Contract
第 1 条 (目的及び定義)
1. 電子請求受付システム利用規約(以下、「本規約」という。)は、国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)と連携して公益社団法人国民健康保険中央会
(以下「国保中央会」という。)が運営する電子請求受付システムを利用する場合に、必要な事項について定めたものです。
2. 本規約において使用する用語の定義は次のとおりです。
(1) 「介護電子請求受付システム」とは、介護保険でサービス等を提供する事業所(以下、「介護保険事業所」という。)と国保連合会をネットワーク回線で接続し、請求データ等をオンラインで受け渡すシステムです。
(2) 「障害者総合支援電子請求受付システム」とは、障害者総合支援でサービス等を提供する事業所(以下、「障害者総合支援事業所」という。)と国保連合会をネットワーク回線で接続し、請求データ等をオンラインで受け渡すシステムです。
(3) 「電子請求受付システム」とは、介護電子請求受付システムと障害者総合支援電子請求受付システムの総称です。
(4) 「事業所等」とは、介護保険事業所、障害者総合支援事業所の総称です。
(5) 「本システム」とは、電子請求受付システムをいいます。
(6) 「システム利用者」とは、本システムを利用する事業所等及び事業所等から委託を受けた代理人並びに国保連合会職員であり、国保連合会が本システムの利用を許可したものをいいます。
(7) 「共同受付センター」とは、電子請求受付システムを設置するIDC(Internet Data Center)をいいます。
第 2 条 (適用)
1. 本規約は、すべてのシステム利用者に適用されるものとします。
2. 本規約の実施のために制定される細則、その他付随して作成された本システム利用上の決まりは、本規約の一部を構成するものとして前項のシステム利用者に適用されるものとします。
第 3 条 (規約の遵守)
1. システム利用者は、本システムの利用に際し事前に本規約を熟読のうえ、本規約に同意して本システムを利用するものとします。
2. 本システムを利用する場合は、本規約を遵守する必要があります。第 4 条 (システム利用者の認証)
1. システム利用者は、本システムの利用に当たり、認証を行うために国保連合会と連
携して国保中央会が運営する本システムの専用認証局(以下「専用認証局」という。)が発行する電子証明書及び国保連合会が通知するID/パスワードが必要になります。なお、電子証明書の取得に当たって発生する費用は、システム利用者が負担するものとします。
2. 電子請求受付システムは、前項に掲げる電子証明書及びID/パスワードの確認をもってシステム利用者の認証を行います。
3. 前項の認証は、国保中央会及び国保連合会の定める方法により行います。
第 5 条 (運用制限)
1. 国保中央会又は国保連合会において、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、システム利用者に事前に通知することなく、一時的に本システムの全部又は一部を停止できるものとします。
(1) 本システムの提供用設備に緊急又は定期的な保守が必要な場合
(2) 第 11 条第 1 項(1)~(5)及び(7) 、並びに第 11 条第 2 項(1)~(2)に掲げる事象に起因して、本システムの全部又は一部の提供が困難となった場合
(3) 電気通信事業者が本システムの提供に必要な電気通信サービスを中断又は中止した場合
(4) その他技術上又は運用上の理由により、必要であると認められる場合
2. 前項により、システム利用者が請求省令等で定める期日までに請求できない場合は、電子媒体による請求又はシステム復旧後のオンラインによる請求を受け付けます。
第 6 条 (情報到達の責任分界点)
1. システム利用者から本システムへの情報到達は、本システムの電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に本システムに到達したものとみなします。
2. 本システムからシステム利用者への情報到達は、システム利用者の電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時にシステム利用者に到達したものとみなします。
第 7 条 (情報経路の責任分界点)
1. 共同受付センターからインターネットへの接続地点(本システムが準備したインターネット契約回線のインターネット接続地点)までの範囲を本システムの責任範囲とし、責任範囲で障害が起こった際の対処及び情報の管理について責任を負うものとします。
