減額=(A ― B)
官民連携xxx区簡易水道事業包括管理運営業務
契約書(案)
令和 6 年 月
伊豆の国市
この契約書(案)は、伊豆の国市(以下「本市」という。)が実施する官民連携xxx区簡易水道事業包括管理運営業務(以下「本業務」という。)を受託する民間事業者(以下「受注者」という。)との契約内容案を定めたものであり、本業務に係るプロポーザル応募希望者(以下
「応募者」という。)に交付するもので、別冊の以下の書類と一体をなすものである(これらの書類を総称して、以下「募集実施要領等」という。)。
① 募集実施要領
② 要求水準書
③ 提案評価基準
④ 様式集
⑤ 契約書(案) (本資料)
応募者は、募集実施要領等の内容を十分に理解した上で、必要な書類を作成、提出することとする。
1
収 入
印 紙
業 務 委 託 契 約 書(案)
1.委託業務の名称 官民連携xxx区簡易水道事業包括管理運営業務
2.履 行 箇 所 伊豆の国市
3.履 | 行 | 期 | 間 | 着 手 | 令和 | 7 年 | 4 月 | 1 日 |
完 了 | 令和 | 12 年 | 3 月 | 31 日 |
4.業 務 委 託 料 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5.業務委託料の支払 前払金額 な し
6.契 約 保 証 金 額
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の契約書(案)によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
令和 年 月 日
発 注 者 伊豆の国市長 x x x x 印
住 所
受 注 者 商号又は名称 印氏 名
【目次】
別添 1 本業務委託料の算定方法(支払時期)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書に定めるもののほか別冊の募集実施要領、要求水準書及び別添資料等、並びに受注者が提出した提案書(以下「要求水準書等」という。)に従い、本業務を履行する。
2 前項に記載の各書類等の間に齟齬がある場合には、この契約、要求水準書、募集実施要領、別添資料等、提案書の順に優先して適用する。
ただし、受注者が提出した提案書がその他の要求水準書等の求める水準を上回る事項については、提案書を優先する。
第 2 条 この契約において用いる言語等は次の各項のとおりとする。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約は日本法に準拠するものとし、日本法により解釈される。
4 この契約に定める金額の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによる。
6 この契約における期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる時刻は、日本標準時とする。
第 3 条 この契約に基づく指示、請求、通知、報告、承諾、承認、通告、協議、合意及び解除
(以下「指示等」という。)は、特別の定めのある場合を除き、書面により行う。
2 前項の規定にかかわらず、緊急でやむを得ない事情がある場合は、指示等を口頭で行うこと ができる。なお、この場合において既に行った指示等は、後日書面に記載し相手方に交付する。
第 4 条 受注者は、対象施設(要求水準書等において定義する。以下同じ。)が水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が民間の受注者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(本業務の範囲)
第 5 条 発注者は、要求水準書等に従い、【対象施設に伴う給水及び維持管理並びに検針・料金等に係る業務】を受注者に委託し、受注者は、これを受託する。本業務の範囲は、次の各号のとおりとし、詳細は要求水準書によるものとする。
(1) 営業業務
(2) 維持管理業務
(3) 緊急時対応業務
(4) その他業務
第 6 条 受注者は、本業務の履行にあたり、水道法、水質汚濁防止法、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、伊豆の国市簡易水道事業給水条例、水道法施行規則、水質汚濁防止法施行規則、水質基準に関する省令、水道施設の技術的基準を定める省令等の一切の関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって本業務を実施する。
第 7 条 この契約締結日以降に法令が変更されたことにより、この契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するとき、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに発注者に通知する。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされた日以降において、この契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。
ただし、発注者及び受注者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第 8 条 発注者は、前条の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等について、受注者と協議してこれを定めるものとする。
第 9 条 水道水を安定的に供給するための原水の確保は、発注者が、自己の責任において実施する。
第 10 条 本業務の実施に関し、国及び地方公共団体又はその機関への届出、許認可が必要となる場合は、受注者が自己の責任と費用によりこれを行う。
ただし、発注者は受注者に必要な協力を行うものとする。
2 法令上、発注者が申請すべきものについては、発注者が自己の責任と費用によりこれを行う。ただし、受注者は発注者に必要な協力を行うものとする。
第 11 条 発注者が受注者へ本業務を委託する期間は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 12 年 3 月 31
日まで(以下「履行期間」という。)とする。
