Contract
折居清掃工場更新施設整備運営事業建設工事請負契約書(案)
平成26年4月 城南衛生管理組合
収 入
印 紙
建 設 工 事 請 負 契 約 書
工 | 事 | 名 | 折居清 | 掃工場更新施設整備運営事業 設計・施工業務 | ||
工 | 事 | 場 | 所 | 京都府 | 宇治市宇治折居 18 番地(現折居清掃工場の敷地内) | |
工 | 期 | 自 平成 年 月 日至 平成 32 年 3 月 31 日 ※折居清掃工場更新施設は、平成 30 年 3 月 31 日までに発注者に 引渡しを行う。 | ||||
請 | 負 | 代 | 金 | ¥ | ||
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額) ¥ | ||||||
契 | 約 | 保 | 証 | 金 | 有 | |
前 | 払 | 金 | 有 | |||
部 | 分 | 払 | 無 ○有 |
上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は、別紙 ・ 共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約は、仮契約締結後、城南衛生管理組合議会において議決されたときに、締結するものとする。本契約の締結が可決されなかった場合は、この仮契約を無効とし、発注者は一切の責任を負わない。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所 京都府八幡市八幡沢 1 番地
名 称 城南衛生管理組合
代表者名 管理者 山本 正 ㊞
請負者 住 所名 称
代表者名 ㊞
折居清掃工場更新施設整備運営事業 建設工事請負契約約款目 次
第22条 (要求水準書等及び実施設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 9
第31条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 12
第36条 (請負代金額の変更に代える要求水準書等の変更) 14
第57条 (談合等不正行為に関する違約金の予約及び発注者の解除権) 22
第58条 (暴力団排除措置等に関する違約金の予約及び発注者の解除権) 23
折居清掃工場更新施設整備運営事業 建設工事請負契約約款
第1条 発注者及び請負者は、この約款に基づき、要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書及び対面的対話結果、入札書類及び事業提案書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 請負者は頭書記載の工事を頭書記載の工期内に完成し、発注者は、その請負代金を支払うものとする。ただし、請負者は、折居清掃工場更新施設については、平成 30 年 3 月 31日までに発注者に引き渡すものとする。
3 基本契約、本契約、質問回答書及び対面的対話結果、要求水準書、入札説明書、入札書類及び事業提案書類の間に齟齬がある場合、基本契約、本契約、質問回答書及び対面的対話結果、要求水準書、入札説明書、入札書類及び事業提案書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者及び請負者が協議の上、入札書類及び事業提案書類の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については入札書類及び事業提案書類が要求水準書に優先するものとする。
4 請負者が本事業の入札説明書に基づき提出した入札書類及び事業提案書類に記載された内容は請負者に履行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により履行義務としない場合がある。
5 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、本契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
6 請負者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 本契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 本契約の履行に関して発注者と請負者の間で用いる言語は、日本語とする。
9 本契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 本契約の履行に関して発注者と請負者の間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 本契約の履行に関して発注者と請負者の間で用いる時刻は、日本標準時とする。
12 本契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
13 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
14 本契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。なお、専属的管轄裁判所は、京都地方裁判所とする。但し、第 63 条第 3 項に基づ
き別紙 1 の仲裁合意書が請負者から発注者に提出された場合は、第 64 条の規定に従い仲裁により紛争を解決するものとする。
15 請負者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行なった本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、発注者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
16 本契約の各条項等の用語定義については、基本契約、入札説明書及び要求水準書に準ずるものとする。
17 請負者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約に基づき、周辺住民の信頼と
理解及び協力が得られるよう業務を実施しなければならない。
18 請負者は、(財)日本建設情報総合センターの工事実績情報サービスへの入力を行うものとする。
第2条 請負者は、本契約に基づく請負者の義務を履行するために必要な一切の許認可等を自己の責任及び費用において取得・維持し、また、本契約に基づく請負者の義務を履行するために必要な一切の届出についても自己の責任及び費用において提出する。ただし、発注者が取得・維持すべき許認可等及び発注者が提出すべき届出は除くものとする。
2 請負者は、前項の本契約に基づく請負者の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、発注者に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 発注者は、請負者からの要請がある場合は、請負者による許認可等の取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
4 請負者は、発注者からの要請がある場合は、発注者による許認可等の取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
第3条 発注者は請負者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第4条 請負者は、本契約締結後、7 日以内に要求水準書等に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
第5条 請負者は、本契約書の頭書において契約保証金額を記載した場合には、本契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項第 1 号の契約保証金には利息を付さないものとする。
4 第 1 項の規定により、請負者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当
該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。
第6条 請負者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負者は、実施設計図書、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 18 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 45 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第7条 請負者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
第8条 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第9条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第10条 請負者は、発注者が本施設の設計、所有及び使用(発注者がかかる業務を第三者に委託して実施する場合も含む。)に必要な特許等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権(以下「特許権等利用権」という。)を、自らの費用及び責任で発注者に付与し、また、かかる特許等の権利者をして発注者に付与せしめなければならない。
2 本契約の終了後における、前項に規定する特許権等利用権の取扱は以下のとおりとする。
(1) 請負者が保有する特許権等利用権については、発注者は、無償にて、本施設の存続中は有効に利用することができるものとする。
(2) 第三者が保有する(共有する場合を含む。)特許権等利用権については、請負者は、発注者が無償にて利用することができるように対応をすることとし、かつ、かかる対応ができないことにより発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
3 請負者は、本契約の請負代金は、前二項に定める措置(特許権等利用権の付与、著作権の利用等に係る措置を含むがこれに限らない。)の対価を含むものであることを確認する。
第11条 発注者が本事業の入札に関して又は本契約に基づいて請負者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属するものとする。ただし、発注者は、請負者に対して、本契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
