【A ~ Z】
2022年8月版
生存保障重視型平準払個人年金保険(利率変動型)
ご契約のxxx•約款
ご契約のxxx・約款
目次
この冊子は、「ご契約のxxx」と「約款」で構成されています。「ご契約のxxx」は、商品の特徴としくみ、保障内容やお手続き等について説明しております。「約款」は、ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明 2
ご契約にあたっての大切なことがら 5
この保険の特徴としくみ 22
保険金および年金 26
保険金等をお支払いできない場合 34
ご契約後のお取扱いについて 35
ご契約後のお手続きについて 37
税金のお取扱いについて 46
契約者への情報提供とサービス 49
約款
生存保障重視型平準払個人年金保険(利率変動型) 普通保険約款 50
遺族年金支払特約 特約条項 60
保険料口座振替特約 特約条項 63
クレジットカード払特約 特約条項 64
円入金特約(平準払用) 特約条項 65
円支払特約 特約条項 67
年金円支払特約 特約条項 68
指定代理請求特約 特約条項 69
個人年金保険料税制適格特約 特約条項 71
主な保険用語のご説明
(50 xx)
【あ】
◆遺族年金支払特約
死亡保険金をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金としてお支払いする特約です。契約者の事前のお申し出(支払事由発生後は死亡保険金受取人のお申し出)により、死亡保険金の一時支払にかえて全部または一部をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金形式でお支払いします。
【か】
◆確定年金
あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。
◆基準利率
積立利率を設定する際に用いられる利率をいい、原則として毎月1 日に設定されます。この冊子では、普通保険約款上の「基準積立利率」を「基準利率」と表記しています。
◆基礎率
年金額などを計算する際に用いる、予定利率、予定死亡率、予定事業費率の3つの要素を指します。
◆契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。
◆契約者
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
◆契約年齢
契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。
(例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。
◆契約日
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日の翌月1 日を契約日とします。
◆後継年金受取人(指定制度)
主な保険用語のご説明
契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。
◆更改日
繰下げ前の年金支払開始日のことです。繰下げ期間中の積立金額の計算や繰下げ期間の基準となる日をいいます。
【さ】
◆失効
保険料払込の猶予期間内に保険料の払込みがなく、契約の効力が失われることをいいます。
◆指定代理請求人
年金受取人が、傷害または疾病により年金等を請求する意思表示ができない場合に代理人として年金等を請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。
◆死亡一時金
被保険者が年金支払開始日以後に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金
被保険者が年金支払開始日前に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金受取人
契約者が指定した、死亡保険金を受取る人のことをいいます。
◆主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
主な保険用語のご説明
◆据置期間
保険料払込期間満了から年金支払開始日までの期間のことをいいます。
◆責任開始期(日)
申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
◆責任準備金
将来の死亡保険金および年金等の支払いのために積立てられた金額のことです。
【た】
◆積立金額
将来の年金および死亡保険金等を支払うために積立てる金額のことをいいます。
◆積立利率
年金原資等を計算する際に適用される利率をいい、毎月の契約応当日(毎月1 日)に更改されます。
【な】
◆年金
年金支払期間中、被保険者の生存を条件に生涯
(終身)または一定期間毎年お支払いするお金のことをいいます。
◆年金受取人
契約者が指定した年金を受取る人のことをいいます。
◆年金基金
遺族年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人のお申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。
◆年金原資
年金支払開始時における将来の年金を支払うために必要な積立金額のことをいいます。
◆年金支払開始日
年金の支払いを開始する日のことです。被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日をいいます。
◆年金支払期間
年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいいます。
◆年金支払日
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
◆年金証書
ご契約内容により、年金額や年金支払期間などの内容を具体的に記載したものです。年金支払開始日以後に年金受取人に発行します。
◆年金総額保証付終身年金
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。年金総額保証付終身年金では、年金受取累計額が年金原資の額に満たないまま被保険者が死亡した場合、年金原資の額に到達するまで年金を引続きお支払いします。
◆年金の現価
将来の年金を支払うために必要な現在の積立金額をいいます。(将来の年金額を所定の利率で割引いて計算します。)
【は】
◆払込期月
第2 回保険料の払込期月は契約日の翌月の初日から末日までの期間とし、以降、最終回までの各回保険料の払込期月は、以降到来する契約日の月単位の応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
◆払戻金(解約払戻金)
契約が解約された場合などに、契約者に払戻されるお金のことをいいます。
◆被保険者
その人の生死が生命保険の対象となっている人のことをいいます。
◆復活
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。
◆保険証券
ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。
◆保険年度
契約日から起算して満1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2 保険年度、第3 保険年度…となります。
◆保険料円払込金額
契約者から当社にお払込みいただく円でのお金のことをいいます。この冊子では、普通保険約款上の「円払込金額」を「保険料円払込金額」と表記しています。
◆保険料払込期間
保険料を払込む期間のことをいいます。
◆保証期間
年金の種類が保証期間付終身年金の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金をお支払いする期間をいいます。
◆保証期間付終身年金
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。保証期間付終身年金は年金支払開始日から一定の保証期間を設定し、保証期間経過後は終身年金になる年金の種類をいいます。
主な保険用語のご説明
【や】
◆約款
ご契約から保険契約の消滅までの契約内容を記載したものです。
◆猶予期間
払込期月の翌月1 日から末日までのことをいいます。
【A ~ Z】
◆TTB(対顧客電信買相場)
銀行等で外貨を円に交換する時の為替レートをいいます。
◆TTМ(対顧客電信売買相場の仲値) TTSとTTBの平均値で、銀行等が取引に使う基準値をいいます。
◆TTS(対顧客電信売相場)
銀行等で円を外貨に交換する時の為替レートをいいます。
ご契約にあたっての大切なことがら
生命保険募集人について
〇 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。
〇 当社の生命保険募集人について
ご契約にあたっての大切なことがら
当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。また、保険契約の成立後に内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
〇 お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には下記照会先までご連絡ください。
照会先:お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-125-104
営業時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
申込書等は契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
〇 ご契約の申込書は契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また、記入内容を十分お確かめのうえ、ご署名またはご署名・ご捺印をお願いします。
〇 情報端末を利用した場合、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
当社の組織形態について
〇 保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
〇 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は、相互会社の契約者のように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
勤務先の申告について
〇 ご契約に際しては、勤務先について申込書でおたずねし、この内容によりご契約をお引受けできない場合があります。
取引時確認(本人確認)について
〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。
(*1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(*2)犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
・ 生命保険契約の締結、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)変更、年金支払(保険契約者と年金受取人が異なる場合)等の取引発生時
・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場合 等
〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。
保険料の払込方法(経路)について
〇 第1 回保険料払込方法(経路)は、「当社が指定する金融機関の口座への送金」となります。生命保険募集人による保険料の受領は取扱いません。また、原則、領収証の発行は省略させていただきます。
〇 この保険の契約者となる方が当社の他の保険商品での給付金等受取人の場合、その給付金等を第1回保険料として充当できる場合があります。当該取扱については、給付金等請求書類にてご確認ください。
〇 第2 回以降の保険料払込方法(経路)には、次の方法があります。
① 口座振替による方法
保険料口座振替特約を付加することで、当社が提携している金融機関の契約者の預金口座から保険料(保険料円払込金額)が引き落とされ、当社に払込まれます。
② クレジットカードによる方法
クレジットカード払特約を付加することで、当社所定の範囲内でクレジットカードを利用して保険料
(保険料円払込金額)をお払込みいただけます。
保険料の払込方法について
〇 保険料払込方法は、月払となります。
〇 この保険には、保険料を円でお払込みいただくための「円入金特約(平準払用)」が付加されており、毎月、定額の円の保険料相当額(保険料円払込金額)をお払込みいただきます。(「円入金特約(平準払用)」については、P.32をご参照ください。)
〇 保険料円払込金額は、毎月お払込みいただく月払いプランのほか、将来の一定期間分の保険料円払込金額をまとめてお払込みいただくことができる払込プランがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
① 保険料の一括払(半年払プラン、年払プラン)
・ 当月分以後、1年分以内の保険料円払込金額を一括でお払込みいただくこと(繰り返し同一月数分の一括払を含む)ができます。一括払された保険料円払込金額は、払込期月の契約応当日が到来するごとに保険料円払込金額を契約通貨に換算し、保険料に充当します。
・ 保険料のお払込みを要しなくなった場合、一括払された保険料円払込金額に残額があるときは、その残額を保険契約者(死亡保険金を支払うべき場合は死亡保険金受取人)に払戻します。
② 保険料の前納
・ 2 年分以上(年単位)の保険料円払込金額を前納することができます。この場合、当社所定の利率で保険料円払込金額を割り引きます。
・ 前納された保険料円払込金額は、当社所定の利率で積立てておき、払込期月の契約応当日が到来するごとに保険料円払込金額を契約通貨に換算し、保険料に充当します。
・ 保険料のお払込みを要しなくなった場合や保険料前納期間が満了した場合、前納された保険料円払込金額に残額があるときは、その残額を保険契約者(死亡保険金を支払うべき場合は死亡保険金受取人)に払戻します。
・ 年金支払開始日が到来した契約に前納された保険料円払込金額の残額があるときは、年金支払開始日の前日を換算基準日として、その日の為替レートを用いて指定通貨に換算した金額を年金原資に繰り入れます。
責任開始期・契約日について
〇 お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、第1 回保険料円払込金額相当額を当社が受領した日より当社は保険契約上の責任を負います。
〇 契約日は責任開始の日の属する月の翌月1 日となります。
〇 責任開始期について図示すると次のとおりです。
責任開始
申込書を
▲
▲
▲
受取った日
保険料を
受領した日
当社がご契約を
承諾した日
責任開始
申込書を
▲
▲
▲
受取った日
当社がご契約を 保険料を
承諾した日 受領した日
保険証券のご確認について
〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。
元本欠損が生じる場合について
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 為替リスク
この保険は、死亡保険金、解約払戻金、年金等(以下、保険金等)を円で受取る場合、為替相場の変動により、換算後の保険金等の金額が、お払込みいただいた保険料円払込金額の合計額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料の負担が生じます。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。
保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について
〇 保険料(保険料円払込金額)は、払込期月内にお払込みください。また、払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、保険料払込の猶予期間を設けています。
〇 保険料払込の猶予期間は、払込期月の翌月1日から末日までとします。
〇 猶予期間内に保険料が払込まれない場合、ご契約は猶予期間満了日の翌日から失効します。ただし、猶予期間満了日の翌日が年金支払開始日のときは、ご契約は効力を失わず、年金をお支払いします。
〇 ご契約が失効した場合で、解約払戻金があるときは、契約者は猶予期間満了日の解約払戻金を請求することができます。
【例】
払込期月
猶予期間
契約応当日
月ごとの
失効
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
ご契約の復活について
〇 一旦失効した契約であっても、失効日からその日を含めて3 か月以内であれば、ご契約の復活を請求することができます。
〇 すでに解約払戻金を請求されている場合には、ご契約の復活はできません。
〇 当社がご契約の復活を承諾した場合、延滞保険料およびそれに対する利息(延滞利息)を払込むときは、円に換算した金額をお払込みいただきます。
ご契約にあたっての大切なことがら
死亡保険金、解約払戻金、年金などのお支払いについて
〇 この保険にかかわる金銭の授受は、保険料の払込み以外は契約通貨で行います。ただし、円支払特約または年金円支払特約を付加することで、円で死亡保険金、解約払戻金、年金などを受取ることができます。
〇 死亡保険金、解約払戻金、年金などを外貨でお受取りの際には、外貨を受領できる口座が必要になります。なお、外貨でのお支払いは円でのお支払いに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
〇 円支払特約について
円支払特約を付加した場合、死亡保険金、解約払戻金などを円に換算した金額でお支払いいたします。これらは当社所定の日付*における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
〇 年金円支払特約について
年金円支払特約を付加した場合、年金のお受取りの際に、円に換算した金額でお支払いいたします。年金については、年金の支払事由が発生する日*における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。また、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)があらかじめ為替ターゲットレートを指定することで、指定した為替ターゲットレート以上の場合は、年金を円で支払い、未満の場合は、契約通貨建てで支払うこともできます。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
死亡保険金等お支払い時の保険料の精算について
1. 保険料と払込期月について
〇 保険料は、払込期月中の契約応当日に払込まれ、その契約応当日から次の払込期月中の契約応当日の前日までの期間に充当されるものとして計算しています。
【例】
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
応当日
契約
応当日
契約
応当日
契約
ご契約にあたっての大切なことがら
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
(4/1~4/30)
(5/1~5/31)
4月分の保険料が充当される期間
5月分の保険料が充当される期間
2. 死亡保険金と保険料の精算について
〇 死亡保険金のお支払い事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が未払込となっている場合は、死亡保険金のお支払いの際、その未払込保険料を死亡保険金から差引きます。
【例】
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
応当日
契約
応当日
契約
応当日
契約
4月分の保険料を死亡保険金から差引きます。
4 月分の保険料が未払で4 / 1から4/30までの間に死亡保険金の支払事由が発生した場合
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
〇 保険料の払込猶予期間中の契約応当日以後に死亡保険金のお支払い事由が発生した場合、2 か月分の未払込保険料を死亡保険金から差引きます。
【例】
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
応当日
契約
応当日
契約
応当日
契約
4月分・5月分の保険料が未払込で
5/1から5/31までの間に死亡保険金の支払事由が発生した場合
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
