A 不動産の表示
16-1.一般仲介用/土地建物/売買代金固定 |
不 動 産 売 買 契 約 書 |
A 不動産の表示
(全国用)
土 地 | 所 | 在 | 地 | 番 | 地目(登記簿) | 地積(登記簿) | 持 分 | ||||
1. | 番 | ㎡ | |||||||||
2. | 番 | ㎡ | |||||||||
3. | 番 | ㎡ | |||||||||
4. | 番 | ㎡ | |||||||||
5. | 番 | ㎡ | |||||||||
合計 ( | 筆 ) | ㎡ | |||||||||
建 物 | 所 | 在 | 家屋番号 | ||||||||
種 | 類 | 構 | 造 | ||||||||
床 x x | 1階 階 | ㎡・ 2階 ㎡・ 階 | ㎡・ 階 ㎡ | ㎡・ 階 | ㎡・ 階 合計 | ㎡・ ㎡ | |||||
特記事項 |
収入印紙
B 売買代金および支払い方法等
売 買 代 金 (第1条) | 円 | ||||
(上記売買代金のうち土地価格) | 円 | ||||
(上記売買代金のうち建物価格) | 円 | ||||
(上記売買代金のうち消費税額および地方消費税額の合計額) | 円 | ||||
手付金 (第2条) | 本契約締結時支払い | 円 | |||
内 | 金 (第3条) | 第1回 | 年 月 日 | 円 | |
第2回 | 年 月 日 | 円 | |||
残代金 (第3条) | 年 月 日 | 円 | |||
引渡日 (第7条) | □ 1. 売買代金全額受領日 □ 2. | ||||
公租公課の清算起算日 (第12条) | 年 月 日 | ||||
手付解除期日 (第15条第1項) | 年 月 日 | ||||
違約金の額 (第16条第2項) | □ 1.手付金の額 □ 2.売買代金の | %相当額 | □ 3. | 円 | |
融 資 | 融資利用の有無 (第18条) □ 1. 有 □ 2. 無 | ||||
申込先: 融資承認取得期日: 年 月 日 (同条第2項) | 融資金額 | 円 | |||
申込先: 融資承認取得期日: 年 月 日 (同条第2項) | 融資金額 | 円 | |||
申込先: 融資承認取得期日: 年 月 日 (同条第2項) | 融資金額 | 円 | |||
融資利用の特約に基づく契約解除期日 (同条第2項) | 年 | 月 | 日 |
建物の構造耐力上主要な部分等の状況について確認した事項(第19条) | ( | 既存の住宅に | □ | 該当する・ | □ | 該当しない | ) | |||
「建物の構造耐力上主要な部分」または「雨水の浸入を防止する部分」の状況について建物状況調査により売主、買主の双方が確認した事項 | □ | 1. | 有 | □ | 2. | 無 | ||||
確認事項を記載した資料の名称 | ||||||||||
資料作成者 | 資料作成年月日 | |||||||||
特 約 |
売主 | と買主 | とは | ||
表記不動産の売買契約(以下「本契約」という。)を締結した。その証として、本契約書2通を作成し、 | ||||
売主・買主署(記)名押印のうえ各1通を保有する。 |
年 月 日
売主 住所
氏名 ㊞
買主 住所
氏名 ㊞
宅地建物取引業者・宅地建物取引士 | (この契約書は宅地建物取引業法第37条に定められている書面を兼ねています) |
免許証番号 | 第 | 号 | 免許証番号 |
事務所所在地 | 事務所所在地 | ||
商 号 | 商 号 | ||
代 表 者 等 | ㊞ | 代 表 者 等 | |
登録番号 | 第 | 号 | 登録番号 |
宅地建物取引士 | ㊞ | 宅地建物取引士 |
第 号
㊞ |
㊞ |
第 号
不 動 産 売 買 契 約 条 項
(売買の目的物および売買代金) | |
第1条 | 売主は、買主に対し、表記土地(以下「土地」といいます。)および表記建物(以下「建物」といい、 |
土地および建物を総称して「本物件」といいます。)を表記売買代金(以下「売買代金」といいま | |
す。)で売渡し、買主は、これを買受けました。 | |
(手付金) | |
第2条 | 買主は、売主に対し、表記手付金(以下「手付金」といいます。)を本契約締結と同時に支払います。 |
2 | 前項の手付金は、表記残代金(以下「残代金」といいます。)支払いのときに、売買代金の一部に |
無利息にて充当します。 | |
(売買代金の支払いの時期、方法等) | |
第3条 | 買主は、売主に対し、売買代金として、表記内金(以下「内金」といいます。)、残代金を、表記各 |
支払日までに現金または預金小切手をもって支払います。 | |
(売買対象面積) | |
第4条 | 売主、買主は、本物件の売買対象面積は、土地については表記土地面積と、建物については表 |
記建物面積とし、同面積が測量等による面積と差異が生じた場合であっても、互いに異議を申し | |
出ず、売買代金の変更、本契約の解除、損害賠償の請求その他何らの請求もしないものとします。 | |
(境界の明示) | |
第5条 | 売主は、買主に対し、表記残代金支払日までに、土地につき現地にて境界標を指示して境界を |
明示します。なお、境界標がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境 | |
界標を設置して境界を明示します。ただし、道路(私道を含みます。)部分と土地との境界につい | |
ては、境界標の設置を省略することができます。 | |
(所有権の移転の時期) | |
第6条 | 本物件の所有権は、買主が売主に対して売買代金全額を支払い、売主がこれを受領した時に売 |
主から買主に移転します。 | |
(引渡し) | |
第7条 | 売主は、買主に対し、本物件を表記引渡日までに引渡します。 |
(抵当xxの抹消) | |
第8条 | 売主は、買主に対し、本物件について、第6条の所有権移転時期までにその責任と負担において、 |
