(SPC を設立する場合)
猪名川xxの駅整備事業
事業契約書(案)
(SPC を設立する場合)
令和3年3月1日
猪名川町
猪名川xxの駅整備事業 事業契約書(案)
(SPCを設立する場合)
1 事 業 名 猪名川xxの駅整備事業
2 事 業 場 所 xxxxxxxxxxxxxxx
3 事 業 期 間 町議会の議決を得た日から令和26年(2044年)6月30日
4 契約代金額 ¥●● -
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥●● -)
上記の事業について、発注者と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約は、「PFI法」及び「PFI基本方針」に基づき、発注者と事業者が相互に協力し、選定事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
また、本契約の締結及びその履行に際し、発注者は、この事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、この事業が道の駅の休憩機能、情報発信機能、地域連携機能としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
発注者と事業者とは、この契約を仮契約として締結するものとし、次の事由を停止条件としてこれらがいずれも成就したときに本契約としての効力を有するものとし、この仮契約が猪名川町議会で否決された場合又は(2)記載の停止条件が成就しないことが明らかになった場合はこの仮契約は当然に解除され締結時点に遡って無効とする。なお、次の停止条件が成就しないことが明らかになった場合又は停止条件の成就が予定より遅延した場合においても、発注者は事業者に対して、事業者に生じた損害、費用等について何らの賠償又は補償も行わないものとする。
(停止条件)
(1) 「PFI法」第12条の規定に基づき、猪名川町議会の議決を得ること。
(2) ●●地区計画が決定すること。
この契約の証として本書●通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
発注者 所在地
氏 名
事業者 所在地
商 号代表者
目 次
第 21 条 (「PFI事業費」内訳書及び「事業工程表」) 8
第 36 条 (対価内訳の提出及び金利の変動に伴う「施設整備に係るサービス対価」の変更) 14
第 46 条 (「建設工事期間」中に事業者が第三者に及ぼした損害) 18
第 47 条 (「建設工事期間」中の「不可抗力」による損害) 19
第 52 条 (町による完成検査及び完成検査合格通知書の交付) 20
第 64 条 (維持管理・運営における第三者への委託等) 25
第 66 条 (第三者の責めに帰すべき事由又は「不可抗力」による「本施設」の損害)
............................................................... 26
第 68 条 (「本事業」以外の施設の瑕疵による損失負担) 27
第 73 条 (「施設整備に係るサービス対価」の支払) 28
第 74 条 (「施設整備に係るサービス対価」の変更等に代える「業務要求水準書」の変更) 29
第 81 条 (「引渡日」までの間における事業者の帰責事由による契約解除の効力)
............................................................... 33
第 82 条 (「引渡日」までの間における町の帰責事由等による契約解除の効力) . 35第 83 条 (「引渡日」までの間における「法令の変更等」又は「不可抗力」による契約解除の効力) 35
第 84 条 (「引渡日」以降における事業者の帰責事由による契約解除の効力) 37
第 85 条 (事業者の帰責事由による指定管理者の指定の取消し) 38
第 86 条 (「引渡日」以降における町の帰責事由等による契約解除の効力) 38
第 87 条 (「引渡日」以降における「法令の変更等」又は「不可抗力」による契約解除の効力) 38
別紙4. 事業者が町へ支払う納付金、賃料及び支払スケジュール 52
別紙6. 「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合 56
別紙12. 暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約 71
別紙13. 「再計算の利息」の算定に係る「割賦手数料」の利率 73
(契約の目的)
1 本契約は、発注者である猪名川町(以下「町」という。)及び[SPCの社名](以下「事業者」という。)が相互に協力し、「本事業」を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 本契約は、「事業契約書等」、「実施方針」、「業務要求水準書」及び「事業提案書」により構成されるものとする。
(用語等の解釈)
1 本契約において用いられる引用符付きの用語は、別紙1「用語の定義」又は本契約書中に記載する用語の定義に定めるところによるものとする。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(守秘義務)
町及び事業者は、互いに「本事業」に関して知り得た相手方の秘密及び「本事業」に関して知り得た個人情報の内容を、「構成企業」以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、相手方から情報を受領した時点で自ら保有していたもの、相手方から情報を受領した時点で公知であったもの、相手方から情報を受領した後自らの責めによらないで公知となったもの、相手方から情報を受領した後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。また、法令により開示を義務づけられる場合、自己の弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に必要である範囲内で開示する場合及びあらかじめ相手方の同意を得た場合は、この限りでない。
(共通事項)
1 町及び事業者は、本契約に基づき、「関係図書」に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 事業者は、「本件業務」を「事業工程表」に従って行うものとし、町は、本契約に定めるところにより「施設整備に係るサービス対価」を支払うものとする。
3 本契約に定める請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本契約の履行に関して町及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
5 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約の履行に関して町及び事業者の間で用いる計量単位は、「関係図書」に特別の
定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めによるものとする。
7 本契約及び「関係図書」における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
8 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本契約に関する紛争又は訴訟については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(事業工程)
事業工程は、次の通りとし、その詳細は「事業工程表」に定める。
⑴ | 設計着手日 | 町議会の議決を得た日 |
⑵ | 工事着手日 | 令和5年(2023年)2月●日 |
⑶ | 「本施設」の「引渡日」 | 令和6年(2024年)6月1日 |
⑷ | 「維持管理・運営業務」開始日 | 令和6年(2024年)7月1日 |
⑸ | 「維持管理・運営業務」終了日 | 令和26年(2044年)6月30日 |
第2章 「本事業」の実施に関する事項
(本契約の期間)
本契約は、猪名川町議会の議決を得た日から本契約としての効力を発し、解除又は合意解約等がなされない限り令和26年(2044年)6月30日に終了するものとする。
(「本事業」の概要)
1 「本事業」は、「関係図書」に定める「施設整備業務」、「開業準備業務」、「維持管理業務」、「運営業務」及びこれらの業務の実施に係る資金調達のほか、これらに付随し関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、事業者は「本事業」に関連のない事業を行ってはならない。
2 「本事業」は、「関係図書」及び関係法令に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、町は「事業契約書等」及び「業務要求水準書」の定めるところにより事業者による「本事業」の適正かつ確実な実施を確保するための措置をとるものとする。
3 事業者は、「本件業務」を、「事業期間」内に完了するものとする。
(規定の適用関係)
1 「事業契約書等」、「業務要求水準書」、「実施方針」及び「事業提案書」の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、「事業契約書等」、「業務要求水準書」、「実施方針」、「事業提案書」の順に優先して適用されるものとする。
2 前項記載の同一の書類中で記載内容に疑義が生じた場合は、町及び事業者の間にお
いて協議のうえ、係る記載内容に関する事項を決定するものとする。なお、協議が調わない場合、町が当該事項を決定するものとする。
3 「事業提案書」と「業務要求水準書」の内容に差異がある場合は、「事業提案書」に記載された提案内容が「業務要求水準書」に記載された「要求水準」を上回る部分に限り「事業提案書」が優先して適用されるものとする。
(責任の負担)
事業者は、「関係図書」に特別の定めがある場合を除き、「本事業」を実施するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、「本事業」の実施に係る一切の責任を負うものとする。
第10条 (一括委任又は一括下請負の禁止)
事業者は「本件業務」の全部又は一部を一括して「構成企業」以外の第三者に委託し又は請け負わせること(以下「委託等」という。)をしてはならない。ただし、町の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
第11条 (事業者に対する支払)
事業者は「本件業務」を第5条の期間にわたり行うものとし、町は、本契約に定めるところにより「施設整備に係るサービス対価」を支払うものとする。
第12条 (遅延利息)
1 町が、本契約に基づいて行うべき事業者への「施設整備に係るサービス対価」その他の金銭債務の支払いを遅延した場合は、未払額の遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を事業者に支払わなければならない。
2 事業者が本契約に基づき行うべき町への支払いを遅延した場合は、未払額の遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率を乗じて計算した額の延納利息を町に支払わなければならない。
第13条 (契約の保証)
1 事業者は、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。なお、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を町に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
⑶ 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は町が確実と認める金融機関の保証
⑷ 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(契約保証特約を付したものに限る。)
⑸ 本契約による債務の不履行により生ずる損害を補てんする履行保証保険契約の締結
2 事業者は、前項に代えて「構成企業」をして、事業者が被保険者となる履行保証保険契約を締結させる場合は、その締結と同時に当該契約に基づく保険金請求権に、第 75条第2項による違約金支払債務を被担保債務とする質権を町のために設定させ、対抗要件を具備せしめるものとする。なお、その質権の設定に関する費用は事業者の負担とする。
3 第1項又は前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、次の各号に掲げる区分並びに金額としなければならない。事業者は、本件施設の設計・建設期間中の契約保証金として第1号の金額を本事業契約締結時までに納付し、維持管理・運営期間中の契約保証金として第2号の金額を本件引渡日までに納付する。
⑴ 「施設整備に係るサービス対価」(「割賦手数料」の利息相当額の「施設整備に係るサービス対価」を除き、「消費税」及び「地方消費税」相当額を含む)の10分の1以上
⑵ 『事業者が事業期間にわたり町へ支払う納付金及び賃料』(「消費税」及び「地方消費税」相当額を含む)の合計額から『本契約解除時点で支払い済みの納付金及び賃料』(「消費税」及び「地方消費税」相当額を含む)の合計額を除いた額の10分の
1以上
4 事業者は、第1項第5号又は第2項に基づく履行保証保険契約について、複数の保険をxxすることができる。また、保険期間は本事業契約締結日から維持管理・運営期間の終了日までとし、複数の保険をxxする場合にはかかる保険期間に空白期間が生じないようにする。なお、事業者は、維持管理・運営期間中について、事業年度毎に更新することによりxxすることができる。
5 事業者が第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、第1項第4号、第5号又は第2項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 「施設整備に係るサービス対価」の総額に変更があった場合は、保証の額が変更後の「施設整備に係るサービス対価」(「割賦手数料」の利息相当額の「施設整備に係るサービス対価」を除き、「消費税」及び「地方消費税」相当額を含む)総額の10分の1
に達するまで、町は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の増減を請求することができる。
第14条 (事業者の資金調達等)
「本事業」の実施に関する一切の費用は、「事業契約書等」又は「業務要求水準書」で別に定める場合を除き、すべて事業者が負担するものとし、また、「本事業」に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行うものとする。
第15条 (財務書類の提出)
1 事業者は、「事業期間」中の各「事業年度」最終日より2箇月以内に、公認会計士又は監査法人による監査を受けた、会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項に定める計算書類及びその附属明細書並びに「年間業務報告書」を町に提出しなければならない。
2 事業者は、「事業期間」の終了に至るまで、半期に係る財務書類を作成し、作成後速やかに町に提出するものとする。また、町が要求したときは、事業者は遅滞なく、その財務状況を町に対して報告しなければならない。
3 町は、第1項又は前項の規定に基づき提出された書類に記載又は記録された情報について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
4 町は、「本事業」の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、その指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができ、事業者は、当該調査に最大限協力しなければならない。
第16条 (保険加入義務)
1 事業者は、自らの責任と費用負担により、「本事業」に関して、別紙5「事業者等が付す保険等」に記載されている条件の保険を付し、これを維持しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により保険を付したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに町に提示し、原本証明付き写しを提出しなければならない。
第17条 (公租公課の負担)
1 事業者は、「本件業務」の遂行に関連して生じる公租公課のすべてを負担する。
2 町は、本契約の定めるところにより事業者に支払う「PFI事業費」に係る「消費税」及び「地方消費税」を負担する。
3 町は、本契約に関連して生じるすべての公租公課について、本契約に特別の定めがある場合を除き負担しない。
第18条 (許認可の取得等)
1 「本事業」を実施するために必要となる一切の許認可の取得、届出その他の法令に定める手続(以下「許認可の取得等」という。)は、事業者が自らの責任及び費用負担により行うものとし、町は、許認可の取得等について事業者から協力を求められたときは、必要に応じて、協力するものとする。ただし、町が許認可の取得等を行う必要がある場合は、町が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について事業者の協力を求めた場合には、事業者はこれに応じるものとする。
2 事業者は、前項ただし書に定める場合を除き、「本事業」を実施するために必要となる一切の許認可の取得等、その維持に関する責任及び損害(許認可の取得等の遅延から生じる追加費用を含む。以下同じ。)を負担するものとする。ただし、町の責めに帰すべき事由による場合には、町がその責任及び損害を負担するものとする。なお、追加費用の範囲、金額及びその負担割合については、町及び事業者の間で協議するものとする。
3 事業者は、「本事業」の実施に係る許認可の取得等に関する書類を作成し、提出したものについて、その写しを保存するものとし、「本事業」の終了時に町に提出するものとする。
4 事業者は、「本事業」の実施に係る許認可等に関する書類の原本を保管し、町の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを町に提出するものとする。
第19条 (法令変更等による措置)
1 「法令変更等」により、本契約に基づく業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき若しくは履行ができなくなると予想されるとき又は費用が増加したとき若しくは費用が増加すると予想されるときは、事業者は、速やかにその内容及び理由を町に通知しなければならない。
2 事業者は、本契約に基づく義務の履行が法令に違反することになったときは、当該法令に違反する限りにおいて、本契約に基づく義務の履行を免れる。
3 町は、事業者から第1項の通知を受けたときは、速やかに事業者と事業の継続に関する協議を行わなければならない。同項の通知の日から14日を経過しても協議が調わないときは、町は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
