ガ イ ド ラ イ ン 記 載 例 ○解約控除がある商品については、解約控除に関する事項 (13)その他○生命保険である旨○引受保険会社の苦情・相談窓口とその電話番号 等 ・なお、これらの費用については、年齢別の発生率を用いて算出しているため、一律 の算出方法を記載することができません。・契約日から●年未満の解約・一部解約には、既払込保険料相当額に経過年数に応じた一定の率を乗じた金額を、解約日の積立金額か ら控除します。・積立金に対する控除率...
契約締結前交付書面作成ガイドライン
「契約締結前交付書面作成ガイドライン」は、保険業法第300条の2において準用される、金融商品取引法第37条の3によって、特定保険契約等を締結しようとするときまたは特定保険契約の代理若しくは媒介を行うときにあらかじめ顧客に交付することが求められる書面(以下、「契約締結前交付書面」という。)を作成する際の参考に供するために本ガイドラインを策定したものである。本ガイドラインは拘束力を有するものではないが、各社においては自己責任に基づく対応を前提に、関連法令等に則り、本ガイドラインの内容も参考にしつつ、商品の特性や販売形態等に応じた適正な対応を確保するよう努めることが望ましい。
なお、本ガイドラインに記載されている字義通りの対応でなくても、保険業法等や監督指針等の趣旨から合理的かつ同様の効果が認められるのであれば、その対応を妨げるものではない。
令和3年12月23日
生命保険協会
制定 平成 19 年 9 月 11 日
改正 平成 20 年 7 月 1 日
改正 平成 21 年 7 月 13 日
改正 平成 22 年 9 月 22 日
改正 平成 23 年 6 月 22 日
改正 平成 23 年 10 月 24 日
改正 平成 23 年 12 月 22 日
改正 平成 25 年 6 月 20 日
改正 平成 26 年 4 月 1 日
改正 平成 28 年 2 月 16 日
改正 平成 30 年 6 月 20 日改正 令和 元年 6 月 20 日改正 令和 3 年 3 月 10 日
改正 令和 3 年 9 月 28 日
改正 令和 3 年 12 月 23 日
目 次
1.本ガイドライン策定の目的、「契約締結前交付書面」作成方針
2.「契約締結前交付書面」の構成
a.「契約締結前交付書面」を合冊にする場合
3.記載媒体
4.契約概要
a.必要記載事項 b.変額保険および変額年金保険 c.外貨建て保険 d.MVAを利用した商品
5.注意喚起情報 a.必要記載事項
b.変額保険および変額年金保険 c.外貨建て保険
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
1.本ガイドライン策定の目的、「契約締結前交付書面」作成方針 保険業法第300条の2において準用される、金融商品取引法第37条の3によって、特定保険契約等を締結しようとするときまたは特定保険契約の代理若しくは媒介を行うときにあらかじめ顧客に交付することが求められる 「契約締結前交付書面」の作成方針を定めるとともに、記載事項や記載例 等、作成する際の参考を供するために本ガイドラインを策定する。また、注意喚起情報については上記の規定のほかにも適切に保険金等をお支払いする観点から、請求時の留意点等、注意喚起することが考えられる事項を記載してある。 ※団体保険又は団体契約、財形保険について、保険契約者である団体に対して行うものは本GLの対象としない。 ※表示方法については、生命保険協会「生命保険商品に関する適正表示ガイドライン」(平成 15 年 10 月制定)を参考にする。尚、「契約締結前交付書面」は、法令により、日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイント以上(4.aおよび5.a冒頭で指定する項目については12ポイント以上)の活字の使用が義務付けられて規定されているので留意のこと。 《「契約締結前交付書面」作成方針》 「契約締結前交付書面」の作成に際しては、保険商品を提案する際に利用する各募集文書の役割(注1)を踏まえ、「契約締結前交付書面」の役割に沿って、消費者が理解しようとする意欲を失わない程度の情報量に絞り込む(注2) とともに、消費者が読みやすく、わかりやすい記載となるよう工夫する。 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
また、消費者等の意見を踏まえ、適宜、内容の見直しを行うよう努力する。 (注1) (注2)「ご契約のxxx・約款」等を事前交付している商品にあっては、 「契約締結前交付書面」について、情報の補足が必要な場合には、具体的な参照先を明示したうえで、当該書面をご参照いただく。 |
書面 | 役割 |
パンフレット等 | 商品提案の初期段階で、モデル例などを用いて当該商品の仕組みや特徴・魅力等について訴求 する書面。 |
「契約締結前交付書面(契約概要)」 | 顧客が保険商品の内容を理解するために特に説明すべき必要な情報・事項を記載した書面。(保障設計書を兼ねる場合もある。) 商品の具体的な契約内容や契約条件等を説明す るに際して利用する書面。 |
「契約締結前交付書面(注意喚起情報)」 | 顧客が契約にあたって特に注意すべき情報・事項を記載した書面。 申し込みにあたっての注意喚起(警告)に際して 利用する書面。 |
「ご契約のxxx」 | 保険約款の重要部分をxxに解説し、かつ、ご契約についての大切な事項や必要な保険の知識等、契約締結にあたって知っていただきたい事項について、顧客が容易に理解できるよう図表等を用いながらわかりやすく記載した書面。 契約時だけでなく、契約継続中における保険事故の発生時において、担保内容や請求方法を顧 客自ら事後的に確認することもできる書面。 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
(注3)新特約の発売等により記載事項の追加を検討する際であっても、過度な情報量とならないよう、募集文書の役割に沿った必要不可欠な情報・事項に絞り込まれているかといった原則に立ち返り、記載内容を精査する必要がある点に留意する。 (注4)(注1)で示す各募集文書の名称および役割は、契約概要と注意喚起情報の情報量の絞り込みにあたり各募集文書の一般的な位置づけを整理したものであり、各社におけるパンフレット等の名称・役割に応じて契約概要と注意喚起情報との間の役割の明確化を図ることが望ましい。 | |
2.「契約締結前交付書面」の構成 「契約締結前交付書面」は、契約概要と注意喚起情報で構成される。尚、記載順は、「契約概要」を「注意喚起情報」の先とする。 2.a.「契約締結前交付書面」を合冊にする場合 契約概要と注意喚起情報を記載した書面を一体で作成する場合は以下のような記載方法も認められる。 ○「保険会社の商号または名称および住所」および「保険会社の苦情・相談窓口とその電話番号」については、いずれか一方に記載することでも良い。 ○上記以外の重複する部分(「解約返戻金の水準」等)については、契約概要と注意喚起情報のいずれか一方に詳細を記載し、もう一方には項目のみを記載し、詳細については該当部分を参照する旨を記載することでも良い。 ※ただし、5.a.(2)(3)については、項目のみだけでなく必要記載事 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
