なお、当該情報のうち、「マル秘」、「CONFIDENTIAL」等の秘密である旨を明示したうえで相互に開示又は提供された情報、又は当該情報が口頭で開示され、かつ 開示に際し秘密である旨明示され、開示当事者が当該情報を開示日より15日以内に書面化し、秘密である旨を明示したうえで相手方に通知した情報を「秘密情報」という。
共
企業用
同研究契約書
地方独立行政法人京都市産業技術研究所(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項に従い、共同研究(以下「本共同研究」という。)の実施及び成果の取扱いに関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。
⑴ 研究題目
⑵ 研究目的
⑶ 研究内容
(研究実施期間)
第2条 本共同研究の実施期間は、契約の日から令和●●年●●月●●日までとする。ただし、本共同研究の進捗状況に応じて甲及び乙で協議のうえ、実施期間を短縮又は延長することができるものとする。
(定義)
第3条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
⑴ 「本共同研究の成果」とは、本共同研究の過程において甲の研究担当者及び乙の研究担当者が共同又は単独にて行った研究の結果 (実験データ、サンプル等の試料、図
面等の技術情報を含む。)及び発明等の一切の技術的成果をいう。
⑵ 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34
年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)
に規定する意匠権
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受け
る権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利
ウ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータ
ベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権
エ 日本国外における本号ア、イ及びウに掲げる各権利に相当する権利
オ 秘匿することが可能であって、かつ、財産的価値を有する技術情報のうち、第2
6条の規定に従い指定したもの(以下「ノウハウ」という。)。
⑶ 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象とな
るものについては考案、意匠権及びプログラム等の著作物の対象となるものについて
は創作並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
⑷ 「特許xx」とは、特許を受ける権利及び特許権、実用新案登録を受ける権利及び
実用新案権、意匠登録を受ける権利及び意匠権並びに外国における前記各権利に相当
する権利をいう。
⑸ 「出願等」とは、特許権、実用新案権、意匠権の取得(特許庁への出願のほか、出願審査の請求及び拒絶理由の通知への応答等を含む。)、維持及び保全をいう。
⑹ 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、プログラム等の使用及び著作xx第21条、第23条、第26条から第28条に規定する権利を行使する行為並びにノウハウの使用をいう。
⑺ 「出願等費用」とは、特許xxの出願等に要する費用であって、特許庁、裁判所等
の機関又は甲及び乙のいずれにも所属しない弁理士等の外部専門家に対し支払われるものをいう。
⑻ 「乙の子会社」とは、乙が50%超の議決権を有する等、会社法(平成17年法律
第86号)の規定に基づき乙の子会社と認められる日本国内外の法人をいう。ただし、当該法人は、本契約上、本号に定める定義に該当する限りにおいて、乙の子会社とみなされるものとする。
⑼ 「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第1に
掲げる者及び本契約第4条第2項に該当する者をいう。
(分担課題、実施場所及び研究担当者)
第4条 本共同研究における甲及び乙の分担課題、研究の実施場所及び研究担当者は、別表第1のとおりとする。
2 甲及び乙は、それぞれ、事前に相手方の同意を得たうえで、自己に所属する者であって、別表第1に掲げる者以外の者を新たに研究担当者として本共同研究に参加させることができる。
(共同研究の管理)
第5条 甲及び乙は、各々分担する研究について管理し、情報を交換して効率的に本共同研究を推進するものとする。
(情報の開示)
第6条 甲及び乙は、本共同研究を遂行するために必要とする範囲で、自己の所有する技術情報、営業情報、物品、サンプル等の情報を相互に開示又は提供する。
なお、当該情報のうち、「マル秘」、「CONFIDENTIAL」等の秘密である旨を明示したうえで相互に開示又は提供された情報、又は当該情報が口頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示当事者が当該情報を開示日より15日以内に書面化し、秘密である旨を明示したうえで相手方に通知した情報を「秘密情報」という。
(秘密の保持)
第7条 甲及び乙は、本共同研究の内容、第3条第1号に規定する本共同研究の成果及び秘密情報を、相手方の書面による事前の同意なしに、第三者に開示・漏洩し、又はリバースエンジニアリングしてはならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては秘密保持義務の対象から除外する。
