H別記様式第2号(第6条第2項関係)
H別記様式第2号(第6条第2項関係)
共 同 研 x x 約 書( 標 準 )
国立大学法人広島大学(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は,次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 「研究成果」とは,本契約に基づき得られたもので,実績報告書中で成果として確定された次条に規定する共同研究の目的に関係する発明,考案,意匠,著作物,xxxx等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録出願により生じた権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利(以下
「ノウハウの使用権」という。)
(3) 「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,商標権の対象となるものについては選択,育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
(4) 知的財産権の「実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第2項に定める行為,商標法第2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第5項に定める行為,著作xx第2条第1項第10の二号,同項の三号,第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(5) 「通常実施xx」とは,次のイないしトに掲げるものをいう。なお,必要と認める
ときは甲乙協議の上,再実施許諾権付きの権利とすることができる。
イ 特許法に規定する通常実施権及び仮通常実施権,実用新案法に規定する通常実施権及び仮通常実施権,意匠法に規定する通常実施権及び仮通常実施権,商標法に規定する通常使用権
ロ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権ハ 種苗法に規定する通常利用権
ニ 本条第2号ロに規定する権利の対象となるものについて実施する権利ホ プログラム等の著作権に係る著作物について許諾された利用権
ヘ ノウハウの使用について許諾された使用権ト 外国における本号の各権利に相当する権利
(6) 「独占的通常実施xx」とは,通常実施xxのうち,当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾できず,当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利をいう。なお,必要と認めるときは甲乙協議の上,再実施許諾権付きの権利とすることができる。
(7) 「専用実施xx」とは,次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する専用実施権及び仮専用実施権,実用新案法に規定する専用実施権,意匠法に規定する専用実施権,商標法に規定する専用使用権,半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権,種苗法に規定する専用利用権
ロ 外国における本号イ号に規定する各権利に相当する権利
(8) 「乙の指定する者」とは,乙と会社法(平成17年法律第86号)上の親会社又は子会社の関係にある会社又は乙自らの事業のために製造を委託する者等を指し,甲乙協議の上,共同出願契約又は実施契約等にて定める者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は,次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1) 研究題目
(2) 研究目的及び内容
(3) 研究分担(別表第1のとおり)
(4) 研究実施場所
甲 国立大学法人広島大学○○乙 ○○
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は,契約締結日(又は令和○年○月○日)から令和○年○月○日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は,それぞれ別表第1に掲げる者及び次項に該当する者を本共同研究に従
事する研究担当者として参加させるものとする。
2 甲及び乙は,甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは,あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第5条 甲及び乙のいずれかが,共同研究遂行上,第4条第1項の研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合,相手方の同意を得た上で,当該研究担当者以外の者を研究協力者(別表第4に掲げる者)として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては,当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は,研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は,研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には,当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう,その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果,発明等を行った場合は,第15条の規定を準用するものとする。
(実績報告書の作成)
