Contract
次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本調達は令和6年度予算の成立を条件とするものです。令和6年2月7日
1. 調達内容
地方公務員災害補償基金
理事長 xx xxx
(1) 件 名 「基金財政の検証業務」の請負
(2) 履行期間 仕様書による。
(3) 履行場所 仕様書による。
(4) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2. 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当しない者であること。
(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」A、B又はCに格付けされ、競争参加資格を有する者。
(3) 仕様書及び附属資料において定める要件をすべて満たすものを提供できること。
3. 関係書類の提出等
(1) 入札説明書等の交付期間、交付場所及び方法
(ア) 交付期間及び提出書類
令和6年2月7日(水)午前 10 時から令和6年2月 21 日(水)正午まで
(イ) 交付場所及び方法
入札説明書等(仕様書を含む)は、当基金ホームページの「調達情報等」からダウンロードすること。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxxまたは、下記に示す場所にて受領すること。
xxxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxx0x
0
地方公務員災害補償基金 本部総務課電話:03-5210-1341
(2) 提出書類及び提出期限
入札に参加を希望する者は、下記(ア)~(エ)に示す書類等を上記3
(1)に示す場所に令和6年2月 21 日(水)正午までに提出しなければならない。
(ア) 入札参加申込書
(イ) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果がわかる資料等の写し
(ウ) 委任状(代理人による入札の場合に限る。所定の様式に必要事項を記入の上、押印すること。)
(エ) 提案書本体及びその他添付資料
(3) 入札・開札の日時及び場所
日時:令和6年2月 27 日(火)午前 11 時から場所:地方公務員災害補償基金 特別会議室
4. その他
(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除
(3) 入札の無効 本公告に記した競争参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 契約書作成の要否 要
(5) 落札者の決定方法 当基金業務規程第 41 条第2項の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書で指定する性能等の要件のうち必須とされた項目をすべて満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
(6) 手続きによる交渉の有無 無
(7) その他 詳細は、仕様書及び入札説明書による。
2
令和6年2月7日
地方公務員災害補償基金
「基金財政の検証業務」の請負に係る入札に関しては、関係法令に定めるところによるほか、この入札説明書による。
<項目及び構成>
1 契約者
2 調達内容
3 関係書類の提出場所及び提出期限
4 入札・開札の日時及び場所
5 競争参加資格
6 競争参加資格を有していない者の手続き
7 入札者に求められる義務等
8 入札書の記載方法及び提出等
9 開札
10 秩序の維持
11 落札者の決定
12 契約書の作成
13 その他
<入札関係職員>
1 契約担当者
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxx0x地方公務員災害補償基金総務課
担 当 xx
x 話 03-5210-1341メール xxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2 仕様書等担当者
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxx0x地方公務員災害補償基金企画課
担 当 xx
x 話 03-5210-1342メール xxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
1 契約者
地方公務員災害補償基金理事長 xx xxx
2 調達内容
(1) 調達件名
「基金財政の検証業務」の請負
(2) 契約条項
請負契約書のとおり。
(3) 履行期間
別添仕様書のとおり。
(4) 履行場所
別添仕様書のとおり。
(5) その他
本調達は令和6年度予算の成立を条件とする。
3 関係書類の提出場所及び提出期限
(1) 提出場所
xxxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxx0x地方公務員災害補償基金総務課
(2) 提出期限
令和6年2月21日(水)正午まで
4 入札・開札の日時及び場所
(1) 日時
令和6年2月27日(火)午前 11 時から
(2) 場所
xxxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxx0x地方公務員災害補償基金 特別会議室
5 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年4月 30 日勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者。
(3) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」A、B又はCに格付けされ、競争参加資格を有する者。
6 競争参加資格を有していない者の手続き
(1) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
