2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、サービス対価 A の 10 分の1以上としなければならない。 8 サービス対価 A の変更があった場合には、保証の額が変更後のサービス対価 A の 10分の1に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
男 x x 水 場 更 新 事 業
入札説明書別添資料 5 事業契約書(案)
平成 24 年 4 月 6 日 平成 24 年 5 月 28 日修正
x x 市 水 道 局
[SPC名称]
目 次
第1章 x x 3
第1条 (契約の目的) 3
第2条 (事業の趣旨の尊重) 3
第3条 (用語等の定義) 3
第4条 (共通事項) 3
第2章 本事業の実施に関する事項 4
第5条 (本契約の期間) 4
第 5 条の 2 (事業内訳書及び詳細事業日程表の作成) 4
第6条 (本事業の実施) 4
第7条 (業務の実施) 4
第8条 (遅延損害金) 4
第9条 (契約の保証) 4
第10条 (規定の適用関係) 5
第11条 (責任の負担) 6
第12条 (受託企業の使用等) 6
第13条 (受託企業の一括委託又は一括下請負の禁止) 7
第14条 (業務に従事する作業員の健康診断) 7
第15条 (財務書類の提出) 7
第16条 (公租公課の負担) 7
第17条 (許認可の取得等) 8
第18条 (市が実施する業務との調整等) 8
第19条 (貸与品) 8
第20条 (条件変更等) 9
第21条 (市の請求による要求水準書の変更) 9
第22条 (事業者の請求による要求水準書の変更) 10
第23条 (市のモニタリング) 10
第24条 (ユーティリティの調達及び費用) 10
第25条 (第三者に対する損害) 11
第26条 (事業工程表) 11
第27条 (権利義務の譲渡等) 11
第28条 (成果物及び本施設の利用及び著作権) 11
第29条 (第三者の知的財産xxの侵害) 12
第30条 (業務履行の場所) 12
第31条 (臨機の措置) 13
第32条 (監 視 員) 13
第33条 (事業者の総括代理人) 14
第34条 (代理人等に関する措置請求) 14
第35条 (説明及び報告義務) 14
第36条 (関係者協議会) 15
第3章 本施設の整備等に関する事項 15
第1節 事前調査等 15
第37条 (事前調査業務及び周辺影響調査・電波障害等対策業務) 15
第2節 設 計 15
第38条 (設計業務) 15
第39条 (設計の完了) 15
第40条 (設計図書の変更) 16
第41条 (詳細設計図書の変更に伴う増加費用の負担) 16
第42条 (市による説明要求) 17
第3節 工事総則 17
第43条 (用地の管理) 17
第44条 (設計・工事期間の保険) 17
第45条 (近隣対策等) 18
第46条 (工事の中止) 18
第47条 (工期の変更) 18
第48条 (工期の変更の場合の費用負担) 19
第49条 (市による説明要求及び工事現場立会い等) 19
第4節 建 設 19
第50条 (本工事の実施) 19
第51条 (建設業務における第三者の使用等) 20
第52条 (完成等に係る許認可等の取得) 20
第53条 (不可抗力による損害) 20
第5節 工事監理 20
第54条 (工事監理業務) 20
第55条 (工事監理業務に関する費用負担) 21
第6節 本施設の完成及び引渡し 21
第56条 (事業者による試運転及び事業者による完成検査) 21
第57条 (市による完成確認及び市による完成通知書の交付) 22
第58条 (本施設の引渡し) 22
第59条 (引渡しの遅延) 22
第60条 (瑕疵担保責任) 23
第4章 本施設の維持管理に関する事項 23
第61条 (維持管理業務) 23
第62条 (維持管理期間の保険) 23
第63条 (現場業務責任者等) 24
第64条 (使用人に関する事業者の責任) 24
第65条 (修繕) 24
第66条 (排水及び排泥の受け入れ) 24
第67条 (脱水ケーキの有効利用) 25
第68条 (費用負担) 25
第69条 (業務報告) 25
第5章 サービス対価の支払いに関する事項 26
第70条 (サービス対価の支払い及び改定) 26
第71条 (サービス対価の減額) 26
第6章 法令の制定等 26
第72条 (通知等) 26
第73条 (協議及び追加的な費用の負担等) 26
第74条 (法令等の変更による契約の終了) 27
第7章 不可抗力 27
第75条 (通知の付与) 27
第76条 (協議及び追加的な費用の負担等) 27
第77条 (不可抗力への対応) 28
第78条 (不可抗力による契約の終了) 28
第8章 契約の解除及び終了に関する事項 28
第1節 解除及び契約の終了 28
第79条 (市の解除権) 28
第80条 (事業者の解除権) 29
第81条 (法令等の変更又は不可抗力の場合の解除) 30
第82条 (違 約 金) 30
第83条 (談合等不正行為があった場合の違約金) 30
第84条 (事業期間の終了以外の事由による本契約終了時の事務) 31
第85条 (事業期間の終了時における事業者の責務) 32
第86条 (保全義務) 32
第87条 (関係書類の提出) 33
第2節 引渡日までの事由による解除の効力 33
第88条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力) 33
第89条 (市による契約解除の効力) 33
第90条 (法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力) 34
第3節 引渡日後の事由による契約解除の効力 34
第91条 (市による契約解除の効力) 34
第92条 (市の帰責事由による契約解除の効力) 34
第93条 (法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力) 35
第9章 雑 則 35
第94条 (秘密の保持) 35
第95条 (解 釈) 35
附 則 36
第96条 (出資者の誓約) 36
別紙1 定 義 集 37
別紙2 事業日程 40
別紙3 モニタリング及び改善要求措置等 41
別紙4 法令等の変更による費用の負担割合 48
別紙5 不可抗力による費用分担 49
別紙6 事業者等が付す保険等 51
別紙7 目的物引渡書 52
別紙8 保証書の様式(瑕疵担保の保証) 53
別紙9 脱水ケーキの有効利用方法 55
別紙 10 サービス対価の支払方法 56
別紙 11 サービス対価の改定 59
別紙 12 サービス対価の減額及び支払い停止 63
別紙 13 出資者誓約書兼保証書の様式 68
男川浄水場更新事業事業契約書(案)
1 事業名 男川浄水場更新事業
2 事業場所 xxxxxxxx0
3 契約期間 平成 25 年 1 月●日~平成 45 年 1 月 31 日 (ただし、引渡予定日 平成 30 年 1 月 31 日)
4 契約金額 ¥●- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥●-)
5 契約保証金 事業契約書に記載のとおり
上記の事業について、xx市と民間事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によるxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備の促進に関する法律(平成 11 年
法律第 117 号。以下「PFI法」という。)及び民間資金等の活用による公共施設等の整備
等に関する事業の実施に関する基本方針(平成 12 年 3 月 13 日総理府告示第 11 号。以下
「PFI基本方針」という。)に基づき、xx市及び民間事業者が相互に協力し、選定事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
また、この契約の締結及びその履行に際し、xx市は、この事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、民間事業者は、この事業が浄水場の更新等を目的とする事業としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成 25 年 1 月●日
xxxxxx0xx0xxxx市水道事業
代表者 xx市長 xxxx
民間事業者住所
名称
第1章 x x
(契約の目的)
第1条 本契約は、xx市(以下「市」という。)及び民間事業者(以下「事業者」という。)が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が、高度な公共性を有する浄水場施設の整備を行い、かかる浄水場及びその他の浄水施設の機能と性能を将来にわたって適切に維持管理する事業であることを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間の経営能力及び技術的能力を活用し、事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(用語等の定義)
第3条 本契約において用いられる用語の意義は、別紙1の「定義集」に定めるところによるものとする。
2 別紙1の「定義集」に定めの無い用語で、要求水準書に用いられている用語は、要求水準書の例による。
(共通事項)
第4条 本契約の履行に関して市及び事業者間で用いる言語は、日本語とする。
2 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
4 本契約の履行に関して市及び事業者間で用いる計量単位は、本契約、入札説明書等及び民間事業者提案に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、要求水準書及び民間事業者提案に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 本契約に関する紛争又は訴訟については、市の所在地を管轄する名古屋地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
8 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、質問、回答、解除、指示及び改善勧告は、書面により行わなければならな
い。ただし、市が書面によることを不要と認めた場合にはこの限りでない。
第2章 本事業の実施に関する事項
(本契約の期間)
第5条 本契約は、締結日からその効力を生じ、平成 45 年 1 月 31 日に終了するものとする。なお、この期間を本契約の事業期間とする。
2 本事業の日程は別紙2に示すとおりとする。
(事業内訳書及び詳細事業日程表の作成)
第5条の2 事業者は、要求水準書に基づき事業費内訳書及び詳細事業日程表を作成し、市に提出しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。
2 事業費内訳書及び詳細事業日程表は、市及び事業者を拘束するものではない。
(本事業の実施)
第6条 本事業は、本契約、要求水準書及び民間事業者提案に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、市は本契約の定めるところにより事業者による本事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置をとるものとする。
2 事業者は、本契約に定める本事業の実施に関する各業務を、本契約の事業期間内に完了するものとする。
(業務の実施)
第7条 事業者は、善良なる管理者の注意をもって、本業務を実施しなければならない。
2 事業者は、本業務及びこれに付随する業務以外の業務を行ってはならない。
3 事業者は、本契約に関し協議が継続中であること又は協議が調わないことをもって、本契約の履行を拒んではならない。
(遅延損害金)
第8条 市又は事業者が、本契約に基づく支払いを遅延した場合には、本契約に別段の定めがある場合を除き、未払額につき履行期日の翌日から起算して、当該金銭債務の支払いが完了した日までの期間の日数に応じ、履行期日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
(契約の保証)
第9条 事業者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さな
ければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる違約金及び損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(3)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 (4)この契約による債務の不履行により生ずる損害及び違約金をてん補する履行保証
保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、サービス対価 A の 10 分の1以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、事業者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 事業者は、第1項の規定により同項第4号に掲げる保証を付すときは、市を被保険者とする保険契約を締結し、この契約締結後速やかにその履行保証保険に係る保険証券を市に提出し、又は建設企業をして、被保険者を市又は事業者とする履行保証保険契約を締結し、被保険者が事業者である場合には、市に対し、その保険金支払請求権に第[82]条第1項の規定による違約金の支払債務を被担保債務とする質権を設定し、当該保険証券を市に提出しなければならない。この場合において、質権設定費用は、事業者の負担とする。
5 市は、本施設の引渡しが完了した場合において、事業者から第1項に掲げる保証の返還に係る請求書の提出を受けたときは、当該請求書を受領した日から 30 日以内に、事業者に対し、第1項の契約保証金等を返還する。
6 前項の規定による契約保証金等の返還時までに、事業者が市に対しこの契約に基づく違約金及び損害賠償等の金員を支払う債務を負担するときは、市は随時、第1項の契約保証金等を事業者の当該債務に充当することができるものとする。
7 契約保証金には利息を付さない。
8 サービス対価 A の変更があった場合には、保証の額が変更後のサービス対価 A の 10分の1に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
(規定の適用関係)
第10条 本事業の実施により市と事業者の間において生じる権利又は義務については本契約の規定が適用されるものとする。
2 本契約、要求水準書、入札説明書等(要求水準書を除く。以下、本条で同じ。)、民間
事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、要求水準書、入札説明書等及び民間事業者提案の順に優先して適用されるものとする。
3 本契約の書類間で疑義が生じた場合は、市及び事業者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
4 民間事業者提案の提案内容(市及び事業者が民間事業者提案について確認した事項を含む。)が要求水準書に記載された要求水準の内容を上回るときは、第2項の順序にかかわらず、要求水準書の内容を上回る範囲で民間事業者提案が優先して適用されるものとする。
(責任の負担)
第11条 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本事業を実施するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 事業者は、市の責めに帰すべき事由による場合、法令等の変更又は不可抗力による場合を除き、事業者が当該手段を決定しなかった若しくはできなかった場合又は事業者が決定した手段により事業者が本契約上の義務を履行しなかった若しくはできなかった場合でも、本契約上の事業者のいかなる責任をも免れず、事業者の責めに帰すべき事由があったものとして、本契約上の責任を負う。
3 本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者の本業務の履行に関する市による確認若しくは立会い又は事業者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、事業者は、いかなる本契約上の事業者の責任をも免れず、当該確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら責任を負担しない。
(受託企業の使用等)
第12条 事業者は、本業務の全部又は一部を受託企業に委託し、又は請け負わせることができるものとする。この場合において、事業者は受託企業に委託又は請け負わせる契約において、受託企業をして、本契約に基づいて事業者が負担するものと同水準以上の秘密保持義務を負わせるものとする。
2 事業者は、前項の定めるところにより本業務を受託企業に委託し、又は請け負わせようとするときは、当該業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の 14 日前までに、市に対し、その者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、市の事前の書面による承諾を得なければならない。当該契約書の重要な部分を変更しようとするとき及び受託企業を変更しようとする場合も同様とする。
3 事業者は、前項に定めるところにより市の承諾を受けた受託企業又は第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、受託企業又は第三者の責めに帰すべき事由は、事由の如何を問わず事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、前項に定める場合のほか、受託企業をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用、損害及び損失の一切を負担しなければならない。