⑴ 開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる
情報
⑵ 開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっている情報
⑶ 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらず公知となった情報
⑷ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証明できる情報
⑸ 秘密情報と無関係に、独自に開発・取得したことを証明できる情報
2 甲及び乙は、前項に記載した秘密の保持に関して、相手方の求めに応じて、別途秘密
保持契約を締結することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、第1条第1号に規定する研究題目及び本契
約を締結した相手方の名称を相手方の同意なしに公表することができる。
(流用禁止)
第8条 甲及び乙は、相手方の秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。
ただし、相手方の秘密情報を本共同研究以外の目的に使用しようとする者が、書面により相手方にその旨を通知し、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りでない。
(内部への開示)
第9条 甲及び乙による相手方の秘密情報の開示は、各自内部の本共同研究に関わる役員及び従業員(以下「従業員等」という。従業員等には、別表第1にて定める研究担当者も含む。)に限定して行うものする。この場合、甲及び乙は、本契約において自らが負っている義務を従業員等にも遵守させなければならない。
(第三者への開示)
第10条 甲及び乙は、本共同研究を遂行するために相手方の秘密情報を第三者に開示する必要が生じた場合、事前に相手方から書面による同意を得なければならない。ただし、この場合、当該第三者に秘密情報を開示する当事者は当該第三者と書面により覚書を締結し、自己が本契約において負う義務と同様の義務を当該第三者に負わせるとともに、当該当事者は当該第三者の行為に関し相手方に対して責任を負うものとする。
(複写及び複製)
第11条 甲及び乙は、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意なしに、複写又は複製をしてはならない。
(研究担当者の派遣)
第12条 乙は、甲の同意を得て、乙の負担により研究担当者を甲に派遣することができる。
2 派遣された乙の研究担当者が、甲において、事故等により負傷した場合、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、甲はその責を負わないものとする。
(研究経費)
第13条 甲の研究課題に要する研究経費(以下「研究経費」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 乙は、前項の研究経費を甲が指定する期日までに甲に全額納付し、甲は納付された費用を、原則として返還しないものとする。
3 乙は、所定の入金期日までに乙が負担する研究経費を納入しないときは、入金期日の翌日から入金の日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。
(経理)
第14条 研究経費の経理は甲が行うものとする。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第15条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(研究用設備等の利用)
第16条 甲及び乙は、本共同研究に必要な設備を、互いに利用できるものとする。ただし、故意又は重大な過失により亡失又はき損したときは賠償しなければならない。
2 甲は、乙が所有する本共同研究に必要な設備を甲が管理する研究室へ受け入れることができ、かつ、当該設備を本共同研究の目的の範囲内で無償で使用することができる。この場合、当該設備の搬入、据付け、撤去、搬出に要する費用は、乙が負担する。
3 乙は、本共同研究に必要な原材料等を、甲が管理する研究室に持ち込むことができ、甲は、当該原材料等を本共同研究のために無償で使用することができる。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第17条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ、本共同研究を中止し、又は研究実施期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究経費が不足した場合の処置)
第18条 甲は、納入された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議のうえ、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(共同研究の報告)
第19条 甲及び乙は、本共同研究終了後、速やかに協力して本共同研究の成果を取りまとめたうえで、共同研究成果報告書(別記様式)を作成し、共同研究の相手方に提出しなければならない。
(研究成果の公表)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の成果を甲及び乙以外の者に知らせようとするときは、それぞれ共同研究の相手方の同意を得なければならない。
(知的財産権の帰属)
第21条 本共同研究において生じた発明等に係る知的財産権の甲の持分は、甲の内部規
