Contract
賃 貸 借 契 約 書
賃借人 地方独立行政法人市立大津市民病院(以下「甲」という。)と賃貸人
(以下「乙」という。)との間に、別表1に掲げる賃借物件(以下「賃借物件」という。)の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。
(主記)
第1条 乙は、その所有する賃借物件を甲に賃貸し、甲は、これを賃借するものとする。
2 甲は、医師の指示及び乙が甲に提供する賃借物件の取扱説明書及び添付文書の記載するところに従い、賃借物件を正しく使用するものとする。
(賃貸借期間)
第2条 賃借物件の賃貸借期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
2 甲は、賃貸借期間内において、必要に応じ賃借物件の設置を乙に対し要請するものとする。
(賃借物件の設置)
第3条 乙は、甲の要請を受けたときは、速やかに賃借物件を所定の場所に設置し、動作確認を行わなければならない。
2 乙は、前項に定める動作確認が完了したときに、賃借物件が引渡されたものとする。
(保守義務等)
第4条 乙は、賃貸借期間において、賃借物件の正常な機能の維持に努めなければならないものとし、賃借物件に故障が生じたときは、速やかにその修理を行わなければならない。この場合において、乙は、故障の原因が甲の故意又は重大な過失によるときは、その修理に要した費用を甲に請求することができる。
2 乙は、保守及び修理に関する業務を製造元第三者に委託することができる。
(賃借料の請求及び支払い)
第5条 乙は、当該月に係る賃貸借期間が満了したときは、当該月に係る賃借料(以下「賃借料」という。)の支払請求書を速やかに甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に賃借料を乙に支払うものとする。
(賃借物件の管理)
第6条 甲は、賃借物件を善良な管理者の注意をもって維持保存しなければならない。
2 甲は、賃借物件の全部又は一部が滅失又はき損したときは、直ちにその旨を乙に通知しなければならない。
(立入調査)
第7条 乙は、自ら又はその指定する者をして、予め甲の承諾を得て賃借物件の設置場所に立ち入り、賃借物件を点検調査することができるものとする。
(転貸等の禁止)
第8条 甲は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ乙の承諾を得たときはこの限りでない。
(1) 賃借物件の転貸
(2) この契約に基づく賃借権の譲渡
(3) 賃借物件の形質の変更その他著しい現状の変更
(賃借物件の譲渡制限等)
第9条 乙は、賃借物件を第三者に譲渡し、又は賃借物件に係る権利を担保に供してはならない。
(公租公課)
第10条 賃借物件に係る公租公課その他いっさいの賦課金は、乙の負担とする。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、この契約の目的を達成することができないと認めたときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。
(賃借物件の返還)
第12条 甲は、賃借物件の使用を終了したとき、又は前条の規定によりこの契約が解除されたときは、速やかに賃借物件を乙に返還しなければならない。
(秘密の保持)
第13条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(保険)
第14条 乙は、賃借物件について、乙の負担で動産総合保険に加入するものとする。
(損害賠償)
第15条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(裁判管轄等)
第16条 この賃貸借契約についてのすべての紛争は、xx地方裁判所を管轄裁判所とすることに、甲、乙とも合意する。
(疑義の決定)
第17条 この契約に関して疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
xxxxxxxx0-0
賃借人 甲 地方独立行政法人市立xx市民病院
理事長 xx x
賃貸人 乙
別表1
賃借物件 : 心腔内除細動装置 SHOCK AT 一式
医療機器の種類 | 賃貸借料 (税別) | 賃貸借料の算出基準 | |
1 | 日本ライフライン社製 心腔内除細動装置 SHOCK AT 一式型式:ACG30 | 円 (税別) | 1日あたり |
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる もの。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければな らない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を取得しようとするときは、その事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は き損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示がある場合は、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、この契約による個人情報を取扱う事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、第三者に委託する場合にあっては、乙は、受託者に対し、当該委託で取扱う個人情報の安全管理が図れるよう、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(資料等の返還)
第9 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知等)
第10 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知し、及び遵守させなければならない。
(調査)
第11 甲は、乙がこの契約による事務を行うに当たり、取扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(指示及び報告)
第12 甲は、乙がこの契約による事務に関して取扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。