当会社は、イオン北海道株式会社と称し、英文では、Aeon Hokkaido Corporationと表示する。第2条(目 的)
定 款
イオン北海道株式会社
イオン北海道株式会社 定 款
第1章 x x
第1条(商 号)
当会社は、イオン北海道株式会社と称し、英文では、Aeon Hokkaido Corporationと表示する。第2条(目 的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.衣料品、食料品、家庭用品、日用品雑貨、玩具、靴、家具製品、装飾品雑貨その他の百貨の小売並びにこれに関連する物品の製造及び加工
2.塩、酒類、煙草類、米、切手印紙の販売及び古物の売買
3.医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機械器具の販売
4.計量器具、光学機具、ガス、通信機械器具、時計、眼鏡、宝石、貴金属、美術工芸品、碑石、墓石の加工及び販売
5.楽器類、教材器具、書籍、文房具、及びその他事務用品、スポーツ用品、自動車及び自転車並びに各種子供乗物、鳥獣魚介類、園芸用品、銃砲刀剣類の販売
6.繊維製品及び一般雑貨の販売
7.上記各商品の卸、輸出入業及び賃貸業
8.百貨店業、薬局、写真業、理容、美容業、旅行業法にもとづく旅行業、広告代理店業、損害保険代理店業、生命保険の募集に関する業務、警備保障業の経営
9.クリーニング業、興行場、遊技場、ガソリンスタンド、駐車場、スポーツ施設、洋裁、生花、料理、手芸、着付け等の個人教授所の経営
10.衣装、装飾、土木建築及び室内設備の請負業、不動産の売買、仲介、賃貸及び管理に関する事業、電気製品の売買修理及び賃貸業、事務用機器等のリース
11.食堂、喫茶、旅館、サウナスチームバス、結婚式場の経営
12.一般乗用旅客自動車運送業、貨物自動車運送業、並びにこれらに関する斡旋業
13.金銭の貸付、その貸借の媒介、及びその貸借の保証、並びにクレジットカード取扱業
14.各種企業の経営指導
15.コンピューターによる情報提供と処理サービス並びに工業所有権・著作xxの無体財産権・ノウハウ・その他ソフトウェアの開発、斡旋、賃貸借及び売買業、労働者派遣事業並びに電気通信事業及びその代理業
16.地域開発、都市開発、環境整備に関する調査研究・企画・設計・施工・管理業務並びにテナント募集の代行、土地・建物の有効活用に関する企画・調査・設計及びその受託
17.介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防サービス事業、特定福祉用具販売事業、特定福祉用具貸与事業、特定介護予防福祉用具販売事業、特定介護予防福祉用具貸与事業
18.カタログによる通信販売業
19.インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計開発、運用及び保守
20.発電事業及びその管理・運営並びに電気の売買に関する事業
21.上記各号に附帯関連する一切の事業第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を札幌市に置く。第4条(機関の設置)
当会社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く。
第5条(公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
第6条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、165,000,000株とする。
(2) 当会社の単元株式数は、100株とする。第7条(単元未満株式の買増請求)
単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。
第8条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。第9条(株式取扱規則)
当会社の株券に関する取扱いは、法令又は本定款のほか取締役会の定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
第10条(招集地)
当会社の株主総会は、札幌市において開催する。第11条(基準日)
当会社は、毎年2月末日の株主名簿に記載または記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
第12条(招集の時期)
当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集する。第13条(招集権者および議長)
株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
第14条(決議要件)
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(2) 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第 15 条(株主総会参考書類等の電子提供措置)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
(2) 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
第16条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は代理権を証明する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
第17条(員 数)
当会社に取締役13名以内を置く。第18条(選 任)
取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(2) 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。第19条(任 期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
第20条(代表取締役及び役付取締役)
取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。
(2) 取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長各1名、取締役相談役、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
第21条(取締役会)
取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(2) 取締役会招集の通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
(3) 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。
(4) 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規則による。第22条(取締役の責任限定契約)
当会社は、取締役(業務執行取締役または支配人その他の使用人である者を除く。)との間で、当該取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が 定める額を限度額として責任を負担する契約を締結することができる。
第5章 監査役及び監査役会
第23条(員 数)
当会社に監査役5名以内を置く。第24条(選 任)
監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第25条(任 期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(2) 補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。
第26条(常勤監査役)
監査役会は、監査役の中から常勤監査役若干名を選定する。第27条(監査役会)
監査役会招集の通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。
(2) 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規則による。第28条(監査役の責任限定契約)
当会社は、監査役との間で、当該監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度額として責任を負担する契約を締結することができる。
第6章 取締役及び監査役の責任免除
第29条(損害賠償責任の一部免除)
当会社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる。
第7章 計 算
第30条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。第31条(剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。
第32条(剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎事業年度末日とする。
(2) 当会社の中間配当の基準日は毎年8月31日とする。
(3) 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。第33条(自己の株式の取得)
取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。第34条(配当金の除斥期間)
期末配当金および中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
(附則)
(1) 現行定款第 15 条(参考書類等のインターネット開示)の削除及び変更案第 15条(株主総会参考書類等の電子提供措置)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。
(2) 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条(参考書類等のインターネット開示)は、なお効力を有する。
(3) 本附則の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
以上
2022年5月20日 改定