Contract
大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクト
要求水準書
(入居者移転支援業務編)
平成 17 年7月 29 日
大 阪 府
― 目 次 ―
1
2
(1) 入居者移転支援業務計画書・自主モニタリング計画書の作成・提出 3
8
(3) 仲介希望者が行う仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務 11
(4) 仲介対象外仮移転者が行う仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務 13
17
23
30
36
36
37
本要求水準書は、大阪府(以下「府」という。)が実施する「大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクト」(以下「本事業」という。)の入居者移転支援業務(以下「業務」という。)について、府が PFI 事業者(以下「事業者」という。)に対して要求する業務内容を示したものである。
府は、事業期間中に要求水準書を変更することがある。以下に、要求水準書の変更にかかる手続きを示すとともに、これに伴う事業者の対応を規定する。
(1)要求水準書の変更の手続き
府は事業期間中に次の事由により要求水準書の変更を行う。変更の手続きについては、特定事業契約書で定める。
ア 法令の変更等により業務内容を変更する必要が生じたとき。イ 災害、事故等により特別な業務を行う必要が生じたとき。 ウ その他、業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
(2)要求水準書の変更に伴う契約変更.
府と事業者は、要求水準書(入居者移転支援業務編)の変更に伴い、事業者が行うべき業務内容が変更されたときは、必要に応じ、要求水準書(府営住宅整備・用地活用編)とともに、府営住宅整備に係る対価等、特定事業契約書の変更を行うものとする。詳細については、特定事業契約書で定める。
筆ヶ崎住宅の入居者の仮移転及び賃貸借契約等に係る業務、並びに筆ヶ崎住宅、夕陽ヶ丘住
宅及び椎寺住宅の入居者の本移転又は退去に係る業務を、本要求水準書の範囲内で可能な限り入居者の希望に沿うように行うことにより、入居者の移転が円滑に進むよう支援し、本事業がスムーズに実施されること等を目的とする。
ア 入居者移転支援実費:事業者が事業期間中に支払う本業務に要する費用をいい、以下の項目を含む。
・ 仲介手数料(仮住居確保時に発生する仲介業者に支払う費用)
・ 仮住居の保証金物件の敷き引き又は敷金物件の府が定める一般補修費等
オ 仮 移 転:既存住宅を建て替えるために、既存住宅の入居者が仮住居へ移転することをいう。
キ 仮 住 居:建替住宅の整備期間中、仮移転者が居住する民間賃貸住宅等をいう。ク 本移転者:建替住宅へ移転する者をいう。
ケ 筆ヶxx移転者:本移転者のうち、仮住居から建替住宅へ移転する既存住宅の入居者をいう。
コ 夕陽ヶ丘・椎xx移転者:本移転者のうち、夕陽ヶ丘住宅又は椎寺住宅から建替住宅へ移転する夕陽ヶ丘住宅又は椎寺住宅の入居者をいう。
シ 退 去 者:既存住宅(仮住居含む)、夕陽ヶ丘住宅又は椎寺住宅から、本移転を行わず、他の府営住宅への移転又は府営住宅から退去をする者をいう。
ス 筆ヶ崎退去者:退去者のうち、既存住宅から他の府営住宅への移転又は府営住宅から退去をする者をいう。
セ 仮住居退去者:退去者のうち、仮住居から他の府営住宅への移転又は府営住宅から退去を
ソ 夕陽ヶ丘・椎寺退去者:退去者のうち、夕陽ヶ丘住宅又は椎寺住宅から他の府営住宅への移転又は府営住宅から退去をする者をいう。
タ 入 居 者:既存住宅、夕陽ヶ丘住宅又は椎寺住宅の入居者すべてをいう。
チ 保 証 金:仮住居の賃貸借契約を締結する時に賃貸人に支払う一時金で、賃貸借契約終了時に敷き引きとして一部の額が差し引かれ、残額が返還されることを約した金員をいう。
ツ 敷き引き:保証金のうち賃貸借契約終了時に返還されない金員をいう。
テ 保証金返還金:保証金のうち賃貸借契約終了時に敷き引きとして一部の額が差し引かれ、返還される金員
ト 府が定める一般補修費等:敷金物件の賃貸借契約書(別紙 1-1)で定める賃貸人と事業者とが協議することができる以下の補修費等をいう。
・ テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ
・ ポスターや絵画の跡(クロスの変色)
・ クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
・ たばこのヤニ(クリーニングで除去できる程度のヤニ)
・ 畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが、次の入居者確保のために行うもの)
・ フローリングワックスがけ
・ 全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合)
・ 消毒(台所・トイレ)
・ 障子・ふすまの張替え
ナ 敷 金:仮住居の賃貸借契約を締結する時に賃貸人に支払う一時金で、賃貸借契約終了時に全額返還されることを約した金員をいう。
事業者は、入居者移転支援業務として以下の業務を行うものとする。ア 仮移転支援業務
オ 国庫補助金申請関係書類等の作成の支援業務 カ その他上記業務を実施する上で必要な関連業務
(1)入居者移転支援業務計画書・自主モニタリング計画書の作成・提出
事業者は、業務実施にあたり入居者移転支援業務計画書(以下「業務計画書」という。)及び自主モニタリング計画書を作成し、府に提出して、その承諾を得るものとする。府に提出後、内容を変更する場合及び府により内容が不適切であると判断された場合は修正し、再度提出し承諾を得る。
事業者は、業務計画書に基づき業務を実施する。なお、業務実施にあたり、次のことに対応する。
事業者は、業務の実施に関して入居者から要望、苦情等を受けた場合で緊急を要する場合は、迅速かつ誠実に対応し、対応の結果を速やかに府に報告する。なお、緊急を要さない場合や業務範囲外の場合は、府に速やかに報告し、協議の上、対応する。
想定外の事態が発生した場合、あるいは発生が予測される場合には、事業者は速やかに府に連絡し、その指示により対応する。
緊急を要する場合は事業者の判断で適切に対応し、対応の結果を直ちに府に報告する。 その他、業務の遂行に支障をきたすような重大な事態が発生した場合は、遅滞なく府に報
告する。
事業者は、入居者の個人情報の保護に万全を期すものとする。
事業者は、各入居者のニーズを適切に把握し、可能な限りニーズに合わせた対応を行う。
(3)業務報告
事業者は、業務計画書及び自主モニタリング計画書に基づき、事業の実施及び自主モニタリング結果の報告を行う。
また、仮移転支援業務、賃貸借契約等に関する業務、本移転支援業務及び退去者支援業務の各々の業務の終了後に業務報告書を作成し、府に提出する。
(1)業務全体フロー図
筆ヶ崎住宅(159 世帯)
仮移転(159 世帯)
第3 仮移転支援業務
(1) 仮移転説明会の実施支援業務
(2) 仮住居・仮駐車場確保等の状況把握業務
(3) 仲介希望者が行う仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務
(4) 仲介対象外仮移転者が行う仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務
(5) 仮移転料の支払い業務
仮住居(民借等)(159 世帯)
第4 賃貸借契約等に関する業務
(1) 賃貸借契約の締結業務
(2) 仮移転者名簿の作成業務
(3) 保証金又は敷金支払い業務
(4) 仮移転期間中の業務
(5) 仮移転期間終了時の業務
夕陽ヶ丘・椎寺住宅(85 世帯)
本移転(85 世帯)
本移転(159 世帯)
第5 本移転支援業務
(1) 入居申込書受付及びモデルルームの案内業務
(2) 住戸抽選会の実施及び入居者決定業務の支援業務
(3) 入居手続き及び本移転確認業務
建替住宅(244 世帯)
第6 退去者支援業務
(上記 244 世帯の内、他の府営住宅へ移転希望:8世帯、府営住宅から退去希望:1 世帯)
第7 国庫補助金申請関係書類等の作成の支援業務第8 業務報告
第9 入居者移転支援実費請求手続き
※ ( )書きの世帯数は平成 17 年6月時点の数値であり、変動する場合もある。
※ 各ブロックの項目の数字は以後各業務の表題の段落番号に対応している。
※ 第3、第4、第5の内容については、「4 業務内容」の項目に対応している。
入居者移転支援業務の概要は以下の通りである。各業務の目的、詳細な内容、手続き及び留意事項は、本要求水準書の第3から第9に示す。
業務 | 業務対象期間 | 業務対象 | 業務概要 |
第3 仮移転支援業務 | 仮移転者が既存住宅から仮住居に移転するまで | 仮移転者 | (1) 仮移転説明会の実施支援業務 府が実施する仮移転説明会の開催支援を行う。 (2) 仮住居・仮駐車場確保等の状況把握業務 仮移転者に対して、仮住居等確保の状況把握の業務を行う。 (3) 仲介希望者が行う仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務仲介希望者が仮住居・仮駐車場を確保するために、物件の候 補リストの作成と、物件の説明、仲介等を行う。 (4) 仲介対象外仮移転者が行う仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務 仲介対象外仮移転者の希望する仮住居が、府の定める条件に適合しているか否かの審査、及び仮住居の仲介業者への仲介手数料の支払いを行う。 (5) 仮移転料の支払い業務 仮移転の終了した仮移転者に仮移転料を支払う。 |
第4 賃貸借契約等に関する業務 | 仮住居の賃貸借契約の締結か ら、業務計画書で定める本入居開始日の 2 ヶ月後まで | 仮移転者 | (1) 賃貸借契約の締結業務 仮住居の賃貸借契約の当事者として契約の締結を行う(仮駐車場の契約は業務としない)。 (2) 仮移転者名簿の作成業務 仮移転者の仮住居・連絡先等の分かる名簿の作成を行う。 (3) 保証金又は敷金支払い業務 賃貸借契約に基づき、賃貸人に保証金又は敷金を支払う。 (4) 仮移転期間中の業務 仮住居の府負担家賃の支払い業務及び家賃滞納者等に対する状況の確認を行う。 (5) 仮移転期間終了時の業務 賃貸借契約の解除と、それに伴う保証金返還金又は敷金の受領を行う。 |
第5 本移転支援業務 | 建替住宅竣工約 4 ヶ月前から、事業計画書で定める本入居開始日の 2 ヶ月後まで | 本移転者 | (1) 入居申込書受付及びモデルルームの案内業務 本移転者の入居申込書の受付及びモデルルームの案内を行う。 (2) 住戸抽選会の実施及び入居者決定業務の支援業務 本移転者が入居する建替住宅の住戸を決定するための住戸抽選会の実施、及び府が行う入居者決定業務の支援を行う。 (3) 入居手続き及び本移転確認業務 入居説明会の実施、入居関連手続きの実施、及び本移転の終了した本移転者に本移転料を支払う。 |
業務 | 業務対象期間 | 業務対象 | 業務概要 |
第6 退去者支援業務 | 退去が決まった者がいた場合に随時行う。 | 退去者 | (1) 他の府営住宅への移転支援業務 既存住宅(仮住居含む)、夕陽ヶ丘住宅又は椎寺住宅から他の府営住宅へ移転する者に対し、他の府営住宅への入居手続き、退去手続き及び他の府営住宅への入居終了後の本移転料の支払いを行う。 (2) 退去支援業務 既存住宅(仮住居含む)、夕陽ヶ丘住宅又は椎寺住宅から退去する者に対し、退去手続き及び退去終了後の本移転料の支払いを行う。 |
第7 国庫補助金申請関係書類等 の作成の支援業務 | 本業務終了時 | 府 | 府が実施する国庫補助金申請関係書類等(入居者移転計画の団地別調書(移転の実施年数、転出後の移転先住宅の種類と期間、転入してくる件数等)、支払い根拠の積算 等)の作成に関し、補助対象額及び補助額の算定根拠に係る各種資料等の作成など、府の支援を行う。 |
第8 業務報告 | 本業務期間中 | 府 | (1) 仮移転支援業務時 仮移転者の仮住居確保の進捗状況の報告を行う。 (2) 賃貸借契約等に関する業務時 仮移転者の家賃滞納状況の確認と、府への報告を行う。 (3) 本移転支援業務x x移転の進捗状況や、モデルルーム案内、住戸抽選会、入居説明会等の開催内容の報告を行う。 |
第9 入居者移転支援実費請求手 続き | 本業務終了時 | 府 | (1) 入居者移転支援実費の証明資料の提出 事業者が支払った入居者移転支援実費の項目、金額、支払った相手方、支払日を明記した資料及びその証拠書類を府に提出する。 (2) 入居者移転支援実費の請求手続き (1)に定める資料及びその証拠書類を含め、事業者は府に収 支報告として提出し、府の契約変更手続き後、請求書を提出する。 |
仮移転者が既存住宅から仮住居に移転するまでを対象とする。なお、仮移転開始から仮住居への入居完了までの期間(以下「仮移転期間」という。)は仮移転説明会の開催日から 6 ヶ月以内とする。
仮移転者を対象とする。
本業務は、仮移転者がスムーズに仮移転先を確保できるよう支援することを目的とする。
仮移転者の中には、高齢者、障害者等自力での仮移転先の確保が困難な方もいることから、事
業者は、仮移転者個々のニーズを的確に把握し、ニーズに合った仮移転先の紹介や、高齢者、障害者等に対して優先的に物件の紹介を行うとともに、仮移転者の仮住居の確保の状況を逐次把握するなど、親切丁寧な対応を行い、スムーズな仮移転先の確保に努める。
(1)仮移転説明会の実施支援業務
ア 仮移転説明会開催支援業務イ 仮移転料振込口座確認業務
(4)仲介対象外仮移転者が行う仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務
ア 民間借家契約依頼票の審査業務
イ 賃貸借契約書の内容確認業務ウ 仲介手数料の支払い業務
(3)仲介希望者が行う仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務
ア 仲介希望者に対する仮移転先の仲介業務
x xx希望者の仮移転先が決定しない場合の対応業務
ウ 賃貸借契約書の内容確認業務
エ 仲介手数料の府への請求手続き
(2)仮住居・仮駐車場確保等の状況把握業務 | ||
する仮 | 事業者の 移転者に |
事業者の仲介を希望移転者に対する業務
仲介を希望しない仮対する業務
(5)仮移転料の支払い業務
ア 仮移転開始前業務イ 仮移転後業務
※各ブロックの項目の数字は「4 業務内容」の表題の段落番号に対応している。
(1)仮移転説明会の実施支援業務
府は、仮移転者に対し、仮移転までの手続きや、仮住居の紹介や賃貸借契約を PFI 事業として行うこと等、以下に示す内容を説明するための仮移転説明会を、既存住宅周辺の会議xxにおいて行う。
・ 事業者が府との PFI 事業契約に基づき、仮移転、賃貸借、本移転及び退去に関わる支援業務を行うこと
・ 事業者による仮住居となる物件及び仮駐車場の説明、xx等を希望する者(以下「仲介希望者」という。)には事業者が仲介等を行うこと
これに伴い、事業者は、下記業務を行い、府が行う仮移転説明会の実施を支援する。
・ 仮移転説明会開催案内の作成及び事前配付
・ 仮移転料振込口座申請書(別紙 3-3)の事前配付
・ 仮移転説明資料の作成支援及び配付
・ 会場の確保及び設営
・ 仮移転に必要な各種資料の配付イ 仮移転料振込口座確認業務
事業者は、仮移転料振込口座申請書(別紙 3-3)を事前に配付し、仮移転説明会時の府による預金通帳(名義人口座)に基づく名義人、口座番号の確認後、府から申請書を受け取る。
仮移転説明会実施に関連する書類は以下の通りである。なお、アの手続きに係る各資料の手
書類名称 | 様式等 | 内容 | 資料種類 |
仮移転説明会 開催案内 | 事業者 作成 | 仮移転説明会開催日時・場所・仮移転料の振込先の通帳 を持参して参加する事等を知らせる資料。 | 説明 |
仮移転料振込口座申請書 | 別紙 3-3 | 仮移転者が、仮移転終了後に仮移転料を受け取るための、支払口座の通知を府に行うための書類。(仮移転説明会 時に府が仮移転者から受取) | 手続き |
続き方法については、(3)以降に示す。ア 仮移転説明会開催前に配付する書類
書類名称 | 様式等 | 内容 | 資料種類 |
仮移転説明資料 | 府作成 (事業者支援) | 仮移転条件・賃貸借契約の手順の仮移転者への説明、及 び仲介業者、賃貸人に対する賃貸借条件・方法に関する説明資料。 | 説明 |
賃貸借契約書 (標準) | 別紙 1-1 | 仮移転者、事業者、賃貸人の3者が主体となる契約を締 結する場合に使用する。 | 手続き |
賃貸借契約書 (事業者が賃貸人の場合) | 別紙 1-2 | 事業者が賃貸人となり、仮移転者、事業者の2者が主体となる契約を締結する場合に使用する。 | 手続き |
仮移転承諾書 | 別紙 2-1 | 仮移転者が府に対して、仮移転の承諾とともに、移転期 日の確約を行う承諾書。 | 手続き |
府営住宅建替 事業仮移転料支払い契約書 | 別紙 2-2 | 仮移転終了後に、事業者が仮移転料を仮移転者に支払うことに関する契約書。 | 手続き |
民間借家契約依頼票 | 別紙 2-3 | 仲介対象外仮移転者が希望民間借家が決定した場合、事業者にその旨を通知する書類。本票を元に、契約条件を事業者が審査し、適切と判断した場合は賃貸人との契約 手続きに着手する。 | 手続き |
仮移転料 請求書 | 別紙 3-1 | 仮移転終了後に、仮移転者が事業者に仮移転料を請求す る請求書。 | 手続き |
仮移転完了・残置物処分調 書 | 別紙 3-2 | 仮移転終了後に、仮移転が完了した事を事業者に届けるとともに、残置物に関して仮移転者が報告を行う書類。 | 手続き |
(2)仮住居・仮駐車場確保等の状況把握業務
(ア) 仮移転説明会開催後、毎日、特例措置認可登録入力票(別紙 2-4)に仮住居の決定状況
(仮住居決定仮移転者名、賃貸借契約開始月(契約開始日は毎月 1 日を原則とする)、仮移転先の住所等)を記載し、府に報告する。府は報告に基づき、既存住宅に係る仮移転者の家賃及び共益費の収納事務停止の手続きを行う。
(イ) 仮移転説明会開催後、週に 1 回以上、仮住居・仮駐車場に係る賃貸借契約の締結者及び仮移転の完了者の報告を府に行う。
(ウ) 仮住居が仮移転期間内に決まらない可能性がある仮移転者がいる場合には、決まらない事由を調査し、府に報告する。
仮住居・仮駐車場確保等の状況把握業務に関連する書類は以下の通りである。
