Contract
足 利 市
新クリーンセンター整備・運営事業建 設 工 事 請 負 契 約 書
(案)
令和5年1x x x x
x 約 書 ( 工 事 請 負 )
1 | 工 | 事 | 名 | 足利市新クリーンセンター建設工事 | |||||
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | xxx xxx | ||||
0 | 工 | 期 | 着手 令和 ( )年 完成 令和 10(2028)年 | 月 3月 | 日 31日 | ||||
4 | 請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 中 間 前 金 払又 は 部 分 払 回 数
6 契 約 保 証 金
7 解体工事に要する費用等
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約は仮契約であって、足利市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月30日条例第17号。その後の改正を含む。)の規定による足利市議会の議決を得たときに、本契約となるものとし、この仮契約書を地方自治法(昭和22年法律第67号。その後の改正を含む。)第234条第5項の契約書とみなすものとする。
ただし、足利市議会の議決を得られないときには、この仮契約書は無効とし、発注者は受注者に対して損害賠償の責は負わないものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
( )年 月 日
発 注 者 住 所
足 利 市
収入印紙
氏 名 市 長 x x x x ㊞受 注 者 住 所
氏 名 ㊞
第1条第2条第3条
第3条の2第4条
第5条
第5条の2第6条
第7条第8条第9条第10条
第10条の2第10条の3第10条の4第10条の5第10条の6第11条
第11条の2第12条
第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条第20条第21条第22条第23条第24条第25条第26条第27条第28条第29条第30条
第30条の2第31条
第32条第33条第34条
足利市新クリーンセンター建設工事請負契約書 約款目 次
(総則) 1
(関連工事の調整) 2
(工事工程表及び請負代金内訳書) 2
(本設計) 2
(契約の保証) 3
(権利義務の譲渡等) 3
(著作権の譲渡等) 4
(一括委任又は一括下請負の禁止) 5
(下請負人等の通知) 5
(特許xxの使用) 5
(監督員) 5
(現場代理人及びxx技術者等) 6
(業務xx技術者) 6
(照査技術者) 7
(土地への立入り) 7
(事前調査) 7
(許認可及び届出等) 7
(履行報告) 7
(業務実施状況のモニタリング) 7
(工事関係者に関する措置請求) 8
(工事材料の品質及び検査等) 8
(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 9
(支給材料、貸与品及び発生品) 9
(工事用地の確保等) 10
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 10
(条件変更等) 10
(設計図書の変更) 11
(工事の中止) 12
(著しく短い工期の禁止) 12
(受注者の請求による工期の延長) 13
(発注者の請求による工期の短縮等) 13
(工期の変更方法) 13
(請負代金額の変更方法) 13
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 13
(臨機の措置) 14
(一般的損害) 14
(第三者に及ぼした損害) 14
(不可抗力による損害) 15
(法令の変更) 16
(請負代金額の変更に代える実施設計図書等の変更) 16
(検査及び引渡し) 16
(請負代金の支払い) 17
(部分使用) 17
第35条第36条第37条第38条第39条第40条第41条第42条第43条第44条第45条
第45条の2第46条
第47条第48条第49条第50条第51条第52条第53条第54条第55条第56条第57条第58条第59条第60条第61条第62条第63条第64条第65条第66条第67条第68条
(前金払及び中間前金払) 17
(保証契約の変更) 18
(前払金の使途等) 18
(部分払) 18
(部分引渡し) 19
(債務負担行為及び継続費に係る契約の特則) 19
(債務負担行為及び継続費に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 20
(債務負担行為及び継続費に係る契約の部分払の特則) 21
(第三者による代理受領) 21
(前払金等の不払に対する工事中止) 21
(契約不適合責任) 22
(性能保証責任) 22
(発注者の任意解除権) 22
(発注者の催告による解除権) 23
(発注者の催告によらない解除権) 23
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 24
(談合その他不正行為による解除) 24
(公共工事履行保証証券による保証の請求) 24
(受注者の催告による解除権) 25
(受注者の催告によらない解除権) 25
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25
(不可抗力又は法令変更による解除) 25
(解除に伴う措置) 25
(発注者の損害賠償請求等) 26
(受注者の損害賠償請求等) 27
(契約不適合責任期間等) 27
(賠償額の予定) 28
(火災保険等) 29
(賠償金等の徴収) 29
(あっせん又は調停) 29
(仲裁) 30
(秘密保持) 30
(個人情報の保護) 30
(法令等の遵守) 31
(補則) 31
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)、第3項第2号から第4号に規定する書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第3項各号に規定する書類及び図面と一体となる設計・施工一括型工事に係る建設工事請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
この契約で用いる用語は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、足利市新クリーンセンター整備・運営事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)に定義されたもの又は次の各号に掲げるものとする。
(1) 「提案書」とは、入札説明書に従い受注者が作成し発注者に提出した令和[ ]年[ ]月 [ ]日付け入札提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
(2) 「実施設計図書」とは、本設計に関して作成され、第3条の2第2項第1号の規定に従って発注者の承諾が得られた書類及び図面その他の図書(第19条の規定に従って変更された場合には、当該変更されたもの)をいう。
(3) 「要求水準書等」とは、本入札に係る入札公告に際して発注者が公表した要求水準書、入札説明書及び質問回答書(対面的対話議事録及びヒアリング議事録を含む)を総称していう。
(4) 「設計図書」とは、要求水準書等及び実施設計図書をいう。
(5) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めに帰すことのできないものをいう。
(6) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(7) 「本設計」とは、この契約及び要求水準書等に定める設計に関する業務(第3条の2第2項第1号の規定に基づき発注者の確認を得た後に行う変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(8) 「本工事」とは、この契約及び要求水準書等に定める建設に関する業務(足利市新クリーンセンター及びその他本工事の目的物(以下「工事目的物」という。)を完成させるために必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(9) 「本工事等」とは、本設計及び本工事を総称して又は個別にいう。
(10) 「本入札」とは、本事業に係る入札をいう。
次の各号に定める書類及び図面は、この契約を構成するものとする。また、基本契約及び次の各号に掲げる書類及び図面の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、実施設計図書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載を優先するものとする。
(1) この約款
(2) 要求水準書等
(3) 実施設計図書
(4) 提案書
受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期(以下「工期」という。)内に完成し、実施設計図書及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
発注者は、その意図する実施設計図書及び工事目的物を完成させるため、本工事等に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人は、当該指示に従い本工事等を行わなければならない。
受注者は、この約款若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は前項の規定による指示若しくは別途発注者と受注者とで協議がなされた場合を除き、本設計を完成するために必要な一切の手段及び工事目的物を完成させるために必要な一切の手段をその責任において定めることができる。
