庁内LAN端末(平成31年度)賃貸借
入 札 説 明 書
件 名
庁内LAN端末(平成31年度)賃貸借
仙 台 市
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第 67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年xxxxxx00x。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(平成 7年xxxxxx00x。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平 成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」 という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札 参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 平成31年2月8日
2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所
(1) 所 在 地:〒980-8671 仙台市青葉区xx町三丁目7番1号
(2) 担 当 課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000
(3) 調達責任者:仙台市長
3 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量 庁内LAN端末(平成31年度)賃貸借 7,000台
(2) 案件内容 別添仕様書のとおり
(3) 納入場所 別添仕様書のとおり
(4) 契約期間 平成32年1月1日から平成36年12月31日まで
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)
4 入札参加者に必要な資格
一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をす
べて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。
(1) 仙台市における平成29・30・31年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。また,当該資格において営業種目を「OA機器賃貸」又は「情報処理用機器」で登録している者であること。
(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。
(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(7) 資本金10,000,000円以上であること。
(8) 以下に掲げる認証等を全て受けていること。ア ISO9001(品質マネジメントシステム)
イ ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)ウ プライバシーマーク
エ ISO14001(環境マネジメントシステム)
(9) 企業連合にあっては,一の代表構成員と一以上の構成員により構成されるものとし,以下の全ての条件を満たしていること。
ア 全ての構成員が,上記(1)から(8)に掲げる要件を満たしていること。ただし,上記(1)の営業種目の要件,(7)及び(8)の要件は,代表構成員が該当すれば可とする。
イ 構成員が本案件における他の企業連合の構成員として,又は単独により本入札に参加していないこと。
ウ 構成員が代表構成員に発注者及び監督官庁等と折衝する行為等を委任していること。エ 一般競争入札参加申請書の提出時より前に,企業連合を成立させていること。
オ 業務完了時まで,代表構成員の変更がないこと。
カ 一般競争入札参加申請書の提出時から契約締結時までは,構成員の変更がないこと。
5 入札参加者に必要な資格の確認等
(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。
4(1)の認定を受けていない者(企業連合にあっては,構成員の一部が4(1)の認定を受けていない場合も含む。)も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として,入札参加者に必要な資格があることを確認するものとするので,当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。6(1)又は(3)の手続きが必要であることに留意すること。
なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。
ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書
(添付書類)
② ISO9001(品質マネジメントシステム)の認定証明書等の写し
③ ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認定証明書等の写し
④ プライバシーマーク登録証の写し
⑤ ISO14001(環境マネジメントシステム)の認定証明書等の写し
なお,企業連合にあっては,上記①~⑤に加え,別紙様式により作成した下記⑥から⑧の書類を提出すること。
⑥ 委任状(企業連合用)(別紙様式1)
⑦ 企業連合協定書(別紙様式2)
⑧ 企業連合届出書(別紙様式3)
イ 提出期間:平成31年2月8日から平成31年3月1日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,平成31年3月1日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000
エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 企業連合にあっては,次の点に留意し,書類を提出すること。
ア 上記(1)ア①から⑧は,代表構成員が提出すること(一般競争入札参加申請書には,企業連合の名称及びその代表構成員であることを明記すること)。
イ 上記(1)ア⑥から⑧は,3者までの企業連合に対応した様式であるため,4者以上で構成する企業連合の場合は,別紙様式にならって書類を作成し,提出すること。また,⑦企業連合協定書は,各構成員が保有するもののほか本市への提出用として1部を作成し提出すること
(原則としてA3二つ折りで作成すること。A4複数枚をとじて作成する場合は,袋とじのうえ表裏のとじ目に各社代表者の代表者印を契印すること)。
(3) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は平成31年3月15日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。
(4) 上記(3)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。
(5) 本入札の参加希望者は,本市「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に留意すること。なお,ガイドラインに関するホームページのアドレスは下記のとおり。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx
なお,ガイドラインの6(4)において,ガイドラインの対象となる業務については再委託が禁止されていることに注意すること。
また,xxxxxxの5(8)により,個人情報を取り扱う作業に着手する前に,個人情報保護責任者が仙台市の指定する個人情報保護及び情報セキユリティに関する研修を受講している必
要があることに注意すること。個人情報保護責任者が過去に当該研修を受講していない場合は,下記アドレスのホームページで当該研修の詳細及び日程を確認すること。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx.xxxx
6 競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者の手続き
(1) 本入札の参加希望者又は参加希望者である企業連合の構成員で,平成29・30・31年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。
ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/ buppin.html
イ 提出期間:平成31年2月8日から平成31年2月22日まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。
エ 提出方法:持参すること(郵送その他の方法による提出は認めない)。
(2) 平成29・30・31年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。
(3) 4(1)に掲げる平成29・30・31年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる入札参加申請書等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更
後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/ henko.html
7 仕様書に対する質問
(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。
ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)
イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。
(2) (1)の全ての質問に対する回答は,平成31年3月11日までに,本入札説明書を公開しているホ
ームページ内に掲載する。
8 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時:平成31年3月22日 15時40分
ただし,郵便による入札の受領期限は平成31年3月20日とする。
(2) 場 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x仙台市財政局財政部契約課入札x
xxx,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号000-000-0000)。
9 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金:免除
(2)契約保証金:免除
10 入札及び開札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。
(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはでき
ない。
(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札
関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状
(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。
(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア xxな競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者
(9) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。
ア 件名(庁内LAN端末(平成31年度)賃貸借)
イ 入札金額(1か月当たりの賃借料(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き)
ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)
オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)
カ 入札者氏名及び押印(押印は,外国人にあっては,署名をもって代えることができる。)
(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。
(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,
8(2)に示した場所において提出しなければならない。
郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。
(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。
(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された月額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約予定月額とするので,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望月額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載す
ること。なお,契約金額については,「17-2 消費税及び地方消費税額の取扱い」を併せて参照すること。
(14) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書に使用する印鑑を持参し,再度入札等に備えること。
(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。
(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。
(17) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(18) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(19) 入札xxxx者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。
(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入
札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合, 辞退届の提出は不要とする。
11 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,
4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。
(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)
(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正した入札書
(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(13) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(14) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)
(15) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定方法等
(1) 本入札は,平成31年度予算の成立を前提とした契約準備行為であるため,落札決定は平成31年度予算が発効する平成31年4月1日に,次の(2)(3)(4)において決定した落札候補者に対し行う
ものとする。ただし当該調達にかかる平成31年度予算が成立しない場合,本入札は無効とする。
(2) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者とする。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札候補者を決定する。
(4) 落札候補者に対しては,別添契約書案及び仕様書に規定する個人情報保護規定の遵守の可否について調査を行う。この結果,個人情報保護の対策が適切かつ十分であることを業務担当課の長が認めない場合にあっては,当該最低価格入札者を落札候補者とした決定を取り消すものとする。その場合,予定価格以下で当該落札候補者に次いで低い価格で入札した者について同様の調査を行う。調査の結果,次順位価格入札者も認められない場合は,順に低い価格の入札者について同様の手続きを行う。
(5) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。
(6) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。
13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い
落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより,落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。
(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。
14 苦情申立
本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。
15 留保条項
契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。
16 契約の締結及び契約書の作成
(1) 落札候補者に対しては,「仙台市行政情報セキュリティポリシー」に基づき,情報管理体制についての調査を行う。その結果,落札候補者における情報管理体制について不十分と認められる場合は,必要な改善措置を講じたうえで契約の締結を行うものとする。
(2) (1)による調査の結果,情報管理体制に問題が無いと認められた場合に契約書を交付する。本 契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ確定しないものとする。
(3) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
17-1 支払いの条件
別添契約書案による。
17-2 消費税及び地方消費税額の取扱い
平成31年10月1日に予定される消費税及び地方消費税の合計税率10%(以下,「新消費税率」という。)への引き上げに伴い本契約に係る消費税及び地方消費税額の取扱いは次のとおりとする。
(1) 契約締結時における契約金額は,入札金額に,予定税率10%を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)とする。
(2) 後日,新たな経過措置,法改正等により税率の引き上げが実施されなかった場合は,変更契約により金額の変更を行う。
18 契約条項
別添契約書案,規則及び特例規則による。
19 その他必要な事項
(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。
(3) この契約は,地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。契約を締結した翌年度以降において,当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,当該契約を変更又は解除することがある。また,本市は本契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
留意事項
入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。
1 一般競争入札参加申請時の提出書類
□ 一般競争入札参加申請書
□ ISO9001(品質マネジメントシステム)の認定証明書等の写し
□ ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認定証明書等の写し
□ プライバシーマーク登録証の写し
□ ISO14001(環境マネジメントシステム)の認定証明書等の写し
(以下は,企業連合の場合のみ提出すること。)
□ 委任状(企業連合用)(別紙様式1)
□ 企業連合協定書(別紙様式2)
□ 企業連合届出書(別紙様式3)
2 入札時の必要書類等(持参の場合)
□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)
□ 身分を確認できるもの
(免許証・パスポート,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付名刺,健康保険証は不可。)
□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)
□ 入札書(本市様式に限る。)
□ 入札用封筒
□ 再度入札等に使用する印
一般競争入札参加申請書
平成 年 月 日
(宛て先) 仙 台 市 長
申請 人住 所商号又は名称
氏 名 印
電 話 番 号
物品等又は特定
役務の名称(件名)
上記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,申請します。
なお,本申請書の記載事項については,事実と相違ないことを誓約いたします。
連絡先 担当者氏名
電 話 番 号
E-mail:
(注)申請は,原則として本店の代表者名で行って下さい。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において,支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請してください。
質 疑 応 答 書
別添様式
件名
整理番号 (仙台市記入欄) | ||||||||
質 問 事 項 | 回 答(仙台市記入欄) | |||||||
注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。
注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。
