◇ あらまし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 1 ◇ 入札説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 3 第1 設置場所等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 3 第2 参加者の資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 3 第3 広告の掲出条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 4 第4 入札日時等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 6 第5 入札金額...
xx区役所における
広告付きリユース傘袋設置事業
(入札後資格確認型一般競争入札方式)
入 札 案 内 書
入 札 日 :令和 4 年 11 月 21 日(月) 午後2時場 所 :xx区役所5階 501会議室
名 古 屋 市
入札の前には必ずこの案内書をお読みください。
目 次
◇ あらまし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 1 |
◇ 入札説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 3 |
第1 設置場所等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 3 |
第2 参加者の資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 3 |
第3 広告の掲出条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 4 |
第4 入札日時等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 6 |
第5 入札金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 6 |
第6 入札 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 6 |
第7 開札 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 7 |
第8 競争入札参加資格確認申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 7 |
第9 契約の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 9 |
第10 広告掲出料の納付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 9 |
第11 契約保証金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 9 |
第12 問い合わせ先 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 9 |
◇ xx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業に関する契約書(案)・・ | P | 11 |
◇ 行政財産目的外使用許可条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 20 |
◇ xx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業仕様書 ・・・・・・・ | P | 22 |
◇ 情報取扱注意項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 26 |
◇ 妨害又は不当要求に対する届出義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 28 |
◇ 障害者差別解消に関する特記仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 28 |
◇ 名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)・・・ | P | 29 |
◇ 名古屋市広告掲載要綱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 30 |
◇ 名古屋市広告掲載基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 32 |
◇ 名古屋市xx区広告掲載要綱 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 34 |
◇ 入札書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 41 |
◇ 委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 43 |
◇ 競争入札参加資格確認申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 45 |
◇ 履行実績調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 47 |
◇ 法人役員等に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 49 |
◇ 事業計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 51 |
あ ら ま し
瑞穂区役所における広告付きリユース傘袋設置事業は、xx区役所庁舎内において雨天の日に来庁者が使用できるリユース傘袋(ゴミをださずに何度も使用できる傘袋)と、その傘袋を吊り下げ式で収納できるスタンド(以下「リユース傘袋等」といいます。)を設置し、それらを利用して民間企業等の広告を掲出していただくものです。当事業では、入札後資格確認型一般競争入札方式により、広告料について最低価格以上で最も高い価格で入札された方に、指定された場所を一定期間目的外使用許可し、広告を掲出していただきます。
入札参加を希望される方は、この入札案内書をよくお読みになり、諸規制や現地を必ず確認されたうえで、ご参加下さい。
広告掲出までの流れ
令和 4 年 11 月 1 日(火)~令和 4 年 11 月 21 日(月)
市公式ウェブサイトからダウンロードしてください。
入札案内書の配布
(この案内書)
▼
入札書(入札を委任する場合は委任状も)は市公式ウェブサイ
トより書式をダウンロードして入手し、必要事項を記入してご持参ください。
令和 4 年 11 月 21 日(月) 午後 2 時から
入札会場 名古屋市xx区役所5階 501会議室
入札の実施
▼
入札会場において、入札の終了後、ただちに入札者の面前で開札を行います。
開札の結果、入札者のうち最低価格以上で最も高い価格で入札をした方を落札候補者とし、会場内で次順位者と合わせて発表します。
落札候補者の決定
▼
令和 4 年 11 月 21 日(月)から令和 4 年 11 月 24 日(木)まで (祝日を除く) | |
競争入札参加資格確認申請書の提出 | 落札候補者の方は、市公式ウェブサイトより書式をダウンロードし、競争入札参加資格確認申請書及び添付書類を提出してください。期間内に申請書等が提出されないときは、入札が無効となる場合があります。 |
▼
参加資格の審査後、競争入札参加資格確認通知書等を郵送します。
審査結果の通知
▼
審査結果の通知を受けた日から5日以内に契約書に記名押印してください。
契約書及び目的外使用許可書は落札者名義になります。
契約締結及び
行政財産目的外使用許可
▼
契約保証金を契約締結日までに、広告料及び目的外使用料を名古屋市が定める期限までに、本市が発行する保証金納付書及び納入通知書により納付してください。
なお、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により契約保証金を免除することがあります。
契約保証金及び広告掲出料の納付
▼
名古屋市が定める期限までに広告原稿を提出していただきます。
その内容について名古屋市の審査・承認を受けた後、広告を掲出していただきます。
広告原稿の審査・承認
▼
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで | |
リユース傘袋等の設置 | 目的外使用許可の更新がなされた場合は、当初の条件を変 |
(広告の掲出) | 更しないことを条件として、4年を限度(最大令和10年3月31日 |
まで)に、1年を単位として掲出期間を延長(契約を更新)する | |
ことができます。 |
※ xx区役所へお越しの際は、駐車場が混雑しますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。地下鉄:桜通線「xx区役所」下車 地下鉄連絡通路(2 番出口) 徒歩すぐ
市バス:「xx区役所」下車 徒歩すぐ
入 札 説 明 書
この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説明書によるとともに、必ず現地を確認したうえで、お申し込みください。
入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。
第 1 設置場所等
1 広告を設置・掲出する施設の名称及び所在地名 称 名古屋市xx区役所
所在地 xxxxxxxxxx 0 xx 00 xx
* 参考
(1)xx区人口(令和 4 年 9 月 1 日現在) 51,927 世帯(107,655 人)
(2)戸籍届出件数(令和 3 年度) 3,446 件
(3)住民基本台帳届出件数(令和 3 年度) 9,279 件
(4)住民基本台帳・戸籍等証明等交付件数(令和 3 年度) 114,971 件
2 設置掲出場所
瑞穂区役所 1 階風除室内
* 設置場所位置図、設置場所写真を参照してください。(22 頁参照)
第2 参加者の資格
1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。
2 地方自治法施行令第167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当する事実があった後 3 年を経過しない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(15 財用第 5 号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又はその者を代 xx、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
3 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)でないこと。
4 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)でないこと。
5 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)、中小企業団体の組織に関する法律
(昭和 32 年法律第 185 号)又は商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)によって
設立された事業協同組合等においては、当該組合員が入札に参加しようとする者(官公需適格組合証明基準に適合しているとして中小企業庁の証明を受けた組合であって、特別の理由があり適当と認める場合を除く。)でないこと。
6 入札公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がない者であること。
7 入札公告の日から落札決定までの間に、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成 20 年 1 月 28 日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)(27 頁参照)及び名古屋市が行う公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(平成 20 年 2 月 15 日付け 19 財管第 253 号)に基づく排除措置を受けていないこと。
* なお、落札候補者の方(個人の場合は本人、法人の場合は法人の役員等全員)について、愛知県警察本部へ氏名、生年月日、性別、住所及び役職名等の情報を提供し、排除措置対象法人等に該当するか否かを照会します。また、契約締結後、排除措置対象法人等であることが判明し、愛知県警察本部より排除要請があった場合は、原則として契約を解除します。
