Contract
「ごきげんビジネス出版」出版権設定契約約款
第 1 条(定義)
この「ごきげんビジネス出版」出版権設定契約(以下「本契約」という)において用いられる語句の定義は以下の各号の通りとする。
(1) コンテンツ供給者
本契約に関連してラボに権利許諾される著作物について自ら著作権を有し、又は第三者からの許諾に基づき当該権限を有するものをいう。
(2) ラボ
xxx新宿区に本店を有するスターティアラボ株式会社をいう。
(3) 本著作物
本契約に関連して、コンテンツ供給者よりラボに権利許諾される書籍原稿、及びそれに付随する単一又は複数の挿絵などのイラスト、写真、動画、音声等若しくはそれらの複合物であって、物的又は電磁的記録媒体に固定できる著作物をいう。
(4) キャリア等
Apple 社や Google 社に代表される、スマートフォン等の企画・設計・販売、その他デジタルコンテンツの販売プラットフォームの企画・設計・運営の主体者、又は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、KDDI 株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社等に代表される電気通信事業者、株式会社ミクシィやグリー株式会社に代表されるソーシャルネットワークサービスのプラットフォームを構築・開示する事業者、その他将来、情報端末向けのプラットフォームを構築・開示する者をいう。
(5) キャリア等手数料
キャリア等の提供するプラットフォーム利用料、収益回収代行業務の手数料、外国送金手数料、その他電子出版を行うためにキャリア等に支払う義務がある手数料及び諸経費をいう。
(6) 著作者
本著作物を創作する者をいう。ただし、著作xxで定める職務上作成する著作物の著作者の要件を満たす場合においては当該要件を満たす法人等をいう。
第 2 条(出版権の設定)
1. コンテンツ供給者は、本著作物の出版権をラボに対して設定する。
2. ラボは、本著作物に関し、日本を含むすべての国と地域において、第 3 条(出版権の内容)第 1 項第 1 号から第 4 号までに記載の行為を行う権利を専有する。
3. コンテンツ供給者は、xxが本著作物の出版権の設定を登録することを承諾する。
第 3 条(出版権の内容)
1. 出版権の内容は、以下の第 1 号から第 4 号までのとおりとする。なお、以下の第 1 号から第 4 号までの方法により本著作物を利用することを「出版利用」といい、出版利用を目的とする本著作物の 複製物を「本出版物」という。
(1) 紙媒体出版物(プリントオンデマンド出版を除く)として複製し、頒布すること
(2) DVD-ROM、メモリーカード等の電子媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に 記録したパッケージ型電子出版物として複製し、頒布すること
(3) 電子出版物として複製し、インターネット等を利用し公衆に送信すること(本著作物のデータをダウンロード配信すること、ストリーミング配信等で閲覧させること、及び単独で、又は他の著作物と共にデータベースに格納し検索・閲覧に供することを含むが、これらに限られない)
(4) プリントオンデマンド出版物として複製し、頒布すること
2. 前項第2号乃至第4号の利用においては、電子化にあたって必要となる加工・改変等を行うこと、 見出し・キーワード等を付加すること、プリントアウトを可能とすること、及び自動音声読み上げ機能による音声化利用を含むものとする。
3. コンテンツ供給者は、第 1 項第(2)号乃至第(4)号の利用に関し、ラボが第三者に対し、再許諾することを承諾する。
第 4 条(コンテンツ供給者の利用制限)
1. コンテンツ供給者は、本契約の有効期間中、本著作物の全部又は一部と同一もしくは明らかに類似すると認められる内容の著作物及び同一題号の著作物について、前条に定める方法による出版利用を、自ら行わず、かつ第三者をして行わせない。
2. 前項にかかわらず、コンテンツ供給者が本著作物の全部又は一部を、コンテンツ供給者自らのホームページ(ブログ、メールマガジン等を含む。またコンテンツ供給者が所属する組織が運営するもの、あるいは他の学会、官公庁、研究機関、情報リポジトリ等が運営するものを含む)において利用しようとする場合には、コンテンツ供給者は事前にラボに通知し、ラボの同意を得なければならない。
3. コンテンツ供給者が、本契約の有効期間中に、本著作物を著作者の全集・著作集等に収録して出版する場合には、 コンテンツ供給者は事前にラボに通知し、ラボの同意を得なければならない。
第 5 条(著作物利用料の支払い)