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
特例措置認可登録入力票 | 別紙 2-4 | 1.事業者 2.府 | 仮移転支援業務期間中 | 仮住居の決定状況(仮住居決定仮移転者名、賃貸借契約開始月、仮移転先の住所等)の報告を府に行う書類。 | 仮移転支援業務期間中に毎日 報 告 を 行う。 |
(3)仲介希望者が行う仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務
(ア) 事業者は仲介希望者に対して、仮住居及び仮駐車場の候補リスト(以下「候補リスト」という。)の作成を行う。候補リストは物件の変動に伴い、随時更新を行うものとする。
(イ) 仮住居の候補リストの作成にあたっては、府の定める仮住居の条件を満たす物件の中から、仲介希望者のニーズに応じた選択肢を数多く提示できるものにするため、仮移転者数を考慮し、できるだけ多くの物件を用意する。
(ウ) 府の定める仮住居の条件は以下の通りである。
・ 府内の物件で、大阪市天王寺区内及びその周辺の物件が中心であること。
・ 原則、既存住宅の住戸面積と同程度のものであること
・ 仮移転の約 2 ヶ月前に府が決定する家賃、仲介手数料、保証金又は敷金、及び敷き
引きの上限額以下であること
(エ) 仮駐車場の候補リストの作成は、仮住居と近接した場所のものを中心に提示し、近くの仮住居からの距離を明示するものとする。
(オ) 候補リストを仲介希望者に提示するとともに、仲介希望者の個々のニーズに応じた物件の説明、仲介等の対応を行う。仲介希望者が多い場合は、物件の説明、xx等を実施する時に混乱が生じないよう、方法・体制を十分に考えて対応する。なお、事業者以外の他の仲介業者(以下「他の仲介業者」という。)が扱う物件についても、候補リストに基づき概要の説明を行うとともに、斡旋する場合は、確実に他の仲介業者に引き継ぎ、(4)の業務を行う。
(カ) 府は、xxxxxxx希望者の中で、高齢者や障害者など他の仲介希望者よりも優先して説明、xx等を行うべき仲介希望者(以下「優先仲介希望者」という。)を既存住宅の自治会と協議して定めるので、優先仲介希望者を優先して説明、xx等を行う。
(キ) 複数の仲介希望者が同一建物又は近接した建物に入居したいなどといった個別の要望にも出来る限り対応する。
(ク) 候補リストの作成等本業務を行うに際して、以下の団体と適宜協力して行う。
・ (社)全日本不動産協会天王寺支部(〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺 1-12-28 サンセットヒルズ6F 電話 00-0000-0000)
・ (社)大阪府宅地建物取引業協会天王寺区支部(〒500-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0-000 x x話 00-0000-0000)
(ケ) 仲介業務を行ううえで関連する法令等を遵守し、同業他社その他の第三者の権利や財産を侵害しないよう自己の責任と費用で必要な措置を行う。
(ア) 仮移転開始後 3 ヶ月がたっても、仮移転先が決まらない仲介希望者がいた場合、事業者は府にこれまでの物件紹介状況や当該仲介希望者の要望を報告する。
(イ) 府は、(ア)の報告の結果、当該仲介希望者の責で仮移転先が決まらないと判断した場合は、府が直接仲介希望者の要望を確認し、その要望が相場相当の要望であると判断した場合は、事業者にその要望を伝え、事業者はその要望にあった物件を府の了解を得た上で当
該仲介希望者に紹介する。
(ウ) (イ)について、府が相場相当の要望であると判断した要望について、事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、府は(エ)の対応を行う。
(エ) 府が、(イ)の要望確認を行った結果、当該仲介希望者の要望が、相場相当ではなく現実的ではないと府が判断した場合、府は当該仲介希望者と協議を行い、府が当該仲介希望者の対応を行う。
(オ) (イ)に従い事業者が対応を行った結果、府の了解を得た上で要望にあった物件を当該仲介希望者に紹介したにも関わらず、仲介希望者が仮移転先を選定しない場合は府が当該仲介希望者の対応を行う。
(カ) (ア)の報告の結果、事業者が業務の要求水準を満たしていないために、仮移転先が決まらないと判断した場合は、事業者に引き続き物件の紹介を行うことを指示する。
(キ) (カ)について、事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、府は(イ)の対応を行う。
仲介物件が決定した場合、別紙 1-1 もしくは 1-2 の賃貸借契約書に条件等を記入し、賃貸借契約手続きに着手する(第4へ)。なお、仮駐車場については、仲介希望者が仮駐車場を決定するまでを業務範囲とする。
(ア) 事業者が仲介する物件を希望する仲介希望者が、支払うべき仲介手数料(1 ヶ月分の家賃の 0.525 倍の金額の範囲内。消費税及び地方消費税を含む。)の債務を免除する契約を、賃貸借契約書(別紙 1-1 もしくは 1-2)に基づき行う。
(イ) 事業者は、上記賃貸借契約書に定められた仲介手数料を第9の手続きに従い、府に請求する。
仲介希望者が行う仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務に関連する書類は以下の通りで
ある。
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
賃貸借契約書(標準) | 別紙 1-1 | 1.仮移転者 2.賃貸人 3.事業者 4.仲介業者 (事業者) | 賃貸借契約 締結時 | 仮移転者、事業者、賃貸人の3者の賃貸借条件を定めた契約書。 事業者が府負担家賃、仲介手数料、保証金又は敷金、敷き引きの支払を行うことや、契約解除条件を定めており、 仲介契約も兼ねる。 | 賃貸借契約締結時に行う。 (第4 4 (1)参照) |
別紙 1-2 | 1.仮移転者 2.賃貸人 (事業者) 3.事業者 4.仲介業者 (事業者) | 賃貸借契約 締結時 | 仮移転者と事業者の 2 者の賃貸借条件を定めた契約書。仮移転者が、府負担家賃以外の家賃分の債務を負担することや、契約解除条件を定めている。仲介契約も兼ねているが、仲介を担当した企業と賃貸人が同一企業の場合は、仲介業者は無しと見なし、仲介契約部 分は削除した様式とする。 | 賃貸借契約締結時に行う。 (第4 4 (1)参照) |
(4)仲介対象外仮移転者が行う仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務
仲介希望者以外の仮移転者及び仲介希望者のうち他の仲介業者が取り扱う物件を希望した仮移転者(以下併せて「仲介対象外仮移転者」という。)に対して以下の業務を行う。
(ア) 仲介対象外仮移転者から、民間借家契約依頼票(別紙 2-3)を受け取った場合、速やかに契約条件(所在地、面積、家賃、仲介手数料、保証金又は敷金、敷き引き)が府の定める仮住居の条件に適合するかどうかの確認を行う。必要があれば、当該物件の仲介業者もしくは賃貸人に照会を行う。
(イ) 審査の結果、府の定める仮住居の条件を満足すると判断された場合は、下記イ以降を行う。
(ウ) 審査の結果、府の定める仮住居の条件を満足しないと判断された場合は、仲介対象外仮移転者に、再度仮住居の選択を行うか、当該住居を仮居住とする場合には府として必要な支援ができない旨の通知をする。その際、仲介対象外仮移転者が事業者に仲介を希望した場合は、府に報告の上、(3)の手順に準じて事業者が仲介を行う。
仲介物件が決定した場合、別紙 1-1 の賃貸借契約書の内容確認、賃貸人や仲介業者への本件スキームや書式等の説明を行い、賃貸借契約手続きに着手する。(第4へ)
(ア) 他の仲介業者と事業者は、仲介対象外仮移転者が支払うべき仲介手数料(1 ヶ月分の家賃の 0.525 倍の金額の範囲内。消費税及び地方消費税を含む。)の債務を、当該仮移転者に代わり事業者が支払う契約を、賃貸借契約書(別紙 1-1)に基づき行う。
(イ) 他の仲介業者の請求に対して、仲介手数料を支払う。
仲介対象外仮移転者が行う仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務に関連する書類は以下
の通りである。
様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 | |
民間借家契約依頼票 | 別紙 2-3 | 1. 仲介対 象外仮移転者 | 賃貸借契約締結前 | 仲介対象外仮移転者の希望仮住居が決定した場合、事業者にその旨を通知する書類。本票を元に、契約条件を事業者が審査し、適切と判断した場合は賃貸人との契約手続きに着手する。 | ①仲介対象外仮移転者から受領する。 ②契約条件の審査を行う。 ③審査結果を仲介対 象外仮移転者へ通知する。 |
賃貸借契約書(標準) | 別紙 1-1 | 1.仮移転者 2.賃貸人 3.事業者 4.他の仲介業者 | 賃貸借契約 締結時 | 仮移転者と賃貸人の賃貸借条件を定めた契約書。 事業者が府負担家賃、仲介手数料、保証金又は敷金、敷き引きの支払を行うことや、契約解除条件を定めており、仲介契約も兼ね る。 | 賃貸借契約締結時に行う。(第4 4(1)参照) |
仲介手数料請求書 | 他の仲介業者が作成 | 1.他の仲介業者 2.事業者 | 賃貸借契約 締結後 | 仲介手数料支払い請求書。 | ①他の仲介業者から受領する。 ②速やかに支払いを 行う。 |
仲介手数料 領収書 | 他の仲介業者 が作成 | 1.他の仲介業者 2.事業者 | 仲介手数料支払い 後 | 仲介手数料の領収書。 | ①支払後に、他の仲介業者から受領す る。 |
(5)仮移転料の支払い業務
仮移転者に対して、以下の業務を行う。
(ア) 仮移転を開始する前に、仮移転承諾書(別紙 2-1)を仮移転者から受取り、内容の確認の上、府に引き渡す。
(イ) 府営住宅建替事業仮移転料支払い契約書(別紙 2-2)に基づき、仮移転者と仮移転料の支払契約を締結する。
(ア) 仮移転料請求書(別紙 3-1)及び仮移転完了・残置物処分調書(別紙 3-2)を、既存住宅の鍵とともに仮移転後に仮移転者から受取り、内容の確認を行う。
(イ) 空き住戸は検査(私物の処分確認等をいう。以下同じ。)を行い、仮移転者が処分すべき物品等を残置している場合は府に連絡し、仮移転者にその状況と、当該残置物の処分の完了確認後に仮移転料が支払われることを通知する。
(ウ) 上記検査で問題がないと確認できたときは、鍵を府に返還するとともに、仮移転者に対して仮移転料(171,000 円とする。以下同じ)の支払いを行う。
仮移転料の支払業務に関連する書類は以下の通りである。
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
仮移転承諾書 | 別紙 2-1 | 1.仮移転者 2.府 | 仮移転説明会終了後 | 事業者が府に代わり移転業務を行う事、仮移転を行う事、府と事業者が一部の家賃・仲介手数料及び敷き引きを負担する事及び仮移転期日に関する 承諾書。 | ①仮移転説明会で配付する。 ②仮移転者が記入・捺印した書類を、仮移転者から受け取る。 ③内容確認後、速やかに府に提出する。 |
府営住宅建替事業仮移転料支払い契約書 | 別紙 2-2 | 1.仮移転者 2.事業者 | 仮移転説明会終了後 | 事業者が仮移転料を、仮移転終了後に仮移転者に支払う事に関する契約書。 | ①仮移転説明会で配付する。 ②仮移転者に契約手続き(記入・捺印)を依頼する。 ③②の契約書について事業者が確認を行い、契約を行う。 ④本契約書を本事業契約終了ま で保管する。 |
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
仮移転料請求書 | 別紙 3-1 | 1.仮移転者 2.事業者 | 各仮移転者仮移転終了後 | 仮移転終了後に、仮移転者が事業者に仮移転料を請求する請求書。 | ①仮移転説明会で配付する。 ②仮移転終了後に、仮移転者が記入・捺印した書類を、仮移転者から受け取る。 ③請求書受取後、申告残置物以外の残置物がないことの確認を行い、 30 日以内に仮移転料を仮移転者の仮移転料振込口座(別紙 3-3)に振り込む。 ④事業者は本請求書を本事業契約 終了まで保管する。 |
仮移転完了・残置物処分調書 | 別紙 3-2 | 1.仮移転者 2.府 | 各仮移転者仮移転終了後 | 仮移転終了後に、仮移転が完了した事を府に届けるとともに、残置物に関して仮移転者が報告 を行う書類。 | ①仮移転説明会で配付する。 ②仮移転終了後に、仮移転者が記入・捺印した書類を、仮移転者から受け取る。 ③事業者は本調書を本事業契約終 了まで保管する。 |
仮移転料振込口座申請書 | 別紙 3-3 | 1.仮移転者 2.府 | 仮移転説明会時 | 仮移転者が、仮移転終了後に仮移転料を受け取るための振込口座を通知する書類。 | ①仮移転説明会の案内送付と併せて引き渡す。 ②仮移転説明会時に仮移転者が記入・捺印した書類を府が確認し、府の確認済の書類を受け取る。 注)預金通帳(名義人口座)の確認は府が行う。 ③本申請書に基づき、仮移転終了確認後、仮移転料を仮移転者の申請 口座に振り込む。 |
(1)高齢者や障害者等への配慮
仮移転に際しては、高齢者や障害者等の個々の状況に配慮する必要があることから、特に以下のような物件を中心に候補リストの作成を行う。
・ エレベーターが設置された物件又は一階の物件
・ バリアフリーに対応した物件
・ 鉄道駅やバス停に近接するなど、公共交通機関が容易に利用できる物件
(2)仮移転に係るリスク分担等
ア 事業者が要求水準書に従って業務遂行を行った対応にもかかわらず、仮移転者の責に帰すべき事由で仮移転期間内に仮移転者の仮住居が決定しない場合は、事業者は仮移転支援業務を 6 ヶ月間は延長して行い、府も仮住居・仮駐車場確保等に対する支援業務を行う。
・ 移転が出来ない程度の病気・障害
・ 失踪
・ 入院中
・ 仲介希望者以外の仮移転者に係る移転遅延
・ 「4(3)①x xx希望者の仮移転先が決定しない場合の対応業務」において、(エ)又は
(オ)と判断された場合
ウ 仮移転期間内に、府の指示、府の責めに帰すべき事由及び仮移転者の責に帰すべき事由により仮住居が決定しない場合の事業遅延リスクは、府が負うものとする。
エ 仮移転期間内に、事業者の仮移転者への対応不備等、事業者の事由により仮住居が決定しない場合の事業遅延リスクは、事業者が負うものとする。
オ 仮移転期間内に、不可抗力、法令変更の事由により仮住居が決定しない場合の事業遅延リスクは、府が負うものとする。
(3)その他の留意事項
ア 仮住居については、事業者の構成企業が賃貸人である物件も可能とする。
ウ 事業者が仮移転者に対して関係書類等を配付又は郵送し、返信が必要な書類がある場合は、事業者は料金受取人払又は切手貼付の返信用封筒を用意する。以下、本移転者及び退去者の場合も同様の扱いとする。
エ 宅地建物取引業法、借地借家法、公営住宅法、大阪府営住宅条例その他、仮移転支援業務に関連する諸法令を遵守する。
仮住居の賃貸借契約の締結から、業務計画書で定める本入居開始日から2ヶ月までを対象とする。
仮移転者を対象とする。
本業務は、仮住居の賃貸借契約を締結するとともに、これに従い事業者が府負担家賃の支払い、
保証金又は敷金の支払い及び賃貸借契約解約時の敷き引き後の保証金又は敷金の受領を行うことにより、仮住居の賃貸借契約を履行することを目的とする。
(1) 賃貸借契約の締結業務
ア 仲介業者、賃貸人、事業者がそれぞれ異なる場合イ 事業者が仲介業者の場合
ウ 事業者が賃貸人の場合
(2) 仮移転者名簿の作成業務
(3) 保証金又は敷金支払い業務
(4) 仮移転期間中の業務
ア 仮住居の府負担家賃の支払い業務
イ 仮移転期間中の仮移転者の家賃支払状況の確認業務
(5) 仮移転期間終了時の業務
※各ブロックの項目の数字は「4 業務内容」の表題の段落番号に対応している。
(1)賃貸借契約の締結業務
仮住居の確保後、事業者、仮住居の賃貸人、仮移転者、仲介業者との間で、賃貸借契約書(別紙 1-1)に基づき契約を締結する。
仮住居の確保後、事業者、仮住居の賃貸人、仮移転者、仲介業者(事業者)との間で、賃貸 借契約書(別紙 1-1)に基づき契約を締結する。仲介業者である事業者と賃貸借契約の当事者 として府負担家賃等の支払い等を行う事業者(以下「支払い担当企業」という。)が、事業者 グループ内の異なる構成企業である場合は、事業者の項目は支払い担当企業となる構成企業が、仲介業者の項目は仲介業者となる構成企業がそれぞれ記載する。
仮住居の確保後、事業者、仮住居の賃貸人(事業者)、仮移転者、仲介業者(事業者)との間で、賃貸借契約書(別紙 1-2)に基づき契約を締結する。
仲介業者と賃貸人が、同一の企業である場合は、賃貸借契約書(別紙 1-2)の仲介業者の項目は削除とし、府は仲介手数料については発生しなかったものと見なす。
仲介業者もしくは賃貸人である事業者と支払い担当企業が、事業者グループ内の異なる構成企業である場合は、賃貸借契約書(別紙 1-2)の仲介業者の項目は仲介業者となる構成企業、賃貸人の項目は賃貸人となる構成企業がそれぞれ記載する。
賃貸借契約の締結業務に関連する書類は以下の通りである。
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
賃貸借契約書 | 別紙 1-1 | 1.事業者 2.賃貸人 3.仮移転者 4.他の仲介業者 | 賃貸借契約 締結時 | 仮移転者と賃貸人の賃貸借条件を定めた契約書。 事業者が府負担家賃、仲介手数料、保証金又は敷金、敷き引きの支払いを行うことや、契約解除条件を定めており、仲介契約も兼ねる。 | ① 仲介業者の仲介により、賃貸人、仮移転者、事業者が契約を行う。 |
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
賃貸借契約書 | 別紙 1-1 | 1.事業者 2.賃貸人 3.仮移転者 4.仲介業者 (事業者) | 賃貸借契約 締結時 | 仮移転者と賃貸人の賃貸借条件を定めた契約書。 事業者が府負担家賃、仲介手数料、保証金又は敷金、敷き引きの支払いを行うことや、契約解除条件を定めており、仲介契約 も兼ねる。 | ① 賃貸人、仮移転者、事業者が契約を行う。 |
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