ただし、未xx者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
② 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ)。
ア 契約の履行に当たり故意に物品の製造等を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
イ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者。
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。エ 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者。
オ 正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者。
カ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、支配人、代理人、その他の使用人として使用した者。
(2) 競争参加資格申請書の入手方法等
国の競争参加資格を有しない者で、本件入札に参加を希望する者は、国において所定の資格審査申請書を入手し、資格審査申請を行わなければならない。
7 入札者に求められる義務等
(1) 入札に参加を希望する者は、次に示す①から④までの書類等を令和6年2月21日(水)正午までに上記4(2)に示す場所に提出すること
(期限厳守のこと。郵送する場合は、期限までに必着のこと。)
① 入札参加申込書
② 国の競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果がわかる資料等の写し
③ 委任状(代理人による入札の場合に限る。別添の様式に必要事項を記入の上、押印すること。)
④ 提案書本体及びその他添付資料(仕様書Ⅵ 2、3 及び仕様書別紙 1「提案書作成要領」を参照。)
提出された書類等を審査の結果、当該案件を履行できると認められた者に限り入札の対象者とする。
なお、提出された書類等について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
8 入札書の記載方法及び提出等
(1) 入札書の記載事項
入札書は、当基金所定の様式(別記様式のとおり)によること。記載項目は次のとおり。
① 入札金額
入札価格は、消費税額を除いて本契約を履行するに当たり必要な一切の経費に係る総額によるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
② 件名
上記2(1)に示した件名とする。
③ 年月日
入札書を提出した年月日とする。
④ 入札者の氏名
入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。
(2) 入札書の提出方法
① 入札書は、封筒(長形3号)に入れ封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。)及び入札件名を記載すること。
② 入札者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しをすることはできない。
(3) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札書に入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。)、代理人であることの表示、当該代理人の氏名及び押印をしておくとともに、令和6年2月21日(水)正午までに委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
(4) 入札書の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とする。
① 競争参加資格のない者により提出された入札書
② (1)に定める入札書の記載事項の記入のない入札書
③ 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
④ 二以上の入札者を兼ねる代理人により提出された入札書
⑤ 入札金額の不明確な入札書
⑥ 金額の記載を訂正した入札書、また、それ以外の訂正に係る署名のないもの
⑦ 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書
⑧ 明らかに連合によるとみられる入札書
⑨ 入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書
⑩ 同一の入札について、2通以上提出された入札書
⑪ 印章の押印のない入札書
⑫ 入札公告に示した日時までに提出されない入札書
⑬ 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出したものが、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、
当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書
⑭ その他入札に関する条件に違反した入札書
9 開札
(1) 入札者又はその代理人は、開札時刻後において開札会場に入場することはできない。
(2) 入札者又はその代理人は、開札会場に入場するときは入札関係職員に身分証を提示しなければならない。
(3) 入札者又はその代理人は、入札関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合を除き、開札会場を退場することはできない。
(4) 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係ない職員を立ち会わせて行う。
(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札金額による入札がない場合は、原則として、直ちに再度の入札を行うものとする(再度入札に備え、入札書は別途複数枚用意しておくこと。)。
