます。)を履行しない場合
(2) 差押、競売、破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、または滞納処分を受けた場合
1. お客さまが本申込書の内容の変更を希望される場合、速やかに当社に変更内容を通知することにより、変更の申込みができます。この場合、当社が、お客さまに申込みのあった変更内容について承諾の通知をしたときに、本契約が変更されるものとしま す。
2. 前項にかかわらず、お客さまが他社不足量小売供給についての契約電流、契約容量または契約電力の増加もしくは減少を希望する場合には、変更希望日の 1 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得るものとします。
第8章 その他
1. 当社は、本約款の内容を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期をインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
2. 本約款は、消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。)の改定があった場合、改定後の税率が適用された内容に自動的に変更されるものとします。
3. 本約款の変更に伴い、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、以下の方法により行うことについて、お客さまはあらかじめ承諾するものとします。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、個別に通知する方法または当社のウェブサイトに掲示する方法その他当社が適当と判断した方法により行
い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、個別に通知する方法または当社のウェブサイトに掲示する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日ならびに当該変更をした事項を記載します。
4. 前項にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然に必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾するものとします。
1. 第 24 条(契約期間)第 3 項第(2)号に掲げる場合を除き、お客さまが、本件建物の所有権、賃借権もしくは使用借権その他の利用権限を第三者に譲渡等をする場合、お客さまおよび当社は、以下の各号に従うものとします。
(1) お客さまは、本件建物の所有権、賃借権もしくは使用借権その他の利用権限の譲渡等に先立って、譲受人をして、(i)その譲渡人に、当社が第 7 条(本件物件の使用貸借等)第 1 項の規定に基づき有している本件物件(同項に基づき蓄電設備を設置している場合にあっては、蓄電設備設置場所を含みます。以下この項および次項において同様とします。)を借り受ける権利(以下「本件使用借権」といいます。)の存在を承認し、かつ、(ii)本契約のお客さまの地位の全部または一部をお客さまから承継する旨を、当社に対して書面で確認させるものとします。
(2) お客さまによる譲渡等の対象が、本件建物の賃借権または使用借権その他の利用権限である場合、お客さまは、譲受人をして、本件物件の所有者から、当社が本件使用借権を有することについての書面による承諾を取得させるものとします。
(3) 本件建物の譲渡等に伴い、料金の支払方法を変更する場合(ただし、支払方法を複数とすることはできないものとします。)には、お客さまおよび譲受人の連名による書面により当社に通知するものとし、当該通知がない限り譲渡後に生じた料金についても、お客さまが、従前に指定された料金の支払方法により支払うものとします。
2. お客さまが、本件建物を借り受けている場合で、本件物件の所有者が本件建物の所有権を譲渡等する場合、お客さまは、本件物件の譲受人から、当社が本件使用借権を有することについての書面による承諾を取得するものとします。
3. 本件建物の譲受人その他の者から本件使用借権が否認される等、本件使用借権が害されるまたは害されるおそれが生じた場合、お客さまは、自己の責任および費用において、本件使用借権の保全に必要な一切の行為を行うものとします。また、お客さま
は、かかる事態によって当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
4. 第 24 条(契約期間)第 3 項第(3)号に掲げる場合を除き、お客さまに関して相続が生じた場合、本契約上のお客さまの地位の相続人は、相続が生じた旨および料金の支払方法を遅滞なく当社に書面により通知するものとします。
本契約に係る訴訟については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
1. お客さまは、当社に対し、本契約の申込み時以降本契約の期間中、以下の各号の事項を確約するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
(2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為
(4) 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
附 則
この供給約款の実施期日
この供給約款は、2020年 12 月 1 日から実施いたします。
別紙 1 当社の供給区域
本一般送配電事業者 | 供給区域 |
東北電力ネットワーク株式会社 | xx県、xx県 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以 東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部除く)、静岡県(富士川以西)、xx県 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部除く)、岐阜県の一部、三重県の 一部 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、兵庫県の一部、香川県の一部、 愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県 (一部除く) |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県 |