1. ラボは、コンテンツ供給者に対し、本著作物の利用に関し、別紙のとおり著作物利用料(以下「印税等」という)の支払いを行う。
2. 前項にかかわらず、ラボが広告・宣伝、販売促進等に電子的な方法で本著作物を利用する場合については、印税等は免除されるものとする。
3. ラボは、印税等を、売上月の翌々月末日までに、コンテンツ供給者が指定する金融機関口座に振込む方法により支払いするものとする。なお、この振込に要する手数料については、ラボが負担するものとし、振込期間日が金融機関の休業日に該当する場合は、前営業日を支払期日とする。
4. ラボは、印税等が金 10,000 円に満たないときは、金 10,000 円を超過するまで印紙税等の支払いを次回の締日に繰り越すことができることとする。本契約が何らかの事由により終了する場合には、xxは本契約の終了月の翌々月末日までに印税等の未払い分をコンテンツ供給者に支払う。なお、税制等の変更があった場合、ラボは精算締日を変更することができ、コンテンツ供給者はこれに同意する。
第 6 条(本出版物の利用)
1. コンテンツ供給者は、本契約の有効期間中のみならず終了後であっても、本出版物の版面を利用した印刷物の出版 又は本出版物の電子データもしくは本出版物の制作過程で作成されるデータの利用を、ラボの事前の書面による承諾なく行わず、第三者をして行わせない。
2. 前項の規定は、コンテンツ供給者の著作権及びコンテンツ供給者がラボに提供した原稿(電磁的記録を含む)の権利に影響を及ぼすものではない。
第 7 条(権利処理の委任)
1. 本著作物が以下の方法で利用される場合、コンテンツ供給者はその権利処理をラボに委任し、ラボはその具体的条件に関してコンテンツ供給者と協議のうえ決定する。
(1) 本出版物のうち紙媒体出版物の複製(複写により生じた複製物の譲渡及び公衆送信ならびに電子的利用を含む)
(2) 本出版物のうち紙媒体出版物の貸与
2. コンテンツ供給者は、前項各号の利用に係る権利処理については、ラボが著作xx管理事業法に基づく登録管理団体 へ委託することを承諾する。
第 8 条(著作者人格権の尊重)
ラボは、本著作物の内容・表現又は書名・題号等に変更を加える必要が生じた場合には、あらかじめ 著作者の承諾を得なければならない。
第 9 条(発行の期日と方法)
1. xxは、本著作物の完全原稿の受領後 6 ヵ月以内に、第 3 条(出版権の内容)第 1 項第 1 号から第 4号までの全部又はいずれかの形態で出版を行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、コンテンツ供給者とラボが協議のうえ出版の期日を変更することができる。また、本著作物が出版に適さないとラボが判断した場合には、ラボは、 本契約を解除することができる。
2. ラボは、本著作物の価格、増刷の時期、宣伝方法、配信方法、造本、制作部数及び利用条件等のうち、必要な項目を決定する。
第 10 条(贈呈部数)
ラボは、本出版物の発行にあたり、紙媒体出版物(オンデマンド出版を除く)の場合は初版第一刷の際に 10 部をコンテンツ供給者に贈呈する。その他の形態の出版物については、コンテンツ供給者とxxが協議して 決定する。
第 11 条(増刷の決定及び通知義務等)
1. ラボは、本出版物のうち紙媒体出版物の増刷を決定した場合には、あらかじめコンテンツ供給者及び著作者にその旨通知する。
2. ラボは、前項の増刷に際し、著作者からの修正増減の申入れがあった場合には、コンテンツ供給者
と協議のうえ通常 許容しうる範囲でこれを行う。
3. ラボは、オンデマンド出版にあっては、著作者からの修正増減の申入れに対しては、その時期及び 方法についてコンテンツ供給者と協議のうえ決定する。電子出版物(パッケージ型を含む)についても同様とする。
第 12 条(改訂版・増補版等の発行)
本著作物の改訂又は増補等を行う場合は、コンテンツ供給者とラボが協議のうえ決定する。
第 13 条(契約の有効期間)
1. 本契約の有効期間は、契約の日から 2 年間とする。また、本契約の期間満了の 3 ヵ月前までに、 コンテンツ供給者又はラボのいずれかから書面をもって終了する旨の通告がないときは、本契約は、同一の条件で自動的に継続され、有効期間を 1 年間延長し、以降も同様とする。
2. 前項にかかわらず、コンテンツ供給者及びラボが相互合意した場合、本契約をいつでも解約することができる。但しこの場合、書面で合意しなければコンテンツ供給者及びラボ間において効力を生じないものとする。
第 14 条(締結権限についての保証)
コンテンツ供給者は、ラボに対し、コンテンツ供給者が本著作物の著作権者であって、本契約を有効に締結する権限を有していることを保証する。
