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UQ mobile通信サービス契約約款
第 104 版
令和6年 10 月1日 KDDI株式会社
次 | ||
第1章 総則 | ................................................................... | 7 |
第1条 | 約款の適用........................................................ | 7 |
第2条 | 約款の変更等...................................................... | 7 |
第3条 | 用語の定義........................................................ | 7 |
第4条 | 削除.............................................................. | 11 |
第2章 UQ | mobile通信サービスの種類.................................... | 12 |
第5条 | UQ mobile通信サービスの種類.............................. | 12 |
第3章 UQ | mobile契約.................................................. | 13 |
第6条 | 契約の単位........................................................ | 13 |
第7条 | 契約申込みの方法.................................................. | 13 |
第8条 | UQ mobile契約者の氏名等の変更の届出...................... | 13 |
第9条 | 契約者暗証番号.................................................... | 13 |
第 10 条 | 契約申込みの承諾................................................. | 13 |
第 11 条 | UQ mobile契約者の契約者確認の取扱い..................... | 14 |
第 11 条の2 本人確認書類の照会 14
第 12 条 電話番号 14
第 13 条 UQ mobileサービスの利用の一時中断 15
第 14 条 UQ mobileサービス利用権の譲渡 15
第 15 条 UQ mobile契約者が行うUQ mobile契約の解除 16
第 16 条 当社が行うUQ mobile契約の解除 16
第 16 条の2 初期契約解除の取扱い 16
第 17 条 その他の提供条件 17
第4章 ローミング契約 18
第 17 条の2 ローミング契約 18
第 17 条の3 特定事業者の契約約款による制約等 18
第 17 条の4 電話番号 18
第 17 条の5 ローミングに係る端末設備の工事等 18
第 17 条の6 当社が行うローミング契約の解除 18
第5章 オプション機能 19
第 18 条 オプション機能の提供 19
第 19 条 オプション機能の廃止 19
第 20 条 UQ mobileサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い 19
第 20 条の2 UQ mobileサービス利用権の譲渡があった場合の取扱い... 19第 20 条の3 地位の承継があった場合の取扱い 19
第6章 SIMカードの貸与等. 20
第 21 条 SIMカードの貸与 20
第 22 条 電話番号その他の情報の登録等 20
第 23 条 SIMカードの情報消去及び破棄 20
第 24 条 SIM等の管理責任 20
第 25 条 PINコ―ド 21
第7章 利用中止等 22
第 26 条 利用中止 22
第 27 条 利用停止 22
第 27 条の2 利用限度額の設定 23
第8章 通信 25
第1節 通信の種類等
第 28 条 通信の種類 25
第 29 条 電波伝播条件による通信場所の制約 25
第 30 条 相互接続に伴う通信 25
第 30 条の2 特定事業者との間で継続して接続する通信 25
第 31 条 国際通話の取扱い 26
第 32 条 外国における取扱い制限 26
第2節 通信利用の制限等
第 33 条 | 通信利用の制限等................................................. | 26 |
第 34 条 | 通信の利用を制限する措置......................................... | 27 |
第 35条 | 同上............................................................. | 27 |
第 36条 | 同上............................................................. | 27 |
第9章 料金等 28
第1節 料金及び工事に関する費用
第 37 条 料金及び工事に関する費用 28
第2節 料金等の支払義務
第 38 条 | 基本使用料及びオプション機能使用料の支払義務..................... | 28 |
第 39 条 | 通話料及びデータ通信料の支払義務................................. | 29 |
第 40条 | 削除............................................................. | 29 |
第 41 条 | 手続きに関する料金の支払義務..................................... | 29 |
第 42 条 | ユニバーサルサービス料の支払義務................................. | 29 |
第 42 条の2 電話リレーサービス料の支払義務 29
第 43 条 工事費の支払義務 29
第3節 料金の計算及び支払い
第 44 条 | 料金の計算及び支払い............................................. | 30 |
第 45条 | 削除............................................................. | 30 |
第 46条 | 削除............................................................. | 30 |
第 47条 | 削除............................................................. | 30 |
第4節 預託金
第 47 条の2 預託金 30
第5節 割増金及び延滞利息
第 48条 割増金 30
第 49 条 延滞利息 31
第6節 収納手数料の負担等
第 49 条の2 収納手数料の負担等 31
第7節 相互接続通信の料金の取扱い
第 50 条 相互接続通信の料金の取扱い 31
第8節 特定事業者に係る債権の取扱い
第 50 条の2 特定事業者が提供するローミングに係る債権の譲受等 31
第 50 条の3 ローミングに係る債権の譲渡等 32
第 10 章 保守 33
第 51 条 契約者の維持責任 33
第 52 条 契約者の切分責任 33
第 53 条 修理又は復旧 33
第 54 条 修理又は復旧の場合の暫定措置 34
第 11 章 損害賠償 35
第 55 条 責任の制限 35
第 56条 免責 35
第 12 章 雑則 37
第 57 条 発信者番号通知 37
第 58 条 緊急通報に係る情報通知 37
第 59 条 承諾の限界 37
第 60 条 利用に係る契約者の義務 38
第 61 条 利用者登録 38
第 61 条の2 特定事業者が提供するローミングの利用等 39
第 61 条の3 当社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結 39
第 62 条 他の電気通信事業者への通知 39
第 63 条 専属的合意管轄裁判所 40
第 64条 準拠法 41
第 65 条 契約者に係る情報の利用 41
第 65 条の2 位置情報等の匿名化利用 41
第 66 条 電話番号案内 41
第 67 条 電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等 41
第 68 条 提供条件書等 41
第 69 条 法令に規定する事項 42
第 70条 閲覧 42
第 71 条 UQmobile通信サービスの廃止 42
料金表 43
通則 43
第1表 料金 48
第1 基本使用料 48
第2 オプション機能使用料 59
第3 通話料 65
第4 データ通信料 78
第5 手続きに関する料金 83
第6 ユニバーサルサービス料 85
第7 電話リレーサービス料 86
第2表 工事費 87
第3表 付随サービスに関する料金等 88
第1 通信明細書発行手数料 88
第2 支払証明書等発行手数料 88
第3 利用料金証明書発行手数料 88
第4 削除 89
第5 | 払込取扱票発行手数料................................................ | 89 |
第6 | 窓口取扱手数料...................................................... | 89 |
第7 | 空き電話番号検索手数料.............................................. | 89 |
第4表 | 証明手数料.......................................................... | 90 |
別表1 オプション機能 91
別表2 海外ローミング機能(海外インターネット利用に係るものを除きます。)の海外利用地域 100
別表3 海外ローミング機能(海外インターネット利用に係るものに限ります。)の海外利用地域 103
別表4 削除 105
別記 106
附則 120
(約款の適用)
第1条 当社は、このUQ mobile通信サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)によりUQ mobile通信サービスを提供します。
(注) 本条のほか、当社は、別記2に定めるところによりUQ mobile通信サービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は、合理的と認められる範囲でこの約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一 体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を 通じて送り、又は受ける通信 |
データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は 受ける通信 |
電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための 電気通信回線設備 |
データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電 気通信回線設備 |
UQ mobil e通信サービス | 電話網又はデータ通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス(無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供するものに限ります。)であって、副回線通 信サービス利用規約に定める副回線通信サービス利用以外のもの |
サービス取扱所 | (1) UQ mobile通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりUQ mobile通信サービスに関する 契約事務を行う者の事業所 |
UQ mobil e契約 | 当社からUQ mobileサービスの提供を受けるための契約 |
UQ mobil e契約者 | 当社とUQ mobile契約を締結している者 |
ローミング契約 | 当社からローミングの提供を受けるための契約 |
ローミング契約者 | 当社とローミング契約を締結している者 |
契約者 | UQ mobile契約者又はローミング契約者 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締結している電気通 信事業者 |
外国事業者 | 当社と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、当社が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じとしま す。)を締結している外国の事業者 |
特定事業者 | 沖縄セルラー電話株式会社 |
特定MNO事業者 | UQコミュニケーションズ株式会社 |
特定電気事業者 | auエネルギー&ライフ株式会社 |
UQmⅠ約款 | 特定事業者のUQ mobile通信サービス契約約款 |
UQmⅡ約款 | 当社又は特定事業者のUQ mobile通信サービスⅡ契約約款 |
5G約款 | 当社又は特定事業者のau(5G)通信サービス契約約款 |
LTE約款 | 当社又は特定事業者のau(LTE)通信サービス契約約款 |
au約款 | 5G約款及びLTE約款 |
povo1.0 約款 | 当社又は特定事業者のpovo1.0 通信サービス契約約款 |
povo2.0 約款 | 当社又は特定事業者のpovo2.0 通信サービス契約約款 |
povo約款 | povo1.0 約款及びpovo2.0 約款 |
加入電話サービス | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第1号に定める 電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス(IP電話サービスを除きます。) |
IP電話サービス | 電気通信番号規則別表第1号又は第6号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルにより提供され る電気通信サービス(別記 25 に定めるものを除きます。) |
中継サービス | 電気通信番号規則別表第2号又は第 10 号に定める電気通信番号を 用いて提供される電気通信サービス |
携帯電話サービス | 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1 号に規定する携帯無線通信により提供される電気通信サービス |
加入電話事業者 | 当社又は加入電話サービスを提供する協定事業者 |
IP電話事業者 | 当社又はIP電話サービスを提供する協定事業者 |
中継事業者 | 当社又は中継サービスを提供する協定事業者 |
携帯電話事業者 | 当社、特定事業者及び携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
移動無線装置 | UQ mobile通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河 |
川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。) において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 | |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるために設置される電気通信設備であって、次のもの (1) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(当社が設置するものに限ります。) (2) 無線設備規則第 49 条の 29 の2に定める条件に適合する無線基地局設備(特定MNOが設置するものに限ります。以下前号と合わせて「5G基地局設備」といいます。) (3) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める三・九-四世代移動通信システムによるもの(当社が設置するものに限ります。以下「LTE基地局設備」といいます。) (4) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定MNOが設置するものに限ります。以下「WiMA X2+基地局設備」といいます。) |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別す るための英字若しくは数字の組合せ |
国際ネットワーク 番号 | ITU-T勧告E.164 及びITU-T勧告E.164.1 に基づきIT Uが割り当てる番号 |
国際ネットワーク | 複数国に跨って提供されることを目的として国際ネットワーク番号 を用いる電気通信サービス |
SIMカード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、U Q mobile通信サービスの提供のために、当社がUQ mo bile契約者に貸与するもの又は特定事業者がUQmⅠ約款に基 づきローミング契約者に貸与するもの |
eSIM | UQ mobile通信サービスの提供のために、当社所定の手続 きにより端末設備の領域に登録する電話番号その他の情報 |
SIM等 | SIMカード及びeSIM |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設 備以外のもの |
契約者回線 | UQ mobile通信サービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信 回線 |
他網契約者回線 | UQ mobile通信サービスに以外の電気通信サービスに係る電気通信回線(当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。)であって、当社のUQmⅡ約款、au約款又はp ovo約款に定める契約者回線以外のもの |
他網公衆電話 | 当社又は協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置して公衆の 利用に供する電気通信サービス |
当社相互接続点 | 当社がこの約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(携帯電話サービスを除きます。)に係る電気通信設備とUQ mobile通信サービスに係る 電気通信設備との間の接続点 |
他社相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点(接続専用回線(専らUQ m obile通信サービスに係る電気通信回線設備相互間を接続するために設置される協定事業者の電気通信回線設備をいいます。以下 同じとします。)に係るものを除きます。) |
相互接続点 | 当社相互接続点又は他社相互接続点 |
契約者回線等 | (1) 契約者回線、当社のUQmⅡ約款、au約款若しくはpov o約款に定める契約者回線及び契約者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
課金対象データ | 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により 伝送されるデータ(制御信号等のうちデータとしてみなされるものを含みます。以下同じとします。) |
累計課金対象デー タ量 | 契約者回線との間のデータ通信に係る1料金月の課金対象データの 総情報量 |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をい います。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基 づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された 額に基づいて、当社が定める料金 |
課金開始日 | UQ mobile契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(当社が別に定める期間が経過した日又は最初に通信が行われた日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場合は、 その日とします。) |
UQmⅡ契約 | 当社のUQmⅡ約款に定めるUQmobileⅡ契約 |
au契約 | 当社の5G約款に定める5G契約及びLTE約款に定めるLTE契 約 |
povo1.0 契約 | 当社のpovo1.0 約款に定めるpovo1.0 契約 |
povo2.0 契約 | 当社のpovo2.0 約款に定めるpovo2.0 契約 |
povo契約 | povo1.0 契約及びpovo2.0 契約 |
契約移行 | 当社が別に定める態様により、UQ mobile契約(デュアルサービスに係るものに限ります。)を解除すると同時に新たにUQm Ⅱ契約を締結すること。 |
番号移行 | 当社が別に定める態様により、電話番号を変更することなく、au契約若しくはpovo契約を解除すると同時に新たにUQ mob ile契約を締結すること又はUQ mobile契約を解除する と同時に新たにau契約若しくはpovo契約を締結すること |
MNP | 電話番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電 気通信事業者を変更すること |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 削除
(UQ mobile通信サービスの種類)
第5条 UQ mobile通信サービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
UQ mobil eサービス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が当社又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するUQ mobile 通信サービス |
ローミング | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(その無線局の免許人が特定事業者又は特定MNO事業者であるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するUQ mob ile通信サービス |
2 UQ mobileサービス及びローミングには、それぞれ料金表第1表第1(基本使用料)に規定する種類があります。
(契約の単位)
第6条 当社は、電話番号1番号ごとに1のUQ mobile契約を締結します。この場合、UQ mobile契約者は、1のUQ mobile契約につき1人に限ります。
(契約申込みの方法)
第7条 UQ mobile契約の申込みをするときは、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2 UQ mobile契約を新たに申し込むことはできません。
(UQ mobile契約者の氏名等の変更の届出)
第8条 UQ mobile契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(契約者暗証番号)
第9条 UQ mobile契約の申込みをするときは、そのUQ mobile契約に係る契約者を識別するための暗証番号(以下「契約者暗証番号」といいます。)を指定していただきます。
2 UQ mobile契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、UQ mobile契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号を使用した場合、そのUQ mobile契約者が使用したものとみなして取り扱います。
(契約申込みの承諾)
第 10 条 当社は、UQ mobile契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 UQ mobile契約は、当社が承諾した時点をもって成立するものとします。
3 前2項の規定に関わらず、当社は、通信の取扱い上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
4 前3項の規定に関わらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) UQ mobile契約の申込みをした者(以下「契約申込者」といいます。)の年齢が満 13 歳未満であるとき(その申込みをした日において、満 13 歳に達する日の翌日から遡った最初の4月1日に最も近い2月1日が到来しているときを除きます。)
(2) 契約申込者がUQ mobile通信サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第7条(契約申込みの方法)に基づき申し込まれた内容又は本人確認書類(運転免許証その他本人特定事項を確認するために提示を受けた身分証明書等をいいます。以
下同じとします。)に虚偽又は不実の内容があるとき。
(4) 契約申込者が、第 27 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、UQ mob ile通信サービスの利用を停止されたことがある又はUQ mobile通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 契約申込者が、当社のau約款又はpovo約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) 第 60 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) 契約申込者が当社と締結している他のUQ mobile契約の数の合計が5以上であるとき。
(8) 当社が指定した方法以外の支払方法が選択されているとき。
(9) 契約申込者とその支払いのために申告されたクレジットカード又は口座振替に係る金融口座の名義人とが異なるとき(当社が別に定める基準に該当する場合を除きます。)。
(10) 契約申込者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等(携帯電話不正利用防止法に定めるものをいいます。以下同じとします。)を貸与したと当社が認めたとき。
(11) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(UQ mobile契約者の契約者確認の取扱い)
第 11 条 当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、UQ mobile契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合において、UQ mobile契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(本人確認書類の照会)
第 11 条の2 当社は、UQ mobile契約の申込み又は契約者確認に当たって、その契約申込者又はUQ mobile契約者から提示を受けた本人確認書類について、当社が必要と判断したときは、発行元の機関に対して照会(警察職員等の捜査機関を介する場合を含みます。)を行う場合があります。
(電話番号)
第 12 条 UQ mobileサービスの電話番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、UQ mobile契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、UQ mobileサービスの電話番号を変更することがあります。
(注1) 電話番号の登録等(登録、変更又は消去をいいます。以下同じとします。)は、当社が行います。
(注2) SIM等の電話番号の登録等については、第 22 条(電話番号その他の情報の登録
等)に定めるところによります。