第6条 甲及び乙は,双方協力して,本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を,本共同研究完了の翌日から30日以内に取りまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第7条 甲及び乙は,協議の上,報告書に記載された研究成果のうち,ノウハウに該当するものについて,速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,本共同研究完了日の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。ただし,指定後において必要があるときは,甲乙協議の上,秘匿すべき期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第8x xは,別表第2に掲げる研究経費を負担するものとする。
(研究経費の納付)
第9条 乙は,別表第2に掲げる研究経費を甲の発する請求書に従って,請求書に記載された納付期限(又は令和○年○月○日)までに甲の指定する銀行口座へ振り込まなければならない。
2 甲の指定する銀行口座への入金等に係る手数料は,乙の負担とする。
3 乙は所定の納付期限までに第1項の研究経費を納付しないときは,甲の定めるところにより,延滞金を納付しなければならない。
※で示す注釈等は指定が無い限り製本時削除。
※ 納付期限を「令和○年○月○日」と特定しない場合,納付期限は請求書の発行日から20日後になります。
※ 延滞金は,甲の定めるところにより,納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて民事法定利率により計算した金額となります。ただし,計算した延滞金の額が百円未満であるときは,請求を行わないものとします。また,計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとします。
※ やむを得ない理由があり,一括で全額納付できない場合であっても,乙が納付することが確実である場合は,分割払いも可能です。その場合には,例えば「研究経費を甲の発する請求書により,令和○年○月○日までに○○○円を,令和○年○月
○日までに残りの○○○円を納付しなければならない。なお,乙が納付の義務を怠った場合には,甲は研究経費の全部又は一部について,履行期限を繰り上げることができる。」等の条文を加えるものとします。
(経理)
第10条 研究経費の経理は,甲が行う。
2 乙は,この契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申出があった場合,これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第11条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等は,甲に帰属するものとする。
(設備の提供等)
第12条 甲は,本共同研究の用に供するため,乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ,甲乙共同で使用するものとする。なお,甲は乙から受け入れた設備について,その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時までの間,善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
2 前項に規定する設備の搬入,据付け及びメンテナンスに要する経費は,乙の負担とする。
3 甲又は乙は,相手の施設における本共同研究の用に供する設備を相手の同意を得て使用することができるものとする。この場合における使用料は無料とする。
(中止又は期間の延長)
第13条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは,甲乙協議の上,本共同研究を中止し,又は研究期間を延長することができる。この場合において,甲又は乙は,その責を負わないものとする。
(完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第14条 本共同研究を完了し,又は前条の規定により,本共同研究を中止した場合におい
て,第9条の規定により納付された研究経費(当該年までの外部機関共同研究員の研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は,乙は,甲に不用となった額の返還を請求できる。
2 甲は,乙からの返還請求があった場合は,これに応じなければならない。
3 甲は,本共同研究を完了し,又は中止したときには,第12条第1項の規定により乙から設備を受け入れている場合においては,その設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において,当該設備の撤去及び搬出に要する経費は,乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第15条 甲及び乙は,本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には,速やかに相互にその旨を通知し,当該発明等に係る知的財産権の持分及び出願等の可否等の取扱いについて協議するものとする。
2 甲及び乙は,自己に属する研究担当者等による本共同研究の実施に伴い得られる知的財産権に係る持分を,それぞれの規則等にしたがい当該研究担当者等から承継するものとする。
3 甲又は乙は,自己に属する研究担当者等のみにより単独で行われた発明等に係る知的財産権を単独所有とし(以下「単独所有の知的財産権」という。),単独で自己の費用負担により出願等の手続きを行うことができる。ただし,当該出願等の前にあらかじめ相手に単独所有の知的財産権であることの確認を得るものとする。