4 事業者は、本契約の効力発生日以降、「法令変更等」により、「本事業」の実施に関して追加費用の発生が予想される場合においては、これらの費用の増加が最小限となるように「本事業」を実施しなければならない。
5 前項によっても、なお事業者に追加費用が発生し、追加費用発生の防止手段を合理的に期待できないと認める場合には、「本件業務」に直接関係する「法令変更等」に関する場合であって、かつ第53条第3項に基づき町に所有権が移転する「本施設」又はその出来形(事業者が所有する設備機器、什器・備品等を除く。)に関する追加費用に
6 本契約の効力発生日以降、既存の租税についての「法令変更等」により、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して租税の追加負担が発生した場合は、次の各号に定める通りとする。
⑴ 「施設整備に係るサービス対価」に係る「消費税」及び「地方消費税」の税率並びに課税対象の変更により追加の負担が発生した場合は、町が当該費用を負担する。
⑵ 前項以外の「法令変更等」により追加の負担(維持管理・運営に関して事業者が負担する一切の税負担を含む。)が発生した場合は、当該費用を事業者が負担する。
⑶ 「法令変更等」により、第53条第3項により町に所有権が移転した「本施設」(事業者が所有する設備機器、什器・備品等を除く。)について事業者に固定資産税又は不動産取得税が課税される場合、町が負担する。
7 町は、「法令変更等」による「施設整備業務」に関する費用の減少があると認めるときは、当該減少分に応じて「施設整備に係るサービス対価」の変更を請求することができる。
第20条 (「不可抗力」による措置)
1 町及び事業者は、「不可抗力」により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行がで きなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知し なければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本 契約に基づく履行期日において履行できない義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は「不可抗力」により相手方に発生する損害を最小限にするよう努 めなければならない。
2 町及び事業者は、前項に定める通知を発した日以降、直ちに「本事業」の継続の可否について協議するものとし、「本事業」の継続に関して追加費用若しくは損害の発生又は「引渡日」の遅延が予想される場合においては、事業者が当該追加費用若しくは損害の額又は遅延期間を最小限にするような対策を検討し、その対策の合理性について町と協議しなければならない。
3 前項の協議を必要と認められる合理的な期間行ってもなお「本事業」の継続の可否、追加費用の負担及び「引渡日」の変更についての協議が調わない場合は、町が「不可抗力」に対する対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い「本事業」を継続する。
第21条 (「PFI事業費」内訳書及び「事業工程表」)
1 事業者は、本契約の効力発生日後14日以内に「関係図書」に基づき、「PFI事業費」の内訳書を作成し、町に提出し、町の了解を得なければならない。
2 事業者は、本契約の効力発生日後14日以内に「関係図書」に基づき、「事業期間」の
「事業工程表」を作成し、町に提出し、町の了解を得なければならない。
3 事業者は、「本事業」を「事業工程表」に従い実施するものとし、「事業工程表」において「本施設」の「引渡日」を確定させるものとする。ただし、「引渡日」は遅くとも令和6年(2024年)6月1日とする。
4 事業者は、「事業工程表」に基づく工程の管理を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
5 「PFI事業費」の内訳書は、町及び事業者を拘束するものではない。
第22条 (権利義務の譲渡等)
1 事業者は、あらかじめ町の承諾を得た場合を除き、本契約により生ずる権利又は義務を第三者(以下「譲受人等」という。)に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他一切の処分(他の法人との合併を含む。)を行ってはならない。
2 前項の承諾を町に要請する場合、事業者は譲受人等の予定者から次の各号について承諾する旨の承諾書を添えて町に提出しなければならない。
⑴ 町は、譲受人等が本契約により生ずる権利又は義務の譲渡又は承継に係る対抗要件具備時(以下「本件対抗要件具備時」という。)の前後を問わず、町が事業者に対する債権による相殺をもって譲受人等に対抗することができること。
⑵ 町は、本件対抗要件具備時の前後を問わず、町が事業者に対して主張しうる抗弁事由をもって、譲受人等に対しても対抗できること。
3 事業者は、「本施設」について、抵当権、担保権の設定その他一切の権利の処分を行ってはならない。
4 町は、事業者が「本事業」の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関等から融資を受け、又は事業者の株式若しくは「施設整備に係るサービス対価」請求権、その他「事業契約書等」に基づき事業者が町に対して有する債権に担保権を設定しようとする場合、事業者は町に対して、締結予定の融資契約書案又は担保権設定契約書案を提出するとともに、融資又は担保に係る事項について事前に報告して町の承諾を得るものとする。ただし、町は、事業者が当該行為の必要性について資料に基づき合理的な説明を行い、町にとって支障がないと認められる場合には、その承諾
第23条 (「本事業」に係る名称の使用)
事業者は町の事前の承諾を得て、「本施設」以外の場所において、「本施設」の名称その他「本事業」に関連する名称を用いて、物品の販売を行うことができる。この場合、事業者は町に当該使用に対する承諾をあらかじめ得なければならない。
第24条 (著作権の利用等)
1 町は、「基本設計報告書」、「実施設計報告書」その他本契約に関して「業務要求水準書」及び町の要求に基づき作成される一切の書類、図画、写真、映像等(以下本条において「成果物」という。)並びに「本施設」について、自ら又は町と守秘義務契約を締結した第三者をして、無償、無期限、地域無制限で利用できる権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び「本施設」が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作権の帰属は、同法の定めるところによる。
3 事業者は、町自ら又は町と守秘義務契約を締結した第三者をして、「成果物」及び「本施設」を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、事業者自ら又は著作権者(町を除く。)をして、著作者人格権を行使し又はさせてはならない。
⑴ 著作者名を表示せずに「成果物」の全部若しくは一部又は「本施設」の内容を自ら公表若しくは広報に使用し、又は町が認めた公的機関をして公表若しくは広報に使用させること。
⑵ 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
⑶ 「本施設」の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
⑷ 「本施設」を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
⑸ 「本施設」を増築し、改築し、修繕又は模様替えにより改変し、取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、第1項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ町の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物及び「本施設」の内容を公表すること。
⑵ 「本施設」に事業者の実名又は変名を表示すること。
⑶ 「成果物」を他人にxxさせ、複写させ、又は譲渡すること。
6 事業者は、その作成する「成果物」及びその関係書類が、第三者の有する「知的財産権」(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものではないことを町に対して保証する。
7 事業者は、その作成する「成果物」及びその関係書類が、第三者の有する「知的財産権」を侵害した場合、その第三者に対して損害賠償責任を負い、自らの責任と費用負担のもと、これを解決しなければならない。
第25条 (「特許xx」の使用)
事業者は、「本事業」の実施にあたり、「特許xx」の対象となっている工事材料、施工方法、業務仕様等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
第26条 (用地の確保等)
1 町は、「入札説明書等」において定められた「本事業」の実施上必要な用地(以下「事業用地等」という。)を事業者が「本事業」の実施上必要とする日までに確保しなければならない。
2 事業者は、「本施設」の「引渡日」までの間は、事業用地等を無償で使用することができる。
3 事業者は、確保された事業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
第27条 (説明及び報告義務)
事業者は、町の請求があるときは、事業者が実施する「本件業務」の実施状況又は本契約の履行状況について、町に説明及び報告しなければならない。
第28条 (条件変更等)
1 事業者は、「本事業」を実施するにあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに町に通知しなければならない。
⑴ 「関係図書」の誤謬があること。
⑵ 事業用地等の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、「入札説明書等」に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
⑶ 「入札説明書等」で明示されていない事業用地等の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 埋蔵文化財については、町が実施した確認調査の結果、本発掘調査が必要な場合は、町が当該本発掘調査を実施する。本発掘調査の結果により、埋蔵文化財の処理・保存・
法令手続・調査が必要な場合には、町が費用負担のもの実施する。
3 町は、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、「業務要求水準書」の変更案の内容を事業者に通知して、「業務要求水準書」の変更等の協議を請求しなければならない。当該請求を行った場合の「業務要求水準書」の変更等については、次条各項を準用する。但し、当該「業務要求水準書」等の変更により事業者に生じた合理的な範囲の追加費用又は損害については、町が負担する。
第29条 (「業務要求水準書」の変更)
1 町及び事業者は、合理的な理由により「業務要求水準書」の変更が必要であると認めるときは、「業務要求水準書」の変更案の内容を記載した書面を相手方に通知し、その変更の協議を求めることができる。町が当該通知をした場合、事業者は、当該書面を受領した日から14日以内に、その「業務要求水準書」変更に伴う措置、「引渡日」の遅延の有無、「PFI事業費」の変動の有無を検討し、検討結果及び意見を町に書面により通知し、町と協議を行わなければならない。また、事業者が当該通知をした場合、町は、当該書面を受領した日から14日以内に、事業者に対して「業務要求水準書」の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
2 前項の当事者間の協議を必要と認められる合理的な期間行ってもなお調わない場合において、町は、必要があると合理的に認めるときは、「業務要求水準書」、事業工程又は「施設整備に係るサービス対価」を変更し、事業者に通知することができ、事業者は当該通知内容に従うものとする。
3 第1項の「業務要求水準書」の変更の理由が、町又は事業者の責めに帰すべき事由である場合、帰責事由のある町又は事業者は、相手方に発生した合理的な範囲の追加費用又は損害を負担しなければならない。ただし、相手方が追加費用又は損害の発生を防止する努力を怠ったことによって生じた追加費用又は損害においては、この限りでない。
4 第1項の「業務要求水準書」の変更の理由が、「法令変更等」又は「不可抗力」による場合、追加費用又は損害の負担については、それぞれ第19条及び第20条に従う。
5 第1項又は第2項の結果、「業務要求水準書」の変更が行われた場合において、町は、必要があると認めるときは、理由を示して「事業提案書」、「設計図書等」又は「業務計画書」(以下本項において「事業提案書等」という。)の変更を求める旨を事業者に通知することができ、事業者はその責任において、事業提案書等の修正その他の必要な措置を行い、町の承諾を得るものとする。ただし、当該通知に対して事業者が事業提案書等を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、修正しないことが適切であると町が認めたときは、この限りでない。
第30条 (情報通信の技術を利用する方法)
本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
第3章 「本施設」の整備に関する事項
第1節 調査
第31条 (「調査業務」)
1 事業者は、その責任及び費用負担において、「関係図書」、「設計図書等」及び関係法令に従い、事業用地等における必要な「調査業務」を実施する。
2 事業者は、「調査業務」を実施する場合は、調査に着手する前に「業務実施工程表」及び調査実施計画書を作成し、町に提出して承諾を得なければならない。
3 事業者は「調査業務」を実施した結果、「関係資料」の内容と相違する事実を発見したときは、その旨を直ちに町に通知し、その承諾を受けなければならない。
4 前項の場合において、町及び事業者は、その対応について協議するものとする。
5 「本契約」の他の規定にかかわらず、事業者が第1項に規定する「調査業務」を実施した結果、通常要求される注意義務を尽くしても「関係図書」の記載から予見できない瑕疵が判明したものの、第3項及び前項に基づく町と事業者間の協議が調わないときは、町は、当該瑕疵により事業者に生じた合理的な範囲の追加費用及び損害を負担する。ただし、第3項及び次条第2項に定める町に対する通知及び確認を怠ったことにより生じた追加費用又は損害については、この限りでない。
6 事業者は、「調査業務」を終了したときは、「要求水準」に基づく調査結果報告書を作成し、町に提出しなければならない。
7 事業者は、「調査業務」の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び追加費用を負担する。
第32条 (関係資料の貸与)
1 町は事業者が実施する「調査業務」について、「関係資料」を事業者に貸与するものとする。
2 事業者は、「関係資料」を善良な管理者の注意を持って管理するものとし、「関係資料」の内容等に誤り、欠如又は不明瞭等の事実を発見したときは、その旨を直ちに町に通知し、その確認を求めなければならない。
3 前項の場合において、町及び事業者はその対応について協議するものとする。
第33条 (調査による費用負担)
1 「調査業務」に係る費用は、「業務要求水準書」で指定されている調査、その他「関係図書」に基づき「本件業務」を履行するために通常必要と認められる範囲内の全ての調査については、事業者の負担とし、それ以外の範囲において追加調査の必要があると町が認め、追加費用が発生した場合は、町が負担する。
2 町が前項に定める追加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担する場合には、当該追加費用の金額及び支払方法については、町及び事業者の協議により定めるものとする。また、町は当該追加調査の実施により、「引渡日」の遅延が見込まれる場合は、事業者と協議のうえ、「引渡日」を変更できるものとする。ただし、事業者は「引渡日」が令和6年(2024年)6月1日以前となるよう努めるものとする。
第2節 設計
第34条 (「設計業務」)
1 事業者は、自己の責任及び費用において、「関係図書」及び関係法令に従い「設計業務」を実施するものとする。
2 事業者は、「設計業務」を「設計企業」に委託する。
3 事業者は、基本設計着手前に、「設計業務」を統括する設計業務責任者及び必要な資格を有する担当技術者を決定し、町に通知するとともに承諾を得なければならない。
4 事業者は、基本設計着手前に、「要求水準確認計画書」を作成し、町に提出するものとする。
5 事業者は、基本設計着手前に、基本設計の着手日から「本施設」の「引渡日」までの「業務実施工程表」を作成し、町に提出するものとする。
6 事業者は、基本設計の着手日から「設計業務」の完了日に至るまで、設計業務責任者及び担当技術者をして、「設計業務」に係る「要求水準確認計画書」に基づいて「設計業務」を管理させるとともに、「要求水準」を達成していることを確認し、「要求水準確認記録」を作成し、町に提出しなければならない。
7 町は、基本設計において、各階平面図における諸室の配置等の基本設計案について確認し、必要に応じて意見を申し入れることができる。
8 事業者は、前項における基本設計案についての協議の終了後、基本設計を完了したと判断したときに、「業務要求水準書」に定める「基本設計報告書」を添えて町に「基本設計完了報告書」を提出するものとする。
9 町は、前項の完了報告書又は本項に定める是正後の「基本設計報告書」を受領したときは、「基本設計報告書」の内容が、「業務要求水準書」、「事業提案書」及び第6項
の町の意見内容に適合するか否かを確認し、その結果を当該完了報告書又は「基本設計報告書」を受領した日を含めて14日以内に事業者に書面で通知しなければならない。ただし、町は、「基本設計報告書」の内容が、「業務要求水準書」、「事業提案書」及び第6項の町の意見内容に適合しないと認めるときは、事業者に是正を求めることができる。
10 事業者は、基本設計完了後、速やかに実施設計に係る「要求水準確認計画書」を提出し、実施設計に着手するものとする。
11 事業者は「業務要求水準書」に従い、実施設計完了時に、「設計図書等」を町に提出するものとする。
12 町は、前項の「設計図書等」又は本項に定める是正後の「設計図書等」を受領したときは、「設計図書等」の内容が、「業務要求水準書」、「事業提案書」及び「基本設計報告書」に適合するか否かを確認し、その結果を「設計図書等」を受領した日を含めて14日以内に事業者に書面で通知しなければならない。ただし、町は、「設計図書等」の内容が、「業務要求水準書」、「事業提案書」及び「基本設計報告書」に適合しないと認めるときは、事業者に是正を求めることができる。
第35条 (建築確認申請に関する説明及び報告)
