Contract
ガ ス 受 託 製 造 約 款
2024 年 10 月 1 日 実施
xxxエル・エヌ・ジー株式会社東 x x 力 株 式 会 社石 油 資 源 開 発 株 式 会 社
2024 年 9 月 20 日 届出
目 次
Ⅰ.基本的事項
1.目的 1
2.ガス受託製造約款の変更 1
3.用語の定義 1
4.引受前提条件 2
5.情報公開 3
Ⅱ.契約の申込み
6.基地利用検討の申込み 4
7.基地利用申込み 5
8.基地利用申込み承諾後の協議項目 5
9.基地利用契約の締結 6
10.契約期間 6
Ⅲ.計量および利用料等
11.LNG、ガスの計量 6
12.基地利用料、補償料 6
13.基地利用料等の支払 8
14.保証金 8
15.基地を利用するための設備工事に伴う費用の負担 9
Ⅳ.基地利用
16.受入・貯蔵・気化・払出 9
17.基地利用等の制限(LNG受入やガス払出の制限、停止等) 10
18.損害の賠償 10
Ⅴ.契約の期間満了、更新、変更および解約
19.契約の期間満了、更新、変更および解約 11
Ⅵ.保安等
20.保安 12
21.危険負担 12
Ⅶ.その他
22.権利譲渡等の禁止 12
23.情報の取り扱い 13
24.反社会的勢力の排除 13
25.基地利用の申込み・問い合わせ窓口 14
Ⅰ.基本的事項
1.目的
本ガス受託製造約款(以下「本約款」といいます。)は、ガス事業法第 89 条第 1 項に基づき、xxxエル・エヌ・ジー株式会社(以下「当社」といいます。)が設備を所有し、当社、東北電力株式会社、石油資源開発株式会社(以下「当社等」といいます。)が維持、運用するxxxエル・エヌ・ジー新潟基地(以下「当基地」といいます。)について、利用を希望する方が当社等に対して基地利用を申し込む際に、予め承諾いただく基本的事項および協議を行う上で必要となる一般的かつ原則的な事項を定めたものです。
基地利用にあたり基地利用希望者は当社等と協議の上、詳細な利用条件等を定めた「基地利用契約」を締結していただきます。
なお、本約款に関する事項として以下について予めご承知おき下さい。
①当基地は、配船調整およびLNGの貸借を行うことを前提に、当社等と基地利用希望者がL NGタンク容量を共有しLNG基地を活用するルームシェア方式を採用している。
②気化設備は、ガスの払出圧力別に低圧用、中圧用および高圧用がある。このうち低圧用と中圧用は、東北電力株式会社の東新潟火力発電所向け専用となっており、本約款の対象となる気化設備は、高圧用のみとなる。
③熱量調整および付臭に係る設備ならびにLNG船への再出荷設備は所有していない。
2.ガス受託製造約款の変更
当社等は、ガス事業法の規定に基づき、経済産業大臣に届け出て、この約款を変更することがあります。この場合、基地利用条件は、変更後のガス受託製造約款によります。
3.用語の定義
本約款において使用する用語の意味は、次のとおりとします。
①「基地利用」とは、当基地の受入設備に基地利用希望者が調達したLNGを受入れ、貯蔵、気化し、当基地の払出地点でガスの払出しを行うことをいう。
②「基地利用希望者」とは、本約款に従って当社等に基地利用検討の申込みをする方、当社等との間で基地利用申込みをする方、または基地利用契約を締結する方をいう。
③「受入」とは、LNGを、基地利用希望者と当社等の間の合意に基づき、当社が当基地の桟橋においてLNG船よりLNGの荷降しを行い、LNGタンクへ移送することをいう。
④「貯蔵」とは、LNGを、基地利用希望者と当社等の間の合意に基づき、当社が当基地のL NGタンク内において既存利用者および基地利用希望者のLNGを混合して留め置くことをいう。
⑤「払出」とは、LNGタンク内のLNGを、基地利用希望者と当社等の間の合意に基づき、当社が気化し、当基地の払出地点でガスを払出すことをいう。
⑥「受入地点」とは、LNG船よりLNGの荷降しを行う地点であり、当社が保有するアンローディングアームとLNG船との接続フランジ面をいう。
⑦「払出地点」とは、基地利用希望者にガスを引渡す地点であり、当社が保有する気化ガス導管と4⑥に定める事業者が敷設している導管との接続フランジ面をいう。
⑧「年度」とは、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間をいう。
⑨「基本契約」とは、当社等と基地利用希望者との間の基地利用に関する基本的事項を定める契約をいう。
