○最良執行方針 P.2
平成 21 年 11 月 24 日
○最良執行方針 P.2
○xxxx証券等書面 P.4
○信用取引の契約締結前交付書面 P.6
○指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面 P.12
○目論見書補完書面(投資信託) P.23
○金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 P.24
○個人向け国債取引に係る契約締結前交付書面 P.25
○円貨建て債券の契約締結前交付書面 P.27
○外貨建て債券の契約締結前交付書面 P.30
○新規公開株式の契約締結前交付書面 P.33
○別紙 取引手数料
○別紙 取引開始基準
○別紙 信用取引における手数料・諸経費
○別紙 代用有価証券
この書面集は金融商品取引法の施行(平成19年9月30日)に伴い、同法 37 条の 3 の規定に基づき、お客様がお取引する前に、あらかじめ当該取引に関する重要事項の情報を提供するものであり、お客様には必ずご確認していただく必要のあるものです。お客様におかれましては、必ず本書面をご一読下さいますようお願い申し上げます。
※ご不明な点につきましてはコンプライアンス本部(03-4560-0233)又はお取引のある営業店までお問い合わせ下さい。
※今後、当社ホームページ上に金融商品取引法その他周辺の情報を随時アップさせていただきますので、そちらもご覧下さいますようお願いいたします。
最 良 x x x 針
平成 22 年 6 月改訂エイチ・エス証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等金融商品取引法施行令第
16条の6に規定される「上場株券等」。
(2)グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し、原則として委託注文として取り次ぎます。
(1) 上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は原則として国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととします。(下記①②参照)
なお、以下の①又は②に基づき選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていない市場である場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、注文を取り次ぎます。
但し、お客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案した結果、金融商品取引所市場での執行以外の方法による執行の方が合理性が高いと考えられる場合には、お客様の同意のもとに、当該方法による執行を選択することがあります。(下記③参照)
① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。
② 上記①において、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。 a)上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。 b)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、注文執行時点において、株式会社QUICK社の情報端末(当社の本支店の店頭でご覧いただけます。) において対象銘柄の証券コ-ドを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。 c)制度信用取引の決済のための反対売買は、最良執行方針に従って選定した市場の変動の有無にかかわらず、新規建ての制度信用取引を執行した市場において執行いたします。
d)クロス取引等においてはお客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案し、お客様の希望される金融商品取引所市場を選択することがあります。
③ 当社を相手方として市場外取引を行う場合は、仕切り売買形式にて取引を行うものとします。一方、当社を相手方とせずに委託取引にて市場外取引を行う場合は、お客様の注文を金融商品取引業者の名をもって行う取引(取次注文)、金融商品取引業者が仲立ちとなり注文約定を行う取引(媒介取引)、金融商品取引業者が代理人となって行う取引(代理取引)のいずれかにより行います。
(2)取扱有価証券(グリ-ンシ-ト銘柄及びフェニックス銘柄)
① お客様から当社が取扱い会員等となっているグリーンシート銘柄の委託注文を受託いたしましたら、当社又は当社が選定した金融商品取引業者に取次ぎます。
② 当社が取扱い会員等となっていないグリーンシート銘柄および金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客様から、売買注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。
3.当該方法を選択する理由 (1) 上場株券等
① 原則として金融商品取引所市場に取り次ぎますが、これは金融商品取引所市場に多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピ-ド等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
② 金融商品取引所外での執行を選択する場合がありますが、これはお客様の同意のもとに、市場への影響を抑える等お客様の個別取引に係る固有のニーズに重点があり、当該方法による執行がお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2)グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄
① 当社が取扱い会員等となっているグリーンシート銘柄においては、当社または当社が選定した金融商品取引業者において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
② 当社が取扱い会員等となっていないグリーンシート銘柄および金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、全体的に流動性が低いことから、お客様からいただいた売買注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4.その他
(1) 次に掲げる取引については、上記2.に掲げる方法によらず、次の方法により執行いたします。
① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引・当該ご指示いただいた執行方法
② 端株及び単元未満株の取引・端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピ-ド、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以上
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に(別紙)取引手数料に記載の売買手数料をいただきます。
・xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取り次ぎ又は代理