(6) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。
10 秩序の維持
(1) 独占禁止法(昭和22年法律第54号)の厳守等
入札者は以下①から④に掲げる事項を厳守すること。
① 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札金額を定めなければならない。
② 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
③ xxな価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
④ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく 下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、 他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。
低入札価格に関する調査を実施する場合、調査の対象となる入札者は、入札理由・入札価格の積算内訳・手持ち案件の状況・履行体制・国及び地方公共団体等における契約の履行状況について、資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。
(2) 入札xxx、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を入札場外に退去させることがある。なお、入札関係職員が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
① xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
② みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。
11 落札者の決定
(1) 当基金業務規程第41条第2項の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内であり、仕様書(別添)で指定する要件のうち必須とされた項目をすべて満たしている提案をした入札者の中から、仕様書別紙2「総合評価基準書」で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
(2) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又は代理人がくじを引くことができないときは、入札事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3) 内訳書の提出
落札者は落札後、入札金額の内訳を記載した内訳書を速やかに契約担当者に提出すること。
(4) 落札決定の取消し
落札者が、基金から求められたにもかかわらず、契約書の取り交わしを行わない時は、落札者の決定を取り消すものとする。ただし、基金が正当な理由があると認めたときは、この限りではない。
(5) 落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)、点数及び金額を口頭で通知する。
12 契約書の作成
(1) 契約書において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2) 契約書案
別添のとおり
(3) 契約書の作成
① 契約書は2通作成し、双方各1通を保管する。
② 契約書の作成に要する費用は全て落札者の負担とする。
ただし、契約書用紙は交付する。(別添の契約書を使用すること。)
13 その他
(1) 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金免除する。
(3) 支払方法
契約書に定める支払方法によるものとする。
(4) 再委託
落札者は、業務に関し再委託を要する場合には、落札決定後、再委託申請書を提出し承認を受けること。なお、承認前に再委託が行われないよう、事前申請の徹底を図ること。
(5) 異議申立
入札者は入札に当たり、入札説明書、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立
てることはできない。
(6) 検査の方法
落札者立会いのもとで、地方公務員災害補償基金の指定する検査職員が行う。
以 上
Ⅰ 本調達の背景等
1 本調達の背景
地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)は、地方公共団体からの負担金等を収入とし、補償や福祉事業の実施、その他基金の運営に必要な経費等を支出して運営している。
収入や支出は、地方公務員数の増減、地方公務員の給与総額の増減、平均余命の動向等、社会情勢の影響を受けることから、基金財政の長期的な安全性・健全性を確保するためには、これら基礎数値を直近のものにする等、定期的に点検を行っていくことが必要となっている。
2 基金財政の概要
基金は、地方公共団体の職員が公務災害又は通勤災害を受けた場合に、受けた災害に対する補償を迅速かつxxに行い、あわせて職員の社会復帰の促進、職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助などの福祉事業を行うことにより、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。
毎年度の基金財政は、地方公共団体及び地方独立行政法人からの負担金等を収入とし、補償や福祉事業の実施や基金の運営に必要な経費等を支出として運営されている。
支払備金は、公務災害補償(年金給付)である傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金と、それぞれに付加的に支給される傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金について、補償(支給)裁定年度の次年度以降の将来所要見込額について積み立てているものである。