⑩「年次契約」とは、基本契約に基づいて当社等と基地利用希望者との間の基地利用上の細目的事項を定める年度毎の契約をいう。
⑪「基地利用契約」とは、本約款および基本契約、年次契約を合わせた総称をいう。
⑫「年間受払計画」とは、基地利用の実施にあたり、年度を単位として当社等と合意していただく、1 回あたり受入量、受入毎のLNG性状等、および日別の払出ガス量の計画をいい、別途合意に基づきこれを修正したものを「修正計画」という。
⑬「入港前ミーティング」とは、気象予報機関による気象解析を参考に入港の可否と荷役の安全性等を検討する会議をいう。
⑭「荷役前会議」とは、LNG船の着桟後に、荷役スケジュールおよび安全の確認、当基地と LNG船の設備等の状態の確認等を行う会議をいう。
⑮「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
⑯「基地関連事業」とは、当社等が当基地を利用して行う全ての事業をいう。
4.引受前提条件
基地利用希望者の基地利用にあたっては、基地利用希望者が以下の基本事項に承諾いただくことを前提とします。
①基地利用は、定期整備・修繕工事等を考慮した基地の設備能力から、当社等が基地関連事業を行う上で必要とする能力(リスク対応等に要する能力を含む)を差し引いた余力の範囲内であること。
②当社等と誠実に配船協議を行った上で、年間受払計画(および修正計画)に合意すること。なお、入船日は当社等が指定する複数の入船候補日から、基地利用希望者が希望する入船日
を当社等が確認したうえで、当社等が入船日を決定する。また、LNG受入桟橋の修繕実施等により、当社等は基地利用希望者に入船日の変更を求めることができることとする。加えて、在庫管理等の観点からも、当社等は基地利用希望者に入船日の変更を求めることができることとする。これらの変更を求める場合、当社等が提示した入船変更候補日の中から、基地利用希望者が当社等に希望日を通知し、当社等が希望日から変更後の入船日を決定する。
③年間受払計画(または修正計画)に基づき、基地利用希望者が、所定の量および性状のLN Gを安定的に調達・配船し、かつ所定の量および性状のガスを安定的に引き取ること。
④基地利用希望者が使用するLNG船について、当基地の設備に適合し、LNG船の離着桟および荷役が安全かつ円滑に行われること。
⑤基地利用希望者が調達するLNGの性状(熱量、密度、組成、成分比率等)等が、当基地が受入れているLNGの性状等と適合性を有すること(別に公表する「液化ガス貯蔵設備の容量等」に記載するプラント設計上受入可能と見込まれるLNGの品質を含む)。
⑥当基地からのガスの払出しは、当基地に導管を接続している事業者と別途託送契約を締結すること。
なお、基地利用希望者自らまたは他の者が当基地まで導管を敷設し、当基地設備と直接接続する場合は、別途協議を行う。
⑦LNGの受入・貯蔵・気化およびガスの払出等に関する業務、保安・防災管理等に関する業務等、当基地の運営に必要な業務は、当社等、または当社等の委託先、または基地利用希望者が当社等の管理下にて実施できること。
⑧保安上または当社等の基地関連事業の遂行に必要な場合は、基地利用の制限を含め、基地利用希望者が当社等の協力要請に迅速かつ確実に対応できること。
⑨基地利用にあたり、当社等以外の関係者との調整(LNG船の入出港に必要な手続、官庁申請等の一切の手配等)が必要な場合は、当社等の意見を踏まえ、当社等または基地利用希望者が当該関係者と調整を行い、承諾等を得ることができること。
⑩その他、当社等およびその関係会社の基地関連事業遂行上必要な条件を満たすこと。
⑪当社等との基地利用契約における契約当事者は、基地を利用される方自らであること。
⑫当基地に貯蔵している状態におけるLNGは、契約当事者自ら所有権を有していること。また、基地利用者以外の第三者との間で所有権の移転を伴う取引を行わないこと。
5.情報公開
(1) 当基地に受入可能な大よその船型、基地の貯蔵能力および気化能力の目安(イメージ)、配船計画の大よその策定スケジュールについては別に公表する「液化ガス貯蔵設備の容量等」のとおりです。
(2) この他に必要な詳細な情報については、6に定める基地利用検討の申込みを受けた後、
守秘義務契約を締結した場合に提供します。
Ⅱ.契約の申込み
6.基地利用検討の申込み