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ xxxx証券等の売買等の媒介、取り次ぎ又は代理
・ xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ xxxx証券等の売出し
当社の概要
商 号 等 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxx00 x
加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 03-4560-0233(コンプライアンス本部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
・ 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
以上
(平成 20 年 10 月 1 日)
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせ持つ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、(別紙)取引手数料、(別紙)手数料・諸経費に記載の売買手数料、信用管理費、名義書換料及び権利処理手数料(一般信用取引)をいただきます。
・信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、(別紙)取引開始基準に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ現金換算で 100 万円以上が必要です(尚、取引形態により必要保証金は異なります。)また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、(別紙)代用有価証券「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
・所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、
価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
信用取引の仕組みについて
○ 制度信用取引
・ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、当社では所定の期日の前営業日までに、反対売買または現引き若しくは現渡しの指示(注文発注)を行っていただきます。また制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・ 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料 (いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。
・ 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。
なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引の開始の際に説明いたします。
・ 制度信用取引によって売買している株券が、株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。(注)但し、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3か月)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券に株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
○ 一般信用取引
・ 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券を対象としますが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・ 一般信用取引ができる銘柄は、株券であれば、上場廃止基準に該当した銘柄及び当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
・ 一般信用取引における貸株料、品貸料、返済期限及び金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、貸株料、品貸料及び金利は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、一般信用取引を利用されるお客様は当社にご確認ください。
・ 一般信用取引によって売買している株券について株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
・ 一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることは
ありませんが、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉について当社における株券の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を返済期限として設定することがあります。この場合、当社が設定する返済期限を越えて一般信用取引を継続することはできません。この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
・ 一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更し、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取り次ぎ又は代理株券等の売買の媒介、取り次ぎ又は代理
・ 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 信用取引における配当落調整額は、株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によって
は、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのかの別も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。
⬝ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
⬝ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券及び信用取引によって株券を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
⬝ 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
⬝ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商 号 等 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxx00 x
加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 03-4560-0233(コンプライアンス本部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
(平成 20 年 10 月 1 日)
