ネオシティ三鷹 9F
フランチャイズ契約の要点と概説
中小小売商業振興法および中小小売商業振興法施行規則と
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
2020 年 5 月 31 日
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 正会員
JBNインターナショナル株式会社
フランチャイズ契約のご案内
JBNインターナショナル株式会社
x000-0000
xxxxxxxxx 0-00-0
xxxxxxx 0X
所属部門 フランチャイズ事業部氏名 xx xx
XXX ( 0422 ) 71 - 3161
FAX ( 0422 ) 24 - 7718
本資料は、これからフランチャイズ・システムに加盟されようとしている方のために、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会の要請に基づき、「中小小売商業振興法」(以下小振法という)及び「中小小売商業振興法規則」(以下施行規則という)並びに「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(以下、「フランチャイズガイドライン」といいます)、に従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読んだり第三者にも相談したりするなど、十分に時間をかけて判断してください。
もし不明な点や、この案内にないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせください。
またフランチャイズ・システム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等についてお知りになりたい方は、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせください。
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
〒105-0001
xxx港区虎ノ門三丁目6番2号
TEL (03)5777-8701
この案内は 2020 年 5 月 31 日に作成され、日本フランチャイズチェーン協会に提出しているものです。
なお本資料は、当社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をしていただくことが必要です。
BNIへの加盟を希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
このたびは、当社のフランチャイズ・システムへの加盟をご検討いただきまして誠にありがとうございます。
当社は「BNI」の名のもとに新しいマーケティング手法であるリファーラルマーケティングをフランチャイズ・システムを通じて展開しております。
当社のフランチャイズ・システムは、リファーラルマーケティングとしてのxxの経験と研究によって開発した経営ノウハウ、運営システム、ブランドイメージなどで統一され、メンバーさまに安心してご利用いただき、今日まで発展してまいりました。
フランチャイズ運営で一番大切なことは、「統一性」です。メンバーさまに繰り返しご利用いただくためには、メンバーさまの信頼を得なくてはなりません。そのためには、どのチャプターを利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、BNI のフランチャイズの経営に参加する方には、フランチャイズ契約などで定めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初から独自の経営手法を重視され、BNI のノウハウ、システム、イメージなどにとらわれない経営を希望される方には、BNI への加盟をお勧めできません。
当社のフランチャイズ・システムにおいては、当社とフランチャイジーのそれぞれの役割分担が明確になっています。当社はノウハウ、商品の開発などのシステムの整備に多額の投資を行い、物流、データ管理、運営指導など、フランチャイジーが単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けるために多額の費用を支出しています。一方、フランチャイジーは本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。
このように分担を明確にした上で、その役割をxxかつ積極的に果たすことが BNI のフランチャイジーの経営成功の鍵なのです。
BNI フランチャイジーの経営をされるご加盟者の成功が当社の成長の源でありますので、当社の経営努力はフランチャイジーの経営支援が中心となります。この意味で、ご加盟店と当社は共存共栄の関係にあると言えます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへお進みください。
目 | 次 | ||||
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)および規 則(中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会 ガイドライン | ||
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | ||||
BNI フランチャイジーへの加盟を希望される方へ | 2 | ||||
第Ⅰ部 BNI とフランチャイズシステムについて | |||||
1.当社の経営理念 | 5 | ||||
2.本部の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数 本部の子会社の名称および事業の種類・所属団体・沿革 | 7 | 規則第 10 条第 1,2,3,5 号 | |||
3.会社組織図 | 10 | ||||
4.役員一覧 | 11 | 規則第 10 条第 1 号 | |||
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 11 | 規則第 10 条第 4 号 | |||
6.売上・FC 加盟・チャプター数 | 状況 | 17 | 規則第 10 条第 6 号,第 11 条 6 号イ | ||
7.FC 加盟者に関する事項 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数および更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 19 | 規則第 11 条第 6 号ロ 規則第 11 条第 6 号ハ 規則第 11 条第 6 号ニ | |||
8.訴訟件数 | 19 | 規則第 10 条第 7 号 | |||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 | |||||
1.契約の名称など | 20 | ||||
2.売上・収益予測についての説明 | 20 | 2-(2)-イ 2-(3)-① | |||
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ①金銭の額または算定方法 ②性質 ③ お 支 払 い の 時 期 ④ お 支 払 い の 方 法 ⑤当該金銭の返還の有無および条件 | 20 | 法第 11 条第 1 号 規則 11 条第 1 号イ~ホ | 2-(2)-ア③ | ||
4.オープンアカウント、売上金などの送金 | 20 | 規則第 10 条第 13 号 | 3-(1)-イ-② | ||
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付のあっせんなどの 与信利率 | 20 | 規則第 10 条第 14 号,15 号 | 2-(2)-ア⑤ | ||
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ①加盟者に販売またはあっせんする商品の種類 ②商品などの供給条件 ③配送日・時間・回数に関する事項 ④仕入先の推奨制度 ⑤発注方法 ⑥売買代金の決済方法 ⑦返品 ⑧ 在 庫 x x x ど ⑨ 販 売 方 法 ⑩商品の販売価格について ⑪許認可を要する商品の販売について | 21 | 法第 11 条第 2 号 規則 11 条第 2 号イ,ロ | 2-(2)-ア① 3-(1)-ア 3-(3) |
目 次 | |||
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)および規則(中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会ガイドライン |
7.経営の指導に関する事項 ①加盟に際しての研修など実施の有無 ②加盟に際し行われる研修の内容 ③加盟店に対する継続的な経営指導の方法およびその実施回数 | 21 | 法第 11 条第 3 号 規則 11 条第 3 号イ~ハ | 2-(2)-ア② |
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 ①当該使用させる商標、商号その他の表示 ②当該表示の使用についての条件 | 21 | 法第 11 条第 4 号 規則 11 条第 4 号イ,ロ | |
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 ①契約期間 ②更新の条件および手続き ③解除の要件および手続き ④契約解除の損害賠償金の額または算定方法その他義務の 内容 | 22 | 法第 11 条第 5 号 規則 11 条第 5 号イ~ニ | 2-(2)-ア⑦ 2-(2)-イ 2-(3)-④ 3-(1)-イ-④ |
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ①お支払いいただく金銭の額または算定方法 ②金銭の性質 ③支払い時期 ④支払い方法 | 22 | 規則第 10 条第 12 号 規則第 11 条第 7 号イ~ニ | 2-(2)-ア④ |
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 23 | 規則第 10 条第 8 号 | |
12.テリトリー権の有無 | 23 | 規則第 10 条第 9 号 | 2-(2)-ア⑧ |
13.競業禁止義務有無 | 23 | 規則第 10 条第 10 号 | 3-(1)-ア |
14.守秘義務の有無 | 23 | 規則第 10 条第 11 号 | |
15.FC の構造と内外装についての特別義務 | 23 | 規則第 10 条第 16 号 | |
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など | 23 | 規則第 10 条第 17 号 | |
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容など | 23 | 2-(2)-ア⑥ | |
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | 24 | ||
後記2.中小小売商業振興法、中小小売商業振興法施行規則 | 27 | ||
後記3.フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について | 29 |
第Ⅰ部 BNI とフランチャイズシステムについて
1.当社の経営理念
Givers Gain®(ギバーズゲイン)
周りの人にビジネスを提供することで、あなたもビジネスを得ることができる。
BNI のコアバリュー
Givers Gain®(ギバーズゲイン)
何かを得るより前に、与えること。農家が収穫をする前に種を植えなければならないように、まず必要な投資をする必要があります。取引を中心とした文化に慣れてしまっていると、これは簡単ではありません。しかし、無条件で与えることがもっとも大きな成果を生み出すので す。
関係構築Building Relationships
ひとりで成功できる人はいません。質の高い信頼関係を築き、サポートネットワークを構築し、自分の人脈を常に成長させることが、ビジネスそして人生で成功する上で大切です。
生涯学習Lifelong Learning
知識やスキルを高めると共に、自分の価値を高めます。私たちが生きている世界は常に変わり続けています。学び続けなければ、変化から置き去りにされます。自分が目指す人物像になるための学習計画を立て、それに従うことで目標を達成します。
伝統+革新Traditions + Innovation
伝統は基盤であり、革新はチャンスを生み出します。地に足を着けるように伝統を大切にしながら、イノベーションを生み出し大きく成長します。そうすることで、自らの足場を固めるとともに自分や周りの人の人生をより良いものにします。
前向きな姿勢・態度Positive Attitude
すべてにおいて良い点を見つける習慣が、人生を前に進めるエネルギーとなります。自分が置かれた状況、他人、自分自身を前向きにとらえることができる人のところに、人、チャンス、富は集まります。
責任ある行動 Accountability
信頼を築くための唯一の方法は、約束し、その約束を果たすことです。リーダーとしての役割を受け入れ、約束を果たし、最後までやり抜くことで、自分が大切にしていることを体現します。
承認Recognition
感謝の気持ちを周りの人達に伝えます。その人が自分自身やあなた、そして組織のために尽くしていることに感謝します。これは、組織や社会を構築する上で非常に大切です。承認をマスターすることで、強力な人脈を構築することができます。
BNI のビジョン
Changing the Way the World Does Business®.