受注者は、この契約に基づく発注者と受注者との協議が整わないことを理由として本工事等の遂行
を拒んではならない。
受注者は、工期中に、運営事業者が行う運営・維持管理業務開始の準備に協力するものとする。受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定めるものとする。
この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)及び商法(明治32年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところによるものとする。
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
この契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を宇都宮地方裁判所とする。受注者が特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を組成している場合におい
ては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
受注者が共同企業体を組成している場合、受注者の各構成員は本工事等を共同連帯して請け負うものとし、受注者の発注者に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他この契約に基づく義務の履行について連帯してその責に任ずる。また、共同企業体が解散した場合も、受注者の各構成員は連帯してこの契約において受注者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約の本契約としての成立後、5日以内に、要求水準書等及び提案書に基づいて、本設計の工程及び本工事の工程の概略を示した全体工程表(以下「全体工程表」という。)を作成して、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
受注者は、第3条の2第2項第1号の規定に従って実施設計図書について発注者の承諾が得られた後、直ちに、要求水準書等及び発注者による確認済みの実施設計図書に基づき本工事の工程表及び内訳書を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
受注者は、請負契約を変更する場合においては変更後の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
受注者は、発注者から請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(本設計)
第3条の2 受注者は、この契約の本契約としての成立後、7日以内に本設計を開始しなければならな
い。
2 受注者は、法令を遵守の上、次に掲げる規定に基づき本設計を実施するものとする。
(1) 受注者は、第3条第1項に規定する全体工程表において定められた実施設計図書の提出期限までに要求水準書等及び提案書に基づき、本工事の実施設計に係る書類図面を作成した上、発注者に提出しその承諾を受けるものとする。発注者は、当該書類図面が、要求水準書等及び提案書に適合していないと判断した場合、当該提出された書面及び図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、受注者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、受注者の費用負担において、その修正を求めることができ、受注者はこれに従うものとし、その後も同様とする。かかる場合を除き、発注者は、当該書類及び図面の受領後相当の期間内において、受注者に対し、当該書類及び図面の内容を承諾した旨を通知する。
(2) 発注者は、前号の規定による承諾を理由として本工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、前号の規定による発注者の承諾をもって、第45条及び第45条の2に規定する責任を免れることはできない。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、本設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、本設計の内容について発注者と協議するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の本契約としての成立日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行等又は保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(定額てん補特約を付したものに限る。)
前項に規定する保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第57条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本設計を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたも
の並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る本工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る本工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 発注者が本入札に関して又はこの契約に基づいて受注者に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に帰属する。実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利の帰属は、著作xx(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、実施設計図書及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、実施設計図書及び工事目的物を、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用に係る権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。受注者は、実施設計図書及び工事目的物につき、次の各号に掲げる発注者の利用が可能となるよう必要な措置を講じなければならず、かつ、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく実施設計図書の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 実施設計図書又は工事目的物を他人に閲覧、複写、又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして実施設計図書について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 実施設計図書及び工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3) 実施設計図書を他人に閲覧、複写、又は譲渡すること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利につき第三者に対して譲渡その他処分をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 受注者は、実施設計図書及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は、実施設計図書又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合、自らの責任及び費用負担により当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
6 発注者は、受注者が実施設計図書の作成に当って開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 受注者は、請負代金が本条に基づく実施設計図書及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、本設計の全部、又は発注者が要求水準書等において指定した部分を、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
受注者は、前項の規定に違反することなく本設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が軽微と認める部分を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、この限りでない。
受注者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る工事を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
受注者は、前項の規定に違反することなく本工事を第三者に委任し、又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該再委任又は下請けが数次にわたって行われるときは、後次のすべての受注者又は請負人を含む。以下「下請負人等」という。)をして、本工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委任し、又は請け負わせることのないようにしなければならない。
