Contract
専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款
保険料の支払を約因として、かつ、「申告書」および付随資料に記載の内容等、「当会社」に提供される情報およびこの「保険契約」を構成するすべての規定に基づいて、「当会社」と「被保険者」は、次に記載のとおり約定します。
1. 補償条項
1.1 保険金を支払う場合
「当会社」は、「対象サービス」に係わり「被保険者」に対して「保険期間」中に最初に提起された「損害賠償請求」に起因して「被保険者」が被る「損害」に対して、保険金を支払います。
2. 拡張補償条項
次に掲げる拡張補償は、それぞれ特約により別段の定めがある場合を除き、この「保険契約」に適用されます。個々の拡張補償は、拡張補償条項の規定および、この「保険契約」のすべての規定に従います。拡張補償条項によって「保険証券」に記載の支払限度額は増額されません。
2.1 コンサルタント、請負業者、下請負業者および代理業者
「当会社」は、「対象サービス」の提供に係わり、「被保険者」が法律上の損害賠償責任を負う、「被保険者」のコンサルタント、請負業者、下請負業者または代理業者の作為、過誤または不作為の結果、「被保険者」に対して提起された「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」に対して、保険金を支払います。
この拡張補償条項は、「被保険者」のコンサルタント、請負業者、下請負業者または代理業者自身を補償するものではなく、これらの者を「被保険者」とするものではありません。
2.2 名誉毀損
「当会社」は、「対象サービス」の提供において、「被保険者」が故意によらない名誉毀損により「損害賠償請求」を提起されたことに起因して生じた「損害」に対して、保険金を支払います。
「当会社」は、故意による名誉毀損に対しては、保険金を支払いません。
2.3 合弁事業賠償責任
「当会社」は、「被保険者」が「合弁事業」に参加した結果、「被保険者」に対して提起された「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」に対して、保険金を支払います。ただし、その参加が「対象サービス」の提供のためになされたものであるときに限ります。
この拡張補償条項は、「合弁事業」における「被保険者」以外の個人または事業体を補償するものではなく、これらの者を「被保険者」とするものではありません。
2.4 書類に生じた損害
「当会社」は、「対象サービス」の提供に係わり、「被保険者」が法律上の責任を負う、「被保険者」の顧客の「書類」の損傷または紛失もしくは滅失(入念に捜索したにも係わらず発見できなかったものに限ります。)について、「損害賠償請求」を提起されたことに起因して生じた「損害」に対して、次に掲げる規定を条件に、保険金を支払います。
(a) この拡張補償条項の補償対象となる「損害」は、「書類」の交換または復元に合理的に要する費用に限られること。
(b) 「書類」の損傷または紛失もしくは滅失は、「保険期間」中に「被保険者」により最初に発見されたものであること。
(c) 「損害賠償請求」において、上記費用の負担が請求書や勘定書等で証明され、「当会社」が同意(不合理に留保するものではありません。)すること。
(d) この拡張補償条項は、自然の消耗、磨耗その他の徐々に作用する原因により損傷または滅失した「書類」に関して直接または間接に発生する費用に対しては、補償対象とならないこと。
この拡張補償条項の規定に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 2 に記載のサブリミットを超えないものとします。
この拡張補償条項に基づく補償は、「遡及日」に係わらず適用されます。この拡張補償条項には、「免責金額」は適用されません。
2.5 合併等後の補償
「保険期間」中に「会社」が別の事業体と合併したか、もしくは吸収された場合、または解散したか、もしくは操業停止した場合(以下「合併等」といいます。)であっても、この「保険契約」に基づく当該「会社」に対する補償は、「保険期間」終了まで継続します。ただし、この補償は、当該合併等の効力発生日前の「対象サービス」に起因して提起された「損害賠償請求」または「調査」についてのみ適用されます。
「当会社」は、その裁量により、かつ、「当会社」が提示する追加保険料の支払その他追加規定の約定を条件に、この拡張補償条項による補償を、「保険期間」終了後 36 か月以内に「被保険者」に対して最初に提起された「損害賠償請求」または「調査」に拡張します。ただし、この補償は、「会社」の合併等の効力発生日前の「対象サービス」に起因して提起された「損害賠償請求」または「調査」についてのみ適用されます。
2.6 継続補償
免責条項 3.8(先行行為)(a)および(c)の規定に係わらず、この「保険契約」は、この「保険契約」より前に「当会社」と締結された専門業務事業者賠償責任保険契約において「当会社」に通知すべきであったが「保険期間」中に「当会社」に通知された「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」について、次に掲げる規定を満たすことを条件に、「被保険者」を拡張補償します。
(a) 「被保険者」が「保険期間」開始前に「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」の報告を怠った理由が、「当会社」を欺く、または事実を歪めて伝える意図ではないこと。
(b) 「被保険者」に対する保険金の支払は、「損害賠償請求」が最初に提起された日、「調査」が最初に行われた日または
「被保険者」が最初に「損害賠償請求のおそれのある状況」を認識した日に「被保険者」が保有する、「当会社」との保険契約の規定に基づくこと。ただし、「当会社」の支払限度額は、次に掲げるいずれか低い額とします。
(i) 「損害賠償請求」が最初に提起された時、「調査」が最初に行われた時または「被保険者」が最初に「損害賠償請求のおそれのある状況」を知った時に「被保険者」が保有する、「当会社」との保険契約に基づく支払限度額
(ii) この「保険契約」に基づく支払限度額
(c) 「被保険者」に支払われる保険金は、「損害賠償請求」、「調査」または「損害賠償請求のおそれのある状況」について「当会社」に対する通知を怠ったことにより、「当会社」の利益が害されたと「当会社」が合理的に判断する額が控除されること。
(d) 上記(b)に該当する保険契約が共同保険の場合、「当会社」が負担する保険金は、当該保険契約における「当会社」の引受割合を超えないこと。
この拡張補償条項は、免責条項 3.8(先行行為)(b)には適用されません。
2.7 調査への対応
「当会社」は、「保険期間」中に「被保険者」に対して最初に開始された「調査」に係る「調査対応費用」に対して、保険金を支払います。
「当会社」の「調査対応費用」の支払限度額は、「保険証券」Item 3 に記載のサブリミットを超えないものとします。この拡張補償条項には、「免責金額」は適用されません。
2.8 遡及同意の防御費用および調査対応費用
損害賠償請求時の手続き条項 4.2(法的手続きの処理)(b)の規定に係わらず、「被保険者」が「防御費用」または「調査対応費用」を負担する前に「当会社」の書面による同意を得ることができない場合において、「被保険者」が「防御費用」または「調査対応費用」を最初に負担した日から 30 日以内に「当会社」の同意を求めたときに限り、「当会社」は、当該費用について遡及的に同意します。
個々の「損害賠償請求」に伴い負担した「防御費用」に係るこの拡張補償条項に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 1(a)に記載の支払限度額の 10%を超えないものとします。また、個々の「調査」に伴い発生した「調査対応費用」に係るこの拡張補償条項に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 3 に記載のサブリミットの 10%を超えないものとします。
すべての「損害賠償請求」に伴い負担した「防御費用」に係るこの拡張補償条項に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 1(a)に記載の支払限度額を超えないものとします。また、すべての「調査」に伴い発生した「調査対応費用」に係るこの拡張補償条項に基づく「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 3 に記載のサブリミットを超えないものとします。
2.9 防御費用および調査対応費用の前払い
「当会社」は、「損害賠償請求」または「調査」について最終確定する前に、この「保険契約」に基づき補償される「防御費用」および「調査対応費用」に対して、あらかじめ保険金を支払います。
2.10 延長報告期間
「被保険者」が保険料の払込みを怠った場合を除き、「当会社」または「被保険者」がこの「保険契約」を解除するか、またはその更新を拒絶した場合、「当会社」は、追加保険料の支払を要さず当該解除日または更新拒絶日から起算して 90 日間の延長報告期間を提供します。
延長報告期間は、90 日間の延長報告期間終了前に「被保険者」に対して最初に提起された「損害賠償請求」または最初に開始された「調査」についてのみ適用します。ただし、「保険期間」の終了前に提供された「対象サービス」に係るものに限ります。
「被保険者」が保険期間を延長報告期間の全部または一部と同じくする他の専門業務事業者賠償責任保険契約または同種の保険契約を締結した場合、「当会社」は、延長報告期間中に「被保険者」に対して最初に提起された「損害賠償請求」または最初に開始された「調査」に対して、保険金を支払いません。
3. 免責条項
「当会社」は、次に掲げる事由に対しては、保険金を支払いません。
3.1 契約上加重された責任
直接であると間接であるとを問わず、契約、約定または協定に基づいて引き受けた責任に起因するか、または関連するもの。ただし、これらの契約、約定または協定がなくても「被保険者」が負う法律上の賠償責任を除きます。
また、「防御費用」に対しては、この免責条項を適用しません。
3.2 身体障害および財物損壊
身体障害、疾病、死亡、精神障害もしくは精神的苦痛または財物の紛失もしくは滅失もしくは損傷(財物の使用不能損害を含みます。)