8 名古屋市広告掲載基準第 2 に該当する業種又は事業者でないこと。
9 広告掲出にかかる業務について、平成 29 年 4 月以降に官公庁への履行実績があると認められる者であること。
第3 広告の掲出条件
1 掲出期間
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで
公用又は公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して支障がないと判断される場合は、当初の条件を変更しないことを条件として、4 年を限度(最大令和 10 年 3 月 31 日まで)に、1 年を単位として掲出期間を延長(契約を更新)することができます。ただし、目的外使用許可の更新がなされないときは、使用許可期間の満了の日をもってこの契約は効力を失うものとします。
2 広告料及び目的外使用料(以下「広告掲出料」といいます。)
(1)広告掲出料のうち、広告料について入札により決定した金額になります。
(2)広告掲出料のうち、目的外使用料について
設置事業者は、設置場所について広告料とは別に、広告設置面の表示面積に応じて算出した庁舎使用にかかる行政財産の目的外使用料を納付してください。
なお、目的外使用料は、入札の対象ではありません。
<目的外使用料の算定>
目的外使用料は、月額 900 円/㎡です。掲出期間に 1 月未満の端数があるとき
は、これを 1 月として計算し、表示面積を目的外使用料(月額 900 円/㎡)に乗じ
て得た額が 100 円に満たない場合にあたっては 100 円とします。なお、1 円未満の
端数が生じた場合は切り上げます。
(3)掲載する広告がなく、広告枠に空欄が生じたとしても、広告掲出料の返還・変更はしません。
3 広告の仕様について
別添「xx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業仕様書」(22 頁参照)のとおりです。
4 事業計画書の提出
契約締結後、速やかに、仕様、管理体制及びスケジュールを記載した事業計画書(変更する場合を含む)を提出してください(51 頁参照)。
5 広告主及び広告内容
瑞穂区役所のイメージを高めるよう、洗練された品位あるデザインとしてください。具体的な掲載基準については、名古屋市xx区広告掲載要綱(34 頁)を参照してく
ださい。なお、広告主及び広告内容については、名古屋市(xx区広告審査会)の承認が必要となりますので、実際に広告を掲出しようとする日(広告内容を変更する(広告を取り替える)場合を含む。)の 3 週間前までに掲出広告の原案を提出してください。
6 利用上の制限
広告掲出期間中は、次の事項を遵守してください。
(1)入札条件を遵守し、広告料及び目的外使用料を期限までに確実に納付すること。
(2)広告を掲出する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
(3)目的外使用許可の許可条件を遵守すること。
(4)リユース傘袋等の搬入・搬出時間及び経路については、xx区の指示に従うこと。なお、広告の具体的な構成については、落札決定後、事前にxx区と協議を行うこと。
(5)その他契約書、仕様書の事項を遵守すること。
7 維持管理
広告掲出期間中は、次の事項を遵守してください。
(1)関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(2)リユース傘袋等を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(3)リユース傘袋等の破損、問合せ並びに苦情については、設置事業者の責任において対応すること。
8 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を名古屋市に請求することができません。
9 必要経費
リユース傘袋等の製作、設置、維持管理及び撤去に要する費用並びに設置場所の原状回復に要する費用は、すべて設置事業者の負担とします。
第4 入札日時等
入札会場 | xxxxxxxxx 0 x 501 会議室 |
入札日時 | 令和 4 年 11 月 21 日(月) 午後 2 時 |
必要書類等 | (1) 入札書 入札書には、入札者(代表者、又は代表者から委任を受けた支店・営業所の長など、入札の権限を有する者をいいます。以下同じです。)の記名をしてください。 (2) 委任状(代理人が入札する場合) 入札書記載の入札者が、代表者と異なる場合(支店・営業所の長など)は、委任状が必要となります。 (3) 印鑑(代理人が入札する場合は代理人の印鑑) 記載事項の加除修正時に押印が必要となります(入札金額の訂正はできません)。 |
(1)入札参加者又はその代理人(以下「入札者」といいます。)は、入札時限を過ぎますと、いかなる理由があっても入札はできません。
(2)入札会場へは、入札者でなければ入場できません。
(3)当日は駐車場に限りがあるため、なるべく公共交通機関でお越しください。
(4)談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。
第5 入札金額
1 入札金額は、広告料の月額(契約希望金額の 110 の 100 に相当する金額)を表示してください。入札金額には、目的外使用料(月額 900 円/㎡)を含めないでください。
2 最低価格は非公表です。
第6 入札
1 入札は所定の入札書を使用します。入札案内書の 41 頁に書式があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
2 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆、シャープペンシル及び温度変化で筆跡の消える筆記具は使用できません。
3 脱字又は誤字を加除訂正した場合にはその箇所又は付近に押印してください。なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、金額の頭に¥マークを付け、円未満
の端数は記入しないでください。
5 入札者は、その投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
6 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1)入札参加資格のない方のした入札
(2)最低価格(月額)に達しない金額を記載した入札
(3)金額を改ざんし、又は訂正した入札
(4)記入事項を判読できない入札
(5)入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
(6)一定の金額をもって価格を表示しない入札
(7)記名押印のない入札
(8)同一物件につき同一の名をもってした 2 通以上の入札(代理人によるものも含む。)
(9)競争入札参加資格確認申請書又は追加提出資料(以下「申請書等」という。)に虚偽の記載をした者のした入札
(10)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、提出期限内にこれを提出しない場合又は落札候補者が競争入札参加資格の確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない場合のその者のした入札
(11)入札談合に関する情報があった場合に、誓約書の提出を求めたにもかかわらず、誓約書の提出をしない者のした入札
(12)明らかに談合によると認められる入札
(13)入札説明書に定める入札方法によらない入札
(14)入札説明書に定める期限までに完了しなかった入札
(15)その他入札の条件に違反した入札
7 入札保証金は、免除とします。
第7 開札
1 開札は、入札会場において入札の終了後ただちに、入札者の面前で行います。入札者が開札に立ち会わないときは、この入札事務に関係のない職員が立ち会います。
2 開札の結果、入札者のうち最低価格(月額)以上で最高価格(月額)の入札をした方を落札候補者とし、入札会場内で次順位者と合わせて発表します。
3 最高価格(月額)の入札者が複数あるときは、ただちにくじを引いていただき落札候補者を決定します。ただし、入札者がくじを引かないときは、この入札事務を担当しない職員が代行します。くじにより落札候補者を決定したときは、落札候補者の入札書にその旨を記入し、くじを引いた方全員にその旨を確認していただきます。
第8 競争入札参加資格確認申請
1 落札候補者の方は、資格審査を受けていただく必要があります。持参により資格審査に必要な書類を提出してください。
2 資格審査にあたっては、個人の場合は本人、法人の場合は法人の役員等全員について、愛知県警察本部へ氏名・生年月日・性別・住所・役職名等の情報を提供し、排除措置対象
法人等に該当するか否かを照会します。(「第 2 参加者の資格」を参照)
3 落札候補者の方に参加資格がなかった場合は、次順位の方が落札候補者となり、資格審査を受けていただく必要があります。その場合、本市よりその旨の連絡がありますので、持参により資格審査に必要な書類を提出してください。
受付期間 | 令和 4 年 11 月 21 日(月)~ 令和 4 年 11 月 24 日(木)(祝日を除く) 午前 8 時 45 分~午後 5 時 15 分 |
提出先 | 名古屋市xx区役所 区政部 企画経理室 (xxxxxxxxxxx 0 x) |
必要書類等 | (1) 競争入札参加資格確認申請書 1 通 (45頁参照) (2) 履行実績調書 1通(47頁参照) (3) <個人の場合> 住民票の写し 1 通 <法人の場合> 法人登記簿謄本 1 通 どちらも発行後 3 か月以内のもの(令和4年8月25日以降のもの)で、連名の場合は連名者全員のもの。 (4) <法人のみ> 法人役員等に関する調書(49頁参照) (5) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名(担当者あて可)を記載し 、 簡 易 書 留 料 金 分 を 加 え た 料 金 の 切 手 を 貼 っ た 長 形 3 号 (12cm×23.5cm)封筒 |
注意事項 | (1) 競争入札参加資格の確認のため必要と認める場合は、競争入札参加資格確認申請書の補正や追加資料の提出をさせる等の指示をすることがあります。 (2) 受付期間終了後は、(1)に基づく指示による場合を除き、提出された競争入札参加資格確認申請書の差替え又は再提出は認めません。 |
4 申請書等の提出を受けた後、速やかに、競争入札参加資格の確認を行い、落札候補者について資格があると認められた場合は、その者を落札者として決定し、落札決定の通知をします。
5 入札結果については、入札者の入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額等を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。
6 落札候補者に参加資格がないと認められた場合は、その者に対し、その旨を通知します。
7 6 の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して 2 日以内(休日を含まない。)に、入札参加無資格理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができます。
8 7 の書面の提出先は、本書の、「第 12 問い合わせ先」に示す場所です。
9 7 に対する回答は、原則として、その説明を求めることができる期間の末日の翌日から起算して 10 日以内に書面により行います。
10 提出された申請書等は返却しません。
11 申請書等の作成及び提出にかかる費用は、落札者の負担とします。
第9 契約の締結
1 落札決定後、競争入札参加資格確認通知書、契約書等の契約関係書類を郵送します。
2 落札者は、1 の通知を受けた日から 5 日以内に契約書に記名押印してください。
3 契約は、落札者名義で行います。
4 xx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業に関する契約書(案)は、11 頁を参照してください。
5 契約書に収入印紙の貼付が必要な場合は、落札者の負担とします。
第1 0 広告掲出料の納付
広告掲出料は、契約書に定める期限までに、名古屋市発行の納入通知書により納付していただきます。
第1 1 契約保証金
1 契約締結日までに、契約保証金を名古屋市発行の納付書により納付していただきます。
2 契約保証金は、広告料の月額の2か月に相当する額とします。
3 契約保証金は、契約期間満了後に原状回復を確認の上、還付します。ただし、名古屋市に対する未払いの債務がある場合は、還付する契約保証金額と相殺する場合があります。
4 契約保証金には、xxを付けません。
5 契約保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納付の日前 10 日以内に、名古屋手形交換所参加店舗である金融機関が振り出した小切手でなければなりません。これに該当するかどうかは、小切手の振出しを受ける店で確認してください。