第2項及び前項の規定により業務を委任され、又は請け負った下請負人等その他の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(下請負人等の通知)
第7条 受注者は、工事の一部について下請負人を決定したときは、直ちに下請負人の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている設計の施行方法、工事材料及び施工方法
(以下「施工方法等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用又は発生した損害を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
監督員は、この約款の他の条項に規定するもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 発注者の意図する設計図書を完成させるための受注者又は受注者の業務xx技術者に対する本設計に関する指示
(3) この約款及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(4) 本設計に関する受注者又は受注者の業務xx技術者との協議
(5) 本設計の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合又は監督
(6) 本工事に関する受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(7) 本工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(8) 本工事の工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(9) 本工事の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合又は監督
発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除
については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する「xx技術者」をいう。以下同じ。)又は監理技術者(同条第2項に規定する「監理技術者」をいう。以下同じ。)。また、同条第3項本文に該当する場合は、専任の技術者とする。ただし、当該工事が同条第5項の工事にも該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。
(3) 監理技術者補佐(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。)
(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項及び第2項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならな い。
現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(業務xx技術者)
第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う業務xx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 業務xx技術者は、この契約に基づく受注者による本設計の履行に関し、管理及び統括を行うほか、本設計に係る請負代金額の変更、請求及び受領並びに本設計に係る第19条の規定に基づく工期の延長請求を除き、この契約に基づく一切の権限のうち本設計に関するものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にもかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務xx技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第10条の3 受注者は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条に規定する業務xx技術者を兼ねることができない。
(土地への立入り)
第10条の4 受注者が本設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地に立ち入る場合において、当該土地につき権限を有する者の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
(事前調査)
第10条の5 受注者は、自己の責任と費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上、表記の工事場所に立入り、工事用地等(第16条第1項に定義する。以下同じ。)について本工事等に必要な調査(地質調査その他の用地調査及び本件施設の建築準備調査等を含む。本条において「受注者事前調査」という。)を行うものとする。
2 受注者は、受注者事前調査の結果に基づき、本工事等を実施するものとする。受注者は、次項に規定する場合を除き、受注者事前調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。
3 受注者の事前調査により、工事用地等について、発注者がこの契約に従って本工事等を遂行することを妨げる瑕疵(地質障害、地中障害物等の瑕疵等を含むがこれらに限定されない。)が判明し、かつ、当該瑕疵が要求水準書等で規定されていなかった、又は要求水準書等で規定されていた事実と異なっていた場合、これに起因して受注者に生じる必要な追加費用及び損害の負担については、発注者と受注者が協議し、合理的な範囲で発注者が負担するものとする。ただし、要求水準書等に定める現地調査を受注者が十分に実施していない等、受注者の責により当該瑕疵が判明しなかった場合は、この限りでない。
(許認可及び届出等)
第10条の6 受注者は、第3項の規定による場合を除き、本工事等に関するこの契約上の受注者の義務を履行して本工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による前項に規定する許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 発注者による本工事等に関する許認可の取得又は届出の履践その他の手続につき必要があり、受注者に対して協力を求めた場合、受注者は、発注者による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
(履行報告)
受注者は、要求水準書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(業務実施状況のモニタリング)
第11条の2 発注者は、随時本工事等の遂行状況等業務実施状況のモニタリングを行うことができるも
のとする。
2 発注者は、前項の規定に基づくモニタリングの結果、この契約に規定する事項が達成されていない、又は達成されないおそれがあることが判明したときは、受注者に対して、90日を超えない範囲で猶予期間を与えて、改善を要求することができる。
3 受注者は、発注者から改善の指示を受けた場合は、自らの責任と費用によって、改善を行わなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定に基づく改善を達成できないときには、再度改善の指示を行う。
5 第2項又は前項に基づき発注者が改善を指示したにもかかわらず、受注者がこれに従わず、又は実施できないと認められる場合は、第45条第3項各号規定に該当する事由があるとみなす。
(工事関係者に関する措置請求)
発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
発注者又は監督員は、監理技術者、照査技術者、受注者の使用人、又は第6条第2項の規定により受注者から本設計を委任され若しくは請け負った者等で本設計若しくは管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対し、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で本工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
受注者は、前三項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合又は設計図書に定める品質が要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質に満たない場合にあっては、要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
受注者は、実施設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項に規定する検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
受注者は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
受注者は、前二項に規定するほか、要求水準書等において又は発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料、貸与品及び発生品)