(受託企業の一括委託又は一括下請負の禁止)
第13条 事業者は、設計企業又は工事監理企業が事業者から受託し又は請け負った設計業務又は工事監理業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、建設企業が事業者から受託し又は請け負った建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の適用対象となる本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合にあっては、同法第 22 条第3項に定める承諾を行ってはならない。
3 事業者は、維持管理企業が事業者から受託し又は請け負った維持管理業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(業務に従事する作業員の健康診断)
第14条 事業者は、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第 21 条に基づき、本業務に従事する作業員について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。
(財務書類の提出)
第15条 事業者は、本契約の事業期間中の各事業年度最終日より3ヶ月以内に、会社法 (平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第2項に定義する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(事業者が会計監査人設置会社であるか否かを問わず、公認会計士又は監査法人による監査済みのものに限る。)を市に提出しなければならない。なお、市は計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を公開することができるものとし、第 [94]条の秘密保持の規定は適用しない。
2 事業者は、本契約の事業期間の終了に至るまで、各事業年度の半期に係る財務書類を作成し、作成後速やかに市に提出するものとする。また、市が要求したときは、事業者は直ちに、その財務状況を市に対して報告しなければならない。
(公租公課の負担)
第16条 事業者は、本契約及びこれに基づき締結される合意の履行により生じる租税のすべてを負担する。
2 市は、本契約の定めるところにより事業者に支払うサービス対価に係る消費税及び地方消費税を支払うものとする。
3 市は、本事業に関連して生じるすべての租税について、本契約に別段の定めがある場
合を除き、負担しない。
(許認可の取得等)
第17条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、事業者が自らの責任及び費用負担により取得し、維持するものとし、また、事業者が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出又は報告は、事業者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、市が許認可の取得又は届出若しくは報告をする必要がある場合には、市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について事業者の協力を求めた場合には、事業者はこれに応じるものとする。
2 事業者は、前項ただし書に定める場合を除き、本事業の履行に必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び費用(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担するものとし、その遅延が市の責めに帰すべき事由による場合には、市がその責任及び損害を負担するものとする。
3 市は、事業者が市に対して書面により要請した場合、事業者による許認可の取得又は届出若しくは報告について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 事業者は、本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可の原本を保管し、市の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを市に提出するものとする。
(市が実施する業務との調整等)
第18条 事業者は、本事業に関連して市がその責任及び費用において行う本施設の運営その他の業務が事業者の業務に密接に関連する場合において、市が必要があると認めるときは、スケジュールの調整その他市の実施する業務に対して協力し、便宜を提供しなければならない。
2 前項の協力及び便宜の提供に要する費用は、事業者の負担とする。
(貸与品)
第19条 市は、設計・工事期間にわたり既存施設にかかる図書を、及び、維持管理期間にわたり本施設の完成図書を、それぞれ事業者に貸与する。
2 事業者は、前項により市が貸与するものの引渡しを受けたときは、速やかに市に借用書を提出しなければならない。
3 事業者は、貸与を受けたものを、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 事業者は、業務の完了、契約の終了等によって貸与を受けたものが不要となったときは、直ちにこれを市に返還しなければならない。
(条件変更等)
第20条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1) 要求水準書のあやまりがあること。
(2) 本敷地等の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、入札説明書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) 入札説明書等で明示されていない本敷地等の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 市は、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
3 第1項各号に掲げる事実に対応するため事業者に追加の費用又は損害が発生したときは、入札説明書等により発生が確認できる範囲を超えるものについて合理的な範囲で市が当該追加の費用及び損害を負担する。また、第1項各号に掲げる事実に対応するためこの契約の履行のための費用が減少したときは、サービス対価を減額する。
4 市は、第1項各号に掲げる事実に対応するため必要と認めるときは、別紙2に規定する本事業の日程を、事業者と協議のうえ変更しなければならない。
(市の請求による要求水準書の変更)
第21条 市は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、7日以内に、市に対して次に揚げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う別紙2の事業日程の変更の有無 (3) 要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 第1項又は前条第2項の通知の日から 30 日を経過しても前項の協議が整わない場合において、市は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス対価を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により要求水準書の変更がなされる場合又は事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は、必要があると認めるときは、理由を示して詳細設計図書又は維持管理業務の体制若しくは事業者が要求水準書に基づき作成したマニュアル類等の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
(事業者の請求による要求水準書の変更)
第22条 事業者は、必要があると認めるときは、次に揚げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容 (2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う別紙2の事業日程の変更の有無 (4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い詳細設計図書又は維持管理業務の体制若しくは事業者が要求水準書に基づき作成したマニュアル類等の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、7日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 第1項の通知の日から 30 日を経過しても前項の協議が整わない場合には、市は、要求水準書、事業日程又はサービス対価の変更について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市は必要があると認めるときは、理由を示して詳細設計図書又は維持管理業務の体制若しくは事業者が要求水準書に基づき作成したマニュアル類等の変更を事業者に求めることができる。
(市のモニタリング)
第23条 事業者は、市が別紙3に基づいて事業者の本業務の実施状況等のモニタリングを行なうことを了承し、別紙3に定められた書類等を提出するほか、市の実施するモニタリングに協力しなければならない。
2 事業者は、別紙3に基づき改善勧告を受けたときは、その内容に従い改善計画書に基づく措置を講じなければならない。
3 市は、別紙3に基づくモニタリングの実施又は不実施を理由として事業者の本業務の実施及びその結果について責任を負うものではない。
(ユーティリティーの調達及び費用)
第24条 事業者は、本業務の実施に必要な電気、ガス、上水、下水排水等のユーテイリティー類を、要求水準書の定めるところに従い、自己の責任及び費用で調達しなければならない。但し、本施設の維持管理業務に必要な上下水道、電気、ガスは、第3項の費用負担において、本施設からの供給を受けることができるものとする。
2 本施設の試運転に必要な原水は市が供給する。
3 事業者の控え室に使用した必要なユーティリティー類(上下水道、電気、ガス等)の費用、排水処理施設の運転管理業務に使用した必要なユーティリティー類(上下水道、電気、ガス等)の費用は事業者の負担とし、費用相当額を市の定める方法に従って市に支払うものとする。但し、機械運転で使用する水道及び電気及びテレメーター等の通信費
は、無償とする。
(第三者に対する損害)
第25条 事業者が、本業務を履行する過程で、又は履行した結果、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償するものとし、市の責めに帰すべき事由により第三者に損害が発生したとき(要求水準書に基づき本工事の施工について市の提示した条件による場合を当然に含む。)は、市がその損害を賠償する。事業者の本業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償する。
(事業工程表)
第26条 事業者は、本契約の締結後 14 日以内に本契約、入札説明書等及び民間事業者提案に基づき、本契約の締結日から事業期間の終了日までの事業工程表を作成し、市に提出し、市の了解を得なければならない。
2 事業工程表は、別紙2の事業日程に反するものであってはならない。
3 事業者は、前項に定める事業工程表に基づく工程の管理を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第27条 事業者は、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位又は本契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他一切の処分(他の法人との合併、他の法人との間で行う会社分割等の組織再編による承継を含む。)を行ってはならない。
2 事業者は、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、株式、新株予約権、新株予約権付社債その他事業者の株式を取得することができる権利を付与する行為を行ってはならない。
3 市は、受託企業又は下請負人若しくは再受託先が事業者の経営若しくは本事業の安定性を著しく阻害し、又は本事業に関与することが適当でないと合理的に認めた場合には、事業者に対し、当該者との契約を解除するよう求めることができる。
(成果物及び本施設の利用及び著作権)
第28条 市は、成果物及び本施設について、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 前項の成果物及び本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
3 事業者は、市が、成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすること
ができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(市を除く。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1) 著作者名を表示せずに成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で市、市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前の市の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
5 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をなしてはならない。ただし、事前の市の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること。 (2)本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。 (3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(第三者の知的財産権等の侵害)
第29条 事業者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権等を侵害しないこと、並びに本施設及び事業者が市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを、市に対して保証する。
2 事業者が本契約の履行に当たり第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は本施設若しくは事業者が市に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して市に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用につき、市に対して補償及び賠償し、又は市が指示する必要な措置を行う。但し、市が本契約の履行の方法を指定した場合で、当該方法による事業者の契約の履行が第三者の有する知的財産権等を侵害することを過失なく知らなかったときは、その限りでない。
(業務履行の場所)
第30条 事業者は、本業務(場外施設等維持管理業務を除く。)を本浄水場敷地において、場外施設等維持管理業務を場外施設等の所在場所にて、それぞれ実施しなければならない。ただし、業務の性質上、本敷地等で実施できないものについては、この限りではない。
(臨機の措置)
第31条 事業者は、本業務の履行に当たり、事故が発生したとき又は事故が発生する恐れのあるときは、市の指示を受け、又は市及び事業者が協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、事業者の判断により臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合においては、事業者は、その講じた措置の内容を直ちに市に通知しなければならない。
3 市は、事故防止その他業務上特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者による一般的な管理行為に属するものとして当然にサービス対価に含めることが適当でないと認められる部分については、市が当該部分に相当する合理的な費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、市が事業者と協議により定めるものとする。
(監 視 員)
第32条 市は、その裁量により、合理的な人数の監視員を置くことができる。市は、監視員を置いたときは、その日から 14 日以内に、その氏名を事業者に通知するものとす
る。また、監視員を変更したときも変更した日から 14 日以内にその氏名を事業者に通知するものとする。
2 監視員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく市の権限とされる事項のうち、市が必要と認めて監視員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
(1)本業務の適正かつ確実な実施を確保するための事業者又は事業者の総括代理人に対する請求、通知、確認、承諾、協議、改善措置
(2) 要求水準の達成状況の監視 (3)本契約に定める義務の履行状況の監視 (4)事業者の財務状況及び受託企業との契約内容の監視 (5)事業者が作成及び提出した資料の確認
3 市は、2名以上の監視員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監視員の有する権限の内容を、監視員に本契約に基づく市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知するものとする。
