この規約は株式会社ジェイ・エー・エー(以下「JAA」という)が開催するオークションと JAAが行うWEB サービス及び物品販売、並びに車輌売買に関連する付帯サービス等(以下「付帯サービス」という)に適用するものとします。
オークション規約 平成27 年7 月1 日改定
市場参加基本規約
制定年月日 平成15 年10 月8 日制定者 株式会社ジェイ・エー・エー
この規約は、古物営業法等に基づき、監督諸官庁並びに業界指導団体等の施策と指導により、株式会社ジェイ・エー・エーが開催するオークションの運営基本及び会員の参加資格及び遵守義務を定めたものです。
第xx 総則
第1条 (目 的)
当市場は、商品自動車卸売市場として、商品自動車のxxな売買斡旋及び、それに付随する取引を行い、業界物流の円滑化と活性化を図ることを目的とします。
第2条 (適用範囲)
この規約は株式会社ジェイ・エー・エー(以下「JAA」という)が開催するオークションと JAAが行うWEB サービス及び物品販売、並びに車輌売買に関連する付帯サービス等(以下「付帯サービス」という)に適用するものとします。
第二章 市場参加登録
第3条 (市場参加契約及び市場参加)
1. JAA が開催するオークションへの参加には、JAA と市場参加契約を締結しなければならないものとし、市場参加契約は以下の条件に適合し、JAA が入会を承認した者との間で締結するものとします。
(1) JAA が別途定める入会条件を満たす者。
(2) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等及びその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。
(3) 役員、従業員または実質的に支配する者が反社会的勢力ではないこと。
(4) 反社会的勢力と取引または密接な関係がある者ではないこと。
2. 市場参加契約を締結した者(以下「会員」という)は、JAA が開催する市場参加契約申込書記載のオークション会場に参加し、車輌の売買や付帯サービスを受けられるものとします。尚、JAAWEB を利用して各オークションに参加する場合は、別途 JAAWEB 利用契約を締結しなければならないものとします。また、XXXXXX によるJAA が運営するオークション会場以外の会場への直接参加には、参加先オークション会場が定める参加条件での契約、合意をしなければならないものとします。
3. 市場参加契約の期間は締結の時から1 年間とし、期間満了の3 ヶ月前までに当事者のいずれかから継続を行わない旨の申し出が書面により無い限り、更に同一期間更新されるものとします。
第4条 (会員登録)
1. JAA は、市場参加契約締結と同時に、会員について市場参加登録(以下「ポス登録」という)を行い、会員に参加登録証(以下「ポスカード」という)及び会員証明証(以下「ID カード」)を交付します。
2. 会員が、オークションに参加する場合は、常にポスカードを携帯するものとします。
3. 会員が、オークション場内に入場する際は、常に ID カードを携帯及び着用するものとします。
4. ID カード不携帯もしくは不着用の場合オークション場内への入場を制限する場合があります。
5. 会員がポスカード及びID カードを紛失した場合は、直ちにJAA に対し紛失届を行い、再発行手続をとらなければなりません。但し、その場合、会員は、JAA の定める再発行手数料を
支払わなければなりません。
6. 紛失にかかるポスカード及びID カードが第三者に悪用され、JAA または他の会員に損害が生じたときは、会員の責任において処理するものとします。
第5条 (準会員)
準会員とは、JAA の別途定める準会員参加条件及び第3条第1項(2)乃至(4)に適合し、市場参加契約を取り交わした会員で、準会員の参加条件でのみオークションに参加することができ、付帯サービスが受けられる会員をいいます。尚、本オークション規約文中に会員と示されるものについては、全て準会員も対象とします。
また、JAA が提携するオークション会場または提携団体の会員は、準会員としてそれぞれの提携内容に定めた参加条件に従ってオークションに参加できるものとします。
第6条 (登録保証金)
1. 会員は、XXX が別途定めた登録保証金を登録時にJAA に預託するものとします。
2. 登録保証金は、預託期間中無利息とします。
3. 登録保証金は、会員が JAA に対して負担する取引上の債務(付帯サービスを含む)及び取引に関連して発生する諸費用等の債務の担保とし、会員にこれらの債務について不履行があった場合は、JAA は登録保証金をもって、これに任意充当できるものとします。
4. 前項により登録保証金が不足した場合は、会員は、XXX が指定した日までに不足金を納付しなければなりません。
第三章 登録会員の権利義務
5. 登録保証金については、この契約が解除、または解約により終了したときに会員に返戻するものとします。但し、会員に第3項規程の債務がある場合には、この債務を精算のうえ残金を返戻するものとします。
第7条 (x x)
会員は、JAA の開催する市場参加契約申込書記載のオークション会場で車輌売買ができ、それに伴う付帯サービスを受けることができます。また、会員は別途、所定の手続きによりJAA が提携するオークション会場への参加ができるものとします。
第8条 (権利の制限)
1. JAAは会員に対し取引限度額(付帯サービスを含む)を設定することができるものとします。
2. 会員が、JAA または提携するオークション会場への車輌代金等の支払を怠ったとき、また、付帯サービスの利用により生じた代金の支払を怠ったとき、XXX は会員が代金決済を終わるまでの間、オークションへの参加を制限することができるものとします。
第9条 (x x)
会員が、オークションに参加するに当っては、この規約に定めるものの他、JAA が市場のxxかつ円滑な運営のため設ける以下の諸規程及び指示に従わなければなりません。
(1) 出品規程
(2) 落札規程
(3) 検査規程
(4) 書類規程
(5) クレーム規程
(6) 搬入出管理規程
(7) ワンチャンスサービス利用規程
(8) その他、JAA が定めた規程及び指示事項
第10条 (手数料)
1. 会員は、JAA に対し、出品または落札に伴う手数料を支払わなければなりません。
2. 手数料は、別表の通りとしますが、諸般の事情により、JAA において変更する場合は、その
都度、書面またはオークション場内への掲示によって通知します。
3. 出品受付後、出品制限車であっても、手数料の返却は行いません。
4. 出品受付後の出品取消は、手数料を返却いたしません。
第11条 (禁止行為)
会員は、以下に定める行為をしてはならないものとします。
(1) 名義貸しによる出品、落札(ポスカードの貸与、ポス端末器の代行操作を含む)行為。
(2) JAA が認めた者以外をオークション場に同伴する行為。
(3) オークションの最中に、出品価格調整室、事務所等にみだりに立入ること。
(4) セリ前の直接商談、xx後の直接商談。
(5) オークション場内での放歌放吟、暴言暴行等市場秩序を乱す行為並びに品位を損なう行為。
(6) JAA の承諾なしに直接前所有者及び現所有者(ユーザー等)に対して、何らかの問合せ等を行う行為。
(7) JAA の承諾なしにオークション情報、データ等を転用すること、また、会員以外に公開すること。
(8) 自社の出品車に対し出品店自らが応札し、セリ価格を不正に操作すること。または、それに類似する行為。
(9) その他、JAA が禁止する行為。
第12条 (罰 則)
会員が、この規約、またはJAA が定めた諸規程に違反したとき、また、会員としてふさわしくないとJAA が判断する行為があったとき、JAA は、その違反の程度に応じて、会員に以下の罰則を付することができるものとします。
(1) 退場
(2) 一定期間、オークションへの参加を制限すること
第四章 オークション取引
(3) 市場参加契約の解除
第13条 (オークション)
1. オークションの開催日及び開始時間は、オークション会場毎にJAA が定めます。
2.JAA のオークションはセリ上げ方式でおこないます。
3. オークションのセリ順序は、JAA が相当と認める方法により定めます。
4. オークションの出品・落札車輌に関するデータ、オークション情報(成約価格を含む)その他一切の情報の開示・利用の方法は、JAA が相当と認める方法により定めます。
第14条 (契約の成立)
1. 売買契約の成立は、会員に対してJAA が落札確認表示を行ったときとします。
2. 流札車輌の商談の成立は金額を提示された側が了解した時点とします。
第15条 (クレーム等審査)
契約が成立した車輌に関して、クレームトラブルが発生した場合、会員はJAA の裁定に従うものとします。
第16条 (免 責)
1. オークション開催について、やむを得ない事情により、xxが不能となったときは、会員に取引上の損害が生じても、JAA は免責されるものとします。
2. 天災地変により、会員の商品車輌に損害を生じた場合も、前項と同様とします。
第17条 (出品及び落札)
オークションへの出品、落札については、JAA が別途定める出品規程、落札規程その他の諸規程によるものとします。
