Contract
ルーターおまかせプラン利用規約(タイプ月額3-月額7用)
最終改定 2024 年 10 月 1 日
目次
第 1 章 総則 3
第 1 条(本規約の目的) 3
第 2 条(本規約の範囲・変更) 3
第 3 条(用語の定義) 3
第 2 章 本サービスの提供 4
第 4 条(本サービスの提供範囲) 4
第 5 条(提供区域) 5
第 3 章 契約 5
第 6 条(契約の単位) 5
第 7 条(契約申込の方法) 5
第 8 条(最低利用期間) 5
第 9 条(契約申込の承諾) 5
第 10 条(契約申込内容の変更) 5
第 11 条(契約の譲渡) 6
第 12 条(権利の譲渡の禁止) 6
第 13 条(契約者の地位の承継) 6
第 14 条(契約者の氏名等の変更の届出) 6
第 15 条(各装置設置場所の提供等) 7
第 16 条(各装置設置場所の移転) 7
第 17 条(提供するタイプの追加) 7
第 18 条(提供するタイプの変更) 7
第 19 条(契約者による一部解約) 7
第 20 条(契約者による解約) 7
第 21 条(当社による解約) 7
第 4 章 禁止行為 8
第 22 条(営業活動の禁止) 8
第 23 条(著作▇▇) 8
第 5 章 利用中止等 8
第 24 条(利用中止) 8
第 25 条(利用停止) 8
第 26 条(利用の制限) 9
第 27 条(本サービス提供の終了) 9
第 28 条(表明保証) 9
第 6 章 料金 9
第 29 条(料金) 10
第 30 条(利用料金の支払い義務) 10
第 31 条(割増金) 10
第 32 条(延滞利息) 11
第 33 条(料金計算方法等) 11
第 34 条(端数処理) 11
第 35 条(料金等の支払い) 11
第 36 条(料金の一括後払) 11
第 37 条(消費税相当額の加算) 11
第 38 条(料金等の臨時減免) 12
第 39 条(債権の譲渡) 12
第 7 章 損害賠償 12
第 40 条(責任の制限) 12
第 41 条(免責事項) 12
第 8 章 個人情報の取扱 13
第 42 条(個人情報の取扱) 13
第 9 章 雑則 14
第 43 条(利用に係る契約者の義務) 14
第 44 条(契約者の当社に対する協力事項) 15
第 45 条(除外事項) 15
第 46 条(設備等の準備) 15
第 47 条(法令に規定する事項) 15
第 48 条(準拠法) 15
第 49 条(紛争の解決) 15
第 50 条(承諾の限界) 15
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、ルーターおまかせプランのうち、別紙3で規定するタイプに対する利用規約(以下「本規約」といいます。別紙を含みます。)を定め、これにより別紙3で規定するタイプのルーターおまかせプラン(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第 2 条(本規約の範囲・変更)
1 当社は、本規約(別紙含む)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。
2 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
3 契約者が本条の規定による変更又は廃止の内容に同意されない場合には、契約者は、第 19 条及び第 20 条に従い、当該変更又は廃止が効力を生じる日までに本サービスを解約し、ご利用を中止するものとしま す。
4 契約者が本条の規定による変更又は廃止の内容に同意されず、解約する場合(本条に記載の通知から実際の変更日又は廃止日までに、第 19 条及び第 20 条にいう解約の申し出をいただいた場合に限ります。) は、別紙3及び別紙4に記載の解約金は請求しません。
第 3 条(用語の定義)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
フレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロス | 当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款(2000 年西企営第 41 号。以下 「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係る IP 通信網サービス (1) メニュー5-1 100Mb/s プラン 5-1 (フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ) (2) メニュー5-1 200Mb/s (フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ) (3) メニュー5-1 1Gb/s プラン 2 (フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ) (4) メニュー5-1 1Gb/s プラン 3 (フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼) (5) メニュー5-1 10Gb/s (フレッツ 光クロス ファミリータイプ) (6) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3-1 (フレッツ 光ネクスト マンションタイプ) (7) メニュー5-2 200Mb/s (フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ) (8) メニュー5-2 1Gb/s (フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼) (9) メニュー5-2 10Gb/s (フレッツ 光クロス マンションタイプ) |
フレッツ 光ライト | IP 通信網サービス契約約款に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係る IP 通信網サービス (1) メニュー5-1 100Mb/s プラン 5-2 (フレッツ 光ライト ファミリータイプ) |
(2) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3-2 (フレッツ 光ライト マンションタイプ) | |
フレッツ 光ネクスト/クロス /ライト | フレッツ 光ネクストとフレッツ 光クロス、フレッツ 光ライト |
フレッツ 光ネクスト/クロス /ライト契約 | 当社からフレッツ 光ネクスト及びフレッツ 光クロス、フレッツ 光ライトの 提供を受けるための契約 |
フレッツ 光ネクスト/クロス /ライト契約者 | 当社とフレッツ 光ネクスト及びフレッツ 光クロス、フレッツ 光ライトの契 約を締結している者 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
受付専用番号 | 契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話番号。受付時間は 別紙 1(提供時間)に定めるところによります |
ルーター | 異なるネットワークを相互に接続するネットワーク装置 |
スイッチ | 送られてきたデータを解析し宛先のみに転送するレイヤ 2 スイッチングハブ |
各装置 | ルーター、 スイッチ |
クラウド | 各装置の設定等を保有し、契約者の装置動作状況をリアルタイムに管理して いる装置 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前に各装置を設定する機能。また、設定 する受付専用番号により各装置設定の追加・修正・削除等を契約者の要請により提供する機能 |
ルーターおまかせ5年月額3 | 本サービスで利用可能なルーターのタイプの1つ。別紙2で規定される機能 を有し、料金は別紙3で規定される |
ルーターおまかせ5年月額4 | 本サービスで利用可能なルーターのタイプの1つ。別紙2で規定される機能 を有し、料金は別紙3で規定される |
ルーターおまかせ5年月額5 | 本サービスで利用可能なルーターのタイプの1つ。別紙2で規定される機能 を有し、料金は別紙3で規定される |
ルーターおまかせ5年月額6 | 本サービスで利用可能なルーターのタイプの1つ。別紙2で規定される機能 を有し、料金は別紙3で規定される |
ルーターおまかせ5年月額7 | 本サービスで利用可能なルーターのタイプの1つ。別紙2で規定される機能 を有し、料金は別紙3で規定される |