(注3) 当社は、本条第2項に規定する場合のほか、その契約又はそれ以前の契約に係る UQ mobileサービス利用権(第 14 条(UQ mobileサービス利用権の譲渡)に定めるものをいいます。)の移転に係る手続きに虚偽の申告、書面の記載不備その他の瑕疵があったことが判明したときは、その電話番号を変更することがあります。
(注4) 当社は、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことをUQ mobil e契約者に通知します。
(UQ mobileサービスの利用の一時中断)
第 13 条 当社は、UQ mobile契約者から当社所定の方法により請求があったときは、 UQ mobileサービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなくU Q mobileサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じ とします。)を行います。
(UQ mobileサービス利用権の譲渡)
第 14 条 UQ mobileサービスに係る利用権(UQ mobile契約に基づき、当社からUQ mobileサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 UQ mobileサービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面に、当社がその記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを添えて、当社所定のサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定によりUQ mobileサービス利用権の譲渡の承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1) UQ mobileサービス利用権を譲り受けようとする者が当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に虚偽の内容又は不備があると当社が認めたとき。
(3) UQ mobileサービス利用権を譲り受けようとする者が、第 27 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、UQ mobileサービスの利用を停止され たことがある又はUQ mobileサービスに係る契約の解除を受けたことがあると き。
(4) UQ mobileサービス利用権を譲り受けようとする者が、当社のUQmⅡ約款、au約款、又はpovo約款に定めるところにより、その携帯電話サービスの利用を停止されたことがある又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 60 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) UQ mobileサービス利用権を譲り受けようとする者が当社と締結している他の携帯電話サービスに係る契約(通話を行うことができるものに限ります。)の数の合計が5以上であるとき。
(7) UQ mobileサービス利用権を譲り受けようとする者(UQ mobileサービス利用権を譲り受けようとする者により通話可能端末を貸与される者を含みま
す。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したものと当社が認めたとき。
(8) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 UQ mobileサービス利用権の譲渡があったときは、譲受人(UQ mobil eサービス利用権の提供を譲り受ける者をいいます。以下同じとします。)は、譲渡人(U Q mobileサービス利用権を譲り渡す者をいいます。以下同じとします。)の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務を承継します。
ただし、譲渡人は、UQ mobileサービス利用権の譲渡があった日を含む料金月の前料金月以前のUQ mobileサービスの料金その他の債務について、譲受人と連帯して支払いの責任を負うものとします。
(UQ mobile契約者が行う契約の解除)
第 15 条 UQ mobile契約者は、UQ mobile契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定のサービス取扱所に所定の方法により通知していただきま す。
2 当社は、前項の規定によるほか、UQ mobile契約者の死亡について、そのUQ mobile契約者より死後事務を委任された高齢者等終身サポート事業者(以下この条において「死後事務受任事業者」といいます。)から、当社所定のサービス取扱所において所定の書面により届出があった場合、そのUQ mobile契約者から第1項に定める通知があったものとみなして取り扱います。
3 前項の規定により行われたUQ mobile契約の解除に関して、当社と相続人その他第三者との間で起きた紛争については、死後事務受任事業者が一切の責任を負って対応するものとします。また、紛争に起因して当社に損害が生じた場合、死後事務受任事業者がその損害を賠償する義務を負うものとします。
(当社が行うUQ mobile契約の解除)
第 16 条 当社は、第 27 条(利用停止)の規定によりUQ mobileサービスの利用を停止されたUQ mobile契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのUQ mobile契約を解除することがあります。
2 前項の規定に関わらず、当社は、UQ mobile契約者が第 27 条(利用停止)第1項各号(第 13 号を除きます。)の規定のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社
の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき、又は第 27 条第1項第 13 号に該当する場合は、UQ mobileサービスの利用停止をしないでそのUQ mobi le契約を解除することがあります。
3 前2項の規定に関わらず、当社は、UQ mobile契約者について、破産法(平成 16 年法律第 75 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)又は会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、そのUQ mobile契約を解除するものとします。
4 当社は、前3項の規定に関わらず、第 60 条(利用に係る契約者の義務)第4項により書類の提出を求めた場合であって、提出がないとき又は提出された内容若しくは氏名、住所等の契約者(第 61 条(利用者登録)に規定する利用者登録を行っている場合は、登録利用者を含みます。)の情報及び契約内容に虚偽があったと当社が認めたときは、そのUQmo bile契約を解除することがあります。
5 当社は、前項の規定による解除に先立ち、UQmobile通信サービスの利用停止をすることがあります。
6 当社は、前項までの規定によるほか、UQ mobile契約者の死亡について、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて届出が行われ、当社がその事実を確認した場合であって、以後そのUQ mobile契約に係るUQ mobileサービスが利用されないものと認めたときは、当社が指定する日をもってそのUQ mobile契約を解除するものとします。
(初期契約解除の取扱い)
第 16 条の2 UQ mobile契約者は、新たなUQ mobile契約(以下「新規契 約」といいます。)又は既に締結されているUQ mobile契約の一部の変更を内容と する契約(以下「変更契約」といい、新規契約と合わせて「対象契約」といいます。)を締 結したときは、事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除 き、その契約書面(事業法第 26 条の2第1項の規定に基づき当社がUQ mobile契 約者に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以 下同じとします。)を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日(変更契約にあっては、その効力を発した日とします。)のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために 必要な情報が記載されたものに限ります。)を発すること又は当社が別に定める方法により 通知することにより、事業法第 26 条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「初期契約 解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、 UQ mobile契約者に負担していただきます。
2 初期契約解除は、UQ mobile契約者が前項の書面を発したとき(初期契約解除に際してMNP又は番号移行を利用する場合は、その電話番号の移転先となる電気通信サービスにおいて当該電話番号の利用が開始されたときとします。)又は通知をしたときに効力を生ずるものとします。
3 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第 26 条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
(その他の提供条件)
第 17 条 UQ mobile契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
(ローミング契約)
第 17 条の2 UQmⅠ約款に規定するUQ mobileサービス(当社が別に定めるものを含みます。)の提供を受けるための契約を締結している者は、当社とローミング契約を締結していることとなります。
(特定事業者の契約約款による制約等)
第 17 条の3 ローミング契約者は、UQmⅠ約款に基づきUQ mobileサービスを利用することができないときは、ローミングの提供を受けることはできません。
(電話番号)
第 17 条の4 ローミングの電話番号は、特定事業者が定めた番号とします。
(ローミングに係る端末設備の工事等)
第 17 条の5 ローミング契約者は、端末設備又は自営電気通信設備に関する工事その他の請求をすることはできません。
(当社が行うローミング契約の解除)
第 17 条の6 当社は、そのローミングと同一の種類のUQ mobile通信サービスを廃止したときは、そのローミング契約を解除します。
(オプション機能の提供)
第 18 条 当社は、UQ mobile契約者から請求があったときは、別表1(オプション機能)に規定するオプション機能を提供します。
2 別表1(オプション機能)に基づき提供するオプション機能のうち、別記 28 に定める機能については、前項の規定に関わらず、それぞれUQ mobile契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
3 当社は、ローミング契約者が特定事業者から当社のオプション機能に相当する機能の提供を受けている場合は、そのオプション機能を提供します。
(オプション機能の廃止)
第 19 条 当社は、そのオプション機能の提供を受けているUQ mobile契約者から、 UQ mobile契約の解除又はオプション機能の廃止の申し出があったときは、オプション機能を廃止します。
(UQ mobileサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第 20 条 当社は、UQ mobileサービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
(UQ mobileサービス利用権の譲渡があった場合の取扱い)
第 20 条の2 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、UQ mobi le通信サービス利用権の譲渡があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、第 14 条(UQ mobile通信サービス利用権の譲渡)、第 17 条(その他の提供条件) の規定に関わらず、そのオプション機能を廃止します。
(地位の承継があった場合の取扱い)
第 20 条の3 当社は、オプション機能を提供している契約者回線について、契約者の地位の承継があった場合であって、別表1に別段の定めがあるときは、そのオプション機能を廃止します。
(SIMカードの貸与)
第 21 条 当社は、UQ mobile契約者に対し、1のUQ mobile契約につき1のSIMカードを貸与します。
2 当社は、前項の規定に関わらず、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与したSIMカードを交換することがあります。この場合は、あらかじめそのことをUQ mobile契約者に通知します。
3 第1項の規定に関わらず、次条の規定に基づきeSIMに電話番号その他の情報の登録等を行っているときは、SIM等の種類の変更の請求があった場合を除き、SIMカードを貸与しません。
(電話番号その他の情報の登録等)
第 22 条 当社は、次の場合に、当社の貸与するSIM等に電話番号その他の情報の登録等を行います。
(1) SIMカードを貸与するとき。
(2) その他、当社のSIMカードの貸与を受けている又はeSIMを保有するUQ m obile契約者から、そのSIM等への電話番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 12 条(電話番号)第2項、第 54 条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により電話番号を変更する場合は、電話番号の登録等を行います。
(SIMカードの情報消去及び破棄)
第 23 条 当社は、次の場合には、当社の貸与するSIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
(1) そのSIMカードの貸与に係るUQ mobile契約の解除があったとき。 (2) SIMカード変更その他の事由によりSIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社のSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(SIM等の管理責任)
第 24 条 当社のSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者は、そのSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のSIMカードの貸与を受けているUQ mobile契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がSIM等を利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている又はeSIMを保有するUQ mobile契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIM等の盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(PINコ―ド)
第 25 条 UQ mobile契約者は、当社が別に定める方法により、SIM等に、PINコ―ド(そのSIM等を利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けている又はeSIMを保有するUQ mobile契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのUQ mobile契約者が登録を行ったものとみなします。
2 UQ mobile契約者は、PINコ―ドを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
(利用中止)
第 26 条 当社は、次の場合には、UQ mobile通信サービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定MNO事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めること
をいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 33 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるU Q mobile通信サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が認めた場合、UQ mobile通信サービスに係る料金その他の債務の支払方法について不正利用若しくは不正登録等、不当な行為のおそれがあると当社が判断した場合、又は、その契約者回線の不正利用、契約者回線の利用における不正登録、契約者回線に係る契約者が当社のID利用規約に違反していると当社が判断した場合等(それぞれ、そのおそれがある場合を含みます。)、不正な利益を得る目的が認められると当社が判断した場合は、一時的にUQ mobile通信サービス又はオプション機能の一部若しくは全部の利用を中止することがあります。
この場合において、当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
(注) 当社は、本条第1項の規定によりUQ mobile通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者(個別の通知又は当社所定のWEBサイトに掲示する等の方法により行います。)に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 27 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6カ月以内で当社が定める期間
(第1号又は第2号の規定に該当するときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第4号、第6号、第8号又は第9号の規定に該当するときは、当社が指定する書類等を、当社所定の方法でサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのUQ mobi le通信サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のUQ mobile通信サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービス等に係る料金等の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 47 条の2(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(4) UQ mobile通信サービスに係る契約の申込み又はUQ mobileサービス利用権の譲渡の承認に係る請求に当たって事実に反する記載を行ったことが判明し
たとき。
(5) そのUQ mobile契約が携帯電話不正利用防止法第7条第1項の規定に違反して通話可能端末設備等を譲渡されたものと当社が認めたとき。
(6) 第 11 条(UQ mobile契約者の契約者確認の取扱い)の規定に違反したとき。 (7) UQ mobile契約者(UQmobile契約者により通話可能端末設備等を
貸与された者を含みます。)が携帯電話不正利用防止法第 10 条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したものと当社が認めたとき。
(8) 携帯電話不正利用防止法第 11 条各号の規定のいずれかに該当したと当社が認めたとき。
(9) 別記3若しくは別記4の規定に違反したとき、又は別記3若しくは別記4の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(10) 契約者がそのUQ mobile通信サービス又は当社と契約を締結している他の携帯電話サービスの利用において第 60 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(11) 当社の+メッセージ利用規約に定めるところにより、+メッセージ(別表1(オプ ション機能)に定めるものをいいます。以下同じとします。)の利用の停止があったとき。
(12) UQ mobile通信サービスを用いた犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると警察機関が判断した場合であって、警察機関から当社に対してその契約者回線に係るUQ mobile通信サービスの利用を停止する要請があったとき。
(13) 契約者が、そのUQmobile通信サービスに係る料金その他の債務の支払いに関し、クレジットカード又は金融機関等の口座の不正利用若しくは不正登録等、不当な行為をしたと当社が判断したとき。
(14) 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(15) 別記5若しくは別記6の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記7に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取り止めなかったとき。
(16) 別記8から別記 11 の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定によりUQ mobile通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
(1) 前項第 10 号の規定により利用を停止する場合(次のいずれかに該当する場合に限ります。)であって、緊急やむを得ないとき。
ア 第 60 条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規定に違反する場合。
イ 第 60 条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違反する場合(専ら別記 17 の規定に基づく場合を除きます。)。
(2) 前項第8号又は第 12 号の規定により利用を停止するとき。
(3) 前項第 13 号の規定により利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないとき。
(利用限度額の設定)
第 27 条の2 当社は、国際通話(第 28 条(通信の種類)に定めるものをいいます。以下同じとします。)に関する料金(特定事業者が提供するローミングに係る料金を含みます。)の
月間累計額及び特定携帯国際自動通話(当社の電話サービス等契約約款に定めるものをいいます。以下同じとします。)に関する料金(同契約約款に定める特定携帯国際自動通話定額に係る定額通話等料金を除きます。)の月間累積通話等料金の額を合算した額(以下この条において「国際通話月間累計額」といいます。)について、限度額(以下「国際通話利用限度額」といいます。)を設定します。
2 前項に定める国際通話利用限度額は、3万円とします。
3 契約者は、第1項に規定する1の料金月における国際通話月間累計額が国際通話利用限度額を超えたことを当社が確認したときは、その確認をした日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線から国際通話を行うことはできません。
4 契約者は、第1項の規定により設定された国際通話利用限度額を超えた部分に関する通話料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。
5 当社は、契約者からの申出があった場合であって、当社が別に定める基準に適合するときは、その申出のあった料金月において、国際通話利用限度額の解除又は変更を行うことがあります。
第1節 通信の種類等
(通信の種類)
第 28 条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2以外の通話 |
2 国際通話 | UQ mobile通信サービスを使用して本邦と外国との間で行 う通話 |
備考 2欄に定める外国には、当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。)及びインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信、携帯移動衛星通信又はインマルサットFleetX press通信を取扱うために設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同 じとします。)を含みます。以下同じとします。 |
3 国際通話は、UQ mobile通信サービス(料金表第1表第1(基本使用料)第1
(適用)に規定するデュアルサービスに限ります。)の契約者回線からの通話に限り行うことができます。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第 29 条 通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第 30 条 当社相互接続点との間の通信は、当社が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するUQ mobile通信サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(特定事業者との間で継続して接続する通信)
第 30 条の2 当社は、当社のサービス区域において開始した通信であって、移動無線装置の移動に伴って、特定事業者が継続して接続し、終了した通信については、その通信を当社のサービス区域内において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
2 当社は、特定事業者の電気通信サービスのサービス区域において開始した通信であって、
移動無線装置の移動に伴って、当社が継続して接続し、終了した通信については、その通信を開始した時点の特定事業者のサービス区域において開始し終了した通信とみなして取り扱います。
(国際通話の取扱い)
第 31 条 国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、契約者から請求があったときは、UQ国際通話利用規制(その契約者回線から国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
3 前項に規定する場合のほか、当社の電話サービス等契約約款に規定する特定通話等発信規制サービスⅠの適用を受ける契約者回線について、UQ国際通話利用規制を行います。
(外国における取扱い制限)
第 32 条 国際通話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第 33 条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
機関名
備考 上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第 56 条第1号の規定に基づき、総務大臣が指定する機関をいいます。以下同じとします。
新聞社等の機関金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
(2) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
(通信の利用を制限する措置)
第 34 条 前条の規定による場合のほか、当社は、UQ mobile契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限すること。