事業者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に定める建築物の建築等に関する申請を行う前に、町に対して建築確認申請書の副本の写しを添えて書面による事前説明を行うものとする。また、事業者は、同法第6条第1項に定める確認を受けた後に、町に対して建築確認済証の写しを添えて書面による事後報告を行うものとする。
第36条 (対価内訳の提出及び金利の変動に伴う「施設整備に係るサービス対価」の変更)
1 事業者は、基本設計の完了後において、「本施設」の「PFI事業費」の適正な管理を行うための基準となる「施設整備に係るサービス対価」の「PFI事業費」内訳書を作成し、町に提出しなければならない。
2 入札時に使用する「基準金利」と令和●年(20●●年)●月●日時点の「基準金利」に差が生じた場合においては、町又は事業者は、施設整備に係る資金調達に伴う利息相当額の「施設整備に係るサービス対価」の変更を請求することができる。
3 前項の令和●年(20●●年)●月●日時点の「基準金利」について、上乗せ金利(xxxxx)は入札時に提案された利率とし、変更しないものとする。
4 町又は事業者は、第2項の規定による請求があったときは、合理的な範囲で当該請求に応じなければならない。
5 第1項の内訳は、「設計業務」の全部を完了した時点において、その費用を明確化し、
「引渡日」の30日前において、その内容の確定を行うものとする。
第37条 (「設計図書等」の変更)
1 町は、工期の延長及び追加費用の発生を伴わず、かつ事業者の提案を逸脱しない範囲で「設計図書等」の変更が必要であると認めるときは、「設計図書等」の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、事業者は、町から当該書面を受領した日から14日以内に、町に対して、その「設計図書等」の変更の要否を町に書面により通知しなければならない。
2 町は、前項の通知を受け取ってから7日以内に、「設計図書等」の変更の要否を決定し、事業者に通知するものとし、事業者は、当該町の「設計図書等」の変更の通知に従うものとする。
第38条 (町による説明要求)
1 事業者は、町から「設計業務」の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて7日以内に、町に対して回答を行わなければならない。
2 町は、「設計業務」の実施期間中、前項に定める事業者からの回答に合理性が無いと認めた場合又は実施状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、「設計業務」の実施状況を確認できるものとする。
第3節 建設
第39条 (「建設業務」)
1 事業者は、自己の責任及び費用において、「関係図書」、「設計図書等」及び関係法令に従い、「建設業務」を実施するものとする。
2 事業者は、建設企業との間で締結する建設請負契約において、「建設企業」が建設する「本施設」の所有権が原始的に事業者に帰属する特約を付すものとする。
3 事業者は、「業務要求水準書」に従い、工事現場(工事占有道路、通路等施工に関連する合理的な範囲を含む。)の安全管理及び警備等を、善良な管理者の注意をもって行うよう努めるものとする。
4 事業者は、「建設業務」に着手しようとする場合は、あらかじめ町に工事着工届を提出し、承諾を得なければならない。
5 事業者は、「建設業務」に着手する前に、建設業法第26条に定める監理技術者又はxx技術者を決定し、町に通知するとともに承諾を得なければならない。
6 事業者は、「建設業務」に着手する前に、監理技術者又はxx技術者をして、「業務要求水準書」に定める「施工計画書」を作成しなければならない。
7 事業者は、「建設業務」に着手する前に、「業務要求水準書」に従い「工事実施工程表」を作成し、町に提出するものとする。
8 事業者は、「建設業務」に着工した日から「引渡日」までの間、「業務要求水準書」に定める月間工程表を作成し、当該月間工程の前月末日までに町に提出するものとする。
9 事業者は、「建設業務」に着工した日から「引渡日」までの間、「業務要求水準書」に定めのある進捗状況報告書を毎月作成し、当該月末に町に提出するものとする。
10 事業者は、第7項の「工事実施工程表」に記載された出来高予定と、前項の進捗状況報告書に示された出来高との差が5%を超える状況が生じた場合は、その理由を明確にして町に報告するものとする。
11 事業者は、「建設業務」の完成後に、別紙7「事業者が作成、提出する計画、報告書等」に記載する「建設業務」における提出書類等を作成し、町に提出するものとする。
第40条 (「本施設」の建設に伴う近隣対策等)
1 事業者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、粉塵、地盤沈下、地下水の断絶等の公害発生及び交通渋滞等、「建設業務」が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲内で近隣対策を実施するものとする。この場合において、事業者は、町に対して、当該近隣対策の実施前及び実施後の調査内容及び結果を報告しなければならない。
2 町は、「入札説明書等」において事業者に提示した条件自体についての近隣住民等の要望活動・訴訟に起因し、「本施設」の「PFI事業費」に係る合理的な範囲の追加費用が生じる場合は、当該追加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとする。
3 前項以外の近隣住民等の要望活動・訴訟に起因する「本施設」の「建設業務」に係る追加費用については、事業者が負担するものとする。
第41条 (工事等における第三者の使用等)
1 事業者は、「建設業務」を「建設企業」に委託する。
2 事業者は、「本施設」の「建設業務」の一部を「建設企業」又は第10条に基づき委託等を受けた第三者がさらに別の第三者に再委託し、又は「下請負人」を使用する(以下「再委託等」という。)場合、事前に町に第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知して、その承諾を得なければならない。なお、当該第三者を変更しようとするときも同様とする。
3 事業者は、建設業法第24条の7及び「業務要求水準書」に基づく施工体制台帳及び施工体系図の写しを町に提出するものとし、その内容を変更したときは、速やかに当該変更について町に通知するものとする。
4 町は、第10条に基づき「委託等」を受けた者、又は第2項に基づき「再委託等」を受けた者で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求
5 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に町に通知しなければならない。
6 事業者は、第10条の「委託等」又は第2項の第三者への「再委託等」に関する一切の責任を負うものとし、これらの責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第42条 (工期の変更)
事業者の責めに帰すことの出来ない事由により工期を変更する必要が生じ、事業者が町に工期の延長を請求した場合、町及び事業者間で協議を行い、延長期間を決定する。ただし、町と事業者間で協議が調わない場合には、町が合理的な延長期間を定め、事業者はこれに従うものとする。
第43条 (工期の延長による費用負担)
1 町の責めに帰すべき事由により、「引渡日」までに事業者から「本施設」の引渡しがなされない場合、町は、「引渡日」から実際に「本施設」の引渡しがなされた日までの期間(両日を含む。)、事業者が負担した合理的な範囲の追加費用(合理的な金融費用を含む。)について負担するものとする。この場合において、町は遅延利息を負担しないものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、「引渡日」までに事業者から町に対する「本施設」の引渡しがなされない場合、町は事業者に対して「引渡日」から実際に「本施設」の引渡しがなされた日までの期間(両日を含む。)、「施設費」相当額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した遅延損害金を請求することができるものとする。
3 町及び事業者の責めに帰すことのできない事由により、「引渡日」までに事業者から町に対する「本施設」の引渡しがなされない場合、町及び事業者間の協議のもとで定められた負担割合によって各自が追加費用を負担するものとする。
4 前項の協議が必要と認められる事項について、合理的期間にわたり協議を行ってもなお調わない場合、町及び事業者の責めに帰すことのできない事由が、「法令変更等」の場合には第19条の定めるところに従い、「不可抗力」の場合には第20条の定めるところに従い、各自が追加費用を負担するものとし、その余の場合には、事業者が追加費用を負担する。
第44条 (工事の中止)
1 事業者が事業者の責めに帰すべき事由によらずに「建設業務」を実施できないと認
めたときは、事業者は、直ちに「建設業務」の中止内容及びその理由を町に通知しなければならない。
2 町は、必要と認めた場合(前項の通知を受けた場合を含む)、事業者に対して「建設業務」の中止内容及びその理由を記載した書面を交付して、「建設業務」の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。
3 町又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに「本事業」の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議を必要と認められる事項について、合理的期間にわたり協議を行ってもなお調わないときは、町は事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
4 第2項により「建設業務」の全部又は一部の施工が一時中止されたことにより、事業者に追加費用が生じた場合、当該費用負担については町との協議により定めるものとし、当該協議を必要と認められる事項について、合理的期間にわたり協議を行ってもなお調わないときは、次の各号の通りとする。
⑴ 町の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な範囲で町が負担する。この場合、事業者は、第1項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった「本件業務」に係る履行義務を免れる。
⑵ 事業者の責めに帰すべき事由による場合は、全て事業者が負担する。この場合、事業者は町が工事の中止により被る損害を賠償しなければならない。
⑶ 「法令変更等」又は「不可抗力」による場合は、それぞれ第19条又は第20条の定めるところに従い、各自が負担する。
第45条 (臨機の措置)
1 事業者は、「施設整備期間」中に災害防止等のために必要があると認めるときは、「建設企業」をして、臨機の措置をとるものとする。この場合において、事業者はその措置の内容をあらかじめ町に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、事後速やかに町に通知するものとする。
2 町及び事業者は、事業者が「不可抗力」に起因して前項に定める措置をとった場合は、当該措置により生じた合理的な費用を別紙6 「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合」に基づき各自が負担する。但し、町又は事業者の責めに帰すべき事由に起因して前項に定める措置をとった場合、帰責事由のある町又は事業者は、相手方に発生した合理的な範囲の追加費用又は損害を負担しなければならない。
第46条 (「建設工事期間」中に事業者が第三者に及ぼした損害)
1 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により「建設業務」の遂行に関し、第三者に損害を及ぼした場合(「建設業務」の遂行に伴い避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等を除く。)は、直ちに町に報告し、事業者が損
2 町は、「業務要求水準書」に基づき「建設業務」の遂行について、町の提示した条件による「建設業務」の遂行に伴い避けることのできない損害が第三者に生じた場合は、その損害(第16条第1項に基づき付された保険によりてん補された部分を除く。)は町が負担する。ただし、事業者に重過失があった場合はこの限りでない。
第47条 (「建設工事期間」中の「不可抗力」による損害)
1 町に「本施設」の引渡しを行う前に、「不可抗力」により、「本施設」、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料その他建設機械器具等に損害が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を町に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、町は速やかに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 第1項の規定する損害及び追加費用(追加工事に要する費用を含む。)は別紙6 「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合」に規定する負担割合に従い、町及び事業者が負担するものとする。
第48条 (完成等に係る許認可等の取得)
1 事業者は、「本施設」の完成に伴い「建設業務」の完了及び供用開始に必要となる一切の申請及び届出を行わなければならない。
2 事業者は、検査済証の交付を受けた場合はその写しを町に提出するものとする。
第49条 (開業準備)
1 事業者は、「本施設」の「供用開始日」から確実に対象施設の機能が十分発揮されるよう、「供用開始日」までに、「業務要求水準書」に従い、自己の責任及び費用において必要な開業準備を行わなければならない。
2 事業者は、「開業日」の1年前までに、「関係図書」に従い、「開業準備業務計画書」を、また、「施設引渡日」の1箇月前までに、「維持管理業務」及び「運営業務」に係る「業務計画書」(長期計画及び年度計画を含む。)を、それぞれ作成して町に提出し、町の承諾を得なければならない。町は、提出された「開業準備業務計画書」及び「業務計画書」の内容が「関係図書」と一致していない場合又は「関係図書」の要求を満たしていない場合、事業者に対し「開業準備業務計画書」及び「業務計画書」の補正を命ずることができる。
3 町は、前項に基づき「開業準備業務計画書」及び「業務計画書」の提出を受けたこと又は補正を命じたことを理由として、「維持管理・運営業務」について何ら責任を負うものではない。
第50条 (「工事監理業務」)
1 事業者は、自己の責任及び費用において、「関係図書」及び「設計図書等」に従い、
「業務要求水準書」に定める「工事監理業務」を実施するものとする。
2 事業者は、「工事監理業務」を「工事監理企業」に委託する。
3 事業者は、「建設業務」の着手前に、建築基準法に規定される工事監理者を決定し、町に通知するとともに承諾を得なければならない。工事監理者を変更したときも同様とする。
4 事業者は、「建設業務」の着手前に、「建設業務」に係る「要求水準確認計画書」を作成し、町に提出して承諾を得なければならない。
5 事業者は、工事監理者をして、「要求水準確認計画書」に基づき「建設業務」を監理し、「要求水準」を満たしていることを確認するとともに、その確認に関する「要求水準確認記録」を作成し、町に毎月提出する。
6 事業者は、「工事監理業務」に関する「工事監理報告書」を作成し、町に毎月提出する。
第5節 「本施設」の完成及び引渡し
第51条 (事業者による事業者完成検査)
1 事業者は、「本施設」が完成した場合、事業者の責任及び費用負担において「本施設」の事業者完成検査を行わなければならない。
2 事業者は、町に対して、事業者が前項の事業者完成検査を行う7日前までに、当該検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 事業者は、第1項の事業者完成検査において、「建設業務」に係る「要求水準確認計画書」により「本施設」が「関係図書」及び「実施設計報告書」に従い「要求水準」が達成されているか否かを検査し、当該達成が確認できた場合、完成届を町に提出する。
第52条 (町による完成検査及び完成検査合格通知書の交付)
1 町は、前条第3項の規定による完成届を受領した日から14日以内に、事業者及び工事監理者の立会いのうえ、検査を実施し、「関係図書」及び「実施設計報告書」の通り
「建設業務」が完了していることを確認したときは、完成検査合格通知書を事業者に交付しなければならない。
2 町は、前項の場合において、「建設業務」及び「工事監理業務」の実施に疑義があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、「本施設」を最小限度破壊して検査することができる。
3 町は、前項に規定する検査の実施を理由とする「本施設」の建設の全部又は一部についての責任を一切負担しないものとする。
4 町は、第1項の検査の結果、「本施設」が「関係図書」及び「実施設計報告書」の内容を充足していないことが判明した場合、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は直ちに修補して、再度第1項に定める検査を受けなければならない。
5 事業者は、第1項の検査又は第2項の破壊の復旧に要する費用及び前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
第53条 (「本施設」の引渡し及び登記)
1 町は、前条第1項の完成検査合格通知書を交付し、事業者が「関係図書」及び「実施設計報告書」に記載された内容の「維持管理・運営業務」を実施できる体制にあることを確認した後、「引渡日」において、事業者から引渡書の提出を受け、「本施設」の引渡しを受けるものとする。
2 町は、事業者から「本施設」の引渡しを受けたときは、目的物引渡受領書を事業者に交付するものとする。
3 第1項による引渡しにより、「本施設」の所有権を町が取得するものとし、引渡しは事業者の「本施設」の完成から6箇月以内に未使用にて行われるものとする。
4 町が「本施設」の表示の登記及び保存の登記を行う場合、事業者は、これに必要な協力をする。
第54条 (部分使用)
1 町は、「本施設」の「引渡日」前においても、「本施設」の全部又は一部を事業者の承諾を得て使用することができる。
2 町は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 町は、第1項の規定により「本施設」の全部又は一部を使用したことによって事業者において費用又は損害が生じたときは、それらを負担するものとする。
第55条 (契約不適合責任)
