Contract
富山市スマートシティ推進基盤利用規約
富山市情報統計課
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 富山市ならびに富山市スマートシティ推進基盤を利活用した実証実験公募(以下、「本公募」という)に応募した事業者(以下「公募申請者」という)の中で提案が採択された公募申請者
(以下「公募採用者」という)は、富山市スマートシティ推進基盤利用規約(以下、「本規約」という)に基づき、富山市スマートシティ推進基盤(以下、「本サービス」という)の提供と、公募申請時に提案した実証実験を実施するものとします。
(定義)
第2条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス 本規約に基づき本市が提供する「富山市スマートシティ推進基盤」
(2) 本公募 富山市スマートシティ推進基盤を利活用した実証実験公募
(3) 公募申請者 本公募に応募した事業者
(4) 公募採択者 公募申請者の内、提案が採用された企業ならびに団体
(5) 利用者 公募採択者並びに別途、富山市が利用を認めたもの
(6) 利用者設備 本公募に際し提案した実証実験を行うために利用者が用意する IoT センサー、コンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 本規約 富山市スマートシティ推進基盤利用規約
(8) 本要領 富山市スマートシティ推進基盤を利活用した実証実験公募要領
(9) 参加申込書兼誓約書 公募申請者が公募へ申込むために本市へ提出する書面
(10) 本規約等 本規約、本要領、参加申請書兼誓約書及び通知書
(11) 利用契約 本規約に基づき本市と利用者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(12) 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、本市が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(13) 本サービス用関連インフラ 本サービス用設備及び本サービスを提供するために本市が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(14) 利用者ID 本サービスにおいて利用者同士を識別するために用いられる符号
(15) 営業日 祝日を除く月~金曜日
(16) 利用契約開始日 申請書の内容に基づき本市が決定する契約期間の初日(サービス利用を開始する日)
(通知)
第3条 本市から利用者への通知は、本規約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メー ル、書面又は本市のホームページに掲載するなど、本市が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、本市から利用者への通知を電子メールの送信又は本市のホームページへの掲載の方法により行う場合には、利用者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送
信、書面の発送又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(利用規約の変更)
第4条 本市は、利用者の承諾を得ることなく、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、利用者の利用条件その他利用規約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 利用者は、あらかじめ本市の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(委託等の禁止)
第6条 利用者は、利用契約に基づく権利又は義務の全部または一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはなりません。ただし、あらかじめその委託内容を明らかにした書面により本市の承諾を得たときは、この限りではありません。
(合意管轄)
第7条 利用者と本市との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、その当事者はともに誠意をもって協議するものとします。
(準拠法)
第8条 利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第9条 本規約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、本規約等の何れかの部分が無効である場合で も、利用規約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契約の締結等
(利用契約の締結等)
第10条 利用契約は、利用者が、本市所定の参加申込書兼誓約書を本市に提出し、本市が本市所定の方法により利用許可の通知を発信したときに成立するものとします。なお、利用者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本市は利用者が申込を行った時点で本規約等の内容を承諾しているものとみなします。
2.本市は、前項のほか本規約の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
(1) 本サービスのほか、本市が提供する他のサービスに関する金銭債務の不履行、その他利用規約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 参加申込書兼誓約書その他通知内容等に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) その他本市が不適当と判断したとき
(変更通知)
第11条 利用者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他申請書の利用者にかかわる事項に変更があるときは、任意の書式にて変更予定日の7営業日前までに本市に通知するものとします。
2.本市は、利用者が前項の通知を怠ったことに起因して、利用者への通知の不到達その他の事由により利用者が損害を被った場合、一切責任を負わないものとします。
(一時的な中断及び提供停止)
第12条 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の故障により保守を行う場合
(2) 本サービス用関連インフラが停止した場合
(3) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(4) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.本市は、本サービス用設備の定期点検を行うため、利用者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.本市は、利用者が第16条第1項各号のいずれかに該当する場合又は利用者が本規約等に違反した場合には、利用者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.本市は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供しなかったことに関して利用者又は第三者が損害を被った場合、一切責任を負わないものとします。
(契約期間)
第13条 本サービスの契約期間は、特に定めのない限り令和2年2月28日を限度とします。
(契約期間の更新)
第14条 契約期間の更新について、利用者から期間満了の30日前までに継続希望の旨を本市が定める方法により通知し、本市が継続を認める場合のみ、本サービスの利用を継続できることとします。
(利用者からの利用契約の解約)
第15条 利用者は、途中解約希望日の前までに本市が定める方法により本市に書面により通知 し、その通知が到達したことを本市が確認することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。ただし、本要領に定める実証実験結果概要書並びに実証実験結果報告書の提出を行うこととします。
(本市からの利用契約の解約)
第16条 本市は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約できるものとします。
(1) 参加申込書兼誓約書その他通知内容等に虚偽記入があった場合