ただし、次のいずれかに該当する事由に起因して提起された「損害賠償請求」または「調査」には、この免責条項を適用しません。
(a) 「対象サービス」における助言、設計または仕様
(b) 拡張補償条項 2.4(書類に生じた損害)に基づく補償
3.3 破綻および金銭債務
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの
(a) 「被保険者」の金銭債務または「被保険者」による金銭債務の保証その他類似の債務
(b) 「被保険者」の銀行取引停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは清算手続開始の申立
3.4 詐欺、不正行為、故意
直接であると間接であるとを問わず、「被保険者」の詐欺もしくは不正行為(不正な不作為を含みます。)、故意による法令違反またはこれらの容認に起因するか、または関連するもの
3.5 役員賠償責任
直接であると間接であるとを問わず、役員(取締役、監査役、執行役、理事または監事を含みます。)もしくは受託者(トラスティー)としての地位またはこれらに類似の地位に基づく義務違反に起因するか、または関連するもの。ただし、「対象サービス」の提供に係るものを除きます。
3.6 従業員に対する責任
会社による「従業員」の雇用に起因するか、または関連する「従業員」に対する義務違反
3.7 汚染
直接であると間接であるとを問わず、「汚染」または「汚染物質」(形状および分量は問いません。)に起因するか、または関連するもの
3.8 先行行為
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの
(a) 「保険期間」が開始する前に最初に提起された「損害賠償請求」または最初に開始された「調査」
(b) 「保険期間」が開始する前に「当会社」または他の保険会社に通知された「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」
(c) 「保険証券」に記載の「初年度保険開始日」前に「被保険者」が認識していたか、または認識していたであろうと合理的に判断される「損害賠償請求のおそれのある状況」
3.9 関係者間
「被保険者」もしくは「被保険者」の子会社もしくは親会社により、またはこれらの者のために提起された「損害賠償請求」。ただし、当該「損害賠償請求」がこれらの者の関与なく第三者により最初に提起された場合を除きます。
3.10 戦争およびテロ行為
直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因するか、または関連するもの
(a) 戦争、侵略、外国の武力行使、交戦(宣戦布告の有無を問いません。)、内戦、反乱、革命、暴動、軍事支配もしくは強奪または政府当局もしくは他の公的権力による財産の没収、国有化、徴発、破壊もしくは損壊
(b) 「テロ行為」(並行して起こる他の要因もしくは事象または損害の発生順序の如何に係わりません。)
ただし、「対象サービス」の提供における助言、設計または仕様に起因して生じた経済的損失に対する「損害賠償請求」または「調査」については、この免責条項を適用しません。
3.11 履行遅滞
直接であると間接であるとを問わず、期限までに履行されないことに起因するか、または関連するもの
3.12 費用の見積もり
直接であると間接であるとを問わず、商品、製品もしくはサービス価格の不正確な記述、対価の開示、「被保険者」が被る費用の保証もしくは見積もりまたは経費削減、投資効果もしくは収益性の保証に起因するか、または関連するもの
3.13 災害
ひょう
直接であると間接であるとを問わず、火災、煙、爆発、落雷、風災、水災、地震、噴火、津波、地盤崩壊、 雹 災その他の災害に起因するか、または関連するもの
3.14 知的財産権の侵害
直接であると間接であるとを問わず、知的財産権の侵害、契約違反または不正利用に起因するか、または関連するもの
3.15 製造物責任
直接であると間接であるとを問わず、製造物の製造または加工上の瑕疵に起因するか、または関連するもの
4. 損害賠償請求時の手続き条項
4.1 損害賠償請求および調査の通知
(a) 「被保険者」は、「損害賠償請求」または「調査」について、書面により「当会社」に遅滞なく通知しなければなりません。ただし、当該通知は、「保険期間」終了日から起算して 90 日以内または拡張補償条項 2.10(延長報告期間)が適用される場合は、延長報告期間終了日から起算して 30 日以内にしなければなりません。
(b) 「被保険者」が「保険期間」中に「損害賠償請求のおそれのある状況」を認識し、「当会社」に書面によりその旨を通知した場合、当該「損害賠償請求のおそれのある状況」に起因して「被保険者」に対してその後提起された「損害賠償請求」または開始された「調査」は、「保険期間」中に最初になされたものとみなします。
(c) この「保険契約」におけるすべての通知には、次に掲げる事項が含まれなければなりません。
(ⅰ) 「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」の具体的な内容(「被保険者」が「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」を最初に認識した経緯および関連する日付を含みます。)
(ⅱ) 関係者の詳細
(ⅲ) 「被保険者」に対する書面による請求または主張および法的手続きの開始に係る書類の写し
4.2 法的手続きの処理
(a) 「被保険者」に対する「損害賠償請求」または「調査」を防御する義務は、「被保険者」が負うものとし、「当会社」は、その義務を負いません。ただし、「当会社」は、「被保険者」に対して保険金を支払う可能性のある「損害賠償請求」ま
たは「調査」について、「被保険者」の名のもとで防御に当たることができるものとします。
(b) 「被保険者」は、「当会社」の書面による事前同意(不合理に留保するものではありません。)なしに「防御費用」または「調査対応費用」を負担してはなりません。「当会社」は、事前に同意した「防御費用」または「調査対応費用」に対してのみ、保険金を支払います。
(c) 「被保険者」は、「当会社」が「被保険者」に対して保険金を支払う可能性のある「損害賠償請求」または「調査」について、「当会社」の書面による事前同意無く一切の示談、賠償責任の認諾もしくは提示、賠償金等の支払または契約上その他の義務の引受を行ってはなりません。「当会社」は、「当会社」が書面により事前に同意した示談、賠償責任の認諾もしくは提示、賠償金等の支払または義務の引受についてのみ、保険金を支払います。
4.3 一連の損害賠償請求および関連する行為
この「保険契約」に基づく補償の判断において、次のいずれかに起因するすべての「損害賠償請求」または「調査」は、一つの「損害賠償請求」または「調査」とみなします。
(a) 一つの作為、過誤または不作為
(b) 同一の、関連する、または因果関係のある複数の作為、過誤または不作為
4.4 損害の軽減および協力義務
(a) 「被保険者」は、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」に起因する「損害」および「調査」に起因する「調査対応費用」を防止または軽減するためのあらゆる合理的措置を、自らの費用において取らなければなりません。
(b) 「被保険者」は、自らの費用において、かつ、継続して、「当会社」および「当会社」により任命された調査人または法律上の権限ある代理人が合理的に必要とするすべての情報を提供し、「損害賠償請求」、「調査」その他法的手続きの調査(この「保険契約」に基づく「当会社」の保険金支払義務の有無を判断するための調査を含みます。)、防御、示談、防止または減少に全面的に協力しなければなりません。
4.5 情報の開示
「当会社」が任命し、「被保険者」の代理行為を行う法律上の権限ある代理人は、代理行為を通じて入手した情報を「当会社」に開示する権利が与えられ、「被保険者」は、当該代理人の「当会社」に対する情報開示を妨げる秘匿特権に係る請求を放棄することに合意するものとします。
4.6 防御および保険金支払に係る紛争
(a) 「損害賠償請求」または「調査」について争うか否かについて、「当会社」と「被保険者」の間に対立が生じた場合、弁護士名簿登録後 10 年以上の経験を有し、双方が合意した弁護士による勧告がある場合を除き、「当会社」および「被保険者」のいずれも相互に当該「損害賠償請求」または「調査」について争うことを強制しないものとします。「当会社」は、「損害賠償請求」および「調査」について争うか否かについて、および争わない場合には、「損害賠償請求」および「調査」の妥当な解決金額について、当該弁護士に相談します。当該弁護士は、紛争解決の助言および勧告を行う上で、法律と営利の両面を考慮する権限を有します。
弁護士は、勧告に際して、回収が見込める損害および費用、「損害賠償請求」または「調査」に対する争いの結果負うであろう「防御費用」または「調査対応費用」ならびに「損害賠償請求」の防御または「調査」への対応に成功する見通しのいずれも考慮する義務を負います。当該勧告を取得するのに必要な経費は、「当会社」の負担とします。
(b) 弁護士が「損害賠償請求」または「調査」の和解を勧告した場合、「当会社」および「被保険者」は、勧告に従い「損害賠償請求」または「調査」の和解に努めなければなりません。
(c) 弁護士の勧告に従った和解が不成立に終わった場合においても、「当会社」は、この「保険契約」の規定に従い「被保険者」に対して保険金を支払います。
(d) 損害賠償請求者が弁護士の勧告に合意したにも係わらず「被保険者」が合意しない場合、「当会社」の支払責任は、「被保険者」の合意があれば「損害賠償請求」に対する和解が成立したであろう金額に「被保険者」が合意を拒絶した日までに発生した「防御費用」および「調査対応費用」を加えた額を限度とします。
4.7 代位
「当会社」がこの「保険契約」に基づき「損害賠償請求」または「調査」に対して保険金を支払った場合、「当会社」は、当該支払の範囲において「被保険者」が得る他人に対する損害賠償責任の求償、分担または回収に関するすべての権利を代位取得します。「被保険者」は、「当会社」の書面による事前同意なしに、求償、分担もしくは回収に係るいかなる権利の放棄または損害賠償請求の解決もできないものとします。