4 月分および5 月分の保険料を死亡保険金から差引きます。
〇 この未払込保険料は、各払込期月の前月末日を換算日として、それぞれの為替レートを用いて契約通貨建てで計算されます。
〇 死亡保険金を円に換算してお支払いする場合は、契約通貨建ての死亡保険金額から未払込保険料を差引いた後に円に換算してお支払いします。
3. 年金と保険料の精算について
〇 保険料の猶予期間満了日の翌日が年金支払開始日のときは、未払込保険料を年金から差引きます。
契約が消滅したときの保険料のお取扱いについて
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 この保険は、保険料をお払込みいただいた後、その保険料の払込期月の途中でご契約が消滅したとき
(解約時、死亡保険金支払時等)に、払込まれた保険料のうち、払込期月内での未経過期間に応じた保険料相当額を払戻すお取扱いはありません。なお、一括払または前納された保険料円払込金額のうち、払込期月が未到来である分については、ご契約者(死亡保険金支払時は死亡保険金受取人)に払戻しいたします。
保険料の払込みが困難になったときについて
〇 保険料のお払込みが困難になられたとき、当社所定の範囲内で毎月の保険料円払込金額を減額することによって、保険料円払込金額を少なくしてご負担を軽くし、ご契約を有効にお続けいただくことができます。(保険料の変更については、P.35をご参照ください。)
預金などとの違いについて
〇 この保険は当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
〇 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「契約締結前交付書面」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。)
【書面】
ご契約にあたっての大切なことがら
書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。
<郵送先>
x000-0000 xxxxxxxxx0 x 0 x 0 xxxxxxxxxxxxxxxxx三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
<記入内容>
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ① ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤○○○○銀行 |
⑥第1 回保険料円払込金額 | ⑥ 30,000 円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03- 〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪xx xx |
【メール】
メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。
<お手続き方法>
三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。
〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。
〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 )
〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
<しくみの概略図>
◎救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
保険契約の全部・一部の移転
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
保険金請求xxの買取り
資金援助
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 x x 機 x x
(注2)
保険金等の支払
救 済 保 険 会 社
財政措置
(注1)
◎救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
負担金の拠出
保
補償対象保険金の支払
(注2)
保険契約の承継
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険金等の支払
x 機 構
承継保険会社
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 x x 機 x x
財政措置
(注1)
国
保険契約者等
国
保険契約者等
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2に記載の率となります。)
◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〇 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
「月曜日~金曜日( 祝日・年末年始を除く) 午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時」ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
個人情報の取扱いについて
当社では、プライバシーポリシーをホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載することにより公表しております。ここに記載した内容は、当社プライバシーポリシーの一部となります。その他詳しい内容に関しては、当社ホームページにてご確認ください。
当社ホームページ xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
ご契約にあたっての大切なことがら
個人情報の利用目的
〇 当社は、個人情報を次の目的および共同利用に関する目的(以下、「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
なお、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
① 各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金・解約金等のお支払い、および各種金融商品・サービスのご案内・提供・維持管理
② お引き受けした各種保険契約に対する再保険契約の締結、および再保険契約に基づき実施する引受保険会社等(海外にあるものを含みます。)への個人情報の提供(引受保険会社から他の引受保険会社等への提供を含みます。)
③ 当社のグループ会社および委託先が行う各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤ お客さまのニーズにあった新商品や新たなサービスの開発・ご案内・ご提供
(当該目的の達成のため、お客さまからいただいたアンケートのご回答、ご契約の履歴、インターネットの閲覧履歴等の情報を分析に用いる場合があります。)
⑥ その他、お客さまによりご満足いただける商品・サービスの提供を適切かつ円滑に行うための業務
お問合わせ窓口
〇 当社は、個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当社における個人情報および匿名加工情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会、開示、訂正等、利用停止等のご請求、安全管理措置に関するご質問は、下記までご連絡ください。
【お問合わせ先】
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 お客さまサービスセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始、祝日を除きます。)
〇 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
【お問合わせ先】
一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所電話番号:00-0000-0000
住所:x000-0000 xxxxxxx0-0-0 xxxxx0x
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く。)ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx
支払査定時照会制度について
〇 保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合 会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
〇 保険金、年金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、
「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
〇 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
〈相互照会事項〉 |
◎ 次の事項が相互照会されます。ただし、保険契約消滅後5年を経過した保険契約に係るものは除きます。 |
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。) (2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。) (3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏 名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 |
◎ 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金額、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金額、共済金額、共済掛金と読み替えます。 |
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( https:// xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟各社」をご参照ください。
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて
〇 FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
〇 当社では、FATCA 実施に関する日米関係官庁間の声明(注1)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013 年6 月発表)
〇 FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。
1「. 所定の米国納税義務者」とは
〇 特定米国人(米国市民、米国居住者、非上場の米国法人等)、米国人所有の外国事業体が対象となります。
区分 | 概要 | 対象 | 非対象 |
特定米国人 | 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人 | ・ 米国市民 ・ 米国居住者(注2) ・ 米国パートナーシップ ・ 米国法人 ・ 米国財団 ・ 米国信託 など | ・ 米国上場法人 ・ 米国政府 ・ 米国非課税団体 ・ 米国銀行 など |
米国人所有の外国事業体 | 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体 (注3) | ・ 右記以外の外国事業体 | ・ 上場法人およびその関連会社 ・ 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など) ・ 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体 ・ 一定の非営利団体、公益法人 ・ 金融機関 など |
(注2)一般的に米国での滞在日数が183 日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3 分の1に相当する日数と前々年の日数の6 分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
(注3)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
2. FATCA の確認手続きとは
お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、保険契約の取引時において以下の確認手続きをお願いいたします。
〇 当社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
〇 お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(注4)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(注4) 運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書など
ご契約にあたっての大切なことがら
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「外国納税者番号等の届出書」等の所定の書類をご提出いただきます。
※ 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
3. FATCA の確認手続きが必要となる場面
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
〇 生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金の支払等の取引発生時
〇 その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
※ ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
4. 確認手続きに応じない、および報告に同意しない場合
お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する制度です。
〇 日本においては、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまが生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)・税制上の居住地国等を記載した届出書を生命保険会社へご提出いただくことが義務付けられております。
〇 生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づき、当社が取得したお客さま の個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。
1. 届出書の提出が必要となる場面
① 主に以下の手続きを行う場合、新規届出書のご提出が必要となります。
新規届出書の提出が必要となる場面 | 提出いただく方 |
生命保険契約の締結 | 契約者 |
契約者の変更 | 変更後の契約者 |
年金等のお支払い(受取人が契約者と異なる場合等) | 受取人 |
ご契約にあたっての大切なことがら
② 新規届出書の提出後、税制上の居住地国に変更があった場合は、異動届出書のご提出が必要となります。
※ 税制上の居住地国に変更があった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
2. 届出書の提出時期・記載事項
〇 届出書の種類に応じて、以下のとおりです。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
提出者 | 上記①の各手続きを行う方 | 新規届出書提出後に、新規届出書記載の税制上の居住地国に変更があった方 |
提出時期 | 上記①の各手続きを行う際 | 税制上の居住地国に変更が生じることとなった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 | ・ (個人)氏名、住所、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 ・ 税制上の居住地国名(注1)、税制上の居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号 ・ (住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合) 事情の詳細 等(注2) | ・ 変更後の税制上の居住地国等 ・ 以前提出した届出書に記載した税制上の居住地国 ・ 左記の新規届出書の記載事項 |
(注1)税制上の居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の税制上の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。
① 日本に住所等を有する方は日本(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
② 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※ 上記のいずれも該当する場合は、該当する税制上の居住地国をすべてご申告ください。
※ 税制上の居住地国がない場合は、ない旨をご申告ください。
(注2)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。
・ 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
・ 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方) の氏名、住所、生年月日、税制上の居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場合)事情の詳細、当該法人の法人番号
3. 当社が国税庁に報告する時期・報告事項
〇 その年の12 月31 日において締結されているご契約のうち、租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を税制上の居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、税制上の居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4 月30 日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。
4. 届出や報告に応じていただけない場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。
金融商品取引法に規定する「特定投資家」の方へ
保険業法第3 0条の2において準用される金融商品取引法の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
※ 募集代理店が特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場合は、特定投資家制度は適用されません。
お手続き方法や制度の詳細については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)をご参照いただくか、当社お客さまサービスセンター(フリーダイヤル0120-125-104)までご連絡をお願いいたします。
この保険の特徴としくみ
この保険の特徴について
1. この保険について
〇 この保険は、保険料払込期間中、契約通貨に応じた積立利率を毎月更改しながら外貨建ての保険料を積立て、その間、死亡保障や解約払戻金を低く抑えることにより、年金原資を大きくするしくみの外貨建ての生命保険商品です。
〇 保険料の払込方法は、月払のみとなります。
この保険の特徴としくみ
2. 外貨で運用する保険です。
〇 契約通貨は、2種類の通貨(米ドル/豪ドル)からご選択いただき、死亡保険金、解約払戻金、年金などのお支払いは、原則、契約通貨で行います。
〇 この保険には、「円入金特約(平準払用)」が付加されており、毎月、定額の円の保険料相当額(保険料円払込金額)をお払込みいただき、所定の為替レートで契約通貨に換算した外貨建ての保険料で積立てます。