4 市が監視員を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認、承認、解除、指示は、監視員を経由して行うものとする。この場合においては、監視員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
5 市が監視員を置かないときは、本契約に定める監視員の権限は、市に帰属する。
(事業者の総括代理人)
第33条 事業者は、総括代理人を置かなければならない。事業者は、総括代理人を設置する日の 14 日前までに、総括代理人の氏名及び住所その他必要な事項を市に通知しなけ
ればならない。また、総括代理人を変更する場合も、変更する日の 14 日前までに、同様の通知をするものとする。
2 総括代理人は、本契約の履行に関し、その管理及び取締りを行うものとし、本契約にもとづく事業者の一切の権限のうち、次の各号に掲げるものを除く権限を行使することができるものとする。
(1) 契約金額の変更
(2) 契約金額の請求及び受領 (3) 次条第1項の請求の受理 (4) 次条第2項の決定及び通知 (5) 契約の解除に係る権限
3 事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち総括代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を市に通知しなければならない。
4 本契約に定める請求、通知、報告、確認、承認、解除、指示、改善措置は、総括代理人を経由して行うものとする。この場合においては、総括代理人に到達した日をもって事業者に到達したものとみなす。
(代理人等に関する措置請求)
第34条 市又は監視員は、総括代理人がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執り行うべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 14 日以内にその結果を市に書面で通知しなければならない。
3 事業者は、監視員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執り行うべきことを請求することができる。
4 市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 14 日以内にその結果を事業者に書面で通知しなければならない。
(説明及び報告義務)
第35条 事業者は、要求水準書にもとづく以外において本契約に定めがある場合又は市の請求があるときは、事業者及び受託企業が実施する業務の実施状況又は本契約の履行状況について、市に説明及び報告しなければならない。
(関係者協議会)
第36条 市及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的として、市及び事業者により構成する関係者協議会を設置するものとする。
第3章 本施設の整備等に関する事項
第1節 事前調査等 (事前調査業務及び周辺影響調査・電波障害等対策業務・生活環境影響調査業務)
第37条 事業者は、本契約、要求水準書及び民間事業者提案に従い、事前調査業務及び周辺影響調査・電波障害等対策業務・生活環境影響調査業務を実施する。
2 事業者は、事前調査業務及び周辺影響調査・電波障害等対策業務・生活環境影響調査業務を終了したときは、各調査につき、市が合理的に満足する形式及び内容の事前調査報告書を市に提出しなければならない。
3 事業者が事前調査業務及び周辺影響調査・電波障害等対策業務・生活環境影響調査業務を行った結果、土壌汚染、地中埋設物等の存在について、入札説明書等で規定されていなかったこと又は入札説明書等で規定されていた事項が事実と異なっていたことが判明した場合には、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
4 事業者は、事前調査業務又は周辺影響調査・電波障害等対策業務・生活環境影響調査業務の不備に起因して発生する一切の責任及び増加費用を負担する。ただし、当該不備が市の責めに帰すべき事由(市の実施した測量及び調査の不備を含む。)によるものである場合には、この限りでない。
第2節 設 計
(設計業務)
第38条 事業者は、本契約締結後速やかに、本契約、要求水準書及び民間事業者提案に従い、設計業務を実施する。
2 事業者は、設計着手前に、設計の着手日から本施設の引渡日までの設計・施工工程表を作成し、市に提出するものとする。
(設計の完了)
第39条 事業者は、詳細設計図書の作成を完了したと判断したときは、設計成果物を市に提出するものとする。市は、設計成果物を受領したときは、当該設計成果物の内容が、要求水準書及び民間事業者提案に適合するか否かを確認し、その結果を設計成果物を受領した日を含めて 30 日以内に事業者に書面で通知しなければならない。市は、提出を受けた設計成果物の内容が、要求水準書及び民間事業者提案に適合しないと認めるとき
は、事業者の費用負担において、その修正を求めることができるものとし、事業者はこれに従い、修正のうえ、市の確認を受けるものとする。
2 事業者は、要求水準書に従い、設計・施工工程表に定めた日までに、前項により確認を受けた詳細設計図書を市に提出するものとする。市は、詳細設計図書を事業者から受領したことを理由として、設計業務について何らの責任を負担するものではない。
(設計図書の変更)
第40条 市は、詳細設計図書の変更が必要であると認めるときには、詳細設計図書の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、事業者は、市から当該書面を受領した日から 30 日以内に、市に対して、その詳細設計図書の変更に伴う措置、本施設の引渡しの遅延の有無、サービス対価の変動の有無を検討し、市に書面により通知し、市と協議を行わなければならない。
2 市又は事業者は、技術革新等により施設整備費の減額を目的とした詳細設計図書の変更を伴う業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して書面によりサービス対価の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 第1項及び前項の市と事業者との間における協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合には、市が詳細設計図書の合理的な変更案を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
(詳細設計図書の変更に伴う増加費用の負担)
第41条 事業者は、前条第1項に定める変更の請求により、詳細設計図書の変更に伴う措置を検討するに当たり、本施設の引渡しの遅延、サービス対価の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が必要かつ最小限となるように検討しなければならない。
2 市は、第1項によってもなお事業者に増加費用が発生する場合は、事業者と協議を行うこととし、市が本条第3項ないし第6項の規定に従って負担するものとする。また、本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合は、市は事業者と協議の上、引渡日を変更できるものとする。
3 第1項の場合、前項にかかわらず、市は、サービス対価 A の増額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて詳細設計図書の変更をすることができる。この場合において、詳細設計図書の変更内容及び費用は、市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
4 前条第1項に定める変更の請求が法令等の変更又は不可抗力によるときには、詳細設計図書の変更に関して事業者に発生する合理的な増加費用に関しては別紙4に記載する
「法令等の変更による費用の負担割合」又は別紙5に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により負担方法がそれぞれ適用される。
5 前条の規定に従って詳細設計図書の変更がなされる場合で、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由(設計内容の不備、事業者の事由による設計業務の履行の遅れ、第[39]条第2項の規定に従って事業者が市に対して設計成果物を提出した後に、当該設計成果物が本契約に従っていない又は当該設計成果物では要求水準書の内容を充足しないことを含むが、これに限定されない。)によるときには、事業者が、当該詳細設計図書の変更に関して事業者に発生する増加費用を負担する。
6 前条の規定に従って詳細設計図書の変更がなされる場合で、当該変更が市の責めに帰すべき事由(市の事由による設計変更、提示条件等の不備又は変更、土地の瑕疵を含むが、これに限定されない。)によるときには、市が当該詳細設計図書の変更に関して事業者に発生する増加費用を負担するものとする。
(市による説明要求)
第42条 事業者は、市から設計業務の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて7日以内に、市に対して回答を行わなければならない。
2 市は、設計業務の実施期間中、前項に定める事業者からの回答に合理性がないと認めた場合その他実施状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、設計業務の実施状況を確認できるものとする。
第3節 工事総則
(用地の管理)
第43条 事業者は、事業者の責任及び費用において工事現場における安全管理及び警備等を行うものとする。本工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、当該追加費用は事業者が負担する。
(設計・工事期間の保険)
第44条 事業者は、別紙6の第1項に規定された種類及び内容の各保険を自己の負担において付保し、当該別紙に定められた措置をとらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件をすべて充足している場合には、事業者は、当該充足している期間、前項で規定された事業者の義務を免れる。
(1) 設計企業又は建設企業のいずれか一方又は双方が別紙6第1項に規定された種類及び内容の各保険を、同項で規定された日までに付保し、かつ、同項で規定された期間当該保険を維持していること。
(2) 事業者又は設計企業若しくは建設企業のいずれか一方若しくは双方が前号で規定された保険に係る保険証券の原本証明付写しを市に対して提出したこと。
(近隣対策等)
第45条 事業者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲内で近隣対策を実施するものとする(近隣住民への安全対策を含む。)。この場合において、事業者は、市に対して、当該近隣対策の実施前及び実施後の調査内容及び結果を報告しなければならない。
2 市は、本施設の設置に関する近隣住民等の要望活動・訴訟、及び入札説明書等において事業者に提示した条件について市の責めに帰すべき事由に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因して増加費用を生じた場合には、当該増加費用を負担するものとする。
3 前項に定める以外の事由に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因する増加費用については、事業者が負担するものとする。かかる増加費用について市が直接負担する場合には、事業者は当該増加費用相当額につき、市に対して損害賠償を行うものとする。
(工事の中止)
第46条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して本工事の中止の理由及び内容を記載した書面を交付して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。
2 前項に定めるところにより本工事が中止された場合、本工事の中止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 本工事の中止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれを負担するものとし、市は、事業者と協議の上、施設整備費を増額することにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 本工事の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれを負担する。
(3) 本工事の中止が法令等の変更による場合は、別紙4に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとする。
(4) 本工事の中止が不可抗力による場合は、別紙5に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により、市及び事業者が負担するものとする。
(工期の変更)
第47条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して本工事に係る工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により本工事に係る工期の変更が必要となった場合、市に対して本工事に係る工期の変更を請求することができる。
3 前2項に定めるところに従って、本工事に係る工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から 14 日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めた上、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
(工期の変更の場合の費用負担)
第48条 前条の定めるところにより本工事に係る工期が変更された場合、当該工期の変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本工事の実施に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、市及び事業者は、その負担について、第[46]条第2項を、「本工事の中止」を「当該工期の変更」と読み換えたうえで、準用する。
(市による説明要求及び工事現場立会い等)
第49条 事業者は、市から本工事の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて7日以内に、市に対して回答を行わなければならない。
2 市は、工事期間中、前項に定める事業者からの回答に合理性がないと認めた場合その他本工事の施工状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、本工事の施工状況を実地にて確認を行うことができる。
第4節 建 設 (本工事の実施)
第50条 事業者は、本契約、要求水準書及び民間事業者提案に従い、本工事を実施する。事業者は、本工事に関する一切の責任(設計上の不備及び瑕疵並びに事業者による設計の変更から発生する増加費用を含む。)を負担する。
2 事業者は、本工事に着手する前に、本工事実施工程表を作成し、市に提出するものとする。
3 事業者は、本工事の着工日から引渡日までの間、市が合理的に満足する形式及び内容の進捗状況報告書を毎月作成し、当該月末に市に提出するものとする。
4 事業者は、第2項の本工事実施工程表に記載された出来高予定と、前項の進捗状況報告書に示された出来高との変動が5%を超える状況が生じた場合は、その理由を明確にして市に報告するものとする。
5 事業者は、工事期間中の各年度末に、本工事過程の出来高を市に報告し、市の確認を受けるものとする。
(建設業務における第三者の使用等)
第51条 事業者は、建設企業が本施設の建設業務の一部を第三者に委託し、又は下請負人を使用することを承諾できるものとする。
2 事業者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の7及び要求水準書に基づく施工体制台帳及び施工体系図の写しを市に提出するものとし、その内容を変更したときは、直ちにかかる変更について市に通知するものとする。
3 市は、必要と認めた場合には、工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができるものとする。
4 市は、第1項により建設企業が使用する第三者又は下請負人で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執り行うべきことを請求することができる。
5 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 14 日以内にその結果を市に対して通知しなければならない。
(完成等に係る許認可等の取得)
第52条 事業者は、本施設の完成に伴い必要となる一切の申請及び届出を行わなければならない。
2 事業者は、検査済証の交付を受けた場合はその写しを市に提出するものとする。
(不可抗力による損害)
第53条 事業者は、本施設の引渡しを行う前に、不可抗力により、本施設、仮設物、隣接施設、又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害が生じたときは、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3 前項に規定する損害及びこれに係る追加的な費用は別紙5に掲げる負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとする。ただし、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものは、全て事業者が負担する。
第5節 工事監理
(工事監理業務)
第54条 事業者は、本契約、要求水準書及び民間事業者提案に従い、本工事について、工事監理業務を実施する。
2 事業者は、本工事の着手前に、要求水準書に従い工事監理者を決定し、市に通知するとともに確認を得なければならない。また、事業者は、各本工事の工事監理者を総括する工事監理統括者を配置しなければならない。なお、工事監理統括者は、工事監理者を