第 15 条(本著作物についての保証)
1. コンテンツ供給者は、ラボに対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害しないこと及び、本著作物につき第三者に対して出版権、質権、及びその他の担保権を設定していないことを保証する。
2. コンテンツ供給者は、本著作物が共同著作物に該当するときは、本著作物に出版権を設定することについて著作者全員の合意が得られていることを保証する。
3. 本著作物により権利侵害などの問題を生じ、その結果ラボ又は第三者に対して損害を与えた場合は、コンテンツ供給者は、その責任と費用負担においてこれを処理する。
第 16 条(二次的利用)
本契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等、その 他二次的に利用される場合、コンテンツ供給者はその利用に関する処理をラボに委任し、ラボは具体的条件についてコンテンツ供給者と協議のうえ決定する。
第 17 条(権利義務の譲渡禁止)
コンテンツ供給者及びラボは、本契約上の地位ならびに本契約から生じる権利・義務を相手方の事前の書面による承 諾無くして第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第 18 条(不可抗力等の場合の処置)
地震、水害、火災その他不可抗力もしくはコンテンツ供給者及びラボのいずれの責めにも帰せられない事由により本著作物に 関して損害を被ったとき、又は本契約の履行が困難と認められるにいたったときは、その処置についてはコンテンツ供給者とラボが協議のうえ決定する。
第 19 条(契約の解除)
1. コンテンツ供給者又はラボは、相手方が本契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面によるその違反の是正を催告し、当該期間内に違反が是正されない場合には本契約の全部又は一部を解除することができる。
2. コンテンツ供給者又はラボは、相手方に次の各号に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの催告なしに、相手方に書面により通知することより、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 本契約を継続しがたい重大な背信行為を行ったとき。
(2) 本契約に違反し、相当期間を設けた催告を受けてもなお、期間内にこれを是正しなかったとき。
(3) 支払停止、支払不能に陥ったとき、又は手形交換所の取引停止処分を受ける等、財産状態に懸念を生じさせる客観的事由が生じたとき。
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けたとき。
(5) 破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てしたとき。
(6) その他、社会通念に照らし本契約を継続し難い重大な事項が発生したとき。
第 20 条(本契約終了後の措置)
1. 第13条(本契約の有効期間等)、第 19 条(契約の解除)、その他の理由の如何を問わず本契約が解約又は解除された場合、解約又は解除の効果は将来に向かって発生するものとし、遡及しない。
2. ラボは、本契約の期間満了による終了後も、著作物利用料の支払いを条件として、本出版物の在庫に 限り販売することができる。
3. 本契約有効期間中に第 3 条(出版権の内容)第 1 項第 3 号の読者に対する送信がなされたものについて、ラボ(第 3 条第 3 項の再許諾を受けた第三者を含む)は、当該読者に対するサポートのために本契約期間満了後も、送信を行うことができる。
第 21 条(損害賠償)
ラボ及びコンテンツ供給者は、本契約に関連して相手方に損害を与えた場合、直接かつ現実に相手方が被った通常の損害に限り、これを賠償するものとする。
第 22 条(秘密保持)
コンテンツ供給者及びラボは、本契約の締結・履行の過程で知り得た相手方の情報を、第三者に漏洩してはならない。
第 23 条(個人情報の取扱い)
1. xxは、本契約の締結過程及び出版業務において知り得た個人情報について、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の趣旨に則って取扱う。なお、出版に付随する業務目的でコンテンツ供給者の個人情 報を利用する場合は、あらかじめコンテンツ供給者の承諾を得ることとする。
