Contract
▲まるらくオフィス センタ回線接続サービス利用規約(平成 29 年東ビ開 1 アク第 16-302 号)
実施:平成 29 年 3 月 31 日(最終改定 令和 2 年 4 月 1 日)
目次
第1章 総則
第 1 条 本規約の目的
第 2 条 本規約の目的範囲・変更第 3 条 用語の定義
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条 本サービスの提供範囲第 5 条 提供区域
第 3 章 契約
第 6 条 契約の単位 第 7 条 最低利用期間
第 8 条 契約申込の方法第 9 条 契約申込の承諾
第 10 条 契約申込内容の変更第 11 条 権利の譲渡
第 12 条 契約者の地位の承継
第 13 条 契約者の氏名等の変更の届出第 4 章 禁止行為
第 14 条 著作権第 5 章 利用中止等
第 15 条 利用中止第 16 条 利用停止
第 17 条 本サービスの提供の終了第 18 条 契約者による契約の解除第 19 条 当社による契約の解除
第 6 章 料金等
第 20 条 料金及び工事に関する費用第 21 条 利用料金の支払い義務
第 22 条 手続きに関する料金の支払い義務第 23 条 工事費の支払い義務
第 24 条 割増金 第 25 条 遅延利息
第 26 条 料金計算方法等
第 27 条 端数処理
第 28 条 料金等の支払い
第 29 条 消費税相当額の加算第 30 条 料金等の臨時減免
第 7 章 損害賠償
第 31 条 責任の制限第 32 条 免責事項
第 8 章 個人情報の取り扱い
第 33 条 個人情報の取り扱い第 9 章 雑則
第 34 条 利用に係る契約者の義務
第 35 条 契約者の当社に対する協力事項第 36 条 除外事項
第 37 条 設備等の準備
第 38 条 法令に規定する事項第 39 条 承諾の限界
第 40 条 準拠法
第 41 条 紛争の解決
第 42 条 反社会的勢力の排除
別記
1 提供する機能
2 最低利用期間
3 提供条件
4 故障関連情報の取り扱い
5 保守確認事項
料金表
第 1 表 料金
第 1 利用料金
第 2 手続きに関する料金第 2 表 工事費
第 1 適用
第 2 工事費
附則
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、まるらく オフィスセンタ回線接続サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりまるらくオフィス センタ回線接続サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(本規約の目的範囲・変更)第 2 条(本規約の変更)
当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
① 社ホームページにおける掲載
② 子メールの送信
③ D-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第2条 本規約においては、次の用語はそれぞれの意味で使用します
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 本契約 | 当社から本サービスの提供をうけるための契約 |
3 契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
4 申込者 | 当社へ本サービスの申込の意思表示をしている者 |
5 利用者 | 当社と「まるらくオフィスサービス利用規約(平成 29 年東ビ 開 1 アク第 16-302 号)」にもとづく契約を締結している者 |
6 契約者回線 | 本規約に基づいて、当社装置と契約者が指定する設置場所と の間で設置される電気通信回線 |
7 自営端末設備 | 本サービスを利用するために契約者が設置する端末設備 |
8 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置 |
する電気通信設備であって、端末設備以外のもの | |
9 本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託 先の事務所 |
10 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第3条 当社は、契約者に対し、当社が料金表 及び、別記 3(提供条件)で定める回線を提供し、契約者と利用者の間の通信を提供します。
(提供区域)
第4条 本サービスは、当社が別記 3(提供条件)で定める契約者のビルへ提供します。
第 3 章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、契約者回線ごとに 1 の本契約を締結します。
(最低利用期間)
第6条 本サービスには、当社が別記 2(最低利用期間) に定めるところにより最低利用期間があります。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に本契約の解除又は減速によりその本契約に係る利用料金に変更があった場合は、当社が定める期日までに、当社が料金表に規定する額を支払っていただきます
(契約申込の方法)
第7条 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を申込みの内容として当社所定の手続きに従って本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他本サービスの提供に必要となる事項
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面をもって契約者に通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
(契約申込内容の変更)
第9条 契約者は、第 8 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡)
第10条 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて、当社より本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面をもって、本サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたとき
は、当社は、本契約に係る利用権を譲り受けようとする者について、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて承諾の是非を判断します。
4 本契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務を承継するものとします。
5 当社は、本契約に係る利用権の譲渡があったときは、当該利用権により当社が設置する設備等に蓄積されているデータ等を譲受人に引き継ぎます。
(契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに本サービス取扱所に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第12条 契約者は、契約者の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、その旨を速やかに、本サービス取扱所に届け出ていただきます。 2 前項に定める契約者の氏名等の変更があったにもかかわらず、契約者より本サービス取扱所に届出がないときは、当社は、契約者が当社に届出ている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります
第 4 章 禁止行為
(著作権)
第13条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権
表示等を削除又は変更しないこと。
第 5 章 利用中止等
(利用中止)
第14条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。 2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめそ の旨を、電子メール等による通知もしくは当社が指定するホームページによりx xを行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありませ ん。
(利用停止)
第15条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 6 ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において、同様とします。)を支払わないとき。
(2) 第 14 条(著作権)、第 21 条(利用料金の支払い義務)又は第 34 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 前 2 号のほか、本規約の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(料金その他の債務に係る債権について、IP 通信網サービス契約約款第 47 条の 2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(本サービスの提供の終了)
第16条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了する場合は、当社が指定す
るホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者による契約の解除)
第17条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことを 12 ヶ月前までに本サービス取扱所に対して、当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項の規定により申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。
(当社による契約の解除)
第18条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
第 16 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 第 17 条(本サービスの提供の終了)第 1 項に定めるとき。
3 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第19条 本サービスに係る料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第 1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスに係る工事費は、料金表第 2 表(工事費)に定めるところによります。
(利用料金の支払い義務)
第20条 契約者は、本契約に基づいて当社より本サービスの提供を受け始めた翌月から起算して、本契約の解除があった月までの期間について、本契約ごとに、当社が別記 2 に定める利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3 前2項の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24 時間以上その 状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用ができなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用ができなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に 対応する本サービスの月額利用料 |
(手続きに関する料金の支払い義務)
第21条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表(料金)第 2 に定める手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払い義務)
第22条 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 2 表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にこの工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後は、前項の規定に関わらず、契約者はその工事に関して解除等があったときまでに着手した工事に部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費相当額を加算した額となります。
(割増金)
第23条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れ た額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相 当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます
(遅延利息)
第24条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金計算方法等)
第25条 当社は、契約者が本契約に基づき当社に対して支払う料金について、本サービスに係る利用料金については料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 契約者は、当社が契約者に対して請求する料金の額が、本規約に定める料金額よりも過小であった場合には、当社に対して、料金(当社が請求した料金と当社が料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第26条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第27条 契約者は、料金その他の債務について、当社が定める期日までに、本サービス取扱所又は当社の指定する金融機関等において、支払うものとします。
(消費税相当額の加算)
第28条 第 21 条(利用料金の支払い義務)の規定その他、本規約に基づき支払いを要
するものとされている料金額は、当社が料金表に定める額に、消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
第29条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時にその料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第 7 章 損害賠償
