光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約約款
(コミュファ光モバイル(UQ WiMAX 2+))
2023年12月28日
中部テレコミュニケーション株式会社
目 次
第1章 総則
第1条(約款の適用)第2条(約款の変更)第3条(用語の定義)
第2章 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの種類 第4条(光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの種類)
第3章 契約
第5条(契約の単位)
第6条(光モバイル(UQ WiMAX 2+)申込の方法)第7条(光モバイル(UQ WiMAX 2+)申込の承諾)第8条(基本契約期間等)
第9条 削除
第 10 条(光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの利用の一時中断)第 11 条(契約者の氏名等の変更の届出)
第 12 条(光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス利用権の譲渡禁止)
第 13 条(契約者が行う光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約の解除)第 13 条の2(契約者等が行う初期契約解除)
第 14 条(当社が行う光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約の解除)第 15 条(その他の提供条件)
第4章 オプション機能
第 16 条(オプション機能の提供)
第 17 条(光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)第 18 条(都度料金契約に係るオプション機能の取扱い)
第5章 UIMカードの貸与等第 19 条(UIMカードの貸与)
第 20 条(電話番号その他の情報の登録等)
第 21 条(UIMカードの情報消去及び破棄)
第 22 条(UIMカードの管理責任)第6章 利用中止及び利用停止
第 23 条(利用中止)
第 24 条(利用停止)第7章 通信
第 25 条(インターネット接続サービスの利用)
第 26 条(電波伝播条件による通信場所の制約)第 27 条 削除
第 28 条(通信利用の制限)
第 29 条(通信の利用を制限する措置)第8章 料金等
第 30 条(料金及び工事に関する費用)
第 31 条(利用料金の支払義務)
第 32 条(契約解除料の支払義務)
第 33 条(手続きに関する料金の支払義務)
第 34 条(削除)
第 35 条(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
第 36 条(工事に関する費用の支払義務)
第 37 条(料金の計算及び支払い)
第 38 条(割増金)
第 39 条(延滞利息)第9章 保守
第 40 条(契約者の維持責任)
第 41 条(契約者の切分責任)
第 42 条(修理又は復旧)
第 43 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)第10章 損害賠償等
第 44 条(責任の制限)
第 45 条(免責)第11章 雑則
第 46 条(承諾の限界)
第 46 条の 2(無線事業における利用の禁止)第 47 条(利用に係る契約者の義務)
第 48 条(法令に規定する事項)
第 49 条(閲覧)
別記
1 契約者の地位の承継
2 無線機器に異常がある場合等の検査
3 削除
4 無線機器が適合すべき技術基準等
5 無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
6 無線機器の電波法に基づく検査
7 削除
8 削除
9 課金対象パケットの情報量の測定等
10 当社の機器の故障等により通信料を正しく算定できなかった場合の取扱い
11 無線機器の接続
12 削除
13 検査等のための無線機器の持込み
14 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの利用における禁止行為
15 当社の維持責任
16 管轄裁判所
17 情報提供
別表 料金表
通則
第1表 料金
第2表 工事に関する費用附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1 条 中部テレコミュニケーション株式会社( 以下「当社」といいます。) は、この光モバイル
(UQ WiMAX 2+)サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより光モバイル
(UQ WiMAX 2+)サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。) 第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を 行った者 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
光 モ バ イ ル ( UQ WiMAX 2+)サービス | U Q コミュニケーションズ株式会社( 以下「特定事業者」といいます。) の電気通信回線設備を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、特定事業者又は特定提携事業者の無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定し て提供するもの |
電子メール | メールアドレスを利用してメールサービス取扱局に設置する情報蓄 積装置により通信の情報の蓄積又は再生等を行うこと |
メールサービス契約 約款 | 当社が別に定めるメールサービス契約約款 |
メールサービス | メールサービス契約約款に基づき、当社が提供するメールサービス |
メールサービス契約 | 当社からメールサービスの提供を受けるための契約 |
サービス取扱所 | 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスに関する業務を行う事業所 |
光 モ バ イ ル ( UQ WiMAX 2+) サービス 契約 | 当社から光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約を締結している者 |
光 モ バ イ ル ( UQ WiMAX 2+)申込 | 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約の申込み |
料金月 | 1の暦月の起算日( 当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日を いいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電 気通信設備であって、光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約に |
基づいて使用されるもの | |
無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
WiMAX基地局設備 | 無線設備規則( 昭和2 5 年電波監理委員会規則第1 8 号。以下 「無線設備規則」といいます。) 第49条の28に定める条件に適合する無線基地局設備 |
W i M A X 2 + 基地局 設備 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地局 設備 |
WiMAX機器 | Wi MAX基地局設備と通信する機能を有する無線機器( Wi MAX 2+基地局設備と通信する機能を有するものを除きます。) |
WiMAX2+機器 | WiMAX2+基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
UQ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプ ロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
UIMカード | 電話番号その他の情報を記憶してWi MAX2+機器に装着して使 用するICカードであって、光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供のために、当社が契約者に貸与するもの |
LTE基地局設備 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地 局設備 |
認証情報 | 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供に際して契約者を識別 するための情報であって、WiMAX機器の認証に使用するもの |
特定提携事業者 | 特定事業者が提携しているKDDI株式会社又は沖縄セルラー電話 株式会社 |
セッション | 当社( 特定事業者又は特定提携事業者を含みます。) の電気通信設備において無線機器に係るに係るIPアドレス( インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。)の割り当てを維持して いる状態 |
WiMAX回線 | 無線設備規則第 49 条の 28 に定める条件に適合する電波を用い てWiMAX基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
WiMAX2+回線 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する電波を用いてWi MAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者 回線 |
