Contract
議案第94号
岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約について
岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約を別紙のとおり制定する。
平成29年11月27日提出
飛騨市長 x x x x
提案理由
岐阜県市町村職員退職手当組合の規約改正について総務大臣許可を求めるための事務手続等に伴う改正
岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約
第1条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約(昭和36年9 月30日岐阜県指令第13261号許可) の一部を次のように改正する。
第2条中「市町村の」を「地方自治法( 昭和22年法律第67号) 第284条第1項に規定する」に改める。
第5条を次のように改める。
( 議会議員の定数及び選挙の方法等)
第5条 組合議会の議員の定数は28人とし、それぞれ次の各号に定める者をもって充てる。
⑴ | 組合を組織する市の長 | 7人 |
⑵ | 組合を組織する市の議会の議長が互選した者 | 1人 |
⑶ | 各郡xxx会長 | 17人 |
⑷ | 岐阜県町村議会議長会の正副会長 | 3人 |
第10条第2項中「学識経験」を「知識経験」に改め、同条第3項を次のように改める。
3 監査委員の任期は、4年とする。
第14条第2項を次のように改める。
2 前項の率は、一般職については1000分の110以内、特別職については1000分の300以内とし、組合市町村の退職者数及び組合の事務費その他の事情を勘案して算定するものとする。
別表を次のように改める。
<別 表>
1. 市 x x
xx市 xx市 xx市 恵那市 美濃xx市 xx市 各務原市
xx郡 | xx町 | 岐南町 | 笠松町 | 柳津町 | |||
xx郡 | 海津町 | xx町 | 南濃町 | ||||
養老郡 | 養老町 | xxx町 | |||||
xx郡 | 垂井町 | 関ケ原町 | |||||
安八郡 | 神戸町 | 輪之内町 | 安八町 | 墨俣町 | |||
揖斐郡 | 揖斐川町 | 谷汲村 | xx町 | xx町 | xxx | xx村 | xx村 |
xx村 | xx村 | ||||||
本巣郡 | 北方町 | 本巣x | xx町 | 巣南町 | 真正町 | 糸貫町 | 根尾x |
x県郡 | xx町 | 伊自良村 | xxx | ||||
xx郡 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川x | xx町 | 上之保 | 村 | |
郡上郡 | 八幡x | xx村 | xx町 | 高鷲x | xxx | x方x | xx村 |
xx郡 | 坂祝町 | 富加町 | xx町 | 七宗x | xx津町 | xx町 | 東白川村 |
xx郡 | 御嵩町 | xxx | xx町 | ||||
xx郡 | xxx | ||||||
xx郡 | xx町 | xx村 | 加子母村 | 付知町 | 福岡x | xx村 | xx町 |
山岡町 | xx町 | 串xx | xxx町 | ||||
xx郡 | xx町 | xx町 | 下呂x | xx町 | xx村 | ||
xx郡 | 丹生川x | xx村 | 荘xx | 白xx | xx | xxx町 | 朝日村 |
xxx | |||||||
xx郡 | xx町 | xx町 | xx村 | xxx | x岡町 | 上宝村 |
2. 一部事務組合
xx郡岐南町・笠松町中学校組合 xx郡消防事務組合 岐阜県地方競馬組合 笠松競馬場管理組合 xx郡消防組合 xx中学校組合 養南中学校組合 南濃中学校組合 安八郡東安中学校組合 南濃衛生施設利用事務組合 岐阜県西濃町村競輪組合 xxx粗大廃棄物処理組合 西濃環境整備組合 xx消防組合 揖斐xx基小学校養基保育所組合 揖斐川水防事務組合 揖斐郡青年の家事務組合 揖斐郡消防組合 本巣郡xxxx組合
本巣衛生施設利用組合 xxx中学校給食共同調理組合 本巣消防事務組
合 本巣郡北方町 中学校組合 本巣老人福祉施設事務組合 xx衛生施設岐 阜 市
利用組合 山県郡環境衛生施設組合 xx市町村造林組合 郡上造林組合 郡上南部環境衛生施設利用組合 郡上広域行政事務組合 可茂衛生施設利
用組合 美濃xx市富加町中学校組合 可茂消防事務組合 xx体育館組
御嵩町
合 可児川防災溜池一部事務組合 xx町 中学校組合 xx郡青年の家事
務組合 恵那郡南部衛生施設利用組合 恵那郡北部衛生施設利用組合 加子母、東白川学校給食共同調理組合 中津川・恵那広域行政事務組合 xx郡衛生施設利用組合 益田地域広域町村圏事務組合 xx郡会館組合 南xx衛生施設利用組合 荘白川衛生施設利用組合 xxx衛生施設利用組合 岐阜県市町村会館組合 岐阜県市町村職員退職手当組合
第2条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「議長は組合長を、副議長は副組合長をもってこれに充てる」を「議員のうちから選挙する」に改め、同条中第4項を第5項とし、第3項を第
4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 議長及び副議長の任期は、2年とする。
別表中「可茂消防事務組合」の次に「 可茂公設地方卸売市場組合」を加える。
第3条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第5条中「28人」を「30人」に改め、同条第1号中「7人」を「8人」に改め、同条第2号中「1人」を「2人」に改める。
別表中「各務原市」の次に「 xx市」を加え、「 xx町」を削り、「笠松競馬場管理組合」の次に「 木曽川右岸地帯水防事務組合」を加え、「 xx中学校組合」及び「 xxx中学校給食共同調理組合」を削り、「本巣老人福祉施設事務組合」の次に「 本巣福祉医療施設事務組合」を、「xx郡環境衛生施設組合」の次に「 xx消防組合」を加え、「 郡上南部環境衛生施設利用組合」を削り、「可児川防災溜池一部事務組合」を「可児川防災等ため池組合」に改め、「中津川・恵那広域行政事務組合」の次に「 恵那市体育館管理組合 xx消防組合」を加え、「 xx郡衛生施設利用組合」を削る。
第4条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「山県消防組合」の次に「 山県農業共済事務組合」を、「xx消防組
合」の次に「 xx農業共済事務組合 恵北消防組合」を加える。