(責任の制限)
第30条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2項の規定は適用しません。
(免責事項)
第31条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、技術的条件の規定の変更により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し、損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任
も負担させないものとします。
4 当社は、第 15 条(利用中止)、第 16 条(利用停止)、第 17 条(本サービスの提供の終了)によって契約者に発生した損害については、責任を負いません。 5 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本契約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
第 8 章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第32条 当社は、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報に規定する個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
第 9 章 雑則
(利用に係る契約者の義務)
第33条 契約者は、本サービスの利用を申し込むにあたり、次に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) 別記 3(提供条件)に定める条件に承諾すること。
2 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(2)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(3)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(4)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(5)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。 (6)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(7)当社が設置する接続装置に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(8)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収
集する行為をしないこと。
(9)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(10)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。 3 契約者は、本サービスが利用できなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社が指定する対応窓口に連絡をしていただきます。当社は、契約者から前項に基づく連絡があったときは、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
(契約者の当社に対する協力事項)
第34条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。(なお、当該協力にはそれが法律上必要とされる場合における個人情報の第三者提供に関する本人からの同意取得も含まれます)。なお、当社及び契約者の情報の利用目的については、別記 4(故障情報の取り扱い)に定めるところによります。
(1) 当社の求めに応じた本サービスの提供のために必要な情報の提供。
(2) 当社の求めに応じた本サービスの故障対応のために必要な情報の提供。
(3) その他、本サービスの提供又は設定作業、利用者からの故障申告の取次ぎ等のために当社が必要と認める事項の実施。
2 前項第2号において、当社にて利用者からの故障申告等を対処するにあたり、当社と契約者との責任範囲及び連携体制については、当社が別記 5(保守確認事項)に定めるところによります。
(除外事項)
第35条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第34 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目を満たさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又は、ソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の補助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責により本サービスの提供が困難となる場合。
(設備等の準備)
第36条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な設備を準
備及び、保持し管理するものとします。
なお、契約者が本サービスを利用するための用意にかかる費用は、本サービスの利用料金には含まれません。
(法令に規定する事項)
第37条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(承諾の限界)
第38条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(準拠法)
第39条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第40条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(反社会的勢力の排除)
第41条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴 力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又 は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益
を図る目的で暴力団員等を利用し、又は暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定によりを解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
別記 1 提供する機能
機能 | 内容 |
(1)契約者回線の提供 | ・契約者から申し出のあった帯域に応じて契約者の指定する設置場所まで契約者回線を提供 ・契約者回線での接続、及び機能(2)(3)を通じて契約者の指定する利用者と契約者 の通信を実現する機能 |
(2)利用者に対するグローバル IP アドレスの払い出し | 契約者とのサービス利用契約関係がある、利用者の 1 契約につき、契約者から受領したI Pアドレスを利用者が利用する当社設備へ割り当てる機能。 (契約者が利用者に対して特定の IP アドレスを指定して払い出すことはできない。契約者から申し出があり、当社が必要と認めた場合、当社は利用者の利用する当社設備に割り当てた IP アドレスを利用不可とする、利用 不可から利用可に戻すことも同様) |
