ア 規 格 トラクター(マッセイファーガソンMF6120) イ 数 量 1台 ウ 価 格 ⾦ 円 エ 引 渡 場 所 常呂郡訓⼦府町字弥⽣52番地地⽅独⽴⾏政法⼈北海道⽴総合研究機構農業研究本部北⾒農業試験場 受注者が交ア 規 換に供する⾃動⾞格 トラクター(YT4104R/YUQM3−R2) イ 数 量 1台 ウ 価 格 ⾦ 円 エ 納 ⼊ 場 所 常呂郡訓⼦府町字弥⽣52番地 オ 納 ⼊ 期 限 地⽅独⽴⾏政法⼈北海道⽴総合研究機構農業研究本部北⾒農業試験場令和6年8⽉30⽇
別記第9号様式その2
1 契約事項 ⾃動⾞の交換
2 交換する⾃動⾞等
ア | 規 | 格 | トラクター(マッセイファーガソンMF6120) |
イ | 数 | 量 | 1台 |
ウ | 価 | 格 | ⾦ 円 |
エ | 引 渡 場 | 所 | xxxxxxxxxx00xx xx独⽴⾏政法⼈北海道⽴総合研究機構農業研究本部北⾒農業試験場 |
受注者が交ア 規 | 換に供する⾃動⾞ 格 トラクター(YT4104R/YUQM3−R2) | ||
イ | 数 | 量 | 1台 |
ウ | 価 | 格 | ⾦ 円 |
エ | 納 ⼊ 場 | 所 | xxxxxxxxxx00xx |
オ | 納 ⼊ 期 | 限 | 地⽅独⽴⾏政法⼈北海道⽴総合研究機構農業研究本部北⾒農業試験場 令和6年8⽉30⽇ |
(1) 発注者が交換に供する⾃動⾞
(2)
3 交換差⾦ ⾦ 円
4 交換に伴い受注者が代納する保険料等
(1) ⾃動⾞損害賠償責任保険料(発注者を申込⼈(保険契約者)とする⾃動⾞損害賠償保険法(昭和 30年法律第97号)の規定に基づく⾃動⾞損害賠償責任保険契約の締結に係る保険料をいう。)
円
(2) ⾃動⾞重量税(⾃動⾞重量税法(昭和46年法律第89号)の規定に基づく⾃動⾞重量税をいう。)
円
5 契約保証⾦ ⾦ 円
( 免 除 )
(注)( )書きの部分は、契約保証金を免除する場合に使用する。
上記⾃動⾞の交換について、発注者 地⽅独⽴⾏政法⼈北海道⽴総合研究機構と供給⼈ (以下
「受注者」という。)とは、各々の対等な⽴場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履⾏するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各⾃その1通を保有するものとする。
令和6年 ⽉ ⽇
xxxxxx00xx00xx0xx0発注者 地⽅独⽴⾏政法⼈北海道⽴総合研究機構
理事⻑ xx x x
(担当部局:農業研究本部北⾒農業試験場)
住 所受注者 ⽒ 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履⾏しなければならない。
2 受注者は、頭書の交換に供する⾃動⾞を納⼊期限までに納⼊場所に納⼊し、発注者は、頭書の交換に供する⾃動⾞の引渡しを⾏うとともに、その対価である交換差⾦並びに代納した⾃動⾞損害賠償責任保険料及び⾃動⾞重量税(以下「交換差⾦等」という。)を受注者に⽀払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知(第5条の通知を除く。)、報告、申出、承諾及び解除は、書
⾯により⾏わなければならない。
4 この契約の履⾏に関して発注者と受注者との間で⽤いる⾔語は、⽇本語とする。
5 この契約書に定める⾦銭の⽀払に⽤いる通貨は、⽇本円とする。
6 この契約の履⾏に関して発注者と受注者との間で⽤いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、⺠法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、⽇本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、⽇本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により⽣ずる権利⼜は義務を第三者に譲渡し、⼜は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(⾃動⾞損害賠償責任保険の譲渡等)
第3条 発注者は、発注者の交換に供する⾃動⾞に係る⾃動⾞損害賠償責任保険契約に関する⼀切の権利及び義務を受注者に譲渡し、受注者はこれを譲り受けるものとする。
なお、発注者は、発注者が交換に供する⾃動⾞について、再資源化預託⾦等の預託を⾏っている場合は、当該⾃動⾞に係る再資源化預託⾦等を預託したことを証する書⾯を受注者に引き渡すものとする。
2 この契約により引き渡す⾃動⾞の付加価値は、次に掲げる経費の額以内とし、頭書第2項(1)のウの価格の内数とする。
(1) ⾃動⾞損害賠償責任保険に係るもの 次の算式により計算して得た額
全保険期間に係る保険料 −
全保険期間に係る保険料×経過⽇数全保険期間(⽇数)
(2) ⾃動⾞重量税法(昭和46年法律第89号)の規定に基づく⾃動⾞重量税に係るもの 次の算式に
より計算して得た額
現⾃動⾞検査証に関し納
付した⾃動⾞重量税の額 −
現⾃動⾞検査証に関し納
付した⾃動⾞重量税の額 ×経過⽇数
現⾃動⾞検査証の有効期間(⽇数)
(3) ⾃動⾞リサイクル法の規定に基づく再資源化預託⾦等に係るもの 再資源化等預託⾦及び情報管理預託⾦
(⾃動⾞損害賠償責任保険のxx等)
第4条 第4条 受注者は、発注者の指⽰に従い、この契約に基づき発注者に引き渡すべき⾃動⾞に関し、その引渡しの⽇までに発注者を申込⼈(保険契約者)とする⾃動⾞損害賠償責任保険契約を締結して当該保険料を代納し、及び⾃動⾞重量税を代納するものとする。
(納⼊及び検査並びに引渡し)
第5条 受注者は、納⼊場所に⾃動⾞を納⼊したときは、直ちにその旨を発注者に通知するとともに、納品書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その⽇から10⽇(以下「検査期間」という。)以内に検査を⾏い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
3 ⾃動⾞の納⼊、検査及び引渡しに要する⼀切の費⽤は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを代品と取り替えなければならない。この場合においては、前3項の規定を準⽤する。
5 発注者は、受注者の交換に供する⾃動⾞の引渡しを受けた⽇以後直ちに発注者の交換に供する⾃動
⾞を受注者に引き渡すものとする。
(中間検査等)
第6条 発注者は、必要があるときは、中間検査を⾏い、⼜は納⼊計画その他必要と認める事項について受注者に報告を求めることができる。
2 前条第3項の規定は、中間検査に準⽤する。
(交換差⾦等の⽀払)
第7条 発注者は、受注者の交換に供する⾃動⾞の引渡しを受けた後、交換差⾦等を発注者が受注者から適法な⽀払請求書を受理した⽇の翌⽉25⽇(25⽇が⾦融機関等の営業⽇でない場合には、その直後の営業⽇)までに⽀払うものとする。