第18条 (請求と支払)
1.JAA から会員に対する請求は、XXX が発行する計算書により行うものとします。計算書は、原則としてFAX を用いてオークション翌日までに送信します。
(1) 会員は自社の取引について計算書が送付されない場合、確認を行う事とします。
(2) 会員は自社の取引について開催日を含め7 日以内に、当該オークションの計算書に基づいた支払いをJAA にするものとします。
(3) 前号について、会員が支払いを行わない場合、JAA は会員に対してオークション参加を制限することができます。
2.JAA から会員に対する支払いは、出品規程第8 条によるものとします。
第19条 (解 約)
会員は、いつでも市場参加契約を解約することができます。但し、付帯サービスに関する契約の解約は同契約条項に従った手続きが必要となります。
第20条 (解 除)
1.JAA は、会員に次の事由が一つでも生じたときは、何らの催告を要せず、市場参加契約を解除できるものとします。
(1) この規約の条項、または JAA の定める諸規程及び付帯サービスに関する契約に違反し、 JAA がその是正を要求しても、これに従わなかったとき。但し、違反の程度が著しい場合は、JAA は是正を要求することなく直ちに市場参加契約を解除できるものとします。
(2) 破産、民事再生、会社更正、会社整理もしくは特別精算の申し立てがなされたとき、または手形不渡り事故を1 回でも惹き起したとき。
(3) 著しく社会的信用を損なう行為が有ったとき、または営業取消、または停止の処分を受けたとき。
(4) 市場参加契約申込時に設定された資格を喪失したとき。尚、申込時の参加資格に偽りがあった場合も同様とします。
(5) 租税の滞納処分を受けたとき、またはその他より差押、仮差押、仮処分の申し立てを受けたとき。
(6) JAA に対し有する債権を第三者に譲渡または担保提供したとき、また、この債権に対し差押、仮差押、仮処分等を受けたとき。
(7) 会員が反社会的勢力であると認められたとき、会員の代表者、役員、従業員または実質的に支配する者が反社会的勢力であると認められたとき、反社会的勢力と取引または密接な関係があると認められたとき。
2. 前項第1 号により、会員が是正を要求された場合、JAA はその是正がなされるまでの間、会員の市場への参加を制限することができるものとし、会員はこれに従わなければなりません。
3. 第1 項の解除通知は、会員がJAA に届け出た住所になされれば足りるものとし、転居先不明、留置期間経過、または受領拒絶の事由により送達不能となったときは、到達すべかりし時期に到達したものとみなします。
4.JAA は第1 項の違反に関する解除の場合、契約の解除に伴う損害賠償の請求ができるものとします。
第21条 (登録の抹消)
市場参加契約が、解除、解約、または期間の満了により終了したときは、JAA は会員のポス登録を抹消するものとします。この場合、会員は速やかに JAA にポスカード及び ID カードを返還しなければなりません。
第22条 (届 出)
会員は、商号、代表者、本社所在地(主たる営業所が本社所在地と異なる場合は主たる営業所を含む)、連帯保証人に変更があった場合は、速やかにその旨をJAA に届け出なければなりません。
第23条 (合意管轄)
市場参加契約に関する裁判の管轄は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所とします。
第24条 (規約の改定)
1. この規約及び付属諸規程は、JAA が改定を必要と認めた場合、随時改定することができるものとします。
2. 改定の内容は、改定の都度、書面またはオークション場の所定の場所に掲示します。
3. 改定後の規約は施行日以降に開催されるオークションより適用されるものとし、会員は、施行日以降のオークションでの取引をもって規約の改定を承認したものとします。
第25条 (x x)
平成15 年10 月8 日施行
平成21 年9 月10 日改定
平成23 年10 月10 日改定
平成27 年7 月1 日改定
以 上
出品規程
平成26 年9 月3 日改定
第1条 (出品店義務)
出品店は次のことを義務として有するものとします。
(1) 出品車名、年式、グレード等の基本事項を正確に出品票に記入すること。
(2) 出品店検査を実施、検査の結果を出品票に正確に記入すること。
(3) 出品店は、出品票をわかりやすく、且つ明確に記入するものとし、誤った記入や申告の漏れ、不適切な表現により問題が発生した場合、JAA の裁定による責任を負わなければならない。また、JAA は記入内容を不正確・不適切と判断した場合には、それを訂正できるものとします。
(4) 8 ナンバー改造車は、その改造内容(キャンピング等)を出品票に記入すること。
(5) 自社出品明細と自社出品車輌の内容を確認すること。出品明細の内容に相違、変更、取消があった場合は、オークション開始前までに申告すること。
(6) 成約車輌について書類規程により定める譲渡書類をオークション開催日含め8 日以内に
JAA に提出すること。
(7) クレーム及びトラブルが発生した場合は、その解決に建設的に協力し、JAA の裁定に従うこと。
(8) 出品車輌の価格設定(スタート価格から希望価格までの値幅)は会場ごとにJAA が定め、これに従うこと。
(9) 元の名義人に対し、迷惑がかからないように配慮して出品手続きを行うこと。
(10) 成約車輌について、落札規程11 条に基づき、消費税の返還請求があった場合、出品店はこれを承諾すること。
(11) リサイクル料金預託済み車輌は JAA が定める所定の申告方法にて出品手続きをすること。
(12) 保証書・記録簿等の証明書類、リモコン類、ナビディスク等は出品店で保管するものとし、成約後に譲渡書類と一緒にJAA へ提出すること。
(13) 走行距離について、過去にメーター改ざん歴、またはメーター交換歴がある場合は、JAAが定める所定の申告方法にて出品手続きをすること。
(14) 出品車輌に自動車税の滞納がないことを確認すること。
(15) 開催月までの自動車税相当額を負担すること。
(16) 出品店は、譲渡書類を提出する際には、予めその内容を充分に確認すること。
(17) 出品店は譲渡書類の差替えや再発行が困難と思われる場合、抹消または自社名義への登録を行った上で出品すること。
第2条 (出品車輌基準)
出品車は会場ごとにJAA が定める出品基準を満たし、以下の制限事項に当てはまらないものとします。また、初出品&プレミアム及び初出品コーナーは後日出品基準に該当しない事が判明した場合、クレーム対象となります。
(1) 移転登録、または新規登録に必要な書類が完備しない車輌
(2) 差し押さえ車、盗難車、メーター改ざん車等の法的問題車、及び抵当権付き車(解除不能)や接合車に該当する車輌
(3) 名変中車輌(但し、軽自動車は除く)、事業用車
(4) その他JAA が出品不適当と判断した車輌
第3条 (出品申込の期限及び出品制限)
1. 出品申込受付けは、JAA が定める締切日までとします。
2.JAA は運営を円滑に行うために必要があるときは、出品車輌の台数を制限できるものとします。
第4条 (価格調整)
価格調整は、原則として「立会調整」とします。
第5条 (調整権限)
価格調整員に次の権限を付与するものとします。
(1) セリ状況によりスタート価格を変更できる権限。
(2) 出品店の立会調整がないとき、希望価格に対しマイナス3 万円で売り尽くし操作をする権限。
(3) スロー操作後5 万円上昇で、売り尽くし操作をする権限。
(4) 会場ごとにJAA が定めた価格設定を超えている場合、スタート価格を変更できる権限。
第6条 (流札車輌引取り)
流札車輌は、再出品手続をしない場合、別途事業部毎に定める搬出期限日までに、これを引き取るものとします。
第7条 (再出品)
当該開催で流札車輌及び落札した車輌を、引き続き次回開催に出品する手続を事業部毎に定める方法によりJAA に委託することができます。但し、流札車の場合で搬出の申告を指定期日までに行わない場合は出品車とみなし翌開催オークションに再出品致します。その場合、出品取り消しを行っても市場参加基本規約第三章第10 条により手数料は返却致しません。
第8条 (出品店の代金決済)
出品店に対する代金決済は次の通りとします。
(1) 成約車輌の代金は、会場ごとに JAA が定めた譲渡書類の締切日と支払日の通り JAA が支払います。但し、到着した書類は書類規程第1 条に適合していることが必要です。
(2) 出品店が、JAA に対して手数料、落札車輌代金その他の債務を有している場合には、JAAは成約車輌代金の支払の際に、当該債務と相殺して決済することができるものとします。
(3) 代金決済は会場ごととし、相殺はできません。
第9条 (出品店都合による契約の解除)
出品店は、オークション当日の定められた時間内(該当車輌成約後1時間以内)に限り落札店に対する契約解除金とJAA に対するキャンセル手数料2 万円を支払って当該車輌の売買契約を解除することがxxxx。その場合の契約解除金は次の通りとしますが商談成約車輌については出品店都合による契約の解除はできないものとします。
(1) 車輌代が250 万円を超える場合 車輌代の2%
(2) 車輌代が250 万円以下の場合 5 万円
