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安心した墓石販売の推進
~契約書の雛形~
【ご使用前の注意点】
⚫ パッケージの内容
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⚫ この契約書及び約款につきましては、2014 年 4 月 1 日現在の法律に基づき作成されています。
⚫ 本契約書、見積書及び約款の運用に関しては、個店の責において利用されるべきものであり、一般社団法人日本石材産業協会が責任を負うものではありません。
⚫ 本契約書、見積書及び約款は、この使用を強制するものではありません。多くの墓地、墓石をめぐるドラブルの中で、正しい契約書とその知識があれば避けられたことは多くあります。こうしたトラブルから生活者が守られるためにも、そして私たち石材店がモラルを高め、自身の身を守るためにもご活用いただければ幸いです。
⚫ 契約書、見積書、約款はデータで収録されています。必要に応じで加筆、訂正の上、ご使用ください。
特に約款に関しましては、本説明書の P5~8 のコメントを熟読の上、個店に合う内容に変更してご使用ください。
⚫ 約款の文字は読みやすい大きさにし、契約時には、お客様に対して丁寧な説明をお願いします。
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契約書 No
墓石工事請負契約書
お客様控
B.ご契約日 | ご 氏 | 名 | 現 住 所 | 電 | 話 | 番 号 | ご 連 絡 先 | |||||||||||
年 | フリガナ | フリガナ | 自宅 | ( | ) | 1.現住所 その他 | ||||||||||||
〒 - いう) | 都 道府県 |
| ||||||||||||||||
月 | 日 | 様 印 (以下甲と | 携帯 | ( | ) | ※その他の場合は下記備考欄にご記入下さい。 | ||||||||||||
D.墓所及び工事場所 | 区 画 番 号 | C.納期 | 法 事 予 定 | 宗旨・寺院 | お客様コード | |||||||||||||
第 | 区 | 列 | 番 | 向き | ㎡ | 年 | 月 | 日 | 無x | x | x | 日 | 宗旨 | 寺院 |
品 名
墓石 有・無
石 種 原産国 型 詳 細
価 格(円)
G.請負代金額(第1条)
香炉 xx 水鉢 芝x xx 拝石 敷石 塔婆立
有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無有・無
前穴・経机・宮切出・角・花瓶標準・高級
右・左・背
組込・独立
ステンレス香炉皿( )・穴内側(xx・本磨き)
ステンレス花筒( )
間口( )×奥行( )
石柱ステンレスはしご型・xx型・雲型・その他( )
内 訳 | 金 額 | ||
総 額(税抜) | 円 | ||
消費税 | 円 | ||
総 額(税込み) | 円 |
手付金(H1) 年 月 日 | 現金・振込 | 円 | ||
内 金(H2) 年 月 日 | 現金・振込 | 円 | ||
中間金 年 月 日 | 現金・振込 | 円 | ||
クレジット | ご利用額 | 円 | ||
残代金 年 月 日 | 現金・振込 | 円 |
H.お支払い方法(第2条及び第3条)
xx
ローン会社名 ( ) | ご利用額 | 円 | ||
手数料 | 円 | |||
合計 | 円 |
納骨堂基礎工事
有・無有・無要・不要
墓石正面に向かって 共石(xx・xx)・別種別(xx・xx)地上式・地下式 共石(xx・xx)・別種別(xx・xx)
墓誌 有・無
下駄 有・無
縦長・横長
幅( )×厚( )×高( )・加工(角・木瓜・香箱)・霊殿蓋式加工(角・木瓜・香箱)
x x・無
外柵組込・独立 位置(正面に向かって(右・左))・加工(角・亀腹・水垂・他( ))
敷砂利彫刻戒名家紋特別
耐震
追加戒名その他
他商品
有・無 骨堂内(有・無)・外柵内[正面に向かって(右・左)]・種類(五色・白・黒)・サイズ(3分・5分)・xx
E.引渡日 | 本契約書の内容につき引渡しを受けました。 |
年 月 日 |
有・無 正面字・建年号(正面に向かって(右・左・背))・天額・姓字入れ[香炉・xx・水鉢・その他( )]有・無 竿石・墓誌・屏風・拝石・霊殿蓋・他( )1霊につき( )円
有・無 xx・上台・竿石上部中央・水鉢・他( ) 額取(有・無)有・無
有・無
有・無 竿石・墓誌・屏風・拝石・霊殿蓋・他( )1霊につき( )円有・無
印紙
注文品合計(消費税別途)
備 考: |
(以下乙という)
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約款
第1条(総則)
甲、乙は互いに協力してxxを守り、誠実にこの契約を履行する。
第2条(請負代金)
甲は標記(G)記載の建墓工事代金を標記(H)記載の支払条件によって、乙の指定する場所に持参もしくは乙の指定する金融機関の乙の口座あて送金するものとする。
