Contract
青森市水道料金等コンビニエンスストア収納代行業務委託契約書(案)
青森市xxx丁目2番1号委託者(甲) 青森市企業局
受託者(乙)
上記当事者間において、青森市水道料金等コンビニエンスストア収納代行業務の委託のため、次のとおり契約を締結した。
(目的)
第1条 甲は、収納事務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(関係法令等の遵守)
第2条 甲及び乙は、関係法令等を遵守し、本契約書及び別に定める青森市水道料金等コンビニエンスストア収納代行業務委託基本仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、協力して誠実に収納事務を履行しなければならない。
(収納事務の内容)
第3条 甲が乙に委託する収納事務とは、乙が料金等収納業務委託契約を締結するコンビニエンスストアの直営店及びコンビニエンスストアとの間でフランチャイズ契約を締結している加盟店
(直営店及び加盟店をあわせて、以下「取扱店」という。なお、コンビニエンスストアとエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーがある場合には、その直営店及びエリアフランチャイザーとの間でフランチャイズ契約を締結している加盟店を含む)における、甲の発行した納付書に基づく収納に関して、次の各号のとおりとする。
(1)取扱店において収納された収納金の取りまとめ及び甲の指定する金融機関への払込み
(2)取扱店において収納された収納金に係る収納情報の取りまとめ及び甲への送付
(3)収納事務に係る当事者間の折衝、報告等の調整
(4)前各号に付随するもので甲乙協議して合意した業務
(収納事務内容の変更)
第4条 甲又は乙において、収納事務の内容及び処理方法等を変更する必要が生じたときは、事前に甲乙で協議し、書面によりこれを定めるものとする。
(再委託の制限)
第5条 乙は、収納事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、乙は乙が料金等収納業務委託契約を締結しているコンビニエンスストア及び取扱店に収納事務を委託できるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6x xは、本契約の履行により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保にしてはならない。
(秘密の保持)
第7条 甲及び乙は、収納事務の履行に際し、他の当事者から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供され、又は電子メール等電子的に提供された技術上、営業上その他業務上の情報であって、当該情報を提示した当事者が機密である旨表示したもの(以下「機密情報等」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本契約の履行に従事する者に使用させる場合を除き、第三者に開示してはならない。なお、本契約書・仕様書の内容は機密情報等として扱うものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本契約の履行に関して次の各号のいずれかに該当する資料及び情報は、機密情報等には含まれないものとする。
(1)既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2)既に保有しているもの
(3)守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4)他の当事者から書面により開示を承諾されたもの
(5)機密情報等によらずに独自に開発し又は知り得たもの
3 甲及び乙は、他の当事者から提供を受けた機密情報等について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製又は改変が必要なときは、事前に当該情報を提示した当事者から承諾を受けるものとする。
4 本条の機密保持義務は、契約の期間満了後又は契約解約・解除後においても同様とする。
(機密情報等の保管及び搬送)
第8条 甲及び乙は、機密情報等の保管及び搬送に当たり、紛失、き損、盗難又は他目的利用がないように措置された保管場所で保管するとともに、必要な措置を講じ確実に管理しなければならない。
2 甲及び乙は、電子計算機及び光学式情報処理装置等(以下「電子計算機等」という。)を用いて保管及び処理を行う場合においては、機密情報等保護の徹底が図られるようシステムを構築するとともに、管理上の措置を講じなければならない。
(資料の廃棄)
第9条 甲及び乙は、収納事務の履行に当たって発生した機密情報等に関する一切の資料を廃棄する場合には、焼却、溶解、又は裁断等の確実な方法により、機密情報等を読取不可能な状態にしなければならない。
2 甲及び乙は、機密情報等を電子計算機等を用いて管理している場合であって、その電子計算機等の廃棄又は転売若しくは譲渡等(リース等の場合は返却)を行うに当たっては、電子計算機等に記録されている機密情報等を完全に消去し、復元不可能な状態にしなければならない。
(書類等の検査)
第10条 甲は、収納事務に関する乙の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 甲は、前項の検査の結果、乙の収納事務の履行が仕様書に記載された内容と照らし合わせ、不適当と認めたときは、乙に対し、是正を求めることができる。
(委託料)
第11条 委託料は、収納取扱1件につき、 円(うち消費税額と地方消費税額の合算額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託料に108分の8を乗じて得た額である。)とする。
2 委託料は月払いとし、乙は、前項の単価(税込)に、毎月1日から当月末日までに取得した確報データの件数を乗じた額(当該合計金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)について、翌月10日までに発注者所定の請求書に報告書を添え、発注者に請求するものとする。
3 甲は、乙の契約履行を確認し、乙からの適法な請求を受けた日から起算して30日以内に、乙
の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(報告義務)
第12条 乙は、収納事務の履行に当たって、事故等が発生したとき又はやむを得ない事由により義務を履行することができないときは、直ちにその旨を甲に報告するとともに、仕様書に定める措置を講じるものとする。