LTE回線 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する電波を用 いてLTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
契約者回線 | 光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービス契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定される電気通信回 線 |
認証情報 | 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供に際し契約者を識別するための情報であって、Wi MAX機器の認証に使用するもの契約 者 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内( これに準 ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端 末設備以外のもの |
利用回線 | 当社の光ネットサービス契約約款に規定する光ネットサービス、光ネットアクセスサービス契約約款に規定する光ネットアクセスサービスの契約者回線又は光ネット集合一括サービス利用契約約款に 規定する契約者回線 |
WiMAX通信 | WiMAX回線により行われる通信 |
WiMAX2+通信 | WiMAX2+回線により行われる通信 |
LTE通信 | LTE回線により行われる通信 |
ハイスピードモード | 利用可能な通信をWiMAX通信及びWiMAX2+通信のみに制限 |
するWi MAX2+機器の機能であって、当社が指定する仕様に準 拠したもの | |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地 方消費税の額 |
第2章 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの種類
(光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの種類)
第4条 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
光 モバイル( UQ WiMAX 2+)サービス | 無線基地局設備( その無線局の免許人が特定事業者又は特定提携事業者であるものに限ります。) と契約者が指定するWi MAX2+機器との間に電気通信回線を設定して、パケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信サー ビス |
第3章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、1の契約者回線ごとに1の光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービス契約を締結します。
2 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約は、利用回線1回線若しくは1のメールサービス契約に対して5を上限とします。
(光モバイル(UQ WiMAX 2+)申込の方法)
第6条 光モバイル(UQ WiMAX 2+)申込をするときは、当社所定の契約申込書に記載しサービス取扱所に提出( 電磁的方法による提出を含みます。) 又はインターネット( 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。) を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所に提出していただきます。
2 光モバイル(UQ WiMAX 2+)申込を行うことができる者は、利用回線の申込みを行い、当社が当該サービスの提供を開始している者若しくはメールサービスの申込みを行い、当該サービスの提供を開始している者に限ります。
(光モバイル(UQ WiMAX 2+)申込の承諾)
第7条 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約は、光モバイル(UQ WiMAX 2+)申込に対して当社が承諾の意思表示をしたときに成立します。
2 当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第5条(契約の単位)第2項に規定する上限を超過するとき。
(2) 第6条(光モバイル(UQ WiMAX 2+)申込の方法)第2項に該当しないとき。
(3) 申込みをした者が、過去に第14条(当社が行う光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約の解除) に定める理由により解除されたことがあるとき、又は過去に第24条( 利用停止)に定める理由により利用停止を受けたことがあるとき、若しくはそのおそれがあるとき。
(4) 前条に基づき申し込まれた内容に虚偽の記載があったとき。
(5) 光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービスを提供することが技術的その他の理由により困難なとき。
(6) 第47条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) 第46条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(8) 当社( 特定事業者及び特定提携事業者を含みます。) の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(9) その他当社が適当でないと判断したとき。
(基本契約期間等)
第8条 光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービスには、料金表第1表( 料金) に定めるところによる基本契約期間があります。
2 契約者は、前項の基本契約期間に光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービス契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表( 料金)に規定する額を支払っていただきます。
ただし、第13条の2( 契約者等が行う初期契約解除)に規定する初期契約解除が適用されるときは、この限りではありません。
第9条 削除
(光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの利用の一時中断)
第1 0 条 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、光モバイル( UQ WiMAX 2+)サービスの利用の一時中断(その請求のあった光モバイル( UQ WiMAX 2+)サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第11条 契約者は、氏名、名称、住所、その他光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービス契約に必要な事項について変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 前2項に規定する変更の申し出を怠ったことにより不利益を被った場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、本条第1 項の契約事項の変更の届出があった場合、第7 条( 光モバイル( UQ WiMAX 2+)申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
(光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス利用権の譲渡禁止)
第12条 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスに係る利用権(契約者が契約に基づいて光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(契約者が行う光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約の解除)
第13条 契約者は、光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 当社は、前項による通知が毎月25日までに当社に到達した場合は、当該月の末日をもって、また、毎月26日以降末日までに到達した場合は当該月の翌月末日をもって光モバイル( UQ WiMAX 2+)サービス契約の解除を行います。
(契約者等が行う初期契約解除)
第13条の2 契約者等(新たに光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約(以下この条において
「新規契約」といいます。)の申込みをする者又は光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約の内容変更( 以下この条において「変更契約」といい、新規契約と併せて「対象契約」といいます。)を請求する契約者をいいます。以下この条において同じとします。) は、事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、契約書面( 対象契約( 新規契約又は変更契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第26条の2の第1項に基づき当社が契約者等に交付した書面( 同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日( 変更契約にあたっては、その効力を発した日とします。) のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間、当社に書面を発すること又は当社が別に定める方法により、対象契約の解除( 以下「初期契約解除」といいます。) を行うことができます。この場合において、契約者等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