第5条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「xx消防組合」の次に「 xx郡農業共済事務組合」を加え、「 郡上造林組合」及び「 xx体育館組合」を削り、「xx郡青年の家事務組合」を
「可児青年の家事務組合」に、「益田地域広域町村圏事務組合」を「xx広域事務組合」に改め、「荘xx衛生施設利用組合」の次に「 xx郡特別養護老人ホーム事務組合」を加える。
第6条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「 養南中学校組合」を削り、「xx郡農業共済事務組合」の次に「 不
「 本巣郡北方町
破准看護婦学校組合」を加え、
中学校組合 を削り、「可茂公設
岐 阜 市 」
地方卸売市場組合」の次に「 可茂農業共済事務組合」を加え、「xx郡特別養護老人ホーム事務組合」の次に「 xx郡農業共済事務組合 飛騨消防組合 南吉城衛生施設利用組合 xx老人福祉施設事務組合 xx農業共済事務組合」を加え、「xxx衛生施設利用組合」を「xxx地区事務組合」に改める。
第7条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「xx村」を「xx町」に改め、「本巣福祉医療施設事務組合」の次に
「 本巣農業共済事務組合」を、「可児青年の家事務組合」の次に「 xx西部農業共済事務組合」を加える。
第8条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。別表中「 xx村」を削る。
第9条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「山県農業共済事務組合」の次に「 xx郡老人福祉施設事務組合」を加える。
第10条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。第3条中「勧しょう」を「勧奨」に改める。
第10条第4項中「選任せられた」を「選任された」に改める。
第12条及び第15条中「国家公務員等退職手当法」を「国家公務員退職手当法」に改める。
別表中「xx郡岐南町・笠松町中学校組合 xx郡消防事務組合」を「xx郡消防事務組合」に改め、「xxx看護婦学校組合」の次に「 xx郡老人福祉施設事務組合」を加える。
第11条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「xx郡老人福祉施設事務組合」の次に「 xx輪中衛生施設利用組合」を、「xx市町村造林組合」の次に「 xx消防組合」を加え、「 可児青年の家事務組合」及び「 恵那市体育館管理組合」を削り、「xx農業共済事務組合」を「恵那南部農業共済事務組合」に改める。
第12条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「 南濃中学校組合」及び「 xx郡農業共済事務組合」を削り、「飛騨消防組合」の次に「 飛騨農業共済事務組合」を加え、「 吉城農業共済事務組合」を削る。
第13条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「揖斐郡消防組合」の次に「 揖斐郡老人福祉施設事務組合」を、「xx郡老人福祉施設事務組合」の次に「 xx郡障害児療育施設事務組合」を加える。
第14条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。第10条第2項中「知識経験を有する者」を「識見を有する者」に改める。
別表中「明方村」を「明宝村」に、「南xx衛生施設利用組合」を「南xx地域行政事務組合」に改める。
第15条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。第14条第2項を次のように改める。
2 前項の率は、組合市町村の退職者数及び組合事務費その他の事情を勘案して算定するものとする。ただし、組合長が特に必要と認めた場合は組合議会の議決を経て増減することができる。
第16条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。 第4条中「xxxxx00xxxxxxxxxxx」を「岐阜市」に改める。
「第2章 組合議会」を「第2章 組合の議会」に改める。
第5条の見出しを「( 組合の議会の組織)」に改め、同条中「組合議会の議員」を「組合の議会の議員( 以下「組合議員」という。)」に改める。
第6条及び第7条を次のように改める。第6条及び第7条 削除
第8条第2項中「議員」を「組合議員」に改め、同条第6項を次のように改める。
6 組合には収入役を置かず、収入役の事務は副組合長が兼掌する。
第8条第7項を削る。
第10条第2項中「組合の議員」を「組合議員」に改め、同条第4項を削る。
第14条第2項中「組合議会」を「組合の議会」に改める。
別表中「 揖斐郡青年の家事務組合」を削る。
第17条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「xx輪中衛生施設利用組合」の次に「 安八老人福祉施設事務組合」を加える。
第18条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。第5条第3号中「各郡xxx会長」を「各郡町村会長」に改める。
第9条第2項中「岐阜県xxx会事務局長」を「岐阜県xxx事務局長」に改める。
別表中「 笠松競馬場管理組合」を削り、「xx郡老人福祉施設事務組合」の次に「 xx郡老人保健施設事務組合」を加え、「 xx西部農業共済事務組合」及び「 恵那南部農業共済事務組合」を削り、「恵北消防組合」の次に「 xx農業共済事務組合」を加える。
第19条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「 xx郡農業共済事務組合」、「 本巣農業共済事務組合」及び「 山県農業共済事務組合」を削り、「xx消防組合」の次に「 xx地域農業共済事務組合」を加え、「 可茂農業共済事務組合」を削る。
第20条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「恵那郡南部衛生施設利用組合」を「xx福祉保健衛生施設組合」に改める。
第21条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。第2条中「一部事務組合」を「地方公共団体の組合」に改める。
別表中「 南吉城衛生施設利用組合 xx老人福祉施設事務組合」を削り、「xxx地区事務組合」の次に「 xx広域行政事務組合」を加える。
第22条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
「2. 地方公共団体の組合