2 本契約に基づき、請負者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の成果物の著作 権その他の知的財産権(請負者に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて請負者に属 する。ただし、請負者は、発注者に対して、本契約の目的を達成するために必要な限度で、当該成果物を無償で使用させる。なお、発注者は、成果物のうち請負者の固有の技術的情 報に関するものを使用する場合には、事前に請負者に対して成果物の使用に関する確認を 行う。
3 請負者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に規定する行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の成果物及び工事目的物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 工事目的物に請負者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物若しくは工事目的物の内容を公表すること、又は、成果物を他人に閲覧させ、複写させ、若しくは譲渡すること。
(4) 著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使すること。
4 第 2 項の定めにかかわらず、発注者は、成果物及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、成果物及び工事目的物を、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。請負者は、発注者が成果物及び工事目的物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。
(1) 著作者名を表示することなく工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物又は工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
(6) 次の各号に規定する場合に、請負者の作成した成果物を公開すること。ただし、開示される成果物に請負者の営業上の秘密が含まれる場合、発注者は、請負者の事前の書面による承諾を得るものとする。
① 城南衛生組合情報公開条例その他法令に基づく場合
② 議会に提出する場合
③ 広報に使用する場合(発注者が認めた公的機関による使用を含む。)
5 請負者は、成果物及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。請負者は、成果物又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、請負者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとす
る。
6 発注者は、請負者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第1項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12 条の
2 に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 請負者は、請負代金額が本条に基づく成果物及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
第12条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 要求水準書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾
(3) 要求水準書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4) 関連する 2 以上の工事における工程等の調整
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、本契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、本契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
第13条 請負者は、要求水準書等に定める設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、設計に係る請負代金額の変更、請求及び受領、第 17 条第 1 項の請求の受理、同条第 4 項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく一切の権限のうち設計業務に係るものを行使することができる。
3 請負者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第14条 請負者は、現場代理人並びに工事現場における工事の施工技術上の管理をつかさどる主任技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 2 項の規定に該当する場
合は、「監理技術者」とし、同条第 3 項の規定に該当する場合は、「専任の主任技術者」
とする。以下同じ。)及び専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。又現場代理人、主任技術者又は専門技術者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 17 条第 2 項の請求の受理、 同条第 4 項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく請負者 の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 請負者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
第15条 請負者は、要求水準書等に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第16条 発注者は、本契約に基づく違約金、遅延利息、賠償金、過払金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、請負者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、請負者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合は、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
第17条 発注者は、管理技術者又は請負者の使用人若しくは請負者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者又は監理技術者並びに専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者又は監督職員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代 理人を兼任する者を除く。)その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負
者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 請負者は、前 3 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
5 請負者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に請負者に通知しなければならない。
第18条 工事材料の品質については、要求水準書等に定めるところによる。要求水準書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 請負者は、要求水準書等において監督職員の検査(確認を含む。以下同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 監督職員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 請負者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第19条 請負者は、要求水準書等において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 請負者は、要求水準書等において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 請負者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、請負者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、
当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく請負者の請求に 7 日以内に応じないた め、その後の工程に支障をきたすときは、請負者は、監督職員に通知した上、当該立会い 又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することが できる。この場合において、請負者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に 行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負者の負担とする。
第20条 発注者が請負者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者 の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等の定めと異 なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知し なければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は、要求水準書等に定めるところにより、工事の完成、実施設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が減失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