1 町は、「本施設」その他「施設整備業務」により引渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求し、又は追完に代え若しくは追完とともに損害賠償の請求をすることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、町は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、町に不相当な負担を課するものでないときは、町が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、町が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、町は、その不適合の程度に応じて「施設整備に係るサービス対価」の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前三号に掲げる場合のほか、町がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 事業者は、第1項本文に定める履行の追完を完了したときは、町による「業務要求水準書」、「事業提案書」及び「実施設計報告書」の通り履行の追完が完成していることの検査を受けなければならない。
5 町は、引渡された目的物に関し、第53条第1項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
6 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、町が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
7 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、町の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
8 町が第5項又は第6項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第11項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、町が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
9 町は、第5項又は第6項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
10 第5項乃至第9項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
11 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
12 町は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第5項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
13 引渡された目的物の契約不適合が支給材料の性質又は町の指図により生じたものであるときは、町は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
14 事業者は、別紙14(保証書の様式)に定める様式により、「建設企業」に、町に対しこの条による契約不適合の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を町に対して提出するものとする。
第4章 「本施設」の維持管理・運営に関する事項
第56条 (「維持管理・運営業務」の実施)
1 事業者は、その責任及び費用において、「関係図書」及び関係法令に従い「維持管理・運営業務」を実施するものとする。「維持管理・運営業務」は全て事業者の独立採算にて行うものとし、事業者に追加費用又は損害が生じても、本契約又は「業務要求水準書」で別段の定めがある場合を除き、町に請求を行うことはできないものとする。
2 事業者は、「維持管理・運営業務」を実施する場合には、「関係図書」及び関係法令に従い善良な管理者の注意をもって実施しなければならない。
3 事業者は、その責任及び費用において、「本事業」以外の工事等を別途行う企業等の行う業務が「維持管理・運営業務」の実施に関連する場合は、「維持管理・運営企業」をして、当該業務との調整業務を行わせるものとする。
第57条 (自動販売機の設置)
事業者は、町の事前の許可を得て、「本施設」内に自動販売機を設置することができる。
第58条 (「維持管理・運営業務」体制の整備等)
1 事業者は、「施設引渡日」1箇月前までに、「業務要求水準書」に定める長期計画を作成し、町に提出しなければならない。
2 事業者は、「施設引渡日」1箇月前まで及び各「事業年度」開始日1箇月前までに翌事業年度用の年度計画を作成し、町に提出しなければならない。
3 事業者は、「維持管理・運営業務」の期間において、別紙7「事業者が作成、提出する計画、報告書等」に定める書類等を作成し、町に提出しなければならない。
4 町は、第1項及び第2項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から14日以内に、「維持管理・運営業務」の「業務計画書」の内容が「関係図書」に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて「関係図書」に適合することを確認したときは、その旨を事業者に通知しなければならない。
5 町は、前項の場合において、「維持管理・運営業務」の「業務計画書」の内容が本契約若しくは「関係図書」に適合しないことを認めたとき、又は「維持管理・運営業務」の「業務計画書」の記載によっては「関係図書」に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を付して事業者に通知しなければならない。
6 事業者は、前項の通知を受けた場合においては、その責任において、「維持管理・運営業務」の「業務計画書」の修正その他の必要な措置を行い、町の承諾を得るものとする。ただし、前項の通知に対して事業者が「維持管理・運営業務」の「業務計画書」を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、「維持管理・運営業務」の「業務計画書」を修正しないことが適切であると町が認めたときは、この限りでない。この場合において、町は、「業務要求水準書」の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
7 前項の規定に基づく「維持管理・運営業務」の「業務計画書」の修正その他の必要な措置に要する費用は、第5項の通知を受けた場合においては事業者の負担とする。
8 事業者は、第4項の確認を受けた「維持管理・運営業務」の「業務計画書」を変更しようとする場合においては、あらかじめ、町の承諾を得なければならない。
9 本条に規定する手続は、事業者の「本施設」の「維持管理・運営業務」に関する責任を軽減又は免除するものではない。
第59条 (指定管理者としての指定)
1 町は、公の施設に該当する部分(●●をいう。【注:提案内容を踏まえて、指定管理者としての指定が必要な施設を記入する。】)について、当該施設の引渡し及び開業準備業務の完了を条件として、当該施設の「供用開始日」までに、事業者を指定管理者に指定する(以下「本指定」という。)手続きを行うものとする。
2 事業者は、「本指定」がその効力を生じるまでは、当該指定に係る施設について「維持管理・運営業務」を開始することはできない。また、当該指定に係る施設について事業者は、独立採算で「維持管理・運営業務」を行うものとし、町に対し、当該業務に係る対価の支払い、又は費用の求償を求めることはできない。
3 「本指定」がなされた「本施設」について事業者は、「本事業」の提案に基づき、地方自治法の規定により利用料金を自らの収入として収受することができる。
第60条 (利用料金)
1 事業者は、「維持管理・運営業務」対象施設の利用料金についてあらかじめ町の承諾を得なければならない。
2 事業者は、指定管理者として「維持管理・運営業務」対象施設の利用者から、所定の利用料金を徴収し、自らの収入とすることができる。利用料金の収納に関する業務については、そのすべてを事業者の責任で行い、利用料金の未収納について、町はその責任を負担しない。
3 町は、随時、自らの費用により、利用料金の出納状況について、事業者に対し監査を実施でき、事業者はこれに最大限協力しなければならない。
4 事業者は、町条例の範囲内において町の承諾を得た上で、利用料金を変更することができるものとする。
第61条 (納付金、賃料、使用料)
1 事業者は、町に対し、別紙4のとおり納付金を、町が発行する請求書により、町の指定する口座に振り込むものとする(手数料は事業者が負担する)。
2 事業者は、町に対し、別紙 10「賃貸借契約の様式」に記載された定期建物賃貸借契約第1条第3項に定めに従い、別紙4のとおり賃料を支払うものとする。
3 使用料は、本契約で別段の定めを行う場合を除き、猪名川xxx財産使用料徴収条例(昭和 62 年 3 月 19 日 条例第 18 号)第5条に基づき免除とする。
第62条 (業務報告)
1 事業者は、「業務要求水準書」の定めるところにより、月毎に「維持管理・運営業務」に関する「業務報告書」を作成し、翌月10日までに町に提出しなければならない。
2 町は、前項に定めるもののほか、事業者に対して、「維持管理・運営業務」の実施状況について報告を求めることができる。
第63条 (維持管理・運営関連資料の貸与)
1 町は、「維持管理・運営期間」中、「貸与図面等」を事業者に貸与するものとする。
2 事業者は、「貸与図面等」を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、本契約の終了後に町へ直ちに返却するものとする。
3 事業者は、「維持管理・運営業務」の実施により必要となる「貸与図面等」の更新を行うものとし、事業者は、「貸与図面等」の更新を行った場合には、当該更新内容について町の承諾を得るものとする。
第64条 (維持管理・運営における第三者への委託等)
1 事業者は、「維持管理・運営業務」を「維持管理・運営企業」に委託する。
2 事業者は、「維持管理・運営業務」の一部を「構成企業」又は第10条に基づき「委託等」を受けた第三者がさらに別の第三者に「再委託等」する場合、事前に町に第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知して、その承諾を得なければならない。なお、当該第三者を変更しようとするときも同様とする。
3 町は、事業者に対して、前項の第三者との間で締結する業務委託契約書又は業務請負契約書の写しの提出及び維持管理・運営体制に係る事項についての報告を求めることができる。
4 町は、第10条に基づき「委託等」を受けた者、又は第2項に基づき「再委託等」を受けた者で「維持管理・運営業務」につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に町に通知しなければならない。
6 事業者は、第10条の「委託等」又は第2項の第三者への「再委託等」に関する一切の責任を負うものとし、これらの責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第65条 (臨機の措置)
1 事業者は、「維持管理・運営業務」の履行にあたり、事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、「維持管理・運営企業」をして、臨機の措置をとるものとする。この場合において、事業者はその措置の内容をあらかじめ町に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、事後速やかに町に通知するものとする。
2 前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を遅滞無く町に通知しなければならない。
3 町は、事故防止その他業務上特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該費用は事業者が負担する。
第66条 (第三者の責めに帰すべき事由又は「不可抗力」による「本施設」の損害)
1 第52条第1項に規定する完成検査合格通知書の交付後に、第三者の責めに帰すべき事由により「本施設」又はその維持管理運営に関する損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行う。ただし、法令上、町が当該第三者に対して請求することが適当である場合は、町が行うものとする。この場合、事業者は町が当該請求を行うために必要な協力を行うととも
2 前項に定める場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由がある場合、又は第52条第1項に規定する完成検査合格通知書の交付後「不可抗力」により「本施設」に損害が生じた場合は、事業者は
「本施設」の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下この条において「本施設の損害の状況等」という。)を町に通知しなければならない。
3 前項の場合において、「本施設の損害の状況等」が確認され、かつ、事業者が「本施設」を「関係図書」に適合するよう修復したときは、当該修復に要した費用の負担は、別紙6「「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合」に記載する負担割合によるものとする。
第67条 (損失負担)
1 事業者は、「維持管理・運営業務」の実施により第三者に損害を与えたときは、直ちに町に報告し、その損害(第16条第1項に基づき付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が町の責めに帰すべき事由によるときはその限度において事業者が町に求償できるものとする。
第68条 (「本事業」以外の施設の瑕疵による損失負担)
町が所有する「本事業」実施敷地内で、かつ「本事業」における設計及び施工範囲外の施設の瑕疵によって、「本事業」の「維持管理・運営業務」の遂行に支障が生じた場合、
「本事業」遂行に必要と合理的に認められる費用を町が負担するものとする。
第5章 「業績等」の監視に関する事項
第1節 「引渡日」までの「業績等」の監視
第69条 (「施設整備業務」等の監視)
町は、「業務要求水準書」及び「事業提案書」に適合した「本施設」の適正かつ確実な整備を確保するため、別紙8「業績監視と改善要求措置」に基づき、事業者による財務状況等、「施設整備業務」、「開業準備業務」の「業績等」について事業者からの報告を求め、それぞれの業務の実施状況及び「業績等」が「関係図書」に従い、「本施設」に係る
「要求水準」を達成しないおそれのないこと又は達成していることの確認を行うことができる。
第70条 (業務不履行に関する手続)
町は、前条に定める「業績等」の監視の結果により、事業者の「施設整備業務」及び
「開業準備業務」が「関係図書」に定める「要求水準」を達成しないおそれがある、又は達成しないと判断した場合には、別紙8「業績監視と改善要求措置」に基づき、事業者に対して「施設整備業務」及び「開業準備業務」の改善要求措置をとるものとする。その場合の追加費用は事業者が負担するものとする。
第2節 「引渡日」以降の「業績等」の監視
第71条 (「維持管理・運営業務」等の監視)
町は、「関係図書」に適合した「本施設」の適正かつ確実な「維持管理・運営業務」の実施を確保するため、別紙8「業績監視と改善要求措置」に基づき、事業者による財務状況等「維持管理・運営業務」の「業績等」について報告を求め、当該業務の「業績等」が「関係図書」に従い、「要求水準」を達成しないおそれのないこと又は達成していることの確認を行う。
第72条 (業務不履行に関する手続)
町は、前条に定める「業績等」の監視の結果により、事業者による「維持管理・運営業務」が「関係図書」に定める「要求水準」を達成しないおそれがある、又は達成しないと判断した場合には、別紙8「業績監視と改善要求措置」に基づき、事業者に対して当該業務の改善要求措置をとるものとする。その場合の追加費用は事業者が負担するものとする。
第6章 「PFI事業費」の支払に関する事項
第73条 (「施設整備に係るサービス対価」の支払)
1 町は、第52条第1項に定める検査の結果をもとに「施設整備に係るサービス対価」を、別紙9 「PFI事業費」の内訳及び支払方法」に従い、事業者に対して支払わなければならない。なお、支払日が「休日」の場合はその直前の営業日までに支払うものとする。
2 「施設整備に係るサービス対価」のうち「サービス対価B」については、各支払予定日までに、事業者による「本施設」の町への引渡しが行われていない場合、町は、引渡しを受けるまでは前項の支払をすることを要しない。
3 町は、「施設整備に係るサービス対価」のうち「サービス対価A」については、交付金対象費用の算定に係る国県との協議結果を踏まえ、部分払を認める場合がある。な
お、部分払の詳細は、これを認める場合、町が事業者にその条件等を示すものとする。
4 町は、事業者に対して、町の責めに帰すべき事由により「施設整備業務」に要する費用が増加した場合は、その追加費用を負担し、本契約で別途定める規定に基づいた町の指示、変更に起因して「施設整備業務」に要する費用が減少した場合は、その減少費用を「施設費」から減額するものとする。ただし、町は、「施設費」の増減に起因して事業者が負担する合理的な追加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、町が事業者と協議により定めるものとする。
第74条 (「施設整備に係るサービス対価」の変更等に代える「業務要求水準書」の変更)
1 町は、本契約の規定により「施設整備に係るサービス対価」を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、「施設整備に係るサービス対価」の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて「業務要求水準書」を変更することを提案することができる。
2 事業者は、本契約の規定により「施設整備に係るサービス対価」を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、「施設整備に係るサービス対価」の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて「業務要求水準書」の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前2項の場合において、「業務要求水準書」の変更内容は、町と事業者が協議して定める。ただし、協議が調わない場合には、町が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、町が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、町が「施設整備に係るサービス対価」を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、町に通知することができる。
第7章 契約の解除及び終了に関する事項
第1節 解除及び契約の終了
第75条 (町の解除権)