「当会社」は、個人「被保険者」に対しては、この規定に基づく代位求償権を行使しません。ただし、「被保険者」が不正行為、詐欺もしくは犯罪行為を行い、これらに関与し、もしくは容認した場合、または「損害賠償請求」もしくは「調査」について個人「被保険者」が他の有効な保険契約において補償を受けられる場合(ただし、当該保険契約における補償の範囲
に限ります。)を除きます。
5. 一般条項
5.1 支払限度額
(a) 一つの「損害賠償請求」に起因するすべての「損害」に対する「当会社」の支払限度額は、「保険証券」Item 1(a)に記載の金額とします。
(b) すべての「損害賠償請求」に起因するすべての「損害」およびすべての「調査」に起因するすべての「調査対応費用」に対する「当会社」の支払限度額は、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」もしくは「調査」の数、請求額または保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、「保険証券」Item 1(b)に記載の金額とします。
(c) この「保険契約」でサブリミットが設定されている場合、この「保険契約」に基づく「損害賠償請求」もしくは「調査」の数、請求額または保険金を請求する「被保険者」の数に係わらず、当該サブリミットを支払限度額とします。サブリミットは、「保険証券」Item 1(a)および Item 1(b)記載の金額の一部であり、これらに加算して支払われるものではありません。
5.2 免責金額
「被保険者」は、一つの「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」ごとに、「保険証券」に「免責金額」として記載の金額まで自己負担するものとします。
5.3 保険適用地域
この「保険契約」における補償は、アメリカ合衆国、カナダまたはこれらの領土以外の全世界で提供する「対象サービス」に起因して生じた「損害」に適用されます。
5.4 損害賠償請求適用地域
この「保険契約」における補償は、日本国内で提起された「損害賠償請求」または「調査」に適用されます。
5.5 約款の構成と解釈
この「保険契約」は、文脈上別意に解すべき場合を除き、次に掲げる通り規定します。
(a) 条文の見出しは、約款解釈の補助となるものではありません。
(b) 単語または表現が特定の意味を有する場合、当該単語または表現におけるあらゆる話法または語法は、同義の意味を有します。
(c) 別段の定めがある場合を除き、通貨の表示は日本円とします。
(d) この「保険契約」で使用される太字体のかぎ括弧でくくられる用語は、6(用語の定義条項)で定義される意味を有します。
5.6 遡及日
「遡及日」が設定されている場合、一部においても「遡及日」より前に提供されたか、または提供されるべきであった「対象サービス」に係わり提起された「損害賠償請求」または「調査」に対しては、この「保険契約」に基づく補償は適用されません。
5.7 代理権
「保険証券」に記載の「保険契約者」は、次に掲げる事項について、すべての「被保険者」を代表するものとします。
(a) 「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」、「調査」または解除の通知または受領
(b) この「保険契約」に基づく保険料の支払および返還保険料の受領
(c) 特約についての交渉、合意および受諾
(d) この「保険契約」に規定される通知の提出および受領
(e) この「保険契約」に基づき「当会社」が支払う保険金の受領
各「被保険者」は、「保険契約者」が他の「被保険者」を代表すること、および「保険契約者」の作為または不作為に拘束されることに同意するものとします。
5.8 解除
(a) この「保険契約」は、「保険契約者」によってのみ解除できるものとします。解除時に、この「保険契約」に基づき「当会社」に対して通知された「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」が無い場合、「当会社」は、未経過期間に対して月割にて保険料を返還します。
(b) 「当会社」は、「保険契約者」に宛てて、書面による 30 日の予告通知を行うことで、この「保険契約」を解除できるものとします。解除時に、この「保険契約」に基づき「当会社」に対して通知された「損害賠償請求」、「損害賠償請求のおそれのある状況」または「調査」が無い場合、「当会社」は、未経過期間に対して日割にて保険料を返還します。
5.9 準拠法
この「保険契約」は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されます。この「保険契約」の規定に対する解釈または運用に起因するか、または関連するすべての事項は、日本国の裁判所を専属管轄裁判所とします。
5.10 他の保険契約
この「保険契約」で補償される「損害」が他の有効な保険契約(以下「他保険契約」といいます。)においても補償される場合、他保険契約の契約形態が一次保険、共同保険、超過保険、条件付保険その他であるかを問わず、この「保険契約」は、
「損害」の額が他保険契約の支払限度額を超えた部分についてのみ、この「保険契約」の規定に従って保険金を支払います。ただし、他保険契約がこの「保険契約」の超過保険として引き受けられている場合を除きます。
5.11 被保険者の分離
「申告書」は、個人「被保険者」ごとに個別の申告として解釈されます。「申告書」の記載事項につき各個人「被保険者」が記載した内容または認識する情報は、他の個人「被保険者」が補償を受けられるかの判断において、当該他の個人「被保険者」が記載した内容または認識する情報とはみなされません。
6. 用語の定義
6.1 「テロ行為」とは、次に掲げるいずれかの行為をいいます。
(a) 単独であるか、または組織もしくは政府の代理行為であるかに係わらず、政治、宗教、xxxxxx、倫理その他類似の目的または動機(政府に悪影響を与える、または公衆を不安に陥れる意図を含みます。)に基づく行為(軍事力もしくは暴力の行使または威嚇行為を含みますが、これらに限定されません。)
(b) 並行して起こる他の要因もしくは事由または損害の発生順序の如何に係わらず、上記(a)に対する統制、防止、鎮圧または類似の、もしくは関連する行為
6.2 「事業」とは、「保険証券」に記載の「会社」の事業活動をいいます。
6.3 「損害賠償請求のおそれのある状況」とは、「損害賠償請求」もしくは「調査」に発展することが明白な、または「損害賠償請求」もしくは「調査」に発展する蓋然性が高い事実、事象または状況をいいます。
6.4 「損害賠償請求」とは、「対象サービス」の義務違反に起因して申し立てられる、次に掲げるいずれかのものをいいます。
(a) 「被保険者」が受領する、「被保険者」に対する書面による補償、損害賠償または非金銭的救済の請求
(b) 「被保険者」に送達される、「被保険者」に対する補償、損害賠償または非金銭的救済を請求する法的手続き、仲裁手続き、交差請求、反訴または訴訟告知
6.5 「会社」とは、「保険契約者」および「子会社」をいいます。
6.6 「初年度保険開始日」とは、「保険証券」に記載の初年度保険開始日をいいます。
6.7 「防御費用」とは、「損害賠償請求」に対する法的対応に要し、「当会社」が書面により事前に同意(不合理に留保するものではありません。)した弁護士等専門家への報酬その他合理的な費用をいいます。
6.8 「書類」とは、「被保険者」以外の者により法的に所有される書類をいいます。ただし、通貨、債券、クーポン、切手、手形その他有価証券を除きます。
6.9 「従業員」とは、「会社」による指揮監督下で業務に従事する、次に掲げるいずれかの個人をいいます。
(a) 「事業」において「会社」により雇用されていたか、または現在雇用されている個人で、「会社」から給与その他の報酬を得ている者
(b) 「事業」において報酬を得ず従事するボランティア
(c) 派遣社員
6.10 「被保険者」とは、次に掲げるものをいいます。
(a) 「会社」
(b) 「役員」。ただし、「会社」の「役員」としての地位における業務の範囲に限ります。
(c) 「従業員」。ただし、「会社」の「従業員」としての地位における業務の範囲に限ります。
(d) 死亡したか、または法律上制限行為能力者になった「役員」または「従業員」の相続財産管理人、相続人または法定代理人。ただし、当該「役員」または「従業員」が死亡または制限行為能力者とならなければ、これらの者がこの「保険契約」に基づき補償されたであろう範囲で、かつ、「会社」の「役員」または「従業員」としての地位における業務の範囲に限ります。
(e) 「役員」または「従業員」の法律上の配偶者または内縁の配偶者。ただし、当該「役員」または「従業員」がこの「保険契約」に基づき補償されたであろう範囲で、かつ、「会社」の「役員」または「従業員」としての地位における業務の範囲に限ります。
6.11 「当会社」とは、この保険を提供する当会社をいいます。
6.12 「調査」とは、業界全般に対するか、または定期的な調査、検査、査察、監査、コンプライアンス点検その他類似の調査を除く、「対象サービス」に関して「被保険者」に対して実施される、裁判所または法令により「被保険者」に対する審問の権限を付与された公的機関により行われる正式な、または公式な調査、検査または審問(所属団体または協会の懲戒機関による審問を含みます。)をいいます。
6.13 「合弁事業」とは、「会社」が第三者(この「保険契約」における「被保険者」ではないものをいいます。)と行う共同事業をいいます。
6.14 「調査対応費用」とは、「調査」に協力する「被保険者」に直接係わり、「当会社」の事前の書面による同意の上で「被保険者」が負担し、または「被保険者」のために負担された、弁護士費用等の合理的な法的対応費用をいいます。ただし、「会社」の
「役員」の報酬または「従業員」の給与は含みません。
6.15 「損害」とは、「被保険者」が「損害賠償請求」について法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害金(損害賠償金、判決金または和解金を含みます。)および「防御費用」をいいます。
「損害」には、次に掲げるものは含みません。
(a) 加重的損害賠償金または懲罰的損害賠償金
(b) 科料、過料、課徴金その他の法律上の罰金または制裁金