(1) 基地利用希望者は、本約款の内容を承諾いただくとともに当社等と事前協議をしていただいた上、原則として、希望する基地利用開始月の属する年度の前年度の8月末までに、当社等に対して、以下の項目を明らかにして書面により基地利用検討の申込みをしていただきます。ただし、③および④における産地、密度、組成、成分比率、不純物含有量等の項目については、任意とします。
①基地利用希望者に関する情報(法人名、代表者名、本社所在地、担当者連絡先等)
②基地利用開始・終了時期
③使用するLNG船の仕様・主要項目
(船名・タンク形式・荷役設備・係留設備等、船陸整合確認作業に必要な情報)
④LNGの性状(産地、熱量、密度、組成、成分比率、不純物含有率等)
⑤希望する年間受払計画
(1回あたり受入量、受入毎のLNG性状等、日別払出計画)
⑥希望する最大LNG貯蔵量および最大気化・払出量(月別・日別・1時間別)
⑦その他、当社等が基地利用検討を行う上で必要とする事項
(2) 基地利用希望者は、当社等に対して、基地利用検討に要した費用(船陸整合確認作業に要する費用を含む。)に消費税等相当額を加えた額をお支払いただくものとします。
(3) 当社等は、基地利用希望者との間で守秘義務契約締結後、速やかに基地利用料金の目安を提示します。
(4) 当社等は、基地利用検討の申込みの受付日から3ヶ月以内に、基地利用の可不可について、基地利用希望者に通知します。ただし、(1)①~②および⑤~⑦の項目が揃わない場合には条件付きの回答となる場合があります。なお、当社等が基地の利用が可能であると回答した場合であっても、この回答をもって、基地利用の権利が発生するものではありません。
(5) 当社等は、基地利用希望者の基地利用検討の申込みに対して可能と回答する場合は、基地利用料の概算金額も併せて通知します。基地利用検討の申込みに対して不可能と回答させていただく場合は、その理由も併せて通知します。
(6) 検討内容により、やむを得ず上記に定める期間を超えて検討が必要な場合は、当社等は基地利用希望者に対して予想される追加期間およびその理由を通知します。
(7) 当社等への基地利用検討の申込みから7に定める基地利用申込みまでの期間に申込みの内容に変更が生じた場合には、速やかに報告していただくとともに、再度、書面により基地利用検討の申込みをしていただきます。なお、当社等が変更前の内容で基地利用可能と回答している場合は、当該回答は無効となります。
7.基地利用申込み
基地利用希望者は、基地利用が可能と当社等が回答した場合、以下の項目を明らかにして書面により基地利用申込みをしていただきます。
①6(1)①~⑦の全項目
②当基地に導管を接続している事業者と別途託送契約を締結していること。または、契約締結の目途が立っていることを示す資料
8.基地利用申込み承諾後の協議項目
(1) 当社等は、7に定める基地利用申込みを承諾した場合、本約款条件に基づきつつ、以下項目について基地利用希望者と協議を行います。
①契約期間に関する事項
②受入・貯蔵・気化・払出等に関する詳細事項
③LNG、ガスの計量に関する事項
④基地利用料、補償料に関する事項
⑤設備工事費の負担に関する事項(当基地に発生する設備の新設・変更等)
⑥危険負担に関する事項
⑦基地利用の制限、中止に関する事項
⑧損害の賠償に関する事項
⑨保安に関する事項
⑩契約の期間満了、更新、変更および解約に関する事項
⑪債権等の譲渡に関する事項
⑫その他、基地利用契約に規定すべき事項
(2) 当社等は、必要に応じて以下項目について基地利用希望者と協議を行います。
①LNG在庫の貸借・売買に関する事項
・料金および手数料については別途協議を行います。
(3) 当社等は、基地利用申込み承諾後の協議において、(1)および(2)の記載事項の全部または一部が合意に至らない等の場合、基地利用申込みの承諾を取り消し、9に定める契約の締結は致しません。なお、これにより、基地利用希望者に損害が発生した場合にお
いても、当社等は一切の責任および補償を負わず、その損害の賠償または補償等は行いません。
(4) 基地利用希望者が同時に複数存在する場合、基地利用申込みを受付けた順に協議を行います。
9.基地利用契約の締結
基地利用希望者と当社等は、8 に定める基地利用申込み承諾後の協議項目に合意した場合、基地利用契約を締結します。
10.契約期間
基地利用希望者の希望による基地利用期間は、原則として当社等がガス事業法第93条第1項の規定に基づいて経済産業大臣に届出る製造計画の期間内とします。
Ⅲ.計量および利用料等
11.LNG、ガスの計量