指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、指数先物・オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利又は売る権利を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
◯ 指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(SQ値)の差額を受払いすることで、指数オプション取引では、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
◯ 指数先物取引及び指数オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 指数先物・オプション取引を行うにあたっては、(別紙)取引手数料に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。なお、詳細な手数料に関しては当社ホームページ等をご覧ください。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。証拠金について
⬝ 指数先物取引及び指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、(別紙)取引開始基準に記載の証拠金を担保として差し入れ又は預託していただきます。
⬝ 証拠金の額は、SPANR○により、先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて計算されますので、指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPANR○とは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分 又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、 証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それ ができない場合があります。
・市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
指数オプション取引のリスクについて
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市
場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
<指数オプションの買方特有のリスク>
・指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合 には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
<指数オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変 化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値
(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
指数先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 指数先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
指数先物取引及び指数オプション取引の仕組みについて
指数先物取引は、東京証券取引所及び大阪証券取引所など各金融商品取引所がそれぞれ定める規則に従って行います。(各取引所で、用語については異なる場合がありますが、制度の基本的な仕
組みについてはほぼ同一となっております。)
1.指数先物取引の仕組みについて
○ 取引の方法
(1) 対象指数
取引対象の指数は、東証株価指数(TOPIX)や日経平均株価指数など各金融商品取引所が指定した指数となります。
(2) 取引の期限
指数先物取引は、3月、6月、9月、12月の第二金曜日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。以下同じ。)に終了する取引日(イブニングセッションの開始時から翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。)の日中取引の終了時までの1サイクルをいいます。以下同じ。)を取引最終日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。
また、直近の限月取引の取引最終日の翌日から新しい限月取引が開始されます。
(3) イブニング・セッション
指数先物取引では、イブニング・セッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。イブニング・セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、翌日の日中取引分とあわせて取引日ごとに行います。
(4) 限月間スプレッド取引
指数先物取引では、各取引所が定める一部の指数を除き、二つの限月取引のうち一方の限月取引の売付けと他方の限月取引の買付けを同時に行う取引(限月間スプレッド取引)ができます。
(5) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1 日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
指数先物取引の各限月取引において先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小 b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.指数先物取引の制限又は禁止 g.建玉制限
○ 決済の方法
(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
(2) 最終清算数値(SQ 値)による決済(最終決済)
取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定数値と最終清算数値(取引最終日の終了する日の翌日の指数構成銘柄の始値に基づいて算出する特別な指数。SQ 値ともいいます。以下同じ。)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2.指数オプション取引の仕組みについて
指数オプション取引には、東証株価指数(TOPIX)オプション取引や日経平均株価指数オプション取引などがあり、商品ごとに東京証券取引所及び大阪証券取引所など各金融商品取引所が定める規則に従って行います。(各取引所で、用語については異なる場合がありますが、制度の基本的な仕組みについてはほぼ同一となっております。)
○ 取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は次の2種類とします。 a 指数プットオプション
対象指数の数値が権利行使価格を下回った場合にその差に各金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
b 指数コールオプション
指数の数値が権利行使価格を上回った場合にその差に各金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