3. 将来の年金原資を大きくします。
〇 保険料払込期間中の死亡保障や解約払戻金を抑えることで、将来の年金原資を大きくします。
〇 保険料払込期間中の死亡保険金は、死亡保険金の型に応じて次のとおりとなります。契約年齢が49歳以下の場合は100%保障型、契約年齢が50 歳以上の場合は100%保障型または70%保障型から選択いただけます。
死亡保険金の型 | 死亡保険金 |
100%保障型 | 契約通貨建て既払込保険料の100% |
70%保障型 | 契約通貨建て既払込保険料の70% |
〇 保険料払込期間は10 年から50 年の間(1 年単位)で設定でき、保険料払込期間を長く設定するほど、将来の年金原資をより大きくすることができます。ただし、年金支払開始日における被保険者の年齢は90 歳が上限となります。
4. 毎月、積立利率を更改します。
〇 保険料払込期間中の積立利率は、契約日および契約日以後の月単位の契約応当日に、当社が定める基準利率をもとに設定されます。
〇 基準利率は、保険料払込期間に応じた年数および契約通貨に応じた指標金利の-1.0% から+1.5%の範囲で当社が定める利率から保険関係費を差引いた利率です。
※ 保険料払込期間に応じた年数とは、当該期間が10 年の場合は5 年、10 年超の場合は10 年とします。
※ 保険関係費とは、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
〇 基準利率は、原則、毎月1 日に設定されます。
この保険の特徴としくみ
〇 契約日に適用される積立利率は、契約日の基準利率となります。
〇 契約日以後は、毎月の契約応当日ごとに積立利率を更改します。この積立利率は、契約日から該当する契約応当日までの基準利率を平均した利率*となります。
* 契約日から120 か月超となった場合は、当月を含めて直近120 か月の基準利率の平均とします。ただし、保険料払込期間が10 年の場合は、直近60 か月の基準利率の平均とします。
〇 基準利率の水準にかかわらず、保険料払込期間中の積立利率は最低保証積立利率(1.5%)が保証されます。
<毎月の積立利率の設定例>
契約日 | 契約日が左記の場合の各ご契約に適用される毎月の積立利率 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
基準利率 ① 2.00% | 基準利率 ② 2.40% | 基準利率 ③ 3.20% | 基準利率 ④ 2.80% | |
1 月1 日 | 2.00% | 2.20% (①+②)÷2 | 2.54% (①+②+③)÷3 | 2.60% (①+②+③+④)÷4 |
2 月1 日 | - | 2.40% | 2.80% (②+③)÷2 | 2.80% (②+③+④)÷3 |
3 月1 日 | - | - | 3.20% | 3.00% (③+④)÷2 |
4 月1 日 | - | - | - | 2.80% |
※ 記載の数値は、小数点第3 位を切り上げています。
※ 適用される積立利率等は、当社のホームページにてご確認いただけます。
〇 契約者には、過去1 年間の月単位の契約応当日の積立利率を、年に1 回郵送でお知らせします。
〇 据置期間中および年金支払開始日を繰下げた場合の積立利率は、保険料払込期間中に適用する積立利率とは別に定める利率となり、1年毎に更改されます。
5. 受取方法を選択できます。
〇 年金支払開始日における年金原資に基づき、年金種類に応じた年金をお受取りいただけます。(年金については、P.28をご参照ください。)
〇 年金種類は、「確定年金「」保証期間付終身年金」もしくは「年金総額保証付終身年金」のいずれかを選択できます。
〇 年金でのお受取りにかえて、年金原資を一括で受取ることもできます。
〇 年金支払開始日を1 年単位で繰下げ、運用を継続することができます。(年金支払開始日の繰下げについては、P.31をご参照ください。)
この保険の特徴としくみ
6. 被保険者が死亡した時には、死亡保険金をお支払いします。
〇 年金支払開始日前までに被保険者が死亡した場合、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。(死亡保険金については、P.26をご参照ください。)
7. 契約通貨以外で受取ることができます。
〇 死亡保険金、解約払戻金のお受取りの際に、円支払特約を付加することで円でお受取りいただけます。
(円支払特約については、P.32をご参照ください。)
〇 年金のお受取りの際に、年金円支払特約を付加することで円でお受取りいただけます。また、契約通貨以外の通貨でお受取りいただくこともできます。(年金円支払特約については、P.33、支払通貨の変更については、P.31をご参照ください。)
8. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
9. しくみ図
【100%保障型のイメージ図】
毎月変動
$
$
毎月固定
保険料円払込金額
[ 円 ]
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
保険料円払込金額を契約通貨に毎月換算
月払保険料
[ 契約通貨 ] $
$
$ $ $
$
$ $ $ $
保険料円払込金額を契約通貨に換算した外貨建保険料は、為替相場の
変動による影響を受けるため、お払込みのたびに変動(増減)します。
死亡保険金額
既払込保険料の100%
既払込保険料
解約払戻金額
死亡保険金額が上限
米ドル 豪ドル
保険料払込期間
年金原資
この保険の特徴としくみ
▲ 契約日
【70%保障型のイメージ図】
▲
年金支払開始日
保険料円払込金額
[ 円 ]
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
保険料円払込金額を契約通貨に毎月換算
月払保険料
[ 契約通貨 ] $
$
$ $ $
$
$ $ $ $
保険料円払込金額を契約通貨に換算した外貨建保険料は、為替相場の
変動による影響を受けるため、お払込みのたびに変動(増減)します。
死亡保険金額
既払込保険料の70%
既払込保険料
解約払戻金額
死亡保険金額が上限
米ドル 豪ドル
保険料払込期間
毎月変動
$
$
毎月固定
▲ 契約日
年金原資
▲
年金支払開始日
※上図は、保険料円払込金額の減額や解約等がなかった場合のイメージ図であり、将来の死亡保険金額、年金原資等を保証するものではありません。
※上図は、商品性を理解いただくために簡略化して記載しています。
保険金および年金
保険料払込期間中の保障内容
〇 保険料払込期間中に被保険者が死亡された場合の死亡保険金は、死亡保険金の型に応じて次のとおりとなります。
死亡保険金の型 | 死亡保険金 |
100%保障型 | 契約通貨建て既払込保険料の100% |
70%保障型 | 契約通貨建て既払込保険料の70% |
〇 100%保障型の場合、保険料払込期間中の被保険者の年齢が50 歳以上となる年単位の契約応当日に、死亡保険金の支払額を変更することができます。(死亡保険金の変更については、P.36をご参照ください。)
保険金および年金
〇 責任開始期から契約日の前日までの間に死亡保険金の支払事由に該当したときには、第1 回保険料にあたる保険料円払込金額と同額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。
据置期間中の保障内容
〇 据置期間中に被保険者が死亡された場合の死亡保険金は、被保険者が死亡された日における積立金額となります。この積立金額は、保険料払込期間満了日の翌日の積立金額に当社の定める利率を用いて経過した年月数により計算されます。
遺族年金支払特約について
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者のお申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人のお申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人のお申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
保険金および年金
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 回年金支払日前の場合は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 回年金支払日以後の年金支払期間中の場合は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
〇 円支払特約が付加された場合、保険金の請求書受付日*のレートを用いて、円建ての年金基金を設定します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
年金基金
保険x
x | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
ご注意 | ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご契約時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場合:1,000 米ドル/豪ドルの場合:1,000 豪ドル/円の場合:10 万円)に満たない場合は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場合、この特約は消滅します。また、年金額が所定の金額(外貨の場合:円換算して3,000 万円/円の場合: 3,000 万円)を超える場合には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場合、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 |
年金支払期間中の保障内容
1. 年金のお支払い
保険金および年金
お支払内容 | 年金種類 | お支払事由 | 受取人 |
年金 | 確定年金 | 年金支払期間中、被保険者が生存している間は、年金をお支払いします。 | 年金受取人 |
保証期間付終身年金 | 被保険者が生存している間は、年金をお支払いします。 | ||
年金総額保証付終身年金 | 被保険者が生存している間は、年金をお支払いします。また、被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまでは年金をお支払いします。 |
ご注意 | ・ 将来お支払いする年金額は、年金原資および年金支払開始日における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご契約時には定まっていません。 ・ 上記の方法により計算された年金額が所定の金額(米ドルの場合:1,000 米ドル/豪ドルの場合:1,000豪ドル/円の場合:10 万円)に満たない場合は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場合、この保険契約は消滅します。また、年金額が所定の金額(外貨の場合:円換算して3,000万円/円の場合:3,000 万円)を超える場合には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 |
〇 年金支払開始日以後は、毎年所定の年金額をお支払いします。
2. 死亡一時金のお支払い
〇 確定年金および保証期間付終身年金の場合、年金支払開始日以後、年金支払期間中(保証期間付終身年金の場合は保証期間中)の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、死亡一時金をお支払いします。
〇 死亡一時金のお支払いにかえて、確定年金は年金支払期間中、保証期間付終身年金は保証期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。ただし、年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人にお支払いします。
お支払内容 | 年金種類 | お支払事由 | 受取人 |
死亡一時金 | 確定年金 | 被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき。 | 年金受取人 (ただし、年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取 人) |
保証期間付終身年金 | 被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき。 |
3. 年金の種類
■確定年金
(年金支払期間:5年、10年、15年、20年)
○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期
年金支払期間内に
被保険者が死亡した場合
年金支払期間満了後契約は消滅
▼ ▼
死亡一時金年金支払期間
xx、毎年、同額の年金をお支払いします。
年金支払期間
○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人*に引続き年金をお支払いすることもできます。
保険金および年金
○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は一時金をお支払いしたときに消滅します。
■保証期間付終身年金
(保証期間:5年、10年、15年)
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○保証期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、保証期間中、年金受取人*に引続き年金をお支払いすることもできます。
○年金のお支払いにかえて、保証期間中に一括支払を希望する場合、保証期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、保証期間経過後に被保険者が生存している場合は、年金を継続してお支払いします。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
保証期間内に
死亡一時金保証期間
年金支払期間
被保険者が死亡した場合
被保険者が生存している間は生涯支払
■年金総額保証付終身年金
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
①まず、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日前日まで継続して年金をお支払いした場合の年金の合計額を年金原資から控除します。
②次に、年金原資をもとに算出した年金額から① の額を控除します。この控除した金額が、受取 保証部分の最後の年金支払日に被保険者が生 存していた場合にお支払いする金額となります。
(翌年以後は、毎年、年金原資をもとに算出した年金額をお支払いします。)
年金 年金総額保証(受取保証部分)
年金支払期間
年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合
保険金および年金
被保険者が生存している間は生涯支払
ご注意 | 保証期間付終身年金は保証期間中、年金総額保証付終身年金は受取保証部分の支払中、年金の一括支払をされる場合には、受取総額が年金原資を下回ることがあります。 |
保険契約内容の変更などについて
1. 年金支払開始時に年金の支払通貨を変更することができます。
〇 当社の定めるところにより、年金支払開始時に、年金の支払通貨を変更することができます。受取可能通貨:円、米ドル、豪ドル
※ ただし、年金支払開始時の金利情勢により取扱いができない場合があります。
〇 円で年金を受取る場合には、年金支払開始日における円支払特約で適用する為替レートを使用します。
〇 外貨から他の外貨へ転換する場合は、一度円支払特約で適用する為替レートで円に換算してから、円入金特約(平準払用)で適用する為替レートで外貨に換算します。
保険金および年金
<計算例>
豪ドル建契約・年金原資100,000 豪ドルの契約を米ドル建に転換する場合
転換日における豪ドルの円支払特約為替レート・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 豪ドル=80 円転換日における米ドルの円入金特約(平準払用)為替レート・・・・・・・・・・・1 米ドル=110 円転換後の金額は、
100,000(豪ドル)×80=8,000,000(円)
8,000,000(円)÷110=72,727(米ドル)となります。
2. 外貨建ての年金を円で受取ることができます。
〇 外貨建ての年金のお受取りの際、年金円支払特約を付加することで、年金支払日ごとに円に換算した金額で年金をお受取りいただくことができます。(年金円支払特約については、P.33をご参照ください。)
3. 年金支払開始日を繰下げ、運用を継続することができます。
〇 年金支払開始日を1 年単位で繰下げることができます。
〇 既に年金支払開始日を繰下げている場合でも、再度年金支払開始日を繰下げ、運用を継続することができます。
〇 年金支払開始日の繰下げ後に被保険者が死亡された場合の死亡保険金と解約する場合の解約払戻金は、その日における積立金額となります。この積立金額は、更改日の積立金額に当社の定める利率を用いて経過した年月数により計算されます。
〇 年金支払開始日を繰下げた場合、繰下げ前の年金支払開始日(「更改日」といいます)において、以後適用する積立利率を更改します。
〇 更改日において適用される積立利率は、当社が別に定める利率とします。保険料払込期間中に適用する積立利率とは異なります。
〇 年金支払開始日の繰下げの際、契約通貨を当社の定める取扱範囲内で変更することができます。
〇 次の場合、年金支払開始日の繰下げを取扱いません。
・ 繰下げ後の年金支払開始年齢が90 歳を超えるとき
・ 更改日において、指定する通貨を取扱っていないとき
4. 年金の種類などを変更することができます。
〇 当社の定めるところにより、年金支払開始日前に、受取方法(年金の種類など)および年金支払期間を変更することができます。
特約について
保険金および年金
1. 円入金特約(平準払用)
〇 この特約は、毎月、定額の円の保険料相当額をお払込みいただき、当社所定の換算日の為替レートで契約通貨(米ドル/豪ドル)を購入し、外貨建ての保険料として受領する特約です。
〇 第1 回保険料については、責任開始の日*のレートを適用します。第2 回以降の保険料については、払込期月の前月末日*の所定の為替レートを用いて外貨に換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、責任開始の日については、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とし、払込期月の前月末日については、その日の直前の金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTS)の公示の変
更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
2. 円支払特約
〇 この特約は、死亡保険金、解約払戻金などのお受取りの際に、円でお支払いする特約です。
〇 死亡保険金、解約払戻金または年金の一括支払の払戻金については、当社が請求を受付けた日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
3. 年金円支払特約
〇 この特約は、年金のお受取りの際に、円に換算した金額で年金をお支払いする特約です。
〇 年金については、年金の支払事由が発生する日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
〇 契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)があらかじめ為替ターゲットレートを指定することで、所定の為替レートが指定した為替ターゲットレート以上の場合は、年金を円で支払い、為替ターゲットレート未満の場合は、契約通貨建てで支払うこともできます。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場合には、その日の最初の公示値とします。
保険金および年金
4. 個人年金保険料税制適格特約
〇 この特約は、ご契約が次の条件をすべて満たす場合に限り保険料円払込金額が所得税法に定める「個人年金保険料」に該当し、「個人年金保険料控除」の適用を受けることができる特約です。(個人年金保険料控除については、P.46をご参照ください。)
<所定の条件>
① 年金受取人は契約者またはその配偶者のいずれか
② 年金受取人は被保険者と同一人