発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具及び図面、並びに発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具、その他発注者が受注者に貸与し又は支給する本工事等に必要な物品(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書又は要求水準書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料又は貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更した理由を明示した書面により、当該支給材料又は貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料若しくは貸与品の品名、数量品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
受注者は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
発注者は、工事用地その他の要求水準書等において定められた本工事等の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が本工事等の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。なお、施工上必要な用地には、工事用仮設事務所及び資材置き場等は含まないものとする。
受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分 し、工事用地等の修復又は取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
受注者が工事用地等の維持保全につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出し、又は工事用地等の改良のための費用若しくはその他の有益費を支出しても、第10条の5第
3項に規定する場合を除き、発注者は当該費用を受注者に対して負担しない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
受注者は、本工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を最小限度破壊して検査をすることができる。
前項に規定する場合のほか、監督員は、本工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
受注者は、本工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ
の旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書等(質問回答書を除く)及び要求水準書等に対する質問回答書の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等に誤り又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 本設計の施行上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること、又は工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更(実施設計図書の変更を含む。以下、本条において同じ。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。受注者は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び受注者による本工事等の実施に与える影響を検討した上、発注者に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の提案書の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。発注者は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ提案書の範囲を逸脱しない場合、かかる受注者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、合理的な期間内に、受注者に対して通知するものとし、受注者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
受注者は、工期の変更又は提案書の範囲を逸脱しない範囲で、設計変更の必要性及びそれが受注者による本工事等の実施に与える影響を検討し、かかる検討結果を発注者に対して通知し、かつ、発注者の事前の承諾を得た上で、設計変更を行うことができる。
前二項の規定に従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により発注者又は受注者に損害、損失又は費用(本工事等を遂行するに当たり受注者に生じた追加費用を含む。)が発生したときは、発注者及び受注者は、その負担について、次の各号に掲げるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により本工事等に要する費用の減少が生じたときは、発注者は、受注者と協議した上、その
意見を聴いて、請負代金額の支払額を減額することができる。なお、第3号及び第4号の規定による場合、第30条又は第30条の2の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者がこれを負担する。
(2) 当該設計変更が受注者の責めに帰すべき事由による場合、受注者がこれを負担する。
(3) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、請負代金額の100分の1に至るまでは、受注者の負担とし、それを超過した部分は、発注者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が法令変更に基づくものである場合、又は当該法令変更が本工事等に直接関係するものである場合(本工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は受注者が負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との協議によりこれを定めるものとする。
発注者が受注者に対して通知した設計変更又は受注者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い、又は提案書の範囲を逸脱する場合、この契約の他の規定にかかわらず、発注者は、受注者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び工程表の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが承諾されたときは、受注者は、その承諾されたところに従って設計変更を行うものとする。
前項の規定による協議においては、当該設計変更により発注者又は受注者に生ずる損害、損失又は費用(本工事等を遂行するにあたり受注者に生じた追加費用を含む。)の負担、及び支払の方法、並びに当該設計変更に起因する本工事等に要する費用の減少に伴う請負代金額の減額についても合意することができる。ただし、発注者又は受注者において生ずる損害、損失又は費用(本工事等を遂行するにあたり受注者に生じた追加費用を含む。)の負担については、第3項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
前二項にかかわらず、発注者が受注者に対して通知した設計変更又は受注者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い、又は提案書の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるとき、その費用負担については、発注者及び受注者は、第30条又は第30条の2の規定に従うものとする。
(工事の中止)
工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
発注者は、前二項の規定により本工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、当該他の条項に定める工期に満たない工期への変更を請求することができる。
発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、発注者の責めに帰すことができない事由に基づく場合は、この限りでない。
(工期の変更方法)
工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法)
請負代金額の変更については、別段の規定のない限り発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
発注者又は受注者は、この契約の本契約としての成立の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「この契約の本契約としての成立の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
受注者は、事故及び災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
監督員は、事故及び災害の防止その他本工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第30条の規定に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