2. システム利用者から共同受付センターのインターネット接続地点(本システムが準備したインターネット契約回線のインターネット接続地点)までの範囲をシステム
利用者の責任範囲とし、責任範囲で障害が起こった際の対処及び情報の管理について責任を負うものとします。
第 8 条 (システム利用者の責任)
システム利用者は、次に該当する事項に留意して本システムを利用しなくてはなりません。
(1) 本システムの定期的又は臨時的な停止、利用制限、その他通信回線の障害等により予告の有無を問わず、本システムが利用できなくなる場合があること
(2) 本システムが不正に利用されることのないよう、電子証明書、ID/パスワード、その他本システムを利用するために必要なすべての機器を適切に管理すること
(3) システム利用者は、本規約及び「電子請求受付システム認証サービス利用規約」の規定に従い、適切にシステムを利用する責任を有すること
(4) システム利用者は、自らの責任と負担において本システムを利用するために必要な機器、ソフトウェア及び回線等の設備を準備すること
(5) 本システムを利用する機器にウイルス対策ソフトを導入し、適切にウイルスチェック及びウイルス定義ファイルの更新を行い、ウイルスへの感染を防ぐこと
第 9 条 (一般的禁止事項)
システム利用者による、次に該当する行為又はその恐れのある行為を禁止します。
(1) 本システムを介護給付費等の請求に関する目的以外の用途で使用すること
(2) 本システムに対し、不正にアクセスを行うこと
(3) 本システムに対し、ウイルスに感染したファイルを送信すること
(4) 第4 条第1 項に掲げる電子証明書及びID/パスワードを第三者に使用させること並びに第三者への貸与、譲渡、売買及び担保の目的に供すること
(5) 公序良俗に反する行為を行うこと
(6) 法令に違反する行為を行うこと
(7) 本システムの管理及び運営を妨げたり、信用を毀損する行為を行うこと
(8) 本システムの他の利用者に不利益を及ぼす行為を行うこと第 10条 (システム利用の拒否)
国保中央会又は国保連合会は、前条に定める行為又は本システムの運用に支障をきたす若しくは支障をきたす恐れがある行為を行ったシステム利用者に対して、その判断により、本システムの利用を拒否することがあります。
第 11条 (免責事由)
1. 国保中央会又は国保連合会は、次の各号に定める事由により生じた損害については、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
(1) 地震、噴火、津波、台風等の自然災害に起因して損害が発生した場合
(2) 暴動、市民暴動、悪意的損害、破壊行為、内乱、戦争(宣戦布告されているか否かを問わない)、革命に起因して損害が発生した場合
(3) 裁判所、政府又は地方機関による作為又は不作為に起因して損害が発生した場合。
(4) ストライキ、工場閉鎖、労働争議に起因して損害が発生した場合
(5) 放射性物質、爆発性物質、環境汚染物質に起因して損害が発生した場合
(6) 本システムにおいて用いられている、一般的な技術水準に照らし安全とされている暗号又はセキュリティ手段が破られた場合
(7) 本システムの責によらない事由で、必要とする必須の機器、物品、供給物若しくはサービス(電力、ネットワークその他の設備を含むがそれに限らない)が利用不能となったことにより損害が発生した場合
(8) 上記(1)から(7)までのほか、不可抗力により損害が発生した場合
(9) 第 4 条第 1 項に規定する電子証明書又はID/パスワード、その他システム利用者に関する情報が漏洩し、又は盗用されたことにより損害が発生した場合。
(10) システム利用者が本規約等に違反した場合
2. 国保中央会又は国保連合会は、次の各号に定める事由のいずれかに起因してシステム利用者に損害が生じた場合であっても、当該事由が国保中央会又は国保連合会に責を帰すことができないものである場合には、一切の賠償責任を負わないものとします。
(1) 火災、停電、公共サービス機関の業務停止等に起因して損害が発生した場合
(2) システム利用者の使用するソフトウェア、ハードウェア、システム、ネットワーク等に瑕疵、障害その他の問題又は誤操作等が生じた場合
(3) システム利用者による本システムの利用により利用者のコンピュータシステム等のハードウェア又はソフトウェアに何らかの影響又は障害が発生した場合