賃貸借契約書 | 別紙 1-2 | 1.事業者 2.賃貸人 (事業者) 3.仮移転者 4.仲介業者 (事業者) | 賃貸借契約 締結時 | 仮移転者と事業者の賃貸借条件を定めた契約書。仮移転者が、府負担家賃以外の家賃分の債務を負担することや、契約解除条件を定めている。仲介契約も兼ねる。 | ① 事業者と仮契約者が契約を行う。 注)仲介業者である事業者と賃貸人である事業者が同一企業である場合は、仲介業者の条項は削除となる。 |
(2)仮移転者名簿の作成業務
賃貸借契約締結後、賃貸借契約書を元に、仮移転者の仮移転先の住所及び連絡先等を記した
名簿を作成し、府と事業者で一部ずつ保管する。
本名簿は個人情報に当たるため、個人情報保護法その他関連する法令を遵守し、取扱には十分に注意する。
仮移転者名簿の作成業務に関連する書類は以下の通りである。
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
仮移転者名簿 | 事業者が作成 | 仮移転者 | 賃貸借契約 締結後 | 仮移転者の名称、仮移転先の住所及び連絡先等を示す名簿。 | ① 賃貸借契約書を元に作成する。 ② 府に提出し、事業者も一部保管する。 |
(3)保証金又は敷金支払い業務
賃貸借契約(別紙 1-1)に基づき、仮住居の賃貸人の請求に対して、仮住居の保証金又は敷
金を賃貸人に支払う。なお、「(1)①ウ 事業者が賃貸人の場合」の場合は、本業務は不要となる。
保証金又は敷金の支払い業務に関連する書類は以下の通りである。
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
賃貸借 契約書 | 別紙 1-1 | 第4 4(1)②アイ参照 | |||
保証金又は敷金請求書 | 賃貸人が作成 | 1.賃貸人 2.事業者 | 賃貸借契約締結後 | 保証金又は敷金支払い請求書。 | ①賃貸人から請求があった場合、速やかに賃貸人に支払う。 ②事業者は本事業契約終了まで 本書類を保管する。 |
保証金又 は敷金領収書 | 賃貸 人が作成 | 1.賃貸人 2.事業者 | 保証金又 は敷金支払い後 | 保証金又は敷金の領収書。 | ①賃貸人から事業者に発行され た本書類を、本事業契約終了まで保管する。 |
賃貸借契約に基づき事業者は府負担家賃を毎月支払う。なお、「(1)①ウ 事業者が賃貸人の場合」の場合は、本業務は不要となる。
事業者は、仮移転者の家賃の滞納について、賃貸人から連絡があった場合は、府に報告する。また、滞納者に電話や訪問等により状況を確認し、併せて府に報告する。
仮移転期間中の業務に関連する書類は以下の通りである。
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
府負担家賃 領収書 | 賃貸人が 作成 | 1.賃貸人 2.事業者 | 賃貸借契約締結期 xx | 府負担家賃の領収書。 | ①賃貸人から事業者に発行された本書類を、本事業契約終了 まで保管する。 |
(5)仮移転期間終了時の業務
ア 仮住居の保証金又は敷金の受領業務を行う。なお、「(1)①ウ 事業者が賃貸人の場合」の場合は、本業務は不要となる。
(ア) 仮移転者が仮住居を退去した後、仮住居の賃貸人に、保証金返還金又は敷金を賃貸借契約書(別紙 1-1)に基づき返還を請求する。
(イ) 敷金物件において、賃貸借契約書に基づく協議の結果、賃貸人から府が定める一般補修費等の請求を受けた場合、事業者は府にその旨通知して、府と請求への対応について協議を行う。
(ウ) 府は、(イ)の協議を踏まえ承諾額を決定し、事業者が賃貸人に当該額を支払うものとする。事業者は当該支払額を入居者移転支援実費として、第9の手続に従って請求する。
イ 「(1)①ウ 事業者が賃貸人の場合」の場合は、以下の業務を行う。
(ア) 保証金物件においては、仮移転者が仮住戸を退去した後、賃貸借契約で定められた敷き引き相当額を第9の手続きに従い、府に請求する。
(イ) 敷金物件においては、事業者は府が定める一般補修費等相当額について、府の承諾を得た上で、第9の手続きに従い、府に請求することができる。
仮移転終了時の業務に関連する書類は以下の通りである。
様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 | |
賃貸借契約書 | 別紙 1-1 | 第4 | 4(1)②アイ参照 | ||
賃貸借契約書 | 別紙 1-2 | 第4 | 4(1)②ウ参照 | ||
保証金又は敷金返還金証明書 | 別紙 8-1 | 1. 賃貸人 (事業者の場合もあり) 2.事業者 | 賃貸借契約終了後 | 保証金返還金又は敷金の返還証明書。超過損害額等保証金返還金又は敷金から控除される額も 記載。 | ①契約に基づき、保証金返還金又は敷金の返還と返還金証明書を賃貸人に請求する。(事業者が賃貸人の場合は事業者が作成する。) ②本事業契約終了まで同証明書を保管する。 |
府が定める一般補修費等請求書 | 賃貸人が 作成 | 1.賃貸人 2.事業者 | 賃貸借契約終了後 | 府が定める一般補修費等に関する請求書。 | ①契約に基づき賃貸人から請求された場合、速やかに府と協議を行い、賃貸人と請求額の交渉を行う。 ②確定した請求額を賃貸人に支払う。 ③本事業契約終了まで同請求書を 保管する。 |
府が定める一般補修費等領収書 | 賃貸人が 作成 | 1.賃貸人 2.事業者 | 賃貸借契約終 了後 | 府が定める一般補修費等に関す る領収書。 | ①賃貸人から事業者に発行された本書類を、本事業契約終了まで保 管する。 |
府が定める一般補修費等請求書 | 事業者が作成 | 1.賃貸人 (事業者) | 賃貸借契約終了後 | 府が定める一般補修費等に関する請求書。 | ①契約に基づき府と協議を行い、金額を決定する。 ②確定した請求額は、入居者移転支 援実費請求手続きに従い、請求することが出来る。 |
(ア) 仮移転者の家賃の滞納等、賃貸借契約違反事項が発生した場合は、仮移転者と賃貸人で解決するものとし、事業者はその責を負わない。
(イ) 仮移転者事由(転勤等)による契約解除事由が発生した場合は、速やかに府に報告を行うとともに、「第6 退去者支援業務」の手続きに従う。
(ウ) 仮移転者の賃貸借契約違反による契約解除が発生した場合は、速やかに府に報告を行う。
(エ) 事業者の府営住宅整備遅延による工期の延長に伴う府負担家賃の増加については、事業者がその損害を負担する。
(オ) 府の責めによる工期の延長に伴う府負担家賃の増加については、事業者が賃貸人に支払ったうえで、府に入居者移転支援実費として請求し、府は当該請求に応じて事業者に支払うものとする。また、それに伴い発生した事業者の新たな資金調達に伴う金利についても、府は負担をする。
(カ) 不可抗力、法令変更の事由による府負担家賃の増加については、上記府の事由による工期の延長の場合に準じる。
(キ) 仮住居の共益費、光熱水費、管理費、駐車場代、火災保険料等、仮住居入居中に仮住居 家賃以外に発生する費用については、仮移転者が直接賃貸人に対して負担するものとする。
(ク) 仮移転者が支払うべき費用(仮移転者の過失による損傷等により発生する費用、又は滞納家賃等。以下「超過損害額」という。)について、仮移転者が賃貸人に請求されたにも関わらず支払わなかったために、返還される予定の保証金返還金又は敷金から当該額を控
除された場合は、府に速やかに報告を行うとともに、「第9 入居者移転支援実費請求手続き」によって、当該減額された金額を府に請求する。
(ケ) 事業者が賃貸人の場合においては、超過損害額について、仮移転者が賃貸借契約終了時において支払わなかった場合は、府に速やかに報告を行うとともに、「第9 入居者移転支援実費請求手続き」において、保証金返還金相当額又は敷金相当額の範囲内で仮移転者が負担すべき金額を府に請求する。
建替住宅竣工約4ヶ月前から、業務計画書で定める本移転可能日の2ヶ月後までとする。
本移転者を対象とする。
本移転者が建替住宅へ、手続きに従い、混乱なく速やかに入居することの支援を目的とする。本業務は各種手続きが多く、また手続き書類も多いことから、手続きがスムーズに行われるよ
う、本移転者にわかりやすく説明すること。
(1) 入居申込書受付及びモデルルームの案内業務ア 入居申込書受付業務
イ モデルルーム案内業務
(2) 住戸抽選会の実施及び入居者決定業務の支援業務ア 住戸抽選会の実施業務
イ 入居者決定支援業務
(3) 入居手続き及び本移転確認業務
ア 本移転承諾書の受取業務及び府営住宅建替事業本移転料支払い契約締結業務イ 入居説明会の実施業務
ウ 筆ヶxx移転者の本移転確認業務
エ 夕陽ヶ丘・椎寺住宅入居者の退去及び本移転確認業務
※各ブロックの項目の数字は「4 業務内容」の表題の段落番号に対応している。
(1)入居申込書受付及びモデルルームの案内業務
建替住宅の竣工約4ヶ月前に、府営住宅入居申込書(別紙 4-1)、敷金の徴収猶予申請書(別紙 4-2)の配付・受取業務を行う。
建替住宅の竣工約4ヶ月前に、モデルルームの案内に係る業務を行う。
(ア) モデルルーム公開前に、モデルルーム公開案内の作成及び送付を行う。
(イ) 各住戸タイプ(1DK、2K、2DK、3DK、3LDK、4DK、MAI ハウス1DK、MAI ハウス3 DK。以下同じ。)別のモデルルームの案内を、土、日を含んで 3 日間程度行う。
(ウ) 見学者の理解を深めるために、説明資料の配付や、公開会場での説明等を行う。
(エ) 適宜、各団地別に時間帯を分けて行うなど、混乱を生じないようにする。
(オ) 見学者の安全な通行・見学に配慮して、動線、住戸選定を行う。
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
府営住宅入居申込書 | 別紙 4-1 | 1.本移転者 2.府 | 建替住宅の竣工約 4ヶ月前 | 本移転者の建替住宅への入居申込書類。本移転者の世帯構成等を報告するもので、世帯全員の住民票が別途必要となる。 | ①本移転者に配付する。 ②本移転者が記入・捺印した書類を、本移転者の世帯全員の住民票とともに受け取る。 ③内容確認の上、本申込書を 速やかに府に提出する。 |
敷金の徴収猶予申請書 | 別紙 4-2 | 1.本移転者 2.府 | 建替住宅の竣工約 4ヶ月x | x替住宅の敷金の執行猶予を依頼する申請書。 | ①入居申込書と同時に本移転者に配付する。 ②本移転者が記入・捺印した書類を受け取る。 ③内容確認の上、本申請書を 速やかに府に提出する。 |
入居申込書受付及びモデルルームの案内業務に関連する書類は以下の通りである。ア 入居申込書受付業務
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
モデルルーム公開通知 | 事業者 作成 | 本移転者 | 建替住宅の竣工約 4ヶ月前 | モデルルーム公開要領。 (日時、場所、注意事項、問い合わせ先等) | ①入居申込書と同時に本移転者に配付する。 |
(2)住戸抽選会の実施及び入居者決定業務の支援業務
建替住宅の竣工約3ヶ月前に、住戸抽選会の実施に係る業務を行う。
(ア) 住戸抽選会に先立ち、案内文の作成と本移転者への送付を行う。
(イ) 住戸抽選会に先立ち、入居に係る関連資料の配付(②関連書類 ア参照)を行い、住戸抽選会当日に、本移転者が記載及び捺印済の本移転承諾書(別紙 5-1,5-2)及び府営住宅建替事業本移転料支払い契約書(別紙 5-3,5-4)の受け取りを行う。
(ウ) 抽選は、各住戸タイプ別に時間帯を設定して行う。会場は集まる人数に応じて、適宜確保する。手順は以下の通りである。
・ 抽選は、予備抽選と本抽選の 2 回行う。
・ 予備抽選は、建替住宅の各住戸タイプ別に番号札が入った箱を使用して抽選を行なう。
・ 本抽選は、予備抽選で引いた数字の順番に、再度、番号札が入った箱を使用して抽選
を行なう。
・ 本移転者が本抽選で引いた数字の順に住戸を選定し、事業者がその結果を取りまとめ、速やかに府に報告を行う。
・ 欠席者、遅刻者は、抽選会終了後、残りの住戸から住戸を選択し、決定する。
住戸抽選会の結果を受けて、府が実施する入居者決定業務の支援業務として、関連書類(②関連書類 イ参照)の配付、受け取り及び内容の確認等を行う。
住戸抽選会の実施及び入居者決定業務の支援業務に関連する書類は以下の通りである。なお、
書類名称 | 様式等 | 内容 | 資料種類 |
住戸抽選会案内資料 | 事業者作成 | 住戸抽選会開催要領。(日時、場所、注意事 項、問い合わせ先等) | 説明 |
本移転承諾書 | 別紙 5-1 (筆ヶxx移転者用) 別紙 5-2 (夕陽ヶ丘・椎xx移転者用) | 本移転者が建替住宅へ移転する事の同意書。移転期限、移転にかかる費用の負担等を取り決める。 | 手続き |
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書 | 別紙 5-3 (筆ヶxx移転者用) 別紙 5-4 (夕陽ヶ丘・椎xx移転者用) | 事業者が本移転料を、本移転終了後に本移転者に支払うことに関する契約書。 | 手続き |
本移転完了届 | 別紙 6-1 (筆ヶxx移転者用) | 本移転終了後に、筆ヶxx移転者が本移転が 完了した事を府に届ける書類。 | 手続き |
本移転料請求書 | 別紙 6-2 (筆ヶxx移転者用) 別紙 6-3 (夕陽ヶ丘・椎xx移転者用) | 本移転終了後に、本移転者が事業者に本移転料を請求する請求書。 | 手続き |
本移転完了・残置物処分調書 | 別紙 6-4 (夕陽ヶ丘・椎x x移転者用) | 本移転終了後に、本移転が完了した事を府に届けるとともに、残置物に関して夕陽ヶ丘・椎xx移転者が報告を行う書類。 | 手続き |
住宅返還届 | 別紙 6-5 | 本移転終了後に、住宅を返還すること等を本 移転者が届け出る書類。 | 手続き |
本移転料振込口座申請書 | 別紙 6-6 | 本移転者が、本移転終了後に本移転料を受け取るための、支払口座の通知を行うための書 類。 | 手続き |
アの手続きに係る各資料の手続き方法については、(3)以降に示す。ア 住戸抽選会の実施業務
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
入居承認書 | 別紙 7-1 | 1.本移転者 2.府 | 府の入居者決定後 | 本移転者へ、住宅所在地、入居開始日、入居決定室番号、家賃、共益費、敷金、入居期間 を通知する書類。 | ①府が作成した資料を受け取り、本移転者に配付する。 |
請書 | 別紙 7-2 | 1.本移転者 2.保証人 3.府 | 府の入居者決定後 | 本移転者及びその保証人(証明書類が必要)の入居に関する誓約書。 | ①本移転者に入居承認書とともに配付する。 ②本移転者及びその保証人が記入・捺印した書類を、保証人の証明する書類とともに、本移転者から入居説明会時に受け取る。 ③事業者は内容確認の上、本請書 を速やかに府に提出する。 |
(3)入居手続き及び本移転確認業務
ア 本移転承諾書の受取業務及び府営住宅建替事業本移転料支払い契約締結業務本移転者に関して以下の業務を行う。
(ア) 住戸抽選会時に受け取った本移転承諾書(別紙 5-1,5-2)については、内容を確認の上、府に引き渡す。
(イ) 住戸抽選会時に、本移転者から受け取った府営住宅建替事業本移転料支払い契約書(別紙 5-3,5-4)については、事業者は記名・捺印の上、入居説明会時に本移転者に控えを渡す。
建替住宅の竣工前に、入居説明会に係る業務を行う。
(ア) 入居説明会開催前に、入居説明会開催案内の作成及び送付を行う。
(イ) 入居説明資料の作成を行い、入居説明会時に資料の配付や、説明会会場の確保と設営等を行う。
(ウ) 入居説明会時に、各種書類の受取、入居に関する事務手続きの説明及び建替住宅の鍵渡しの府の代行業務を行う。
(エ) 入居承認書と同時に配付した請書(別紙 7-2)を受け取るとともに、それと引き換えに建替住宅の鍵を渡す。請書は内容を確認の上、速やかに府に提出する。
(オ) 入居説明会時に、府は、住戸抽選会開催案内とともに配付した本移転料振込口座申請書
(別紙 6-6)を受け取り、預金通帳(名義人口座)の確認等を行い、名義人、口座番号の確認を行う。その後、事業者は府から申請書を受け取る。
筆ヶxx移転者に対して、本移転が完了した事を確認後、本移転完了届(別紙 6-1)、本移転料請求書(別紙 6-2)及び住宅返還届(別紙 6-5)を受け取り、内容の確認の上、速やか
に本移転料(171,000 円とする。以下同じ)を支払う。住宅返還届については、府住宅供給公社(中央管理センター:大阪市中央区天満橋京町 2‐13 以下同じ。)に提出する。
夕陽ヶ丘・椎xx移転者に対して、以下の業務を行う。
(ア) 本移転料請求書(別紙 6-3)、本移転完了・残置物処分調書(別紙 6-4)、住宅返還届(別紙 6-5)については、夕陽ヶ丘住宅又は椎寺住宅の鍵とともに本移転後に受け取り、内容の確認をする。住宅返還届については、府住宅供給公社に提出する。
(イ) 空き住戸の検査を行い、夕陽ヶ丘・椎xx移転者が処理すべき物品等を残置している場合は、府に連絡し、夕陽ヶ丘・椎寺住宅の本移転者にその状況と、撤去完了確認後に本移転料が支払われることを通知する。
(ウ) 上記検査で問題がないと確認できた場合は、鍵を府に返還するとともに、夕陽ヶ丘・椎xx移転者に対して本移転料の支払いを行う。
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
本移転承諾書 | 別紙 5-1 (筆ヶxx移転者用) 別紙 5-2 (夕陽ヶ丘・椎xx移転 者用) | 1.本移転者 2.府 | 住戸抽選会x | x移転者が建替住宅へ移転する事の同意書。移転期限、移転にかかる費用の負担等を取り決める。 | ①住戸抽選会前に本移転者に配付する。 ②本移転者が記入・捺印した資料を、住戸抽選会時に受け取る。 ③事業者は提出された書類の内容確認の上、速やかに府に提出す る。 |
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書 | 別紙 5-3 (筆ヶxx移転者用) 別紙 5-4 (夕陽ヶ丘・椎xx移転者用) | 1.本移転者 2.事業者 | 住戸抽選会時 | 事業者が本移転料を、本移転終了後に本移転者に支払うことに関する契約書。 | ①住戸抽選会前に本移転者に配付する。 ②本移転者が記入・捺印した資料を、住戸抽選会時に受け取る。 ③事業者は提出された書類の内容確認の上、記名・捺印し、入居説明会時に本移転者に控えを 渡す。 |
入居手続き及び本移転料の支払い業務に関連する書類は以下の通りである。ア 移転承諾書及び府営住宅建替事業移転料支払い契約書の受取業務
書類名称 | 様式 | 内容 | 資料種類 |
入居説明会開催案内資料 | 事業者作成 | 入居説明会開催要領(日時、場所、注意事項、問い合わせ先等) 入居説明会前に配付する。 | 資料 |