4 甲及び乙は,甲に属する研究担当者等及び乙に属する研究担当者等により共同で行われた発明等に係る知的財産権を共有とし(以下「共有の知的財産権」という。),当該知的財産権)に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で,別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。
5 第2項において,当該発明等に係る出願等を行う権利を,甲及び乙が自己に属する研究担当者等から承継しない場合,又は返還した場合は,相手方にその旨を通知するものとし,相手方は当該出願等について,別途当該研究担当者等と協議するものとする。
(外国出願)
第16条 前条の規定は,外国における発明等に関する知的財産権の出願,権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は,外国出願を行うに当たっては,双方協議の上行うものとする。
(甲単独所有の知的財産権の乙又は乙の指定する者による実施等)
第17条 甲単独所有の知的財産権に係る出願に先立ち,乙から譲渡又は実施許諾を受けたい旨の通知があり,甲乙協議の上,以下の第1号から第4号のいずれかを選択した場合は,乙又は乙が指定した者が出願等及び権利保全に要する一切の費用(以下「出願等費用」という。)を負担するものとする。
(1) xが自己の持分を乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。
(2) 乙又は乙の指定する者が独占的に実施する。
(3) 乙又は乙の指定する者が非独占的に実施する。
(4) xxx乙の指定する者が独占的実施等の判断を検討する期間(以下「優先交渉期間」といい,当該期間中に獲得する権利を「優先交渉権」という。)を設定する。甲乙協議の上,優先交渉期間は18月を上限として定め,優先交渉期間中は,甲は乙以外の者(以下「第三者」という。)に実施許諾等をしない。なお,xxx乙の指定する者は優先交渉期間に応じて甲乙協議で定めた優先交渉権行使の対価を甲に支払う。
2 前項第2号の規定に従い,甲単独所有の知的財産権について乙又は乙の指定する者から独占的通常実施xx又は専用実施xxの申し入れがあった場合には,甲乙協議の上,当該知的財産権に係る出願をした時(知的財産権がノウハウの場合,起算点を協議して決定する。)から10年間を限度として,乙又は乙の指定する者に独占的通常実施xxの許諾又は専用実施xxの設定を行うことができる。
3 甲は,乙又は乙の指定する者から前項に規定する独占的通常実施xx又は専用実施xxの期間(以下「実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には,合理的な理由のない限り不当に拒絶することなく,甲乙協議の上,実施期間の更新を許諾するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず,乙又は乙の指定する者が出願後3年以内に甲単独所有の知的財産権に係る発明等を実施せず又は具体的な実施計画を提示しないとき,又は独占的通常実施xxの許諾又は専用実施xxの設定をしたことが公共の利益を著しく損なうと認められるときには,甲は乙に書面でその旨を通知した上で乙と協議し,改善されないときには,甲は当該独占的通常実施xxの許諾又は専用実施xxの設定を取り消し,第三者に実施許諾等をすることができる。
(甲乙共有の知的財産権の乙による実施等)
第18条 甲乙共有の知的財産権に係る出願に先立ち,甲乙協議の上,乙又は乙の指定する者が以下の第1号から第4号のいずれかを選択した場合は,乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担するものとする。
(1) xが自己の持分を乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。
(2) 乙又は乙の指定する者が独占的に実施する。
(3) 乙又は乙の指定する者が非独占的に実施する。
(4) 乙又は乙の指定する者が独占的実施等の判断を検討する優先交渉期間を設定する。甲乙協議の上,優先交渉期間は18月を上限として定め,優先交渉期間中は,第三者に実施許諾等をしない。なお,xxx乙の指定する者は優先交渉期間に応じて甲乙協議で定めた優先交渉権行使の対価を甲に支払う。
2 前項第2号の規定に従い,甲乙共有の知的財産権について乙又は乙の指定する者から独占的通常実施xx又は専用実施xxの申し入れがあった場合には,甲乙協議の上,当該知的財産権に係る出願をした時(知的財産権がノウハウの場合,起算点を協議して決定する。)から10年間を限度として,乙又は乙の指定する者に独占的通常実施xxの許諾又は専用実施xxの設定を行うことができる。
3 甲は,乙又は乙の指定する者から前項に規定する独占的通常実施xx又は専用実施xxの実施期間を更新したい旨の申し出があった場合には,合理的な理由のない限り不当
に拒絶することなく,甲乙協議の上,実施期間の更新を許諾するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず,乙又は乙の指定する者が出願後3年以内に共有の知的財産権に係る発明等を実施せず又は具体的な実施計画を提示しないとき,又は独占的通常実施xxの許諾又は専用実施xxの設定をしたことが公共の利益を著しく損なうと認められるときには,甲は乙に書面でその旨を通知した上で乙と協議し,改善されないときには,甲は当該独占的通常実施xxの許諾又は専用実施xxの設定を取り消し,第三者に実施許諾等をすることができる。
(実施料等の対価)
第19条 甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは,別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。
2 甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が甲から持分を譲り受けようとする場合は,譲渡契約書において,譲渡一時金の金額の他に,当該知的財産権が乙又は乙の指定する者の事業へ貢献した度合いに応じて甲に対して対価を支払うことを定める。ただし,当該対価の内容及び支払条件については,別途当事者間で協議する。