(2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がUQ mobile通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社の UQ mobile通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4) UQ mobile契約者が別記 16 に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。
(5) UQ電子メール(別表1に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る通信が著しくふくそうする場合に、UQ電子メールの配信を制限すること。
(6) UQ電子メールに係る通信において、多数のメールアドレスを指定して送信された UQ電子メールであって、そのUQ電子メールの宛先に実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認めた場合に、そのUQ電子メールの配信を拒否すること。
(7) 契約者が送信したUQ電子メールについて、そのUQ電子メールの転送を継続して行うことがUQ mobile通信サービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めた場合に、そのUQ電子メールの転送を停止すること。
2 当社は、前項の規定による場合のほか、当社が別に定める形式のデータについて、圧縮 その他UQ mobile通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 35 条 当社は、前2条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていないと判断して、当社の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 36 条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づくインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 37 条 UQ mobile通信サ-ビスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する基本使用料、オプション機能使用料、通話料、データ通信料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とします。
2 UQ mobile通信サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料及びオプション機能使用料の支払義務)
第 38 条 UQ mobile契約者は、その課金開始日又は当社がオプション機能の提供を開始した日から契約の解除又はオプション機能の廃止があった日の前日までの期間(その開始日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第
1表第1(基本使用料)及び第2(オプション機能使用料)に規定する料金(以下この条において「料金」といいます。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりUQ mobileサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、UQ mobile契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、UQ mobile契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、UQ mobile契約者は、次の場合を除き、UQ mobileサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
UQ mobile契約者の責めによらない理由によりそのUQ mobileサービスを全く利用することができない状態 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上 その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのUQ mobileサービスについての料金 |
3 前2項の規定に関わらず、UQ mobile契約者は、別表1(オプション機能)9欄に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第1表第2
(オプション機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注) 基本使用料及びオプション機能使用料の日割については、料金表通則に定めるところによります。
(通話料及びデータ通信料の支払義務)
第 39 条 契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記 13 の規定により測定した通話時間又は送信回数と料金表第1表第3(通話料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 契約者は、その契約者回線との間のデータ通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったデータ通信を含みます。)について、別記 14 の規定により測定した情報量と料金表第1表第4(データ通信料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
3 相互接続通信の料金の支払義務については、前2項の規定に関わらず、第 50 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
4 契約者は、通話料又はデータ通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます。)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記 15 に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
第 40条 削除
(手続きに関する料金の支払義務)
第 41 条 UQ mobile契約者は、UQ mobile契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 42 条 UQ mobile契約者は、料金表第1表第6(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第 42 条の2 UQ mobile契約者は、料金表第1表第7(電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第 43 条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定に関わらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算及び支払い)
第 44 条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。
第 45条 削除第 46条 削除第 47条 削除
第4節 預託金
(預託金)
第 47 条の 2 UQ mobile契約者は、次の場合には、UQ mobile通信サービスの利用に先立って(譲渡の場合はその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) UQ mobile契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) UQ mobileサービス利用権の譲渡の承認を請求したとき。
(3) 第 27 条(利用停止)第1項第1号又は第2号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(4) 当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は、1UQ mobile契約当たり 10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、そのUQ mobile契約の解除又はUQ mobileサービス利用権の譲渡等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、そのUQ mobile契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。なお、この場合の返還額は、第1項及び第2項による預入額から、その返還のときより前にこの約款の規定によりそのUQ mobile契約に係る当社の債権に充当された額を控除した残余の額とします。
5 当社は、預託金を返還する場合に、UQ mobile契約者がそのUQ mobil e契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
6 当社は、UQ mobile契約の解除が契約移行又はau契約への番号移行に係るものである場合、そのUQ mobile契約に係る預託金について、前2項の規定に基づく返還に代え、新たに締結した契約に係る預託金として、当社のUQmⅡ約款又はau約款に基づき預け入れていただいたものとして取り扱います。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 48 条 契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当
額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 49 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 収納手数料の負担等
(収納手数料の負担等)
第 49 条の2 契約者は、料金その他の債務について、支払期日を経過した後支払う場合、料金収納に係る費用として次表に定める額の手数料を負担していただきます。
区分 | 手数料の額 | |
1 2以外の場合 | (1) (2)以外の場合 (期日後料金支払手数料) | 税抜額 300 円 (税込額 330 円) |
(2) 当社指定の金融機関口座への振込又は 金融機関の窓口において支払う場合 | 金融機関等が定める額 | |
2 その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認 めるものを含みます。)である場合 | 収納代行機関又は金融機 関等が定める額 | |
備考 当社が別に定める条件に該当するときは、区分1の(1)に定める手数料の負担を 要しません。 |
第7節 相互接続通信の料金の取扱い
(相互接続通信の料金の取扱い)
第 50 条 契約者又は相互接続通信の利用者は、当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、別記 23 又は別記
24 に定めるところによります。
第8節 特定事業者に係る債権の取扱い
(特定事業者が提供するローミングに係る債権の譲受等)
第 50 条の2 UQ mobile契約者は、UQmⅠ約款に規定するローミングの利用により生じた債権を当社が特定事業者から譲り受け、その債権額をUQ mobileサービスの料金に合算して請求することを承諾していただきます。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を、UQ mobileサービスの料金とみなして取り扱います。
3 第1項の場合において、当社及び特定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
4 第1項の規定により特定事業者から譲り受けた債権については、第 48 条(割増金)、第 49 条(延滞利息)、第 49 条の2(収納手数料の負担等)及び料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(ローミングに係る債権の譲渡等)
第 50 条の3 ローミング契約者は、ローミングの利用により生じた債権を、ローミングに係 る他網相互接続通信に関する協定事業者の承諾が必要な場合にはその承諾を得て、当社が 特定事業者に譲渡することを承諾していただきます。この場合、当社が譲渡する債権額は、別記 13 の規定により測定した通話時間若しくは送信回数又は別記 14 の規定により測定し た情報量と料金表第1表第3(通話料)又は第4(データ通信料)の規定とに基づいて算 定した額(当社が別に定める電気通信番号を使用して行った相互接続通信により生じた債 権にあっては、その電気通信番号に係る他網相互接続通信に関する当社又は協定事業者の 契約約款等の定めにより算定した額)とします。
2 前項の場合において、当社及び特定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
3 第1項の規定により譲渡する債権の取扱いについては、第 48 条(割増金)、第 49 条(延
滞利息)、第 49 条の2(収納手数料の負担等)及び料金表通則の規定に関わらず、UQm
Ⅰ約款に定めるところによります。
(契約者の維持責任)
第 51 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件(昭和 60
年郵政省令第 31 号)などに適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信 設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 52 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定MNO事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、サービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社又は特定MNO事業者が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 53 条 当社は、UQ mobile通信サービスに係る電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 33 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次 の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順 位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により 定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるもの ガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの |
選挙管理機関に提供されるもの 新聞社等の機関に提供されるもの金融機関に提供されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供される もの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(修理又は復旧の場合の暫定措置)
第 54 条 当社は、当社又は特定MNO事業者の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその電話番号を変更することがあります。
(責任の制限)
第 55 条 当社は、UQ mobile通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その原因が協定事業者の責めに帰すべき理由による接続専用回線の障害であるときを含みます。)は、そのUQ mobile通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、UQ mobile通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのUQ mobile通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第2(オプション機能使用料)に規定する料金(海外ローミング機能に係るものを除きます。)
(3) 料金表第1表第2(オプション機能使用料)に規定する海外ローミング機能に係る 料金(UQ mobile通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初 日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均オプション機能使用料(前6料金 月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(4) 料金表第1表第3(通話料)に規定する料金(UQ mobile通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 前3項の規定に関わらず、当社は、UQ mobile通信サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのUQ mobile通信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、UQ mobile通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
6 前5項の規定のほか、当社は、当社の責めに帰すべき理由により、別表1(オプション機能)に規定するオプション機能の利用に際し送受信又は蓄積された情報等の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、1料金月のオプション機能使用料(オプション機能使用料の定めがないものについては、その契約者回線に係る基本使用料とします。)を上限として賠償します。
ただし、この約款で別段の定めがある場合はこの限りでありません。
(免責)
第 56 条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その改造等に要する費用に限り負担します。
(発信者番号通知)
第 57 条 契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)又はSMS送信(SM S(SMS機能を利用した文字メッセージ(文字、数字及び記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)の送信をいいます。以下同じとします。)については、その電話番号をその通話の着信のあった又はSMSを受信した契約者回線等へ通知します。ただし、通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、この限りでありません。
(緊急通報に係る情報通知)
第 58 条 当社は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則別表第 12 号に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下、この条において「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
2 当社、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う ものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線 に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。ただし、下表の2欄に定める情報に ついては、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関又は消防機関において、当社が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知する ものとします。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係る電話番号 | その緊急通報通話の着信のあった契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線 | その緊急通報通話の着信のあった警察機 |
装置の所在する位置に関する情報(その | 関、海上保安機関又は消防機関 |
移動無線装置が接続されている無線基地 | |
局設備に係る情報又は前項により当社が | |
その契約者回線から取得した情報に基づ | |
き計算した緯度及び経度の情報をいいま | |
す。)及びその契約者回線に係る電話番号 |
3 当社は、電話番号又は移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 55 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(承諾の限界)
第 59 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者が、当社が別に定める回数を超え1の料金月内
に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(利用に係る契約者の義務)
第 60 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備、自営電気通信設備又はSIM等に登録されている電話番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でUQ mobile通信サービスを利用しないこと。なお、別記 16 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6) 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(7) 次条に規定する利用者登録が行われているときは、その登録利用者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 当社は、次条に規定する登録利用者その他契約者以外の者によるUQ mobile通信サービスの利用において、前項までの規定に反する事由が生じた場合、その契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
3 契約者は、第1項第6号又は第7号の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
4 前3項のほか、契約者は、当社が氏名、住所等の契約者(次条に規定する利用者登録を行っている場合は、登録利用者を含みます。)の情報及び契約内容の確認のために当社所定の書類の提出を求めた場合は、その求めに応じていただきます。
(利用者登録)
第 61 条 UQ mobile契約者(その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)であるものを除きます。以下この条において同じとします。)は、当社所定の方法により、そのUQ mobile契約に係るUQ mobileサービスを主に利用する者(そのUQ mobile契約者の親族又は生計を同じくしている者であって、当社が別に定める基準に該当する者に限ります。)の登録(以下「利用者登録」といいます。)を行うことができます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者(以下「登録利用者」といいます。)の情報は、その氏名及び生年月日とします。
2 UQ mobile契約者は、未成年にUQ mobileサービスを利用させるときは、その利用に先立って利用者登録を行っていただきます。
3 UQ mobile契約者は、利用者登録を行うときは、その登録利用者の氏名、住所又は居所及び生年月日並びにUQ mobile契約者との続柄等を当社が確認するための書類を提示していただきます。
4 UQ mobile契約者は、次の事項について、登録利用者となる者の承諾を得た上で登録していただきます。
(1) その契約者回線に係るUQ mobileサービスの利用の一時中断、UQ mo bile契約の解除、UQ mobileサービス利用権の譲渡、基本使用料の料金種別の選択又はオプション機能の利用の請求若しくは廃止その他のUQ mobile契約に関する請求は、この約款又は料金表に特段の定めがある場合を除き、UQ mob ile契約者の意思表示に基づき行うこと。
(2) UQ mobile契約者がUQ mobileサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合は、第 27 条(利用停止)の規定に基づきU Q mobileサービスの利用を停止されること又は第 16 条(当社が行うUQ mo bile契約の解除)の規定に基づきUQ mobile契約の解除を受けることがあること。
(3) 登録利用者が行う通信についても、当社が第 58 条(緊急通報に係る情報通知)の規定に基づく取扱いを行うこと。
(4) UQ mobile契約者からの申出により登録利用者の変更が行われること及び 変更前の登録利用者の利用に係る料金その他の債務の請求又は通信明細の発行について、変更後の登録利用者に係る料金その他の債務の請求又は通信明細の発行と合わせて行わ れることがあること。
(5) 登録利用者が利用する端末設備、行う通信、登録利用者の情報についても、第 65 条の2(位置情報等の匿名化利用)の規定に基づく匿名化利用を行うこと。
(特定事業者が提供するローミングの利用等)
第 61 条の2 UQ mobile契約者は、UQmⅠ約款の規定に基づき、特定事業者が提供するローミングに係る契約を特定事業者と締結していることとなります。
2 当社は、特定事業者から請求があったときは、UQ mobile契約者の氏名、住所、電話番号及び料金の支払状況等を通知することがあります。
(当社の電話サービス等契約約款における電話利用契約の締結)
第 61 条の3 UQ mobile契約者(料金表第1表第1(基本使用料)に規定するデュアルサービスを利用している者に限ります。)は、当社の電話サービス等契約約款の規定に基づき当社と特定第2種一般電話契約を締結していることとなります。
ただし、UQ mobile契約者からその電話利用契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
(他の電気通信事業者への通知)
第 62 条 当社は、中継事業者から請求があったときは、UQ mobile契約者(その中継事業者の契約約款等により電気通信サービス(その契約者回線から本邦外に設置された電気通信設備への通信を提供するものであって、別記 27 に規定する事業者識別番号(電気
通信番号規則別表第 10 号に規定する電気通信番号をいいます。以下同じとします。) に係るものに限ります。)の提供を受けている者又はその申込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあります。
2 UQ mobile契約者は、第 15 条(UQ mobile契約者が行う契約の解除)又は第 16 条(当社が行うUQ mobile契約の解除)の規定に基づきUQ mobi le契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定める電気通信事業者からの請求に基づき、プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
3 契約者は、第 27 条(利用停止)第1項第6号の規定に基づきUQmobile通信サービスの利用を停止されたことがある場合は、プライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
4 UQ mobile契約者は、第 16 条(当社が行うUQ mobile契約の解除)第
2項の規定に基づき契約の解除を受けたことがある場合又は第 27 条(利用停止)第1項第
10 号の規定に基づきUQ mobile通信サービスの利用を停止されたことがある場合
(いずれの場合においても、第 60 条(利用に係る契約者の義務)第1項第5号の規定に違 反した場合(専ら別記 16(1)に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合に限りま す。)に限ります。)は、プライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとし ます。