1 町は、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 事業者が、正当な理由がなく、本契約に定める事業者の義務を履行せず、事業者が相当の期間を定めて履行を催促してもなお履行しないとき又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 事業者が、その責めに帰すべき事由により、「本施設」の「引渡日」から30日以上が
経過しても「本施設」を町に引渡すことができないとき、又は引渡しの見込みが明らかでないとき。
⑶ 事業者が、その責めに帰すべき事由により、「本施設」の「供用開始日」から30日以上が経過しても「本施設」の「維持管理・運営業務」を実施しないとき、又は実施する見込みが明らかでないとき。
⑷ 事業者が、第34条第3項、第39条第5項、第50条第3項に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑹ 「構成企業」が、自らの破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算その他倒産法制上の手続について、自らの取締役会でその申立てを決議(取締役会非設置会社においては取締役の過半数が決定)したとき又は自ら若しくはその他の第三者によりその申立てがなされたとき。
⑺ 事業者が、次条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
⑻ 事業者が、「本事業」の実施において「要求水準」を達成できず、かつ、改善措置を講じても「要求水準」を達成することができないとき。
⑼ 「構成企業」が「本事業」の応募に関して重大な法令の違反をしたとき。
⑽ 「本事業」の遂行を放棄し、当該状態が7日以上継続したとき。
⑾ 事業者又は「構成企業」が第91条第1項の表明保証した事実に反する状況となったとき。
⒀ 「構成企業」が「本事業」の入札における参加資格要件を欠くに至ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合には、事業者は、次の各号に掲げる区分並びに掲げる額を違約金として町の指定する期間内に支払わなければならない。なお、町が当該違約金額を超えて損害を被った場合、町が事業者に対して、当該違約金を超える部分の損害の賠償を請求することを妨げない。
⑴ 第52条第1項に規定する完成検査合格通知書の交付前に解除された場合、「施設整備に係るサービス対価」(施設整備に係る「割賦手数料」の利息相当額の「施設整備に係るサービス対価」を除き、「消費税」及び「地方消費税」相当額を含む)の10分の1に相当する額
⑵ 第52条第1項に規定する完成検査合格通知書の交付後に解除された場合、「事業者が事業期間にわたり町へ支払う納付金及び賃料」(「消費税」及び「地方消費税」相当額を含む)の合計額から「本契約解除時点で支払い済みの納付金及び賃料」(「消費税」及び「地方消費税」相当額を含む)の合計額を除いた額の10分の1に相当する額
3 前項の場合において、第13条の規定により保証又は履行保証保険契約の締結が行わ
れているときは、町は、当該保証金又は当該履行保証保険契約の保険金をもって違約金及び損害賠償金に充当する。
4 第1項の規定により本契約が解除された場合は、事業者は、責任をもって事業を継続して実施する代替事業者を推挙することができる。町が当該代替事業者との契約締結を希望したときには、本事業契約上の事業者の地位(完成済み施設の未払いの「施設整備に係るサービス対価」の支払債権の移転を含む)を承継させなければならない。当該承継が町の承諾を得て完了した場合、事業者は町に対する第2項の違約金支払い義務を免れるものとする。ただし、当該場合においてもなお、本契約の解除によって町に損害が存続するときは、町は、当該損害の賠償を事業者に請求することができる。
5 町は、町が政策変更等の理由により「本事業」を継続する必要がなくなった場合は、
6箇月以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
6 前項に伴い事業者に生じた追加費用又は損害は、町が合理的な範囲で負担するものとする。
第76条 (事業者の解除権)
1 事業者は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。ただし、事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
⑴ 第44条の規定による「建設業務」の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6箇月を超えるときは、6箇月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3箇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑵ 町が本契約に従って支払うべき「PFI事業費」及び「施設整備に係るサービス対価」を支払い期限到来後、30日を過ぎても支払わないとき。
⑶ 町が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
⑷ 第29条の規定により「業務要求水準書」を変更したため、次の各号の一に該当するに至ったとき。
ア 「施設整備に係るサービス対価」が本契約の効力発生日の額から3分の2以上減少したとき。
イ 事業者による「業務要求水準書」に従った業務の遂行が著しく困難となったと認められるとき。
2 事業者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を町に請求することができる。ただし、町の責めに帰すべき事由がない場合にはこの限りではない。
第77条 (事業期間終了前の検査)
1 町は、「事業期間」満了の6箇月前までに、事業者に通知を行い、「本施設」の現況を確認するための検査を行うことができる。この場合において、町は、「本施設」が本契約又は「関係図書」に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用は、事業者が負担する。ただし、当該修補が町の責めに帰すべき事由による場合、当該費用は町が負担するものとし、「不可抗力」による場合、当該費用の負担は別紙6 「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合」に記載する負担割合によるものとする。
第78条 (契約終了時の事務)
1 事業者は、理由のいかんを問わず本契約が解除又は終了した場合において、事業用地等に、事業者又は「構成企業」が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、業務機械器具、仮設物その他の物件(「下請負人」及び使用人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件等を直ちに撤去するとともに、事業用地等を原状回復して、町の確認を受けなければならない。なお、事業者は当該撤去又は回復に要する費用を負担するものとし、本契約の第75条第5項、第 76条(町に責めに帰すべき事由がある場合に限る)、第82条、第83条(「不可抗力」の場合を除く)、第86条又は第87条(「不可抗力」の場合を除く)に基づいて解除される場合は、当該費用を町が負担する。なお、第83条又は第87条に基づく解除のうち「不可抗力」の場合の当該費用の負担は事業者が負担する。
2 町は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の原状回復を行わないときは、事業者に代わって当該物件を処分し、事業用地等の原状回復を行うことができる。この場合においては、事業者は、町の処分又は原状回復について異議を申し出ることができないものとし、かつ、事業者は町の処分又は原状回復に要した費用を前項に基づき、本来事業者が負担すべき分に限り負担しなければならない。
3 事業者は、本契約が解除又は終了した場合において、「関係資料」又は「貸与図面等」があるときは、当該「関係資料」又は「貸与図面等」を町に返還しなければならない。この場合において、当該「関係資料」又は「貸与図面等」が事業者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 事業者は、本契約が終了する場合、町又は町の指示する者に本契約に定める各業務に関する必要な引継ぎを行わなければならない。
5 事業者は、前項に従い「本施設」の「維持管理・運営業務」を引き継ぐにあたっては、通常の業務運営に支障のない状態を基準として、設備機器並びに什器・備品等の
6 本契約が終了する場合、「維持管理・運営期間」に「本事業」の「維持管理・運営業務」を遂行するために事業者が購入した設備機器、什器・備品等の取扱いについては、事業者が撤去し、元の状態を復元し施設を明け渡すものとする。なお、町が設備機器、什器・備品等について継続使用したいものがあり、事業終了時の2年前から事前協議を行い、町と事業者が合意した場合は、町へ無償譲渡するものとする。
7 事業者は、「維持管理・運営期間」中に本契約が解除された場合、本条各項の業務をすべて終了したうえで、業務終了から14日以内に最終期間の月次「業務報告書」を町に提出し、町の承諾を得るものとする。
第79条 (保全義務)
事業者は、契約解除の通知の日から第81条第1項第1号、第82条第1項第2号及び第 83条第2項第1号による引渡し又は前条第4項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、「本施設」の出来形部分又は「本施設」について自らの負担で善良なる管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。
第80条 (関係書類の引渡し等)
1 事業者は、理由のいかんを問わず本契約を終了したときは、事業者が作成した「設計図書等」その他町が必要と認める「本事業」に関し事業者が作成した一切の書類を、町に対して引渡すものとする。ただし、「引渡日」の前に本契約を終了した場合には、町は事業者が当該書類の作成に要した合理的な費用を支払うものとする。
2 町は、本契約の存続の有無にかかわらず、前項により事業者から引渡しを受けた「設計図書等」その他の書類を利用する権利及び権限を有するものとする。
第2節 「引渡日」までの事由による解除の効力
第81条 (「引渡日」までの間における事業者の帰責事由による契約解除の効力)
1 町は、本契約の効力発生日から「引渡日」までの間において、第75条第1項の規定により本契約を解除する場合で、町において「本事業」を継続することができないと決定したときは、事業者と協議のうえ、次の各号の措置をとるものとする。
⑴ 町は、建設中の「本施設」の出来形部分がある場合、これを検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権をすべて取得、保持したうえで、町の当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る「再計算の利息」の10分の10に相当する金額を支払う。
⑵ 町は、前号の支払い金銭については、町の選択に基づき次のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 町が定めた期日までに一括して支払う。
イ 当初定められた「施設費」の支払回数に従い、分割して支払う。
⑶ 前2号にかかわらず、町は出来形の取得を不要と認める場合、事業者に対して、事業者の費用と責任において出来形の撤去と事業用地等の原状回復を求めることができる。この場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該出来形を撤去せず、又は事業用地等の原状回復を行わないときは、事業者に代わって当該出来形を処分し、事業用地等の原状回復を行うことができる。この場合においては、事業者は、町の処分又は原状回復について異議を申し出ることができないものとし、かつ、事業者は町の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。なお、この場合において、事業者が町からすでに「施設整備に係るサービス対価」の全部又は一部について支払いを受けているときは、事業者はこれを直ちに町に返還すべきものとする。
2 第75条第1項の各号の事由が存するにもかかわらず、町において「本契約」を継続させると決定した場合は、事業者をして、「本事業」に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において町が選定した第三者(事業者の融資団が選定し、町が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において町が承諾する第三者(事業者の融資団が選定し、町が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させるものとし、事業者は、当該措置が不合理と認められる特段の事由がない限り、これに従い、又はその株主をして従わせるものとする。この場合において、本契約上の地位の承継又は事業者の全株式の譲渡は無償とする。ただし、事業者が町に対して有する既履行業務の「施設整備に係るサービス対価」等、既発生の具体的な債権を譲受人に承継する場合又は当該債権を有する事業者の株式を譲渡する場合、本契約上の地位の承継の対価又は株式の対価については、当該既発生の具体的な債権の額を上限として、譲渡人と譲受人との間の協議によって定めるものとする(協議をはじめてから1ヶ月を経過してもなお協議がまとまらない場合、町が当該対価を定めるものとし、事業者はこれに従い又は事業者の株主をしてこれに従わせるものとする。)。なお、この場合、事前に町の承諾を得るものとする。
3 前項に基づき「本契約」を継続させる場合であっても、事業者は第75条第2項各号に掲げる区分に従い、同項各号に掲げる額の違約金を支払わなければならない。この場合、同項各号の「解除」は「第81条第2項に基づく契約上の地位又は株式の譲渡」と読み替えるものとし、町は、第75条第3項に基づき保険金をもって当該違約金に充当することができるものとする。
4 町が、前項に基づき「本契約」を継続させるときは、町は、第1項第1号及び第2号の措置をとるものとする。
第82条 (「引渡日」までの間における町の帰責事由等による契約解除の効力)
1 事業者が、本契約の効力発生日から「引渡日」までの間において、第76条第1項の規定により本契約を解除する場合、又は町が第75条第5項により本契約を解除する場合は、次の各号に定める措置をとるものとする。ただし、町が、第75条第5項により本契約を解除するときは、第1号の規定は適用しない。
⑴ 事業者は、町に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
⑵ 町は、前号の場合において、建設中の「本施設」の出来形部分を検査し、当該検 査に合格した部分の引渡しを受けると同時に事業者は当該部分の所有権を町に取得、保持させる。
⑶ 町は、当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る「再計算の利息」の10分の
10に相当する金額を支払う。
⑷ 町は、前号の支払金銭については、町の選択に基づき次のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 町が定めた期日までに一括して支払う。
イ 当初定められた「施設費」の支払回数に従い、分割して支払う。
2 前項の場合において、町は事業者に生じる合理的な追加費用(合理的な金融費用を含む。)及び損害を負担するものとする。ただし、前項の事由が町の責めに帰すべきものでない場合はこの限りではなく、前項の事由が「法令変更等」又は「不可抗力」による場合については次条第2項及び第3項の定めるところによるものとする。
第83条 (「引渡日」までの間における「法令の変更等」又は「不可抗力」による契約解除の効力)
1 町は、本契約の効力発生日から「引渡日」までの間において、次のいずれかの事由に該当する場合、本契約を解除することができる。
⑴ 「不可抗力」又は「法令変更等」により事業者による「本事業」の継続が不能となった場合で、本契約の別の規定に基づき両当事者が協議し、又は町が対応措置を検討しても、なお、継続不能と認められる場合
⑵ 「不可抗力」又は「法令変更等」により事業者による「本事業」の継続に過分の費用を要する場合で、本契約の別の規定に基づき両当事者が協議し、又は町が対応措置を検討しても、なお、継続に過分の費用を要すると認められる場合
2 町において前項に基づき本契約を解除した場合は、次の各号に定める措置をとるものとする。
⑴ 町は、建設中の「本施設」の出来形部分がある場合、これを検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権をすべて取得、保持したうえで、町の当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る「再計算の利息」の10
分の10に相当する金額を支払う。
⑵ 町は、前号の支払金銭については、町の選択に基づき次のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 町が定めた期日までに一括して支払う。
イ 当初定められた「施設費」の支払回数に従い、分割して支払う。
(3) 当該解除に伴い事業者に生じる合理的な追加費用及び損害の負担に関しては、別紙6「「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合」に記載する負担割合によるものとする。
3 町は、前項の支払いをする場合に、事業者が「不可抗力」に起因して、第16条の保険金を受領するときは、当該保険金額を前項の支払金額から控除した金額を事業者に対して支払うものとする。
4 町において第1項各号の事由に該当する場合においてもなお第三者に「本事業」を継続させることができると認める場合、町は、事業者をして、「本事業」に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において町が選定した第三者(事業者の融資団が選定し、町が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において町が承諾する第三者(事業者の融資団が選定し、町が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させるものとし、事業者は自ら又はその株主をして、当該譲渡に合理的な範囲で協力しなければならない。この場合において、本契約上の地位の承継又は全株式の譲渡は無償とする。ただし、事業者が町に対して有する既履行業務の「施設整備に係るサービス対価」等、既発生の具体的な債権を譲受人に承継する場合又は当該債権を有する事業者の株式を譲渡する場合、本契約上の地位の承継の対価又は株式の対価については、当該既発生の具体的な債権の額を上限として、譲渡人と譲受人との間の協議によって定めるものとする(協議をはじめてから1ヶ月を経過してもなお協議がまとまらない場合、町が当該対価を定めるものとし、事業者はこれに従い又は事業者の株主をしてこれに従わせるものとする。)。なお、この場合、事前に町の承諾を得るものとする。
5 町が、前項に基づき「本契約」を継続させる場合であっても、町は、必要に応じて、第2項各号の措置をとるものとする。