第21条 発注者は、要求水準書等において発注者が確保することとした工事用地その他要求水準書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を請負者が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 請負者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、実施設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、請負
者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定める。
6 請負者は、実施設計図書において請負者が確保することとした工事用地等を請負者が工事の施工上必要とする日(実施設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
(要求水準書等及び実施設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第22条 請負者は、工事の施工部分が要求水準書等及び実施設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、請負者が第 18 条第 2 項又は第 19 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が要求水準書等及び実施設計図書に 適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することが できる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は請負者の負担とする。
第23条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直に監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する
必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し要求水準書等を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
(2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と請負者が協議して発注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第24条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を請負者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 当該変更が法令変更に基づくものである場合、当該法令変更が本工事等に直接関係するものである場合(本件工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)には、発注者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、発注者と請負者との協議によりこれを定める。
第25条 請負者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約等に基づき、周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう工事を実施しなければならない。
2 工事に対する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等の住民反対運動等については、発注者の責任及び費用において対応及び解決を図るものとし、請負者は、必要な協力を行うものとする。
3 請負者は、請負者の責めに帰すべき事由により、本業務の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合、自己の責任及び費用において、必要な対応及び解決を図るものとする。
第26条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって請負者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第27条 請負者は、天候の不良、第 3 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他請負者の責に帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第28条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、本契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第29条 工期の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 27 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前項の場合にあっては、請負者が工期変更の請求を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第30条 請負代金額の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約書の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と請負者とが協議して定める。
第31条 発注者又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対し請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15を超える額につき請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第 1 項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定によるほか、請 負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各号の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始始の日から 30 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第32条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 請負者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第33条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工
事の施工に関して生じた損害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 35 条第 1 項に規定する損
害を除く。)については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 62 条第 1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第34条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 62 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と請負者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
第35条 工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と請負者の双方の責に帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 62 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下同じ。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。
3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 18 条第 2 項、第 19 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 45 条第 3 項の規定による検査、立会いその他請負者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(「損害合計額」という。以下同じ。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額
の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第36条 発注者は、第 9 条、第 20 条、第 22 条から第 28 条まで、第 31 条から第 33 条まで、
第 35 条又は第 41 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等を変更することができる。この場合において、要求水準書等の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額をすべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第37条 請負者は、施工対象施設において、処理対象物を設備に投入して処理を行い、所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降に、第 39 条の検査及び引渡しに先立ち、要求水準書等の定めに従い、施工対象施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験を自己の費用で実施する。
2 試運転の実施に伴って発生した副生成物等については、要求水準書等の定めに従い、発注者又は請負者が、引取、資源化、処分等を行う。