ルーターおまかせ5年スイッ チ3 | 本サービスで利用可能なスイッチオプションのタイプの1つで、別紙2で規 定される機能を有し、料金は別紙4で規定される |
ルーターおまかせ5年スイッ チ4 | 本サービスで利用可能なスイッチオプションのタイプの1つで、別紙2で規 定される機能を有し、料金は別紙4で規定される |
インターネット接続回線 | インターネットに接続するための通信回線 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社が指定する企業の事務所 |
西日本エリア | 富山県、▇▇県、▇▇県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、▇▇県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本 県、大分県、▇▇県、鹿児島県及び沖縄県 |
東日本エリア | 北海道、青森県、岩手県、▇▇県、▇▇県、山形県、▇▇県、茨城県、栃木 県、群馬県、埼玉県、▇▇県、▇▇▇、神奈川県、新潟県、山梨県及び▇▇県 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙 3(料金表)で定めるルーターを提供し、契約者から請求があったときは、別紙 4(オプション料金表)で定めるオプションを提供します。
第 5 条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位)
1 当社は、1 のフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約につき、1 の本契約を締結します。なお、1 の本契約において、本規約の別紙 3(料金表)で定める基本サービスと別紙 4(オプション料金表)で定めるオプションの利用数、「スマート光ビジネス Wi-Fi ハイエンドプラン・ハイエンド 6 プラン 利用規約」別紙 4
(料金表)で定める AP(アクセスポイント)の利用数、同じく「スマート光ビジネス Wi-Fi ハイエンドプラン・ハイエンド 6 プラン 利用規約」別紙 6(オプション料金表)で定めるオプション、及び「スマート光ビジネス Wi-Fi バリュープラン 利用規約」別紙 4(料金表)で定める AP(アクセスポイント)の利用数、は合計で最大 99 まで利用できるものとします。
2 契約者は、その本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約者(そのフレッツ 光ネクスト
/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
第 7 条(契約申込の方法)
1 契約者は、本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。
(1) 本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/クロス/ライトの契約者回線番号等
(2) 連絡先電話番号
(3) 機器設置場所
(4) その他申込みの内容を特定するための事項
第 8 条(最低利用期間)
別紙 5(最低利用期間)に定める期間を最低利用期間と設定します。
第 9 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面をもって契約者に通知します。当該書面の 到着 をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) フレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約者(そのフレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/クロス
/ライト契約者が指定する者とします。)でない者が申込みを行ったとき。
(4) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(5) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前 1 項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 10 条(契約申込内容の変更)
1 契約者は、第 7 条(契約申込の方法)第 1 項第4号に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 11 条(契約の譲渡)
1 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
(注)第 2 項の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、IP 通信網サービス契約約款 第 22 条に規定する当社が別に定めるところによります。
3 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約(フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
(2) 本契約に係る利用権を譲り受けようとする者がその本契約に係るフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約者(そのフレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約者が指定する者とします。)と同一の者とならないとき。
(3) 本契約に係る利用権を譲り受けようとする者が本契約に係るサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
4 前項に規定する譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本契約に係る一切の権利及び義務(第
39 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第 12 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に係る利用権は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、本契約で別に定める場合を除き、本契約に係る利用権を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 13 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出て頂きます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 前 3 項の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト(フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)のフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継があったものとみなします。
5 第 1 項又は第 4 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
(注)第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、IP 通信網サービス契約約款 別記 2 に規定する当社が別に定める方法とします。
第 14 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、第 7 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受け ている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注) 本条の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、IP 通信網サービス契約約款 別記 3 に規定する当社が別に定める方法とします。
第 15 条(各装置設置場所の提供等)
1 当社が提供する各装置を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2 当社が提供する各装置に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