注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。
別添様式 1
(代表構成員以外の構成員から代表構成員への委任用)
委任状(企業連合用)
平成 年 月 日
(宛て先)
仙 台 市 長
委任者 住所(所在地)
商号又は名称
代表者職氏名 印
委任者 住所(所在地)
商号又は名称
代表者職氏名 印
私は,(代表構成員の商号又は名称) を
代表構成員と定め,(件名)庁内 LAN 端末(平成 31 年度)賃貸借 に関し,下記の権限を委任し
ます。
記
1 発注者及び監督官庁等と折衝する件
2 見積,入札及び契約締結並びに本業務に係る賃貸借料の請求及び受領に関する件
3 復代理人の選任に関する件
4 企業連合に属する財産を管理する件
5 その他業務の遂行に関して必要となる一切の事項を執行する権限
6 委任期間
平成 年 月 日から 当該契約に係る事務手続が完了する日まで
(目的)
企 業 連 合 協 定 書
別添様式 2(1/3)
第1条 当企業連合は,(件名)庁内 LAN 端末(平成 31 年度)賃貸借 (以下「本業務」という。)を連帯して遂行することを目的とする。
(名称)
第2条 当企業連合は, と称する。
(事業所の所在地)
第3条 当企業連合は,事務所を に置く。
(構成員の名称)
第4条 当企業連合を構成する者(以下「構成員」という。)は,次のとおりとする。
(1)名称
(2)名称
(3)名称
(成立の時期及び解散の時期)
第5条 当企業連合は,平成 年 月 日に成立し,その存続期間は本業務の契約に係る一切の事務手続が完了する日までとする。
2 前項の期間は,構成員全員の同意を得て,これを延長することができる。
(構成員の代表者)
第6条 当企業連合において受注者は,構成員を代表する者(以下「代表構成員」という。)とする。
(代表構成員の権限)
第7条 代表構成員は,本業務の遂行に関し,当企業連合を代表して次の権限を有するものとする。
(1)発注者及び監督官庁等と折衝する権限
(2)代表構成員の名義をもって見積,入札及び契約締結並びに本業務に係る賃貸借料の請求及び受領をすることに関する権限
(3)入札及び本業務に係る賃貸借料の受領に関する復代理人の選任についての権限
(4)当企業連合に属する財産を管理する権限
(5)その他本業務の遂行に関して必要となる一切の事項を執行する権限
(秘密の保持)
第8条 本業務において特に定められた秘密の保持に関する規定の遵守について,構成員は連帯して責任を負う。
(個人情報の保護)
第9条 本業務において特に定められた個人情報の保護に関する規定の遵守について,構成員は連帯して責任を負う。
別添様式 2(2/3)
(再委託の禁止)
第10条 契約書第 11 条の2における再委託の禁止に関する規定の遵守について,構成員は連帯して責任を負う。
(運営委員会)
第11条 当企業連合は,構成員全員からなる運営委員会を設置し,本業務の遂行に関する協議を行うものとする。
(業務分担額)
第12条 各構成員の本業務に係る業務の分担(以下「分担業務」という。)及び当該業務の分担に応じた分担額(以下「業務分担額」という。)については,運営委員会で定めるものとする。
(構成員の責任)
第13条 代表構成員及び構成員は,各々の分担業務の進捗を図り,本業務を遂行するとともに連帯して責任を負うものとする。
(必要経費の分配)
第14条 本業務の遂行にあたり必要とする経費は,運営委員会で定めるものとする。
(構成員相互間の責任の分担)
第15条 構成員がその分担業務の遂行において,発注者及び第三者に対して与えた損害は,当該構成員がその損害を賠償する責任を負う。
2 分担業務の遂行において,構成員が他の構成員に損害を与えた場合には,運営会議において協議し損害の賠償の負担について決定する。
(権利義務の譲渡の権限)
第16条 当企業連合は,発注者の承認がなければ,この協定書に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできない。
(契約の履行中における構成員の脱退等に対する措置)
第17条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,当企業連合が本契約に係る一切の事務手続を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち,本業務の遂行の途中において前項の規定により脱退した者がある場合,残された構成員は連帯して当該構成員の分担業務の遂行の責任を負うものとし,発注者の指示に従い本業務の遂行を完了するものとする。
3 発注者及び構成員全員の承認がなければ,当企業連合に新たに構成員が加わることはできない。
4 第2項の規定により新たに生じた費用については,運営委員会で定めるものとする。
(契約の履行中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第18条 構成員(代表構成員を除く。)のうち,本業務の遂行の途中において破産又は解散した者が
別添様式 2(3/3)ある場合,残された構成員は連帯して当該構成員の分担業務の遂行の責任を負うものとし,運営委員会において業務の分担等を変更し,本業務を遂行するものとする。
2 代表構成員が契約の履行期間内において破産又は解散した場合には,発注者は契約を解除すること ができるものとする。この場合にあっては発注者は必要に応じて損害賠償の請求を行うことができる。
3 第1項の場合においては,前条第4項の規定を準用する。
(解散後の瑕疵担保責任)
第19条 当企業連合が解散した後において,成果品につき瑕疵があったときは,構成員全員が連帯してその責任を負うものとする。
2 構成員のうち,本業務の遂行の途中において第17条又は第18条の規定により脱退した者がある場合,残された構成員が前項に規定する責任を負う。
(協定書に定めのない事項)
第20条 この協定書に定めのない事項は,運営委員会において定めるものとし,本業務の履行に関し特に必要がある事項については,発注者と協議のうえ決定するものとする。
上記のとおり,(代表構成員名) 他 者は,
(件名)庁内 LAN 端末(平成 31 年度)賃貸借 に関する企業連合協定を締結したので,その証として本書 通を作成し,構成員が記名押印のうえ,各自1通を保有する。なお,うち1通は仙台市提出分とする。
平成 年 月 日
[代表構成員] (受注者) | 住所(所在地)商号又は名称 代表者職氏名 |
印 |
[構 成 員] | 住所(所在地)商号又は名称 代表者職氏名 |
印 |
住所(所在地) 商号又は名称代表者職氏名 |
印 |
企 業 連 合 届 出 書
(別添様式 3)
企業連合の名称
代表構成員 | |
(宛て先)仙台市長 | |
平成31年2月8日付けで公告のありました | |
(件名)庁内 LAN 端末(平成 31 年度)賃貸借 に係る一般競争入札について,本届出書記載 | |
のとおり合同で参加します。 | |
なお,参加にあたっては,代表構成員として各構成員をとりまとめ,仙台市に対する入札及 | |
び契約に伴う手続き並びに業務遂行に係る一切の責任を負うものとします。 | |
平成 年 月 日 | |
住所(所在地) | |
商号又は氏名 | |
代表者職氏名 印 | |
構成員 | 1 |
(宛て先)仙台市長 | |
平成31年2月8日付けで公告のありました | |
(件名)庁内 LAN 端末(平成 31 年度)賃貸借 に係る一般競争入札について,本届出書記載 | |
のとおり合同で参加します。 | |
なお,参加にあたっては,代表構成員と連帯して責任を負うものとします。 | |
平成 年 月 日 | |
住所(所在地) | |
商号又は氏名 | |
代表者職氏名 印 | |
構成員 | 2 |
(宛て先)仙台市長 | |
平成31年2月8日付けで公告のありました | |
(件名)庁内 LAN 端末(平成 31 年度)賃貸借 に係る一般競争入札について,本届出書記載 | |
のとおり合同で参加します。 | |
なお,参加にあたっては,代表構成員と連帯して責任を負うものとします。 | |
平成 年 月 日 | |
住所(所在地) | |
商号又は氏名 | |
代表者職氏名 印 |
印
入 札 書
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件名
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を減じた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
平成 年 月 日
(宛て先)
様
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名 印
記載例(本人の場合)
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
入 札 書
※本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合の支店xxが入札を行う場合。
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を減じた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
平成 ○ 年 00 月 00 日
様
競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。
○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
印印
※支店長が入札を行う場合は,「支店長 ○○ ○○」等とすること。
※支店長が入札を行う場合は,支店名も記載すること。
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
入
記載例(代理人の場合)
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
札 書
※本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を減じた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
様
本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。なお,入札時に提出する委 任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。
○○○○○株式会社
○○ ○○
印印
本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。
平成 ○ 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
入
記載例(企業連合:本人の場合)
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
札 書
※企業連合の代表構成員における本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等にx
x | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を減じた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
様
競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。
××××企業連合
代表構成員
○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
印印
○ 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
入
札
記載例(企業連合:代理人の場合)
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
書
※企業連合の代表構成員における代表者または支
店xx本人から、委任を受けた者(担当者等)が入札
件名
入札金額
○○○○○○○○業務委託
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を減じた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
様
本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。なお,入札時に提出する委 任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。
×××企業連合
代表構成員 ○○○○○株式会社
○○ ○○
印印
代表者等本人から委任を受けた者(担当者等)の
○ 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
印
委 任 状
平成 年 月 日
( 宛 て 先 )
様
住 所委任者
氏 名 印
私は を代理人と定め,平成 年 月 日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名
受任者は次の印鑑を使用します。
使 用 印 鑑
記載例
印
委 任 状
平成○○年○○月○○日
( 宛 て 先 )
様
住 所 仙台市青葉区xx町3丁目7番 1 号委任者 株式会社 ○○○○
・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店xx)名で作成し,押印すること。
・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出
した「使用印鑑届」により届け
氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印
出した印を使用すること。
私は○○○○○を代理人と定め,平成○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名 ○○○○○○○業務委託
受任者は次の印鑑を使用します。
この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の
使 用 印 鑑
私印を押印すること。
入札書にはこの印を押印すること。
記載例(企業連合の場合)
印
委 任 状
( 宛 て 先 )
様
○○年○○月○○日
・企業連合の代表構成員における本店の代表者
(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店xx)
住 所 仙台市青葉区xx町3丁目7番 1 号
委任者 ×××企業連合
代表構成員 株式会社 ○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○
名で作成し,押印すること。
・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用
印鑑届」に印より届け出した印を使用すること。
私は○○○○○を代理人と定め, ○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名 ○○○○○○○業務委託
受任者は次の印鑑を使用します。
この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の
使 用 印 鑑
私印を押印すること。
入札書にはこの印を押印すること。
㊞
契約番号 第 号
賃 貸 借 契 約 書
【頭書】
1 物件の名称 |
(物件の詳細は別記2のとおり) | ||
2 賃貸借期間 | 年 | 月 | 日 から |
(契約期間) | 年 | 月 | 日 まで |
3 | 設 置 場 所 |
| |
4 | 物件納入期限 | 年 月 日 | |
5 | 賃 借 料 | 別記1のとおり | |
6 | 契約保証金 | 別記1のとおり |
上記1の物件について,仙台市を発注者(賃借人),消費税及び地方消費税に係る課
免 税業者 を受注者(賃貸人)とし,
別紙賃貸借契約約款により賃貸借に関する契約を締結する。平成 年 月 日
発注者(賃借人)
住 所 仙台市青葉区xx町三丁目7番1号
氏 名 仙 台 市
代表者 市 長 印
住 所
受注者(賃貸人)
氏 名
印
【賃貸借契約約款】
(目 的)
第1条 発注者は,受注者から別記2記載の物件(以下「物件」という。)を借入れ,受注者にその賃借料を支払うものとする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣
が決定する率をいう。
(契約期間)
第2条 物件の賃貸借期間(以下「契約期間」という。)は,頭書に定めるとおりとする。
(契約保証金)
第3条 契約保証金は別記1に定めるとおりとする。
(設置場所)
第4条 物件の設置場所は,頭書に定めるとおりとする。
(物件の納入期限)
第5条 受注者は頭書に定める物件納入期限までに,頭書に定める設置場所に物件を設置しなければならない。
(賃借料)
第6条 発注者は,別記1に従い,物件の賃借料を受注者に支払うものとする。
(賃借料の請求及び支払い)
第7条 賃借料の支払方法及び請求方法は別記1に定めるとおりとする。
2 発注者は,前項の規定に基づいて,請求書を受理した日から30日(請求書の内容の全部又は一部が不当であることにより返付した場合は,返付した日から是正された請求書を受理した
日までの日数を除く。)以内にこれを支払うものとする。
3 発注者は,前項に規定する日までに賃借料を支払わない場合には,その翌日から支払いをする日までの日数について当該賃借料に遅延損害金約定利率の割合で算出した遅延利息を付して支払うものとする。
(物件の引き渡し)
第8条 受注者は,頭書に定める物件納入期限までに物件を,頭書に定める設置場所に設置し,発注者が使用できる状態に調整して発注者に引き渡すものとする。
(所有権の表示)
第9条 受注者は,物件に受注者の所有に属する旨の表示をすることができる。
(物件の管理)
第10条 発注者は,善良な管理者の注意をもって物件を使用しなければならない。
(点検及び秘密の保持)
第11条 受注者は,契約期間中頭書に定める設置場所に立ち入って点検できるものとし,発注者は,受注者の点検に協力するものとする。この場合において,受注者はその身分を証明する証
票を携行しなければならない。
2 受注者は,前項の立ち入りに際して知り得た発注者の業務上の秘密を漏らしてはならない。
(再委託等の禁止)
第11条の2 受注者は,物件の点検及び保守に係る業務並びにこれに付帯する業務を第三者に履行させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りで
ない。
2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁。以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第21号によるも のを除く。)の期間中の者に物件の点検及び保守に係る業務並びにこれに付帯する業務を履行 させてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾 した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第21号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項にお
いて同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(現状変更)
第12条 発注者は,物件を頭書に定める設置場所から移動したり他の物件を付着させ,又は一部を除去,若しくは取り替え等の現状の変更をする場合,事前に受注者から承認を得るものとす
る。
(保険)
第13条 受注者は,物件に対して,受注者の費用で動産総合保険を掛けるものとする。
(違約金)
第14条 受注者の責めに帰すべき事由により,頭書に定める物件納入期限までに物件を納入することができない場合には,発注者は受注者に対し賃借料の総額(契約期間内に支払われるべき
賃借料の総額)に,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額を,違約金として徴収するものとする。
(損害賠償)
第15条 発注者の責めに帰すべき事由により物件に損害を与えた場合には,受注者は発注者に対し,その賠償を請求することができるものとする。また,受注者の責めに帰すべき事由により
発注者に損害を与えた場合は,発注者は受注者に対し,その賠償を請求できるものとする。この場合において,損害賠償の額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 第13条の動産総合保険により補填された損害については,受注者は補填された額を超える部
分に限り,その賠償を発注者に対して請求することができる。
3 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由により物件に損害が生じた場合
(次条第1項及び第16条第1項に規定する場合を除く。)における当該物件の修繕費用は,受注者がこれを負担する。
(物件の全部滅失による賃借料の取扱い)
第15条の2 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由により物件の全部が滅失
したときは,受注者は発注者に対し,当該滅失の日から契約期間の満了の日までの賃借料を請求することができない。
2 発注者の責めに帰すべき事由により物件の全部が滅失したときは,受注者は前項の賃借料を
請求する権利を失わない。この場合において,自己の債務を免れたことによって利益を得たときは,これを発注者に償還しなければならない。
(物件の一部滅失による賃借料の減額等)
第15条の3 物件の一部が発注者の過失によらないで滅失したときは,発注者は受注者に対して,その滅失した部分の割合に応じて賃借料の減額を請求することができる。
2 前項の場合において,残存する部分のみでは発注者が賃借をした目的を達成することができないときは,発注者はこの契約の解除をすることができる。
(契約の解除)
第16条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。二 納入期限内に物件の引渡しを終らないとき。