(c) 差止命令その他非金銭的救済の命令、許可または合意に従うために「被保険者」が負担した費用
(d) 一部または全額が「被保険者」に対して支払われたか、または「被保険者」が提示した報酬または経費のうち削減、相殺または返還される額
(e) 「会社」の内部諸経費もしくは間接費または「被保険者」が費やした時間
(f) 税金または税金に関連する徴収金
(g) 「被保険者」の商品またはサービスを回収、修理、交換、改修または撤去するために「被保険者」または第三者が負担した費用
(h) 「被保険者」の「対象サービス」の修正、またはやり直しのために「被保険者」が負担した費用
(i) 法律上、保険適用が認められないもの
6.16 「保険期間」とは、「保険証券」に記載の期間をいいます。
6.17 「保険契約」とは、「当会社」と「被保険者」の間で締結する保険契約をいいます。「保険契約」は、約款、「申告書」、「保険証券」および補償条件を変更するために「当会社」が発行する特約により構成されます。
6.18 「保険契約者」とは、「保険証券」に保険契約者として記載の事業体、パートナーシップまたは個人事業主をいいます。複数の「保険契約者」が記載される場合においては、「保険契約者」とは、文脈上別異に解すべき場合を除き、それぞれをいいます。
6.19 「保険証券」とは、「当会社」が、この「保険契約」に基づき「会社」へ発行する証券またはその後変更された当該証券をいいます。
6.20 「汚染物質」とは、汚染物質、刺激物質または類似の物質をいい、油、煙、蒸気、すす、アスベスト、アスベスト含有物、煙霧、菌、かび、酸、アルカリ、核物質、放射線物質、化学物質および廃棄物質を含みます。廃棄物質には再生利用される物質
を含みます。
6.21 「汚染」とは、「汚染物質」(いつの時点においても、固体、液体、気体、臭気、騒音、振動、電磁放射線、電離放射線、熱的形成その他形態を問いません。)の流出、拡散、逸出もしくは漏出またはこれらのおそれをいいます。
6.22 「役員」とは次に掲げる個人をいい、過去の「役員」および「保険期間」中に「役員」になった者を含みます。
(a) 「会社」が法人の場合、役員(取締役、監査役、執行役、理事または監事を含みます。)
(b) 「会社」がパートナーシップの場合、パートナー
(c) 「会社」が個人事業主の場合、当該個人事業主
6.23 「対象サービス」とは、報酬その他対価を得て、「会社」の顧客に対し、または顧客のために「被保険者」が行う「事業」をいいます。
6.24 「申告書」とは、申込書、申告書、質問書および付属書類をいい、これらに記載の声明および情報ならびにこの「保険契約」またはこの「保険契約」が更改契約となる「当会社」が締結した保険契約において、「当会社」が補償を提供する上で信頼した資料を含みます。
6.25 「免責金額」とは、「保険証券」に免責金額として記載の金額をいいます。
6.26 「遡及日」とは、「保険証券」に遡及日として記載の日をいいます。
6.27「子会社」とは、「保険期間」の開始日以前における、「会社」が次に掲げるいずれかの要件を満たす、日本国内で設立され、かつ、日本国内にのみ存在する事業体をいいます。
(a) 取締役会の構成を支配していること。
(b) 議決権の過半数を支配していること。
(c) 発行済株式総数の過半数を保有していること。
約款適用に関する特則
この「保険契約」に基づき「保険契約者」に対して英文約款およびxx約款が共に発行されている場合、日本国内でなされた「損害賠償請求」または「調査」に係るこの「保険契約」の解釈は、当該xx約款に基づきます。日本国以外で提起された「損害賠償請求」または「調査」については、当該英文約款に基づいて解釈されます。
賃貸住宅管理特約
この特約が付帯された保険契約は、この特約で定める規定のほか、この保険契約を構成するすべての規定に従うことを条件に、次の通り約定します。
1. 拡張補償条項
この特約の適用に限り、専門業務事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)2.拡張補償条項 2.3(合弁事業賠償責任)、2.4(書類に生じた損害)、2.5(合併等後の補償)、2.6(継続補償)、2.7(調査への対応)、2.8(遡及同意の防御費用および調査対応費用)および 2.10(延長報告期間)ならびにこれらの関連条項を削除し、または次の拡張補償条項を追加して適用します。
1.1 従業員不正
免責条項 3.4(詐欺、不正行為、故意)の規定に係わらず、「当会社」は、「従業員」が「対象サービス」に係わる詐欺もしくは不正行為(不正な不作為を含みます。)または故意による法令違反に関与した結果、「被保険者」に対して提起された「損害賠償請求」に起因して生じた「損害」に対して保険金を支払います。ただし、本人の認諾または確定判決もしくは裁定により、詐欺もしくは不正行為(不正な不作為を含みます。)または故意による法令違反に関与したか、またはこれらを認識していたことが認定された「被保険者」に対しては、この特約に基づく補償は適用されません。
2. 免責条項
この特約の適用に限り、普通約款 3.免責条項を次のとおり読み替えて、または次の免責条項を追加して適用します。
(1) この特約の適用に限り、普通約款 3.2(身体障害および財物損壊)の全文を削除し、次のとおり読み替えます。3.免責条項を次のとおり読み替えて、または次の免責条項を追加して適用します。
2.1 身体障害および財物損壊
直接であると間接であるとを問わず、身体障害、疾病、死亡、精神障害もしくは精神的苦痛または財物の紛失もしくは滅失、盗難もしくは損傷(財物の使用不能損害を含みます。)に起因するか、または関連するもの。ただし、「対象サービス」の義務違反による名誉毀損に基づく補償に起因して提起された「損害賠償請求」には、この免責条項を適用しません。
(2) この特約の適用に限り、普通約款 3.免責条項に次の免責条項を追加して適用します。
2.2 営業秘密
直接であると間接であるとを問わず、「営業秘密」の侵害、契約違反または不正利用に起因するか、または関連するもの
2.3 企業情報漏洩
直接であると間接であるとを問わず、個人情報を除く情報の漏洩に起因するか、または関連するもの
2.4 不正アクセスおよび不正コード
直接であると間接であるとを問わず、コンピュータウイルスその他の不正コード、電子システムもしくはプログラムへの不正なアクセスもしくはこれらの不正な使用または DoS 攻撃の防止に対する過誤に起因するか、または関連するもの
2.5 IT サービス
直接であると間接であるとを問わず、「IT サービス」に起因するか、または関連するもの
2.6 電気的機械的事故
直接であると間接であるとを問わず、停電、電力調整、電圧の変化その他の電力の障害、電話、ケーブル、衛星システムその他の通信の障害または機械の故障に起因するか、または関連するもの。ただし、「対象サービス」の提供に係る「被保険者」の管理下において発生した電話、ケーブルその他の通信基盤の障害に起因して提起された「損害賠償請求」には、この免責条項を適用しません。
2.7 資産運用
直接であると間接であるとを問わず、資産運用、投資型金融商品の販売もしくは勧誘、投資もしくは税務に関する助言または金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)違反に起因するか、関連するもの
2.8 不動産仲介
直接であると間接であるとを問わず、不動産の販売もしくは勧誘または宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)違反に起因するか、関連するもの
2.9 不動産開発・不動産建設
直接であると間接であるとを問わず、不動産開発業務、不動産設計業務または不動産建設業務(次に掲げる事由のうちいずれかによるものを含みます。)に起因するか、関連するもの
(a) 請負工事および付随サービスに対する支払いに要する資金の調達または維持における過誤
(b) 不動産開発または不動産建設を対象とする保険のxxおよび維持における過誤
(c) 建築費の見積額または見積額の超過における「被保険者」の過誤または不作為
(d) 工期の見積に係る「被保険者」の過誤
(e) 建設請負業者の責任となるべき業務
(f) 不動産開発または建設に係るプロジェクトに関与する関係者の倒産または破たん
(g) 「被保険者」が設計業者、建設管理業者または類似の事業者として行う業務
2.10 不動産鑑定
直接であると間接であるとを問わず、不動産もしくは動産の鑑定、不動産の測量または不動産の登記その他の法律業務に起因するか、関連するもの
2.11 金銭の請求
直接であると間接であるとを問わず、賃料、敷金、礼金、更新手数料、修繕積立金その他修繕費用、原状回復費用、保証金またはその他類似の金銭の収受もしくは返還請求に起因するか、関連するもの
2.12 経済制裁
「当会社」は、本保険契約に従う保険の提供、保険金の支払い、給付金の提供により、「当会社」またはその親会社、関係会社もしくは最終的な親会社が国際連合の決議もしくは欧州連合、英国、日本国または米国の貿易・経済制裁、法規制に従って実施される制裁、差し止めまたは制限を受けうる限りにおいて、保険の提供を行うものとみなされず、また保険金の支払い、給付金の提供の責任を負いません。
3. 一般条項
この特約の適用に限り、普通約款 5.3(保険適用地域)を次のとおり読み替えて適用します。
3.1 対象サービス適用地域
この「保険契約」における補償は、日本国内で提供する「対象サービス」に起因して生じた「損害」に適用されます。
4. 用語の定義条項
この特約の適用に限り、普通約款 6. 用語の定義条項を次のとおり読み替えて、または次の規定を追加して適用します。
4.1 6.2(事業)を次のとおり読み替えます。
「事業」とは、「会社」の賃貸住宅管理業務(サブリース原賃貸借契約に基づき提供する管理業務を含みます。)をいいます。
4.2 6.4(損害賠償請求)を次のとおり読み替えます。
「損害賠償請求」とは、「対象サービス」の義務違反に起因して申し立てられる、次に掲げるいずれかのものをいいます。
(a) 「被保険者」が受領する、「被保険者」に対する書面による損害賠償請求
(b) 「被保険者」に送達される、「被保険者」に対する損害賠償を請求する法的手続き、仲裁手続き、交差請求、反訴または訴訟告知
4.3 「保険加入者」とは、「加入企業明細書」に記載の加入者をいいます。