2 交換差⾦等の⽀払場所は、発注者の理事⻑の勤務の場所とする。
(履⾏遅滞)
第8条 受注者は、納⼊期限までに受注者の交換に供する⾃動⾞を納⼊することができないときは、その理由を付して発注者に納⼊期限の延期を申し出なければならない。
2 前項の申出があった場合において、発注者が納⼊期限の延期を承諾したときは、その申出の内容が天災その他不可抗⼒によるものと発注者が認めた場合⼜は発注者の責めに帰すべきものである場合を除き、受注者は、その納⼊期限の翌⽇から納⼊の⽇までの⽇数(第5条第4項の規定により代品を納
⼊した場合において、当該代品の納⼊が納⼊期限後となるときにあっては、当該合格しない⾃動⾞の検査に発注者が要した⽇数を除く。)に応じ、当該遅滞に係る⾃動⾞の価格につき年3.0パーセントの割合で計算して得た額を違約⾦として発注者に⽀払わなければならない。ただし、違約⾦の額が500円未満であるときは、違約⾦を徴さないものとする。
3 発注者は、その責めに帰すべき理由により前条第1項の交換差⾦等の⽀払が遅れたときは、その⽀払期限の翌⽇から⽀払の⽇までの⽇数に応じ、当該未払額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に⽀払うものとする。
4 発注者が、その責めに帰すべき理由により、第5条第2項の検査期間内に検査をしないときは、そ
の期限に検査を終えたものとみなし、また、第7条の適法な⽀払請求書を提出したとみなすことで第
7条で定める⽀払⽇を過ぎている場合は、その超える⽇数に応じ、前項の規定を適⽤するものとする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、受注者の交換に供した⾃動⾞が、種類、品質⼜は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その⾃動⾞の修補、代品との交換⼜は不⾜分の引渡しによる履⾏の追完を請求することができる。ただし、当該履⾏の追完に過分の費⽤を要するときは、発注者は履⾏の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した⽅法と異なる⽅法による履⾏の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履⾏の追完の催告をし、その期間内に履⾏の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代⾦の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代⾦の減額を請求することができる。
(1) 履⾏の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履⾏の追完を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。
(3) 契約の性質⼜は当事者の意思表⽰により、特定の⽇時⼜は⼀定の期間内に履⾏しなければ契約をした⽬的を達することができない場合において、受注者が履⾏の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履⾏の追完を受ける⾒込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、発注者の交換に供した⾃動⾞について直ちに発⾒することができない契約不適合があった場合であっても、その責めを負わないものとする。
(危険負担)
第10条 第5条第2項(同条第4項において準⽤する場合を含む。)の引渡しの前に⽣じた受注者の交換に供する⾃動⾞についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
2 第5条第5項の引渡しの前に⽣じた発注者の交換に供する⾃動⾞についての損害は、発注者の負担とする。ただし、受注者の責めに帰すべき理由による場合は、受注者の負担とする。
(秘密の保持)
第11条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、⼜はその他の⽬的に利⽤してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適⽤があるものとする。
(発注者の催告による契約解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履⾏の催告をし、その期間内に履⾏がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履⾏がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納⼊期限までに物品の納⼊及び引渡しを完了しない場合⼜は期限後相当の期間内に完了する⾒込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第9条第1項の履⾏の追完がなされないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 物品の納⼊及び引渡しを完了することができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。
(3) 受注者の債務の⼀部の履⾏が不能である場合⼜は受注者がその債務の⼀部の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰した場合において、残存する部分のみでは契約をした⽬的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表⽰により、特定の⽇時⼜は⼀定の期間内に履⾏しなければ契約をした⽬的を達することができない場合において、受注者が履⾏をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履⾏をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした⽬的を達するのに⾜りる履⾏がされる⾒込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団をいう。以下この条において同じ。)⼜は暴⼒団員(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第2条第6号に規定する暴⼒団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に交換差⾦債権を譲渡したとき。