三 納入期限内に明らかに契約履行の見込みがないと認められたとき。
四 前各号のほか,受注者がこの契約事項に違反し,その違反によってこの契約の目的を達することができないとき。
2 受注者は,次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは,この契約を解除することができる。
一 契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき。
二 発注者がこの契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。
3 発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成7年12月25日市長決裁)第5条第2項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第16条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受注者は,契約金額の10分の1に
相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75
号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
(談合による解除)
第 16 条の3 発注者は, 受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。
一 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
二 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。三 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
2 前条第2項後段の規定は, 前項による解除の場合に準用する。
(暴力団等排除に係る解除等)
第16条の4 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
一 受注者の代表役員等(仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以
下「要綱」という。)別表第 1 号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等
(要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員(要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者(要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
二 受注者(その使用人(要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この条において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
三 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団(要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。)の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
四 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
五 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
六 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
七 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
2 受注者が共同企業体である場合,その代表者又は構成員が前項各号のいずれかに該当したときは,同項の規定を適用する。
3 第 16 条第2項後段の規定は,前2項の規定による解除の場合に準用する。
4 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する
暴力団員等を含む。以下この項において同じ。)から不当介入(要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(損害賠償の予定)
第 17 条 受注者は,第 16 条の3第 1 項各号のいずれかに該当するときは,物件の納入の前後を問
わず,又は発注者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,賃借料の 10 分の 2 に相
当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同項第 1 号に相当する場合において,排
除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6
月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは, 発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(権利の移転)
第18条 受注者は,発注者の承諾を得ずに,この契約上の権利の全部又は一部を譲渡し,又は担保に供してはならない。
(契約期間終了等の処置)
第19条 契約期間が終了し,又はこの契約が解除により終了したときには,発注者は頭書に定める設置場所において物件を受注者に返還するものとし,受注者は直ちに受注者の負担により物
件の撤去を行うものとする。ただし滅失した物件についてはこの限りではない。
(契約外の事項)
第20条 この契約に定めのない事項またはこの契約の履行について疑義が生じたときには,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
発注者及び受注者は,この契約の締結を証するため本書2通を作成し,発注者と受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
㊞
【別記1】賃借料,契約保証金及び保守
1.賃借料
億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(1)賃借料
月 額
千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
うち消費税及び地方消費税額
(2)契約期間に端数が生じた場合の取扱い
契約期間に1ヶ月未満の端数が生じた場合の賃借料については,日割計算とし,次式により出して得た額とする。ただし1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
賃 借 料
× 賃 借 日 数
当 該 月 の 日 数
2.賃借料の支払方法
発注者は受注者に対して,賃借料を3月,6月,9月,12月末締めごとに支払うものとする。
3.賃借料の請求方法
受注者は発注者に対して,締め月の翌月10日までに,該当分の賃借料について請求書により請求を行うものとする。
4.契約保証金
契約保証金は免除とする。
5.保守
(1)受注者は,契約期間中,仕様書に掲げる保守を行うものとする。
(2)上記1(1)に定める賃借料には,保守料を含むものとする。
㊞
【別記2】
賃貸借物件の内訳
品 名 | 型 式 | 数 量 | 備 考 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
【特約条項】長期継続契約特約
この契約においては、本則に加えて次の条項を適用する。
(長期継続契約)
第1条 この契約は地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約である。
(予算の減額等による契約変更等)
第2条 発注者は,契約期間中であっても,この契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の規定による契約の変更又は解除により,受注者が損害を受けた場合であっても,
発注者はその損害賠償の責めを負わないものとする。
(長期継続契約特約:H24-09 版)
企業連合用
契約書別記
特 に 定 め た 契 約 条 件
(総則)
第1条 企業連合を構成する者(以下「構成員」という。)は,業務の遂行について連帯して責任を負う。
2 企業連合を代表する者は,契約書別記の2の代表構成員とする。
3 代表構成員は,この契約に関し他の構成員から委任を受けた次に掲げる権限を有するものとする。一 発注者及び監督官庁等と折衝する権限
二 代表構成員の名義をもって契約締結並びに本業務に係る業務委託料の請求及び受領をすることに関する権限三 本業務に係る業務委託料の受領に関する復代理人の選任についての権限
四 企業連合に属する財産を管理する権限
五 その他業務の遂行に関して必要となる一切の事項を執行する権限
(契約書の準用)
第2条 契約書第4条(権利義務の譲渡等の禁止),第5条(秘密の保持),第6条(個人情報の保護),第7条(再委託の禁止),第8条(特許xxの使用),第9条(業務関係者に対する措置請求)の各規定は,受注者以外の構成員について準用する。この場合において,当該各規定中「受注者」とあるのは,「受注者以外の構成員」と読み替えるものとする。
2 契約書第 26 条の2第2項及び第 31 条第2項中「共同企業体」とあるのは「企業連合」と,「代表者」とあるのは
「代表構成員」と読み替えて適用するものとする。
(構成員の変更)
第3条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,当企業連合が本業務の委託契約に係る一切の事務手続を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち,本業務の遂行の途中において前項の規定により脱退した者がある場合,残された構成員は連帯して当該構成員の分担業務の遂行の責任を負うものとし,発注者の指示に従い本業務の遂行を完了するものとする。
3 受注者は,企業連合において新たな構成員の加入が必要なときは,あらかじめ,発注者と協議し発注者の書面による承認を得なければならない。
4 受注者は,前項の規定による構成員の変更がある場合は,発注者に対し必要な書類を提出しなければならない。
(発注者の解除権)
第4条 発注者は,この契約の履行期間内において受注者が破産し,又は解散したときは,契約を解除することができる。
2 契約書第 25 条の2第1項及び第3項の規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
企業連合用
契約書別記の2
[代表構成員] 住所(所在地)
商号又は名称
代表者職氏名 印
[構 成 員 1] 住所(所在地)
商号又は名称
代表者職氏名 印
[構 成 員 2] 住所(所在地)
商号又は名称
代表者職氏名 印
仕様書
庁内 LAN 端末(平成 31 年度)賃貸借
仙台市
Lease of Office LAN Terminal
(FY 2019)
CITY OF SENDAI
庁内LAN 端末 (平成 31 年度)賃貸借仕様書
1. 目的
「庁内 LAN 端末 (平成 31 年度)賃貸借(以下「本調達」という。)」は、仙台市行政情報ネットワークシステム(以下「庁内 LAN」という。)で使用する現行の端末(以下「現行端末」という。)の基本ソフト(以下「OS」という。)である Windows 7 のサポート終了及び端末のハードウェアサポートの終了に伴い、OS を Windows 10 とする庁内 LAN 端末(以下「新端末」という。)へ機器を更新することを主たる目的とする。
本調達は、調達機器たる新端末の賃貸借(新端末の納入及び導入作業を含む。)のほか、賃 貸借期間中の保守、賃貸借期間満了後の機器撤去及びデータ消去等の各作業を含むものである。
2. 調達機器の品目及び数量
庁内 LAN 端末 7,000 台
3. 納入場所
別紙1「納入場所一覧」のとおり
(ただし、新端末の導入前に組織改正等で納入場所の変更があった場合には、変更後の納入場所に納入すること。)
4. 賃貸借期間
平成 32 年 1 月 1 日 から 平成 36 年 12 月 31 日 までの 60 ヶ月とする。
なお、本契約は、地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約である。
5. 納入期限
平成 31 年 12 月 20 日
受注者は、納入期限までに全ての端末について設置を完了すること。設置完了後、仙台市(以下「本市」という。)が納入機器等や提出書類等の確認を行い、問題がないことを確認したうえで賃貸借を開始するものとする。なお、納入場所への機器搬入日については、別途本市と協議のうえ決定するものとする。
6. 支払条件
(1) 賃借料の支払いは、3 月、6 月、9 月、12 月末締めごとに支払うものとする。
(2) 1 ヶ月未満の端数が生じた場合の賃借料については、日割り計算とし、次式により算出して得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(賃借料/当該月の日数)×賃借日数
7. 一般的な留意事項
(1) 本調達の履行(以下「本業務」という。)にあたって、本市と十分に協議し本市の指示に従うこと。
(2) 本業務に必要な人員、体制を整備すること。
(3) 本業務に従事する者の中から業務責任者を選定し、当該業務責任者に本業務に従事する他の者への指揮監督を行わせるとともに、本業務の実施について本市との連絡調整にあたらせること。
(4) 本業務の実施に関して本市の施設等に立ち入る場合は、本市に対し事前にその旨を連絡し承認を得ること。また、施設内では名札を着装すること。
(5) 本市の施設内で本業務を実施する際は、本市の指示に従い、職員の執務に極力支障を及ぼさないよう留意すること。
(6) 本業務の実施にあたって必要な場合は、本市並びに本市が別途契約する「行政情報ネットワーク運用管理業務委託」及び「庁内 LAN セキュリティ対策構築・運用管理業務委託」の各受注者と、本業務の便宜及び円滑な運用を図るため、相互に協力できるよう調整すること。
(7) 本市の組織変更等に伴う調達機器等の配備先変更に際して、本市が別途連絡する調達機器の設置場所の変更を了承し、個々の調達機器の設置場所にて保守や撤去等の作業を行うこと。なお、設置場所の範囲は仙台市役所各施設(庁舎・区役所・支所・第一種、第二種、第三種公所)とする。
(8) 各種作業を実施する場合は、事前に本市に作業内容等を説明のうえ、承認を得ること。
(9) 法令、本市の条例・規則及び仙台市行政情報セキュリティポリシー等の各規定を遵守すること。
(10) 調達機器は動産総合保険に加入すること。
(11) 本業務に伴う調達機器等の納入、導入、保守及び動産総合保険加入に必要な経費は、受注者の負担とする。
(12) 調達機器等の接続調整などに掛かる光熱水費は本市の負担とする。
庁舎施設の使用及び本業務の遂行にあたっては、本市の環境マネジメントシステムである
「新・仙台市環境行動計画」の運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、環境への影響に配慮して行うこと。
※「新・仙台市環境行動計画」は、以下のアドレスを参照のこと。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx
(13) 本仕様書に記述がない事項のうち、社会通念上、本業務において必要不可欠な事項と本市が判断するものについては、本業務の範囲内とする。
(14) (13)を除き、本仕様書に記述がない事項は、双方協議のうえこれを決定するものとする。
8. 機器仕様
納入する新端末の仕様は、別紙2「調達機器等詳細仕様」に掲げる性能、容量等を全て満たすものとする。
9. 導入作業
本業務は、現行端末のホスト名及び IP アドレスを引き継ぐ方式で実施し、以下に記載する (1)~(8)の導入作業を納入期限までに完了させること。
なお、導入作業は図「調達機器導入作業実施想定時期」に沿って計画すること。
作業項目 | 平成31年度 | |||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
(1) 庁内LAN端末更新実施計画の策定 | ||||||||||
(2) 現行端末設置状況等の調査 | ||||||||||
(3) 導入計画書作成 | ||||||||||
(4) 作業手順書等作成 | ||||||||||
(5) 新端末の構築作業 (キッティング) | ※マスタ機構築・検証 | |||||||||
※新端末キッティング | ||||||||||
(6) 新端末の運用環境に係る既存サーバの設定変更作業 | ||||||||||
(7) 新端末の導入 | ||||||||||
(8) 新端末導入に係る問い合わせ受付窓口の設置・運営 |
図「調達機器導入作業実施想定時期」
(1) 庁内 LAN 端末更新実施計画の策定
本調達で必要となる新端末の導入作業等に係る「庁内 LAN 端末更新実施計画書」を作成のうえ、本市の承認を得ること。なお、「庁内 LAN 端末更新実施計画書」には、主に以下の項目を記載すること。
ア 概要
イ 工程計画
ウ 詳細スケジュールエ 成果品
オ 各工程の完了プロセスカ リスク管理
キ 課題管理
ク コミュニケーション管理
ケ プロジェクト体制及び役割分担
コ その他、本市及び受注者が本業務の遂行上事前に合意すべき事項
(2) 現行端末設置状況等の調査
新端末の導入作業にあたって、本市が提供する「現行端末管理台帳」、「現行座席図レイアウト」及び「納入場所毎端末設置座席図」を基に現地調査を行うこと。また、調査した結果を基に、「現行端末管理台帳」及び「現行座席図レイアウト」を更新し、「新端末管理台帳」及び「新座席図レイアウト」を作成すること。
ア 主な調査内容
(ア) 端末設置場所の確認 (イ) ホスト名の確認
(ウ) 現行 HUB の設置位置の確認
(エ) 増設 HUB の設置位置の確認(※) (オ) HUB の空きポートの確認
(カ) LAN ケーブル敷設ルート及び長さの確認 (キ) モール敷設箇所の確認(※)
(ク) 増設機器(端末・HUB)の電源位置の確認(※)
※当該納入場所の庁内 LAN 端末設置場所を管理する現地の本市職員と調整のうえ確定すること
イ 調査の事前準備
「ア 主な調査内容」を実施するための「調査手順」、「調査票(様式)」及び「納入場所現地調査実施スケジュール(以下「調査スケジュール」という。)」を作成のうえ、本市の承認を得ること。
ウ 現地調査・報告
調査手順及び調査スケジュールに基づき現地調査を実施し、調査結果を調査票にまとめること。
また、本市への調査結果の報告として、「調査票」、「新端末管理台帳」及び「新座席図レイアウト」を提出すること。
(3) 導入計画書作成
(2)の現地調査結果に基づき、新端末導入にあたり、「新端末導入計画書」及び「新端末導入スケジュール」(以下「導入スケジュール」という。)を作成のうえ、本市の承認を得ること。なお、「新端末導入計画書」には、体制、作業分担、問い合わせ窓口の設置・運営に係る計画等を記載すること。
(4) 作業手順書等作成
新端末の導入に係る以下の作業手順書について、契約締結後に本市が別途提供する「新庁内 LAN 端末基本設計書」及び「新端末運用設計書」に基づき作成のうえ、本市の承認を得ること。
ア 新端末導入・設定手順書兼チェックリスト(新端末マスタ機構築作業用)
イ リカバリメディア作成手順書(新端末マスタ機を元にしたリカバリメディアの作成作業用手順書)
ウ 新端末キッティング作業手順書(リカバリメディアを使用した新端末のキッティン
グ作業用手順書)
エ 新端末接続手順書(納入場所における新端末の庁内 LAN への接続作業手順書)オ 新端末操作説明資料(利用者向けの新端末操作説明用)
カ 新端末導入作業チェックシート兼検収書(様式)
キ データ移行手順書(現行端末から新端末へのデータ移行作業手順書(利用者向け))
(5) 新端末の構築作業(キッティング)
ア (4)アで作成した新端末導入・設定手順書兼チェックリストに基づき、新端末マスタ機を構築すること。
イ 新端末の OS のバージョンについては、本市と協議のうえ、本市の承認を得たバージョンをインストールすること。
ウ 別紙 2「調達機器等詳細仕様」に掲げるオフィスソフトウェアと庁内 LAN 端末標準ソフトウェア(以下「標準ソフトウェア」という。)を全てインストールすること。ただし、インストールするソフトウェアについては、今回導入する Windows10 のバージョンに対応しているバージョンとし、納入前にソフトウェアの新バージョンがリリースされた場合は、本市と協議のうえ、本市の承認を得たバージョンをインストールすること。
エ 新端末マスタ機の構築において、受注者が設定するネットワークアダプタのパラメータは、契約締結後に本市が別途提供する。
オ ア~エにより新端末マスタ機を 8 台構築し、動作検証用として本市に提供し、本市の検証を受けること。なお、本市の検証期間は 10 開庁日(※)以上を見込むこと。
(※)開庁日:土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12 月 29
日から翌年の 1 月 3 日までを除いた日
カ オにより本市の検証に合格した新端末マスタ機を元に、(4)イで作成したリカバリメディア作成手順書に基づきリカバリメディアを作成すること。また、作成したリカバリメディアを本市へ提供すること。
キ カで作成したリカバリメディアを用いて、(4)ウで作成した新端末キッティング作業手順書に基づき新端末のキッティング作業を行うこと。なお、新端末のキッティングにおいては、(2)の現地調査結果に基づき、各納入場所へ導入する新端末のホスト名・ IPアドレスを適切に設定すること。また、キッティングした新端末の情報(納入場所・ホスト名・IPアドレス・MAC アドレス・シリアル番号)を各納入場所での導入作業実施日の 10 開庁日前までに新端末管理台帳へ登録し、本市が適宜確認できるようにすること。
ク 新端末のキッティングに係る作業場所や納入前機器の保管場所については、受注者にて用意すること。なお、これに掛かる費用は受注者の負担とする。
(6) 新端末の運用環境に係る既存サーバの設定変更作業