項を記載すること。 ○「契約締結前交付書面(契約概要、注意喚起情報)」を十分に読むべき旨を契約概要の前に記載した場合、4.a(1)および5.a(1)は省略することも可能。 ○5.b.および5.c.については、省略することも可能。 | ・「契約締結前交付書面」は、ご契約の申込に際しての重要な事項を契約概要、注意喚起情報として記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。 |
3.記載媒体 「契約締結前交付書面」は、書面または電磁的記録に記載するものとする。 ○「契約締結前交付書面」の交付方法として、法定の記載事項・記載方法の要件を満たした書面の交付またはこれに代替する電磁的方法による交付しか行うことができないことに留意すること。また、電磁的方法による提供においても消費者が明確に「契約締結前交付書面」の記載事項を確認できる措置を講じ、また書面で保存できる状態にする。 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
4.契約概要 4.a.必要記載事項 契約概要として記載すべき主な事項として、以下のものがある。 列挙した事項のうち、消費者の事情(性別、年齢等)により具体的な数値等が異なる項目(保険金額、保険料等)はその具体的な数値等を記載する。 尚、以下の項目については、日本工業規格Z8305(1962)に規定する12ポイント以上の活字を使用し記載すること。 ・4.a.必要記載事項(3)商品の仕組み ○保険商品の特徴(仕組み図内の文字除く) ・4.b.変額保険および変額年金保険 ○保険金額、解約払戻金額は運用実績に応じて変動し、不確実であることおよび、損失が生ずることとなるおそれがある旨 ・4.c.外貨建て保険 ○為替リスクについての説明および損失が生ずることとなるおそれがある旨 ・4.d.MVAを利用した商品 ○解約返戻金がxxxxに応じて計算されるため、損失が生ずることとなるおそれがある旨 ※担保内容(主な支払事由、主な担保内容の制限)・引受け条件(保険金(給付金)額等)の組み合わせがすでに決まっている商品(いわゆる型決め商品)である場合、または、消費者の事情(性別、年齢等)がその時点で不明である場合等、具体的な数値等を記載できない場合は、保険契約締結前 | ※以下、記載例としている内容については、あくまで例示であり、その内容に限定されるものではない。必要記載事項の趣旨に鑑み、記載例を参考としながら各社の判断において適正な記載に努めることが望ましい。 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
に申込書等によって、消費者に具体的な数値等の説明を行う体制が確保されていることを前提に、「必要記載事項」の代表例の記載、または申込書等の該当箇所を参照する旨の記載を行うことで足りる。 (1)当該情報が契約概要であり、その内容を十分に読むべきこと ○当該情報が契約概要であり、保険に加入する際に知っておく必要のある特に重要な事項である旨 ○その内容を加入前に十分に読むべき旨 ○契約に際しては、「ご契約のxxx・約款」を参照する旨 (2)保険会社の商号または名称および住所 ○引受保険会社の名称および住所 ※募集代理店、店頭販売会社(デパート、スーパー等)、団体(販売対象集団、または企業)等、生命保険会社以外の者が保険者であると誤認されない表示に留意 ○引受保険会社の連絡先 ・電話番号 ・ホームページアドレス (3)商品の仕組み ○保険商品の名称 ・「保険証券」と「ご契約のxxx-約款」の双方に使用されている名称 | ・この契約概要は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項として記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願い致します。 ・契約概要として記載しているお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
○保険商品の特徴 -変額保険商品 -変額年金保険商品 -外貨建て保険商品 -MVAを利用した保険商品 ※特徴を記載する際の視点としては、例えば、保険金や解約返戻金等が変動することや保険期間が考えられる。 ※例えば、保険期間、保険金(給付金)額等の推移、保険料払込期間、据置期間等を仕組図(図表形式)で明瞭に記載する。尚、仕組図の記載例についての詳細は、「別紙.仕組図参考イメージ」参照。 (4)保険期間 ○保険期間 ・個人年金保険については、保険期間に加え、年金受取開始時期および年金受取期間 ○更新が可能な場合は、更新到来時期と更新後保険期間の限度 | 【変額保険】 ・株式や債券を中心に資産を運用し、その運用実績によって保険金等が変動する商品です。 【変額個人年金保険】 ・株式や債券を中心に資産を運用し、その運用実績によって年金額等が変動する商品です。 【外貨建て保険】 ・保険料や保険金などが外貨建てとなっているため、払い込む保険料や受け取る保険金などの円換算額は為替相場の影響を受ける商品です。 【MVAを利用した保険】 ・xxxxに応じた運用資産の価格変動を解約返戻金額に反映させる仕組みの商品です。 ※xxxxや為替などの市場環境の変動が死亡保険金や解約返戻金に及ぼす影響を示す際には、その基準となる数値を示すために市場環境が変動しない場合の例も併記する。 (市場環境が変動しない場合の例とは、金利変動であれば死亡・解約時に使用するxxxxが契約時に計算される利率と同じ、為替変動であれば死亡・解約時に使用する為替レートが契約時の為替レートと同じ等) ・保険期間は●年間(●歳まで)です。 ・年金受取開始は●歳からで、年金受取期間は●年間(●歳まで)です。 ・更新到来時期は●歳で、その後も●歳まで保険期間を更新可能です。 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
(5)担保内容(主な支払事由、主な担保内容の制限) ○保険金(給付金)等の支払(保険料払込免除)対象となる主な事由 -死亡保障系商品 -医療系商品 -年金系商品 ・保険金(給付金)等の支払事由として、所定の健康状態に対する継続期間の条件がある場合は、その旨 ○担保内容に一定の制限等がある場合はその内容 ・保険金(給付金)等の支払事由に該当し保険金(給付金)等が支払われた後、保障が消滅する場合は、その旨 ・入院給付金等の支払日数に上限がある場合は、その旨 ・給付事由の全部または一部について、契約後一定の不担保期間がある場合は、その旨 ・保険金(給付金)額等が被保険者の年齢、契約後の年数、入院日数、対象疾病等の条件により減額または消滅する場合は、その旨 | ・死亡・所定の高度障害状態となった場合 ・不慮の事故や所定の感染症で死亡・所定の高度障害状態となった場合 ・不慮の事故や所定の感染症で所定の身体障害状態となった場合 ・余命●カ月以内と判断されたとき ・所定の三大疾病となった場合 ・病気による所定の身体障害状態となった場合 ・所定の要介護状態となった場合 ・病気や不慮の事故で●日以上継続した所定の入院をした場合 ・がんを直接の原因とした所定の入院や手術をした場合 ・年金受取開始時に生存していた場合 ・急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から起算して●日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断された場合 ・脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日から起算して●日以上言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された場合 ・所定の要介護状態に該当し、その状態が●日以上継続している場合 ・お支払事由に該当し保険金等が支払われた場合には、その保障は消滅します。 ・入院給付金のお支払限度は1入院につき●日です。また、通算お支払限度は ●日であり、この限度を超えた場合、保障は消滅します。 ・この保障は、契約後●日間は不担保期間となり保障は開始されません。 ・(リビング・ニーズ特約において)保険期間満了前の●年以内については、保険金の受取りができません。 ・保障額が●万円の期間は●日間となっており、その後の保障額は●万円とな ります。 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
・死亡が保険金(給付金)の支払事由となっている場合で、例えば、保険期間を通じて死亡保険金(給付金)が責任準備金の額に比して著しく少ない場合等、トンチン性が著しく高くなっている場合は、その旨 (6)引受け条件(保険金額等) ○主契約・特約名称と保険金(給付金)等の金額 (7)保険料に関する事項 ○保険料 ・保険料の割引制度(インターネット割引、非喫煙者割引)等がある場合は、当該制度の対象範囲と割引額、割引後の保険料 ○ステップ払込制度を利用している場合等、保険料払込期間中に保険料が変更となる場合はその旨と、保険料変更時期、変更後保険料 ○被保険者の性別、生年月日、契約年齢 ○計算基準日 ○更新制度がある場合は、更新後合計保険料の例示と、その前提となる更新条件(更新後契約内容等) ○保険料払込期間 ○保険料払込方法 ○保険料払込経路 | ・死亡保険金(給付金)は、責任準備金(将来の保険金等をお支払するために保険料の中から積立てるお金)よりも少ない金額となります。 ・終身保険・・・●万円 ・入院特約・・・日額●円 ・当該割引サービスはインターネットによってご加入された方を対象としております。このサービスによる割引保険料は、●円/月で、割引後の保険料は●円/月となっております。 ・この保険料は、ステップ払込で算出した金額であり、●年後からは保険料が ●円/月に変更となります。 ・更新後の保険料は、定期保険特約を更新前と同じ保険金額で1回だけ更新して●歳に満了したものとして計算しております。更新後の保険料は、計算基準日現在の保険料率に基づいて計算しており、今後変動することがあります。 ・保険料払込期間は●年間(●歳まで)です。 ・月払、半年払、年払、一時払 等 ・口座振替扱、集金扱、団体扱 等 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
(8)特約に関する事項 ○付加している特約がある場合は、各特約について本ガイドライン 「4.a.(4)~(7)」に関する事項 ○また、付加できる主な特約については、その名称と代表的な支払事由、担保内容の制限に関する事項 ※主契約と重複する内容については省略することも可能とする。 (9)配当金に関する事項 ○配当金の有無 ○配当方法 ○配当額の決定方法 ・配当金がある場合は、決算実績によっては配当金額が0となる年度もある旨 (10)解約返戻金に関する事項 ○解約返戻金等の水準およびそれらに関する事項 ・解約返戻金がないことがある場合はその旨 ・解約返戻金がxxxx等により増減する場合はその旨 ※MVAを利用した商品については、その商品特性上、解約返戻金の計算方法についても記載することが望ましい。 ・早期解約時の解約返戻金を抑制している場合はその旨 ・解約控除がある商品については、その旨および具体的な控除率 | ・この保険は●年ごとに配当金を支払い、支払われた配当金は利息を付けて積み立てます。 ・配当額は毎年の決算に応じて決定します。配当額は変動(増減)し、決算実績によっては0となる年度もあります。 ・この商品は、解約返戻金がありません。 ・この商品は、解約返戻金計算基準日のxxxxにより、解約返戻金が増減することがあります。 ・この商品は、解約に際して支払う金額を抑制する仕組みで保険料を計算しております。 ・契約日から●年未満の解約、一部解約には、既払込保険料相当額に経過年数に応じた一定の率を乗じた金額を、解約日の積立金額から控除します。 ・積立金に対する控除率 |
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上2年未満 | ・・・ |
所定の控除率 | ●.●●% | ●.●●% | ・・・ |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
(11)年金額に関する事項 ○年金額が年金支払開始時点での基礎率等を使用して計算される場合はその旨 | ・年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。 ・将来お受取になる年金額は年金支払開始時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されるものです。 *具体的な年金額を表示する場合 ・例示している年金額は、●●●●年●月時点の基礎率等に基づき算出したものです。実際の年金額は支払開始時点の基礎率等により新たに計算されますので、経済情勢、平均寿命の変化等により、基礎率等が変更された場合には、例示している年金額を大きく下回る可能性があります。 |
(12)諸費用に関する事項(共通事項) ※本項目は手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定保険契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「諸費用」という。)の種類ごとの金額もしくはその上限額またはその計算方法および当該金額の合計額もしくはその上限額またはその計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨およびその理由とする。 ※商品種類ごとの諸費用に関する事項については、4.b.c.d.のそれぞれの項目を参照すること ○諸費用全体の合計額もしくは上限額、又は計算方法 ○諸費用の算出にあたって年齢別の発生率を用いるなど、その商品性により、一律の算出方法の表示が困難な場合は、諸費用の発生により、保険料のうち積立金などで運用されない部分がある旨およびその理由を記載する。 | ・本商品に係る費用の合計額は「保険契約関係費」、「資産運用関係費」の合計額となります (一律の算出方法の表示が困難な場合) ・お払込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持、死亡保障などに係る費用等に充てられ、それらを除いた金額が積立金などで運用されます。また、ご契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障などに係る費用等が控除されます。 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