第 16 条(各装置設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、当社が提供する各装置の設置場所の変更等の手続きを受付します。なお、各装置は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
第 17 条(提供するタイプの追加)
1 契約者は、タイプの追加の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 18 条(提供するタイプの変更)
契約者は、タイプの変更の請求をすることはできません。
第 19 条(契約者による一部解約)
1 契約者は、本サービスの一部解約の請求をすることができます。解約を請求しようとするときは、解約希望日の 5 営業日前までに本サービスの取扱所に申し出て頂きます。
2 前項の請求があったときは、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、第 1 項の規定により申し出て頂いた一部解約希望日をもって本サービスの一部解約日とします。ただし、契約者が申し出る一部解約希望日が、当社が申出内容の確認完了する日の 4 営業日以内の日付となる場合には、確認完了日の 5 営業日後を一部解約日とします
第 20 条(契約者による解約)
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に解約希望日の 5営業日前までに当社所定の方法により申し出て頂きます。
2 当社は、前項の規定により申し出て頂いた解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社が申出内容の確認完了する日の 4 営業日以内の日付となる場合には、確認完了日の 5 営業日後を解約日とします。
第 21 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。ただし、第 2 号に該当する場合には、フレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約の解約が完了した時点
で、
本契約は自動的に解約されます。
また、第 4 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
(1)第 25 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)本契約に係るフレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約について、フレッツ 光ネクスト/クロス/ライト契約の解約(フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトの移転、転用および事業者変更に伴うものを除きます。)があったとき。
(3)第 27 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。 (4)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
ⅰ 支払い停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理
由がある場合
ⅱ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
ⅲ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
ⅳ 破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、
又は自ら申立をした場合
ⅴ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った場合
第 4 章 禁止行為
第 22 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 23 条(著作▇▇)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等及び本サービス提供のために使用する一切の物品等(本規約、各種アプリケーション、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、又は、本サービスを提供する上で、クラウドの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂きます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第 5 章 利用中止等
第 24 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむを得ない事由が乗じたとき。
(2) 第 26 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等その他当社が適切と判断する方法により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 25 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本 条 において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間 、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 12 条(権利の譲渡の禁止)、第 22 条(営業活動の禁止)、第 23 条(著作▇▇)及び第 43 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 26 条(利用の制限)
当社は、IP 通信網サービス契約約款 第 36 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの機能の制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
第 27 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等その他の当社が適切と判断する方法によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 28 条(表明保証)
1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して
「暴力団員等」という。)であること。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
ⅰ 相手方に対する暴力的な要求行為
ⅱ 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
ⅲ 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
ⅳ 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
ⅴ その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責任を負わないものとします。
第 6 章 料金
第 29 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 3(料金表)、及び別紙 4(オプション料金表)に定めるところによります。
第 30 条(利用料金の支払い義務)
1 契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(以下、「サービス提供開始日」といいます。)から起算して、本契約の解約日の前日までの期間(提供を開始した日と解約日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、別紙 3(料金表)、及び別紙 4(オプション料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。また、契約者は、オンサイト工事オプションを利用したときは、作業の完了をもって、別紙4(オプション料金表)3.オンサイト工事オプションに規定するオンサイト工事オプション料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 (注)ルーター、クラウドのいずれかが利用できる状態の場合、契約者は月額料金の支払いを 要求します。 | そのことを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、そ の日数に対応するその本サービスの月額料金 |
