Contract
令和 6 年 3 月 26 日現在
Gモバイル利用約款 総則
Gモバイル 通信サービス利用規約
Gモバイル モバイル端末レンタルサービス利用規約
GMあんしんパック利用規約
Gモバイル お支払に関わる利用規約
Gモバイル 個人情報の取り扱いに関する利用規約
Gモバイル利用約款 総則
株式会社GI(以下、「当社」といいます。)は、以下の条項に従い、当社の電気通信サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)に対して、以下の電気通信サービスを提供します。本約款は、当社が契約者に対して提供する以下のサービスを含むすべてのサービス(以下、総称して「本件サービス」といいます。)に共通して適用されるものとします。
(1) 携帯電話、タブレット等の移動体通信サービス(以下、「本件通信サービス」といいます。)
(2) 携帯電話端末、タブレット端末等の移動体通信端末(以下、「モバイル端末」といいます。)の貸出サービス(以下、「本件レンタルサービス」といいます。)
(3) その他当社が提供するオプションサービス(My Gモバイルサービスを除きます)
(用語)
第1条 本約款において特に定義されることなく使用されている用語は、次の各号の定めによるものとします。なお、本約款に定めのない定義については、別途ソフトバンク株式会社(以下、「ソフトバンク」といいます)が定める通信サービス利用約款に従うものとします。
(1) 「本件サービス契約」とは、当社と契約者が締結する本件サービスの提供に係る契約をいいます。
(2) 「本件通信サービス」とは、当社がGモバイル 通信サービス利用規約に基づき提供を行う本件サービスをいいます。
(3) 「本件通信サービス契約」とは、当社と契約者が締結する本件通信サービスの提供に係る契約をいいます。
(4) 「本件レンタルサービス」とは、当社がGモバイル モバイル端末レンタルサービス利用規約に基づき提供を行う本件サービスをいいます。
(5) 「本件レンタルサービス契約」とは、当社と契約者が締結する本件レンタルサービスの提供に係る契約をいいます。
(6) 「契約者回線」とは、本件通信サービス契約に基づき、無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線をいいます。
(7) 「USIMカード」とは、当社において付与する契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本件通信サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するものをいいます。
(8) 「本件端末機器」とは、本件サービスの利用に必要となる、当社所定のモバイル端末をいいます。
(9) 「蓄積データ等」とは、本件端末機器に保存、蓄積又は登録された電話帳情報及びメッセージデータ、有償アプリケーション、画像データ等の情報及びデータ(電子マネー等FeliCa内のデータを含みます。)並びにID及びバスワードをいいます。
(10) 「FeliCa」とは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式又は当該技術を用いた電子マネー等のサービスをいいます。なお、FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
(本約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。本約款を変更する場合、当社は、当社ホームページに変更後の本約款を掲載するものとし、この場合には、本件サービス契約の提供条件は、変更後の本約款の定めによるものとします。
2 当社は、本約款に関する条項の追加、削除、特約等の条件を定めるため、個別規定を別途定めることがあります。個別規定を定めた場合、個別規定は本約款の一部を構成するものとします。なお、本約款と個別規定の内容に抵触または矛盾が生じた場合、個別規定が本約款に優先して適用されるものとします。
(本件サービス契約)
第3条 契約者は、本件サービスの提供を受けるときは、当社と次条及び第5条の定めに従い、本件サービス契約を締結するものとします。
(本件サービスの申込み)
第4条 契約者は、本件サービス契約の申込みをするときは、当社に対し、本約款(契約者が受ける本件サービスに関する利用規約を含む)を承諾の上、当社所定の契約申込書を提出するものとします。
2 前項の場合において、当社が要求するときは、契約者は、「契約申込書の記載内容を確認するための書類(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号。)に定める本人確認書類を含む)など、本件サービスの提供を受けるのに当社が必要と判断した書類又は与信に必要となる財務諸表等当社が要求する書類」(以下総称して「確認書類等」といいます。)を提出するものとします。
3 本件サービス契約は、第1項に定める契約者の申込に関し、当社が当該申込を承諾し、契約者に対し本件サービス契約の対象となる本件端末機器を発送したときに成立するものとします。
(申込みの承諾)
第5条 当社は、契約者が、次の各号に定める全ての条件を満たした場合にのみ、契約者の申込みに対する承諾をします。
(1) 日本国内において設立された法人(当社が特に認めた団体を含みます。)またはその法人所属の社員ならびにその社員の家族その他当社が認めた日本国内に在住する個人であること。
(2) 本件サービス契約の申込みとして、本件通信サービス及び本件レンタルサービスを同時に申し込むこと。