③ 保険料払込期間が10 年以上
④ 年金種類が終身年金、または年金支払開始日における被保険者の年齢が60 歳以上かつ年金支払期間が10 年以上である確定年金であること
※ 成立後、②~④の条件を満たさない契約内容に変更することはできなくなります。
※ 契約者の変更により、①の条件を満たさなくなった場合には、この特約は消滅し、以後、「個人年金保険料控除」の対象として所得控除の適用を受けることができません。
〇 この特約を付加しない場合、所定の条件を満たすときには、お払込みいただく保険料円払込金額は
「一般の生命保険料控除」の対象となります。
〇 保険料前納期間が満了した場合に、保険料円払込金額の前納保険料の残額があるときには、当社所定の利率で計算した利息を積立てておき、年金支払開始日の前日を換算基準日として、その日の為替レートを用いて指定通貨に換算した金額を年金原資に繰入れます。
保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
被保険者が死亡した場合でも、次の理由によるときには死亡保険金をお支払いできません。
死亡保険金
① 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
② 契約者の故意
重大事由による解除の場合
保険金等をお支払いできない場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力
<* 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
<* 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、当社がその保険契約を取消した場合
② 契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときに、当社がその保険契約を無効とした場合
ご契約が失効した場合
猶予期間内に保険料が払込まれず、ご契約が失効したときは、死亡保険金はお支払いいたしません。
ご契約後のお取扱いについて
解約と解約払戻金について
〇 年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、この保険の持つ効力はすべて失われます。
〇 保険料払込期間中の解約払戻金額は、死亡保険金の型に応じて次のとおりとなります。
100%保障型 | 契約通貨建て既払込保険料に100%を乗じた金額または積立金額のいずれか小さい額 |
70%保障型 | 契約通貨建て既払込保険料に70%を乗じた金額または積立金額のいずれか小さい額 |
〇 100%保障型で、死亡保険金の支払額を変更した場合の解約払戻金は、変更前の契約通貨建て既払込保険料に100%を乗じた金額と、変更後の契約通貨建て既払込保険料に70%を乗じた金額を合算した額または積立金額のいずれか小さい額となります。
〇 据置期間中の解約払戻金額は、解約日における積立金額となります。この積立金額は、保険料払込期間満了日の翌日の積立金額に当社の定める利率を用いて経過した年月数により計算されます。
ご注意 | ・ 解約払戻金額は、死亡保険金額を上限とします。 ・ 70%保障型の場合、100%保障型で死亡保険金の支払額を変更した場合、または100%保障型でご契約後の一定期間に解約した場合の解約払戻金の額は契約通貨建て既払込保険料を下ります。 |
ご契約後のお取扱いについて
保険料の変更について
〇 次のすべてを満たす場合、毎月の保険料円払込金額を減額することができます。
① 減額後、毎月の保険料円払込金額が5 千円以上であること
② 保険料一括払期間中または前納期間中でないこと
ご注意 | ・ 保険料円払込金額を減額した場合、減額しなかった場合と比べて年金原資が小さくなります。また、ご契約後早期に減額した場合には、保険料から控除される費用の影響により、契約通貨建て既払込保険料に対する年金原資の割合は、多くの場合、減額しなかった場合と比べて小さくなります。 ・ この保険は、保険料円払込金額を増額することができません。したがって、減額後、元の保険料円払込金 額に戻すことはできません。 |
死亡保険金の変更について
〇 100%保障型の場合、保険料払込期間中の被保険者の年齢が50 歳以上となる年単位の契約応当日に死亡保険金の支払額を変更することができます。この変更後に被保険者が死亡された場合の死亡保険金は、変更前の契約通貨建て既払込保険料の合計額の100%と変更後の契約通貨建て既払込保険料の合計額の70%を合算した額となります。
【例】
死亡保険金額
契約通貨建て既払込保険料×70%
変更後の死亡保険金の支払額
変更前の死亡保険金の支払額 契約通貨建て既払込保険料×100%
+
契約日
被保険者
30歳
被保険者 50歳
死亡保険金の支払額変更
(1 0%→70%)
被保険者 55歳
保険料 払込期間満了
被保険者死亡 70歳
ご注意 | 死亡保険金の支払額を変更した場合は、死亡保険金の額は契約通貨建て既払込保険料を下ります。 |
ご契約後のお取扱いについて
後継年金受取人指定制度
〇「後継年金受取人指定制度」とは、年金をお受取りになる方(年金受取人)が年金支払開始日以後に死亡した場合に備えて、年金受給権などの年金受取人の権利を承継する方(後継年金受取人)を契約者が事前に指定する制度です。
〇 年金支払開始日前は契約者のお申し出により、年金支払期間中は年金受取人のお申し出により、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で指定・変更することができます。(1名のみ指定可)
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3 親等以内の親族または6 親等以内の血族
※ 年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、以後、後継年金受取人が年金受取人となります。
※ 年金受取人死亡時に、後継年金受取人が指定されていない場合もしくは後継年金受取人が既に死亡している場合、次の順位で後継年金受取人とみなします。
①被保険者
②被保険者の配偶者(①の該当がない場合)
③年金受取人の法定相続人(①②の該当がない場合)
ご契約後のお手続きについて
(2022 年8 月現在)ご契約後のお手続きについては、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お手続きに必要な書類は、普通保険約款別表1をご確認ください。
お客さまサービスセンター フリーダイヤル 0000-000-000
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~午後5 時
※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
契約内容の変更手続き
1. 契約者の変更
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者ならびに変更後の契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、契約者を被保険者の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
2. 死亡保険金受取人の変更
【死亡保険金受取人を生存中に変更する場合】
〇 死亡保険金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【死亡保険金受取人を死亡後に変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前に死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。なお、新しい死亡保険金受取人を指定いただくまでの間は、変更前の死亡保険金受取人の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【例】
契約者・被保険者 : A さん死亡保険金受取人 : B さん
(夫)
A
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Aさんより先に死亡保険金受取人であるBさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、 Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(契約 者・被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡 保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等となります。
【遺言により死亡保険金受取人を変更する場合】
ご契約後のお手続きについて
〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場合には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
3. 年金受取人の変更
〇 年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下本項目において同様とします。)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者または契約者に変更することができます。ただし、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することができません。
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場合には、変更後の年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
4. 後継年金受取人の変更
〇 後継年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人、以下、本項目において同様とします。)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で後継年金受取人を変更することができます。
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3 親等以内の親族または6 親等以内の血族
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人の変更の効力を生じません。
ご注意 | 後継年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の後継年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場合には、変更後の後継年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
5. 遺族年金支払特約における年金受取人の変更
ご契約後のお手続きについて
〇 遺族年金支払特約における年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人ならびに変更後の年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、当社の承諾を得て、年金受取人の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
〇 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が新たな年金受取人となります。
6. その他のご契約後のお手続きの例
〇 改姓・改名
〇 ご住所の変更
〇 保険証券・年金証書の再発行
死亡保険金、年金などの請求手続き
ご注意 | 死亡保険金、年金、死亡一時金(以下、「保険金等」といいます。)などのご請求は、その請求ができるときから 3 年間を過ぎるとご請求の権利がなくなります。 |
1. 年金の請求について
〇 年金支払開始日の約3 か月前に、契約者宛に年金支払請求に関するご案内を送付させていただきますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金支払開始日前までに必要書類を当社に提出いただいた場合、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 第1 回の年金をお支払いする際、年金証書を年金受取人に送付します。
2. 死亡保険金の請求について
ご契約後のお手続きについて
〇 死亡保険金の支払事由が生じた場合には、死亡保険金受取人ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、死亡保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 死亡保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
【死亡保険金を年金形式でお支払いする場合(遺族年金支払特約を付加した場合)】
〇 第1 回目の年金は、年金基金設定日の1 年後の応当日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。第2 回以降の年金についても、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 死亡保険金の一部を年金基金に充当する場合、残りの死亡保険金については、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 年金基金設定日は、遺族年金支払特約が締結された時期により異なります。
特約が締結された時期 | 年金基金設定日 |
死亡保険金の支払事由発生前 | 死亡保険金の支払事由が発生した日 |
死亡保険金の支払事由発生後 | この特約が締結された日 |
3. 死亡一時金の請求について
〇 死亡一時金の支払事由が生じた場合には、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社から請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人がご記入のうえ、ご提出ください。
〇 死亡一時金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
4. お支払いにあたっての事実確認を行う場合について
〇 保険金等のお支払いの可否判断にあたり、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができない場合には、次の表の確認事項についての確認を行います。
〇 この場合の保険金等のお支払い期限は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含め、次に定める日までとします。その際、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。なお、保険金等がお支払いできる場合は、その確認ができ次第、お支払い期限を待たずすみやかにお支払いします。
【事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限】
確認事項 | 確認内容 | お支払い期限 |
保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 | 60 日 |
保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金等の支払事由が発生した原因 | |
この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 |
ご契約後のお手続きについて
〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。
〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。
【照会・調査の内容およびお支払い期限】
照会・調査の内容 | お支払い期限 |
医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90 日 |
弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 120 日 |
研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120 日 |
警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
日本国外における調査 | 180 日 |
災害救助法適用地域における調査 | 90 日 |
ご注意 | お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。 |
5. 解約の請求について
〇 解約を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 解約に伴う払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
6. 被保険者による契約者への解約の請求について
〇 契約者と被保険者が異なる契約において次のような事由に該当した場合には、被保険者は契約者に対して保険契約の解約を請求することができます。契約者は、この請求を受けた場合、当社に対して解約請求の手続きをしてください。
① 契約者または死亡保険金受取人が当社に死亡保険金の支払いを行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
② 死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく死亡保険金の支払いの請求について詐取を行った、または行おうとした場合
③ 上記①②の他、被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする重大な事由がある場合
ご契約後のお手続きについて
④ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
〇 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解約を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。年金受取人は、この請求を受けた場合、当社に対して年金の一括支払請求の手続きをしてください。
指定代理請求特約について
被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金(一括支払を含みます、以下同様とします。)を請求できない「特別な事情」があるとき、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人、以下同様とします。)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を請求することができる特約です。指定代理請求人からの年金の請求に際しては、指定代理請求人に年金の振込口座を指定いただきます。(指定代理請求人名義の口座を指定することもできます。)当社は、指定代理請求人が指定した口座への振込みをもって年金をお支払いします。
1. 年金受取人が年金を請求できない「特別な事情」について
〇「特別な事情」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 傷害または疾病により、年金を請求する意思表示ができない場合
② その他、①と同様の当社が認める状態である場合
2. 指定代理請求人について
ご契約後のお手続きについて
〇 指定代理請求人は、後継年金受取人と同一人とします。ただし、後継年金受取人が未指定の場合、または、後継年金受取人と別の方を指定したい場合は、任意の方1名を指定することができます。請求時に年金受取人と一定の間柄でなければならないことにご留意ください。
3. 代理請求できる方
〇 年金受取人にかわって年金を請求できる方は、契約者が指定代理請求人としてあらかじめ指定し、かつ、年金の請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
(1) 次の範囲内の者
① 年金受取人の配偶者
② 年金受取人の直系血族
③ 年金受取人の3親等以内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
① 年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
② 年金受取人の財産管理を行っている者