3 契約者は、本規約に基づいてオンサイト工事オプションの提供を受けたときは、設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。この場合において、当社は、契約者が当社所定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印又は署名する(電気的操作による確認作業を含みます。)ことによりオンサイト工事オプションの提供の完了を確認するものとします。
4 当社(料金その他の債務に係る債権について、第 39 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は、オンサイト工事オプションの提供の完了後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金額(以下「請求金額」といいます。)を請求します。
5 申込者及び契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、当社から その承諾を受けたときは、別紙4(オプション料金表)3.オンサイト工事オプションに定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前に本契約の 解約 又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。その場合、既にこの工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
6 工事の着手後は、前項の規定にかかわらず、契約者は着手した工事部分について、その工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する工事費の額は、その額に消費税相当額を加算した額となります。
第 31 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 3(料金表)、及び別紙 4
(オプション料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払って頂きます。
第 32 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払い期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 前項に定める遅滞利息の計算にあたっては、閏年であっても、1 年を 365 日とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 33 条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙 3(料金表)、及び別紙 4(オプション料金表)、に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金(別紙 3(料金表)、別紙 4(オプション料金表)に規定する請求書等の発行に関する料金を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に本契約の一部解約又は解約等があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の一部解約又は解約等があったとき。
(4) 第 30 条(利用料金の支払い義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
(5) 料金月の初日以外の日に別紙 3(料金表)、別紙 4(オプション料金表)に規定する月額料金の割引の適用に変更があったとき。
3 前項の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 30 条(利用料金の支払い義務)第 2 項第 2 号の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
5 当社は、本規約等で別紙 6(当社が別に定めることとする事項)において、当社が別に定める場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 6(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差分を含みます。)の支払いを要します。
第 34 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 35 条(料金等の支払い)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。
2 契約者は、料金について支払い期日の到来する順序に従って支払って頂きます。
第 36 条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 37 条(消費税相当額の加算)
第 30 条(利用料金の支払い義務)の規定その他本規約の規定により別紙 3(料金表)、及び別紙 4(オプション料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相
当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 38 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第 39 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が、その契約に基づき支払う料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定める事業者及び当社が別に定める場合は、IP 通信網サービス契約約款第 47 条の 2 のものとします。
第 7 章 損害賠償
第 40 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。(ルーター、クラウドのいずれかが利用できる状態の場合、賠償しません。)また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 41 条(免責事項)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、 メーカー、ソフトウェアハウス及び クラウドの使用を当社に対して許可する者が提供する▇▇サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア( OS )等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス 、クラウドの使用を当社に対して許可する者 等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、▇▇▇▇▇の説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
6 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
7 当社は、第 24 条(利用中止)、第 25 条(利用停止)、第 26 条(利用の制限)、第 27 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴
い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9 別紙 2(提供する機能)で定めるセキュリティオプションの機能は、あらゆるウイルスへの対応、不正通信の遮断及びセキュリティ対策機能を保証するものではありません。
10 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
11 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、当社が提供する各装置に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
12 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
13 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
第 8 章 個人情報の取扱
第 42 条(個人情報の取扱)