(2) 取引の期限
指数オプション取引は、3月、6月、9月、12月限月取引(以下「四半期限月取引」といいます。)と、その他の限月取引に区分して行われており、商品ごとに四半期限月取引とその他の限月取引の組み合わせにより限月取引が設定されています。
また、直近の限月取引の取引最終日の翌日から新しい限月取引が開始されます。
(3) イブニング・セッション
指数オプション取引では、イブニング・セッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。イブニング・セッション中に行った取引に係る証拠金の差入または預託
などは、翌日の日中取引と併せて取引日ごとに行います。
(4) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付又は買付を同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
指数先物取引の各限月取引において先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、指数先物取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に指数オプション取引についても取引が一時中断されます。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小 b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.指数オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
○ 権利行使
(1) 権利行使日
指数オプション取引の権利行使日は、取引最終日の終了する日の翌日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の各金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注)イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が最終清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が最終清算数値を下回って
いる場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。
(東京証券取引所における指数先物取引及び指数オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構、大阪証券取引所における指数先物取引及び指数オプション取引の清算機関は大阪証券取引所となっています。)
○ 決済の方法
指数オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者
(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済
指数オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格と最終清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。
3.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
✻先物・オプション取引口座ごとに計算します。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引いて得た額となります。
✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引及び有価証券オプション取引をいいます。
✻先物・オプション取引口座は、金融商品取引所ごとに設定します。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉について、SPANR○により計算した証拠金額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引及び有価証券オプション取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目)±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、金融商品取引所における先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払出額)
±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していない オプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、同じ金融商品取引所において取引されている先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
ただし、国内の他の金融商品取引所における先物・オプション取引について差し入れ又は預託している証拠金に余剰額がある場合には、差入れ又は預託が必要な証拠金の額からその余剰額を差し引くことができます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託
分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、
「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 計算上の利益の払出し
株価指数先物取引(有価証券指数等先物取引)に係る計算上の利益に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っているときの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。
(3) 証拠金の返還
当社は、顧客が株価指数先物取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要 があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
5.東証業種別株価指数先物取引の仕組み
(注) 東京証券取引所が特定業種の銘柄を対象に算出する株価指数を取引対象として行う株価指数先物取引を「東証業種別株価指数先物取引」と言います。
東証業種別株価指数先物取引は、東京証券取引所が定める規則に従って行います。現在上場されている東証業種別株価指数は、以下のとおりです。
・東証電気機器株価指数
・東証輸送用機器株価指数
・東証銀行業株価指数
東証業種別株価指数先物取引の仕組みは、以下に記載する点を除き、東証株価指数先物取引と同様です。東証業種別株価指数先物取引については、限月間スプレット取引は行えません。
先物・オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
指数先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における指数先物・オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 指数先物・オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 指数先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