第 12 条 この契約締結の日から令和 7 年 3 月 31 日までは業務準備期間とする。受注者は、発注者及び現在の維持管理事業者より業務の引継ぎを受け、業務の習熟に努めるものとし、業務準備期間に係る受注者の費用は受注者が負担する。
第 13 条 受注者は、発注者から本業務を受託するにあたり、水道法(昭和 32 年法律第 177
号)第 24 条の 3 第 3 項の規定により、受託水道業務技術管理者を定める。
2 受注者は、受託水道業務技術管理者を定める時は書面により、その氏名等を提出し発注者の承諾を受けるものとする。変更した場合も同様とする。
3 受託水道業務技術管理者は、技術上の業務を統括する責任者として、本業務の遂行を管理する。
第 14 条 受注者は、本業務を実施するため、総括責任者並びに業務従事者を定め、発注者に通知するものとする。また、その者を変更した場合も同様とする。
2 総括責任者は、水道に関する高度な技術力及び浄水施設の運転管理、維持管理の実務経験を有しているほか、本業務における責任者として、業務従事者を指揮監督し業務の実施を総括するものとする。
なお、総括責任者は、受託水道業務技術管理者をもって充てることができる。
3 受注者は、業務従事者について、営業業務、維持管理業務、緊急時対応業務のそれぞれに関して、実務経験を有している者を従事させることとする。
4 受注者は、業務従事者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うとともに、妥当な労働条件及び賃金の確保に努めなければならない。
第 15 条 発注者は、本業務を監督するとともに、受注者との連絡・協議にあたらせるため、監督職員を定める。
2 発注者は、前項により監督職員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知する。監督職員を変更した場合も同様とする。
3 監督職員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の内容に関する受注者の確認の申し出又は質問に対する回答
(2) この契約の履行に関する受注者又は受注者の総括責任者との協議
(3) 受注者の総括責任者及び業務従事者が不適と見なす場合の交代要求
4 前項の規定による監督職員の指示及び回答は、書面により行うものとする。
5 この契約に定める書面の提出及び受領は、監督職員により行うものとする。
第 16 条 受注者は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、その一部について、あらかじめ書面によって発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、本業務の一部を第三者に再委託する場合、当該第三者の行為についての責任を負担する。
第 17 条 発注者及び受注者は、業務準備期間終了日(令和 7 年 3 月 31 日)までの間に、対象施設等の性状、規格、機能、数量、その他内容について、双方立会いの上、確認するものとする。
2 この契約に従い受注者が調達する義務を負うものを除き、発注者は受注者による本業務遂行にあたって必要な施設、機材、その他受注者が合理的に要求するものを無償で貸与又は支給する。
3 発注者は、対象施設について、本業務を安全に行うために必要な措置を講じるものとする。
4 受注者は、対象施設について、善良な管理者の注意をもって、これを使用し、又は保存し、若しくは保管する。
第 18 条 本業務実施に際し、前条第 2 項の規定により発注者が受注者に貸与する物品(以下
「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 前項の規定により、発注者が受注者に貸与する貸与品等につき、発注者は受注者に所有権を与えるものではない。
3 受注者は、貸与品等の引渡を受けたときは、引渡の日から 14 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出する。
4 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 受注者は、この契約の定めるところにより、本業務の完了、契約の解除、変更等があった場合、貸与品等を速やかに返還する。
6 受注者は、故意又は過失により貸与品等が減失又は毀損し、その返還が不可能となったときは、発注者の選択により、発注者の指定した期間内に代品を納め、又は現状に復して返還若しくは返還に代えて損害を賠償し、その費用を負担する。
第 19 条 受注者は、この契約締結後、要求水準書等に基づいて、業務履行計画書を作成し、発注者に提出する。
2 発注者は、必要があると認めるときは、業務履行計画書の変更若しくは修正又は再提出を請求することができる。
3 受注者は、業務履行計画書に基づき、年間及び月間の業務内容を記した業務実施計画書を作成し、発注者の承認を得てから業務を行うものとする。
第 20 条 前条の業務履行計画及び業務実施計画の実施は、受注者の責任と費用により行うものとする。
第 21 条 対象施設の修繕によりその機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないと き、又は対象施設の修繕により対象施設の機能を維持しようとすることが著しく不合理であると認められるときは、受注者は発注者に対し、その旨を報告し、対象施設の更新を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があったときは、協議を行った上で速やかに対象施設の現況を調査して更新の是非を判断し、その内容を受注者に通知する。
3 発注者は、前項の判断をするにあたり、受注者の業務遂行上及び安全管理上の要請を十分配慮する。
4 第 1 項の請求があったにもかかわらず、発注者が合理的に必要と認められる対象施設の更新を行わなかったため、受注者又は第三者に損害が生じた場合には、発注者はその損害を相当因果関係の範囲で賠償する責めを負う。
ただし、受注者に故意又は過失がある場合には、発注者は、その程度に応じて、受注者に対して負うべき賠償額相当分を相殺し、又は第三者に対する賠償額相当分を受注者に求償することができる。