○解約控除がある商品については、解約控除に関する事項 (13)その他 ○生命保険である旨 ○引受保険会社の苦情・相談窓口とその電話番号 等 | ・なお、これらの費用については、年齢別の発生率を用いて算出しているため、一律の算出方法を記載することができません。 ・契約日から●年未満の解約・一部解約には、既払込保険料相当額に経過年数に応じた一定の率を乗じた金額を、解約日の積立金額から控除します。 ・積立金に対する控除率 ・この商品は生命保険です。 ・生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・照会につきましては、●●コールセンターへご連絡ください。℡xx-xxxx-xxxx |
4.b.変額保険および変額年金保険 本項は変額保険および変額年金保険の契約概要において、本ガイドライン 「4.a.必要記載事項」に追加して適用するものである。 ○保険金額、解約返戻金額は運用実績に応じて変動し、不確実であることおよび、損失が生ずることとなるおそれがある旨 ○最低保証の有無およびその内容 | ・この保険は運用実績に応じて保険金額、解約返戻金が変動するため、損失が生じるおそれがあります。なお、特約の保険金額、給付金額は主契約と異なり変動することはありません。 ・年金受取開始日の前日における積立金額が基本給付金額(払込保険料の合計額)を下回った場合でも、基本給付金額が年金の原資として最低保証されます。但し、年金受取開始日を繰上げた場合(●歳より前に年金受取を開始し た場合)、年金原資の最低保証はありません。 |
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上2年未満 | ・・・ |
所定の控除率 | ●.●●% | ●.●●% | ・・・ |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
○特別勘定に属する資産の種類、評価方法、運用方針 ○諸費用に関する事項 ・保険契約の締結・維持、死亡保障などに係る諸費用 ・特別勘定の運用に係る諸費用 ・特別勘定における売買手数料等の表示が困難な場合は、その旨およびその理由 ○目論見書相当書面(特別勘定のxxx等)を参照する旨 | ・日本の長期国債を中心とした投資を行います。 ・特別勘定の評価方法は有価証券などについては時価評価し、それ以外の資産については原価法によるものとします。 ・特別勘定の資産総額に対して年率●% ・受取年金年額に対して●% ・信託報酬率●% ・その他お客様にご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金がかかりますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。 ・契約概要に記載の資産運用に関する事項は、概要や代表事例を示しています。資産運用に関する事項の詳細については「特別勘定のxxx」に記載しておりますのでご確認ください。 |
4.c.外貨建て保険 本項は外貨建て保険の契約概要において、本ガイドライン「4.a.必要記載事項」に追加して適用するものである。 ○為替リスクについての説明および損失が生ずることとなるおそれがある旨 | ・本商品は為替レートの変動により、お受取になる円換算後の保険金額がご契約時における円換算後の保険金額を下回ることや、お受取になる円換算後の保険金額が、既払込保険料を下回り、損失を生ずるおそれがあります。 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
○諸費用に関する事項 ・外国通貨により契約を締結することにより生じる諸費用等の説明 ・払込保険料から一定額を控除して契約締結時の積立金額を算出する仕組みの商品の場合はその控除する額の計算方法 | ・一時払保険料に対して●% |
4.d.MVAを利用した商品 | |
本項はMVAを利用した商品の契約概要において、本ガイドライン「4.a.必要記載事項」に追加して適用するものである。 | |
○xxxxに応じた運用資産の価格変動を解約返戻金に反映させる保険である旨 ○解約返戻金がxxxxに応じて計算されるため、損失が生ずることとなるおそれがある旨 | ・この保険は、解約返戻金計算基準日のxxxxにより、解約返戻金が増減することがあります(解約時のxxxxがご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少することがあります)。 ・この保険は、xxxxに応じた運用資産の価格変動を解約返戻金に反映させるため、解約返戻金が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 |
○解約返戻金額の計算基礎を設定する時期と解約時期の間に生じる金利変動や、解約に伴う運用資産の売却に係る取引費用等に備えるために係数を定める場合、その係数が及ぼす影響(解約時の保険料積立金に対して控除される割合の例示等) | 【解約返戻金の計算方法に関する説明】 ・解約返戻金額の計算に用いる利率を設定する時期(毎月●、●日)と解約返戻金計算基準日(解約日)の間に生じる金利変動や、運用資産の売却に係る取引費用等に備えるため、解約返戻金額を計算する際の市場価格調整において所定の係数(●%)を設定しています。 ※各社商品の設定根拠を踏まえ記載(設定にあたり、取引費用を見込んでいない場合は当該部分を記載しない。なお、別の設定根拠を設けている場合 はその旨を記載するなど、各社商品に応じて適正な記載に努めることが望 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
○諸費用に関する事項(運用期間中の諸費用等) ・払込保険料から一定額を控除して契約締結時の積立金額を算出する仕組みの商品の場合はその控除する額の計算方法 ・年金受取期間中の諸費用の計算方法 | ましい) ・このため、契約日のxxxxと解約返戻金計算基準日のxxxxが同一であっても、解約返戻金計算基準日の積立金額に対して残存期間に応じて一定率が控除されます。 ・例えば、契約日と解約返戻金計算基準日に適用される利率が●%の場合、残存期間に応じて以下の率が控除されます。 ・解約返戻金計算基準日の積立金額に対する控除率 ※1 利率更改日までの残存年数(MVAの期間が利率保証期間と同一の場合を例示) ※2 契約日または利率更改日の翌日の率 ・一時払保険料に対して●% ・受取年金額に対して●% |
5.注意喚起情報 5.a.必要記載事項 注意喚起情報として記載すべき主な事項として、以下のものがある。 尚、以下の(2)(3)については、冒頭に枠囲みの上、日本工業規格Z 8305(1962)に規定する12ポイント以上の活字を使用し記載すること。 | ※以下、記載例としている内容については、あくまで例示であり、その内容に限定されるものではない。必要記載事項の趣旨に鑑み、記載例を参考としながら各社の判断において適正な記載に努めることが望ましい。 |
残存年数※1 | 10年※2 | 9年 | 8年 | ・・・ |
控除率 | ●.●●% | ●.●●% | ●.●●% | ・・・ |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