(3)利用者への DNS サーバアドレスの払い 出し | 利用者へ DNS サーバのアドレスの払い出す 機能 |
別記 2 最低利用期間
(1)契約者回線ごとに、本サービスの提供を開始した日を含む月から起算して 12 ヶ月
(2)最低利用期間内に利用停止又は解除があった場合には、その残余の期間に対応する利用料金に相当する額を一括支払いいただきます。
(3)利用開始日又は増速した日からから 1 年以内に減速した場合には、その残余の期間に対応する利用料金に相当する額を一括支払いいただきます。
別記 3 提供条件
本サービスを利用するための提供条件は以下のとおり。
■本サービスの通信条件は以下のとおりです
提供帯域 | 1Gbps |
接続タイプ | 局外接続タイプ※1 |
※1 局外接続タイプの提供エリア内であっても設備などの都合上、提供をおまちいただくこと、あるいは、提供できない場合がございます。
■本サービスの提供エリアは以下のとおりです
・当社装置が設置されている同一MA内
■本サービスをご利用にあたり、以下の IP アドレス類をご用意いただく必要があります。
(1) 払い出し用 IP アドレス
・利用者が利用する当社設備向けに払い出すためのアドレス
・払い出し用 IP アドレスはサブネットマスク単位のプールで、契約者から申し込みを受付けます。
(2) DNS サーバ用アドレス
1 契約につき最大2つまでとなります。
(1)(2)の利用条件
・それぞれ異なるサブネットに属する IP アドレスである必要があります。
・IP アドレスは、NIC より割り当てられたグローバル IP アドレス(IPv4 RFC791 準拠)である必要があります。なお、Shared Address Space(000.00.0.0/00)(RFC6598)は利用できません。
・IP アドレスでグローバル IP アドレスをご利用の場合、第三者が JPNIC 等の NIC より割り当てられたグローバル IP アドレスをご利用いただくことも可能です。この場合、お申込み時に第三者グローバル IP アドレスの使用許諾書を当社へ届出いただきます。
別記 4 故障関連情報の取り扱い
当社が、「まるらくオフィスサービス利用規約(平成 29 年東ビ開 1 アク第 16-302 号)」の規定にもとづき契約者に提供する利用者にかかる情報及び契約者が当社に対して本人の同意を得て提供する情報については、それぞれの「プライバシーポリシー」等に基づき適切に取り扱うものとします。
別記 5 保守確認事項
1.目的
当社は本サービスを提供する上で当社と契約者の間で必要な保守運用方法を定め、故障対応、保守対応を円滑に行うことを目的とします。
2.保守運用組織
2-1.会社間連絡窓口
双方の回復措置実施部門と連絡窓口を定め、本サービス及び、本サービスに接続した利用者への本サービスの提供を良好に維持し、安定したサービスを提供するため以下の業務を行います。
・故障処理、工事通報等に関する当社と契約者間連絡
・故障の管理
なお、連絡先情報は、次に掲げる事項を、当社所定の手続きに従って本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1)故障受付に関する事項
(2)メンテナンス工事に関する事項
(3)本サービスに関する事項
2-2.連絡手段
当社と契約者の会社間連絡窓口における連絡は電子メール又は HP へ掲載等にて行うこととします。
故障内容の問合せについては、必要に応じて個別に電話・メールで回答することとし、報告書等は原則発行しません。
なお、故障状況について詳細の説明が必要な場合には両者で協議により確認を行います。
2-3.用語の定義
(1)故障
警報の発生や利用者からの申告により、通信に支障があると当社又は契約者が認識したもので、加えて、回復措置が必要なものします。
(2)故障時間
利用者から故障申告を受付けた時刻、又は警報等を確認した時刻のいずれかの早い方から、本サービスが回復した時刻迄とします。
3.保守運用業務
3-1.故障処理手順
(1)実施事項
当社と契約者は以下の基本的な処理に基づき連携し故障対応を実施します。
(2)基本的な故障処理手順
ア.当社又は契約者は利用者窓口にて利用者から故障申告受付を行います。
イ.当社又は契約者の利用者窓口は故障申告受付後、故障状況を確認するために、回復措置実施部門に対して警報状況等の確認を行います。
ウ.当社又は契約者の会社間連絡窓口は、利用者の故障申告又は自網の故障発生の警報確認後、直ちに故障切分けを行い、故障箇所を特定すると共に、迅速に回復措置を行います。
エ.当社又は契約者の会社間連絡窓口は、自網の故障発生状況を確認後、その状況が広範囲の利用者に影響を及ぼす場合は、直ちに相手側の会社間連絡窓口へ故障通知を行います。
オ.当社又は契約者の会社間連絡窓口は、自網に異常がない旨を確認した場合は、直ちに相手側の会社間連絡窓口に対して故障手配を行います。
カ.相互の対向試験が必要な場合は、当社又は契約者ともに協力して行います。
キ.当社又は契約者の会社間連絡窓口は、相手側の会社間連絡窓口から故障手配を受け回復した場合は、相手側の会社間連絡窓口へ回復通知を行います。
ク.当社又は契約者の会社間連絡窓口は利用者窓口に、正常性を確認後、回復通知を行います。
ケ.当社又は契約者の利用者窓口は利用者に対し、故障回復通知を行います。基本的な故障処理手順における連絡体制図
利用者
利用者窓口
利用者窓口
契約者
当社
(4)保守区分
当社と契約者の保守区分は以下の通りとする。
当社の保守区間
契約者の保守区間
契約者の接続装置
当社の接続装置
(5)監視
当社と契約者は、各々の保守区分に従い常時監視を実施する。
ただし、当社が利用者への本サービスを提供する上で常時監視が不要だと考える範囲はこの限りではない。
(6)回線呼称法
ア.回線呼称法
当社と契約者間の故障手配等を行う場合に回線を特定するための回線 ID は、双方において統一とする。
イ.回線 ID
[当社の装置設置ビル名]-[当社装置名]-[契約者の会社名]-[回線種別]-[当社の管理番
号]
(例) ○○-GW1-○○○-10GE-010200
① ② ③ ④ ⑤
① 当社の装置設置ビル名
② 当社の装置名 + “#A” (#A/#B/#C・・・順に付与)
③ 契約者の会社名
④ 回線種別 (1GE、10GE)
⑤ 当社の管理番号※1 (数字 6 桁)
※1 ポートの収容位置を一意に表す番号を付与する。
なお、収容位置を変更することがないことから、一度付与した回線 ID の変更はない。
3-2.工事通報
工事・保全情報の通知については以下の通りとする。
(1)会社間の連絡時期
当社及び契約者は、工事等により本サービスに影響を及ぼす恐れがある場合には概ね
2週間前に相互に連絡を行うこととする。
ただし、緊急時の場合はこの限りではない。
(2)当社及び契約者間の連絡方法
当社及び契約者への会社間連絡窓口における連絡は、電子メール、HP へ掲載、又は電話等にて行うこととする。
3.連絡先等の変更
連絡先等の追加及び訂正については、当社及び契約者間にて双方合意の上で行うものとする。
4.その他
本確認事項に疑義が生じた場合は当社及び契約者間にて随時協議する。また本確認事項に取り決めのない事項についても同様とする。
料金表
区分 | 単位 | 料金額 |