第 22 条 本業務を効果的に実施するために、受注者は、発注者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、対象施設の一部について、必要な変更又は改良を行うことができる。
2 本業務を効果的に実施するため、受注者は、発注者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、コンピューターシステム、遠方監視装置、施設台帳システム、施設監視に必要な追加機器
の導入等の必要な設備を対象施設内に設置することができる。
3 前項の設備を設置する場合、受注者は、必要最小限の範囲で、自己の責任と費用により、対 象施設に変更を加えることができる。この場合において、受注者は、当該変更の内容について、事前に発注者に通知し、協議を行った上でその承諾を得る。
4 この契約が終了したときは、受注者は自己の責任と費用により、速やかに第 1 項乃至前項までに基づき変更又は改良した施設を原形に復し、又は、設置した設備を撤去する。ただし、発注者が受注者に対し、別段の指示を行った場合はこの限りではない。
第 23 条 受注者は、保守点検により発見した不良箇所又は故障の発生により破損した箇所のうち、汎用工具、消耗品や材料を用いた簡易な補修及び修理については速やかに補修及び修繕などを実施し、その機能の回復を図る。
2 前項に示す以外の修繕工事については、発注者の負担で実施する。
3 第 1 項に示す以外の修繕工事が必要と判断した場合、受注者は、事前に修繕内容について発注者に通知するものとし、発注者の承諾を得るものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は当該修繕工事の実施後に通知することとする。
第 24 条 受注者は、本業務の対象範囲内のxx及び給水装置等に不測の事態が発生した場合 は、発注者の指示及び市民からの通報により迅速に修繕その他応急の措置(以下「修繕等」という。)を講ずるものとする。
2 前項の修繕等に係る費用は、年間 3,500,000 円(税込)を上限とし、この金額は本業務委託料(第 38 条において定義する。以下同じ。)に含むものとする。
3 修繕等に係る費用が前項の金額を超過する場合は、発注者の負担により修繕等を実施するが、受注者は緊急時の一次対応及び発注者に必要な協力を行うものとする。
4 受注者は、修繕等を実施の際には、事前に内容及び費用を発注者に通知し、その承諾を得る ものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は当該修繕等の実施後に通知することとする。
5 修繕等の実施に係る費用の年間合計が第 2 項の金額に達しない場合は、差額を当該年の本業務委託料から減額する。
第 25 条 受注者は、履行期間中において、本業務実施に必要となる電力、薬品、炭酸ガス、燃料、その他備品類の調達を支援し、使用量や在庫量などを管理する。なお、電力、薬品のうち次亜塩素酸ナトリウム、炭酸ガスは、発注者の責任と費用により調達するものとし、使用量などの管理の支援を受注者が行うものとする。
第 26 条 受注者は、発注者に対し、履行期間を通じ要求水準書等に定める供給水量、水質及びその他の性能を保証する。
2 発注者は、受注者に対し、要求水準書等に定める供給水量及び水質を確保するために必要な措置を講じる。
第 27 条 停電、薬品漏洩、場内配管破損その他緊急事態が発生したとき、又はそのおそれが生じたときは、受注者は速やかな対応を図るとともに、その旨を直ちに発注者に報告する。
2 発注者は、必要に応じてその対応を受注者と協議し、必要な措置を指示するものとする。
3 第 1 項及び前項の場合において、必要と認めるときは、発注者は受注者に対し水道水の供給の一部又は全部を停止することを指示することがある。
4 発注者及び受注者は、災害時や緊急時に備え、協働して緊急時対応等マニュアル等を策定するものとする。
第 28 条 取水・浄水施設及び配水施設の水質(以下「浄水水質」という。)が要求水準書等に定める目標水質を満たさないときは、受注者は、当該水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、発注者にその状況を報告する。
2 浄水水質が、水道法に定める水質基準を満たさない、又は、そのおそれがあるときは、受注 者は、直ちにその旨を発注者に報告し、発注者及び受注者は協議して対応を定めるものとする。
第 29 条 第 27 条及び前条の規定による第三者への影響を最小限にとどめるため、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講ずるものとし、受注者は、最大限の誠意と努力をもって、発注者に協力する。
2 前項における受注者の協力が本業務の範囲外である場合に、追加費用が生じたときは、発注者がこれを負担する。
ただし、受注者の責めに帰すべき理由により、追加費用が生じたときは、受注者がこれを負担する。
第 30 条 受注者は、災害防止のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、事前に発注者の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではなく、受注者は、自らとった措置の内容を発注者に直ちに報告する。
3 発注者は、受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が本業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
第 31 条 受注者は、この契約の履行に関する記録等を作成、整理し、常時、対象施設に備えなければならない。
第 32 条 受注者は、毎日、業務日報を作成し、発注者が指定する時間までに、前日分に係る業務日報の写しを発注者に提出する。
2 受注者は、本業務の実施状況を正確に反映した月間業務報告書を作成し、各月の発注者が指定する期日までに前月の月間報告書を発注者に提出する。
3 受注者は、事業年度ごとに年間業務報告書を作成し、翌年度の発注者が指定する期日までに、発注者に提出する。
第 33 条 発注者は、履行期間中、自己の費用により、受注者が実施する業務の質及び内容を確保するため、次項の定めるところにより本業務の実施状況を確認する。
2 発注者は、前条に規定する業務報告書に基づき、受注者の立会いの上、書類検査及び現地検査により、本業務の実施状況を確認する。
