No. 案 件 名 称 委託種目 契約の相手方 契約金額(税込) 契約日 根拠法令 随意契約理由(随意契約理由番号) WTO 1 平成30年度事業系一般廃棄物排出実態調査に係る廃棄物のサンプリング及び付帯業務委託 その他調査 一般社団法人 大阪市一般廃棄物適正処理協会 1,224,039 平成30年10月3日 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 G3 - 2 容器包装プラスチック中継施設運営用ショベルローダー点検・整備業務委託 機械設備等保守点検 ロジスネクストユニキャリア(株)...
環境局発注の業務委託契約案件における随意契約(特名随意契約)の結果について(少額随意契約を除く)平成30年度第3四半期
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | WTO | |
1 | 平成30年度事業系一般廃棄物排出実態調査に係る廃棄物のサンプリング及び付帯業務委託 | その他調査 | 一般社団法人 大阪市一般廃棄物適正処理協会 | 1,224,039 | 平成30年10月3日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
2 | 容器包装プラスチック中継施設運営用ショベルローダー点検・整備業務委託 | 機械設備等保守点検 | ロジスネクストユニキャリア(株) | 1,085,594 | 平成30年10月17日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
3 | 南港xx輸送センター制御用計算機等保守点検委託 | 機械設備等保守点検 | 富士電機㈱ | 1,069,200 | 平成30年10月12日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
4 | 北系統ごみ空気輸送管整備業務委託 | 施設保守点検整備 | (株)ビルド | 4,557,600 | 平成30年11月16日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
5 | 平成30年度 市有施設を中心とした VPP構築に向けた調査業務委託 | その他調査 | (株) 富士通総研 | 9,720,000 | 平成30年12月21日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G5 | - |
6 | もとxxx工場煙突ほか除染解体撤去工事監理業務委託 | 設備設計監理 | 中外テクノス㈱ | 4,557,600 | 平成30年12月17日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
7 | 東北環境事業センター 排水処理設備制御装置整備業務委託 | 機械設備等保守点検 | ㈱xxアクアシステム | 1,965,600 | 平成30年12月17日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
8 | xx流注場 破砕ポンプ点検整備業務委託 | 機械設備等保守点検 | ハスクバーナ・ゼノア(株) | 1,695,600 | 平成30年12月17日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
9 | 此花会館の貸付に係る不動産鑑定評価業務委託 | 不動産鑑定 | ㈱xx総合鑑定所 | 1,028,160 | 平成30年12月19日 | 地方自治法施行令第167条の 2第1項第2号 | G3 | - |
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度事業系一般廃棄物排出実態調査に係る廃棄物のサンプリング及び付帯業務委託
2 契約相手方
一般社団法人大阪市一般廃棄物適正処理協会
3 随意契約理由
本業務は、本市が実施する「事業系一般廃棄物排出実態調査」(以下、「調査業務」という。)に関連して、調査対象事業所からの一般廃棄物の排出状況の確認やサンプリングなど調査業務に付帯する業務である。
本業務については、ごみの収集運搬を行う一般廃棄物収集運搬業許可業者(以下「許可業者」という)を通じて、調査対象事業所の一般廃棄物の排出量、収集時間帯、排出場所、調査への協力可能性など非常に多岐にわたる内容を確認する必要がある。これら調査対象事業所のごみ収集運搬を行っている許可業者は、一般社団法人大阪市一般廃棄物適正処理協会(以下、「協会」という)に加盟しており、許可業者が一同に介する集会等を開催しているため、その機会を利用して連絡調整が行えることや、調査対象事業所とは、契約により日常的に関係を有しているため、一般廃棄物の排出状況の確認やサンプリングなど、本市が求める調査業務に必要な情報収集が容易であることから、本業務を協会に委託することが調査業務を滞りなく遂行するうえで最適かつ効果的である。