兼ねることができるものとする。
3 事業者は、工事監理者をして、要求水準書に基づき工事業務を監理させ、要求水準を満たしていることを確認するとともに、その確認に関する記録を作成し、工事監理統括者を通じて市に毎月提出する。
4 工事監理統括者は、工事期間中の各月における各本工事及び工事監理の状況について市が合理的に満足する形式及び内容の業務実施報告書を作成し、作成対象月の翌月 10日までに市に対して提出するものとする。
5 工事監理統括者は、市が合理的に要請したときは、その都度各本工事及び工事監理の状況について説明及び報告を行うとともに、工事現場における本工事及び工事監理の状況に関する説明を書面により行うものとする。工事監理統括者は、定期的に市と打合せを行うものとし、その結果については打合せ記録簿に記載し、相互に確認しなければならない。
(工事監理業務に関する費用負担)
第55条 工事監理業務の遅延及び不備、工事監理者の増員その他の事由により工事監理業務に関して市又は事業者において損害、損失又は費用(工事監理業務の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、事業者がこれを負担する。
第6節 本施設の完成及び引渡し
(事業者による試運転及び事業者による完成検査)
第56条 事業者は、市に対して、事業者による完成検査を行う 14 日前までに、当該検査を行う旨を記載した書面を交付した上、事業者による完成検査を実施するものとする。
2 事業者は、第1項の完成検査に先立って、事業者の費用負担において本施設の各部位及び各種設備につき、試運転を行い、本施設が要求水準に適合することを確認するものとする。市は試運転に立ち会うことができるものとする。
3 事業者は、前項の試運転の実施に先立ち、試運転実施計画書を作成の上市に提出し、市の確認を受けなければならない。
4 事業者は、試運転実施計画書に基づいて第2項の試運転を実施しなければならない。
5 事業者は、第2項の試運転において、本施設が試運転実施計画書による基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事及び処置を自己の負担において行わなければならないものとする。この場合、基準を満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続を繰り返すものとする。
6 事業者は、試運転実施計画書に記載された全ての項目についての検査が終了し、かつ、第1項の事業者による完成検査において、本施設が要求水準書、民間事業者提案及び詳細設計図書に従い要求水準が達成されているか否かの検査が終了したときは、市に
対し、完成届等を提出するものとする。
(市による完成確認及び市による完成通知書の交付)
第57条 市は、前条第6項の規定による完成届等の提出を受けた日から 14 日以内に、監視員、事業者の総括代理人及び工事監理統括者の立会いの上完成確認を実施し、要求水準書、民間事業者提案及び詳細設計図書のとおり本工事が完了していることを確認したときは、完成通知書を事業者に交付しなければならない。
2 市は、前項の場合において、本工事及び工事監理業務の実施に疑義があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、本施設を最小限度破壊して確認することができる。
3 市は、前項に規定する確認の実施を理由とする本施設の破壊についての責任を一切負担しないものとする。
4 市は、第1項の確認の結果、本施設が要求水準書、民間事業者提案及び詳細設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は直ちに修補して第1項に定める確認を受けなければならない。
5 事業者は、第1項の確認及び第2項の破壊の復旧に要する費用並びに前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
(本施設の引渡し)
第58条 市は、前条第1項の完成通知書を交付し、事業者が要求水準書及び民間事業者提案に記載された内容の維持管理業務を実施可能な体制にあることを確認した後、引渡日において、事業者から完成図書及び目的物引渡書(別紙7の様式による。)の交付を受け、本施設の引渡しを受けるものとする。
2 市は、前項による引渡しにより本施設の所有権を取得する。
3 事業者は、担保権その他の制限物権の負担がない完全な所有権を市に移転しなければならない。
(引渡しの遅延)
第59条 市の責めに帰すべき事由により、引渡日までに事業者から市に対する本施設の引渡しがなされない場合、市は、引渡日から起算して実際に本施設が事業者から市に対して引き渡された日までに事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額を事業者に対して支払う。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡日までに事業者から市に対する本施設の引渡しがなされない場合、事業者は、引渡日から起算して実際に本施設が事業者から市に対して引き渡された日までの期間において、本施設引渡までの延滞日数に応じ、サービス対価 A から市が設計・工事期間の毎年度末に行う出来高検査に合格した部分に相応するサービス対価 A を控除した額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金を市に支払う。この場合の遅延損害金の計算方法は年 365 日の日割計算とする。
3 不可抗力により、引渡日までに事業者から市に対する本施設の引渡しがなされない場合、本施設の引渡しがなされないことに起因して事業者に生じた合理的な増加費用の負担は、別紙5に記載する「不可抗力による費用分担」に定めるところによる。この場合、必要に応じて、市は事業者と関係者協議会において、市によるかかる増加費用の支払いの条件及び方法等について協議することができる。
(瑕疵担保責任)
第60条 市は、本施設に瑕疵があるときは、事業者に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から 10 年以内(ただし、機器・設備については 1 年以内)に行わなければならない。
3 市は、本施設の引渡しを受ける際に第1項の瑕疵があることを知ったときは、同項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 市は、本施設が第1項の瑕疵により滅失し、又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から1年以内に第1項の規定による権利を行使しなければならない。
5 事業者は、建設企業をして、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるものとし、当該保証に係る保証書(別紙8に定める様式によるものに限る。)を建設企業から徴し市に差し入れるものとする。
第4章 本施設の維持管理に関する事項
(維持管理業務)
第61条 事業者は、本契約、要求水準書及び民間事業者提案に基づき、第[58]条第1項により市に本施設を引き渡したときから、維持管理業務を実施しなければならない。
2 事業者は、本契約、要求水準書及び民間事業者提案に従い善良な管理者の注意をもって維持管理業務を実施しなければならない。
(維持管理期間の保険)
第62条 事業者は、別紙6の第2項に規定された種類及び内容の各保険を自己の負担にお
いて付保し、当該別紙に定められた措置をとらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条件をすべて充足している場合には、事業者は、当該充足している期間、前項で規定された事業者の義務を免れる。
(1) 維持管理企業が別紙6第2項に規定された種類及び内容の各保険を、同項で規定された日までに付保し、かつ、同項で規定された期間当該保険を維持していること。
(2) 事業者又は維持管理企業のいずれか若しくは双方が前号で規定された保険に係る保険証券の原本証明付写しを市に対して提出したこと。
(現場業務責任者等)
第63条 事業者は、維持管理業務に関し、現場業務を総括する現場業務責任者、並びに水道浄水施設管理士2級以上の者1名を定め、試運転の開始までに、市にその氏名、所属その他市が求める事項を報告しなければならない。
2 現場業務責任者、並びに水道浄水施設管理士2級以上の者、第[33]条の総括代理人は、これを兼ねることができる。
3 事業者は、前2項のほか、本業務の実施に必要な人員及び有資格者を、その責任において選任し、配置しなければならない。
4 事業者は、前項により確保した人員等につき、試運転期間中、維持管理業務に必要な研修・訓練等を行い、業務の実施に習熟させなければならない。
(使用人に関する事業者の責任)
第64条 事業者は、事業者及び維持管理企業が維持管理業務の実施につき使用した使用人による業務上の行為については、一切の責任を負うものとする。
2 事業者は、事業者及び維持管理企業が維持管理業務の実施につき法令等で資格の定めのある業務に従事させる使用人については、その氏名及び資格について市に通知し、市の確認を受けなければならない。なお、当該使用人を変更したときも同様とする。
3 事業者は、前項に定めのある使用人以外の使用人については、市の請求があるときは、その氏名を市に通知しなければならない。
(修繕)
第65条 事業者は、本契約、要求水準書及び民間事業者提案に基づき、本施設の修繕業務を実施する。
2 事業者は、修繕業務を実施した場合、必要に応じて当該修繕を、貸与を受けた完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を市に提出しなければならない。
(排水及び排泥の受け入れ)
第66条 事業者は、維持管理期間において、市より排水される全量を受け入れ、排水処理
施設の運転管理を行う。
2 市から事業者への排水は、市の責任で行うものとする。
3 事業者は、排水処理施設の運転管理を行い、前項により受け入れた排水を処理し、ろ液を沈でん池等に返送し、脱水ケーキを生じさせる。
(脱水ケーキの有効利用)
第67条 事業者は、脱水処理により発生する脱水ケーキについて別紙9に定める価格で買い取り、要求水準書及び民間事業者提案に従い有効利用しなければならない。有効利用の方法は別紙9に定めるとおりとする。
2 脱水ケーキの所有権は、有価物として事業者が引き取り、事業者が搬出車両に積み込んだ時点で事業者に移転する。
3 事業者は有効利用に関する一切の責任を負うものとし、市は、製品化された脱水ケーキについて、何らの責任も負担しない。
4 事業者は、市から購入した脱水ケーキの代金を、市が定めて通知する方法により市に納付するものとする。
5 市は、脱水ケーキの有効利用の市場の消滅その他これに準ずるやむを得ない事由があると認めるときは、事業者の申し立てにより、本業務のうち脱水ケーキの有効利用にかかる部分を将来に向かって解除することができる。
6 市は、前項の解除に伴い、事業者に対し違約金、損害金等は徴収しない。また、事業者は、前項の解除に伴い事業者に生じる費用を負担するものとし、市に対して損害金、補償金等を請求することはできない。
7 第5項による脱水ケーキの有効利用にかかる業務が解除されたとき以降は、脱水ケーキは市がその費用において利用又は処分する。
(費用負担)
第68条 事業者は、維持管理業務を事業者の責任と費用をもって実施する。但し、市の責めに帰すべき事由により事業者の維持管理業務の実施にかかる費用が増加したときは、かかる増加分は市が負担する。
2 前項本文にかかわらず、過去の実績から合理的に予測できる原水の水量・水質の範囲を超える変動により、要求水準を満足できない場合に生じた事業者の維持管理業務実施にかかる費用の増加分は、市が負担する。
3 場外施設等の施設数に増減が生じたときは、市及び事業者はかかる増減に応じ別紙 11に従いサービス対価を変更する。
(業務報告)
第69条 事業者は、要求水準書に従い、維持管理業務の履行の結果を市に報告しなければならない。
第5章 サービス対価の支払いに関する事項
(サービス対価の支払い及び改定)
第70条 市は、別紙 10 の定めるところによりサービス対価を事業者に支払う。
2 市は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を、法令等の範囲内においてサービス対価と対当額で相殺することができるものとする。
3 サービス対価は、別紙 11 に定めるところに従い改定される。
(サービス対価の減額)
第71条 市は、第 23 条によるモニタリングにおいて、事業者の業務に要求水準の未達その他の業務の不履行があることが判明したときは、別紙 12 に定める手続により、サービス対価を減額又はその支払いを停止するものとする。
第6章 法令の制定等
(通知等)
第72条 事業者は、この契約の締結後に法令等の変更が行われたことにより、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって市に通知するものとする。
(1) 本施設を要求水準書、民間事業者提案又は詳細設計図書に従い整備することができなくなったとき。
(2) この契約又は要求水準書で提示された条件に従って維持管理業務を実施することができなくなったとき。
(3) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(4) 要求水準書に記載された業務の一部が不要となり又はその他の理由により事業者のこの契約の履行のための費用の減少が可能と判断したとき。
2 市及び事業者は、前項の通知がなされた時以降において、この契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が法令等に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第73条 市及び事業者は、市が事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、法令等の変更に対応するため、速やかに必要な本施設の設計及び建設工事、この契約、要求水準書及び事業者の作成したマニュアル類等の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該法令等の公布の日から 120 日以内に市及び事業者が合意に至らないときは(但し、緊急を要するものについては 120 日の協議期間の経過を待たず直ちに)、市は当該法令等の変更に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に生じる追加的な費用の負担は、別紙4に定める負担割合によるものとし、事業者のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分をサービス対価から控除するものとする。
(法令等の変更による契約の終了)
第74条 市は、この契約の締結後における法令等の変更により本事業の継続が困難又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断したときは、事業者と協議のうえ、この契約を解除により終了させることができる。
第7章 不可抗力
(通知の付与)
第75条 事業者は、この契約の締結後に不可抗力に該当する事由の発生により、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面により市に通知しなければならない。
(1) 本施設を要求水準書、民間事業者提案又は詳細設計図書に従い整備することができなくなったとき。
(2) この契約又は要求水準書で提示された条件に従って維持管理業務を実施することができなくなったとき。
(3)この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
2 市及び事業者は、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となったときは、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。この場合において、市又は事業者は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第76条 市及び事業者は、市が事業者から前条第1項の通知を受領したときは、この契約に別段の定めがある場合を除き、当該不可抗力に対応するため、速やかに本施設の設計及び建設工事、この契約、要求水準書及び事業者が作成したマニュアル類等の変更並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から 60 日以内に市及び事業者が合意に至らないときは(但し、緊急を要するものについては 60 日の協議期間の経過を待たず直ちに)、市は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を事業者に対して通
知し、事業者はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、事業者に生じる追加的な費用の負担は、別紙5に定める負担割合によるものとし、事業者のこの契約の履行のための費用が減少するときは、当該減少分をサービス対価から控除するものとする。
3 前項の 60 日の協議期間は、市と事業者の合意により、これを伸長することができる。
(不可抗力への対応)
第77条 事業者は、不可抗力によりこの契約の一部若しくは全部が履行不能となったとき、又は本施設に重大な損害が発生したときは、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書に従い適切な範囲内で対応を行うものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第78条 第[76]条第1項の規定にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に市及び事業者が合意に至らないときは、市は、同条第2項の規定にかかわらず、事業者に書面により通知することにより、この契約を解除により終了することができるものとする。
