知的財産契約業務は、基本的には文書業務、また、ミニマムリクワィアメントとしての法律業務、あるべき業務としては総合的戦略業務である。そして、法的情報・知識、契約 実務の情報・知識が、最終的には、方針・戦略に基づいて、契約自由の原則の範囲内でWin-Win的に対応することになる。