世界のビジネスのやり方を変える
BNI のミッション
BNIのミッションは、メンバーがビジネスを増やすのをサポートすることです。体系的かつポジティブ、そしてプロフェッショナルな「リファーラル・マーケティング・プログラム」を通じて、メンバーが質の高い各専門分野のプロと、長期的で有意義な関係を築く機会を提供します。
2.本部の概要
(1)社 名 JBNインターナショナル株式会社
(2) 所 在 地 x 000-0000
xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxx 0X
TEL | ( | 0422 | ) 71 - 3161 |
FAX | ( | 0422 | ) 24 - 7718 |
(3) 資 本 金 1,000 万 円
(4) 設 立 2006 年 4 月 12 日
(5)事業内容 マーケティングサービス
・ 経営者や事業主、企業の営業担当者を対象に紹介を利用したマーケティングサービスをメンバー制にて提供
・ 信頼関係を基盤に紹介を交わして互いのビジネスの発展を目的とした専門家のグループ設立のサポート
・ メンバーのビジネス発展のための各種マーケティング研修ならびにアドバイスの提供
・ メンバー間またはグループ間の交流の機会、その他イベントの開催事業者向けの情報配信
・ 異業種交流会(ビジネス・ネットワーキング)、人脈構築、マーケティング、その他経営に関する情報の発信(出版、寄稿、講演、その他)
(6) 事 業 の x x 2006 年 4 月 12 日
(7)主要株主 デイメーカーホールディングス株式会社
(9) 従 業 員 数 8 名
(10)所属団体 日本フランチャイズチェーン協会
組 織 沿 革 | ||
2006 年 | 4 月 | 日本ビー・エヌ・アイ株式会社設立。BNI ナショナルオフィス発足。 |
9 月 | 日本で初めてのグループ「BNI J-ONE チャプター」が東京吉祥寺にて活動開始。 | |
2010 年 | 7 月 | 国内フランチャイズ第 1 号となる東京港中央リージョンが発足。 |
12 月 | 東京千代田xxリージョンが国内第 2 号フランチャイズとしてスタート。 | |
2011 年 | 3 月 | BNI ジャパン、メンバー数 1000 名達成。 |
3 月 | 京都リージョンのオプション契約締結。 | |
4 月 | 第 1 回ナショナル・ディレクターズカンファレンス開催(東京 日本創立 5 周年) | |
5 月 | 横浜セントラルリージョンのオプション契約締結。 | |
6 月 | xxxリージョンのオプション契約締結。 | |
7 月 | xxxリージョンのオプション契約締結。 | |
9 月 | 岐阜尾張西リージョンのオプション契約締結。 | |
9 月 | 岐阜xxxリージョンのオプション契約締結。 | |
10 月 | 知多・名古屋リージョンのオプション契約締結。 | |
11 月 | 三重リージョンのオプション契約締結。 | |
11月 | 大阪セントラルリージョンが国内第 3 号フランチャイズとしてスタート。 | |
2012年 | 1月 | さいたま中央リージョンのオプション契約締結。 |
1月 | 大阪北西リージョンのオプション契約締結。 | |
1月 | 多摩西リージョンのオプション契約締結。 | |
5月 | 阪神南リージョンのオプション契約締結。 | |
6月 | 横浜セントラルリージョンが国内第 4 号フランチャイズとしてスタート。 | |
8月 | 岐阜xxxxxxxxが国内第 5 号フランチャイズとしてスタート。 | |
10月 | 京都セントラルリージョンが国内第 6 号フランチャイズとしてスタート。 | |
10月 | 大阪高槻xxxリージョンのオプション契約。 | |
11月 | xxxリージョンが国内第 7 号フランチャイズとしてスタート。 | |
12月 | 知多・名古屋リージョンが国内第 8 号フランチャイズとしてスタート。 | |
12月 | xxxリージョンが国内第 9 号フランチャイズとしてスタート。 | |
2013年 | 2月 | 東京北東リージョンのオプション契約締結。 |
2月 | 東京多摩西リージョンが国内第 1 0 号フランチャイズとしてスタート。 | |
3月 | 阪神南リージョンが国内第 1 1 号フランチャイズとしてスタート。 | |
4月 | 大阪北西リージョンが国内第 1 2 号フランチャイズとしてスタート。 | |
4月 | xxxリージョンのオプション契約締結。 | |
4月 | 埼玉南西リージョンのオプション契約締結。 | |
4月 | 滋賀西・京都北リージョンのオプション契約締結。 | |
5月 | 熊本シティリージョンのオプション契約締結。 | |
5月 | 筑後リージョンのオプション契約締結。 | |
6月 | 三重リージョンが国内第 1 3 号フランチャイズとしてスタート。 | |
6月 | 福井・加賀南西リージョンのオプション契約締結。 | |
7月 | 姫路リージョンのオプション契約締結。 | |
7月 | 岐阜xxxリージョンが国内第 1 4 号フランチャイズとしてスタート。 | |
2014年 | 2月 | xxxxリージョンのオプション契約締結。 |
2 月 | BNI ジャパン、メンバー数 5000 名達成。 | |
3月 | 千葉セントラルリージョンが国内第 1 5 号フランチャイズとしてスタート。 | |
3月 | 愛媛リージョンのオプション契約締結。 | |
5月 | 駿河西リージョンのオプション契約締結。 | |
8月 | 奈良市xxxリージョンのオプション契約締結。 | |
9月 | 姫路リージョンが国内第 1 6 号フランチャイズとしてスタート。 | |
9月 | 大阪高槻xxxリージョンが国内第 1 7 号フランチャイズとしてスタート。 | |
10月 | 香川リージョンのオプション契約締結。 | |
11月 | 東京N.E.リージョンが国内第 1 8 号フランチャイズとしてスタート。 |
2015年 | 1月 | xxxxリージョンが国内第 1 9 号フランチャイズとしてスタート。 |
6月 | 滋賀西・京都北リージョンが国内第 2 0 号フランチャイズとしてスタート。 | |
10月 | 駿河西リージョンが国内第 2 1 号フランチャイズとしてスタート。 | |
2016年 | 4月 | xxリージョンのオプション契約締結。 |
7月 | 岐阜xxxリージョンのオプション契約締結。 | |
10月 | 熊本シティリージョのオプション契約締結。 | |
2017年 | 1月 | さいたま中央リージョンのオプション契約締結。 |
2018年 | 1月 | xxxxxxxが国内第 2 2 号フランチャイズとしてスタート。 |
2月 | 熊本シティリージョンが国内第 2 3 号フランチャイズとしてスタート。 | |
2019年 | 12月 | 沖縄リージョンが国内第 2 4 号フランチャイズとしてスタート。 |
BNIグローバルの沿革 | ||
1985 年 | 1 月 | D r.xxxxx・xxxxxが第 1 号チャプターを設立。「The Network」というブ ランドで活動スタート。 |
1985 年 | 3 月 | The Network は 2 チャプターに拡大。 |
1990 年 | 12 月 | 組織名を「Business Network International」に変更。 |
1993 年 | 12 月 | 初めて海外進出し、カナダ・オンタリオにてチャプター設立。 |
1998 年 | 1 月 | BNI マイズナー慈善団体(現 BNI 財団)を設立。 |
2011 年 | 3 月 | BNI ジャパン、メンバー数 1000 名達成。 |
2003 年 | 12 月 | 本部をカルフォルニア州アップランドに移転。 |
2011 年 | 1 月 | BNI コネクト(全世界共通コアシステム)のプロジェクトが始動。 |
2014 年 | 11 月 | xxxx・xxxxxxが新 CEO に就任。 |
2016 年 | 4 月 | 全世界のメンバー数が 20 万人を超える。 |
9 月 | サポートオフィスをインド・バンガロールに設置。 | |
2020 年 | 5 月 | 35 年ぶりにブランドを刷新。 |
3.会社組織図
◆組織体制
BNIは世界最大級のビジネスリファーラル組織です。世界の 70 を超える国と地域でBNIのビジネスネットワーキングのプラットフォームを提供し、メンバーのビジネス拡大をサポートしています。
世界で 9,500 を超える「チャプター」と呼ばれる組織が存在し(国内では 230 を超えるチャプターが活動しています)、毎週ミーティングを開催しています。ミーティングは、リファーラルを生み出す強力な関係を効果的に構築できるよう設計された全世界共通の体系的なアジェンダに沿って実施され、かつその効果が実証されています。
マスターフランチャイズ
ナショナルオフィス
フランチャイジー
リージョン
リージョン
メンバー組織
チャプター チャプター
チャプター
◆設置されている諮問機関および委員会
・フランチャイズアドバイザリーボード(FAB)
・トレーニング基準強化委員会
・BCP委員会
・イベント委員会
・ピア・アカウンタビリティ・カウンシル
◆役割体制