2 初期契約解除は、契約者等が前項に既定する書面を発した日又は通知をした日に、その効力を生じます。
3 第1項の規定により初期契約解除が適用された場合は、契約者等は、料金表第1表( 料金)に規定する額及び当該契約者回線の解除までに生じた利用料金( 利用料金、料金表第1表第4に定めるユニバーサルサービス料及び料金表第1表第5に定める電話リレーサービス料等をいいます。)の支払いを要します。
(当社が行う光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約の解除)
第14条 当社は、第24条( 利用停止)の規定により光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないときには、その光モバイル( UQ WiMAX 2+)サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの利用停止をしないでその光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者が第23条( 利用中止) 第1項各号の規定のいずれかに該当する場合、又は申込みの際に申告事項に虚偽の記載がある場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(2) 契約者に対する差押え、又は仮差押えの申し立てがあったとき。
(3) 契約者に対する破産、民事再生手続、個人債務者再生手続の申し立てがあったとき。
(4) 契約者と連絡が取れず、当社が光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(5) 契約者の居住地が判明しないとき。
(6) 契約者が死亡又は解散したことを当社が知ったとき。
3 当社は、契約者が利用回線に係る契約及びメールサービス契約を解除したときは、その光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定によりその光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約を解除しようとするときは、原則としてあらかじめ契約者にその旨を通知します。ただし、光モバイル( UQ WiMAX 2+)サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、この限りではありません。
(その他の提供条件)
第15条 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約に関するその他の提供条件については、別記1に定めるところによります。
第4章 オプション機能
(オプション機能の提供)
第16条 当社は、契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、契約者は、そのオプション機能を利用する1の料金契約( 現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
(光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第17条 当社は、光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
(都度料金契約に係るオプション機能の取扱い)
第18条 契約者は、都度料金契約に係るオプション機能については、その利用可能期間内に限り利用することができます。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
第5章 無線機器の利用
第1節 UIMカードの貸与等
(UIMカードの貸与)
第19条 当社は、光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供に際して、契約者に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1の料金契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第20条 当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(UIMカードの情報消去及び破棄)
第21条 契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを利用しなくなった場合には、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
ただし、契約者は、当社から特段の指示があったときは、当社が指定するサービス取扱所へそのUIMカードを返却していただきます。
(UIMカードの管理責任)
第22条 契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 契約者は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、契約者以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(UIMカード暗証番号)
第22条の2 契約者は、当社が別に定める方法により、UIMカードにUIMカード暗証番号( そのUIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUIMカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2 契約者は、UIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。第2節 WiMAX2+機器の接続等
(WiMAX2+機器の接続)
第22条の3 契約者は、光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービスに係る契約者回線にWi MAX2
+機器( 特定事業者又は特定提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの並びに光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスに係る契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。) を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第 53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、そのWi MAX2+機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6 契約者は、その契約者回線へのWi MAX2+機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第23条 当社は、次の場合には、光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第28条( 通信利用の制限) 又は第29条( 通信の利用を制限する措置) の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、本条の規定により光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第24条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間
(光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号、又は第3号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、サービス取扱所に提出していただくまでの間)、その光モバイル( UQ WiMAX 2+)サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払われないおそれがあるとき( 支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 光モバイル(UQ WiMAX 2+)申込に当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第11条( 契約者の氏名等の変更の届出) の規定に違反したとき、又は同条の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 第47条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 契約者回線に無線機器を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 別記2若しくは3の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等( 別記4に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。) に適合していると認められない無線機器の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7) 別記5又は6の規定に違反したとき。
(8) 第46条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2 当社は、本条の規定により光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。