Ⅱ 本調達の業務範囲及び履行期限
1 本調達の業務範囲
(1)基金財政の現状分析
(2)現状分析に基づく課題の抽出
(3)課題への対応策の提示
2 契約期間
本調達の契約期間は、契約締結の日から令和6年 10 月 31 日(木)とする。
3 スケジュール
現時点の想定xxxxxxは下表のとおりであるが、詳細は基金と協議の上、受託者が作成すること。
図表1 想定スケジュール
1
Ⅲ 作業の実施内容及び実施体制に関する事項
1 業務内容に係る要件
業務内容は、以下の要件を含めたものとする。なお、業務の特性を考慮し、必要に応じて追加提案することは差し支えない。
(1)基金財政の現状分析
令和3年度に基金で行った外部委託事業(「基金財政の長期推計業務」)で作成した長期財政収支推計ツールを用いた令和4年度決算ベースの長期推計(100 年間)における前提条件や推計結果について検証を行い、より適切な長期推計とすること及び傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金の受給権者の情報を基に傾向や見通し等を分析すること。
ア 基金が実施した長期推計の検証
イ 年金受給権者の情報を基に補償別、性別、職種別、年代別等の観点からの分析
(2)現状分析に基づく課題の抽出
(1)の基金財政の長期推計や年金受給権者の分析結果に基づき、想定される基金財政に係る課題を抽出すること。
(3)課題への対応策の提示
(2)により抽出した基金財政に係る現状及び今後の課題について、課題別に実現可能性等を考慮した対応策を検討し、基金に提案すること。
2 成果物に係る要件
(1)受託者は、各附属資料の要件を満たすことを前提に、下表に定める成果物を作成しそれぞれ定められた期日までに納品すること。なお、下表に定めるもののほか、業務の遂行に関して必要と認める場合又は基金から求められた場合は、基金と協議の上、新たな成果物を作成することができる。
図表2 成果物一覧
成果物名 | 内容 | 納品時期 | |
1 | 基金財政の現状分 析に関する報告書 | 基金財政の現状分析をまとめたも の | 令和6年6月 28 日 |
2 | 基金財政の課題及び対応策に関する 報告書 | 現状分析に基づく基金財政の課題及び対応策をまとめたもの | 令和6年 10 月 31 日 |
(2)受託者は、成果物の作成及び納品に当たっては、以下の要領に従うこと。なお、詳細について疑義が生じたときは、その都度基金と協議の上、確定すること。
ア 成果物において専門的用語を使用する場合には、基金職員が理解できるように注釈を付すること。
イ 成果物は、原則として MS-Word、MS-Excel 又は MS-PowerPoint 形式により作成すること。ただし、作成に当たり特別なツールを使用する必要がある場合等、あらかじめ基金の承認を得た場合にあっては、この限りでない。また、サイズは、原則として日本工業規格A列4番とし、必要に応じて同3番を使用することを妨げない。
ウ 成果物は、基金が特に指示する場合を除き、紙媒体8部をファイルに綴った上で内容物がわかるよう背表紙を付して納品すること。
エ 成果物は、紙媒体のほか、同一の内容を記録した電子媒体(CD-ROM、DVD-R 等)も併せて提出すること。その際、当該電子媒体には、成果物の作成に当たって用いた図表等の基となるデータも格納すること。
2
オ 成果物は次の場所において引き渡すこと。地方公務員災害補償基金本部企画課
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxx0x
0 満たすべき要件に関する事項
本業務の実施に当たっては、本仕様書及び各附属資料の要件を満たすこと。
4 作業実施体制
受託者は、本業務の遂行に当たり、受託者の有する知識と経験に基づき、適切な実施体制・連携体制を構築すること。
受託者は、業務を円滑に遂行するため、基金との連絡を密にすること。また、基金から必要な資料(計画を含む。)の提出及び進捗等の報告を求められた場合は、速やかに又は期限を定め、資料を提出及び進捗等の報告をすること。
Ⅳ 秘密の保持に関する事項
本件調達に関して、基金が開示した情報作業の実施過程で知り得た情報及び成果物に関する情報を、事前に基金の承認を得た場合を除き、本件調達を達成する目的以外に利用し、又は第三者に開示若しくは漏洩してはならない。
Ⅴ 入札参加資格に関する事項
1 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
2 公告日において全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A、B又はC」等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
3 仕様書において定める特質をすべて満たすものを提供できること。
Ⅵ その他
1 本仕様書の内容及び解釈等について疑義が生じた場合、その他特に必要があると認められる場合は、事前に基金と協議の上、決定、解釈を図ること。
2 本調達に入札する者は、提案書の提出と合わせて、自社の事業内容、従業員数、資本金、本業務に類似する業務経験及びその事業実績等の企業概要が記載された資料を提出すること。なお、当該企業概要は提案書に記載することを妨げない。
3 本調達に入札する者は、提案書の提出と合わせて、個人情報の取扱い及び秘密保持について、自社の管理体制及び従業員の監督・教育等の状況が示された資料を提出すること。なお、当該情報は提案書に記載することを妨げない。
4 受託者は、作業の一部を第三者に再委託する必要があると認める場合は、当該再委託をする者、再委託の必要性、作業内容等を明らかにして事前に基金と協議し、承認を受けること。
5 基金は、納品された成果物について、受領から14日以内に検査を行い、検査結果を受託者に通知する。検査の結果、成果物に不備又は誤り等が見つかった場合には、受託者は直ちに必要な修正等を行い、指定された日時までに再度納品すること。