ナショナルオフィスナショナル
ディレクター
フランチャイズリージョン
エグゼクティブディレクター
ナショナルオフィスリージョン
リージョナルディレクター
リージョナルアドミン
マネージング エリアディレクター
エリアディレクター ディレクターコンサルタント
エリアディレクター ディレクターコンサルタント
アンバサダー
アンバサダー
4.役員一覧
取 締 役 x x x x
執 行 役 員 x x x x
執 行 役 員 x x x x 子
5.直近 3 事業年度の貸借対照表および損益計算書
貸借対照表
2019 年度(2019 年 12 月 31 日現在)
2020 年 5 月 31 日現在
JBN イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 株 式 会 社 ( 単 位 : 円 )
資産の部 | 負債の部 | ||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
【流動資産】 | 249,922,722 | 【流動負債】 | 183,018,419 |
現金及び預金 | 142,869,939 | 買掛金 | 7,171,873 |
売掛金 | 54,611,435 | 未払金 | 74,059,534 |
貸倒引当金(売) | -330,000 | 未払費用 | 11,164,277 |
商品 | 18,348,181 | 未払法人税等 | 4,833,700 |
立替金 | 14,101,299 | 未払消費税等 | 4,233,100 |
前払費用 | 3,367,754 | 前受金 | 39,080,950 |
未収収益 | 67,545 | 預り金 | 15,009,342 |
未収入金 | 16,060,305 | 仮受金 | 14,699,050 |
仮払金 | 826,264 | 仮受金カンファレンス | 576,660 |
【固定資産】 | 54,417,354 | 一年以内返済長期借入金 | 10,008,000 |
有形固定資産 | 12,413,720 | カンファレンス預り金 | 2,181,933 |
附属設備 | 16,417,606 | 【固定負債】 | 5,814,000 |
建物減価償却累計額 | -5,397,426 | 長期借入金 | 5,814,000 |
工具器具備品 | 5,094,857 | 負債の部合計 | 188,832,419 |
工具器具備品減価償却累計額 | -3,885,738 | 純資産の部 | |
一括償却資産 | 184,421 | 科目 | 金額 |
無形固定資産 | 5,721,878 | 【株主資本】 | 114,507,657 |
ソフトウェア | 1,779,376 | 資本金 | 10,000,000 |
フランチャイズ権 | 3,942,502 | 利益剰余金 | 104,507,657 |
投資その他の資産 | 35,281,756 | 利益準備金 | 2,500,000 |
投資有価証券 | 2,000,000 | その他利益剰余金 | 102,007,657 |
出資金 | 10,000 | 繰越利益剰余金 | 102,007,657 |
敷金 | 11,308,860 | ||
差入保証金 | 20,000 | ||
保険積立金 | 21,942,596 | ||
組合出資金 | 300 | 純資産の部合計 | 114,507,657 |
資産の部合計 | 303,340,076 | 負債及び純資産の部合計 | 303,340,076 |
損益計算書
2019 年度(2019 年 1 月 1 日〜2019 年 12 月 31 日)
JBN イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 株 式 会 社 ( 単 位 : 円 )
科目 | 金額 | |
【売上高】 | ||
売上高 | 243,358,877 | |
ロイヤリティ収入 | 249,043,433 | |
売上高 計 | 492,402,310 | |
【売上原価】 | ||
期首商品棚卸 | 13,010,278 | |
当期商品仕入 | 176,975,839 | |
期末商品棚卸 | 18,348,181 | |
売上原価 計 | 171,637,936 | |
売上総利益 | 320,764,374 | |
【販売管理費】 | ||
販売管理費 計 | 226,743,638 | |
営業利益 | 94,020,736 | |
【営業外収益】 | ||
受取利息 | 1,098,479 | |
受取配当金 | 300 | |
雑収入 | 3,135,376 | |
延滞金 | 700,008 | |
貸倒引当金戻入 | 498,000 | |
営業外収益 計 | 5,432,163 | |
【営業外費用】 | ||
支払利息 | 306,066 | |
雑損失 | 3,000 | |
為替差損益 | 813,441 | |
営業外費用 計 | 32,634,371 | 1,122,507 |
経常利益 | 98,330,392 | |
税引前当期純利益 | 98,330,392 | |
【法人税等】 | ||
法人税等 | ||
法人税等 計 | 32,634,371 | |
当期純利益 | 65,696,021 |
貸借対照表
2018 年度(2018 年 12 月 31 日現在)
JBN イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 株 式 会 社 ( 単 位 : 円 )
資産の部 | 負債の部 | ||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
【流動資産】 | 214,143,508 | 【流動負債】 | 194,150,403 |
現金及び預金 | 101,711,482 | 買掛金 | 9,963,231 |
売掛金 | 67,130,944 | 未払金 | 71,609,837 |
貸倒引当金(売) | -828,000 | 未払費用 | 11,684,970 |
商品 | 13,010,278 | 未払法人税等 | 9,252,800 |
貯蔵品 | 1,500,000 | 未払消費税等 | 7,585,500 |
立替金 | 14,205,684 | 前受金 | 61,798,400 |
前払費用 | 4,478,982 | 預り金 | 3,743,797 |
未収入金 | 12,736,998 | 前受収益 | 2,471,800 |
仮払金 | 197,140 | 仮受金 | 3,244,228 |
【固定資産】 | 105,840,531 | 仮受金カンファレンス | 683,840 |
有形固定資産 | 14,298,141 | 一年以内返済長期借入金 | 12,112,000 |
附属設備 | 16,417,606 | 【固定負債】 | 15,822,000 |
建物減価償却累計額 | -4,112,024 | 長期借入金 | 15,822,000 |
工具器具備品 | 5,094,857 | 負債の部合計 | 209,972,403 |
工具器具備品減価償却累計額 | -3,655,561 | 純資産の部 | |
一括償却資産 | 553,263 | 科目 | 金額 |
無形固定資産 | 6,032,660 | 【株主資本】 | 110,011,636 |
ソフトウェア | 1,558,428 | 資本金 | 10,000,000 |
フランチャイズ権 | 4,474,232 | 利益剰余金 | 100,011,636 |
投資その他の資産 | 85,509,730 | 利益準備金 | 2,500,000 |
投資有価証券 | 2,000,000 | その他利益剰余金 | 97,511,636 |
出資金 | 10,000 | 繰越利益剰余金 | 97,511,636 |
敷金 | 11,308,860 | ||
差入保証金 | 20,000 | ||
長期貸付金 | 59,151,045 | ||
保険積立金 | 13,019,525 | ||
組合出資金 | 300 | 純資産の部合計 | 110,011,636 |
資産の部合計 | 319,984,039 | 負債及び純資産の部合計 | 319,984,039 |
損益計算書
2018 年度(2018 年 1 月 1 日〜2018 年 12 月 31 日)
JBN イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 株 式 会 社 ( 単 位 : 円 )
科目 | 金額 | |
【売上高】 | ||
売上高 | 295,854,106 | |
ロイヤリティ収入 | 182,002,000 | |
売上高 計 | 477,856,106 | |
【売上原価】 | ||
期首商品棚卸 | 16,514,276 | |
当期商品仕入 | 144,688,503 | |
期末商品棚卸 | 13,010,278 | |
売上原価 計 | 148,192,501 | |
売上総利益 | 329,663,605 | |
【販売管理費】 | ||
販売管理費 計 | 227,745,809 | |
営業利益 | 101,917,796 | |