6 第4項に基づき「本事業」を継続させる場合の「不可抗力」による追加費用及び損害の負担については、別紙6 「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合」に記載する負担割合によるものとする。ただし、契約を解除した場合であれば生じないと認められる追加費用及び損害については、町及び同項により本契約上の地位又は事業者の全株式を譲り受ける第三者が負担する。
第3節 「引渡日」後の事由による契約解除の効力
第84条 (「引渡日」以降における事業者の帰責事由による契約解除の効力)
1 町は、「本施設」の「引渡日」以降において、第75条第1項の各号のいずれかの事由により本契約を解除した場合、本契約解除時点における「施設費」の残額、これに係る直前の「施設費」及び「支払金利」の支払日から本契約解除時点までに生じた「支払金利」及び当該「施設費」の残額に係る「再計算の利息」の10分の10に相当する金額から「契約解除時点までの未払いの納付金及び賃料」を対当額にて相殺した後の残額を、町の選択に基づき次のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
⑴ 町が定めた期日(ただし、契約解除が行われる年度の翌「事業年度」末3月 31
日を超えないものとする。)までに一括して支払う。
⑵ 当初定められた「施設費」の支払回数に従い、分割して支払う。
2 町は、前項の本契約解除後も、「本施設」の所有権を保持する。
3 「本施設」の「引渡日」以降において、第75条第1項の各号のいずれかの事由が存するにもかかわらず、町において「本契約」を継続させると決定した場合は、事業者をして、「本事業」に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において町が選定した第三者(事業者の融資団が選定し、町が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において町が承諾する第三者(事業者の融資団が選定し、町が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させるものとし、事業者は、当該措置が不合理と認められる特段の事由がない限り、自ら又はその株主をしてこれに従うものとする。この場合において、本契約上の地位の承継又は全株式の譲渡は無償とする。ただし、事業者が町に対して有する既履行業務の「施設整備に係るサービス対価」等、既発生の具体的な債権を譲受人に承継する場合又は当該債権を有する事業者の株式を譲渡する場合、本契約上の地位の承継の対価については、当該既発生の具体的な債権の額を上限として、譲渡人と譲受人との間の協議によって定めるものとする(協議をはじめてから1ヶ月を経過してもなお協議がまとまらない場合、町が当該対価を定めるものとし、事業者はこれに従い又は事業者の株主をしてこれに従わせるものとする。)。なお、この場合、事前に町の承諾を得るものとする。
4 町が、前項に基づき「本契約」を継続させる場合であっても、町は、第1項各号の措置をとるものとする。この場合、第1項の解除時点は前項の譲渡時点と読み替えるものとする。
5 第3項に基づき「本契約」を継続させる場合であっても、事業者は第75条第2項各号に掲げる区分に従い、同項各号に掲げる額の違約金を支払わなければならない。この場合、同項の「解除」は「第84条第3項に基づく契約上の地位」と読み替えるものとし、また、町は、第75条第3項に基づき保険金をもって当該違約金及び損害賠償金に充当することができるものとする。なお、町が当該違約金額を超えて損害を被った場合、町が事業者に対して、当該違約金を超える部分の損害の賠償を請求することを
第85条 (事業者の帰責事由による指定管理者の指定の取消し)
1 町は、「本施設」の「引渡日」以降において、第75条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除する場合は、事業者に対して相当の期間を定めて事業者において当該違反行為を治癒すべき旨を通知する(ただし、治癒不能な事項については当該通知を行わない。)。この場合、当該相当期間中に当該違反行為が治癒されないとき又は当該事項の治癒が不可能な場合には、町は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条に定める手続を行ったうえで、「本指定」を取り消すとともに、本契約の全部又は一部を第75条第1項に基づき解除することができる。
2 町は、第81条第2項、第83条第4項、前条第3項又は第87条第5項に基づき「本契約」ないし「本事業」を継続させる場合、必要に応じ、指定管理者の指定手続を行うものとする。
第86条 (「引渡日」以降における町の帰責事由等による契約解除の効力)
1 事業者が、「本施設」の「引渡日」以降において、第76条第1項の規定により本契約を解除する場合、又は町が第75条第4項の規定により本契約を解除する場合は、次の各号の定める措置をとるものとする。ただし、町が、第75条第4項により本契約を解除するときは、第1号の規定は適用しない。
⑴ 事業者は、町に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
⑵ 町は、前号の場合において、本契約解除時点における「施設費」の残額及びこれに係る直前の「施設費」及び「支払金利」の支払日から本契約解除時点までに生じた「支払金利」及び当該「施設費」の残額に係る「再計算の利息」の10分の10に相当する金額を支払うものとする。
⑶ 町は、前号の支払金銭については、町の選択に基づき次のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 町が定めた期日(ただし、契約解除が行われる年度の翌「事業年度」末3月31日を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 当初定められた「施設費」の支払回数に従い、分割して支払う。
2 町は、前項の本契約解除後も、「本施設」の所有権を保持する。
3 第1項の場合において、町は事業者に生じる合理的な追加費用(合理的な金融費用を含む。)及び損害を負担するものとする。ただし、第1項の事由が町の責めに帰すべきものでない場合はこの限りではなく、第1項の事由が「法令変更等」又は「不可抗力」による場合については次条第2項及び第4項の定めるところによるものとする。
第87条 (「引渡日」以降における「法令の変更等」又は「不可抗力」による契約解除の
効力)
1 町は、「本施設」の「引渡日」以降において、次のいずれかの事由に該当する場合、本契約を解除することができる。
⑴ 「不可抗力」又は「法令変更等」により事業者による「本事業」の継続が不能となった場合で、本契約の別の規定に基づき両当事者が協議し、又は町が対応措置を検討しても、なお、継続不能と認められる場合
⑵ 「不可抗力」又は「法令変更等」により事業者による「本事業」の継続に過分の費用を要する場合で、本契約の別の規定に基づき両当事者が協議し、又は町が対応措置を検討しても、なお、継続に過分の費用を要すると認められる場合
2 町において前項に基づき本契約を解除した場合は、次の各号に定める措置をとるものとする。
⑴ 町は、本契約解除時点における「施設費」の残額、これに係る直前の「施設費」及び「支払金利」の支払日から本契約解除時点までに生じた「支払金利」及び当該
「施設費」の残額に係る「再計算の利息」の10分の10に相当する金額を支払うものとする。
⑵ 町は、前号の支払金銭については、町の選択に基づき次のいずれかの方法により、事業者の指定する口座に支払うものとする。
ア 町が定めた期日(ただし、契約解除が行われる年度の翌「事業年度」末3月 31 日を超えないものとする。)までに一括して支払う。この場合において、町は、事業者に発生する合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払い方法については、町が事業者と協議することによって定めるものとす る。
イ 「施設費」については、最長、当初定められた「施設費」の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
(3) 当該解除に伴い事業者に生じる合理的な追加費用及び損害の負担に関しては、別紙6「「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合」に記載する負担割合によるものとする。
3 町は、第1項の本契約解除後も、「本施設」の所有権を保持する。
4 町は、第2項の支払いをする場合、事業者が「不可抗力」に起因して第16条の保険金を受領するときは、当該保険金額を第2項の支払金額から控除した金額を事業者に対して支払うものとする。
5 町において第1項の事由に該当する場合においてもなお第三者に「本事業」を継続させることができると認める場合、町は、事業者をして、「本事業」に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において町が選定した第三者(事業者の融資団が選定し、町が承諾した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は事業者の株主をして、事業者の全株式を、当該時点において町が承諾する第三者(事業者の融資団が選定し、町が承諾した
6 前項に基づき「本契約」を継続させる場合であっても、町は、必要に応じて、第2項各号の措置をとるものとする。この場合、第2項の解除時点は前項の譲渡時点と読み替えるものとする。
7 第5項に基づき「本事業」を継続させる場合の「不可抗力」による追加費用及び損害の負担については、別紙6 「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合」に記載する負担割合によるものとする。ただし、契約を解除した場合であれば生じないと認められる追加費用及び損害については、町及び同項により本契約上の地位又は事業者の全株式を譲り受ける第三者が負担する。
第8章 建物の使用に関する事項
第88条 (建物の貸付)
町は、「本件〔定期〕建物賃貸借契約」を事業者との間で締結して、次条に掲げる「貸付物件」を事業者に有償で貸し付ける。
第89条 (「貸付物件」及び賃料)
1 「貸付物件」及び当該施設の賃料は、次の通りとする。
No. | 所 在 | 区分 | 室 名 | 数量 (㎡) | 賃料 (円) |
1 | 猪名川町南xx | 建物 | 物販・サービス施設 | 〔提案に基づき記載〕 | 〔提案に基づき記載〕 |
2 | 猪名川町南xx | 建物 | 軽飲食施設 | 〔提案に基 づき記載〕 | 〔提案に基づき記載〕 |
3 | 猪名川町南xx | 建物 | 子育て関連施設 | 〔提案に基 づき記載〕 | 〔提案に基づき記載〕 |
2 前項の表№1乃至№3の賃料について、貸付期間が1月未満の端数が生ずる月があ
る場合は、当該月は、日割計算とする。期間が1月未満である場合は、日割計算とする。
3 事業者は、自己の責任及び費用に基づく独立採算により、「関係図書」及び関係法令に従い、第1項表№1乃至№3記載の施設について「維持管理・運営業務」を行うものとし、町に費用その他名目のいかんを問わず一切の金員の請求を行わないものとする。
第9章 災害時の協力義務
第90条 (災害時の協力義務)
1 災害発生時において、「本施設」が防災拠点としての機能を発揮する場合には、町は事業者に対して、一般利用者の利用を制限し、災害対策を優先して施設を運営するよう指示することができ、事業者は当該指示に従うものとする。
2 事業者は、災害が生じた場合、「本施設」の従業員をして、本施設が速やかに災害対策施設として機能できるよう、営業面の配慮や「事業提案書」及び「業務計画書」に基づき、別紙11「災害時の協力内容」を行わせるものとする。
第10章 表明保証及び誓約
第91条 (事業者による事実の表明保証及び誓約)
1 事業者は、町に対して、本契約の効力発生日現在において次の各号の事実を表明し、保証する。
⑴ 事業者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づく義務を履行する権限及び権利を有していること。
⑵ 事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続きを履践したこと。
⑶ 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
⑷ 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に伴い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
⑹ 別紙12「暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約」に違反しておらず、将来にわたってこれを遵守すること。
⑺ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第
8条第2項第1号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は当該構成員を含む団体ではないこと。
2 事業者は、本契約の期間において、次の各号を誓約する。
⑴ 事業者は、自らに出資している「構成企業」をして、町との間で締結した「基本協定」に従わせる。
⑵ 事業者は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、町の事前の承諾なしに、本契約に基づく権利義務若しくは本契約上の地位及び「本事業」について町との間で締結した契約に基づく権利義務若しくは同契約上の地位について、これを譲渡、担保提供その他の処分をしない。ただし、町は合理的な理由なく、その承諾を留保又は遅延しない。
第92条 (町による事実の表明保証及び誓約)
町は、事業者に対して、本契約の効力発生日現在において次の各号の事実を表明し、保証する。
⑴ 本契約の締結及び履行に必要な債務負担行為が議会において議決されていること。
⑵ 本契約は、その締結及び前号の議会による議決により適法、有効かつ拘束力ある町の債務を構成し、受託契約の規定に従い強制執行可能な町の債務が生じること。
第11章 雑則
第93条 (解釈)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、町及び事業者の間で誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
第94条 (関係者協議会)
1 事業者は、施設の諸問題の迅速な解決と良好な運営を図るため、町の関係組織等と関係者協議会を設置し運営するものとする。
2 関係者協議会の協議会会員は次の通りとし、事務局は事業者とする。
⑴ 町の関係部署
⑵ 事業者
⑷ 「構成企業」
3 関係者協議会は、協議会会員から要請があれば開催し、運営する。
4 事業者は「構成企業」を関係者協議会に出席させるものとする。
第95条 (相殺)
町は、本契約又は「本件定期建物賃貸借契約」に基づき事業者に対して有する納付金請求権、賃料請求権、違約金請求権、損害賠償請求権その他一切の債権を自働債権とし、本契約又は「本件定期建物賃貸借契約」に基づき事業者に対して負担する債務を受働債権として、対当額で相殺することができるものとする。
第96条 (裁判管轄)
本契約に関する紛争については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第12章 附則
第97条 (融資団との協議)
町は、必要と認めた場合には、本事業に関し、事業者の融資団との間で協議を行い、次の各号に掲げる事項を含む直接協定を締結する。
⑴ 町が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
⑵ 事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
⑶ 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての町との間で行う事前協議及び町による承諾又は町に対する通知に関する事項
⑷ 町による本契約の解除に伴う措置に関する事項
⑸ 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の町との間で行う事前協議に関する事項
別紙1. 用語の定義
用語の定義
第2条に定める本契約において使用する用語の定義は次の通りとする。(以下50xx)
1. 「維持管理・運営期間」とは、「維持管理・運営業務」を行う期間をいう。
2. 「維持管理・運営企業」とは、「維持管理企業」及び「運営企業」の総称をいう。
3. 「維持管理・運営業務」とは、「維持管理業務」及び「運営業務」の総称をいう。
4. 「維持管理企業」とは、本契約及び「定期建物賃貸借契約」に定める「維持管理業務」を担当する〔維持管理企業名〕をいう。
5. 「維持管理業務」とは、本契約及び「業務要求水準書」に基づき事業者が履行する
「本施設」の維持管理に関する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」第7章に「維持管理業務」に関するものとして記載されている通りのものとする。
6. 「運営企業」とは、本契約及び「定期建物賃貸借契約」に定める「運営業務」を担当する〔運営企業名〕をいう。
7. 「運営業務」とは、本契約及び「業務要求水準書」に基づき事業者が履行する「本施設」の運営に関する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」第8章に「運営業務」に関するものとして記載されている通りのものとする。
8. 「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項に示される、町が住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設ける施設をいう。
9. 「開業準備企業」とは、本契約に定める「開業準備業務」を担当する〔開業準備企業名〕をいう。
10. 「開業準備業務」とは、本契約及び「業務要求水準書」に基づき事業者が履行する
「本施設」の開業準備に関する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」第6章に「開業準備業務」に関するものとして記載されている通りのものとする。
11. 「開業準備業務計画書」とは、「業務要求水準書」に定める運営開始までの開業準備計画を記載した文書をいう。
12. 「開業日」とは、本契約に従い事業者が作成する「事業工程表」において定められた「本施設」を開業し、飲食施設、物販・サービス施設、多目的施設、子育て関連施設、温浴施設、地域商品等販売施設等を開店する日をいう。
13. 「貸付物件」とは、本契約第89条に定める物件をいう。
14. 「割賦手数料」とは、町が「本施設」の「施設費」の割賦払いを行う際に適用する
金利をいう。
15. 「関係資料」とは、町が事業者に貸与する、「本事業」実施に関して必要となる資料をいう。
