Contract
北九州市立高等理容美容学校の経営継承に関する協定
北九州市(以下「甲」という。)と学校法人国際学園(以下「乙」という。)は、北九州市立高等理容美容学校(以下「高等理容美容学校」という。)の経営継承に関し、次のとおり協定を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、本協定を、互いに協力しxxに従い誠実に履行しなければならない。
(経営継承)
第2条 甲は、「北九州市立高等理容美容学校の経営継承候補者 募集要項」(以下「募集要項」という。)により実施した公募の選定結果について、北九州市教育委員会の議決に基づき、乙に高等理容美容学校を経営継承する。
2 乙は、高等理容美容学校の全ての業務を甲から経営継承するものとする。
(経営継承する学校の概要)
第3条 経営継承する学校の概要は、下表のとおりとする。
学校名 | 所在地 |
北九州市立高等理容美容学校 | xxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxxxxxxx0xx 000 x |
(経営継承する時期)
第4条 経営継承する時期は、令和3年4月1日とする。
(経営継承の条件と支援)
第5条 甲及び乙は、経営継承の条件と支援について、別記「北九州市立高等理容美容学校の経営継承の条件及び支援」に定めるとおりであることを確認する。
2 乙は、前項の条件を遵守しなければならない。ただし、乙からの申し出により、甲がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
3 高等理容美容学校の経営継承前に、乙が甲の許可なく経営継承の条件に反することが判明した場合、甲は乙への経営継承を行わない。
4 高等理容美容学校の経営継承後に、乙が甲の許可なく経営継承の条件に反することが判明した場合、甲は第1項で確認を行った支援を中止する。
5 前項の場合において、乙はすでに受領した補助金及び減免を受けた賃借料相当額並びに無償で譲渡された備品を甲に返還しなければならない。
(遵守事項)
第6条 乙は、募集要項に基づき提出した「運営方針等の提案」について、早期に実現できる体制を整えなければならない。ただし、乙からの申し出により、甲がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(経営継承の準備)
第7条 乙は、必要と認める場合には、経営継承に先立ち、甲に対して高等理容美容学校への立入り、機材等搬入、施設の改良を申し出ることができる。
2 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、高等理容美容学校の運営に支障が生じない範囲で、その申出に応じなければならない。
3 乙は、高等理容美容学校の運営開始前に、必要な従業者を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
4 甲は、乙が円滑に高等理容美容学校を運営できるよう、令和3年3月31日までの期間内に必要事項を乙へ引継がなければならない。
5 乙は、高等理容美容学校の経営継承を円滑に行えるよう、前項の期間内に甲から引継ぎを受け、学校運営に必要な体制を整えなければならない。
(秘密の保持)
第8条 甲及び乙は、この協定に基づく経営継承に関して、知り得た相手方の情報及び個人のプライバシーに関する情報は、相手方の書面による同意を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならない。
(協議)
第9条 この協定に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項は、誠意を持って甲乙協議するものとする。