入居説明会資料 | 事業者 作成 | 入居に関する手続きの説明資料。入居説明 会時に配付する。 | 資料 |
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
本移転完了届 | 別紙 6-1 | 1.筆ヶxx移転者 2.府 | 本移転終了後 | 筆ヶxx移転者が本移転が完了した事を府に届ける書類。 | ①住戸抽選会開催案内とともに配付する。 ②本移転終了後に、筆ヶxx移転者が記入・捺印した書類を事業者が受け取る。 ③事業者は内容確認の上、本届を速やかに 府に提出する。 |
本移転料請求書 | 別紙 6-2 | 1.筆ヶ崎本移転者 2.事業者 | 本移転終了後 | 筆ヶxx移転者が事業者に本移転料を請求する請求書。 | ①住戸抽選会開催案内とともに配付する。 ②本移転終了後に、筆ヶxx移転者が記入・捺印した書類を事業者が受け取る。 ③請求書受取後 30 日以内に事業者は本移転料を. 筆ヶxx移転者の本移転料振込口座(別紙 6-6)に振り込む。 ④事業者は本請求書を本事業契約終了ま で保管する。 |
住宅返還届 | 別紙 6-5 | 1.筆ヶxx移転者 2.府住宅供給公社 | 本移転終了後 | 本移転終了後に、住宅の返還等を本移転者が届け出る書類。 | ①住戸抽選会開催案内とともに配付する。 ②本移転終了後に、筆ヶxx移転者が記入・捺印した書類を事業者が受け取る。 ③事業者は内容確認の上、速やかに府住宅 供給公社に提出する。 |
本移転料振込口座申請書 | 別紙 6-6 | 1.筆ヶxx移転者 2.府 | 入居説明会開催時 | 筆ヶxx移転者が、本移転終了後に本移転料を受け取るための、支払口座の通知を行うための書類。 | ①住戸抽選会開催案内とともに配付する。 ②入居説明会開催時に筆ヶxx移転者が記入・捺印した書類を府が確認し、府の確認済の書類を受け取る。 注)預金通帳(名義人口座)の確認は府が行う。 ③本申請書に基づき、本移転終了確認後、 本移転料を筆ヶxx移転者の申請口座に振り込む。 |
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
本移転料請求書 | 別紙 6-3 | 1. 夕 陽 ヶ 丘・椎xx移転者 2.事業者 | 本移転終了後 | 本移転終了後に、夕陽ヶ丘・椎xx移転者が事業者に本移転料を請求する請求書。 | ①住戸抽選会開催案内とともに配付する。 ②本移転終了後に夕陽ヶ丘・椎xx移転者が記入・捺印した書類を受け取る。 ③請求書受取後 30 日以内に事業者は本移転料を夕陽ヶ丘・椎xx移転者の本移転料振込口座(別紙 6-6)に振り込む ④事業者は請求書を本事業契約終了まで 保管する。 |
本移転完了・残置物処分調書 | 別紙 6-4 | 1. 夕 陽 ヶ 丘・椎xx移転者 2.府 | 本移転終了後 | 本移転終了後に、本移転が完了した事を府に届けるとともに、残置物に関して夕陽ヶ丘・椎xx移転者が報告を行う 書類。 | ①住戸抽選会開催案内とともに配付する。 ②本移転終了後に夕陽ヶ丘・椎xx移転者が記入・捺印した書類を受け取る。 ③事業者は内容確認の上、本調書を速やかに府に提出する。 |
別紙 6-5 | 1. 夕 陽 ヶ 丘・椎xx移転者 2.府住宅供 給公社 | 本移転終了後 | 本移転終了後に、住宅の返還等を本移転者が届け出る書類。 | ①住戸抽選会開催案内とともに配付する。 ②本移転終了後に夕陽ヶ丘・椎xx移転者が記入・捺印した書類を受け取る。 ③事業者は内容確認の上、速やかに府住宅 供給公社に提出する。 | |
本移転料振込口座申請書 | 別紙 6-6 | 1. 夕 陽 ヶ 丘・椎xx移転者 2.府 | 入居説明会開催x | x移転終了後に本移転料を受け取るための、支払口座の通知を行うための書類。 | ①住戸抽選会開催案内とともに配付する。 ②入居説明会開催時に夕陽ヶ丘・椎xx移転者が記入・捺印した書類を府が確認し、府の確認済の書類を受け取る。 注)預金通帳(名義人口座)の確認は府が行う。 ③本申請書に基づき、本移転終了確認後、本移転料を夕陽ヶ丘・椎xx移転者の 申請口座に振り込む。 |
定められた移転期限までに、本移転者の責に帰すべき事由による場合その他、事業者の責に帰すべき事由なくして建替住宅への移転が行われない場合、事業者は、本移転期限終了後は、本移転業務を終了する事ができる。
入居者移転支援業務期間中、退去が決まった者がいた場合に随時行うものとする。
退去者を対象とする。
既存住宅(仮住居を含む)、夕陽ヶ丘住宅又は椎寺住宅に現在入居する者の内、他の府営住宅
への移転又は府営住宅から退去を希望する者が、速やかに移転又は退去できるようにすることを目的とする。
(1)他の府営住宅への移転支援業務
他の府営住宅に移転する退去者に対して、以下の業務を行う。ア 他の府営住宅への入居決定支援業務
(ア) 府と他の府営住宅への退去者との間で斡旋する住宅が決定した後に、本移転承諾書(別紙 5-1,5-2)を退去者に送付し、記入・捺印したものを受け取るとともに、内容の確認の上、府に引き渡す。
(イ) 本移転承諾書受取後に府が作成する入居承諾書(別紙 7-1)・請書(別紙 7-2)を退去者に送付し、請書(別紙 7-2)については記入・捺印したものを入居及び退去説明時に受け取るとともに、内容の確認の上、府に引き渡す。
(ア) 事業者は当該退去者に対して、入居及び退去説明を行い、関連書類(②関連書類 イ参照)の配付と他の府営住宅の鍵渡しを行う。
(ア) 敷金の徴収猶予申請書(別紙 4-2)、府営住宅建替事業本移転料支払い契約書(別紙 5-3,5-4)及び本移転料振込口座申請書(別紙 6-6)については、退去前に受け取りを行う。敷金の徴収猶予申請書については内容を確認の上、府に引き渡す。府営住宅建替事業本移転料支払い契約書については捺印の上、退去者に退去前に控えを渡す。
(イ) 本移転完了届(仮住居退去者用)(別紙 6-1)、本移転完了・残置物処分調書(筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退去者用)(別紙 6-4)、住宅返還届(別紙 6-5)、本移転料請求書(別紙 6-2, 6-3)については、従前の府営住宅の鍵とともに移転後に受取り、内容の確認を行う。住宅返還届については大阪府住宅供給公社に提出する。
(ウ) 空き住戸の検査を行い、当該退去者が処理すべき物品等を残置している場合は、府に連絡し、当該退去者にその状況と、撤去完了確認後に移転料が支払われることを通知する。
(仮住居退去者は除く)
(エ) 上記検査で問題がないと確認できた場合は、鍵を府に返還するとともに、当該退去者に対して移転料の支払いを行う。
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
本移転承諾書 | 別紙 5-1 (仮住居退去者用) 別紙 5-2 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退 去者用) | 1.退去者 2.府 | 他の府営住宅決定後 | 退去者が他の府営住宅へ移転する事の同意書。退去期限、退去にかかる費用の負担等を取り決める。 | ①他の府営住宅決定後に退去者に配付する。 ②退去者が記入・捺印した書類を、受け取る。 ③事業者は提出された書類の内容 確認の上、速やかに府に提出する。 |
入居承認書 | 別紙 7-1 | 1.退去者 2.府 | 本移転承諾書受取後 | 退去者へ、住宅所在地、入居開始日、入居決定室番号、家賃、共益費、敷金、入居期間を通 知する書類。 | ①本移転承諾書受理後、府が作成した書類を、退去者に配付する。 |
請書 | 別紙 7-2 | 1.退去者 2.保証人 3.府 | 本移転承諾書受取後 | 退去者及びその保証人(証明書類が必要)の入居に関する誓約書。 | ①退去者に入居承認書とともに配付する。 ②退去者及びその保証人が記入・捺印した書類を、保証人の証明する書類とともに入居及び退去説明時に退去者から受け取る。 ③事業者は内容確認の上、本請書を 速やかに府に提出する。 |
他の府営住宅への移転支援業務に関連する書類は以下の通りである。ア 他の府営住宅への入居決定支援業務
書類名称 | 様式等 | 内容 | 資料種類 |
敷金の徴収猶予 申請書 | 別紙 4-2 | 他の府営住宅の敷金の執行猶予を依頼する申請書。 | 手続き |
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書 | 別紙 5-3 (仮住居退去者用) 別紙 5-4 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退去者用) | 事業者が本移転料を、退去後に退去者に支払う事に関する契約書。 | 手続き |
本移転完了届 | 別紙 6-1 (仮住居退去者用) | 退去後に、退去が完了した事を府に届ける書類。 | 手続き |
本移転料請求書 | 別紙 6-2 (仮住居退去者用) 別紙 6-3 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退去者用) | 退去後に、退去者が事業者に本移転料を請求する請求書。 | 手続き |
本移転完了・残置物処分調書 | 別紙 6-4 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退去者用) | 退去後に、退去が完了した事を府に届けるとともに、残置物に関して筆ヶ崎退去者、夕陽ヶ丘・椎寺退去 者が報告を行う書類。 | 手続き |
住宅返還届 | 別紙 6-5 | 退去後に、住宅を返還すること等を退去者が届け出 る書類。 | 手続き |
本移転料振込口 座申請書 | 別紙 6-6 | 退去者が、退去後に本移転料を受け取るための、支 払口座の通知を行うための書類。 | 手続き |
(ア) 他の府営住宅への移転前関連書類
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
敷金の徴収猶予申請書 | 別紙 4-2 | 1.退去者 2.府 | 他の府営住宅への移転前 | 他の府営住宅の敷金の執行猶予を依頼する申請書。 | ①退去者に入居及び退去説明時に配付する。 ②退去者が記入・捺印した書類を移転前に受け取る。 ③事業者は内容確認の上、本申請書 を速やかに府に提出する。 |
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書 | 別紙 5-3 (仮住居退去者用) 別紙 5-4 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退 去者用) | 1.退去者 2.事業者 | 他の府営住宅への移転前 | 事業者が本移転料を、退去後に退去者に支払う事に関する契約書。 | ①退去者に入居及び退去説明時に配付する。 ②退去者が記入・捺印した書類を移転前に受け取る。 ③事業者は提出された書類の内容確認の上、記名・捺印し、退去者に控えを渡す。 |
本移転料振込口座申請書 | 別紙 6-6 | 1.退去者 2.府 | 他の府営住宅への移転前 | 退去者が、退去後に本移転料を受 け取 るための、支払口座の通知を行うため の書類。 | ①退去者に入居及び退去説明時に配付する。 ②退去者が記入・捺印した書類を移転前に受け取る。 |
(イ) 他の府営住宅への移転後関連書類
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
本移転完了届 | 別紙 6-1 (仮住居退去者用) | 1.退去者 2.府 | 他の府営住宅への移転終了後 | 退去者の退去が完了した事を府に届ける書類。 | ①退去者に入居及び退去説明時に配付する。 ②退去者が退去終了後に記入・捺印した書類を受け取る。 ③事業者は内容確認の上、本届を 速やかに府に提出する。 |
本移転料請求書 | 別紙 6-2 (仮住居退去者用) 別紙 6-3 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退去者用) | 1.退去者 2.事業者 | 他の府営住宅への移転終了後 | 退去者が事業者に本移転料を請求する。 | ①退去者に入居及び退去説明時に配付する。 ②退去者が退去終了後に記入・捺印した書類を受け取る。 ③請求書受取後 30 日以内に事業者は本移転料を仮移転者の振込口座(別紙 6-6)に振り込む。 ④事業者は本請求書を本事業契約 終了まで保管する。 |
本移転完 了・残置物処分調書 | 別紙 6-4 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退去者用) | 1.退去者 2.府 | 他の府営住宅への移転終了後 | 退去後に退去が完了した事を府に届けるとともに、残置物に関して退去者が報告 を行う書類。 | ①退去者に入居及び退去説明時に配付する。 ②退去者が退去終了後に記入・捺印した書類と、鍵を受け取る。 ③事業者は内容確認の上、本調書 を速やかに府に提出する。 |
別紙 6-5 | 1.退去者 2.府住宅供給公社 | 他の府営住宅への移転終了後 | 退去後に、住宅の返還すること等を退去者が届け出る書類。 | ①退去者に入居及び退去説明時に配付する。 ②退去者が退去終了後に記入・捺印した書類を受け取る。 ③事業者は内容確認の上、速やか に府住宅供給公社に提出する。 | |
本移転料振込口座申請書 | 別紙 6-6 | 1.退去者 2.府 | 他の府営住宅への移転前 | 退去者が、退去終了後に本移転料を受け取るための、支払口座の通知を行うための書類。 | ①退去者に入居及び退去説明時に配付する。 ②退去者が記入・捺印した書類を移転前に受け取る。 ③本申請書に基づき、退去確認後、本移転料を退去者の申請口座に 振り込む。 |
(2)退去支援業務
府営住宅からの退去者に対して、以下の業務を行う。ア 退去説明業務
(ア) 退去の申込があった後に、事業者は当該退去者に対して退去説明を行い、関連書類(②関連書類参照)の配付を行う。
(ア) 本移転承諾書(別紙 5-1,5-2)、府営住宅建替事業本移転料支払い契約書(別紙 5-3,5-4)及び本移転料振込口座申請書(別紙 6-6)については、退去前に受け取りを行う。本移転承諾書については内容を確認の上、府に引き渡す。府営住宅建替事業移転料支払い契約書については捺印の上、退去者に退去前に控えを渡す。
(イ) 本移転完了届(仮住居退去者用)(別紙 6-1)、本移転完了・残置物処分調書(筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退去者用)(別紙6-4)、住宅返還届(別紙6-5)、本移転料請求書(別紙6-2,6-3)については、従前の府営住宅の鍵(仮住居退去者を除く)とともに移転後に受取り、内容の確認を行う。住宅返還届については大阪府住宅供給公社に提出する。
(ウ) 空き住戸の検査を行い、当該退去者が処理すべき物品等を残置している場合は、府に連絡し、当該退去者にその状況と、撤去完了確認後に移転料が支払われることを通知する。
(仮住居退去者を除く)
(エ) 上記検査で問題がないと確認できた場合は、鍵を府に返還するとともに、当該退去者に対して移転料の支払いを行う。
書類名称 | 様式等 | 内容 | 資料種類 |
本移転承諾書 | 別紙 5-1 (仮住居退去者用) 別紙 5-2 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退去者用) | 退去者が退去する事の同意書。退去期限、退去にかかる費用の負担等を取り決める。 | 手続き |
退去支援業務に関連する書類は以下の通りである。ア 入居及び退去説明業務
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書 | 別紙 5-3 (仮住居退去者用) 別紙 5-4 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退去者用) | 事業者が本移転料を、退去終了後に退去者に支払う事に関する契約書。 | 手続き |
本移転完了届 | 別紙 6-1 (仮住居退去者用) | 退去終了後に、退去が完了した事を府に届ける書類。 | 手続き |
本移転料請求書 | 別紙 6-2 (仮住居退去者用)別紙 6-3 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺 退去者用) | 退去終了後に、退去者が事業者に本移転料を請求する請求書。 | 手続き |
本移転完了・残置物処分調書 | 別紙 6-4 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退去者用) | 退去終了後に、退去が完了した事を府に届けるとと もに、残置物に関して筆ヶ崎退去者、夕陽ヶ丘・椎寺退去者が報告を行う書類。 | 手続き |
住宅返還届 | 別紙 6-5 | 退去終了後に、住宅を返還すること等を退去者が届 け出る書類。 | 手続き |
本移転料振込口 座申請書 | 別紙 6-6 | 退去者が、退去終了後に本移転料を受け取るための、 支払口座の通知を行うための書類。 | 手続き |
(ア) 退去前関連書類
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
本移転承諾書 | 別紙 5-1 (仮住居退去者用) 別紙 5-2 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎 寺退去者 用) | 1.退去者 2.府 | 退去前 | 退去者が退去する事の同意書。退去期限、退去にかかる費用の負担等を取り決める。 | ①退去者に退去説明時に配付する。 ②退去者が記入・捺印した書類を、退去前に受け取る。 ③事業者は提出された書類の内容確認の上、速やかに府に提出する。 |
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書 | 別紙 5-3 (仮住居退去者用) 別紙 5-4 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退 去者用) | 1.退去者 2.事業者 | 退去前 | 事業者が本移転料を、退去後に退去者に支払う事に関する契約書。 | ①退去者に退去説明時に配付する。 ②退去者が記入・捺印した書類を退去前に受け取る。 ③事業者は提出された書類の内容確認の上、記名・捺印し、退去者に控えを渡す。 |