別紙3-1「庁内 LAN 構成概要図」及び別紙3-2「庁内 LAN 構成概要図(補足情報)」で示す庁内 LAN 端末の運用環境(インターネット接続系及び LGWAN 接続系の端末管理系システム)として使用する既存のサーバ(以下「既存サーバ」という。)について、以下の
ア~カに記載する設定変更の要否の確認を行い、新端末の管理及び運用のために設定変更が必要となる場合は、設定変更作業を行うとともに、動作確認及び検証を行うこと。なお、設定変更作業にあたっては、作業実施日の 10 開庁日前までに「既存サーバ設定変更作業手順書」及び必要と考えられる動作検証確認事項をリスト化した「動作検証チェックシート」を作成のうえ、本市の承認を得ること。
作業実施においては適切に作業及び動作検証を行い、検証結果については「動作検証結果報告書」を作成のうえ本市へ報告し、承認を得ること。
また、設定変更作業を実施した際には、本市が別途提示する既存サーバの「運用管理手順書」を更新し、本市並びに本市が別途契約する「行政情報ネットワーク運用管理業務委託」及び「庁内 LAN セキュリティ対策構築・運用管理業務委託」の各受注者へ引継ぎを行うこと。
なお、本市が別途契約する「新庁内 LAN 端末基本設計・更新対応等支援業務委託」にて、 Windows10 Pro (64bit) バージョン 1803 を OS とする端末による既存サーバの動作検証を行い、端末の管理及び運用のために必要となる設定変更作業を実施済である。
ア Active Directory/DNS サーバ
(ア) 契約締結後に本市が別途提供する「新端末運用設計書」を基にした BranchCacheの設定変更の要否
(イ) 導入する新端末の OS バージョンによる Active Directory サーバでの既存グループポリシーの変更及び新規グループポリシーの追加の要否
イ WSUS サーバ
(ア) 新端末の導入によるネットワークトラフィックを考慮した端末のグループ分け等の設定変更の要否
ウ ウイルスバスター管理サーバ
(ア) 導入する新端末の OS バージョンによるウイルスバスター管理サーバのバージョンアップ及び設定変更の要否
エ スマートプロテクションサーバ(※インターネット接続系のみ)
(ア) 導入する新端末の OS バージョンによるスマートプロテクションサーバのバージョンアップ及び設定変更の要否
オ ウイルス対策統合管理サーバ(※インターネット接続系のみ)
(ア) 導入する新端末の OS バージョンによるウイルス対策統合管理サーバのバージョンアップ及び設定変更の要否
カ KMS サーバ
(ア) 導入する新端末のOS バージョンによるKMS サーバのバージョンアップ及び設定変更作業並びにライセンス登録の要否
(7) 新端末の導入
ア 別紙1「納入場所一覧」に示す納入場所へ、新端末を搬入すること。新端末の搬入時には、本市施設の破損を予防するための養生等を必要に応じて適切に行うこと。養生等に掛かる費用は受注者の負担とする。
なお、(2)の現地調査の結果、別紙1「納入場所一覧」に記載の場所や台数が変更となることを了承すること。
イ 新端末の搬入により生じた資材等の不用品は、納入場所へ残置せず、全て受注者が撤去すること。また、不用品の撤去に掛かる費用は受注者の負担とする。
ウ (2)で作成した「新座席図レイアウト」に基づき、新端末を設置すること。なお、機器の設置に配線を伴う場合は、配線に必要なケーブル、モール等は受注者の負担で用意すること。
エ (4)エで作成した新端末接続手順書に基づき、新端末を庁内 LAN へ接続すること。オ (4)カで作成した新端末導入作業チェックシート兼検収書(以下「検収書」という。)
に基づき、導入した新端末の動作確認を行うこと。
カ 納入場所において、立会いをする本市職員へ導入作業結果を報告し、検収書に検収の押印を受けること。押印後の検収書の原本は、本市へ提出すること。
(8) 新端末導入に係る問い合わせ受付窓口の設置・運営
ア 新端末導入作業期間中においては、新端末に係る本市職員からの問い合わせや障害連絡に対応するため、問い合わせ受付窓口を設置し、運営すること。
イ 問い合わせ受付窓口の運営に必要となる事務室、什器、庁内 LAN 端末、電話等の設備は本市が提供するが、不足が生じる場合には受注者の負担で用意すること。
ウ 問い合わせ受付窓口の開設期間は納入作業開始日~納入作業完了日とし、受付時間は開庁日の 8 時 30 分から 12 時 00 分及び 13 時 00 分から 17 時 15 分までとする。
エ 問い合わせ受付窓口にて受付した問い合わせや障害連絡については、ヒアリング、調査及び回答等の対応を行うこと。また、対応において本市並びに本市が別途契約する「行政情報ネットワーク運用管理業務委託」及び「庁内 LAN セキュリティ対策構築・運用管理業務委託」の各受注者へのエスカレーションが必要なものについては、速やかにエスカレーションを実施すること。
オ 問い合わせ受付窓口の対応実績について、本市への報告書として日次で「作業日報」を作成し、翌開庁日に本市へ提出すること。
カ 問い合わせ受付窓口で受付した問い合わせ及びその対応について、納入期限までに Q&A 形式にまとめた「問い合わせ内容一覧表」を電子データにて作成し、本市並びに本市が別途契約する「行政情報ネットワーク運用管理業務委託」及び「庁内 LAN セキュリティ対策構築・運用管理業務委託」の各受注者へ引継ぎを行うこと。
10. 保守
以下の保守作業を賃貸借期間中継続して実施すること。
(1) 賃貸借期間中に調達機器に障害が発生した場合、連絡を受けてから2開庁日以内に一次対応、障害切り分けを行い、復旧作業に着手すること。なお、障害連絡は電話で行うこととし、その受付時間帯は開庁日の 8 時 30 分から 17 時 15 分までとする。また、障害連絡体制については書面(電子データを含む)にて提出すること。
(2) 障害の復旧作業は、原則として開庁日の 8 時 30 分から 17 時 15 分までの間に行うことと
し、部品の修理、交換、新端末キッティング作業手順書及び新端末接続手順書を用いたネットワークの設定、新端末として使用するソフトウェアの設定等を含めて作業開始日当日中に完了すること。
(3) 調達機器に通常の使用で障害が発生した場合、部品の修理、交換等は全て無償で行うこと。なお、部品はバッテリーを除く消耗品を含むものとする。また、無償保守には、ソフトウェア (含 BIOS) のバグへの対応等、調達機器本体に限らず新端末として使用するソフトウェアも含むものとする。ただし、ソフトウェアについては、xxxのサポート期間内に限る。
(4) ハードディスク交換や動作不安定解消等のため、OS 等の復旧が必要な場合は、リカバリメディア、新端末キッティング作業手順書及び新端末接続手順書等を用いて、復旧作業を行うこと。
(5) セキュリティパッチの適用状況やソフトウェア構成の変更状況を反映し、リカバリメディアを定期的に更新すること。リカバリメディアの更新後、障害によるハードディスク交換時のセットアップ作業は、更新後のリカバリメディアを用いて行うこと。更新頻度は年間 1回程度とし、更新内容については本市と協議のうえ決定するものとする。
(6) リカバリメディア更新時は、リカバリメディア(更新版)、リカバリメディア作成手順書
(更新版)、新端末キッティング作業手順書(更新版)及び新端末接続手順書(更新版)を作成し、本市へ提供すること。
(7) 復旧作業に伴いパソコンの MAC アドレス等が変更される場合は、ネットワーク接続の前に本市に連絡を行うこと。
(8) 障害等でハードディスクが交換となる場合は、故障したハードディスクについて、本市職員にデータ復元の要否を確認し、データ復元の必要がある場合(ただし、データ復元が不可能な場合を除く。)はデータ復元後に、又は、データ復元の必要のない場合は速やかに、データ消去を行うこと。また、データ消去は、データ復元ソフトウェア等を用いても再度データを復元できないよう、完全に行うとともに、処理が完了したことをデータ消去証明書にて本市へ報告すること。ただし、受注者においてもデータ消去が不可能な場合は、ハードディスクを物理的に破壊するとともに、処理が完了したことをデータ消去証明書にて本市へ報告すること。なお、これらの作業に掛かる費用は全て受注者の負担とする。
(9) 復旧作業の完了後、速やかに保守作業報告書を本市に提出すること。なお、保守作業報告書には障害原因、障害内容、障害部位、復旧作業内容及び交換部品等を記載すること。
(10) 復旧作業に際しては、原則として調達機器を本市の庁舎外へ持ち出すことを禁ずる。
11. 調達機器の撤去
(1) 賃貸借期間満了後、受注者の負担において調達機器の撤去を行うこと。なお、撤去作業日については、別途本市と協議のうえ決定するものとする。
(2) 撤去に際しては、ハードディスクのデータ消去を行うこと。データ消去は、データ復元ソフトウェア等を用いても再度データを復元できないよう、完全に行うこととし、データ消去を行うまでの間、常に細心の注意を払い、搬出作業中や一時仮置場所、データ消去作
業場所等での情報漏えいを防止する措置を講じること。また、処理が完了したことをデータ消去証明書にて本市へ報告すること。ただし、受注者においてもデータ消去が不可能な場合は、ハードディスクを物理的に破壊するとともに、処理が完了したことをデータ消去証明書にて本市へ報告すること。なお、本件に係るデータ消去ソフト、消去作業、仮置場所等に掛かる費用は全て受注者の負担とする。
(3) 調達機器のうち、賃貸借期間満了時に本市でハードディスク等のデータ消去を行ったものについては、本市は納品時の OS、オフィスソフトウェア及び標準ソフトウェア等を全て消去した状態で受注者に返却してもよいものとする。
12. 情報の保護及び管理
(1) 本業務を通じて知り得た情報について、本業務の用に供する目的以外には利用しないこと。また、知り得た情報は秘密とし、書面による本市の承諾なしに第三者に開示しないこと。本契約終了後も同様とする。
(2) 行政情報の取り扱いにあたり、別紙「行政情報の取扱いに関する特記仕様書」の規定を遵守すること。さらに、個人情報の保護に関し、別紙「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」の規定を遵守すること。
13. 提出書類及び提出時期
提出書類及びその提出時期については次表のとおりとする。本市が認めた場合を除き、文書は日本語で記述し、A4 版で作成すること。
提出書類名称 | 提出時期 | 部数 | 備考 |
作業責任者届 | 契約締結日から 10 開庁日以内 | 1部 | 変更の場合は、その都度 |
作業担当者届 | 契約締結日から 10 開庁日以内 | 1部 | 変更の場合は、その都度 |
作業体制表 | 契約締結日から 10 開庁日以内 | 1部 | 変更の場合は、その都度 |
障害連絡体制 | 平成 31 年 12 月 20 日まで | 1部 | 変更の場合は、その都度 |
データ消去証明書 | データ消去作業完了後 5 開庁日 以内 | 1部 | |
保守作業報告書 | 復旧作業完了後 5 開庁日以内 | 1部 |
14. 成果品
(1) 本業務の成果品及びその提出日については次表のとおりとする。本市が認めた場合を除き、文書は日本語で記述し、A4 版で作成すること。
(2) 電子データもあわせて提出することとし、媒体は CD-R または DVD-R とする。なお、電子データは、原則として Microsoft Office 製品(バージョン:2010 以降)を利用して作成すること。これ以外のソフトウェアを使用する場合は本市の承諾を得ること。
項目 | 成果品 | 提出日 | |
9. 導入作業 | (1) 庁内LAN 端末更新実施計画の策定 | 庁内 LAN 端末更新実施計画書 | 平成 31 年 4 月 26 日まで |
(2) 現行端末設置状況等の調査 | 調査手順 | 平成 31 年 5 月 10 日まで | |
調査票(様式) | 平成 31 年 5 月 10 日まで | ||
納入場所現地調査実施スケジュー ル | 平成 31 年 5 月 10 日まで | ||
新端末管理台帳 | 平成 31 年 7 月 1 日まで | ||
新座席図レイアウト | 平成 31 年 7 月 1 日まで | ||
調査票 | 平成 31 年 7 月 1 日まで | ||
(3) 導入計画書作成 | 新端末導入計画書 | 平成 31 年 7 月 12 日まで | |
新端末導入スケジュール | 平成 31 年 7 月 12 日まで | ||
(4) 作業手順書等作成 | 新端末導入・設定手順書兼チェッ クリスト | 平成 31 年 7 月 12 日まで | |
リカバリメディア作成手順書 | 平成 31 年 7 月 12 日まで | ||
新端末キッティング作業手順書 | 平成 31 年 7 月 31 日まで | ||
新端末接続手順書 | 平成 31 年 7 月 31 日まで | ||
新端末操作説明資料 | 平成 31 年 7 月 31 日まで | ||
新端末導入作業チェックシート兼 検収書(様式) | 平成 31 年 7 月 31 日まで | ||
データ移行手順書 | 平成 31 年 7 月 31 日まで | ||
(5) 新端末の構築作業(キッティ ング) | リカバリメディア | 平成 31 年 8 月 15 日まで | |
(6) 新端末の運用環境に係る既存サーバの設定変更作業 | 既存サーバ設定変更作業手順書 | 作業実施 10 開庁日前まで | |
動作検証チェックシート | 作業実施 10 開庁日前まで | ||
動作検証結果報告書 | 作業完了後 5 開庁日以内 | ||
(7) 新端末の導入 | 新端末導入作業チェックシート兼 検収書(原本) | 作業完了後 5 開庁日以内 | |
(8) 新端末導入に係る問い合わせ受付窓口の設置・運営 | 作業日報 | 作業完了後、2 開庁日以内 | |
問い合わせ内容一覧表 | 平成 31 年 12 月 20 日まで | ||
10.保守 | リカバリメディア(更新版) | 作業完了後 5 開庁日以内 | |
リカバリメディア作成手順書(更新 版) | 作業完了後 5 開庁日以内 | ||
新端末キッティング作業手順書(更 新版) | 作業完了後 5 開庁日以内 | ||
新端末接続手順書(更新版) | 作業完了後 5 開庁日以内 |
※本調達において導入する機器及びソフトウェアに関するマニュアルや技術資料等がある場合には、全て日本語で記載されているものを提供すること。なお、本調達で導入する機器及びソフトウェアに付属するマニュアルなどが 2 部以上ある場合には各々2 部のみ提出し、残りの部数は受注者の負担において適切に処理すること。
別紙1 「納入場所一覧」
No | 納入場所 | 拠点名称 | 拠点所在地 | 納入 台数 | |||
局 | 部 | 課 | 補足 | ||||
1 | - | 危機管理室 | 危機管理課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 13 | |
2 | - | 危機管理室 | 防災計画課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 14 | |
3 | - | 危機管理室 | 防災計画課 | 災害情報センター | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 42 |
4 | - | 危機管理室 | 減災推進課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 16 | |
5 | 総務局 | - | 秘書課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 19 | |
6 | 総務局 | 総務部 | 庶務課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 10 | |
7 | 総務局 | - | 広報課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 17 | |
8 | 総務局 | 総務部 | 文書法制課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 21 | |
9 | 総務局 | 総務部 | 文書法制課 | 市政情報センター | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 7 |
10 | 総務局 | 総務部 | 行財政改革課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 8 | |
11 | 総務局 | 人材育成部 | 人事課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 18 | |
12 | 総務局 | 人材育成部 | 労務課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 15 | |
13 | 総務局 | 人材育成部 | 厚生課 | 二日町第三仮庁舎 | 青葉区二日町12-26 | 12 | |
14 | 総務局 | 人材育成部 | 厚生課 | 医務室分室 | 二日町第三仮庁舎 | 青葉区二日町12-26 | 11 |
15 | 総務局 | 人材育成部 | 厚生課 | 健康管理室 | 二日町第三仮庁舎 | 青葉区二日町12-26 | 2 |
16 | 総務局 | 人材育成部 | 職員互助会 | 二日町第三仮庁舎 | 青葉区二日町12-26 | 5 | |
17 | 総務局 | 人材育成部 | 職員共済組合 | 二日町第三仮庁舎 | 青葉区二日町12-26 | 17 | |
18 | 総務局 | 人材育成部 | 職員研修所 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 9 | |
19 | 総務局 | - | 東京事務所 | 東京事務所 | xxxxxx区xx町2-4-1 | 7 | |
20 | まちづくり政策局 | 防災都市推進・震災復興室 | - | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 27 | |
21 | まちづくり政策局 | 政策企画部 | 政策調整課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 9 | |
22 | まちづくり政策局 | 政策企画部 | 政策企画課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 12 | |
23 | まちづくり政策局 | 政策企画部 | プロジェクト推進課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 13 | |
24 | まちづくり政策局 | 政策企画部 | 定禅xx活性化x | x庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 6 | |
25 | まちづくり政策局 | 情報政策部 | 情報政策課 | 二日町第三仮庁舎 | 青葉区二日町12-26 | 15 | |
26 | まちづくり政策局 | 情報政策部 | 情報システム課 | 二日町第三仮庁舎 | 青葉区二日町12-26 | 22 | |
27 | まちづくり政策局 | 情報政策部 | 情報システム課 | 情報システムセンター | 情報システムセンター | 泉区泉中央2-1-15 | 435 |
28 | 財政局 | 財政部 | 財政企画課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 10 | |
29 | 財政局 | 財政部 | 財政課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 20 | |
30 | 財政局 | 財政部 | 契約課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 15 | |
31 | 財政局 | 財政部 | 検査課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 16 | |
32 | 財政局 | 理財部 | 財産管理課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 20 | |
33 | 財政局 | 理財部 | 庁舎管理課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 13 | |
34 | 財政局 | 理財部 | 庁舎管理課 | 電話保守x | x庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 3 |
35 | 財政局 | 理財部 | 庁舎管理課 | 電気x | x庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 7 |
36 | 財政局 | 理財部 | 庁舎管理課 | xxx | x庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 1 |
37 | 財政局 | 理財部 | 庁舎管理課 | xxxx室 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 1 |
38 | 財政局 | 理財部 | 庁舎管理課 | 北庁舎xx室 | 北庁舎 | 青葉区二日町1-1 | 1 |
39 | 財政局 | 理財部 | 庁舎管理課 | 本庁xx駐車場管理x | x庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 1 |
40 | 財政局 | 理財部 | 本庁舎建替準備x | x庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 7 | |
41 | 財政局 | 理財部 | 用地課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 23 | |
42 | 財政局 | 税務部 | 税制課 | 北庁舎 | 青葉区二日町1-1 | 21 | |
43 | 財政局 | 税務部 | 市民税企画課 | 北庁舎 | 青葉区二日町1-1 | 28 | |
44 | 財政局 | 税務部 | 資産税企画課 | 北庁舎 | 青葉区二日町1-1 | 16 | |
45 | 財政局 | 税務部 | 市民税課 | 北庁舎 | 青葉区二日町1-1 | 54 | |