3 試運転期間については、予備性能試験及び引渡性能試験を含め、エネルギー回収施設は
120 日以上とするが、発注者と請負者は、試運転期間の変更について協議することができる。
4 請負者は、具体的な試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の要領を記載した試運転要領書及び引渡性能試験要領書(予備性能試験の要領を含む。以下同じ。)を作成し、試運転の30 日前までに発注者に提出する。発注者は、試運転要領書及び引渡性能試験要領書を承諾するか否かにつき、その受領の日から 14 日以内に、請負者に通知する。
5 発注者は、合理的理由がある場合には、試運転要領書及び引渡性能試験要領書について、修正及び再提出を求めることができる。この場合、請負者は発注者に対して修正に係る協 議を申し入れることができ、協議をもって、詳細を決定するものとする。
6 発注者は、第 1 項の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験期間中に必要な処理対象物を請負者に供給する。
7 請負者は、試運転に係る業務の一部を運営事業者に委託する場合には、実施体制及び責任の所在を明確にした書類を事前に発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならな
い。
8 請負者は、試運転期間中に、運営事業者が行う運営業務開始の準備に協力するものとする。
第38条 請負者は、要求水準書等に従い、運営事業者の従業者に対し、当該従業者が自ら施工対象施設の運転、稼働及び運営を行えるよう、必要な教育、訓練を行わなければならない。なお、教育、訓練に必要な費用(教育、訓練を受講する運営事業者の従業者の人件費を含む。)は請負者が負担するものとする。
2 請負者は、本施設の運転マニュアルを作成し、運転指導開始の 30 日前までに発注者に提出しなければならない。
3 請負者は、発注者からの指摘がある場合、当該指摘を充分に踏まえて運転マニュアルの補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た運転マニュアルにつき、改めて発注者の確認を受けなければならない。
4 請負者は、発注者に提出した運転マニュアルにつき、発注者がこれを運営事業者に提示し、写しを交付すること、及び運営事業者がこれを適宜改変することを承諾する。
第39条 請負者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に請負者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、請負者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、請負者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金 の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、請負者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 請負者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前五項の規定を適用する。
第40条 請負者は、前条第 2 項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定の期間を超えた日において満了したものとみなす。
第41条 発注者は、第 39 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第42条 請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書記載の工事
完成の時期を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)
を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内で発注者の定める額の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、本契約書の頭書において前払金無とした場合には請負者は、前払金の支払を請求することができない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなけければならない。
3 請負者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4 以内で発注者の定める額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 請負者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額 10 分の 5 を超えるときは、請負者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と請負者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
6 発注者は、請負者が第 4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その末返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
第43条 請負者は、前条第 3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 請負者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 請負者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第44条 請負者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
第45条 請負者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料(第 18 条第2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、本契約書の頭書において部分払無とした場合には請負者は、部分払の支払を請求することができない。
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、請負者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 14 日以 内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
第46条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 39 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 5項及び第 40 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 40 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者の前項の規定により準用される第40 条第1 項の請求を受けた日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
第47条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額
(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。平成 26 年度 円
平成 27 年度 円
平成 28 年度 円
平成 29 年度 円
平成 30 年度 円
平成 31 年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。平成 26 年度 円
平成 27 年度 円
平成 28 年度 円
平成 29 年度 円
平成 30 年度 円
平成 31 年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
第48条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 42 条中「頭書記載の工事完成の時期」とあるのは「頭書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 43 条第 2 項中「請負代金額」とあるのは「当該会計
年度の出来高予定額(前会計年度末における第 45 条第 1 項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第42 条第1項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度について前払金の請求をすることができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 42 条第 1 項の規定にかかわらず、 請負者は、 契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分
( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 42 条第 1 項の規定にかかわらず、請負者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来
高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 43 条第 3 項の規定を準用する。
第49条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、請負者は、当該会計年度の当初に、当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 本契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 45 条第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
平成 26 年度 | 1 | 回 |
平成 27 年度 | 1 | 回 |
平成 28 年度 | 1 | 回 |
平成 29 年度 | 1 | 回 |