5 UQ mobile契約者は、その契約者回線からのSMS送信について、そのSMSを受信した他網契約者回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、その他網契約者回線に係る電気通信事業者が定める禁止行為(この約款の別記 16 に定める禁止行為に相当するものをいいます。)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者がプライバシーポリシーに定める電気通信事業者に、プライバシーポリシーに定める情報を通知することに、あらかじめ同意するものとします。
6 UQ mobile契約者は、その契約者回線からのUQ電子メールの送信について、そのUQ電子メールを受信した他網契約者回線に係る契約を締結している者からの申告に基づき、その他網契約者回線に係る電気通信事業者が定める禁止行為(この約款の別記 16に定める禁止行為に相当するものをいいます。)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業者がプライバシーポリシーに定める電気通信事業者にプライバシーポリシーに定める情報を通知することに、あらかじめ同意するものとします。
7 UQ mobile契約者は、第 16 条(当社が行うUQ mobile契約の解除)第
2項の規定に基づき契約の解除を受けたことがある場合又は第 27 条(利用停止)の規定に基づUQ mobile通信サービスの利用を停止されたことがある場合(いずれの場合においても、第 27 条第1項第 11 号の規定によるものに限ります。)は、プライバシーポリシーに定める電気通信事業者からの請求に基づき、プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第 63 条 契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 64 条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(契約者に係る情報の利用)
第 65 条 当社は、契約者に係る氏名、名称、生年月日、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等の情報を、当社及び協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社及び協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、UQ mobile通信サービスの提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(位置情報等の匿名化利用)
第 65 条の2 当社は、通信の秘密に該当する位置情報(通信の場所、日時及び端末識別符号 に限ります。以下この条において同じとします。)、契約者等(契約者及び登録利用者をい います。以下この条において同じとします。)の情報(市区町村名までの住所、年齢、性別 その他当社が『「十分な匿名化」により加工した位置情報の活用』として掲示するWEBサ イト(以下「匿名位置情報に関するWEBサイト」といいます。)に定める情報に限ります。以下この条において「契約者等情報」といいます。)について、匿名位置情報に関するWE Bサイトに定める利用目的のために、その時点での技術水準では契約者等を再特定又は再 識別することが極めて困難といえる程度に匿名化を行った上で利用します。
2 当社は、前項に定める位置情報及び契約者等情報について、匿名位置情報に関するWE Bサイトに定める利用目的の範囲で、官公庁、公共団体、一般企業等の第三者に提供することがあります。
3 契約者等は、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める方法により、前2項に定める取扱い(以下「匿名化利用」といいます。)を停止する申出を行うことができます。
4 位置情報及び契約者等情報の匿名化の方法等、匿名化利用に係るその他の事項については、匿名位置情報に関するWEBサイトにおいて定めます。
(電話番号案内)
第66 条 当社は、別記26 に定める電話番号案内事業者が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等)
第 67 条 電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、料金表第1表第3
(通話料)に規定する電話番号案内料及び電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
(提供条件書等)
第 68 条 当社は、この約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、U
Q mobile通信サービス及び付随サービスを提供します。
2 当社は、この約款のほか、当社のau約款に定めるサービス及び取扱い等(当社が別に定めるものに限ります。)と同等のものを提供します。
(法令に規定する事項)
第 69 条 UQ mobile通信サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項又は当該事項に関連する内容については、別記 18 から別記 20 に定めるところによります。
(閲覧)
第 70 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(UQmobile通信サービスの廃止)
第 71 条 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、UQmobile通信サービスの一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は所定のWEBサイトに掲示する等の方法により、その旨を契約者に周知します。
2 当社は、前項の規定によりUQmobile通信サービスの全部を廃止するときは、事業法施行規則第 22 条の2の 10 の規定に基づき、廃止の期日等をUQmobile契約者に通知します。
3 当社は、第1項の規定によりUQmobile通信サービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(料金の計算方法など)
1 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1) (2)以外のもの | この約款に規定する税抜額(消費税相当額 を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。 |
(2) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料、国際通話に関する料金又は国際SMS送信(別表1(オプション機能)に規定する国際SMS送信をいいます。以下同じとします。)に関する料金 (通話料に限ります。) | この約款に規定する額により行います。 |
2 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金のうち、基本使用料、オプション機能使用料、通話料、データ通信料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は料金月(その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3の2 当社は、基本使用料の料金種別の変更(第7項に定める国内通話定額の種類変更等又は通話パック(60 分/月)の適用の開始若しくは廃止等当社所定の取扱いに係るものを含みます。)又は契約移行があった場合、その日に変更前又は契約移行前に行った通話又はデータ通信に関する料金については、変更後又は契約移行後に適用を受けている基本使用料の料金種別等の規定に従って計算します。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
4 当社は、その通話を開始した日と終了した日とが異なる場合のその通話に関する料金については、その終了した日においてその通話を行った契約者回線が適用を受けている基本使用料の料金種別等の規定に従って計算します。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
5 当社は、通話料については、通信の種類に関わらず、その全ての料金を合計した額により、請求を行います。
(基本使用料の料金種別の取扱い)
6 特段の定めがある場合を除き、次表の左欄に定める用語は、それぞれ同表の右欄に定める基本使用料の料金種別の総称をいいます。
用語 | 基本使用料の料金種別 |
くりこしプラン | くりこしプランS(V)、くりこしプランM(V)、くりこし プランL(V) |
スマホプラン | スマホプランS(V)、スマホプランM(V)、スマホプラン L(V)、スマホプランR(V) |
ぴったりプラン | ぴったりプランS(V)、ぴったりプランM(V)、ぴったり プランL(V) |
おしゃべりプラン | おしゃべりプランS(V)、おしゃべりプランM(V)、おし ゃべりプランL(V) |
データ高速プラン等 | くりこしプラン、スマホプラン、ぴったりプラン、おしゃべ りプラン、データ高速+音声通話プラン(V)、データ高速プラン(V) |
データ無制限プラン等 | データ無制限+音声通話プラン(V)、データ無制限プラン (V) |
(基本使用料等の日割)
7 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料及びオプション機能使用料のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数(第5号については、第 38 条(基本使用料及びオプション機能使用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する基本使用料及びオプション機能使用料の支払いを要しないとする日数とします。)に応じて日割りします。
(1) 料金月の起算日以外の日に契約者回線又はオプション機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の起算日以外の日にUQ mobile契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の起算日に契約者回線又はオプション機能の提供を開始し、その日にそのU Q mobile契約の解除又はオプション機能の廃止があったとき。
(4) 料金月の起算日以外の日に、国内通話定額(第3(通話料)1(適用)(6)に定める取扱いをいいます。以下同じとします。)の適用の開始若しくは廃止又はその種類の変更(以下「国内通話定額の種類変更等」といいます。)があったとき。
(5) 料金月の起算日以外の日に、通話パック(60 分/月)(第3(通話料)1(適用) (7)に定める取扱いをいいます。以下同じとします。)の適用の開始又は廃止があったとき。
(6) 料金月の起算日以外の日に、増量オプション(第3(データ通信料)1(適用) (4)に定めるものをいいます。以下同じとします。)の適用の開始又は廃止があったとき。
(7) 料金月の起算日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(8) 第 38 条(基本使用料及びオプション機能使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(9) 第3項の規定に基づく起算日の変更があったとき。
8 前項(第9号を除きます。)の規定による月額料金の日割は、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 38 条(基本使用料及びオプション機能使用料の支払義務)
第2項第3号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
9 第7項第9号の規定による月額料金の日割は、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
10 第 55 条(責任の制限)第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定に当たっては、第5項及び第7項の規定に準じて取り扱います。
11 UQ mobile契約の番号移行があった場合、番号移行があった日(以下「番号移行日」といいます。)を含む料金月(以下「番号移行月」といいます。)のUQ mobil e契約に係る月額で定める料金(基本使用料又はオプション機能使用料以外であって、当社所定のものに限ります。以下この項において「特定月額料」といいます。)について、当社所定の方法により、次表に定める起算開始日から起算終了日までの期間に係る日数に応じて日割りします。
起算開始日 | 番号移行月の初日(その料金月において、特定月額料に係るサービ スの提供を開始した場合はその日とします。) |
起算終了日 | 番号移行日の前日(特定月額料に係るサービスの提供を開始した日 と番号移行日が同一の日である場合は、その日とします。) |
(端数処理)
12 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(KDDI一括請求の取扱い)
13 当社は、UQ mobile契約者から申込みがあったときは、そのUQ mobil e契約者が指定したUQ mobileサービスの契約者回線に係る料金その他の債務を、当社が提供する他の電気通信サービス(当社が別に定める電気通信サービスであって、そ のUQ mobile契約者が指定したものに限ります。以下「統合対象サービス」とい います。)に係る料金等に合わせて一括して請求(以下「KDDI一括請求」といいます。) します。
14 UQ mobile契約者は、KDDI一括請求に係る申込みをするときは、当社所定の方法により申込んでいただきます。
15 当社は、次に該当する場合には、前項の申込みを承諾しません。
(1) その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)以外であるとき。
(2) その契約者回線がそのUQ mobile契約者以外の者(そのUQ mobil e契約者と相互に業務上密接な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(3) そのUQ mobile契約者が統合対象サービスに係る契約を締結している者と異なるとき。
(4) そのUQ mobile契約者が、KDDI一括請求に係る料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
16 UQ mobile契約者は、au一括請求グループ(料金その他の債務が一括して請 求される当社又は特定事業者が提供する携帯電話サービスに係る電気通信回線からなるグ ループであって、当社が別に定めるところによりUQ mobile契約者が指定したも のをいいます。以下同じとします。)に関して、KDDI一括請求の取扱いを受けるときは、そのau一括請求グループに所属する全ての契約者回線について、その申込みを行ってい ただきます。
17 UQ mobile契約者は、KDDI一括請求に係る料金等の支払方法を変更しよう
とするときは、当社所定の書面を当社が指定するサービス取扱所に提出していただきます。
18 当社は、KDDI一括請求の取扱いを受けている契約者回線について、UQ mobi le契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、この取扱いを廃止します。
(1) UQ mobileサービス利用権の譲渡があったとき。 (2) 契約者の地位の承継があったとき。
(3) UQ mobile契約の解除があったとき。 (4) 統合対象サービスの指定がなくなったとき。
(5) 前項の規定によらない手段により支払方法が変更されたとき。 (6) その他第 15 項各号のいずれかに該当することとなったとき。
19 KDDI一括請求に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(消費税相当額の加算)
20 この約款に係る料金について支払いを要する額は、この約款に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。 (1) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料
(2) 国際通話に関する料金
(3) 国際SMS送信に関する料金(通話料に限ります。)
(注) 本項により計算された支払いを要する額は、この約款に定める税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の支払い)
21 料金及び工事に関する費用の支払いについては、以下のとおりとします。
(1) UQ mobile契約者は、料金等の支払いについて、あらかじめ別記 30 に規定する支払方法のいずれかを選択していただきます。ただし、当社は、別記 30 に定める支払方法であっても当社の判断によりその選択を拒むことができるものとします。
(2) UQ mobile契約者は、料金等について、当社が定める期日までに、前号の規定により選択した支払方法により支払っていただきます。
(3) 料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(4) UQ mobile契約者は、当社が必要と判断したときは、2月以上の料金等を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただきます。
(料金などの臨時減免)
22 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定に関わらず、臨時に、その料金及び工事に関する費用を減免することがあります。
23 当社は、前項の規定により料金などの減免を行ったときは、当社が指定する方法により、そのことを周知します。
(料金等の請求)
24 UQ mobile通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款
のほか、請求に関する当社の各規約等に定めるところによります。
(注) その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるときは 、「請求に関する当社の各規約等 」に「ご請求に関するお手続き
(https://biz.kddi.com/support/payment/)」を含みます。
(期限の利益喪失)
25 UQ mobile契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1) UQ mobile契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2) UQ mobile契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3) UQ mobile契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) UQ mobile契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5) UQ mobile契約者の所在が不明であるとき。 (6) UQ mobile契約者が預託金を預け入れないとき。
(7) その他UQ mobile契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
26 UQ mobile契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにUQ mobile通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第1 基本使用料
1 適用
種類 | 内容 |
デュアルサービス | 通話及びデータ通信が利用可能なもの |
シングルサービス | データ通信のみ利用可能なもの |
基本使用料の料金種別 |
くりこしプランS(V) |
くりこしプランM(V) |
くりこしプランL(V) |
スマホプランS(V) |
スマホプランM(V) |
スマホプランL(V) |
スマホプランR(V) |
ぴったりプランS(V) |
ぴったりプランM(V) |
ぴったりプランL(V) |
おしゃべりプランS(V) |
おしゃべりプランM(V) |
おしゃべりプランL(V) |
データ高速+音声通話プラン(V) |
データ無制限+音声通話プラン(V) |
基本使用料の適用については、第 38 条(基本使用料及びオプション機能使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用 | |||
(1) UQ mo bileサービスの種類等 | ア UQ mobileサービスには、次の種類があります。 イ UQ mobile契約者は、UQ mobileサービスの種類の変更の請求を行うことができません。 ウ ローミングには、UQ mobileサービスと同一の種類があります。 エ デュアルサービスに係るUQ mobile契約者は、端末設備の変更(当社が別に定めるサービス取扱所において行う、その契約者回線に接続する端末設備の変更をいいます。以下同じとします。)の請求を行う場合、同時に契約移行を行っていただきます。 | ||
(1)の2 UQ mobileサービスの利用月数 | UQ mobileサービスの利用月数は、そのUQ mobil eサービスに係る利用開始月からその料金月(契約解除があったときは、その契約解除日の前日を含む料金月までとします。)までの月数を通算したものとします。 | ||
(2) 基本使用料 の料金種別の選択 | ア 基本使用料には、UQ mobileサービスの種類及び使用 しているSIMカード種別に応じて、次の料金種別があります。 (ア) デュアルサービスに係るもの (イ) シングルサービスに係るもの | ||
基本使用料の料金種別 |
データ高速プラン(V) | |||
データ無制限プラン(V) | |||
イ UQ mobile契約者は、基本使用料の料金種別を変更するときは、そのことをサービス取扱所に申し込んでいただきます。 ただし、デュアルサービスにおいて申し込むことができる基本使用料の料金種別の変更は、次表の左欄に定めるものからそれぞれ同表の右欄に定めるものへの変更のみとします。 ウ イの場合において、申込み可能な料金種別は、その契約事務を行うサービス取扱所により異なります。 エ 当社は、イの申込みがあった場合は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。 ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りでありま せん。 | |||
(3) 国内話定額等の適用を受ける契約者回線に係る基本使用料の適用 | 国内通話定額又は通話パック(60 分/月)の適用を受けている場合、2(料金額)に規定する料金額に次表に定める料金額を加算した額を、その契約者回線に係る基本使用料として取り扱います。 1契約者回線ごとに月額 | ||
(4) 増量オプションの適用を受ける契約者回線に係る基本使用料の適用 | 増量オプションの適用を受けている場合、2(料金額)に規定する料金額に次表に定める料金額を加算した額を、その契約者回線に係る基本使用料として取り扱います。 1契約者回線ごとに月額 料金額 税抜額 500 円(税込額 550 円) | ||
(5) UQ家族割の適用 | ア UQ家族割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、UQ家族割グループ(本割引を選択する契約者回線及びUQ mⅠ約款に定めるUQ家族割を選択する回線(以下この欄におい てこれらを合わせて「割引選択回線」といいます。)により構成さ |
変更前の基本使用料の料金種別 | 変更先の基本使用料の料金種別 |
くりこしプラン | くりこしプラン |
ぴったりプラン、おしゃべりプ ラン | ぴったりプラン、おしゃべりプ ラン |
データ高速+音声通話プラン (V) | データ無制限+音声通話プラン (V) |
データ無制限+音声通話プラン (V) | データ高速+音声通話プラン (V) |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
かけ放題(10 分/回) | 700 円(770 円) |
かけ放題(24 時間いつでも) | 1,700 円(1,870 円) |
通話パック(60 分/月) | 500 円(550 円) |
れる回線群をいいます。以下同じとします。)を構成する契約者回線(くりこしプランの適用を受けているもの及びウの規定により親回線に指定されたものを除きます。)について、下表に定める額を上限として利用料金(この約款の規定により支払いを要することとされるUQ mobile通信サービスの料金(基本使用料、オプション機能使用料(海外ローミング機能に係るものを除きます。)及び通話料(国際通話及び国際SMS送信に係るものを除きます。)に限ります。)及び当社が別に定める料金をいいます。以下この欄から(7)までにおいて同じとします。)の割引を行うことをいいます。
1契約者回線ごとに月額
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
割引額 | 500 円(550 円) |
イ 本割引は、UQ mobileサービスの契約者回線であって、くりこしプラン、スマホプラン、ぴったりプラン又はおしゃべりプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けているものに限り選択することができます。
ウ UQ mobile契約者は、新たにUQ家族割グループを構成しようとするときは、そのUQ家族割グループを代表する1の割引選択回線(以下この欄において「親回線」といいます。)を指定していただきます。
エ 割引選択回線の追加その他の手続きは、代表契約者(当社又は特定事業者から親回線の提供を受けるための契約を締結している者をいいます。以下この欄において同じとします。)がその親回線に係るUQ mobile契約の締結先である当社又は特定事業者に対して行うものとします。この場合、代表契約者は、その手続きに関する一切の責任を負っていただきます。
オ 当社は、ウ又はエの規定により本割引の適用の申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
(ア) その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。
(イ) その契約者名義が代表契約者と異なる場合であって、当社が別に定める基準に適合していないとき。
(ウ) そのUQ家族割グループを構成する割引選択回線の数が2以上10以下とならないとき。
(エ) その契約者回線が他のUQ家族割グループに所属しているとき。
(オ) その契約者回線がUQ mobile契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(カ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
カ 本割引の適用は、当社がその申出を承諾した日を含む料金月の翌料金月から開始します。
キ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、次の
いずれかに該当する場合は、本割引の適用を廃止します。 (ア) そのUQ mobile契約者から本割引の適用を廃止する申出があったとき。 (イ) そのUQ mobile契約の解除があったとき。 (ウ) 対象プラン以外の料金種別への変更があったとき。 (エ) UQ mobileサービス利用権の譲渡があったとき (譲受人と譲渡人の関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)。 (オ) その他オに規定する条件を満たさなくなったとき。 ク 当社は、親回線がUQ家族割グループに属さなくなった場合であって、その親回線に係るUQ mobile契約の締結先である当社又は特定事業者が指定する期日までに、その代表契約者から当該UQ家族割グループに係る親回線の変更の申出がなかったときは、そのUQ家族割グループを構成する全ての子回線(UQ家族割グループを構成する契約者回線であって、親回線に指定されたもの以外をいいます。以下この欄において同じとします。)について本割引の適用を廃止します。 ケ 本割引の適用を廃止する場合の取扱いについては、次のとおりとします。 コ UQ mobile契約者は、割引選択回線について、当社が事業法第 26 条の2第1項の規定に基づく書面を交付するときは、その属するUQ家族割グループの代表契約者を通じて受け取っていただく場合があることにあらかじめ同意していただきます。 サ イの規定に関わらず、UQ mobile契約者は、本割引の適用を新たに申込むことはできません。 シ 本割引の適用受けている契約者回線について、指定回線契約の 変更の申出を行うことはできません。 | |