③ 死亡保険金の受取人
④ その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として当社が認めた者
4. 指定代理請求人の変更
〇 指定代理請求人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
5. 指定代理請求特約の付加・解約・消滅について
〇 特約の付加
契約者のお申し出により、当社の承諾を得て付加することができます。ただし、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみとなります。
〇 特約の解約
契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。)
・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき
・ 年金受取人を変更したとき
ご契約後のお手続きについて
・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
ご注意 | ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、xx後見制度における法定後見人(xx後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、xx後見制度のxx後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 |
契約当事者以外の者が保険契約を解約する場合の契約の存続に関する手続き
〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、
「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。
① 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
② 契約者でないこと
〇 保険金受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過する日までの間に、次の①~③すべてのお手続きを行う必要があります。
① 契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
ご契約後のお手続きについて
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
税金のお取扱いについて
外貨建て保険契約のお取扱いについて
外貨建て契約の場合でも、日本国内において契約される生命保険契約ですので、税制上の取扱いについては日本国内で販売される一般の生命保険と同じになります。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での出金においては、xxのとおりとします。
次の基準により外貨を円に換算します。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
年金 | 年金支払日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
死亡保険金 | 支払事由の発生日(相続税の対象となる場合) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日(所得税の対象となる場合) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
※ この保険には円入金特約(平準払用)が付加されていますので、お払込みいただいた保険料円払込金額について、円建ての生命保険契約と同様にお取扱いいたします。
※ 全期xxxを行った契約で確定年金を選択し、契約日より5年以内に解約した場合、円換算した額で利益が発生していれば源泉分離課税の対象となります。この場合の保険料は保険料円払込金額の総額、解約の換算時為替レートは対顧客電信買相場
(TTB)となります。
税金のお取扱いについて
生命保険料控除
1. 生命保険料控除の種類
〇 お払込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除」の対象となります。また、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した場合、「一般の生命保険料控除」とは別枠で、保険料円払込金額が
「個人年金保険料控除」の対象となります。
2. 生命保険料控除の対象となる保険料
〇 その年の1 月から12 月までにお払込みいただいた保険料の合計額です。この保険には円入金特約
(平準払用)が付加されていますので、お払込みいただいた保険料円払込金額となります。
3. 控除の対象となる契約内容
<一般の生命保険料控除の対象となるご契約>
申告される方が保険料を払込まれ、保険金等の受取人が契約者本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっている契約
<個人年金保険料控除の対象となるご契約>
申告される方が保険料を払込まれ、年金受取人が契約者本人またはその配偶者となっている契約
4. 控除額
<所得税の生命保険料控除額>
控除の対象となる保険料 | 控除額 |
20,000 円以下のとき | 全額 |
20,000 円を超え40,000 円以下のとき | (控除の対象となる保険料×1/2)+10,000 円 |
40,000 円を超え80,000 円以下のとき | (控除の対象となる保険料×1/4)+20,000 円 |
80,000 円を超えるとき | 一律 40,000 円 |
※ 一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除をあわせて120,000 円が控除額の限度となります。
<住民税の生命保険料控除額>
控除の対象となる保険料 | 控除額 |
12,000 円以下のとき | 全額 |
12,000 円を超え32,000 円以下のとき | (控除の対象となる保険料×1/2)+6,000 円 |
32,000 円を超え56,000 円以下のとき | (控除の対象となる保険料×1/4)+14,000 円 |
56,000 円を超えるとき | 一律 28,000 円 |
税金のお取扱いについて
※ 一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除をあわせて70,000 円が控除額の限度となります。
5. 生命保険料控除のお手続き
〇 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
解約払戻金にかかる税金
○解約時の差益に対し、所得税(一時所得)+住民税が課税されます。
※ 全期xxxを行った確定年金のご契約を契約日より5 年以内に解約された場合、解約時の差益に対し、20%源泉分離課税がかかります。
死亡保険金にかかる税金
〇 死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税* |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
*「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。
年金支払開始時に年金原資を一括で受取る場合の税金
〇 受取時の差益に対して、所得税(一時所得)+住民税が課税されます。
※ 契約者と年金受取人が異なる場合は、贈与税が課税されます。
年金にかかる税金
税金のお取扱いについて
〇 年金にかかる税金は、契約形態や年金の種類によって異なります。
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と年金受取人が同一人の場合 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
年金総額保証付終身年金 /保証期間付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と年金受取人が異なる場合 | 年金支払開始時 | 贈与税 | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
ご注意 | ・ 所得税が発生する場合、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせてかかります。 ・ 税金のお取扱いは、2022 年6 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。な お、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。 |
契約者への情報提供とサービス
契約者の皆さまへの情報提供
〇 契約者の皆さまに対し、以下の方法で情報提供しております。
1. 電話によるサービス
① サービス内容
・ 契約内容の照会
・ 各種手続きのご案内、各請求書類のお取寄せ
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター フリーダイヤル 0000-000-000
※ お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
2. 郵送等でお知らせするもの
〇 ご契約状況のお知らせ
① 通知内容
・ ご契約内容
契約者への情報提供とサービス
・ 保障内容、解約払戻金額、積立利率等
・ 当社の決算概況
② 通知時期年1
3. ホームページによる情報提供とサービス(インターネットサービス)
〇 契約内容の照会や最新の会社情報などをホームページにてご照会いただけます。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
〇 契約内容の照会やWeb 版「ご契約状況のお知らせ」を、ご契約者さま専用インターネットサービスにてご確認いただけます。
アドレス xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/
ご家族登録サービスについて
「ご家族登録サービス」は、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)が事前にご登録いただいたご家族から当社へのお問合わせの際に、契約内容等の情報開示・提供を行うサービスです。
〇 詳しくは、ホームページ掲載の「重要事項等詳細 ご家族登録サービス規約」にて、ご確認ください。
生存保障重視型平準払個人年金保険(利率変動型) 普通保険約款
第1条(用語の説明)
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
用語 | 説明 |
積立金額 | 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、保険料から新契約の締結に必要な費用として新契約費用、保険料の集金に必要な費用として集金費用を控除した額に積立利率を適用して払い込まれた年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 |
年金支払開始日 | 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 |
年金支払日 | 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 |
払込期月 | 第2回保険料の払込期月は契約日が属する月の翌月の初日から末日までの期間とし、以降、最終回までの各回保険料の払込期月は、以降到来する契約日の月単位の応当日の属する月の初日から末日までの期間とします。各回保険料は、各払込期月に対応する保険料として各払込期月内に支払うものとします。 |
保険料払込期間 | 約款に従い保険料を払い込む期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 |
年金支払期間 | 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 |
保証期間 | 年金の種類が保証期間付終身年金の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 |
第2条(通貨)
1.この保険契約における通貨は、次の各号のうち会社の定める通貨とし、保険契約者は、保険契約締結の際、契約する通貨を選択することを要します。
(1) アメリカ合衆国通貨(以下「米ドル」といいます。)
(2) オーストラリア連邦通貨(以下「豪ドル」といいます。)
(3) 欧州統一通貨(以下「ユーロ」といいます。)
(4) ニュージーランド通貨(以下「NZドル」といいます。)
2.保険料の払込または年金支払等、この保険契約に係る金銭の授受は、前項により保険契約者が選択した契約通貨をもって行います。
第3条(責任開始期)
1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
生存保障重視型平準払個人年金保険(利率変動型) 普通保険約款
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合第1回保険料相当額を受け取った時
2.前項による会社の責任開始の日の属する月の翌月1日を契約日とし、保険期間、保険料払込期間の計算にあたっては、契約日からその日を含めて計算します。
3.会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。
4.保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
第4条(保険料の払込)
1.保険契約者は、第2回以降の保険料を、保険料払込期間中、毎回、その払込期月内に払い込んでください。
2.前項の保険料が払い込まれないまま、その払込期月に死亡保険金を支払うべき場合が生じたときは、死亡保険金からその未払保険料を差し引きます。
3.保険料がその払込期月の前日までに払い込まれている場合、その払込期月の前日までに保険契約が消滅したときは、会社は、その保険料を保険契約者(死亡保険金を支払うべき場合は、死亡保険金受取人)に払い戻します。
第5条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(2) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(3) 会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
(4) 会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法
2.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、前項各号の払込方法(経路)を変更することができます。
3.第1項第2号または第4号の払込方法(経路)が選択されている保険契約が会社の取扱条件に該当しなくなっ
たときは、保険契約者は、前項の規定により、他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、会社の指定する払込方法(経路)により払い込んでください。
第6条(保険料の一括払および前納)
1.保険契約者は、会社の定めるところにより、将来の保険料を次のとおり一括払または前納することができます。
(1) 当月分以後、1年分以内の保険料を一括払すること(繰り返し同一月数分の保険料を一括払することを含みます。)ができます。
(2) 1年分を超える保険料を前納することができます。
2.前項により前納する場合は、会社の定める利率で保険料を割り引きます。
3.前項の前納保険料は、会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、払込期月の契約応当日が到来するごとに保険料に充当します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合で一括払保険料または前納保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者(死亡保険金を支払うべき場合は、死亡保険金の受取人)に払い戻します。
5.保険料前納期間が満了した場合で、前納保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
6.前2項の規定にかかわらず、年金支払開始日が到来した保険契約については、払い戻すべき金額を年金原資に充当します。
第7条(第2回以後の保険料払込の猶予期間)
1.第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までを猶予期間とします。
2.猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。失効する場合で、解約払戻金があるときは、保険契約者は猶予期間満了日の解約払戻金を請求することができます。
3.第2回以後の保険料の猶予期間中に死亡保険金または年金等を支払うべき場合が生じたときには、会社は、未払込保険料を死亡保険金または年金等から差し引きます。
4.猶予期間内に保険料が払い込まれない場合で、その猶予期間満了日の翌日が年金支払開始日のときは、第2項の規定にかかわらず、保険契約は効力を失わないものとし、会社は、第 11 条の規定を適用して年金等を支払います。この場合、その未払込保険料を年金等から差し引きます。
第8条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、第7条第2項により保険契約が効力を失った日からその日を含めて3か月以内であれば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、既に解約払戻金の請求があったときを除きます。
2.会社が保険契約の復活を承諾した場合には、次に定めるところによります。
生存保障重視型平準払個人年金保険(利率変動型) 普通保険約款
(1) 保険契約者は、会社の指定した期日までに、延滞保険料およびこれに対する会社の定める利率による利息(以下「延滞利息」といい、延滞保険料と延滞利息をあわせて「延滞保険料等」といいます。)を払い込んでください。
(2) 会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います。
①保険契約の復活を承諾した後に延滞保険料等を受け取った場合延滞保険料等を受け取った時
②延滞保険料等を受け取った後に保険契約の復活を承諾した場合延滞保険料等を受け取った時
(3) 保険証券は新たに発行せず、保険契約の復活を承諾した旨を保険契約者に通知します。
3.保険契約者が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第9条(積立利率)
1.積立利率は、契約日の月単位の応当日ごとに更改します。
2.積立利率は、次のとおりです。ただし、会社の定める最低保証積立利率を下回りません。
(1) 契約日の積立利率 | 契約日の基準積立利率 |
(2) 契約日後の契約日の月単位の応当日における積立利率 | 契約日から当該応当日までの基準積立利率を平均した利率。ただし、契約日から120か月(契約日から年金支払開始日までの期間が10年の場合は60か月とします。以下、本号において同様とします。)を超える場合、当該応当日以前120か月の基準積立利率を平均した利率とします。 |
3.基準積立利率は、契約日および契約日後に到来する契約日の月単位の応当日ごとに定める所定の利率から新契約の締結に必要な費用として新契約費用、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率(以下「諸費用」といいます。)を差し引いた利率とします。ただし、会社の定める最低保証基準積立利率を下回りません。
4.前項の所定の利率は、契約日から年金支払開始日までの期間に応じて会社の定める年数および契約通貨に応じた指標金利の -1.0% から 1.5% の範囲で会社が定める利率とします。なお、この場合の契約日から年金支払開始日までの期間に応じて会社の定める年数は、当該期間が10年の場合は5年とし、10年超の場合は10年とします。
5.指標金利は、次の各号のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなく
なったときまたは長期間にわたり当保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を当保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(1) 契約通貨が米ドルの場合
アメリカ合衆国国債の流通利回り