別紙 2 申込みの方法
申込みの方法は、以下のとおりとします。
1. 訪問提案の際のお申込み
当社は、お客さまに対面にて供給条件等の内容を説明し、当社との契約を希望されたお客さまに当社所定の申込書に記入していただきます。
2. 電話提案の際のお申込み(申込書授受は郵送を利用)
当社は、お客さまに電話にて供給条件等の内容を説明し、当社との契約を希望されたお客さまに当社所定の申込書を郵送のうえ、お客さまに当該申込書に記入していただき、当社へ返送していただきます。
3. インターネットを通じたお申込み
当社は、当社ウェブサイトにて供給条件等の内容を説明します。お客さまが当社との契約を希望される場合、当社が別途定める電磁的方法により必要事項を入力していただきます。
別紙 3 xxx供給電力量料金
1 月のxxx供給電力量料金は、お客さまの需要場所につき別紙 1 に定める当社の供給区域ごとに、別表に定める電力量料金とします。なお、デイタイムアシストプランの適用範囲、供給電気方式、供給電圧、および周波数ならびに契約容量等(以下「適用範囲等」といいます。)については別紙 4 の記載によるものとします。
(別表)料金単価表
単位: 円(税込)
東北電力ネットワークエリア | 料金単価 | |
デイタイムアシストプラン | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 28.52 |
単位: 円(税込)
東京電力パワーグリッドエリア | 料金単価 | |
デイタイムアシストプラン | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 24.45 |
単位: 円(税込)
中部電力パワーグリッドエリア | 料金単価 | |
デイタイムアシストプラン | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 32.59 |
単位: 円(税込)
関西電力送配電エリア | 料金単価 | |
デイタイムアシストプラン | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 30.56 |
単位: 円(税込)
中国電力ネットワークエリア | 料金単価 | |
デイタイムアシストプラン | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 28.52 |
単位: 円(税込)
四国電力送配電エリア | 料金単価 | |
デイタイムアシストプラン | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 29.55 |
単位: 円(税込)
九州電力送配電エリア | 料金単価 | |
デイタイムアシストプラン | 電力量料金 (1 キロワット時につき) | 22.42 |
別紙 4 各プランの適用範囲等
デイタイムアシストプランの適用範囲等については以下のとおりとします。
(1) 適用範囲
以下の(a)または(b)いずれかに該当する場合に適用します。
(a) お客さまの需要場所が、別紙 1 に定める当社の供給区域のうち、東北電力ネットワークエリア、東京電力パワーグリッドエリア、中部電力パワーグリッドエリアまたは九州電力送配電エリアである場合
他社不足小売供給が電灯または小型機器を使用する需要で、以下の(i)および
(ii) のいずれにも該当するものに適用します。ただし、他社不足量小売供給において、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(i)に該当し、かつ、(ii)の契約電流と契約電力との 合計が50キロワット以上であるものについても適用されることがあります。
(i) 契約電流が 30 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。
(ii) 1 需要場所において低圧電力と合わせて契約する場合は、契約電流と契約電力との合計(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(b) お客さまの需要場所が、別紙 1 に定める当社の供給区域である場合
他社不足小売供給が電灯または小型機器を使用する需要で、以下の(i)および
(ii) のいずれにも該当するものに適用します。ただし、他社不足量小売供給におい て、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、(i)に該当し、かつ、(ii)の契約容量と契約電力との 合計が50キロワット以上であるものについても適用されることがあります。
(i) 使用する最大容量が 3 キロボルトアンペア以上(ただし、お客さまの需要場所 が、別紙 1 に定める当社の供給区域のうち、東北電力ネットワークエリア、 東京電力パワーグリッドエリア、中部電力パワーグリッドエリアまたはxxx 力送配電エリアである場合は、6 キロボルトアンペア以上とします。)であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ii) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力 との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなされます。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、お客さまの需要場所につき別紙1に定める当社の供給区域ごと
に、別表のとおりとします。
(別表)当社の供給区域ごとの標準周波数
当社の供給区域 | 標準周波数 |
東北電力ネットワークエリア | 50ヘルツ |
東京電力パワーグリッドエリア | 50ヘルツ ただし、群馬県の一部は60ヘルツ |
中部電力パワーグリッドエリア | 60ヘルツ ただし、xx県の一部は50ヘルツ |
関西電力送配電エリア | 60ヘルツ |
中国電力ネットワークエリア | 60ヘルツ |
四国電力送配電エリア | 60ヘルツ |
九州電力送配電エリア | 60ヘルツ |