(1) 受入量、払出量ならびに受入LNGの密度および熱量等の計量の詳細については、当基地における計量実態を踏まえて決定します。
(2) LNG受入量の単位は、xxxxx・xx(MT)とし、第三者公認検定機関が発行する検査証明書をもって確定します。
(3) ガス払出量の単位は、xxxxx・xx(MT)とし、当基地に導管を接続している事業者との間の託送供給契約により別途定めた計量方法に基づく送出容量(m3N)により算定します。
(4) 基地利用希望者自らまたは他の者が当基地まで導管を敷設し、当基地設備と直接接続する場合は、当基地に設置する計量器の送出容量(m3N)により算定します。
12.基地利用料、補償料
(1) 基地利用料金は機能別に固定料金と従量料金に区分し、それぞれ以下の指標に基づき毎年度算定します。固定料金は月額として、日割精算は行いません。
なお、基地利用料金は毎年度算定することから、既存基地利用者の年間受払計画や、基
地の大規模修繕工事の発生等により、大きく変動することがあります。
機能 | 内訳 | 指標 | 算定基礎等 |
受入関連 | 固定料金 | LNG受入量比率 | ・年間受払計画等に基づき算定した比率 |
従量料金 | |||
貯蔵関連 | 固定料金 | LNGタンク占有率 (平均在庫量) | ・過去実績値に基づき算定した比率 ・基地利用希望者で実績値がない場合は年間受払計画等、当社等が合理的と考える他の値に基づき算定した比率 ・なお、当社等が入船日の変更を求めたことによる平均在庫量の増減に関する取扱いについては、基地利用希望者に不利益が生じないよう算定する。 |
気化関連 | 固定料金 | 払出能力に対する占有率とガス払出量比率の合成比率 | ・年間受払計画等に基づき算定した比率 |
従量料金 | ガス払出量比率 |
(2) (1)に加え、基地運営に係る費用(事務経費、初入港船の船陸整合確認・入港に関する会議費用、工事費用、外注追加費用 他)および基地利用希望者が費用発生起因者である費用を負担していただきます。
(3) (1)および(2)に定める料金(以下「基地利用料」といいます。)は、利用実績に基づき、原則として、基地を利用した月の末日締切にて算定します。
(4) 基地利用希望者は、LNG船の入出港に必要な手続、官庁申請等の手配、LNGの通関、 LNGの輸入に関して発生する納税等について、自らの費用負担にて自ら行うものとします。
なお、基地利用希望者は、各手続き等について、当社等の意見を踏まえ行うものとします。
(5) 基地利用契約が中途で解約された場合、次の算式によって算定する合計金額を、基地利用契約の中途解約補償料として解約月の翌月に申し受けます。
・固定料金分=固定料金×解約日の翌月から当該年度末までの残存月数
(6) 基地利用契約が中途で解約された場合、基地利用希望者が発生起因者である(5)以外の費用等が残存している場合は、別途申し受けます。
13.基地利用料等の支払
(1) 基地利用料の支払義務は、基地を利用した月の末日に発生します。
(2) 12(5)に定める中途解約補償料の支払義務は、該当する事由の発生した月の末日に発生します。
(3) 12(6)に定める基地利用期間の残存期間に対する費用等の支払義務発生の日は別途協議するものとします。
(4) 基地利用料および12(5)、(6)に定める補償料に消費税等相当額を加算した金額(以下「基地利用料等」といいます。)を、支払義務発生の日の属する月の翌月末日(以下「支払期限日」といいます。ただし、当日が金融機関の休業日にあたる場合は前営業日を支払期限日とします。)までにお支払いいただきます。
(5) 基地利用料等は、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。
(6) 基地利用料等の支払は、基地利用料等が金融機関に振り込まれた日になされたものとします。
(7) 振込手数料は、基地利用希望者の負担とします。
(8) 基地利用料等が支払期限日までに支払われない場合は、支払期限日の翌日から支払の日まで、基地利用料等から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年10パーセントの延滞利息を基地利用希望者から申し受けます。
(9) 延滞利息は、原則として、延滞利息の算定の対象となる基地利用料等を支払われた直後に支払義務が発生する基地利用料等とあわせてお支払いいただきます。