(1)当該情報が注意喚起情報であり、その内容を十分に読むべきこと ○当該情報が注意喚起情報であり、保険に加入する際に知っておく必要がある特に重要な事項である旨 ○その内容を加入前に十分に読むべき旨 ○契約に際しては、「ご契約のxxx・約款」を参照する旨 (2)諸費用に関する事項の概要 -特定保険契約共通 ・諸費用全体の合計額もしくは上限額、または計算方法 ・諸費用の算出にあたって年齢別の発生率を用いるなど、その商品性により、一律の算出方法の表示が困難な場合は、諸費用の発生により、保険料のうち積立金などで運用されない部分がある旨およびその理由を記載する。 ・解約控除がある商品については、解約控除に関する事項 -変額保険および変額年金保険 ・保険契約の締結・維持、死亡保障などに係る諸費用 | ・この注意喚起情報はご契約の申込みに際して特にご注意いただきたい事項として記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願い致します。 ・この注意喚起情報のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。 ・本商品に係る費用の合計額は「保険契約関係費」、「資産運用関係費」の合計額となります (一律の算出方法の表示が困難な場合) ・お払込みいただいた保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持、死亡保障などに係る費用等に充てられ、それらを除いた金額が積立金などで運用されます。また、ご契約後も定期的に保険契約の締結・維持、死亡保障などに係る費用等が控除されます。 ・なお、これらの費用については、年齢別の発生率を用いて算出しているため、一律の算出方法を記載することができません。 ・契約日から●年未満の解約・一部解約には、既払込保険料相当額に経過年数に応じた一定の率を乗じた金額を、解約日の積立金額から控除します。 ・積立金に対する控除率 ・特別勘定の資産総額に対して年率●% |
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上2年未満 | ・・・ |
所定の控除率 | ●.●●% | ●.●●% | ・・・ |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
・特別勘定の運用に係る諸費用 -外貨建て保険 ・外国通貨により契約を締結することにより生じる諸費用等の説明 ・払込保険料から一定額を控除して契約締結時の積立金額を算出する仕組みの商品の場合はその控除する額の計算方法 -MVAを利用した商品 ・払込保険料から一定額を控除して契約締結時の積立金額を算出する仕組みの商品の場合はその控除する額の計算方法 (3)金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときはその旨 (注)当該損失の直接の原因となる指標、および当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由についても明示する。 (注)「金融商品の販売等に関する法律」との関係も踏まえ、当該損失の直接の原因となる指標、および当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分について記載することも考えられる。 -変額保険商品、変額年金保険商品 | ・受取年金年額に対して●% ・信託報酬率●% ・その他お客様にご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金がかかりますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。 ・一時払保険料に対して●% ・一時払保険料に対して●% 【変額保険、変額年金保険】 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
○スイッチングを行う場合、選択した特別勘定の種類によって、基準となる指標やリスクの種類が異なる旨 -外貨建て保険商品 -MVAを利用した保険商品 (4)保険会社の商号または名称および住所 ○引受保険会社の名称および住所 ※募集代理店、店頭販売会社(デパート、スーパー等)、団体(販売対象集団、または企業)等、生命保険会社以外のものが保険者であると誤認されない表示に留意 ○引受保険会社の連絡先 ・電話番号 ・ホームページアドレス (5)保険契約の申込みの撤回等に関する事項(クーリング・オフ) | ・この保険は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約返戻金額は既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 ・お客様がスイッチングを行った際には、選択した特別勘定の種類によっては基準となる指標やリスクの種類が異なることとなりますのでご注意ください。 【外貨建て保険】 ・本商品は為替レートの変動により、お受取になる円換算後の保険金額がご契約時における円換算後の保険金額を下回ることや、お受取になる円換算後の保険金額が、既払込保険料を下回り、損失を生ずるおそれがあります。 【MVAを利用した商品】 ・この保険は、xxxxに応じた運用資産の価格変動が解約返戻金に反映されるため、xxxxの変動により解約返戻金が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 ・具体的には、中途解約時のxxxxがご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少し、逆に、下落した場合には増加することがあります。 ・申込書を記入していただいた日、またはクーリング・オフに関する書面また |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
○制度の内容 ・対象期間 ・申し出方法 -金融機関代理店が募集する外貨建て保険商品 ・返還金は保険会社に保険料として払い込まれた通貨となる旨 ※たとえば、円入金特約(※)の付加有無により、クーリング・オフに伴い返還する通貨が異なる旨を記載する。(各社および各金融機関代理店の実務に即した記載とする) (※)生命保険会社が円貨を受領し、所定の基準で指定通貨(外貨)に両替のうえ入金する特約 | は電磁的記録をお受け取りいただいた日(注1)の、いずれか遅い日からその日を含めて●日以内であれば、書面または電磁的記録(注2)によりお申込みの撤回または保険契約の解除をすることができます。この場合、お払込みいただいた金額をお返しいたします。 ※(注1)クーリング・オフに関する記載が、保険料領収と同時に手交する「第 1回保険料領収証」、「ご契約のxxx、約款・定款」に記載されている場合には、それぞれ、第1回保険料をお払込みいただいた日、「ご契約のxxx、定款・約款」の交付日等、実務に即した記載も考えられる。 ※(注2)主たる窓口を記載することも可能(例:当社では、電磁的記録による申出の主たる窓口として、○○○を設定しております。)。 ・クーリング・オフのお申し出をされた場合の返還金は、保険会社に保険料としてお払い込みいただいた通貨となります。 ・したがって、円入金特約の付加有無により、クーリング・オフに伴いご返還する通貨が異なります(円入金特約を付加しない場合は、外貨でのご返還となります)。詳しくは、下記表をご参照ください。 ※1 円入金特約を取り扱っていない代理店もあります。 ※2 円入金特約付加に伴う所定の費用(通貨の換算に関する費用)が発生します。 |