第8章 契約の解除及び終了に関する事項第1節 解除及び契約の終了
(市の解除権)
第79条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 事業者が、正当な理由がなく、本契約に定める事業者の義務を履行せず、又は履
行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、引渡予定日から 30 日以上が経過しても本施設を市に引き渡すことができないとき、又は引渡しの見込みが明らかでないとき。
(3) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、本施設の引渡日から 10 日以上が経過しても本施設の維持管理業務を実施しないとき、又は実施する見込みが明らかでないとき。
(4) 事業者が、第[33]条第1項、第[54]条第2項又は第[63]条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 事業者が、自らに係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他倒産法制上の手続について、自らその申立てを決定したとき又は自ら若しくはその他の第三者によりその申立てがなされたとき。
(7) 事業者が、第[80]条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (8) 別紙3のモニタリングにより市が解除できるとき。
(9) 受託企業が重大な法令等の違反をしたとき(入札企業が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたときを含む。)。
(10) 事業者が次のいずれかに該当するとき。
イ役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト事業者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
2 市は、市が政策変更等の理由により本事業を継続する必要がなくなった場合は、180日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
(事業者の解除権)
第80条 事業者は、市が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったときは、市に書面で通知するものとし、市がかかる通知を受領した日から 60 日間の
猶予期間の間に当該違反が治癒されないときは、本契約を解除することができる。
(法令等の変更又は不可抗力の場合の解除)
第81条 本契約の締結日から事業期間の終了日までの間に、法令等の変更又は不可抗力により次の各号に掲げる事項のうちいずれかに該当することとなった場合には、市は事業者と協議の上、第[90]条又は第[93]条に規定する解除に伴う措置をとることができるものとする。
(1) 第[74]条に該当する場合 (2) 第[78]条に該当する場合
(違 約 金)
第82条 事業者は、本契約締結日から引渡日までの間に第[79]条第1項の各号のいずれかの規定により本契約が解除された場合において、サービス対価 A の 100 分の 10 に相当する額を違約金として市の指定する期間内に市へ支払わなければならない。
2 事業者は、引渡日以降に第[79]条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除された場合において、解除の日が属する年度の業務の対価として市が支払うことが予定されているサービス対価 B、C 及び D の総額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として市の指定する期間内に市へ支払わなければならない。
3 市は、第1項の場合において、第[9]条の規定による保証等は、これをもって違約金に充当する。
4 市は、本契約に定める支払債務と、第2項の違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができるものとする。
5 本契約による違約金の定めは、損害賠償額の予定と解してはならず、市による事業者に対する違約金以上の金額の損害賠償請求を妨げるものではない。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第83条 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、事業者は、市の請求に基づき、本契約の鑑に記載された契約金額の 100 分の 10 に相当する額(ただし、基本協定第
6条により市に対して違約金が支払われた場合には、当該支払済みの金額を本条による違約金の額から控除するものとする。)を違約金として市の指定する期間内に市へ支払わなければならない。
(1) 本契約に関し、入札企業が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は入札企業が構成民間事業者である民間事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が入札企業に対し、同法第 49 条第1項に規定
する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては同法第 50 条第1項
に規定する納付命令)又は同法第 66 条第4項の審決が確定したとき(同法第 77 条第
1項の規定により、当該審決の取消しの訴えを提起したときを除く。)。
(2) 入札企業又は入札企業が構成民間事業者である民間事業者団体が前号の審決に対し、同法第 77 条第1項の規定による審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は入札企業又は入札企業が構成民間事業者である事業者団体が当該訴えを取り下げたとき。
(3) 本契約に関し、入札企業(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法 (明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(事業期間の終了以外の事由による本契約終了時の事務)
第84条 市は、本契約が事業期間の終了以外の事由により終了した場合においては、本契約が終了した日から 14 日以内に、本施設の現況を検査することができる。検査に要する費用は事業者の負担とする。
2 事業者は、本契約が事業期間の終了以外の事由により終了した場合において、事業場所に事業者又は受託企業が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人及び使用人の所有又は管理するこれらの物件を含み、以下「事業者等所有物件」という。)があるときは、当該事業者等所有物件を直ちに撤去し、市の確認を受けなければならない。なお、事業者は、当該撤去に要する費用を負担するものし、本契約が第[79]条第2項又は第[80]条に基づく解除により終了する場合は、当該費用を市が負担する。
3 市は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に事業者等所有物件を撤去しないときは、事業者に代わって当該物件を処分することができるものとする。この場合においては、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができないものとし、市の処分に要した費用を負担しなければならない。ただし、本契約が第[79]条第2項又は第[80]条に基づく解除により終了する場合は、当該費用を市が負担するものとする。
4 本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、市は、事業者に対してその修補を請求することができる。市による修補の請求があった場合には、事業者は、速やかに当該修補を行い、当該修補が完了した場合には、速やかにその旨を市に対して通知する。市は、当該通知の受領後 14 日以内に修補の完了の検査を行う。検査に要する費用は事業者の負担とする。
5 前項の規定にかかわらず、第1項又は前項の規定に基づく検査の終了後1年以内に本施設が要求水準書に示された性能を下回った場合(市の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、事業者は自らの費用負担にて修繕を行うものとする。
6 事業者は、維持管理期間中に本契約が終了した場合、維持管理業務をすべて終了した上で、業務終了から 14 日以内にサービス対価 B、C 及び D の最終支払対象期間の日報等、当該時点までに本業務実施の過程で作成された日報等を整理した報告書及び業務終
了に伴い運転マニュアルを編集したものを市に提出し、市の確認を受けるものとする。また、事業者は、市に対し、運転マニュアルを基に運転方法等の指導を行うことを要する。
7 事業者は、本契約が事業期間の終了以外の事由により終了した場合、市又は市の指示する者に本契約に定める各業務に関する必要な引継ぎを行わなければならない。
8 本契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、すべて事業者が負担する。
(事業期間の終了時における事業者の責務)
第85条 事業者は、事業期間が終了した場合、市又は市の指示する者に本契約に定める各業務に関する必要な引継ぎを行わなければならない。
2 事業者は、事業期間の終了により維持管理業務を引き継ぐにあたっては、全ての本施設が要求水準書に示された性能を発揮できる機能を有し、事業期間終了後1年以内に更新及び経年劣化による修繕を要することのない状態で引き渡すことを要する。そのため、事業者は、全ての本施設の機能につき、市が合理的に満足する形式及び内容の証明書を市に提出した上で、当該引渡しを行うものとする。なお、事業期間終了後1年以内に本施設が要求水準書に示された性能を下回った場合(事業者の責めに帰すべき事由によらない場合を除く。)、事業者は自らの費用負担にて修繕を行うものとする。
3 事業者は、事業期間の終了後の引渡しの際に、事前調査業務において行った土壌汚染調査を基に調査を行い、本事業において土壌汚染が発生していないことを市に対して証明するものとする。
4 事業者は、事業期間の終了時に、市に対し、本事業の過程で作成された日報等を整理した報告書及び事業期間の終了に伴う本施設の運転マニュアルを編集したものを提出するものとする。また、事業者は、事業期間の終了前の適切な時期に、市に対し、運転マニュアルを基に運転方法等の指導を行うことを要する。
5 事業者は、遅くとも事業期間の終了予定日の1年前までに、第1項の引継ぎ業務の実施時期、事業期間の終了時における提出書類の内容及び部数等について市と協議の上、決定するものとする。
6 事業者は、事業期間終了後一年を経過するまで、解散してはならない。ただし、第2項の修繕義務を市が承諾する者に引き受けさせたときは、この限りでない。
(保全義務)
第86条 事業者は、契約解除の通知の日から第[88]条第2号、第[89]条第1項第2号若しくは第[90]条第1項第2号による引渡し又は第[84]条第7項又は第[85]条第1項による引継ぎ完了の時まで、本施設の出来形部分又は本施設について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の提出)
第87条 事業者は、理由のいかんを問わず本契約が終了したときは、事業者が作成した設計図書等その他市が合理的に要求した本事業に関し事業者が作成した一切の書類及び電子データ(これが記録された媒体を含む。)を、市に対して提出するものとする。
2 市は、本契約の存続の有無にかかわらず、前項により事業者から提出された設計図書等その他の書類を利用する権利及び権限を有するものとする。
第2節 引渡日までの事由による解除の効力
(事業者の帰責事由による契約解除の効力)
第88条 市は、本契約の締結日から引渡日までの間において、第[79]条第1項各号のいずれかの規定により本契約を解除する場合は、次の各号に定める措置をとるものとする。
(1) 市は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2) 市は、建設中の本施設の出来形部分を検査し(検査に要する費用は事業者の負担とする。)、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得する。
(3) 市は、前号に従い出来高の所有権を取得し、事業者に対し、当該出来形部分に相応する金額から市が出来高に対し支払済みの金額を控除した額を支払う。
(市による契約解除の効力)
第89条 事業者が、本契約の締結日から引渡日までの間において、第[80]条の規定により本契約を解除する場合、次の各号に定める措置をとるものとする。
(1) 事業者は、市に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2) 市は、前号の場合において、建設中の本施設の出来形部分を検査し(検査に要する費用は事業者の負担とする。)、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得する。
(3) 市は、前号に従い出来高の所有権を取得し、事業者に対し、当該出来形部分に相応する金額から市が出来高に対し支払済みの金額を控除した額を支払う。
2 前項及び次項の場合においては、事業者の市に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠償には本契約の解除に伴い事業者に発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。
3 市が、本契約の締結日から引渡日までの間において、第[79]条第2項の規定により本契約を解除する場合は、次の各号に定める措置をとるものとする。
(1) 市は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2) 市は、前号の場合において、建設中の本施設の出来形部分を検査し(検査に要する費用は事業者の負担とする。)、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得する。
(3) 市は、前号に従い出来高の所有権を取得し、事業者に対し、当該出来形部分に相応する金額から市が出来高に対し支払済みの金額を控除した額を支払う。
(法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
第90条 市は、本契約の締結日から引渡日までの間において、第[81]条の規定により本契約を解除する場合は、次の各号に定める措置をとる。
(1) 市は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2) 市は、前号の場合において、建設中の本施設の出来形部分を検査し(検査に要する費用は事業者の負担とする。)、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を取得する。
(3) 市は、前号に従い出来高の所有権を取得し、事業者に対し、当該出来形部分に相応する金額から市が出来高に対し支払済みの金額を控除した額を支払う。
2 市は、別紙4又は別紙5の負担割合により算出した解除に伴う事業者の増加費用を支払う。
3 市は前項の支払いをする場合、事業者又は受託企業が不可抗力に起因して、第[44]条に定める保険金を受領する場合は、当該保険金額を前項の支払金額から控除した残額を事業者に対して支払うことができる。
第3節 引渡日後の事由による契約解除の効力
(市による契約解除の効力)
第91条 市は、引渡日以降において、第[79]条第1項各号のいずれかの規定により本契約を解除できる場合、又は市が第[79]条第2項の規定により本契約を解除できる場合は、次の各号に定める措置をとる。
(1) 市は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2) 解除は将来にむかってのみ効力を生じるものとし、市は本施設の所有権を所持する。
(3) 市は、第1号の場合において、本契約解除時点における履行済みのサービス対価 B、C 及び D の未払額を事業者の請求に基づき支払う。
2 前項の場合においては、第[79]条第1項の解除による場合は市の事業者に対する損害賠償請求を、第[79]条第2項の解除による場合は事業者の市に対する損害賠償請求を、それぞれ妨げないものとし、当該損害賠償には本契約の解除に伴い発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。
(市の帰責事由による契約解除の効力)
第92条 事業者が、引渡日以降において、第[80]条の規定により本契約を解除できる場合、次の各号の定めるところによるものとする。
(1) 事業者は、市に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2) 市は、本契約解除時点における履行済みのサービス対価 B、C 及び D の未払額を事業者の請求に基づき支払う。
2 前項の場合においては、事業者の市に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠償には本契約の解除に伴い事業者に発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。
(法令等の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
第93条 市は、引渡日以降において、第[81]条の規定により本契約を解除できる場合は、次の各号に定める措置をとる。
(1) 市は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
(2) 市は、第1号の場合において、本契約解除時点における履行済みのサービス対価 B、C 及び D の未払額を事業者の請求に基づき支払う。
2 市は、別紙4又は別紙5の負担割合により算出した解除に伴う事業者の増加費用を支払う。