46 | 財政局 | 税務部 | 資産課税課 | 北庁舎 | 青葉区二日町1-1 | 36 | |
47 | 財政局 | 税務部 | 北固定資産税課 | 北庁舎 | 青葉区二日町1-1 | 43 | |
48 | 財政局 | 税務部 | 南固定資産税課 | 北庁舎 | 青葉区二日町1-1 | 41 | |
49 | 財政局 | 納税部 | 収納管理課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 22 | |
50 | 財政局 | 納税部 | 徴収対策課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 22 | |
51 | 財政局 | 納税部 | 北徴収課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 29 | |
52 | 財政局 | 納税部 | 南徴収課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 31 | |
53 | 市民局 | 協働まちづくり推進部 | 区政課 | 二日町第四仮庁舎 | 青葉区二日町1-23 | 24 | |
54 | 市民局 | 協働まちづくり推進部 | 地域政策課 | 二日町第四仮庁舎 | 青葉区二日町1-23 | 15 | |
55 | 市民局 | 協働まちづくり推進部 | 市民協働推進課 | 二日町第四仮庁舎 | 青葉区二日町1-23 | 17 | |
56 | 市民局 | 協働まちづくり推進部 | 男女共同参画課 | 二日町第四仮庁舎 | 青葉区二日町1-23 | 6 | |
57 | 市民局 | 生活安全安心部 | 市民生活課 | 二日町第四仮庁舎 | 青葉区二日町1-23 | 13 | |
58 | 市民局 | 生活安全安心部 | 自転車交通安全課 | 二日町第四仮庁舎 | 青葉区二日町1-23 | 8 | |
59 | 市民局 | 生活安全安心部 | 自転車交通安全課 | 交通事故相談所 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 1 |
60 | 市民局 | 生活安全安心部 | xx統計課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 13 | |
61 | 市民局 | 生活安全安心部 | 消費生活センター | 消費生活センター | 青葉区一番町4-11-1 | 20 | |
62 | 健康福祉局 | - | 総務課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 1 | |
63 | 健康福祉局 | - | 総務課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 1 | |
64 | 健康福祉局 | - | 総務課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 11 | |
65 | 健康福祉局 | 地域福祉部 | 社会課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 22 | |
66 | 健康福祉局 | 地域福祉部 | 災害援護資金課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 14 | |
67 | 健康福祉局 | 地域福祉部 | 保護自立支援課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 15 | |
68 | 健康福祉局 | 地域福祉部 | 被災者生活支援x | x庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 7 | |
69 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害企画課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 35 | |
70 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 27 | |
71 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害者総合支援センター | 障害者総合支援センター | 泉区泉中央2-24-1 | 25 | |
72 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 精神保健福祉総合センター | 精神保健福祉総合センター | 青葉区xx字三居沢1-6 | 27 | |
73 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 北部発達相談支援センター | 北部発達相談支援センター | 泉区泉中央2-24-1 | 62 | |
74 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 南部発達相談支援センター | 南部発達相談支援センター | xxxx町南3-1-30 | 41 | |
75 | 健康福祉局 | 保険高齢部 | 高齢企画課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 14 | |
76 | 健康福祉局 | 保険高齢部 | 地域包括ケア推進課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 17 | |
77 | 健康福祉局 | 保険高齢部 | 保険年金課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 79 |
No | 納入場所 | 拠点名称 | 拠点所在地 | 納入 台数 | |||
局 | 部 | 課 | 補足 | ||||
78 | 健康福祉局 | 保険高齢部 | 保険年金課 | 徴収対策室 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 25 |
79 | 健康福祉局 | 保険高齢部 | 介護保険課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 15 | |
80 | 健康福祉局 | 保険高齢部 | 介護事業支援課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 27 | |
81 | 健康福祉局 | 保健衛生部 | 保健管理課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 18 | |
82 | 健康福祉局 | 保健衛生部 | 健康政策課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 23 | |
83 | 健康福祉局 | 保健衛生部 | xx診療所 | xx診療所 | 太白区xx字新熊野64 | 9 | |
84 | 健康福祉局 | 保健衛生部 | 動物管理センター | 動物管理センター | 宮城野区扇町6-3-3 | 15 | |
85 | 健康福祉局 | 保健衛生部 | 食肉衛生検査所 | 食肉衛生検査所 | 宮城野区扇町6-3-6 | 22 | |
86 | 健康福祉局 | 保健所 | 健康安全課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 27 | |
87 | 健康福祉局 | 保健所 | 生活衛生課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 14 | |
88 | 健康福祉局 | 保健所 | 食品監視センター | 食品監視センター | xx区卸町4-3-1(中央卸売市場管理棟3階) | 14 | |
89 | 健康福祉局 | 衛生研究所 | 微生物課 | 衛生研究所 | xx区卸町東2-5-10 | 21 | |
90 | 健康福祉局 | 衛生研究所 | 理化学課 | 衛生研究所 | xx区卸町東2-5-10 | 19 | |
91 | 子供xx局 | 子供育成部 | 総務課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 1 | |
92 | 子供xx局 | 子供育成部 | 総務課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 1 | |
93 | 子供xx局 | いじめ対策推進室 | - | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 6 | |
94 | 子供xx局 | 子供育成部 | 総務課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 18 | |
95 | 子供xx局 | 子供育成部 | 子供家庭支援課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 9 | |
96 | 子供xx局 | 子供育成部 | 子供保健福祉課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 36 | |
97 | 子供xx局 | 子供育成部 | 児童クラブ事業推進室 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 17 | |
98 | 子供xx局 | 子供育成部 | 子供相談支援センター | 錦町庁舎 | 青葉区錦町1-3-9 | 18 | |
99 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 42 | |
100 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xxx保育所 | xxx保育所 | xx区xx町1-16-2 | 8 |
101 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx保育所 | xx保育所 | 青葉区xx中央8-1 | 8 |
102 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx保育所 | xx保育所 | 太白区xx4-27-11 | 8 |
103 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx保育所 | xx保育所 | 青葉区子平町10-5 | 8 |
104 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx保育所 | xx保育所 | 宮城野区xx1-24-13 | 8 |
105 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx保育所 | xx保育所 | 太白区東xx2-9-1 | 7 |
106 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 旭ヶ丘保育所 | 旭ヶ丘保育所 | 青葉区旭ヶ丘4-34-34 | 8 |
107 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 南xx保育所 | 南xx保育所 | xx区遠見塚1-14-1 | 8 |
108 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx保育所 | xx保育所 | 太白区xx4-1-3 | 8 |
109 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 鶴ヶ谷保育所 | 鶴ヶ谷保育所 | 宮城野区鶴ヶ谷7-9 | 9 |
110 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 折立保育所 | 折立保育所 | 青葉区折立3-5-21 | 8 |
111 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xxx保育所 | xxx保育所 | 太白区xxx1-21-8 | 7 |
112 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 鶴ヶ谷第二保育所 | 鶴ヶ谷第二保育所 | 宮城野区鶴ヶ谷3-11 | 8 |
113 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx保育所 | xx保育所 | 太白区xx5-1-10 | 6 |
114 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 桜ヶ丘保育所 | 桜ヶ丘保育所 | 青葉区桜ヶ丘8-1-2 | 9 |
115 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx保育所 | xx保育所 | xx区xx3-20-25 | 8 |
116 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx町保育所 | xx町保育所 | 宮城野区xx町1-12-24 | 9 |
117 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx保育所 | xx保育所 | 太白区xx1-10-28 | 7 |
118 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx保育所 | xx保育所 | 太白区xx町5-19 | 7 |
119 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 太白保育所 | 太白保育所 | 太白区太白2-18-13 | 6 |
120 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx町保育所 | xx町保育所 | 宮城野区xx町3-4-9 | 8 |
121 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 蒲町保育所 | 蒲町保育所 | xx区蒲町24-1 | 8 |
122 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xxx保育所 | xxx保育所 | 太白区xxx1-3-1 | 8 |
123 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 東仙台保育所 | 東仙台保育所 | 宮城野区東仙台3-6-45 | 8 |
124 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 支倉保育所 | 支倉保育所 | 青葉区支倉町2-35 | 10 |
125 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 鶴巻保育所 | 鶴巻保育所 | 宮城野区鶴巻1-21-5 | 8 |
126 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xxxxx保育所 | xxxxx保育所 | xx区上飯田1-17-47 | 8 |
127 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 熊ヶ根保育所 | 熊ヶ根保育所 | 青葉区熊ヶ根字石積48 | 6 |
128 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx保育所 | xx保育所 | 青葉区xx2-12-7 | 11 |
129 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx保育所 | xx保育所 | 青葉区xx2-29-1 | 8 |
130 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 湯元保育所 | 湯元保育所 | 太白区xx町湯向24-11 | 8 |
131 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 黒松保育所 | 黒松保育所 | 泉区黒松1-9-17 | 8 |
132 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 七北田保育所 | 七北田保育所 | 泉区七北田字xx60 | 7 |
133 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 向陽台保育所 | 向陽台保育所 | 泉区向陽台5-1-10 | 7 |
134 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xxx保育所 | xxx保育所 | 泉区xxx3-33-1 | 7 |
135 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | 長命ヶ丘保育所 | 長命ヶ丘保育所 | 泉区長命ヶ丘5-2-1 | 8 |
136 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 運営支援課 | xx保育所長町分園 | xx保育所長町分園 | xxxx町4-7-59 | 5 |
137 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 環境整備課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 13 | |
138 | 子供xx局 | 幼稚園・保育部 | 認定給付課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 28 | |
139 | 子供xx局 | 児童相談所 | 保護支援課 | 児童相談所 | 青葉区東照宮1-18-1 | 6 | |
140 | 子供xx局 | 児童相談所 | 保護支援課 | 一時保護係別棟 | 児童相談所 | 青葉区東照宮1-18-1 | 18 |
141 | 子供xx局 | 児童相談所 | 保護支援課 | 親子xxxの相談室 | 児童相談所 | 青葉区東照宮1-18-1 | 6 |
142 | 子供xx局 | 児童相談所 | 相談指導課 | 児童相談所 | 青葉区東照宮1-18-1 | 40 | |
143 | 環境局 | - | 総務課 | 二日町第二仮庁舎 | 青葉区二日町6-12 | 8 | |
144 | 環境局 | 環境部 | 環境企画課 | 二日町第二仮庁舎 | 青葉区二日町6-12 | 11 | |
145 | 環境局 | 環境部 | 環境共生課 | 二日町第二仮庁舎 | 青葉区二日町6-12 | 15 | |
146 | 環境局 | 環境部 | 環境共生課 | せんだい環境学習館 | せんだい環境学習館 | 青葉区xx字青葉468-1 | 1 |
147 | 環境局 | 環境部 | 環境対策課 | 二日町第二仮庁舎 | 青葉区二日町6-12 | 23 | |
148 | 環境局 | 廃棄物事業部 | 廃棄物企画課 | 二日町第二仮庁舎 | 青葉区二日町6-12 | 18 | |
149 | 環境局 | 廃棄物事業部 | 家庭ごみ減量課 | 二日町第二仮庁舎 | 青葉区二日町6-12 | 33 | |
150 | 環境局 | 廃棄物事業部 | 事業ごみ減量課 | 二日町第二仮庁舎 | 青葉区二日町6-12 | 42 | |
151 | 環境局 | 廃棄物事業部 | 青葉環境事業所 | 青葉環境事業所 | 青葉区郷六字xx57-3 | 22 | |
152 | 環境局 | 廃棄物事業部 | 宮城野環境事業所 | 宮城野環境事業所 | 宮城野区xx1-1 | 19 | |
153 | 環境局 | 廃棄物事業部 | xx環境事業所 | xx環境事業所 | xx区xx字上xx103 | 17 | |
154 | 環境局 | 廃棄物事業部 | 太白環境事業所 | 太白環境事業所 | xxxxxxxx0-0 | 16 | |
155 | 環境局 | 廃棄物事業部 | 泉環境事業所 | 泉環境事業所 | 泉区xx字阿比古33 | 16 |
No | 納入場所 | 拠点名称 | 拠点所在地 | 納入 台数 | |||
局 | 部 | 課 | 補足 | ||||
156 | 環境局 | 施設部 | 施設課 | 二日町第二仮庁舎 | 青葉区二日町6-12 | 24 | |
157 | 環境局 | 施設部 | 施設課 | 検査係xx工場 | xx工場 | 泉区xx字城前135 | 5 |
158 | 環境局 | 施設部 | 石積埋立管理事務所 | 石積埋立管理事務所 | xxxxxxxx00 | 8 | |
159 | 環境局 | 施設部 | xx工場 | xx工場 | xx区xx字上xx103 | 37 | |
160 | 環境局 | 施設部 | xx工場 | xx工場 | 青葉区郷六字xx57-1 | 22 | |
161 | 環境局 | 施設部 | xx工場 | xx工場 | 泉区xx字城前135 | 25 | |
162 | 経済局 | 産業政策部 | 経済企画課 | 表xx仮庁舎 | 青葉区xx町3-6-1 | 12 | |
163 | 経済局 | 産業政策部 | 地域産業支援課 | 表xx仮庁舎 | 青葉区xx町3-6-1 | 17 | |
164 | 経済局 | 産業政策部 | 産業振興課 | 表xx仮庁舎 | 青葉区xx町3-6-1 | 16 | |
165 | 経済局 | 産業政策部 | 企業立地課 | 表xx仮庁舎 | 青葉区xx町3-6-1 | 13 | |
166 | 経済局 | 農林部 | 農政企画課 | 表xx仮庁舎 | 青葉区xx町3-6-1 | 22 | |
167 | 経済局 | 農林部 | 農業振興課 | 表xx仮庁舎 | 青葉区xx町3-6-1 | 22 | |
168 | 経済局 | 農林部 | 農林土木課 | 表xx仮庁舎 | 青葉区xx町3-6-1 | 23 | |
169 | 経済局 | 中央卸売市場 | 管理課 | 中央卸売市場 | xx区卸町4-3-1 | 14 | |