4.4 「加入企業明細書」とは、「保険証券」に添付される明細書をいいます。
4.5 6.9(従業員)を次のとおり読み替えます。
「従業員」とは、「対象サービス」において「保険加入者」による指揮監督下で「保険加入者」の業務に従事する、次に掲げるいずれかの個人をいいます。
(a) 「保険加入者」に雇用される個人で、「保険加入者」から給与その他の報酬を得ている者
(b) 派遣社員
(c) 「保険加入者」と出向元事業者との間で締結された出向契約に基づき「保険加入者」が受け入れている出向社員
4.6 6.10(被保険者)を次のとおり読み替えます。
「被保険者」とは、次に掲げるものをいいます。 (a)「保険加入者」
(b)「保険加入者」の「役員」および「従業員」(過去の「役員」および「従業員」を含みます。)
4.7 6.16(保険期間)を次のとおり読み替えます。
「保険期間」とは、「加入企業明細書」に保険期間として記載の、この「保険契約」への加入期間をいいます。
4.8 6.17(保険契約)を次のとおり読み替えます。
「保険契約」とは、「当会社」と「保険契約者」との間で締結する保険契約をいいます。「保険契約」は、申込書、「保険証券」、「加入企業明細書」、普通約款および特約により構成されます。
4.9 6.21(役員)を次のとおり読み替えます。
「役員」とは次に掲げる個人をいい、過去の「役員」および「保険期間」中に「役員」になった者を含みます。 (a)「保険加入者」が法人の場合、役員(取締役、監査役、執行役、理事または監事を含みます。)
(b)「保険加入者」がパートナーシップの場合、パートナー (c)「保険加入者」が個人事業主の場合、当該個人事業主
4.10 6.25(免責金額)を次のとおり読み替えます。
「免責金額」とは、「加入企業明細書」に免責金額として記載の金額をいいます。
4.11 6.26(遡及日)を次のとおり読み替えます。
「遡及日」とは、次に掲げるいずれかをいいます。
(a) 「保険加入者」がこの「保険契約」に新規に加入する場合、この「保険契約」の「保険期間」の開始日をいいます。
(b) 「保険加入者」がこの「保険契約」の「保険期間」が開始するまで「保険契約者」を同じくする同種の保険契約に中断することなく継続して加入している場合、最初の保険契約における保険期間の開始日をいいます。
4.12 「インターネット」とは、電子情報の送受信を可能とするコンピュータネットワークにおける世界的な公衆回線網をいい、イントラネット、エクストラネットおよびバーチャルプライベートネットワークを含みます。
4.13 「インターネットコンテンツ」とは、電子的に公開されるあらゆるデータ、テキスト、音声、イメージその他類似の情報をいい、「被保険者」の「ウェブサイト」で電子的に公開される内容を含みます。
4.14 「インターネットコンテンツサービス」とは、「被保険者」が他人のために行う、「インターネット」上での「インターネットコンテンツ」の出版、流布、公開、収集、送受信、制作、放送その他流通をいいます。
4.15 「IT サービス」とは、次に掲げるものをいいます。
(a) 情報システムまたはネットワークのコンサルティング、分析、設計、開発、プログラミング、保守、運用、インテグレーションまたは販売
(b) データベースの設計およびデータの収集、編集、処理、マイニング、記録、分析または販売
(c) コンピュータハードウェアまたはソフトウェアの設計、開発、販売、管理、保守または運用
(d) 電子商取引
(e) その他、上記関連サービス(次に掲げるものを含みます。)
(i) 情報システムのアウトソーシング
(ii) 「ウェブサイト」の設計、プログラミング、管理、保守または運用
(iii) 情報システムまたは「ウェブサイト」のホスティングまたはハウジング
(iv) 「インターネット」接続サービス
(v) アプリケーションサービスプロバイダー(ASP)
(vi) 「インターネットコンテンツサービス」
4.16 「営業秘密」とは、公然と知られていないか、またはその開示もしくは利用により経済的利益を得られる他人が容易に確認できない、事業活動に有用な情報(顕在であると潜在であるとを問いません。)であって、合理的な努力により秘密として管理されているものをいいます。「営業秘密」には、配合、調合、処方、文様、図案、様式、編集物、プログラム、手法、技法を含みます。
4.17 「ウェブサイト」とは、特定のユニフォームリソースロケータ(URL)アドレスに存在する「インターネット」経由でアクセス可能なソフトウェアをいいます。
L39
キーシリンダー交換費用補償特約(日xx用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① マスターキー
被保険者が管理する建物の扉、ドアまたはxxの鍵(カードキーを含みます。)で、委託者から借用するものをいいます。ただし、いかなる場合も車の鍵を除きます。
② キーシリンダー交換費用
マスターキーで施錠、解錠が可能な扉のキーシリンダーの交換費用をいい、当該紛失、盗取または詐取されたマスターキー以外の鍵(カードキーを含みます。)の再作成に要する費用を含みます。ただし、受託者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、損害の生じた地および時におけるマスターキーおよびキーシリンダー交換費用の価額(被害マスターキーおよびキーシリンダー交換と同じグレードおよび損耗度の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
③ 警備員配置費用
マスターキーを紛失、盗取または詐取されたことに起因し、マスターキーで施錠、解錠が可能な扉のキーシリンダーの交換が完了するまでの間、防犯目的で警備員を配置する費用をいいます。ただし、マスターキーを紛失、盗取または詐取されてから3か月間以内に発生した費用とします。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、特別約款が適用される保険契約において、マスターキーを紛失、盗取または詐取されたことに起因するキーシリンダー交換費用および警備員配置費用について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金の支払額)
この特約に基づき当会社が保険金を支払うべき金額は、特別約款第1条(保険金を支払う場合)の対象となる他の損害の額を合算して、保険証券記載の特別約款の保険金額を限度とします。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、賠償責任保険
(企業用)普通保険約款および付帯する特別約款、特約の規定を準用します。
L85
支払限度額に関する特約(日xx用)
第1条(当会社の責任限度額)
賠償責任保険(企業用)普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(損害の範囲および責任の限度)第2項の規定にかかわらず、施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)にて当会社が支払う保険金の支払限度額は、普通約款第
5条(費用の支払)第2項および第3項の費用を除き、次のとおりとします。
支払限度額:1事故につき:1億円
保険期間中の総支払限度額:1億円免責金額:1事故につき : なし
第2条(支払限度額の個別適用)
当会社は、この特約を付帯する保険契約においては、第1条に定めるもしくは保険証券記載の受託者特別約款の支払限度額および保険期間中の総支払限度額は、被保険者毎に適用します。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、賠償責任保険
(企業用)普通保険約款および付帯する特別約款、特約の規定を準用します。
賠償責任保険(企業用) 普通保険約款
第1👉 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)または財物の滅失、 損傷もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者の故意
② 戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒擾じょう、労働争議
③ 地震、噴火、洪水、津波等の天災
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と他人の間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
第4条(損害の範囲および責任の限度)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害は、被保険者の被害者に対する賠償債務の弁済としての支出(弁済によって代位取得するものがあるときはその価額を控除したもの)および次条に規定する費用に
限るものとします。
(2)当会社が保険金を支払うべき金額は、次条(2)および(3)の費用を除き、保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
(3)当会社は、1回の事故について、次条(2)および(3)の費用を除き、損害の額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第5条(費用の支払)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が支出した次の費用を支払います。
① 第22 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第22 条③の場合に要した必要または有益な費用
③ 保険事故の原因となると思われる偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大
の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任がないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
(2)当会社は、損害賠償責任に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用の全額を支払います。ただし、本条に規定する費用を除く損害の額が保険証券に記載され