3 前項によるほか、発注者は、必要と認めたときは、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、本業務の実施状況を検査することができる。
4 前項の場合において、受注者は、本業務の実施状況を説明し、又は書類を提出するなど発注者に協力する。
第 34 条 前条による確認の結果、要求水準書等に定める水準の未達が判明した場合には、発注者は、受注者に対して、当該未達部分を明らかにし、その是正のため、改善措置をとることを通告する。
2 受注者は、前項の通告を受けたときには、当該通告を受領した日から 10 日以内に、改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を発注者に提出するとともに、その実施状況を報告する。
3 発注者は、前項又は次項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、受注者に対して、理由を明らかにした上で、当該改善計画書の修正を求めることができる。
4 受注者は、前項に基づく修正の請求を受けたときには、当該請求を受領した日から 10 日以内に、修正後の改善計画書を発注者に提出するとともに、修正後の改善計画書に基づく実施状況を報告する。
第 35 条 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに是正がなされなかったときは、発注者は受注者に対して、当該改善計画書を変更し、又は再提出するよう通告する。
2 前条第 2 項、第 3 項及び第 4 項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。
第 36 条 再度の改善計画書に定める期日までに、要求水準書等に定める水準の未達が是正されないときには、発注者は受注者に対し、総括責任者等の交代を要求することができる。
第 37 条 発注者は、総括責任者又は受注者の使用人若しくは第16 条の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第 38 条 受注者は、履行期間中、毎月及び毎年度の業務が完了したときは、速やかに業務完了届及び業務報告書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による業務完了届及び業務報告書を受領したときは、その日から起算して 10 日以内に受注者の立会いの下、要求水準書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知する。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となり発注者から改善を命じられたときは、遅滞なく当該改善を行い、発注者の再検査を受けなければならない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、前項の改善の完了及び再検査の場合に準用する。
第 39 条 受注者は、前条の検査に合格したときは、書面により業務委託料(以下「本業務委託料」という。)の支払を請求するものとする。
2 本業務委託料の算定方法及び支払時期は、別添 1 によるものとする。
3 発注者は、第 1 項の本業務委託料の支払は、適法な支払請求書を受理してから 30 日以内(以下本条において「約定期間」という。)に当該請求金額を受注者に対して支払わなければならない。
4 発注者が、その責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなし、直ちに発注者は受注者に対し、本業務委託料を支払わなければならない。
5 発注者の責めに帰すべき理由により、前条第 2 項に規定する支払が遅れたときは、受注者は、未受領金額につき、支払期限の翌日から起算し、遅延日数 1 日について政府契約の支払遅延防
止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づきその時々において定める割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第 40 条 第 35 条に基づき、変更又は再提出した改善計画書(以下「再度の改善計画書」という。)に定める期日までに当該水準の未達が是正されないときは、発注者は受注者に対し、事前に書面により通知した上で、その是正が完了するまでの間、本業務委託料の支払を停止することができる。
2 前項の支払停止を行う場合には、発注者は受注者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
3 当該水準の未達が是正されたときは、発注者は、第 1 項に基づき支払を停止していた本業務委託料を、速やかに受注者に支払うものとする。この場合、支払を停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
第 41 条 発注者は、本業務委託料の減額を行うべき事実を確認した場合、当該事実が発生した日以降、最初の支払期において、支払うべき本業務委託料の額を減額することができる。
2 受注者は、本業務委託料の減額を受けたことをもって、その損害を賠償すべき責めを免れるものではない。
3 発注者は、受注者が実施する管路及び給水装置の修繕等が第 24 条第 2 項に示す金額を下回ったときは、発注者が支払う本業務委託料を減額できる。減額は次の式により算定する。
減額=(A ― B)
A:管路及び給水装置の修繕等に係る想定費用の年間合計(3,500,000 円、税込)
B:各年度における管路及び給水装置の修繕等に係る費用(円、税込)
第 42 条 予期することのできない特別な事情により履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、本業務委託料の額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、年度途中においても本業務委託料の額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別な事情により履行期間内に急激な業務量の増減を生じ、本業務委託料の額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、年度途中においても本業務委託料の額の変更を請求することができる。