保険料のお払込み時の 通貨 | クーリング・オフに 伴いご返還する通貨 | |
円入金特約を付加す る場合(※1) | 円貨(※2) | 円貨(※4) |
円入金特約を付加し ない場合 | 外貨(※3) | 外貨(※5) |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
○適用除外 ・指定した医師の診査が終了した時 ・法人契約(その他適用のない商品分野) ・保険会社等の営業所、事務所等で申込みをした場合(ただし、あらかじめ日を通知のうえ訪問し、かつ、事前通知あるいは訪問の際に、保険契約の申込みが訪問目的である旨を明らかにして、当該営業所等で当該保険契約の申込みをした場合に限る。) ・自ら指定した場所(保険会社・代理店等の営業所等および自宅を除く)において保険契約の申込みをした場合 | ※3 金融機関代理店等で円貨を外貨に両替する場合、所定の手数料が発生します。また、お客様の口座から当社口座へ送金を行うための、所定の手数料が発生することがあります。 ※4 円貨でお払い込みをいただいた金額と同額を返還いたします。 ※5 外貨でお払い込みをいただいた金額と同額を返還いたします。ただし、外貨でのご返還となるため、当初の資金が円貨の場合(金融機関代理店等で外貨に両替した場合)、以下により、返還金が円貨ベースでは元本 割れすることがあります。 ① 円貨から外貨への両替に係る金融機関所定の手数料 ② 外貨から円貨への両替に係る金融機関所定の手数料 ③ 送金及び着金に係る金融機関所定の手数料 ④ 為替差損(益) ・当社が指定する医師による診査の後や、ご契約者が法人の場合は、ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除はできません。 ・お客様が、保険会社・代理店等に対し、あらかじめ日を通知されたうえで訪問され、かつ、事前の通知あるいは訪問の際に、訪問目的がご契約のお申込をされるためのものであることを明らかにされて、当該営業所等でお申込みをされた場合に限っては、ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除はできません。 ・保険会社・代理店等の営業所等およびご自宅以外のお客様ご自身が指定された場所でお申込みをされた場合は、ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除はできません。(注2) (保険会社・代理店等の営業所等やご自宅でお申込みをされた場合は、ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除ができますことにご留意下さい。 ただし、お客様が、保険会社・代理店等に対し、あらかじめ日を通知されたうえ で訪問され、かつ、事前の通知あるいは訪問の際に、訪問目的がご契約のお |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
・保険会社等の預金または貯金の口座への振込みにより保険料・保険料充当金の払込みを行った場合(ただし、当該保険契約の相手方である保険会社、保険募集を行った代理店等に振込みを依頼 (ATM等の機器使用による依頼の場合を含む。)して、振込みを行った場合を除く) 等 (6)告知義務 ※本項目に関する内容・文言については、生命保険協会「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」(平成 17 年 6 月 30 日制定)を参考にする。 ○告知の重要性 ○告知受領権 ○契約確認・保険金給付金確認 ○傷病歴等がある方でも引受可能なケースがあること ○正しく告知されない場合のデメリット ○乗換・転換時の告知義務 ○無選択型・選択緩和型保険等の留意点 (注)危険増加によって保険料を増額しても保険契約が継続できない (保険期間の中途で終了する)場合がある旨の約款の定めがあるときはそれがどのような場合であるか記載すること | 申込みをされるためのものであることを明らかにされて、当該営業所等でお申込みをされた場合に限っては、ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除はできません。(注2)) ・お客様が、保険会社等の預金または貯金の口座に保険料をお振込みいただいた場合、お客様が十分ご検討のうえ、お申込みをされるとともに保険料を送金されたものとみなし、保険料送金後はご契約のお申込みの撤回やご契約の解除はできません。(注2)(ただし、当該保険契約の相手方である保険会社、保険募集を行った代理店等に振込みを依頼(ATM等の機器を使用して依頼する場合を含みます)されて、振込みを行われた場合は、ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除ができますことにご留意下さい。) ※(注2)変額保険契約、外貨建て保険契約等の特定早期解約が適用される商品に関しては、「なお、この場合でも、●日間は特定早期解約のお取扱いが可能です。」等、クーリング・オフができない場合でも、特定早期解約の取扱いが可能である旨を記載すること。 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
(7)責任開始期 ○保険者の承諾(生命保険募集人の権限)・申込・告知・入金との関係 (8)保険金等が支払われない場合 ○契約(責任開始)前事故・発病 ※本項目に関する内容・文言については、生命保険協会「保険金等の支払いを適切に行うための対応に関するガイドライン」(平成 18 年 1 月 27 日制定)を参考にする。 ○告知義務違反解除 ○重大事由解除 ○失効中の保険事故 ○詐欺取消し・不法取得目的無効 ○その他の事由 | ・お申込みいただいたご契約を当社が承諾した場合には、告知と第1回保険料相当額のお払込みがともに完了したときから、当社はご契約上の責任を負います。 ・生命保険募集人は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。従いまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 ・次のような場合には、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。 -責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合 ※告知義務との関係についても、各社の商品・取扱いに応じ、分かりやすい記載を行う。(例:なお、約款に特に定めがない限り、その傷病や不慮の事故等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。ご契約に特別条件が適用されている場合でも同様です。) -告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となったか、または詐欺により取消しとなった場合 -保険金・給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合 -保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合 -保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や、保険金・給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合 -保険金・給付金などの免責事由に該当した場合(例:責任開始日から●年以内における被保険者の自殺による死亡、受取人等の故意または重大な過 失による支払事由該当など) |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