(一般的損害)
工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
本工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
前項の規定にかかわらず、本工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
前二項の場合その他本工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者いずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の
1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合においてはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令の変更)
第30条の2 法令の変更により、損害、損失若しくは増加費用が生じた場合、この契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備ができなくなった場合、その他本工事等の実施が不可能となったと認められる場合、又は、この契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備のために増加費用が必要な場合、受注者は発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、この契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び増加費用の負担その他必要な事項について、協議するものとする。
2 法令変更が生じた日から60日以内に前項の規定による協議が整わない場合、発注者は受注者に対して、当該法令変更に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。受注者は、当該指示に従い、本工事等を継続するものとする。この場合における損害、損失又は増加費用の負担は、当該法令変更が本工事等に直接関係するものである場合(本工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は、受注者の負担とする。
3 法令変更により、設計図書の変更が可能となり、かつ、当該変更によって請負代金額の減額が可能な場合、発注者及び受注者は、協議により設計図書について必要な変更を行い、請負代金額を減額するものとする。
(請負代金額の変更に代える実施設計図書等の変更)
発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて提案書又は実施設計図書を受注者に変更させることができる。この場合において、提案書又は実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
受注者は、本工事等を完了し、要求水準書等に従い、工事目的物に関し、予備性能試験を実施し、その結果を記載した予備性能試験成績書を要求水準書等の定めるところに従って作成して発注者に提出することにより引渡性能試験の実施に問題がないことを報告した上で、その発注者による受理後に引渡性能試験を実施する。かかる引渡性能試験の実施要領は、要求水準書等に定めるとおりとし、その結果について要求水準書等の定めるところに従って発注者の立会い、確認等を受けた上で試験結果報告書等を提出することにより発注者に通知し、発注者の承諾を得なければならない。
発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ、要求水準書等に定めるところにより、本工事等の完成及び要求水準書等の定める完成図書の整備を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
発注者又は検査員は、前項に定めるもののほか、工事施工の中途において特に必要があると認められる場合には、発注者又は検査員が別に定めるところにより、工事の施工の状況等の検査及び監察を行うことができる。
発注者又は検査員は、前二項の検査に当たり必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。前項の場合において、検査又は復旧に直接要する
費用は、受注者の負担とする。
発注者は、第2項の検査によって本工事等の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
受注者は、本工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事等の完成とみなし、第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定を適用する。
受注者は、この契約に基づき作成される実施設計図書その他の成果物について、あらかじめ民法第295条の規定に基づく留置権及び商法第521条の規定に基づく留置権、並びに民法第533条の規定に基づく同時履行の抗弁権を放棄する。
(請負代金の支払い)
受注者は、前条第2項(同条第7項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
発注者は、第32条第5項又は第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができ る。
受注者は、前項の前金払を受けようとするときは、契約締結の日から20日以内に前金払申請書に保証事業会社の保証契約を証する書類を添えて、請求書類とともに発注者に提出しなければならない。
発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から20日以内に前払金を支払わなければならない。
受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工期の終了日を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託し て、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合
においては、前項の規定を準用する。
受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4
(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)以内の額から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第36条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用する。
受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、3分の2)を超えるときは、受注者は、発注者の指定する期日までにその超過額を返還しなければならない。ただ し、第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中から超過額を控除することができる。
前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をするまでの期間について、その日数に応じ、遅延利息割合(契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)。以下この条、第56条、第57条、第58条及び第62条において同じ。)で計算した額の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金及び中間前払金に追加して更に前払金及び中間前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
受注者は、前払金額及び中間前金払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使途等)
受注者は、前払金及び中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
受注者は、本工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したも
のに限る。)に相当する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中この約款に表示された回数を超えることができない。
受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から20日以内に部分払金を支払わなければならない。部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者 と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わ
ない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(
部分払金の額 ≦ 第1項の請負代金相当額 ×
9
10 -
(前払金額+中間前払金額)請負代金額
)
第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
工事目的物について、発注者が要求水準書等において本工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「本工事等」とあるのは「指定部分に係る本工事等」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第6項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
