Contract
日本大学教職員組合規約
第 1 章 総則
第 1 条(名称)
この組合は、日本大学教職員組合(以下組合という)と呼ぶ。
第 2 条(所在地)
組合は、xxxxxx区西xx 2 の 7 の 10 日本大学法学部 14 号館 3 階に事務所をおく。
第 3 条(目的)
組合は、組合員の基本的権利を守り、その自主的な団結によって団体交渉その他の団体行動権を確立して、労働条件の維持改善、共同福祉の増進、経済的社会的地位の向上を図るとともに、大学の民主的発展に寄与することを目的とする。
第 4 条(事業)
組合は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
①労働協約の締結および労働条件の維持改善に関する事業
②福利厚生および共済に関する事業
③教育・研究および学校経営の民主化に関する事業
④その他必要な事業
第 5 条(組合員)
1.組合は次に掲げる各号に該当し、かつ加入手続きを経た者をもって組織する。
①日本大学の教職員および組合の専従職員
②日本大学に勤務中不当解雇されその効力を争っている者で、組合が認めた者
③その他組合が認めた者
2.次の各号に該当する者は組合員となることができない。
①法人役員、部長、部下校長、事務局長およびそれらに準ずる者
②経理上の機密に従事する者および労働関係の企画立案もしくは人事管理を担当する者で直接監督的地位にある者、その他職務上の義務と責任が組合員としての誠意と責任とに直接抵触する監督的地位にある者
3.組合員の具体的範囲については、支部代表者会議が決定する。
*特任教授の組合員資格について
日本大学の専任教員から特任教授に移行した場合のみ認める。
第 6 条(加入手続)
組合に加入を希望する者は、加入申込書を執行委員会に提出し、その承認を得るものとする。
第 7 条(脱退)
組合を脱退しようとする者は、その理由を明らかにした書面を執行員会に提出し、その承認を得るものとする。
第 2 章 権利および義務
第 8 条(平等の原則)
組合員はすべて平等の権利を有し義務を負い、いかなる場合でも人種、国籍、宗教、信条、性別、門地、または社会的身分によって差別されない。
第 9 条(権利)
組合員は次の各号に掲げる権利を有する。
①総会代議員を選挙する権利
②執行委員長、執行委員、会計監査(以下役員という)として選挙される権利
③総会その他の所定の会議に出席し発言する権利
④組合の機関および役員の活動に関していつでも報告を求め、意見を述べる権利
⑤役員を解任する権利
⑥自己または他の組合員の処分に関し、申し出により総会その他所定の委員会等に出席して弁明または弁護する権利
⑦組合の議事録、会計帳簿その他の関係書類を閲覧する権利
⑧組合の名において得た一切の利益を平等に享受する権利
第 10 条(義務)
組合員は次の各号に掲げる義務を負う。
①組合規約を遵守し、総会その他の機関の決定事項に従う義務
②正当な事由のある場合を除き、総会その他の会議に出席する義務
③組合費、その他の分担金を納入する義務
第 11 条(資格消滅)
組合員としての資格は、日本大学または組合との雇用関係の消滅、組合からの除名、および死亡によって消滅する。但し、第 5 条 1 項の第 2 号および 3 号に該当する者を除く。
第 3 章 支部
第 12 条(単位)
①組合は、本部、学部、付属校、附属病院、組合事務所その他適当と認める単位を基礎として支部をおき、組合員はいずれかの支部に所属するものとする
②支部の設置および改廃は、別に定める支部設置規程による
第 13 条(自主的活動)
支部は、この規約に抵触しない範囲で支部規約を定め、自主的活動を行うことができる。
第 14 条(組織)
支部は、前条の目的を推進するために、その代表として支部長をおき、その下に支部委員会を組織し、活動を行う。
第 4 章 機関
第 15 条(機関の種類)
組合は次の各号に掲げる機関を設ける。
①総会
②支部代表者会議
③執行委員会
④会計監査
第 1 節 総会
第 16 条(総会の性格、構成および招集)
1.総会はこの組合の最高意思決定機関であって、役員と総会代議員で構成する。総会代議員規程は別に定める。
2.執行委員長は毎年 1 回 12 月に定期総会を開催する。
3.総会代議員以外の組合員は、総会に参加し、発言することができる。但し、議決権を持たない
第 17 条(臨時総会)
執行委員長は次の各号の1つに該当する場合、20 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
①組合員の3分の1以上が理由を明らかにし、これを要求したとき