6 名古屋市契約規則(昭和 39 年名古屋市規則第 17 号)第 31 条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を免除する場合があります。
第1 2 問い合わせ先
本件入札案内書の内容に質問がある場合は、下記の方法により提出してください。
1 令和 4 年 11 月 1 日(火)から令和 4 年 11 月 9 日(水)の午前 8 時 45 分から午後 5
時 15 分まで(ただし、土日・祝日を除く)に提出してください。
2 下記のあて先へファックス又は電子メールで質問書を送付してください(様式は問いませんが、質問書を送付の際には、件名に「xx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業にかかる質問書」と記入してください。)。
名古屋市xx区役所区政部企画経理室(担当:林)ファックス番号:052-851-3317
電子メールアドレス:x0000000@xxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
3 すべての質問に対する回答をまとめた回答書を令和 4 年 11 月 16 日(水)までに名古
屋市公式ウェブサイト上に公開します。
xx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業に関する契約書(案)
名古屋市(以下「市」という。)と設置事業者*****(以下「事業者」という。)とは、xx区役所庁舎内において雨天の日に来庁者が使用できるリユース傘袋(ゴミをださずに何度も使用できる傘袋)と、その傘袋を吊下げ式で収納できるスタンド(以下「リユース傘袋等」という。)を設置し、それらのリユース傘袋等を利用して民間企業等の広告を掲出する事業に関し、次のとおり契約を締結する。
(趣旨)
第 1 条 この契約書は、xx区役所庁舎内の一部箇所をリユース傘袋等の設置場所として提供し、事業者にリユース傘袋等の設置及びリユース傘袋等への広告の掲出(以下「広告掲出」という。)をさせるものとし、事業者はこれに対して、市に第 4 条及び第 6 条に規定する行政財産目的外使用料(以下「使用料」という。)及び広告料を支払うものとする。
2 市及び事業者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(設置場所及び仕様)
第 2 条 リユース傘袋等の設置場所及び広告掲出に係る仕様については、別添「xx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
2 事業者は、当該契約書及び仕様書のほか、名古屋市広告掲載要綱、名古屋市広告掲載基準及び名古屋市xx区広告掲載要綱に定めるところに従い、広告掲出を行わなければならない。
(事業計画の策定及び協議)
第 3 条 事業者は、契約締結後、速やかに、設置場所、仕様、管理体制及びスケジュールを記載した事業計画書(変更する場合を含む。)を作成し、市に提出するものとする。
2 事業者は、前項の事業計画を大幅に変更する場合は、事前に必ず市と協議しその承認を得るものとする。
(使用の許可、期間、使用料)
第 4 条 事業者は、リユース傘袋等の設置及び広告掲出に際して、本件契約とは別に、名古屋市長から名古屋市公有財産規則(平成 16 年 3 月 31 日規則第 49 号)に基づく行政財産の使用許可(以下「使用許可」という。)を、その設置期間について受け、使用許可にあたり付された許可条件を遵守することとする。
2 前項に定める使用許可にかかる期間は、当初は令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までとし、その後は令和 10 年 3 月 31 日までの間、事業者は年度ごとに使用許可の更新を受けるものとする。
3 事業者は、第 1 項に定める使用許可を受けるにあたり、所定の使用料を納付するものとする。なお、使用料は、月額金 円とし、市の発行する納入通知書により、各
年度分を一括で市に納入する。また、納入期限は当該年度の 4 月末日までとする。
4 第 2 項に定める使用許可の更新について、毎年 11 月末日までに使用許可の更新申請をしなければならない。
5 第 2 項に定める使用許可の更新について、公用又は公共用の必要が生じた等、事業者の責めに帰さない理由により、市が更新の許可をしなかった場合は、更新前の使用許可期間の末日をもって本件契約は解除されたものとみなす。この場合において、事業者は、第 3 項に定める使用料および第 6 条第 2 項に定める広告料について、更新されなかった期間にかかる金額を支払う必要はない。また、使用許可が更新されなかったことによる損害等が事業者に発生したとしても、市はその損害を賠償する責めを負わない。
(契約期間)
第 5 条 この契約の契約期間は契約締結の日から令和 6 年 3 月 31 日までとし、前条第 2項に定める使用許可が取り消されたとき又は許可されなかったときは、本契約は効力を失うものとする。
2 前条第 4 項に基づき、事業者が使用許可の更新を申請する場合、事業者は当初の条件を変更しないことを前提として、1 年を単位として契約の更新をすることができるものとする。この場合、各年 11 月末日までに市に文書により契約の更新申請をしなければならない。
(広告料)
第 6 条 事業者は、第 4 条第 3 項に定める使用料とは別に、広告掲出をする場所が有する広告価値を利用する対価として、市の発行する納入通知書により、広告料を市に納入するものとする。この場合、納入期限は第 4 条第 3 項に定める使用料と同日とする。
2 前項の広告料は、月額金 円(うち取引にかかる消費税額及び地方消費税額金 円)とする。ただし、契約期間中に消費税及び地方消費税にかかる税率が変更された場合、変更前の広告料(税抜き)に変更後の税率により算出された消費税及び地方消費税を加えた額に変更されたものとみなす。また、広告掲出期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。
3 事業者が第 1 項に定める納入期限までに広告料を支払わないときは、事業者は納入期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和 39 年 3 月 30 日規則第 17 号)第 33 条第 1 項に定める割合により算定した延滞金を市に支払わなければならない。
4 事業者が広告料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が広告料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(xxxxの禁止)
第 7 条 事業者は、市の承認を得ないで、この契約に生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、その権利を担保に供してはならない。
(契約の履行の一時中止)
第 8 条 履行場所等の確保ができない等の事象又は暴風、豪雨、高潮、地震、火災その他の自然的若しくは人為的な事象であって、事業者の責めに帰することができないものに
より、事業者が契約を履行できないと認められるときは、市は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに事業者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。ただし、市と事業者が協議し、事業計画を変更することにより、リユース傘袋等の設置場所を変更することができる。
2 市は、前項の規定により 1 か月を超える期間において契約の履行の全部又は一部を一時中止した場合は、名古屋市xx区広告掲載要綱の規定により、納付済みの広告料の一部を返還するものとする。ただし、返還する広告料には利息は付さないものとする。
(リユース傘袋等の製作等)
第 9 条 リユース傘袋等は事業者の責任において製作するものとする。
2 リユース傘袋等に掲出する民間企業等の広告のデザインその他の内容等(以下「広告デザイン等」という。)について、名古屋市広告掲載要綱、名古屋市広告掲載基準、名古屋市xx区広告掲載要綱を遵守するとともに、事前に市の審査を受け、その承認を得たものでなければ掲出できない。
3 事業者は、前項に定める審査を受けるため、掲出する広告のデータ等必要な資料を広告掲出を開始する 3 週間前までに、市に提出するものとする。
4 事業者は、第 2 項に定める審査において、市から広告デザインその他の内容等について修正の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
5 本条に定める広告掲出にかかる費用は、事業者が負担する。
(広告デザインの修正・変更)
第 10 条 市は、広告デザインその他の広告の内容がxx区役所に掲出する広告としてふさわしくないと合理的な理由により判断したときは、いつでも、事業者に対して広告デザインその他の広告の内容の修正等を求めることができ、事業者はこれに従わなくてはならない。
2 前項の修正等にかかる費用は、事業者が負担する。
3 事業者は、自己の都合により広告デザインその他の広告の内容を変更するときは、事前に前条に定める審査を受け、その承認を得るものとする。
(広告デザインその他の広告の内容についての責任)
第 11 条 事業者は、広告デザインその他の広告の内容について、次の各号に定める事項を遵守する。
(1)広告デザインその他の広告の内容に関する一切の責任は事業者が負うものとし、市は一切の責任及び負担を負わないものとすること。
(2)広告デザインその他の広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと、及び広告デザインその他の広告に関する財産権のすべてにつき、合理的な権利処理が完了していることについて事業者が保証すること。
(3)市に対して第三者から広告活動に関連して被害を被ったという請求がなされた場合は、事業者の責任及び負担において解決するものとし、市は責任及び負担を負わないもの とすること。
(広告掲出及び撤去)
第 12 条 事業者は、市の指示に基づき、xx区役所の業務の支障とならないよう配慮して広告掲出及び撤去しなければならない。
2 前項の掲出及び撤去に要する費用は、事業者の負担とする。
(リユース傘袋等の設置についての留意事項)
第 13 条 事業者は、市の指示に基づき、xx区役所の業務及び視覚障がい者誘導用ブロックの支障とならないよう配慮してリユース傘袋等を設置しなければならない。
2 前項の設置に要する費用は事業者の負担とする。また、設置後直ちに市の検査を受け、市の承認を受けなければならない。
3 事業者は、リユース傘袋等の維持管理を適切に行い、常時適正な状態を保つようにしなければならない。
4 事業者は、リユース傘袋等の破損等により、xx区役所利用者等に危険を生じさせないよう配置しなければならない。
5 市は、事業者に対して、前 2 項に定める留意事項に関する助言、指導を行うことができ、事業者はこれに従わなくてはならない。なお、当該助言及び指導に従うことによって生じる経費は、事業者が負担するものとする。
6 事業者は、広告掲出等の管理について第三者に委託をする場合には、市に書面を提出し承諾を受けるものとする。
7 リユース傘袋等の設置及び広告デザインその他の広告の内容によって、市又は第三者に損害を与えた場合は、天災等、事業者の責めに帰さない場合も含め、事業者の責任と負担において、必要となる補償等の措置を行うものとする。
8 事業者は、リユース傘袋等が毀損又は汚損した場合は、事業者の責任と負担において、速やかに復旧等の最適な措置を行うものとする。
9 市は、前項の毀損等を発見した場合、速やかに事業者に通報しなければならない。
10 庁舎のレイアウトの変更等、市の事情によりリユース傘袋等の設置場所が変更又は撤去せざるを得ない場合においても、その費用は事業者の負担とする。ただし、撤去の場合、納付済みの広告料及び使用料については日割り計算によって返還する。
(リユース傘袋等の設置の一時撤去又は一時削除)
第 14 条 市は、次の各号に該当する場合は、その問題が解決されるまでの間、事業者に、リユース傘袋等の一時撤去又は一時削除を指示することができ、事業者はこの指示に従わなくてはならない。
(1)事業者が、第 4 条第 1 項に定める使用許可の許可条件、この契約書に定める事項並びにその他法令等に違反したとき。
(2)広告デザインその他の広告の内容が名古屋市広告掲載要綱、名古屋市広告掲載基準、名古屋市xx区広告掲載要綱に違反したとき。
(3)第 10 条第 1 項の規定による広告デザインその他の広告の内容の修正等を事業者が
行わないとき、又は第 13 条第 5 項に定める市の助言及び指導に事業者が従わないとき。
(4)リユース傘袋等の設置を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると市が判断したとき。
2 前項に定める一時撤去又は一時削除の理由となった問題が解消されたと市が認めると
きは、事業者はリユース傘袋等の設置を再開することができる。