(2) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(3) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(5) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(6) 本規約等に違反し本市がかかる違反の是正を催告した後14日以内に是正されない場合
(7) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
(9) 提案のあった実証実験の履行の見込みが明らかにないと認められるとき。
(10) 利用者又は利用者の役員若しくは利用者の使用人が刑法(明治40年法律第45号)第198条による刑が確定したとき又はこの契約の締結若しくは履行につき不正な行為があったとき。
(11) 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(12) この契約の履行にあたり、法令の規定等による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(13) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
① 自ら(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員 又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者または自らの役員(取締役、執行役または監査役))が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。)であること
② 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
③ 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
④ 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
⑤ 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
⑥ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 受注者が、①から⑤までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(⑥に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(14) 自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき
① 相手方に対する暴力的な要求行為
② 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④ 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(15) その他本市が利用契約の即時解約が望ましいと判断した場合
2.前項の解約によって生じる利用者及び第三者の損害について、本市は一切の責任を負わないものとします。
(本サービスの廃止)
第17条 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
(1) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない状態になった場合
(2) 本市が本サービスの提供を取りやめた場合
(契約終了後の処理)
第18条 利用者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって本市から提供を受けた、本サービスに関わる全ての資料等については、利用者の責任で消去するものとします。
2.本市は、利用契約が終了した場合、本サービス用設備などに記録された資料等について、本市の責任で消去するものとします。
第3章 サービス
(本サービスの種類と内容)
第19条 本市が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙「富山市スマートシティ推進基盤利用ガイド」に定めるとおりとします。
2.利用者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第34条第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスで本市に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 前号の不具合によって生じた損害については、原因の如何に関わらず、本市は一切その責任を負わないこと
(3) 利用者の利用者情報、利用者設備情報及び通信頻度や通信量の統計情報を本市が取得すること
(4) 本項のほか、本サービスに関わり取得した利用者情報とそれに付随する利用者設備情報および通信頻度や通信量の統計情報については富山市に帰属することとし、利用者はそれに同意するものとすること。
3.次の事項については、利用契約において、明示的に追加されている場合を除き、利用者へ提供されないものとします。
(1) 本サービス基盤自体のデータ、仕様等に係る情報
(2) 流出した際に本サービス利用へのリスクを増大させることが予想されるセキュリティ等の情報
(3) 本サービス用設備にかかる場合を除く、ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ
並びに障害対応等
4.利用者は、利用規約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものではありません。
(本サービスの提供区域)
第20条 本サービスの提供区域は、本市が設置するアンテナに電波が届く区域に限定されるものとします。なお、提供区域内であっても諸条件により電波が届かない箇所は提供区域から除外します。
2.本市は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
3.本市は、技術上その他のやむを得ない理由によりアンテナの移設等を行うことがあります。この場合、提供区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
(再委託)
第21条 本市は、利用者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を本市の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、本市は、当該再委託先(以下
「再委託先」という。)に対し、第31条及び第32条のほか当該再委託業務遂行について本規約等所定の本市の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第4章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第22条 利用者への利用契約期間における本サービスの利用料金は無償とします。
第5章 利用者の義務等
(自己責任の原則)
第23条 利用者は、本サービスの利用に伴い、自己の責任に帰すべき事由で第三者(国内外を問わず本条において以下同じ。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。利用者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して利用者が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、利用者の責任で提供されるものであり、本市はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
(担当者)
第24条 利用者は、本サービスの利用に関する担当者をあらかじめ定めたうえ、参加申込書兼誓約書および実験計画書に記載して本市へ提出するものとし、本サービスの利用に関する本市との連絡・確認等は、原則として担当者を通じて行うものとします。
2.利用者は、参加申込書兼誓約書に記載した担当者に変更が生じた場合、本市に対し、所定の書式を速やかに提出するものとします。
(法令遵守等)