(9)保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等に関する事項 ○払込期日と猶予期間 ○猶予期間経過による失効および自動振替貸付 | ・保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。 ・払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は失効します。ただし、保険料の自動振替貸付が可能な場合には、あらかじめお申し出がない限り、当社が自動的に保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます。この場合、所 定の利率で利息がかかります。(複利計算) |
○復活に関する事項 ・復活可能期間、復活の手続き、責任開始期 | ・いったん失効したご契約でも、失効後●年以内であれば、ご契約の復活を申込むことができます。ただし、健康状態などによっては、復活できない場合があります。復活の手続き、責任開始期等の詳細は「ご契約のxxx」(具体的な参照先)をご覧ください。 |
(10)解約と解約返戻金の水準 ○解約について ○解約返戻金は保険種類等によって異なり、無いこともある旨 ・保険種類・契約年齢・性別・契約年数・xxxx等によって解約返戻金額が異なること ・解約返戻金は払込保険料の合計額よりも少なくなる場合があること | ・解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年数などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 ・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となり ます。 |
○解約返戻金の水準に関する事項 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
・解約返戻金がxxxx等により増減する場合はその旨 ※MVAを利用した商品については、その商品特性上、解約返戻金の計算方法についても記載することが望ましい。 ・早期解約時の解約返戻金を抑制している場合はその旨 ・解約控除がある商品については、その旨および具体的な控除率 ・解約控除がある場合において、解約控除を適用しない期間がある場合や、契約初期費用がある場合において、契約初期費用を加算する期間がある場合にはその期間 (11)生命保険契約者保護機構に関する事項 ○生命保険契約者保護機構に加入している場合にはその旨と、生命保険契約者保護機構の概要 (12)対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無 (注)平成 23 年 10 月 1 日以降は、認定投資者保護団体の認定業務を廃止しているため、当項目に関する記載を削除することも 可能。 | ・解約返戻金は、解約返戻金計算基準日のxxxxにより増減することがあります。 ・この商品は、解約に際して支払う金額を抑制する仕組みで保険料を計算しております。 ・契約日から●年未満の解約・一部解約には、既払込保険料相当額に経過年数に応じた一定の率を乗じた金額を、解約日の積立金額から控除します。 ・積立金に対する控除率 ・契約日から起算して●日以内に解約した場合は、解約控除は適用しません。 ・当社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。 |
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上2年未満 | ・・・ |
所定の控除率 | ●.●●% | ●.●●% | ・・・ |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
(13)手続実施基本契約の相手方となる指定ADR機関の商号または名称 ※指定ADR機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置の内容。 ○(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」 ・手続実施基本契約の相手方となる指定紛争解決機関が存在し、 (一社)生命保険協会と手続実施基本契約を締結している場合 ・指定紛争解決機関が存在しない場合 ※苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を記載する。 (14)特に法令等で注意喚起することとされている事項 ※本項目に掲げる事項のうち、特定の商品分野に限定される内容について、保険業法等および監督指針を踏まえ、商品分野に応じて記載 する。 | ・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。 ・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・ FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。 (ホームページアドレス;xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) ・なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
○相互会社の社員の権利義務に関する事項 ・総代会制度の仕組みや少数社員xxの社員としての権利義務に関する内容 | ・当社は、保険業法に基づき、意思決定機関として「総代会」を設置しています。社員の権利には、社員の代表たる総代を選出する社員投票の権利などが あります。 |