3 市は前項の支払いをする場合に、事業者又は受託企業が不可抗力に起因して、第[62]条の保険金を受領する場合は、当該保険金額を前項の支払金額から控除した金額を事業者に対して支払うことができる。
第9章 雑 則
(秘密の保持)
第94条 市又は事業者は、本契約の締結過程及び履行過程で知り得た市又は事業者の秘密に属する事項及び情報を、市若しくは事業者の株主以外の第三者に漏えいし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市又は事業者が司法手続又は法令等に基づき開示する場合及び弁護士その他本事業に関わる当該契約の当事者のアドバイザー及び金融機関に本条で規定された内容と実質的に同じ内容の守秘義務を課して開示する場合にはこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用されない。 (1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本契約上の義務
違反によることなく公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に適法に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(解 釈)
第95条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に
関して疑義が生じた場合は、市の定める規則によるほか、その都度、市及び事業者の間で誠実に協議の上、これを定めるものとする。
附 則
(出資者の誓約)
第96条 出資者は、事前に書面により市の承諾を得た場合に限り、事業者の株式又は出資 (匿名組合出資にかかる利益配分権及び出資金返還請求権を含む。以下同じ。)の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分をすることができるものとする。
2 前項の取扱いは、出資者間において事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を譲渡、担保設定その他の処分をしようとする場合についても同様とする。
3 出資者(基本協定において出資者誓約書兼保証書を市に対して提出すべき者を除く。以下同じ。)は、本契約の締結に当たり、別紙 13 に定める様式による出資者誓約書兼保証書を事業者を通じて市に対して提出するものとする。
別紙1 定 義 集
第3条に定める本契約において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1. 「維持管理期間」とは、維持管理開始日から平成【45 】年【1】月【31】日までの期間をいう。
2. 「維持管理企業」とは、維持管理業務を事業者から直接受託又は請け負う企業をいう。
3. 「維持管理業務」とは、要求水準書に定める男川浄水場維持管理業務及び場外施設等管理業務をいう。
4. 「基本協定」とは、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とし、市が「本事業」を対象とした一般競争入札による落札者の代表企業及び各構成員との間で締結する男川浄水場更新事業基本協定書による協定をいう。
5. 「協力企業」とは、●、●及び●を個別に又は総称していう。
6. 「建設企業」とは、本工事の実施を事業者から直接請け負う企業をいう。
7. 「工事監理企業」とは、本契約に定める工事監理業務を事業者から直接受託又は請け負う企業をいう。
8. 「構成員」とは、●、●及び●を個別に又は総称していう。
9. 「サービス対価」とは、市が事業者に支払う事業の実施による対価又はその全額(消費税及び地方消費税を含む。)をいい、その算定方法及び支払方法は本契約の別紙 10 に示すものとする。サービス対価はサービス対価 A、サービス対価 B、サービス対価 C 及びサービス対価 D から構成される。
10. 「事前調査企業」とは、本契約に定める事前調査業務を事業者から直接受託又は請け負う企業をいう。
11. 「下請負人」とは、本事業の実施に伴う各業務の一部を受託企業から請け負う者をいう。
12. 「周辺影響調査等実施企業」とは、本契約に定める周辺影響調査・電波障害等対策業務・生活環境影響調査業務を事業者から直接受託又は請け負う企業をいう。
13. 「受託企業」とは、本契約に定める設計企業、建設企業、工事監理企業、事前調査企業、周辺影響調査等実施企業及び維持管理企業の総称をいう。なお、当初の受託企業は、次のとおりとする。
設計企業 | [●] |
建設企業 | [●] |
事前調査企業 | [●] |
工事監理企業 | [●] |
周辺影響調査等実施企業 | [●] |
維持管理企業 | [●] |
14. 「出資者」とは、事業者の株主及び出資者(匿名組合出資及び優先出資をした者を含む。)をいう。
15. 「場外施設等」とは、要求水準書の場外施設及び簡易水道施設をいう。
16. 「詳細設計図書」とは、要求水準書に規定する詳細設計図書で、本契約に従って事業者が作成し、市の確認を受けたものをいう。
17. 「消費税」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。
18. 「成果物」とは、詳細設計図書、運転マニュアルその他本契約に関して要求水準書及び市の要求に基づき作成される一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
19. 「設計企業」とは、本契約に定める設計業務を事業者から直接受託又は請け負う企業をいう。
20. 「設計・工事期間」とは、本契約締結の日から平成 30 年 1 月 31 日までの期間をいう。
21. 「代表企業」とは、●をいう。
22. 「知的財産権等」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(いずれも、その出願、申請又は登録に関する権利を含み、また、これらに相当する外国法に基づく権利を含む。)その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利をいう。
23. 「地方消費税」とは、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第2章第3節に定める税をいう。
24. 「入札企業」とは、代表企業、構成員及び協力企業をいう。
25. 「入札説明書等」とは、市が本事業の入札手続において公表した入札公告、要求水準書その他の一切の資料(当該資料に係る質問回答書を含む。)をいう。
26. 「引渡日」とは、事業工程表において、事業者が市に完成した本施設の引渡しを完了する日として定められた日をいい、市と事業者の協議により引渡日を変更した場合にあっては変更後の引渡日をいう。平成 30 年 1 月 31 日を予定する。
27. 「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成 11 年法律第 117 号。その後の改定を含む。)をいう。
28. 「不可抗力」とは、本契約の別紙5に定める定義による。
29. 「法令等」とは、法律・条例・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等(自主規制機関の規則及び規定を含む。)をいう。
30. 「本業務」とは、本契約に基づき事業者が実施すべき業務をいう。
31. 「本工事」とは、男川浄水場の新設工事をいう。
32. 「本事業」とは、本契約及びPFI法に基づいて実施する男川浄水場更新事業をいう。
33. 「本敷地等」とは、本浄水場敷地及び場外施設等の設置場所を総称していう。
34. 「本施設」とは、事業者が本契約に従い新設する男川浄水場(浄水施設、排水処理施設等)をいう。
35. 「本浄水場敷地」とは、要求水準書添付資料1位置図に示される[●]をいう。
36. 「民間事業者提案」とは、入札企業が本事業の入札手続において市に提出した民間事業提案資料及び当該民間事業提案資料を詳細に説明する目的で落札者又は事業者が作成して市に提出した補足資料その他一切の説明・補足文書並びに事業者が入札説明書等の規定に従い市に対して提出した本事業に関する提案をいう。
37. 「要求水準」とは、市が本事業の実施にあたり、要求水準書に基づき事業者に履行を求める水準をいう。なお、民間事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
38. 「要求水準書」とは、本事業における各業務の実施において事業者が達成しなければならない市の要求する水準を示す書類をいい、その内容の詳細は入札説明書の別添資料に示す要求水準書(これに係る質問回答書を含む。)によるものとする。なお、入札手続において提出した民間事業者提案に基づいて本契約締結時までに要求水準書が変更された場合、又は本契約に基づき要求水準書が変更された場合は、それらの変更を含むものとする。
別紙2 事業日程
年月日 | 事 象 |
平成 25 年●月●日 | 本契約締結 |
平成[ ]年●月●日までに | 本施設の SPC から市に対する引渡し |
平成[ ]年●月●日までに | 維持管理業務の開始 |
別紙3 モニタリング及び改善要求措置等
第 1 モニタリングとサービス対価の減額等の基本的考え方
1 基本的考え方
事業者から市に提供されるサービスが、常に本契約に定められた要求水準(以下「要求水準」という。)を達成していることを確認するため、モニタリングを実施する。市は、モニタリングの結果、事業者が提供するサービスが要求水準に達していない場合、改善勧告を行い、要求水準を達成するよう求める。状況を改善することができない場合、あるいは、事業者 が改善勧告に従わない場合、市は、本契約を終了することもある。
2 モニタリングの対象となる業務
モニタリングの対象となる業務、及び減額の対象となる業務は次のとおりである。
サービス対価の種類 | 対象の業務 | 要求水準未達成時の措置 | ||
減額措置 | 改善等の手続 | |||
サービス対価 A | 男川浄水場の施設整備費 | 事前調査業務、実施設計業務、周辺影響調査・電波障害等対策・生活環境影響調査業務、建設業務、工事監理業務、関連業務 | サービス対価 Aの減額は行わな い 。 た だし、支払いを留保する場合がある。 | ・改善勧告 ・契約解除 |
サービス対価 B | 男川浄水場の維持管 理 費 (除く修 繕費) | 保守点検業務、排水処理施設運転管理業務、脱水ケーキの有効利用業務、清掃業務、植栽管理業務、保安業務、施設見学対応協力業務、災害及び事故対策業務、事業終了時の引継ぎ業務 | サービス対価 Bの支払額を減額する。 | ・受託企業の変更 ・改善勧告 ・契約解除 |
サービス対価 C | 男川浄水場の修繕費 | 修繕業務 | サービス対価 Cの減額は行わな い 。 た だし、支払いを留保する場合がある。 | ・改善勧告 ・契約解除 |
サービス対価の種類 | 対象の業務 | 要求水準未達成時の措置 | ||
減額措置 | 改善等の手続 | |||
サービス対価 D | 場外施設等の維持管理費 | 保守点検業務、水質点検業務、補修業務、清掃業務、植栽管理業務、 保安業務(簡易水道施設は除く)、災害及び事故対策業務、事業終了時の引継ぎ業務 | サービス対価 Dの支払額を減額する。 | ・受託企業の変更 ・改善勧告 ・契約解除 |
脱水ケーキの有効利用 | 契約を解除する 場 合 が ある。 | 契約解除 |
3 モニタリング実施計画書の作成
モニタリング実施計画書とは、事業者が行う業務に関し、市が実施するモニタリングの対象、項目、方法等について定めた文書をいう。事業者は、自らが作成する「長期業務計画書」に基づき、「モニタリング実施計画書」の案を市に提出する。市は、事業者と協議し、モニタリング実施計画書を確定する。「モニタリング実施計画書」には、モニタリングの時期、内容、実施体制、手順、評価基準等を記載する。
4 モニタリング実施の時期
市は、以下の時点においてモニタリングを実施する。
(1) 業務計画書提出時
(2) 施設整備業務時(本施設の引渡し以前)
(3) 完成時
(4) 施設維持管理業務時(本施設の引渡し以降)
(5) 事業期間終了時
5 モニタリング費用の負担
市が実施するモニタリングに係る費用は、市が負担し、事業者が自ら実施するモニタリング及び報告書類作成等に係る費用は、事業者の負担とする。
6 モニタリング結果の通知
市は、モニタリングの実施後に、その評価結果を事業者に通知する。
第 2 モニタリングの方法
1 業務計画書提出時
市は、事業者が提供するサービス業務の実施体制・計画が要求水準等の内容を達成することが可能か、提案書の内容が実現可能かの観点から、事業者が提出する業務計画書の内容を確認する。
(1) モニタリング対象とモニタリング方法
事業者が提出する下表の書類に関し、市が実施する業務開始等におけるモニタリング内容を示す。
対象 | モニタリング方法 | 対象書類の概要、 事業者 による対象書類の提出時期 |
1 長期業務計画書 | 業務開始時に左記書類の確認を行う。 | 長期業務計画書とは、維持管理業務期間中の業務の長期計画を記載したものであり、事業者が引渡し予定日の 6 ヶ月前までに市に提出する。 |
2 年間業務計画書 | 年度開始時に左記書類の確認を行う。 | 年間業務計画書とは、当該事業年度に係る業務の年間計画を記載したものであり、事業者が各事業年度が開始する日の 1 ヶ月前までに提出する。 |
3 業務変更計画書 | 必要に応じ、左記書類の確認を行う。 | 本施設の環境の変更等により、本契約時に定めた要求水準等を変更することとなった場合、随時提出する。 |
4 業務計画書の再提示・再確認 | 必要に応じ、左記書類の確認を行う。 | 業務計画書の確認によって明らかに要求水準書等の内容を達成することが不可能である、又は提案書の内容との不整合があり、業務が実現不可能であると判断できる場合、事業者に業務計画の再検討を要請し、業務計画書の再作成・提出を求められた場合、随時提出する。 |
(2) 要求水準未達成の場合の措置
市は、モニタリングの結果、業務計画書にある各種項目が、要求水準を達成する見込
みがないと判断した場合、事業者に改善勧告を行う。事業者は、改善勧告を受けたときは迅速に業務計画書を改善し再提出する。市は、事業者に、改善勧告によっても改善が見込まれない場合は再度改善勧告を行い、これによっても改善が見込まれないときは本本契約を解除する場合がある。
業務計画書が要求水準を満たしていないことによって事業が遅れた場合における一切の損失は事業者が負う。
(3) モニタリング体制
市は、事業者が各事業年度開始時及び業務計画変更時に提出する業務計画書について、確認等のモニタリングを行う。
2 施設整備業務時(本施設の引渡しまで)
市は、本施設の引渡しまでの施設整備業務に関してモニタリングを行い、当該施設が要求水準書等の内容を達成することが可能かを確認する。
(1) モニタリング対象とモニタリング方法
下表に、本施設の引渡しまでの施設整備業務等に係るモニタリングの対象業務と確認書類等を示す。市は、事業者が提出する書類を確認し、要求水準書等の内容を達成することの蓋然性を確認する。
対象業務 | 事業者 による提出書類 | モニタリング方法 |
ア 事前調査業務 | 事前調査報告書 | 左記書類による確認を実施 |
イ 実施設計業務 | 要求水準書で示す書類一式 | 左記書類による確認を実施 |
ウ 周辺影響調査・電波障害等対策業務 | 調査報告書 | 左記書類による確認を実施 |
エ 建設業務 | 要求水準書で示す書類一式、切替工事報告書、機器類の取扱い説明書 | 左記書類による確認を実施事業者、又は工事監理企業立会いのもとで現場の立ち入り検査を実施 運転切替業務は事業者の費 用により行う。 |
オ 工事監理業務 | 要求水準書で示す書類一式 | 左記書類による確認を実施 |
カ 備品の設置 | 備品一覧、備品の取扱い説明書 | 左記書類による確認を実施 |
キ 施設の引渡し | 要求水準書で示す書類一式 | 監視員、事業者及び工事監理企業立会いのもとで完成確認を実施 |
確認は完成図書、確認書の照合等により実施 | ||
ク 上記に伴う各種申請 | 各種申請にかかる報告書 | 左記書類による確認を実施 |
(2) 要求水準未達成の場合の措置
市は、モニタリングの結果、要求水準書等の内容が達成されていないと判断された場合、事業者に改善勧告を行う。事業者は、改善勧告を受けたときは迅速に改善計画の立案をし、市と協議した上で改善を行う。市は、事業者が、改善勧告によっても改善が見込まれないときは再度改善勧告を行い、これによっても改善が見込まれないとき、あるいは達成が不可能と判断されたときは、本契約を解除することがある。
(3) モニタリング体制
市が確認等のモニタリングを行う。
3 施設維持管理時(本施設の引渡し以降)
市は、本施設の引渡し後、事業者が行う維持管理業務が要求水準書及び業務計画書等の内容を達成しているか確認する。
(1) モニタリング対象
モニタリングの対象は以下のとおりである。
なお、具体的なモニタリング項目については、本契約締結後に事業者が提出する各種計画書をもとに市と事業者が協議の上、モニタリング実施計画書を策定し、内容を確定する。
サービス対価の種類 | 対象の業務 |
男川浄水場の維持管理費(除く修繕費) | 保守点検業務、排水処理施設運転管理業務、脱水ケーキの有効利用業務、清掃業務、植栽管理業務、保安業務、施設見学対応協力業務、災害及び事故対策業務、事業終了時の引継ぎ業務 |
男川浄水場の修繕費 | 修繕業務 |
場外施設等の維持管理費 | 保守点検業務、水質点検業務、補修業務、清掃業務、植栽管理業務、 保安業務(簡易水道施設は除く)、災害及び事故対策業務、事業終了時の引継ぎ業務 |
有価利用 | 脱水ケーキの有効利用 |
(2) モニタリング方法
市と事業者は、事業者が提供するサービスに対し、以下の 3 種類のモニタリングを実施する。ただし、市が事業者に対して行うモニタリング方法についての詳細は、事業者が提供するサービスの方法に依存するため、本契約締結後に、事業者が提出する各種計画書を基に市と事業者が協議の上、モニタリング実施計画書を策定し、内容を確定する。
種類 | 主な方法 |