3 共有の知的財産権に係る発明等を乙又は乙の指定する者が実施することを表明した場合は,甲乙協議の上,共同出願契約において次の各号のいずれかが適用されるかを定めるものとする。
(1) 第18条第1項第2号に従って,乙又は乙の指定する者が独占的に実施しようとするときは,乙又は乙の指定する者は,別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。
(2) 第18条第1項第3号に従って,乙又は乙の指定する者が非独占的に実施しようとするときは,乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく発明等を非独占的に実施することができる。また,甲及び乙は出願後に相手方に文書で通知することにより,第三者に対して非独占的通常実施xxを許諾することができ,相手方はこれに対し同意するものとする。この場合,甲及び乙が第三者から得た対価を甲乙の持分に応じて分配するものとする。
4 甲又は乙が本契約発効日時点で有する知的財産権又は出願等手続きを行っている知的財産権に係る発明等の実施,及び本契約発効日後に本共同研究契約に関係なく創出された知的財産権の発明等の実施に関しては,本契約によって相手方に明示的又は黙示的に許諾されるものではなく,甲及び乙はかかる許諾を受けるときは,その可否,条件等について別途協議の上決定するものとする。
(プログラム著作権)
第20x x又は乙に属する研究担当者等が単独で創作したプログラム等の著作物に関するプログラム著作権は,単独で創作したことについて相手方の同意を得た上で,当該著作物を創作した甲又は乙に単独に帰属するものとする。
2 甲に属する研究担当者等及び乙に属する研究担当者等が共同で創作したプログラム等の著作物に関するプログラム著作権は,甲乙の共有とし,当該著作物の創作に対する貢献度に応じて甲乙の持分比を甲乙協議の上,書面を以て定めるものとする。
3 甲及び乙は,自己の研究担当者から前二項のプログラム等の著作物に関するプログラム著作権を承継するときは,自己の研究担当者に著作者人格権を行使しないことを約させるものとする。
(甲による研究成果の使用)
第21条 甲及び甲の研究担当者は,第7条のノウハウ秘匿期間及び第23条の秘密保持義務を遵守の上,一切の研究成果を教育及び研究活動のために無償で使用することができるものとする。
2 甲の研究担当者は,甲の所属を離れても他の非営利研究機関で教育及び研究活動を行う場合において,前項が準用されるものとする。
(情報交換)
第22条 甲及び乙は,本共同研究の実施に必要な情報資料及び研究試料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし,甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては,この限りではない。
2 提供された資料は,本共同研究完了後又は本共同研究中止後,相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第23条 甲及び乙は,本共同研究の実施に当たり,相手方より秘密である旨を明示して開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報(以下「秘密情報」という。)について,本共同研究の研究担当者及び必要最小限の自己の関係者(以下「本研究関係者」という。)以外に開示及び漏洩してはならない。秘密情報が,口頭又は視覚により開示されるときは,開示時点で秘密である旨を明確にし,開示後30日以内に,開示した者が書面で相手方に通知するものとする。また,甲及び乙は,本研究関係者がその所属を離れた後も含め,秘密情報の秘密を保持する義務を当該本研究関係者に対し負わせるものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する情報については,この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際,既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後,自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 第三者への開示等について書面により事前に相手方の同意を得たもの
(7) 法令により開示が義務付けられているもの
2 甲及び乙は,前項本文に規定する秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし,書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りでない。
3 前二項の有効期間は,第3条に定める本共同研究の開始日から,完了日の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第24条 甲及び乙は,本共同研究によって得られた研究成果について,前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示,発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし,いかなる場合であっても,相手方の同意なく,ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合,研究成果の公表等を行おうとする甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は,研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また,公表希望当事者は,事前の書面による同意を得た上で,その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項の通知を受けた相手方は,当該通知の内容に,研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは,当該通知受理後14日以内に開示,発表又は公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし,公表希望当事者は,相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は,研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については,相手方の同意なく公表してはならない。