別表中「2.一部事務組合」を
⑴ 一部事務組合 」に改め、「 xx
「⑵ 広域連合
広域行政事務組合」を削り、同表に
益田広域連合
を加える。xx広域連合」
第23条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「揖斐郡老人福祉施設事務組合」の次に「 西xxxxx苑老人保健施設事務組合」を加え、「 郡上広域行政事務組合」及び「 xx広域事務組合」を削り、「xx広域連合」を「郡上広域連合 xx広域連合」に改める。
第24条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「郡上広域連合」を「揖斐広域連合 もとす介護保険広域連合 郡上広域連合」に改める。
第25条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「 岐阜県西濃町村競輪組合」及び「 海津郡老人福祉施設事務組合」を削り、「西xxxxx苑老人保健施設事務組合」を「西xxxxx苑介護老人保健施設事務組合」に改め、「 本巣郡xxxx組合 本巣衛生施設利用組合」及び「 本巣老人福祉施設事務組合 本巣福祉医療施設事務組合」を削り、「可児川防災等ため池組合」の次に「 可茂広域行政事務組合」を加え、「 xxx地区事務組合」を削り、「揖斐広域連合 もとす介護保険広域連合」を「xx郡サンリバー広域連合 揖斐広域連合 もとす広域連合」に改める。
第26条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「xx郡消防事務組合 岐阜県地方競馬組合」を「岐阜県地方競馬組合」に、「xxx看護婦学校組合」を「xxx看護学校組合」に改め、「 xx郡老人保健施設事務組合」を削り、「xx郡サンリバー広域連合」を「xxxxx連合
xx郡サンリバー広域連合」に改める。
第27条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第5条第1号中「8人」を「9人」に改め、同条第3号中「17人」を「16人」に改める。
別表中「xx市」の次に「 xx市」を加え、「xx郡 xx町 伊自良村 xx町」及び「 xx郡環境衛生施設組合 xx消防組合 xx郡老人福祉施設事務組合 xx郡障害児療育施設事務組合」を削る。
第28条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第5条中「30人」を「31人」に改め、同条第1号中「9人」を「10人」に改める。
「第6章 雑則」を「第6章 加入及び脱退の取扱い」に改める。
第17条を次のように改める。
第17条 新たに市町村及び地方自治法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合がこの組合に加入する場合、又は組合市町村がこの組合から脱退する場合の取扱いは、別に条例で定める。
別表中「xx市」の次に「 xx市」を加え、「 xx町 巣南町」を削る。
第29条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第5条中「31人」を「33人」に改め、同条第1号中「10人」を「12人」に改める。
別表中「xx市」の次に「 飛騨市 本巣市」を加え、「 本巣x xx町 糸貫町 根尾村」、「 xx町」及び「 xx村 xxx x岡町」を削り、「飛騨農業共済事務組合」の次に「 xxxx給食センター利用組合」を加え、「 吉城広域連合」を削る。
第30条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第5条第1号中「12人」を「14人」に改め、同条第3号中「16人」を「14人」
に改める。
別表中「本巣市」の次に「 郡上市 下呂市」を加え、「郡上郡 八幡x xx町 xx町 高鷲x xxx xxx xx村」、「xx郡 xx町 xx町 下呂x xx町 xx村」及び「 郡上広域連合 xx広域連合」を削る。
第31条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第3条中「( 在職中特に功績のあった者又は勧奨により退職した者に対し、当該市町村がこの規約に定める退職手当の支給の基準をこえて支給する退職手当に係る部分を除く。)」を削る。
別表中「 xxx看護学校組合」、「 揖斐郡老人福祉施設事務組合」及び「 加子母、東白川学校給食共同調理組合」を削る。
第32条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「 恵那市」を削り、「xx市」の次に「 恵那市」を加え、「 xx町山岡町 xx町 串xx xxx町」、「 xx福祉保健衛生施設組合」及び
「 xx消防組合」を削る。
第33条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。別表中「 xx町」を削る。
第34条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。別表中「 xx郡特別養護老人ホーム事務組合」を削る。
第35条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「揖斐川町 谷汲村」を削り、「揖斐郡 」の次に「揖斐川町」を加え、
「 xxx xx村 xx村 xx村」を削る。
第36条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第5条中「33人」を「32人」に改め、同条第3号中「14人」を「13人」に改め
る。
別表中「 丹生川x xx村 荘xx」、「 xx xxx町 朝日村 xx村」、「 xx郡 xx町 上宝村」、「 xx郡会館組合 南xx地域行政事務組合 荘白川衛生施設利用組合 飛騨消防組合」及び「 xxxx給食センター利用組合」を削る。
第37条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第5条中「32人」を「31人」に改め、同条第3号中「13人」を「12人」に改める。
別表中「武儀郡 洞戸村 板取村 武芸川x xx町 上之保村」を削る。
第38条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第5条中「31人」を「30人」に改め、同条第3号中「12人」を「11人」に改める。
別表中「恵那郡 xx町 xx村 加子母村 付知町 福岡x xx村」及び
「 恵那郡北部衛生施設利用組合 中津川・恵那広域行政事務組合 恵北消防組合」を削る。
第39条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第5条第1号中「14人」を「15人」に改め、同条第3号中「11人」を「10人」に改める。