1 契約者(個人の場合)は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)、および、クラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、ID 名やパスワード(暗号化キー)等の当社が提供する各装置に設定する情報(以下「個人情報」といいます。)、及び別紙 7(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意して頂きます。
2 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお,本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社、委託会社およびクラウドの使用を当社に対して許可する者が設定作業等の過程で取得した ID、パスワード等の情報については、別に契約者に同意を得たものを除き、設定作業等終了の時点で直ちに廃棄するものとします。
4 当社、委託会社およびクラウドの使用を当社に対して許可する者は,次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も,問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)本サービスの提供
(2)当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介,提案およびコンサルティング
(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案およびコンサルティング (4)アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5)役務・商品等にかかる品質等の改善,新たな役務・商品等の開発 (6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7)インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
5 当社、委託会社およびクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び別紙 7(サポートを提供するあたり取得する情報)を利用します。
(1) 契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(2) 専用 web ページによる各装置の利用状況の契約者による閲覧
(3) 本サービスの品質、機能改善のための情報分析
6 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で個人情報、及び別紙 7(サポートを提供するあたり取得する情報)の 1 及び 2 に規定する情報のうち
MAC アドレス及び通信先を除いた統計化された情報を利用する場合があります。
7 当社および委託会社は、契約者のメールアドレスについて、クラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙 2(提供する機能)に規定する機能の ID、パスワード等の通知を目的として利用します。
8 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
9 当社は、個人情報保護法第 27 条第 5 項第 1 号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
10 契約者は、当社が第 39 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 25 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
11 契約者は、当社が第 39 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
12 当社は、契約者の同意に基づき、本条 4 項に記載の利用目的のほか、プライバシーポリシーに記載の利用目的範囲内の必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。
13 当社は、各装置 の 維持のため、 各装置 及び クラウド上 に設定された情報(サポート対象機器のMA C アドレス 、IP アドレス 等) を取得します。第 2 7 条 (本サービス提供の終了)、 第 2 0 条
( 契約者 による 解約) 若しくは 第 2 1 条( 当社 による 解約 )による 本契約の 解約 があった場合、当社は、本項の規定で取得した情報を削除します。
第 9 章 雑則
第 43 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトを 1 回線以上契約していること。
(2) 当社が提供する各装置がインターネットに接続できる環境であること。
(3) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
2 前項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータ・プログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。 (7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスに利用するパスワード(暗号キー)、ID、パスワードおよび受付専用番号等の適正な管理に努めること。
(11)当社が提供する各装置を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(12)当社が提供する各装置を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(13)当社が提供する各装置に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(14)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
3 契約者が、オンサイト工事オプションの要請をする場合には、 前2項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1)当社が契約者を訪問した際に ルーター 装置の設置(希望)場所に案内し 、 設定作業等へ立ち会うこと。
(2)当社が設定作業等の実施の際に、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、契約者が当社に対して無償で提供すること。
4 契約者は、本条第2項の規定に違反して当社の設備をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払って頂きます。
第 44 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。
(1)当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます)の提供。
(3)モバイル端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4)モバイル端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第 45 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 43 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、第 44 条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第 46 条(設備等の準備)
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なインターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線の利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 47 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 48 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 49 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、契約者の居住する地域の地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