②支部代表者会議が決議し、これを要求したとき
③その他執行委員長が必要と認めたとき
第 18 条(総会に付議する事項)
総会は次の各号に掲げる事項を討議し、決定する。
①労働協約の締結、改訂
②規約の改正、廃止
③組合の関連団体への加盟または脱退
④組合費徴収額
⑤運動方針および年度事業計画
⑥予算、決算の承認
⑦組合員の 3 分の 1 以上が総会開催を要求した事項
⑧役員の選出および解任
⑨その他重要な事項
第 19 条(総会の成立と議決)
1.総会は総会代議員総数の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。
2.やむをえず総会に出席できない総会代議員は、委任状に署名捺印の上、総会議長に委任することができる。委任状は出席数として扱うことができる。但し、委任状は総会代議員数の 3 分の 1 を越えることはできない。
3.議長の選出および議事は出席者の過半数でこれを決定する。
第 20 条(総会代議委員の人数および選出)
総会代議員は支部ごとに組合員 5 名につき 1 名とし、端数が生じた場合は、1 名を加えて直接無記名投票により選出する。
第 2 節 支部代表者会議第 21 条
1.支部代表者会議は総会に次ぐ意思決定機関であって、支部代表者によって構成する。支部代表者会議規程は別に定める。
2.支部代表者は支部三役合表と、支部ごとに選出された代表者とする。選出については別に定める。
3.執行委員長は必要に応じて支部代表者会議を招集する。但し、次の各号の1つに該当する場合は、その都度これを収集しなければならない。
①執行委員会の要求があったとき
②支部代表者の 3 分の1以上が招集を請求したとき
③その他執行委員長が認めたとき
4.支部代表者以外の組合員は、支部代表者会議に参加し、発言することができる。但し、議決権を持たない。
第 22 条(支部代表者会議に付議する事項)
支部代表者会議は次の各号に掲げる事項を討議し決定する。
①規約に生じた疑義の解明
②補正予算
③支部の設置および組織、廃止に関する事項
④細則の制定および改廃
⑤第 9 条第 6 項に基づく所定の委員会の設置
⑥その他臨時総会を開くに至らない程度の重要事項
第 23 条(支部代表者会議の成立と議決)
1.支部代表者会議は支部代表者総数の過半数の出席によって成立する。
2.やむを得ず支部代表者会議に出席できない支部代表者は、委任状に署名捺印の上、議長に委任することができる。委任状は出席数として扱うことができる。但し、 委任状は支部代表者総数の 2 分の 1 を越えることはできない。
3.議長の選出および議事は出席者の過半数でこれを決定する。
第 3 節 執行委員会および会計監査第 24 条(執行委員会)
1.執行委員会は執行委員長および執行委員をもって構成する。
2.執行委員会は総会および支部代表者会議で決議された事項を執行し、組合の日常業務を運営する。
3.執行委員会は執行委員長が定期的および必要に応じて招集する。
4.執行員会は過半数の出席で成立する。但し、執行委員会の出席は委任することができない。
5.執行委員会の議事は出席した委員の 3 分の 2 以上で議決する。
第 25 条(任務)
1.執行委員長はこの組合を代表し、組合業務を統括する。
2.副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故があるときはその職務を代行する。
3.書記長は書記局を運営し、組合業務を処理する。
4.執行委員は組合の日常業務に参画し、これを処理する。
5.会計監査は会計事務処理状況および予算の執行状況を監督する。
第 26 条(選出)
1.執行委員長は総会において総会代議員の直接無記名投票によって選出する。
2.執行委員は総会において執行委員候補の中から選出数の連記による総会代議員の直接無記名投票によって選出する。
選出数については、その都度、支部代表者会議で決定する。
3.執行委員長は副執行委員長および書記長を執行委員の中から選任し、その結果を総会に報告する。
4.会計監査 2 名の選出は本条第 1 項を準用する。
第 27 条(専門部および部会)
執行委員会は、必要に応じて専門部および職種別部会を置くことができる。
第 28 条(書記局)
1.執行委員会は日常の業務処理のために書記局を置くことができる。
2.書記局は執行委員会の決定により、専従書記を置くことができる。但し、総会の承認を得なければならない。
第 29 条(任期)
1.役員の任期は定期総会から次期定期総会終了までとする。但し、再任を妨げない。