(6) ギガMAX 月割の適用 | ア ギガMAX月割(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、UQ mobile契約者が特定電気通信サービス(提携事業者(当社が別に定める電気通信事業者をいいます。以下この欄において同じとします。)が提供する電気通信サービスのうち当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の提供を受けている場合に、そのUQ mobile契約及び指定回線契約(提携事業者から特定電気通信サービスの提供を 受けるための契約をいい、そのUQ mobile契約者が現に |
区分 | 本割引の適用 |
1 2以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日(クの(エ)により本割引の適用を廃止するときは、その譲渡承諾日とします。)を含む料金月の末日までの利用料金について、本割引 の適用の対象とします。 |
2 キの(ア)又はクの規 定により本割引を廃止したとき。 | その事由が生じた日を含む料金月以降 の当社所定の日までの利用料金について、本割引の適用の対象とします。 |
提携事業者との間で締結しているものに限ります。以下この欄において同じとします。)が(ア)に定める割引要件のいずれも満たしている料金月において、そのUQ mobileの契約者回線について、(イ)に定める割引額を上限として利用料金の割引を行うことをいいます。
(ア) 割引要件
指定回線契約の種別 | 割引要件 |
特定WiMAXサービス(提携事業者が無線設備規則第 49 条 の 29 又は第 49 条の 29 の2に定める条件に適合する無線基地局設備を使用して提供する電気通信サービスのうち当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)の 場合 | ① UQ mobile契約において、スマホプラン、ぴったりプラン又はおしゃべりプランの適用を受けていること。 ② 特定WiMAXサービスに係る指定回線契約において、当社が別に定める料金種別の 適用を受けていること。 |
特定固定通信サービス(特定W iMAXサービス以外の特定電気通信サービスをいいます。以下この欄において同じとします。)の場合 | ① UQ mobile契約において、スマホプランの適用を受けていること。 ② 特定固定通信サービスに係る指定回線契約において、当社が別に定める料金種別の適 用を受けていること。 |
(イ) 割引額
1契約者回線ごとに月額
UQ mobile契約の基本使用料の 料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
ぴったりプラン、おしゃべりプラン | 300 円(330 円) |
スマホプラン | 500 円(550 円) |
イ 本割引は、UQ mobileサービスの契約者回線であって、くりこしプラン、スマホプラン、ぴったりプラン又はおしゃべりプラン(以下この欄において「対象プラン」と総称します。)の適用を受けているものに限り選択することができます。
ウ 本割引を選択するUQ mobile契約者は、当社が別に定めるところにより1の指定電話番号(指定回線契約ごとに提携事業者が割り当てた電話番号をいいます。以下この欄において同じとします。)を指定して当社に申し出ていただきます。
エ 当社は、ウの規定により本割引の適用の申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア) その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認め
るものを含みます。)であるとき。
(イ) 指定電話番号が特定電気通信サービスで使用されているものでないとき。
(ウ) 特定WiMAXサービスが指定された申込みにあっては、その指定電話番号に係る指定回線契約とUQ mobile契
約の契約者氏名(カナ)及び生年月日が一致しないとき。 (エ) 特定固定通信サービスが指定された申込みにあっては、そ
の指定電話番号に係る指定回線契約とUQ mobile契約の契約者氏名(カナ)が一致しないとき。
(オ) 指定電話番号が既に他のUQ mobile契約へ本割引を適用するために指定されているものであるとき。
(カ) その契約者回線がUQ mobile契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。
(キ) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
オ 当社は、エの承諾をした日を含む料金月(その料金月に特定電気通信サービスの提供を開始していなかった場合は、その提供が開始された料金月とします。)の翌料金月以降、その初日にアの (ア)に定める割引要件を満たしている料金月の利用料金を割り引きます。
カ 本割引の適用の申出を行った契約者回線が(5)に定めるUQ家族割グループに所属する子回線の場合は、その契約者回線に対するアの割引は行いません。この場合、当社は、そのUQ家族割グループの親回線がアの(ア)に定める割引要件を満たしているときに限り、その親回線の利用料金から、その料金種別に応じてアの (イ)に定める割引額を割り引きます。
キ 同一のUQ家族割グループに所属する複数の契約者回線について、本割引の適用の申出がなされた場合であっても、それらを 1の申出とみなして取り扱います。
ク 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合は、その適用を廃止します。
(ア) 本割引の適用を廃止する申出があったとき。
(イ) そのUQ mobile契約の解除があったとき。
(ウ) UQ mobileサービス利用権の譲渡があったとき
(譲受人と譲渡人の関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)。
(エ) 指定回線契約について、契約の解除等当社所定の事由が生じたとき。
ケ クの規定により本割引の適用を廃止する場合の取扱いについては、次のとおりとします。
区分 | 本割引の適用 |
1 2以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日(クの(ウ)により本割引の適用を廃止するときは、その譲渡承諾日とします。)を含む料金月の末日までの利用料金について、本割引 の適用の対象とします。 |
2 クの(ア)又は(エ)により本割引を廃止した とき。 | その事由が生じた日を含む料金月以降の当社所定の日までの利用料金につい て、本割引の適用の対象とします。 |
コ 当社は、本割引の適用を受けている契約者回線について、UQ mobile契約者から指定回線契約の変更の申出を受けた場合
は、本割引の適用の廃止と同時に本割引の適用の申出があったものとみなして取り扱います。 サ UQ mobile契約者は、本割引の適用の申出に先立って、次の事項に同意していただきます。なお、提携事業者から当社への情報提供に係る同意の意思表示は、当社が提携事業者を代理して取得するものとします。 (ア) 当社において本割引の適用可否を判断するために、UQ mobile契約者から取得した情報と提携事業者の契約者情報を照合することを目的として、当社及び提携事業者間で下表に定める情報を相互に提供すること。 (イ) 提携事業者がUQ mobile契約者に本割引の適用状況に関する情報の提供を行うことを目的として、当社がその提携事業者の要請に応じて下表に定める情報を提供すること。 シ イの規定に関わらず、UQ mobile契約者は、本割引の適用を新たに申込むことはできません。 ス コの規定に関わらず、本割引の適用受けている契約者回線につ いて、指定回線契約の変更の申出を行うことはできません。 | |
(7) 自宅セット割Ⅱの適用 | ア 自宅セット割Ⅱ(以下この欄において「本割引」といいます。)とは、自宅セット割グループⅡ(1の判定用回線(イに定める判定用でんき契約の回線をいいます。以下この欄において同じとします。)及び割引対象回線(ウに定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします。)を構成する契約者回線に係る利用料金について、次表に定める額(利用料金の額が次表に定める額に満たない場合は、利用料金の額とします。)の割引を行うことをいいます。 1契約者回線ごとに月額 イ 本割引に係る判定用でんき契約とは、特定電気事業者又は特定事業者のでんき契約約款、auでんき需給約款若しくはauでん |
区分 | 提供する情報 |
当社から提携事業 者へ提供する情報 | 氏名、生年月日及び指定電話番号 |
提携事業者から当社へ提供する情報 | 氏名、生年月日、指定電話番号並びに指定回線契約の締結日、解除日、料金種別の名 称及び料金種別の変更日 |
区分 | 提供する情報 |
当社から提携事業者へ提供する情報 | 本割引の適用を受けているUQ mobi le契約の電話番号、指定電話番号並びに本割引の申込日及び開始日 |
その料金月の末日において適用を受けてい る基本使用料の料金種別 | 割引額 |
くりこしプランS(V) くりこしプランM(V) | 税抜額 580 円 (税込額 638 円) |
くりこしプランL(V) | 税抜額 780 円 (税込額 858 円) |
き供給約款に基づき締結される契約をいいます。
ウ 本割引に係る割引対象回線とは、本割引若しくは次表の左欄に定める取扱いを選択又はその適用を受けることとなる電気通信回線をいいます。
取扱い | 名称 |
UQmⅠ約款に定める自宅セット割Ⅱ又はUQm Ⅱ約款に定める自宅セット割 | 自宅セット 割 |
UQmⅡ約款に定める家族セット割 | 家族セット 割 |
au約款に定める特定サービスに係る契約を条件 とする基本使用料等の割引 | スマートバ リュー |
5G約款又はLTE約款に定める特定回線群に係 る基本使用料等の割引 | 家族割プラ ス |
LTE約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする第2種LTEシングル等の契約者回線に 係る基本使用料の減額適用 | ルーター割 引 |
LTE約款に定める特定サービスの判定用回線に 係る契約を条件とする基本使用料等の減額適用 | 据置ルータ ー割引 |
5G約款に定める固定代替回線の指定に伴うプラスエリアモード加算額の減額適用又はLTE約款に定める固定代替回線の指定に伴うプラスエリア モード加算額の減額適用 | 固定代替割 引 |
備考 1 以下この(7)において、上欄の取扱いは、それぞれ同表の右欄に定める名称を使用します。 2 その契約者回線に係る契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)である場合、「家族割プラス」を「法人割プラス」に読み替えます。 3 上欄の取扱いについて、当社が提供するもののみを示す場合 「KDDI」を、特定事業者が提供するもののみを示す場合は 「OCT」を、それぞれの名称の前に付加したものに読み替えます。以下同じとします。 |
エ 本割引は、デュアルサービスの契約者回線に限り、選択することができます。
オ 自宅セット割グループⅡは、1の判定用回線につき1とします。
カ 本割引を選択するUQ mobile契約者は、所定の方法により1の判定用回線を指定して、当社に申し出ていただきます。 キ 当社は、カの申出があったときは、次のいずれかに該当する場
合を除いて、これを承諾します。
(ア) 指定した判定用回線が所属する自宅セット割グループⅡを構成する割引選択回線の数が 11 以上となるとき。
(イ) 申出のあった契約者回線に係る契約者の住所が、指定した判定用回線に係る契約者の住所と異なるとき(その契約者回線に係る契約者(満 50 歳以上の者に限ります。)と判定用回線に
係る契約者との関係が当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (ウ) 申出のあった契約者回線に係る契約者名義が、指定した判定用回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (エ) 申出のあった契約者回線について、他の自宅セット割グループⅡに属しているとき。 (オ) 指定した判定用でんき契約の申込みについて、特定電気事業者又は特定事業者が所定の登録を完了していないとき。 (カ) その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。 (キ) その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (ク) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。ク 本割引の計算は、料金月単位で行います。 ケ 本割引の適用の開始は、カの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 コ アの規定に関わらず、その料金月の末日において、次のいずれかに該当する場合は、その料金月において本割引を適用しません。 (ア) くりこしプランの適用を受けていないとき。 (イ) 指定した判定用回線について、判定用サービス(判定用でんき契約に係るサービスをいいます。以下本欄において同じとします。)の提供を受けていないとき。 サ コの(イ)の規定に関わらず、その料金月の末日において、判定用サービスの提供を受けていない場合であっても、本割引の申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月から起算して6料金月の間(当社が別に定める事由に該当する場合は、6料金月を超えて当社が別に定める料金月までの間とします。)、本割引を適用します。 シ 当社は、UQ mobile契約者から本割引の適用を廃止する申出があった場合のほか、次に該当する場合には、本割引の適用を廃止します。 (ア) 本割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当するとき。 ① UQ mobile契約の解除があったとき。 ② UQ mobileサービス利用権の譲渡があったとき (譲受人と譲渡人の関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)。 ③ 契約者の地位の承継があったとき。 (イ) 判定用回線について、次のいずれかに該当するとき。 ① 判定用でんき契約の解除があったとき。 ② 特定電気事業者又は特定事業者がその判定用サービスの提 |
供を開始する前であって、特定電気事業者又は特定事業者の責めによらない理由により、判定用でんき契約の申込みの取消し又は解除等があったとき。
(ウ) その他キのいずれかに該当することとなったとき。
ス シの規定により、本割引の適用を廃止する場合の取扱いについては、次表のとおりとします。
この場合、同一料金月内において、次表の2欄の左欄の規定により本割引の適用を廃止した後、1欄の左欄に該当する場合が生じたときは、それぞれ1欄の規定によるものとします。
区分 | 本割引の適用 |
1 2以外により本割引の適用を廃止したとき。 | その事由が生じた日(シの(ア)の②又は③の場合は、その譲渡承諾日又は地位の承継の届出日とします。)を含む料金月の前料金月の末日までの利用料金について、本割引の適用の対象とし ます。 |
2 契約者から本割引の適用を廃止する申出があったとき又はタの(ア)の①により本割引 を廃止したとき。 | その事由が生じた日を含む料金月の末日までの利用料金について、本割引の適用の対象としま す。 |
セ UQ mobile契約者は、シの(イ)の②の規定により本割引の廃止があったときは、本割引の適用により当社が割り引いた額を支払っていただきます。
ソ UQ mobile契約者は、本割引又はウに定める取扱いの適用の可否を判断するためにその契約者回線、他網契約者回線及び判定用回線に係る情報(それぞれの適用に必要な範囲に限ります。)について、当社、特定事業者及び特定電気事業者の間で相互に開示し照会すること並びにこれを利用することを承諾していただきます。
2 料金額
(1) デュアルサービスに係るもの
1契約者回線ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
くりこしプランS(V) | 1,480 円(1,628 円) |
くりこしプランM(V) | 2,480 円(2,728 円) |
くりこしプランL(V) | 3,480 円(3,828 円) |
スマホプランS(V) | 1,980 円(2,178 円) |
スマホプランM(V) | 2,980 円(3,278 円) |
スマホプランL(V) | 3,980 円(4,378 円) |
スマホプランR(V) | 2,980 円(3,278 円) |
ぴったりプランS(V) | 2,980 円(3,278 円) |
ぴったりプランM(V) | 3,980 円(4,378 円) |
ぴったりプランL(V) | 5,980 円(6,578 円) |
おしゃべりプランS(V) | 2,980 円(3,278 円) |
おしゃべりプランM(V) | 3,980 円(4,378 円) |
おしゃべりプランL(V) | 5,980 円(6,578 円) |
データ高速+音声通話プラン(V) | 1,680 円(1,848 円) |
データ無制限+音声通話プラン(V) | 2,680 円(2,948 円) |
(2) シングルサービスに係るもの
1契約者回線ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
データ高速プラン(V) | 980 円(1,078 円) |
データ無制限プラン(V) | 1,980 円(2,178 円) |
1 適用
オプション機能使用料の適用については、第 38 条(基本使用料及びオプション機能使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
オプション機能使用料の適用 | |||||
(1) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料の適用 | ア 当社は、海外ローミング機能について、2(料金額)に規定する国又は地域(その移動無線装置が接続されている外国事業者の無線基地局設備又は機内携帯通話システムによりその外国事業者の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下「海外利用地域」といいます。)及び別表1(オプション機能)に規定する利用形態に応じて、オプション機能使用料を適用します。 イ 着信通話利用に係る料金額として、2(料金額)に規定する料金額は、海外ローミング機能の利用に係るオプション機能使用料のほか、当社の電話サービス等契約約款に定める国際ローミング 着信自動通話に係る通話料を含みます。 | ||||
(2) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料への定額制の適用 (au海外放題) | ア 当社は、エに定める利用開始登録又は利用開始の予約登録があった場合に、利用開始登録が完了した時点又は予約登録時に指定した利用開始日時から起算して、エの規定により海外定額対象回線の契約者が選択した利用日数に係る時間(利用日数に 24 を乗じた時間とします。)が経過するまでの間(以下「海外定額制選択期間」といいます。)、その契約者回線の海外ローミング機能に係るオプション機能使用料(海外インターネット利用(別表3に規定する海外利用地域に係るものに限ります。以下「海外定額対象利用」といいます。)に係るものに限ります。)について、2(料金額)の規定にかかわわらず、次表に規定する定額料を適用する取扱い(以下「海外ローミング機能定額制」といいます。)を行います。 1契約者回線ごとに選択した利用日数1日につき | ||||
区分 | 定額料 | ||||
(ア) (イ)以外の場合 | 1,200 円 | ||||
(イ) 利用開始の予約登録を行った場合 | ① ②以外の場合 | 1,000 円 | |||
② 利用開始時と利用終了時の地域として特定海外 利用地域を指定した場合 | 800 円 | ||||
備考 1 利用開始の予約登録を取り消し、新たに利用開始登録を行った場合は、その利用開始登録時に選択した利用日数に応じて、(ア)に定める定額料を適用します。 2 (イ)の②の特定海外利用地域とは、次表に定めるものをいいます。以下同じとします。当社はこの対象地域を変更する場合があ ります。 | |||||
アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを含みます。)、カナダ、大韓民国、台湾、香港、マカオ、タイ王国、プエルト・リーコ、アメリカ領ヴァージン諸島、フィリピン共和国、ベトナム社会主義 共和国、シンガポール共和国、インドネシア共和国、マレーシ |
ア、カンボジア王国、ラオス人民共和国 | |||||
イ 予約登録時に指定した利用開始日時を過ぎて利用を開始した場合(選択した利用日数に係る時間が経過するまでに開始した場合に限ります。)、アの規定に関わらず、その海外定額対象利用に係る海外定額制選択期間は、利用を開始した日時から起算します。 ウ 海外ローミング機能定額制は、海外定額対象回線(UQ mo bileサービスの契約者回線であって、当社が別に定めるところにより海外ローミング機能定額制の適用拒否に係る登録が完了したものを除きます。以下同じとします。)に限り、適用を受けることができます。 エ 海外定額対象回線の契約者は、海外ローミング機能定額制の適用(海外定額制選択期間の経過後の新たな適用を含みます。)を受けるに当たり、当社が別に定める方法により、次表に定める利用日数を選択して利用開始登録又は利用開始の予約登録を行っていただきます。 利用開始の予約登録を行う場合は、利用日数のほか、利用を開始する日時及び海外利用地域を指定していただきます。 オ 当社は、エに定める利用開始の予約登録を行った契約者回線について、利用開始までに電話番号の変更があった場合には、その予約登録を取り消します。 カ 当社は、海外ローミング機能定額制の適用を受けている契約者回線について、次に該当する場合には、その適用を廃止します。 ただし、(ア)については、その事由が解消された場合には再度適用を受けることができます。 (ア) 海外ローミング機能定額制の適用拒否の登録があり、その登録が完了したとき。 (イ) SIM等の変更又は再発行があったとき。 キ エに定める利用開始登録又は利用開始の予約登録を行った契約者回線の契約者は、海外定額制選択期間における海外定額対象利用の有無に関わらず又は選択した利用日数に満たない時間の海外定額対象利用であっても、アに定める定額料の支払いを要します。 ク 特定海外利用地域を指定してエに定める利用開始の予約登録を行った契約者回線の契約者は、その予約に係る海外定額制選択期間中に、特定海外利用地域以外の地域で海外ローミング機能定額制を利用する場合、エに定める利用開始登録を行っていただきます。この場合、アの(イ)の②に定める定額料のほか、利用日数に応じてアの(ア)に定める定額料の支払いを要します。 ケ 海外ローミング機能定額制に関するその他の提供条件について は、当社が別に定めるところによります。 |
区分 | 利用日数 |
(ア) (イ)以外の場合 | 1日から8日までの各日数 |
(イ) 利用開始の予約登録を行 う場合 | 1日から 30 日までの各日数 |
(3) 海外ローミング機能に係るオプション機能使用料への2段階定額制の適用 (海外ダブル定額) | ア 当社は、海外ローミング機能に係るオプション機能使用料(海外定額対象利用((2)の適用を受けるものを除きます。)に係るものに限ります。以下この欄において「本料金」といいます。)について、2(料金額)の規定に関わらず、次表に規定する料金額を適用する取扱い(以下「海外ローミング機能2段階定額制」といいます。)を行います。 1契約者回線ごとに日額 イ 海外ローミング機能2段階定額制は、UQ mobileサービスの契約者回線に限り、適用します。 |
(4) 電話きほんパック(V) の適用 | ア 電話きほんパック(V)とは、その契約者回線について、(ア)に定めるオプション機能(以下この欄において「特定オプション機能」といいます。)の全ての提供を受けている場合に、その料金月の特定オプション機能に係るオプション機能使用料を合計した額に(イ)に定める割引率を乗じて得た額の割引(以下この欄において「本割引」といいます。)を行うことをいいます。 (ア) 特定オプション機能 オプション機能 留守番伝言機能、三者通話機能、迷惑電話拒否機能、割込通話機能 (イ) 割引率 イ 本割引の計算は、料金月単位で行います。 ウ 割引額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 |
2(料金額)に規定する料金額により算定した本料金の1日当 たりの合計額 | 料金額 |
0 円以上 1,980 円以下の場合 | 2(料金額)に規定する料金額 により算定した額 |
1,981 円以上 40,000 円以下の場 合 | 1,980 円 |
40,001 円以上 41,000 円以下の場合 | 2(料金額)に規定する料金額により算定した額から 40,000 円 を差し引いた額に 1,980 円を加 算した額 |
41,001 円以上の場合 | 2,980 円 |
備考 この表に規定する1日とは、本邦の時刻の午前0時 00 分 00 秒から午後 11 時 59 分 59 秒までの間をいいます。 |
割引率 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
2(料金額)に定める特定オプション機能のオプション機能使用料の合計額(以下この(4)において「特定オプション料合計額」といいます。)から右欄に定める額を差し引いた額を、特 定オプション料合計額で除して得た値 | 400 円(440 円) |
2 料金額
(1) (2)以外のもの
1契約ごとに月額
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
留守番伝言機能 | 300 円(330 円) |
三者通話機能 | 200 円(220 円) |
迷惑電話拒否機能 | 100 円(110 円) |
割込通話機能 | 200 円(220 円) |
電子メール機能 | 200 円(220 円) |
(2) 海外ローミング機能に係るものア イ又はウ以外のもの
外国事業者の電気通信サービスに係る1の利用につき利用時間1分までごとに
海外利用地域 | 区分及び料金額 | |||
国内通話利用 | 国際通話利用 | 着信通話利用 | ||
日本着信 | 日本着信以外 | |||
アジア1 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 145 円 |
アジア2 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア3 | 70 円 | 175 円 | 265 円 | 155 円 |
アジア4 | 75 円 | 175 円 | 265 円 | 80 円 |
アジア5 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 155 円 |
アジア6 | 95 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア7 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アジア8 | 70 円 | 195 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
アジア 10 | 75 円 | 380 円 | 380 円 | 80 円 |
アジア 11 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