(7) 第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個⼈である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法⼈である場合にはその役員、その⽀店⼜は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴⼒団⼜は暴⼒団員であると認められるとき。
イ 役員等が、⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、暴⼒団⼜は暴⼒団員の利⽤等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員に対して資⾦等を供給し、⼜は便宜を供与する等直接的⼜は積極的に暴⼒団の維持若しくは運営に協⼒し、⼜は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員であることを知りながらこれを不当に利⽤等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴⼒団⼜は暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有していると認められるとき。カ この契約に関連する契約の相⼿⽅がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当
該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相⼿⽅としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第14条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により⽣じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁⽌及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第21条において「独占禁⽌法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第21条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について⾏政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受注者が納付命令(独占禁⽌法第62条第1項に規定する課徴⾦の納付命令をいう。以下この条及び第21条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁⽌法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受注者が排除措置命令⼜は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令⼜は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、⼜は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者以外のもの⼜は受注者が構成事業者である事業者団体に対して⾏われた排除措置命令⼜は納付命令において受注者に独占禁⽌法に違反する⾏為の実⾏としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁⽌法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)⼜はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令⼜は納付命令(これらの命令が受注者に対して⾏われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合
(当該納付命令が独占禁⽌法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)⼜はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの⼜は受注者が構成事業者である事業者団体に対して⾏われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛⼈に対する命令とする。)により、受注者に独占禁⽌法に違反する⾏為があったとされる期間及び当該違反する⾏為の対象となった取引分野が⽰された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を⾏い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴⾦の計算の基礎である当該違反する⾏為の実⾏期間(独占禁⽌法第2条の2第13項に規定する実⾏期間をいう。)を除く。)に⼊札⼜は地⽅独⽴⾏政法⼈北海道⽴総合研究機構契約事務取扱規則(平成22年4⽉1⽇規程第48号)第30条第1項の規定による⾒積書の徴取が⾏われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する⾏為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受注者(受注者が法⼈の場合にあっては、その役員⼜は使⽤⼈を含む。)について、独占禁⽌法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁⽌法第89条第1項⼜は第90条に規定する違反⾏為をした場合に限る。)に規定する刑⼜は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第15条 第12条各号⼜は第13条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第12条⼜は第13条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による契約解除権)
第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履⾏を催告し、そ の期間内に履⾏がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時に おける債務の不履⾏がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第17条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって⽣じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第9条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 第12条⼜は第13条の規定により、物品の納⼊及び引渡し後に契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履⾏をしないとき⼜は債務の履⾏が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、受注者の交換に供する⾃動⾞の価格の 10分の1に相当する額を賠償⾦として発注者の指定する期間内に⽀払わなければならない。