以上の理由により、協会へ特名随意契約により委託するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 一般廃棄物指導課(電話番号 06-6630-3271)
随意契約理由書
1 案件名称
平成 30 年度容器包装プラスチック中継施設運営用ショベルローダーの点検・整備業務委託
2 契約の相手方
ロジスネクストユニキャリア株式会社
3 随意契約理由
別表の容器包装プラスチック中継施設運営用ショベルローダーにより、容器包装プラスチックの安定的な収集・輸送体制の構築並びに容器包装プラスチック中継施設の円滑な運営を行っている。
ショベルローダーについては、当局所有の車両によって大量に搬入される容器包装プラスチックをストックヤードにおいて迅速に整理するとともに、委託業者の搬出用車両への積み込みを行うことから、作業性を考慮した仕様によって当局が発注し、独自の技術で設計製作された特殊仕様・構造のロジスネクストユニキャリア株式会社(旧 TCM株式会社)製のものである。
この点検・整備業務委託については、労働安全衛生規則第 151 条の 31 に基づき自主検査を実施す
るものであるが、これは 1 年以内ごとに 1 回、定期に、同条に掲げられている事項について義務付けられているものであり、この検査に加え、ショベルローダーを常に正常な状態で稼働させるためには、駆動系統・油圧系統・冷却系統といった箇所を中心として整備を行う必要がある。
上記のショベルローダーの整備を行うにあたっては、特に駆動系、油圧系及び特殊部品の交換に関して、設備特質の構造、機能に加え、補修方法など総合的に把握し、また独自技術を熟知していていなければならない。
また、こうした総合的なオーバーホール(点検・整備)と併せて特に重要なメンテナンスを行うことが必要となり、その際には、点検・整備と同時に特殊部品の交換も必要となってくることから、こういった総合的なメンテナンスに対応するには、自社製品に対する独自の技術を熟知し、修繕部品を容易かつ安価に入手できる製造元であるロジスネクストユニキャリア株式会社(旧 TCM株式会社)が対応可能な唯一の業者である。
以上の理由により、特名による随意契約の締結を行う。
【別表】ショベルローダー配置施設及び型式
施設名 | 型式 | 製造車体番号 | |
東淀容器包装プラスチック中継施設 | TCM株式会社 | SD25T8 | 58F01008 |
【参考】労働安全衛生規則
第百五十一条の三十一 事業者はxxxxxxxx等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 原動機の異常の有無
二 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無三 制動装置及び操縦装置の異常の有無
四 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
五 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 家庭ごみ減量課 (電話番号 06-6630-3252)
随意契約理由書
1 案件名称
南港xx輸送センター制御用計算機等保守点検業務委託
2 契約の相手先富士電機㈱
3 随意契約理由
xx輸送事業については、南港ポートタウンにおいて、ごみを各家庭から中継センターまで輸送する事業である。
制御用計算機とは、ポートタウン内の約80か所のローカルドラムに投入されたごみを収集するための一連の工程(運転・監視・操作・制御)を自動で行うのに必要なシステムである。
本年4月1日に当該事業を見直し、定期点検は行わないこととしたところである が、本年5月に電子計算機を構成するオペレータステーション2基のうち1基が故 障し、現在1基のみで運転している状況となっている。オペレータステーションと はxxセンターとローカル機器の制御・操作・状況監視を行う中核機器であり、2 基は北・南系統の互いの状況をシステム連携させながら運転する仕組みとなってい る。こうした状況で現在稼働中の1基が故障すると完全にごみ収集ができなくなり、xx輸送事業が停滞することから、市民生活に多大な影響を与えることとなるため 今回、必要最小限の範囲で不具合箇所の部品交換を含めた点検を実施する。