170 | 経済局 | 中央卸売市場 | 業務課 | 中央卸売市場 | xx区卸町4-3-1 | 10 | |
171 | 経済局 | 中央卸売市場 | 業務課花き市場 | 花き市場 | 宮城野区苦竹4-1-20 | 4 | |
172 | 経済局 | 中央卸売市場 | 食肉市場 | 食肉市場 | 宮城野区扇町6-3-6 | 12 | |
173 | 文化観光局 | - | 交流企画課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 19 | |
174 | 文化観光局 | 東北連携推進室 | - | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 11 | |
175 | 文化観光局 | 観光交流部 | 観光課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 14 | |
176 | 文化観光局 | 観光交流部 | 誘客戦略推進課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 14 | |
177 | 文化観光局 | 文化スポーツ部 | スポーツ振興課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 21 | |
178 | 文化観光局 | 文化スポーツ部 | 文化振興課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 9 | |
179 | 都市整備局 | - | 総務課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 14 | |
180 | 都市整備局 | - | 技術管理室 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 14 | |
181 | 都市整備局 | 計画部 | 都市計画課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 13 | |
182 | 都市整備局 | 計画部 | 都市景観課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 7 | |
183 | 都市整備局 | 計画部 | 復興まちづくり課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 15 | |
184 | 都市整備局 | 総合交通政策部 | 交通政策課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 11 | |
185 | 都市整備局 | 総合交通政策部 | 公共交通推進課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 9 | |
186 | 都市整備局 | 市街地整備部 | 市街地整備課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 24 | |
187 | 都市整備局 | 市街地整備部 | 地下鉄沿線まちづくり課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 12 | |
188 | 都市整備局 | 市街地整備部 | 都心まちづくり課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 11 | |
189 | 都市整備局 | 市街地整備部 | xx北部整備課 | 二日町第四仮庁舎 | 青葉区二日町1-23 | 19 | |
190 | 都市整備局 | 公共建築部 | 公共施設マネジメント推進課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 9 | |
191 | 都市整備局 | 公共建築部 | 営繕課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 33 | |
192 | 都市整備局 | 公共建築部 | 設備課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 29 | |
193 | 都市整備局 | 住宅政策部 | 住宅政策課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 20 | |
194 | 都市整備局 | 住宅政策部 | 市営住宅管理課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 17 | |
195 | 都市整備局 | 建築宅地部 | 建築指導課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 17 | |
196 | 都市整備局 | 建築宅地部 | 建築審査課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 12 | |
197 | 都市整備局 | 建築宅地部 | 開発調整課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 25 | |
198 | 建設局 | - | 総務課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 14 | |
199 | 建設局 | 道路部 | 道路計画課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 15 | |
200 | 建設局 | 道路部 | 道路管理課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 16 | |
201 | 建設局 | 道路部 | 道路保全課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 18 | |
202 | 建設局 | 道路部 | 北道路建設課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 22 | |
203 | 建設局 | 道路部 | 南道路建設課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 21 | |
204 | 建設局 | 百年の杜推進部 | 百年の杜推進課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 15 | |
205 | 建設局 | 百年の杜推進部 | 公園課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 23 | |
206 | 建設局 | 百年の杜推進部 | 河川課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 16 | |
207 | 建設局 | 下水道経営部 | 経営企画課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 22 | |
208 | 建設局 | 下水道経営部 | 下水道計画課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 15 | |
209 | 建設局 | 下水道経営部 | 業務課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 17 | |
210 | 建設局 | 下水道経営部 | 業務課 | 排水設備係 | 水道局 | 太白区南大xx29-1 | 6 |
211 | 建設局 | 下水道経営部 | 業務課 | 水質管理センター | 水質管理センター | 青葉区折立3-20-2 | 11 |
212 | 建設局 | 下水道事業部 | 下水道調整課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 26 | |
213 | 建設局 | 下水道事業部 | xx建設課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 28 | |
214 | 建設局 | 下水道事業部 | 施設建設課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 17 | |
215 | 建設局 | 下水道事業部 | 下水道北管理センター | 下水道北管理センター | 泉区上谷刈字沼下1 | 21 | |
216 | 建設局 | 下水道事業部 | 下水道南管理センター | 下水道南管理センター | xxxxxxxx0-0 | 25 | |
217 | 建設局 | 下水道事業部 | 南xx浄化センター | 南xx浄化センター | 宮城野区xx字xx兵ヱxx第二 | 30 | |
218 | 建設局 | 下水道事業部 | 設備管理センター | 設備管理センター | xx区xxxxx町8-50 | 29 | |
219 | 建設局 | xx山動物公園 | 管理課 | xx山動物公園 | 太白区xxxx町1-43 | 16 | |
220 | 建設局 | xx山動物公園 | 飼育展示課 | xx山動物公園 | 太白区xxxx町1-43 | 40 | |
221 | 青葉区 | 区xx | 総務課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 17 | |
222 | 青葉区 | 区xx | まちづくり推進課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 15 | |
223 | 青葉区 | 区xx | 区民生活課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 13 | |
224 | 青葉区 | 区xx | 区民生活課 | 市民相談室 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 2 |
225 | 青葉区 | 区xx | 戸籍住民課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 35 | |
226 | 青葉区 | 区xx | 戸籍住民課 | 仙台駅前サービスセンター | 仙台駅前サービスセンター | 青葉区中央1-3-1 | 2 |
227 | 青葉区 | 区xx | 税務会計課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 13 | |
228 | 青葉区 | 区xx | 青葉区中央市民センター | 青葉区中央市民センター | 青葉区一番町2-1-4 | 11 | |
229 | 青葉区 | 保健福祉センター | 管理課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 16 | |
230 | 青葉区 | 保健福祉センター | 家庭健康課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 48 | |
231 | 青葉区 | 保健福祉センター | 障害高齢課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 49 | |
232 | 青葉区 | 保健福祉センター | 保護第一課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 38 | |
233 | 青葉区 | 保健福祉センター | 保護第二課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 35 |
No | 納入場所 | 拠点名称 | 拠点所在地 | 納入 台数 | |||
局 | 部 | 課 | 補足 | ||||
234 | 青葉区 | 保健福祉センター | 保険年金課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 35 | |
235 | 青葉区 | 保健福祉センター | 衛生課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 19 | |
236 | 青葉区 | 建設部 | 公園課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 36 | |
237 | 青葉区 | 建設部 | 道路課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 33 | |
238 | 青葉区 | 建設部 | 街並み形成課 | 青葉区役所 | 青葉区xx1-5-1 | 14 | |
239 | 青葉区 | xx総合支所 | 総務課 | 宮城総合支所 | 青葉区xxx字観音堂5 | 8 | |
240 | 青葉区 | 宮城総合支所 | まちづくり推進課 | 宮城総合支所 | 青葉区xxx字観音堂5 | 18 | |
241 | 青葉区 | 宮城総合支所 | 税務住民課 | xx総合支所 | 青葉区xxx字観音堂5 | 21 | |
242 | 青葉区 | xx総合支所 | 税務住民課 | xx証明発行センター | xx証明発行センター | 青葉区xx3-5-28 | 1 |
243 | 青葉区 | xx総合支所 | 税務住民課 | xx証明発行センター | xx証明発行センター | 青葉区xx字xx4-1 | 1 |
244 | 青葉区 | xx総合支所 | 管理課 | 宮城総合支所 | 青葉区xxx字観音堂5 | 6 | |
245 | 青葉区 | 宮城総合支所 | 保健福祉課 | 宮城総合支所 | 青葉区xxx字観音堂5 | 41 | |
246 | 青葉区 | 宮城総合支所 | 保険年金課 | 宮城総合支所 | 青葉区xxx字観音堂5 | 13 | |
247 | 青葉区 | xx総合支所 | 道路課 | 宮城総合支所 | 青葉区xxx字観音堂5 | 17 | |
248 | 宮城野区 | 区xx | 総務課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 16 | |
249 | 宮城野区 | 区xx | まちづくり推進課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 15 | |
250 | 宮城野区 | 区xx | 区民生活課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 13 | |
251 | 宮城野区 | 区xx | 戸籍住民課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 32 | |
252 | 宮城野区 | 区xx | 戸籍住民課 | xx証明発行センター | xx証明発行センター | xxxxxxxxxx00-0 | 1 |
253 | 宮城野区 | 区xx | 戸籍住民課 | xx証明発行センター | xx証明発行センター | 宮城野区xx町2-5-16 | 1 |
254 | 宮城野区 | 区xx | 税務会計課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 9 | |
255 | 宮城野区 | 区xx | 宮城野区中央市民センター | 宮城野区中央市民センター | 宮城野区五輪2-12-70 | 7 | |
256 | 宮城野区 | 保健福祉センター | 管理課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 13 | |
257 | 宮城野区 | 保健福祉センター | 家庭健康課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 50 | |
258 | 宮城野区 | 保健福祉センター | 障害高齢課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 37 | |
259 | 宮城野区 | 保健福祉センター | 保護課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 50 | |
260 | 宮城野区 | 保健福祉センター | 保険年金課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 34 | |
261 | 宮城野区 | 保健福祉センター | 衛生課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 12 | |
262 | 宮城野区 | 建設部 | 公園課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 18 | |
263 | 宮城野区 | 建設部 | 道路課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 27 | |
264 | 宮城野区 | 建設部 | 街並み形成課 | 宮城野区役所 | 宮城野区五輪2-12-35 | 9 | |
265 | xx区 | 区xx | 総務課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 18 | |
266 | xx区 | 区xx | まちづくり推進課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 16 | |
267 | xx区 | 区xx | 区民生活課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 12 | |
268 | xx区 | 区xx | 区民生活課 | 市民相談室 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 1 |
269 | xx区 | 区xx | 戸籍住民課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 26 | |
270 | xx区 | 区xx | 戸籍住民課 | 七郷証明発行センター | 七郷証明発行センター | xx区xx字堀添65-5 | 1 |
271 | xx区 | 区xx | 戸籍住民課 | 六郷証明発行センター | 六郷証明発行センター | xx区xx1-3-19 | 1 |
272 | xx区 | 区xx | 税務会計課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 7 | |
273 | xx区 | 区xx | xx区中央市民センター | xx区中央市民センター | xx区南xx1-1-1 | 7 | |
274 | xx区 | 保健福祉センター | 管理課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 12 | |
275 | xx区 | 保健福祉センター | 家庭健康課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 47 | |
276 | xx区 | 保健福祉センター | 障害高齢課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 33 | |
277 | xx区 | 保健福祉センター | 保護課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 38 | |
278 | xx区 | 保健福祉センター | 保険年金課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 27 | |
279 | xx区 | 保健福祉センター | 衛生課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 12 | |
280 | xx区 | 建設部 | 公園課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 16 | |
281 | xx区 | 建設部 | 道路課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 21 | |
282 | xx区 | 建設部 | 街並み形成課 | xx区役所 | xx区保春院前丁3-1 | 10 | |
283 | 太白区 | 区xx | 総務課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 17 | |
284 | 太白区 | 区xx | まちづくり推進課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 13 | |
285 | 太白区 | 区xx | 区民生活課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 13 | |
286 | 太白区 | 区xx | 戸籍住民課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 34 | |
287 | 太白区 | 区xx | 戸籍住民課 | xx証明発行センター | xx証明発行センター | 太白区xx字新熊野64 | 1 |
288 | 太白区 | 区xx | 戸籍住民課 | xx証明発行センター | xx証明発行センター | 太白区xx4-1-5 | 1 |
289 | 太白区 | 区xx | 税務会計課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 12 | |
290 | 太白区 | 区xx | 太白区中央市民センター | 太白区中央市民センター | xxxx町5-3-2 | 8 | |
291 | 太白区 | 保健福祉センター | 管理課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 16 | |
292 | 太白区 | 保健福祉センター | 家庭健康課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 48 | |