(10) 延滞利息の支払義務は、原則として、(9)の規定に基づきあわせてお支払いいただく基地利用料等の支払義務発生日に発生したものとみなします。
(11) 延滞利息の支払期限日は、原則として、(9)の規定に基づきあわせてお支払いいただく基地利用料等の支払期限日と同じとします。
(12) 基地利用料等および延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
14.保証金
(1) 当社は、基地利用希望者から、基地利用の開始に先立って、または利用継続若しくは再開の条件として、当該基地利用希望者の想定基地利用料金の12ヶ月分(当年度の想定基地利用料金または前年度の基地利用料金を基準として算定します。)に相当する金額を超えない範囲で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、原則として基地利用契約終了期日までとします。なお、保証金には利息を付しません。
(3) 当社は、基地利用希望者から保証金を預かっている場合において、その基地利用希望者から支払期限日を経過してもなお料金等の支払いがなく、かつ、当社の督促後 5 日以内に
なお支払いがないときは、保証金をもって当社等に対する債務に充当します。
(4) 19の規定により基地利用契約が終了または解約された場合等の保証金の取扱いに関する詳細については、8(1)⑫に基づく協議とします。
15.基地を利用するための設備工事に伴う費用の負担
(1) 基地利用希望者が当基地を利用することにより、当基地に設備の新設や変更、撤去等が発生した場合、当社は、その工事費に消費税等相当額を加算した金額を基地利用希望者に負担していただきます。
(2) 当社は、(1)の規定により、基地利用希望者に負担していただくものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日の前日までに全額申し受けます。
(3) 当社は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費を全額申し受けます。
(4) 当社は、次の事情によって工事費に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
①工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘削規制等に伴い、工事の実施条件に変更があったとき
②工事に要する材料の価額または労務費に著しい変動のあったとき
③その他工事費に著しい差異が生じたとき
(5) 工事費の支払いは、当社が指定した金融機関預金口座に振り込んでいただきます。なお、振込手数料は、基地利用希望者の負担とします。
(6) (1)により新たに設置または廃止する設備等については当社が施工・管理します。新たに設置した設備等に関する所有権は、当社に帰属するものとします。
Ⅳ.基地利用
16.受入・貯蔵・気化・払出
(1) 基地利用希望者は、基地利用開始前までに、双方誠実に協議の上、当社等と年間受払計画に合意することとします。年間受払計画の見直しが必要な場合は、双方誠実に協議の上、修正計画に合意するものとします。
(2) 基地利用希望者は、当社等と協議のうえ利用するLNG船の着桟、受入に関する荷役諸規定を定め、安全かつ円滑な荷役に向けて、当社と入港前ミーティング、荷役前会議等を含めた緊密な連絡を行うものとします。
(3) LNGの受払・貯蔵管理および保安管理等を的確に行うため、基地利用希望者は連絡体
制を整備し、基地利用開始前までに、当社等に書面により提出するものとします。
17.基地利用等の制限(LNG受入やガス払出の制限、停止等)
(1) 当社等は、次に該当すると判断する場合、基地利用希望者のLNG船の配船、着桟、L NGの受入、貯蔵、気化および払出を制限または中止する場合があります。その際は、予めその旨を基地利用希望者に通知します。
ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
①保安を確保するために必要がある場合
②災害その他の不可抗力による場合
③当社等の設備(当社等が所有する発電設備等やお客さま設備を含む)に支障が生じた場合または生じる恐れがある場合
④当社等、または、当社等のお客さまへの供給上必要がある場合
⑤基地利用希望者が債務不履行または基地利用契約の条件(別に公表する「液化ガス貯蔵設備の容量等」に記載するプラント設計上受入可能と見込まれるLNGの品質を含む)を逸脱した場合