*当社では取り扱いのできない指数先物・オプション取引がございますので事前にご確認ください。
金融商品取引契約に関する租税の概要
<指数先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人税のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<指数オプション取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人税のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 指数オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において指数先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、xx等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
⬝ 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
⬝ 注文された指数先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
⬝ また、指数先物・オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、当社から毎月「先物取引に関する通知書」が郵送されるほか、お客様と当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、「照合通知書」が郵送されます。
⬝ この「取引報告書」、「先物取引に関する通知書」、「照合通知書」の内容は、必ずご確認下さい。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
(注) 金融商品取引業者によっては、「照合通知書」を「先物取引に関する通知書」の送付と同一の時期に送付する場合、照合通知書の記載事項のうち、「先物取引にかかる未決済勘定」については省略することがあります。
当社の概要
商 号 等 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 〒163-6027 xxx新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27 階
加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 03-4560-0233(コンプライアンス本部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
(平成 21 年 11 月 24)
目論見書補完書面(投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面、手数料に関する書面および目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます)。
当ファンドの販売会社の概要
商 号 等 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 〒163-6027 xxx新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27 階
加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 03-4560-0233(コンプライアンス本部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
(平成 21 年 5 月 26 日)
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
⬝ H19.10 以降は、料金を頂戴しておりません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
当社の概要
商 号 等 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 〒163-6027 xxx新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27 階
加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 03-4560-0233(コンプライアンス本部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
(平成 21 年 5 月 26 日)
個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
○個人向け国債は、元本とxxの支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、日本国の信用状況の悪化等により、損失が生ずるおそれもありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。
●変動10年:直前2回分の各xx(税引前)相当額×0.8
●固定5年:4回分の各xx(税引前)相当額×0.8
(※但し、上記中途換金調整額の計算式は、2008年4月15日以降に国が買い取るものから適用されます。それより前は、各々の各xx(税引前)相当額が差し引かれますので、受取金額の合計額が投資額を下回ることがあります。)
個人向け国債のリスクについて
・個人向け国債は、元本とxxの支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・ 個人向け国債の募集の取扱い
・ 個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客様に対する課税は、以下によります。
・ 個人向け国債のxxについては、xx所得として課税されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 個人向け国債のうち、「変動10年」は発行から 1 年間、「固定5年」は発行から2年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。
・ 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
・ 個人向け国債は、その償還日又はxx支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 〒163-6027 xxx新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27 階
加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 03-4560-0233(コンプライアンス本部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
(平成 21 年 5 月 26 日)
