山口市安心快適住まいる助成事業デジタル商品券利用規約(以下「本規約」といいます。)は、山口市安心快適住まいる助成事業の実施主体である山口市市長が認めた運営主体 (以下「発⾏者」といいます。)が、山口市が提供する「ちょるPay」のイベント機能を活用し、発⾏、付与、決済、換金(以下単に「発⾏等」といいます。)する山口市安 心快適住まいる助成事業デジタル商品券(以下単に「デジタル商品券」といいます。)の利用に関し、事前に本規約の全文を必ずお読みいただいた上で、同意を頂く必要があり...
xx市安心快適住まいる助成事業デジタル商品券利用規約
xx市安心快適住まいる助成事業デジタル商品券利用規約(以下「本規約」といいます。)は、xx市安心快適住まいる助成事業の実施主体であるxx市市長が認めた運営主体(以下「発⾏者」といいます。)が、xx市が提供する「ちょるPay」のイベント機能を活用し、発⾏、付与、決済、換金(以下単に「発⾏等」といいます。)するxx市安心快適住まいる助成事業デジタル商品券(以下単に「デジタル商品券」といいます。)の利用に関し、事前に本規約の全文を必ずお読みいただいた上で、同意を頂く必要があります。デジタル商品券を利用された方は、本規約に同意したものとみなされます。
デジタル商品券を利用するためには、xx市が定める「ちょるPay利用規約」及びちょるPa yにおける「プライバシーポリシー」にも同意いただく必要があります。
ちょるPay利用規約 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx/00/000000.xxxxちょるPayプライバシーポリシー xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx/00/000000.xxxx
本規約は、ちょるPay利用規約における「デジタル商品券個別規約」に該当します。デジタル商品券を利用する方は、本規約の全文を必ずお読みください。
(定義)
第1条 本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) デジタル商品券
発⾏者が、利用者に対し発行する電磁的方法により記録されるデジタル商品券であって、利用者が、本規約の条件に従い、取扱店においてデジタル商品券使用取引の決済に使用することができるものをいいます。
なお、デジタル商品券は、別表「令和5年度安心快適住まいる助成事業について」(以下「別表」といいます。)に定める条件が適用されます。
(2) 利用者
本規約の内容に同意のうえ、ちょるPayにおいて登録手続きを行い、会員登録された個人をいいます。
(3) ちょるPay
利用者がデジタル商品券の発行を受け、利用する目的で利用者のスマートフォン上で使用する専用Webアプリ(以下「当アプリ」といいます。)をいいます。
(4) 取扱店
発行者が設ける審査基準を満たし、利用者との間で自己が指定した対象商品等について、デジタル商品券使用取引を行うxx市内に事業所のある個人事業者および法人をいいます。
次に掲げるものは対象商品等に含まないものとします。
①出資や債務の支払い(税⾦、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料⾦等)
②国・地方公共団体への支払い(粗大ごみ処理券、国民健康保険料等)
③商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自で発⾏する商品券等)、旅⾏券、乗車券、切手、切手付ハガキ、印紙、プリペイドカード、回数券、貴金属、有価証券、
⾦券等の換⾦性の高いものの購入
④たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
⑤事業活動に伴って私用する原材料、機器及び仕入れ商品等の購入並びに⾃社商品の購入
⑥土地、家屋購入、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く)等の不動産や資産性の高いもの(⾃動車等)に関わる支払い
⑦現金との換金、金融機関への預け入れ
⑧風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第
2条に該当する営業に係る支払い
⑨特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
⑩デジタル商品券の交換または売買
⑪その他、このデジタル商品券の発行趣旨にそぐわないもの。また、xx市が指定するもの
(5) デジタル商品券使用取引
デジタル商品券の利用者が、取扱店において、デジタル商品券の残高と引き換えに、対象商品等を購入、またはサービスの提供を受ける取引をいいます。
(デジタル商品券の発⾏)
第2条 デジタル商品券は、利用者が別表で示す申込手続きによって申込を行い、確定通知書を受領後、発行されます。