第10条 (落札店都合による契約の解除)
出品店は落札規程第8 条により落札店から契約解除の申し出があった場合、これを受けるものとします。その場合、次の通り2 番手応札者との商談を受け付けます。
(1) 商談価格は車輌代が 250 万円以下の場合は成約金額から 5 万円を減額した金額、車輌代が250 万円を超える場合は成約金額の98%の金額とします。
(2) 2 番手応札者がいない場合は取扱をしません。
落札規程
平成26 年4 月1 日改定
第1条 (落札店義務)
落札店は次のことを義務として有するものとします。
(1) 落札しようとする出品車について充分に下見すること。但し、下見時の車輌情報とセリ時の車輌情報が異なる場合は当日の会場セリ画面及び場内のアナウンスを基準とします。
(2) 落札した場合は、速やかに落札確認ボタンを押すこと。
(3) 落札後クレーム申告期限内に落札車輌とお買い上げ票との相違が無いことを再度確認すること。
(4) 落札車輌のクレームについては、その解決に建設的に協力し、JAA の裁定に従うこと。クレームに係わる車輌であってもその車輌代金は規程通り支払うこと。
(5) 落札車輌の譲渡書類は到着後速やかにその内容を確認すること。
(6) 落札車輌の名義変更は書類規程によるものとします。
(7) 落札車輌の元の名義人に対し、迷惑のかかる行為を行わないこと。
(8) 落札店は、落札車輌の第三者への転売後に発生したクレームに対し、自己の責任においてその解決に当たらなければならない。
(9) 落札店が、出品店及び JAA にクレーム等に関する何らかの請求権を有する場合、その権利を第三者に譲渡してはならない。
第2条 (車輌所有権の移転)
1. 落札車輌の所有権は、落札店が落札車輌代金を支払った事をJAA が確認した時点で出品店から落札店に移転するものとします。
2. 落札店が落札車輌代金をJAA に支払う以前に、JAA が出品店に対して車輌代金を支払った場合、当該車輌の所有権は担保として代金決済までJAA に留保されます。
第3条 (商 談)
流札車輌の購入を希望する場合、会場ごとにJAA が定めた所定の方法により、商談の申込みをすることができます。
第4条 (落札車輌引取り)
1.JAA が特に認めた場合を除き、代金決済前の車輌引取りはできません。
2. 落札車輌は再出品手続をしない場合、別途定める搬出期限日までに、これを引き取るものとします。
第5条 (譲渡書類)
譲渡書類は代金決済後、送付するものとします。
第6条 (自動車税、自動車税相当額)
落札店は落札車輌が登録ナンバー付の場合、書類規程に定める開催日翌月以降の自動車税相当額を JAA に支払い、名義変更の結果により精算を受けるものとします。(軽自動車は、一律年間1 万円とします。)
第7条 (落札店の代金決済)
落札店の代金決済は次の通りとします。
(1) 落札車輌の車輌代金、落札手数料、自動車税等は開催日を含めて7 日以内に現金または振り込みにてJAA に支払うこととします。但し、決済期限日がJAA もしくは金融機関の休業日にあたる場合、その前日を期限日とします。
(2) 代金決済は会場ごとに行い、相殺はできません。
第8条 (落札店都合による契約の解除)
落札店は、オークション当日の定められた時間内(該当車輌成約後1時間以内)に限り出品店に対する契約解除金とJAA に対するキャンセル手数料2 万円を支払って当該車輌の売買契約を解除することがxxxx。契約解除金は次の通りとします。ただし商談成約車輌については落札店都合による契約の解除はできないものとします。
(1) 車輌代が250 万円を超える場合 車輌代の2%
(2) 車輌代が250 万円以下の場合 5 万円
第9条 (出品店都合による契約の解除)
落札店は出品規程第9 条により出品店から契約解除の申し出があった場合、これを受けるものとします。
第10条 (禁止行為)
落札車輌の元の名義人に対し、いかなる場合でも迷惑のかかる行為を行うことを禁止します。また、以下の迷惑行為が発覚した場合、ペナルティとして5 万円、さらに通達を行ったにも関わらず、解決の努力を怠った場合は、ペナルティとしてさらに10 万円を出品店に対して支払うものとします。
(1) 交通違反
(2) 車輌放置
(3) 元の名義人への直接連絡
(4) 元の名義人が容易に判る様な状態での転売行為
第11条 (非課税車の消費税返還)
落札車輌が福祉車輌等による消費税非課税車であった場合、消費税の返還は落札した開催日より2
開催以内に申告された場合に限り、行うものとします。
第12条 (リサイクル料金の取扱い)
リサイクル料金の誤請求があった場合、JAA に書類到着後2 週間以内に申告された場合に限り処理を行います。
検査規程
平成25 年5 月1 日改定
第1条 (確認検査)
1.JAA に出品する全ての出品車輌は、JAA の認めた検査員による確認検査を経て出品するものとします。(X点・T点は除く)
2. 検査員は、JAA の検査員資格基準により認定を受けた者とします。
3. 検査員の行う確認検査は、出品店による出品票の申告内容と、出品車輌の車輌状態とのチェックを行うための検査です。
4. 検査員は確認検査の結果、JAA の評価基準に基づいて、評価点を付与します。
第2条 (採点基準)
評価点の採点基準は別途定めます。
第3条 (検査結果の尊重・維持)
JAA の検査員が行った検査結果並びに評価点は、JAA の検査員以外において訂正したり抹消したりすることが出来ないものとします。
JAA 評価点採点基準
JAA の出品車輌評価点採点基準は[表1][表A]の通りとします。修復歴車の定義は以下の通りとします。
修復歴車とは次の各部位を交換、修正してあるもの、または修正を要する車輌とします。
クロスメンバー(xxxx・xx)、インナーパネル(フロント・リア)、
サイドメンバー(フロント・リア)、ラダーフレーム、フロント・トランクフロア、ピラー、フロアサイドメンバー、フロアパネル、ダッシュパネル、リアボードパネル
ルーフ、セットバック、乗用車型ラダーフレーム車のボディー、
トラック型ラダーフレーム車のキャビン、モノコックボディーのホワイトボディー
但し、JAA が判断した軽微な損傷車はこの限りではありません。
[表1]評価点採点基準
出品車輌の評価点採点基準
点数 | 登録 | 走行 | 基本内容及び状態 | 制限 | 外装補助評価 | 内装補助評価 |
S | 6 ヶ月未満 | 1,000km 以内 | ・無傷、無補修で新車に近いもの | 無し | 無し | |
7 | 2 年未満 | 10,000km 以内 | ・ほとんど無傷、無補修なもの | 無し | 無し | |
6 | 3 年未満 | 30,000km 以内 | ・軽微で目立たない加修アト、小キズ,エクボ程度 | 無し | 無し | |
5 | 制限無し | 50,000km 以内 | ・軽微な加修跡はあるが、状態が極めて良好なもの ・軽微で目立たないキズ、小凹は1~2 箇所 ・内装も良好 | ・職権打刻車(国産車のみ) | A 以上 | A 以上 |
4.5 | 制限無し | 100,000km 以内 | ・加修跡は良好 ・外装は目立たないキズ、凹数箇所で加修により5 点評価に準ずるもの ・内装は部分的に軽微な加修が必要なもの | ・ボルト交換の外販パネルは1 パネル | B 以上 | B 以上 |
4 | 制限無し | 150,000km 以内 | ・外板パネルに交換以外の加修を要する不具合があるもの ・内装にある程度の汚れ、コゲ、コゲ穴があるもの ・キズ・サビ少有り、加修を要す | ・ボルト取付のコアサポートの交換 | B 以上 | B 以上 |
3.5 | 制限無し | 制限無し | ・内外装の状態が悪く加修を要するもの | ・ルーフを除く,溶接取付の外販パネルの交換は1 パネルまで ・走行不明 ・メーター改ざん ・色替え | C 以上 | C 以上 |
3 | 制限無し | 制限無し | ・サビ・腐食等で外装の状態が悪く、多くの加修を要するもの ・内装に目立つコゲ穴・切れ等が複数あり多くの加修を要するもの ・ルーフを除く溶接部の交換が複数あるもの ・インナー先修正、トランクフロア後部修正、フレーム先修正等で修復歴の範囲でないもの | ・コーションプレート欠品 | D 以上 | D 以上 |
2 | 制限無し | 制限無し | ・商品価値の少ない多大加修を要するもの ・機関系に大きな不具合のあるもの | D 以上 | D 以上 | |
R | 制限無し | 制限無し | ・修復歴車 | D 以上 | D 以上 | |
1 | 制限無し | 制限無し | ・災害車 | ・冠水車 ・火災車 ・消火剤噴霧跡 | D 以上 | D 以上 |
× | 制限無し | 制限無し | ・事故現状の状態で状況把握が困難な車輌 ・修復部位の状態が事故現状で商品価値が少ないもの | 無し | 無し | |
T | 制限無し | 制限無し | ・特殊車輌等で出品を行ったもの(確認検査は行わない) | 無し | 無し | |
出品不可車輌 | ・その他JAA が出品不可と判断したもの | 無し | 無し |
・接合車とは
他車の部品(中古部品)を用いて、事故骨格を含む複数パネルを一体で交換(接合)しているもので、
JAA が接合車と判断したもの。
・災害車とは
(1) 冠水車