ただし,相手方は,正当な理由なく,かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知を要する期間は,本共同研究の開始日から,完了日の翌日から起算して2年を経過する日までの間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(契約の解除等)
第25条 甲は,乙が第8条に規定する研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは,本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,催告後30日以内に是正されないときは,本契約を解約することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
(反社会的勢力の排除)
第26条 甲は,乙(法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)について,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは,催告その他の手続きを要することなく,本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第27x xxx乙は,第25条若しくは第26条に掲げる事由,又は甲,乙,研究担当者若しくは研究協力者の故意若しくは重大な過失によって相手方に損害を与えたときは,その直接的かつ通常損害を賠償しなければならない。
2 甲又は乙,又は自己の研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手
方に損害を生じたときは,相手方と誠意をもって協議し解決しなければならない。
(相手先名前の使用)
第28条 甲及び乙は,相手方の事前の書面による同意がなければ,相手方の名称又は相手方の研究担当者の名前を広告物又は宣伝物に使用してはならない。ただし,当該名称あるいは名前の特定又は本契約の条件の開示が適用法令又は規則により要求される場合はこの限りでない。
2 甲及び乙は,広告物又は宣伝物への相手先の名称等の使用に当たっては,事実のみが正確に表示され,消費者等に誇大又は誤ったメッセージが伝わらないようにしなければならない。
3 甲及び乙は,出版物又は公の開示物において,科学的及び専門家としてふさわしい方法で相手方の貢献に謝辞を述べることができる。当該謝辞においては,当事者らの関係を正確かつ適切に述べるものとする。
(契約の有効期間)
第29条 本契約の有効期間は,第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も,第6条及び第7条,第15条から第21条まで,第23条,第27条,第28条及び第31条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。
(協議)
第30条 この契約に定めのない事項について,これを定める必要があるときは,甲乙協議の上,定めるものとする。
(裁判管轄)
第31条 本契約に関する訴えは,甲の所在地を管轄区域とする広島地方裁判所の管轄に属するものとする。
この契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲,乙それぞれ1通を保管するものとする。
令和○年○月○日
(甲) xxxxxxxxxxxx0x0x国立大学法人広島大学
学 長 ○ ○ ○ ○
(乙)
別表第1
区分 | 氏 名 | 所 属 部 局 ・ 職 名 | 本研究における役割 |
甲 | ※ | ||
乙 | 外部機関共同研究員 ( 広島大学へ受入れる研究担当者) | ||
乙の施設における研究 担当者 | |||
(注) ※印は研究代表者
別表第2(乙が負担する甲の研究経費)
研 究 経 費 | 金 額 (円) | 備 考 |
直 接 経 費 (うち研究担当者の人件費) | ||
間接経費 (直接経費×30%) | 500,000円×(知的成果貢献係数) | |
(基礎研究促進費) | ||
外部機関共同研究員の研究料 | 月額37,000円×(人) | |
合 計 | 消費税額及び地方消費税額 円を含む |
別表第3(甲が乙から借り受ける設備)
品 名 | 規 格 | 数 量 |
別表第4 研究協力者
区分 | 氏 名 | 所 属 等 | 本研究における役割 |
甲 | |||
乙 |
※で示す注釈等は指定が無い限り製本時削除。
※複数年度契約で研究経費を各年受け入れる場合
研 究 経 費 | 金 額 | 備 考 |
令和○○年度 | ||
直接経費 (うち研究担当者の人件費) | ||
間接経費 (直接経費×30%) | 500,000円×(知的成果貢献係数) | |
(基礎研究促進費) | ||
外部機関共同研究員の研 究料 | 月額37,000円×(人) | |
計 | 消費税額及び地方消費税額 円を含む | |
令和○○年度 | ||
直接経費 (うち研究担当者の人件費) | ||
間接経費 (直接経費×30%) | 500,000円×(知的成果貢献係数) | |
(基礎研究促進費) | ||
外部機関共同研究員の研 究料 | 月額37,000円×(人) | |
計 | 消費税額及び地方消費税額 円を含む | |
合 計 |