)
前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額 は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引き渡しに係る
=
請負代金の額
指定部分に相応する
×
請負代金の額
( 1 -
(前払金額+中間前払金額)請負代金額
(債務負担行為及び継続費に係る契約の特則)
債務負担行為及び継続費に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、別紙
1に規定するとおりとする。
発注者は、予算の都合上その他の必要があるときは、前項の支払限度額及び出来高予定額を変更
することができる。
(債務負担行為及び継続費に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
債務負担行為及び継続費に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「契約書記載の工期の終了日」とあるのは「契約書記載の工期の終了日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において
「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。
前項の場合において、契約会計年度において前払金及び中間前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項及び第4項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができな い。
第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。
第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。
債務負担行為及び継続費に係る契約において、各会計年度の前払金額及び中間前払金額は、発注者と受注者とが協議して別に定める。
(債務負担行為及び継続費に係る契約の部分払の特則)
債務負担行為及び継続費に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額 ≦ 請負代金相当額 × 9 -(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
10
- { 請負代金相当額 -(前会計年度までの出来高予定額 + 出来高超過額) }
(当該会計年度前払金額+当該会計年度中間前金払額)
×
当該会計年度の出来高予定額
各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
年度 回
年度 回
又は
全体で 回
(第三者による代理受領)
受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。
発注者が、受注者の提出する支払請求書に代理人である旨の明記がなされている第三者に対し特定事業契約上の支払を行った場合には、当該支払の根拠となる特定事業契約上の義務は消滅し、受注者は、いかなる場合であっても(代理権が無効、取消、不存在であった場合を含む。)、発注者に対し当該支払を請求することはできない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を通知しなければならない。
発注者は、前項の規定により受注者が本工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
発注者は、要求水準書等及び提案書の定めるところにより、実施設計図書又は引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 実施設計図書又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
受注者が共同企業体を組成した場合において、当該共同企業体を解散した後においても、実施設計図書又は工事目的物に契約不適合があるときは、当該共同企業体の各構成員は共同連帯して前各項の規定に基づく責任を負うものとする。
(性能保証責任)
第45条の2 受注者は、工事目的物が第32条第5項から第7項まで(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する引渡しの時において要求水準書等、設計図書又は提案書に規定された性能を有することを要求水準書等の定めるところに従い保証する。
受注者は、要求水準書等に従い、次の各号に掲げる本施設の維持管理に係る各計画の作成と、本施設の維持管理業務の履行を、運営事業者と連帯して保証するものとする。
(1) 備品、什器、物品及び用役の調達計画(各年度、各月)
(2) 点検・検査計画(運営・維持管理期間を通じたもの、各年度)
(3) 補修計画(運営・維持管理期間を通じたもの、各年度)
(4) 更新計画(運営・維持管理期間を通じたもの)
(5) 改良保全に関する計画(受注者及び運営事業者の提案によるもの)前条第4項の規定は、前二項の規定による性能保証に準用する。
受注者は、工事目的物が引き渡し後の運営・維持管理期間において要求水準書等、設計図書及び提案書に規定された性能を有することを保証し、運営・維持管理業務における性能未達の場合の原因究明及び補修義務の履行を、運営事業者と連帯して保証するものとする。
受注者が、運営・維持管理業務期間に補修等を行う場合の費用は、本事業の契約金額に含まれるものとし、その補修等が発注者の責めに帰すべき事由又は不可抗力により生じた場合以外、追加の支払いを発注者に請求することはできない。
(発注者の任意解除権)
発注者は、本工事等が完成するまでの間は、次条、第48条又は第50条の規定によるほか、必
要があるときは、この契約を解除することができる。
発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
発注者は、受注者(共同企業体を結成しているときはその構成員)が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、本工事等に着手すべき期日を過ぎても本工事等に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に本工事等を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号、第10条の2又は第10条の3に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権その他この契約により生ずる権利を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を本工事等の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された実施設計図書又は工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第52条又は第53条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。本条及び次条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において
同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第49条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 受注者が、xx取引委員会が落札者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第47条各号、第48条各号又は第50条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ
る。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(不可抗力又は法令変更による解除)
発注者は、不可抗力又は法令変更により、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者による本事業の継続が不能又は著しく困難であると判断したとき。
(2) 受注者が本事業を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
(3) 法令変更が生じた日から60日以内に第30条の2第1項に規定する協議が整わないとき又は当該法令変更による発注者の損害、損失又は増加費用の負担が過大になると判断したとき。
前項に規定する解除により受注者に発生した損害又は費用の負担については、第30条第4項から第6項まで又は第30条の2第2項の規定に従うものとする。
(解除に伴う措置)
発注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合においては、本設計の既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本
工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した 額)を、同項前段の既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条、第50条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、遅延利息割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第52条又は第53条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