2. コンテンツ供給者は、ラボが本出版物の製作・宣伝・販売等を行うために必要な情報(出版権・書誌情報の公開を含む)を自ら利用し、又は第三者に提供することを認める。ただし、著作者の肖像・経歴等の利用 については、コンテンツ供給者ラボ協議のうえその取扱いを決定する。
第 24 条(反社会的勢力でないことの保証)
1. ラボ及びコンテンツ供給者は、以下の各号を表明保証するとともに、将来にわたっても各号を遵守することを確約する。
(1) 自社が反社会的勢力(暴力団員、暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものをいう)に該当していないこと
(2) 反社会的勢力が自社の経営に実質的に関与していないこと
(3) 反社会的勢力を利用していないこと
(4) 反社会的勢力に資金を供給していないこと
(5) その他前各号に準ずる行為を行っていないこと
2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとする。
第 25 条(残存条項)
コンテンツ供給者及びラボは、本契約終了後においても、第 17 条(権利義務の譲渡禁止)、第 21 条
(損害賠償)、第 22 条(秘密保持)、第 23 条(個人情報の取り扱い)、第 27 条(協議)第 28 条(著
作xxの侵害に対する対応)、第 29 条(準拠法)、及び第 30 条(管轄合意)の規定が引き続き有効であることを相互に確認する。
第 26 条(契約内容の変更)
本契約の内容について、追加、削除その他変更の必要が生じても、コンテンツ供給者ラボ間の書面による合意がない限りは、その効力を生じない。
第 27 条(協議)
コンテンツ供給者ラボ双方は、本契約を尊重し、解釈を異にしたとき、又は本契約に定めのない事項については、誠意をもって協議し、その解決にあたる。
第 28 条(著作xxの侵害に対する対応)
第三者により本著作物の著作権が侵害された場合、又は本契約に基づくコンテンツ供給者又はラボの権利が侵害された場合には、コンテンツ供給者とラボは協力して合理的な範囲で適切な方法によ
り、これに対処する。
第 29 条(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとする。
第 30 条(管轄合意)
ラボ及びコンテンツ供給者は、本契約に関する一切の訴訟について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 31 条(特約条項)
本契約書に定める条項以外の特約は、別途特約条項に定めるとおりとする。
以上
別紙
特約条項
1. 【印税等の計算方法】
ラボがコンテンツ供給者に対して支払う印税等の計算方法は以下のとおりとする。
(1) 第 3 条第 1 項第 1 号及び第 2 号の出版物の印税等
ラボ及びコンテンツ供給者が、本著作物の公表前に協議を行い決定する。
(2) 第 3 条第 1 項第 3 号の出版物の印税等
① 電子書籍 1 冊あたりの印税等(次号のサービスを除く)
電子書籍の販売価格 | キャリア等の使用料率 | 入金額 | 1 冊あたりの印税等 |
(a) | (b) | (c) = (a) × (b) | (d) = (c) × 30% |
② 「読み放題サービス」その他、電子書籍 1 冊あたりの販売価格が特定されていないサービスにおける印税等
各本著作物に関する キャリア等からのラボに対する入金額 | 当該本著作物の印税等 |
(a) | (b) = (a) × 30% |
(3) 第 3 条第 1 項第 4 号の出版物の印紙税等
① オンデマンドプリント 1 冊あたりの印税等
各本著作物に関する キャリア等からのラボに対する入金額 | 当該本著作物の印税等 |
(a) | (b) = (a) × 30% |
※1. キャリア等が日本国以外の企業である場合(例:アップル社、グーグル社)、キャリア等から乙への支払いは為替レートによって変動するため、「為替レート」の理解については、キャリア等の規定に従う。従って「売上額」の理解についても、キャリア等が採用する基準レートによって日本円に換算して理解するものとする。
※2. 印税等を算出した結果、小数点以下が発生する場合は、小数点以下を切り捨てるものとする。
※3. 印税等の支払い時に、源泉徴収として 10.21%を控除するものとする。(税法に別途定めがある場合は、税法に従うものとする。)
※4. 電子書籍の販売価格、キャリア等手数料に変更があった場合、ラボはコンテンツ供給者に対して、条件変更の通知書を送付する。
※5. 出版手数料を変更する場合は、ラボとコンテンツ供給者が協議のうえ、変更覚書を締結する。
2. 【売上報告】ラボは、コンテンツ供給者から依頼があったときは、随時売上報告を行うものとする。