(1) 第12条⼜は第13条の規定により物品の納⼊及び引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納⼊及び引渡し前に、受注者がその債務の履⾏を拒否し、⼜は、受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履⾏不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産⼿続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財⼈
(2) 受注者について更⽣⼿続開始の決定があった場合において、会社更⽣法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財⼈
(3) 受注者について再⽣⼿続開始の決定があった場合において、⺠事再⽣法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再⽣債務者等
4 第1項各号⼜は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適⽤しない。
5 第2項の場合(第13条第6号及び第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証⾦の納付⼜はこれに代わる担保の提供が⾏われているときは、発注者は、当該契約保証⾦⼜は担保をもって同項の賠償⾦に充当することができる。この場合において、当該契約保証⾦の額⼜は担保される額が受注者の交換に供する⾃動⾞の価格の10分の1に相当する額に不⾜するときは、受注者は、当該不⾜額を発注者の指定する⽇までに納付し、契約保証⾦の額⼜は担保される額が受注者の交換に供する⾃動⾞の価格の10分の1に相当する額を超過するときは、発注者は、当該超過額を返還しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第19条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって⽣じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履⾏をしないとき⼜は債務の履⾏が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)
第20条 発注者は、引き渡された物品に関し、第5条第2項(同条第4項において準⽤する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた⽇から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履⾏の追完の請求、代⾦の減額の請求、損害賠償の請求⼜は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
なお、当該⾃動⾞のエンジン内部機構、動⼒伝達機構、ハンドル機構⼜は前後アクスル機構のうち、受注者が指定する部品については、引渡しを受けた後2年間⼜は⾛⾏距離5万キロメートルまでの間 に⽋陥が現れたときは、これを無償で補修させ、⼜は部品を取り替えさせることができるものとする。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定根拠等当該請求等の根拠を⽰して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで⾏う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する⽇までに前項に規定する⽅法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を⾏ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、⺠法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意⼜は重過失により⽣じたものであるときには適⽤せず、契約不適合に関する受注者の責任については、⺠法の定めるところによる。
6 ⺠法第566条本⽂の規定は、契約不適合責任期間については適⽤しない。
7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。た だし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(不正⾏為に伴う賠償⾦)
第21条 受注者は、この契約に関して、第14条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償⾦として交換差⾦の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に⽀払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令⼜は納付命令の対象となる⾏為が、独占禁⽌法第2条第9項第3号に規定するものであるとき
⼜は同項第6号に基づく不公正な取引⽅法(昭和57年公正取引委員会告⽰第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 発注者は、実際に⽣じた損害の額が前項の賠償⾦の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償⾦として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履⾏した後においても適⽤があるものとする。
(契約保証⾦の返還)
第22条 発注者は、受注者がこの契約を履⾏したとき、発注者が第13条第6号若しくは第8号⼜は第 14条の規定によりこの契約を解除したとき⼜は受注者が第16条の規定により契約を解除したときは、契約保証⾦を受注者に返還しなければならない。
(相殺)
第23条 発注者は、受注者に対して違約⾦その他の⾦銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約保証⾦返還請求権、交換差⾦請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第24条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。