(3) 前条第1項に規定の当社所定の契約申込書の提出若しくは前条第2項に規定の当社が別に定める書類の提出があり、又はそれらに記載漏れ、誤記、虚偽若しくは事実に反する記載がない申込みをなしたこと。
(4) 当社の本件サービスの提供にかかる与信基準を満たした契約者からの申込みであること。
(5) 当社が、契約者につき、契約者が本件サービス又は当社及び当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、本約款又はその他のサービス契約規約の規定に現に違反し、又は違反するおそれがないと判断した契約者からの申込みであること。
(6) 本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報の名称(商号)及び本店又は主たる事務所の所在地並びに契約者のために本件サービス契約の締結の任に当たっている自然人の氏名、住居、生年月日及び電話番号(当該通信サービスの電話番号以外のもの。固定電話等(フリーダイヤルを除く))又はその他の連絡先等の契約者を特定する情報をいう。)の確認を行うことをいう。)ができた契約者であること。
(7) 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会勢力でないこと、反社会的勢力との取引など何らかのかかわりがないこと、及び過去そのような事実がないこと
(8) 契約者回線を設定し、又は保守することが技術上著しく困難でないこと。
(9) 当社が申込みに際し預託金の預入を要望した場合に、当社の指定する預託金を預け入れること。
2 前項各号に定める条件を満たしていない申込みであることが事後に判明し又は事後に条件に満たさなくなった申込みについて、当社は、当該事項に該当する申込みに基づき締結された本件サービス契約につき、本件サービス提供の義務を免れ、かつ本件サービス契約を解除することができるものとします。
(契約期間)
第6条 本件サービス契約の有効期間(以下、「契約期間」といいます。)は、引渡日から、引渡日より24ヶ月経過した月の末日まで(以下特にこれを「初期契約期間」といいます。)とします。なお、初期契約期間の期間満了の1ヶ月前までに、当社及び契約者のいずれからも相手方に対し本件サービス契約を更新しない旨の書面による通知が無いときは、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします(以下、初期契約期間経過後の延長期間を「再契約期間」といいます。)。
ただし、当社と契約者が予め、異なる期間を初期契約期間と定め、書面により合意していた場合はそれが適用されるものとします。
(契約者の本人確認)
第7条 当社は、当社が必要と認める場合又は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第9条の規定に基づき、契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するための書
類の提出を受け、契約者情報を届け出ていただくことをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により契約者の契約者確認を行うときは、申込みに際し、提出を受ける本人確認書類を確認する方法、その契約者回線を通じて、契約者宛に直接電話する方法又はその契約者の住所にあてて書面を送付する方法により行います。
(ヘルプデスク)
第8条 当社は、当社が別途設置するヘルプデスク(以下、単に「ヘルプデスク」といいます。)に、契約者が当社の定める方法で本件サービスについての問い合わせを行った場合、当社で対応可能な範囲でその問い合わせに対応します。なお、当社は、当該対応について、最善の努力を行うものとしますが、問い合わせに完全に回答できること、当該問い合わせ対応により、契約者に発生している全ての問題が解決することを保証するものではないことを、契約者は予め承諾するものとします。
2 当社の前項に定める契約者の問い合わせの電話番号は 00-0000-0000 とし、当該問い合わせにかかる受付対応時間帯は、国民の祝日及び年末年始を除く平日午前 9 時から午後 5 時までの時間帯とし、当社は、当該時間内に受付けを行った場合にのみ前項に定める対応を行います。
(本件サービス契約内容の変更)
第9条 契約者は、契約申込書の記載内容に変更があるときは、事前に当社所定の用紙により当社あてに直接通知していただきます。 なお、Gモバイル 通信サービス利用規約第 1 条 2 項に定める通信付加サービスの変更については、契約者が、前条に定めるヘルプデスクへ連絡の上、当社指定の契約者確認を行った上で、変更できるものとします。
2 契約者が、第 1 項に規定する通知を怠ったときは、当社が本件サービス契約に関し契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先宛に発信した書面は、当該書面が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
(本件サービス契約の解約)
第10条 契約者が本件サービス契約を解約する場合は、当社所定の方法に従い、当社に書面にて通知するものとします。
2 前項の通知があった場合、本件サービス契約は、当社が当該通知を受理した日の属する月の末日をもって終了するものとします。
3 本件サービス契約の終了時点で存在する一切の債務については、本件サービス契約終了時においても、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。
(本件サービス契約の解除)