程に従い、甲又は発明者たる甲の研究担当者に帰属するものとする。
2 甲の研究担当者及び乙の研究担当者が本共同研究において共同で発明等を行ったとき
は、当該知的財産権(甲にあっては、甲が第1項の規定により甲の研究担当者から当該
発明等に係る知的財産権の持分をすべて承継したもの。)は、甲及び乙の共有とする。
3 甲又は乙の研究担当者が本共同研究において単独で発明等を行ったときは、当該知的財産権(甲にあっては、甲が第1項の規定により甲の研究担当者から当該発明等に係る知的財産権の持分をすべて承継したもの。)は、甲又は乙の単独所有とする。
4 甲及び乙のいずれかが共有に係る知的財産権について自己の持分を放棄し、又は相手
方に対し自己の持分を譲渡したときは、当該共有に係る知的財産権は、以後、相手方の
単独所有に係る知的財産権として取り扱われるものとする。
5 第1項の規定により知的財産権の甲の持分が発明者たる甲の研究担当者に帰属するこ
ととなったときは、当該知的財産権の取扱いは、甲の研究担当者及び乙の間で協議し定
めるものとする。
(特許xxの出願等)
第22条 甲及び乙は、共有に係る特許xxについて共同で出願等を行おうとするときは、
それぞれの持分を協議して定めたうえで、別途締結する共同出願契約に従って行う。
2 甲及び乙は、それぞれ、自己の単独所有に係る特許xxについて、自己の裁量におい
て出願等を行うことができる。ただし、甲及び乙は、その出願の前までに、自己の研究
担当者が単独で当該発明等を行ったことについて、相手方の確認を得るものとし、当該
確認を求められた甲又は乙は、遅滞なく対応するものとする。
(共有に係る特許xxの実施)
第23条 乙は、共有に係る特許xxの取扱いについて、その出願前に、甲に対する書面
による通知により以下の各号のうちのいずれか一つを選択するものとする。
(譲渡契約)
⑴ 甲及び乙が合意をしたときは、乙は、甲から有償でその持分の譲渡を受け、以後、甲及び乙は、第21条第4項の規定に基づき、乙の単独所有に係る特許xxとして取り扱う。
なお、当該譲渡は、乙の求めに応じ、乙が指定する第三者に対し行うこともできる。
(独占的実施契約)
⑵ 共同で出願し、以下の条件の下で、乙のみが独占的に実施する権利を有する。
なお、乙の子会社による実施及び乙又は乙の子会社の事業のためにする第三者によ
る製造(乙又は乙の子会社が納入(部材購入による場合を含む。)を受ける範囲での
製造に限る。)は、乙の実施として取り扱われる。
ア 出願等費用は、乙がすべて負担する。
イ 乙は、甲に対して、甲乙間で別途協議し締結する実施契約に基づき、実施料を支
払う。
ウ 甲は、第三者に対して、実施の許諾を行わない。
エ 乙は、第三者に対して、実施を許諾しようとするときは、事前に甲から書面による同意を得なければならない。
オ 第三者に対する実施許諾に係る実施料は、甲及び乙に対して、当該共有に係る特
xx等のそれぞれの持分に応じて配分される。
(非独占的実施契約)
⑶ 共同で出願し、以下の条件の下で、乙は非独占的に実施する権利を有する。
なお、乙の子会社による実施及び乙又は乙の子会社の事業のためにする第三者によ
る製造(乙又は乙の子会社が納入(部材購入による場合を含む。)を受ける範囲での
製造に限る。)は、乙の実施として取り扱われる。
ア 出願等費用は、乙がすべて負担する。
イ 乙は、甲に対して、甲乙間で別途協議し締結する実施契約に基づき、実施料を支
払う。ただし、支払額から、乙が負担した出願等費用のうち、甲の持分比率分を差し引くことができる。
ウ 甲及び乙は、第三者に対して、実施を許諾しようとするときは、事前に相手方から書面による同意を得なければならない。
エ 本号ウにおいて、乙が第三者への実施許諾に同意しない場合、甲が求めるときは、
本号に規定する契約を、前号に規定する独占的実施契約に改める。
オ 第三者に対する実施許諾に係る実施料は、甲及び乙に対して、当該共有に係る特許xxのそれぞれの持分に応じて配分される。
2 乙は、前項の規定に基づき自己が行った選択について、事前に書面による甲の同意を
得たうえで、同項に定める他の選択に変更することができる。
なお、当該変更がなされたときは、当該変更後の選択につき同項に定める条件が適用
される。
3 乙が共有に係る特許xxについて第1項第2号の選択をしている場合において、その
出願の日から5年(乙が前項の規定に基づき第1項第2号の選択に変更した場合にあっ
ては、当該変更の日から3年)が経過した以後においてその実施が正当な理由なくなさ
れていないと甲が判断したときは、甲は、乙に対し書面によりその旨を通知したうえで、以後、同号の規定にかかわらず、当該共有に係る特許xxについて、実施の許諾を行うことができるものとし、当該通知後は、同項第3号の条件が適用されるものとする。ただし、xは、正当な理由があるか否かについて判断するに当たっては、乙の意見を事前に聴取のうえ、これを斟酌するものとする。
(日本国外における特許出願及び実施等の取扱い)
第24条 第21条乃至前条の規定は、本共同研究において生じた発明等の、日本国以外
の国における特許xxに相当する権利の取扱いに対しても、同様に適用される。ただし、前条の規定については、乙が当該国への出願を希望した場合に限る。
(プログラム等の著作権)
第25条 本共同研究の実施に当たり、甲及び乙のいずれかより相手方に対しプログラム等が提供される場合又はプログラム等が本共同研究の成果として得られた場合における、当該プログラム等の著作権の実施に関する取扱いは、別途甲乙間で書面にて確認する。
2 甲及び乙は、本共同研究の成果として得られたプログラム等の著作物が法人著作であるときは、相手方及び第三者に対し、本契約及び他の契約でその者の実施が認められている範囲内において、著作者人格権を行使してはならない。
