Contract
公共下水道管渠緊急工事等単価契約 仕様書
公共下水道管渠緊急工事等単価契約に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。
1 目的
xxx市上下水道局が管理する公共下水道管渠の機能を正常な状態に保つため。
2 履行期間
令和6年4月1日から令和7年3月 31 日まで
3 施行場所
xxx市公共下水道供用開始区域一円
4 監督員
発注者は工事ごとに監督員を指定する。
5 現場代理人
現場代理人は常駐を要しないが、極力現場での指導及び監督に努めること。
6 その他技術者
監督員の指示により、請負者は酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者技能講習(第二種酸素欠乏危険作業xx者技能講習)を修了した者を、施工現場に配置すること。
7 施工体制台帳の提出
下請負者を使用する場合は、施工体制台帳を提出しなければならない。
8 対象工事
本契約は、1工事の工事請負金額が 500 万円未満(税込)の緊急工事を対象とするもので、以下の(1)から(5)に揚げるとおりとする。
(1) 公共下水道本管及びマンホールの修理
(2) 取付管、公共ます及び雨水ますの修理、移設又は撤去
(3) マンホール、公共ます及び雨水ますのふた等の修理、移設又は撤去
(4) 水路施設等及び水路施設等を保護する施設の修理、移設又は撤去
(5) 前記の工事に付帯する路面復旧等の工事及び作業
9 着工期限
(1) 発注者が請負者に工事の依頼をした日から、その日を含め8日以内を工事の着工期限とする。
(2) 前号によらない場合、発注者は工事の都度、着工期限を指定し請負者に通知する。
10 緊急出動工事
(1) 発注者は、道路陥没や汚水ますの閉塞など特に緊急性が高い工事について、「緊急出動工事」と指定して依頼する。
(2) 依頼を受けた請負者は、依頼から 24 時間以内に工事に着工し、応急措置を完了させる。
11 施行基準
工事は契約書、本仕様書並びにxxx市下水道土木工事共通仕様書に基づき施行すること。
12 工事請負金額算定方法
(1) 単価表の作業項目は単価表のとおりとし、この単価には工事に関係する届け、通知、竣工図書作成費用などの経費を含む。
(2) 単価表により算出した金額に請負比率を乗じた金額を工事価格とする。ただし、10,000円未満(工事価格が 500,000 円未満のときは 1,000 円未満)は切り捨てる。
(3) 前号により算出した金額に、消費税及び地方消費税相当額を加えたものを工事請負金額とする。
(4) 工事価格の算出に当たり、単価表に適合するものがない場合は、発注者と請負者が協議のうえ金額を決定する。
13 しゅん工検査
しゅん工検査は工事主管課が行い、上下水道請負工事等成績評定要綱による成績評定は行わない。
14 支払方法
発注者は、しゅん工検査に合格した工事について、工事請負金額を月ごとに取りまとめ、請負者の請求により支払う。
15 契約の解除及び翌年度契約の制限
(1) 工事請負契約約款に定めるもののほか、発注者の工事依頼を、請負者が3回続けて断った場合、発注者は本契約を解除する。ただし、災害等のやむを得ない事情による場合を除く。
(2) 令和7年1月 31 日の時点で、発注者の工事依頼件数に対して工事受注件数の割合が7割に満たない者または前号により令和6年度における契約を解除された者は、令和7年度における当該契約の参加資格を失う。
(3) 令和7年3月 31 日の時点で、発注者の工事依頼件数に対して工事受注件数の割合が7割に満たない者または第1号により令和6年度における契約を解除された者は、令和7年度における当該契約を締結できない。
16 工事依頼の停止
請負者が、契約期間中にxxx市指名停止等措置規則により指名停止となった場合、発注者は指名停止期間中の工事依頼を停止する。
17 個人情報の保護
請負者は、工事請負契約約款に定めるもののほか、個人情報の取扱いに関する特記事項を順守しなければならない。
18 環境への配慮
発注者は、独自の環境マネジメントシステム(YES)により、事務事業の環境負荷低減に努めているので、請負者においてもできる限り環境に配慮して施行すること。
個人情報の取扱いに関する特記事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 受託者(以下「乙」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な取得等)
第2条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、この契約による業務の目的を正確に把握し、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により取得しなければならない。
(適正な管理)
第3条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故の防止その他の個人情報の安全かつ適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。
3 乙は、個人情報の保管に当たっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。
4 乙は、甲の指示または承諾があるときを除き、個人情報を乙の事業所内から持ち出してはならない。
(管理責任者等の教育及び研修)
第4条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、法第5章(行政機関等の義務等)の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(個人情報に関する秘密の保持)
第5条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第6条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複製等の禁止)
第7条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複製し、又は複写してはならない。
(資料等の返還、引き渡し若しくは消去)
第8条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。
3 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。
(外部サービスの利用)
第9条 乙は、外部サービス(クラウドサービス、ウェブ会議サービス、ソーシャルネットワーキングサービス、ホスティングサービス等をいい、法令により設置されたもの又は行政機関等により設置される公共的な基盤等を除く。以下同じ。)であって、当該外部サービス提供者が提示する約款等に乙が同意のみで利用可能で、契約等により乙から個別の措置を求めることができないもの(以下「約款等による外部サービス」という。)を利用しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。
(1)外部サービスの名称
(2)外部サービスの提供者
(3)外部サービスを用いて行う業務の内容
(4)外部サービスで保管又は取り扱う個人情報
(5)外部サービスの利用の期間
(6)外部サービスの利用が必要な理由
(7)外部サービスにおける安全管理措置の内容
2 乙は、当該約款等による外部サービスの利用に関し、甲から指示のある場合、甲の指示に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止等)
第10x xは、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。
(1)再委託の相手方
(2)再委託を行う業務の内容
(3)再委託で取り扱う個人情報
(4)再委託の期間
(5)再委託が必要な理由
(6)再委託の相手方における責任体制及び管理責任者
(7)その他甲が必要と認める事項
3 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方(以下「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。
5 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。
6 乙は、再委託契約を行う場合には、この契約により第1条から前条までに規定する個人情報の取扱いに関する義務を再受託者にも遵守させなければならない。
(個人情報の取扱状況の報告等)
第11条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙(再受託者を含む。)に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の報告若しくは資料の提出を求め、又は乙(再受託者を含む。)の事務所に立ち入ることができる。
2 乙(再受託者を含む。)は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。
(事故発生時等における報告)
第12条 乙(再受託者を含む。)は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故(以下「漏えい事故」という。)が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙(再受託者を含む。)は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。
(契約の解除)
第13条 甲は、乙(再受託者を含む。)が本特記事項に定める事項に違反した場合若しくは義務を怠った場合には、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第14x x(再受託者を含む。)は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲の求めに応じその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第15条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。