(2) 契約通貨が豪ドルの場合
xドル金利スワップレート(固定受け)
(3) 契約通貨がユーロの場合
ユーロ金利スワップレート(固定受け)
(4) 契約通貨がNZドルの場合 NZドル金利スワップレート(固定受け)
6.会社は、契約日および契約日の年単位の応当日における次の事項を、保険契約者に通知します。
(1) 契約日
契約日における積立利率
(2) 契約日の年単位の応当日
①契約日の年単位の応当日の属する月の積立利率
②過去1年間の契約日の月単位の応当日の積立利率
③積立利率の設定方法
第 10 条(死亡保険金)
1.この保険契約の死亡保険金の型は、次のとおりとし、保険契約締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。
(1) 100%保障型
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
死亡保険金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | 被保険者が死亡した日における払い込まれた保険料に100%を乗じた金額。 | 死亡保険金受取人 |
(2) 70%保障型
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
死亡保険金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき | 被保険者が死亡した日における払い込まれた保険料に70%を乗じた金額。 | 死亡保険金受取人 |
2.前項の死亡保険金の支払額は、払い込むべき保険料が払い込まれたものとして計算します。
3.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
生存保障重視型平準払個人年金保険(利率変動型) 普通保険約款
4.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合は、第1項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払いません。この場合、会社は死亡保険金と同額の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
5.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金の残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない死亡保険金と同額の払戻金を保険契約者に支払います。
6.第1項および前2項の規定にかかわらず、保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は、死亡保険金を支払いません。この場合、会社は被保険者が死亡した日の解約払戻金額と同額の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
7.被保険者が責任開始期から契約日の前日までの間に死亡した場合で、かつ、死亡保険金が支払われるときは、第1回保険料と同額を死亡保険金として支払います。
第 11 条(年金額)
年金額は、払い込むべき保険料が払い込まれたものとして計算した年金支払開始日の積立金額(以下「年金原資」といいます。)に基づき、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときは、年金の支払を行わず、年金原資を保険契約者に支払い、この保険契約は消滅します。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います。
第 12 条(年金の種類および支払年金額)
1.年金の種類は次のとおりとし、保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めます。
(1) 確定年金
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 第 11 条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が、第1回年金支払日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 被保険者の死亡した日における将来の年金の現価に相当する金額 | 年金受取人 |
(2) 年金総額保証付終身年金
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額が年金支払開始時の年金原資の額より少な いとき | 第 11 条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払った年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
(3) 保証期間付終身年金
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第 11 条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が、第1回年金支払日以後保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 被保険者の死亡した日における保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額 | 年金受取人 |
2.前項において、死亡一時金の支払事由に該当する場合、年金受取人から請求があったときは、死亡一時金の支払に代えて、次に定める時まで引き続き年金を支払います。この場合、次に定める時に保険契約は消滅します。
(1) 確定年金の場合
年金支払期間満了時
(2) 保証期間付終身年金の場合保証期間満了時
3.被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、年金の支払に代えて、年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原資の一括支払を行なった時に消滅します。
4.第1回の年金を支払う場合には、年金証書を年金受取人に交付します。
第 13 条(年金の一括支払)
1.年金支払開始日以後、年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金の支払に代えて、次の金額の一括支払(この取扱を以下「年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金の種類が年金総額保証付終身年金の場合、年金支払開始日以後、年金支払開始時の年金原資の額から、すでに支払った年金の合計額を控除した残額がある場合に限ります。また、年金の種類が保証期間付終身年金の場合、保証期間中の最後の年金支払日前に限ります。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
(2) 年金総額保証付終身年金
第 12 条第1項第2号に規定する支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金(この号において
生存保障重視型平準払個人年金保険(利率変動型) 普通保険約款
「受取保証部分」といいます。)の現価に相当する金額。この場合、一括支払を行ったときでも、受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金支払日において被保険者が生存している場合は年金を支払います。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日に支払う年金額は、年金支払開始時の年金原資の額から、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日の前日までに支払う年金の合計額を控除した額を、第 11 条に規定する年金額から差し引いた額となります。ここで、受取保証部分の最後の年金支払日とは、年金支払開始時の年金原資の額を年金年額で除して小数以下切り上げて算出された値の年金支払回数目にあたる年金支払日をいいます。
(3) 保証期間付終身年金
保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額。この場合、一括支払を行なったときでも保証期間後の年金支払日において被保険者が生存している場合は年金を支払います。ただし、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
2.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第 14 条(年金受取人および後継年金受取人の指定)
1.この保険契約において、年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。
2.保険契約者は、年金支払開始日前に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。
3.年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。)
4.前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 23 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。
(1) 被保険者
(2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者
(3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合
年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)
5.本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
6.年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。
第 15 条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の死亡保険契約の保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者、死亡保険金受取人または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) その他、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金、年金または一時金(以下「保険金等」といいます。)の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金等(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに保険金等を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または受取人に通知します。
生存保障重視型平準払個人年金保険(利率変動型) 普通保険約款
4.受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合は、会社は、次の各号の額を保険契約者に支払います。
(1) 被保険者が死亡したとき
被保険者が死亡した日の解約払戻金(ただし、その日における積立金額を上限とします。)または年金の一括支払をしたときの払戻金
(2) 前号以外のとき
会社が解除の通知を発信した日の解約払戻金(ただし、その日における積立金額を上限とします。)または年金の一括支払をしたときの払戻金
6.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を保険契約者に支払います。
第 16 条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金等を請求してください。
3.保険金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.年金の支払事由が生じる前に受取人から必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
5.保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
(3) この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、第 15 条第1項第3号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
6.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第5項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
7.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
8.第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等を支払いません。
第 17 条(保険契約の解約)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。
第 18 条(詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効)
1.保険契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結をしたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
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2.保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
第 19 条(解約払戻金)
1.解約払戻金は、解約の申し出を会社が受け付けた日(以下「解約日」といいます。)を基準として次の各号の額のうちいずれか小さい額とします。
(1) 積立金額から解約控除額を差し引いた金額
(2) 死亡保険金の型に応じて次の金額
①100%保障型
払い込まれた保険料に100%を乗じた金額。
②70%保障型
払い込まれた保険料に70%を乗じた金額。
2.解約払戻金の支払時期および場所については、第 16 条の規定を準用します。
第 20 条(保険料の変更)
1.次の各号のすべてを満たす場合、保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で将来に向かって保険料を変更することができます。
(1) 変更後の保険料が会社が定める金額の範囲であること
(2) 保険料一括払期間中でないこと
(3) 保険料前納期間中でないこと
2.前項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 21 条(年金の種類の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金の種類、保証期間または年金支払期間を変更することができます。
2.保険契約者は、年金支払開始日の前日に、会社の定める取扱範囲内で、年金の通貨を変更することができます。
3.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に
提出してください。
第 22 条(死亡保険金等の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、変更日(被保険者の年齢が50歳以上となる契約日の年単位の応当日に限ります。)以降の死亡保険金の支払額、解約払戻金の額を次の額に変更することができます。この場合、会社は、保険証券に変更日の被保険者の年齢および本死亡保険金等の変更条項を適用する旨を記載します。
(1) 死亡保険金の支払額
被保険者が死亡した日における払い込まれた保険料に100%を乗じた金額。ただし、払い込まれた保険料のうち、その払込期月が変更日以降である保険料には70%を乗じるものとします。
(2) 解約払戻金の額
解約日を基準として、次の額のうちいずれか小さい額
①積立金額から解約控除額を差し引いた金額
②払い込まれた保険料に100%を乗じた金額。ただし、払い込まれた保険料のうち、その払込期月が変更日以降である保険料には70%を乗じるものとします。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 23 条(年金支払開始日の繰下げ)
1.保険契約者は、年金支払開始日の前に、会社の承諾を得て、会社が定める取扱範囲内で年金支払開始日を繰り下げることができます。
2.前項の取り扱いをするときは、保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で契約通貨を変更することができます。
3.年金支払開始日が繰り下げられたときは、元の年金支払開始日において以後適用する積立利率を更改します。以下、元の年金支払開始日のことを更改日といいます。更改日において適用する積立利率は、第9条の規定にかかわらず会社が別に定める利率を適用します。
4.更改日以後は、次の各号のとおりとします。
(1) 積立金額の計算にあたっては、第1条の積立金額の説明を「将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、更改日における積立金額に積立利率を適用して更改日から経過した期間により計算します。」と読み替えて適用します。
(2) 死亡保険金の支払額および解約払戻金額は積立金額とします。
(3) 保険契約者は、更改日以後、会社の承諾を得て、会社の定める取扱範囲内で年金支払開始日を変更することができます。
第 24 条(年金受取人および後継年金受取人の変更)
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1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者または保険契約者に限ります。また、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することはできません。
2.年金支払開始日前は保険契約者が、年金支払開始日以後は年金受取人が、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者または年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券または年金証書に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 25 条(死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
3.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が支払事由の発生以前に死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
4.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
5.第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
6.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 26 条(遺言による年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.第 24 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法
律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
2.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 27 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.第 25 条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 28 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の保険契約者の承継にあたっては、年金受取人を保険契約者または被保険者のいずれかとなるよう変更することを要します。