第11条 契約者が次の各号の一に該当した場合、当社は、何ら催告することなしに、本件サービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 自ら有する財産につき差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申し立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき。
(2) 支払い不能若しくは支払い停止に陥り、又は破産、民事再生、又は会社更生手続開始の申し立てがあったとき。
(3) 営業の廃止若しくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき。
(4) 振り出し又は裏書した手形、又は小切手の決済ができなかったとき、あるいは手形取引上の交換停止処分を受けたとき。
(5) 当社からの連絡に対し、当該連絡の到達から 2 週間が経過しても、当社に対して返信がないとき。
(6) 相続、合併、会社分割などにより、契約者の地位の承継があったとき。
(7) その他支払い能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき。
2 契約者が本条項の規定に違反した場合、当社は、相当な期間を定めて催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも契約者が違反事由を解消しなかったとき、本件サービス契約を解除することができるものとします。
3 契約者が複数の本件サービス契約を締結している場合、1 の本件サービス契約について、本条に定める解除が可能な場合、当社は、契約者が締結している全ての本件サービス契約を解除することができるものとします。
4 前 3 項により本件サービス契約が解除された場合、契約者は、期限の利益を失い、直ちに全ての債務を弁済するものとします。
5 前 4 項の規定は、当社の契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
(本件サービスの廃止)
第12条 当社は、本件サービスの全部又は一部を中止または廃止しようとするときは、予め中止または廃止しようとする本件サービスを利用している契約者に通知します。この場合において、当社は、契約者の承諾を得ることなく、当社が定める日をもって本件サービス契約は終了するものとします。
(本件サービス契約の終了)
第13条 理由の如何を問わず、本件通信サービス契約または本件レンタルサービス契約が終了した場合、本件サービス契約は、当該終了日をもってすべて終了するものとします。
2 契約者は、本件サービス契約が終了した場合、当該本件サービス契約に係る本件通信サービス契約について、当社指定の解除手続きを行うものとします。ただし、次の各号に定める場合は、本件通信サービス契約の解除を要しないものとします。
(1) 契約者が本件端末機器の変更を行う場合。
(2) 契約期間満了により本件サービス契約が終了する場合。
(3) 前条の定めにより本件サービス契約が終了した場合。
(権利義務譲渡等の禁止)
第14条 契約者は、契約期間中、事前に当社の書面による承諾を得た場合を除き、本件サービス契約に基づく権利及び義務を、第三者に対し、当社に無断で譲渡、担保その他一切の処分行為をすることはできないものとします。また、本件サービス契約に基づく権利を差押対象とならないものとします。
(秘密保持)
第15条 契約者は、当社の書面による承諾なくして、本件サービス契約に関連して当社から開示された当社固有の業務上、営業上、技術上の秘密(以下、
「秘密情報」といいます。)を、契約期間中はもとより、本件サービス契約終了後も、第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。
(1) 第三者に対する開示について事前に書面による当社の承諾を得た情報。
(2) 開示を受けた時に既に公知の情報。
(3) 開示を受けた後に契約者の責めによらず公知となった情報。
(4) 開示を受けた時に既に契約者が適法に占有していた情報。
(5) 当社が第三者に対し何ら秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
(6) 法令により開示することが義務付けられた情報。
2 前項の規定にかかわらず、契約者の個人情報の取扱いについては、次条の定めが適用されるものとします。
(契約者に係る情報の利用)
第16条 当社は、個人情報の取扱いに関する利用規約に基づき、個人情報を取得、利用するものとし、契約者は、これに同意するものとします。
(準拠法及び裁判管轄権)
第17条 本件サービス契約の準拠法は日本国法とし、同法に従って解釈適用されるものとします。
2 本件サービス契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
Gモバイル 通信サービス利用規約
当社は、Gモバイル 通信サービス利用規約に含まれる以下の条項(以下、「本条項」といいます。)に従い、ソフトバンクが保有する電気通信設備を利用して、本件サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)に対して、第 1 条に定める通信サービス(以下、「本件通信サービス」といいます。)を提供します。
(通信サービスの内容)
第1条 本件通信サービスとは、以下に定めるサービスを総称していいます。
(1) 通信基本サービス
① 3G 通信網ならびに 4G 通信網を使用して行う電気通信サービス。なお、当該通信サービスの顧客番号は、当社が別途契約者に対して提示するものとします。