ア 日常 モニタリング | ・事業者は、毎日、自らの責任により、構成員、協力企業等が行う各業務の遂行状況についてモニタリングする。 ・事業者は、モニタリング結果に基づき、業務日誌を毎日作成する。 ・事業者は、毎日の業務日誌及び報告事項をとりまとめ、事業報告書として月次及び年次毎に市に提出する。事業報告書に記載されるべき具体的な項目及び内容は、業務計画書に基づき市との協議を経て決定されるものとする。 ・なお、本事業に大きな影響を及ぼすと思われる事象が生じた場合に は、直ちに市に報告することとする。 |
イ 定期 モニタリング | ・市は、事業者が作成し提出した月次報告書の内容を確認するとともに、施設を巡回し、予め協議のうえ定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況を確認・評価する。 ・事業者は、当該説明及び確認の実施につき市に対して最大限の協力 を行う。 |
ウ 臨時 モニタリング | ・市は、必要と認めるときは、施設を巡回し、各業務の遂行状況を確認・評価する。 ・市は、業務改善勧告を行った業務について、業務水準の回復の確認を行う。 ・市は、随時、事業者から必要な説明を求め、必要に応じて事業者の 業務遂行状況、要求水準についてモニタリングを実施する。 |
(3) 要求水準未達成の場合の措置
市は、モニタリング評価の結果、要求水準書等の内容が達成されていないと判断された場合、事業者に対して改善勧告を行い、サービス対価の減額等の措置を行う。詳細は、「別紙 12 サービス対価の減額及び支払停止」を参照すること。
(4) モニタリング体制
事業者は、日常モニタリングを行うために独自のセルフモニタリングが可能となる体制を構築し、市は、事業者から提出された事業報告書の確認等を行うことを始めとした定期モニタリングや必要に応じた随時モニタリングの実施体制を敷く。
4 事業期間終了時
市は、事業期間の終了時において、その後自らが維持管理業務及び運営業務を実施していくにあたり、要求水準書等に示す機能を達成しているか否かのモニタリングを行い、確認を行う。
(1) モニタリング対象とモニタリング方法
事業者は、事業期間終了に際しては、施設及び設備機器等の改修、又は更新の必要性を検討し、必要に応じて改修、又は更新を行う。
又、事業期間終了後の改修、又は更新の必要性等について調査し、市に報告するものとする。
さらに、市は事業者に対し、事業終了時の 3 ヶ月前に事前に通知を行い、終了時のモニタリングを実施する。
市は、要求水準書等及びこれに基づく設計図書等の関係図書をもとに、本施設の機能が要求水準を達成しているか否かのモニタリングを行うものとし、原則として、要求水準書に記載されているすべての事項について行うこととする。
(2) 要求水準未達成の場合の措置
市は、モニタリング後、その内容を 事業者に通知し、要求水準を達成していないと判断した内容について必要な改善勧告を行う。事業者は、改善勧告に従い必要な改善措置を実施し、定められた期限までに市の確認を受ける。改善の確認が得られない場合、市は再度改善勧告を行い、事業者はこれに対応する。
事業終了時までに改善が確認されない場合、市は事業者に、自らが改善を行う場合に想定される適切な費用の限度で、当期のサービス対価から減額を行い、それでも不足する場合は、別途、事業者に請求を行う。
(3) モニタリングの体制
市が、確認等のモニタリングを事業者の立会いのもと実施する。
別紙4 法令等の変更による費用の負担割合
市負担割合 | 事業者負担割合 | ||
① | 本事業に直接関わる法令等の新設・変更の場合 | 100% | 0% |
② | ①以外の法令等の新設・変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業に直接関わる法令等とは、特に本事業その他に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、事業者に対して一般に適用される法令等の変更は含まれないものとする。
ただし、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下の各号に掲げるとおりとする。
① | 本事業の内容如何にかかわらず、法人の利益に | 0% | 100% |
関する税制(外形標準課税に係るものを含む。) | |||
の変更又は新設の場合 | |||
② | サービス対価に適用される消費税・地方消費税 | 100% | 0% |
に関する税制の変更又は新設の場合 |
別紙5 不可抗力による費用分担
本契約に定める「不可抗力」による費用分担は、以下のとおりとする。
1 不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象(要求水準書、民間事業者提案又は詳細設計図書において基準が定められているものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)のうち通常予見可能な範囲外のもので、市及び事業者のいずれにもその責を帰すことのできない事由をいう。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
(1) 天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2) 人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3) そ の 他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2 不可抗力による損失及び損害の範囲
「不可抗力」による損失及び損害の範囲は、次のとおりとする。
(1) 設計・工事期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う維持管理費
(2) 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
(3) 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用(臨機の措置に示したものを除く。) (4) 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び
清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷及び復旧費用
(5) 設計・工事期間及び維持管理期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(合理的な範囲の違約金を含む。)
(6) 設計・工事期間及び維持管理期間の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
3 不可抗力による追加費用及び損害額の分担 (1) 設計・工事期間中の損害分担
ア 設計・工事期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額(第[44]条の保険による保険金を除く。)については、サービス対価 A の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額については市が負担する。
イ 上記アの追加費用及び損害額には、本工事の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷及び復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
ウ 数次にわたる不可抗力により、上記アの追加費用及び損害額が集積した場合は、上記アの1%の事業者負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
(2) 維持管理期間中の損害分担
ア 維持管理期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額(第[62]条の保険による保険金を除く。)については、不可抗力の事由1件ごとに、当該不可抗力の事由の発生した当該年度の業務に対して市が支払うこととされているサービス対価 B、C 及び D の総額の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額についてはこれを市が負担する。
イ 上記アの追加費用及び損害額には、維持管理業務の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷及び復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
別紙6 事業者等が付す保険等
【民間事業者提案における保険の概要について記載】
1 設計・工事期間中の保険
事業者が、付保すべき保険は、一般的に「建設工事保険」及び「土木工事保険」の名称で販売されている保険が有する機能と同等の機能を有する保険(共済等を含む。以下、同じ。)であること。
保険内容 | ・建設工事保険は、建物の建築を主体とする工事を対象とし、火災保険も含めるものする(一部に付帯設備工事、土木工事を含む場合も対象とする。)。 ・土木工事保険は、土木工事を主体とする工事を対象とする(一部に建築工 事及び設備工事を含む場合も対象とする。)。 |
保険契約者 | 事業者又は受託企業 |
被保険者 | 事業者、受託企業、市のいずれか若しくは複数 |
保険の対象 | 本件事業の契約対象となっているすべての工事 |
保険の期間 | 工事着工日を始期とし、工事期間終了日を終期とする。 |
保険金額 | 建設工事に係る費用の総額(消費税を含む。)とする。 |
補償する損害 | 水災危険、火災事故を含む不測かつ突発的な事故による損害 |
[その他、第三者賠償保険(請負賠償責任保険)を含む民間事業者提案によるもの]
2 維持管理期間中の保険
[第三者賠償保険(請負賠償責任保険若しくは施設賠償責任保険、及び生産物賠償責任保険)民間事業者提案によるもの]
別紙7 目的物引渡書
目的物引渡書
平成 年 月 日
(宛先)岡崎市長
民間事業者 住 所
名 称代表者
男川浄水場更新事業 事業契約書第[58]条の規定に基づき,下記のとおり浄水場施設並びに施設内の設備及び備品を引き渡します。
記
事業名 | 男川浄水場更新事業 | |
事業場所 | 岡崎市大平町塚畑 1 | |
施設名称 | 男川浄水場 | |
引渡年月日 | ||
立会人 | 岡崎市 | |
民間事業者 |
別紙8 保証書の様式(瑕疵担保の保証)
(宛先)岡崎市長
保 証 書
平成●年●月●日
保証人: [所在地]
[商号又は名称] [代表者氏名]
保証人: [所在地]
[商号又は名称] [代表者氏名]
保証人: [所在地]
[商号又は名称] [代表者氏名]
保証人: [所在地]
[商号又は名称] [代表者氏名]
[建設企業](以下「保証人」という。)は、男川浄水場更新事業に関連して、[本件 SPC 名称](以下「本件 SPC」という。)が岡崎市(以下「市」という。)との間で締結した平成●年●月
●日付け男川浄水場更新事業 事業契約書(以下「本件事業契約」という。)の規定により、本件 SPC が市に対して負担するこの保証書第1条の規定による債務(以下「主債務」という。)を、本件 SPC と連帯して保証するものとする(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において特に定義された場合を除き、本保証書において用いられる用語は、本件事業契約の規定によるものと同様の意味を有するものとする。
第1条 (保証)
保証人は、本件事業契約第[60]条の規定による本件 SPC の債務を保証するものとする。
第2条 (通知義務)
工期の変更、延長、工事の中止、その他本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合、市は、保証人に対して、遅滞なく当該事由を通知しなければならな
い。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第3条 (保証債務の履行の請求)
1 保証債務の履行を請求しようとする場合、市は、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 前項に規定する保証債務履行請求書を受領した場合、保証人は、受領した日から 30日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項の規定による保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払いを内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
第4条 (求償権の行使)
保証人は、本件事業契約の規定による本件 SPC の債務がすべて履行されるまでは、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使することができない。
第5条 (終了及び解除)
1 保証人は、本保証を取消し、撤回、又は解除することができない。
2 本件事業契約の規定による本件 SPC の債務が、本件 SPC の清算以外の事由により、終了又は消滅した場合、本保証は、終了するものとする。
第6条 (管轄裁判所)
本保証に関する訴訟は、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第7条 (準拠法)
本保証は、日本法に準拠し、これによって解釈されるものとする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ1部を自ら保有する。
別紙9 脱水ケーキの有効利用方法 [脱水ケーキの買取金額及び有効利用方法を民間事業者提案に基づき記載する。]
別紙10 サービス対価の支払方法
市は、本件事業に係るサービス対価を、事業期間において支払う。サービス対価の内容は、以下のとおりである。
1 サービス対価の構成
サービス対価の種類 | 対象の業務 | 含まれる費用 | |
サービス対価 A | 男川浄水場の施設整備費 | 事前調査業務、実施設計業務、周辺影響調査・電波障害等対策・生活環境影響調査業務、建設業務、工事監理業務、関連業務 | 左記業務の費用及び施設整備に要する費用 (例)特別目的会社組成費用、設計・工事期間中の調達金利、融資手数料、施設整備関連の費用、公租公課 |
サービス対価 B | 男川浄水場の維持管 理 費 (除く修 繕費) | 保守点検業務、排水処理施設運転管理業務、脱水ケーキの有効利用業務、清掃業務、植栽管理業務、保安業務、施設見学対応協力業務、災害及び事故対策業務、事業終了時の引継ぎ業務 | 左記業務の費用及び維持管理(除く修繕)に要する費用 (例)特別目的会社運営費用、人件費、経費、公租公課 |
サービス対価 C | 男川浄水場の修繕費 | 修繕業務 | 左記業務の費用 |
サービス対価 D | 場外施設等の維持管理費 | 保守点検業務、水質点検業務、補修業務、清掃業務、植栽管理業務、 保安業務(簡易水道施設は除く)、災害及び事故対策業務、事業終了時の引継ぎ業務 | 左記業務の費用及び維持管理に要する費用 (例)人件費、経費 |
サービス対価を構成する要素は次表のとおりとする。サービス対価の構成要素
なお、全ての対価には、事業者が支払う公租公課も含むものとする。
2 支払方法
市は、次の方法によりサービス対価を事業者に支払うものとする。 (1) 支払方法
サービス対価の支払い方法は次表の通りとする。
サービス対価の種類 | 支払い方法 | |
サービス対価 A | 男川浄水場の施設整備費 | 設計・工事期間中に、毎年度1回、出来高の 10 分の9以内の額を支払い、残額は男川浄水場の所有権移転・引渡し後に支払いを請求することができる。 |
サービス対価 B | 男川浄水場の維持管 理 費 (除く修 繕費) | 維持管理期間中に、毎年度4回、4~6月に実施した業務の対価は 6月末に、7~9月に実施した業務の対価は 9 月末に、10 月~12 月に実施した業務の対価は 12 月末に、1~3月に実施した業務の対価は 3 月末を締め日とし、締め日以降速やかに支払いを請求することがで きる。 |
サービス対価 C | 男川浄水場の修繕費 | 維持管理期間中に、毎年度4回、4~6月に完了した修繕業務の対価は 6 月末に、7~9月に完了した修繕業務の対価は 9 月末に、10 月 ~12 月に完了した修繕業務の対価は 12 月末に、1~3月に完了した修繕業務の対価は 3 月末日を締め日とし、締め日以降速やかに支払い を請求することができる。 |
サービス対価 D | 場外施設等の維持管理費 | 維持管理期間中に、毎年度4回、4~6月に実施した業務の対価は 6月末に、7~9月に実施した業務の対価は 9 月末に、10 月~12 月に実施した業務の対価は 12 月末に、1~3月に実施した業務の対価は 3 月末を締め日とし、締め日以降速やかに支払いを請求することがで きる。 |
(2) 支払時期
ア サービス対価 A
サービス対価 A について、市は、設計・工事期間中の各年度毎末及び完成・引渡時のモニタリング結果を踏まえ、次表のとおり事業者に対して各年度 1 回サービス対価 A の支払いを行うものとする。なお、支払時期はそれぞれ請求書の提出を受けた日から 30 日以内とする。
対象部分 |
平成 26 年 3 月末における出来高払い部分 |
平成 27 年 3 月末における出来高払い部分 |
平成 28 年 3 月末における出来高払い部分 |
平成 29 年 3 月末における出来高払い部分 |
平成 30 年 1 月末までにおける最終支払い部分 |
なお、上記対象部分のそれぞれの支払時期における累計支払額については、概
ね以下の割合の範囲内とする。
平成 26 年 3 月末までの出来高払い部分 | サービス対価 A の 10% |
平成 27 年 3 月末までの出来高払い部分 | サービス対価 A の 35% |
平成 28 年 3 月末までの出来高払い部分 | サービス対価 A の 60% |
平成 29 年 3 月末までの出来高払い部分 | サービス対価 A の 90% |
平成 30 年 1 月末 までの最終支払い部分 | サービス対価 A の 100% |
イ サービス対価 B、C 及び D
サービス対価 B、C 及び D について、市は、四半期毎のモニタリング結果を踏まえ、維持管理期間において、次表のとおり年 4 回に分けてサービス対価を事業者に支払うものとする。