第 43 条 配水量や原水水質の変動等により薬品等使用量が変動し、掛かる費用が大きく増減した場合、発注者又は受注者は、本業務委託料の額の変更を請求することができる。
第 44 条 本業務が終了したとき(この契約の規定により契約が解除されたときを含む。以下同じ。)は、受注者は発注者の指定する者に、本業務に係る業務引継ぎを行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 指導の必要がない事由を受注者が書面で提出し、これを発注者が認めたとき。
(2) 発注者が指導の必要がないと認めたとき。
2 受注者は、この契約締結後、本業務に係る引継事項(業務の終了又は解除後に本業務を実施する者に必要となる事項)を作成し、本業務が終了するまで、対象施設に備えておくものとする。
3 本業務が終了する前に、発注者の指定する者に本業務に係る業務引継ぎを行う場合、受注者は、発注者に協力して運転指導等の引継ぎを行うものとする。
4 指導の内容、期間等は、発注者と受注者との協議により定める。
5 業務引継ぎに係る受注者の費用は受注者が負担する。
第 45 条 この契約が終了するときは、発注者及び受注者の双方が立会いの上、対象施設について、第17 条第 1 項に基づき確認した内容と相違がないことを確認する。
2 前項の確認の結果、対象施設の内容との相違があるときは、受注者は、自己の責任と費用により必要な補修を行わなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合及び発注者の特段の指示に基づくものである場合又は発注者が別途認めた場合は、この限りではない。
第 46 条 発注者は、この契約が終了した日から 3 か月経過までの間に、受注者の責めに起因して対象施設及び設備に損害が生じた場合、受注者に対して補修又は損害の賠償を請求することができる。
第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合には、受注者に対して書面により通知した上で、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手できないとき、又はその見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 発注者が受注者に対して、第 40 条第 1 項の規定に基づき、本業務委託料の支払停止措置を講じた後、60 日を経過しても、当該支払停止の理由となった当該水準の未達が是正されないとき。
(3) 受注者の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が不能となったとき。
(4) 前号に規定するもののほか、受注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的
を達成することができないと認められるとき。
(5) 受注者が、破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算のいずれかの手続きについて取締役会等でその申立等を決議したとき、又は第三者によってその申立がなされたとき。
(6) 受注者が、自ら業務を放棄し、10 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(7) 受注者が、この契約に基づく義務に著しく違反したとき。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、業務の既履行部分を検査し、当該検査に合格した既履行部分に相応する本業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、第 1 項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に対して残存履行期間に対応する本業務委託料の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として請求することができる。
4 受注者は、第 1 項の規定により契約が解除された場合において、前項に規定する違約金を上回る損害が発注者にあるときは、その差額を発注者に賠償しなければならない。
5 受注者は、第 1 項の規定によりこの契約を解除されたときは、発注者に対してその損失の補償を請求することができない。
第 48 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合には、発注者に対して書面により通知した上で、この契約を解除することができる。
(1) 発注者が、この契約に基づいて履行すべき本業務委託料の支払について、第 39 条第 3 項に定める支払期限を経過してから 60 日を過ぎても本業務委託料を支払わないとき。
(2) 発注者が、この契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを受注者が発注者に対し通知した後、30 日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(3) 発注者の責に帰すべき事由により、この契約の履行が不能となったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、受注者と協議して、その損害を賠償しなければならない。
3 前条第 2 項の規定は、第 1 項の規定により契約が解除された場合に準用する。
第 49 条 発注者は、この契約において次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項若しくは第 2 項(第 8 条の 2 第 2 項及び第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)、第 7 条の 9 第 1 項若しくは第 2 項又は第 20 条の 2 から第 20 条の 6 までに規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場