平成 30 年度 | 1 | 回 |
平成 31 年度 | 0 | 回 |
第50条 請負者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により請負者が第三者を代理人とした場合において、請負者の提出する支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三者に対して第 40 条(第 46 条において準用する場合を含む。)又は第 45 条の規定に基づく支払をしなければならない。
第51条 請負者は、発注者が第 42 条、第 45 条又は第 46 条において準用される第 40 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により請負者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具を保持等するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第52条 発注者は、実施設計図書又は工事目的物にかし( 請負者の設計業務に起因するものを含む。以下同じ。)があるときは、請負者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第 39 条第 4 項又は第 5 項(第 46
条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から 2年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが請負者の設計業務により生じた場合及び故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない、ただし、請負者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、実施設計図書又は工事目的物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、第 2 項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 6 月以内に第1項の権利を行 使しなければならない。
5 第1項の規定は、実施設計図書又は工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 請負者が共同企業体であり、解散した後においても、実施設計図書又は工事目的物にかしがあるときは、請負者の各共同企業体構成員は連帯して前各項に基づく責任を負うものとする。
第53条 請負者は、工事目的物が第 39 条第 4 項又は第 5 項(第 46 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しの時において要求水準書等及び実施設計図書又は入札書類及び事業提案書類に規定された性能を有することを要求水準書等の定めるところに従い保証する。
2 前条第 5 項及び第 6 項は、前項の規定による性能保証責任にも準用する。
第54条 請負者の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を請負者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条の規定により財務大臣が定める率で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第 40 条第 2 項(第 46 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 88 条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第55条 第 5 条第 1 項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、請負者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対し、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 請負者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本契約に基づく次の各号に定める請負者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として請負者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) かし担保債務(請負者が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他本契約に係る一切の権利及び義務(第 34 条の規定により請負者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する請負者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本契約に基づいて発注者に対して請負者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
第56条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 13 条第1項又は第 14 条第 1 項に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる者の職務の執行を妨げたとき。
(5) 前四項に掲げる場合のほか、契約の履行に必要な法令に違反したとき又は契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 第 60 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、請負者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、 本項の規定は、発注者に生じた損害額が本項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者がその超える分について請負者に対し請求することを妨げるものではない。本項の 規定により請負者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が本項に規定する違約金の額を 超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
3 前項の場合において、第 5 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第57条 発注者は、本契約に関し請負者又はその役員若しくはその使用人その他の従事者
(以下「当該者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき(当該違反行為を、以下「談合等不正行為」という。)は、当該談合等不正行為による違約金を請負者に請求する。請負者は、発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。なお、本項の規定は、発注者に生じた損害額が本項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者がその超える分について請負者に対し請求することを妨げるものではない。本項の規定により請負者が違約金を支払った後に、実際の損害額が本項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(1) 公正取引委員会が、本事業に係る入札に関して、当該者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第
6項の不当な取引制限をし、同法第 3 条の規定に違反する行為がある又はあったとして、
同法第 49 条第1項の排除措置命令がなされ、同条第 7 項又は第 52 条第 5 項の規定により確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、本事業に係る入札に関して、当該者が独占禁止法第 2 条第 6 項の不当な取引制限をし、同法第 3 条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第 50 条第1項の規定による課徴金納付を命じ、同条第 5 項又は第 52 条第 5 項の規定により確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、本事業に係る入札に関して、当該者が独占禁止法第 2 条第 6 項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第 65 条、第 66 条第1項、同条第 2 項、同条第 3 項又は第 67 条第1項の規定による審決
(同法第 66 条第 3 項の規定により原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)がなされ、
同法第 77 条に規定する期間内に、この審決の取り消しの訴えが提起されなかったとき。
(4) 公正取引委員会が、本事業に係る入札に関して、当該者が独占禁止法第 2 条第 6 項の不当な取引制限をし、同法第 3 条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第 65 条、第 66 条第 1 項、同条第 2 項、同条第 3 項又は第 67 条第 1 項の規定による審決
(同法第 66 条第 3 項の規定により原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)がなされ、当該訴えを却下又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 本事業に係る入札に関して、当該者(当該者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき
(6) 前 5 号のほか、この契約に係る入札に関して、独占禁止法その他の法律に基づき、当該者が談合等不公正な行為を行った旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
2 第1項の違約金は、契約金額の 13%とする。