3 第 1 項に定める一時撤去又は一時削除及び前項の再開にかかる費用は事業者が負担する。
4 第 1 項に定める指示があったにもかかわらず一時撤去及び一時削除に必要な相当期間内に事業者がこれを行わないときは、市は、事業者の承諾を得ることなく、リユース笠袋等を自ら一時撤去でき、これに要した費用は事業者が負担するものとする。この場合において、市はこれによって生じた事業者の損害の賠償を行わない。
5 本条に基づき一時撤去又は一時削除が行われた場合、当該期間中の広告料は違約金とみなし、事業者に返還しない。
6 前項の違約金は、損害賠償の予定額の全部又はその一部としない。
(市の解除権)
第 15 条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により事業者に通告し、この契約を解除できる。
(1)第 4 条に定める使用許可を事業者が得られないとき、又は取り消されたとき。(第 4
条第 5 項に該当する場合を除く。)
(2)法令違反又は正当な理由なく、この契約に違反したとき。
(3)この契約の内容の履行に関し、事業者又はその代理人、若しくは使用人等の関係各位者に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
(4)事業者又はその代理人、若しくは使用人等の関係者に重大な社会的信用失墜行為があったとき。
(5)事業者による破産手続開始の申立て、更正手続開始の申立て、又は事業者に対する租税滞納処分がある等、その経営状態が著しく不健全となり、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があったとき。
(6)次条の規定によらないで、事業者がこの契約の解除を申し出たときで、市が契約の解除が相当であると認めるとき。
2 市は、前項各号に定める場合のほか、行政目的等により、やむを得ずこの契約を解除する必要があるときは、事業者との協議によりこの契約を解除することができる。
3 本条の規定によりこの契約が解除された場合(事業者の責めに帰すべき理由なく前項の規定により解除された場合を除く。)において、市は納付済広告料を違約金として事業者に返還しないほか、事業者は解除の日の翌日(納付済広告料がある場合にあっては、当該広告料にかかる期間の末日の翌日)から契約期間の末日までに相当する広告料の 10分の 1 の額を市に違約金として支払わなければならない。
4 前項の違約金は、損害賠償の予定額の全部又はその一部としない。
(事業者の解除権)
第 16 条 事業者は、市が次の各号のいずれかに該当するときは、書面により市に通告し、この契約を解除できる。
(1)第 8 条の規定によるこの契約の履行の一時中止の期間が、広告掲出期間の 6 か月を超えたとき。
(2)市が正当な理由なくこの契約に違反したとき。
(3)この契約の履行に関し、市に著しく不正又は不誠実な行為があったとき。
(原状回復義務)
第 17 条 契約期間が満了した場合又はこの契約が解除された場合は、事業者は自己の費用を持ってリユース傘袋等を撤去し、原状に回復してリユース傘袋等の設置場所を市に返還しなければならない。ただし、市と事業者との協議により、原状回復する必要がないとされた部分についてはこの限りではない。
2 事業者は、前項の規定によりリユース傘袋等の設置場所を返還するときは、原状に回復した後、直ちに市の検査を受け、市の承認を受けなければならない。
3 第 1 項の規定により事業者がリユース傘袋等の設置場所を返還する必要があるにもかかわらず、事業者が当該場所を返還しない場合は、本件契約終了の翌日から当該場所の明渡し完了までの間、事業者は市に対して当該期間にかかる使用料及び広告料相当額の使用損害金を支払うほか、市に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第 18 条 事業者は、第 9 条第 4 項、第 10 条第 1 項、第 13 条第 5 項、第 14 条第 1 項、
第 15 条第 1 項及び前条第 1 項により損害が生ずることがあっても、その損害に関し市に賠償を請求することはできない。
2 事業者は、この契約を履行するにあたり、市に損害を与えたときは、事業者の負担において損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が市の責めに帰すべき理由による場合においては、この限りではない。
3 事業者は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、事業者の負担において損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が市の責めに帰すべき理由による場合においては、この限りではない。
4 第 2 項に規定する損害賠償の額は市と事業者で協議して決定する。
5 事業者は、第三者との間に紛争が生じた場合においては、責任を持って処理解決にあたる。
(著作xxの管理)
第 19 条 事業者はリユース傘袋等の設置及び広告掲出に際して、著作xx(著作権、デザイン権、商標権又はノウハウ、その他一切の権利を含む、市の所有であると否とは問わない。)を使用するときは、使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 市が、リユース傘袋等及び広告デザインその他の広告の内容が掲載されている写真や画像データ等を、事業の紹介等の行政目的のために市が作成若しくは関与する印刷物又はホームページ等に掲載する場合、事業者はその掲載を認めるとともに、広告主からの許諾も得るよう努めなければならない。ただし、広告主又は第三者の権利を侵害し、又はそのおそれがある場合においてはこの限りではない。
(秘密の保持)
第 20 条 事業者は、業務の実施に関して知りえた事実について、その秘密を守らなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の費用)
第 21 条 本契約の締結に関して必要な費用は、すべて事業者の負担とする。
(談合その他の不正行為に係る特約条項等)
第 22 条 事業者は事業を実施するにあたり、別添「談合その他の不正行為に係る特約条項」及び「暴力団関係事業者の排除に関する特記仕様書」を遵守しなければならない。
(疑義の解釈等)
第 23 条 この契約の定めに疑義が生じたとき、また本契約書に定めのない事項については、市と事業者で協議して定めるものとする。
この契約を証するため本書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
令和 年 月 日
市 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号名古屋市
代表者 名古屋市長 x x xxx 印
事業者
印
談合その他の不正行為に係る特約条項
(談合その他の不正行為に係る名古屋市の解除権)
第 1 条 名古屋市は、事業者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条、第 6 条、第 8 条又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第 1 項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の 6 若しくは第1 9 8条又は独占禁止法第89条第 1 項、第90条第 1 号若しくは第 2 号若しくは第95条第 1 項第 1 号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前 2 号に規定するもののほか、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の 6 若しくは第1 9 8条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、名古屋市が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)(以下「契約規則」という。)第45条第 2 項又は第 3 項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第 2 条 事業者がこの契約に関して前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、名古屋市が契約を解除するか否かにかかわらず、事業者は、契約金額に100分の20を乗じて得た額の賠償金に、契約金額の支払が完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じて契約締結の日における契約規則第46条の 2第 1項に定める割合による利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 前条第 1 項第 1 号及び第 3 号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和57年 6 月18日xx取引委員会告示第15号)第 6 項で規定する不当廉売の場合など名古屋市に金銭的損害が生じない行為として、事業者がこれを証明し、そのことを名古屋市が認めるとき。
(2) 前条第 1 項第 2 号のうち、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が刑法第1 9 8条に規定する罪を犯し刑に処せられたとき、又は同項第 3 号のうち、刑法第 1 9 8条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、事業者又は事業者の役員若しくは事業者の使用人が刑法第96条の 6 の規定にも該当し、刑に処せられたとき(同項第 3 号については、刑法第96条の 6 の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 第 1 項に規定する場合において、事業者が共同企業体であり、既に解散しているときは、名古屋市は、事業者の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求することができる。この場合において、事業者の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、名古屋市に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、名古屋市は、事業者に対しその超過分につき賠償を請求することがで
きる。
4 前 3 項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
暴力団関係事業者の排除に関する特記仕様書
(名古屋市の解除権)
第 1 条 名古屋市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経 営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この項において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、名古屋市が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第45条第 2項又は第 3項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
行政財産目的外使用許可条件
1 本許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、納付金額( 使用料 )円を、別途発行する納入通知書により、指定期日までに納付しなければならない。
2 使用期間中に、経済情勢の変動、関係法令の改廃その他の事情により、使用料を改定することがある。
3 正当な理由がないのに使用料の納付を遅延したときは、税外収入の延滞金の徴収に関する条例(昭和 39 年条例第 3 号)に定めるところにより計算した金額を延滞金として支払うものとする。
4 使用者は、常に善良な管理者の注意をもって使用物件を維持管理しなければならない。
5 使用者は、使用物件を表面に記載する使用目的及び用途のため以外に使用してはならない。ただし、事前に変更の申請を書面により提出し、区長の承認を得た場合にはこの限りではない。
6 使用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
7 次の各号に該当するときは、本許可を取消し、又は変更することができる。この場合において、使用者に損失が生じても市はその補償をしないものとする。
(1)公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき
(2)以下①~のいずれかに該当したとき
① 政治的又は宗教的用途に供した場合
② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和 23 年法律第 122 号。以下「風営法」という。) 第 2 条第 1 項に規定する風俗営業その他これに類する業の用途に供した場合 (ただし、催事、興行、催し物又は大規模小売店等の新規開店等の際に、近隣の違法駐車対策等の観点から特に必要であると認められる臨時駐車場として使用する場合を除く。)
③ 風営法第 2 条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用途に供した場合
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3 年法律 77 号) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者を利する用途に供した場合
⑤ 公序良俗に反するおそれがある場合
⑥ 周辺環境を損なうおそれがある場合
⑦ 本市の事務事業の遂行や当該行政財産の管理上支障の生じるおそれがある場合 その他使用者が許可条件に違反したと認められるとき
8 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用若しくは公共用に供するため使用許可を取り消したとき、又は区長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
9 使用者は、使用許可を取り消されたとき、又は使用期間が満了したときは、自己の費用により区長が指定する期日までに使用物件を原状に回復して返還しなければならな い。
10 使用者は、その責めに帰すべき事由により使用物件に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、使用物件を原状に回復したときは、この限りでない。
11 使用者は、市が行う使用物件の実地調査に協力しなければならない。
12 使用者は、使用物件の使用に伴う電話、電気、ガス、水道等の諸設備の利用に必要な経費を負担しなければならない。
13 使用者は、使用物件について有益費又は必要費を支出することがあっても、これを市に請求することができない。
14 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに区長に届け出なければならない。
(1)住所又は氏名(法人にあっては所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したとき
(2)使用物件が滅失し、又は損傷したとき
15 使用期間中に、使用者に相続又は合併があったときは、使用許可を受けた法的な地位は、その相続人又は合併後の団体には承継されない。
16 本許可の条項に疑義があるとき、その他使用物件の使用について疑義を生じたときは、すべて区長の決定による。
xx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業仕様書
1 事業概要
瑞穂区役所における広告付きリユース傘袋設置事業は、設置事業者が名古屋市に対して、xx区役所庁舎内の一部箇所についての広告掲出料(広告料及び目的外使用料)を納入したうえで、民間企業等の広告を掲出したリユース傘袋(ゴミをださずに何度も使用できる傘袋)とその傘袋を吊り下げ式で収納できるスタンド(以下「リユース傘袋等」という。)の設置を行うものである。
2 広告付きリユース傘袋設置事業を行う施設の名称、設置場所
(1) 名 称 名古屋市xx区役所(名古屋市xx区xxx 3 丁目 32 番地)
(2) 設置場所 庁舎内 1 階風除室
〈 設置場所位置図 〉
総合案内
EV
EV
N
市民課ロビー
風除室
区役所玄関
リユース傘袋設置場所
区役所玄関
〈 設置場所写真 〉
リユース傘袋等
3 リユース傘袋等の大きさ、数量
(1) リユース傘袋(以下「傘袋」という。)一般的な長傘が入る大きさであること。
おおむね幅 12 ㎝×長さ 80 ㎝程度
40 枚(予備含む。)
(2) リユース傘袋専用スタンド(以下「スタンド」という。)
おおむね高さ 150 ㎝×幅 60 ㎝×奥行き 60 ㎝の範囲内(スタンド本体、広告看板及び盗難防止用カバー等を含む。)
1 台
4 リユース傘袋等の仕様等
(1) 傘袋は、防水・防汚・耐久性に優れ、繰り返し利用ができるものとする。
(2) 傘袋は、持ち歩きのできるベルト・ストラップ等がついているものとし、また、吊り下げ用のベルト等を取り付けして、逆さに吊り下げ収納した時に、内部の雨水が排水できるものとする。
(3) スタンドは、錆びにくく、長期使用ができるものとする。
(4) スタンドは、傘袋を吊り下げ式で 30 枚以上収納できるキャスター付きとし、使用済み傘袋を吊り下げて収納すると同時に排水ができ、スタンド本体下部に排水用受け皿
(取り外し可)のあるものとする。
(5) 傘袋の表面に広告を印刷することが可能であるものとする。
ただし、「xx区役所」及び「持出厳禁」の印字と、次の文を挿入すること。「この傘袋の制作費用は広告収入でまかなっております。広告についてのお問い合わせは広告主までお願いします。」
(6) 印刷に使用するインク等については、他に色移りのしないものを必ず使用するものとする。
(7) スタンドには、上記の「3 リユース傘袋等の大きさ、数量」に定める大きさを超えない範囲で、広告看板及び盗難防止用カバー等の設置が可能であること。
ただし、使用時の傘袋の取り外しを妨げないこと、看板等の落下、重量によりスタンド本体の転倒の恐れのないことを十分確認の上、設置するものとする。
(8) リユース傘袋等は市販品を利用することができるものとする。ただし、上記(1)~(7)に定めるものとする。
(9) (1)~(8)に定めるもののほか、設置方法や設置方向については、名古屋市の指示に従うものとする。
<リユース傘袋等イメージ図>
600
1500
移動用キャスター
600
600
排水用受皿
支柱及び本体等
5 リユース傘袋等の設置期間
(1) 令和 5 年 4 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日(リユース傘袋等の設置準備及び撤去に要する期間を含む。)
(2) (1) の期間については、公用又は公共用としての使用の必要性や設置事業者の使用状況を勘案して支障がないと判断される場合は、当初の条件を変更しないことを前提として、令和 10 年 3 月 31 日までの間、年度ごとに設置期間の更新を申請することができる。
6 リユース傘袋等の設置条件
(1) リユース傘袋等の制作、設置、維持管理、撤去等に要する費用及び原状回復に要する費用は設置事業者が負担することとする。
(2) 設置事業者はスタンドの破損については早急に修理することとし、使用を中止するときは代替品を設置することとする。
(3) 広告欄に関して修正が必要となった場合はその都度、設置事業者の負担により行う。ただし、その場合は下記の「7 広告掲出の条件」に基づき手続きをすることとする。
(4) 名古屋市は、名古屋市の責によることが明らかな場合を除き、リユース傘袋等の破損等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。また、設置事業者はリユース傘袋等の破損等により第三者に生じた損害に対して、速やかに対処することとし、その費用は設置事業者が負担することとする。
(5) 設置を終了するときは、リユース傘袋等を設置事業者の負担で撤去し、原状復帰したのち名古屋市の検査確認を受けることとする。
7 広告掲出の条件
(1) リユース傘袋等(スタンドに設置する広告看板及び盗難防止用カバー等を含む。)に掲出する全ての広告については、別に定める名古屋市xx区広告掲載要綱に定めるxx区広告審査会において適正と審査されたものに限り掲出すること。
(2) 設置事業者の都合により広告の修正・変更をする場合は、広告掲出を開始する 3 週間前までに広告案をxx区役所企画経理室へ提出し、xx区広告審査会の審査を受けたのち修正・変更すること。
8 設置事業者の業務
(1) 設置場所へのリユース傘袋等の設置、管理、撤去、設置場所の原状回復
(2) 掲出する広告主の募集
(3) 広告物の掲出及び管理、撤去
(4) 広告物の内容に係る対応
9 広告掲出に係る行政財産の目的外使用許可
(1) 設置事業者は、広告掲出について行政財産の目的外使用許可を受け、募集の際に提示する広告料とは別に、広告掲出面の表示面積に応じて算出した目的外使用料(月額 900 円/㎡)を納付するものとする。
(2) 使用期間に 1 月未満の端数があるときは、これを 1 月として計算する。また、使用許可面積を前号に定める金額に乗じて得た額が 100 円に満たない場合にあっては 100
円とする。なお、1 円未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。
10 事業計画書の提出
設置事業者は、契約締結後速やかに、リユース傘袋等の規格・仕様、管理体制(メンテナンス、緊急時の対応を含む。)、作業スケジュール及び施行方法等を記載した事業計画書を作成し、名古屋市に提出するものとする。
11 その他
(1) リユース傘袋等にかかるメンテナンス、破損や事故時の対応など、一切の保守管理に関しては、設置事業者の責任と負担においてこれを処理するものとする。
(2) 広告掲出決定後、設置事業者から提出された広告原稿が、名古屋市広告掲載要綱、名古屋市xx区広告掲載要綱及び本仕様書に違反すると認められることとなった場合は、期限を定めて原稿の訂正を求めることがあるものとする。
(3) 上記以外の理由においてリユース傘袋等の使用に問題が生じた場合は、使用を中止することがあるものとする。
(4) 掲出する広告がなく、広告欄に空欄が生じたとしても、納入済の広告料及び目的外使用料は返還しないものとする。
(5) その他の仕様等については、名古屋市と設置事業者で協議の上決定する。
(6) 本仕様書に定めるもののほか、名古屋市広告掲載要綱、名古屋市広告掲載基準、名古屋市xx区広告掲載要綱、行政財産目的外使用許可条件及び契約書、その他関係法令を遵守するものとする。
(7) 本仕様書に関しては、「情報取扱注意項目」及び「妨害又は不当要求に対する届出義務」の適用があるものとする。また、「障害者差別解消に関する特記仕様書」に則った対応を行わなければならない。
情報取扱注意項目
(基本事項)
第 1 この契約による事務の処理(以下「本件業務」という。)の委託を受けた者(以下
「乙」という。)は、本件業務を履行するに当たり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(関係法令等の遵守)
第 2 乙は、本件業務を履行するに当たり、当該業務に係る関係法令のほか、名古屋市情報あんしん条例(平成16年名古屋市条例第41号。以下「あんしん条例」という
。)、名古屋市個人情報保護条例(平成17年名古屋市条例第26号。以下「保護条例」という。)その他情報保護に係る関係法令も遵守しなければならない。
(適正管理)
第 3 乙は、本件業務に関して知り得た名古屋市(以下「甲」という。)から取得した情報及び委託の趣旨に基づき市民等から取得した情報(これらを加工したものを含み、委託の趣旨に基づき甲に提供される予定のものに限る。以下「取得情報」という。)の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の取得情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(機密情報の取扱いに関する特則)
第 4 乙は、本件業務を処理するために、機密情報(名古屋市情報あんしん条例施行細則
(平成16年名古屋市規則第50号)第28条第 1項第 1号に規定する機密情報をいう。以下同じ。)を収集するときは、当該業務を処理するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(第三者への提供及び目的外使用の禁止)
第 5 乙及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、取得情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。
2 前項の規定は、契約の終了(契約を解除した場合を含む。以下同じ。)後においても同様とする。
(再委託の禁止又は制限等)
第 6 乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、取得情報の取扱いに関し、この契約において乙が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。
3 乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以下「再々委託」という。)させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りではない。
(複写及び複製の禁止)
第 7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果物(甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ
。)を複写し、又は複製してはならない。