円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれが あります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が15年変動利付国債である場合には、そのxxは10年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の発行体、支払代理人、預託機関、販売会社等、商品組成から販売にxxxまでに関わるすべての業者に何らかの事由が生じることにより、元利金支払いの遅延、もしくは債券の中途売却及び支払不能が生じるリスクがあります。
国債は、元本とxxの支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているも
のについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不
能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取り次ぎ又は代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 円貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 円貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される円貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
・ 国外で発行される円貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則 として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される円貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 割引短期国債(TB)、政府短期証券(FB)、物価連動国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債は、それぞれ財務省告示で指定された法人にのみ譲渡ができます。
・ 国債は、その償還日又はxx支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。また、振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 〒163-6027 xxx新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27 階
加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 03-4560-0233(コンプライアンス本部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
(平成 21 年 5 月 26 日)
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれが あります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによ
って損失が生ずるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・発行体、支払代理人、預託機関、販売会社等、商品組成から販売にxxxまでに関わるすべての業者に何らかの事由が生じることにより、元利金支払いの遅延、もしくは債券の中途売却及び支払不能が生じるリスクがあります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているも
のについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不
能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取り次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 〒163-6027 xxx新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27 階
加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 03-4560-0233(コンプライアンス本部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
(平成 21 年 5 月 26 日)
新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。
○ 新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれが あります
・新規公開株式のお取引にあたっては、株式xxxの変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれが あります
・新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
・新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
・ 新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 新規公開株式の売出し
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 新規公開株式の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
・ 新規公開株式の配当金は、原則として、配当所得となります。法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 新規公開株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
⬝ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
⬝ 前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
⬝ ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 〒163-6027 xxx新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27 階
加 入 協 会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 03-4560-0233(コンプライアンス本部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
(平成 21 年 5 月 26 日)
インターネット株式取引手数料 【別紙 取引手数料】
一般コース(パソコン経由)
1 注文の約定代金 | 現物取引 (税込) | 信用取引(税込) 制度信用 / 一般信用 |
10 万円以下 | 140 円 | 140 円 |
10 万円超~50 万円以下 | 470 円 | 470 円 |
50 万円超~100 万円以下 | 1,050 円 | 1,170 円 |
100 万円超~150 万円以下 | 1,200 円 | |
150 万円超~300 万円以下 | 1,500 円 | |
300 万円超~1,000 万円以下 | 1,470 円 | |
1,000 万円超 | 2,000 円 | 1,970 円 |
一般コース(モバイル経由手数料)