第 50 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定
めがある場合は、その定めるところによります。
附則(2019 年 6 月 26 日 西ア BS 第 104 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 7 月 1 日から実施します。
附則(2019 年 9 月 20 日 西デザ S 第 000079 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。
附則(2019 年 11 月 22 日 西デザ S 第 000151 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年 12 月 2 日から実施します。
附則(2020 年 3 月 18 日 西デザ S 第 000306 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
附則(2020 年 5 月 8 日 西デザ S 第 000026 号)
(実施期日)
1.この改正規定は、2020 年 5 月 9 日から実施します。
(経過措置)
2.2020 年 5 月 9 日から 2020 年 6 月 30 日までの間に、本サービスの契約者が、新型コロナウイルス感染対策による緊急事態宣言発令に伴い休業・営業規模の縮小等を行うことを理由として、本サービスの解約申込みを行い、当社がその申込みを承諾した場合、別紙 4 及び別紙 6(注:本附則実施時のルーターおまかせプラン利用規約別紙)に規定する解約金の支払い義務を免除することとします。
ただし、免除には 2020 年 7 月1日までに再度本サービスの利用申込みを行うことが必要であり、2020 年 7 月1日までに利用申込みを契約者が行わない場合でも、契約者は同日から自動的にサービス利用を再開することとします。なお、2020 年 7 月 1 日までに再度本サービスの利用申し込みが行われた場合においては、初期料金の支払い義務を免除することとします。
また、2020 年 7 月 1 日までに本サービスの再度利用申込を契約者が取り消した場合、解約申込日までの解約金を請求します。
なお、2020 年 7 月 2 日以降の解約金の算定においては、本条項に規定する解約後から再度本サービスの利用申込がされるまでの間はサービス利用期間中として扱うこととします。
3.前項における解約金の支払い義務の免除は、契約者が 2020 年 7 月 1 日以降にサービスの利用を開始した段階で適用します。
4.この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2021 年 4 月 23 日 西B営スサ第 000007 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 5 月 11 日から実施します。
第 20 条の改正規定は 2021 年 5 月 17 日から実施します。
附則(2021 年 10 月 13 日 西ビ営V 第 000221 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 10 月 19 日から実施します。
附則(2022 年 6 月 27 日 西ビ営V000255 号)
(実施期日)
1 この規約は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 7 月 25 日 西ビ営 V000343 号)
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は 2022 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
第 2 条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2022 年 8 月 26 日 西ビ営V第 000421 号)
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 9 月 1 日から実施します。
附則(2023 年 9 月 28 日 B 委 VD コ 155500000424-01)
(実施期日)
この改正規定は、2023 年 10 月 1 日から実施します。
附則(2023 年 11 月 9 日 B 委 VD コ 155500000759-01)
(実施期日)
この改正規定は、2023 年 12 月 1 日から実施します。
附則(2024 年 2 月 9 日 B 委 VD コ 155500001621-01)
(実施期日)
この改正規定は、2024 年 2 月 20 日から実施します。
附則(2024 年 9 月 26 日 B 委 VDD155500000496-01)
(実施期日)
この改正規定は、2024 年 10 月 1 日から実施します。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、年間通じて 9:00 から 21:00 までの間、専用受付番号で、当社オペレータによる受付及びサポートを提供します。ただし、サポート内容・時間帯によっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
【別紙 2(提供する機能)】
1. 別紙 3(料金表)で規定するサービスのタイプ「ルーターおまかせ5年月額3」、「ルーターおまかせ5年月額4」、
「ルーターおまかせ5年月額5」、「ルーターおまかせ5年月額6」、「ルーターおまかせ5年月額7」で提供する機能
提供機能 | 内容 |
ルーター機能 | ・インターネット接続機能 |
インターネット VPN 機能 | ・本装置拠点、および本装置と同じタイプの装置が設置された拠点との間でインターネットVPN接続が可能(固定グローバルIPアドレス不要) |
ファイアウォール機能 | ・IP アドレスやポート番号によるファイアウォール機能 |
DHCP サーバー機能 | LAN セグメント内の DHCP サーバーとして本装置を設定。 アドレスレンジやリース時間、端末ごとのアドレス予約設定も可能。 |
ローカルブレイクアウト機能 | ・社内通信以外の直接インターネットアクセスする通信を拠点からブレイクアウトさせる機能 |
リモートアクセス機能 | 社外に持ち出したモバイル端末から社内に対し、セキュアな L2TP/IPsec方式により接続する機能 |
レディメイドのルーター設定 | ルーター装置の初期設定を当社が事前に設定(レディメイド) |
ヘルプデスク代行 | ・拠点間通信拠点の追加接続設定、接続設定の変更など契約者社内のヘルプデスクを代行(別紙 1(提供時間)に規定する受付時間) ・離れたオフィス等のルーター装置もクラウドから▇▇的に設定 |
トラブルサポート | ・ルーター装置接続不可等のトラブル時に、クラウドからネットワーク環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処 (別紙 1(提供時間)で規定する提供時間) ・ルーター装置故障時は、迅速に交換用のルーター装置を宅配 |
2. 別紙 3(料金表)で規定するサービスのタイプ「ルーターおまかせ5年月額3」、「ルーターおまかせ5年月額4」、
「ルーターおまかせ5年月額5」のみで提供する機能
提供機能 | 内容 |
ファイアウォール機能 | ・アプリケーション名や FQDN によるファイアウォール機能 |
ダッシュボード機能 | ・利用状況の可視化をするため、ユーザー専用のダッシュボードを提供。 ・接続されている端末や、トラフィック、アプリケーションの可視化が可能。 |
802.1x 認証 | LANポート単位にお客様 ▇▇▇▇▇▇ と連携した認証を提供 |
3. 別紙 3(料金表)で規定するサービスのタイプ「ルーターおまかせ5年月額6」のみで提供する機能
Wi-Fi 機能 | IEEE802.11ax(Wi-Fi6)に対応した Wi-Fi 機能 |
マルチ SSID | 複数の SSID を設定(8 個) |
通信速度制限機能 | SSID ごと、又は端末あたりの最大通信速度を設定 |
来訪者向け Wi-Fi インターネット(注) | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断した Wi-Fi インターネットを提供 |