合も含む。)。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(4) 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項第 2 号に該当すると認められたとき。
第 50 条 発注者及び受注者は、本業務の実施に際して発注者及び受注者がそれぞれの責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、法律上責任を負うべきもので、かつ、その帰責事由と発生した損害に相当因果関係のある範囲で、その損害を賠償するものとする。
また、受注者は、本業務の実施に際して第三者に損害を与えたときは、第三者に対し法律上支払義務を負う損害賠償額の全額を支払うものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由又は発注者及び受注者の双方の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは(受注者が発注者の責めに帰すべき事由がある事を知りながらこれを通知しなかったときは除く。)、受注者は、それぞれの責めに帰すべき事由の割合に応じて、発注者へ求償することを妨げるのもではない。
2 発注者又は受注者が、第三者から損害賠償請求を受けた場合、直ちに相手方に報告しなければならない。
3 発注者又は受注者が、第三者と和解等する場合は、相手方の承諾を得なければならない。
第 51 条 発注者及び受注者の本業務の履行に伴い、発生が予測されるリスクとその責任分担については、要求水準書等に定める「リスクとその責任分担」によるものとする。
第 52 条 受注者は、履行期間中、自己の費用により、第三者を対象とした賠償責任保険など、必要な保険を付保するものとする。
2 受注者が加入する保険は、全て業務開始日以前に契約し、その保険証書の写しを発注者に提出する。
3 発注者が所有及び管理する施設及び設備に関する火災保険等は、発注者が付保する。
第 53 条 本業務の履行において生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(第 2 項及び第
3 項に規定する損害を除く。以下本条において「業務履行に係る損害」という。前条により付された保険によりてん補された部分を除く。)については、受注者が負担する。
ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた業務の履行に係る損害(前条により付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。
2 本業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
3 前項の規定にかかわらず、賠償額(前条により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が発注者の責めに帰すべき事由がある事を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
4 第 2 項及び前項に規定する場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
第 54 条 暴風、豪雨、洪水、地震、落雷、地すべり、落盤、火災、騒動、暴動、その他自然的又は人為的な事象(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者双方の責めに帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、この契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するとき、受注者はその内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに発注者に通知する。
2 発注者及び受注者は、前項の規定により、この契約の履行不能、履行困難及び追加費用の発生が確認されたときは、損害を最小限にとどめるよう努力する。
3 発注者は、第 1 項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注
者が善良な管理者の注意を怠ったことに基づくもの及び第 52 条により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知する。
4 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
5 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、発注者及び受注者の協議の上で支払うものとする。
第 55 条 この契約の締結後における不可抗力により、発注者が事業の継続が困難と判断した場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、発注者は受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により、この契約を解除する場合は、発注者は受注者に対して、履行期間の終了日までの本業務委託料のうち、未払の本業務委託料について発注者及び受注者の協議に基づき一定の減額を行った上で支払うものとする。この場合における本業務委託料の支払手続は、発注者及び受注者の協議を行った上で定めるものとする。
第 56 条 発注者及び受注者は、本業務の実施上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 前項の定めは、第 10 条に定める履行期間終了又は解除後も存続する。
3 発注者又は受注者は、本業務の履行に伴い知り得た情報、発注者及び受注者の活動についての重要な事項、事態、条件等に関し、新聞等の第三者へ情報を開示する場合は、事前に他方の了解を必要とする。
第 57 条 この契約を履行するにあたり、個人情報の取扱に関しては、法令及び発注者が定める個人情報の保護に関する取扱い等に基づくものとする。
第 58 条 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い捜査上必要な協力を行う。