(情報の返却及び処分)
第 8 乙は、取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを保有する必要がなく
なったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、前項に規定する場合を除き、取得情報を保有する必要がなくなったときは、その都度確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能な方法によって処分しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
(情報の授受)
第 9 取得情報並びに取得情報が記録された資料及び成果物の授受は、すべて甲の指名する職員と乙の指名する者との間において行うものとする。
(報告等)
第10 乙は、甲が取得情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒んではならない。また、xが取得情報の保護について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
2 乙は、取得情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(従事者の教育)
第11 乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、保護条例その他情報保護に係る関係法令を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない
。
2 乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、当該業務に従事している者に対し、保護条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
3 乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事している者に対し
、その内容並びに守秘義務に関する事項及び情報の目的外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。
(契約解除及び損害賠償等)
第12 甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1) 契約を解除すること。
(2) 損害賠償を請求すること。
(3) 取得情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、あんしん条例第34条の規定に基づきその旨を公表すること。
2 前項第 2 号及び第 3 号の規定は、契約の終了後においても適用するものとする。
妨害又は不当要求に対する届出義務
1 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害(不法な行為等 で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、名古屋市へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受託者が 1 に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。
障害者差別解消に関する特記仕様書
(対応要領に沿った対応)
第 1 条 この契約による事務事業の実施(以下「本件業務」という。)の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、本件業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「法」という。)、愛知県障害者差別
解消推進条例(平成 27 年愛知県条例第 56 号)、及び名古屋市障害のある人もない人も
共に生きるための障害者差別解消推進条例(平成 30 年名古屋市条例第 61 号)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領(平成 28 年 1 月策定。以下「対応要領」という。)に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。
2 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領にて示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。
(対応指針に沿った対応)
第 2 条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、本件業務に係る対応指針(法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。
「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成 20 年 1 月 28 日付け 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2)法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3)役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
(5)暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6)排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1)役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2)暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3)役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4)役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
名古屋市広告掲載要綱
(目的)
第 1 条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)広告媒体 印刷物、ウェブサイトなど、市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
(2)広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲出し、又は表示する(以下「掲載する」という。)ことをいう。
(3)局長 名古屋市事務分掌条例(昭和 22 年条例第 16 号)第 1 条に規定する局及び室、会計室、消防局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局、教育委員会事務局、市会事務局の長及び区長をいう。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第 3 条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(広告の範囲)
第 4 条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
(4)政治性のあるもの
(5)宗教性のあるもの
(6)社会問題についての主義主張
(7)個人又は法人の名刺広告
(8)景観又は風致を害するおそれがあるもの
(9)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(10)前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行う広告として不適当であると認められるもの
(広告掲載に関する定め)
第 5 条 局長は、その所管に属する広告媒体に広告掲載を行う場合にあっては、あらかじめ次に掲げる事項を別に定めるものとする。ただし、企画提案型広告については、名古屋市企画提案型広告掲載要綱の定めるところによるものとする。
(1)広告媒体の種類
(2)広告の範囲
(3)広告の規格、掲載位置及び掲載期間
(4)広告掲載料
(5)広告の募集方法及び選定方法
(6)審査機関
(7)前各号に掲げるもののほか、広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項
(広告掲載に関する審査)
第 6 条 局長は、広告媒体に掲載する広告の可否等を審査するため、審査機関を設ける。
(その他)
第 7 条 この要綱の実施に関し必要な事項は、財政局長が定める。
附 則
(実施期日)
この要綱は、平成 19 年 6 月 1 日から実施する。附 則
この要綱は、平成 21 年 9 月 30 日から実施する。附 則
この要綱は、平成 24 年 4 月 2 日から実施する。附 則
この要綱は、平成 30 年 4 月 1 日から実施する。
名古屋市広告掲載基準
(趣旨)
第1 この基準は、所管局が広告媒体への広告掲載の可否を判断する場合に必要な基準を作成するにあたり、参考基準として定めるものである。
(規制業種又は事業者)
第2 次の各号に定める業種又は事業を営む者の広告は掲載しない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)第2条に規定する風俗営業
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融
(4) たばこ
(5) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(7) 占い、運勢判断に関するもの
(8) 興信所・探偵事務所等
(9) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
(10)法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
(11)民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者
(12)暴力団関係事業者(暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものも含む。)
(13)各種法令に違反しているもの
(14)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(掲載基準)
第3 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1)次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
エ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすものオ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの カ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
キ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
ク 社会的に不適切なもの
ケ 国内世論が大きく分かれているもの
(2)消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)(掲載に際しては根拠となる資料を要する。)
根拠のない表示や誤解を招くような表現例:「世界一」「一番安い」等
イ 射幸心を著しくあおる表現、特にギャンブルについて過度に購入をあおる表現ウ 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等で認められていない業種・商法・商品カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 責任の所在が明確でないものク 広告の内容が明確でないもの
ケ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
(3)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着等及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例または広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ ギャンブルについて過度に購入をあおる表現カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(4)前各号に定めるもののほか、掲載する広告として不適当であると認められるもの
(個別の基準)
第4 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成するものとする。