1 注文の約定代金 | 現物取引 (税込) | 信用取引(税込) 制度信用 / 一般信用 |
~10 万円以下 | 100 円 | 100 円 |
10 万円超~20 万円以下 | 105 円 | 147 円 |
20 万円超~30 万円以下 | 295 円 | 197 円 |
30 万円超~50 万円以下 | 315 円 | 147 円 |
50 万円超~100 万円以下 | 520 円 | 397 円 |
100 万円超~150 万円以下 | 730 円 | |
150 万円超~200 万円以下 | 1,040 円 | |
200 万円超~300 万円以下 | ||
300 万円超 | 1,250 円 |
ハイパーアクティブコース
1 日の約定代金合計 | 手数料(税込) |
300 万円以下 | 2,625 円 |
300 万円超~600 万円以下 | 5,250 円 |
600 万円超~900 万円以下 | 7,875 円 |
900 万円超~1,200 万円以下 | 10,500 円 |
以降 300 万円増毎に | 2,625 円増 |
【ハイパーアクティブコース注意事項】
・ 約定回数に関係なく、現物取引・信用取引の 1 日の約定代金合計額に応じて手数料が計算されます。約定がない場合は、手数料はかかりません。
・ お電話で注文をされた場合は、1 日の約定代金合計額には含まれません。別途、コールセンター一般コース手数料が適用されます。
・ 注文ごとに約定代金に見合う手数料を買付余力から差し引きます。当日取引終了後、ハイパーアクティブコース手数料体系に合わせて再計算を行い、必要以上に差し引かれた金額は、当日の 17:00 に買付余力に戻ります。
・ 同日に同一銘柄を売買(日計り)した場合、片道分の手数料が無料です。日計り(現物買⇒現物売、信用新規⇒信用返済)した場合、片道どちらか約定代金の大きい方のみ 1 日の約定代金の合計額に含みます。現物取引の日計りの場合、重複上場
の銘柄を買付時と異なる市場で売却した場合は、片道無料の適用外となります。
・ 当社の判断により、片道無料適用外銘柄が設定される場合があります。
会員コース(パソコン経由手数料)
1 注文の約定代金 | 現物取引 (税込) | 信用取引(税込) | |
制度信用 | 一般信用 | ||
10 万円以下 | 140 円 | 140 円 | 99 円 |
10 万円超~50 万円以下 | 450 円 | 470 円 | |
50 万円超~100 万円以下 | 750 円 | 682 円 | |
100 万円超~150 万円以下 | 850 円 | ||
150 万円超~500 万円以下 | 1,050 円 | ||
500 万円超~ | 720 円 |
会員コース(モバイル経由手数料)
・ 会員コースのモバイル経由手数料は、一般コースのモバイル経由手数料と同様の手数料となります。
【会員コース詳細】
会 費 | 6 ケ月につき 31,500 円(税込) ※継続割引あり、更新ごとに 1,575 円ずつ割引、最大半額 |
会 員 期 限 | 適用開始日の翌月(適用開始日が初書営業日の場合は当月)から起算して 6 ヶ月 |
更 新 手 続 き | 特に退会のお申し出がない限り自動更新 |
会費の徴収 | 会員期限月の翌月初営業日に引き落とし 引き落としができない場合は、現金残高がある時点で引き落としいたします。 |
退会手続き | 会員期限月の最終営業日の 12 時までに手数料コース変更手続きを行ってください。 |
※ 法人の場合はお申込みできません。
【会員コース注意事項】
・ 会員コースから他コースに変更される場合は、会員期限月の翌月初営業日から変更後の手数料コースが適用されます。
・ 会費は原則、会員期限が切れた翌月初営業日に現金残高より引き落としいたします。 初営業日に引き落としできない場合は、現金残高がある時点で引き落としいたします。
・ 会費の引き落としができないまま、一定期間経過した場合は、当社の判断により一般コースへ変更させていただきますので、予めご了承ください。ただし、変更前に既に取引をされている場合は、会員コース継続扱いとなり、会費の引き落としが必要となりますので、ご注意ください。
・ 会員コース更新の場合は、情報ツールも自動的に更新となりますので、情報ツールの更新手続きは必要ありません。
・ 新規に口座開設をされる方は、総合取引口座開設後に会員コースへの変更手続きを行ってください。
コールセンター株式取引手数料 【別紙 取引手数料】
一般コース
1 注文の約定代金 | 現物・信用取引(税込) |
10 万円以下 | 990 円 |
10 万円超~50 万円以下 | 2,600 円 |
50 万円超~3,000 万円以下 | 約定代金の 0.252%(下限 3,980 円) |
3,000 万円超 | 75,600 円 |
会員コース
1 注文の約定代金 | 現物取引(税込) | 信用取引(税込) |
10 万円以下 | 1,000 円 | 1,000 円 |
10 万円超 | 約定代金の 0.105%(下限 1,680 円) | 約定代金の 0.13125%(下限 2,205 円) |
※ 会員費:63,000 円(税込)/半年間
※ 会員半年更新ごとに会員費 5 %ディスカウント(最大 25 %のディスカウント)
投資相談センター
1 注文の約定代金 | 現物・信用取引(税込) |
3,000 万円以下 | 約定代金の 0.42%(下限 2,600 円) |
3,000 万円超~5,000 万円以下 | 約定代金の 0.1575% + 78,750 円 |
5,000 万円超~1 億円以下 | 約定代金の 0.1512% + 87,150 円 |
1 億円超~5 億円以下 | 約定代金の 0.1134% + 124,950 円 |
5 億円超~10 億円以下 | 約定代金の 0.0945% + 219,450 円 |
10 億円超 | 約定代金の 0.1512% |
※ 会員費 31,500 円(税込)/入会月 1 回のみ
対面部店株式取引手数料
約定代金 | 委託手数料(税込) |
100 万円以下の場合 | 約定代金の 1.05% ※下限 3,150 円 |
300 万円以下の場合 | 約定代金の 0.84% + 2,100 円 |
500 万円以下の場合 | 約定代金の 0.8085% + 3,045 円 |
1,000 万円以下の場合 | 約定代金の 0.63% + 11,970 円 |
3,000 万円以下の場合 | 約定代金の 0.504% + 24,570 円 |
5,000 万円以下の場合 | 約定代金の 0.252% + 100,170 円 |
1 億円以下の場合 | 約定代金の 0.21% + 121,170 円 |
5 億円以下の場合 | 約定代金の 0.1575% + 173,670 円 |
10 億円以下の場合 | 約定代金の 0.126% + 331,170 円 |
10 億円超の部分に対して | 約定代金の 0.21% |
※ 営業店取引の手数料においては、顧客サービスの観点から、別途、割引手数料の適用もございます。詳しくは担当営業員にお尋ねください。
オールアクセス口座株式取引手数料
オールアクセス 対面部店取引
・ 上記対面部店取引手数料に準じます。オールアクセス インターネット取引
【パソコン経由手数料】
約定代金 | 現物取引(税込) | 信用取引(税込) |
10 万円以下 | 600 円 | 600 円 |
10 万円超 | 約定代金の 0.0945% ※下限 1,575 円 | 約定代金の 0.126% ※下限 2,268 円 |
【モバイル経由手数料】
約定代金 | 現物取引(税込) | 信用取引(税込) |