別表中「下呂市」の次に「 xx市」を加え、「xx郡 xx町 xx町 南濃町」、「 xx郡消防組合」、「 xx輪中衛生施設利用組合」及び「 xx郡サンリバー広域連合」を削る。
第40条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。別表中「 xx市町村造林組合」を削る。
第41条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第5条中「30人」を「28人」に改め、同条第4号中「正副会長」を「会長」に、
「3人」を「1人」に改める。
第42条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
「御嵩町
別表中「 xx町」を削り、 xx町 中学校組合」 を「xx市・御嵩町中学校
組合」に改める。
第43条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。別表中「 柳津町」を削る。
第44条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第5条中「28人」を「27人」に改め、同条第3号中「10人」を「9人」に改める。
別表中「xx郡 xx町」を削る。
第45条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。別表中「 xxx町」及び「 墨俣町」を削る。
第46条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
別表中「安八郡東安中学校組合」を「xx市・安八郡安八町東安中学校組合」に、「安八老人福祉施設事務組合」を「あすわ苑老人福祉施設事務組合」に改める。
第47条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。
第8条の見出しを「( 組合長、副組合長及び会計管理者)」に改め、同条第1項中「組合長及び副組合長1人」を「組合長、副組合長1人及び会計管理者」に改め、同条第6項を次のように改める。
6 会計管理者は、組合長が定める組合市町村の会計管理者をもって充てる。
第48条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。第4条中「岐阜市」の次に「xxx5丁目14番53号」を加える。
第5条第3号を次のように改める。
⑶ 岐阜県xxxが推せんする組合を組織する町村の長 9人
第49条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。別表中「 可茂広域行政事務組合」を削る。
第50条 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。第5条を次のように改める。
( 組合の議会の組織)
区分 | 人数 | 選任の方法 |
市長 | 15人 | 全員 |
市の議会議長 | 2人 | 互選 |
xxx | 9人 | 互選 |
町村の議会議長 | 1人 | 互選 |
第5条 組合の議会の議員( 以下「組合議員」という。) の定数は27人とし、組合市町村の長及び組合市町村の議会議長の職にある者のうちから、次の区分に従いそれぞれ選任する。
第8条中第5項を削り、第6項を第5項とする。
第9条を次のように改める。
( 職員)
第9条 組合に職員を置く。
2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。
「第4章 退職手当を受ける者の範囲等」を「第4章 退職手当」に改める。
第11条中「組合市町村から給料の支給を受けている者で、条例で定めるもの又はその遺族とする」を「条例でこれを定める」に改める。
第12条中「国家公務員退職手当法及び他の市町村職員退職手当組合」を「国及び他の地方公共団体の職員」に改める。
第14条の見出しを「( 負担金)」に改める。
第15条中「国家公務員退職手当法第5条の例による整理退職手当を受ける職員の属する」を「前条に定めるもののほか、」に改める。
美濃市、xx市、xx市、恵那市、美濃xx市、xx市、各務原市、xx市、xx市、xx市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、xx市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、xx町、xx町、北方町、坂祝町、富加町、xx町、七宗町、八百津町、xx町、東白川村、御嵩町、白xx、岐阜県地方競馬組合、木曽川右岸地帯水防事務組合、xx市・安八郡安八町東安中学校組合、南濃衛生施設利用事務組合、xxx粗大廃棄物処理組合、西濃環境整備組合、xx消防組合、あすわ苑老人福祉施設事務組合、揖斐xx基小学校養基保育所組合、揖斐川水防事務組合、揖斐郡消防組合、西xxxxx苑介護老人保健施設事務組合、xx衛生施設利用組合、xx消防組合、xx地域農業共済事務組合、可茂衛生施設利用組合、美濃xx市富加町中学校組合、可茂消防事務組合、可茂公設地方卸売市場組合、可児川防災等ため池組合、xx市・御嵩町中学校組合、xx農業共済事務組合、飛騨農業共済事務組合、岐阜県市町村会館組合、岐阜県市町村職員退職手当組合、xxxxx連合、揖斐広域連合、もとす広域連
合
別表を次のように改める。別表
附 則
この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。ただし、次の表の左欄に掲げる規定中中欄の改正規定( 中欄に規定がない場合にあっては、左欄に掲げる規定) は、それぞれ当該右欄に定める日から適用する。
条 | 改正規定 | 適用年月日 |
第1条 | 昭和52年10月1日 | |
第2条 | 第7条の改正規定 | 昭和53年5月18日 |
別表の改正規定 | 昭和52年8月1日 | |
第3条 | 第5条の改正規定 | 昭和57年4月1日 |
別表中「 本巣福祉医療施設事務組合」及び「 恵那市体育館管理組合」を加え、「 x x郡衛生施設利用組合」を削る規定 | 昭和53年4月1日 | |
別表中「 xx中学校組合」及び「 xx x中学校給食共同調理組合」を削り、「 xx消防組合」を加える規定 | 昭和54年4月1日 | |
別表中「 木曽川右岸地帯水防事務組合」を加え、「 郡上南部環境衛生施設利用組 合」を削る規定 | 昭和55年4月1日 | |
別表中「可児川防災溜池一部事務組合」を 「可児川防災等ため池組合」に改める規定 | 昭和55年4月28日 | |
別表中「 xx消防組合」を加える規定 | 昭和56年4月1日 | |