受注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の既履行部分及び出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既履行部分及び出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
受注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
受注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条、第50条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第52条又は第53条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
本工事等の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償
を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第47条、第48条又は第50条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負金額の10分の
1に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第47条、第48条又は第50条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。
次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分又は部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利息割合で計算した額を請求することができるものとする。
第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき は、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第52条又は第53条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
発注者は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物に関し、第32条第5項又は第6項(第 39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から要求水準書等で定める期間内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条にお
いて「請求等」という。)をすることができない。
前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、要求水準書等及び提案書に別段の定めがある場合を除き、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、要求水準書等及び提案書に別段の定めがある場合を除き、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。ただし、要求水準書等及び提案書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
発注者は、実施設計図書及び工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたとき、又は要求水準書等及び提案書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
引き渡された実施設計図書及び工事目的物の契約不適合が要求水準書等の記載内容、支給材料の性質又は発注者若しくは工事監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその要求水準書等の記載x x、材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでな い。
(賠償額の予定)
受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、受注者は発注者の請求に基づき、請負代金額(請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の2に相当する額を賠償金として支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、発注者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 受注者が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」)という。)に対して行
われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
(火災保険等)
受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含 む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を書面で発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延利息割合で計算した遅延利息を付した額を支払わなければならない。
発注者は、発注者の支払うべき請負代金の支払いの日までに、受注者の支払わなければならない額が支払われていない場合には、請負代金と受注者の支払うべき額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
前項の追徴をする場合には、発注者は請負代金と受注者の支払うべき額とを相殺した日から、受注者が相殺後に支払うべき追徴金に対して、受注者の支払いの日まで遅延利息割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による栃木県建設工事紛争審査会
(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
前項の規定にかかわらず、業務xx技術者又は照査技術者のこの契約の履行に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から委託され又は請負った者の業務の実施に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用してい
る下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(秘密保持)
発注者及び受注者は、本事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報を責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
次に掲げる情報は、前項に規定する秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
発注者は、前各項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができ る。
(個人情報の保護)
受注者は、この契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57
号。)及び足利市個人情報保護条例(平成14年3月25日条例第5号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏えい、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 実施設計図書及び工事目的物以外の目的に個人情報を利用してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾のあるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等
を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本工事等が完了した時は直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本工事等に従事する者に対し、本工事等に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に対して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9) 本項に違反する事態が生じたとき若しくは生じるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取り扱いに関し、苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(法令等の遵守)
受注者は、この約款の他建設業法、その他の関係法令を遵守するものとする。
(補則)
この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1 支払限度額(第40条関係)
年度 | 支払限度額(円) | 出来高予定額(円) |
令和5年(2023年)度 | ||
令和6年(2024年)度 | ||
令和7年(2025年)度 | ||
令和8年(2026年)度 | ||
令和9年(2027年)度 | 残額 |