10 万円以下 | 1,200 円 | 1,200 円 |
10 万円超 | 約定代金の 0.189% ※下限 3,150 円 | 約定代金の 0.252% ※下限 3,150 円 |
インターネット取引一般コースのモバイル経由手数料と同様の手数料となります。オールアクセス コールセンター取引
【当初注文チャネルと別チャネルで注文訂正した場合の手数料】
当初注文 | 訂正注文 | 適用料率 |
ネット(モバイル) | ネット(パソコン) | ネット(パソコン) |
ネット(モバイル) | コール | コール |
ネット(モバイル) | 営業店 | 営業店 |
ネット(パソコン) | ネット(モバイル) | ネット(パソコン) |
ネット(パソコン) | コール | コール |
ネット(パソコン) | 営業店 | 営業店 |
当初注文 | 訂正注文 | 適用料率 |
コール | ネット(モバイル) | コール |
コール | ネット(パソコン) | コール |
コール | 営業店 | 営業店 |
営業店 | ネット(モバイル) | 営業店 |
営業店 | ネット(パソコン) | 営業店 |
営業店 | コール | 営業店 |
その他の商品
投資信託・債券 | 商品毎の設定となります。ご購入時にご確認ください。 |
先物・オプション取引 | お取引口座毎の設定となります。 |
FX (外国為替保証金取引) | HSFX 手数料と同額 |
※ その他の商品に関する手数料については当社ホームページから必ず詳細をご確認ください。
エイチ・エス証券株式会社
(別紙)取引開始基準
エイチ・エス証券株式会社
平成21年9月24日改定
取 引 の 種 類 | 取扱可否 | 最低預り資産 | 委託証拠金又は保証金 | ||
先物取引 | 日経平均株価先物取引 (日経225)(大証) ※1 | 対面営業 | ○ | 100万円以上 | 1単位当たりの必要証拠金所要額= (取引所基準SPANリスク×1.4) -ネットオプション価値の総額 1単位当たりの維持証拠金所要額= (取引所基準SPANリスク×1.2) -ネットオプション価値の総額 ※現金のみ差し入れ可能 |
コールセンター | ○ | ||||
インターネット | ○ | 基準無し | |||
オールアクセス | ○ | ||||
日経225mini(大証) ※1 | 対面営業 | ○ | 100万円以上 | ||
コールセンター | ○ | ||||
インターネット | ○ | 基準無し | |||
オールアクセス | ○ | ||||
オプシ ン取引 | 日経平均株価オプション取引(日経225)(大証) ※1 | 対面営業 | ○ | 100万円以上 | |
コールセンター | ○ ※2 | ||||
インターネット | ○ | 基準無し | |||
オールアクセス | ○ | ||||
信用取引 | 制度信用取引 | 対面営業 | ○ | 現金換算100万円以上 | 約定金額の30%(最低維持率20%) |
コールセンター | ○ | 現金換算50万円以上 | 約定金額の30%(最低維持率25%) | ||
インターネット | ○ | 現金換算30万円以上 | |||
オールアクセス | ○ | ||||
一般信用取引 ※制度信用口座を開設すると自動開設されます。 | 対面営業 | ○ | 現金換算100万円以上 | 約定金額の30%(最低維持率20%) | |
コールセンター | ○ | 現金換算50万円以上 | 約定金額の30%(最低維持率25%) | ||
インターネット | ○ | 現金換算30万円以上 | |||
オールアクセス | ○ |
ョ
※1 イブニング・セッションはインターネット経由の取引のみ取扱可能です。
※2 コールセンターは買付のみ可能です。
各お取引の建て玉上限については、当社ホームページまたはお取引のある営業店までお問合せください。
(別紙)信用取引における手数料・諸経費
エイチ・エス証券株式会社
金利 | 買方金利 | 制度信用取引 | 平成 18 年 10 月 2 日約定分より 2.30% |
平成 19年4月2 日約定分より 2.46% | |||
平成 19年5月 14 日約定分より 2.56% | |||
一般信用取引 | 4.00% | ||
(新規約定受渡日から返済約定受渡し日までの両端入れ) 日計り取引の場合 1 日分の金利が発生いたします。 | |||
売方金利 | 0% (平成 18年9月 22 日現在) | ||
信用取引貸株料 | 年率 1.15% (平成 18年9月 22 日現在) | ||
(新規約定受渡日から返済約定受渡し日までの両端入れ) | |||
日計り取引の場合 1 日分の貸株料が発生いたします。 | |||
信用取引貸株料は売方のみかかります。 | |||
逆日歩 | 信用取引の売方の残高が多くなり、株券の調達が困難になった際には品貸料(逆日歩)を売方は支払い、買方は受け取ります。 | ||
管理料 | 信用取引建株が 1 ヶ月を越えるごとに発生します。 1 株につき 10.5 銭(税込)、最低 105 円(税込) 1 建株につき最高 1,050 円(税込) 単元未満株制度の適用を受けない銘柄 1 銘柄につき 105 円(税込) 1 建株につき最高 1,050 円(税込) (管理料は買方、売方共にかかります。) | ||
名義書換料 | 1 売買単位につき 52.5 円(税込) 買建株のうち本決算、定款で中間決算を定めている銘柄の中間決算、株式分割等の権利割当等、当該銘柄の権利落ち日を越えるごとにかかります。 | ||
権利処理手数料 | 一般信用取引による建株が分割比率 1:1.5 等の株式分割となった場合、理論価格を算出するために権利処理手数料が発生いたします。ただし、当社判断で単価調整を行わず返済期限を設定する場合があります。 権利処理手数料=理論価格×3% 理論価格=権利付最終売買日の旧株終値-{(権利付最終売買日の旧株終値+新株払込額×新株割当率)÷(1+新株割当率)}※1権利処理価格=理論価格-権利処理手数料 一般信用取引における権利処理価格は、証券金融会社の発表する権利処理価格を利用することができないため、制度信用取引の株式分割等に用 いる権利処理価格とは異なります。 |
※ 制度信用取引における買方金利は平成 19 年 5 月 14 日(月)約定分(平成 19 年 5 月 17 日(木)受渡分)より、2.46%から 2.56%へ変更となります。
既に買建されている建株も返済等の受渡日が平成 19 年 5 月 16 日(水)を超えて保有していた場合は平成 19 年 5 月 17 日(木)より変更後の金利が適用されますのでご注意ください。
※1 旧株終値は、権利付最終日に終値がつかなかった場合、基準となる価格を【最終気配値>特別気配値>前日終値】の順で適用します。
(別紙)代用有価証券
平成 21 年 11 月 24 日現在エイチ・エス証券株式会社
代用有価証券
代用有価証券適用銘柄
お預かりしている上場株式・ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)・CBは全て代用有価証券として差し入れるものとします。ただし、当社判断等により適用除外とした銘柄につきましてはその限りではありません。
国債・地方債・社債等の債券及び公社債投信・追加型投資信託・単位型投資信託等は代用有価証券として差し入れはできませんので予めご了承ください。
代用有価証券掛け目について
代用有価証券の掛け目は原則、前日終値の 80%ですが、取引所や当社の判断等により掛け目が変更される場合があります。
監理・整理銘柄、その他当社自社規制銘柄は、代用有価証券として適用除外とします。