2 当アプリの会員登録を行った場合でも、利用者が別表で示す条件を満たさなかった場合は、デジタル商品券は付与されません。
3 発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、デジタル商品券の発行を一時的に停止する場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
4 利用者は、付与されデジタル商品券の残高および利用履歴を、当アプリを利用して確認することができます。
(デジタル商品券の利用)
第3条 利用者は、取扱店店頭において、取扱店を識別する二次元バーコードを読み取り、取扱店が提供する対象商品等またはサービスの価格(消費税相当額を含む)に相当するデジタル商品券の金額を入⼒することで、利用者の保有するデジタル商品券の残高から当該デジタル商品券の金額を減じる方法で、デジタル商品券を取扱店との間のデジタル商品券使用取引の決済に利用できるものとします。提示するデジタル商品券の未使⽤残高が商品等の代⾦に満たない場合は、利⽤者は、原則として商品やサービスを受け取ることができません。ただし、一部の取扱店では、不足額を現金または取扱店の指定する方法により支払うことにより商品やサービスを受け取ることができるものとします。
2 利⽤者は、事前に利⽤完了画面をキャプチャした画像、その他、当アプリおよびこれらに表示される画面の複製物を提示する形でのデジタル商品券の利⽤はできません。
3 取扱店は、デジタル商品券使⽤取引中、利⽤者のスマートフォンの画面上に、利⽤⾦額が正しく表示されていることを利⽤者と相互確認するものとします。
4 利用者は、デジタル商品券の使⽤取引の完了後、当アプリにより利⽤残高が正しく表示されていることを確認するものとします。
5 デジタル商品券の利⽤に要する利⽤者のスマートフォンの通信料・接続料等は、利⽤者が負担するものとします。
6 デジタル商品券の利用内容の確認などのため、取扱店が利用者への連絡を希望した場合、発行者は、事前に利用者の同意を得た上で、取扱店に利用者の連絡先を提供する場合があります。
(デジタル商品券の使⽤取引の取消し等)
第4条 利⽤者は、法令に基づき売買等の契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、取扱店との間で行ったデジタル商品券の使⽤取引を取消し、または解除することができないものとします。ただし、利⽤者が取扱店から返⾦を受ける必要がある場合、現⾦もしくはデジタル商品券の残高にて受け戻すものとし、利⽤者と取扱店の責任において対処するも
のとします。
(払戻し)
第5条 利⽤者は、デジタル商品券の発行を受けた後は、払い戻しを受けることはできません。
(禁止事項)
第6条 利⽤者は、以下の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 当アプリに表示される利⽤画面のキャプチャ並びにデジタル商品券を複製し、改変し、公衆送信すること
(2) 違法又は公序良俗に反する⽬的でデジタル商品券の発⾏を受け、又はデジタル商品券使⽤取引を行うこと
(3) 申込みに際し、発行者に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること
(4) その他本規約に反すること
(免責)
第7条 発行者は、次の各号に定める事由により利用者が被った損害について、責任を負いません。
(1) 利⽤者が前条に違反し、またはユーザID・パスワードの紛失、その他の理由によりデジタル商品券を第三者に利⽤されるなどして、利用者に損害が生じた場合
(2) 利⽤者が本規約に違反したことにより発行者または取扱店に損害が生じたとき
(期間)
第8条 デジタル商品券の利用期間は、別表に定めます。利⽤期間の終了をもって未使⽤残高は失効します。
(個人情報の取扱い)
第9条 個人情報の取り扱いについては、別途定める当アプリにおける「プライバシーポリシー」に基づき適切に取り扱うものとします。
(反社会的勢力の排除)
第10条 利⽤者は、以下の各号のいずれか一つにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを表明し、保証します。
(1) ⾃ら又は⾃らの役員が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴⼒集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴⼒団員等」)であること