6 納入成果物に関し、著作権については、すべて基金に帰属し、基金が独占的に使用するものとする。
7 本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に知的財産権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら基金の責めに帰す場合を除き、請負者の責任、負担において一切を処理すること。
3
Ⅶ 附属資料
1 別紙
別紙は、本書の添付資料として、応札希望者すべてに提示する。
2 提案書審査要領
提案書等の審査は、提案された内容に対し、「別紙2 総合評価基準書」及び「別紙3総合評価基準表」に基づいて審査を行うものとする。
附属資料
別紙1 提案書作成要領別紙2 総合評価基準書別紙3 総合評価基準表
4
提案書作成要領
令 和 6 年 2 月地方公務員災害補償基金
基金財政の検証業務の請負において、応札を希望する事業者(以下「応札希望事業者」という。)は、本要領に基づき、以下の内容を記した提案書を作成し提出しなければならない。
1 提案書の様式
(1)提案書は日本語で作成すること。
(2)用紙規格は日本産業規格A列4番を基本とする。図表等については日本産業規 格A列3番で作成することも可とするが、その場合は提案書の中に折り込むこと。
(3)提案書本体及びその他添付資料として次に掲げるものを提出すること。
ア | 提案書本体 | 正本1部 | 副本4部 |
イ | 見積書 | 正本1部 | |
ウ | その他応札希望事業者が必要と考える資料 | 正本1部 | 副本4部 |
エ | 上記を格納した電子媒体 | 正本1式 | 副本1式 |
※イ については、別添の書式を参考に作成すること。
(4)電子媒体のファイル形式は、「Microsoft office」( Word、Excel、Power Point)及びAdobe Readerのいずれかで閲覧可能な形式とし、提案件名、提案者名及び提出日付を明示すること。
2 提案内容
応札希望事業者は、本件請負に係る仕様書に基づき、次に示す内容を提案書に明記すること。
なお、同書類に関し、基金から追加資料の提出を求められた場合は、速やかにこれに応じること。
(1)作業内容、方法、作業計画等の妥当性及び創意工夫等
本件請負の目的及び「仕様書」で求める業務内容等のほか、応札希望事業者が行おうとする業務管理方法等を具体的かつ詳細に記述すること。
<記述内容例>
・実施する作業内容やその方法
・基金に対する提案
・作業体制や役割分担
別紙1
・作業計画(作業フロー、作業に見込んでいる人員工数、作業日程等)
(2)検証業務、工程管理等支援の手法等の提案
応札希望事業者が提案しようとする手法や業務の進め方等について、具体的かつ詳細に記述すること。
(3)作業体制、責任体制等
仕様書の内容を踏まえ、本件請負による作業に従事する要員の役割、作業内容、責任体制等について詳細に記述した作業体制・責任体制図(補足資料を含む。) とともに、作業に従事する者の氏名、所属、作業実績、資格等を記載した一覧を 作成すること。
(4)実績証明
これまでに応札希望事業者が実施した年金や生命保険等に係る推計業務等の実績(委託者(差支えのない範囲で構わない)、目的、内容、実施時期・期間、規模等)などが詳細に分かる一覧を作成すること。
(5)見積書
本調達に必要な経費のすべての額(消費税含む)を記載した内訳書を提出すること。
(6)その他
ア 総合評価基準書に定めた評価事項が、提案書のどの部分に記載されているかを確認できるよう、対応表を提案書に含めること。
イ 仕様書に定めた各要件が、提案書のどの部分に記載されているかを確認できるよう、提案書の記載を工夫すること。
ウ その他、応札希望事業者が必要と判断する資料があれば添付すること。
3 留意事項
(1)提案書を評価する者が、特段の専門的知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成すること。また、必要に応じて用語解説等を添付すること。
(2)提案書の作成に当たっては、仕様書に定める全ての要件が満足できることを具体的に詳細かつ明確に記述及び証明すること。
(3)提案書の記載内容の確認のために基金から連絡する場合があるので、提案書の中に連絡先(担当者名、電話番号及びメールアドレス)を明記すること。
(4)受理した提案書等は、評価結果にかかわらず返却しない。
(5)提出する提案書、デザイン等に係る経費は応札希望事業者の負担とする。
4 本件提案書作成要領についての照会先
地方公務員災害補償基金企画課
別紙1
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-1 平河町森タワー8階 03-5210-1342(直通)
別紙1
令和 年 月 日
地方公務員災害補償基金 企画課 御中
提案書表紙
会社名 | |||
代表者名 | |||
所在地 | |||
連絡担当者 | 氏名: | ||
所属: | |||
役職: | |||
Tel: | |||
E-Mail: | |||
設立年月 (西暦) | 従業員数 | ||
資本金 (基金) | |||
主要業務内容 | |||
主要取引先 | |||
※必要に応じて会社紹介のパンフレット等も添付すること
総合評価基準書
令 和 6 年 2 月地方公務員災害補償基金
基金財政の検証業務において、応札を希望する事業者(以下「応札希望事業者」という)から提出された提案書の総合評価基準は、以下のとおりとする。
1. 評価対象
応札希望事業者から提出された提案書及び主管課が照会した当該提案書の内容に係る不明点に対する回答内容を対象とする。
2. 評価
総合評価落札方式(加算方式)による評価方式を採用する。具体的な評価方式は次のとおりとする。
(1) 総合評価は、技術点(提案書による加点:300 点満点)に価格点(入札価格の得点:100 点満点)を加えて得た数値で、400 点満点の評価をする。
技術点(300 点満点)+価格点(100 点満点)
(2) 価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を、1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて、小数点第一位以下を切り捨てた値とする。