【営業外収益】 | ||
受取利息 | 949,952 | |
受取配当金 | 300 | |
雑収入 | 5,928,380 | |
延滞金 | 1,895,640 | |
営業外収益 計 | 8,774,272 | |
【営業外費用】 | ||
支払利息 | 254,330 | |
雑損失 | 294,338 | |
為替差損益 | 246,452 | |
営業外費用 計 | 37,775,055 | 795,120 |
経常利益 | 109,896,948 | |
税引前当期純利益 | 109,896,948 | |
【法人税等】 | ||
法人税等 | ||
法人税等 計 | 1,592,099 | 37,775,055 |
【法人税等調整額】 | ||
法人税等調整額 | ||
法人税等調整額 計 | 1,592,099 | |
当期純利益 | 70,529,794 |
貸借対照表
2017 年度(2017 年 12 月 31 日現在)
JBN イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 株 式 会 社 ( 単 位 : 円 )
資産の部 | 負債の部 | ||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
現金及び預金 | 141,838,945 | 買掛金 | 12,018,158 |
売掛金 | 13,445,688 | 未払金 | 43,264,680 |
商品 | 16,514,276 | 未払費用 | 5,024,099 |
立替金 | 9,348,049 | 未払法人税等 | 4,341,100 |
仮払金 | 46,580 | 未払消費税等 | 5,615,100 |
前払費用 | 4,806,921 | 前受金 | 46,278,000 |
繰延税金資産 | 1,592,099 | 預り金 | 11,681,371 |
未収収益 | 10,032 | 仮受金 | 2,887,461 |
未収入金 | 12,049,842 | 親会社未払金 | 5,743,167 |
貸倒引当金 | -79,403 | 【固定負債】 | |
【固定資産】 | 長期借入金 | 7,096,000 | |
有形固定資産 | 負債の部合計 | 143,949,136 | |
建物附属設備 | 15,491,680 | ||
工具器具備品 | 5,094,857 | ||
減価償却累計額 | -6,012,710 | 純資産の部 | |
一括償却資産 | 922,105 | 科目 | 金額 |
無形固定資産 | 【株主資本】 | ||
ソフトウェア | 2,570,708 | 資本金 | 10,000,000 |
フランチャイズ権 | 5,005,962 | 利益剰余金 | |
投資その他の資産 | 利益準備金 | 2,500,000 | |
投資有価証券 | 2,000,000 | その他利益剰余金 | 97,106,842 |
出資金 | 10,000 | 繰越利益剰余金 | 97,106,842 |
長期貸付金 | 14,551,987 | ||
差入保証金 | 20,000 | ||
敷金 | 11,308,860 | ||
保険積立金 | 3,019,200 | ||
組合出資金 | 300 | 純資産の部合計 | 109,606,842 |
資産の部合計 | 253,555,978 | 負債及び純資産の部合計 | 253,555,978 |
損益計算書
2017 年度(2017 年 7 月 3 日〜2017 年 12 月 31 日)
JBN イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 株 式 会 社 ( 単 位 : 円 )
科目 | 金額 | |
【売上高】 | ||
売上高 | 160,773,499 | |
ロイヤリティ収入 | 69,292,667 | |
売上高 計 | 230,066,166 | |
【売上原価】 | ||
期首棚卸高 | 18,378,436 | |
業務委託料 | 24,674,250 | |
支払ロイヤリティ | 23,795,380 | |
仕入高 | 18,241,620 | |
研修費 | 8,948,291 | |
期末棚卸高 | -16,514,276 | |
売上原価 計 | 77,523,701 | |
売上総利益 | 152,542,465 | |
【販売管理費】 | ||
販売管理費 計 | 112,612,061 | |
営業利益 | 39,930,404 | |
【営業外収益】 | ||
受取利息 | 330,850 | |
受取配当金 | 400 | |
雑収入 | 1,756,826 | |
延滞金 | 446,164 | |
営業外収益 計 | 2,534,240 | |
【営業外費用】 | ||
支払利息 | 59,415 | |
為替差損益 | 58,682 | |
営業外費用 計 | 115,674 | 118,097 |
経常利益 | 42,346,547 | |
【特別利益】 | ||
貸倒引当金戻入益 | ||
前期損益修正益 | 320,072 | |
特別利益 計 | 222,921 | 435,746 |
【特別損失】 | ||
前期損益修正損 | ||
特別損失 計 | 222,921 | |
税引前当期純利益 | 42,559,372 | |
法人税、住民税及び事業税 | 10,084,610 | |
法人税等調整額 | 1,073,567 | |
当期純利益 | 31,401,195 |
(注)2017 年度は、日本ビー・エヌ・アイ株式会社を組織改編したことから、7 月 2 日に中間決算を実施しており、JBNインターナショナル株式会社の 7 月 3 日から期末までの損益計算書を掲載しております。
(億円)
6.0
売上高
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2017
2018
売上高
2019
6.売上・FC 加盟・チャプター数
4.9 | ||||||
4.7 | 4.8 | |||||
BNIリージョン数
40
35
30
25
20
15
10
5
0
18
20
21
21
9
14
23
24
2
2
12
16
18
16
17
16
16
15
13
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ナショナルオフィスリージョン
フランチャイズリージョン
BNIチャプター数
300
250
200
150
100
50
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
チャプター数
35
68
125
175
213
234
235
244
243
239
BNIメンバー数
10000
8372
8621
8000
8214
6000
7722
7191
6075
4848
4000
3558
2000
1815
965
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
メンバー数(名)
7.FC 加盟者に関する事項
・ 直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した FC 加盟者数
年度 | 新規に営業を開始した加盟者数 |
2017 年度 | 0 |
2018 年度 | 2 |
2019 年度 | 1 |
・ 直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る FC 加盟者数
年度 | 契約を中途で終了した加盟者の数 |
2017 年度 | 0 |
2018 年度 | 0 |
2019 年度 | 0 |
・ 直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る FC 加盟者数および更新されなかった契約に係る FC 加盟者数
年度 | 更新された加盟者の数 | 更新されなかった加盟者の数 |
2017 年度 | 7 | 0 |
2018 年度 | 4 | 0 |
2019 年度 | 5 | 0 |
8.訴訟件数
直近 5 事業年度の各事業年度内に FC 加盟者または FC 加盟者であった者から提起された訴えの件数および当社より提起した訴えの件数
年度 | 加盟者または加盟者であった者 から提起された訴えの件数 | 当社より提起した訴えの件数 |
2015 年度 | 0 | 0 |
2016 年度 | 0 | 0 |
2017 年度 | 0 | 0 |
2018 年度 | 0 | 0 |
2019 年度 | 0 | 0 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1. 契約の名称など
「サブフランチャイズ契約書」(BNI 国際本部が定める Subfranchise Agreement)
2. 売上・収益予測についての説明
新規契約のメンバー数と既存メンバーの更新数に年会費(メンバーシップ費用)を掛けたものが売り上げとなります。経費は、ナショナルオフィスへの毎月の売り上げに対するロイヤルティー、業務請負契約をするディレクターコンサルタントへの報酬、メンバーへ提供する備品、トレーニングテキスト、BNI の専用システム使用料が原価となります。