アジア 12 | 70 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア 13 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 180 円 |
アジア 14 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アジア 15 | 80 円 | 300 円 | 300 円 | 220 円 |
アジア 16 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 17 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 18 | 70 円 | 260 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 19 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アジア 20 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
アジア 21 | 50 円 | 125 円 | 265 円 | 70 円 |
アジア 22 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 230 円 |
オセアニア1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア2 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
オセアニア3 | 80 円 | 140 円 | 210 円 | 130 円 |
オセアニア4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 80 円 |
オセアニア5 | 480 円 | 880 円 | 880 円 | 560 円 |
オセアニア6 | 130 円 | 580 円 | 580 円 | 210 円 |
オセアニア7 | 180 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ1 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ2 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 180 円 |
アメリカ3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 190 円 |
アメリカ4 | 120 円 | 140 円 | 210 円 | 165 円 |
アメリカ5 | 130 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ6 | 155 円 | 250 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ7 | 80 円 | 250 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ8 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ9 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 190 円 |
アメリカ 10 | 155 円 | 330 円 | 330 円 | 190 円 |
アメリカ 11 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 12 | 130 円 | 330 円 | 330 円 | 140 円 |
アメリカ 13 | 70 円 | 230 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 14 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 140 円 |
アメリカ 15 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 270 円 |
アメリカ 16 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 100 円 |
アメリカ 17 | 200 円 | 500 円 | 500 円 | 270 円 |
ヨーロッパ1 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ2 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ3 | 100 円 | 250 円 | 280 円 | 110 円 |
ヨーロッパ4 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
ヨーロッパ5 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 140 円 |
ヨーロッパ6 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 140 円 |
ヨーロッパ7 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 110 円 |
ヨーロッパ8 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
ヨーロッパ9 | 100 円 | 450 円 | 450 円 | 180 円 |
アフリカ1 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ2 | 80 円 | 180 円 | 280 円 | 160 円 |
アフリカ3 | 80 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ4 | 80 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ5 | 100 円 | 280 円 | 280 円 | 180 円 |
アフリカ6 | 100 円 | 380 円 | 380 円 | 180 円 |
アフリカ7 | 130 円 | 380 円 | 380 円 | 160 円 |
アフリカ8 | 180 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
アフリカ9 | 80 円 | 480 円 | 480 円 | 160 円 |
船舶 | 650 円 | 650 円 | 650 円 | 800 円 |
備考 各海外利用地域の区分における海外利用地域については、別表2(海外ローミン グ機能の海外利用地域)に定めるところによります。 |
イ 海外SMS利用に係るもの
1送信ごとに
料金額
送信文字数
1文字から 70 文字まで (半角英数字のみの場合1文字から 160 文字まで) | 100 円 |
71 文字から 134 文字まで (半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) | 200 円 |
135 文字から 201 文字まで (半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) | 300 円 |
202 文字から 268 文字まで (半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) | 400 円 |
269 文字から 335 文字まで (半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) | 500 円 |
336 文字から 402 文字まで (半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) | 600 円 |
403 文字から 469 文字まで (半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) | 700 円 |
470 文字から 536 文字まで (半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) | 800 円 |
537 文字から 603 文字まで (半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) | 900 円 |
604 文字から 670 文字まで (半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) | 1,000 円 |
ウ 海外インターネット利用に係るもの
1課金対象データごとに 1.6 円
料金額
1 適用
基本使用料の料金種別 | 支払いを要しない料金 |
税抜額(税込額) | |
ぴったりプランS(V) | 0 円から 1,200 円(1,320 円)ま での部分 |
ぴったりプランM(V) | 0 円から 2,400 円(2,640 円)ま での部分 |
ぴったりプランL(V) | 0 円から 3,600 円(3,960 円)ま での部分 |
通話料の適用については、第 39 条(通話料及びデータ通信料の支払義務)及び第 67条(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)の規定によるほか、次のとおりとします。
通話料の適用 | ||||
(1) 国際通話に 関する料金の適用 | 国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じて、2 -2に規定する料金額を適用します。 | |||
(2) SMS送信 に関する料金の適用 | SMS送信に関する料金については、SMS送信を通話とみなし、 その送信1回ごとの文字数に応じて2-1-3に規定する料金額を適用します。 | |||
(3) ローミング の契約者回線に係る通話料の適用 | ローミングの契約者回線から行った通話に係る料金については、 UQmⅠ約款において特定事業者がその契約者回線に適用する料金額と同額とします。 | |||
(4) ぴったりプ ランに係る無料通話料の適用 | ア UQ mobile契約者は、ぴったりプランの適用を受けて いる契約者回線から行った通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含み、SMS送信、国際通話、ワイドスターサービス(ワイドスターⅢ及びワイドスターⅡ(それぞれ株式会社N TTドコモがワイドスターⅢ、ワイドスターⅡの名称で提供する衛星電話サービスをいいます。以下同じとします。)の電気通信回線への通話及びその他当社が別に定める通話を除きます。以下この欄において同じとします。)に関する料金の月間累計額のうち、下表に定める額の支払いを要しません。 1契約者回線ごとに月額 イ 第4(データ通信料)1(適用)(4)に定める増量オプションの適用を受けている契約者回線(ぴったりプランの適用を受けているものに限ります。)については、増量オプションの適用を受けている料金月において、アの料金額に代えて下表の料金額を適用します。 1契約者回線ごとに月額 | |||
基本使用料の料金種別 | 支払いを要しない料金 | |||
税抜額(税込額) | ||||
ぴったりプランS(V) | 0 円から 2,400 円(2,640 円)ま での部分 |
ぴったりプランM(V) | 0 円から 4,800 円(5,280 円)ま での部分 | |||
ぴったりプランL(V) | 0 円から 7,200 円(7,920 円)ま での部分 | |||
ウ 契約者回線からの通話に関する料金の月間累計は、基本使用料の料金種別ごとに、料金月単位で行います。 エ 当社は、その料金月におけるア又はイの取扱いを受ける料金種別の基本使用料の支払いを要する日数に応じて、基本使用料の料金種別ごとに、ア及びイの表に定める支払いを要しない料金の上限額を日割りします。 オ エの規定により日割りした額に1円未満の端数が生じた場合 は、その端数を切り上げます。 | ||||
(5) おしゃべりプランに係る無料通話料の適用 | ア UQ mobile契約者は、おしゃべりプランの適用を受けている契約者回線から行った通話(特定事業者が提供するローミングに係るものを含み、SMS送信、国際通話、ワイドスターサービスの電気通信回線への通話及びその他当社が別に定める通話を除きます。以下この欄において「定額対象通話」といいます。)に関する料金の次表の右欄に定める部分について、その支払いを要しません。 イ アの規定に関わらず、次に定める通話(自動着信転送機能により転送される通話等その契約者回線からの通話とみなされるものを含みます。)については、その通話に関する料金の支払いを要する場合があります。 (ア) その契約者回線からの当社が別に定める協定事業者の電気通信回線への通話 (イ) その契約者回線からの定額対象通話であって、別記 13 の規定により測定したその通話に係る1料金月の累計通話時間 (その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる通話については、その通話を終了した日を含む料金月の通話時間として計算したものとします。)が 744 時間を超えた部分 ウ イの(イ)の適用において、1の通話について、その通話時間に 1秒未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 エ 当社は、おしゃべりプランの適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、アに定める取扱い並びにこの約款に定める通話料の減額適用及び割引適用 (当社が別に定めるものを除きます。)の取扱いを行わないものと |
支払いを要しない料金 | |
(ア) (イ)以外の通話 | その契約者回線からの定額対象通話に関する料金(別記 13 の規定により測定した通話時間がその通話を開始した時点から5分以内の部分に係るものに限り ます。) |
(イ) 当社が別に定める電気通 信番号を使用して行う通話 | その契約者回線からの定額対象 通話に関する料金 |
します。 (ア) 第 27 条(利用停止)第1項第 14 号又は第 15 号に該当するとき。 (イ) 第 60 条(利用に係る契約者の義務)第1項第2号又は第 3号に該当するとき。 (ウ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 (エ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を現に得ているとき又はそのおそれがあるとき。 (オ) その契約者からカに定める協力を得られないとき。 (カ) その契約者回線からの通話が、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービス(通話に係るものに限ります。)を利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)をダイヤルして行われたものであるとき。 (キ) その契約者回線からの通話が、特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するものであるとき。 (ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。 オ 当社は、おしゃべりプランの適用を受けている契約者回線について、エの各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、当社が別に定める基本使用料の料金種別への変更を行うことができるものとします。この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者はその料金種別の変更を請求すること及び国内通話定額の適用を申し出ることができないものとします。 カ 当社は、イの規定を適用するため又はエの各号に定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この 場合において、契約者は、その調査等に協力していただきます。 キ 契約者は、当社がカに定める調査等を行うに当たり、その契約者回線に係る通話の情報等(調査等に必要な範囲に限ります。)を 閲覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 | |||||
(6) 国内通話定額の適用 | ア 当社は、UQ mobile契約者からの申出により、その契約者回線からの通話(特定事業者が提供するローミングに係るものを含み、SMS送信、国際通話、ワイドスターサービスの電気通信回線への通話及びその他当社が別に定める通話を除きます。以下この欄において「定額対象通話」といいます。)に関する料金の次表の右欄に定める部分について、その支払いを要しないこと とする取扱い(以下「国内通話定額」といいます。)を行います。 | ||||
種類 | 支払いを要しない料金 | ||||
か け 放 題 ( 10 分 / 回) | (ア) (イ)以外の通話 | その契約者回線からの定額対象通話に関する料金(別記 13 の規定により測定した通話時 |
間がその通話を開始した時点 から 10 分以内の部分に係るものに限ります。) | |||||
(イ) 当社が別に定める電気通信番号を使用して 行う通話 | その契約者回線からの定額対象通話に関する料金 | ||||
か け 放 題 (24 時間いつでも) | その契約者回線からの定額対象通話に関する料金 | ||||
イ 国内通話定額は、デュアルサービスの契約者回線(次表に定める基本使用料の料金種別(以下この欄において「対象プラン」といいます。)の適用を受けているもの限ります。)であって、通話パック(60 分/月)の適用を受けていないものに限り、選択することができます。 基本使用料の料金種別くりこしプラン、スマホプラン ウ 国内通話定額には次表に定める種類があり、国内通話定額を選択するUQ mobile契約者は、そのいずれかを選択して、当社に申し出ていただきます。 エ 国内通話定額は、ウの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月(UQ mobile契約の申込みと同時にウの申出があった場合は、その課金開始日を含む料金月とします。)から適用を開始します。 オ UQ mobile契約者は、国内通話定額の種類の変更を請求することができます。この場合、その請求があった日を含む料金月の翌料金月からの通話について、変更後の国内通話定額を適用します。 カ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、国内通話定額の適用を廃止します。 (ア) 契約者から国内通話定額の適用を廃止する申出があったとき。 (イ) UQ mobile契約の解除があったとき。 (ウ) 対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。 キ カの規定により、国内通話定額の適用を廃止する場合における 取扱いについては、次表のとおりとします。 | |||||
区分 | 国内通話定額の適用 | ||||
1 2又は3以外により国内通話定額の適用を 廃止したとき。 | その廃止日を含む料金月の末日までの通話に関する料金について、国内通話 定額の適用の対象とします。 |
種類 |
かけ放題(10 分/回) |
かけ放題(24 時間いつでも) |
2 UQ mobile契約の解除があったとき。 | 契約解除日(契約移行の場合は、契約移行日の前日とします。)までの通話に関する料金について、国内通話定額の 適用の対象とします。 | |||
3 対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。 | 基本使用料の料金種別の変更があった日を含む料金月の前料金月の末日までの通話に関する料金について、国内通 話定額の適用の対象とします。 | |||
ク アの規定に関わらず、次に定める通話(自動着信転送機能により転送される通話等その契約者回線からの通話とみなされるものを含みます。)については、その通話に関する料金の支払いを要する場合があります。 (ア) その契約者回線から当社が別に定める協定事業者の電気通信回線への通話 (イ) その契約者回線からの定額対象通話であって、別記 13 の規定により測定した、その通話に係る1料金月の累計通話時間 (その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる通話については、その通話を終了した日を含む料金月の通話時間として計算したものとします。)が 744 時間を超えた部分 ケ クの(イ)の適用において、1の通話について、その通話時間に 1秒未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 コ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、(5)のエの各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、国内通話定額の適用並びにこの約款に定める通話料の減額適用及び割引適用(当社が別に定めるものを除きます。)の取扱いを行わないものとします。 サ 当社は、国内通話定額の適用を受けている契約者回線について、(5)のエの各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の初日に遡って又は当社所定の日において、国内通話定額の適用を廃止することができるものとします。この場合において、当社が別に定めるまでの間、契約者は国内通話定額の適用を申し出ること及びおしゃべりプランへの変更の請求ができないものとします。 シ 当社は、クの規定を適用するため又は(5)のエの各号に定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、契約者は、その調査等に協力していただきます。 ス 契約者は、当社がシに定める調査等を行うに当たりその契約者回線に係る通話の情報等(調査等に必要な範囲に限ります。)を閲 覧、記録、分析、保存等することを承諾していただきます。 | ||||
(7) 通話パック (60 分/月)の適用 | ア 当社は、UQ mobile契約者からの申出により、その契約者回線からの通話(特定事業者が提供するローミングに係る通話を含み、SMS送信、国際通話、ワイドスターサービスの電気通信回線への通話及びその他当社が別に定める通話を除きます。 以下この欄において同じとします。)に関する料金の月間累計額に |
ついて、次表に定める割引額(キの規定により割引額を日割りした場合はその額とし、月間累計額が割引額に満たない場合は月間累計額とします。)の割引(以下「通話パック(60 分/月)」といいます。)を行います。 1契約者回線ごとに月額 イ 通話パック(60 分/月)は、デュアルサービスの契約者回線 (次表に定める基本使用料の料金種別(以下この欄において「対象プラン」といいます。)の適用を受けているもの限ります。)であって、国内通話定額の適用を受けていないものに限り、選択することができます。 基本使用料の料金種別くりこしプラン、スマホプラン ウ 通話パック(60 分/月)を選択するUQ mobile契約者は、当社に申し出ていただきます。 エ 通話パック(60 分/月)は、ウの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月(UQ mobile契約の申込みと同時にウの申出があった場合は、その課金開始日を含む料金月とします。)から適用を開始します。 オ 当社は、通話パック(60 分/月)の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当する場合には、通話パック(60分/月)の適用を廃止します。 (ア) 契約者から通話パック(60 分/月)の適用を廃止する申出があったとき。 (イ) そのUQ mobile契約の解除があったとき。 (ウ) 対象プラン以外への基本使用料の料金種別への変更があったとき。 カ オの規定により、通話パック(60 分/月)の適用を廃止する場 合における取扱いについては、次表のとおりとします。 | ||||
区分 | 通話パック(60 分/月)の適用 | |||
1 2又は3以外により通話パック( 60 分/月)の適用を廃止した とき。 | その廃止日を含む料金月の末日までの通話に関する料金について、通話パック(60 分/月)の適用の対象としま す。 | |||
2 UQ mobile契約の解除があったとき。 | 契約解除日(契約移行の場合は、契約移行日の前日とします。)までの通話に関する料金について、通話パック(60 分/月)の適用の対象とします。 | |||
3 対象プラン以外への基本使用料の料金種別の変更があったとき。 | 基本使用料の料金種別の変更があった日を含む料金月の前料金月の末日までの通話に関する料金について、通話パック(60 分/月)の適用の対象としま す。 |
区分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
割引額 | 2,400 円(2,640 円) |
キ 当社は、基本使用料の料金種別ごとに、その料金月における通話パック(60 分/月)の適用を受ける料金種別の基本使用料の支払いを要する日数に応じて、アに規定する割引額の日割を行います。 ク キの規定により日割りした額に1円未満の端数が生じた場合 は、その端数を切り上げます。 | |
(8) 緊急通報の 取扱い | 電気通信番号規則別表第 12 号に規定する緊急通報に関する電気通 信番号を用いた通話については、その料金の支払いを要しません。 |
2 料金額
2-1 通常通話に係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | 30 秒までごとに税抜額 20 円(税込額 22 円) |
2-1-1 2-1-2及び2-1-3以外のもの (1) (2)以外のもの
(2) ワイドスターサービスの電気通信回線への通話に係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | 30 秒までごとに税抜額 161 円(税込額 177.1 円) |
2-1-2 電話番号案内接続に係るもの
区分 | 料金額 |
電話番号案内料 | 1の電話番号の案内ごとに税抜額 200 円(税込額 220 円) |
通話料 | 30 秒までごとに税抜額 20 円(税込額 22 円) |
2-1-3 SMS送信に係るもの
(1) (2)以外のもの
1送信ごとに
区分 | 送信文字数 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
通話料 | 1文字から 70 文字まで (半角英数字のみの場合1文字から 160 文字まで) | 3 円(3.3 円) |
71 文字から 134 文字まで (半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) | 6 円(6.6 円) | |
135 文字から 201 文字まで (半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) | 9 円(9.9 円) | |
202 文字から 268 文字まで (半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) | 12 円(13.2 円) | |
269 文字から 335 文字まで (半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) | 15 円(16.5 円) | |
336 文字から 402 文字まで (半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) | 18 円(19.8 円) | |
403 文字から 469 文字まで (半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) | 21 円(23.1 円) | |
470 文字から 536 文字まで (半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) | 24 円(26.4 円) |