3.第1項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第 29 条(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
年金支払開始日以後、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 30 条(保険契約者、年金受取人または死亡保険金受取人の代表者)
1.保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
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2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
3.前2項の規定は、年金受取人または死亡保険金受取人が2人以上ある保険契約において、それらの者が年金もしくは一時金または保険金を請求する場合に準用します。
第 31 条(保険契約者の連帯責任)
保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
第 32 条(保険契約者、年金受取人の住所等の変更)
1.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同様とします。)が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第 33 条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第 34 条(被保険者の職業、転居および旅行)
保険契約継続中に被保険者がいかなる職業に従事しまたはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除をせず、保険契約上の責任を負います。
第 35 条(年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 36 条(年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の取扱範囲外のときには、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときには実際の年齢に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
2.保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
第 37 条(時効)
年金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 38 条(管轄裁判所)
この保険契約における年金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険契約者、年金受取人もしくは死亡保険金受取人(保険契約者、年金受取人または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 39 条(保険金受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の規定により保険金受取人が会社に通知を行う場合は、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を受取人に支払います。
生存保障重視型平準払個人年金保険(利率変動型) 普通保険約款
5.第1項にかかわらず、第1項の通知が会社に到達したときから1か月を経過する以前に年金支払開始日が到来し、かつ、1か月を経過した日において第2項に該当していないときは、その日に年金の一括支払の請求があったものとして取り扱います。
第 40 条(保険料払込期間後の特則)
この保険契約の契約日から年金支払開始日までの期間が、保険料払込期間を超える場合、保険料払込期間満了日の翌日以後について、「年金支払開始日が繰り下げられたとき」を「保険料払込期間が満了したとき」と、「元の年金支払開始日」を「保険料払込期間満了日の翌日および以後到来する毎年の契約日の年単位の応当日」と読み替えて第 23 条第 3 項および第 4 項の規定を適用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.保険契約の復活 (第8条) | (1) 会社所定の請求書 |
2.死亡保険金 (第 10 条、第 16 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 死亡保険金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
3.年金 (第 12 条、第 16 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書(第1回年金支払の場合には保険証券) (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 |
4.死亡一時金 (第 12 条、第 16 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
5.年金の一括支払 (第 13 条、第 16 条、第 17 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
6.解約 (第 17 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
7.保険料の変更 (第 20 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
8.年金の種類等の変更 (第 21 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
9.死亡保険金等の変更 (第 22 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
10.年金支払開始日の繰下げ (第 23 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
11.年金受取人および後継年金受取人の変更 (第 24 条、第 26 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人の戸籍抄本 (5) 年金受取人代表者選任届 (6) 相続人の印鑑証明書 |
12.死亡保険金受取人の変更 (第 25 条、第 27 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 遺言による変更の場合はその遺言 (5) 遺言による変更の場合は被保険者の同意書面 |
13.保険契約者の変更 (第 28 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 旧保険契約者の印鑑証明書 ただし、旧保険契約者が死亡している場合は、 ①旧保険契約者の戸籍抄本 ②保険契約者代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
14.保険金受取人による保険契約の存続 (第 39 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険金受取人の印鑑証明書 (4) 債権者等が発行した領収書 (5) 保険契約者の同意書面 |
生存保障重視型平準払個人年金保険(利率変動型) 普通保険約款
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
遺族年金支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)の申出により、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、会社は、保険金(保険金とともに支払われる金銭を含みます。以下、同様とします。)の一時支払に代えて保険金を年金で支払います。
2.保険契約者の申出によりこの特約が締結されたときは、保険証券に表示します。
第2条(年金基金の設定)
1.この特約が締結されたときは、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人の申出によりこの特約が締結されたときは締結の時)に、保険金の全部または一部を年金基金に充当します。
2.年金基金が設定されたときは、年金証書を交付します。
第3条(年金の種類)
年金の種類は、確定年金とし、あらかじめ定めた一定期間中一定金額の年金を支払います。
第4条(年金額の計算)
年金額は、年金基金の設定時における会社の定める率により計算します。
第5条(年金支払日および年金受取人)
年金は、次に定めるところにより支払います。
(1) 第1回年金支払日
年金基金の設定日の翌年の応当日
(2) 第2回以後の年金支払日
第1回年金支払日の年単位の応当日
(3) 年金受取人
保険金の受取人と同一人
第6条(年金の一括支払)
1.年金受取人から請求があったときは、将来の年金の支払に代えて、次の金額を一括して支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
特約条項
2.年金基金の価額を支払ったときおよび確定年金において未払年金の現価を支払ったときは、この特約は消滅します。
第7条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による年金支払部分を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、年金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による年金支払部分(前項第
1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、年金のうち、その受取人に支払われるべき年金をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年
金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による年金支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の年金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による年金支払部分を解除した場合は、会社は、次の各号の額を年金受取人に支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による年金支払部分を解除した場合で、年金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金を支払わないときは、この特約による年金支払部分のうち支払われない年金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を年金受取人に支払います。
第8条(年金受取人の住所の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなかったときは、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとします。
第9条(特約の消滅)
主契約が保険金支払以外の事由により消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。
第 10 条(年金支払の内容の変更)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の変更を請求することができます。
2.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の内容の変更を請求することができます。このとき、すでに計算されていた年金年額は変更されます。
3.前2項の変更があったときは、保険証券または年金証書に表示します。
第 11 条(年金受取人の変更)
1.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の承諾を得て、その権利義務を第三者に承継させることができます。
特約条項
2.年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が、年金受取人の一切の権利義務を承継するものとします。
3.年金受取人は、その権利を担保に供することはできません。
4.第1項の場合、年金受取人の変更について会社に対抗するためには、年金証書に表示があることを要します。
5.第2項の場合、年金証書に表示を受けてください。
第 12 条(特約の解約)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 13 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第 14 条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人およびその相続人を代理するものとします。
2.代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限り、あらためて代表者1人を定めてください。
3.前2項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、年金受取人の1人に対する会社の行為は、他の者に対してもその効力を有します。
第 15 条(請求手続)
1.この特約にもとづく支払および変更は、必要書類(別表1)を会社に提出して請求してください。
2.年金の支払または年金の一括支払(以下「年金等の支払」といいます。)の場合に、会社所定の請求書に使用された印影が第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印影に照らし合わせて相違ないと認めて、年金の支払、年金の分割支払または年金の一括支払を行ったときは、印章の盗用、偽造その他どのような事故があっても、会社は一切その責任を負いません。
3.年金受取人は、第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印章を失いまたは改印したときは、すみやかに会社に通知し、あらためて印鑑証明書を提出してください。この場合、この印鑑証明書の印章について、前項と同様に取り扱います。
第 16 条(年金等の支払の時期および場所)
年金等は、必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
第 17 条(時効)
年金等の支払を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
第 18 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
第 19 条(主契約に円支払特約が付加された場合の取扱)
主契約に円支払特約が付加されている場合は、円支払特約の規定により算出された円建の死亡保険金をこの特約の第2条の保険金として、この特約の規定を適用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の支払 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 |
年金の一括支払 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金支払の内容の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
年金受取人の変更 (第 11 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
保険料口座振替特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から申出があり、かつ、次の要件をすべて満たすとともに会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
(1) 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下「提携金融機関等」といいます。この場合、会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。)に設置してあること
(2) 指定口座の名義人が提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座(会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関等の場合には、当該委託機関の口座)へ保険料の口座振替を委任すること
第2条(保険料の払込)
1.この特約により、保険料(第1回保険料から口座振替を行う場合の第1回保険料については、第1回保険料相当額の場合を含みます。以下、同様とします。)は、会社の定めた日(第2回以降の保険料の場合は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める払込期月中の会社の定めた日とします。以下
「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
2.前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
3.同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替えるときは、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できません。
4.保険契約者は、振替日の前日までに払込保険料相当額を指定口座に預け入れておくことを要します。
5.口座振替によって払い込まれた保険料については、領収証を発行しません。
第3条(保険料口座振替ができない場合の取扱)
1.保険料の振替日に、保険料の口座振替ができない場合は、次に定めるところにより取り扱います。会社は、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行うことができます。この場合、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に不足し、かつ、1か月分の保険料相当額に足りるときは、1か月分の保険料の口座振替を行います。ただし、主約款の定めにより一括払を行う場合は、会社は、振替日の翌月の応当日に再度一括払の保険料相当額のみの口座振替を行います。
2.前項により保険料の口座振替ができないときは、主約款に定める猶予期間満了日までに、払込期月を過ぎた保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
第4条(指定口座または提携金融機関等の変更)
特約条項
1.保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関等の他の口座または他の提携金融機関等の口座に変更することができます。この場合は、あらかじめ会社および当該金融機関等に通知してください。
2.保険契約者が保険料の口座振替の取扱を停止するときは、あらかじめ会社および当該金融機関等に通知のうえ、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
3.提携金融機関等が保険料の口座振替の取扱を停止したときは、会社は保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関等の口座に変更するか、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
4.会社は、会社または提携金融機関等の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社は、その旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
第5条(特約の不適用)
次のいずれかの場合は、この特約の規定は適用されません。
(1) 保険契約が消滅または失効したとき
(2) 他の保険料払込方法(経路)に変更したとき
(3) 主約款の規定により保険料を前納するとき
(4) 保険料の払込を要しなくなったとき
(5) 第1条のいずれかの条件を満たさなくなったとき
第6条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのないときは、主約款の規定を準用します。