⑥法令や監督官庁の要請(行政指導を含む)による場合
⑦その他、安定供給上必要がある場合など当社等が必要であると判断した場合
(2) 当社等は、(1)により基地利用等の制限(LNG受入やガス払出の制限、停止等)をした場合において、その理由となった事実が解消された場合はすみやかにこれを解除します。
18.損害の賠償
(1) 基地利用希望者による基地利用(基地利用等の制限または中止が行われている場合も含みます。)に伴い、基地関連事業に損害が生じた場合(基地利用契約で別途定める「基地利用希望者の在庫管理範囲」の逸脱等により、基地関連事業の用に供するLNGの受入が不可能になった場合の損害等を含みます。)は、基地利用希望者にはその損害を当社等に賠償していただきます。ただし、12(5)、(6)の規定に基づく補償料が発生するとともに、本項に基づく損害賠償債務も発生する場合については、補償料と損害賠償債務の双方を弁済していただきます。
(2) 基地利用(基地利用等の制限または中止が行われている場合も含みます。)に伴い、基地利用希望者が損害を受けた場合は、その損害が当社等の責に帰すべき事由(基地関連事業に限る)による場合を除き、当社等はその賠償の責任を負いません。
(3) 基地利用希望者による基地利用(基地利用等の制限または中止が行われている場合も含
みます。)に伴い、他の基地利用希望者等を含む第三者が損害を受けた場合は、当社等の責に帰すべき事由(基地関連事業に限る)による場合を除き、当社等はその賠償の責任を負いません。
(4) 19の規定により基地利用契約が変更または解約された場合において、基地利用希望者または第三者が損害を受けた場合であっても、当社等はその賠償の責任を負いません。
(5) 本約款に基づき、当社等が基地利用等を制限または中止したことにより、基地利用希望者のLNG供給元、特定ガス導管事業者、ガス供給先等に損害が生じる等紛争が生じた場合は、基地利用希望者に対応していただきます。
(6) (2)および(3)において、当社等が賠償の責任を負う場合であっても、その責任を負う範囲は直接的かつ現実に生じた通常の損害に限られ、特別損害、間接損害、逸失利益、付随的損害および結果的損害は賠償しません。
Ⅴ.契約の期間満了、更新、変更および解約
19.契約の期間満了、更新、変更および解約
(1) 基地利用希望者は、基本契約期間満了後も継続して基地利用を希望する場合、契約で定める日までに、当社等に対して再度基地利用検討の申込みを行っていただきます。
(2) 基地利用希望者は、契約期間中に基地利用契約の変更を希望する場合、契約で定める日までに、当社等に対して再度基地利用検討の申込みを行っていただきます。
(3) 基地利用希望者は、契約期間満了前に基地利用の終了を希望する場合、契約で定める日までに、当社等に対して書面により契約終了の申込みを行っていただきます。
(4) 当社等は、基地利用希望者の基地利用が引受条件に適合しなくなった場合や、関係法令の改正または著しい社会的・経済的変動等、基地利用契約の存続が困難または不適当と認められる場合には、契約期間中であっても当社等は基地利用契約を解約または変更することができるものとします。
また、基地利用希望者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても当社等は基地利用契約を解約できるものとします。
①17(1)⑤の規定による基地利用等の制限(LNG受入やガス払出の制限、停止等)において、基地利用希望者がその理由となった事実を解消しない場合
②破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算または特別調停等の申立てを受けあるいは自ら申し立てたとき
③滞納処分による差押え若しくは保全差押えがなされ、または保全処分の申立てがなされたとき
④強制執行の申立てがなされたとき
⑤解散の決議がなされたとき
⑥営業の一部若しくは全部の譲渡、休・廃止、その他営業形態の重要な変更を決議した場合において、基地利用契約の続行が困難と判断されるとき
⑦その他基地利用希望者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(5) 契約期間満了または解約により基地利用契約が終了した場合、基地利用希望者は、契約終了時に当社等に対して負担すべき債務がある場合は、ただちに債務を弁済していただきます。