別表中「 xx市」を加え、「 xx町」を 削る規定 | 昭和57年4月1日 | |
第4条 | 昭和57年4月1日 | |
第5条 | 別表中「xx郡青年の家事務組合」を「x x青年の家事務組合」に改める規定 | 昭和57年4月1日 |
別表中「 xx郡農業共済事務組合」を加え、「 xx体育館組合」を削り、「益田地域広域町村圏事務組合」を「xx広域事務 組合」に改める規定 | 昭和58年4月1日 | |
別表中「 郡上造林組合」を削る規定 | 昭和58年12月1日 |
別表中「 xx郡特別養護老人ホーム事務 組合」を加える規定 | 昭和59年4月1日 | |
第6条 | 別表中「xxx衛生施設利用組合」を「x xx地区事務組合」に改める規定 | 昭和59年2月28日 |
別表中「 養南中学校組合」及び 「 本巣郡北方町 岐 阜 市中学校組合」を削る規定 | 昭和59年4月1日 | |
別表中「 xxx看護婦学校組合」、「 可茂農業共済事務組合」及び「 xx郡農業共済事務組合 飛騨消防組合 南吉城衛生施設利用組合 xx老人福祉施設事務組合 xx農業共済事務組合」を加える規定 | 昭和60年4月1日 | |
第7条 | 別表中「xx村」を「xx町」に改める規 定 | 昭和60年11月1日 |
別表中「 本巣農業共済事務組合」 及び 「 xx西部農業共済事務組合」を加える規定 | 昭和61年4月1日 | |
第8条 | 昭和62年4月1日 | |
第9条 | 昭和62年4月1日 | |
第10条 | 本則の改正規定 | 昭和63年11月2日 |
別表中「 xx郡老人福祉施設事務組合」 を加える規定 | 昭和62年10月1日 | |
別表中「xx郡岐南町・笠松町中学校組合xx郡消防事務組合」を「xx郡消防事 務組合」に改める規定 | 昭和63年4月1日 | |
第11条 | 別表中「 可児青年の家事務組合」を削る 規定 | 昭和63年4月1日 |
別表中「 xx輪中衛生施設利用組合」を 加える規定 | 昭和63年7月1日 | |
別表中「 xx消防組合」を加え、「 恵那 市体育館管理組合」を削り、「xx農業共済 | xxx年4月1日 |
事務組合」を「恵那南部農業共済事務組合」 に改める規定 | ||
第12条 | 平成2年4月1日 | |
第13条 | 平成3年4月1日 | |
第14条 | 平成4年4月1日 | |
第15条 | 平成5年4月1日 | |
第16条 | 本則の改正規定 | 平成6年4月1日 |
別表の改正規定 | 平成5年4月1日 | |
第17条 | 平成6年4月1日 | |
第18条 | 本則の改正規定及び別表中「 笠松競馬場管理組合」、「 xx西部農業共済事務組合」及び「 恵那南部農業共済事務組合」を削り、「恵北消防組合」の次に「 xx農業共 済事務組合」を加える規定 | 平成8年4月1日 |
別表中「 xx郡老人保健施設事務組合」 を加える規定 | 平成8年7月1日 | |
第19条 | 平成9年4月1日 | |
第20条 | 平成10年4月1日 | |
第21条 | 平成11年4月1日 | |
第22条 | 平成11年10月1日 | |
第23条 | 平成12年4月1日 | |
第24条 | 平成13年4月1日 | |
第25条 | 別表中「西xxxxx苑老人保健施設事務組合」を「西xxxxx苑介護老人保健施 設事務組合」に改める規定 | 平成12年4月1日 |
別表中「 xx郡老人福祉施設事務組合」、 「 本巣郡xxxx組合 本巣衛生施設利 用組合」及び「 本巣老人福祉施設事務組合 本巣福祉医療施設事務組合」を削り、 | 平成13年4月1日 |
「 可茂広域行政事務組合」を加え、「 xxx地区事務組合」を削り、「揖斐広域連合もとす介護保険広域連合」を「xx郡サ ンリバー広域連合 揖斐広域連合 もとす 広域連合」に改める規定 | ||
別表中「 岐阜県西濃町村競輪組合」を削 る規定 | 平成13年5月1日 | |
第26条 | 別表中「xx郡消防事務組合 岐阜県地方競馬組合」を「岐阜県地方競馬組合」に改め、「 xx郡老人保健施設事務組合」を削り、「xx郡サンリバー広域連合」を「xxxxx連合 xx郡サンリバー広域連合」 に改める規定 | 平成14年4月1日 |
別表中「xxx看護婦学校組合」を「xx x看護学校組合」に改める規定 | 平成14年4月11日 | |
第27条 | 平成15年4月1日 | |
第28条 | 第5条及び別表の改正規定 | 平成15年5月1日 |
第6章の章名及び第17条の改正規定 | 平成15年12月8日 | |
第29条 | 平成16年2月1日 | |
第30条 | 平成16年3月1日 | |
第31条 | 本則の改正規定 | 平成16年11月29日 |
別表の改正規定 | 平成16年4月1日 | |
第32条 | 平成16年10月25日 | |
第33条 | 平成16年11月1日 | |
第34条 | 平成16年12月1日 | |
第35条 | 平成17年1月31日 | |
第36条 | 平成17年2月1日 | |
第37条 | 平成17年2月7日 | |
第38条 | 平成17年2月13日 | |
第39条 | 平成17年3月28日 |
第40条 | 平成17年4月1日 | |
第41条 | 平成17年8月9日 | |
第42条 | 平成17年5月1日 | |
第43条 | 平成18年1月1日 | |
第44条 | 平成18年1月23日 | |
第45x | xx18年3月27日 | |
第46条 | 平成18年3月27日 | |
第47条 | 平成19年4月1日 | |
第48条 | 平成24年2月15日 | |
第49条 | 平成29年4月1日 | |
第50条 | 別表の改正規定 | 平成30年4月1日 |
資 料
区分 | 人数 | 選任の方法 |
市長 | 15人 | 全員 |
市の議会議長 | 2人 | 互選 |
xxx | 9人 | 互選 |
町村の議会議長 | 1人 | 互選 |
岐阜県市町村職員退職手当組合規約新旧対照表(改正後最新版)
昭和52年9月30日時点 | 改正後最新版 |