先取特権、抵当xxの担保権、地上権、賃借xxの用益権その他名目形式の如何を問わず、買 | |
主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消します。 | |
(所有権移転登記等) | |
第9条 | 売主は、買主に対し、売買代金全額の受領と同時に本物件について、買主の名義に、所有権移 |
転登記申請手続をします。 | |
2 | 前項の登記申請に要する費用は、買主の負担とします。ただし、本物件に関し、前項の所有権移 |
転登記申請手続前の所有権登記名義人の住所、氏名等の変更登記を要する場合の費用は、売 | |
主の負担とします。 | |
(引渡し完了前の滅失・損傷) | |
第10条 | 売主、買主は、本物件の引渡し完了前に天災地変、その他売主、買主いずれの責めにも帰すこと |
のできない事由により、本物件が滅失または損傷して、修補が不能、または修補に過大な費用を |
要し、本契約の履行が不可能となったとき、互いに書面により通知して、本契約を解除することが | |
できます。また、買主は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができます。 | |
2 | 本物件の引渡し完了前に、前項の事由によって本物件が損傷した場合であっても、修補すること |
により本契約の履行が可能であるときは、売主は、本物件を修補して買主に引渡します。 | |
3 | 第1項の規定により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にて |
xxxxに返還します。 | |
(物件状況等報告書) | |
第11条 | 売主は、買主に対し、本物件について、本契約締結時における状況等を別紙「物件状況等報告 |
書(告知書)」に記載して説明します。 | |
(公租公課等の分担) | |
第12条 | 売主、買主は、本物件から生ずる収益または本物件に対して賦課される固定資産税、都市計画 |
税等の公租公課ならびにガス、水道、電気料金および各種負担金等の諸負担について、引渡完 | |
了日の前日までの分を売主の収益または負担とし、引渡完了日以降の分を買主の収益または負 | |
担として、引渡完了日において清算します。なお、公租公課の起算日は、表記公租公課の清算 | |
起算日とします。 | |
(契約不適合による修補請求等) | |
第13条 | 売主は、買主に対し、引渡された土地および建物が品質に関して契約の内容に適合しないもの |
(以下「契約不適合」といいます。)であるときは、引渡完了日から3ヶ月以内に通知を受けたもの | |
にかぎり、契約不適合責任を負います。ただし、建物については次の場合のみ責任を負います。 | |
(1) 雨水の浸入を防止する部分の雨漏り | |
(2) 建物の構造耐力上主要な部分の腐食 | |
(3) シロアリの害 | |
(4) 給排水管(敷地内埋設給排水管を含みます。)・排水桝の故障 | |
2 | 売主が、買主に対し負う前項の契約不適合責任の内容は、修補にかぎるものとし、買主は、売主 |
に対し、前項の契約不適合について、修補の請求以外に、本契約の無効の主張、本契約の解除、 | |
売買代金の減額請求および損害賠償の請求をすることはできません。ただし、前項の土地の契約 | |
不適合により本契約を締結した目的が達せられないときは、買主は、売主に対し、本契約を解除 | |
することができます。 | |
3 | 買主は、売主に対し、本物件について第1項の契約不適合を発見したとき、すみやかに通知して、 |
修補に急を要する場合を除いて立会う機会を与えなければなりません。 | |
4 | 売主は、買主に対し、本契約締結時に第1項の契約不適合を知らなくても、本条の責任を負いま |
すが、買主が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、売主は本条の責任を負 | |
いません。 | |
(設備の引渡し) | |
第14条 | 売主は、買主に対し、別紙「付帯設備表」中「設備の有無」欄に「有」とした各設備を引渡します。 |
2 | 売主は、買主に対し、設備について契約不適合責任を負いません。 |
(手付解除) | |
第15条 | 売主、買主は、本契約を表記手付解除期日までであれば、その相手方の本契約の履行着手の有 |
無にかかわらず、互いに書面により通知して、解除することができます。 | |
2 | 売主が前項により本契約を解除するときは、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員およ |
び手付金と同額の金員を現実に提供しなければなりません。買主が前項により本契約を解除する | |
ときは、買主は、売主に対し、支払い済みの手付金の返還請求を放棄します。 | |
(修補の遅滞を含む契約違反による解除・違約金) | |
第16条 | 売主、買主は、その相手方が本契約にかかる債務の履行を遅滞したとき、その相手方に対し、 |
相当の期間を定めて債務の履行を催告したうえで、その期間内に履行がないときは、本契約を | |
解除することができます。なお、第13条第1項の契約不適合について売主が同条第2項の修補を | |
遅滞した場合を含めます。 | |
2 | 前項の規定による契約解除において、売主、買主は、その相手方に表記違約金(以下「違約金」 |
といいます。)の支払いを請求することができます。ただし、本契約および社会通念に照らして相 | |
手方の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、違約金の請求はできません。なお、 | |
違約金に関し、現に生じた損害額の多寡を問わず、相手方に違約金の増減を請求することがで | |
きません。 | |