第3条(手付金・前受金)
1. 甲は契約を締結してから1ヶ月以内に、請負代金の10%を標記(H1)の手付金として、20%を標記(H2)の内金として、合わせて30%を前受金として乙に送金するものとする。
2. 手付金は、残代金支払のとき、請負代金の一部に充当する。
第4条(請負代金の変更)
次の各号にあたるときは、当事者は相手方に対して請負代金額の変更を求めることができる。
a. 工事の追加・変更があったとき。
b. 工期の変更があったとき。
c. 契約期間内に予期することのできない法令の制定・改廃・経済事情の激変によって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき
第5条(引渡日)
乙は標記(C)の納期までに工事を完成し、請負代金の支払いを受けるのと引換えに、甲に引渡すものとする。これをもって引渡日とする。
第6条(乙の請求による工期の延長)
乙は工事に支障を及ぼす天候の不良、その他乙の責に帰することができない理由または正当な事由により工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して遅滞なく、その事由を明示して工期の延長をもとめることができる。この場合、その延長日数は、甲乙協議して定める。
第7条(工事の変更、中止等)
1. 甲は、必要がある場合には、工事内容を変更し、または工事着手を延期し、もしくは工事の一時中断を求めることができる。
2. 工事内容の変更により請負代金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して定める。
3. 第1項の甲による工事の変更等に基づき乙が損害をうけたときは、甲はその損害を賠償しなければならず、その賠償額は甲乙協議して定める。
第8条(完成墓所の引渡し)
1. 乙は工事が完成したときは、甲に完成した旨をすみやかに通知し、甲は工事完了をすみやかに確認する。
コメント [m1]: 期間の設定をして下さい。1周間~1ヶ月。
コメント [m2]: 返還しない手付金としては10%が消費者契約法上望ましい。
コメント [m3]: ここは自社の基準で定めて下さい。内金は契約解除の場合は返金が必要です。
2. 甲が請負代金の支払いを遅滞する等、甲の責めに帰すべき事由がある場合、乙は契約の目的物の引渡しを拒むことができ、この場合、xが自己のものと同一の注意をして管理しても、なお契約の目的物に損害を生じたときは、その損害は甲が負担するものとし、また、契約の目的物の引渡しまでの管理のため特に要した費用は甲の負担とする。
第9条(甲の所有権の取得時期)
本契約の目的物の所有権は、甲が代金完済の終了に至るまで乙に留保し、甲が代金全額を支払い乙がこれを受領したときに、甲に移転する。
第10条(履行遅滞違約金)
1. 甲が請負代金額の支払い(前払金または部分払の支払いを含む)を遅滞したときは、甲は請負代金残額に対する年利14.6%の割合による違約金を乙に支払う。
2. 乙の責めに帰すべき事由により納期までに本契約の目的物の納品ができない場合は、乙は請負代金額に対する年利14.6%の割合による違約金を甲に支払う。
第11条(第三者損害及び不可抗力による損害)
1. 施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償する。但し、その損害のうち甲がその責に帰すべき事由により生じたものについては、甲の負担とする。
2. 前項の規定にもかかわらず、天災その他甲乙のいずれにもその責に帰することができない事由によって工事の出来形部分または工事現場に搬入した工事材料について損害を生じたときは、乙は、事実発生後遅滞なくその状況を甲に通知しなければならない。この損害については、乙が善良な管理者の注意をしたと認められるときにかぎり、その損害額が請負代金額の10分の1を超えるものについて、その超過額を甲が負担する。損害額は甲乙協議して定めるものとする。
第12条(施工一般の損害)
1. 工事の完成引渡までに、契約の目的物・工事材料、その他施工一般について生じた損害は、乙の負担とし工期は延長しない。
2. 前項の損害のうち、つぎの各号の一の場合に生じたものは、甲の負担とし、必要によって乙は、工期の延長を求めることができる。
a. 甲の都合によって工事に着手できなかったとき、または甲が工事を繰り延べもしくは中止したとき。
b. 前払または部分払が遅れたため、乙が工事の中止をしたとき。
c. その他甲の責に帰すべき事由によるとき。
第13条(瑕疵の担保)
1. 契約の目的物に施工上の瑕疵があるときは、甲は、乙に対してその瑕疵の補修を求めることができる。なお、甲に損害が生じた時は瑕疵の補修とともに損害賠償を求めることができる。
2. 瑕疵が重要でなく、かつ、その補修に過分の費用を要するときは、甲は補修を求めることができない。
第14条(瑕疵工事の責任)
