Contract
秘密保持契約書(案)
学校法人日本大学(以下「甲」という。)と○○○株式会社(以下「乙」という。)とは,甲の乙に対する情報開示に関し,次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 本契約は甲が,甲の○○学部 ○○学科 ○○教授の発明(特願○○○「○○○」(案件番号:○○)(以下「本件発明」という。))及び本件発明に係る技術情報(以下「本件情報」という。)を,権利譲渡又は実施許諾の可否に関する乙の検討のため,乙に開示するにあたり,本件情報の取扱いを定めることを目的とする。
(情報の形態)
第2条 本件情報は,本件発明の技術に関する説明書,各種データ,特許出願の出願書類控等の書面によるもののほか,口頭による説明,ノウハウなどを含むものとする。
(情報開示)
第3条 甲は,本契約締結日より30日以内に乙に本件情報を開示するものとする。
2 甲は開示した本件情報に関する各種書類に関し,乙の求めに応じてその複写物1部を秘密書類として交付する。
3 乙は本件情報に関し,甲に属する研究者に必要な説明を求めることができる。
4 本契約は,甲が乙以外の第三者と本契約と同様の秘密保持契約を締結することを妨げるものではない。
(秘密保持)
第4x xは,本件情報を秘密に保持し第三者に漏洩しないものとし,また,これを本契約の目的以外に使用しないものとする。本契約終了後においても5年間は同様とする。ただし,xが書面によって証明した以下の情報を除くものとする。
① 乙が甲より開示を受ける以前に公開され又は公知であったもの
② 乙が甲より開示を受けた後,乙の責めに帰すべき事情によらず公知となったもの
③ 乙が甲より開示を受ける以前に,乙独自の研究開発により入手したもの
④ 乙が適法な手段により正当な権利を有する第三者から独自に入手したもの
2 乙は,前条第2項に基づき提供を受けた本件情報の秘密書類について写真,複写,写しの作成などの複製行為を甲の事前の書面による同意なしに行わないものとし,本件情報を善良な管理者としての注意義務の下に厳重に管理し,保持する義務を負う。
3 乙は,本件情報について,乙の社内において必要最小限度の範囲の役員及び社員に限り開示することができるものとする。
(情報の返還)
第5条 乙は,本件情報に基づく検討の結果,その事業化を断念するときは,本契約は直ちに終了するものとし,甲より提供を受けた全ての秘密書類を遅滞なく甲に返還しなければならない。
(改良発明)
第6条 乙は,本件発明又は本件情報に基づいて改良発明又をしたときは,その内容を甲に書面により速やかに通知しなければならない。
2 前項による通知があった場合,甲乙別途協議の上,それらの発明又は考案の帰属,特許出願等その他の取扱いについて決定するものとする。
(損害賠償)
第7条 本契約に定める各条項について甲又は乙のいずれかが違反し,又は相手方の信用や利益を害したときは,相手方は本契約を解除することができ,かつ,これにより被った損害の賠償を請求することができるものとする。
(反社会的勢力等の排除)
第8条 甲及び乙は,自己が次の各号に該当しないこと,及び今後もこれに該当しない
ことを表明・保証し,各号に該当したとき,又は該当していたことが判明したときは,
相手方に対し別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 暴力団構成員,暴力団関係企業及びその関係者,総会屋若しくはこれに準ずる者,
その他刑事法令に反する行為を行う反社会的勢力等(以下「反社会的勢力等」とい
う。)であること,又は反社会的勢力等であったこと
② 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力等であること,又は反社会的
勢力等であったこと
③ 親会社,子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行の
ために使用する委任先その他第三者が前二号のいずれかに該当すること
2 甲及び乙は,本契約の履行に関連して次の各号に該当する行為を行ったときは,相手方に対し別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 脅迫的な言動をすること,若しくは暴力を用いること,又は相手方の名誉・信用
を毀損する行為を行うこと
② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること
③ 反社会的勢力等である第三者をして前二号の行為を行わせること
④ 自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力等への資
金提供を行う等,その活動を助長する行為を行うこと
⑤ 親会社,子会社又は本契約履行のために使用する委任先が前四号のいずれかに該
当する行為を行うこと
3 甲及び乙は,前2項により本契約を解除されたことを理由として,相手方に対し,損害賠償を請求することはできない。
(期間)
第9条 本契約の有効期間は,第4条の規定を除き,本契約締結日より6か月とする。
(管轄裁判所)
第10条 本契約の解釈又は適用に関して当事者間に紛争が生じた場合,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(別途協議)
第11条 本契約に定めのない事項又は本契約に疑義を生じたときは,甲乙別途協議の上,互いに誠意をもって解決するものとする。
本契約の成立を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxx区九段南四丁目8番24号
甲 学校法人日本大学
乙