(2) 暴⼒団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) ⾃ら若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的又は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(5) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) ⾃らの役員又は⾃らの経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利⽤者は、⾃ら又は第三者を利⽤して以下の各号のいずれにでも該当する⾏為を⾏ってはならない。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) 風説を流布し、偽計を⽤い又は威⼒を⽤いて相手方の信⽤を毀損し、又は相手方の業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、利⽤者が前2項の要件に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、利⽤者の保有するデジタル商品券の残高について、利⽤資格を取り消すことができます。なお、発⾏者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利⽤資格の取消しに起因して利⽤者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
4 前項の場合、当該利⽤者の保有するデジタル商品券の残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
(利⽤停止または中止)
第11条 発⾏者および取扱店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利⽤者に対し事前に通知することなく、デジタル商品券の発⾏およびデジタル商品券使⽤取引の全部もしくは一部を停止または中止することがあります。この場合、利⽤者は、デジタル商品券の全部または一部を利⽤することができません。
(1) 発⾏者の責によらない通信機器、回線もしくはコンピューター等の障害、または災害・事変等やむを得ない事由によりシステムを利⽤することができない場合
(2) システムの保守・点検等により、システムを停止する必要がある場合
(3) 利⽤者が本規約に違反し、または違反したおそれがある場合
(4) 利⽤者がデジタル商品券を違法もしくは不正に入手、利⽤した場合、またはそのおそれがある場合
(5) デジタル商品券の利⽤状況に照らし、利⽤者として不適格であると認められる場合
2 発⾏者および取扱店は、本条に基づき実施した措置に基づき、利⽤者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
(本規約の変更)
第12条 発行者は、その裁量により、民法第548条の4にしたがって本規約を変更することができるものとします。発行者は、本規約を変更した場合には、所定のWebサイト等への掲載、その他当市が適切であると判断する方法により、利⽤者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利⽤者がデジタル商品券を利⽤した場合には、利⽤者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
(権利義務の譲渡等)
第13条 利⽤者は発行者の事前の承諾なく、本規約上の地位または権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、そのほかの処分をすることはできません。
(デジタル商品券の発⾏および管理に関する業務の終了)
第14条 発⾏者は、天変地異、公衆衛生上の地域における疫病の蔓延、社会情勢の変化、法令の改廃、制定、通信回線の事故、その他、当事者の責めに帰すことのできない不可抗力、その他技術上、または、営業上の判断等の理由により、デジタル商品券の発⾏および管理に関する業務の全部または一部を終了することがあります。この場合、所定のWebサイト等において、掲載をすることにより利用者に周知する措置を講じます。
(退会)
第15条 利用者がデジタル商品券の利用を終了し、当アプリを退会しようとする場合は、当アプリ内の退会手続きページから、所定の退会手続きを完了することにより、退会できるものとします。
2 退会にかかる費用は一切生じません。
3 当アプリを退会した場合であっても、デジタル商品券利用期間中は利用者の電話番号、購入履歴はシステムで保持します。
(分離可能性)
第16条 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または失効不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執⾏不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効⼒を有するものとします。
(連絡、通知)