コメント [m4]: 違約金のパーセンテージを決める→消費者契約法を意識する。【上限年利14.6%】
コメント [m5]: 甲乙の双方に等しく違約金を定める。
【上限年利14.6%】
コメント [m6]: ここは自社の基準で定めて下さい。
コメント [m7]: 民法では屋外構築物の瑕疵担保責任は10年であることから、この項目は10年以上
が望ましい
前条の瑕疵の補修または損害賠償責任の行使期間は、引渡しの日から10年間とする。なお、xx枯れについては6ケ月とする。
第15条(甲の解除権)
1. 甲は乙が工事を完成しない間はいつでも乙の損害を賠償して本契約を解除することができる。
2. 乙が本契約に違反したときは、甲が相当の期間を定めて催告して、甲は契約を解除することができる。但し、工事の出来形部分は甲の所有とし、甲乙協議のうえ清算する。
第16条(乙の解除権)
乙は甲が次の各号の一にあたるとき、乙が相当の期間を定めて催告して、本契約を解除することができる。但し、工事の出来形部分は甲の所有とし、甲乙協議のうえ清算する。
a. 甲が手付金の支払いまたは残金支払を遅滞し、請負代金の支払能力を欠くことが明らかになったとき。
b. 甲が正当な理由なく、協議に応じないとき。
c. 甲の責に帰すべき理由により工事が著しく遅滞したとき。
d. xがこの契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき。
第17条(手付解除)
1. 甲は、乙に支払済の手付金を放棄し、乙は、甲に受領済の手付金の倍額を支払い、それぞれ本契約を解除することができる。
2. 契約の相手方が、履行の着手をした場合は、前項の契約の解除はできない。
第18条(契約の解除(クーリングオフ))
1. 本契約が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(訪問販売、電話勧誘販売による取引)、本書面を受領した日から8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書など)により無条件で本契約の解除を行うこと(以下「クーリングオフ」という。)ができ、その効力は当該書面を乙の契約締結した営業店あてに発信した日(郵便消印日付など)から生じる。その際、クーリングオフの通知に要する費用は、乙の負担とする。ただし、甲の請求により甲の自宅で申込または契約締結をした場合等にはクーリングオフの権利行使はできない。
2. クーリングオフを行った場合は、以下の条項が適用される。
a. 甲には、クーリングオフに伴う損害賠償及び違約金の支払義務は生じない。
b. 乙は、すでに受領済の代金等の金員を、無利息で遅滞なく甲に返還しなければならない。ただし、返還に要する費用は乙の負担とする。
第19条(反社会的勢力の排除)
1. 甲または乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
a. 暴力団
b. 暴力団員
c. 暴力団準構成員
d. 暴力団関係企業
e. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
f. その他前各号に準ずる者
2. 甲または乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
e. その他前各号に準ずる行為
3. 甲または乙が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、何らの催告をすることなく、本契約を解除できるものとする。
4. 前項により本契約を解除したときは、甲または乙は、受領済の金員・物品がある場合には、その返還を要せず、さらにその相手方に対し損害賠償を請求することができる。
第20条(個人情報の保護)
1. 乙は、本契約に係る甲の個人情報を下記の目的で取得、使用し、下記の場合以外、甲の承諾なくして第三者に提供しない。個人情報は厳重に管理、保護する。
a. 乙または、乙と施工もしくはサービスを共同で行う第三者(協力会社)が甲の墓石建立及び改修にあたり、施工または宗教的儀式や慣習的儀式を円滑に行うため。
b. 乙または乙と施工もしくはサービスを共同で行う第三者(協力会社)が行う、甲のアフターサービス、もしくは保証にともなう業務のため。
c. 乙または乙と施工もしくはサービスを共同で行う第三者(協力会社)が行う、商品の施工経過に関する情報、商品、サービスに関する情報またはプレゼントキャンペーン情報を提供するため。
2. 乙は、本契約により取得した甲の個人情報を適正に管理し、漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じる。
コメント [m8]: ○○地方裁判所○
○支部と記載してもよい。
第21条(管轄裁判所)
本契約に関し、紛争が生じたときは、乙の所在地を管轄とする地方裁判所を第xxの裁判所とする旨、甲乙合意した。
第22条(規定外事項)
本契約に定めなき事項は、甲乙協議の上、誠意をもって対処する。