クレジットカード払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から、会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して契約します。
2.前項のクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に基づき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものに限ります。
3.会社は、保険契約者がカード会社の会員規約等に基づいて、保険料の払込にクレジットカードを使用した場合に限り、この特約に定める取扱を行います。
第2条(保険料の払込)
1.第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。以下、同様とします。)をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認(以下「有効性等の確認」といいます。)を行った上で、クレジットカードによる保険料等の払込を承諾した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社がクレジットカード利用票を作成した時)に、会社が保険料等を受け取ったものとします。
2.第2回以後の保険料は、会社が有効性等の確認を行った上で、払込期月中の会社の定めた日に、会社に払い込まれるものとします。
3.同一のクレジットカードにより2件以上の保険契約の保険料を払い込むときは、保険契約者は会社に対しその払込順序を指定できません。
4.保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
5.会社がクレジットカードの有効性等の確認を行った後でも、次のすべてを満たす場合には、その払込期月中の保険料については、第1項および第2項の規定は適用しません。
(1) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないこと
(2) 保険契約者がカード会社に対して、保険料相当額を支払っていないこと
6.前項の場合、会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
7.クレジットカードによって払い込まれた保険料については領収証を発行しません。
第3条(諸変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内でクレジットカードを同一のカード会社の他のクレジットカードまたは、他のカード会社のクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ会社に申し出てください。
2.保険契約者がクレジットカードによる保険料の払込を停止するときは、あらかじめ会社に通知のうえ、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
特約条項
第4条(特約の不適用)
1.次のいずれかの場合は、この特約の規定は適用されません。
(1) 保険契約が消滅または失効したとき
(2) 他の保険料払込方法(経路)に変更したとき
(3) 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定により保険料を前納したとき
(4) 主約款の規定により契約者が変更されたとき
(5) 保険料の払込を要しなくなったとき
(6) 会社がカード会社より保険料相当額を領収できないとき
(7) 会社がクレジットカードの有効性等の確認ができなかったとき
(8) カード会社がクレジットカードによる保険料の払込の取扱を停止したとき
2.前項第6号から第8号までの場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。
3.第1項第3号、第4号または第6号から第8号までの規定により、この特約の規定が適用されない場合は、保険契約者は、主約款の規定により、他の保険料の払込方法(経路)を選択してください。
第5条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのないときは、主約款の規定を準用します。
円入金特約(平準払用) 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険料を円で払い込むことができるものとします。
2.会社は、円で受領した保険料を、会社の定める計算方法により、主契約で定める外貨建の保険料に換算し、当該外貨建保険料を受領したものとして、主約款の規定を適用します。
第3条(外貨建保険料の算出に用いる為替レート)
1.前条に規定する外貨建の保険料への換算には、次の各号に定める日(以下「換算日」といいます。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
(1) 第1回保険料
責任開始の日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)
(2) 第2回以後の保険料
第2回以後の保険料の払込期月の前月末日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前の金融機関の営業日とします。)
2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する換算日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
3.保険契約者から請求を受けた場合には、会社は、本条の規定により円に換算した第2回日以後の保険料を、遅滞なく保険契約者に通知します。
第4条(保険料の一括支払または前納に関する取扱い)
主約款の保険料の一括支払、前納の規定にかかわらず、保険料の一括支払および前納は取り扱いません。
第5条(特約の解約)
この特約のみの解約は取り扱いません。
第6条(円払込金額を定める場合の特則)
特約条項
1.この特則は、主契約の締結の際、この特約を付加した場合に、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用することができます。
2.この特則を適用する場合、次の各号のとおりとします。
(1) 主約款の保険料の払込規定にかかわらず、保険契約者は、主契約締結の際、主契約で定める外貨建の保険料を定めず、円建の金額(以下「円払込金額」といいます。)を定め、主契約の保険料を払い込む際に円払込金額により払い込むものとします。
(2) 前号の場合、円払込金額の払込の都度、第3条に定める換算日における会社所定の為替レートを用いて、円払込金額を契約通貨に換算した金額を主契約の保険料とします。この場合、主契約の保険料は変動します。
(3) 被保険者が責任開始期から契約日の前日までの間に死亡した場合の支払金額は、円払込金額とします。
(4) 会社は、保険証券に契約通貨の保険料にかえて円払込金額を記載します。
(5) 主約款の規定により年金または死亡保険金から未払込保険料を差し引く場合、保険料の払込がなかった各払込期月の前月末日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直前の金融機関の営業日とします。)を換算日とし、それぞれの日の第3条に定める会社所定の為替レートを用いて、差し引くべき契約通貨建の未払保険料を計算します。
(6) 第3条第3項の規定は適用しません。
(7) 保険料の一括払または前納に関する取扱いについては、第4条の規定にかかわらず、主約款に定める保険料の一括払または前納された金額は保険料の払込に充当されるまでは円のまま積み立てられるものとします。また、一括払または前納された保険料の残額を払い戻すこととなる場合は、その円で積み立てられた金額の残額を払い戻します。
(8) 主約款に定める保険料の前納の規定または個人年金保険料税制適格特約に定める前納された保険料の残額の特別取扱の規定により円で積み立てられた金額の残額を年金原資に繰り入れる場合、年金支払開始日の前日を換算基準日とし、その日の第3条に定める会社所定の換算レートを用いて、指定通貨に換算します。
(9) 主契約を復活する際に払い込むべき延滞保険料等は、主約款の延滞保険料等の規定にかかわらず、延滞円払込金額および延滞利息とします。
(10) 保険契約者は、主約款の保険料の変更の規定を準用して、円払込金額の変更をすることができます。
特約条項
(11) この特則の解約は取り扱いません。
円支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の定める解約ないし年金の一括支払の払戻金、死亡保険金および一部引出の請求に際して、その請求者の申し出により、締結するものとします。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、解約払戻金および死亡保険金等を円により支払うものとします。
第3条(解約または一括支払の払戻金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により解約または年金の一括支払の払戻金を支払う場合には、主約款に定める払戻金を、解約日または一括支払日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第4条(死亡保険金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により死亡保険金を支払う場合には、主約款に定める死亡保険金を、会社が死亡保険金受取人からの請求に関する所定の必要書類を受け付けた日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第5条(一部引出を行う場合の取扱)
この特約を適用し主約款に定める一部引出を行う場合には、引出金額を、引出日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第6条(定期支払金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し定期支払金の支払を行う場合または主約款に付加した定期支払特約に定める定期支払金の支払を行う場合には、定期支払金を、定期支払日または請求に関する所定の必要書類の受付日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
特約条項
第7条(支払額の算出に用いる為替レート)
前4条の会社の定める為替レートは、前4条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第8条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
年金円支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)締結の際もしくは締結後に、保険契約者(年金支払開始後は年金受取人とし、以下同様とします。)の申出により、主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、年金を円により支払うものとします。
第3条(年金の取扱)
この特約を適用し円により年金を支払う場合には、主約款に定める年金を、年金の支払事由が発生する日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第4条(支払額の算出に用いる為替レート)
前条の会社の定める為替レートは、前条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第5条(特約の解約)
保険契約者は、この特約を解約することができます。
第6条(主契約において年金の分割支払が行われている場合の取扱い)
主契約において年金の分割支払が行われている場合、第2条および第3条中「年金」を「分割後の支払額」と、
「年金の支払事由が発生する日」を「分割後の支払日」とそれぞれ読み替えます。
第7条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
第8条(為替ターゲットレートを定める場合の特則)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、為替ターゲットレートを定めることができます。
特約条項
2.前項の場合、第3条に定める為替レートが為替ターゲットレートを下回るときは、第2条の規定にかかわらず、年金を契約通貨により支払うものとします。
指定代理請求特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約条項において、主たる保険契約を主契約といいます。
2.この特約条項において、主契約の普通保険約款および特約の特約条項を総称して、主約款等といいます。
3.この特約は、保険契約者(主約款等の定めにより権利義務を承継した年金受取人を含みます。以下同様とします。)の申出により、会社の承諾を得て、主契約または特約に付加して締結します。
4.この特約は、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ付加できます。
5.この特約が締結されたときは、保険証券(年金証書が発行されている場合は年金証書。以下同様とします。)に表示します。
第2条(特約の対象となる保険給付)
この特約の対象となる保険給付は、この特約を付加した主契約または特約の年金とします。
第3条(指定代理請求人による年金の請求)
1.保険契約者は、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を指定してください。指定代理請求人は1名に限ります。
2.年金受取人が、傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない状態またはこれと同等の会社が認める状態であるために年金を請求できないときは、指定代理請求人が、年金受取人の代理人として年金、年金原資の一括支払または年金の一括支払を請求することができます。
3.指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当することを要します。
(1) 次の範囲内の者
①年金受取人の配偶者
②年金受取人の直系血族
③年金受取人の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
①年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
②年金受取人の財産管理を行っている者
③死亡保険金の受取人
➃その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
4.前2項により、指定代理請求人が年金を請求するときは、必要書類(別表1)およびその請求手続きに必要な書類を会社に提出してください。
5.前3項により、指定代理請求人の請求により年金が支払われた場合には、その支払い後にその年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
特約条項
6.年金受取人に、法定後見人または任意後見人が存在する場合は、指定代理請求人から第1項の請求を受けても、会社は請求に応じないことがあります。
7.第1項にかかわらず、年金受取人を故意に年金が請求できない状態にした者は指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
8.年金受取人が、第1項に定める年金の請求ができない状態を確認するため、事実の確認を行い、または会社が指定した医師による年金受取人の診断を求めることがあります。
9.事実の確認に際し、指定代理請求人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。会社が指定した医師による必要な診断を得ることに応じなかったときも同様とします。
第4条(保険料)
この特約に対する保険料はありません。
第5条(特約の消滅)
次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 年金受取人または指定代理請求人の死亡を会社が知ったとき
(2) 年金受取人が変更されたとき
(3) この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
第6条(指定代理請求人の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第7条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第8条(主約款等の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款等の規定を準用します。
第9条(重大事由による解除等の通知)
主約款等に定める重大事由による解除および告知義務違反による解除について、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、主約款等に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.指定代理請求人による請求 (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 年金受取人のxx後見登記されていないことの証明書 (4) 年金受取人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (5) 会社所定の様式による医師の診断書 (6) 指定代理請求人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (7) 指定代理請求人の印鑑証明書 (8) 指定代理請求人が年金受取人と生計を一にしているときは、年金受取人もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (9) 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の財産管理を行っているときは、その契約書の 写し |
2.指定代理請求人の変更 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
個人年金保険料税制適格特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、生存保障重視型平準払個人年金保険(利率変動型)の保険料を所得税法に定める「個人年金保険料」に該当させて所得控除の適用を受けるときに、主たる保険契約締結の際もしくは締結後に、保険契約者からの申出により、主たる保険契約に付加して締結します。ただし、主たる保険契約が次の条件をすべて満たす場合に限ります。
(1) 年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
(2) 年金受取人は被保険者と同一であること
(3) 保険料払込期間が 10 年以上であること
(4) 保険の種類が確定年金であるときは、年金支払開始日における被保険者の年齢が 60 歳以上で、かつ、年金支払期間が 10 年以上であること
第2条(税制適格のための特別取扱)
この特約が付加された主たる保険契約(この特約以外に付加されている特約を含めて「主契約」といいます。以下同じ。)については、主契約の普通保険約款(この特約以外の付加されている特約を含めて「主約款」といいます。以下同じ。)の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。
(1) その他の払戻金の取扱
保険料前納期間が満了した場合に、会社が支払うべき前納保険料の残額がある場合は、これを支払うべき日から会社の定める利率で計算した利息をつけて積み立てておき、年金支払開始日にその日から支払うべき年金の年金原資に充当します。ただし、年金支払開始日前に保険契約が消滅した場合は、保険契約者(死亡保険金を支払い主契約が消滅した場合は死亡保険金受取人)に支払います。
(2) 契約内容の変更等
主契約については、第1条第2号から第4号までのいずれかの条件を満たさなくなる契約内容の変更等は取り扱いません。
第3条(特約の解約および消滅)
1.この特約のみの解約は、取り扱いません。
2.次のいずれかの場合には、この特約は消滅します。
(1) 主契約が消滅したとき
(2) 保険契約者が変更され、第1条第1号の条件を満たさなくなったとき
第4条(主約款の準用)
特約条項
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
MEMO
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