Contract
1 | 供給物品の表示 |
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2 | 品 名、数 量及び 規 格 | 別冊仕様書のとおり |
3 | 納 入 場 所 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター |
【納入場所名】
【納入場所の所在地】
4 納 入 期 限 平成 年 月 日
5 売買代金額 金 円也うち取引に係る消費税
及び地方消費税額 金 円也
上記の物品について、発注者 契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長 xx xx x供給者 【法人名等、代表者等氏名】 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな供給契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxx00x0x契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興センター
理 事 長 x x x x
供給者 【住所】
【法人名等】
【代表者等氏名】
第1条 供給者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)及び別冊の仕様書に基づき、物品を納入するものとする。
第2条 契約保証金は免除する。
第3条 売買代金は、検査合格後1回に支払うものとする。
第4条 この契約についての一般的約定事項は、別記の物品供給契約基準によるものとする。ただし、この契約書の定めを優先する。
第5条 この契約について発注者供給者間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
第6条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人日本スポーツ振興センター所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
第7条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者供給者間において協議して定めるものとする。
この基準は、物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に基づき、別冊の仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3 物品を納入するために必要な一切の手段については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き、供給者がその責任において定める。
4 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法
(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 供給者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(仕様書の変更)
第3 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を供給者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期限若しくは売買代金額を変更し、又は供給者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第4 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を供給者に通知して、物品の納入の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品の納入を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは売買代金額を変更し、又は供給者が物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは供給者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第5 供給者は、天候の不良その他供給者の責に帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により発注
者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第6 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により納入期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる納入期限に満たない納入期限への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは売買代金額を変更し、又は供給者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第7 納入期限の変更については、発注者供給者間において協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第5の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第6の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(売買代金額の変更方法等)
第8 売買代金額の変更については、発注者供給者間において協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、売買代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、供給者が増加費用を必 要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な 費用の額については、発注者供給者間において協議をして定める。
(一般的損害)
第9 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に関して生じた損害については、供給者がその費用を負担する。ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第10 物品の納入について第三者に損害を及ぼしたときは、供給者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下第10において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、物品の納入に伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち物品の納入につき供給者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、供給者が負担する。
3 前2項の場合その他物品の納入について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び供給者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第11 供給者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知し
なければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を完了しなければならない。
き、遅延日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
この場合において、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知し
第16
供給者が、次に掲げる場合のいずれかに該当した場合は、供
なければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、供給者の負担とする。
4 供給者は、第2項の検査に合格したときは、発注者に対し、物品の引渡しをするものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
5 供給者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、措置の完了を納入の完了とみなし、前4項の規定を適用する。
(売買代金の支払)
第12 供給者は、第11第2項の検査に合格したときは、売買代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に売買代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第11第2項の期間内に検査を完了しない場合は、その期間を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第13 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(かし担保)
第14 発注者は、契約の目的物にかしがあるときは、供給者に対して、目的物の引渡しを受けた日から1年以内に目的物の取替え若しくはかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
給者は、発注者の請求に基づき、売買代金額(単価による契約においては予定金額の総額とし、本契約締結後、売買代金額の変更があった場合には、変更後の売買代金額とする。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
① この契約に関し、供給者が私的独占の禁止及びxx取引の確 保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反し、 又は供給者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号 の規定に違反したことにより、xx取引委員会が供給者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、 当該納付命令が確定したとき。
② この契約に関し、供給者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第46号)第96条の6又は私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
2 供給者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、供給者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなくてはならない。
(契約保証金)
第17 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額(単価による契約においては、増加後における予定金額の総額)に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(発注者の契約解除権)
第18 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
① 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
② その責に帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
③ 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
④ 第20第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、供給者は、売買代金額(単価による契約においては、予定金額の総額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第19 発注者は、物品が完納するまでの間は、第18第1項の規定によ
第15
供給者の責に帰すべき事由により納入期限内に納入を完了
るほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により第12第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につ
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことによって供給 者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者供給者間において協議して定 める。
(供給者の契約解除権)
第20 供給者は、発注者が契約に違反し、その違反によって契約の
履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 供給者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
3 供給者は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、契約の履行が不可能となったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求することができる。
4 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、供給者が明らかに損害を受け、これにより契約の履行が不可能となったことが認められる場合は、供給者の契約の解除の請求を承認するものとする。
(解除に伴う措置)
第21 発注者は、契約が解除された場合においては、物品の納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、供給者の負担とする。
(賠償金等の徴収)
第22 発注者は、供給者がこの契約に基づく賠償金等(賠償金、損害金及び違約金をいう。以下同じ。)を期限までに発注者に支払わない場合は、その支払わない額について、遅延日数に応じ年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を供給者に請求することができる。
2 発注者は、発注者が供給者に支払うべき売買代金額から供給者が発注者に支払うべき賠償金等の額に前項の遅延利息を付した額を控除することができる。
(補則)
第23 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者供給者間において協議して定める。