ただし、第11条( 契約者の氏名等の変更の届出) に規定する届出を怠ったことにより通知できない場合には、通知を行ったものとみなします。
3 本条に基づき光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの利用停止がなされた場合でも、光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約が解除されるまでの期間の光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスに係る料金等を支払う義務を負います。
第7章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第25条 契約者は、インターネット接続サービス(光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第26条 通信は、その無線機器がサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 本条に規定するサービス区域については、特定事業者のUQ通信サービス契約約款に準ずるものとします。
3 光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上のWi-Fi機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
7 電波状況等により、光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第27条 削除
(通信利用の制限)
第28条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うための通信利用の制限については、特定事業者のUQ通信サービス契約約款に準ずるものとします。
(通信の利用を制限する措置)
第29条 前条の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又は光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1) Wi MAX通信について、1の無線機器において一定時間内に基準値を超える大量の符合が送受信されようとした場合に、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄すること。
(2) Wi MAX2+通信及びLTE通信について、当社、特定事業者又は特定提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は特定
事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は特定事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのWi MAX2
+回線及びLTE回線に係る通信の帯域を制限すること。
(3) Wi MAX2+通信及びLTE通信について、1料金月における総情報量( 通信の相手方に到達しなかったものを含み、Wi MAX2+通信とLTE通信の双方の情報量を合算したものとします。) が7, 516,192, 768バイト( 7ギガバイト) を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、そのWi MAX2+回線及びL TE回線に係る通信の伝送速度を最高128Kbit/ sに制限すること( 以下「Wi MAX2
+総量規制」といいます。)。
(4) 当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社、特定事業者又は特定提携事業者の電気通信設備を占有する等、その通信が光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(5) 契約者が別記14に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。
第29条の2 当社は、前2条の規定によるほか、当社( 特定事業者及び特定提携事業者を含みます。)が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断したWi MAX2+機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第29条の3 当社( 特定事業者及び特定提携事業者を含みます。) は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社( 特定事業者及び特定提携事業者を含みます。) が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第8章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第30条 当社が提供する光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金は、利用料金、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とし、料金表第1表( 料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの工事に関する費用は、工事に関する費用とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
3 当社が光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約に基づいて契約者回線の開通に係るUQ通信網への登録を行った日を契約者回線の提供を開始した日とします。
(利用料金の支払義務)
第31条 契約者は、その光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービス契約の解除があった日までの期間( 提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(利用料金)に規定する料金の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由によりその光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスを全く利用することができない状態( その光モバイル( UQ WiMAX 2+)サービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間( 24時間の倍数である部分に限ります。) について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービスについての料金( ただし、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除きます。) |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(契約解除料の支払義務)
第32条 契約者は、基本契約期間中に光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約の解除があったときは、料金表第1表( 料金) 第1の1( 適用) の( 2) 及び( 3) に規定する契約解除料の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第33条 契約者は、光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表( 料金) 第3( 手続きに関する料金) に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(削除)第34条 削除
(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
第35条 契約者は、料金月の末日が経過した時点にハイブリッドサービス又はWi MAX2+サービスの提供を受けていたときは、料金表第1表( 料金) 第4( ユニバーサルサービス料) に規定するユニバーサルサービス料及び料金表第1表( 料金) 第5( 電話リレーサービス料) に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 契約者は、ユニバーサルサービス制度及び電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
(工事に関する費用の支払義務)
第36条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表( 工事に関する費用)に定める工事に関する費用の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその光モバイル( UQ WiMAX 2+)サービス契約の解除又はその請求の取消し( 以下この条において「解除等」といいます。) があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事に関する費用が支払われているときは、当社は、その工事に関する費用を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用の支払いを要しますす。
(料金の計算及び支払い)
第37条 料金の計算方法ならびに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(割増金)
第38条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額( 消費税相当額を加算しない額とします。) の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払いを要します。
