Contract
杏林大学(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約を締結するものとする。
(共同研究の題目等)
第1条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本研究」という。)を実施するものとする。但し、本研究の内容は、甲乙の協議により変更することができる。
(1)研究題目
(2)研究目的
(3)研究内容
(4)研究実施場所
(5)その他
(研究期間)
第2条 本研究の研究期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。但し、研究期間は、甲乙の協議により変更することができる。
(研究の実施)
第3条 甲及び乙は本研究の円滑な目的達成のため、別紙「共同研究計画書」或いは別途研究計画書(以下、いずれか作成されたものを「計画書」という。)を作成し、同書に基づき本研究を実施するものとする。
(研究経費の分担)
第4条 乙は、研究費総額○円(消費税額及び地方消費税額を含む)を、平成○年○月○日までに甲に支払うものとする。
2 前項に定める研究費以外に本研究の実施に必要な経費が発生した場合には、計画書におけるそれぞれの役割分担に応じ各々が負担するものとする。但し、両者折半で負担すべき必要のある費用及び相手方に請求すべき必要のある費用については、事前に見積書等を提示して相手方の承諾を得たうえで請求するものとする。
(情報の提供)
第5条 甲及び乙は、本研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負っている情報についてはこの限りでない。
2 提供された資料は、本研究完了後又は本研究中止後、相手方の指示に従い、廃棄・消去・返却するものとする。
(供与)
第6条 甲及び乙は、本研究を実施するにあたり、要員の派遣、物品等の搬入、相手方の施設・物品等の使用の必要が生じた場合、相互が協議して必要な便宜を供するものとする。
(秘密保持)
第7条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から開示された一切の情報を本研究を遂行する目的でのみ使用することとし、相手方の書面による事前の同意がない限り、それ以外の目的で第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(報告)
第8条 甲及び乙は、本研究の研究期間中、本件研究の過程で得られた技術的情報を速やかに相手方に開示するとともに、甲乙別途定める要領に従って連絡会議を開催し、本研究の進捗状況を相手方に報告する。
2 甲及び乙は、双方協力して、本研究の研究期間中に得られた研究成果について、研究期間終了から●日以内に、報告書を作成するものとする。
(成果の帰属)
第9条 本研究の実施により発明、考案及び創作並びに技術上及び営業上のノウハウ(以下「本成果」という。)が得られたときは、ただちに相手方に通知し、甲乙協議の上、本成果及び本成果に関して生じる知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む。以下「xx的財産権」という。)の帰属について定めるものする。
(成果の利用)
第10条 甲及び乙は、本成果及びxx的財産権をそれぞれ無償で実施することができる。
2 甲又は乙は、自己の持分に係る本成果又はxx的財産権を第三者に譲渡し、又は第三者に実施を許諾することを希望する場合は、甲乙予め協議し、その可否・条件を定めるものとする。
(成果の公表)
第11条 甲及び乙は、本研究成果について、その内容、具体的時期、方法等について事前に乙と協議を行い、相手方の書面による承諾を得た上で、本研究の成果を公表することができる。ただし、相手方は正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
2 前項により書面による承諾を要する期間は、本契約終了後2年間に限るものとし、本契約終了後2年経過後は相手方に対して事前に通知することで足る。但し、本契約終了後5年経過後は、こ
の限りではない。また、通知・承諾を要する期間は、当事者の協議により伸長・短縮できるものとする。
(再委託)
第12条 甲及び乙は、相手方の書面による同意を得た場合を除き、本研究に係る業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(譲渡の禁止)
第13条 甲及び乙は、相手方の書面による同意を得ることなく、本契約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
(契約の解除)
第14条 甲及び乙は、相手方が本契約に定める条項のいずれかに違反し、催告後合理的期間を経過してもこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定にかかわらず、相手方が次のいずれかに該当するときは、本契約をただちに解約することができる。
(1)支払の停止があったとき、又は仮差押え、仮処分、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、あるいはその申立てを行ったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)解散又は本研究を譲渡する決議をなしたとき
(損害賠償)
第15条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(法令遵守)
第16条 甲及び乙は、本契約に基づき得られた情報を国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる意思を有する第三者に対して移転してはならない。
2 甲及び乙は、本研究に適用のある法令、指針等に従って、本研究を実施するものとし、本契約を履行するにあたり、「外国為替及び外国貿易法」及びこれに関連する法令並びに輸出先の輸出管理に関する法令及び規則を遵守しなければならない。
(言語条項)
第17条 本契約は、日本語に準拠するものとし、英語版の本契約が作成され、同契約書の言語間の矛盾または相違がある場合には、すべての点において日本語を優先するものとする。
(有効期間)
第18条 本契約の有効期間は、本契約締結日から本研究期間の終了後、第4条に基づく費用の支払いないし第8条に基づく報告書の提出が完了した日までとする。ただし、上記期間は甲乙の合意により延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第8条(秘密保持)、第9条、第10条、第11条、第15条、第1
9条、第20条の規定は、本契約当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(裁判管轄)
第19条 本契約は日本国の法律に準拠し、解釈されるものとする。本契約に関する訴えについては、甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とする。
(協議)
第20条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
本契約成立を証するため、本書 2 通を作成し、各自記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和 年 月 日
(甲) xxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x杏林大学
学長 xx x x
(乙)
印
別紙
共同研究計画書
(1)本研究の目的
(2)共同研究実行担当者
区分 | 氏 名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | |||
乙 |
※◎印は研究代表者を示す。
(3)研究スケジュール
(4)相互利用可能な主な設備
区分 | 施設の名称 | 設 備 | ||
名 称 | 規 格 | 数 量 | ||
甲 | ||||
乙 |