支払対象期間 | |
第 1 四半期 | 4月1日~ 6月 30 日 |
第 2 四半期 | 7月1日~ 9月 30 日 |
第 3 四半期 | 10 月1日~12 月 31 日 |
第 4 四半期 | 1月1日~ 3月 31 日 |
事業者は、各四半期終了後速やかに、市に対して当該期間分のサービス対価の支払請求書を提出する。市は請求書受領後 30 日以内にサービス対価を支払うものとする。なお、当該日が銀行営業日でない場合は、翌営業日とする。ただし、請求書に不備がある場合、及びモニタリングの結果、サービス対価に減額、又は支払い停止がある場合は、この限りでない。
3 留意事項(サービス対価の変更について)
市は、別紙 11 に基づいてサービス対価の改定を行う。また、別紙 12 に基づいて、サービス対価の減額を行う。上記2の支払い方法に関する規定は、これらの改定・減額を妨げるものではない。
別紙11 サービス対価の改定
市は、以下に従ってサービス対価の改定を行うものとする。
1 改定の基本的な考え方 (1) サービス対価 A
設計・工事期間における物価変動について、市及び事業者は工期内で本契約締結日から 12 月を経過した後に、国内における賃金水準や物価水準の変動により実施設計及び建設業務の対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対して対価の変更を請求することができる。
(2) サービス対価 B、C 及び D
物価変動等を踏まえて毎年サービス対価の改定を行うものとする。
(3) サービス対価 D
場外施設等の業務対象となる場外施設及び簡易水道施設の変動によりサービス対価の改定を行うものとする。
2 改定方法
(1) 物価変動等に基づく改定(その1)ア 対象となるサービス対価
サービス対価 Aイ 改定方法
(ア) 市又は事業者は、1(1)の規定による請求があったときは、本契約に定められた変動前対価と変動後対価(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前対価に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち、変動前対価の 1,000 分の 15 を超える額につき、対価の変動に応じなければならない。
(イ) 変動前対価及び変動後対価の改定率は、次表のとおりとする。
サービス対価の種類 | 対価の支払い方法 | 対価の物価変動 | |
サービス対価 A | 男川浄水場の施設整備費 | 設計・工事期間中に、毎年度 1回、出来高の 10 分の9以内の額を支払い、残額は男川浄水場の所有権移転・引渡し後に支払う。 | 平成 24 年4月~9月の物価変動の指標(国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課「建設工事費デフレーター(その他土木・上・工業用水道)」)の平均値と、男川浄水場の出来高検査終了日の1ヶ月前に数値の確 |
サービス対価の種類 | 対価の支払い方法 | 対価の物価変動 | |
定している直近 12 か月の物価変動の 指標の平均値を比較し、1000 分の 15を超える変動(ただし、消費税等の税率の変更による影響を除く。)があった場合、1000 分の 15 を超える変動部分について、サービス対価 A への物価変動等に基づく改定を行うこととする。 |
(ウ) 改定の計算式は、次のとおりとする。
改定率=α-1
α=
(出来高検査終了時の 1 ヶ月前に数値の確定している直近 12 か月の物価変動の指標の平均値)
(平成 24 年 4 月から平成 24 年 9 月の物価変動の指標の平均値)
改定率>0.015 のとき
出来高検査終了時のサービス対価 A=入札時のサービス対価 A×(1+(改定率)- 0.015)
改定率<-0.015 のとき
出来高検査終了時のサービス対価 A=入札時のサービス対価 A×(1+(改定率)+ 0.015)
(エ) 特別な要因により、設計・工事期間内に主要な工事材料の国内における価格に著しい変動を生じ、対価が不適当となったと認められるときは、市又は事業者は、前各項の規定によるほか、対価の変更を請求することができる。
(オ) 予期することのできない特別な事情により、設計・工事期間内に国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、対価が著しく不適当となったときは、市又は事業者は、前各項の規定にかかわらず、対価の変更を請求することができる。
(カ) 上記(エ)又は(オ)の規定による請求があった場合において、当該対価の変更額については、市と事業者の間で協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、市は対価を変更し、事業者に通知する。
(キ) 上記(カ)の協議の開始の日については、市が事業者の意見を聞いて定め、事業者に通知する。ただし、市が上記 1(1)、(エ)又は(オ)の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、事業者は、当該協議の開始の日を定め、市に通知するこ
とができる。
(ク) 本項の対価の改定は、平成 25 年度から平成 29 年度の出来高払い部分の対価及び最終払い部分の対価ごとに行うものとする。
(2) 物価変動等に基づく改定(その 2)ア 対象となるサービス対価
サービス対価 B、C 及びサービス対価 Dイ 改定方法
(ア) 入札時の提案による単年度のサービス対価及び構成内容を基準に、毎年度、2(2)イ(イ)の表に示す指標の対前年度の変動率を勘案して設定した改定率を乗じ、各年度 4 月 1 日以降のサービス対価に反映させる。改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、事業者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、市と事業者で協議を行うものとする。
(イ) 変動前対価及び変更後対価の改定率は、次表のとおりとする。
サービス対価の種類 | 対価の物価変動 | |
サービス対価 B | 男川浄水場の維持管 理 費 (除く修 繕費) | 平成 24 年4月~9月の物価変動の指標(日銀調査統計局物価統計課により月次で作成される「消費税を除く企業向けサービス価格指数」建物サービス)の平均値と、維持管理期間中の4月に公表されている物価変動の指標を比較し、1000 分の 15 を超える変動 (ただし、消費税等の税率の変更による影響を除く。)があった場合、1000 分の 15 を超える変動部分について、それぞれのサービス対価への物価変動等に基づく改定を行うこととする。 |
サービス対価 C | 男川浄水場の修繕費 | 同上 |
サービス対価 D | 場外施設等の維持管理費 | 同上 |
(ウ) 改定の計算式は、次のとおりとする。
改定率=α-1
α= (維持管理期間中の 4 月に公表されている物価変動の指標)
(平成 24 年 4 月から平成 24 年 9 月の物価変動の指標の平均値)
改定率>0.015 のとき
サービス対価=入札時のサービス対価×(1+(改定率)- 0.015)
改定率<-0.015 のとき
サービス対価=入札時のサービス対価×(1+(改定率)+ 0.015)
(エ) 改定の周期は、1 年に 1 回年度毎の実施とする。
(オ) 本項の対価の改定は、平成 30 年度のサービス対価から行うものとする。
(3) 場外施設等の維持管理業務の対象となる場外施設及び簡易水道施設の変動による改定
ア 対象となるサービス対価サービス対価 D
イ 改定方法
場外施設等の維持管理業務の対象施設数の変動が 5 箇所以下の場合、サービス対価の改定は行わない。5 箇所超変動した場合は、提案時点の 1 箇所当りのサービス対価 D を参考に市と事業者との協議によりサービス対価 D の対価を見直すこととする。
別紙12 サービス対価の減額及び支払い停止
第 1 維持管理業務の要求水準未達成の場合の措置
1 改善勧告
モニタリングの結果、要求水準が達成されていない場合は、市は事業者に対して業務改善・復旧に関する勧告を行う。また、市は事業者に、改善勧告を行っても改善がなされない場合は、再度改善勧告を行う。
2 改善計画書の提出
事業者は、市からの改善勧告を受けた場合、直ちに改善計画書を作成し、市に提出する。市は、当該計画により、要求水準の改善・復旧が可能であると認めた場合、直ちにこれを承認する。なお、承認にあたって、市は改善計画書の変更を求めることができる。又、市は事業者と協議の上、業務改善勧告に対する改善時期を決定する。
3 改善・復旧行為の実施及び改善状況の確認
事業者は、市の承認を受けた後、改善計画書に基づき、直ちに改善・復旧行為を実施し、市に報告する。市は、事業者からの改善・復旧の報告を受け、随時モニタリングを実施し、要求水準未達成状態の改善・復旧状況を確認する。
改善・復旧の確認ができない場合には、市は再度改善勧告の手続きを行うことができるが、以下の場合においては、契約の一部または全部の終了の手続きに移行することができる。
・事業者から業務改善計画書の提出がない場合
・同一の原因に起因する同一事象での改善勧告回数が既に 2 回出されており、改善が不可能と判断される場合
・本事業の実施にあたって重大な支障があると認められる場合
なお、同一の原因に起因する同一事象で、2 回以上の改善勧告が出された場合は、市は業務担当者の変更、又は業務実施企業の変更を求めることができるものとする。
4 改善費用の負担
要求水準が達成されない場合は、市と事業者は、相互に協力し状況の改善に努める。その後、事態の発生に至った責任の所在を明らかにし、市側の責めに帰すべき場合は、協議の上事業者に生じた費用を市が負担する。その他の場合にあっては、改善に要した費用は事業者が負担する。
第 2 支払いの減額
1 支払いの減額の基本的考え方
市は、事業者の実施する業務が要求水準を達成していないことを確認した場合は、事業者 に改善勧告を行うと同時に減額ポイントを毎月計上する。計上された減額ポイントを加算し、3 ヶ月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。
要求水準を達成していない場合とは、以下に示す状態と同等の事態をいう。
(1) 重大な事象
要求水準の未達等事業者の責めに起因し、本施設及び場外施設等の維持管理上で明らかに重大な支障がある場合
(2) 重大な事象以外の事象
要求水準の未達等事業者の責めに起因し、本施設及び場外施設等の維持管理上で明らかにサービスの低下が認められる場合
以上の場合を示す事象例を別表で表す。
2 減額ポイントを加算しない場合
以下の(1)、又は(2)に該当する場合には、減額ポイントを加算しない。
(1) やむを得ないと市が認める原因により減額の対象となる事態が生じた場合で、かつ事前に市に連絡があった場合
(2) 明らかに事業者の責めによらない原因によって減額の対象となる事態が生じた場合
3 サービス対価に係る減額
(1) 減額ポイントの対象となる業務
減額ポイントの対象は、別表の「サービス対価の種類」に応じた「対象となる業務区分」とする。
(2) 減額ポイント
事態 | 減額ポイント |
重大な事象 | 20 ポイント |
減額ポイントの値は以下のとおりである。ただし、同じ原因で要求水準を満たしていない場合(再発の場合)、付与するポイントは、減額ポイントに再発回数を乗じた数値とする。
重大な事象以外の事象 | 3ポイント |
(3) 減額ポイントの支払額への反映
市は、定期モニタリング等により 事業者の業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、減額ポイントを付与し、以下のとおり支払額へ反映するものとする。
ア モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、市は毎月、事業者に減額ポイントを維持管理期間中の業務の各「対象となる業務区分」に応じて通知する。
イ サービスの対価の支払いに際しては、3 ヶ月分の減額ポイントの合計を計算し、下表に従って、対象業務のサービス対価を定め、減額後の当該期間の支払額を事業者に通知する。なお、減額ポイントは、維持管理業務の各「対象となる業務区分」ごとに計算し、減額も同様の区分ごとに行う。
ウ 当該 3 ヶ月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、次の期間に持ち越さない。
エ 事業者は、必要に応じ、減額の対象となった業務について市に対し説明を行うことができるほか、減額について異議がある場合には申し立てを行うことができるものとする。
(減額金額)=(減額対象業務の直前 3 ヶ月分のサービス対価)×(減額の割合)
3 ヶ月のポイント | 減額率の方法 | 減額の幅 |
20 ポイント未満 | 0% | なし |
20 ポイント以上 60 ポイント未満 | 1 ポイントを超えるごとに 0.5%減額 (20 ポイントで 0.5%の減額) | 0.5~20% |
60 ポイント以上 99 ポイント未満 | 1 ポイントを超えるごとに 1.0%減額 (60 ポイントで 21%の減額) | 21~60% |
99 ポイント以上 | ― | 60% |
第 3 脱水ケーキの有効利用
1 基本的考え方
脱水ケーキの有効利用を提案したにもかかわらず、脱水ケーキの有効利用が行われず、不法投棄あるいは無断で最終処分場への埋立て等を行ったこと等が判明した場合、市は契約を解除することができる。
〈参考〉
〈別表〉
サービス対価の種類 | 対象となる業務区分 | ①重大な事象 | ②重大な事象以外事象 | |
サービス対価 B | 男川浄水場の維持管 理 費 (除く修繕費) | 保守点検業務、災害及び事故対策業務、植栽管理業務、清掃業務、排水処理施設運転管理業務、脱水ケーキの有効利用業務(任意提案)、保安業務、施設見学対応協力業務、事業終了時の引継ぎ業務 | ・業務の未実施 ・業務の未実施及び不備による重大な事故の発生 | ・業務の不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡の不備 |
サービス対価 D | 場外施設等の維持管理費 | 保守点検業務、水質点検業務、補修業 務、清掃業務、植栽管理業務、 保安業務 (簡易水道施設は除く)、災害及び事故対策業務、事業終了 時の引継ぎ業務 |
なお、維持管理期間中に、男川浄水場の施設整備業務の未実施及び不備による重大な事故が発生した場合、男川浄水場の修繕業務の未実施及び不備による重大な事故が発生した場合は、いずれも維持管理上の不備として、上記サービス対価 B(男川浄水場の維持管理費(除く修繕費))の減額ポイントの対象とする。
別紙13 出資者誓約書兼保証書の様式
出資者誓約書兼保証書
平成●年●月●日
(宛先)岡崎市長
●会社住所 代表者
●会社住所 代表者
●会社住所 代表者
●会社住所 代表者
岡崎市(以下「市」という。)及び[SPC名称](以下「事業者」という。)との間で、平成●年●月●日付で締結された「男川浄水場更新事業 事業契約書」(以下「本契約」という。)に関して、事業者の出資者である●会社、●会社、●会社及び●会社(以下「当社ら」と総称します。)は、本日付けをもって、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本出資者誓約書兼保証書において使用される用語は、本契約において定義された意味を有するものとします。
記
1 事業者が、平成●年●月●日に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社と
して適法に設立され、本日現在、有効に存続していること。
(1) 本日現在における事業者の発行済株式総数は●株であり、総株主の議決権数は●個であること。
(2) 当社らの保有する事業者の株式に係る議決権の総数は●個であり、そのうち
●個は●会社が、●個は●会社が、●個は●会社がそれぞれ保有すること。 (3) 当社らではない者が保有する事業者の議決権の総数は●個であり、そのうち
●個は●会社が、●個は●会社が、●個は●会社がそれぞれ保有すること。
2 当社らは、本契約が終了するまでの間、事業者の株式を各保有するものとし、「男川浄水場更新事業 基本協定書」第3条第2項を遵守するとともに、市の事前の書面による承諾がある場合(第3項に定める承諾がある場合を含む。)を除き、事業者の株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。ただし、当社らは、いかなる場合も、反社会的勢力(集団的に又は常習的に違法行為(犯罪行為を含むが、これに限られない。)を行うことを助長するおそれがある団体又はかかる団体の構成員をいう。)その他これに類する者に対し、かかる処分を行わないこと。
3 当社らが保有する事業者の株式を譲渡することが許容される場合において、譲渡を行う場合、当社らは、譲受予定者から別添の誓約書を徴求の上、市に提出すること。
4 本契約が有効に存続する間、反社会的勢力その他これに準ずる者に該当しないこと。
(別添)
誓 約 書
平成●年●月●日
(宛先)岡崎市長
●会社住所 代表者
岡崎市(以下「市」という。)及び[SPC名称](以下「事業者」という。)との間で、平成●年
●月●日付で締結された「男川浄水場更新事業 事業契約書」(以下「本契約」という。)に関して、当社は、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本誓約書において使用される語句は、本契約において定義された意味を有するものとします。
1 本日現在、当社が保有する事業者の株式に係る議決権数は●個であること。
2 当社が保有する事業者の株式の譲渡、担保権の設定その他の処分を行う場合、事前に市に書面で通知し、市の書面による承諾を得ること。ただし、反社会的勢力(集団的に又は常習的に違法行為(犯罪行為を含むが、これに限らない。)を行うことを助長するおそれがある団体又はかかる団体の構成員をいう。以下同じ。)その他これに類する者に対してはかかる処分を行いません。
3 当社が保有する事業者の株式を譲渡することが許容される場合において、譲渡を行う場合、譲受予定者から本誓約書と同じ様式の誓約書を徴求の上、市に提出すること。