なお、システムを設計・製作したのは富士電機㈱であり、施設竣工後から試運転や初期トラブルの対応に当たっていることから、迅速に対応できる社内体制を整備し、制御用計算機の保守について一手に担ってきたところである。
また、点検作業は設備運転中に行う必要があり、制御用設備としての一貫したシステム構成を熟知したうえで点検作業を実施し、性能を維持しなければならないことから、設計・製作業者である富士電機㈱に随意契約するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課南港xx輸送センター
(電話番号06-6612-4981)
随意契約理由書
1 案件名称
南港xx輸送施設 北系統ごみ空気輸送管整備業務委託
2 契約の相手方
(株)ビルド
3 随意契約理由
xx輸送事業については、南港ポートタウンにおいて、ごみを各家庭から中継センターまで輸送する事業であり、住民にとって利便性があり、かつ衛生的であるもので、支障を来すことなく、適切に運転・維持管理する必要がある。
北系統ごみ空気輸送管ごみ輸送管については、NO.3ピット上流付近からのxx状況について報告がされている。
この付近は北系統の幹線にあたる場所であり不具合が生じれば、その結果北系統全域にわたってごみの収集ができなくなることが想定される。
また、NO.18とNO.25ピット付近のごみ空気輸送管内では堆積物のため、管が閉塞して一部の地域でごみの収集が出来ない状況である
こうした状況を回避し住民生活に支障をきたさないようにする観点から、整備業務委託を行うものである。
南港ポートタウン内に直接地下埋めされた総延長 11 キロメートルにわたる南港xx輸送設備のごみ輸送管は、ごみ収集設備の構成の一部で、xx建設㈱が独自の技術により設計・施工したものであるが、維持・補修などサービス業務を停止したあと当該会社の下請け業者であった㈱ビルドに委嘱されており、これまでもごみ輸送管の維持補修にも実績があり、xx輸送設備が有する特質を理論的・経験的に十分把握した上で安全に行うことができる。
本業務は、地下埋めされたごみ輸送管内を調査する業務で、輸送管の構造はもとより過去の補修経過を熟知している必要があり、ごみ収集の性質上、長期の停止が行えず時間的制約があるため短期間で業務を完了しなければならない。
このような条件を満たすためには、当該設備のサービス業務を委嘱された会社以外では、技術対応が不可能であることから、本業務に対して一貫して責任を持たせることができる業者は(株)ビルドのみである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課南港xx輸送センター
(電話番号06-6612-4981)
随意契約理由書
1 案件名称
平成30年度 市有施設を中心としたVPP構築に向けた調査業務委託
2 契約の相手方
株式会社 富士通総研 代表取締役 xx xx
(株式会社 富士通総研/関西電力株式会社 共同企業体)
3 随意契約理由
本市では、再生可能エネルギーの普及拡大や省エネの推進など、大阪府・市が取組むエネルギー関連施策の方向性を示した「おおさかエネルギー地産地消推進プラン」を策定し、その中の「電力需要の平準化と電力供給の安定化」のための施策として、国や電力会社、設備メーカーが構築を目指して技術開発を行っている VPP(バーチャルパワープラント※)への参画を見据えた取組みを進めている。
本事業は、VPP の構築によって、再エネの導入可能量を拡大し、分散する様々な設備を統合制御することでエリア全体のエネルギー利用効率を高める等、プランの目指す新たなエネルギー社会の実現を目指すものである。
本事業を進めるためには、電力自由化を受け、日々進歩している電力ビジネスや VPPリソースのノウハウの動向に精通している幅広い専門性や関係者とのネットワーク、実績・経験を有していることを大前提に、本市が持つ多種多様な施設の利用目的や設備の使用状況等を調査・把握する調査力、設備の新規導入や電力調達を含め、本市にとって金銭だけでなく防災や環境価値を含めた総合的なメリットが最大化できるエネルギー利用モデルを構築するための企画力、独創性が必要である。
これらのことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号が定める「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するものとして公募型プロポーザル方式を採用することとする。