第25条 利用者は、本サービスを利用するに際し、富山市情報セキュリティポリシー、富山市個人情報保護条例(平成17年条例第31号)のほか関係法令を遵守し、これに従うものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第26条 利用者は、自己の費用と責任において、本市が定める条件にて利用者設備を設定し、利用者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.利用者は、必要な場合は本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用者設備を本市が指定する接続方法で接続するものとします。
3.利用者設備、前項に定める接続方法並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、本市は利用者に対して本サービス提供の義務を負わないものとします。
(利用者ID)
第27条 利用者が本サービスを利用するにあたり本市が提供した情報(利用者IDなど)を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。利用者IDの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により利用者自身及びその他の者が損害を被った場合、本市は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が利用者の利用者IDを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は利用者の行為とみなされるものとし、利用者はかかる利用についての債務一切を負担するものとします。また、当該行為により本市が損害を被った場合、利用者は当該損害を補填するものとします。ただし、本市の故意又は過失により利用者IDが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(禁止事項)
第28条 利用者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 本市若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用規約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は本市若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる情報を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12)第三者の設備等又は本サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与
える怖れのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的で拡散を図る行為
(14)本市の了解を得ずに営利目的で本サービスを利用する行為
2.利用者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに本市に通知するものとします。
3.本市は、本サービスの利用に関して、利用者の行為又は利用者の提供した情報が第1項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、本市は、利用者の行為又は利用者が提供又は伝送する情報(データ、コンテンツを含
む。)を監視する義務を負うものではありません。
第6章 本市の義務等
(善管注意義務)
第29条 本市は、本サービスの提供期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、本規約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
(本サービス用設備の障害等)
第30条 本市は、本サービス用設備について障害があることを知ったときは、遅滞なく利用者にその旨を本市指定の方法で通知し、修理または復旧するものとします。
第7章 秘密情報等の取り扱い
(秘密情報の取り扱い)
第31条 利用者及び本市は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありませ ん。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前各項の定めにかかわらず、利用者及び本市は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、利用者及び本市は、関連法令に反しな
い限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」という。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」という。)することができるものとします。この場合、利用者及び本市は、当該複製等された秘密情報につい ても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、本市が必要と認めた場合には、第21条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、本市は再委託先に対して、本条に基づき本市が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含む。)を相手方に返還し、秘密情報が利用者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
7.本条の規定は、本サービス終了後、3年間有効に存続するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第32条 本市は、利用者及び利用契約締結希望者から提供をうけた個人情報について、富山市が定める個人情報保護ポリシーにしたがい取り扱うものとします。
第8章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第33条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本規約等に関して、本市は利用者に対して損害賠償責任を負わないものとします。
(免責)
第34条 本市は、以下の事由により利用者に発生した損害について、賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 利用者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等利用者の接続環境の障害
(3) 本サービスを利用するにあたり、設定を要する利用者設備に対する設定変更に起因する利用者設備に発生する損害
(4) 別紙「富山市スマートシティ推進基盤利用ガイド」に定める「提供条件等」を利用者が充たしていないことに起因する損害
(5) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(6) 本市が第三者から導入しているウィルス対策について当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(7) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(8) 本サービス用設備のうち、本市の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(9) 本サービス用設備のうち、本市の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(10)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(11)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(12)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき本市に過失などの帰責事由がない場合
(13)その他本市の責任に帰すべからざる事由
2.本市は、本サービスに不具合、エラー、障害等の瑕疵がないこと、及び本サービスが中断なく稼働することを保証するものではありません。
3.本市は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4.本市は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
5.本市は、利用者が本サービスを利用することにより利用者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。