災害や浸水などによって、水または泥等が室内に流れ込んだもので、JAA が冠水車と判断したもの。
(2) 火災車・消火剤噴霧跡
災害・火災・消化剤噴霧跡などによって、著しく商品価値が下落する状態とJAA が判断したもの。
(3) その他
JAA が災害車と同等と判断したもの。
外装補助評価点
[表A]補助評価点
評価点 | 基準 | 目安 |
S | 気になるダメージのないもの | 新車に近い状態を保っているもの うすキズ、エクボは1~2 箇所 |
A | 加修のかからない状態のもの | 小キズ、エクボが2~3 箇所補修跡は良好なもの 加修の必要がないもの |
B | 軽微な加修が必要なもの | キズ、凹が多数あるもの 加修跡は多少の波があるもの |
C | 加修を必要とするもの | 加修を必要とする大きなキズ、凹が数箇所あるもの 鈑金塗装跡の大きな波,色むら、色ボケがあるものガラスの大きな粉砕ワレ |
D | 大きな加修を必要とするもの | 加修,交換を必要とする大きな凹、キズが多数あるもの 著しく状態の悪いもの(腐蝕が多く、腐蝕穴のあるもの) |
内装補助評価
評価点 | 基準 | 目安 |
S | 気になるダメージの無いもの | 新車に近い状態を保っているもの 簡単に取れる汚れ等 |
A | 加修のかからない状態のもの | 目立たないコゲ、キズ、小汚れ、革シートのシワ等 |
B | 軽微な加修が必要なもの | 汚れ、切れ、ワレ、コゲ、コゲ穴、若干のビス穴 |
C | 加修を必要とするもの | 目立つコゲ、コゲ穴、ビス穴、キズ、切れ、破れ、汚れ、シミの汚れ、シミ等があるもの タルミ、ハガレ等が目立つもの |
D | 全体的に大きな加修を必要と するもの | 張り替え等の主要部品の交換が必要で、全体的に状態の悪いもの 室内に強い異臭があるもの |
書類規程
平成21 年9 月10 日改定
第1条 (書類の完備)
譲渡書類の完備とは、全国どこの陸運支局、または検査登録事務所でも登録可能な書類で、次のいずれかの要件をそなえるものとします。
(1) 登録ナンバー付き車の譲渡書類は印鑑証明、委任状等の有効期限がオークション開催日の翌月末日以上あること。但し、譲渡書類の有効期限を満たさぬ場合でも、譲渡書類有効期限を名義変更期限として出品票に記入し、かつその期限がオークション開催日を起算日として22 日以上で、JAA にオークション開催日を含め8 日以内に譲渡書類が提出された場合に限り、書類完備扱いとします。
(2) 登録ナンバー付き車で開催日と同一年度内に車検が満了となる場合、落札店は車検満了日 1 ヶ月前より継続検査用納税証明書の請求をできるものとします。この場合、出品店は落札店の請求日を起算日として 10 日以内に JAA に提出するものとします。(3 月の開催分で名義変更期限が4月のもので且つ、開催日翌年度内に車検が満了するものも同様)但し、登録ナンバー付き車で車検満了日が開催日翌月末日までの場合には、継続検査用納税証明書の譲渡書類と同時の提出を義務とします。また、車検満了日が開催日翌月末日までのものについてはオークション当日中に限り、JAA に対し落札店から抹消希望の申し出があった場合、出品店は抹消手続きをとるものとします。
(3) 完成検査済終了証の有効期限は開催日の翌月末以上とします。但し、期限切れまたは、期限が短い場合は注意事項に記載の上、出品出来るものとします。また、予備検査証の有効期限は開催日の翌月末以上とします。但し、有効期限が開催日を含め 22 日以上の場合は注意事項に記載の上、出品出来るものとします。この場合、JAA に開催日を含め 8 日以内に譲渡書類と共に提出するものとします。
第2条 (書類不備)
1. 第 1 条に該当しないものは不備書類とします。但し、第1条第1号の条件に満たない場合で
も、出品店が落札店に対し早期名義変更依頼料として 2 万円を支払うことにて落札店の承諾を得た場合はこの限りではありません。
2. 中間省略登録(ダブル移転)、破産会社や死亡相続書類等、地域によって扱いが異なるものは、受け付け致しません。この場合は、自社名義に名義変更後、出品するものとします。但し、落札店が承諾した場合はこの限りではありません。
第3条 (譲渡書類の罰則)
1. 出品店が譲渡書類の全部、または一部の引渡しを遅延した場合、遅延日数により次のペナルティを課します。
(1) 次々回開催日まで1 万円
(2) 以降週単位1 万円を加算
2. 落札店に譲渡書類到着後に書類不備が判明した場合は、以下の取扱いとします。
(1) 譲渡書類到着日を含め3 日以内に不備の申告があった場合、出品店は申告日を含め7 日以内に書類を完備させ JAA に提出するものとします。落札店申告日から 7 日を超過した場合、出品店は遅延ペナルティとして1 万円を落札店に支払うものとし、更に7 日経過毎に
1 万円を加算します。
(2) JAA への代金の支払いがオークション開催日を含め 7 日を超えた場合は書類の完備のみ行い、出品店への遅延ペナルティは課さないものとします。
3. ペナルティは、JAA が出品店より徴収し、原則として落札店に支払うものとします。
4. 開催日を含め4開催以内に入庫しない場合、落札店は契約解除を伴うキャンセルができるものとします。この場合出品店が支払う契約解除金は10 万円+実費相当額とします。
5. 第1 条2 号により落札店から継続検査用納税証明書の請求があり、出品店のJAA への継続検査用納税証明書提出が落札店の請求日を起算日として11 日以上となった場合、出品店は納税証明書提出遅延ペナルティ1 万円を落札店に支払うものとし、以降10 日毎に1 万円を加算するものとします。(3 月の開催分で名義変更期限が4 月のもので且つ、開催日翌年度内に車検が満了するものも同様)
第4条 (差替及び再発行手数料)
落札店における譲渡書類の紛失、失効及び書き損じ等による差替えについては、次の手数料をもって出品店に依頼するものとします。但し、旧所有者が記入すべき欄の書き損じについては手数料を免除とします。また、差替え及び再発行は全てJAA を通じて行うものとします。
(1) 全部10 万円(軽自動車の返納証明書を含む)
(JAA の裁定により実費が加算される場合があります。)
(2) 一部
① 印鑑証明書 5 万円
② 委任状、譲渡証、住民票、謄本など 各一点につき 3 万円
③ 軽自動車OCRシート、申請依頼書 各一点につき 3 万円
(上記手数料にJAA が領収書等で確認し、相当と認めた費用が加算される場合があります。)
第5条 (名義変更)
1. 落札車輌の名義変更期限はオークション開催日翌月末日とします。但し、出品票への記入及びオークション開催日を含め8 日以内のJAA への譲渡書類提出を条件に、出品店はオークション開催日を起算日として22 日以上で名義変更期限を指定できるものとします。この場合に限り出品店の指定した期限を名義変更期限とします。
2. 落札店による名義変更完了の届出期限は開催日翌々月 5 日、もしくは出品店による名義変更
指定期限より 5 日以内とし、その届出方法は車検証の「写し」またはこれに準ずるものに当該開催日付及び出品番号を記載したものをJAA に提出することとします。尚、FAX による届出の場合は、落札店の責任においてJAA に対し受領確認を行うものとし、XXX が到着を確認した時点で届出の完了とします。また、名義変更の届出期限がJAA 休業日の場合は、翌営業日を届出期限とします。
第6条 (自動車税相当額)
1. 落札店より預る登録ナンバー付き車の自動車税相当額は、月単位とし次表の通り開催日の翌月を起算とするxxx税制基準の残月分相当額とします。(軽自動車は、一律年間1 万円とします。)
開催月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
残月分 | 2 ヶ月 | 1 ヶ月 | 12 ヶ月 | 11 ヶ月 | 10 ヶ月 | 9 ヶ月 |
開催月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
残月分 | 8 ヶ月 | 7 ヶ月 | 6 ヶ月 | 5 ヶ月 | 4 ヶ月 | 3 ヶ月 |
2. 名義変更完了後、次のように自動車税相当額を精算します。
移転登録の場合 落札店からの預り額全額を出品店に支払います。抹消登録の場合は以下による
抹消登録月 | 返金先 落札店 出品店 | |
開催日同月 | 預かり金の金額 | 0 |
開催日翌月 | 1ヶ月差し引き残額 | 1ヶ月分 |
抹消登録が開催日翌々月以降となった場合、開催日翌月を基点とし抹消登録月までの月割額を落札店負担とし、出品店に支払います。また、軽自動車の税止めは必ず落札店の責任で行うこととします。尚、新年度の自動車税が前の名義人に請求された時は落札店で税止めの処置を怠ったものとし、自動車税の税止め処置が完了するまで自動車税を請求します。
第7条 (自動車税相当額の集計と精算)
1. 第6 条第2 項に基づき、隔週集計を行い、JAA 所定の手続にて精算します。
2. 登録ナンバー付き車が移転登録後、移転登録日と同一年度内に抹消登録された場合、出品店は自動車税相当額の精算終了後であっても、JAA が行う自動車税相当額の再精算に応じ、抹消登録日翌月から年度末までの月割自動車税相当額を落札店に支払うものとします。但し、 JAAは落札店がJAAに対し抹消登録日翌月5日までに口頭または電話による申出のうえに抹消謄本の提出を行った場合に限り、この再精算を行うものとします。