本移転料振込口座申請書 | 別紙 6-6 | 1.退去者 2.府 | 退去前 | 退去者が、退去後に本移転料を受 け取 るための、支払口座の通知を行うため の書類。 | ①退去者に退去説明時に配付する。 ②退去者が記入・捺印した書類を退去前に受け取る。 |
(イ) 移転後関連書類
書類名称 | 様式 | 対象者 | 実施時期 | 内容 | 手順 |
本移転完了届 | 別紙 6-1 (仮住居退去者用) | 1.退去者 2.府 | 退去終了後 | 退去者の退去が完了した事を府に届ける書類。 | ①退去者に退去説明時に配付する。 ②退去者が退去終了後に記入・捺印した書類を受け取る。 ③事業者は内容確認の上、本届を 速やかに府に提出する。 |
本移転料請求書 | 別紙 6-2 (仮住居退去者用) 別紙 6-3 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退去者用) | 1.退去者 2.事業者 | 退去終了後 | 退去者が事業者に本移転料を請求する請求書。 | ①退去者に退去説明時に配付する。 ②退去者が退去終了後に記入・捺印した書類を受け取る。 ③請求書受取後 30 日以内に事業者は本移転料を退去者の振込口座 (別紙 6-6)に振り込む。 ④事業者は本請求書を本事業契約 終了まで保管する。 |
本移転完 了・残置物処分調書 | 別紙 6-4 (筆ヶ崎、夕陽ヶ丘・椎寺退去者用) | 1.退去者 2.府 | 退去終了後 | 退去後に退去が完了した事を府に届けるとともに、残置物に関して退去者が報告 を行う書類。 | ①退去者に退去説明時に配付する。 ②退去者が退去終了後に記入・捺印した書類と、鍵を受け取る。 ③事業者は内容確認の上、本調書 を速やかに府に提出する。 |
住宅返還届 | 別紙 6-5 | 1.退去者 2.府住宅供給公社 | 退去終了後 | 退去後に、住宅の返還すること等を退去者が届け出る書類。 | ①退去者に退去説明時に配付する。 ②退去者が退去終了後に記入・捺印した書類を受け取る。 ③事業者は内容確認の上、速やか に府住宅供給公社に提出する。 |
本移転料振込口座申請書 | 別紙 6-6 | 1.退去者 2.府 | 退去前 | 退去者が、退去終了後に本移転料を受け取るための、支払口座の通知を行うための書類。 | ①退去者に退去説明時に配付する。 ②退去者が記入・捺印した書類を退去前に受け取る。 ③本申請書に基づき、退去確認後、本移転料を退去者の申請口座に 振り込む。 |
府が実施する国庫補助金申請関係書類等(入居者移転計画の団地別調書(移転の実施年数、転出後の移転先住宅の種類と期間、転入してくる件数等)、支払い根拠の積算 等)の作成に関し、補助対象額及び補助額の算定根拠に係る各種資料等の作成など、府の支援を行う。
第8 業務報告
ア 要求水準に従い入居者の希望を尊重し、誠意を持って業務を履行しなければならない。 イ 入居者に対して、事業者は丁寧に各種手続きに関する説明を行う等、入居者移転支援業務
が円滑に実施されるように努力をしなければならない。
次のそれぞれの業務が終了した後、業務報告書を作成し、府に提出すること。
(1)仮移転支援業務時
ア 仮移転説明会開催後、毎日、特例措置認可登録入力票(別紙 2-4)に仮住居の決定状況(仮住居決定仮移転者名、賃貸借契約開始月(契約開始日は、毎月 1 日を原則とする)、仮移転先の住所等)を記載し、府に報告する。府は報告に基づき、既存住宅に係る仮移転者の家賃及び共益費の収納事務停止の手続きを行う。
イ 仮移転説明会開催後、週に 1 回以上、仮住居・仮駐車場に係る賃貸借契約の締結者及び仮移転の完了者の報告を府に行う。
ウ 仮住居が仮移転期間内に決まらない可能性がある仮移転者がいる場合には、決まらない事由を調査し、府に報告する。
(2)賃貸借契約等に関する業務時
ア 事業者は、仮移転者の家賃の滞納について、賃貸人から連絡があった場合は、府に報告する。また、滞納者に電話や訪問等により状況を確認し、併せて府に報告する。
イ 仮移転者や賃貸人からの苦情、要望等があれば、その都度、速やかに府に報告を行う。
(3)本移転支援業務業務時
イ モデルルームの公開前に府にモデルルーム公開内容(配付資料等の提示等)の報告を行う。ウ 住戸抽選会開催前に、府に開催内容(配付資料等の提示)の報告を行う。
オ 入居説明会開催前に、府に開催内容(配付資料等の提示)の報告を行う。
カ 週一回以上、本移転承諾書及び府営住宅建替事業本移転料支払い契約書等、各種書類の受取状況の報告を府に行う。
キ 週一回以上、建替住宅への本移転者の移転状況(移転完了者、移転日決定者等)の報告を府に行う。
ク 本移転可能日から 2 ヶ月後までに終了しない可能性がある本移転者がいる場合には、終了しない事由を調査し、府に報告する。
入居者移転支援業務終了時に、入居者移転支援実費を府に請求し、府からの支払いを受けるための手続きを示す。なお、入居者移転支援実費に加え、入居者移転支援実費の調達にかかった金利も、事業者は請求できるものとする。
(1)入居者移転支援実費の証明資料の提出
事業者は、入居者移転支援実費の項目、金額、支払った相手方、支払日を明記した資料及びその証拠書類を府に提出する。
入居者移転支援実費関連書類
書類の名称 | 発行者 | xx |
・xx手数料請求書 | 仲介業者 | 事業者が仲介を行った場合 は賃貸借契約書とする。 |
・仲介手数料領収書 | 仲介業者 | |
・保証金又は敷金請求書 | 賃貸人 | 事業者が賃貸人の場合は賃 貸借契約書とする。 |
・保証金又は敷金領収書 | 賃貸人 | |
・仮移転料請求書 | 仮移転者 | |
・仮移転料振込明細書 | 仮移転者の指定する金融機関 | |
・本移転料請求書 | 本移転者 | |
・本移転料振込明細書 | 本移転者の指定する金融機関 | |
・府負担家賃領収書 | 賃貸人 | 事業者が賃貸人の場合は賃貸借契約書とする。 銀行振込による証明書でも 可能とする。 |
・保証金又は敷金返還証明書 | 賃貸人(事業者が賃貸人の場合は事業者) | 超過損害額等保証金返還額又は敷金から控除される額 も記載。 |
・府が定める一般補修費等請 求書 | 賃貸人又は事業者(事業者が 賃貸人の場合) | 敷金物件の場合のみ |
・府が定める一般補修費等領 収書 | 賃貸人 | 敷金物件の場合のみ |
(2)入居者移転支援実費の請求手続き
ア 事業者は、(1)に定める資料及びその証拠書類を含め、収支報告として、府に報告を行う。イ 府は、収支報告を元に、契約変更手続きを行い、入居者移転支援実費の金額を確定する。ウ 府は、確定した入居者移転支援実費を事業者に通知し、それを元に、事業者は請求書の提出を行う。府は、請求書の提出を受けてから、30 日以内に入居者移転支援実費を入居者移転
支援業務費と共に支払う。
ア 筆ヶxx移転者、夕陽ヶ丘・椎xx移転者が、本移転可能日の 2 ヶ月後までに移転をしな かったことにより、第5 4(3)①ウエに示す本移転確認業務を行わなかった場合においても、入居者移転支援業務費の減額は行わない。
・ 収支報告の提出が 3 月から 6 月までの場合 →10 月末に契約変更手続き完了
・ 収支報告の提出が 7 月から 9 月までの場合 →12 月末に契約変更手続き完了
・ 収支報告の提出が 10 月、11 月の場合 →3 月末に契約変更手続き完了
・ 収支報告の提出が 12 月から 2 月までの場合 →5 月末に契約変更手続き完了
別紙リスト
書類名称 | 様式 |
賃貸借契約書(標準)「保証金物件用・敷金物件用」 | 別紙 1-1 |
賃貸借契約書(事業者が賃貸人の場合)「保証金物件用・敷金物件用」 | 別紙 1-2 |
仮移転承諾書 | 別紙 2-1 |
府営住宅建替事業仮移転料支払い契約書 | 別紙 2-2 |
民間借家契約依頼票 | 別紙 2-3 |
特例措置認可登録入力票 | 別紙 2-4 |
仮移転料請求書 | 別紙 3-1 |
仮移転完了・残置物処分調書 | 別紙 3-2 |
仮移転料振込口座申請書 | 別紙 3-3 |
府営住宅入居申込書 | 別紙 4-1 |
敷金の徴収猶予申請書 | 別紙 4-2 |
本移転承諾書(筆ヶxx移転者、仮住居退去者用) | 別紙 5-1 |
本移転承諾書(夕陽ヶ丘・椎寺住宅本移転者・退去者用、筆ヶ崎退去者用) | 別紙 5-2 |
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書(筆ヶxx移転者、仮住居退去者用) | 別紙 5-3 |
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書(夕陽ヶ丘・椎寺住宅本移転者・退去 者用、筆ヶ崎退去者用) | 別紙 5-4 |
本移転完了届(筆ヶxx移転者、仮住居退去者用) | 別紙 6-1 |
本移転料請求書(筆ヶxx移転者、仮住居退去者用) | 別紙 6-2 |
本移転料請求書(夕陽ヶ丘・椎寺住宅本移転者・退去者用、筆ヶ崎退去者用) | 別紙 6-3 |
本移転完了・残置物処分調書(夕陽ヶ丘・椎寺住宅本移転者・退去者用、筆ヶ 崎退去者用) | 別紙 6-4 |
住宅返還届 | 別紙 6-5 |
本移転料振込口座申請書 | 別紙 6-6 |
入居承認書 | 別紙 7-1 |
請書 | 別紙 7-2 |
保証金又は敷金返還証明書 | 別紙 8-1 |
参考資料リスト
書類名称 | 様式 |
同意書(筆ヶ崎住宅入居者用) | 参考資料1 |
同意書(夕陽ヶ丘・椎寺住宅入居者用) | 参考資料2 |
別紙 1-1
保証金物件用
賃貸借契約書
貸主 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (以下「甲」という。)、借主 ○○ ○○(以下「乙」という。)及び○○○○○○(以下「丙」という。)は、次のとおり下記物件(以下「物件」という。)の賃貸借等の契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なお、丙は大阪府(以下「府」という。)と、大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を締結しており、特定事業契約に基づき大阪府営筆ヶ崎住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する。
物件の表示 | 所在地(住所) | |
名称 | ||
(契約の目的)
第1条 乙は、物件を、府が特定事業契約に基づき発注・建設する大阪府営筆ヶ崎住宅の建替住宅(以下「建替住宅」という。)に入居することが可能となるまでの間、自らの居住の用に供するため使用し、その間、丙が物件の賃料の一部等を負担することにより乙の建替住宅への移転を支援することを目的とする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は平成 年 月 日(毎月 1 日を原則とする)から平成 年 月 日(建替住宅の入居開始日をいれる)から1か月以内で、第12条第2項の乙からの契約解除通知による。
ただし、建設工事の遅延等により賃貸借期間を延長する必要があり、丙が期間満了の2か月前までに甲及び乙に通知した場合、甲と乙は、期間満了の翌日から更に6か月間同一の条件をもってこの契約を更新することに同意する。
2 前項の賃貸借期間中に特定事業契約が終了した場合、丙は甲及び乙に通知の上、この契約上の丙の地位をすみやかに府に承継させるものとし、甲及び乙はこれを了承する。
(賃料等)
第3条 物件の賃料は、月額 金 △△,△△△ 円とする。
なお、契約開始日又は終了日が月途中の場合の当該月の賃料は、当該月の日割り計算した額とする。
2 前項の賃料のうち、乙は金 △,△△△ 円の支払い義務を負い、その余の金 △△,△△△ 円については丙が、免責的に債務を引き受けて支払う。
ただし、建替住宅への入居に伴い物件を退去する月の賃料は、丙が、全額免責的に債務を引き受けて支払う。
3 乙及び丙は、甲の請求により、契約開始月については、請求後30日以内に、それ以降の月については、前月末日(金融機関の休業日の場合は、次の営業日。)までに、前項に定めるそれぞれの債務額を甲に支払う。
4 この契約において丙の負担する債務は、第2項の丙が免責的に債務を引き受けた額、第4条の保証金及び第6条の仲介手数料に限られ、乙は、これらを除くその余の費用を全て負担する。
5 乙が、第3項に定める期日までに債務額を甲に支払わなかった場合、甲は丙に速やかに報告を行う。
(保証金)
第4条 物件の保証金は、金 △△△,△△△ 円とする。
2 丙は、前項の保証金支払債務を免責的に引き受け、甲の請求により、請求後30日以内に甲に支払う。
(保証金の返還)
第5条 甲は、この契約が事由を問わず終了し、乙が物件を明け渡したとき、丙の指定する期限までに、保証金の内、金 △△△,△△△ 円(以下「敷き引き」という。)を差し引いた額(以下「保証金返還金」という。) 金 △△△,△△△ 円を丙に返還する。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する乙の賃料負担額または第10条第3項の損害金について、甲が請求しても乙が支払わない場合、甲はその旨を乙及び丙に通知した上で、保証金返還金からその額を控除することができる。
3 保証金返還金から前項に定める控除がなされた場合、丙は当該控除額を乙に請求し、乙は丙に対しその額を速やかに支払わなければならない。
(仲介手数料)
第6x xの負担すべき仲介手数料は、金 △△△,△△△ 円とする。
2 乙は、前項の仲介手数料支払債務を免れる。
3 丙は、乙から仲介手数料の債務を免責的に引き受け、○○円を仲介業者■■の請求により、速やかに仲介業者■■に支払う。
(注:丙と仲介業者が同一企業の場合は本項を削除する。)
(保証金返還金と賃料の停止条件付相殺)
第7条 物件について、競売開始決定(公売における公売公告を含む。)があった場合、競売開始決定以降の丙の甲に対する賃料負担部分の支払債務と甲の負担する保証金返還金の債務は、何らの意思表示を要せず、当然に、毎月の賃料支払期日に対当額で消滅するものとする。
2 前項の規定は、甲が破産手続開始決定、再生手続開始決定又は会社更生手続開始決定を受けた場合について準用する。
(転貸等の禁止)
第8条 乙は、物件の全部又は一部に付き、賃借権の譲渡、転貸、使用貸借又は担保の用に供してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、物件の増築、改築、改造若しくは模様替又は物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、物件に府の承認を得た同居者以外の者を居住させてはならず、甲は、前述の同居者の居住について同意する。
4 乙は、物件の使用に当たり、1か月以上継続して物件を留守にする場合には、甲及び丙に通知しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止)
第9条 甲は、この契約にあたり知り得た一切の事項を他人に漏らしてはならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(善管注意義務及び破損時の費用負担)
第10条 乙は、物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理する。
2 乙の責めによらない損耗により、本物件がその使用に支障を生じたとき及び次の入居者を確保するための化粧直し等をする必要が生じたときは、甲がその修理を行い、甲は、乙及び丙に対し、契約終了時において、修理に関する請求を行わないものとする。
3 前項の損耗を除き、乙が故意又は過失により物件を毀損した場合は、甲と乙は、その箇所・範囲及びその原状回復に代わる損害金の額について協議するものとし、協議が整った場合は、その内容を文書にして交わすものとする。
4 前項の協議が整った場合、乙は、乙の費用負担により原状に復するか、甲に対し損害金を支払わなければならない。
(立入り)
第11条 甲は、物件の防火、物件の構造の保全その他の物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、物件内に立ち入ることができる。
4 前項の規定は、丙が、甲の要請で物件内に立ち入る必要が生じた場合において準用する。
(契約の解除等)
第12条 甲は、乙又は丙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。 (1) 乙又は丙が第3条第2項に定める各負担額の支払いを遅れ、各自の滞納額が各自の負担額の2か月
分に達したとき。ただし、本条第3項の場合は、乙が第3条第1項の賃料の支払いを遅れ、滞納額が
2か月分に達したときとする。 (2) その他この契約に違反したとき。
2 乙は、自己の都合又は第3項の規定による建替住宅への入居が可能となったことにより、この契約を解除する必要が生じた場合は、解除しようとする日の1か月前までに甲及び丙に通知するか、解除申し入れの日から第3条第1項の1か月分の賃料全額を甲に支払うとともに丙に通知することにより、この契約を解除することができる。
3 丙は、建替住宅への乙の入居可能な日が決定した場合は、その日から1か月の期間内に建替住宅へ入居す るよう乙に対し通知を行う。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合、当該期間経過後は、丙はこの契約上負担する一切の債務を免れ、乙は甲に対し、第3条第1項の賃料全額を支払うとともに、第4条の保証金免除の措置も失効させ、入居者に保証金の預託義務を課し、それができない場合は、甲はこの契約を解除することができる。
(明渡し)
第13x xは、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)
第14条 甲乙丙は、この契約に係る紛争については、乙の住所地を管轄とする裁判所で行うことに合意する。
(疑義の決定)
第15条 この契約に定めのない事項又は契約条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙丙が協議して決定する。この契約の締結を証するため、本書4通を作成し、甲乙丙仲介業者記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
印
□□□ □□□
印
乙 ○○○○市○○○町△△―△△―△△△府営 ○○○○ 第○住宅 第△△△号
○○○ ○○○
印
丙 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
◆◆◆(支払い担当企業名)
印
仲介業者 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
