UQ mobile 通信サービス契約約款
【KDDI 株式会社】
UQ mobile 通信サービス契約約款
【現行】 | 【改正】 |
第1章 総則 (用語の定義) 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。用語 用語の意味 1 電気通信設備 (略) ~ 27 au通信サービス (略) 28 加入電話サービス 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号) 第9条第1号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス(IP電話サービスを除きます。) 29 IP電話サービス 電気通信番号規則第9条第1号又は第 10 条第 2号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルにより提供される電気通信サービス(別記 24 に定める特定の電気通信サービスを除きます。) 30 中継サービス 電気通信番号規則第5条又は第 10 条第3号に 定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス 31 携帯電話サービス (略) ~ 37 PHS事業者 (略) | 第1章 総則 (用語の定義) 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。用語 用語の意味 電気通信設備 (略) ~ au通信サービス (略) 加入電話サービス 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号) 別表第1号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス(IP電話サービスを除きます。) IP電話サービス 電気通信番号規則別表第1号又は第6号に定 める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備 (事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルにより提供される電気通信サービス(別記 29 に定めるものを除きます。) 中継サービス 電気通信番号規則別表第2号又は第 10 号に定 める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス 携帯電話サービス (略) ~ PHS事業者 (略) |
38 移動無線装置 | UQ mobile契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ 設備及び無線送受信装置 | 移動無線装置 | UQ mobile通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において 使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 | ||||
39 無線基地局設備 ~ 56 消費税相当額 | (略) (略) | 無線基地局設備 ~ 消費税相当額 | (略) (略) | ||||
(通話以外の通信の取扱い) 第4条 UQ mobile通信サービスを利用して行う通話以外の通信(デー タ通信を除きます。)は、これを通話とみなして取り扱います。 第2章(略) 第3章 UQ mobile契約 (契約の単位) 第6条 当社は、電話番号1番号ごとに1のUQ mobile通信契約を締結します。この場合、UQ mobile契約者は、1のUQ mobile契約につき1人に限ります。 第4章 ローミング契約 (その他の提供条件) 第 17 条 UQ mobile契約に関するその他の提供条件については、別記 3から別記4に定めるところによります。 第5章~第8章(略)第9章 料金等 (ユニバーサルサービス料の支払義務) | 第4条 削除 第2章(略) 第3章 UQ mobile契約 (契約の単位) 第6条 当社は、電話番号1番号ごとに1のUQ mobile契約を締結します。この場合、UQ mobile契約者は、1のUQ mobile契約につき1人に限ります。 第4章 ローミング契約 (その他の提供条件) 第 17 条 UQ mobile契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。 第5章~第8章(略)第9章 料金等 (ユニバーサルサービス料の支払義務) |
第 42 条 UQ mobile契約者は、料金表第1表第5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。 第 10 章(略)第 12 章 雑則 (責任の制限)第 55 条 (略) 2 前項の場合において、当社は、UQ mobile通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのUQ mobile通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 (1) 料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金 (2)料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する海外ローミング機能に係る料金(UQ mobile通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均付加機能利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。) (3)料金表第1表第3(通話料)に規定する料金(UQ mobile通信サ ービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 | 第 42 条 UQ mobile契約者は、料金表第1表第5(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。 第 10 章(略)第 12 章 雑則 (責任の制限)第 55 条 (略) 2 前項の場合において、当社は、UQ mobile通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのUQ mobile通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 (1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金 (2)料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する料金(海外ローミング機 能に係るものを除きます。) (3)料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する海外ローミング機能に係る料金(UQ mobile通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均付加機能利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。) (4)料金表第1表第3(通話料)に規定する料金(UQ mobile通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 |
6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3~6(略)
(緊急通報に係る情報通知)
第 58 条 当社は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則第 11 条に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下、この条において「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2~3(略)
料金x
xx(略)
第1表
第1~第4(略)
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
(略)
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
ユニバーサルサービス料 | 1電話番号ごとに月額 | 2 円 |
6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3~6(略)
(緊急通報に係る情報通知)
第 58 条 当社は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則別表第 12 号に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下、この条において「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2~3(略)
料金x
xx(略)
第1表
第1~第4(略)
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
(略)
2 料金額
区分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次 のとおりです。 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/
第2表~第3表(略) 第2表~第3表(略)
別表1~別表3(略)別記(略) | 別表1~別表3(略)別記(略) 附 則(20-KDDI 次ビ企 UQm 第 005 号) (実施時期) 1 この改定規定は、令和2年12月25日から実施します。 (料金等の支払いに関する経過措置) 2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サ ービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 |