293 | 太白区 | 保健福祉センター | 障害高齢課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 41 | |
294 | 太白区 | 保健福祉センター | 保護課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 55 | |
295 | 太白区 | 保健福祉センター | 保険年金課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 27 | |
296 | 太白区 | 保健福祉センター | 衛生課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 11 | |
297 | 太白区 | 建設部 | 公園課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 18 | |
298 | 太白区 | 建設部 | 道路課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 25 | |
299 | 太白区 | 建設部 | 街並み形成課 | 太白区役所 | xxxx町南3-1-15 | 10 | |
300 | 太白区 | xx総合支所 | 総務課 | xx総合支所 | xxxxxxxxxxx00-0 | 17 | |
301 | 太白区 | xx総合支所 | 税務住民課 | xx総合支所 | xxxxxxxxxxx00-0 | 7 | |
302 | 太白区 | xx総合支所 | 保健福祉課 | xx診療所 | xx診療所 | 太白区xx町長袋字xx45-3 | 1 |
303 | 太白区 | xx総合支所 | 保健福祉課 | xx診療所 | xxxxxxxxxxx00-0 | 10 | |
304 | 太白区 | xx総合支所 | 建設課 | xx総合支所 | xxxxxxxxxxx00-0 | 9 | |
305 | 泉区 | 区xx | 総務課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 18 | |
306 | 泉区 | 区xx | まちづくり推進課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 18 | |
307 | 泉区 | 区xx | 区民生活課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 11 | |
308 | 泉区 | 区xx | 区民生活課 市民相談室 | 市民相談x | x区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 1 |
309 | 泉区 | 区xx | 戸籍住民課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 30 | |
310 | 泉区 | 区xx | 戸籍住民課 | 根xx証明発行センター | 根xx証明発行センター | 泉区根xx字xx前24 | 1 |
311 | 泉区 | 区xx | 戸籍住民課 | 南光台証明発行センター | 南光台証明発行センター | 泉区南光台7-1-30 | 1 |
No | 納入場所 | 拠点名称 | 拠点所在地 | 納入 台数 | |||
局 | 部 | 課 | 補足 | ||||
312 | 泉区 | 区xx | 税務会計課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 9 | |
313 | 泉区 | 区xx | x区中央市民センター | 泉区中央市民センター | 泉区市名坂字xx53-1 | 8 | |
314 | 泉区 | 保健福祉センター | 管理課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 13 | |
315 | 泉区 | 保健福祉センター | 家庭健康課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 43 | |
316 | 泉区 | 保健福祉センター | 障害高齢課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 39 | |
317 | 泉区 | 保健福祉センター | 保護課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 26 | |
318 | 泉区 | 保健福祉センター | 保険年金課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 26 | |
319 | 泉区 | 保健福祉センター | 衛生課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 11 | |
320 | 泉区 | 建設部 | 公園課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 17 | |
321 | 泉区 | 建設部 | 道路課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 24 | |
322 | 泉区 | 建設部 | 街並み形成課 | 泉区役所 | 泉区泉中央2-1-1 | 11 | |
323 | 会計室 | - | 会計課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 28 | |
324 | 市議会事務局 | - | 庶務課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 1 | |
325 | 市議会事務局 | - | 庶務課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 13 | |
326 | 市議会事務局 | - | 議事課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 10 | |
327 | 市議会事務局 | - | 調査課 | 本庁舎 | 青葉区xx町3-7-1 | 8 | |
328 | 市選挙管理委員会事務局 | - | 選挙管理課 | 二日町分庁舎 | 青葉区二日町4-3 | 11 | |
329 | 監査事務局 | - | 監査課 | xx仮庁舎 | 青葉区xx1-5-15 | 15 | |
330 | 監査事務局 | - | 企業監査課 | xx仮庁舎 | 青葉区xx1-5-15 | 5 | |
331 | 監査事務局 | - | 工事監査課 | xx仮庁舎 | 青葉区xx1-5-15 | 5 | |
332 | 教育局 | 総務企画部 | 総務課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 25 | |
333 | 教育局 | 総務企画部 | 学事課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 22 | |
334 | 教育局 | 総務企画部 | 学校規模適正化推進室 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 5 | |
335 | 教育局 | 総務企画部 | 学校施設課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 29 | |
336 | 教育局 | 総務企画部 | 健康教育課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 35 | |
337 | 教育局 | 総務企画部 | 太白学校給食センター | 太白学校給食センター | 太白区xx字xx19-1 | 9 | |
338 | 教育局 | 総務企画部 | xx学校給食センター | xx学校給食センター | 青葉区xxxx2-7-40 | 24 | |
339 | 教育局 | 総務企画部 | xx学校給食センター | xx学校給食センター | 宮城野区xx2-22-1 | 10 | |
340 | 教育局 | 総務企画部 | xx学校給食センター | xx学校給食センター | 泉区xx字筒岫86 | 9 | |
341 | 教育局 | 総務企画部 | xxx学校給食センター | xxx学校給食センター | 青葉区xxx6-2-2 | 10 | |
342 | 教育局 | 教育人事部 | 人事課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 23 | |
343 | 教育局 | 教育人事部 | 教職員課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 28 | |
344 | 教育局 | 教育人事部 | 教職員課 | 作業室 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 1 |
345 | 教育局 | 教育人事部 | 教育センター | 教育センター | 宮城野区鶴ヶ谷北1-19-1 | 34 | |
346 | 教育局 | 学校教育部 | 教育指導課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 33 | |
347 | 教育局 | 学校教育部 | 学びの連携推進室 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 17 | |
348 | 教育局 | 学校教育部 | 学びの連携推進室 | 仙台子ども体験プラザ | 仙台子ども体験プラザ | xxxxx0-0-0 0X | 7 |
349 | 教育局 | 学校教育部 | 高校教育課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 6 | |
350 | 教育局 | 学校教育部 | 教育相談課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 33 | |
351 | 教育局 | 学校教育部 | 適応指導センター | 適応指導センター | 泉区七北田字xx28-1 | 27 | |
352 | 教育局 | 学校教育部 | 特別支援教育課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 17 | |
353 | 教育局 | 生涯学習部 | 生涯学習課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 20 | |
354 | 教育局 | 生涯学習部 | 文化財課 | xx分庁舎 | 青葉区xx1-5-12 | 41 | |
355 | 教育局 | 博物館 | - | 博物館 | 青葉区xx26 | 24 | |
356 | 教育局 | 科学館 | - | 科学館 | 青葉区台原森林公園4-1 | 15 | |
357 | 教育局 | 市民図書館 | 市民図書館 | 市民図書館 | 青葉区xx町2-1 | 32 | |
358 | 教育局 | 市民図書館 | 泉図書館 | 泉図書館 | 泉区泉中央1-8-6 | 25 | |
359 | 教育局 | 市民図書館 | 宮城野図書館 | 宮城野図書館 | 宮城野区五輪2-12-70 | 14 | |
360 | 教育局 | 市民図書館 | 太白図書館 | 太白図書館 | xxxx町5-3-2 | 19 | |
361 | 教育局 | 生涯学習支援センター | - | 生涯学習支援センター | 宮城野区榴岡4-1-8 | 14 | |
362 | 教育局 | 高等学校 | 仙台高等学校 | 仙台高等学校 | 青葉区xx6-52-1 | 1 | |
363 | 教育局 | 高等学校 | 仙台工業高等学校 | 仙台工業高等学校 | 宮城野区東宮城野3-1 | 1 | |
364 | 教育局 | 高等学校 | 仙台商業高等学校 | 仙台商業高等学校 | 泉区七北田字xx75 | 1 | |
365 | 教育局 | 高等学校 | xxxx高等学校 | xxxx高等学校 | 宮城野区五輪1-4-10 | 1 | |
366 | 教育局 | 高等学校 | xxxx中等教育学校 | xxxx中等教育学校 | 青葉区xxヶ丘7-144 | 1 | |
367 | 人事委員会事務局 | - | 審査給与課 | 二日町分庁舎 | 青葉区二日町4-3 | 8 | |
368 | 人事委員会事務局 | - | 任用課 | 二日町分庁舎 | 青葉区二日町4-3 | 9 | |
369 | 人事委員会事務局 | - | 事務課 | 二日町第二仮庁舎 | 青葉区二日町6-12 | 17 | |
370 | 消防局 | 総務部 | 総務課 | 消防局庁舎 | 青葉区xxxx町2-15 | 18 | |
371 | 消防局 | 総務部 | 管理課 | 消防局庁舎 | 青葉区xxxx町2-15 | 22 | |
372 | 消防局 | 予防部 | 予防課 | 消防局庁舎 | 青葉区xxxx町2-15 | 16 | |
373 | 消防局 | 予防部 | 危険物保安課 | 消防局庁舎 | 青葉区xxxx町2-15 | 14 | |
374 | 消防局 | 警防部 | 警防課 | 消防局庁舎 | 青葉区xxxx町2-15 | 14 | |
375 | 消防局 | 警防部 | 救急課 | 消防局庁舎 | 青葉区xxxx町2-15 | 7 | |
376 | 消防局 | 警防部 | 救急課 | 救急ステーション | 救急ステーション | 太白区あすとxx1-1-1 | 7 |
377 | 消防局 | 警防部 | 指令課 | 消防局庁舎 | 青葉区xxxx町2-15 | 13 | |
378 | 消防局 | 警防部 | 消防航空隊 | 消防航空隊 | xxxxxx0-0 | 12 | |
379 | 消防局 | 青葉消防署 | 警防課 | 青葉消防署 | 青葉区xxxx町2-15 | 20 | |
380 | 消防局 | 青葉消防署 | 予防課 | 青葉消防署 | 青葉区xxxx町2-15 | 18 | |
381 | 消防局 | 青葉消防署 | xx出張所 | 青葉消防署 xx出張所 | 青葉区xx3-11-19 | 3 | |
382 | 消防局 | 青葉消防署 | xx出張所 | 青葉消防署 xx出張所 | 青葉区xx1-5-13 | 5 | |
383 | 消防局 | 青葉消防署 | 小松島出張所 | 青葉消防署 小松島出張所 | 青葉区小松島4-7-1 | 2 | |
384 | 消防局 | 青葉消防署 | xx出張所 | 青葉消防署 xx出張所 | 青葉区xx3-3-48 | 3 | |
385 | 消防局 | 宮城野消防署 | 警防課 | 宮城野消防署 | 宮城野区苦竹3-6-1 | 11 | |
386 | 消防局 | 宮城野消防署 | 予防課 | 宮城野消防署 | 宮城野区苦竹3-6-1 | 19 | |
387 | 消防局 | 宮城野消防署 | xx出張所 | 宮城野消防署 xx出張所 | 宮城野区xx字三所南1-4 | 3 | |
388 | 消防局 | 宮城野消防署 | xx出張所 | 宮城野消防署 xx出張所 | 宮城野区鶴ヶ谷8-19-6 | 3 | |
389 | 消防局 | 宮城野消防署 | 原町出張所 | 宮城野消防署 原町出張所 | 宮城野区原町1-3-54 | 3 |
No | 納入場所 | 拠点名称 | 拠点所在地 | 納入 台数 | |||
局 | 部 | 課 | 補足 | ||||
390 | 消防局 | 宮城野消防署 | xx分署 | 宮城野消防署 xx分署 | 宮城野区xx1-30-15 | 5 | |
391 | 消防局 | xx消防署 | 警防課 | xx消防署 | xx区遠見塚2-25-20 | 18 | |
392 | 消防局 | xx消防署 | 予防課 | xx消防署 | xx区遠見塚2-25-20 | 10 | |
393 | 消防局 | xx消防署 | 河原町出張所 | xx消防署 河原町出張所 | xx区河原町1-2-1 | 5 | |
394 | 消防局 | xx消防署 | 六郷分署 | xx消防署 六郷分署 | xx区xxxxxx32-65 | 7 | |
395 | 消防局 | 太白消防署 | 警防課 | 太白消防署 | 太白区xx北前町15-1 | 18 | |
396 | 消防局 | 太白消防署 | 予防課 | 太白消防署 | 太白区xx北前町15-1 | 9 | |
397 | 消防局 | 太白消防署 | xx出張所 | 太白消防署 xx出張所 | 太白区xxx5-5-1 | 3 | |
398 | 消防局 | 太白消防署 | xx出張所 | 太白消防署 xx出張所 | 太白区xx4-14-5 | 3 | |
399 | 消防局 | 太白消防署 | xx山出張所 | 太白消防署 xx山出張所 | 太白区xxxxx町25-20 | 3 | |
400 | 消防局 | 太白消防署 | xx出張所 | 太白消防署 xx出張所 | xxxx町湯向29-7 | 3 | |
401 | 消防局 | 太白消防署 | xx出張所 | 太白消防署 xx出張所 | 太白区xxx4-1-34 | 3 | |
402 | 消防x | x消防署 | 警防課 | 泉消防署 | 泉区将監4-4-1 | 16 | |
403 | 消防x | x消防署 | 予防課 | 泉消防署 | 泉区将監4-4-1 | 10 | |
404 | 消防x | x消防署 | xx出張所 | 泉消防署 xx出張所 | 泉区xx5-20-3 | 2 | |
405 | 消防x | x消防署 | xx出張所 | 泉消防署 xx出張所 | 泉区xx4-2-616 | 2 | |
406 | 消防x | x消防署 | 根xx出張所 | 泉消防署 根xx出張所 | 泉区xx字館前12-1 | 4 | |
407 | 消防x | x消防署 | 八乙女分署 | 泉消防署 八乙女分署 | 泉区八乙女中央3-7-60 | 7 | |
408 | 消防局 | - | 宮城消防署 | xx消防署 | 青葉区xx2-15-1 | 23 | |
409 | 消防局 | - | 宮城消防署 | 熊ヶ根出張所 | 宮城消防署 熊ヶ根出張所 | 青葉区熊ヶ根字町一番の五1-7 | 3 |
合計 | 7,000 |
別紙2 「調達機器等詳細仕様」
「庁内 LAN 端末」:ノートパソコン(7,000 台)※全て同一型式のものとする。
項目 | 仕様 |
OS | ・Windows 10 Pro(64bit)日本語版 (※) |
CPU | ・2.3GHz,2 コア以上の CPU を搭載すること。 |
メモリ | ・8GB(4GB×2)以上のメモリを搭載すること。 |
内蔵ディスク | ・256GB 以上の SSD ディスクドライブを搭載すること。 |
光学ドライブ | ・内蔵型 DVD スーパーマルチドライブを搭載すること。 |
ネットワークインターフェース | ・1000BASE-T/100BASE-TX(自動認識、Wake on LAN 対応)×1 ポート以上を搭 載すること。 |
外部インターフェース | 以下を搭載すること。 ・ミニ D-sub15 ピン×1、 ・HDMI ポート×1、 ・USB ポート(USB3.0 以上対応)を4ポート以上搭載すること ・ヘッドフォン/ヘッドフォンマイクジャック×1 |
内蔵ディスプレイ | ・15.6 型ワイドTFT カラー液晶(解像度 1,366×768 以上、アンチグレア)を搭載するこ と。 |
キーボード | ・テンキー付キーボード(106 キー以上、JIS 配列準拠) を搭載すること。 |
マウス | ・USB 有線接続、光学式読み取り方式、スクロールホイール付き(本体メーカー純正品である こと) を添付すること。 |
電源 | ・AC100V、50/60Hz 及びバッテリーによる電源供給が可能であること。 |
セキュリティスロット | ・「その他」の項で示すセキュリティワイヤーを接続可能なセキュリティスロットを備えること。 |
オフィスソフトウェアライセンス | ・「Microsoft office 2016 Professional(32bit)日本語版 (※)」を添付すること。 |
イメージリカバリソフトウェアライセンス | ・「Symantec Ghost Solution Suite(最新バージョン)」を添付すること。 |
ウイルス対策ソフトウェア | ・本市がライセンスを用意し、別途提供する。 |
情報資産管理ソフトウェア | ・本市がライセンスを用意し、別途提供する。 |
庁内 LAN 端末標準ソフトウェア | 以下のソフトウェアをインストールすること。 ・Internet Explorer 11 ・Microsoft .Net Framework 4.5 ・Adobe Acrobat Reader DC(最新バージョン) ・xxxビューア 2018 ・Lhaplus(最新バージョン) ・アタッシェケース(最新バージョン) |
その他 | ・法人向けモデルであること。 ・グリーン購入法の判断基準を満たすこと。 ・セキュリティワイヤー(ロックする機器のセキュリティスロットに錠を直接取り付けるタイプ、錠は シリンダ錠、キーは統一型)を 7,000 セット(ノートパソコン 1 台に対し1セット)添付すること。 |
(※)ライセンスについては,Microsoft Open License for Government (xx県地域ライセンス)を除くマイクロソフト公共機関向けライセンスプログラム(例:Microsoft Select Plus for Government Partners,Microsoft Enterprise Subscription Agreement for Government Partners (GESA))を利用すること。ただし、オフィスソフトウェアについては、本市の求めに応じ、ソフトウェアのアップグレードを可能とすること。その際、必要な手続きに関してはメーカー側と調整の上、円滑に実施すること。
1
別紙3-1 庁内LAN構成概要図
本庁舎
インターネット
LGWAN
LAN
xx県自治体情報
セキュリティクラウド
企業局
LAN
自
営 インターネット
網 接続系
FW
※「庁内LAN端末
管理系システム」は別紙3-2を参照
FW
LGWAN
接続系
WANサービス Group3
出先公所
北庁舎
統合ネットワーク
仮想環境
仮想環境
FW
WANサービス Group2
出先公所
情報システムセンター