◆◆◆
(注:仲介業者が支払い担当企業の場合は丙と同じ企業となる)
別紙 1-1
敷金物件用
賃貸借契約書
貸主 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (以下「甲」という。)、借主 ○○ ○○ (以下「乙」という。)及び○○○○○○(以下「丙」という。)は、次のとおり下記物件(以下「物件」という。)の賃貸借等の契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なお、丙は大阪府(以下「府」という。)と、大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を締結しており、特定事業契約に基づき大阪府営筆ヶ崎住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する。
物件の表示 | 所在地(住所) | |
名称 | ||
(契約の目的)
第1条 乙は、物件を、府が特定事業契約に基づき発注・建設する大阪府営筆ヶ崎住宅の建替住宅(以下「建替住宅」という。)に入居することが可能となるまでの間、自らの居住の用に供するため使用し、その間、丙が物件の賃料の一部等を負担することにより乙の建替住宅への移転を支援することを目的とする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は平成 年 月 日(毎月 1 日を原則とする)から平成 年 月 日(建替住宅の入居開始日をいれる)から1か月以内で、第12条第2項の乙からの契約解除通知による。
ただし、建設工事の遅延等により賃貸借期間を延長する必要があり、丙が期間満了の2か月前までに甲及び乙に通知した場合、甲と乙は、期間満了の翌日から更に6か月間同一の条件をもってこの契約を更新することに同意する。
2 前項の賃貸借期間中に特定事業契約が終了した場合、丙は甲及び乙に通知の上、この契約上の丙の地位をすみやかに府に承継させるものとし、甲及び乙はこれを了承する。
(賃料等)
第3条 物件の賃料は、月額 金 △△,△△△ 円とする。
なお、契約開始日又は終了日が月途中の場合の当該月の賃料は、当該月の日割り計算した額とする。
2 前項の賃料のうち、乙は金 △,△△△ 円の支払い義務を負い、その余の金 △△,△△△ 円については丙が、免責的に債務を引き受けて支払う。
ただし、建替住宅への入居に伴い物件を退去する月の賃料は、丙が、全額免責的に債務を引き受けて支払う。
3 乙及び丙は、甲の請求により、契約開始月については、請求後30日以内に、それ以降の月については、前月末日(金融機関の休業日の場合は、次の営業日。)までに、前項に定めるそれぞれの債務額を甲に支払う。
4 この契約において丙の負担する債務は、第2項の丙が免責的に債務を引き受けた額、第4条の敷金及び第
6条の仲介手数料に限られ、乙は、これらを除くその余の費用を全て負担する。
5 乙が、第3項に定める期日までに債務額を甲に支払わなかった場合、甲は丙に速やかに報告を行う。
(敷金)
第4条 物件の敷金は、金 △△△,△△△ 円とする。
2 丙は、前項の敷金支払債務を免責的に引き受け、甲の請求により、請求後30日以内に甲に支払う。
(敷金の返還)
第5条 甲は、この契約が事由を問わず終了し、乙が物件を明け渡したとき、丙の指定する期限までに、敷金の全額を丙に返還する。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する乙の賃料負担額または第10条第3項の損害金について、甲が請求しても乙が支払わない場合、甲はその旨を乙及び丙に通知した上で、敷金返還金からその額を控除することができる。
3 敷金返還金から前項に定める控除がなされた場合、丙は当該控除額を乙に請求し、乙は丙に対しその額を速やかに支払わなければならない。
(仲介手数料)
第6x xの負担すべき仲介手数料は、金 △△△,△△△ 円とする。
2 乙は、前項の仲介手数料支払債務を免れる。
3 丙は、乙から仲介手数料の債務を免責的に引き受け、○○円を仲介業者■■の請求により、請求後速やかに仲介業者■■に支払う。
(注:丙と仲介業者が同一企業の場合は本項を削除する。)
(敷金と賃料の停止条件付相殺)
第7条 物件について、競売開始決定(公売における公売公告を含む。)があった場合、競売開始決定以降の丙の甲に対する賃料負担部分の支払債務と甲の負担する敷金返還債務は、何らの意思表示を要せず、当然に、毎月の賃料支払期日に対当額で消滅するものとする。
2 前項の規定は、甲が破産手続開始決定、再生手続開始決定又は会社更生手続開始決定を受けた場合について準用する。
(転貸等の禁止)
第8条 乙は、物件の全部又は一部に付き、賃借権の譲渡、転貸、使用貸借又は担保の用に供してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、物件の増築、改築、改造若しくは模様替又は物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、物件に府の承認を得た同居者以外の者を居住させてはならず、甲は、前述の同居者の居住について同意する。
4 乙は、物件の使用に当たり、1か月以上継続して物件を留守にする場合には、甲及び丙に通知しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止)
第9条 甲は、この契約にあたり知り得た一切の事項を他人に漏らしてはならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(善管注意義務及び破損時の費用負担)
第10条 乙は、物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理する。
2 乙の責めによらない損耗により、本物件がその使用に支障を生じたとき及び次の入居者を確保するための化粧直し等をする必要が生じたときは、甲がその修理を行う。ただし、以下の損耗又は次の入居者を確保するための化粧直し等についての費用については、甲は丙と協議することができる。
(1) テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ
(2) ポスターや絵画の跡(クロスの変色)
(3) クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
(4) たばこのヤニ(クリーニングで除去できる程度のヤニ)
(5) 畳の裏返し、表替え(特に破損等していないが、次の入居者確保のために行うもの)
(6) フローリングワックスがけ
(7) 全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合)
(8) 消毒(台所・トイレ)
(9) 障子・ふすまの張替え
3 前項による損耗を除き、乙が故意又は過失により物件を毀損した場合は、甲と乙は、その箇所・範囲及びその原状回復に代わる損害金の額について協議するものとし、協議が整った場合は、その内容を文書にして交わすものとする。
4 前項の協議が整った場合、乙は、乙の費用負担により原状に復するか、甲に対し損害金を支払わなければならない。
(立入り)
第11条 甲は、物件の防火、物件の構造の保全その他の物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、物件内に立ち入ることができる。
4 前項の規定は、丙が、甲の要請で物件内に立ち入る必要が生じた場合において準用する。
(契約の解除等)
第12条 甲は、乙又は丙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。 (1) 乙又は丙が第3条第2項に定める各負担額の支払いを遅れ、各自の滞納額が各自の負担額の2か月
分に達したとき。ただし、本条第3項の場合は、乙が第3条第1項の賃料の支払いを遅れ、滞納額が
2か月分に達したときとする。 (2) その他この契約に違反したとき。
2 乙は、自己の都合又は第3項の規定による建替住宅への入居が可能となったことにより、この契約を解除する必要が生じた場合は、解除しようとする日の1か月前までに甲及び丙に通知するか、解除申し入れの日から第3条第1項の1か月分の賃料全額を甲に支払うとともに丙に通知することにより、この契約を解除することができる。
3 丙は、建替住宅への乙の入居可能な日が決定した場合は、その日から1か月の期間内に建替住宅へ入居す るよう乙に対し通知を行う。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合、当該期間経過後は、丙はこの契約上負担する一切の債務を免れ、乙は甲に対し、第3条第1項の賃料全額を支払うとともに、第4条の敷金免除の措置も失効させ、入居者に敷金の預託義務を課し、それができない場合は、甲はこの契約を解除することができる。
(明渡し)
第13x xは、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)
第14条 甲乙丙は、この契約に係る紛争については、乙の住所地を管轄とする裁判所で行うことに合意する。
(疑義の決定)
第15条 この契約に定めのない事項又は契約条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙丙が協議して決定する。この契約の締結を証するため、本書4通を作成し、甲乙丙仲介業者記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
印
□□□ □□□
印
乙 ○○○○市○○○町△△―△△―△△△府営 ○○○○ 第○住宅 第△△△号
○○○ ○○○
印
丙 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
◆◆◆(支払い担当企業名)
印
仲介業者 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
◆◆◆
(注:仲介業者が支払い担当企業の場合は丙と同じ企業となる)
別紙 1-2
保証金物件用
賃貸借契約書
貸主 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□(以下「甲」という。)、借主 ○○ ○○(以下「乙」という。)は、次のとおり下記物件(以下「物件」という。)の賃貸借等の契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なお、甲は大阪府(以下「府」という。)と、大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を締結しており、特定事業契約に基づき大阪府営筆ヶ崎住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する。
物件の表示 | 所在地(住所) | |
名称 | ||
(契約の目的)
第1条 乙は、物件を、府が特定事業契約に基づき発注・建設する大阪府営筆ヶ崎住宅の建替住宅(以下「建替住宅」という。)に入居することが可能となるまでの間、自らの居住の用に供するため使用し、その間、甲が物件の賃料の一部等を免除することにより乙の建替住宅への移転を支援することを目的とする。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は平成 年 月 日(毎月 1 日を原則とする)から平成 年 月 日(建替住宅の入居開始日をいれる)から1か月以内で、第12条第2項の乙からの契約解除通知による。
ただし、建設工事の遅延等により賃貸借期間を延長する必要があり、甲(特定事業契約終了後は、府)が期間満了の2か月前までに乙に通知した場合、甲と乙は、期間満了の翌日から更に6か月間同一の条件をもって更新する。
2 前項の賃貸借期間中に特定事業契約が終了した場合、府は、甲の請求により、請求後30日以内に第4条の保証金を甲に支払うとともに、以後、賃貸借契約終了までの間、第3条第2項の乙が支払い義務の免除を受けた賃料を第3条第3項に定める方法により支払うものとする。
(賃料等)
第3条 物件の賃料は、月額 金 △△,△△△ 円とする。
なお、契約開始日又は終了日が月途中の場合の当該月の賃料は、当該月の日割り計算した額とする。
2 前項の賃料のうち、乙は金 △,△△△ 円の支払い義務を負い、その余の金 △△,△△△ については、支払いを免れる。
ただし、建替住宅への入居に伴い物件を退去する月の賃料は、乙は支払いを免れる。
3 乙は、甲の請求により、契約開始月については、請求後30日以内に、それ以降の月については、前月末日(金融機関の休業日の場合は、次の営業日。)までに、前項に定める債務額を甲に支払う。
4 乙は、物件の賃料と第2項の乙の支払い義務を負う額の差額(以下「差額家賃」という。)第4条の保証金及び第5条の仲介手数料を除くその余の費用を全て負担する。
(保証金)
第4条 物件の保証金は、金 △△△,△△△ 円、敷き引きは金 △△△,△△△ 円とする。
2 乙は、前項の保証金支払債務を免れる。
(保証金の返還)
第5条 乙または府が保証金を支払っている場合において、甲は、この契約が事由を問わず終了し、乙が物件を明け渡したとき、保証金を支払った者に対し、その指定する期限までに、保証金の内、敷き引き金 △△
△,△△△ 円を差し引いた額(以下「保証金返還金」という。) 金 △△△,△△△ 円を返還する。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する乙の賃料負担額または第10条第3項の損害金について、甲が請求しても乙が支払わない場合、甲はその旨を乙(府が保証金を支払ったときには府に対しても)に通知した上で、保証金返還金からその額を控除することができる。
3 府が甲に保証金を支払った場合において、保証金返還金から前項に定める控除がなされた場合、府は当該控除額を乙に請求し、乙は府に対しその額を速やかに支払わなければならない。
(保証金返還金と賃料の停止条件付相殺)
第6条 乙または府が保証金を支払っている場合において、物件について、競売開始決定(公売における公売公告を含む。)があった場合、競売開始決定以降の乙(保証金を府が支払っている場合には府)の甲に対する賃料負担部分の支払債務と甲の負担する保証金返還金の債務は、何らの意思表示を要せず、当然に、毎月の賃料支払期日に対当額で消滅するものとする。
2 前項の規定は、甲が破産手続開始決定、再生手続開始決定又は会社更生手続開始決定を受けた場合について準用する。
(仲介手数料)
第7x xの負担すべき仲介手数料は、○○円とする。
2 乙は、前項の仲介手数料支払債務を免れる。
3 甲(注:家主の立場ではなく、支払い担当企業の立場としての事業者)は、乙から仲介手数料の債務を免責的に引き受け、○○円を仲介業者■■の請求により、速やかに仲介業者■■に支払う。
(注:甲と仲介業者が同企業の場合は本条は削除する)
(転貸等の禁止)
第8条 乙は、物件の全部又は一部に付き、賃借権の譲渡、転貸、使用貸借又は担保の用に供してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、物件の増築、改築、改造若しくは模様替又は物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、物件に府の承認を得た同居者以外の者を居住させてはならず、甲は前述の同居者の居住について同意する。
4 乙は、物件の使用に当たり、1か月以上継続して物件を留守にする場合には、甲に(特定事業契約終了後は、府に対しても)通知しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止)
第9条 甲は、府に対する報告を除き、この契約にあたり知り得た一切の事項を他人に漏らしてはならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(善管注意義務及び破損時の費用負担)
第10条 乙は、物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理する。
2 乙は、乙の責めによらない損耗により、本物件がその使用に支障を生じたとき及び次の入居者を確保するための化粧直し等をする必要が生じたときは、甲がその修理を行う。
3 前項の損耗を除き、乙が故意又は過失により物件を毀損した場合は、甲と乙は、その箇所・範囲及びその原状回復に代わる損害金の額について協議するものとし、協議が整った場合は、その内容を文書にして交わすものとする。
4 前項の協議が整った場合、乙は、乙の費用負担により原状に復するか、甲に対し損害金を支払わなければならない。
(立入り)
第11条 甲は、物件の防火、物件の構造の保全その他の物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、物件内に立ち入ることができる。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。なお、特定事業契約終了後は、「乙」を「乙または府」と読み替えて本項を適用する。
(1) 乙が第3条第2項に定める負担額(ただし、本条第3項の場合は、第3条第1項の賃料)の支払いを遅れ、滞納額が負担額の2か月分に達したとき。
(2) その他この契約に違反したとき。
2 乙は、自己の都合又は第3項の規定による建替住宅への入居が可能となったことにより、この契約を解除する必要が生じた場合は、解除しようとする日の1か月前までに甲(特定事業契約終了後は、甲及び府)に通知するか、解除申し入れの日から第3条第1項の1か月分の賃料全額を甲に支払うこと(特定事業契約終了後は、府に対する通知も要する)により、この契約を解除することができる。
3 甲(特定事業契約終了後は、府。以下本項において同じ。)は、建替住宅への乙の入居可能な日が決定した場合は、その日から1か月の期間内に建替住宅へ入居するよう乙に対し通知を行う。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合、当該期間経過後は、第3条第2項による賃料の一部免除の規定及び第4条による保証金免除の規定は効力を失い、乙は甲に対し、第3条第1項の賃料全額を支払うとともに、保証金を甲の請求により、請求後30日以内に預託しなければならず、かかる期間内に保証金の預託がない場合、甲はこの契約を解除することができる。
(明渡し)
