Contract
副業・兼業人材活用支援業務委託仕様書
1 適用範囲
本仕様書は、能登地域移住交流協議会(以下「協議会」という。)が発注する「副業・兼業人材支援活用業務」(以下「本業務」という。)について必要な事項を定めたものである。
2 目的
本業務は、xx市、羽咋市、中能登町(以下「3市町」という。)の地域特有の課題、ウィズコロナにおける課題等を抱える地域内事業者の課題解決に資するため、高度な専門性・地方貢献意欲を有する 3 市町地域外人材を活用できる仕組みを構築し、両者から生まれる関係人口の創出、移住定住人口の増加に寄与することを目的とする。
3 委託期間
契約締結日から令和5年(2023年)3月20日(月)まで
4 業務の内容
委託する本業務の詳細については、下記の通りである。
(1)事業者、支援機関向けのセミナーを開催
事業者と支援機関(商工会議所・商工会)向けのセミナーであり、以下を目的とする。
① 副業(兼業)人材活用の意義(メリット)と活用事例の説明。
② 利用する副業マッチングプラットフォーム(以下プラットフォーム)の説明と活用事例の説明。
※開催回数については、契約後に相談。2~3回を想定。
(2)対象事業者への伴走支援
プラットフォームの対象事業者に対し以下のような伴走支援を実施する。
① 副業(兼業)人材の効果的な活用方法についての助言。
② プラットフォームへ掲載する採用情報(求人票等)の作成についての助言。
③ 対象事業者の希望するマッチングが図れるように採用面談などのサポートを行う。
※プラットフォーム対象事業者は 15 社を想定。
(3)マッチング後のサポート体制の整備
プラットフォーム対象事業者と副業(兼業)人材がマッチングした後に以下のサポートを実施する。
① マッチングしたプラットフォーム対象事業者と副業(兼業)人材の双方を対象とすること。
② マッチング後の双方共同の取り組みに対し、1 回/月程度の状況確認を実施すること。
③ 双方の悩みや課題に対する助言を行える体制を整備すること。
(4)マッチング状況のモニタリング
事業期間内、プラットフォームの対象事業者の採用に関する状況等を把握し、事業者ごとの報告書を成果物として作成・提出すること。
※対象事業者の移行に沿う採用に繋がるよう注力し、10 件程度の成果(採用)を上げられるように努力すること。
(5)3 市町プロジェクトへの参画
3 市町が連携して実施するプロジェクト(副業・移住・関係人口創出等)が円滑に遂行されるように、必要に応じて進行フォローや参加事業者と副業(兼業)人材双方との面談などを実施すること。
(6)その他
・3 市町連携の協議会との連絡調整・業務報告を適宜実施し、必要に応じて打合せを実施すること。
・必要に応じて、支援機関をはじめとした関係機関との連携を図ること。
5.委託料の支払いについて
委託料の支払いについては、実績に基づいて精算を行うこととする。
但し、委託業務の一部であって既に完了した部分に相当する額については、協議会と協議の上、部分払いを請求することができる。
6 事業スケジュール
実施時期 | 実施内容 |
令和4年 7 月中旬~ | ・参加企業の掘り起こし及び外部人材の発掘 ・セミナー開催 |
令和4年 8 月初旬~ | ・参加企業と外部人材とのマッチング開始 ・マッチング対象事業者への伴走支援・モニタリングの実施 ・マッチング後のサポートの実施 |
令和5年3月20日 | ・委託業務完了 |
7 実績報告書の提出
副業(兼業)人材のマッチング成果、課題・満足度等を取りまとめた実績報告書を作成し、令和5年3月20日までに指定する場所へ提出すること。
8 検査
(1) 受託事業者は、本業務を完了したときは速やかに協議会に報告するものとし、完了検査を受けるものとする。
(2) 受託事業者は、自らの責に帰すべき理由による成果物の不良個所等が発見された場合は、速やかに訂正又は補足及びその他の処置を執るものとする。
9 再委託
本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
10 個人情報の保護
(1)守秘義務等について
受託事業者は、委託業務の遂行上知り得た情報は、受託業務遂行の目的以外に使用し、または第三者に提供してはならない。
(2) 個人情報の取り扱いについて
ア 委託業務の遂行上知り得た個人情報や法人情報については、受託事業者の責任において厳重に管理するとともに、他の目的への転用等は絶対に行わないこと。また、業務完了後、受託事業者が保有する機器等にデータが残存している場合は、受託事業者の責任において確実にデータの破棄を行うこと。
x 受託事業者は事業実施にあたり、収集する個人情報及び法人情報について、協議会に情報提供することを当事者に事前に説明し同意を得ること。
ウ 事業実施にあたり収集した個人情報や法人情報は協議会に帰属するものとし、協議会の指示に従い提供を行うこと。
(3)著作物の譲渡等
受託事業者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権(著作xx第2
1条から第28条までに規定する権利をいう)を当該著作物の引渡し時に協議会に無償で譲渡するものとする。ただし、当該著作物のうち受託事業者が従前より保有するものの著作権は、受託事業者に留保されるものとし、受託事業者は協議会及びその指定する者の必要な範囲において無償で使用することを許諾するものとする。
11 調査等
協議会は、必要があると認めるときは、受託事業者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注事業者はこれに従わなければならない。
12 その他留意事項
(1)受託事業者は、事業目的の達成に向けて、本業務の運営者として当事者意識を持ち、自主的に業務に取り組み、必要に応じて協議会に報告・連絡・相談を行うとともに、その指示に従うこと。
(2)提出書類・印刷物等については、複数人で内容を確認・精査し、協議会に提出すること。
(3)協議会の関係部署や外部団体との十分な連携を図ること。
(4)受託事業者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は他のものに漏洩してはならない。本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(5)本業務に関する内容については、本仕様書によるほか、受託事業者の提案内容に従い、契約後詳細な打合せにより、協議会及び受注事業者双方合意の上、決定するものとする。
(6)本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、協議会と受託事業者が協議して定めるものとする。
(7)受託事業者は、委託料の対象となる経費の支出状況等が分かる帳簿等を整備するものとし、本業務を完了し、又は中止し、若しくは廃止した日の属する年度の終了後、5年間これを保存しておかなければならない。