(延滞利息)
第39条 契約者は、料金その他の債務( 延滞利息を除きます。) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14. 6% の割合( 閏年についても365日当たりの割合とします。) で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第13条の2( 契約者等が行う初期契約解除)に規定する初期契約解除の適用により、支払いを要する事となった料金その他の債務( 延滞利息を除きます。)に対する延滞利息については前項の規定に関わらず、商法( 明治32年3月9日法律第48号) 第514条に定める商事法定利率に基づき計算します。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第40条 契約者は、無線機器を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、無線機器を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第41条 契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社(特定事業者を含みます。)の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社(特定事業者を含みます。)が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が無線機器にあったときは、契約者にその派遣に要した費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
(修理又は復旧)
第42条 当社は、当社又は特定事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第2
8条( 通信利用の制限) の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するものとし、その修理又は復旧の順位については、特定事業者のUQ通信サービス契約約款に準ずるものとします。
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第43条 当社は、当社又は特定事業者の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその認証情報又は電話番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償等
(責任の制限)
第44条 当社は、光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスが全く利用できない状態( その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。) にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。) について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその光モバイル( UQ WiMAX 2+)サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表(料金)第1(利用料金)に規定する基本利用料
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第45条 当社は、光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により無線機器の改造又は変更( 以下この条において「改造等」といいます。) を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている無線機器の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第46条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(無線事業における利用の禁止)
第46条の2 契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業( 事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話に係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係る契約者の義務)
第47条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合はすみやかにサービス取扱所に通知していただきます。
(2) 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 無線機器に登録されている認証情報を改ざんしないこと。
(4) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で光モバイル( UQ WiMAX 2+)サービスを利用しないこと。なお、別記14に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5) 位置情報( 無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 契約者は、前項各号の規定に違反して当社( 特定事業者及び特定提携事業者を含みます。)又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(法令に規定する事項)
第48条 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第49条 当社は、この約款において当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。
別記
1 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、( 2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4) 契約者は、( 1) の届出を怠った場合には、第11条( 契約者の氏名等の変更の届出) 第
3項から第4項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
2 無線機器に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 当社の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3) 契約者は、( 1) の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその無線機器の接続を取りやめていただきます。
3 削除
4 無線機器が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)
技術基準等
5 無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1) 契約者は、契約者回線に接続されている無線機器( 無線機器に限ります。以下この別記5において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、特定事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2) 当社は、( 1) の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3) 契約者は、( 2) の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその無線機器の接続を取りやめていただきます。
6 無線機器の電波法に基づく検査
別記5に規定する検査のほか、無線機器(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記5の(2)及び(3)の規定に準ずるものとします。
7 削除
8 削除
9 課金対象パケットの情報量の測定等
課金対象パケットの情報量は、無線基地局設備とインターネットとの間に設置した当社( 特定事業者又は協定事業者を含みます。以下、別記10において同じとします。) の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先( その通信が相互接続点への通信であるときは、その
相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
10 当社の機器の故障等により通信料を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1) 当社の機器の故障等により通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間 の日数を乗じて得た額 |
イ 過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障等により正しく通信料が算定することができなかった日の初日( 初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日) を含む料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通信料が最 低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(2) ( 1) の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
11 無線機器の接続