3 | 違約金の支払い、清算は次のとおり行います。 |
(1) 売主が違約した場合、売主は、買主に対し、xxxxに受領済みの金員を無利息にて返還 | |
するとともに、違約金を支払います。 | |
(2) 買主が違約した場合、違約金が支払い済みの金員を上回るときは、買主は、売主に対し、す | |
みやかにその差額を支払い、支払い済みの金員が違約金を上回るときは、売主は、買主に対 | |
し、受領済みの金員から違約金相当額を控除して、すみやかに残額を無利息にて返還します。 | |
(反社会的勢力の排除) | |
第17条 | 売主、買主は、その相手方に対し、次の各号の事項を確約します。 |
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下 | |
総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。 | |
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が | |
反社会的勢力ではないこと。 | |
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。 | |
(4) 本物件の引渡しおよび売買代金全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自らまた | |
は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。 | |
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為 | |
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 | |
2 | 売主、買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を |
要せずして、本契約を解除することができます。 | |
ア 前項(1)または(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合 | |
イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合 | |
ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合 | |
3 | 買主は、売主に対し、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の |
拠点に供しないことを確約します。 | |
4 | 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除する |
ことができます。 | |
5 | 第2項または前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対 |
し、違約金(損害賠償額の予定)として売買代金の20%相当額を支払います。 |
6 第2項または第4項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求をすることができません。
7 第2項および第4項の規定による解除については第16条第1項を適用せず、第5項の違約金および前項の規定については第16条第2項を適用しません。
8 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、第5項の違約金に加え、売買代金の80%相当額の違約罰を制裁金として支払います。
(融資利用の特約)
第18条
買主は、売買代金に関して、表記融資金を利用するとき、本契約締結後すみやかにその融資の申込み手続をします。
2 表記融資承認取得期日までに、前項の融資の全部または一部の金額につき承認が得られないとき、または否認されたとき、買主は、売主に対し、表記契約解除期日までであれば、本契約を解除することができます。
3 前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてxxxxに返還します。
4 買主が第1項の規定による融資の申込み手続を行わず、または故意に融資の承認を妨げた場合は、第2項の規定による解除はできません。
(建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項)
第19条 売主、買主は、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項がある場合には、表記のとおりであることを確認します。
(印紙の負担区分)
第20条 売主、買主は、各自が保有する本契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付します。
(諸規定の継承)
第21条
売主は、買主に対し、本物件に関する環境の維持および管理にかかるすべての諸規定を継承させ、買主はこれを承継します。
(契約当事者が複数のときの特例)
第22条 売主、買主の一方または双方が複数のとき、本契約に関する債務は連帯債務とします。また、本 契約に関する通知は、相手方当事者のうちの一人に到達したときに、その全員に効力を生じます。
(管轄裁判所に関する合意)
第23条 売主、買主は、本契約に関し、紛争が生じた場合、本物件所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を合意管轄裁判所とします。
(規定外事項の協議義務)
第24条 本契約書に定めのない事項については、民法、その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主、買主互いに誠意をもって協議します。
以上