第8条 (名義変更遅延の罰則)
1. 落札店が第5 条第1 項に定める名義変更期限に遅延した場合は、以下の取扱いとします。
(1) 名義変更期限もしくは名義変更完了届出期限に遅延した場合、落札店は出品店に対し、名義変更遅延ペナルティとして 1 万円を支払うものとし、更に名義変更完了届出期限から 7
日経過毎に1 万円を加算します。
(2) 名義変更完了届出期限から7 日を経過した場合、JAA は落札店に対して名義変更確認費用として1 万円を課すものとします。尚、名義変更確認費用の課金に関わらず、落札店はJAAへの名義変更完了届出の義務は負うものとします。
2. 名義変更期限が 3 月末日までの登録ナンバー付き車の名義変更実施が翌年度となり、前所有者に翌年度分自動車税の請求がされた場合、落札店は前項に定める名義変更遅延ペナルティに加え、さらに名義変更年度越えペナルティ 1 万円を出品店に支払うものとします。また、落札店は前所有者に請求された次年度分自動車税の相当額を負担するものとします。
第9条 (自動車税未納、税止め不備の罰則)
1. 成約車輌の車検満了日の前、1 ヵ月以内に自動車税の未納が発覚し、落札店が継続検査を受けることが出来なかった場合、出品店は自動車税未納ペナルティ 1 万円を落札店に支払うものとします。(但し、自動車税納付期限内は除く)また、出品店は未納自動車税全額を負担するものとします。
2. 落札店が軽自動車税の税止め処理を怠り、前所有者に翌年度分自動車税が請求された場合、落札店は税止め不備ペナルティ1 万円を出品店に支払うものとします。
第10条 (自動車税非課税または減免の車輌)
成約車輌が自動車税非課税または減免の車輌で、移転登録時に登録の都道府県において月割自動車税の課税がされた場合、出品店は移転登録時に課税された月割自動車税相当額を負担し、落札店に支払うものとします。この場合については第 9 条第 1 項に定める自動車税未納ペナルティの対象としないものとします。
第11条 (自動車損害賠償責任保険)
自動車損害賠償責任保険の使用の本拠が沖縄県や離島で保険料が本土と異なり、追徴金が生じる場合、落札店からの開催日翌月末日までの申告を条件に、出品店は落札店に追徴金を支払うものとする。
クレーム規程
平成26 年9 月3 日改定
第1条 (総則)
1. 本規程はJAAが主催するオートオークションにおけるクレーム処理について定めるものである。
2. 出品店は車輌の出品に際して、充分な点検・整備・確認を行い、クレームの発生を事前に防止するよう努めなければならない。また、出品票には車輌の品質・瑕疵の程度等必要事項を正確に記載しなければならない。
3. 落札店は車輌の十分な下見を行い、落札した際はクレーム申告期限内に出品票と当該車輌との差異がないか再度確認しなければならない。
4. クレームが発生した場合、当該車輌の出品店・落札店はJAA と協力してクレームの早期解決に努力しなければならない。
第2条 (受付)
1. 落札車輌のクレーム受付は、申告期限日の営業時間内に申告されたものに限ります。営業時間は以下とします。
クレーム申告期限日が会場休業日の場合は、翌営業日を申告期限日とします。月曜日~土曜日
9:30~17:30(オークション開催日はオークション終了後1 時間以内)
但し、遠方地域(関東甲信越・静岡・福島 以外 及び 離島)会員及び天災地変等の理由により、開催日を含め 4 日以内に車輌の搬出を行い申告期限内に車輌が落札店に到着しない場合
に限り、開催日を含め 6 日以内に事前申請することにより、申告期限の延長を認める場合が
あります。(JAA にて陸送業者に確認を行います。遠方地域会員の場合は、開催日を含め 8
日間を限度とします。)
2. 出品店との交渉はJAA を通して行うものとします。
3. クレームの受付は、1 台に付き1 回とします。但し、申告期限が異なる内容でJAA が認めた場合はその限りではありません。
4. 天災地変により、申告期限内に車輌が落札店に到着しない場合に限り、各申告期限内の事前申請により、申告期間の延長を認める場合があります。
第3条 (事実の確認)
1. クレーム受付後、現状確認のために要する点検はディーラーで実施し、見積り代等の費用は、落札店負担とします。(XXX が認めた場合を除く)
2. クレーム処理をxxに行う為に、事実の確認を次の方法で行います。
(1) JAA の指定した場所に車輌を一旦引き取った上での確認
(2) JAA の検査員または代理人による出張確認
(3) その他の方法による確認
3.XXX が最終の裁定を行う為の確認に要した費用は、クレーム等が事実であった場合出品店負担とし、事実でなかった場合は落札店負担とします。
第4条 (裁定)
1. クレームの解決に当っては、JAA が年式、走行距離等を考慮した総合的判断をもって裁定を行います。
2.XXX が裁定した結果については、如何なる場合も当事者はこれに従うものとします。
3. 裁定の種類は以下の通りとします。
(1) キャンセル
出品店は、落札料、往復陸送代、契約解除金、及びJAA が認めたキャンセルに関わる実費相当額を負担するものとします。但し、契約解除金及び、実費相当額の負担の有無はクレームの内容により異なります。
(2) 値引き(JAA 手配による部品支給も同様の扱いとする)
出品店は該当する車輌代から値引き金額を減額されるものとします。
(3) 部品支給
出品店は裁定結果による部品を落札店に支給するものとします。部品は中古品を基準とし、支給前に出品店の責任において正常なものと確認し支給する事とします。この場合、落札店は現物到着後速やかに確認を行う事とします。
(4) ノークレーム
申告内容、点検結果等において処理基準に当てはまらない場合は、クレームとして認めないものとします。
また、不具合でメーカー保証が有効な場合はそれを優先とし、メーカー保証に関わる保証継承代等は出品店負担とします。
第5条 (処理基準)
1.落札店によるキャンセル可能なクレーム内容、申告期限及び出品店賠償額は次の通りとします。
キャンセル可能な内容 | |||
クレーム内容 | 申告期限 | 出品店賠償額 | |
契約 解除金 | 実費 相当額 | ||
1. 差し押さえ車 2. 盗難車(車台番号改ざん含む) 3. 抵当権付車(2 週間以内に解除困難なもの) | 無期限 | 10 万円 | 有 ● |
4. 接合車(JAA が接合車として判断したもの) | 開催日含め6 ヶ月以内 | ||
5. 道路運送車両法不適合車(出品票にその状態明記のあるものや、簡単な部品交換、取付などで修理可能なものは除く) | 開催日含め1 年以内 | ||
6. 冠水車(JAA が冠水車として判断したもの) | 開催日含め3 ヶ月以内 | 無 | □有 |
7. 消火器噴霧跡 | 開催日含め1 ヶ月以内 | 無 | □有 |
8. メーター改ざん車 (但し、2 週間以内に更正・訂正が可能な場合を除く) 9. 純正メーター交換により走行距離が変わる場合 10. 積算計の桁数不足によりメーター1 周以上し走行距離が変わる場合 | 開催日含め6 ヶ月以内 | 5 万円 | 有 ■ |
11. メーター改ざん車(後日送付の車検証・記録簿等で知り得る状況にあった場合) (但し、2 週間以内に更正・訂正が可能な場合を除く) 12. 純正メーター交換により走行距離が変わる場合(後日送付の記録簿等で知り得る状況にあった場合) 13. 走行不明車として出品されたもので過去メーター改ざん歴が判明した場合 14. 規格外メーター交換により走行距離が変わる場合 | 開催日含め1 ヶ月以内 | ||
15. 初出品&プレミアム及び初出品コーナーに出品された車輌で、コーナー出品基準に該当しないことが判明した場合 | JAA からの譲渡書類発送日を含め7 日以内 但し、落札店の都合により譲渡書類の発送ができない場合は、開催日を 含め14 日以内 | 無 | 無 |
16. 年式違い | JAA からの譲渡書類発送日を含め7 日以内 但し、落札店の都合により譲渡書類の発送ができない場合は、開催日を 含め14 日以内 | 5 万円 ▲ | 無 |
17. 車名違い、 グレード違い(JAAが高グレードと認めたものは除く) 18. 登録遅れ(一部輸入車を除く)・モデル年式違い(初度登録とモデル年式が異なり出品票に記載の無いもの)・ 初度登録月違い(値引きの場合 1 ヵ月 5 千円) | JAA からの譲渡書類発送日を含め7 日以内 但し、落札店の都合により譲渡書類の発送ができない場合は、開催日を含め14 日以内 | 無 | 無 |
19. 型式違い(車台、エンジン、ミッション) 20. 腐食等により車台番号が確認できない場合 21. デフ・ミッション改造 22. 車歴が自家用以外でその表示が無い時(リースアップ車は自家用と同等の扱い) 23. ワンオーナー相違(ワンオーナーとは新車登録より使用者が同一のもの、またはその後商品車登録されたもので、車歴:事業用・レンタアップを除く車輌) 24. 輸入区分違い |
キャンセル可能な内容 | |||
クレーム内容 | 申告期限 | 出品店賠償額 | |
契約 解除金 | 実費 相当額 | ||