岐阜県市町村職員退職手当組合規約第1章 総則 (組合の名称) 第1条 この組合は、岐阜県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。 (組合を組織する地方公共団体) 第2条 この組合は、別表に掲げる市町村及び市町村の一部事務組合(以下 「組合市町村」という。)をもって組織する。 (組合の共同処理する事務) 第3条 この組合は、組合市町村の常勤の職員に対する退職手当(在職中特に功績のあった者又は勧しょうにより退職した者に対し、当該市町村がこの規約に定める退職手当の支給の基準をこえて支給する退職手当に係る部分を除く。)の支給に関する事務を共同処理する。 (組合の事務所の位置) 第4条 この組合の事務所は、xxxxx00xxxxxxxxxxxに置く。第2章 組合議会 (組合議員の定数及び選挙の方法等) 第5条 組合議会の議員の定数は、24人とし、組合を組織する市の長の職にある者及び各郡xxx会長の職にある者をもってこれに充てる。 第6条 組合の議員には、報酬を支給しない。 (議長及び副議長) 第7条 組合の議会に議長及び副議長1人を置き、議長は組合長を、副議長は副組合長をもってこれに充てる。 2 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議 | 岐阜県市町村職員退職手当組合規約第1章 総則 (組合の名称) 第1条 この組合は、岐阜県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。 (組合を組織する地方公共団体) 第2条 この組合は、別表に掲げる市町村及び地方自治法第284条第1項に規定する地方公共団体の組合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。 (組合の共同処理する事務) 第3条 この組合は、組合市町村の常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する。 (組合の事務所の位置) 第4条 この組合の事務所は、xxxxxx0xx00x00xに置く。第2章 組合の議会 (組合の議会の組織) 第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は27人とし、組合市町村の長及び組合市町村の議会議長の職にある者のうちから、次の区分に従いそれぞれ選任する。 第6条及び第7条 削除 |
資 料
会を代表する。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行なう。
4 議長及び副議長ともに事故があるときは、年長の議員(年令が同じであるときはくじで定めた者)が臨時に議長の職務を行なう。
第3章 執行機関
(組合長、副組合長及び収入役)
第8条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。
2 組合長及び副組合長は、組合の議会において、議員のうちから選挙する。
3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。
4 組合長に事故があるとき又は欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。
5 組合長及び副組合長ともに事故があるときは、事務局長がその職務を代理する。
6 組合には収入役を置かない。収入役の事務は事務局長が兼掌する。
7 組合長及び副組合長には、給料を支給しない。
(職 員)
第9条 組合に事務局長その他の職員を置き、組合長が任免する。
2 事務局長は、岐阜県xxx会事務局長の職に在る者をもって充てる。
(監査委員)
第10条 組合には監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合の議員及び学識経験を有する者のうちからそれぞれ1人を組合長が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、2年とする。
4 議員のうちから選任せられた監査委員には、報酬を支給しない。第4章 退職手当を受ける者の範囲等
(退職手当を受ける者の範囲)
第11条 組合から退職手当を受けることができる者は、組合市町村から給料の支給を受けている者で、条例で定めるもの又はその遺族とする。
(退職手当の額)
第12条 退職手当の額は、概ね国家公務員等退職手当法及び他の市町村職員退職手当組合の支給額を基準として条例で定める。
第5章 経費の支弁方法及び資産管理
第3章 執行機関
(組合長、副組合長及び会計管理者)
第8条 組合に組合長、副組合長1人及び会計管理者を置く。
2 組合長及び副組合長は、組合の議会において、組合議員のうちから選挙する。
3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。
4 組合長に事故があるとき又は欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。
5 会計管理者は、組合長が定める組合市町村の会計管理者をもって充てる。
(職員)
第9条 組合に職員を置く。
2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第10条 組合には監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を組合長が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。
第4章 退職手当
(退職手当を受ける者の範囲)
第11条 組合から退職手当を受けることができる者は、条例でこれを定める。
(退職手当の額)
第12条 退職手当の額は、概ね国及び他の地方公共団体の職員の支給額を基準として条例で定める。
第5章 経費の支弁方法及び資産管理
資 料
(経費支弁の方法)
第13条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
⑴ 組合市町村の負担金及び特別負担金
⑵ 組合の財産から生ずる収入
⑶ その他の収入
(負 担 金)
第14条 組合市町村は、組合が、組合市町村の職員に対し退職手当を支給するために要する費用に充てるため、毎月、職員の給料月額に、条例で定める率を乗じて得た金額を負担しなければならない。
2 前項の率は、1,000分の85以内とし、組合市町村の退職者数及び組合の事務費その他の事情を勘案して算定するものとする。
(特別負担金)
第15条 国家公務員等退職手当法第5条の例による整理退職手当を受ける職員の属する組合市町村は、条例で定めるところにより、その支給に要する経費の一部を負担しなければならない。
(資産の管理)
第16条 組合の資産は、確実な金融機関に預け入れ、常に効率的、かつ、確実に運用するようにしなければならない。
第6章 雑則
第17条 組合市町村が、組合から脱退する場合においては、当該組合市町村が組合に納付した負担金額の100分の95に相当する額から、脱退するまでに支払った退職手当の額を差引いた額を当該組合市町村に返還するものとし、若し、超過する場合は、その超過額を当該組合市町村から組合に納付しなければならない。
附 則(昭和36年9月30日岐阜県指令第13261号)この規約は、昭和36年10月1日から施行する。
附 則(昭和38年1月7日岐阜県指令第24号)