た支払限度額を超える場合は、当会社は、支払限度額の前記損害額に対する割合によってこれを支払います。
(3)当会社は、第24 条(保険事故処理の特則)(1)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用の全額を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(この保険契約と重複する保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、 次に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 第1条(保険金を支払う場合)の保険金に関しては、損害の額
② 前条の費用に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
(3)(2)①および②の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第2👉 基本条項
第7条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後
4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、当会社所定の保険料領収前に生じた保険事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といい
ます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に
対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げ
た場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受け た場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとし ても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が保険事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第16 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、
既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害については適用しません。
第9条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限
ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをい
います。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が保険事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第16 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時ま
でに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した保険事故による損害につい
ては適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲
(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当
会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が保険事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第16 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時ま
でに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第10 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11 条(調査)
(1)被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講ずるものとします。
(2)当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改❹を被保険者に請求することができます。
第12 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第13 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。 第14 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第15 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
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ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
をいいます。暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下、この条において同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重 大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部 分とします。)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた
時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または
(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第16 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第17 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第8条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を
返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた
時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった
場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除するこ
とができます。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支
払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した保険事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する
必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契
約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第18 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第12 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約が、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人の故意または重大な過失
によらずに失効した場合には、第21 条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第19 条(保険料の返還-取消しの場合)
第13 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第20 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)もしくは(6)、第15 条(重大事由による解除)
(1)または第17 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料
を返還します。
(2)第14 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料 を差し引いて、その残額を返還します。
(3)(1)または(2)の規定にかかわらず、当会社または保険契約者が、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約を解除した場合は、次条(3)の規
定によって保険料を精算します。
第21 条(保険料の精算)
(1)保険料が、賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提
出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を算出するために必要と認められる保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)または(2)の資料に基づいて算出された保険料(当会社の定める最低保険料に達しないときは最低保険料)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還ま
たは請求します。
(4)この約款において、賃金、入場者、領収金、売上高とは、それぞれ次に定めるところによります。
① 賃金 保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称のいかんを問いません。