(ウェブサイトに関する基準)
第5 ウェブサイトへの広告に関しては、ウェブサイトに掲載する広告だけでなく、当該広告が直接リンクしているウェブサイトの内容についてもこの基準を適用する。
名古屋市xx区広告掲載要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、名古屋市xx区役所(以下「xx区」という。)が所管する資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、名古屋市広告掲載要綱(平成 19 年 6 月 1 日 19 財財第 18 号)に定めるほか、必要な事項を定めるものである。
(広告媒体の種類)
第2条 この要綱において、広告媒体とは次の各号に掲げるものをいう。ただし、新たに広告を掲載する媒体である場合は、あらかじめ広告掲載が可能かxx区広告審査会(以下「広告審査会」という。)の承認を受けたものに限る。
(1) xx区が作成する印刷物
(2) xx区公有財産
(3) その他xx区が別に定めるもの
(広告の掲載基準)
第3条 名古屋市広告掲載要綱に基づいて定められた名古屋市広告掲載基準に定めるもののほか、広告媒体の公共性、中立性又はその品位を損なう等、掲載するのがふさわしくないものは、広告媒体への掲載を行うことができない。
(広告の募集)
第4条 広告の募集は、広告媒体を所管する課(以下「所管課」という。)の長(新たに広告を掲載する広告媒体である場合又は新規の手法により広告を募集する場合は、所管する部長級の者)が、次に掲げる事項を記載した募集要領を定めて行うものとする。
(1) 広告掲載を行う広告媒体の種類
(2) 広告の規格、掲載位置、掲載期間等
(3) 広告掲載料(次項に該当する場合を除く)
(4) 広告の募集対象
(5) 広告の申込み手続
(6) 広告の選定方法
(7) 広告掲載手続
(8) その他広告の募集及び契約を行うにあたり必要な事項
2 所管課の長は、広告掲載の通知を受けた者(以下「広告主」という。)の負担により広告を掲載した広告媒体の納入をもって広告掲載料の徴収に代え、広告を募集することができる。ただし、あらかじめ広告審査会の承認を受けなければならない。
3 広告の募集は、原則として公募によるものとし、名古屋市公式ウェブサイト等により行う。
(広告の掲載の申込み)
第5条 広告掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)は、xx区広告掲載申
込書(様式第1号)により、申込みを行う。
2 広告掲載希望者には、広告の取次ぎを営業とするものを含む。
(広告掲載の決定等)
第6条 所管課の長は、あらかじめ広告審査会の承認を受け、広告掲載の可否を決定する。
2 所管課の長は、広告掲載希望者が名古屋市暴力団排除条例(平成 24 年名古屋市条例第 19 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条例
第 2 条第 1 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合には、広告掲載について非掲載の決定をするものとする。
3 前項の決定を行うに当たり、所管課の長は広告掲載希望者に対し追加の資料の提出を求めることができる。
4 所管課の長は、広告掲載希望者に対し第1項の決定内容を通知(様式第2号又は様式第3号)するものとする。
(広告原稿の作成等)
第7条 広告の原稿は、広告主の責任及び負担において作成し、指定された期日までに所管課の長へ提出しなければならない。
2 広告主が他の者(以下「広告依頼者」という。)にかかる広告を掲載しようとする場合は、所管課の長を通じ広告審査会の承認を受けなければならない。
(広告掲載料の納付等)
第8条 広告主は、広告掲載の決定後、広告掲載料を所管課の長が指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、別に定めるところにより、分割して定期前納することができるものとする。
2 所管課の長は、前条における広告掲載料の納付確認後、広告掲載手続きを行うものとする。
(広告内容の変更)
第9条 広告の内容、デザイン等(以下「広告の内容等」という。)が、第3条に該当していると認められる場合には、所管課の長は速やかに期日を定め、広告主に対しその広告の内容等の改善を求めるものとする。
2 前項の規定により改善を求められた広告主は、指定された期日までに広告の内容等を改善した広告の原稿を、所管課の長へ提出しなければならない。
(広告掲載の取止め)
第10条 所管課の長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、広告主に事前に通知した上で、当該広告の掲載を取止めるとともに、広告掲載の決定の取り消し又は変更を行うものとする。
(1) 指定した期日までに広告掲載料の納付が行われない場合
(2) 指定した期日までに広告の原稿の提出が行われない場合
(3) 前条の規定によっても、広告の内容等の改善が行われない場合
(4) 広告主が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である
ことが判明した場合
(5) その他広告掲載が不適当であると判断したとき
2 前項の規定により広告の掲載を取止めた場合であっても、既に納付済みの広告掲載料の返還は行わない。
3 所管課の長は、広告掲載の取止めの可否の決定に際し、必要に応じて広告審査会の開催を申し出ることができる。
(広告掲載の取下げ)
第11条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取下げることができる。ただし、現物納付後又は印刷物の印刷終了後においては、取下げはできないものとする。
2 前項の規定により、広告掲載の取下げを希望する広告主は、書面にて速やかに所管課の長に申し出るものとする。
3 第1項の規定により広告主が広告掲載を取下げた場合であっても、既に納付済みの広告掲載料の返還は行わない。
(広告掲載料の返還)
第12条 広告掲載期間を設定した場合、広告主の責に帰さない理由により1月を超える期間連続して広告の掲載ができなくなった場合は、納付済みの広告掲載料の一部を返還する。ただし、返還する広告掲載料にはxxを付さないものとする。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、広告の掲載を停止した日から起算して1月を超えた日の属する月から、広告の掲載を再開した日の前日の属する月までの月額の広告掲載料の合計額とする。
3 前項の場合の広告の掲載の再開とは、広告の掲載が再開した状態が 24 時間連続した場合をいうものとする。
(広告主の責務)
第13条 広告主は、広告の作成、デザイン、内容その他当該広告に関する一切の責任を負う。
2 広告主は、第三者から広告に関連して苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場合は、すべて自己の責任及び負担において解決しなければならない。
3 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等にかかる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを保証するものとする。
4 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはならない。
5 広告主は、自己の責に帰す理由により、広告内容の変更、広告の取止め及び取下げ等を行う必要がある場合は、その際生じるすべての経費を負担するものとする。
(協議)
第14条 この要綱に定めのない事項又は、この要綱に定める各事項について疑義が生じた場合は、所管課の長と広告主の双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(xx区広告審査会の設置)
第15条 広告掲載希望者、広告主、掲載する広告及び広告依頼者が適正であるか、又は
広告の掲載手続きが適正に執行されているか等を審査するほか、名古屋市企画提案型広告掲載要綱に定める企画提案型広告に対する意見書の審査をするため、広告審査会を設置する。
2 広告審査会の委員長及び委員は別表に掲げる職にあるものをもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
4 広告審査会は、審査結果に基づき、所管課の長へ必要な指示をすることができる。
5 広告審査会は、所管課の長からの申し出がある場合又は委員長が特に必要と認めるときに開催する。
6 広告審査会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 広告審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 委員長は、必要と認めるときは、広告審査会に委員以外のものの出席を求め、説明を聞くことができる。
9 広告審査会は、緊急を要する場合は、持ち回りによって事務を行うことができる。
10 広告審査会の庶務は、区政部企画経理室が処理する。
(その他)
第16条 その他広告掲載につき必要な事項はxxxxが定める。附 則
この要綱は、平成21年12月22日から施行する。附 則
この要綱は、平成22年 4月 1日から施行する。附 則
この要綱は、平成24年 9月20日から施行する。附 則
この要綱は、平成25年 5月29日から施行する。附 則
この要綱は、平成28年 4月 1日から施行する。附 則
この要綱は、平成30年 4月 1日から施行する。
別表
委員長 | 区政部企画経理室長 |
委 員 | 区政部総務課長 区政部地域力推進室長 保健福祉センター福祉部xx子ども課長保健福祉センター健康安全課長 委員長の指名する職員 |
様式第1号
名古屋市xx区広告掲載申込書
令和 年 月 日
(あて先)名古屋市xxxx
(申込者)
住 所
名 称
フリガナ
代表者
生年月日担当者電 話
F A X
○○○○に広告を掲載したいので、下記のとおり申込みます。申込みにあたっては、xx区広告掲載要綱及び○○○○広告募集要領の規定を遵守します。
記
1 広告の内容
(1) 広告媒体
(2) 広告の内容 (※広告原稿案を添付してください)
2 広告掲載料(※定価の場合は表示せず)
¥○○○,○○○★
(注意事項)
名古屋市暴力団排除条例(平成 24 年名古屋市条例第 19 条)第 2 条第 2 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい
う。)又は同条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合には、広告掲載について非掲載の決定をします。また、掲載決定後にその旨が判明したときは、掲載決定を取り消すことがあります。その場合であっても、既に納付済みの広告掲載料の返還は行いません。
上記事由を確認する必要がある場合には、申込書に記載されている情報を愛知県警察本部に照会することがあります。
○○○○広告掲載のお知らせ
様式第2号
令x x 月 日
様
名古屋市xxxx
令和 年 月 日付けで申込みのありました○○○○への広告の掲載につきまして、次のとおり決まりましたのでお知らせします。
1 広告媒体
2 広告掲載料
(1) 広告掲載料 ¥○○○○○円
(2) 納付期限 令和 年 月 日
(3) 納付方法 納入通知書により納付していただきます。
(契約締結後に発行いたします)
3 広告原稿
(1) 提出期限 令和○○年○○月○○日
(2) 提出方法 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
(3) 提 出 先 名古屋市xx区○○○○○課
4 その他
(1) xx区広告掲載要綱及び○○○○広告募集要領の規定を遵守すること。
(2) 広告の掲載に関しては本市職員の指示に従ってください。
5 問い合わせ先
〒461-8640 名古屋市xx区xxx3丁目32番地
名古屋市xx区○○○○○課○○○○○係 担当:○○、○○電 話:052-852-○○○○ FAX:052-852-○○○○
電子メール:○○○○○○○○@xxxx.xx.xx
様式第3号
○○○○広告非掲載のお知らせ
令和 年 月 日
様
名古屋市xxxx
令和 年 月 日付けで申込みのありました○○○○への広告の掲載につきまして、次の理由により非掲載とすることが決まりましたのでお知らせします。
1 非掲載の理由
2 問い合わせ先
〒461-8640 名古屋市xx区xxx3丁目32番地
名古屋市xx区○○○○○課○○○○○係 担当:○○、○○電 話:052-852-○○○○ FAX:052-852-○○○○
電子メール:○○○○○○○○@xxxx.xx.xx
入 札 書
令和4年11 月2 1 日
(あて先) 名 古 屋 市 長
(入札者) 所 在 地
商号又は名称役 職 名
氏 名
入札案内書の内容等を承諾のうえ、下記のとおり入札します。
記
件 名 | 金 額 | ||||||