(苦情・照会等の対応)
第13条 乙は、納付者等の第三者から収納金の内容に関する苦情又は照会を受けた場合は、速やかに甲に報告するものとし、甲は、直接当該第三者との折衝を行うこととする。
(履行遅滞による損害金)
第14x xは、正当な理由なく、第3条第1項第1号の履行に遅延があったときは、当該遅延日数に応じて、その収納金額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)第8条第1項の規定に基づいて財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数がある場合又は100円未満であるときは、その端数額又はその金額を切り捨てる。)を遅延損害金として、甲の指定する日までに甲に納付しなければならない。ただし、甲が認めた場合はこの限りではない。
2 本条の遅延損害金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(損害賠償責任)
第15x xxx乙は、他の当事者の契約違反により損害を受けた場合に限り、違反した当事者に対し、通常かつ直接の損害について賠償を請求できるものとする。ただし、請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
2 料金収納業務の履行に際し、故意または過失によりコンビニエンスストアが甲に損害を与えた
ときは、乙とコンビニエンスストアが別途締結している料金等収納業務委託契約に基づき、甲は、コンビニエンスストアに対して直接その損害の賠償を請求できるものとする。
(契約解除権)
第16条 甲又は乙は、他の当事者が次の各号のいずれかに該当した場合は、相当期間を付して該当した他の当事者に催告し、当該期間を経過してもなお改善されないときには、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1) 本契約に違反したとき
(2) 本契約の履行に関し、不正または不当な行為があったとき
2 甲又は乙は、他の当事者が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(1) 支払停止又は支払不能となったとき
(2) 手形又は小切手が不渡りとなったとき、または、財産状態が悪化し、そのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(3) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
(4) 破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき
(5) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(6) 資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(7)この契約に関し、刑法(明治40年法律第45号)第198条の規定による刑(乙が法人である場合には、この役員又はその使用人に対する刑を含む。)が確定したとき。
3 乙は、前第1項各号または第2項各号のいずれかに該当した場合は、当然に期限の利益を失い、甲に対して払込すべき収納金を直ちに払い込むものとする。
4 前第1項および第2項の規定により本契約が終了した場合においても、甲又は乙に対する他の当事者の損害賠償の請求は妨げられないものとする。
(暴力団関与の場合の解除)
第17x xxx乙は、他の当事者(乙が法人の場合にあっては、その役員を含む。)又は他の当事者の使用人について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係があることが判明し、この契約を継続することが適当でないと認められるときは、契約を解除することができる。
(違約金及び損害賠償金)
第18条 甲又は乙は、第16条又は前条の規定によりこの契約を解除した場合は、当該日から委託期間終了日までの委託業務の予定単位数に第11条第1項の委託料を乗じて得た金額の 10
0分の10に相当する額(100円未満の端数がある場合又は100円未満であるときは、その端数額又はその金額を切り捨てる。)を違約金として他の当事者に請求できるものとする。
2 甲又は乙は、第16条又は前条の規定によりこの契約を解除した場合において、前項に規定す
る違約金の額を超えた額の損害が生じたときは、当該違約金のほか、その額を超えた額を損害賠償金とすることができるものとする。なお、本項に定める損害は、通常かつ直接の損害とし、請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
(委託期間)
第19条 委託期間は、平成27年 月 日から平成28年3月31日までとする。ただし、平成27年6月30日までは事前準備業務期間とし、収納代行業務実施は平成27年7月1日からとする。なお、委託期間満了日の3か月前までに委託者または受託者から相手に対し、文書による申し出がない場合には、さらに1年間延長するものとし、当該自動更新された期間の更新についても同様とする。ただし、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。
(解約)
第20条 甲又は乙は、前条の規定にかかわらず、書面により3か月前までに契約終了の日(以下、
「解約日」と言う。)を定めて他の当事者に通知することにより、損害賠償その他一切の負担を伴うことなく、本契約を解約できるものとする。ただし、契約期間内に取扱店において収納した収納金の払込日が解約日以降である場合、解約日に契約自体は終了するといえども、乙は、当該収納金の払込みの完了まで業務を遂行する。
(管轄裁判所)
第21条 本契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)
第22条 本契約に定めのない事項又は契約書の解釈に疑義が生じたときは、その都度甲及び乙で協議し定めるものとする。
以上の契約の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 青森市公営企業管理者企業局長
x x x x
乙
特約条項
(暴力団等による不当介入に対する通報・報告義務)
第1条 受注者は、この契約の履行に当たり、受注者及び下請負人に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入があった場合は、速やかに警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上、必要な協力を行うものとする。