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、無線機器( 無線機器にあっては、契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記11において同じとします。) を接続するときは、当社所定の書面により、サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 (ア) その接続が別記4の技術基準等に適合しないとき。
(イ) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、( 2) の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が( 2) の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(ア) 事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(イ) 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) 当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その無線機器を変更したときについても、( 1) から( 4) までの規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、その契約者回線への無線機器の接続を取りやめたときは、そのことをサービス取扱所に通知していただきます。
12 削除
13 検査等のための無線機器の持込み
契約者は、次の場合には、その無線機器を、当社が指定した期日にサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 認証情報の登録等を行うとき。
(2) 別記2又は 11 の規定に基づく無線機器の検査を受けるとき。
(3) 電波法に基づく無線機器の検査を受けるとき。
14 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの利用における禁止行為
(1) 他人の知的財産権( 特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用をき損する行為又はき損するおそれのある行為
(4) 脅迫的な行為、民族的・人種的差別につながる行為
(5) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為、又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれのある行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(8) 法を逸脱した又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等)
(9) 光モバイル( UQ WiMAX 2+)サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 他人になりすまして光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダー等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(11) 他の契約者等の個人情報を収集又は蓄積する行為
(12) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 画面上での対話の流れを妨害し、又は他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為
(14) 本人の同意を得ることなく、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為
(15) 本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信する行為
(16) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(17) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(18) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為
(20) 当社の承諾を得ることなく、第三者からの要求に対し、情報を自発的に応答させる行為又は応答させることを目的とした無線機器を設置する行為。公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(21) 当社が提供する光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスを、当社の承諾なしに契約者以外に提供する行為
15 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則( 昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
16 管轄裁判所
この契約に関する訴訟については、その債権額に応じて名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
17 情報提供
当社は、当社が提供する情報等を不定期に、契約者の電子メールアドレスに対して送付させていただく場合があります。
料 金 表
料金表通則
(料金の計算方法等)
1 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金及び工事に関する費用は、この光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 料金の計算は、この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
3 当社は、契約者がその光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月(その通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
(基本利用料の日割り)
5 当社は、次の場合が生じたときは、基本利用料をその利用日数に応じて日割りします。ただし、料金表に別に定める場合は、この限りでありません。
(1) 第31条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(2) 3の規定により、料金月の起算日の変更があったとき。
6 5(1)の規定による基本利用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第31条(利用料金の支払義務)第2項第3号に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
7 5(2)の規定による基本利用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、この料金表に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
9 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
10 前項の場合において、料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い等)
11 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
12 当社は、当社が請求することとなる料金、工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
13 第31条(利用料金の支払義務)から第36条(工事に関する費用の支払義務)までの規定により料金表に定める料金支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとな
った額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じ とします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第1表 料金 第1 利用料金
基本利用料の料金種別 |
フラットツープラス |
フラットツープラス データ無制限 |
フラットツープラス(3年) |
フラットツープラス データ無制限(3年) |
フラットツープラス(期間条件なし) |
フラットツープラス データ無制限(期間条件なし) |
区分 | 適用月数 |
フラットツープラス | 24料金月 |
フラットツープラス データ無制限 | 24料金月 |
フラットツープラス(3年) | 36料金月 |
フラットツープラス データ無制限(3年) | 36料金月 |
変更前 | 変更後 |
フラットツープラス又はフラットツ ープラス(3年) | フラットツープラス( 期間条件な し) |
フラットツープラス データ無制限又はフラットツープラス データ無 制限(3年) | フラットツープラス データ無制限 (期間条件なし) |
1 適用
区分 | 内容 |
( 1 ) 基本利用料の料金種別 | ア 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスには、次の基本利用料の料金種別があります。 イ 契約者は、光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービス契約の申込みに際して、基本利用料の料金種別を選択していただきます。 ウ 契約者は、基本利用料の料金種別を変更するときは、そのことを当社が別に定める方法によりサービス取扱所に申し込んでいただきます。 エ 当社は、ウの申込みがあった場合は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月から変更後の料金種別による基本利用料を適用します。 ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りでありません。 |