3 第1項の規定により請負者が発注者に違約金を支払う場合において、発注者は、違約金支払請求権と請負者の委託料支払請求権その他の発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 発注者は、請負者が本契約に関して、第 1 項に該当するときは、本契約を解除すること
ができる。その場合、請負者は、発注者に損害額を請求することはできない。
5 本契約を解除する場合において、第 5 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって損害の賠償若しくは違約金に充当することができる。
第58条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、違約金を請負者に請求する。請負者は、発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。なお、本項の規定は、発注者に生じた損害額が本項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者がその超える分について請負者に対し請求することを妨げるものではない。本項の規定により請負者が違約金を支払った後に、実際の損害額が本項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(1) 役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 請負者が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 6 号に該当する場合を除く。)に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
2 請負者が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の違約金は、契約金額の 13%とする。
4 第1項の規定により請負者が発注者に違約金を支払う場合において、発注者は、違約金支払請求権と請負者の委託料支払請求権その他の発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
5 発注者は、請負者が本契約に関して、第 1 項に該当するときは、本契約を解除することができる。その場合、請負者は、発注者に損害額を請求することはできない。
6 本契約を解除する場合において、第 5 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって損害の賠償若しくは違約金に充当することができる。
第59条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 56 条第 1 項、第 57 条第 1 項又は前条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 発注者は、不可抗力又は法令変更により、事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、発注者と請負者とが協議のうえ、契約を解除することができる。この場合における解除に伴う措置は、第61 条の規定によるものとし、発注者又は請負者に発生した損害はそれぞれ請求することはできない。
第60条 請負者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第 24 条の規定により要求水準書等を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 26 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 6月を越えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が本契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 請負者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第61条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 42 条(第 48 条において準用する場合を含む。)の規定によ
る前払金があったときは、当該前払金の額(第 45 条及び第 49 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第 56 条、第 57 条又は第 58 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を、解除が第59 条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 請負者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部 分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損し たとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納 め、若しくは原状に復して返還し、又は、返還に代えてその損害を賠償しなければならな い。
5 請負者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 請負者は、契約が解除された場合において、工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付を行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、
契約の解除が第 56 条、第 57 条又は第 58 条の規定によるときは発注者が定め、第 59 条又 は前条の規定によるときは、請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する請負者の取るべき措置の期限、方法等については、発注 者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
9 契約の解除が第 56 条、第 57 条又は第 58 条の規定によるときは、発注者が施設の出来形 部分を買い受けることが適当でないと判断した場合、第 1 項の規定に係わらず、請負者に 対して施設の取壊し及び事業用地の原状回復を求めることができる。これにかかる費用は、請負者が負担することとし、請負者が正当な理由なく期間以内に原状回復の処分を行わな い場合は、発注者が自ら代わってその処分を行い、請負者に対してかかる費用を請求でき る。この際、請負者は発注者の処分について異議を申し出ることはできない。
第62条 請負者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付さなければならない。
2 請負者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 請負者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定により保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第63条 本契約書の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他本契約に関して発注者と請負者の間に紛争を生じた場合には、発注者及び請負者は、建設業法による京都府建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理 技術者、専門技術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者 等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 17 条第 3 項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注
者が決定を行った後、又は発注者若しくは請負者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第
5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 請負者は、本契約締結と同時に別紙 1 の仲裁合意書を発注者との間で締結すること。
第64条 発注者及び請負者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、訴訟によらず審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第65条 本契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定める。
[以下余白]
(地域貢献に係る提案の未達成)
1 請負者(共同企業体にあっては、その構成員)は、事業提案書第 3-25 号様式(添付)に係る実績を毎月、発注者に報告するものとする。
2 請負者(共同企業体にあっては、その構成員)が、事業提案書類として提案した地域貢献に関する提案を遵守できない場合は、発注者は、請負者と提案を遵守できない理由について協議を行う。
3 前項の協議の結果、請負者において提案を遵守できない合理的な理由が認められない場合、発注者は、入札提案時に民間事業者が提案した地域貢献に係る金額と実際の金額との差額の 50%に相当する額を委託費から減額する。
[以下余白]
【別紙 1】
仲 裁 合 意 書
工 事 名工事場所
平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 京都府建設工事紛争審査会
平成 年 月 日 | |||
発注者 | 住名 代表者 | 所称 氏名 | 京都府八幡市八幡沢1番地城南衛生管理組合 管理者 山本 正 印 |
請負者 | 住 | 所 | |
名 | 称 | ||
代表者氏 | 名 | 印 |
(裏面)
仲裁合意書について
1 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会( 以下「審査会」という。) は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会( 以下「中央審査会」という。) は国土交通省に、都道府県紛争審査会( 以下「都道府県審査会」という。) は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。