第13x xは、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)
第14条 甲乙は、この契約に係る紛争については、乙の住所地を管轄とする裁判所で行うことに合意する。
(疑義の決定)
第15条 この契約に定めのない事項又は契約条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙が協議して決定する。この契約の締結を証するため、本書3通を作成し、xxxx業者記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
印
甲 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
□□□ □□□(担当企業名)
印
乙 ○○○○市○○○町△△―△△―△△△府営 ○○○○ 第○住宅 第△△△号
○○○ ○○○
印
仲介業者 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
□□□ □□□(担当企業名)
(注:甲と仲介業者が同企業の場合は削除する。)
別紙 1-2
敷金物件用
賃貸借契約書
貸主 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□(以下「甲」という。)、借主 ○○ ○○(以下「乙」という。)は、次のとおり下記物件(以下「物件」という。)の賃貸借等の契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なお、甲は大阪府(以下「府」という。)と、大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)を締結しており、特定事業契約に基づき大阪府営筆ヶ崎住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する。
物件の表示 | 所在地(住所) | |
名称 | ||
(契約の目的)
第1条 乙は、物件を、府が特定事業契約に基づき発注・建設する大阪府営筆ヶ崎住宅の建替住宅(以下「建替住宅」という。)に入居することが可能となるまでの間、自らの居住の用に供するため使用する。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は平成 年 月 日(毎月 1 日を原則とする)から平成 年 月 日(建替住宅の入居開始日をいれる)から1か月以内で、第12条第2項の乙からの契約解除通知による。
ただし、建設工事の遅延等により賃貸借期間を延長する必要があり、甲(特定事業契約終了後は、府)が期間満了の2か月前までに乙に通知した場合、甲と乙は、期間満了の翌日から更に6か月間同一の条件をもって更新する。
2 前項の賃貸借期間中に特定事業契約が終了した場合、府は、甲の請求により、請求後30日以内に第4条の敷金を甲に支払うとともに、以後、賃貸借契約終了までの間、第3条第2項の乙が支払い義務の免除を受けた賃料を第3条第3項に定める方法により支払うものとする。
(賃料等)
第3条 物件の賃料は、月額 金 △△,△△△ 円とする。
なお、契約開始日又は終了日が月途中の場合の当該月の賃料は、当該月の日割り計算した額とする。
2 前項の賃料のうち、乙は金 △,△△△ 円の支払い義務を負い、その余の金 △△,△△△ については、支払いを免れる。
ただし、建替住宅への入居に伴い物件を退去する月の賃料は、乙は支払いを免れる。
3 乙は、甲の請求により、契約開始月については、請求後30日以内に、それ以降の月については、前月末日(金融機関の休業日の場合は、次の営業日。)までに、前項に定める債務額を甲に支払う。
4 乙は、物件の賃料と第2項の乙の支払い義務を負う額の差額(以下「差額家賃」という。)第4条の敷金及び第5条の仲介手数料を除くその余の費用を全て負担する。
(敷金)
第4条 物件の敷金は、金 △△△,△△△ 円とする。
2 乙は、前項の敷金支払債務を免れる。
(敷金の返還)
第5条 乙または府が敷金を支払っている場合において、甲は、この契約が事由を問わず終了し、乙が物件を明け渡したとき、敷金を支払った者に対して、その指定する期限までに、敷金の全額を返還する。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する乙の賃料負担額または第10条第3項の損害金について、甲が請求しても乙が支払わない場合、甲はその旨を乙(府が敷金を支払ったときには府に対しても)に通知した上で、敷金返還金からその額を控除することができる。
3 府が甲に敷金を支払った場合において、敷金返還金から前項に定める控除がなされた場合、府は当該控除額を乙に請求し、乙は府に対しその額を速やかに支払わなければならない。
(敷金と賃料の停止条件付相殺)
第6条 乙または府が敷金を支払っている場合において、物件について、競売開始決定(公売における公売公告を含む。)があった場合、競売開始決定以降の乙(敷金を府が支払っている場合には府)の甲に対する賃料負担部分の支払債務と甲の負担する敷金返還債務は、何らの意思表示を要せず、当然に、毎月の賃料支払期日に対当額で消滅するものとする。
2 前項の規定は、甲が破産手続開始決定、再生手続開始決定又は会社更生手続開始決定を受けた場合について準用する。
(仲介手数料)
第7x xの負担すべき仲介手数料は、○○円とする。
2 乙は、前項の仲介手数料支払債務を免れる。
3 甲(注:家主の立場ではなく、支払い担当企業の立場としての事業者)は、乙から仲介手数料の債務を免責的に引き受け、○○円を仲介業者■■の請求により、速やかに仲介業者■■に支払う。
(注:甲と仲介企業が同企業の場合は本条は削除する)
(転貸等の禁止)
第8条 乙は、物件の全部又は一部に付き、賃借権の譲渡、転貸、使用貸借又は担保の用に供してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、物件の増築、改築、改造若しくは模様替又は物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、物件に府の承認を得た同居者以外の者を居住させてはならならず、甲は前述の同居者の居住について同意する。
4 乙は、物件の使用に当たり、1か月以上継続して物件を留守にする場合には、甲に(特定事業契約終了後は、府に対しても)通知しなければならない。
(秘密の保持及び資料等転用の禁止)
第9条 甲は、府に対する報告を除き、この契約にあたり知り得た一切の事項を他人に漏らしてはならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(善管注意義務及び破損時の費用負担)
第10条 乙は、物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理する。
2 乙は、乙の責めによらない損耗により、本物件がその使用に支障を生じたとき及び次の入居者を確保するための化粧直し等をする必要が生じたときは、甲がその修理を行う。
3 前項による損耗を除き、乙が故意又は過失により物件を毀損した場合は、甲と乙は、その箇所・範囲及びその原状回復に代わる損害金の額について協議するものとし、協議が整った場合は、その内容を文書にして交わすものとする。
4 前項の協議が整った場合、乙は、乙の費用負担により原状に復するか、甲に対し損害金を支払わなければならない。
(立入り)
第11条 甲は、物件の防火、物件の構造の保全その他の物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙
の承諾を得ることなく、物件内に立ち入ることができる。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。なお、特定事業契約終了後は、「乙」を「乙または府」と読み替えて本項を適用する。
(1) 乙が第3条第2項に定める負担額(ただし、本条第3項の場合は、第3条第1項の賃料)の支払いを遅れ、滞納額が負担額の2か月分に達したとき。
(2) その他この契約に違反したとき。
2 乙は、自己の都合又は第3項の規定による建替住宅への入居が可能となったことにより、この契約を解除する必要が生じた場合は、解除しようとする日の1か月前までに甲(特定事業契約終了後は、甲及び府)に通知するか、解除申し入れの日から第3条第1項の1か月分の賃料全額を甲に支払うこと(特定事業契約終了後は、府に対する通知も要する)により、この契約を解除することができる。
3 甲(特定事業契約終了後は、府。以下本項において同じ。)は、建替住宅への乙の入居可能な日が決定した場合は、その日から1か月の期間内に建替住宅へ入居するよう乙に対し通知を行う。当該期間内に乙がこの契約を解除して物件を明け渡さなかった場合、当該期間経過後は、第3条第2項による賃料の一部免除の規定及び第4条による敷金免除の規定は効力を失い、乙は甲に対し、第3条第1項の賃料全額を支払うとともに、敷金を甲の請求により、請求後30日以内に預託しなければならず、かかる期間内に敷金の預託がない場合、甲はこの契約を解除することができる。
(明渡し)
第13x xは、この契約が事由を問わず終了したときは、この契約の終了日までに、物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、第10条第2項の損耗を除き、物件を原状に復さなければならない。 (管轄合意)
第14条 甲乙は、この契約に係る紛争については、乙の住所地を管轄とする裁判所で行うことに合意する。
(疑義の決定)
第15条 この契約に定めのない事項又は契約条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙が協議して決定する。この契約の締結を証するため、本書3通を作成し、xxxx業者記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
□□□ □□□(担当企業名)
印
乙 ○○○○市○○○町△△―△△―△△△府営 ○○○○ 第○住宅 第△△△号
○○○ ○○○
印
仲介業者 ○○○市○○○○町△△△―△△△―△△△
□□□ □□□(担当企業名)
(注:甲と仲介業者が同企業の場合は削除する。)
別紙 2-1
仮 移 x x 諾 書
平成 年 月 日
大 阪 府 知 事 様
住 所 ○○市○○町 ○○―○○―○○
印
府営○○○○住宅 第○○○号
氏 名
このたび、私の入居している大阪府営筆ヶ崎住宅の建て替えに伴い、下記の仮移転期日までに住宅を明 渡し、先に提出した「同意書」の仮移転の条件については、下記の内容により行われることを承諾します。また、府営住宅の明渡し後、残置する私の住宅内の物品及び庭樹等(当該住宅敷地の共用部分に放置さ
れた一切の物品等を含む。)の所有xx一切の権利を放棄します。
なお、私は、大阪府が特定事業契約に基づき発注・建設する大阪府営筆ヶ崎住宅の建替住宅に入居が決定した場合、○○○○(会社名)の指定する日をもって、仮住居を明渡します。
記
1 | 移 | 転 期 | 日 | 平成 | 年 月 | 日 |
2 | 移 | 転 | 先 | 仮 移 転 住 宅 | ||
3 | 仮 | 移 転 | 料 | 171,000 円 なお、府は、○○○○(会社名)に支払いを行わせるものとします。 | ||
4 | 仮 | 住 居 | 等 | ① 仮住居の契約は、府の指定する賃貸借契約書により行う。 ② 府は、府の負担する以下の金額の支払、仮移転手続き、賃貸借契約にかかる |
業務及び建替住宅への入居手続きに関する業務(モデルルームの公開、入居 説明会等)を○○○○(会社名)に行わせる。
・仲介手数料:家賃の 0.525 ヶ月分(上限)
・仮住居家賃:仮住居家賃と入居者の従前住宅の最終家賃の差額分
・保証金又は敷金
③ 建替住宅への入居が可能となったにもかかわらず、仮住居からの移転を行わ ないときは、府及び○○○○(会社名)は、以後に発生する仮住居の家賃を負担しない。
別紙 2-2
府営住宅建替事業仮移転料支払い契約書
大阪府(以下「府」という。)との間に締結した大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)に基づき大阪府営筆ヶ崎住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する○○○○○○(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、府営筆ヶ崎住宅の建替事業に伴う仮移転料の支払いに関する契約を次のとおり締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、府営住宅建替事業の趣旨に従い、xxを重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。
(仮移転料)
第2条 甲は、乙に仮移転料 金171,000 円 を、乙の請求があった日から30日以内に支払う。ただし、仮移転料は、甲が乙の移転を完了したことを確認した後に支払うものとする。
(仮住居及びその使用期間)
第 3 条 乙は、次の住宅を仮住居として使用するものとする。
仮住居として使用する住宅の所在地及び名称 | 所在地 | |
名 称 |
(協議事項)
第 4 条 この契約に定めない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲
印
乙 ○○市○○町 ○○―○○―○○府営○○○○住宅 第○○○号
別紙 2-3
民間借家契約依頼票
府営 住宅第 棟 号 氏名 電話番号
条件にあった物件が見つかりましたら、下記に記入(仲介業者に記入してもらってくださ い)のうえ内容を確認のうえ返信用封筒で返送してください。(FAX でも可)
なお送付後は、民間借家の変更は一切できませんのでよく検討のうえ物件を決めてください。
1 物件の条件 (但し、適正な市場価格の物件とする。)
(1)保証金 円
敷 金 円
(2)敷き引き 円
(3)家 賃(共益費・駐車場代を除いた額) 円
(4)契約開始月 平成 年 月 1日から
※契約開始月は入居者に確認させていただくこともあります。
(5)仲介手数料 円
2 物件の間取り等
造 ・ 階建 ・ DK・約 ㎡・築年月 S・H 年 月
3 物件の所在地【住居表示】・名称等
住 所 名称・部屋番号
4 物件の貸主【契約書の甲欄に記載されるもの・法人の場合は、商業登記の住所】住 所 氏名〔法人名〕
〔法人の場合は代表者職名・氏名⇒ 〕
※代表者職名⇒例:代表取締役・代表取締役社長等 確認してください。電 話 - -
5 仲介業者【xx免許番号 】
住 所 屋 号 電 話 - - 担当者
担当者氏名連絡先
※契約開始日は毎月 1 日を原則とする。
別紙 2-4
住宅整 備 | 作成者 | 作成年月日 |
特例措置認可登録入力票
(建替一時転出用)
1
(1) 処理区分 (1:登録 2:修正 3:取消 4:照会)
(2) 認可番号
0 | 9 | 0 | 1 |
0 | 0 | (筆 |
(3) 住宅替等旧住宅 - ヶ崎住宅)
(4) 旧住宅従前家賃 円
(割増後、減免後家賃)
9
5
(5) 特例適用理由
住管 処理 | 推進G長 | 入力者 |
建替一時転出等入力票
(6) 処理区分
(7) 転出基準日
(8) 転出先住所
(1:転出 2:修正 3:復帰 4:取消 5:照会)
4 | 1 | 8 |
1
2 | 7 |
町丁目までの住所コード
フリガナ
町丁目まで
フリガナ
補足住所
(9) 入居者氏名
入力確認
(注) 建替一時転出の入力を行った場合は、その都度、この入力票を住宅管理課収納促進グループへ供覧してください。
別紙 3-1
仮 移 転 料 請 求 書
平成 年 月 日
様
住 | 所 | ○○市○○町 ○○―○○―○○ 府営○○○○住宅 第○○○号 |
氏 | 名 | |
金171,000円 |
印
下記住宅からの移転を完了しましたので移転料を請求します。
記
1 従前の住宅 府営 住宅 第 号
2 移転完了日 平成 年 月 日
府営住宅建替事業仮移転料支払い契約書の印鑑と照合及び検査済 | 検査員・氏名 | 確認印 |
別紙 3-2
仮移転完了・残置物処分調書
(府 営 住 宅 の 鍵 を 同 封 し て 返 送 し て く だ さ い 。 )
1 旧住宅の電気・ガス・水道の閉栓関係について
電気の閉栓 平成 年 月 日に連絡・閉栓済み。ガスの閉栓 平成 年 月 日に連絡・閉栓済み。水道の閉栓 平成 年 月 日に連絡・閉栓済み。
2 平成 年 月 日に移転完了
3 残置物処分調書
燃 | え | る | も | の | 燃 | え | な | い | も | の | |
物 | 品 | 名 | 数 | 量 | 物 | 品 | 名 | 数 | 量 | ||
上記のとおり相違ありません。
平成 年 月 日 (旧)府営 住宅 第 号
氏 名 印 電話番号
別紙 3-3
仮移転料振込口座(登録・変更)申請書
様
氏名 | カタカナ | 印 | |||||||||||||||||||||
漢 字 | |||||||||||||||||||||||
郵便番号 | - | 住所コード | |||||||||||||||||||||||||||||
住所名カナ | 都道府県 | 電話番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
字・丁目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番地方書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
住所名漢字 | 都道府県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
字・丁目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番地方書 |
金融機関名 | 銀行 店 | |||||||||||||||||||||
預金種別 | 1 | 普通 | 2 | 当座 | 3 | その他 | ||||||||||||||||
金融機関コード | 口座番号 | |||||||||||||||||||||
口座名義人 | カタカナ | |||||||||||||||||||||
漢 字 | ||||||||||||||||||||||
別紙 4-1
府営住宅入居申込書
様
この申込書の記載内容が事実に相違するときは、申込書を無効とされても異議のないことを誓約し、次のとおり申し込みます。
申 | 現住所 | フリガナ | |||||||||