(2)フラットツープラス、フラットツープラス データ無制限の取扱いについて | ア 光モバイル( UQ WiMAX 2+) サービスには、基本契約期間があります。 ただし、フラットツープラス( 期間条件なし) 及びフラットツープラスデータ無制限(期間条件なし)には、基本契約期間がありません。 イ フラットツープラス、フラットツープラス データ無制限、フラットツープラス(3年)及びフラットツープラス データ無制限(3年)( 以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称します。) の基本契約期間は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月( イの規定により更新されたものであるときはその更新月とします。) から起算して次表に定める適用月数が経過することとなる料金月( 以下この欄において「満了月」といいます。)の末日をもって適用期間が満了します。 イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月の初日に、満了月の月末日に適用を受けている料金種別に応じて、それぞれ下表の右欄に定める料金種別に変更します。 ウ 契約者は、本プランの適用を受けている通常料金契約について、契約の解除又は料金種別の変更があった場合は、(ア)に定める契約解除料を支払っていただきます。ただし、(イ)に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りでありません。 |
(ア)契約解除料 1光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約ごとに (イ)適用除外要件 ①満了月の末日又は更新月に契約の解除があったとき。 ②更新月又はその翌料金月に料金種別の変更があったとき。 ③次の料金種別の契約解除料の支払いを要さないこととされている料金種別の変更があったとき。 エ 基本使用料の料金種別の変更により変更後の料金種別の適用を 開始した場合は、変更後の料金種別に係る最初の適用期間は、変更前の料金種別に設定されていた満了月をもって満了します。 | |
(3)定期プラン契約解除料に関する特約の適用 | ア 定期プラン契約解除料に関する特約(以下「定期プラン特約」といいます。)とは、光モバイル(UQ WiMAX 2+)契約者の選択により、(2)の規定にかかわらず、次に定める契約解除料を適用することをいいます。 (ア)フラット ツープラス及びフラット ツープラス データ無制限の場合 1光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約ごとに (イ) フラットツープラス(3年)及びフラットツープラス データ無制限(3年)の場合 1光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約ごとに イ 定期プラン特約は、初回の満了月が経過した時点にその適用を廃止するものとします。 ウ 当社は、定期プラン特約の適用の開始又は廃止があった場合は、この約款において特段の定めがない限り、基本使用料の料金種別の変 更があったものとみなして取り扱います。 |
区分 | 料金額 |
契約解除料 | 9,500円(10,450円) |
変更前 | 変更後 |
フラットツープラス | フラットツープラス データ無制限 |
フラットツープラス データ無制限 | フラットツープラス |
フラットツープラス(3年) | フラットツープラス データ無制限 (3年) |
フラットツープラス データ無制限 (3年) | フラットツープラス(3年) |
区分 | 料金額 | |
契約解除料 | 1年目 | 19,000円(20,900円) |
2年目 | 14,000円(15,400円) | |
備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から12料金月経過ご とに1年として取り扱います。 |
区分 | 料金額 | |
契約解除料 | 1年目 | 19,000円(20,900円) |
2年目 | 14,000円(15,400円) | |
3年目 | 9,500円(10,450円) | |
備考 定期プラン特約の適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更と同時に適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から12料金月経過ご とに1年として取り扱います。 |
( 4 ) 基本使用料の料金種別による総量規制の緩和等 | ア フラットツープラス データ無制限、フラットツープラス データ無制限 (3年)及びフラットツープラス データ無制限(期間条件なし)の適用を受けている契約者回線については、ハイスピードモードにおけるWiM AX2+通信に係る情報量を、第29条(通信の利用を制限する措置)第1項(3)に定める総情報量の集計から除外します。 イ フラットツープラス データ無制限、フラットツープラス データ無制限 (3年)及びフラットツープラス データ無制限(期間条件なし)の適用を受けている契約者回線については、WiMAX2+基地局設備の混雑 状況によりWiMAX2+通信の伝送速度を制限する場合があります。 |
( 5 ) 初期契約解除の適用 | ア 当社は、第13条の2(契約者等が行う初期契約解除)の規定により初期契約解除が適用される場合には、次表に定める料金額を適用します。 1光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約ごとに イ 当社は、第2(手続きに関する料金)に定める契約事務手数料が既に支払われている場合は、アに定める料金額を請求しません。 ウ 当社は、アに定める額を超えて第2(手続きに関する料金)に定める契約事務手数料が既に支払われている場合は、その差額を契約者 に返還します。 |
区分 | 料金額 |
当社よりWi MAX2+機器が送付済みであって、初期契約解除可能な期間の場 合 | 3,000円(3,300円) |
2 料金額
2 基本利用料
1の光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約ごとに月額
区分 | 料 金 額 | |
基本利用料 | フラットツープラス | 3,966円(4,362円) |
フラットツープラス データ無制限 | 4,640円(5,104円) | |
フラットツープラス(3年) | 3,966円(4,362円) | |
フラットツープラス データ無制限(3年) | 4,640円(5,104円) | |
フラットツープラス(期間条件なし) | 3,466円(3,812円) | |
フラットツープラス データ無制限(期間 条件なし) | 4,140円(4,554円) |
第2 手続きに関する料金
料金種別 | 内容 |
契約事務手数料 | 光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの契 約の申し込みを行い、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
UIM再発行手数料 | UIMカードの紛失、盗難又は毀損そ の他理由により新たなUIMカードの貸与を請求し、そ承諾受けたときに支払いを要す る料金 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円(3,300円) |
UIM再発行手数料 | 1請求ごとに | 2,000円(2,200円) |
第3 削除
第4 ユニバーサルサービス料
区分 | 料金額(1の番号等ごとに月額) |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームペ ージに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 https://www.ctc.co.jp/company/business/universal-service/
第5 電話リレーサービス料
区分 | 料金額(1の番号等ごとに月額) |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページ に規定する「電話リレーサービス料」の額 |
(注)電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次の通りです。 https://www.ctc.co.jp/company/business/telephonerelay-service/
第2表 工事に関する費用
特定事業者のUQ通信サービス契約約款に規定する料金額と同額とします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成27年3月23日から実施します。
(経過措置)
第2条 この約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
第3条 当社が別に定める日までに光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの申込みをし、平成2
7年3月23日以降に光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供を開始する契約者には、当該申込みに係る利用開始月及び基本契約期間において、料金表 第1表第1の2(料金額)に規定する基本利用料について、その利用開始月から起算して25料金月が経過するまでの間、月額に500円を減免します。