大阪市ホームページ上にて企画提案を募集、10月11日に外部の有識者による「平成30年度 市有施設を中心としたVPP構築に向けた調査業務委託公募型プロポーザル選定会議」を開催し、申請のあった3団体について審査を行い、その結果を受けて、上記団体が優れた提案者であるとして選定した。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当
環境局 環境施策部 環境施策課エネルギー政策グループ
(電話番号 06-6630-3483)
随意契約理由書
1 案件名称
もとxxx工場煙突ほか除染解体撤去工事監理業務委託
2 契約の相手方
中外テクノス株式会社
3 随意契約理由
本業務委託は、もとxxx工場煙突ほか除染解体撤去工事の工事監理を行うものである。廃棄物焼却施設の解体に係る作業は「労働安全衛生規則」に基づき、汚染物除去作業と解
体撤去作業の二つの作業で構成される。特に汚染物除去作業はダイオキシン類を周辺に飛散させないための重要な作業であり、施工計画の確認、除染状況の把握、周辺環境測定を行いながら、市民の安全安心を確保することが求められる。また、作業員の健康管理にも配慮する必要があり、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づく作業や安全衛生上の指導の実施も求められる。
もとxxx工場煙突ほか除染解体撤去工事における実施設計は、ダイオキシン類の飛散防止を踏まえきわめて困難な業務内容であり、中外テクノス株式会社は現場調査を行いながら、設計を完成させた。
工事監理の実施にあたっては、工事受注者が作成した施工計画書、施工手順書、施工図等を周辺環境、作業環境を把握したうえ精査しなければならず、設計業務で蓄積した情報や技術的知識が必要不可欠である。
このような条件を満たすためには、設計段階から煙突ほか設備の状態や汚染状況を把握して設計図書を作成した中外テクノス株式会社でなければ、技術的な内容を適切に判断することが不可能である。
以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適さないもの)を適用し、随意契約をするものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3373)
随意契約理由書
1 案件名称
xx流注場 破砕ポンプ点検整備業務委託
2 契約相手方
ハスクバーナ・ゼノア株式会社
3 随意契約理由
本業務委託はxx流注場に設置の浄化槽汚泥破砕ポンプ並びに、し尿破砕ポンプの経年劣化による性能低下により点検整備するものである。当該破砕ポンプは、ハスクバーナ・ゼノア株式会社が設計・製造をし
たものであり、点検整備に関しては単なる部品交換でなく、ポンプ内の破砕刃部の隙間調整等が必要でこの良否により後段の処理能力に影響を及ぼすなど、破砕ポンプの有する特性を理論的・経験的に十分把握した上で行なう必要がある。
このような条件を満たすためには本破砕ポンプを設計・製造した会社以外では本点検整備に対して技術面の対応が不可能であり、既設設備と密接不可分の関係から、既設設備等に著しい支障が生ずる可能性があること、また整備後の性能に対して保証することができないことから、本点検整備に対して一貫して責任を持たせることができる業者はハスクバーナ・ゼノア株式会社のみである。
4 根拠法令
地方自治法施行令167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課 (電話番号 00-0000-0000)
随意契約理由書
1 委託名称
此花会館の貸付に係る不動産鑑定業務委託
2 契約の相手方
株式会社xx総合鑑定所
3 随意契約理由
不動産鑑定の報酬については、中央用地対策連絡協議会で定められた、
「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準」により、鑑定評価の対象となる不動産の類型等によって決定され、一般の契約と異なり契約当事者間の合意により決定することにはなり得ない。
また、公共用地貸付に伴う不動産鑑定については、鑑定評価する地域の取引事例に精通し、取引事例等の情報を迅速に収集しなければならない。そのためには、専門分野の知識に加え、より豊富な知識と経験を有しなければ、迅速かつ的確な土地の評価が困難である。
以上の理由から、本業務の性質上競争入札に適さないので、本市契約管財局に事業者登録を行っている不動産鑑定事業者から、本件業務の内容を勘案して契約管財局から提供された候補者名簿から無作為に選定した上記の鑑定評価業務委託契約相手方と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課(電話番号06-6630-3364)