Contract
株式取扱規則
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 当会社の株式に関する取扱いについては、定款第9条の規定に基づきこの規則によるほか、法令ならびに株式会社証券保管振替機構(以下
「機構」という)がその振替業に関し定めた規則および振替業の業務処理の方法および口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という)による。
2.この規則の変更は、取締役会の決議による。
(株主名簿管理人)
第 2 条 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。
株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 大阪市中央区xx四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第 2 章 株主の権利の行使方法等
(少数株主xxの行使方法)
第 3 条 法令の定めによる少数株主xxの行使は、第4章および第5章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票および本人確認書類の提出を求めることができる。
(代理人による請求等)
第 4 条 この規則による請求、通知または届出を代理人によって行うときは、代理権を証明する書面を提出するものとする。
2.この規則による請求、通知または届出を行うに際し、保佐人または補助人の同意を必要とするときは、同意を証明する書面を提出しなければならない。
(保証人)
第 5 条 この規則による請求、通知または届出に保証人を要するときは、当会社において適当と認めるものに限る。
第 3 章 届 出 事 項
(常任代理人または仮住所)
第 6 条 株主が常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
2.株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
3.第1項による常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
第 4 章 単元未満株式の買取請求の取扱い
(買取請求の方式)
第 7 条 単元未満株式の買取りを請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
2.前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む)が第2条に定める株主名簿管理人の事務取扱場所に提出された時に生 じる。
(買取価格)
第 8 条 単元未満株式の買取価格は、前条による買取請求の効力発生の日の株 式会社東京証券取引所の開設する市場(以下東京市場という)におけ る最終価格をもって、1株当たりの買取価格とする。ただし、その日 に売買取引がないときまたはその日が同市場の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
(買取代金の支払)
第 9 条 単元未満株式の買取請求による買取代金は、前条により決定した1株当たりの買取価格に買取請求のなされた株式数を乗じた額とする。
2.前項の買取代金は、第16条に定める手数料を控除して、前条による買取価格決定の日から遅滞なく買取請求者に支払う。
3.買取請求者は、買取代金について送金方法を指定し、または代理受領者を定めることができる。
(買取株式の移転)
第 10 条 買取請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買取代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。
2.前条第3項により、買取代金について送金方法が指定された請求に係る単元未満株式については、送金手続完了日をもって当会社の口座への振替をする。
第 5 章 単元未満株式の買増請求の取扱い
(買増請求の方式)
第 11 条 単元未満株式の買増しを請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行い、第13条に定める買増代金を支払う。
2.前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生じ る。ただし、第15条に定める場合はこの限りではない。
(請求可能な期間)
第 12 条 前条による単元未満株式の買増請求の取扱いは、権利確定のために設けられる基準日の10営業日前の日から当該基準日までの間はこれを停止する。
2.前項のほか、当会社が必要と認めるときは、買増請求の取扱停止期間を定めることができる。
(買増価格および買増代金)
第 13 条 単元未満株式の買増価格は、第11条による買増請求の効力発生の日 の東京市場における最終価格をもって、1株当たりの買増価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同市場の休業日 に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項の1株当たりの買増価格に請求に係る買増株式数を乗じた金額を買増代金という。
(買増株式の移転)
第 14 条 買増請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買増代金の受領を確認した日に買増請求者の口座への振替の申請をする。
(買増請求の制限)
第 15 条 第11条の買増請求日に、当会社がその請求により譲渡すべき株式を有しないときは、その請求に応じない。
第 6 章 手 数 料
(手数料)
第 16 条 第7条の買取請求に基づいて、単元未満株式を買取る場合、または第
11条の買増請求に基づいて、単元未満株式を買増す場合には、株式の売買の委託に係る手数料相当額として(別表)に定める金額を徴収する。
(別表) | |
単元未満株式買取および買増請求に伴う手数料 | |
株式取扱規則第16条に基づく金額は、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを請求に係る単元未満株式の数で按分した金額とする。 | |
(算式) | |
第8条に定める1株当たりの買取価格または第13条に定める1株当たりの買増価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち | |
100万円以下の金額につき | 1.150% |
100万円を超え500万円以下の金額につき | 0.900% |
500万円を超え1,000万円以下の金額につき | 0.700% |
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき | 0.575% |
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき | 0.375% |
(円位未満の端数が生じた場合には切り捨てる。) | |
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 |
以 上