② 入場者 保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金銭の総額をいいます。
④ 売上高 保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。
第22 条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、保険事故または保険事故の原因となるべき偶然な事故(以下この条 において「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努め、またはその他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。
② 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除 きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う事故の調査に協力すること。
第23 条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②または⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当
会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第24 条(保険事故処理の特則)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行に
ついて当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合は、当会社は、(1)の規定は適用しません。
第25 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の
和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがありま
す。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしく
は(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。第26 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険 金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そ
のうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を
含みます。) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとし
ます。
第27 条(先取特権)
(1)保険事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第5条(費用の支払)に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。)について先取
特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損 害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)
①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第28 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の支払限度額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払
われる保険金と被保険者が第5条(費用の支払)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第29 条(評価人および裁定人)
(1)当会社が支払うべき保険金の額の決定について、当会社と被保険者との間で争いが生じた場合は、当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。この場合において、評
価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
(2)当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は、半額ずつこれを負担するものとします。
第30 条(時効)
保険金請求権は、第25 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転す
るのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合
において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者
1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有
するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第33 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第34 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。既経過期間 割合
1か月まで 1/12
2か月まで 2/12
3か月まで 3/12
4か月まで 4/12
5か月まで 5/12
6か月まで 6/12
7か月まで 7/12
8か月まで 8/12
9か月まで 9/12
10 か月まで 10/12
11 か月まで 11/12
12 か月まで 12/12
施設所有(管理)者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社が保険金を支払うべき賠償責任保険(企業用)普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者が所有、使用または管理する保険証券に記載され た不動産もしくは動産(以下「施設」といいます。)または施設の用法に伴う保険証券に記載された 仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行による損害に限ります。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊
② 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
② 航空機、昇降機、自動車または施設外における船、車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
④ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し)または放棄の後の仕事の結果に起因して負担する賠償責任(被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置ま たは資材は仕事の結果とはみなしません。)
第4条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
受託者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険(企業用)普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(保険 金を支払う場合)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、被保険者が管理する保険証券に記載された受託物(以下「受託物」といいます。)が、次に規定する間に損壊しまたは紛失しもしくは盗取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対してのみ保険金を支払います。
① 受託物が保険証券に記載された保管施設内に保管されている間
② 受託物が保険証券に記載された目的に従って保管施設外で管理されている間
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の事由による損害に対しては保険金を支払いません。
① 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取
② 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する物の損壊、紛失または盗難
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董とう品、勲👉、徽き
👉、稿本、設計書、雛ひな型、その他これらに準ずべき受託物の損壊、紛失または盗難
④ 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
⑤ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊
⑥ 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による受託物の損壊
⑦ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による受託物の損壊
⑧ 受託物が委託者に引渡された後に発見された受託物の損壊
第3条(保険金の支払額)
当会社が、損害を受けた受託物につき支払うべき保険金の額は、損害が生じた地および時におけるその受託物の価額を超えないものとします。
第4条(準用規定)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しない限り、普通約款の規定を準用します。
漏水補償特約(施設用)(001)
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)①の規定にか かわらず、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊に起因する損害に対して保険金を支払います。