3. 加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
① 金銭の額または算定方法 BNI のフランチャイズ契約 イ.フランチャイズ・オプション付業務請負契約 ロ.フランチャイズ契約 | 1,500,000 円 3,000,000 円〜 (リージョンサイズにより異なります。) |
② 性 質 | オプション契約者に 18 ヶ月のオプション期間内に一定の条件を達成できるよう活動いただきます。オプション期間内に条件を満たすことでフランチャイズ契約を行 使する権利を得ることができます。 |
③ お支払いの時期 イ.フランチャイズ・オプション付業務請負契約 ロ.フランチャイズ契約 | 契約開始月の前の月末まで契約開始月の月末まで |
④ お支払いの方法 | 銀行振込 |
⑤ 当該金銭の返還の有無および条件 | なし |
4. オープンアカウント、売上金などの送金
毎月売り上げ(新規契約と更新)に対するロイヤルティー支払いがあります。オープンアカウントの仕組みはありません。
5. オープンアカウント、金銭の貸付・貸付のあっせんなどの与信利率
6. 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
① 加盟者に販売またはあっせんす る商品の種類 | BNIメンバーの使用するメンバー備品、メン バー用のトレーニングテキスト |
② 商品などの供給条件 | 特になし |
③ 配送日・時間・回数に関する事項 | 発注後、3営業日で発送、受注はオンラインにて |
④ 仕入先の推奨制度 | ほとんどがJBNインターナショナルより購入 |
⑤ 発注方法 | オンラインサイトより発注 |
⑥ 売買代金の決済方法 | クレジットカード |
⑦ 返 品 | 適宜受付 |
⑧ 在庫管理など | 決算期に一度の棚卸し |
⑨ 販売方法 | オンラインサイト |
⑩ 商品の販売価格について | 本部の仕入れ価格に保管料を加えた価格 |
⑪ 許認可を要する商品の販売につ いて | 特になし |
7. 経営の指導に関する事項
① 加盟 FC に際しての研修など実施の有無 以下の初期トレーニングを実施します。
・ ディレクター向けオリエンテーション
・ MSP トレーナートレーニング
・ 上級 MSP トレーナートレーニング
・ リーダーシップトレーナートレーニング
・ エグゼクティブディレクタートレーニング
② FC 加盟店に対する継続的な経営指導の方法およびその実施回数継続的に実施し、必要に応じて行っています。
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項
① 当該使用させる商標、商号その他の表示
BNI の商標を表示することが許諾されます。
② 当該表示の使用についての条件
BNI のブランディングスタンダード基準に基づき使用していただきます。
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項
① 契約期間
契約期間は、発効日から 5 年間の期間といたします。
② 更新の条件および手続き
フランチャイジーとのレビューを実施します。
現在の期間の満了前 12 ヶ月以内、少なくとも 90 日前までに、本契約を更新する意向を通知していただきます。
③ 解除の要件および手続き
加盟者が次のような契約書に掲げる内容に違反した時、本契約を自動的に解約することができます。
自己破産、無許可の譲渡、犯罪行為、詐欺および虚偽表示、トレーニングの未修了、商標等又は機密情報の不正使用、各種違反等
④ 契約解除の損害賠償金の額または算定方法その他義務の内容現時点で規定はありません。
10.FC 加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
① お支払いいただく金銭の額または算定方法 | イ.毎月の月末締めの売り上げ(新規のメンバーシップ年会費、更新のメンバーシップ年会費)の 20をロイヤルティーとして BNI ナショナルオフィスに支払う ロ.メンバー一名につき、$24 に相応する円換算額の料金をBNI ナショナルオフィス に支払う |
② 金銭の性質 | 売り上げに対するロイヤルティー 研究開発費の負担金 |
③ 支払い時期 | 毎月月末締め翌月の 10 日まで |
④ 支払い方法 | 銀行振込 |
11.FC の営業時間・営業日・休業日
特に指定はありません。
12.テリトリー権の有無
テリトリー制を実施しています。
13.競業禁止義務の有無
契約期間中は、他の競合事業を運営すること、ライセンスを与えるほかの事業を所有、維持、従事、雇用することはできません。
14.守秘義務の有無
契約期間中は、受け取った企業秘密及び、BNI 事業の開発と経営におけるメソッド、販売及びマーケティング、設備及び備品、運営実績及び財務業績の知識、トレーニング、コンピュータシステム、極秘又は機密とラベルを付した情報等の機密情報を漏洩し使用することはできません。
15.店舗の構造と内外装についての特別義務
特にありません。
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など
契約違反内容に応じて対応します。
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容
特にありません。
後記1.「フランチャイズ契約のためのチェックリスト」説明確認書
項 目 | 頁数 | 確認年月日 | 確認印 | |
説明者 | 加盟希望者 | |||
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | |||
BNI への加盟を希望される方へ | 2 | |||
第Ⅰ部 BNI とフランチャイズシステムについて 1.わが社の経営理念 | 5 | |||
2.本部の概要 社名・所在地・ 資本金・設立・ 事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数 本部の子会社の名称および事業の種類・所属団体・沿革 | 7 | |||
3.会社組織図 | 10 | |||
4.役員一覧 | 11 | |||
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 11 | |||
6.売上・FC 加盟・チャプター数状況(直営店・加盟店別) | 17 | |||
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る 加盟者の店舗数および更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 19 | |||
8.訴訟件数 | 19 | |||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称など | 20 | |||
2.売上・収益予測についての説明 | 20 | |||
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ①金銭の額または算定方法 ②性質 ③ お 支 払 い の 時 期 ④ お 支 払 い の 方 法 ⑤ 当該金銭の返還の有無および条件 | 20 | |||
4.オープンアカウント、売上金などの送金 | 20 | |||
5.オープンアカウント、金銭の貸付、貸付のあっせんなどの与信利率 | 21 |
項 目 | 頁数 | 確認年月日 | 確認印 | |
説明者 | 加盟希望者 | |||
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ①加盟者に販売またはあっせんする商品の種類 ②商品などの供給条件 ③配送日・時間・回数に関する事項 ④仕入先の推奨制度 ⑤発注方法 ⑥売買代金の決済方法 ⑦返品 ⑧ 在 庫 x x x ど ⑨ 販 売 方 法 ⑩商品の販売価格について ⑪許認可を要する商品の販売について | 21 | |||
7.経営の指導に関する事項 ①加盟に際しての研修など実施の有無 ②加盟に際し行われる研修の内容 ③加盟店に対する継続的な経営指導の方法およびその実施回数 | 21 | |||
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 ①当該使用させる商標、商号その他の表示 ②当該表示の使用についての条件 | 21 | |||
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 ①契約期間 ②更新の条件および手続き ③解除の要件および手続き ④契約解除の損害賠償金の額または算定方法その他義務の内容 | 21 | |||
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ①お支払いいただく金銭の額または算定方法 ②金銭の性質 ③支払い時期 ④支払い方法 | 22 | |||
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 23 | |||