537 文字から 603 文字まで (半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) | 27 円(29.7 円) | |
604 文字から 670 文字まで (半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) | 30 円(33 円) |
(2) 国際SMS送信に係るもの
1送信ごとに
区分 | 送信文字数 | 料金額 |
通話料 | 1文字から 70 文字まで (半角英数字のみの場合1文字から 160 文字まで) | 100 円 |
71 文字から 134 文字まで (半角英数字のみの場合 161 文字から 306 文字まで) | 200 円 | |
135 文字から 201 文字まで (半角英数字のみの場合 307 文字から 459 文字まで) | 300 円 | |
202 文字から 268 文字まで (半角英数字のみの場合 460 文字から 612 文字まで) | 400 円 | |
269 文字から 335 文字まで (半角英数字のみの場合 613 文字から 765 文字まで) | 500 円 | |
336 文字から 402 文字まで (半角英数字のみの場合 766 文字から 918 文字まで) | 600 円 | |
403 文字から 469 文字まで (半角英数字のみの場合 919 文字から 1,071 文字まで) | 700 円 | |
470 文字から 536 文字まで (半角英数字のみの場合 1,072 文字から 1,224 文字まで) | 800 円 | |
537 文字から 603 文字まで (半角英数字のみの場合 1,225 文字から 1,377 文字まで) | 900 円 | |
604 文字から 670 文字まで (半角英数字のみの場合 1,378 文字から 1,530 文字まで) | 1,000 円 |
2-2 国際通話に係るもの (1) (2)及び(3)以外のもの
区分 | 地域 | 通話先区分 | 料金額 |
30 秒までごとに 次の料金額 | |||
通話料 | アジア | マレーシア | 79 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国、マカオ | 82 円 | ||
シンガポール共和国 | 89 円 | ||
フィリピン共和国 | 94 円 | ||
インドネシア共和国、香港、台湾、大韓民 | 99 円 | ||
国、タイ王国、中華人民共和国(香港及びマ | |||
カオを除きます。)、ベトナム社会主義共和国 | |||
ミャンマー連邦共和国 | 138 円 | ||
アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラ | 149 円 | ||
エル国、イラン・イスラム共和国、インド、 | |||
オマーン国、カタール国、キプロス共和国、 | |||
クウェート国、サウジアラビア王国、シリ | |||
ア・アラブ共和国、スリランカ民主社会主義 | |||
共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール | |||
王国、パキスタン・イスラム共和国、バング | |||
ラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルデ | |||
ィブ共和国、モンゴル国、ヨルダン・ハシェ | |||
ミット王国、ラオス人民民主共和国 | |||
アフガニスタン・イスラム共和国、イラク共 | 199 円 | ||
和国、カンボジア王国、バーレーン国、東テ | |||
ィモール、レバノン共和国 | |||
オセアニア | グアム、ハワイ | 36 円 | |
ニュージーランド | 50 円 | ||
サイパン | 69 円 | ||
オーストラリア、マーシャル諸島共和国 | 99 円 | ||
クリスマス島、ココス・キーリング諸島、サ | 149 円 | ||
モア独立国、ツバル、ニュー・カレドニア、 | |||
ノーフォーク島、フランス領ポリネシア、米 | |||
領サモア、ミクロネシア連邦 | |||
キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸 | 199 円 | ||
島、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和 | |||
国、ニウエ、バヌアツ共和国、パラオ共和 | |||
国、フィジー共和国 | |||
パプアニューギニア共和国 | 249 円 | ||
アフリカ | コモロ連合、セーシェル共和国、ディエゴ・ | 85 円 | |
ガルシア、マイヨット島、レユニオン | |||
アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプ | 184 円 | ||
ト・アラブ共和国、エスワティニ王国、エチ |
オピア連邦民主共和国、ガーナ共和国、カメルーン共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、セネガル共和国、タンザニア連合共和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ペナン共和国、ボツワナ共和国、マラウイ共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モザンビーク共和国、 モロッコ王国 | |||
アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、ガンビア共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、赤道ギニア共和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、トーゴ共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、マダガスカル共和国、マリ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リビア、リベリア共和国、ル ワンダ共和国、レソト国 | 199 円 | ||
アメリカ | アラスカ | 36 円 | |
アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除き ます。) | 39 円 | ||
カナダ | 49 円 | ||
ブラジル連邦共和国 | 134 円 | ||
アメリカ領ヴァージン諸島、アルゼンチン共和国、アルバ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グァデルーベ、グレナダ、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、パラグアイ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホ ンジュラス共和国、マルティニク、メキシコ | 149 円 |
合衆国、モンセラット | |||
アンギラ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、ケイマン諸島、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、タークス・カイコス諸島、ドミニカ国、 トリニダード・トバゴ共和国 | 199 円 | ||
ヨーロッパ | デンマーク王国 | 65 円 | |
ギリシャ共和国、ノルウェー王国、ベルギー 王国 | 75 円 | ||
アイルランド、アゾールス諸島、ポーランド 共和国、ポルトガル共和国、マディラ諸島 | 81 円 | ||
フィンランド共和国 | 82 円 | ||
オランダ王国、カナリア諸島、スイス連邦、 スペイン、スペイン領北アフリカ、ロシア連邦 | 109 円 | ||
イタリア共和国、ウクライナ、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、スウェーデン王国、チェコ共和国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、ハンガリー共和国、フェ ロー諸島、フランス共和国、ルーマニア | 119 円 | ||
アゼルバイジャン共和国、ルクセンブルク大 公国 | 124 円 | ||
トルコ共和国 | 134 円 | ||
アイスランド共和国、アルメニア共和国、アンドラ公国、ウズベキスタン共和国、オーストリア共和国、カザフスタン共和国、グリーンランド、クロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、ブルガリア共和国、ベルラーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、マルタ共和国、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネ グロ共和国、ラトビア共和国 | 149 円 | ||
アルバニア共和国、エストニア共和国、キルギス共和国、ジョージア、タジキスタン共和国、トルクメニスタン、リトアニア共和国、 リヒテンシュタイン公国 | 199 円 |
(2) 特定衛星携帯電話等に係るもの
区分 | 通話先区分 | 料金額 |
1分までごとに次の料金額 | ||
通話料 | 特定衛星携帯電話1(スラーヤ) | 275 円 |
特定衛星携帯電話2(イリジウム) | 380 円 |
インマルサットサービス(その通話の相手先が 64kbps の Audio/Speach モード以外の場合) | 260 円 | |
インマルサットサービス(その通話の相手先が 64kbps の Audio/Speach モードの場合) | 840 円 |
(3) 国際ネットワークに係るもの
区分 | 通話先区分 | 料金額 |
30 秒までごとに次の料金額 | ||
通話料 | 国際ネットワーク1 (Orange S.A.が提供する国際ネットワーク) | 119 円 |
国際ネットワーク2 (Transatel が提供する国際ネットワーク) | 119 円 |
1 適用
区分 | 伝送速度の制限 |
データ高速プラン 等の適用を受ける契約者回線の場合 | 総量速度規制((3)に定め るものをいいます。)と同じ最高速度に制限します。 |
データ無制限プラ | 基本速度規制((3)に定め |
ン等の適用を受け | るものをいいます。)を適用 |
る契約者回線の場 | します。 |
合 |
設定 | 内容 |
ターボON 設定 | ターボOFF設定以外のもの |
ターボOF F設定 | そのデータ通信について次表に定める伝送速度の制限を行うもの |
データ通信料の適用については、第 39 条(通話料及びデータ通信料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
データ通信料の適用 | ||||
(1) 課金対象デ ータの適用 | データ通信料の適用は、1料金月の課金対象データの総情報量につ いて 1,024 バイトまでごとに1の課金対象データとします。 | |||
(2) ターボ切替 機能の提供 | ア 当社は、UQ mobileサービスの契約者回線(当社が別 に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)との間のデータ通信について、次表に定める設定を任意に切り替えて行うことができる機能(以下「ターボ切替機能」といいます。)を提供します。 イ ターボ切替機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところよります。 | |||
(3) 総量速度規 制及び基本速度規制の適用 | ア 当社は、データ高速プラン等の適用を受けているUQ mob ileサービスの契約者回線について、その料金月に行ったデータ通信(特定事業者が提供するローミングに係るもの及び通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかったものを含み、ターボOFF設定により行われたものを除きます。以下この欄及び(5)において同じとします。)に係る累計課金対象データ量(以下この欄及び(5)において「月間データ利用量」といいます。)が、(ア)に定める月間データ量及び(イ)に定める前料金月の繰越データ量を合算した量(以下「総量速度規制データ量」といいます。)を超えたことを当社が確認した場合は、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線との間のデータ通信の伝送速度を(ウ)に定める規制速度に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。 (ア) 月間データ量 | |||
基本使用料の料金種別 | 月間データ量 |
ぴったりプランS(V) おしゃべりプランS(V) | 2ギガバイト | |||
くりこしプランS(V)スマホプランS(V) データ高速+音声通話プラン(V) データ高速プラン(V) | 3ギガバイト | |||
ぴったりプランM(V) おしゃべりプランM(V) | 6ギガバイト | |||
スマホプランM(V) | 9ギガバイト | |||
スマホプランR(V) | 10 ギガバイト | |||
スマホプランL(V) ぴったりプランL(V) おしゃべりプランL(V) | 14 ギガバイト | |||
くりこしプランM(V) | 15 ギガバイト | |||
くりこしプランL(V) | 25 ギガバイト | |||
(イ) 繰越データ量 繰越データ量 料金月の末日が経過した時点において、その料金月の総量速度規制データ量から月間データ利用量を差し引いた量(計算結果が、その料金月の月間データ量以上となる場合は月間データ量と同量し、0未満となる場合は0とします。) (ウ) 規制速度 イ 増量オプションの適用を受けている場合の総量速度規制に係る月間データ量は、(4)に定める増量データ量を加算した後のデータ量とします。 ウ 当社は、データ無制限プラン等の適用を受けている契約者回線について、そのデータ通信の伝送速度を最高 500kbps に制限する取扱い(以下「基本速度規制」といいます。)を行います。 エ 当社は、ローミング契約者がUQmⅠ約款に定める総量速度規制又は基本速度規制の適用を受けている場合は、UQm約款の定めに準じてそのローミングに係るデータ通信の伝送速度を制限します。 オ 総量速度規制及び基本速度規制に関するその他の提供条件につ いては、当社が別に定めるところによります。 | ||||
(4) 増量オプションの適用 | ア 当社は、UQ mobile契約者(デュアルサービスに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)からの申出 により、その契約者回線に係る月間データ量について、次表に定 |
基本使用料の料金種別 | 規制速度 |
① ②及び③以外のもの | 最高 200kbps |
② くりこしプランS(V)、スマホプラン S(V)、スマホプランM(V)、スマホプランL(V)、ぴったりプラン、おしゃ べりプラン | 最高 300kbps |
③ くりこしプランM(V)、くりこしプラ ンL(V)、スマホプランR(V) | 最高1Mbps |
める増量データ量を加算する取扱い(以下「増量オプション」といいます。)を行います。 1契約者回線ごとに イ 増量オプションは、デュアルサービスの契約者回線であって、アの表に定める基本使用料の料金種別(以下この欄において「対象プラン」といいます。)の適用を受けているものに限り、選択することができます。 ウ 増量オプションを選択するUQ mobile契約者は、当社に申し出ていただきます。 エ 増量オプションの適用の開始は、ウの申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月からとします。 オ 当社は、増量オプションの適用を受けている契約者回線について、UQ mobile契約者からその適用を廃止する申出又は UQ mobile契約の解除があった場合には、増量オプションの適用を廃止します。 カ オの規定により増量オプションの適用を廃止する場合、次表の右欄に定める日まで増量オプションを適用します。 キ 増量オプションに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |||||
(5) 購入データ量の取扱い | ア UQ mobile契約者は、当社が別に定める方法により、次表に定める購入データ量を登録することができます。 イ 購入データ量の登録を行うUQ mobile契約者は、その 種類に応じて、購入データ量の単位ごとに、次表に定める料金額の支払いを要します。 | ||||
種類 | 単位 | 料金額 | |||
税抜額(税込額) | |||||
タイプⅠ | 購入データ量 0.5 ギガバイ | 550 円(605 円) |
基本使用料の料金種別 | 増量データ量 |
ぴったりプランS(V) おしゃべりプランS(V) | 1ギガバイト |
ぴったりプランM(V) おしゃべりプランM(V) | 3ギガバイト |
ぴったりプランL(V) おしゃべりプランL(V) | 7ギガバイト |
区分 | 増量オプションの適用 |
1 増量オプションの適用を廃 止する申出があったとき。 | その申出があった日を含む料金 月の末日 |
2 UQ mobile契約の解除があったとき。 | 契約解除日(契約移行の場合は、契約移行日の前日としま す。) |
種類 | 購入データ量 | 有効日数 |
タイプⅡ | 1ギガバイト | 62 日 |
タイプⅢ | 3ギガバイト | |
タイプⅣ | 5ギガバイト |
トごとに | |||||
タイプⅡ | 購入データ量1ギガバイト ごとに | 1,000 円(1,100 円) | |||
タイプⅢ | 購入データ量3ギガバイト ごとに | 3,000 円(3,300 円) | |||
タイプⅣ | 購入データ量5ギガバイト ごとに | 5,000 円(5,500 円) | |||
ウ UQ mobile契約者は、アの規定によるほか、データチャージカードに基づき購入データ量を登録することができます。 この場合において、データチャージカードの販売額、有効期間、 登録することができる購入データ量の種類及びその有効日数その 他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 エ 当社は、データ高速プラン等の適用を受けている契約者回線について、月間データ利用量が総量速度規制データ量を超えた場合 であって、登録された購入データ量の残量(以下「購入残データ 量」といいます。)があるときは、その超過したデータ量(総量速 度規制の適用を受けた通信に係るものを除きます。)が購入残デー タ量を超えるまでの間、その契約者回線との間のデータ通信につ いて、総量速度規制を行わないものとします。 オ 当社は、データ無制限プラン等の適用を受けている契約者回線について、月間データ利用量が購入残データ量を超えるまでの間、その契約者回線との間のデータ通信について、基本速度規制を行わないものとします。 カ 当社は、その契約者回線について、(6)に定めるデータ証票の登録があった場合、その登録により得たデータ量を購入データ量として取り扱います。この場合において、データ証票の登録により得たデータ量の有効日数は、当社が別に定めるところによります。 キ 購入データ量の有効期間は、次表に定める起算開始時点から起算終了時点までの期間とします。 ク 購入データ量の有効期間内に、新たな購入データ量の登録又はデータ証票の登録が行われた場合、登録済みの購入データ量の有効期間の残り期間又は新たに登録された購入データ量の有効期間のいずれか長い方を、その時点の購入残データ量の有効期間として取り扱います。 ケ UQ mobile契約の解除があった場合、登録済みの購入残データ量を無効とします。 コ UQ mobile契約者は、購入データ量の登録を行った後のデータ通信の有無に関わらず、イに規定する料金額の支払いを要します。 サ アに規定するほか、購入データ量には次の種類があります。 ただし、この種類を新たに登録することはできません。 |
起算開始時点 | 購入データ量の登録が完了した時点 |
起算終了時点 | 購入データ量の登録が完了した時点からアの表 の有効日数に 24 を乗じた時間が経過する時点 |
種類 | 購入データ量 | 有効日数 | |||
タイプⅠ | 0.5 ギガバイト | 62 日 | |||
シ 購入データ量に関するその他の提供条件については、当社が別 に定めるところによります。 | |||||
(6) データプレゼントの取扱い | ア 当社は、別に定めるところにより、データ証票(当社が別に定める方法により登録を行った場合に、購入データ量として利用できるデータ量を得ることができる証票をいいます。以下同じとします。)を発行します。 イ UQ mobile契約者は、当社が別に定める方法により、当社からデータ証票を譲り受けることができます。 ウ 購入データ量の残量が 15 ギガバイト以上である場合、新たに登録したデータ証票(当社又は特定事業者が有料で販売したものを除きます。)に係るデータ量は、購入データ量の残量に加算しません。 エ 当社が発行するデータ証票の販売額及び利用期限等、データ証票を登録した場合に利用することができるデータ量、そのデータ量に係る有効日数及び利用可能日数並びに本取扱いに関するその 他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | ||||
(7) 海外定額対象回線に係る海外定額対象利用の制限 | 当社は、海外定額対象回線との間のデータ通信(海外定額対象利用に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)について、第 33 条(通信利用の制限等)の規定によるほか、当社の電気通信設備において取り扱う海外定額対象利用に係るデータ通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社のUQ mobile通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その海外定額対象回線との間のデータ通信の伝送速度を制限することがあります。 |
1 適用
区分 | 内容 |
番号登録手数料 | 電話番号の登録等を要する請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料 金 |
UQmobileサ ービス利用権譲渡手数料 | UQ mobileサービス利用権の譲 渡を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
SIMカード発行手 数料 | SIMカードの貸与を請求し、その承諾 を受けたときに支払いを要する料金 |
SIMカード再発行手数料 | SIMカードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなSIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支 払いを要する料金 |
eSIM発行手数料 | eSIMの発行を請求し、その承諾を受 けたときに支払いを要する料金 |
eSIM再発行手数料 | eSIMの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなeSIMの発行を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要 する料金 |
手続きに関する料金の適用については、第 41 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1) 手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
(2) 番号登録手数料の適用 | 1の契約に係る請求により同時に2以上の電話番号の登録等を行う 場合は、これを1の電話番号の登録等とみなして番号登録手数料を適用します。 |
(3) UQmob ileサービス利用権譲渡手数料の適用 | ア UQmobileサービス利用権譲渡手数料は、そのUQ m obileサービス利用権を譲り受けようとする者に支払っていただきます。 イ UQ mobileサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合する場合のUQ mobileサービス利用権の譲渡については、U Q mobileサービス利用権譲渡手数料の支払いを要しませ ん。 |
(4) SIMカード発行手数料及びeSIM発行 手数料の適用 | 契約者は、SIMカード又はeSIMの発行の請求が、UQ mo bile契約の申込み又は端末設備の変更に関する請求と同時に行われたものであるときは、SIMカード発行手数料又はeSIM発 行手数料の支払いを要しません。 |
(5) 手続きに関する料金の減免 | 当社は、(1)及び2(料金額)の規定に関わらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を 除外し、又はその料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
番号登録手数料 | 1請求ごとに | 3,500 円(3,850 円) |
UQmobileサービス利用権譲 渡手数料 | 1請求ごとに | 3,500 円(3,850 円) |
SIMカード発行手数料 | 1請求ごとに | 3,500 円(3,850 円) |
SIMカード再発行手数料 | 1請求ごとに | 3,500 円(3,850 円) |
eSIM発行手数料 (1) (2)以外の場合 (2) 当社所定のアプリケーション又はWEBサイトにて手続きを行 った場合 | 1請求ごとに 1請求ごとに | 3,500 円(3,850 円) 400 円(440 円) |
eSIM再発行手数料 (1) (2)以外の場合 (2) 当社所定のアプリケーション又はWEBサイトにて手続きを行 った場合 | 1請求ごとに 1請求ごとに | 3,500 円(3,850 円) 400 円(440 円) |
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第 42 条(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | |
ユニバーサルサービス料の適用 | ア UQ mobile契約者は、料金月の末日において締結されているUQ mobile契約について、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。 ただし、その料金月の末日にそのUQ mobile契約の解除があったときは、この限りでありません。 イ ユニバーサルサービス料については、日割は行いません。 |
2 料金額
区分 | 料金額(月額) |
ユニバーサルサー ビス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社所定のホームページ に規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社所定のホームページは、次のとおりです。
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/universal/
1 適用
電話リレーサービス料の適用については、第 42 条の2(電話リレーサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
電話リレーサービス料の適用 | |
電話リレーサービス料の適用 | ア UQ mobile契約者は、料金月の末日において締結されているUQ mobile契約について、2(料金額)に定める電話リレーサービス料の支払いを要します。 ただし、その料金月の末日にそのUQ mobile契約の解除があったときは、この限りでありません。 イ 電話リレーサービス料については、日割は行いません。 |
2 料金額
区分 | 料金額(月額) |
電話リレーサービ ス料 | 電話リレーサービス制度について定めた当社所定のホームページに 規定する「電話リレーサービス料」の額 |
(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社所定のホームページは、次のとおりです。
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/telephonerelay/