この規約は、許可の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。附 則(昭和43年3月29日岐阜県指令第1512号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
ただし、第14条第2項の改正については、昭和43年4月1日から、「別表」の改正中「本巣衛生施設利用組合」を加えることについては、昭和37年11月
1日から、「岐阜県市町村職員恩給組合」を「岐阜県旧市町村職員恩給組合資産管理組合」に改めること及び「郡上衛生施設利用組合」を加えることにつ
(経費支弁の方法)
第13条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
⑴ 組合市町村の負担金及び特別負担金
⑵ 組合の財産から生ずる収入
⑶ その他の収入
(負担金)
第14条 組合市町村は、組合が、組合市町村の職員に対し退職手当を支給するために要する費用に充てるため、毎月、職員の給料月額に、条例で定める率を乗じて得た金額を負担しなければならない。
2 前項の率は、組合市町村の退職者数及び組合事務費その他の事情を勘案して算定するものとする。ただし、組合長が特に必要と認めた場合は組合の議会の議決を経て増減することができる。
(特別負担金)
第15条 前条に定めるもののほか、組合市町村は、条例で定めるところにより、その支給に要する経費の一部を負担しなければならない。
(資産の管理)
第16条 組合の資産は、確実な金融機関に預け入れ、常に効率的、かつ、確実に運用するようにしなければならない。
第6章 加入及び脱退の取扱い
第17条 新たに市町村及び地方自治法第 284 条第1項に規定する地方公共団体の組合がこの組合に加入する場合、又は組合市町村がこの組合から脱退する場合の取扱いは、別に条例で定める。
附 則(昭和36年9月30日岐阜県指令第13261号)この規約は、昭和 36 年 10 月1日から施行する。
附 則(昭和38年1月7日岐阜県指令第24号)
この規約は、許可の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。附 則(昭和 43 年3月 29 日岐阜県指令第 1512 号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
ただし、第14条第2項の改正については、昭和43年4月1日から、「別表」の改正中「本巣衛生施設利用組合」を加えることについては、昭和37年11月
1日から、「岐阜県市町村職員恩給組合」を「岐阜県旧市町村職員恩給組合資産管理組合」に改めること及び「郡上衛生施設利用組合」を加えることにつ
資 料
いては、昭和37年12月1日から、「xx郡那加町 稲羽町 xx町 蘇原町」、
「xx村」及び「xx郡衛生施設利用組合」を削り、「xx市」の次に「各務原市」を加え、「本巣郡隔離病舎組合」を「本巣郡防疫組合」に、「御嵩xxxヶ町防疫組合」を「御嵩xxxヶ町防疫組合」にそれぞれ改めることについては、昭和38年4月1日から、「岐阜県斐太実業高等学校朝日分校組合」を加えることについては、昭和38年11月1日から、「xx村」を「巣南町」に、
「真正村」を「真正町」に、「美xx」を「xx町」にそれぞれ改めること及び「南濃衛生施設利用事務組合」を加えることについては、昭和39年4月1日から、「xx村」を「xx町」に改めることについては、昭和39年11月3日から、「武芸村」を「武芸川町」に改めることについては、昭和40年4月1日から、「揖斐郡青年の家事務組合」を加えることについては、昭和40年9月1日から、「御嵩xxxヶ町防疫組合」を「御嵩町外六ヶ市町村防疫組合」に改めることについては、昭和40年11月30日から、「恵那郡南部衛生施設利用組合」を加えることについては、昭和40年12月1日から、「福岡村」を「福岡町」に改めること及び「恵那郡北部衛生施設利用組合」を加えることについては、昭和41年4月1日から、「南xx衛生施設利用組合」を加えることについては、昭和41年5月1日から、「御嵩町外六ヶ市町村防疫組合」を「御嵩町外八ヶ市町村防疫組合」に改めることについては、昭和41年9月29日から、「県立長良高等学校山県分校組合」を削り、「xx郡青年の家事務組合」を加えることについては、昭和42年4月1日から、「赤坂町」を削ることについては、昭和42年9月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和45年3月31日xxxxxxx0000x) この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
ただし、第14条第2項の改正については昭和45年4月1日から、「別表」の改正中「xx高等学校組合」を削ることについては昭和43年4月1日から、「坂祝村」を「坂祝町」に改めることについては昭和43年10月1日から、「xx郡消防事務組合」を加えることについては昭和43年11月11日から、「美濃xx市富加村中学校組合」を加えることについては昭和44年2月1日から、「本巣郡
5町消防事務組合」及び「xxx中学校給食共同調理組合」を加えることについては昭和44年3月1日から、「xxx村」を「xxx町」に改めることについては昭和44年4月1日から、「笠松競馬場管理組合」を加えることについては昭和44年7月1日から、「xxxxxヶ町防疫組合」を削ることについては昭和44年11月1日からそれぞれ適用する。
いては、昭和37年12月1日から、「xx郡那加町 稲羽町 xx町 蘇原町」、
「xx村」及び「xx郡衛生施設利用組合」を削り、「xx市」の次に「各務原市」を加え、「本巣郡隔離病舎組合」を「本巣郡防疫組合」に、「御嵩xxxヶ町防疫組合」を「御嵩xxxヶ町防疫組合」にそれぞれ改めることについては、昭和38年4月1日から、「岐阜県斐太実業高等学校朝日分校組合」を加えることについては、昭和38年11月1日から、「xx村」を「巣南町」に、
「真正村」を「真正町」に、「美xx」を「xx町」にそれぞれ改めること及び「南濃衛生施設利用事務組合」を加えることについては、昭和39年4月1日から、「xx村」を「xx町」に改めることについては、昭和39年11月3日から、「武芸村」を「武芸川町」に改めることについては、昭和40年4月1日から、「揖斐郡青年の家事務組合」を加えることについては、昭和40年9月1日から、「御嵩xxxヶ町防疫組合」を「御嵩町外六ヶ市町村防疫組合」に改めることについては、昭和40年11月30日から、「恵那郡南部衛生施設利用組合」を加えることについては、昭和40年12月1日から、「福岡村」を「福岡町」に改めること及び「恵那郡北部衛生施設利用組合」を加えることについては、昭和41年4月1日から、「南xx衛生施設利用組合」を加えることについては、昭和41年5月1日から、「御嵩町外六ヶ市町村防疫組合」を「御嵩町外八ヶ市町村防疫組合」に改めることについては、昭和41年9月29日から、「県立長良高等学校山県分校組合」を削り、「xx郡青年の家事務組合」を加えることについては、昭和42年4月1日から、「赤坂町」を削ることについては、昭和42年9月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和45年3月31日岐阜県指令地第1303号) この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