WANサービス
Group1
各区役所・総合支所
分・仮庁舎
消防庁舎
水道庁舎
出先公所
出先公所
庁内LAN接続系 LGWAN接続系
別紙 3-2 庁内 LAN 構成概要図(補足情報)
(1) インターネット接続系の端末管理システム機器等構成
No | システム | サーバ構成 | 台数 | OS | ソフトウェア |
1 | 端末管理システム | AD/DNS サーバ | 2 | Windows Server 2012 R2 | OS 標準 (※AD 機能レベル:2003) |
2 | ウインドウズサーバアップデートサービスシステム | WSUS サーバ | 1 | Windows Server 2012 R2 | OS 標準 |
3 | キー管理サービスシステム | KMS サーバ | 1 | Windows Server 2012 R2 | OS 標準 |
4 | ウィルス対策システム | ウィルスバスター管理サーバ | 1 | Windows Server 2012 R2 | トレンドマイクロ製ウィルスバスター コーポレートエディション XG |
スマートプロテクションサーバ | 2 | 仮想アプライアンス | トレンドマイクロ製 Smart Protection Server 3.1 | ||
ウィルス対策統合管理サーバ | 1 | Windows Server 2012 R2 | トレンドマイクロ製 TrendMicro ControlManager 6.0 SP3 |
(2) LGWAN接続系の端末管理システム機器等構成
No | システム | サーバ構成 | 台数 | OS | ソフトウェア |
1 | 端末管理システム | AD/DNS サーバ | 2 | Windows Server 2012 R2 | OS 標準 (※AD 機能レベル:2003) |
2 | ウインドウズサーバアップデートサービスシステム | WSUS サーバ | 1 | Windows Server 2012 R2 | OS 標準 |
3 | キー管理サービスシステム | KMS サーバ | 1 | Windows Server 2012 R2 | OS 標準 |
4 | ウィルス対策システム | ウィルスバスター管理サーバ | 1 | Windows Server 2012 R2 | トレンドマイクロ製ウィルスバスター コーポレートエディション XG |
TMCM サーバ | 1 | Windows Server 2012 R2 | トレンドマイクロ製 TrendMicro ControlManager 6.0 SP3 |
行政情報の取扱いに関する特記仕様書
1 行政情報
(1)行政情報の範囲
この契約において,「行政情報」とは,仙台市行政情報セキュリティーポリシー第1章(2)⑧に定めるものをいい,仙台市(以下「発注者」という。)が貸与したもののほか,受注者が収集し,又は作成したもの(成果物,成果物の途中にあるもの等)も含むものとする。
(2)行政情報の取扱い
この契約において,行政情報の取扱いとは,行政情報に関する収集,記入,編集,加工,修正,更新,検索,入力,蓄積,変換,合算,分析,複写,複製,保管,保存,搬送,伝達,出力,消去,廃棄などの一切の行為をいう。
2 行政情報の適正な取扱い
(1)秘密の保持
受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(2)再委託の禁止
受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
(3)委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止
① 受注者は,この契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
② 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,行政情報の取り扱いに関して必要な事項を周知しなければならない。
(4)複写及び複製の禁止又は制限
受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された行政情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(5)事故発生時における報告義務
受注者は,行政情報を記録している媒体に滅失,盗難,改ざんその他の事故が発生したときは,直ちに,当該事故の経緯及び被害状況を調査し,必要な措置を講じ,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
3 立会い及び実地調査
(1)作業への立会い
① 受注者は,この契約の履行に係る行政情報の取扱いの作業について,発注者が立会いを求める場合は,これを拒否してはならない。
ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示して,発注者の立会いを拒否することができる。
② 発注者は,①のただし書きにより,作業への立会いを拒否された場合は,受注者に対して作業状況の報告を求めることができる。
(2)行政情報の取扱いに関する調査
① 発注者は,この契約の履行に係る行政情報の取扱いの状況について,受注者の作業場所その他
の施設について,定期又は不定期に調査を行うことができる。
この契約が終了し,又は解除された場合においては,この契約の履行に係る行政情報の取扱いに関する事項に限り,受注者に対して調査を行うことができる。
② 受注者は,①の調査を拒否してはならない。
ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示するとともに,この契約の履行に係る行政情報の取扱いが適正であることを証明したときに限り,発注者の調査を拒否できる。
4 契約解除及び損害賠償
(1)契約解除
発注者は,受注者が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は,本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
(2)損害賠償
受注者は,(1)の規定により契約が解除されたことにより発注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
個人情報の取扱いに関する特記仕様書
1 個人情報
(1)個人情報の範囲
この契約において,「個人情報」とは,個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。
なお,個人情報には,以下の両方を含む。
① 文書,入出力用帳票,図表,台帳などの書面に記載されている個人情報
② 磁気ディスク,光ディスク,磁気テープなどの電磁的記録媒体に記録されている個人情報
(2)保護すべき個人情報の範囲
保護すべき個人情報には,仙台市(以下「発注者」という。)が貸与したもののほか,受注者が収集し,又は作成したもの(成果物,成果物の途中にあるもの等)も含む。
2 個人情報の適正な取扱い
(1)個人情報の取扱い
この契約において,「個人情報の取扱い」とは,個人情報に関する収集,記入,編集,加工,修正,更新,検索,入力,蓄積,変換,合算,分析,複写,複製,保管,保存,搬送,伝達,出力,消去,廃棄等の一切の行為をいう。
(2)個人情報の適正な取扱いに関する規定の遵守
受注者は,この契約の履行に伴う個人情報の取扱いについて,仙台市個人情報保護条例(平成 16
年仙台市条例第 49 号)の趣旨に則り,業務委託契約書に規定する個人情報の保護に関する事項を遵守しなければならない。
(3)個人情報の取扱いについての再委託の禁止
受注者は,この契約の履行に伴う個人情報の取扱いについて,再委託をしてはならない。ただし,特別な事情があると発注者が認めた場合はこの限りではない。
(4)個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査票の遵守
受注者は,発注者に提出した個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査票に記載した事項を遵守しなければならない。
3 個人情報の取扱いを行う場所及び作業内容
(1)作業場所及び作業内容
個人情報の取扱いを行う場所(以下「作業場所」という。)及び作業内容は,別紙「個人情報の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届」のとおりとする。
(2)届の提出等
受注者は,「個人情報の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届」を,個人情報の取扱いに係る作業の開始前までに発注者に提出しなければならない。
(3)作業場所等の変更
受注者は,作業場所又は作業内容について変更しようとする場合は,変更の理由を付して発注者に書面で申し入れ,変更後の作業場所又は作業内容について,発注者による事前の調査及び承認を
受けなければならない。
なお,作業場所の変更には,別の場所への切替えのほか,区画,部屋等の仕切りの変更,設備の改造等を含む。
4 個人情報の取扱いに係る体制
(1)管理監督者
① 管理監督者とは,個人情報保護責任者及び,作業責任者をいう。
② 個人情報の取扱いに係る作業の管理監督者は,別紙「個人情報の取扱いに係る管理監督者に関する届」(以下「管理監督者届」という。)のとおりとする。
(2)作業従事者
個人情報の取扱いに係る作業従事者は,別紙「個人情報の取扱いに係る作業従事者に関する届」
(以下「作業従事者届」という。)のとおりとする。
(3)誓約書
受注者は,管理監督者及び作業従事者に対して,個人情報の取扱いに関する遵守事項を周知し,社内において,個人情報の適正な取扱いに関して誓約書に押印させ,提出させなければならない。
(4)届等の提出等
受注者は,管理監督者届,作業従事者届及び誓約書の写しを,個人情報の取扱いに係る作業の開始前までに発注者に提出しなければならない。
(5)管理監督者又は作業従事者に関する変更等
① 受注者は,管理監督者又は作業従事者について変更し,追加し,又は減少させようとする場合は,変更等の理由を付して発注者に書面で申し入れ,管理監督者又は作業従事者の変更等について,発注者の事前の承認を受けなければならない。
管理監督者又は作業従事者に関する事項(役職,氏名,経歴,資格,作業内容,所属,身分その他個人情報の保護に関して重要な事項)について変更しようとする場合も同様とする。
② ①による管理監督者又は作業従事者の変更等にあたっては,申入れの書面に,変更後の管理監督者届,作業従事者届及び誓約書(誓約書については,変更又は追加された管理監督者又は作業従事者の分に限る。)を添付しなければならない。
(6)第三者による個人情報の取扱いの禁止等
① 受注者は,(4)の届に記載した者又は(5)の発注者の承認を受けた者以外の個人及び法人その他の団体(以下「第三者」という。)に,個人情報の取扱いを行わせてはならない。
② 受注者は,この契約の履行において,第三者に個人情報の取扱いを行わせる必要があると判断するときは,その理由を付して発注者に書面で申し入れ,当該第三者による個人情報の取扱いについて,発注者の事前の承認を受けなければならない。
5 個人情報の受渡し,搬送
(1)個人情報の受渡し
① 受注者は,個人情報の受渡し(納品,貸与品の返却に伴うものを含む。以下同じ。)について,その日時,場所,担当者,内容,数量等の必要な事項を計画として定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
② 発注者及び受注者は,現に個人情報の受渡しを行う場合には,その日時,場所,担当者,内容,
数量等の必要な事項について記録した書面を作成し,受渡し完了後に発注者と受注者双方の署名,押印等をもって確認するものとする。
(2)個人情報の搬送
① 受注者は,個人情報の搬送について,その日時,経路,担当者,荷物の梱包状況,使用車両,交通手段等の必要な事項を計画として定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
② 発注者及び受注者は,現に個人情報の搬送を行う場合には,その日時,経路,担当者,荷物の梱包状況,使用車両,交通手段等の必要な事項について記録した書面を作成し,搬送完了後に発注者と受注者双方の署名,押印等をもって確認するものとする。
(3)計画の変更等
受注者は,個人情報の受渡し及び搬送に関する計画を変更しようとする場合は,変更後の計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
(4)計画を記載した書面等の統合
個人情報の受渡し及び搬送に関する計画を記載した書面(変更に係るものを含む。)及び現に個人情報の受渡し及び搬送を行う場合の記録の書面は,発注者と受注者の協議により,これらの書面の全部若しくは一部又はこの契約の履行に係る他の書面と統合して作成し,使用することができる。
6 個人情報の保護に関する計画
(1)人的,物理的及び技術的な保護に関する措置の計画
受注者は,個人情報の取扱いにあたっての人的,物理的及び技術的な保護に関する以下の措置について具体的な計画を定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出し,事前に発注者の承認を受けなければならない。
・個人情報の保護,適正な取扱いに関する遵守事項の周知(周知文の配付,掲示等)
・個人情報の保護に関する研修等の実施
・管理監督者の作業への立会い・監督等の体制の整備(管理監督者の人数,立会い時間,作業の開始・終了,休憩時間の監督体制等)
・作業場所等における管理監督者及び作業従事者の表示(名簿の作成,掲示等)
・管理監督者,作業従事者,訪問者等第三者の識別(識別票の携行,名札の着用等)
・作業場所で従事している者の把握(出欠の表示等)
・作業分担の周知・確認(作業分担表の作成,掲示,配付等)
・作業従事者の入替わり・交代の手順(入替わり・交代に要する時間,業務の引継ぎ・確認等)
・作業場所への出入の管理(守衛,IDカード等による入室権限の確認等)
・作業場所の施錠の管理(施錠者・開錠者の指定,鍵の保管方法等)
・作業に使用する機器類(主にパソコン,外付けドライブ等の情報機器等)の限定・特定(種類・性能,台数等の確認,複数業務の同時並行処理の禁止等)
・持込み・持出し品等の管理(出入者,許可者,日時,目的,持出し・持込み物品の記録等)
・個人情報の保管方法(耐火保管庫の設置・利用,保管庫の鍵の管理等)
・個人情報の管理方法(保管場所からの持出し,返却方法等)
・個人情報の不正な複製,複写等の防止(持ち運び型の電磁的記録媒体への記録・複製の権限管理,紙媒体の複写の権限管理等)
・防犯(守衛による巡視,機械による監視等)
・防火(防火責任者の指定等)
・物品紛失,盗難等の防止(端末等のワイヤー固定,外部記録媒体等の物品の数量管理等)
・個人情報への不正なアクセスの防止(ID・パスワードによる権限確認,アクセス記録の作成・
保管,ネットワークからの独立等)
・個人情報の送信防止(電子メール等による個人情報の送信の防止等)
・個人情報の改ざん・破壊・漏えい等の防止(ウィルスチェックの実施,作業機器への不要なソフトウェアの導入禁止等)
・事故・障害による被害の拡大防止(バックアップの適切な取得,バックアップの保管方法,補助電源の設置等)
・事故・障害発生時の緊急連絡体制の整備(発注者・受注者・その他の関係者等の連絡網の作成,周知等)
・作業状況の報告(作業日報の作成,定期的又は発注者の要求に応じた作業状況の報告等)
・作業上不要な情報の消去,廃棄等(消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等)
・契約の終了・解除又は発注者の指示による貸与品の返却,成果品の納品,複写物等の消去・廃棄等(返却・納品・消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等)
(2)受注者の工夫等
① (1)の措置の事項は例示であって,受注者が,この契約の履行にあたり特に必要とされる措置又は受注者の工夫による保護の措置について計画することを妨げない。
② 受注者は,(1)の措置について,これらを複合的に実施し,個人情報の保護をより確実なものとしなければならない。
(3)計画の変更等
受注者は,個人情報の保護に関する計画を変更しようとする場合は,変更後の計画を記載した書面を発注者に提出し,事前に発注者の承認を受けなければならない。
(4)計画の是正等
① 発注者は,受注者の提出した計画を記載した書面(変更に係るものを含む。)について,個人情報の保護に関する措置として不十分な点があると認めるときは,受注者に是正を求めることができる。
② 受注者は,発注者による是正の要求に対して,速やかに対応しなければならない。
7 立会い,実地調査等
(1)作業への立会い
① 受注者は,この契約の履行に係る個人情報の取扱いの作業について,発注者が立会いを求める場合は,これを拒否してはならない。
ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示して,発注者の立会いを拒否することができる。
② 発注者は,①のただし書きにより,作業への立会いを拒否された場合は,受注者に対して作業状況の報告を求めることができる。
(2)個人情報の取扱いに関する調査
① 発注者は,この契約の履行に係る個人情報の取扱いの状況について,受注者の作業場所その他の施設について,定期又は不定期に調査を行うことができる。
この契約が終了し,又は解除された場合においては,この契約の履行に係る個人情報の取扱いに関する事項に限り,受注者に対して調査を行うことができる。
② 受注者は,①の調査を拒否してはならない。
ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示するとともに,この契約の履行に係る個人情報の取扱いが適正であることを証明したときに限り,発注者の調査を拒否できる。
(3)個人情報の取扱いに関する改善指導
①発注者は,(2)に規定する調査により,受注者の個人情報の取扱いに不適切な点を認めたときは,受注者に対して,必要な是正措置をとるべきことを請求することができる。
②受注者は,発注者による是正措置の請求に対して,速やかに対応しなければならない。
個人情報の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届
平成 年 月 日
発注者 仙台市 長 様
受注者
印
「(契約名称)」に係る個人情報の取扱いの作業場所及び作業内容について,下記のとおり届けます。
記
(1)所 在 地: (所在住所)
名 称: (ビル等建物の名称,所在階,区画・部屋等の名称)作業内容: (この作業場所で行う作業の詳細)
(2)所 在 地:
名 称:作業内容:
(3)所 在 地:
名 称:作業内容:
<以下,作業場所があるごとに追加し,又は別紙等により補足>
【記載要領】
① 作業場所ごとに,所定の事項を記載すること。
② 作業場所は,壁面,仕切り等により他の区画,部屋等から物理的に独立している区画,部屋等の最小の単位をもって 1 と数えるものであること。
③ 必要に応じて見取り図,設備一覧等を添付すること。
個人情報の取扱いに係る管理監督者に関する届
平成 年 月 日
発注者 仙台市 長 様
受注者
印
「(契約名称)」に係る個人情報の取扱いの管理監督者について,下記のとおり届けます。
記
(1)個人情報保護管理責任者役職・氏名:
経歴・資格:選任の目的:
(2)作業責任者役職・氏名:経歴・資格:選任の目的:
(3)○○管理者役職・氏名:経歴・資格:選任の目的:
<以下,個人情報を管理し,作業を管理監督する立場にある者を追加する>
【記載要領】
① 個人情報を保護管理し,作業を管理監督する立場にある者について記載すること。
② 選任の目的を明確にし,各管理監督者の設置の趣旨,権限・責任の範囲等を記載すること。
個人情報の取扱いに係る作業従事者に関する届
平成 年 月 日
発注者 仙台市 長 様
受注者
印
「(契約名称)」に係る個人情報の取扱いの作業従事者について,下記のとおり届けます。
記
氏名 | 従事する作業の内容 | 所属,身分(正社員,契約社員等) |
<以下,作業の従事者ごとに追加し,又は別紙等により補足>
【記載要領】
① 個人情報の取扱いに係る作業の従事者のすべてについて記載すること。
② 従事する作業の内容は,詳細に記載すること。
③ 所属・身分については,受注者とその使用する者との雇用契約等の関係(正規採用,臨時採用,派遣受入れ等)が分かる内容を記載すること。
個人情報保護等に関する計画
区 分 | 計 画 内 容 | |
個人情報の保護に関する計画 | 個人情報の保護,適正な取り扱いに関しての周知方法 | |
個人情報保護に関する研修等の実施計画 | ||
管理監督者の作業立会い・管理体制 | ||
作業場所における管理監督者及び作業従事者の表示方法 | ||
管理監督者等の識別方法 | ||
作業場所で従事しているものの把握方法 | ||
作業分担の周知方法 | ||
作業従事者の入れ替わり手順 | ||
作業場所への出入の管理方法(入室権限の確認) | ||
作業場所の施錠管理方法 | ||
作業に使用する機器類の限定・特定 | ||
持込み・持出し品等の管理方法 | ||
個人情報の不正な複写・複製等の防止方法 |
個人情報保護等に関する計画
区 分 | 計 画 内 容 | |
個人情報の保護に関する計画 | 防犯対策 | |
防火対策 | ||
物品紛失・盗難等の防止方法 | ||
個人情報への不正アクセス防止方法 | ||
個人情報の送信防止方法 | ||
個人情報の改ざん等の防止方法 | ||
事故・障害による被害の拡大防止方法 | ||
事故・障害発生時の緊急連絡体制 | ||
作業上不要な情報の消去、廃棄等の方法 | ||
発注者への貸与品の返却方法 | ||
発注者への成果品の納品方法 | ||
契約終了時の複写物等の消去・廃棄方法 |
個人情報保護等に関する計画
区 分 | 計 画 内 容 | |
個人情報の受渡しの計画 | 日時 | |
場所 | ||
担当者名 | ||
内容 | ||
数量 | ||
その他 | ||
個人情報の搬送の計画 | 日時 | |
経路 | ||
担当者名 | ||
荷物の梱包状況 | ||
使用車両 | ||
交通手段 | ||
その他 |
※上記の区分で示している項目は例示であって、この他に、契約の履行にあたり特に必要とされる措置や受注者の工夫による保護の措置について受注者が計画することを妨げるものではありません。