MAC アドレス認証 | モバイル端末の MAC アドレスによる認証(既設の LAN への設定変更は不要) |
電波のオン・オフ設定 | SSID ごとに電波オン・オフの週間スケジュール設定 |
チャネル・周波数設定 | 任意の無線チャネルや、帯域幅、周波数を設定 |
ブラウザ認証 (メール・SNS 認証) | Web ブラウザ上でメールアドレスの登録や認証、SNS による認証を提供 |
VLAN 設定 | SSID 単位で VLAN ID を設定 |
(注)屋内でご利用ください。屋外で利用すると電波法に抵触する可能性があります。
(注)契約者が、公衆無線 LAN サービスの AP として本サービスを利用する場合は、公衆無線 LAN サービスに関するガイドライン(総務省や無線 LAN ビジネス推進連絡会等により策定)に従ってください。
4. 別紙 4(オプション料金表)で規定するオプションサービス「スイッチオプション」で提供する機能等
提供機能 | 内容 |
スイッチ機能 | ・通信ネットワーク上でデーターを特定のポートに送信する機能 |
ダッシュボード機能 | ・利用状況の可視化をするため、ユーザー専用のダッシュボードを提供。 ・接続されている端末や、トラフィック、アプリケーションの可視化が可能。 |
トポロジー可視化機能 | 接続している NW 上の機器の構成をダッシュボード上に可視化する機能。 |
PoE 給電機能 ※ (遠隔リブート機能) | ・802.3af/3at に準拠した PoE 給電を行う機能。 ・クラウドから遠隔で給電を行う時間帯し ON/OFF 設定を管理する機能 |
ポートスケジュール機能 | 事前にスケジューリングした日時、時間帯にポートの ON/OFF を行う機能。 |
802.1x 認証 | お客様 Radius サーバーと連携した認証を提供 |
レディメイドのスイッチ設定 | スイッチ装置の初期設定を当社が事前に設定(レディメイド) |
ヘルプデスク代行 | ・拠点内におけるスイッチ装置の追加接続設定、接続設定の変更など契約者社内のヘルプデスクを代行(別紙 1(提供時間)に規定する受付時間) ・離れたオフィス等のスイッチ装置もクラウドから▇▇的に設定 |
トラブルサポート | ・スイッチ装置接続不可等のトラブル時に、クラウドからネットワーク環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処 (別紙 1(提供時間)で規定する提供時間) ・スイッチ装置故障時は、迅速に交換用のスイッチ装置を宅配 |
※スイッチオプション「ルーターおまかせ5年スイッチ4」のタイプでは提供しておりません。
5. 別紙 4(オプション料金表)で規定するオプションサービス「訪問保守オプション」で提供する内容
提供機能 | 内容 |
トラブルサポート(24 時間) | ・ネットワーク接続不可等のトラブル時に、クラウドからネットワーク環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、24 時間 365 日対処。 ・24 時間 365 日の現地訪問及びルーター装置の交換による故障対応。 (注)この欄中に定める以外の対応については、派遣に要した費用を含む実費を負担していただくことがあります。 |
5. 別紙 4(オプション料金表)で規定するオプションサービス「セキュリティオプション」で提供する内容
提供機能 | 内容 |
マルウェア監視 | すべての HTTP トラフィックでマルウェアをチェックし、悪意があると判断された場合は自動ブロックする機能。 |
侵入検知と防止 | すべてのトラフィックをチェックする機能。 |
WebSearch フィルタリング | Web 検索を行う全てのユーザに Google,Yahoo!,および Bing の safe search を使用するよう強制し、不適切な検索結果の表示を防ぐ機能。本機能は暗号化された Web コンテンツ(SSL/HTTPS)では機能しません。 |
Youtube 制限 | 政治的・暴力的・性的等、不適切なコンテンツ等を表示されないよう制限する機能。 |
URL ブロッキング | 指定したサイトをブロックする機能。ただし、ホワイトリストにマッチするサイトは許可されます。 |
コンテンツフィルタリング | ブロックすべきコンテンツを指定し、該当のサイトをブロックする機能。 |
タイプ | 初期料金 | 月額料金 |
ルーターおまかせ5 年月額3 | 0 円(税込 0 円) | 5,000 円/台(税込価格 5,500 円) |
ルーターおまかせ5 年月額4 | 0 円(税込 0 円) | 7,500 円/台(税込価格 8,250 円) |
ルーターおまかせ5 年月額5 | 0 円(税込 0 円) | 12,500 円/台(税込価格 13,750 円) |
ルーターおまかせ5 年月額6 | 0 円(税込 0 円) | 3,300 円/台(税込価格 3,630 円) ※セット割引対象外 |
ルーターおまかせ5 | 0 円(税込 0 円) | 4,700 円/台(税込価格 5,170 円) |
【別紙 3(料金表)】 1.基本サービスの料金
年月額7 | ||
解約金 | (1) 第 8 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に一部解約及び解約があった場合は、その残余期間に一部解約及び解約時点の月額料金を乗じた額を、一括で支払っていただきます。(フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトの解約と同時に本サービスを解約する場合を除きます。) (2) 別途契約者へ送付する契約内容をお知らせする文書の発行日からサービス提供開始前の期間内に本サービスの一部解約及び解約があった場合は、初期費用及び第 8 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間に一部解約及び解約時点の月額料金を乗じた額を一括で支払っていただきます。(フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトの解約と同時に本サービスを解約する 場合を除きます。) | |
(注)解約金は 1 のルーターごとにお支払いいただくものです。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)ルーターおまかせ5年月額3、ルーターおまかせ5年月額4、ルーターおまかせ5年月額5のタイプをご利用いただく場合は、Meraki LLC 社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。
▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/#▇▇▇▇▇▇▇▇:▇▇▇
2.本サービスの月額料金の割引
(1)本サービスに係るフレッツ光において、当社が以下に定めるセット割引対象サービス1を契約者が契約している場合は、別紙 3(料金表)に定める基本サービスの月額料金から下記の料金額を減額いたします。
減額料金 | |||
セット割引 対象サービス1 | オフィスネットおまかせサポート利用 規約に定める右記のメニュー | 基本メニュー | 500 円 (税込 550 円) |
(2)本サービスに係るフレッツ光において、当社が以下に定めるセット割引対象サービス2のいずれかを契約者が契約している場合は、別紙 3(料金表)に定める基本サービスの月額料金から下記の料金額を減額いたします。
減額料金 | |||
セット割引 対象サービス2 | スマート光ビジネス Wi-Fi バリュープラン利用規約に定める右記のタイプ | タイプ 1-1 | 500 円 (税込 550 円) |
タイプ 1-2 | |||
タイプ 2-1 | |||
タイプ 2-2 | |||
スマート光ビジネス Wi-Fi ハイエンドプラン・ハイエンド 6 プラン・ハイエンド 6E プラン・ハイエンド 6 屋外プラン 利用規約 | タイプ 1-1 | ||
タイプ 1-2 | |||
タイプ 2 | |||
タイプ 3 | |||
タイプ4 | |||
タイプ5 | |||
セキュリティおまかせプラン利用規約に定める右記のプラン | ゲートウェイありプラン | ||
エンドポイントのみプラン | |||
3. 請求書等の発行に関する料金
区分 | 発行手数料等の適用 |
発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。 |
収納手数料 | 請求書によって本サービスの料金、その他の債務を支払う場合に適用 |