まるらくオフィス センタ回線接続サービス | 1Gbps あたり (1Gbps ずつ増設可能、最大合計 10Gbps) | 250,000 円 (税込価格 275,000 円) |
第 1 表 料金第 1 利用料金
第 2 手続きに関する料金
区分 | 詳細 | 単位 | 料金額 |
契約料 | 本サービスの申込をし、その承諾を受 けたときに支払いを要する料金 | 1 契約ごとに | 800 円 (税込価格 880 円) |
譲渡承認手数料 | 利用権の譲渡の承認の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料 金 | 1 契約ごとに | 800 円 (税込価格 880 円) |
第 2 表
区分 | 交換機等工事費の適用 |
交換機等工事費 | 本サービス取扱所に設置されるサーバ装置等において工事を要する場合 に適用。 |
第 1 適用
区分 | 内容 |
基本工事費の適用 | ア 機器工事費に関する工事費が29,000 円(税込価格 31,900 円)までの場合は基本額のみ適用し、29,000 円(税込価格 31,900 円)を超える場合は29,000 円(税込価格 31,900 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1 の者からの申込又は請求により同時に 2 以上の工事を施工 する場合は、それらの工事を 1 の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
交換機等工事費の適用 | 工事費は、施行した工事に係る交換機等工事費を適用します。 |
回線終端装置工事の適用 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後10時まで (1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前8時30分から午後10時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,100円)を差し引いて1.3 を乗じた額に1,000円(税込価格 1,100円)を加 算した額 |
午後10時から翌日の午前8時30分まで | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,100円)を差し引いて1.6 を乗じた額に1,000円(税込価格 1,100円)を加 算した額 |
本サービスの設置、移転もしくは廃止に関する工事(その本サービスの工事に係る、基本工事費及び交換機等工事費の合計額が 2,000円(税込価格 2,200円)であるものを除く)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申し出があった場合であって、その申し出を当社が承諾した場合、その工事費ごとに3,000円(税込価格 3,300円)を加算して適用しま
す。
割増工事費の適用
時刻指定工事費の適用
本サービスについて、契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。
指定時刻 | 工事費の額 |
午前 9 時から午後 4 時まで | 11,000 円 (税込価格 12,100 円) |
午後 5 時から午後 9 時まで | 18,000 円 (税込価格 19,800 円) |
午後 10 時から翌日の午前 8 時まで | 28,000 円 (税込価格 30,800 円) |
2 1 の者からの請求により同時に 2 以上の工事を施工する場合は、それらの工事を 1 の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。
3 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第 2 工事費
区分 | 詳細 | 単位 | 工事費の額 |
基本工事費 | (1) (2)以外の場合 | 1 の工事ごとに 基本額加算額 | 4,500 円 (税込価格 4,950 円) 3,500 円 (税込価格 3,850 円) |
(2)交換機等工事のみの場合 | 1 の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) |
交換機等工事費 | センタ回線接続サービス用GW 等 の設定 | 1 の工事ごとに | 7,000 円 (税込価格 7,700 円) |
アクセス回線に係る登録・設定 | 1 の工事ごとに | 56,200 円 (税込価格 61,820 円) | |
DNS サーバ IP アドレスの登録 | 1 の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | |
払い出す IP アドレスの新規登録 | 1 の IP アドレス群ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | |
払い出す IP アドレスの追加 | 1 の IP アドレス群ごとに | 3,000 円 (税込価格 3,300 円) | |
帯域の増速 | 増速する帯域 1Gbps ごとに | 6,000 円 (税込価格 6,600 円) | |
帯域の減速 | 減速する帯域 1Gbps ごとに | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) | |
GW の設定変更 | 1Gbps ごとに | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) | |
ONU の設定変更 | 1Gbps ごとに | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) | |
接続回線に係る試験 | 1Gbps ごとに | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) | |
回線終端 装置工事費 | 回線終端装置工事費 | 1Gbps ごとに | 43,200 円 (税込価格 47,520 円) |
附則(平成 29 年 3 月 29 日 東ビ開 1 アク第 16-302 号)
(実施期日)
1 この規定は、平成 29 年 3 月 31 日から実施します。
2 申込受付期間(平成 29 年 3 月 31 日から平成 30 年 2 月 28 日)内に本サービスの利用開始及び帯域の増速をお申込いただき、かつ、平成 30 年 3 月 31 日までに当社が契約者に対し、本サービスの提供開始及び帯域の増速をした場合は、本サービスに係る利用料金について、本サービスを利用開始した日及び帯域を増速した日を含む料金月の翌料金月から、起算して、1Gbps ごと 12 ヵ月後の料金月の末日まで期間(以下この項において「割引対照期間」といいます。)、料金表第 1 表第 1 に定める基本料金額に代えて 0 円を適用します。なお、別記 2 に定める最低利用期間は、この割引対象期間後から適用となります。
附則(令和元年 9 月 13 日 東ビ開2ビ企第 19-00070 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(令和 2 年 1 月 29 日 東ビ開2ビ企第 19-00137 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 2 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。