価格点=(1-入札価格÷予定価格)×100 点
(3) 技術点の評価方法については、上記(1)における合否の判定により「合格」となった提案書に対して、300 点を上限とする加点を与える。提案書の内容に対し、各項目について、以下の表の審査基準に基づいて加算点を付ける。
評価 | 評価点の付与 | |
A | 要求仕様を踏まえて、当基金に実益をもたらす提案であることが客観的な指標をもって示されている等、明 らかに優れているもの。 | 配分点の 100% |
B | 要求仕様を踏まえて、当基金に実益をもたらす提案で あることが具体的に示されている等、その内容が評価 | 配分点の 60% |
別紙2
に値するもの。 | ||
C | 要求仕様を満たす上で、標準的な提案となっているも の。 | 配分点の 50% |
D | 要求仕様を満たす上で、標準的な提案よりも劣ってい るもの | 配分点の 30% |
E | 加点の提案事項として提案書に記載はあるが、提案内容が当基金の求める方向性と合致しない、又は内容が 不明瞭である等、加点としての評価に値しないもの。 | 配点分の 0% |
提案者名:
項目 | 評価基準 | 点数配分 | 評価 | |||||
A | B | C | D | E | ||||
Ⅰ 基本的考え方 | ||||||||
基本的な考え方及び方針 | 本事業の目的、趣旨を適切に把握している。受託するに当たっての基本的な考え方及び方針が適切である。 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||
Ⅱ 実施体制等 | ||||||||
本事業の実施体制 | 本事業を確実に実施するため、総括責任者、リーダー、担当者などの実施体制や配置が具体的に示されている。 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||
組織としての業務実施能力 | 本事業の実施に有効であると考えられる業務に携わったことがある実務経験者又は有効な資格を持つ者等が配置され、その人数が具体的に示されており、本事業の実施に有効な組織であると評価できる。 | 20 | 12 | 10 | 6 | 0 | ||
Ⅲ 業務経験 | ||||||||
業務経験及び事業実績 | 本事業を実施する上で、有効と評価できる業務経験及びその事業実績が具体的に示されており、十分である。 | 20 | 12 | 10 | 6 | 0 | ||
本事業を実施する上で、有効と評価できる業務経験及びその事業実績を、本事業にどのように反映、活用させるか具体的に示されている。 | 20 | 12 | 10 | 6 | 0 | |||
Ⅳ 事業スケジュール | ||||||||
実施計画 | 本事業を実施するため適切なスケジュールが示されている。 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||
本事業を、期限内に履行するため、具体的な作業手順や効率的に進めるための工夫が示されている。 | 20 | 12 | 10 | 6 | 0 | |||
Ⅴ | 検証業務の実施方針等 | |||||||
長期推計検証の妥当性、独創性 | 長期推計の検証方法が明確かつ妥当なものである。検証方法に事業成果を高める工夫が示されている。 | 50 | 30 | 25 | 15 | 0 | ||
年金受給権者分析の妥当性、独創性 | 年金受給権者の分析方法が明確かつ妥当なものである。分析方法に事業成果を高める工夫が示されている。 | 50 | 30 | 25 | 15 | 0 | ||
課題抽出方法の有用性 | 課題抽出方法において、現状分析結果の活用方法や課題抽出の着眼点等が示されている。 | 30 | 18 | 15 | 9 | 0 | ||
課題への対応策の検討方法の有用性 | 課題対応への検討方法は、実現可能なものであることを前提に、どのような観点から対応策を検討するかなどが具体的に示されている。 | 30 | 18 | 15 | 9 | 0 | ||
Ⅵ | その他 | |||||||
独自の提案等 | 上記以外の事項について、有効な独自の提案などが示されている。 | 30 | 18 | 15 | 9 | 0 | ||
合計点 |
総計 | 配点 |
価格点 (100点満点) | |
技術点計 (300点満点) | |
総合評価点(400点満点) |
令和 年 月 日
地方公務員災害補償基金
理事長 佐藤 啓太郎 様
申請者 住所又は所在地
商号又は名称
代表者 印
令和6年2月7日付けで公告のあった一般競争入札に参加を希望します。なお、参加申込書の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 件 名
「基金財政の検証業務」の請負
2 誓約事項
当該入札の参加申込に際して、入札説明書「5 競争参加資格」の条件を満たしていることを誓約します。
3 提出書類
(1) 入札参加申込書
(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果がわかる資料等の写し
(3) 委任状(代理人による入札の場合に限る。)
(4) 提案書本体及びその他添付資料
4 連絡先
所属部署 役職担当者名
所在地電話 FAX
第 回
入 札 書
件名 「基金財政の検証業務」の請負
金 | 百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(金額の左端は¥で締めること。)
内訳は、落札決定後、提出。
入札公告及び入札説明書並びに契約条項等に定められた事項を承諾の上、上記の金額により入札いたします。
令和 6年 2月27日
地方公務員災害補償基金
理事長 佐藤 啓太郎 様
(入札者)
所 在 地
会 社 名
代表者氏名 印
代理人氏名
私は、 を代理⼈と定め、令和6年2⽉7⽇付で公告のあった「基⾦財政の検証業務の請負」の⼊札に係る下記の事項について、代理⼈に委任します。
記
⼊札に関する⼀切の権限