(6) 契約期間満了または解約により基地利用契約が終了した場合、当社等が引き続き使用する旨を通知した場合を除き、基地利用希望者に、原則として当基地の設備の原状回復のための費用全額を負担していただきます。
(7) 契約期間満了または解約により基地利用契約が終了した場合において、基地利用希望者のLNG在庫が残っている場合の取扱い等の詳細については、8(1)⑫に基づく協議とします。
Ⅵ.保安等
20.保安
別に合意する場合を除き、保安責任の分界点は受入地点および払出地点とします。
21.危険負担
(1) 受入地点以前のLNGおよび払出地点以降のガスについては、基地利用希望者が危険負担を負います。
(2) 受入地点から払出地点までのLNGまたはガスについては、当社が危険負担を負います。
Ⅶ.その他
22.権利譲渡等の禁止
当社等および基地利用希望者は、基地利用契約に基づき発生する権利および義務について、相
手の承諾無しで第三者に譲渡、移転または担保の用に供してはならないものとします。
23.情報の取り扱い
(1) 当社等は、基地利用希望者から提供を受けた情報について、事前の承諾無く第三者に開示しません。既存基地利用者が存在する場合には、守秘義務契約(情報の目的外利用の禁止を含みます。)を締結した上で、基地利用検討に必要な範囲で既存基地利用者に情報を開示する場合があります。
また、当社等は、基地利用希望者から提供を受けた情報について、当該基地利用検討の目的以外には使用しません。
(2) 基地利用契約の締結に至った場合、当社等は、契約締結後、主な契約条件(取引数量、利用期間等)を基地利用希望者の承諾を得たうえで公表することができるものとします。
(3) 基地利用希望者は、当社等から提供を受けた情報について、事前の承諾無く第三者に開示することはできません。また、当該基地利用の準備目的以外には使用することはできません。
(4) 本規定にかかわらず、当社等は公的機関から法令等に基づいて要請があった場合、情報を開示する場合があります。
24.反社会的勢力の排除
(1) 基地利用希望者が次の各号の一に該当した事実があった場合において、当社等に対し債務を有しているときは、相手側からの通知、催告がなくても、その債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額を弁済しなければならないものとします。
①基地利用希望者、それらの役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人またはこれらに準ずる顧問等(以下「役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であること。
②基地利用希望者または役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有していること。
③基地利用希望者が、基地利用に関連する業務の遂行にあたり、その業務の全部または一部を第三者に委託する場合において、その第三者若しくはその役員等(委託が数次にわたる場合は、そのすべての受任者若しくはその役員等を含みます。)が反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で、基地利用希望者が当該受任者との関係を速やかに遮断するなど適切な対応をとらないとき。
(2) 基地利用希望者は、前項の各号の一に該当する事実が判明した場合、当社等に速やかに報告しなければならないものとします。
(3) 当社等は、基地利用希望者が第 1 項の各号の一に該当するときは、催告することなく基地利用契約および関連契約の全部または一部を解約できるものとします。
(4) 当社等は、前項に基づき基地利用契約および関連契約を解約した場合、解約とともに相手側に対して損害賠償を請求できるものとし、基地利用希望者は、係る解約を理由として、当社等に対して損害賠償請求その他の名目如何を問わず何らの請求もできないものとします。
25.基地利用の申込み・問い合わせ窓口
LNG基地利用検討に関するお申込み・お問い合わせは下記窓口にて承ります。
xxxエル・エヌ・ジー株式会社 企画業務部
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 00
電 話:025-256-2135(ダイヤルイン)メール:x-xxxxxx@xxxxxxxx-xxx.xx.xx