xx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業 | 百万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
|
|
ただし、広告料の月額
( 契約希望金額の110分の100に相当する金額)
( 注)
1 用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とします。
2 黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆又はシャープペンシル及び温度変化により筆跡の消える筆記具は使用できません。
3 入札金額は、アラビア数字( 算用数字) を使用し、金額の頭に¥ マークを記入してください。なお、円未満の端数は記入しないでください。
4 脱字又は誤字を加除修正した場合には、当該箇所又はその付近に押印してください。ただし、入札金額の訂正はできません。
5 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
6 入札者が代表者と異なる場合( 代表者から委任を受けた支店・営業所の長などが入札者の場合) は、この入札書の提出時において、別途「委任状」の提出が必要となります。
記 載 例
入 札 書
令和4年11 月2 1 日
(あて先) 名 古 屋 市 長
(入札者) 所 在 地 名古屋市xx区xxxx丁目32番地
商号又は名称 名古屋株式会社 xx支店
役 職 名 支店長
氏 名 xx xx
入札案内書の内容等を承諾のうえ代、表下者記又のはと代お表り者入から札委し任まをす受。けた支店・営業所
の長など、入札の権限を有する方を記入してくだ
さい。
記
件 名 | 金 | 額 | |
百万 | 拾万 万 千 | 百 拾 円 | |
瑞穂区役所における広告付き | |||
リユース傘袋設置事業 | ¥ | 9 9 9 | 9 9 9 |
ただし、広告料の月額
( 契約希望金額の110分の100に相当する金額)
( 注)
1 用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とします。
2 黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆又はシャープペンシル及び温度変化により筆跡の消える筆記具は使用できません。
3 入札金額は、アラビア数字( 算用数字) を使用し、金額の頭に¥ マークを記入してください。なお、円未満の端数は記入しないでください。
4 脱字又は誤字を加除修正した場合には、当該箇所又はその付近に押印してください。ただし、入札金額の訂正はできません。
5 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
6 入札者が代表者と異なる場合( 代表者から委任を受けた支店・営業所の長などが入札者の場合) は、この入札書の提出時において、別途「委任状」の提出が必要となります。
委 任 状
私( 甲) は、都合により乙を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
瑞穂区役所における広告付きリユース傘袋設置事業に関する以下の権限
1 入札後資格確認型一般競争入札に関する権限
2 契約締結に関する権限
3 保証金に関する権限
4 代金の納付に関する権限
5 復代理人選任に関する権限
6 その他入札及び契約に関する一切の権限
後日この委任状を解除する場合には、双方連絡のうえ届出をしない限り、その効力のないことを誓約します。
令和 年 月 日
甲( 委任者) 所 在 地
商号又は名称代表者役職名代表者氏名
上記委任の件、承諾しました。乙( 代理人) 所 在 地
商号又は名称役 職 名
氏 名
( あて先) 名 古 屋 市 長
記 載 例
委 任 状
私( 甲) は、都合により乙を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
瑞穂区役所における広告付きリユース傘袋設置事業に関する以下の権限
1 入札後資格確認型一般競争入札に関する権限
2 契約締結に関する権限
3 保証金に関する権限
4 代金の納付に関する権限
5 復代理人選任に関する権限
6 その他入札及び契約に関する一切の権限
後日この委任状を解除する場合には、双方連絡のうえ届出をしない限り、その効力のないことを誓約します。
入札書の提出日以前の日を記入してください。
令和4 年11月〇日
甲( 委任者) 所 在 地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
商号又は名称 名古屋株式会社
代表者役職名 代表取締役
代表者氏名 名古屋 太郎
上記委任の件、承諾しました。
乙( 代理人) 所 在 地 名古屋市xx区xxxx丁目32番地
商号又は名称 名古屋株式会社 xx支店
役 職 名 支店長
氏 名 xx xx
( あて先) 名 古 屋 市 長
競争入札参加資格確認申請書
令和 年 月 日
(あて先) 名 古 屋 市 長
( 申請者) 所在地
商号又は名称役職名
フリガナ
氏 名
令和4 年11 月1 日付けで公告のありましたxx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業にかかる競争入札参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと、このxx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業にかかる入札公告に定める競争入札参加資格2(2)から(9)を満たしていること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
添 付 書 類
1 履行実績調書 1通
2 <個人の場合> 住民票の写し 1 通
<法人の場合> 法人登記簿謄本 1 通どちらも発行後3 か月以内のもの
3 <法人のみ> 法人役員等に関する調書 1 通
4 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名( 担当者あて可) を記載し、簡易書留料金分を加えた料金の切手を貼った長形3 号( 12cm× 23.5cm) 封筒
記 載 例
競争入札参加資格確認申請書
令和4 年11 月〇日
(あて先) 名 古 屋 市 x
x申請書の提出日を記入してください。
( 申請者) 所在地 名古屋市xx区xxxx丁目32番地
商号又は名称 名古屋株式会社 xx支店
役職名 支店長
入 札 書 に 記 入 さ れた 入 札 者 を 記 入 してください。
フリガナ ミズホ タロウ
氏 名 xx xx
令和4 年11 月1 日付けで公告のありましたxx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業にかかる競争入札参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと、このxx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業にかかる入札公告に定める競争入札参加資格2(2)から(9)を満たしていること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
添 付 書 類
1 履行実績調書 1通
2 <個人の場合> 住民票の写し 1 通
<法人の場合> 法人登記簿謄本 1 通どちらも発行後3 か月以内のもの
3 <法人のみ> 法人役員等に関する調書 1 通
4 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名( 担当者あて可) を記載し、簡易書留料金分を加えた料金の切手を貼った長形3 号( 12cm× 23.5cm) 封筒
履 x x x 調 書
令和 年 月 日
(あて先) 名 古 屋 市 長
(落札候補者) 所 在 地
商号又は名称役 職 名
氏 名
令和4 年11 月1 日付けで公告のありましたxx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業にかかる競争入札参加資格2(9)につきまして、下記のとおり履行実績を有しておりますので届け出ます。
あわせて、下記事項を証明できる書類( 行政財産使用許可書、広告掲出事業契約書等の写し) を添付します。
記
業務内容 | |
履行期間 | |
履行場所 | |
契約期間 | |
掲出面積 | |
概 要 |
( 作成上の注意)
複数の実績を記載する場合など、内容を所定欄に記載しきれない場合には、概要欄に「別紙のとおり」と記入し、本様式の各項目について別紙に記載し添付してください。
記 載 例
履 x x x 調 書
競争入札参加資格申請書の提出日を記入してください。
令和4 年11 月〇日
(あて先) 名 古 屋 市 長
(落札候補者) 所 在 地 名古屋市xx区xxxx丁目32番地
入 札 書 に 記 入 さ れた 入 札 者 を 記 入 してください。
商号又は名称 名古屋株式会社 xx支店
役 職 名 支店長
氏 名 xx xx
令和4 年11 月1 日付けで公告のありましたxx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業にかかる競争入札参加資格2(9)につきまして、下記のとおり履行実績を有しておりますので届け出ます。
あわせて、下記事項を証明できる書類( 行政財産使用許可書、広告掲出事業契約書等の写し) を添付します。
記
業務内容 | 〇〇区役所における広告付きリユース傘袋設置事業 |
履行期間 | 平成30年4月1日から令和〇年3月31日まで( 更新含む) |
履行場所 | 名古屋市〇〇区役所 |
契約期間 | 平成30年4月1日から令和〇年3月31日まで( 更新含む) |
掲出面積 | 0.5㎡ |
概 要 | 区役所庁舎内に広告付きリユース傘袋を設置し、民間企業等の広告を掲出するもの。 |
( 作成上の注意)
複数の実績を記載する場合など、内容を所定欄に記載しきれない場合には、概要欄に「別紙のとおり」と記入し、本様式の各項目について別紙に記載し添付してください。
法人役員等に関する調書
商号又は名称 | |||||||
所 | 在 | 地 | |||||
役 職 名 | ( フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | ||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | X·X·X·X ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( | ) | T·S·H·R ・ | ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
記 載 例
法人役員等に関する調書
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | |||||
所 | 在 | 地 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | |||
役 職 名 | ( フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | |
代表取締役 | ( xxx xxx) 名古屋 太郎 | T· S·H·R 35・1・1 | 男 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | ||
取締役 | ( xxx xxx) 名古屋 xx | T· S·H·R 36・2・1 | 女 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | ||
取締役 | ( ミズホ イチロウ) xx xx | T· S·H·R 40・3・1 | 男 | 名古屋市xx区xxxx丁目32番地 | ||
監査役 | ( ミズホ ジロウ) xx xx | T· S·H·R 45・4・1 | 男 | 名古屋市xx区xxxx丁目32番地 | ||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( ) | T·S·H·代R 表役 の代表 ・ ・ ついて | 員につ者住所 は、現 | いては、法人登記簿に記載を記載し、その他の役員に 住所を記載してください。 | |||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ | ||||
( ) | T·S·H·R ・ | ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
xx区役所における広告付きリユース傘袋設置事業
事 業 計 画 書
1 仕様等
※ 仕様、設置する場所、設置方法について記載してください。
2 管理体制・スケジュール
※ 管理業務内容、管理運営体制及び緊急時の連絡先を記載してください。広告内容の変更スケジュール等について、可能な範囲で記載してくだ
さい。