3 甲及び乙は、甲乙共有の著作物が法人著作に当たらないときは、当該著作物を創作した研究担当者に対し、著作者人格権を行使しないよう措置をとるものとする。
(ノウハウの指定)
第26条 甲及び乙は、協議のうえ、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定し、これを秘密として保持するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ、決定するものとし、第31条の規定にかかわらず、原則として、本共同研究が完了した日の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
4 甲及び乙は、第1項にてノウハウを指定した場合、当該ノウハウの実施に関する取扱いを定めるものとする。
(知的財産権の放棄)
第27条 甲又は乙は、共有の知的財産権の自らの持分を放棄しようとするときは、あらかじめ相手方に通知するものとする。
(契約の解除)
第28x xは、乙が負担する研究経費を所定の入金期日までに納入せず、催告後30日以内に納入しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
⑴ 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき。
⑵ 相手方が本契約に違反したとき。
3 前2項の場合において、契約を解除した者は、当該解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の一切について賠償する責めを負わない。
(損害賠償)
第29条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、xxx研究担当者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(返還)
第30条 甲及び乙は、本共同研究の実施期間が終了又は第17条に基づき中止された後、若しくは相手方から要求のあった場合、速やかに相手方より受領した秘密情報(サンプルにあってはその残存)及びその複製物を相手方に返還する。ただし、相手方から別段の指示があった場合は、当該指示に従う。
(契約有効期間)
第31条 本契約の有効期間は、第2条に規定する本共同研究の実施期間と同一とする。
ただし、本契約が当該終了前に解除されたときは、この限りでない。
2 本契約が終了し、又は解除された場合であっても、本項のほか、第30条(返還)及び第33条(裁判管轄)の規定は、当該条項の対象事項がすべて消滅するまで有効とし、第21条(知的財産権の帰属)乃至第27条(知的財産権の放棄)の規定は、本共同研究の成果の発明等に係る知的財産権の権利存続期間中は有効とし、第29条(損害賠償)の規定は、本契約の終了又は解除後1年間有効とし、第7条(秘密の保持)及び第20条(研究成果の公表)の規定は、本契約の終了又は解除後5年間有効とし、第19条(共同研究の報告)の規定は、同条に定める報告書が提出されるまで有効とする。
(協議)
第32条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
2 本契約を変更する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ変更するものとする。
(裁判管轄)
第33条 本契約に関する訴えは、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxxxxxxxx00xx
地方独立行政法人京都市産業技術研究所
代表者 理事長 氏 名 印
乙 所在地
法人名 〇〇○
代表者 職名 氏 名 印
別表第1(第4条関係)
甲及び乙の分担課題及び実施場所
|
x x |
実施場所 |
甲の研究課題 |
|
京都市産業技術研究所○○○グループ |
乙の研究課題 |
|
|
甲及び乙の研究担当者
|
氏 名 |
所属部署 |
甲の 研究担当者 |
|
京都市産業技術研究所○○○グループ |
乙の 研究担当者 |
|
|
別表第2(第13条関係)
甲の研究課題に要する研究経費
区 分 |
直接経費 |
技術料 |
機器設備料 |
間接経費 |
合 計 |
合 計 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
間接経費は、直接経費の合計額の10%に相当する額を記入すること。
消費税額・地方消費税額を含む。
別記様式(第19条関係)
共同研究成果報告書
様 |
年 月 日 |
報告者の住所(法人にあっては、主たる事 務所の所在地) 〒 -
|
報告者の氏名(法人にあっては、名称及び代 表者名。記名押印又は署名)
印 電話 - |
年 月 日付けで契約した共同研究契約書第19条の規定により共同研究成果報告書を 提出します。 |
||
研究題目 |
|
|
研究目的 |
|
|
実施場所 |
|
|
研究期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
|
共同研究 の分担課題 |
研究所 |
|
共同研究者 |
|
|
研究所の 研究課題に要 した研究経費 |
円 (直接経費) |
|
研究担当者 |
|
|
研究成果概要 |
(詳細別紙) |
|
その他 |
|
※ 研究所の研究課題に要した研究経費については、研究所の報告書にのみ記載すること。※ 研究成果については、研究データ、図表等を添付すること。
※ その他については、特許出願等を記入すること。