Contract
株 式 取 扱 規 則
(平成25年7月16日 改正)
第 1 章 x x
(目的)
第1条 定款第 12 条の規定に基づき当会社の株式および新株予約権に関する取扱いならびに手数料、株主の権利行使に際しての手続等については本規則の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という)ならびに口座管理機関である証券会社および信託銀行等(以下「証券会社等」という)の定めるところによる。
2. 当会社および当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱いおよび手数料、権利行使に際しての手続等は、この規則の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxx区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(請求または届出)
第3条 この規則による請求または届出は、当会社の定める書式によるものとする。ただし、当該請求または届出が証券会社等および機構を経由して行われる場合ならびに第 23 条第1項に定める場合は、この限りでない。
2. 前項の請求または届出について、代理人より行うときは代理権を証明する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出しなければならない。
3. 当会社は、第1項の請求または届出が証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求または届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
4. 当会社は、第1項の請求または届出をした者に対し、その者が株主または代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
5. 当会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第1項の請求または届出を受理しない。
第2章 株主名簿への記載または記録等
(株主名簿への記載または記録)
第4条 当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載または記録を行う。
2. 当会社は、株主名簿に記載または記録される者(以下「株主等」という)の住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記載または記録を変更する。
3. 前2項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記載または記録を行う。
(株主名簿に使用する文字等)
第5条 当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載または記録するものとする。
(新株予約権原簿への記載または記録)
第6条 新株予約権原簿への記載または記録、新株予約権に係る質権の登録、移転または抹消、信託財産の表示または抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
2. 前項について定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第3章 諸 届
(株主等の住所および氏名または名称の届出)
第7条 株主等は、住所および氏名または名称を当会社に届け出なければならない。
2. 前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
(外国居住株主等の届出)
第8条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するかまたは通知を受ける場所を定めてこれを届け出なければならない。
2. 常任代理人は前条第1項の株主等に含むものとする。
3. 第1項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
(法人等の代表者)
第9条 株主等が法人であるときは、その代表者1名の役職名および氏名を届け出なければならない。
2. 前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
(共有株式の代表者)
第10条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定めて、その住所および氏名または名称を届け出なければならない。
2. 前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
(法定代理人)
第11条 親権者または後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所および氏名または名称を届け出なければならない。
2. 前項の届出、変更または解除は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4条第3項に定める場合はこの限りではない。
(その他の届出)
第12条 第7条から前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して届け出るものとする。ただし、第4条第3項に定める場合にはこの限りでない。
2. 証券会社等で受理または取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
(新株予約権者の届出事項等)
第13条 当会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項およびその届出方法については第7条から前条までの規定を準用する。ただし、第6条第2項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第4章 単元未満株式の買取り
(買取請求の方法)
第14条 単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会
社等および機構を経由して行うものとする。
(買取価格の決定)
第15条 単元未満株式の買取単価は、前条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事 務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取 引の成立価格とする。
2. 前項による買取単価に、買取請求株式数を乗じた額をもって、買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第16条 当会社は、前条の規定により算出された買取価格から、第24条に定める手数料を差し引いた額(以下「買取代金」という)を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して4営業日目に、買取請求者に支払う。
2. 前項の場合、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
(買取株式の移転)
第17条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払手続を完了した日に当会社の口座に振り替えられるものとする。
第5章 単元未満株式の買増し
(買増請求の方法)
第18条 単元未満株式の買増しを請求するときは、機構の定めるところにより証券会社等および機構を経由して行うものとする。
(買増請求の制限)
第19条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、買増請求のために保有する自己株式数を超えるときは、買増請求の効力は生じないものとする。
(買増請求の受付停止)
第20条 当会社は、次の各号に定める日から起算して 10 営業日前の日から当該各号に定める日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1) 3月31日
(2) 9月30日
(3) その他の株主確定日
2. 前項のほか、当会社または機構が必要と認めるときは、買増請求の受付を停止することができる。
(買増価格の決定)
第21条 単元未満株式の買増単価は、第18条の請求が、第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2. 前項による買増単価に、買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増株式の移転の時期)
第22条 買増請求を受けた単元未満株式は、前条により算出された買増価格と第24条に定める手数料の合計額(以下「買増代金」という。)が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求者の口座に対する振替の申請を行うものとする。
第6章 少数株主xxの行使方法
(少数株主xxの行使方法)
第23条 社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 147 条第4項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、記名押印した書面により、証券会社等が交付した個別株主通知(振替法第 154 条第3項に定める通知をいう。)に係る受付票を添付して行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
2. 前項の少数株主xxの行使については、第3条第2項、第4項および第5項を適用するものとする。
第7章 手数料
(手数料)
第24条 当会社の株式の取扱いに関する手数料は無料とする。ただし、第14条(買取請求の方法)に基づく株式買取りの請求および第18条(買増請求の方法)に基づく株式買増しの請求は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金
額を手数料として請求する。
2. 株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。