区分 | 費用 |
工事費 | 別に算定する実費とします。 |
第1 通信明細書発行手数料
1 適用
通信明細書発行手数料の適用については、別記2(1)の規定によるほか、次のとおりとします。
通信明細書発行手数料の適用 | |
(1) 通信明細書 発行手数料の適用 | UQ mobile契約者は、当社が別に定める方法により専用の WEBサイト上で閲覧する通信明細書の発行の請求を行ったときは、通信明細書発行手数料の支払いを要しません。 |
(2) au一括請求グループに係る通信明細書発行手数料の適用 | ア 当社は、au一括請求グループを構成する電気通信回線(その電気通信サービスの契約約款に定める通信明細書の発行の取扱いを受けているものに限ります。)の数が 50 以上であるものについて、UQ mobile契約者から請求があったときは、2(料金額)の規定に関わらず、次表に規定する料金額を適用します。 1のau一括請求グループについて発行1回ごとに料金額 税抜額 10,000 円(税込額 11,000 円) イ 当社は、アの適用に当たり、その料金額の請求先となる1の電気通信回線(以下この欄において「一括請求代表回線」といいます。)を当社が別に定める方法により指定します。 ウ 一括請求代表回線のUQ mobile契約者は、アに定める料金額の支払いを要します。 エ アの適用を受けているau一括請求グループにおいて、その料金月にる通信明細書の発行の取扱いを受けている電気通信回線の 数が 50 未満となった場合、アを適用しません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
通信明細書発行手数料 | 1契約について発行1回ご とに | 税抜額 200 円 (税込額 220 円) |
第2 支払証明書等発行手数料
1 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
支払証明書等発行手数料 | 支払証明書等の発行1回ご とに | 税抜額 400 円 (税込額 440 円) |
(注) 支払証明書等の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
第3 利用料金証明書発行手数料
1 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
利用料金証明書発行手数料 | 利用料金証明書の発行1回 | 税抜額 400 円 |
ごとに | (税込額 440 円) |
(注) 利用料金証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
第4 削除
第5 払込取扱票発行手数料
1 適用
払込取扱票発行手数料の適用については、別記2(2)の規定によるほか、次のとおりとします。
払込取扱票発行手数料の適用 | |
払込取扱票発行手数料の適用 | UQ mobile契約者は、次のいずれかに該当する場合には、 2(料金額)規定に関わらず、払込取扱票発行手数料の支払いを要しません。 (1) その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるとき。 (2) その他当社が別に定める条件に該当するとき。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
払込取扱票発行手数料 | 払込取扱票の発行1回ごと に | 税抜額 230 円 (税込額 253 円) |
第6 窓口取扱手数料
1 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
窓口取扱手数料 | 払込取扱票及び請求書の発 行1回ごとに | 税抜額 430 円 (税込額 473 円) |
第7 空き電話番号検索手数料
1 適用
空き電話番号の検索手数料の適用については、別記2(12)の規定によるほか、次のとおりとします。
空き電話番号の検索手数料の適用 | |
空き電話番号の検索手数料の適用 | 第1表第5(手続きに関する料金)に規定する番号登録手数料(契約者からの請求により行う電話番号の変更に係るものに限ります。)と同時に支払いを要する場合、2(料金額)の規定に関わらず、空 き電話番号の検索手数料は0円とします。 |
2 適用
区分 | 単位 | 料金額 |
空き電話番号検索手数料 | 1検索ごとに | 税抜額 300 円 (税込額 330 円) |
1契約ごとに 税抜額 300 円(税込額 330 円)
種類 | 提供条件 | |
留守番伝言機能 (お留守番サービスEX) | 以下の機能をいいます。 ア その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積又は再生及びその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能 イ 本機能を提供するために当社が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送信する機能(以下「蓄積メッセージ送信機能」といいま す。) | |
備考 | 1 デュアルサービスの契約者回線であって、当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限り提供します。 2 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 3 本機能を利用している移動無線装置への通話については、その通話をその通話の発信元から留守番伝言機能を利用している移動無線装置への通話とみなして取り扱います。この場合、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域を確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 4 蓄積又は登録したメッセージ若しくは音声ファイルは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 5 蓄積又は登録できるメッセージ若しくは音声ファイルの数、その他提供条件については当社が別に定めるところによ ります。 | |
ボイスメール機能 (ボイスメール) | 契約者回線等から送信されたメッセージの蓄積及び再生を行う機能 をいいます。 | |
備考 | 1 デュアルサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、留守番伝言機能の提供を受けているものに限り提供します。 2 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 3 蓄積できるメッセージの数、その他提供条件については当 社が別に定めるところによります。 | |
三者通話機能 (三者通話サービス) | 通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外 の契約者回線等との間で新たな通話を開始して、同時に三者間で通話ができるようにする機能をいいます。 | |
備考 | 1 デュアルサービスの契約者回線であって、当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限り提供します。 2 本機能を利用して行う新たな通話については、その契約者回線に接続されている移動無線装置が現に通話中の通話を開始した地域に在圏するものとみなして取り扱います。 3 本機能において、その他提供条件については当社が別に定 めるところによります。 |
迷惑電話拒否機能 (迷惑電話撃退サービス) | その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対してお ことわりする旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 | |
備考 | 1 デュアルサービスの契約者回線であって、当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限り提供します。 2 UQ mobile契約者が登録できる電話番号の数は、当社が別に定める値とします。 3 2に規定する数を超えて登録しようとするときは、現に登録中の電話番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。 4 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する通話について着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 5 本機能により応答する通話に関する料金については、第 39 条(通話料及びデータ通信料の支払義務)及び第 50 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が支払っていただきます。 6 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。 7 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 8 本機能において、その他提供条件については当社が別に定 めるところによります。 | |
割込通話機能 (割込通話サービス) | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるよ うにする機能をいいます。 | |
備考 | 1 デュアルサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2 三者通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 3 本機能において、その他提供条件については当社が別に定 めるところによります。 | |
SMS機能 (SMS) | UQ mobileサービスの電話番号を使用して、文字メッセー ジの受信又は送信(当社が別に定める電気通信設備に蓄積する場合を含みます。)を行うことができる機能をいいます。 | |
備考 | 1 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 2 SMSの受信又は送信(当社が別に定める電気通信設備との間の受信又は送信に限ります。)については、データ通信により行います。 ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありませ ん。 |
3 その日においてSMS送信(特定事業者が提供するローミングに係るものを含みます。以下この3から5までにおいて同じとします。)の回数が、200 回を超えたことを当社が確認した場合、それ以降その日においてその契約者回線からSM S送信を行うことはできません。 4 UQ mobileサービスの電話番号の変更が変更があった場合、その日における変更前の電話番号に係る契約者回線からのSMS送信の回数は、変更後の電話番号に係る契約者回線からのSMS送信の回数に含みません。 5 3に定める回数を超えてSMS送信が行われた場合であっても、UQ mobile契約者は、その料金の支払いを要します。 6 他社相互接続点(携帯電話事業者以外の電気通信事業者との相互接続に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)との間で受信又は送信されるSMS又は国際SM S(外国の事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間の文字メッセージをいいます。以下同じとします。)については、その相手先の事業者が定めるところに従ってその形式を変換する場合があります。 7 本機能を利用して受信又は送信されるSMSについては、そのSMS長又はその契約者回線に接続している移動無線装置の種類に応じて、分割して受信又は送信されることがあります。 8 7に定める場合において、そのSMSの受信又は送信は、 1の受信又は送信として取り扱います。ただし、当社が別に定める移動無線装置を利用したSMSの受信又は送信は、分割後のSMS数の受信又は送信として取り扱います。 9 他社相互接続点へのSMS送信については、その協定事業者の定めるところにより行えない場合があります。 10 国際SMS送信(国際SMSの送信をいいます。以下同じとします。)の取扱いに関しては、外国の法令、外国の事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 11 UQ mobile契約者は、当社が別に定める方法により、次のSMSの受信を行わないようにすることができます。 ア 他社相互接続点からのSMSイ 国際SMS 12 UQ mobile契約者は、その契約者回線の電話番号を通知しない場合、本機能を利用してSMSを送信することはできません。 13 蓄積したSMSは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 14 当社は、この機能を利用する契約者(利用者登録が行われているときは、登録利用者とします。以下、17 までにおいて 同じとします。)から、SMSの受信時に当社が必要とする範 |
囲でそのSMSの送信元及び内容を確認し、フィッシング等の詐欺犯罪、マルウェア、ドラッグ、出会い系又はアダルトその他契約者に危険を及ぼす恐れがあると当社が判定したS MSの受信を行わないようにする取扱い(以下「迷惑SMSブロック」といいます。)を利用する意思表示があったものとみなして取り扱います。 15 契約者は、当社が別に定める方法により、その契約者回線について、迷惑SMSブロックの利用を取りやめる意思表示又は利用を取りやめた迷惑SMSブロックについて再度の利用を行う意思表示をすることができます。 16 当社は、迷惑SMSブロックの利用中にSMSを受信し又は受信しなかったことにより生じた結果及びこれに係る被害又は損害について、責任を負わないものとします。 17 当社は、契約者に対して、迷惑SMSブロックの安全性、正確性、確実性、有用性のほか、契約者の利用目的や要求に対する適合性等について何ら保証するものではありません。 18 前2号の規定は、当社の故意又は重大な過失によって生じた当社の責任に対しては適用されないものとします。 19 本機能(迷惑SMSブロックに係るものを含みます。)にお いて、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||||
ブロードキャスト文字メッセージ受信機能 | 端末設備の操作等により、当社がブロードキャスト文字メッセージ送信設備(この機能を提供するために当社が設置する電気通信設備であって、同時に複数の契約者回線に対し文字メッセージを送信するためのものをいいます。)を用いて送信する文字メッセージを受信 することができる機能をいいます。 | |||
備考 | 1 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 2 契約者は、当社がこの機能に係る情報を送信する時間帯において、その移動無線装置が在圏する場所における電波の伝播条件、その端末設備の状態等により、その情報の受信が完了しないことがあることに同意していただきます。 3 この機能に関するその他の提供条件については、当社が別 に定めるところによります。 | |||
海外ローミング機能 | ア 外国事業者(当社が別に定める者に限ります。)の電気通信設備から送信された契約者確認信号(外国事業者の電気通信設備においてUQ mobile契約者の移動無線装置を確認した信号をいいます。以下同じとします。)を認識することにより、その外国事業者の電気通信サービスの提供を受けることができるようにする機能をいいます。 イ 本機能を利用して行う通信には、次の利用形態があります。 (ア) (イ)以外のもの | |||
利用形態 | 内容 | |||
国内通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより発信した ものであって、国際通話利用以外のもの |
国際通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより当社が別 に定める番号を付加して発信したもの | |||
着信通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより着信した もの | |||
海外SMS利 用 | 外国事業者の電気通信サービスによりSMS機 能を利用したもの | |||
(イ) データ通信に係るもの | ||||
備考 | 1 当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線であって、国内通話利用、国際通話利用及び着信通話利用はデュアルサービスの契約者回線に限り提供します。 2 1の規定によるほか、本機能(海外インターネット利用に係るものを除きます。)は、その契約者回線が、当社の電話サービス等契約約款に規定する国際ローミング着信自動通話 (以下この欄において「着信自動通話」といいます。)を利用できるときに限り提供します。 3 1及び2の規定によるほか、この機能(海外インターネット利用に係るものに限ります。)は、当社が別に定める場合を除き、その契約者回線について、在圏する海外利用地域に応じた所定の登録が完了した場合に限り、提供します。 4 当社は、移動無線装置への通話があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、着信自動通話を利用して、その通話を外国事業者の電気通信設備へ転送します。 5 着信自動通話に関する料金については、本機能を利用している契約者回線のUQ mobile契約者が支払っていただきます。 6 当社は、移動無線装置へのSMS送信を利用して行われる文字メッセージの送信があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、4の規定に準じて取り扱います。この場合、UQ mobile契約者は、4の規定に準じて転送されたSMS送信又は文字メッセージの送信に係る着信自動通話に相当する通話については、その料金の支払いを要しません。 7 当社は、本機能に係るオプション機能使用料については、 料金月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者の電気 |
利用形態 | 内容 |
海外インター ネット利用 | 外国事業者の電気通信サービスによりインター ネット接続機能を利用したもの |
備考 当社は、海外インターネット利用に係るオプション機能使用料の適用は、1料金月の課金対象データの総情報量について、 1,024 バイトまでごとに1の課金対象データとし、料金表第1表第2(オプション機能使用料)2(料金額)に規定する 料金額を適用します。 |
通信サービスに係る利用時間、海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数、海外インターネット利用に係る情報量又は海外ローミング機能定額制の適用に当たり選択した利用時間区分及びその回数に基づき計算します。この場合、その利用時間、送信回数、情報量又は登録の回数は、次のとおり取り扱います。 ア 国内通話利用又は国際通話利用に係る利用時間は、外国事業者の機器により測定します。 イ 着信通話利用に係る利用時間は、当社の機器により測定します。 ウ 海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数は、当社の機器により測定します。 エ 海外インターネット利用に係る情報量は、当社の機器により測定します。 オ 海外ローミング機能定額制の適用に当たり選択した利用時間区分及びその回数は、当社の機器により測定します。 8 それぞれの海外利用地域において実際に通信を行うことができる場所、本機能を利用して提供を受けられる利用形態 (その利用形態において利用する機能の一部の提供を受けられない場合を含みます。)その他外国事業者の電気通信サービスの内容については、その契約者回線に接続された移動無線装置、その契約者回線について提供を受けているUQ mo bileサービスの種類又はその外国事業者が定めるところによります。 9 本機能を利用して行う通信に係る料金その他の債務の請求又は通信明細の発行については、外国事業者の事情により、利用のあった翌々料金月以降となる場合があります。 10 3に定める所定の登録が必要な場合において、海外でその登録を行った場合、外国事業者等の事情により登録が完了せず、この機能の提供を受けられないことがあります。 11 その料金月における本機能に係るオプション機能使用料の概算額が当社所定の額を超えた場合、その契約者回線について、本機能の利用を制限することがあります。 12 当社は、11 の取扱いにより生じた損害については、その契約者回線に係る基本使用料を上限として賠償します。 13 当社は、国際ローミング協定その他外国の法令等により、本機能の利用を制限することがあります。 14 本機能において、その他提供条件については当社が別に定 めるところによります。 | ||
インターネット接続機能 | 移動無線装置等の操作等により、専らインターネットとの間でデータ通信及び+メッセージ(当社の携帯電話サービスの電話番号又は当社所定の携帯電話事業者が提供する携帯電話サービスの電気通信番号を使用して、当社が別に定める電気通信設備により文字及び画像等の受信又は送信を行うことができるサービスをいいます。以下 同じとします。)の利用等を行うことができる機能をいいます。 |
備考 | 1 UQ mobileサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2 UQ mobile契約者(未成年の者に限ります。)は、この機能の利用に係る請求を行う場合、4に定める取扱い (以下「webフィルタリング」といいます。)又は当社所定のアプリケーションにより提供するフィルタリングサービス (以下「アプリフィルタリング」といいます。)の適用に係る請求を行っていただきます。いずれの請求も行わない場合、 webフィルタリング及びアプリフィルタリングの適用を行わないことについて、そのUQ mobile契約者の親権者又は後見人の同意を得ていただきます。 3 2の規定に関わらず、当社所定のサービス取扱所でこの機能の利用に係る請求を行うUQ mobile契約者(未成年の者に限ります。)は、webフィルタリングの適用に係る請求を行っていただきます。 4 当社は、この機能を利用しているUQ mobile契約者又はその親権者若しくは後見人から請求があったときは、当社が別に定める接続先に限り接続する取扱いを行います。 5 webフィルタリングの適用は、UQ mobileサービスの契約者回線に限り、請求することができます。 6 UQ mobile契約者(未成年の者に限ります。)がw ebフィルタリングの適用廃止に係る請求を行うときは、そのUQ mobile契約者の親権者又は後見人の同意を得ていただきます。 7 その契約者回線において、当社が別に定める移動無線装置を利用しているときは、webフィルタリングの適用を受けることができません。 8 その契約者回線について、当社の+メッセージ利用規約に定める+メッセージに係る利用契約(以下「+メッセージ契約」といいます。)を締結している者に限り、同利用規約に基づき+メッセージを利用することができます。 9 電気通信設備に蓄積した情報は、当社が別に定める時間経過後、消去します。 10 9の規定により消去された情報は、復元できません。 11 この機能を利用している契約者回線について、UQ mo bileサービス利用権の譲渡があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)又は契約者の地位の承継があったときは、この機能を廃止します。 12 この機能を利用している契約者回線について、この機能の廃止を申し出ることはできません。 13 この機能を利用している契約者回線に係る電話番号の変更があったときは、新たにこの機能の提供を開始した場合に準じて取り扱います。 ただし、当社が別に定める場合については、この限りであ |
りません。 14 当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る電気通信設備(当社が設置するものを除きます。)の通信の品質を保証しません。 15 この機能の利用開始の方法、蓄積又は保存できる情報量、 1の+メッセージで受信又は送信を行うことができる情報量、情報の表示方法その他のこの機能に関する提供条件については、+メッセージ利用規約その他当社が別に定めるとこ ろによります。 | ||
電子メール機能 | 移動無線装置等の操作等により、UQ電子メール(電子メールのアドレスを使用して、当社が設置するメール蓄積装置 により電子メールの受信又は送信等を行うことができるサービスをいい、MMS (UQ mobileサービスの電話番号を使用して、当社が別に定める電気通信設備により文字及び画像等の受信又は送信を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信設備を介して電子メールの受信又は送信等を行うものに限ります。以下同じとします。)の利用等を行うことができる機能をいいま す。 | |
備考 | 1 UQ mobileサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2 その契約者回線において、当社が別に定める移動無線装置を利用している場合に限り、UQ電子メール(MMSに係る電気通信設備を介して電子メールの受信又は送信等を行うものに限ります。)を利用することができます。 3 当社は、1の電話番号ごとに当社が別に定めるところによりUQ電子メールを利用するためのメールアドレスを付与します。 4 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由がある場合並びに当社が別に定める場合に限りメールアドレスの変更を行います。この場合、既に蓄積されている情報を消去します。 5 この機能に係る電気通信設備に蓄積した情報は、当社が別に定める時間経過後、消去します。 6 4又は5の規定により消去された情報は、復元できません。 7 当社は、UQ電子メールにおいて、当社が別に定める方法により契約者が指定したUQ電子メールの蓄積を行わないようにする機能を提供します。 8 その契約者回線から送信したUQ電子メール(その契約者回線のUQ mobile契約者が、当社が別に定める電気通信設備を利用して送信したものを含みます。)において、宛先として指定されたメールアドレスののべ数の合計が、その日の開始時から起算して 1000 に達した場合、以後、同日中 においては、その契約者回線からのUQ電子メールの送信 |
(その契約者回線のUQ mobile契約者が、当社が別に定める電気通信設備を利用して行うものを含みます。)を行うことはできません。この場合において、宛先として指定されたメールアドレスが存在しないものであった場合であっても1のメールアドレスとして数えます。 9 UQ mobile契約者(その契約者回線において、当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)は、その移動無線装置に登録された電話番号及びメールアドレス等の当社が別に定める情報を、この機能に係る電気通信設備に保存することができます。 10 UQ mobile契約者は、その契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に係るUQ電子メールの受信に際し、特定の電気通信設備(インターネット等を介して接続されるものであって、当社以外の者が設置するものを含みます。)により、その受信に関する通知が行われることにあらかじめ同意していただきます。 11 この機能を利用している契約者回線について、UQ mo bileサービス利用権の譲渡があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)又は契約者の地位の承継があったときは、この機能を廃止します。 12 この機能を利用している契約者回線に係る電話番号の変更があったときは、新たにこの機能の提供を開始した場合に準じて取り扱います。 ただし、当社が別に定める場合については、この限りでありません。 13 当社は、この機能の利用に関して、インターネットに係る電気通信設備(当社が設置するものを除きます。)の通信の品質を保証しません。 14 この機能の利用開始の方法、蓄積又は保存できる情報量、 1のUQ電子メールで受信又は送信を行うことができる情報量、情報の表示方法その他の提供条件については、当社が別 に定めるところによります。 |