12.テリトリー権の有無 | 23 | |||
13.競業禁止義務有無 | 23 | |||
14.守秘義務の有無 | 23 | |||
15.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 23 | |||
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など | 23 | |||
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容など | 23 | |||
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | 1 |
20 年 月 日
説 明 者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記すべての項目を説明し、
加 盟 希 望 者 の 理 解 を い た だ き ま し た 。
説 明 者 印
加 盟 希 望 者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記すべての項目について
説 明 者 よ り 説 明 を 受 け 、 理 解 し ま し た 。
加 盟 希 望 者 氏 名 印
後記2.中小小売商業振興法、中小小売商業振興法施行規則
中小小売商業振興法(抜粋)
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第十一条 連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三 経営の指導に関する事項
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項 五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第xx x第十一条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該特定連鎖化事業を行う者の氏名又は名称、住所及び常時使用する従業員の数並びに法人にあっては役員の役職名及び氏名
二 当該特定連鎖化事業を行う者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行っているときは、その種類
三 当該特定連鎖化事業を行う者が、その総株主又は総社員の議決権の過半に相当する議決権を自己又は他人の名義をもつて有している者の名称及び事業の種類
四 当該特定連鎖化事業を行う者の直近の三事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書類
五 当該特定連鎖化事業を行う者の当該事業の開始時期
六 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項
七 直近の五事業年度において、当該特定連鎖化事業を行う者が契約に関し、加盟者又は加盟者であつた者に対して提起した訴えの件数及び加盟者又は加盟者であつた者から提起された訴えの件数
八 加盟者の店舗の営業時間並びに営業日及び定期又は不定期の休業日
九 当該特定連鎖化事業を行う者が、加盟者の店舗の周辺の地域において当該加盟者の店舗における小売業と同一又はそれに類似した小売業を営む店舗を自ら営業し又は当該加盟者以外の者に営業させる旨の規定の有無及びその内容
十 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業活動を禁止又は制限される規定の有無及びその内容
十一 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、加盟者が当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
十二 加盟者から定期的に金銭を徴収するときは、当該金銭に関する事項
十三 加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合にあってはその時期及び方法十四 加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付けのあっせんを行う場合にあっては、当該貸付け又は
貸付けのあっせんに係る利率又は算定方法その他の条件
十五 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利息を附する場合にあっては、当該利息に係る利率又は算定方法その他の条件
十六 加盟者の店舗の構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容
十七 特定連鎖化事業を行う者又は加盟者が契約に違反した場合に生じる金銭の額又は算定方法その他の義務の内容
第十一条 法第十一条第一項の規定により、特定連鎖化事業を行う者が当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者に対して交付する書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、少なくとも同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 | 内容 |
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項 | イ 徴収する金銭の額又は算定方法 ロ 加盟金、保証金、備品代その他の徴収する金銭の性質ハ 徴収の時期 ニ 徴収の方法 ホ 当該金銭の返還の有無及びその条件 |
二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 | イ 加盟者に販売し、又は販売をあっせんする商品の種類ロ 当該商品の代金の決済方法 |
三 経営の指導に関する事項 | イ 加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無 ロ 加盟に際して研修又は講習会が行われるときは、その内容ハ 加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数 |
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項 | イ 当該使用させる商標、商号その他の表示 ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容 |
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項 | イ 契約の期間 ロ 契約更新の条件及び手続きハ 契約解除の要件及び手続き ニ 契約解除によって生じる損害賠償金の額又は算定方法その他の義務の内容 |
六 直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項 | イ 各事業年度の末日における加盟者の店舗の数 ロ 各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗の数ハ 各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗の数 ニ 各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗の数及び更新されなかつた契約に係る加盟者の店舗の数 |
七 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項 | イ 徴収する金銭の額又は算定に用いる売上、費用等の根拠を明らかにした算定方法 ロ 商号使用料、経営指導料その他の徴収する金銭の性質ハ 徴収の時期 ニ 徴収の方法 |
後記3.フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
平成14 年4 月24 日 xx取引委員会改正:平成22 年1 月1 日
改正:平成23 年6 月23 日
はじめに
我が国においては、フランチャイザー(以下「本部」という。)とフランチャイジー(以下「加盟者」という。
)から構成されるフランチャイズ・システムを用いる事業活動の形態が増加してきているが、最近、従来の小売業及び外食業のみならず、各種のサービス業などxxな分野において活用され、また、当該市場における比重を高めつつある。フランチャイズ・システムは、本部にとっては、他人の資本・人材を活用して迅速な事業展開が可能となり、また、加盟者にとっては、本部が提供するノウハウ等を活用して独立・開業が可能となるという特徴を有しており、今後とも、xxな分野の市場において、フランチャイズ・システムを活用して多くの事業者が新規参入し、当該市場における競争を活発なものとすることが期待されている。
その一方で、このようなフランチャイズ・システムを用いる事業活動の増加に伴い、本部と加盟者の取引において様々な問題が発生しており、独占禁止法上の問題が指摘されることも少なくない。