ただし、第14条第2項の改正については昭和45年4月1日から、「別表」の改正中「xx高等学校組合」を削ることについては昭和43年4月1日から、「坂祝村」を「坂祝町」に改めることについては昭和43年10月1日から、「xx郡消防事務組合」を加えることについては昭和43年11月11日から、「美濃xx市富加村中学校組合」を加えることについては昭和44年2月1日から、「本巣郡
5町消防事務組合」及び「xxx中学校給食共同調理組合」を加えることについては昭和44年3月1日から、「xxx村」を「xxx町」に改めることについては昭和44年4月1日から、「笠松競馬場管理組合」を加えることについては昭和44年7月1日から、「xxxxxヶ町防疫組合」を削ることについては昭和44年11月1日からそれぞれ適用する。
附 則
この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。ただし、次の表の
資 料
<別 表>
1.市 x x
xx市 xx市 xx市 恵那市 美濃xx市 xx市 各務原市
xx郡 xx町 岐南町 笠松町 柳津町xx郡 xx町 xx町 南濃町
養老郡 養老町 xxx町xx郡 垂井町 関ケ原町
安八郡 神戸町 輪之内町 安八町 墨俣町
揖斐郡 揖斐川町 谷汲村 xx町 xx町 xxx xx村 xx村xx村 xx村
本巣郡 北方町 本巣x xx町 巣南町 真正町 糸貫町 根尾xx県郡 xx町 伊自良村 xxx
xx郡 洞戸村 板取村 武芸川x xx村 上之保村
郡上郡 八幡x xx村 xx町 高鷲x xx村 xx方x xx村 xx郡 坂祝町 富加村 xx町 七宗x xx津町 xx町 東白川村xx郡 御嵩町 xxx xx町
xx郡 xxx
xx郡 xx町 xx村 加子母村 付知町 福岡x xx村 xx町山岡町 xx町 串xx xxx町
xx郡 xx町 xx町 下呂x xx町 xx村
xx郡 丹生川x xx村 荘xx 白xx xx xxx町 朝日村xxx
xx郡 xx町 xx町 xx村 xxx x岡町 上宝村
左欄に掲げる規定中中欄の改正規定(中欄に規定がない場合にあっては、左欄に掲げる規定)は、それぞれ当該右欄に定める日から適用する。
表 略別表
美濃市、xx市、xx市、恵那市、美濃xx市、xx市、各務原市、xx市、xx市、xx市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、xx市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、xx町、xx町、北方町、坂祝町、富加町、xx町、七宗町、八百津町、xx町、東白川村、御嵩町、白xx、岐阜県地方競馬組合、木曽川右岸地帯水防事務組合、xx市・安八郡安八町東安中学校組合、南濃衛生施設利用事務組合、xxx粗大廃棄物処理組合、西濃環境整備組合、xx消防組合、あすわ苑老人福祉施設事務組合、揖斐xx基小学校養基保育所組合、揖斐川水防事務組合、揖斐郡消防組合、西xxxxx苑介護老人保健施設事務組合、xx衛生施設利用組合、xx消防組合、xx地域農業共済事務組合、可茂衛生施設利用組合、美濃xx市富加町中学校組合、可茂消防事務組合、可茂公設地方卸売市場組合、可児川防災等ため池組合、xx市・御嵩町中学校組合、xx農業共済事務組合、飛騨農業共済事務組合、岐阜県市町村会館組合、岐阜県市町村職員退職手当組合、xxxxx連合、揖斐広域連合、もとす広域連合
2.市町村の一部事務組合
岐阜県市町村職員退職手当組合
岐阜県旧市町村職員恩給組合資産管理組合岐阜県市町村会館組合
岐阜県町村競馬組合xx中学校組合
資 料
養南水防事務組合
養基小学校、養基保育所組合本巣郡防疫組合
郡上造林組合
御嵩町外八ヶ市町村防疫組合可児川防災溜池一部事務組合xx市町村造林組合
養南中学校組合南濃中学校組合xx中学校組合東安中学校組合
xx郡御嵩町、xx町中学校組合揖斐川水防事務組合
xx郡会館組合
xx郡衛生施設利用組合可茂衛生施設利用組合 本巣衛生施設利用組合 郡上衛生施設利用組合
岐阜県斐太実業高等学校朝日分校組合南濃衛生施設利用事務組合
揖斐郡青年の家事務組合
恵那郡南部衛生施設利用組合恵那郡北部衛生施設利用組合南xx衛生施設利用組合
xx郡青年の家事務組合xx郡消防事務組合
美濃xx市富加村中学校組合本巣郡5町消防事務組合
xxx中学校給食共同調理組合笠松競馬場管理組合
資 料
岐阜県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約(案)要旨
1 改正の趣旨
岐阜県市町村職員退職手当組合の規約改正について総務大臣許可を求めるための事務手続等に伴う改正
2 改正の内容
⑴ 総務大臣許可を求めるための事務手続上の改正( 第1条~第48条)
岐阜県市町村職員退職手当組合( 以下「退職手当組合」という。) の規約改正は、岐阜県が加入する一部事務組合( 岐阜県地方競馬組合) が退職手当組合の構成団体であることから総務大臣許可が必要であるところ、同一部事務組合の退職手当組合加入以後に行われた規約改正が岐阜県知事許可で行われていたため、総務省から同許可は無効であるとの見解が示された。
このため、同一部事務組合が加入した昭和52年10月1日以降に行われた規約改正について過去に遡って適用させる必要があることから、構成団体において過去に議決済みの内容について、総務大臣許可を求めるため改めて改正するもの。
⑵ 構成団体の解散に伴う改正(第49条)
可茂広域行政事務組合が平成29年3月31日に解散したことに伴い、退職手当組合の規約別表で規定する構成団体から削るもの。
⑶ 文言整理及び構成団体の解散に伴う改正( 第50条)
組合議員の選挙、組合の執行機関の組織及びその補助機関等について文言整理を行うもの並びに本巣消防事務組合が平成30年3 月31日をもって解散することに伴い、退職手当組合の規約別表で規定する構成団体から削るもの。
3 議決の根拠
地方自治法( 昭和22年法律第67号) 第286条第1項に規定する一部事務組合の規約の変更に関し、同法第290条の規定により議会の議決を求めるもの。
4 施行日 総務大臣の許可のあった日