16. 「関係図書」とは、「事業契約書等」、「業務要求水準書」、「事業提案書」及び事業者が本契約の締結までに町に「事業提案書」の補完の趣旨で提出した一切の書類で、町が「事業提案書」と一体となるべき内容と認めたものの総称をいう。
17. 「基本協定」とは、本事業に関し町と落札者との間で令和●年(20●●年)●月●日に締結された基本協定をいう。
18. 「基準金利」とは、東京スワップ・レファレンスレート(T.S.R)としてテレレート17143ページに表示されている6箇月LIBORベース20年物(円/円)金利スワップレートをいう。
19. 「基本設計報告書」とは、「本施設」の基本設計の内容を示す設計図書をいい、その詳細は「業務要求水準書」第4章4節に記載された内容によるものとする。
20. 「基本設計完了報告書」とは、基本設計が完了したと判断したときに基本設計を添えて提出するものをいう。
21. 「休日」とは、土曜、日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)によって定められる国民の祝日及び休日をいう。
22. 「業務計画書」とは、事業者が「維持管理・運営業務」の開始前に、町に提出する計画書をいい、その内容は「業務要求水準書」第7章2節及び第8章第2節に記載のある業務計画書をいう。
23. 「業務実施工程表」とは、「業務要求水準書」第4章第4節に記載のある「本施設」の基本設計着手日から「引渡日」までの工程表をいう。
24. 「業績等」とは、「本事業」の実施に伴う業務の実施状況及びその成果である業績をいう。
25. 「業績監視と改善要求措置」とは、事業者による「本事業」の適正かつ確実な履行を確保するための措置等について示す要領をいい、その内容の詳細は本契約書の別紙8「業績監視と改善要求措置」によるものとする。
26. 「業務報告書」とは、「業務要求水準書」第7章第2節及び第8章第2節に示された事業者が「維持管理・運営業務」の実施結果を報告するために町に提出する報告書をいう。
27. 「業務要求水準書」とは、町が令和3年(2021年)3月1日に公表した業務要求水準書及び当該文書に係る質問回答書をいう。
28. 「供用開始日」とは、本契約に従い事業者が作成する「事業工程表」において定められた「引渡日」の翌日をいう。
29. 「建設企業」とは、本契約に定める「建設工事」を担当する〔建設企業名〕をいう。
30. 「建設業務」とは、本契約に基づき、事業者が履行する「本施設」の工事並びに一切の調査、申請及び届出に関する業務をいい、その業務内容の詳細については「業務要求水準書」第5章に建設工事に関するものとして記載されている通りのものとする。
31. 「建設工事期間」とは、「本施設」について「建設業務」を行う期間をいう。
32. 「工事監理企業」とは、本契約に定める「工事監理業務」を担当する〔工事監理企業名〕をいう。
33. 「工事監理業務」とは、本契約及び「業務要求水準書」に基づき事業者が履行する
「本工事」の工事監理に関する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」第5章の「工事監理業務」に関するものとして記載されている通りのものとする。
34. 「工事監理報告書」とは、「工事監理業務」で実施した工事監理の記録をいう。
35. 「工事実施工程表」とは、「業務要求水準書」第5章4節及び第5節に定める出来高比率を記入した横線式工程表をいう。
36. 「構成企業」とは、「本事業」に関して町が実施した総合評価一般競争入札の結
果、落札者を構成する企業である〔設計企業名〕〔建設企業名〕〔工事監理企業名〕
〔開業準備企業名〕〔維持管理企業名〕〔運営企業名〕を総称して又は個別にいう。
37. 「再計算の利息」とは、本契約を解除した場合に、契約解除通知到達日から町が選択した支払方法に基づく支払日までに生じる「割賦手数料」の利率により再計算した利息をいう。ただし、当該利息の算定を行うにあたっての「割賦手数料」の利率は、契約解除の事由及び選択した支払方法によって異なり、詳細は本契約書の別紙
13 「再計算の利息」の算定に係る「割賦手数料」の利率」による。
38. 「事業期間」とは、本契約の効力発生日から令和26年(2044年)6月30日までをいう。
39. 「事業契約書等」とは、本契約書(別紙も含む)及び定期建物賃貸借契約書をいう。
40. 「事業工程表」とは、「本事業」の「事業期間」にわたる工程表をいう。
41. 「事業提案書」とは、「本事業」への応募者及び応募者グループの「構成企業」が
「本事業」の入札手続において町に提出した事業提案資料をいう。
42. 「事業年度」とは、4月1日から翌年の3月31日までの期間とし、初年度については、本契約の効力発生日から最初に到来する3月31日まで、最終年度については、当該年度の4月1日から6月30日までとする。
43. 「施設整備期間」とは、「施設整備業務」を行う期間で、本契約の効力発生日から
「開業準備期間」の終期までの期間をいう。
44. 「施設整備業務」とは、事業者が本契約に基づいて実施する「本施設」の整備に係る「設計業務」、「建設業務」及び「工事監理業務」をいい、その業務内容の詳細に
ついては「業務要求水準書」第4章及び第5章に記載の通りのものとする。
45. 「施設整備に係るサービス対価」とは、「本施設」の整備にかかる「施設費」、「割賦手数料」及び「消費税等」の総額をいい、本契約書の別紙9 「PFI事業費」の内訳及び支払方法」に示すものとする。
46. 「施設費」とは、施設の整備にあたっての調査・設計業務費、建設工事費、工事監理費、その他必要となる諸費用の総額をいい、その費用の内訳の詳細は本契約書の別紙9 「PFI事業費」の内訳及び支払方法」に示すものとする。
47. 「施設費(割賦原価)」とは、「施設費」のうち、「施設費(施設整備一時金)」を除いたものをいう。
48. 「下請負人」とは、「本事業」の実施に伴う各業務の一部を「構成企業」又は第10条に基づき「委託等」を受けた者から請け負う者をいう。
49. 「実施設計報告書」とは、「業務要求水準書」第4章第4節による「本施設」の実施設計の内容を示す設計図書をいう。
50. 「実施設計完了報告書」とは、実施設計が完了したと判断したときに実施設計を添えて提出するものをいう。
51. 「実施方針」とは、町が令和3年(2021年)2月22日付けで公表した「猪名川xxの駅整備事業 実施方針 改訂版」及び町が令和2年(2020年)2月28日付けで公表した「猪名川xxの駅整備事業 実施方針及び要求水準書(案)に関する質問の回答」をいう。
52. 「指定管理者」とは、地方自治法第244条の2第3項に基づき町が指定する「公の施設」の管理を行うものをいう。
53. 「支払金利」とは、「本施設」の「施設整備業務」の実施により事業者が負担する資金調達に必要な融資等に係る金利をいう。
54. 「収益施設」とは、「業務要求水準書」表8-3において使用許可による許可事業の対象とされている施設、貸し付けの対象とされている施設及び屋外ふれあい活動広場をいう。
55. 「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。
56. 「消費税等」とは、「消費税」及び「地方消費税」をいう。
57. 「施工計画書」とは、品質計画及び施工の具体的な計画を定めた計画書をいう。
58. 「設計企業」とは、本契約に定める「設計業務」を担当する〔設計企業名〕をいう。
59. 「設計業務」とは、本契約に基づき、事業者が履行する「本施設」の設計並びに必要な一切の調査、申請及び届出等に関する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」第4章に記載のある「設計業務」によるものとする。
60. 「設計図書等」とは、「設計業務」の成果物のうち、「業務要求水準書」第4章第4節に記載のある「設計業務」における提出書類、別紙7「事業者が作成、提出する
計画、報告書等」に示す設計業務期間に作成、提出する計画、報告書等及び関連する成果物をいう。
61. 「貸与図面等」とは、町が事業者に貸与する「業務要求水準書」に定める「本施設」の整備・管理に係る図面及び資料をいう。
62. 「地方消費税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める税をいう。
63. 「調査業務」とは、測量、地質調査その他事業者が「本件業務」遂行のために必要な調査をいう。
64. 「特許xx」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた第三者の権利又は法律上保護される利益をいう。
65. 「入札説明書等」とは、町が「本事業」の入札手続において公表又は配布した一切の資料及び当該資料に係る質問回答書をいう。
66. 「年間業務報告書」とは、財務に係る年間の事業報告を記載した報告書をいう。
67. 「引渡日」とは、「事業工程表」において、事業者が町に完成した「本施設」の引渡しを完了する日として定められた日をいい、町と事業者の協議により「引渡日」を変更した場合においては変更後の「引渡日」をいう。
68. 「不可抗力」とは、本契約書の別紙6 「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合」に定める定義による。
69. 「法令変更等」とは、法令の制定又は改廃をいう。
70. 「本件業務」とは、「施設整備業務」、「開業準備業務」、「維持管理業務」、「運営業務」、その他「本事業」を構成する各業務の総称をいう。
71. 「本件定期建物賃貸借契約」とは、本契約書の別紙10「賃貸借契約の様式」に記載された定期建物賃貸借契約をいう。
72. 「本事業」とは、「事業契約書等」及び「PFI法」に基づいて実施する猪名川xxの駅整備事業をいう。
73. 「本事業区域」とは、「業務要求水準書」第2章に定める本事業の対象地をいう。
74. 「本施設」とは、本契約に基づいて事業者が「本事業区域」に整備する建築物をいう。
75. 「要求水準」とは、町が「本事業」の実施にあたり、「業務要求水準書」に基づき事業者に履行を求める水準をいう。なお、「事業提案書」に記載された提案内容が
「業務要求水準書」に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
76. 「要求水準確認記録」とは、事業者が「要求水準確認計画書」に従い「本事業」の実施において事業者が達成しなければならない「要求水準」を確保していることを確認した結果を示す記録をいう。
77. 「要求水準確認計画書」とは、「業務要求水準書」第4章第4節、第5章第4節及
び第5節に記載された、事業者が「業務要求水準書」に従い「本事業」の実施において事業者が達成しなければならない「要求水準」を確保するための管理方法を示した計画書をいう。
78. 「PFI基本方針」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成30年10月23日閣議決定)をいう。
79. 「PFI事業費」とは、町が事業者に支払う「本事業」の実施による対価の総額をいい、その算定方法は、本契約書の別紙9 「PFI事業費」の内訳及び支払方
法」に示すものとする。
80. 「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。
別紙2. 契約金額の内訳
(入札説明書等及び事業提案書に基づき記載します。)
別紙3. 「PFI事業費」の金額及び支払スケジュール
(入札説明書等及び事業提案書に基づき記載します。)
別紙4. 事業者が町へ支払う納付金、賃料及び支払スケジュール
(入札説明書等及び事業提案書に基づき記載します。)
別紙5. 事業者等が付す保険等
事業者等が付す保険等
本契約第16条の定めるところにより、「本事業」に関して、本契約を町と結び実施する事業者の責任と費用負担により付す保険及び条件は次の通りとする。
ただし、次の条件は最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1.設計・建設期間中の保険
(1)建設工事保険
①保険名称
建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
②保険内容
建物の建築工事中及び土木工事中に発生した工事目的物の損害を担保する。(一部に付帯設備工事を含む場合も対象とする。)
③保険期間
「本施設」の着工日から「引渡日」までの全期間とする。
④保険契約者
事業者又は「建設企業」とする。
⑤保険金額(補償額)
「本施設」の建設工事費(「消費税等」を含む。)とする。
⑥被保険者
事業者、「設計企業」、「建設企業」、「工事監理企業」及びそのすべての「下請負人」(リース仮設材を使用する場合はリース業者を含む。)とする。
⑦保険の対象
「本事業」の契約対象となるすべての工事を対象とする。
⑧その他
町を追加被保険者とすること。
(2)請負業者賠償責任保険
①保険名称
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下に同じ。)
②保険内容
工事に起因する第三者(来客、見学者、通行者、近隣居住者含む。)の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
③保険期間
「本施設」の着工日から「引渡日」までの全期間とする。
④保険契約者
事業者又は「建設企業」とする。
⑤被保険者
事業者及び「設計企業」、「建設企業」、「工事監理企業」及びそのすべての「下請負人」(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)を含むものとする。
⑥保険金額
対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円以上対物:1事故あたり1億円以上
⑦免責金額
1事故あたり50,000円以下
⑧その他
町を追加被保険者とすること。
2.開業準備期間及び維持管理・運営期間中の保険
(1)施設賠償責任保険
①保険名称
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
②保険内容
「本施設」の使用若しくは管理及び「本施設」内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を担保する。
③保険期間
「本施設」の「引渡日」から「維持管理・運営業務」終了日までとする。
ただし、1年を保険期間とする保険契約を毎年更新する扱いとすることを妨げない。
④保険契約者
事業者又は「維持管理・運営企業」
⑤被保険者
事業者及び「維持管理・運営企業」
⑥てん補限度額
対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円以上対物:1事故あたり1億円以上
⑦免責金額
1事故あたり50,000円以下
⑧その他
町を追加被保険者とすること。
(2)請負業者賠償責任保険
①保険名称
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
②保険内容
「維持管理・運営期間」中に、第三者(来客、見学者、通行者、近隣居住者含む。)の身体・生命を害し又は財産に損害を与えた場合、法律上の賠償責任による損害を担保する。
③保険期間
「本施設」の「維持管理・運営業務」開始日から「維持管理・運営業務」終了日までの全期間。
ただし、1年を保険期間とする保険契約を毎年更新する扱いとすることを妨げない。
④保険契約者
事業者又は「維持管理・運営企業」
⑤被保険者
事業者及び「維持管理・運営企業」
⑥てん補限度額
対人:1名あたり1億円、1事故あたり10億円以上対物:1事故あたり1億円以上
⑦免責金額
1事故あたり50,000円以下
⑧その他
町を追加被保険者とすること。
別紙6. 「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合
「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合
本契約第20条に定める「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合は次の通りとする。
1.「不可抗力」の定義
天災や戦争、テロ、感染症の流行、その他自然的又は人為的な事象であって、町及び事業者のいずれにもその責を帰すことのできない事由(社会通念上求められる合理的な注意を尽くしても通常予見し得ず、又は予見できてもその追加費用若しくは損害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。ただし、「法令変更等」は「不可抗力」に含まれないものとする。
2.「不可抗力」による追加費用及び損害の範囲
「不可抗力」による追加費用及び損害は以下のうち合理的と判断される範囲のものとする。
① 「施設整備期間」及び「維持管理・運営期間」の変更、延期及び短縮に伴う工事費等及び維持管理・運営費(金利及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した「本施設」、設備(仮工事、仮設備、建設用機械設備を含む。)の損傷・復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 「施設整備期間」及び「維持管理・運営期間」の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(合理的な金融費用、違約金を含む。)
⑥ 「施設整備期間」及び「維持管理・運営期間」の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
3.「不可抗力」による追加費用及び損害の負担割合
(1)「施設整備期間」
「施設整備期間」中に「不可抗力」が生じ、これにより、本別紙第2項に定める追加費用又は損害が発生した場合、追加費用及び損害の額が「施設整備期間」中に累計
で「施設整備に係るサービス対価」の総額(ただし割賦支払の部分にかかる割賦金利は含まない。)の100 分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については町が負担する。ただし、当該不可抗力事由による保険金が支払われる場合、当該保険金額相当額は、当該追加費用及び損害の額から控除する。
なお、「施設整備期間」中に生じた「不可抗力」により事業者に発生した上記以外の損害又は追加費用の一切は事業者が負担する。
(2)「維持管理・運営期間」
① 「収益施設」について
「維持管理・運営期間」中に「不可抗力」が生じ、これにより、「収益施設」に関して本別紙第2項②、③又は④に定める追加費用又は損害が発生した場合、当該追加費用及び損害の額が「維持管理・運営期間」中の1事業年度につき累計で、不可抗力が生じた日が属する事業年度において事業者が負担する「維持管理・運営業務」に係る費用の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については町の負担とする。ただし、当該不可抗力事由による保険金が支払われる場合、当該保険金額相当額は、当該追加費用及び損害の額から控除する。
なお、「維持管理・運営期間」中に生じた「不可抗力」により「収益施設」に関連して事業者に発生した上記以外の追加費用又は損害の一切(本別紙第2項①、
⑤及び⑥を含む。)は事業者が負担する。
② 「収益施設」以外の「本施設」及び「収益施設」の敷地以外の「本事業区域」