xx取引委員会は、本部と加盟者の取引において、どのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体的に明らかにすることにより、本部の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な事業活動の展開に役立てるために、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(昭和五八年九月二〇日xx取引委員会事務局)を策定・公表しているところであるが、その後のフランチャイズ・システムを活用した事業活動の増大や各市場におけるその比重の高まり等の変化を踏まえ、以下のとおり改訂し、今後、これによることとする。
1 一般的な考え方
(1) フランチャイズ・システムの定義は様々であるが、一般的には、本部が加盟者に対して、特定の商標、商号等を使用する権利を与えるとともに、加盟者の物品販売、サービス提供その他の事業・経営について、統一的な方法で統制、指導、援助を行い、これらの対価として加盟者が本部に金銭を支払う事業形態であるとされている。本考え方は、その呼称を問わず、この定義に該当し、下記(3)の特徴を備える事業形態を対象としている。
(2) フランチャイズ・システムにおいては、本部と加盟者がいわゆるフランチャイズ契約を締結し、この契約に基づいて、本部と各加盟者があたかも通常の企業における本店と支店であるかのような外観を呈して事業を行っているものが多いが、加盟者は法律的には本部から独立した事業者であることから、本部と加盟者間の取引関係については独占禁止法が適用されるものである。
(3) フランチャイズ・システムにおける取引関係の基本は、本部と加盟者との間のフランチャイズ契約であり、同契約は、おおむね次のような事項を含む統一的契約である。
[1] 加盟者が本部の商標、商号等を使用し営業することの許諾に関するもの
[2] 営業に対する第三者の統一的イメージを確保し、加盟者の営業を維持するための加盟者の統制
、指導等に関するもの
[3] 上記に関連した対価の支払に関するもの
[4] フランチャイズ契約の終了に関するもの
フランチャイズ契約の下で、加盟者が本部の確立した営業方針・体制の下で統一的な活動をすることは、一般的に企業規模の小さな加盟者の事業能力を強化、向上させ、ひいては市場における競争を活発にする効果があると考えられる。
しかしながら、フランチャイズ・システムにおいては、加盟者は、本部の包括的な指導等を内容とするシステムに組み込まれるものであることから、加盟希望者の加盟に当たっての判断が適正に行われることがとりわけ重要であり、加盟者募集に際しては、本部は加盟希望者に対して、十分な情報を開示することが望ましく、また、フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引においては、加盟者に一方的に不利益を与えたり、加盟者のみを不当に拘束するものであってはならない。
(4) フランチャイズ・システムにおける本部の加盟者募集及びフランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引に関し、独占禁止法上問題とされる事項を例示すれば以下のとおりであるが、これはあくまでも主たる事項についてのものであり、個々の本部の具体的な活動が独占禁止法に違反するかどうかは個別事案ごとの判断を要するものである。
2 本部の加盟者募集について
(1) フランチャイズ本部は、事業拡大のため、広告、訪問等で加盟者を募り、これに応じて従来から同種の事業を行っていた者に限らず給与所得者等当該事業経験を有しない者を含め様々な者が有利な営業を求めて加盟しているが、募集に当たり、加盟希望者の適正な判断に資するため、十分な情報が開示されていることが望ましい。
また、加盟希望者側でも当該フランチャイズ・システムの事業内容について自主的に十分検討を行う必要があることはいうまでもない。
(2)ア 現在、小売商業におけるフランチャイズ・システムについては、中小小売商業振興法により、特定の目的のため、同法の対象となる本部に対して、一定の事項について情報開示・説明義務が課されており
、また、業界において、フランチャイズ契約に関する情報の登録・開示が推進されているが、独占禁止法違反行為の未然防止の観点からも、加盟希望者の適正な判断に資するよう本部の加盟者の募集に当たり、次のような事項について開示が的確に実施されることが望ましい。(注1)。
[1] 加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
[2] 加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
[3] 加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無及び返還の条件
[4] 加盟後、本部の商標、商号等の使用、経営指導等の対価として加盟者が本部に定期的に支払う金銭(以下「ロイヤルティ」という。)の額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
[5] 本部と加盟者の間の決済方法の仕組み・条件、本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
[6] 事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の本部による
経営支援の有無及びその内容
[7] 契約の期間並びに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続に関する事項
[8] 加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一又はそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させることができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びにこのような営業が実施される計画の有無及びその内容
イ 加盟者募集に際して、予想売上げ又は予想収益を提示する本部もあるが、これらの額を提示する場合には
、類似した環境にある既存店舗の実績等根拠ある事実、合理的な算定方法等に基づくことが必要であり、また、本部は、加盟希望者に、これらの根拠となる事実、算定方法等を示す必要がある。なお、加盟希望者側においても、フランチャイズ・システムに加盟するには、相当額の投資を必要とする上
[1] 今後、当該事業を継続して行うことを前提に加盟交渉が行われていること
[2] 加盟後の事業活動は、一般的な経済動向、市場環境等に大きく依存するが、これらのことは、事業活動を行おうとする者によって相当程度考慮されるべきものであることに留意する必要がある。
(注1) 中小小売商業振興法は、同法の対象となる本部が加盟希望者に対して、契約締結前に一定の事項を記載した書面を交付し、説明することを義務付けているが、独占禁止法違反行為の未然防止の観点からも、本部は、加盟希望者が契約締結について十分検討を行うために必要な期間を置いて、上記に掲げるような重要な事項について記載した書面を交付し、説明することが望ましい。
(3) 本部が、加盟者の募集に当たり、上記(2)に掲げるような重要な事項について、十分な開示を行わず、又は虚偽若しくは誇大な開示を行い、これらにより、実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引する場合には、不xxな取引方法の一般指定の第八項(ぎまん的顧客誘引)に該当する。
一般指定の第八項(ぎまん的顧客誘引)に該当するかどうかは、例えば、次のような事項を総合勘案して、加盟者募集に係る本部の取引方法が、実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の顧客を不当に誘引するものであるかどうかによって判断される。
[1] 予想売上げ又は予想収益の額を提示する場合、その額の算定根拠又は算定方法が合理性を欠くものでないか。また、実際には達成できない額又は達成困難である額を予想額として示していないか。
[2] ロイヤルティの算定方法に関し、必要な説明を行わないことにより、ロイヤルティが実際よりも低い金額であるかのように開示していないか。例えば、売上総利益には廃棄した商品や陳列中紛失等した商品の原価(以下「廃棄ロス原価」という。)が含まれると定義した上で、当該売上総利益に一定率を乗じた額をロイヤルティとする場合、売上総利益の定義について十分な開示を行っているか、又は定義と異なる説明をしていないか。
[3] 自らのフランチャイズ・システムの内容と他本部のシステムの内容を、客観的でない基準により比較することにより、自らのシステムが競争者に比べて優良又は有利であるかのように開示をしていないか。例えば、実質的に本部が加盟者から徴収する金額は同水準であるにもかかわらず、比較対象本部のロイヤルティの算定方法との差異について説明をせず、比較対象本部よりも自己のロイヤルティの率が低いことを強調していないか。
[4] フランチャイズ契約を中途解約する場合、実際には高額な違約金を本部に徴収されることにつ