込者 | 府営 | 住宅 | 第 | 棟 | 号 | 氏名(住宅名義人) | 印 | ||||
電話( | ) | - | |||||||||
昼間の | 名 称 | ||||||||||
所在地 | 電話( | ) | - | ||||||||
連絡先 |
1 世帯構成人員
入 居 者 | フ 氏 | リ | ガ | ナ x | x x 月 | 日 | 続 | 柄 | 勤務先・学校名等 | ||
明・大・昭・x x 月 | 日 | ||||||||||
本 | 人 | ||||||||||
明・大・昭・x x 月 | x | ||||||||||
x・大・昭・x x 月 | x | ||||||||||
x・大・昭・x x 月 | x | ||||||||||
x・大・昭・x x 月 | x | ||||||||||
x・大・昭・x x 月 | x | ||||||||||
x・大・昭・x x 月 | 日 | ||||||||||
※申込添付書類:世帯全員の証明のある住民票を添付してください。
(※1人世帯の方も世帯全員の証明のある住民票が必要です。)
2 ご希望の住戸タイプの番号に○印をつけてください。
① 1DK住戸
(世帯人員が1人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が1人以上の世帯))
② 2K住戸
(世帯人員が1人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が1人以上の世帯))
③ 2DK住戸
(世帯人員が1人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が1人以上の世帯))
④ 3DK住戸
(世帯人員が2人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が2人以上の世帯))
⑤ 3LDK住戸
(世帯人員が4人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が4人以上の世帯))
⑥ 4DK住戸
(世帯人員が5人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が5人以上の世帯))
⑤ MAIハウス 1DK住戸
(世帯人員が1人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が1人以上の世帯))
⑥ MAIハウス 3DK住戸
(世帯人員が2人以上の世帯(住民票及び入居承認済の人員が2人以上の世帯))
3 駐車場を希望しますか。(どちらかの番号に○印をつけてください。)
① 希望する。
② 希望しない。
※ 駐車場は、有料です。使用にあたっては、大阪府住宅供給公社の定める条件を満たしていることが必要です。
なお、申込みについては、入居時に直接各管理センターにお手続き願います。
別紙 4-2
敷金の徴収猶予申請書
平成 年 月 日
大 阪 府 知 事 様
住 所 ○○市○○町 ○○―○○―○○
府営○○○○住宅 第○○○号
印
氏 名
このたび建替住宅の入居に際して、大阪府営住宅条例に基づき、下記のとおり敷金の徴収猶予を願いたく申請します。
記
1 期 間 当分の間
2 徴収猶予額 新しく入居する住宅の敷金と建替対象住宅の敷金との差額
別紙 5-1
本 移 x x 諾 書
平成 年 月 日
大 阪 府 知 事 様
印
住 所 ○○市○○町 ○○―○○―○○
氏 名
このたび、府営住宅の建替に伴い仮移転している現住戸から、下記の条件で移転することにつ いて承諾します。
なお、自己の都合で移転期日までに現住戸を明け渡さないときは、大阪府及び○○○○(会社名)は、移転期日以後に発生する現住戸の家賃の負担を一切免れ、私が現住戸の賃貸人に、立退移転期日以降の家賃の全額とその物件の保証金又は敷金を現住戸の賃貸人が指定する日までに支払います。
また、現住戸の家賃の滞納等、私が負担すべき費用を支払わなかったことにより、○○(事業者名)が賃貸人から返還されるべきその物件の保証金返還金又は敷金が減額された場合には、その額を、○○(事業者名)が指定する日までに支払います。
記
1 移 転 期 日 平成 年 月 日
2 移 転 先 ①府営 住宅
②その他の住宅
3 本 移 転 料 171,000 円
4 従前の住宅 府営 住宅 第 号
5 その他 府は、本移転手続きにかかる業務、及び府が負担すべき本移転料の支払い業務をを○○○○(会社名)に行わせる。
別紙 5-2
本 移 x x 諾 書
平成 年 月 日
大 阪 府 知 事 様
住 所 ○○市○○町 ○○―○○―○○
印
府営○○○○住宅 第○○○号
氏 名
このたび、私の入居している住宅を下記の条件で明渡しすることについて承諾します。
また、府営住宅の明渡し後、残置する私の住宅内の物品及び庭樹等(当該住宅敷地の共用部分に放置された一切の物品等を含む。)の所有xx一切の権利を放棄します。
記
1 移 転 期 日 平成 年 月 日
2 移 転 先 ①府営 住宅
②その他の住宅
3 本 移 転 料 171,000 円
なお、府は、○○○○(会社名)に支払いを行わせるものとします。
4 その他 府は、本移転手続きにかかる業務、及び府が負担すべき本移転料の支払い業務をを○○○○(会社名)に行わせる。
別紙 5-3
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書
大阪府(以下「府」という。)との間に締結した大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)に基づき大阪府営筆ヶ崎住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する○○○○○○(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、本移転料の支払いに関する契約を次のとおり締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、府営住宅建替事業の趣旨に従い、xxを重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。
(移転料)
第 2 条 甲は、乙に本移転料 金 171,000 円 を、乙の請求があった日から30日以内に支払う。ただし、本移転料は、甲が乙の移転を完了したことを確認した後に支払うものとする。
(協議事項)
第 3 条 この契約に定めない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成 年 月 日
甲
乙 ○○市○○町○○―○○―○○
印
別紙 5-4
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書
大阪府(以下「府」という。)との間に締結した大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクト特定事業契約(以下「特定事業契約」という。)に基づき大阪府営筆ヶ崎住宅の建替に伴う入居者移転支援業務を実施する○○○○○○(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に、府営 住宅の建替事業に伴う本移転料の支払いに関する契約を次のとおり締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、府営住宅建替事業の趣旨に従い、xxを重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。
(移転料)
第 2 条 甲は、乙に本移転料 金 171,000 円 を、乙の請求があった日から30日以内に支払う。ただし、本移転料は、甲が乙の移転を完了したことを確認した後に支払うものとする。
(協議事項)
第 3 条 この契約に定めない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成 年 月 日
甲
乙 ○○市○○町 ○○―○○―○○府営○○○○住宅 第○○○号
印
別紙 6-1
本 移 x x 了 届
1 仮移転先民間借家の電気・ガス・水道の閉栓について
電気の閉栓 | 平成 | 年 | 月 | 日に連絡・閉栓済み。 |
ガスの閉栓 | 平成 | 年 | 月 | 日に連絡・閉栓済み。 |
水道の閉栓 | 平成 | 年 | 月 | 日に連絡・閉栓済み。 |
2 仮移転先民間借家の明渡し確認について
家主(又は管理会社)の立会いによる明け渡し確認
平成 | 年 | 月 | 日に家主・管理会社の立会いにより確認済み。 |
平成 | 年 | 月 | 日に鍵を返還済み。 |
3 平成 年 月 日に移転完了
上記のとおり相違ありません。
平成 年 月 日
○○市○○町○○―○○―○○
氏 名 印
電話番号
別紙 6-2
本 移 転 料 請 求 書
平成 年 月 日
様
住 所 ○○市○○町 ○○―○○―○○
氏 名 印
金171,000円
下記仮住戸からの移転を完了しましたので本移転料を請求します。
記
1 | 従前の住宅 | ○○市○○町 ○○―○○―○○ 府営○○○○住宅 第○○○号 |
2 | 移転完了日 | 平成 年 月 日 |
3 | 仮移転住戸 | ○○市○○町 ○○―○○―○○ |
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書の印鑑と照合及び検査済 | 検査員 ・氏名 | 確認印 |
別紙 6-3
本 | 移 転 料 請 求 書 | |
平成 | 年 月 日 | |
様 | ||
住 | 所 ○○市○○町 ○○―○○―○○府営○○○○住宅 第○○○号 | |
氏 | 名 | |
金171,000円 |
印
下記住宅からの移転を完了しましたので本移転料を請求します。
記
1 従前の住宅 府営 住宅 第 号
2 移転完了日 平成 年 月 日
府営住宅建替事業本移転料支払い契約書の印鑑と照合及び検査済 | 検査員・氏名 | 確認印 |
別紙 6-4
本移転転完了・残置物処分調書
(府 営 住 宅 の 鍵 を 同 封 し て 返 送 し て く だ さ い 。 )
1 旧住宅の電気・ガス・水道の閉栓関係について
電気の閉栓 平成 年 月 日に連絡・閉栓済み。ガスの閉栓 平成 年 月 日に連絡・閉栓済み。水道の閉栓 平成 年 月 日に連絡・閉栓済み。
2 平成 年 月 日に移転完了
3 残置物処分調書
燃 | え | る | も | の | 燃 | え | な | い | も | の | |
物 | 品 | 名 | 数 | 量 | 物 | 品 | 名 | 数 | 量 | ||
上記のとおり相違ありません。
平成 年 月 日 (旧)府営 住宅 第 号
氏 名 印
電話番号
別紙 6-5
大阪府知事様
住 宅 返 還 届
○赤わく内のみ記入してください。
平成 年 月 日 | ||||
府営 住宅 第 棟 号 | ||||
フ リ ガ ナ | 代 x x | フリガナ | ||
入居者氏名 印 | 氏名 印 | |||
電話( ) - | 入居者との続柄 | |||
5枚全部に押印してください。 | ||||
平成 年 月 日退去のため住宅の返還をお届けします。 | ||||
模 様 替 え 増 築 物 の 処 理 (風呂場を含む) | リース浴槽 | 駐車場契約 | ||
種 類 | x x | 処 理 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
○5枚複写ですので強くボールペンで記入してください。
転 居 先 住 所郵便が確実に届くように記入して下さい | 郵便番号□□□-□□□□ 電話( ) - | ||||||
フリガナ | |||||||
還付金受取りのための口座 (住宅名義人の口座に限る) いずれかの□に○印 を付けてください。 | 入居中の口座を利用します。 | ||||||
右記の口座を利用します。 | 銀 行信用金庫 | 支店 | 預 金 種 別 | 口座番号 | |||
普 通.1 総 合.1 当 座.2 | |||||||
口座名義人 | |||||||
住宅名義人の口座がありません。 |
※還付金受取りのための口座は退去者のみ記入
連 絡 先 (住所及び氏名) | 住 所 | フリガナ | 氏 名 | 電 話 | ( ) - | |
(注)1.連絡先は、できるだけ昼間、電話連絡のできるところ(勤務先等)を記入してください。
2.代理人欄は入居者の死亡等により、代理人が住宅返還届を提出する際に記入してください。このときは、連絡先欄に代理人の連絡先を記入してください。
3.水道・電気・ガス・電話などの契約解除(閉栓)は、入居者本人がすませてください。
-
)
電 話(
1,2,3,4,5
補修区分
連絡員
必要・不要(特募,政策,他)
修 繕
円
敷 金 額
記入不要
特記事項
日
月
年
入居開始日
別紙 6-6
本移転料振込口座(登録・変更)申請書
様
氏名 | カタカナ | 印 | |||||||||||||||||||||
漢 字 | |||||||||||||||||||||||
郵便番号 | - |
| 住所コード | ||||||||||||||||||||||||||||
住所名カナ | 都道府県市区町村 町 | 電話番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
字・丁目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番地方書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
住所名漢字 | 都道府県 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市区町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
町 字・丁目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番地方書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融機関名 | 銀行 店 | |||||||||||||||||||||
預金種別 | 1 | 普通 | 2 | 当座 | 3 | その他 | ||||||||||||||||
金融機関コード | 口座番号 | |||||||||||||||||||||
口座名義人 | カタカナ | |||||||||||||||||||||
漢 字 | ||||||||||||||||||||||
別紙 7-1
入 居 承 認 書
大阪府指令xx第 号平成 年 月 日
氏 名 (生年月日 )
平 成 年 月 日 付 け 申 込 の 住 宅 の 入 居 に つ い て は 、 下記 の 条 件 を 付 け て 承 認 し ま す 。
印
大阪府知事 x x x x
記
1 住宅の所在地
2 住宅の名称及び番号 大阪府営 住宅第 棟 号
( )
3 入居開始日 平成 年 月 日
4 家 賃(月額) 平成 年 月まで(以降の家賃は別途通知します。) 金 円
5 共益費(月額) 平成 年 月まで(以降の共益費は別途通知します。) 金 円
6 敷 金
旧住宅の敷金 円を 円
金
充当し不足額は当分の間猶予する。
7 同居者は、下記の者に限ります。
同居者氏名 | 生年月日 | 同居者氏名 | 生年月日 |
8 入居期間 入居開始日から2週間以内。
9 入居期間内に入居しないときは、この承認を取り消すものとします。
10 今回承認した同居者の内、氏名の前に*を付した者に対しては、入居者の地位の承継を承認しないものとします。
別紙 7-2
整 理 番 号
請 書 平成 年 月 日
大阪府知事 様
入居者 現住所
フ x x ゙ ナ 印
氏 名
x x x x 年 月 日生
保証人 現住所 フ x x ゙ ナ 印
氏 名 続柄( )x x x x 年 月 日生
平成 年 月 日 付 け 大 阪 府 x x x x 第 号 を も っ て下記住宅の入居承認を受けましたが、 使用については、公営住宅法、 同法施行令、同法施行規則、大阪府営住宅条例及び同条例施行規則の規 定 を 堅 く 守 る こ と を 誓 約 し ま す 。 ま た 、 保 証 人 は 、 入 居 者
が こ の 請 書 に よ る x x を 履 行 し な い と き 、 又 は 責 務 の 履 行 を 怠ったときは、一切これを引き受け、履行することを保証します。
住 宅 の 所 在 地
住宅の名称及び番号 大阪府営 住宅第 棟 号
( ) ( 階)
入 居 x x 日 平成 年 月 日
家 賃(月額) 平成 年 月まで(以降の家賃は別途通知します。) x x共 益 費(月額) 平成 年 月まで(以降の共益費は別途通知します。) 金 円敷 金 旧住宅の敷金 円を 金 円
充当し不足額は当分の間猶予する。
大 阪 府 使 用 欄
別紙 8-1
保証金又は敷金返還証明書
平成 年 月 日
様
貸 主所在地
商号又は名称 印
物件の表示 | 所在地(住所) | ||
名 | 称 | ||
借 | 主(乙) | 住 | 所 |
氏 | 名 |
保証金返還金又は敷金 | (A) | 円 |
控除する金額 | (B) | 円 |
内 訳 | ||
返 還 額(A-B) | (C) | 円 |
参考資料1
同 意 書
私は、大阪府営筆ヶ崎住宅建替事業において、大阪府が施行する建替事業の実施について同意し、建替に伴い、下記の条件で仮移転することに同意します。
平成 年 月 日
大阪府知事 xx xx x
大阪市天王寺区筆ヶ崎町
大阪府営筆ヶ崎住宅 棟 号
名義人氏名 印
記
・ 入居者は、府営住宅の建設期間中仮移転するものとします。
・ 仮移転先住宅の家賃については、大阪府があらかじめ決めた金額以内とし、入居者が従前住宅の最終家賃分を毎月負担し、大阪府がその差額分を負担します。
・ 入居者は、仮移転先住宅へ大阪府が定める期日から3ヶ月以内に移転するものとします。
・ 大阪府は、入居者が仮移転先住宅へ移転を完了したとき、住宅替えをしたとき、府営住宅を退去したときは、または建替住宅へ入居を完了したとき、次の金額を支払います。
移 転 料 171,000円※
※ 平成17年度の移転料
大阪府からの仮移転のお願いがあるまで、絶対に、仮移転先住宅の契約
などはしないでください。大阪府から家賃・敷金などが支払えなくなります。
参考資料2
同 意 書
私は、大阪府が施行する非現地建替事業(府営筆ヶ崎住宅への住み替え)について同意します。
平成 年 月 日
大阪府知事 xx xx x
天王寺区
府営 住宅 棟 号
名義人氏名 印