2.やむを得ず役員が辞任した場合の欠員補充方法は、支部代表者会議が決定する。
3.欠員補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 30 条(解任)
役員の解任は、組合員の 3 分の 1 以上の要求があったとき、組合員の直接無記名投票をおこない全組合員の過半数の同意を得なければならない。
第 5 章 ストライキ
第 31 条(ストライキ)
1.ストライキを実施する場合は、組合員の直接無記名投票により全組合員の過半数による同意を得なければならない。
2.支部がストライキを行おうとする場合は、事前に執行委員長に申し出て、支部代表者会議の承認を得なければならない。
第 6 章 賞罰
第 32 条(表彰)
組合は顕著な功労があった組合員を、総会の決議のより表彰することができる。
第 33 条(処分)
組合員は次の事項に該当する行為があった時処分を受ける。
1.この規約または組合の決定に違反して統制を乱したとき。
2.その他組合員賭して義務を怠り組合に不利益をもたらしたとき。
第 34 条(処分の種類と手続き)
1.処分は次の 3 種とする。
①戒告
②権利停止
③除名
2.戒告および権利停止については、支部代表者会議において慎重審議し、決定しなければならない。
3.除名については、総会において十分討議し、直接無記名投票により出席者の過半数の同意を得なければならない。
4.除名された者が再び組合に加入を希望するときは執行委員会に申し込み、支部代表者会議の承認を得た上で、総会の同意を得なければならない。
第 7 章 会計
第 35 条(収入)
組合の経費は次の覚悟に掲げる収入をもってこれにあてる。
①組合費
②臨時組合費
③寄付金(執行員会の承認を要する)
④その他の収入
第 36 条(組合費)
① 組合費は組合員の基本給の 100 分の 1 とし、毎月徴収する。
②年俸制が適用される組合員の組合費については、月額給与換算額(基本年俸額を 12
等分した額)の 1000 分の 6 とする。
*特任教授も含む
③組合費は、毎月徴収する。但し、100 円未満は切り捨てる。
第 37 条(支部費)
組合費は別に定める規程に従って一定割合を支部に配分する。
第 38 条(臨時組合費)
臨時に組合費を徴収する場合は、組合 1 人当たりの額を定め、総会の決議を経て徴収する。
第 39 条(会計年度)
組合の決算は年 1 回とし、毎年 10 月 1 日より翌年の 9 月 30 日に至る期間とする。
第 40 条(組合費等の返却)
組合費は組合員としての資格を喪失した場合も返却しない。
第 41 条(組合費等の減免)
特別の事情がある組合員については、執行委員会の決定により組合費を減額または免除することができる。
第 42 条(会計報告および監査)
会計報告および監査報告は定期総会において、公認会計士による監査証明に基づき、財政部長および会計監査が行う。
第 43 条(組合員の扶助)
組合活動を遂行するために損害を受けた組合員は、別に定める規程により扶助される。
第 8 章 組合の解散
第 44 条(組合の解散)
組合の解散は、組合員の直接無味名投票により、組合員の 4 分の 3 以上の同意を得なければならない。
第 9 章 規約の改正・廃止
第 45 条(規約の改正・廃止)
この規約の改正および廃止は、総会において提案する。議決は、総会代議員による直接無
記名投票により、その過半数の賛成で決定する。
但し、第 2 条における組合の所在地が次の事由で変更された場合は、前項の規約にかかわらず総会の報告事項で足りるものとする。
①自治体等(学校法人日本大学を含む)の都合により名称・地番等が変更された場合。
②所在地の移転により住所が変更された場合。
付則
本規約は、昭和 41 年(1966 年)9 月 10 日より施行する。本規約は、昭和 42 年(1967 年)7 月 8 日より施行する。本規約は、昭和 44 年(1969 年)6 月 2 日より施行する。本規約は、昭和 47 年(1972 年)9 月 30 日より施行する。本規約は、昭和 52 年(1977 年)7 月 9 日より施行する。
本規約は、1999 年 1 月 30 日改正、同年 5 月 1 日より施行する。
本規約は、2004 年 7 月 17 日より改正施行する。
本規約は、2007 年 7 月 14 日より改正施行する。
本規約は、2014 年 7 月 12 日より改正施行する。
本規約は、2016 年 12 月 10 日より改正施行する。
本規約は、2017 年 12 月 23 日より改正施行する。