2 前項の規定により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合は、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告する。
第 59 条 発注者及び受注者は、必要があると認めるときは、本業務内容の変更を申し出ることができる。
2 発注者及び受注者の両者が書面により合意した場合にのみ、契約内容の変更を行えるものとする。
3 発注者及び受注者は、第 1 項及び前項の変更において、本業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議してこれを定めるものとする。
第 60 条 受注者は、発注者の事前の承諾がある場合を除き、この契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 受注者は、対象施設について、第三者に対して譲渡し、若しくは貸与し、又は担保の目的としてはならない。
第 61 条 発注者及び受注者は、受注者が発注者に提出する報告書に係る著作権の帰属に関しては、次の各号の定めるところによるものとする。
(1) 本業務で、発注者のために新規に作成された報告書の著作権は、受注者に帰属するものとする。ただし、発注者はこれを無償で、かつ、無期限に任意の方法で独占的に利用すること(加工することを含む。)及び公表することができるものとし、受注者はこれを異議なく許諾する。その利用の権利は、この契約の終了後も存続するものとする。また受注者は、自
ら又は著作者をして、報告書に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。
(2) 前号の規定にかかわらず、発注者又は受注者が従前から有している既存の著作物の著作権で、報告書に利用されているものは、当該発注者又は受注者に帰属するものとする。な お、従前から受注者に帰属する著作物については、受注者は、発注者に対し著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)に基づく利用及び公表を無償で、かつ、無期限で許諾するものとする。ただし、発注者は、受注者の承諾を得ずに当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
第 62 条 この契約に関して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とし、発注者は、本業務委託料に含まれる消費税及び地方消費税を負担するほかは、この契約に関連するすべての公租公課について、別段の定めがある場合を除き、負担しないものとする。
2 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の改正等によって消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を変更することなく本業務委託料に相当額を加減して支払う。
第 63 条 受注者は、この契約と同時に本業務委託料の 10 分の 1 以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補するため履行保証証券契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。
第 64 条 この契約に関する紛争は、静岡地方裁判所とするものとし、発注者及び受注者は、同裁判所の第一審における専属的合意管轄に服することに同意する。
第 65 条 この契約の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服のある場合、その他この契約に関して発注者と受注者の間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者及び受注者が協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者で折半し、その他のものは発注者と受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、総括責任者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務に関する紛争については、第37 条第 2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 4 項
の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項
若しくは第 4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調
停の手続きを請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続き前又は手続き中であっても同項の発注者と受注者の間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222号)に基づく調停の申し立てを行うことができる。
第 66 条 この契約若しくは要求水準書等に定めのない事項について、又はこの契約若しくは要求水準書等の解釈に疑義を生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議してこれを定め、又は解決するものとする。
別添 1 本業務委託料の算定方法(支払時期)
本業務委託料の算定方法及び支払時期は次のとおりとし、各委託料に消費税及び地方消費税の額を加算して支払うものとする。
委託料項目 | 算定方法(支払時期) |
費用① 管路及び給水装置の修繕以外の費用 | 各支払時期(毎月)の支払金額 =[各年度費用の合意金額]÷支払回数(年 12 回) ただし、1 円未満の端数が生じたときは各年度の最初の支払月で調整する。 |
費用② 管路及び給水装置の修繕の費用 | 年払い(修繕を完了した年度ごと)の支払金額 =[3,500,000 円](年 1 回) ただし、実費として発注者が承認した額の各年度の合計額が 3,500,000 円(税込)に満たない場合は、第 40 条第 3 項に従い本業務委託料を減額 する。また、各年度の合計額が 3,500,000 円(税込)を越えた場合は、発注者の負担で修繕を実施する。 |