職業的行為損害補償対象外特約(005)
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保 険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する仕事に起因する損害賠償責任
ア.人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案イ.医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示 ウ.身体の美容または整形
エ.あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等
② 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
③ 建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する損害賠償責任
原子力危険補償対象外特約(009)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害に 対して、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
共通支払限度額特約(012)
当会社が賠償責任保険(企業用)普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(損害の
範囲および責任の限度)(2)により支払うべき保険金の額は、普通約款第5条(費用の支払)(2)および(3)の費用を除き、1回の事故について身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損
害とを合計した額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
石綿損害等補償対象外特約(027)
第1条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有 害な特性に起因して身体の障害または財物の損壊が生じることにより、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払ません。
第2条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は直接であると間接であるとを問わず、石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有 する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性に起因して身体の障害または財物の損壊が生じることにより、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払ません。
汚染危険補償対象外特約(029)
第1条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が汚染物質の排出・流出・溢出または漏出に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
ただし、汚染物質の排出・流出・溢出または漏出が急激かつ偶然なものである場合は保険金を支払います。
(2)(1)の汚染物質とは、固体状・液体状・気体状のまたは熱を帯びた刺激物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、いかなる場合も汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・処理・脱毒・中和等に要するすべての損失および費用に対しては、保険金を支払いません。
修理・加工危険補償対象外特約(053)
当会社は、受託者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、修理または 加工の拙劣および失敗による受託物の損害に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。ただし、これらの事由によって、火災または爆発が発生した場合は、保険金を支払います。
排水・排気に関する特約(094)
賠償責任保険(企業用)普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)⑤に規定する排
水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任とは、液体、気体(煙、蒸気、塵埃等を含みます。)もしくは固体の排出、流出もしくは溢出によって生じた賠償責任をいいます。ただし、不測かつ突発
的な事故によって生じた賠償責任は含みません。
サイバー損害補償対象外特約(124)
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が、次のいずれかに該当する事由によっ て生じた損失または損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
① コンピュータソフトウェアのプログラムエラー(年月日または時間を正しく識別し、処理し、また受任することができない場合を含みます。)、コンピュータウィルス、接続妨害、ハッカー攻撃等に起因して、被保険者の所有物であるか他の者の所有物であるかを問わず、以下のいずれか について生じた機能停止、機能不全または誤作動
ア.コンピュータハードウェア(マイクロプロセッサーを含みます。)、コンピュータアプリケーションソフトウェア、コンピュータオペレーティングシステムおよび関連ソフトウェア、コン
ピュータネットワーク、コンピュータ・システムの部品となっていないマイクロプロセッサー
(コンピュータチップ)、その他のあらゆるコンピュータ化された機器または部品もしくは電気機器または部品
イ.いかなる方法であっても上記アに列挙したいずれか直接または間接に使用し、またはこれらに依拠するあらゆる製品およびあらゆるサービス、データ、または機能
② 上記に記述した問題(既発生かを問いません。)に対応するために、被保険者によって、または被保険者のために、提供されまたはなされたあらゆる助言、設計、計画、検査、取付、保守、 修理、取替、または指示
第2条(用語の定義)
この特約において「年月日または時間」とは、保管または記録の方法または媒体を問わず、年月日、
時間、または方法がいかなる場合でも、次のいずれかの情報を意味します。
① 年月日または時間を含む情報
② 年月日または時間に依拠する情報
③ 年月日または時間に左右される情報
④ 年月日または時間から派生する情報
⑤ 年月日または時間を組み入れた情報
賠償責任保険追加特約(220)
この特約はすべての契約に自動セットされます。
第1条(用語の定義)
(1)当会社は、賠償責任保険(企業用)普通保険約款(以下、「普通約款」と言います。)およびこの普通約款に付帯される特別約款、特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。
用語定義
保険証券適用地域保険証券記載の国または地域をいいます。
(2)当会社は、施設所有(管理)者特別約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)②、請負業者特別約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)②、警備業者特別約款第2条(保険金を支
払わない場合)⑥、自治会特別約款第2👉賠償責任補償条項第3条(保険金を支払わない場合)④に規定する航空機の用語の説明は、次のとおりとします。
用語定義航空機
航空法に定める「航空機」、航空法に定める「無人航空機」ならびに「構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものすべて」をいいます。
第2条(保険証券適用地域)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害は、保険証券適用地域において発生した事故に起因する損害に限ります。
(2)前項の規定に関わらず、保険証券適用地域において発生した事故に係る損害賠償請求が訴訟により提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損害は日本国内の裁判所に提起された訴訟に限
ります。
(3)この普通保険約款に適用される特約に(1)または(2)と異なる規定がある場合は、その特約の規定に従います。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款、各特別約款の規定を準用します。
G72
漏水補償縮小払特約(縮小 70%)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)
①の規定にかかわらず、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢出による財物の損壊に起因する損害に対して保険金を支払います。
第2条(保険金の額および責任の限度)
この特約に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、賠償責任保険(企業用)普通保険約款(以下、「普通約款」といいます。)第4条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定にかかわらず、当社は1回の事故につき、普通約款第5条(2)および(3)の費用を除き、損害の額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限りその超過分に以下に記載の縮小支払割合を乗じて得た額についてのみとします。ただし、いかなる場合も、保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
縮小割合:70%
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、賠償責任保険
(企業用)普通保険約款および付帯する特別約款、特約の規定を準用します。