第17条 本規約の変更に関する通知その他発行者から利用者に対する連絡または通知は、当アプリまたはデジタル商品券にかかるWebサイト上の適宜の場所への掲示、その他発行者の定める方法で行うものとします。
(準拠法および管轄裁判所)
第18条 本規約の準拠法は⽇本法とし、本規約に起因するまたは関連する一切の紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表
令和5年度xx市安心快適住まいる助成事業について
○目 的
市民が安心して快適に長く住み続けられる住宅環境の向上や個人消費の促進による市内経済の活性化を目的に、市民の皆さんが市内施工業者を利用して行う、現に居住する家屋(市外や市内の別の場所から転入・転居して居住する場合も含む)の住宅リフォーム工事(以下「工事」という。)の一部について助成します。助成については、助成金の額と同額の市内取扱い店で利用できる商品券で交付します。
○x x
対象工事 | 助成交付決定通知日以降に工事に着手し、工事完了後、令和6年2月29日までに工事完了届の提出ができるもので、工事金額が10万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)で、次に掲げるすべての要件に該当するものが対象工事となります。なお、交付決定日より前の着手した工事は対象となりませんのでご注意ください。 ○市内において、1年以上継続して事業を営んでおり、本市に本社又は本店所在地を有する法人又は本市に住所を有する個人事業者に依頼する工事であること。 ○工事は、住宅の修繕、増築、その他住宅の機能の維持や向上を図るために行う補修・改良工事であること。(門、塀、柵、垣根などの防犯に資する工事も対象です。) ※飛沫感染防止のためのトイレ改修工事や非接触型の水回り設備への改修工事、帰宅時の衛生管理を目的とした玄関横洗面場の設置工事などの新しい生活様式に対応したリフォーム工事も対象となります。詳しくは、別紙「助成対象工事一覧表」でご確認ください。 ○当該事業と下記のxx市及び国・県等の助成等を併せて受ける場合は、他の助成対象部分を当該事業対象となる工事見積額に含めないこと。 (1)介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費 (2)xx市重度障がい者等住宅改修費 (3)xx市合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (4)xx市住宅・建築物耐震化促進事業費補助金 (5)xx市xxxの生活通り推進事業補助金 (6)xx市空き家バンク改修事業補助金 (7)その他xx市及び国・県等それに準ずる団体からの補助金等 |
対象施工業者 | ○工事開始時点において、市内で1年以上継続して事業を営んでおり、本市に本社又は本店所在地を有する法人又は本市に住所を有する個人事業者であること。 〇xx市安心快適住まいる商品券の取扱い事業者でないこと。 |
助成金額 | ○工事金額(消費税及び地方消費税を除く。)の10%について、上限額を15万円として助成します。ただし、助成金額をデジタル商品券で受取の場合は、工事金額の15%について、上限額を20万円として助成します。(1,000円未満の端数は切り捨て。) ○申込後、助成金の交付を決定し、工事完了後に申込者から提出された完了届の審査を行い、助成額を確定した後に助成金額と同額のxx市安心快適住まいる商品券を交付します。 なお、商品券は発行日から6か月間有効です。 ○交付決定通知書に記載されている金額が交付額の上限となります。 また、工事支払い額の10%(または15%)が、助成金確定額となります。 |
対象者 | 次に掲げるすべての要件に該当する方が対象となります。 ○申請時点で新築後 1 年を経過している住宅に居住し、当該住所に住民登録を有する |
方、又は工事完了届の提出日までに当該住宅に転居し住民登録をする方。 ○xx市に納税義務のある市税を滞納していないこと。 | ||
対象住宅 | 次に掲げる要件に該当する住宅が対象となります。 ○xx市内にあり、現に居住しているまたは転入・転居して居住すること。 (店舗、事業所部分等は除く) | |
申込手続 | 「xx市安心快適住まいる助成事業助成金交付申請書」に必要事項を記入し、添付書類とともに下記申請窓口までお申し込みください。申請書類については、xx市、xx商工会議所、xxxx商工会、xx商工会の各ホームページからダウンロードするか、各申請窓口でお受け取りください。 | |
募集期間 | 令和5年5月15日(月)から ※予算が無くなり次第受付終了となります。(先着順) | |