ただし、基本利用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて日割りして適用します。
2 平成27年3月23日から平成27年6月30日までの間に光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス(フラットツープラス データ無制限に限ります。)の申込みをし、平成27年3月23日以降に光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供を開始する契約者には、当該申込みに係る利用開始月及び基本契約期間において、料金表 第1表第1の2(料金額)に規定する基本利用料について、その利用開始月から起算して3料金月が経過するまでの間、月額2,990円を適用します。
ただし、基本利用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて日割りして適用します。
フラットツープラスへの料金種別への変更又は契約の解除があった場合は、その料金種別の変更を行った日を含む料金月の前料金月又は契約の解除を行った日を含む料金月をもってお試しの適用を終了します。
3 平成27年3月23日から平成27年6月30日までの間に光モバイル(UQ)サービスの解約、かつ平成27年3月23日から平成27年6月30日までの間に光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの申込みをし、平成27年3月23日以降に光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供を開始する契約者には、当該申込みに係る利用開始月及び基本契約期間において、当 該申込に係る料金表 第1表第2の2(料金額)に規定する契約事務手数料3,000円を減免します。
(特例措置の適用)
第4条 契約者は、本附則第3条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成27年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(特例措置)
第3条 当社が別に定める日までに光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの申込みをし、平成2
7年7月1日以降に光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供を開始する契約者には、当該申込みに係る利用開始月及び基本契約期間において、料金表 第1表第1の2(料金額)に規定する基本利用料について、その利用開始月から起算して25料金月が経過するまでの間、月額に500円を減免します。
ただし、基本利用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて日割りして適用します。
2 平成27年7月1日から平成27年9月30日までの間に光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス
(フラットツープラス データ無制限に限ります。)の申込みをし、平成27年7月1日以降に光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供を開始する契約者には、当該申込みに係る利用開
始月及び基本契約期間において、料金表 第1表第1の2(料金額)に規定する基本利用料について、その利用開始月から起算して3料金月が経過するまでの間、月額2,990円を適用します。
ただし、基本利用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて日割りして適用します。
フラットツープラスへの料金種別への変更又は契約の解除があった場合は、その料金種別の変更を行った日を含む料金月の前料金月又は契約の解除を行った日を含む料金月をもって本附則第3条2の適用を終了します。
3 平成27年7月1日から平成27年9月30日までの間に光モバイル(UQ)サービスの解約、かつ平成27年7月1日から平成27年9月30日までの間に光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの申込みをし、平成27年7月1日以降に光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの提供を開始する契約者には、当該申込みに係る利用開始月及び基本契約期間において、当該申込 に係る料金表 第1表第2の2(料金額)に規定する契約事務手数料3,000円を減免しま
す。
(特例措置の適用)
第4条 契約者は、本附則第3条に定める特例措置以外のこの約款に定める特例措置を受けることはできません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成28年5月21日から実施します。
附則
(実施時期)
第1条 この改正約款は、平成28年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の約款により支払い、又は支払わなければならなかった光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
第1条 この改正約款は、平成29年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成29年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、平成29年4月1日から実施します。
(長期利用割引の適用)
第2条 平成27年3月23日からの実施附則第3条第1項又は平成27年7月1日からの実施附則第3条第1項の適用を受けている光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約について、その割引期間が満了した料金月の翌料金月以降、その基本使用料から下表の料金額を減免する取扱い(以下この附則において「長期利用割引」といいます。)を行います。
ただし、基本利用料の日割りが発生する料金月については、その日数に応じて次表の減免額を適用します。
料金額
区分
(1の光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービス契約ごとに月額) | |
減免額 | 500円 |
(経過措置)
第3条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
第1条 この改正約款は、平成29年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
第1条 この改正約款は、平成30年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
第1条 この改正約款は、平成30年7月1日から実施します。
平成30年7月1日から光モバイル(UQ WiMAX 2+)フラット ツープラス及びフラット ツープラス データ無制限の新規申し込み受付は行いません。
(経過措置)
第2条 この改正約款の実施の際限に、改定前の規定により提供されている光モバイル(UQ WiMAX 2+)フラット ツープラス及びフラット ツープラス データ無制限の提供条件については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、令和元年7月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
第1条 この改正約款は、令和元年9月13日から実施します。
令和元年9月13日からコミュファ光モバイル(UQ WiMAX 2+)の新規申し込み受付は行いません。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、令和2年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、2021年1月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、2021年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、2021年1月1日から実施します。
(申込に関する特例措置)
第2条 令和元年(2019年)9月13日から実施の附則第1条を、以下に改定します。
令和元年(2019年)9月13日からコミュファ光モバイル(UQ WiMAX 2+)の新規申し込み受付は行いません。
ただし、当社が別に定める光ネットサービス契約約款(コミュファ光ネット プロバイダ一体型)及び光ネットアクセスサービス契約約款(コミュファ光ネット プロバイダ選択型)に規定する開通前モバイルルーターレンタルについては、新規申込受付を行います。
(経過措置)
第3条 この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
第1条 この改正約款は、2024年1月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、LTEオプション料に係る改正規定については、2023年12月1日から実施します。
(長期利用割引の適用)
第2条 当社は、基本利用料の料金種別がフラットツープラス(期間条件なし)及びフラットツー プラス データ無制限(期間条件なし)を受けている光サービス契約について、平成29年4月1日から実施附則第2条に定める長期利用割引を適用しません。
(経過措置)
第3条 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった光モバイル(UQ WiMAX 2+)サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。