Contract
別記第二号
物品供給契約基準
この基準は,国立大学法人秋田大学における物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び供給者は,契約書及びこの契約基準に定めるところに従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は,契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし,発注者は,その売買代金を支払うものとする。
3 発注者及び供給者は,この契約の履行に関して知り得た事項についてはその機密を保持しなければならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる言語は,日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる計量単位は,計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては,民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第二 供給者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第三 供給者は,天候の不良その他供給者の責に帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第四 発注者は,特別の理由により,納入期限を短縮又は延長する必要があるときは,供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第五 納入期限の変更については,発注者供給者協議して定める。ただし,協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については,発注者が供給者の意見を聴いて定め,供給者に通知するものとする。ただし,発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第三の場合にあっては,発注者が納入期限変更の請求を受けた日,第四の場合にあっては,供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には,供給者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査)
第六 供給者は,物品を納入したときは,その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から十日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては,発注者は当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は,前項の検査に合格しないときは,直ちに,これを引き取り,発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し,検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第七 供給者は,第六第二項又は第三項の検査に合格したときは,物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適法な請求書を受理した月の翌月末まで売買代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第六第二項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第八 供給者は,物品の完成前に,物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は,部分払を請求するときは,あらかじめ,当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から十日以内に,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は,前項の規定による確認があったときは,物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から十四日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は,第三項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第四項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第一項及び前項中「売買代金相当額」とあるいは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(瑕疵担保)
第九 発注者は,契約の目的物に瑕疵があるときは,供給者に対して,目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第十 供給者の責に帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を供給者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,財務省の「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」により定められた率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により,第七第二項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては,供給者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,財務省の「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第十一 供給者は,契約保証金を納付した契約において,売買代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金額は,本学に帰属するものとする。
3 発注者は請負者が契約上の業務を履行したときは請負者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(発注者の契約解除)
第十二 発注者は,供給者が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。一 正当な理由なく,納入期限を過ぎても納入しないとき。
二 その責に帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第十四の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,供給者は,売買代金額(本契約締結後,売買代金額の変更があった場合には変更後の売買代金額,本契約が単価契約である場合には契約単価に予定数量を乗じた額)の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 前項の場合において,契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金及び賠償金に充当することができる。
第十三 発注者は,物品が完納するまでの間は,第十二第一項の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定より契約を解除したときは,物品の納入部分を検査のうえ,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
3 発注者は,第一項の規定により契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,発注者供給者において協議して定める。
(供給者の契約解除)
第十四 供給者は,次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。一 発注者が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
二 天災その他避けることのできない事由により,物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第十三第二項及び第三項の規定は前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(賠償金等の徴取)
第十五 供給者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年五パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,供給者から遅延日数につき年五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(談合その他不正行為に係る解除)
第十六 発注者は,第十二及び第十三の規定によるほか,供給者が次の各号の一に該当したときは,契約を解除することができる。この場合において,供給者は契約の解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
一 供給者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行ない,当該命令が確定したとき。ただし,供給者が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第1
5号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として,供給者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
二 この契約に関しxx取引委員会が,供給者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 この契約に関し供給者(供給者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 この契約に関し,供給者が前項各号の一に該当したときは,発注者が契約を解除するか否かを問わず,供給者は,発注者の請求に基づき,売買代金額(本契約締結後,売買代金額の変更があった場合には変更後の売買代金額,本契約が単価契約である場合には契約単価に予定数量を乗じた額)の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 供給者は,この契約に関して,第一項の各号の一に該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
5 前三項の規定は,この契約による履行が完了した後においても適用があるものとする。
6 第二項及び第三項の場合において,契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金及び賠償金に充当することができる。
(補則)
第十七 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者供給者間において協議して定める。