25. 修復歴車 26. 職権打刻(国産) 27. シフト違い、冷房有無、ハンドル位置 その他JAA が認めた重要事項記入違い 28. PS・PW・SR・カワ・エアBAG・ABS その他 JAA が認めた後装着が困難な装備品の欠如 29. 軽微な損傷車として骨格部位の不具合により3 点、または溶接部位の交換により3.5 点評価となるもの 30. 評価点4.5 点以上で出品された車輌で1 点以上評価点が下落する場合(機関関係・内外装を除く) 31. マニュアル車でクラッチレスの申告漏れ 32. 社外メーターに交換されている場合 33. 実走行車として出品されたもので積算計不動 警告灯の球抜きや目隠しなど、故意に不具合を隠したとみなされるもの | 開催日含め6 日以内 | 無 | 無 |
【出品店賠償額、契約解除金について】
▲印・・・キャンセル処理の場合の契約解除金は5 万円を上限、1 万円を下限とし、落札額の20%(百円単位切り捨て)とします。
【出品店賠償額、実費相当額について】
■印・・・落札店が車検証や後日送付の記録簿等によりクレーム発生の要因を知り得る状況で、クレームの申告が落札店への該当書類到着日を含み 4 日を超えた場合、「落札店確認義務の不備」として実費相当額は認められないことがあります。
□印・・・冠水車・消火器噴霧跡判断によるキャンセル処理の場合、実費相当額は加修費のみとします。
●印・・・クレームの発生が開催日から 6 ヵ月を超えている場合、キャンセルに伴う落札代金の返金額はキャンセル時のJAA オートオークションの取引価格に準ずる。
2.その他のクレーム内容及び申告期限は、次の通りとします。
(1)国産車、輸入車(ディーラー車) (2)輸入車(並行車)
(1) 国産車、輸入車(ディーラー車)
値引き、部品支給の内容(但し、双方キャンセルを了承した場合は除く) | ||
クレーム内容 | 申告期限 | |
内外装・装備品の不具合、欠如 | 会場落札 | 在宅落札 |
a. 内外装において出品票と車輌状態が著しく異なるもの(評価点・補助 | ||
評価点が低下する場合) | ||
b. 車色違い(原則として車色コード表示のある場合はそれを優先としますが、パール白・シルバー・黒表示等でJAA が認めた場合はその限り | オークション終了 | 開催日含め6 日以内 |
ではありません) | 後1時間以内 | 但し、開催日を含め下記 |
c. ガラスのヒビ、割れ、内装のコゲ d. 室内の異臭、汚損 e. スペアタイヤ、パンク修理キット、工具、ジャッキの欠如 f. 車外に容易に持ち出せる標準装備品(ヘッドレスト、しきり棒、トノ | 搬出前にJAA にて確認したもの | 日数以内で搬出前に現車確認したものに限る 3 日17:00 迄 |
カバー、電子キー、キーレス、脱着式アンテナ、等)の欠如 | ||
g. 8 ナンバー改造車で改造申請時の部品欠品 h. クラッチ滑り(著しい不具合で走行困難なもの) | ||
i. エンジン、ミッション等、機関関係の不具合 ハイブリッド(バッテリー、モーター、コンピュータ等)の不具合 j. 標準装備品の欠如、社外・規格外装備品またはレスオプションでその表示が無い場合(PS・PW・SR・カワ・エアBAG・ABSは第 5 条第1 項にて定めるものとする) k. 新車登録 3 年未満、且つ走行距離 5 万km以下でパワースライドドア・PW・ミラー等の純正電装品の不具合(SR、AC、ナビ、TV等は新車登録5 年未満、且つ走行距離5 万km以下) l. PS、ドライブシャフトの不具合で、新車登録5 年未満、且つ走行距離5 万km以下の場合 m. 新車登録1 年未満で、マフラー、ショックの抜け(エアサス、アクティブサスを含む) n. エアサス、アクティブサスの制御系の不具合で、走行距離5 万km以下の場合 o. セールスポイント・注意事項(セールスポイントと判断できる記載内容の場合)に記載のものが正常に作動しない場合、または装備されていない場合(記載内容によりキャンセル可能な内容となる場合があります) p. 出品票記入違いによる走行距離違い (国内ディーラー車でマイル・キロ切り換え可能車輌のマイル表示、マイルメーター記入漏れを含む不明瞭な記載等により、JAA がクレーム範囲として認めた場合)、冷房内容違い(オート・マニュアルの違いなど)、その他JAA が認めた重要事項記入違い(内容によりキャンセル可能な内容となる場合があります) q. 出品票記入違いによる装備品の欠如(装備内容によりキャンセル可能な内容となる場合があります) r. 骨格部位の不具合等、検査規程(基準書)に定められた事項にそぐわぬ品質表示があった場合 s. ルーフ含むボディー上面に多数のヘコミがあり、JAA が全体的に加修を要すると判断したもの(状態によりキャンセル可能な内容となる場合があります) t. 色替車(オールペイントの場合) その他、JAA がクレーム範囲と認めた場合 | 開催日含め 6 日以内 |
値引き、部品支給の内容(但し、双方キャンセルを了承した場合は除く) | |
クレーム内容 | 申告期限 |
書類到着後判明するもの | |
u. 車検残違い ① 軽自動車 1 ヶ月 3 千円 値引き ② 普通車 1 ヶ月 5 千円 値引き (抹消してしまった場合、6 ヵ月以上異なる場合、 | |
又は初度登録月未記入の場合は落札店からのキャンセル可) v. 座席欠品等により容易に現車と車検証記載の乗車定員との相違が確認出 | |
来ないとき w. 保証書ありで出品されてそれが無い場合 | JAA からの譲渡書類(後日送り対象部品)発送日を含め7 日以 |
① 有効期限切れ(落札店からのキャンセル可) 落札金額の3%の値引き(1 万円~5 万円の範囲内) | x xx、落札店の都合により譲渡 |
② 有効期限有り(落札店からのキャンセル可) 落札金額の3%の値引き(1 万円~10 万円の範囲内) x. 記録簿ありで出品されてそれが無い場合 y. 出品票に『後日送り』記入のある部品の欠如 z. 出品票に『欠品』の記入がない後日送り対象部品(リモコン類、ナビディ | 書類の発送ができない場合は、開催日を含め14 日以内 |
スク等)の欠如 aa. クレーム対象内容であり、且つ後日送り対象部品(リモコン類、ナビディ | |
スク等)により、その装備本体の作動に不具合があった場合 |
ア、保証書とは車輌情報が備わったものであり、保証期限内のものはメーカー保証の継承が可能なものとします。
イ、記録簿とは新車時から車検毎の整備点検記録があるものとします。
ウ、後日送り対象部品を車載により紛失した場合は出品店責任となります。
エ、在宅落札とは会場外端末によるライブ応札、リクエスト応札が適用となります。オ、部品支給とは1 週間程で手配可能な部品とします。
カ、落札額が10 万円未満で双方キャンセルを了承した場合の陸送代負担は片道分とします。
(2) 輸入車(並行車)
値引き、部品支給の内容(但し、双方キャンセルを了承した場合は除く) | |
クレーム内容 | 申告期限 |
内外装・装備品の不具合、欠如 | |
a. クラッチ滑り(著しい不具合で走行困難な場合) | オークション終了後1時間以内で搬出前にJAA に て確認したもの |
b. エンジン本体・ミッション本体および付随するバルブボディ・コンピュータ等で JAA が認めた部品の不具合で走行困難と判断されるもの (経年変化による異 | |
音、感覚的な違和感はクレームとしない)、ターボ・デフの不具合 | |
c. ACコンプレッサーの不具合(異音は対象とせず、登録5年未満、且つ走行距離 5 万km以下の場合) d. セールスポイント・注意事項(セールスポイントと判断できる記載内容の場合) | |
に記載のものが正常に作動しない場合、または装備されていない場合(記載内容によりキャンセル可能な内容となる場合があります) e. 出品票記入違いによる走行距離違い(不明瞭な記載等により JAA がクレーム範 | 開催日含め 6 日以内 |
囲として認めた場合)、冷房内容違い(オート・マニュアル違いなど)、その他 | |
JAA が認めた重要事項記入違い(内容によりキャンセル可能な内容となる場合 | |
があります) | |
f. 出品票記入違いによる装備品の欠如、(装備内容によりキャンセル可能な内容と | |
なる場合があります) | |
g. 色替車(オールペイントの場合) |
値引き、部品支給の内容(但し、双方キャンセルを了承した場合は除く) | |
クレーム内容 | 申告期限 |
書類到着後判明するもの | |
h. 車検残違い ① 軽自動車 1 ヶ月 3 千円 値引き ② 普通車 1 ヶ月 5 千円 値引き (抹消してしまった場合、6 ヵ月以上異なる場合、 又は初度登録月未記入の場合は落札店からのキャンセル可) i. 座席欠品等により容易に現車と車検証記載の乗車定員との相違が確認出来ないとき j. 保証書ありで出品されてそれが無い場合 ① 有効期限切れ(落札店からのキャンセル可) 落札金額の3%の値引き(1 万円~5 万円の範囲内) ② 有効期限有り(落札店からのキャンセル可) 落札金額の3%の値引き(1 万円~10 万円の範囲内) k. 記録簿ありで出品されてそれが無い場合 l. 出品票に『後日送り』記入のある部品の欠如 m. 出品票に『欠品』の記入がない後日送り対象部品(リモコン類、ナビディスク等)の欠如 n. セールスポイント・注意事項(セールスポイントと判断できる記載内容の場合)に記載があり、かつ後日送り対象部品(リモコン類、ナビディスク等)により、 その装備本体の作動に不具合があった場合 | JAA からの譲渡書類(後日送り対象部品)発送日を含め7 日以内 但し、落札店の都合により譲渡書類の発送ができない場合は、開催日を含め14 日以内 |