(1) 発行手数料及び収納手数料は、本サービス(フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合に限ります。以下同じとします。)の料金その他の債務の支払い(本サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。
します。 |
(2) 請求書等の発行に関する料金は、以下の発行手数料及び収納手数料を合計して算定します。
区分 | 単位 | 料金 |
発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行ごとに | 150 円(税込 165 円) |
収納手数料 | 請求書による本サービスの料金その他の債務 の支払いごとに | 50 円(税込 55 円) |
(3) 次の場合については、請求書等の発行に関する料金は適用しません。
ⅰ 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合
ⅱ 契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合
ⅲ IP 通信網サービス契約約款 第 1 表 第 1 類 第 1 1 (23)請求書等の発行に関する料金の適用に規定する当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合
4. 適格請求書の発行に関する料金
(1) 当社は、契約者等から請求があったときは、本サービスの料金等の請求額情報について消費税法第 57 条の
4の規定に基づく適格請求書を発行します。
(2) 契約者等は、(1)の請求をし、その適格請求書の発行を受けたときは、手数料 400 円(税込 440 円)及び郵送料等の支払いを要します。
(3) 契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
(注)適格請求書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、その他経費(実費)が必要な場合があります。
5.支払い証明書の発行に関する料金
(1) 当社は、契約者等から請求があったときは、当社が本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、本サービスの料金その他の債務が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払い証明書」といいます。)を発行します。
(2) 契約者等は、(1)の請求をし、その支払い証明書の発行を受けたときは、手数料 400 円(税込 440 円)及び郵送料等の支払いを要します。
(3) 契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
【別紙 4(オプション料金表)】
1. スイッチオプション
「別紙 3(料金表)1.基本サービスの料金」で定めるルーターに対してスイッチを提供するオプション
タイプ | 初期料金 | 月額料金 |
ルーターおまかせ5 年スイッチ3 | 0 円(税込 0 円) | 2,500 円/台(税込価格 2,750 円) |
ルーターおまかせ5 年スイッチ4 | 0 円(税込 0 円) | 3,200 円/台(税込価格 3,520 円) |
解約金 | (3) 第 8 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に一部解約及び解約があった場合は、その残余期間に一部解約及び解約時点の月額料金を乗じた額を、一括で支払っていただきます。(フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトの解約と同時に本サービスを解約する場合を除きます。) (4) 別途契約者へ送付する契約内容をお知らせする文書の発行日からサービス提供開始前の期間内に本サービスの一部解約及び解約があった場合は、初期費用及び第 8 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間に一部解約及び解約時点の月額料金を乗じた額を一括で支払っていただきます。(フレッツ 光ネクスト/クロス/ライトの解約と同時に本サービスを解約する 場合を除きます。) | |
(注)解約金は 1 の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注)申込されたスイッチオプションのタイプ(スイッチ装置)の変更はできません。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)スイッチオプションのタイプ「ルーターおまかせ5年スイッチ3」「ルーターおまかせ5年スイッチ4」をご利用いただく場合は、Meraki LLC 社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。
▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/#▇▇▇▇▇▇▇▇:▇▇▇
2. 訪問保守オプション
「別紙 3(料金表)1.基本サービスの料金」で定めるルーター、及び「別紙 4(オプション料金表)1.スイッチオプション」で定めるスイッチに対して、24 時間のサポート受付センタ、24 時間の訪問による故障対応を提供するオプション
料金 | |
月額料金 | 500 円/ ルーター、及びスイッチ 1 台 (税込 550 円/ ルーター、及びスイッチ 1 台) |
初期費用 | 0 円 |
最低利用期間・解約金 | なし |
(注)1 のフレッツ 光ネクスト/クロス/ライトに複数のルーター、及びスイッチを契約している場合は、契約する全てのルーターに訪問保守オプションの契約は必要です。
(注)訪問保守の対象は、別紙 3(料金表)に定めるルーター、及び別紙 4(オプション料金表)に定めるスイッチとなります。
(注)訪問保守オプションのタイプ名は、▇▇▇▇に対する保守の場合は「ルーターおまかせ訪問保守3-7」、スイッチに対する保守の場合は「ルーターおまかせ訪問保守スイッチ34」となります。
3. オンサイト工事オプション
「別紙 3(料金表)1.基本サービスの料金」で定めるルーターに対して、当社が訪問し、以下に定める内容を提供するオプション
メニュー | サービス内容 | 料金 |
機器設置・設定 及び配線工事等 | ・ルーター装置を設置、PPPoE、IP アドレス等を設定 ・LAN ケーブルの配線 | 当社が別に算定する実費。 |
(注)夜間・深夜(17:00 ~8:30)、時刻指定にてオンサイト工事オプションのメニューを行う場合、通常の工事費に対して別途追加の工事費を頂きます。時刻指定での工事については、同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。また、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(注)オンサイト工事オプションの料金詳細は、営業担当者へお問い合わせください。また当社が設置場所住所へ訪問する日は、契約者と当社とで事前に調整、合意を得た日とします。
3. セキュリティオプション
「別紙 3(料金表)1.基本サービスの料金」で定めるルーターおまかせ5年月額3に対して、セキュリティ機能を提供するオプション
料金 | |
月額料金 | 4000 円/ ルーター1 台 (税込 4400 円/ ルーター1 台) |
初期費用 | 0 円 |
最低利用期間・解約金 | なし |
(注)本オプションは、ルーターおまかせ5年月額3以外のルーターに付与することはできません。
【別紙 5(最低利用期間)】
ルーターおまかせ5年月額3 | 1 装置ごとに 60 ヶ月 |
ルーターおまかせ5年月額4 | |
ルーターおまかせ5年月額5 |
ルーターおまかせ5年月額6 | |
ルーターおまかせ5年月額7 | |
ルーターおまかせ5年スイッチ3 | |
ルーターおまかせ5年スイッチ4 |
【別紙 6(当社が別に定めることとする事項)】
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が 過大となると見込まれる場合。 |
【別紙 7(サポートを提供するにあたり取得する情報)】
1 端末の MAC アドレス、機種情報、OS の種類、ブラウザの種類
2 端末で利用するアプリケーションとアプリケーションごとの通信時間、通信量、通信先、通信速度の情報
3 ルーター装置と同一ネットワークセグメント内の端末の MAC アドレス、IP アドレス、ホスト名