代理⼈使⽤印鑑
令和 年 ⽉ ⽇
地⽅公務員災害補償基⾦
理事⻑ 佐藤 啓太郎 殿
住 所
名称⼜は商号
代 表者⽒名 印
(2部のうち
1部のみ)
請負契約書
請負契約名 基金財政の検証業務の請負
請負金額
円也
(うち消費税及び地方消費税額 円、税抜金額 円)
上記契約を履行するにつき、地方公務員災害補償基金 理事長 佐藤 啓太郎 を甲とし、○○○○○ を乙として次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める請負を履行期限までに完了し、仕様書等に定める成果物(以下「成果物」という。)を甲の指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、契約日から令和6年10月31日までとする。
(契約保証金)
第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(代金)
第4条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。
(履行期限及び納入場所)
第5条 履行期限及び納入場所は、仕様書のとおりとする。
(債権譲渡の禁止)
第6条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託)
第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託することはできないものとする。ただし、あらかじめ乙が再委託先を指定し、甲の書面による承諾を得た場合は、本契約の一部に限り再委託先に委託することができるものとする。なお、乙は甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、又は、再委託先が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。
(スケジュールの届出)
第8条 乙は、書面により速やかに契約の履行に係るスケジュールを甲と協議の上、作成し、甲の承諾を得ること。なお、乙がスケジュールを変更しようとするときも同様とする。
(監督)
第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。なお、乙が第7条により、本契約の一部を再委託した場合においても、同様とする。
2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(履行完了の届出)
第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届けるものとする。この場合、成果物として仕様書等において提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。
2 前項の規定は、乙が成果物の一部を納入する場合に準用する。
(検査)
第11条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により届け出を受理した日から起算して14日以内に検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。
2 甲は、前項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定による届け出を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。
3 第1項による検査の結果、不合格となった場合には、乙は甲が指定した期限までに修補等の措置を実施し再検査を受けなければならない。
(所有権の移転)
第12条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条に規定する甲の検査に合格し、甲が受領したときに乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべから
ざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(代金の請求及び支払)
第13条 乙は、契約の履行を完了した場合において、甲の行う検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第14条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付率を勘案して決定する率
(年2.5%)を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第12条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。
(履行期限の猶予)
第15条 乙は、履行期限までに義務を実施できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び履行完了予定日を甲に申し出て、履行期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、履行期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した履行完了予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が履行期限までに義務を実施しなかった場合、乙は、前項に定める履行期限の猶予の承認の有無にかかわらず、履行期限の翌日から起算して、契約の実施が完了した日(履行期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に前条第1項に定める率を乗じて得た遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定による遅滞金のほかに、第22条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が履行期限までに義務を実施しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第22条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