ア、保証書とは車輌情報が備わったものであり、保証期限内のものはメーカー保証の継承が可能なものとします。
イ、記録簿とは新車時から車検毎の整備点検記録があるものとします。
ウ、後日送り対象部品を車載により紛失した場合は出品店責任となります。エ、部品支給とは1 週間程で手配可能な部品とします。
オ、落札額が10 万円未満で双方キャンセルを了承した場合の陸送代負担は片道分とします。
第6条 (制限)
1. クレームとして認められない内容は次の通りとします。
(1) 足廻り、エンジン調整等の調整代及び消耗品の不具合
(2) クレーム処理中に JAA の承諾無しに名義変更を行った場合、または第三者に転売した場合
(3) クレーム処理中にJAA の承諾無しに加修、修理を施した場合
(4) クレーム受付後1 週間以上経過し、申告者から何ら連絡が無い場合
(5) 評価基準採点に対するクレームの申し立て
(6) 原則として各部品代が国産車2 万円、輸入車5 万円未満の場合及び各整備工賃(但し、エンジン・ミッションのオーバーホール・乗せ換え等、内容により一部整備工賃は制限の対象外)
(7) 輸入車(並行車)として落札された場合(セールスポイント・注意事項(セールスポイントと判断できる記載内容の場合)記載の場合、または第5 条にて記載された内容を除く)
2. 次の車輌は第4 項によってクレームの受付を制限します。
(1) 商談成約車として落札された場合
(2) 低価格車(落札額20 万円未満)で落札された場合
(3) 修復歴車で落札された場合
(4) 年式経過、または過走行車で落札額が50 万円未満の場合(年式経過10 年以上、走行距離
10 万km以上)
(5) 2 点車で落札された場合
(6) 1 点車で落札された場合
(7) ×点車で落札された場合
(8) T点車で落札された場合
(9) 落札額が5 万円以下の場合
(10) 日本国外に輸出された車輌(国内税関通過含む)
3. 第1項・第2項に当てはまる場合でも、JAA が認めた場合はこの限りではありません。
4.制限の基準は次の通りとします。
キャンセル可能な内容 | |||||||||
クレーム内容 | 右記制限以外の商談成 約車 | 低価格車 | 修復歴車 | 年式経過過走行 | 2 点車 | 1 点車 X 点車 | T点車 | 落札額 5万円以下 | 国外輸出車 |
差し押さえ車、盗難車、 抵当権付車 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
接合車、 道路運送車両法不適合車 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
冠水車 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
消火器噴霧跡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
メーター改ざん車、純正メーター交換、 積算計桁数不足 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
走行不明車で過去メーター改ざん歴判明、 規格外メーター交換 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
コーナー出品基準違反 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
年式違い | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ■ | ■ | × |
車名違い、 グレード違い、登録遅れ、 モデル年式違い、 初度登録月違い | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × |
型式違い(車台、エンジン、ミッション)、 腐食等により車台番号が確認出来ない場合、 デフ・ミッション改造、 車歴表示の内自家用以外の表示が無い時、 輸入区分違い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
ワンオーナー相違 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
修復歴車 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
職権打刻(国産)、 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
シフト違い、冷房有無、ハンドル位置、その他JAAが認めた重要事項記入違い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
PS・PW・SR・カワ エアBAG・ABSその他 JAAが認めた後装着装 が困難な備品の欠如 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
骨格部位の不具合で 3 点 溶接部位の交換で 3.5 点 | × | × | - | × | × | - | - | × | × |
評価点 4.5 点以上で出品さ れた車輌で1 点以上評価点が下落する場合 | × | × | - | × | × | - | - | × | × |
マニュアル車でクラッチ レスの申告漏れ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
社外メーター交換 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
積算計不動 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
警告灯の球抜きや目隠し など、故意に不具合を隠したとみなされるもの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
値引き、部品支給の内容(但し、双方キャンセルを了承した場合は除く) | |||||||||
クレーム内容 | 右記制限以 外の商談成約車 | 低価格車 | 修復歴車 | 年式経過過走行 | 2 点車 | 1 点車 X 点車 | T点車 | 落札額 5万円以下 | 国外輸出車 |
車検残違い、座席欠品等により容易に現車と車検証に記載されている乗車定員の相違が確認出来ない 時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
保証書・記録簿の欠如 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
後日送り対象部品の欠如 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | × | × |
エンジン本体・ミッション本体および付随するバルブボディ・コンピュータ等でJAAが認めた部品の不具合で走行困難と判断されるもの(経年変化による異音、感覚的な違和感は クレームとしない) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
ターボ、デフ、ACの不具 合 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
セールスポイント・注意事項(セールスポイントと判断できる記載内容の場合)記載物が正常作動しない、または装備されていない 場合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
出品票記入違いによる走行距離違い、装備品の欠如 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
その他上記内容以外の【内 外装・装備品の不具合、欠如】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
※ ▲印…キャンセル処理の場合の契約解除金は5万円を上限、1万円を下限とし、落札額の 20%(百円単位切り捨て)とします。
※ ■印…キャンセル処理の場合、契約解除金及び実費相当額は発生しません。
※ 〇印…クレーム対象
※ ×印…クレーム対象としないもの
第7条 (譲渡書類)
譲渡書類に関わるクレームは『書類規定』に基づき処理するものとします。
搬入出管理規程
第1条 (商品車輌の搬入)
出品車輌の搬入にあたっては、以下の各号に従うものとします。
(1) 出品規程による出品店検査済みで、その結果を記入した出品票が添付されていること。
(2) JAA の指示に従って受付をし、所定の場所に整然と並べること。
(3) 搬入車輌は 10 ㍑以上の燃料があるものとします。
(4) 場内においてガス欠、パンクにより車輌の移動が行えなくなった場合は、ペナルティとして出品店より 2 千円を徴収します。
第2条 (商品車輌の搬出)