(以下「非収益施設等」という。)
「維持管理・運営期間」中に「不可抗力」が生じ、「非収益施設等」に関して本別紙第2項に定める追加費用又は損害が発生した場合、追加費用及び損害の額が
「維持管理・運営期間」中の1事業年度につき累計で、不可抗力が生じた日が属する事業年度において事業者が負担する「維持管理・運営業務」に係る費用の100分の1に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については町の負担とする。ただし、当該不可抗力事由による保険金が支払われる場合、当該保険金額相当額は、当該追加費用及び損害の額から控除する。なお、「維持管理・運営期間」中に生じた「不可抗力」により「非収益施設等」に関連して事業者に発生した上記以外の追加費用又は損害の一切は事業者が負担する。
別紙7. 事業者が作成、提出する計画、報告書等
事業者が作成、提出する計画、報告書等
本契約を町と結び実施する事業者が作成、提出する主な計画書、報告書等については、次の通りとする。
1.契約締結後
計画・報告書等 | 提出時期 |
・PFI事業費内訳書 | ・契約締結後14日以内 |
・事業工程表 |
2.施設設計業務
(1)調査業務時
計画・報告書等 | 提出時期 |
・業務実施工程表 | ・調査着手前 |
・調査実施計画書 | |
・要求水準確認計画書 | |
・調査結果報告書 | ・調査業務終了時 |
(2)基本設計業務着手時
計画・報告書等 | 提出時期 |
・要求水準確認計画書 | ・基本設計着手前 |
・業務実施工程表(基本設計着手時~引渡日) |
(3)基本設計業務完了時
計画・報告書等 | 提出時期 |
・基本設計完了報告書 | ・基本設計完了時 |
・設計図面(敷地造成図、道路設計図、雨水調整池設計図、外構図、配置図、平面図、 立面図、断面図) | |
・パース |
計画・報告書等 | 提出時期 |
・構造設計概要書 | |
・電気設備設計概要書 | |
・機械設備設計概要書 | |
・協議記録簿 | |
・要求水準確認記録 | |
・その他必要と認められる図書 |
(4)実施設計業務着手時
計画・報告書等 | 提出時期 |
・要求水準確認計画書 | ・実施設計着手前 |
・業務実施工程表 ※基本設計着手時から変更があった場合 |
(5)実施設計業務完了時
計画・報告書等 | 提出時期 |
・実施設計完了報告書 | ・実施設計完了時 |
・設計図面(敷地造成図、道路設計図、雨水 調整池設計図、意匠図、構造図、電気設備図、機械設備図) | |
・パース | |
・工事費内訳書 | |
・見積書・積算資料 | |
・数量計算書 | |
・構造計算書 | |
・設備設計計算書 | |
・協議記録簿 | |
・要求水準確認記録 | |
・農山漁村振興交付金関係図書(対象施設:加工販売施設、地域商品等販売施設、駐車 場) | |
・その他必要と認められる図書 |
(6)建築確認申請時
計画・報告書等 | 提出時期 |
・建築確認申請書の副本の写し | ・建築確認申請前 |
・建築確認済証の写し | ・確認を受けた後 |
3.建設業務・工事監理業務
(1)建設業務着工時
計画・報告書等 | 提出時期 |
・品質計画 | ・建設工事着工前 |
・工事実施工程表 | |
・建設業法に基づく施工体制台帳に係る書類及び施工体制図 | |
・要求水準確認計画書 | |
・その他施工計画において必要な事項 | |
・工事着工届 |
(2)建設業務期間
計画・報告書等 | 提出時期 |
・工事実施工程表、月間工程表 | ・前月末日まで |
・進捗状況報告書、その他工事に関する各種報告書 | ・建設工事期間中の毎月月末 |
・要求水準確認記録 |
(3)建設業務完了時
計画・報告書等 | 提出時期 |
・事業者完成検査実施通知 | ・事業者完成検査実施の7日前 |
・完成届 | ・事業者完成検査にて要求水準の達成が 確認された後 |
・要求水準確認記録 | ・完成届提出日 |
・PFI事業費内訳書 | ・引渡日の30日前 |
・引渡書 | ・引渡日 |
計画・報告書等 | 提出時期 |
・竣工図書 | ・竣工後 |
・メーカーの保証書 | |
・官公庁届出書類 | |
・竣工写真 | |
・その他建設業務・工事監理業務で作成した資料 |
(4)工事監理業務期間
計画・報告書等 | 提出時期 |
・工事監理報告書 | ・建設工事期間中の毎月月末 ・事業者完成検査にて要求水準の達成が確認された後 |
・完了検査申請書の副本の写し | ・申請前 |
・完了検査済証の写し | ・完了検査を受けた後 |
4.開業準備業務
計画・報告書等 | 提出時期 |
・開業準備業務計画書 | ・開業予定年月日の1年前まで |
・個人情報保護マニュアル | ・開業の60日前まで |
・危機管理マニュアル | |
・その他本事業の実施にあたり必要なマニュアル | |
・就業規則及び服装規定 | |
・施設の利用規則及び予約受付規定 | ・開業の4箇月前まで |
・施設のホームページ | ・開業の4箇月前まで |
・施設のパンフレット・ポスター | ・開業の2箇月前まで |
・開業記念行事及び内覧会業務計画書 | ・開業の6箇月前まで |
・要求水準確認記録 | ・業務終了月翌月10日まで |
5.維持管理業務
計画・報告書等 | 提出時期 |
・業務計画書(維持管理業務) 【長期計画】(事業期間) | ・「施設引渡日」の1箇月前まで ・業務計画変更時 |
・業務計画書(維持管理業務) 【年度計画】 | ・毎事業年度の開始1箇月前まで ・業務計画変更時 |
・維持管理業務日報 | ・当該月翌月10日まで |
・月次維持管理業務報告書 | ・当該月翌月10日まで |
6.運営業務
計画・報告書等 | 提出時期 |
・業務計画書(運営業務) 【長期計画】(事業期間) | ・「施設引渡日」の1箇月前まで ・業務計画変更時(変更内容による業務開始日の1箇月前まで) |
・業務計画書(運営業務) 【年度計画】 | ・毎事業年度の開始1箇月前まで ・業務計画変更時(変更内容による業務開始日の1箇月前まで) |
・業務計画書(運営業務) 【臨時業務計画書】 | ・臨時運営業務開始1箇月日前まで ・臨時業務実施開始日までの期日が1箇月に満たない場合には、臨時運営業務 計画後速やかに提出 |
・月次運営業務報告書 | ・当該月翌月10日まで |
・施設のホームページ | ・随時 |
・施設のパンフレット・ポスター | ・町と協議のうえ必要に応じて更新 |
・見学、問合せ記録 | ・見学実施の翌月10日まで ・問合せ受付の翌月10日まで |
・公認会計士又は監査法人による監査を受けた会社法第435条第2項に定める計算書類及びその附属明細書、並びに年間業 務報告書 | ・各事業年度の最終日より2箇月以内 |
・半期に係る財務書類 | ・各支払時期に対応する事業期間終了日より1箇月以内 |
7.業績監視(改善勧告及び再改善勧告)
計画・報告書等 | 提出時期 |
・改善・復旧計画書 | ・改善勧告又は再改善勧告後、直ちに作成し提出 |
8.事業終了時
計画・報告書等 | 提出時期 |
・明け渡し計画書 | ・事業終了時の1年前まで |
・要求水準確認記録 | |
・調達備品等の保守管理に関する資料 | |
・許認可等の取得に関する書類 | |
・その他、町が必要と認める資料 |
別紙8. 「業績監視と改善要求措置」
(入札説明書等に基づき記載します。)
別紙9. 「PFI事業費」の内訳及び支払方法
(入札説明書等に基づき記載します。)
別紙10. 賃貸借契約の様式
定期建物賃貸借契約書(案)
貸付人猪名川町(以下「甲」という。)と借受人 〔借受人名〕(以下「乙」という。)とは、〔●●施設〕の賃貸借について、次の通り借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に定める契約の更新のない定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。なお、本契約に用いられる用語であって、本契約において特段の定義が付されていな いもので甲と乙の令和●年(20●●年)●月●日付の猪名川xxの駅整備事業事業契約書
(以下「事業契約」という。)に定義された用語は、本契約においても同様の意義を有す
る。
(賃料及び物件の表示)
第1条 甲は乙に対し、次の建物(以下「本物件」という。)を本物件の「引渡日」の翌日(令和6年(2024年)6月2日)から令和26年(2044年)6月30日まで貸し渡し、乙はこれを賃借する。ただし、事業契約に基づき本物件の引渡し予定日が変更された場合は、甲と乙は必要に応じて本契約の始期を変更するものとする。
2 本物件の賃料は、●●とする。なお、本物件の「供用開始日」から本物件の「開業日」の前日までの期間は免除する。
<物件の表示>
●●施設
所在地 ●● x x ●●㎡名 称 ●●●
3 乙は、甲に対して、前項に定める賃料を、毎年各年度の4月1日から9月末日までの分の賃料を11月末日までに、また、10月1日から翌年3月末日までの分の賃料を翌年度の5月末日までに、それぞれ6箇月分の合計額を甲が発行する請求書により、甲の指定する口座に乙が振り込むものとする(手数料は乙が負担する)。
なお、本契約が契約期間満了前に終了した場合、乙は甲に対して、本物件を第8条に基づいて明け渡すまでの賃料相当額の損害金を日割計算にて甲の請求に従って速やかに支払うものとする。
4 前項に定める期間に満たない期間にかかる賃料は、日割り計算の方法により算出し
た額とする。
5 本契約の賃料については本契約の期間中改定せず、借地借家法第32条の適用はないものとする。
6 乙は、本物件を事業契約上の業務の実施のためにのみ利用するものとし、それら以外の目的に利用してはならない。
(契約期間)
第2条 本契約の期間は、本物件の「引渡日」(令和6年(2024年)6月1日)から令和 26年(2044年)6月30日までとし、期間の満了をもって本契約は終了する。ただし、事業契約に基づき本物件の引渡予定日が変更された場合は、甲と乙は必要に応じて本契約の始期を変更するものとする。
2 甲は、前項の契約期間の満了の1年前から6箇月前までの間に、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。
(物件の引渡し)
第3条 甲は、前条の期間の開始日までに、本物件を乙に引渡す。
(転貸等の禁止)
第4条 乙は次の行為をしてはならない。
⑴ 甲の事前の承諾なく、本物件の一部又は全部を第三者に転貸すること。
⑵ 本物件を第1条第6項に定める目的以外に使用すること。
⑶ 甲又は第三者に危険又は迷惑を及ぼす行為、その他本物件の維持保全を害すること。
(管理責任)
第5条 乙は、本物件を使用するにあたり善良な管理者の注意を持って管理責任義務を負うものとする。
(現状変更)
第6条 乙は、本物件内において造作設備の新設・除去・変更等の現状を変更しようとするときは、甲の承諾を得て実施しなければならない。
(損害賠償)
第7x x(乙の使用人、訪問者、請負人等を含む。)が故意又は過失により本物件又は第三者に人的又は物的損害を与えた時は、乙は速やかにその旨を甲に通知し、かつ、その請求に従い、直ちに原状回復その他の方法により損害の賠償をするものとする。
(契約の解除)
第8条 乙が次の各号の一に該当するときは、甲は乙に対して何らの通知、催告をせずに直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 本契約第4条の各号に該当する行為をなしたとき。
⑵ その他、本契約又はこれに付帯して締結した契約・覚書の各条項に違反したとき。
⑶ 事業契約のうち本物件に関する部分について解除その他の事由により終了し又は効力を失ったとき。
(明渡し、原状回復義務)
第9条 本物件の賃貸借契約終了時においては、乙及び乙から「本事業」を実施する目的で業務の委託を請けた者(「下請負人」等を含む。)が所有又は管理する物品等を取り片づけ、撤去したうえで、本物件を引き渡し時の原状に復して(通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年劣化を除く。)、甲に明け渡さなければならない。
2 乙は、本物件に投じた補修費等の必要費、改良費等の有益費その他本物件の使用に伴い発生する費用の支出があっても、これを甲に請求しないものとする。ただし、別途事業契約で費用負担について定めのあるものについてはこの限りではない。
(実施調査等)
第10条 甲は、乙にあらかじめ通知のうえ、物件の状況調査又は保存行為等のために物件内に立入りこれを点検し、必要があればこれに適宜の措置を講じることができる。
2 乙は、正当な理由なく前項に基づく甲の立入を拒否することができない。
(xxxxの義務)
第11条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は本契約について解釈に疑義が生じた事項は、甲及び乙による協議のうえ、決定する。
(裁判管轄)
第12条 本契約に関する紛争については、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 ● 年(20●●年) ● 月 ● 日
貸付人 所在地
氏 名
借受人 所在地
商 号代表者
別紙11. 災害時の協力内容
(事業提案書等に基づき記載します。)
別紙12. 暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される猪名川xxの駅整備事業事業契約(以下事業契約という。)と一体をなす。
(表明及び確約)
第2条 事業契約を町と結び実施する事業者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 事業者は、前項各号のいずれかに該当する者を「下請負人」等(「下請負人」(下請が数次にわたるときは、すべての「下請負人」を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び「下請負人」若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 町は、事業者が次の各号の一に該当するときは、事業契約を解除することができる。
⑴ 事業者が前条第1項各号に該当するとき。
⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が前条第1項各号の一に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑶ 事業者が、前条第1項各号の一に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、町が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
2 事業者は、前項の規定により事業契約が解除された場合は、違約金として、事業契約金額の10分の1に相当する額を町が指定する期限までに支払わなければならない。
3 事業契約を解除した場合において、保証金等が納付されているときは、町は、当該保証金等を違約金及び損害賠償金に充当することができる。なお、町が当該違約金額を超えて損害を被った場合、町が事業者に対して、当該違約金を超える部分の損害の賠償を請求することを妨げない。
4 町は、第1項の規定により事業契約を解除した場合は、これにより事業者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
5 第1項の規定により事業契約が解除された場合に伴う措置については、事業契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 事業者は、事業契約の履行にあたり、次の事項を遵守しなければならない。
⑴ 暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに町に報告するとともに、所轄の警察署に届け出るものとする。
⑵ 事業者の「下請負人」等が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、事業者に速やかに報告するよう当該「下請負人」等を指導すること。また、「下請負人」等から報告を受けた際は、速やかに町に報告するとともに、所轄の警察署に届け出るものとする。
別紙13. 「再計算の利息」の算定に係る「割賦手数料」の利率
「再計算の利息」の算定に係る「割賦手数料」の利率
「割賦手数料」の利率は、下記の基準金利とスプレッドの和で構成される。
1.基準金利
支払方法に応じ、別紙9「「PFI事業費」の内訳及び支払方法」における「基準金利」の算定方法に従い、再算定する。
2.スプレッド
契約解除の事由により、次の通り定める。
(1) 本契約第75条第1項による解除の場合は、上乗せするスプレッドは認めない。
(2) 本契約第75条第5項又は第76条による解除の場合は、「事業提案書」に記載されているスプレッドとする。
(3) 本契約第83条第1項による解除の場合は、「事業提案書」に記載されている、融資者から提示のあったスプレッドとする。この場合、「構成企業」からの劣後融資等は含めない。
(4) 本契約第87条第1項による解除の場合は、「事業提案書」に記載されている、融資者から提示のあったスプレッドとする。この場合、「構成企業」からの劣後融資等は含めない。
別紙14. 保証書の様式
保証書の様式
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、猪名川xxの駅整備事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が猪名川町(以下「町」という。)との間で締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付事業契約書(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が町に対して負担する債務(第1条に規定する債務をいう。以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、本件事業契約第55条に基づく事業者の町に対する債務を保証する。
(通知義務)
第2条 町は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、町による通知の内容に従って、当然に変更されるものとす る。
(保証債務の履行の請求)
第3条 町は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、町が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行について は、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、町及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合において、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、神戸地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を町に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和[ ]年[ ]月[ ]日
保証人:
以 上