いて十分な開示を行っているか、又はそのような違約金は徴収されないかのように開示していないか。(注2)
(注 2) フランチャイズ契約において、中途解約の条件が不明確である場合、加盟に当たって加盟希望者の適正な判断が妨げられるだけでなく、加盟後においても、加盟者はどの程度違約金を負担すれば中途解約できるのか不明であるために解約が事実上困難となることから、本部は中途解約の条件をフランチャイズ契約上明確化するとともに、加盟者募集時に十分説明することが望ましい。
3 フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引について
フランチャイズ契約においては、本部が加盟者に対し、商品、原材料、包装資材、使用設備、機械器具等の注文先や店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について本部又は特定の第三者を指定したり、販売方法、営業時間、営業地域、販売価格などに関し各種の制限を課すことが多い。フランチャイズ契約におけるこれらの条項は、本部が加盟者に対して供与(開示)した営業の秘密を守り、また、第三者に対する統一したイメージを確保すること等を目的とするものと考えられ、このようなフランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば、直ちに独占禁止法上問題となるものではない。しかしながら
、フランチャイズ契約又は本部の行為が、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え、加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に、また、加盟者を不当に拘束するものである場合には、一般指定の第一〇項(抱き合わせ販売等)又は第xx項(拘束条件付取引)等に該当することがある。
(1) 優越的地位の濫用について
加盟者に対して取引上優越した地位(注3)にある本部が、加盟者に対して、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟者に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する場合には、フランチャイズ契約又は本部の行為が独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に該当する。
(注3) フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において、本部が取引上優越した地位にある場合とは、加盟者にとって本部との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、本部の要請が自己にとって著しく不利益なものであっても、これを受け入れざるを得ないような場合であり、その判断に当たっては、加盟者の本部に対する取引依存度(本部による経営指導等への依存度、商品及び原材料等の本部又は本部推奨先からの仕入割合等、)本部の市場における地位、加盟者の取引先の変更可能性(初期投資の額、中途解約権の有無及びその内容、違約金の有無及びその金額、契約期間等)、本部及び加盟者間の事業規模の格差等を総合的に考慮する。
ア フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において、個別の契約条項や本部の行為が、独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に該当するか否かは、個別具体的なフランチャイズ契約ごとに判断されるが、取引上優越した地位にある本部が加盟者に対して、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施するために必要な限度を超えて、例えば、次のような行為等により、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、本部の取引方法が独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に該当する。
(取引先の制限)
○ 本部が加盟者に対して、商品、原材料等の注文先や加盟者の店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について、正当な理由がないのに、本部又は本部の指定する事業者とのみ取引させることにより、良質廉価で商品又は役務を提供する他の事業者と取引させないようにすること。
(仕入数量の強制)
○ 本部が加盟者に対して、加盟者の販売する商品又は使用する原材料について、返品が認められないにもかかわらず、実際の販売に必要な範囲を超えて、本部が仕入数量を指示し、当該数量を仕入れることを余儀なくさせること。
(見切り販売の制限)
○ 廃棄ロス原価を含む売上総利益がロイヤルティの算定の基準となる場合において、本部が加盟者に対して、正当な理由がないのに、品質が急速に低下する商品等の見切り販売を制限し、売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること。(注4)
(注4) コンビニエンスストアのフランチャイズ契約においては、売上総利益をロイヤルティの算定の基準としていることが多く、その大半は、廃棄ロス原価を売上原価に算入せず、その結果、廃棄ロス原価が売上総利益に含まれる方式を採用している。この方式の下では、加盟者が商品を廃棄する場合には、加盟者は、廃棄ロス原価を負担するほか、廃棄ロス原価を含む売上総利益に基づくロイヤルティも負担することとなり、廃棄ロス原価が売上原価に算入され、売上総利益に含まれない方式に比べて、不利益が大きくなりやすい。
(フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更)
○ 当初のフランチャイズ契約に規定されていない新規事業の導入によって、加盟者が得られる利益の範囲を超える費用を負担することとなるにもかかわらず、本部が、新規事業を導入しなければ不利益な取扱いをすること等を示唆し、加盟者に対して新規事業の導入を余儀なくさせること。
(契約終了後の競業禁止)
○ 本部が加盟者に対して、特定地域で成立している本部の商権の維持、本部が加盟者に対して供与したノウハウの保護等に必要な範囲を超えるような地域、期間又は内容の競業禁止義務を課すこと
。
イ 上記アのように個別の契約条項や本部の行為が独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に該当する場合があるほか、フランチャイズ契約全体としてみて本部の取引方法が同項に該当すると認められる場合がある。フランチャイズ契約全体としてみて本部の取引方法が独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に該当するかどうかは、個別具体的なフランチャイズ契約ごとに判断されるが、上記アに例示した事項のほか、例えば、次のようなことを総合勘案して判断される。
[1] 取扱商品の制限、販売方法の制限については、本部の統一ブランド・イメージを維持するため
に必要な範囲を超えて、一律に(細部に至るまで)統制を加えていないか。
[2] 一定の売上高の達成については、それが義務的であり、市場の実情を無視して過大なものになっていないか、また、その代金を一方的に徴収していないか。
[3] 加盟者に契約の解約権を与えず、又は解約の場合高額の違約金を課していないか。
[4] 契約期間については、加盟者が投資を回収するに足る期間を著しく超えたものになっていないか。あるいは、投資を回収するに足る期間を著しく下回っていないか。
(2) 抱き合わせ販売等・拘束条件付取引について
フランチャイズ契約に基づく営業のノウハウの供与に併せて、本部が、加盟者に対し、自己や自己の指定する事業者から商品、原材料等の供給を受けさせるようにすることが、一般指定の第一〇項(抱き合わせ販売等)に該当するかどうかについては、行為者の地位、行為の範囲、相手方の数・規模、拘束の程度等を総合勘案して判断する必要があり、このほか、かかる取引が一般指定の第xx項(拘束条件付取引)に該当するかどうかについては、行為者の地位、拘束の相手方の事業者間の競争に及ぼす効果、指定先の事業者間の競争に及ぼす効果等を総合勘案して判断される。
(3) 販売価格の制限について
販売価格については、統一的営業・消費者の選択基準の明示の観点から、必要に応じて希望価格の提示は許容される。しかし、加盟者が地域市場の実情に応じて販売価格を設定しなければならない場合や売れ残り商品等について値下げして販売しなければならない場合などもあることから、本部が加盟者に商品を供給している場合、加盟者の販売価格(再販売価格)を拘束することは、原則として独占禁止法第二条第九項第四号(再販売価格の拘束)に該当する。また、本部が加盟者に商品を直接供給していない場合であっても、加盟者が供給する商品又は役務の価格を不当に拘束する場合は、一般指定の第xx項(拘束条件付取引)に該当することとなり、これについては、地域市場の状況、本部の販売価格への関与の状況等を総合勘案して判断される。