(履行不能等の通知)
第16条 乙は、理由の如何を問わず、履行期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約不適合等による債務不履行)
第17条 乙は、契約不適合(数量の不足を含む。以下同じ。)のない、かつ、仕様書等の定めに適合する業務を実施するものとする。
2 契約の履行に契約不適合がある場合、又は契約の履行が仕様書等の定めに違背する場合は、甲は、自らの選択により、乙に修補又は代金の減額を請求することができる。甲は、修補を請求するときは、相当な期限を定めることができる。
3 甲が、修補を請求した場合で、修補期間中当該業務の実施に支障が生じるときは、甲は、当該修補期間に応じて第14条第1項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
4 甲は、第2項の規定する契約不適合又は違背が重大と認める場合又は乙が第2項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第21条第1項の規定による違約金を支払うものとする。
5 甲は、第2項に規定する契約不適合又は違背により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
6 甲は、第2項に規定する契約不適合又は違背が発見された場合は、直ちに乙に対して通知するものとする。
7 第2項の規定に基づく修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
8 第2項の規定に基づき修補され、再度実施されたものに、なお本条の規定を準用する。
9 修補に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
(契約の変更)
第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、契約期間、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限、契約期間を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が履行期限(第16条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。
(2)第12条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。
(3)この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があ
ったとき。
(4)乙が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(5)乙が、無能力者となり又は居所不明となったとき。
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。
(違約金)
第21条 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第16条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた直接又は間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(暴力団排除)
第22条 甲は、乙が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第
2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させているときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。この場合、甲は乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償する責めを負うものとする。
(乙の解除権)
第23条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。
(知的財産権)
第24条 乙は、成果物の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証するものとする。
2 乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
3 成果物に係るすべての著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、甲に帰属する。
4 乙は、成果物に係る著作者人格権については、一切行使しない。
(支払代金の相殺)
第25条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支
払う代金を相殺することができる。
(秘密の保全)
第26条 甲及び乙は、この契約の履行に際して、相手方の承認を得た場合を除き、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(紛争の解決)
第27条 この契約の履行に関し、疑義が生じたとき又は本契約書に明記していない事項については、その都度甲乙協議の上で決定するものとする。
(裁判所管轄)
第28条 甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(評価内容の担保)
第29条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記した全ての内容とする。
この契約を証するため、この証書を2通作成し、双方記名押印の各1通を保管する。
令和6年○月○○日
甲 東京都千代田区平河町2-16-1 平河町森タワー8階
地方公務員災害補償基金理事長 佐藤 啓太郎
乙