助成事業の募集から事業完了までの流れ | ①助成申請書類を受付(5/15~予算がなくなり次第終了) 郵送:申請者→申請窓口 ※デジタル商品券で受取の場合は、申請時に専用 WEB アプリで会員登録を行い、10桁のユーザーIDを取得してください。※デジタル商品券は、申請者本人以外が受け取ることは出来ません。必ず申請者本人の登録を行ってください。 ②助成申請書類の審査 ③助成金交付決定通知書の発行 審査後に助成金交付決定通知書を発行し申請者住所へ郵送します。 ※工事は助成金交付決定通知書を受け取ってから開始してください。 ④工事完了届の提出 (令和6年2月29日まで) 郵送:申請者 → 申請窓口 ⑤工事完了届の審査 ※工事写真をもとに現地検査を行う場合があります。 | |
【紙商品券の場合】 ⑥確定通知書及び請求書兼領収書の様式を申請者へ送付 ⑦商品券の発行 受取:申請者 → 申請窓口 請求書兼領収書と認印を申請窓口に持参(令和6年3月31日まで) ※申請窓口で助成金と同額の市xx市安心快適住まいる商品券を交付します。 ※商品券は発行日から6か月間有効です。 ⑧アンケートを返送 xx市安心快適住まいる商品券の交付時に、アンケートと返信用封筒をお渡ししますので、記入後に返送してください。 | 【デジタル商品券の場合】 ⑥確定通知書を申請者へ送付 ※確定通知から2週間以内に助成金額が専用 WEB アプリに反映されます。 ⑦商品券の受取(反映)確認 確定通知書記載の反映予定日に、専用 WEB アプリに助成金額が反映されていることをご確認ください。 ※商品券は反映日から6か月間有効です。 ⑧アンケートのご回答 アンケートを送信いたします。届きましたらご回答をお願いいたします。 |
○問合せ先及び申請窓口
xx商工会議所 | x000-0000 | xxxxxx 0-00 | XXX 000-000-0000 |
xxxx商工会 阿知須支所 | x000-0000 | xxxxxx 0000-00 | TEL 0836-65-2129 |
xx支所 | x000-0000 | xxxxxx 0000 | TEL 000-000-0000 |
阿東支所 | x000-0000 | xxxxxxxx 00-0 | TEL 000-000-0000 |
xx商工会 | x000-0000 | xxxxxx 0000 | TEL 0000-00-0000 |
○制度に関する問合せ先
xx市ふるさと産業振興課 | x000-0000 | xxxxxx0-0 | XXX 000-000-0000 |
令和5年度 xx市安心快適住まいる助成事業
助成対象工事の例(※1) | ||
1.外部工事 | ||
屋根・外壁・軒天の改修や塗装・コーキング | 住宅と同一棟の車庫や物置等の改修・増築 | |
雨樋の取替・改修 | 併用住宅のうち、住居部分に係る改修・増築 | |
サッシ・雨戸・電動シャッターの設置・取替 | スロープの改修や設置工事(※2) | |
玄関フード・サンルームの増築 | ウッドデッキ・パーゴラの設置、バルコニーの増築・改修 | |
2.内部工事 | ||
床・壁・天井材の張替・改修 | 間取り等の変更に伴う壁等の改修 | |
ドア・ふすま・障子等の建具や畳の取替・張替 | 床・建具等のバリアフリー化、手すりの設置 | |
ガラス・網戸の設置・交換 | スイッチ・コンセント・配線等の電気工事 | |
カウンター・棚の設置・改修 | ||
3.設備工事 | ||
浴室・ユニットバス・トイレ・洗面の設置・改修 | エコキュート等の高効率給湯システムの設置 | |
システムキッチンの設置(※3) | 換気扇・換気空清機ロスナイの設置 | |
給排水衛生設備工事(宅内に限る) | 床下換気扇の設置 | |
ガス給湯器・電気温水器・ボイラー等の設置 | 床暖房設備工事・ペレットストーブの設置 | |
4.再生可能エネルギー設備導入に係る工事 | ||
太陽熱利用機器の設置 | ||
5.既存住宅の増改築工事 | ||
住宅の増改築 | ||
6.防犯対策関連工事 | ||
門・塀・柵・垣根の改修や設置工事(※4) |
※1 助成対象者が主に居住する建物(母屋)に係る工事に限ります。この表に掲示のない工事については、個別に審査し決定します。
※2 母屋に接し、段差を解消するものが対象となります。
※3 システムキッチンに組み込みの調理機器等(食器洗浄機を含む)の設置・取替も対象となります。
※4 住宅の安全・防犯対策に資するものが対象となります。
助成対象とならない工事の例 | |
住宅の新築 | 併用住宅のうち、店舗部分に係る改修、増築 |
母屋と離れた別棟の改修、増築 | xxx発電装置、蓄電システムの設置 |
母屋と別棟をつなぐ渡り廊下の改修、増築 | 駐車場・庭の整備 |
玄関アプローチの設置・改修 | カーポートの設置・改修 |
撤去・解体費用(※5) | シロアリのリフォームを伴わない防除作業(※5)、 散布等 |
電気製品・備品(エアコン、テレビ、照明器具、家具、火災報知器、防犯カメラ等)の購入費用 | 廃材処分費 |
※5 リフォーム工事を伴う撤去・解体費用・シロアリの駆除、その後の防除は対象となります。
【注意】人件費の割合が工事代金の大半を占める場合は、人件費全額を対象外とする場合があります。