○信用リスク ・保険会社の業務または財産の状況の変化によって、保険金額が削減される場合があること ○契約転換制度 ・予定利率の変動によっては保険料が引き上げとなる場合があること 等 ※注意喚起情報に本項目の概要および代表的な事例を記載し、本項目に関連する詳細な事項を契約概要等に記載する場合には、注意喚起情報に「契約概要等を参照する」旨を記載するとともに、契約概要等においても当該項目が注意を要する重要な情報である旨を顧客が理解できるようにわかりやすく記載する。 ○乗換え ・解約返戻金が払込保険料の合計額より少なくなる場合があること 等 ※注意喚起情報に本項目の概要および代表的な事例を記載し、本項目に関連する詳細な事項を契約概要等に記載する場合には、注意喚起情報に「契約概要等を参照する」旨を記載するとともに、契約概要等おいても当該項目が注意を要する重要な情報である旨を顧客が理解できるようにわかりやすく記載する。 | ・保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。 ・契約転換制度は現在の契約を解約することなく新しい保障内容に変更できる制度です。契約転換制度により保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があります。予定利率が引き下げられた場合、保険種類によっては、保険料が引上げとなる場合がありますのでご留意ください。 ・詳細は契約概要(具体的な参照先)をご覧ください。 ※契約概要の該当部分においては、「ご注意ください!」 「この項目は注意を要する重要な事項です」等の記載を行う。 ・現在ご契約の保険契約の解約、減額を前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討される場合には、多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。 ・詳細は契約概要(具体的な参照先)をご覧ください。 ※契約概要の該当部分においては、「ご注意ください!」 「この項目は注意を要する重要な事項です」等の記載を行う。 |
(15)租税に関する概要 | |
○商品分野に応じた契約者が知っておくべき主たる租税の概要 | |
・生命保険料控除がある旨 | ・お払込になった保険料は、一般の生命保険料として、所得控除の対象とな |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
・解約時の税の適用 ・死亡保険金・死亡給付金受取時の税の適用 ・年金受取時の税の適用 等 ○その他租税の概要に関して記載すべき項目 ・「ご契約のxxx」を参照する旨 ・税制度が将来変更される可能性がある旨 ・税務署に確認する旨 (16)その他 ○引受保険会社の苦情・相談窓口とその電話番号 等 (17)注意喚起情報に関する監督指針の記載内容に加え、適切に保険金等をお支払いする観点から、注意喚起することが考えられる事項 ○保険金・給付金などの支払いに関する手続き等の留意事項 | る税法上の特典(生命保険料控除)があります。 ただし、この保険の保険料の払込方法は一時払に限定されておりますので、一時払保険料を支払った当該年のみ控除が適用されます。 ・ご契約から5年以内に解約された場合には、解約差益に対し、一律20%の源泉分離課税が適用されます。5年をこえて解約した場合には、所得税 (一時所得)が適用されます。 ・死亡給付金お受取時の課税については、契約者・被保険者・受取人の関係によって、相続税、所得税(一時所得)、贈与税が適用されます。 ・年金お受取時の課税については、年金受取人が契約者と同一人か別人かによって所得税(雑所得)、贈与税が適用されます。 ・詳しくは、「ご契約のxxx」(生命保険と税金)をご覧ください。また、上記の税務にかかわる説明は●●年●月現在の内容で、将来変更されることがあります。なお、個別の取扱いについては、所轄の税務署にご確認ください。 ・生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・照会につきましては、●●コールセンターへご連絡ください。℡xx-xxxx-xxxx ・お客様からのご請求に応じて、保険金・給付金などのお支払いを行う必要が |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
○複数の保険金・給付金などの支払事由に該当する可能性がある場合は、その旨 ○代理請求制度(指定代理請求特約等)がある場合の留意事項 | ありますので、保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社のコールセンターにご連絡ください。 ・お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」・ホームページ・ご請求手続き等に関するガイドブック(注)にも記載しておりますので、併せてご確認ください。 (※(注)については、各社の実務に即した記載とする。) ・当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。 ・保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金などのお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。 ・被保険者が受取人となる保険金・給付金などについて、受取人がご請求できない特別の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。(詳しくは「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。) ・指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。 |
5.b.変額保険および変額年金保険 |
ガ イ ド ラ イ ン | 記 載 例 |
本項は変額保険および変額年金保険の注意喚起情報において、本ガイドライン「5.a.必要記載事項」に追加して適用するものである。 ○特に法令等で注意喚起することとされている事項のうち、以下の項目 ・特別勘定に属する資産の種類、評価方法、運用方針 ・保険金額、解約払戻金額は運用実績に応じて変動する旨 ○目論見書相当書面(特別勘定のxxx等)を参照する旨 | ・日本の長期国債を中心とした投資を行います。 ・特別勘定の評価方法は有価証券などについては時価評価し、それ以外の資産については原価法によるものとします。 ・注意喚起情報に記載の資産運用に関する事項は、概要や代表事例を示しています。資産運用に関する事項の詳細については「特別勘定のxxx」に記載しておりますのでご確認ください。 |
5.c.外貨建て保険 本項は外貨建て保険の注意喚起情報において、本ガイドライン「5.a.必要記載事項」に追加して適用するものである。 ○特に法令等で注意喚起することとされている事項 ・為替リスクについての説明 等 | ・本商品は為替レートの変動により、お受取になる円換算後の保険金額がご契約時における円換算後の保険金額を下回ることや、お受取になる円換算後の保険金額が、既払込保険料を下回り、損失を生ずるおそれがあります。 |
以 上
別紙
年金原資
2
一時払保険料
3
※
※
仕組図参考イメージ
参考イメージ | 備考 |
○変額年金保険 特別勘定の積立金額 <変額年金>※1 死亡給付金額※2 年金※2 ・・・ ××歳※3 ××歳※4 契約 年金受取開始 据置期間●年 年金受取期間 ●年※5 | ※1 保険商品の名称(主契約・特約) ※2 保険金(給付金)額等 ※3 保険料払込期間 ・契約時の年齢と払込満了時の年齢を併せて記載する、もしくは保険料払込期間を年数で表示する。 ※4 年金受取開始時期 ※5 年金受取期間 ・契約時の年齢と年金受取終了時の年齢を併せて記載する、もしくは年金受取期間を年数で表示する。 |