1.成約車輌の搬出は、JAA が特に認めた場合を除き車輌代金決済済みのものに限ります。
2.搬出の時、引取り該当車であることの確認を車輌搬出券で行い、車輌搬出券の所持者は、正当な所有者とみなします。
3.商品車輌の搬出は、出品伝票と現車の相互確認を行い、記載事項と相違があれば、車輌搬出前に申告をし、JAA の確認を受けるものとします。申告無く搬出され、その後に申し立てがあっても搬出後の損傷としてこれを認めません。
第3条 (搬入出時間)
搬入出の日時は会場ごとに JAA が定めます。
第4条 (放置車ペナルティ)
流れ車輌及び成約車輌は、JAA が特に認めた場合を除き出品規程第 6 条及び落札規程第
4 条に定める搬出期限を経過しても搬出しなかった場合、以降、放置ペナルティとして週 1 万円を JAA に支払うものとします。また放置車輌の事故損傷、盗難について XXXは一切の責任を負いません。
第5条 (車輌管理)
本規程を含め参加規程に準拠した車輌が JAA 管理下において盗難及び損傷があったときこれを補償します。但し次の場合はその限りではありません。
(1) 天災のとき(地震、台風、雹、竜巻など)
(2) その他 JAA の責任が認められないとき
第6条 (輸送業者の指定)
本規程にかかわる商品輸送は、JAA が指定した輸送業者または自社による輸送とします。指定以外の輸送業者を用いる場合は、JAA の諸規程を遵守できる業者とします。
第7条 (事故等による責任)
本規程にかかわる商品輸送中の事故、トラブル等については、XXX は一切これについての責任を負わないものとします。
ワンチャンスサービス利用規程 平成 27 年 2 月 10 日改定
第1条 (ワンチャンスサービス)
ワンチャンスサービスには、次回オークションに新規出品される搬入車輌を対象とした
「セリ前ワンチャンス」と、次回オークションに再出品される流札車輌を対象とした「ワンチャンス」があります。
出品店が設定した販売希望価格であるワンチャンス価格を含む車輌情報を、JAAWEB 及び JAA の業務提携先のWEB サイトに掲載し、次回オークションの開催を待たずに、また出品店との価格交渉も無く、公開されたワンチャンス価格にて車輌が即時落札できるサービスをいいます。
第2条 (「セリ前ワンチャンス」の掲載条件及び方法)
1.「セリ前ワンチャンス」への掲載は、JAA が定めた掲載受付期間までに JAA に新規搬入され、次回オークションへの出品が確定した車輌を対象とします。
2.掲載の申込方法は、出品の際、出品票内に「(セリ前)ワンチャンス価格」を記載することとします。
第3条 (「ワンチャンス」の掲載条件及び方法)
1.「ワンチャンス」への掲載は、JAA にて流札となり、次回オークションへの再出品が確定した車輌を対象とします。但し、オークション終了より 1 時間後以降に車輌情報の訂正がされている車輌及び別途 JAA が定める車輌については掲載対象外とします。
2.掲載の申込方法は、JAAWEB からの申込みまたは JAA への直接申込みとします。
第4条 (掲載取消及び変更)
1.掲載取消及びワンチャンス価格の変更は、出品店が JAAWEB を利用して行うものとします。但し、別途 JAA が定める方法により掲載取消及びワンチャンス価格の変更を行う場合、手続き中に成約となったものは成約を優先し、取消や変更の手続きは無効とします。
また、「セリ前ワンチャンス」の掲載取消を行っても、次回オークションへの出品は取消されないものとします。
2.掲載中に車輌情報の訂正が申告された場合、掲載を取消して訂正を行った後、ワンチャンスサービスへの再掲載は行わず次回オークションに出品されます。
3.ワンチャンスサービス掲載車輌の二重売り、成約後の誤搬出等、出品店に起因するトラブルは全て出品店責任として、JAA は一切の責任を負わないものとします。
第5条 (掲載内容の確認義務)
出品店はワンチャンスサービスに掲載される自社車輌及びその販売希望価格となるワンチャンス価格を JAAWEB または JAA が備える明細にて確認を行うこととし、相違があった場合には、速やかに JAA に訂正を申し出ることとします。JAA に対し訂正を申し出ずトラブルが発生した場合、出品店が全ての責任を負うこととします。
第6条 (落札条件及び方法)
1.落札は JAAWEB 会員が JAAWEB にて行うこととします。また、会員は別途 JAA
が定める条件により JAA に落札の代行を依頼することができます。
2.契約の成立は落札店が最終確認実施後、成約メッセージが表示された時点とします。
3.成約の通知は出品店、落札店双方に FAX 及び E メール(登録者のみ)にて行います。
第7条 (契約解除 出品店都合 / 落札店都合キャンセル)
成約日の翌営業日午後 5 時迄に出品店または落札店が自己都合で契約解除の申告をした場合、下記キャンセルペナルティを支払うことでキャンセルができるものとします。 但し、掲載期間最終日の成約車輌に関しては、成約日当日の午後 5 時をその申告期限と
します。また、車輌搬出後の落札店都合キャンセルは不可とします。
1)契約解除金 車輌代が 250 万円を超える場合 車輌代の 2%
車輌代が 250 万円以下の場合 5 万円
2)ワンチャンスサービス全手数料
3)JAA が認めた実費相当額(出品店都合キャンセルで、既に落札店により搬出されている場合)
第8条 (搬出及び搬出期限)
1.落札店は、JAA が別途定めるワンチャンスサービス成約車輌の搬出期限迄に搬出しなければならないものとします。
2.落札車輌の搬出は JAA 営業時間内に成約した場合、成約当日より、JAA 営業時間外に成約した場合には、JAA の翌営業日午前 10 時以降行えるものとします。
第9条 (クレーム)
クレームの受付は在宅落札の受付基準に準ずるものとします。但し、クレーム申告期限の起算日は成約日とします。
第10条(落札代金の入金期限)
落札代金の入金期限は、次回オークション開催日の入金期限に準ずるものとします。
第11条(成約車輌の譲渡書類提出期限)
1.「セリ前ワンチャンス」成約車輌の譲渡書類提出期限は、次回オークション開催日の提出期限に準じます。
2.「ワンチャンス」成約車輌の譲渡書類提出期限は、成約日を含め 8 日以内に JAA に提出するものとします。
第12条(名義変更期限及び譲渡書類有効期限)
1.「セリ前ワンチャンス」成約車輌の名義変更期限及び譲渡書類の有効期限は、次回オークション開催日の名義変更期限及び譲渡書類の有効期限に準じます。
2.「ワンチャンス」成約車輌の名義変更期限及び譲渡書類の有効期限は、掲載直前に流札となったオークション開催日の期限とします。
第13条(ヤフオクへの掲載)
ワンチャンスサービスに掲載した車両は、JAA が指定する出品代行会社を通じ以下の要領で株式会社ヤフーが主催するヤフオク!(以下「ヤフオク」というに同時掲載することがxxxx。
1.ヤフオクへの掲載は出品代行会社が別途定める掲載基準に該当するものとします。また、掲載後に掲載基準に該当しないことが判明した場合はヤフオクの掲載を取り消すこととします。
2.出品代行会社はワンチャンス価格に手数料等を上乗せした価格をヤフオクの売り切りスタート価格とします。尚、出品店による当該価格の設定はできません。
3.ヤフオク掲載車両は JAAWEB に「ワンチャンス・ヤフオク掲載中」と表示されます。また、ヤフオクで入札があった車両は JAAWEB に「ヤフオク入札あり」と表示され、ワンチャンスでの落札は不可となります。
4.ヤフオクで入札があった車両は当該オークションの終了時点でヤフオク上は落札と表示されますが、出品代行会社とヤフオクにおける落札者の商談が成立するまではワンチャンスでの成約は留保され JAAWEB に「ヤフオク商談中」と表示されます。
5.出品代行会社とヤフオクにおける落札者の商談が成立した場合は、ヤフオクにおけ るセリ上がり金額をワンチャンス価格に加算したものをワンチャンス成約価格とし、出品代行会社がワンチャンス落札を行います。
6.出品代行会社とヤフオクにおける落札者の商談が不成立に終わった場合は、ワンチャンスサービスへの再掲載は行われず次回オークションに出品されます。
7.出品店は第 4 条にかかわらずヤフオクで入札があった車両のワンチャンス価格の変更はできません。また、出品店の都合で「ヤフオク入札あり」、または「ヤフオク商談中」の車両のヤフオクの掲載を取り消す場合、出品代行会社とヤフオクにおける落札者の商談が成立する前でも第 7 条1)に準ずる取消料を負担するものとします。
ただし、ヤフオクの当該オークションが終了する 30 分以前に行った掲載取り消しは除くものとします。
第14条(手数料)
手数料は別表の通りとします。
第15条(その他)
本規程に定める以外の事項についてはJAA のオークション規約ならびにJAAWEB 会員利用規約に準ずるものとします。
第16条(附則)
本規程は、平成 19 年 5 月 30 日施行
本規程は、平成 21 年 9 月 10 日改定
本規程は、平成 22 年 12 月 1 日改定
本規程は、平成 23 年 3 月 1 日改定
本規程は、平成 27 年 2 月 10 日改定
MEMO
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