(4) 第4条第1項に規定する電子証明書又はID/パスワード、その他システム利用者に関する情報が漏洩し又は盗用されたことによって損害が発生した場合。
(5) 正当なシステム利用者以外の第三者が、第 4 条第 3 項に掲げる方法により、本システムが認証を行って受け付けた介護給付費等の請求に関する損害
(6) 第 5 条第 1 項に掲げる運用制限により生じた損害
第 12条 (損害賠償責任)
国保中央会又は国保連合会は、業務の遂行において、職員が故意又は過失によって利用者に損害を与えた場合等その他、国保中央会又は国保連合会に責を帰すべき事由がある場合は、電子証明書の発行又は更新に係る費用を上限として賠償責任を負うものとします。
第 13条 (個人情報の取扱い)
1. 本システムでは、利用者の個人情報を適切に取り扱います。
2. 本システムでは、法令等に基づく場合又は法執行機関より法的根拠に基づく情報開示請求があった場合を除き、知り得た個人情報を利用者以外の第三者に提供しないものとします。
第 14条 (情報提供、公表及び通知)
1. 国保中央会又は国保連合会からシステム利用者への通知方法は、電子請求受付システムのお知らせ機能、E-mail、郵送による書面通知等、国保中央会又は国保連合会が適当と判断した方法により行うものとします。
2. 国保中央会又は国保連合会は、システム利用者が本システムを利用するに際して必要な又は重要な本規約等の情報を電子請求受付システムのお知らせ機能や国保中央会のホームページ等において公表します。
第 15条 (規約の改定)
1. 国保中央会又は国保連合会は、必要があると認めるときは、その裁量により、システム利用者に対する事前の通知を行うことなく、いつでも本規約に規定する条項の変更又は新たな条項の追加をすることがあります。なお、本規約を変更した場合は、変更後の規約を電子請求受付システムの通知機能や国保中央会のホームページ等に掲載することとします。
2. 前項による本規約に規定する条項の変更後に、システム利用者が本システムの利用を継続したときは、システム利用者は、変更又は追加後の条項に同意したものとみなされます。
第 16条 (システムの利用時間)
システム利用者は、第 5 条第 1 項に規定する本システムの運用の停止、休止又は中断の時間を除き、本システムを利用して介護給付費等の請求に関する処理を行うことができます。本システムの利用時間及び利用日程については、別途定めるとおりとします。
第 17条 (知的財産権)
1. 国保中央会又は国保連合会が、システム利用者に貸与又は提供するソフトウェア等のプログラム又はその他の著作物(各種手順書、本規約等)に関する著作権その他知的財産xx全ての権利は、国保中央会又は当該権利を有する者に帰属します。
2. システム利用者は、本システムの利用に際し、国保中央会又は国保連合会がシステム利用者に貸与又は提供するソフトウェア等のプログラム又はその他の著作物を次
のとおり扱うものとします。
(1) この規約に従って、本システムを利用するためにのみ使用すること。
(2) 複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリングを行わないこと。
(3) 営利目的の有無に関らず、第三者に貸与・譲渡し又は担保の目的に供しないこと。
第 18条 (準拠法)
本規約等の成立、解釈及び履行等は、関連する日本国内法規に準拠するものとしますものとします。
第 19条 (輸出規制の遵守)
システム利用者は、本システムに関連して使用するソフトウェア及び情報技術の全部又は一部の輸出について、日本及び他の国の輸出法規並びに国際合意を遵守するものとします。
第 20条 (管轄裁判所)
本規約等及び本システムに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
附則
本規約は平成 26 年 8 月 18 日から施行します。
別紙 1 電子請求受付システム係る利用時間及び利用日程
■請求受付
1 日 0:00~ 10 日 23:59
※第 5 条第 1 項に規定する本システムの運用の停止、休止又は中断の時間を除き、本システムを利用することができます。
※請求受付の締切日時については、国保中央会又は国保連合会国保連合会の判断により変更されることがあります。
■請求受付以外のオンライン処理
24 時間 365 日
※第 5 条第 1 項に規定する本システムの運用の停止、休止又は中断の時間を除き、本システムを利用することができます。