② 前号に定める通信サービスに付加して提供を行う、以下に定めるサービス。なお、これらの機能の詳細は、別途当社が定めるものとします。
・ 自動着信転送機能
・ 留守番通信機能
・ メッセージデータ機能
・ 電子メール機能、指定先情報接続(インターネット接続)機能
(2) 通信付加サービス
前項に定める通信基本サービスに付加して提供を行う、以下に定めるサービス。
・ 通信中着信機能。なお、当社が別途指定する料金の支払いを要するものとします。
・ 国際アウトローミング機能
・ 指定先情報接続(インターネット接続)制限機能
2 本件通信サービスには、ソフトバンクが提供する通信サービスにて提供される多者通信機能、迷惑通信防止機能、着信短縮ダイヤル機能、指定通信課金機能、位置情報検索機能、ステータス通知機能、指定情報配信機能、特定情報接続機能、グループ管理機能、内線通話機能、呼出音指定機能は含まれないものとし、契約者はこれを了承するものとします。
3 契約者は、国際アウトローミング機能、PC を通じた指定先情報接続通信機能を利用する場合、当該機能にかかる料金は、本件サービス料金に含まれず、別途当社が指定する通信料の支払いを要するものとします。
4 当社は、契約者識別番号 1 番号ごとに 1 の本件通信サービスを提供するものとし、1 の本件通信サービス契約が成立するものとします。この場合、本件通信サービス契約者は、1 の本件通信サービス契約につき 1 人に限ります。
(顧客番号)
第2条 本件通信サービスの顧客番号(携帯電話番号ならびにその他の番号)は、当社が定めるものとします。
2 本件通信サービスを利用するための顧客番号の管理、利用等については、本件通信サービスご利用者の責任において行っていただきます。当社は、本件通信サービスを利用するための顧客番号の管理、利用ならびに第三者の使用等による本件通信サービスご利用者に生じる損害または不利益について、一切責任を負わないものとします。
3 契約者回線からの通信については、その契約者回線の顧客番号を着信先の契約者回線へ通知します。ただし、その通信について契約者がこの取扱いを拒むときは、この限りでありません。
(USIM カードの貸与)
第3条 当社は、契約者へ USIM カードを貸与します。この場合において、貸与する USIM カードの数は、1 の契約につき 1 とします。
2 当社は、USIM カードを貸与する前に、USIM カードについて、顧客番号その他の情報の登録、変更又は消去を行います。
3 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUSIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
4 USIM カードの貸与を受けている契約者は、次のいずれかに該当する場合には、本条の規定に基づいて貸与している USIM カードを速やかに当社が指定するサービス取扱所に返還していただきます。
(1) その本件通信サービスに係る契約を解除し又は解除されたとき。
(2) その他USIM カードを利用しなくなったとき。
(3) 当社が別に定めるサービスの種類の変更を行ったとき。
5 その他USIM カードの貸与については、Gモバイル モバイル端末レンタルサービス利用規約に定められた本件端末機器の貸与条件に準ずるものとします。
(本件通信サービスの利用中止)
第4条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本件通信サービスの利用を中止することがあります。
(1) ソフトバンクの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定の契約者回線から多数の不完了呼(その契約者回線が相手先の応答前に発信を取り止めるものをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) その他ソフトバンクが提供する 3G 通信サービスならびに 4G 通信サービスの利用が中止されるとき。
2 当社は、前項の規定により 本件通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(本件通信サービスの利用停止)
第5条 当社は、契約者がGモバイル利用約款総則第 11 条第 1 項に定める事項その他以下に定める事項の一に該当した場合、当社の定める一定期間、本件通信サービスの利用を停止することができるものとします。
(1) 契約者が当社が定める一定の利用料または利用時間を超える本件通信サービスの利用を行った場合。
2 当社は、前項の規定により 本件通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(通信)
第6条 本件通信サービスを行う通信の種類、通信利用の制限、通信時間等の測定等については、ソフトバンクが提供する通信に準ずるものとします。
2 契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置がソフトバンクの営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル又は山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3 当社は、本件通信サービスに関連して使用する通信設備、プログラム、ソフトウェア等の改変義務を負わないものとします。
(保守)
第7条 本件通信サービスの保守について、当社は、ソフトバンクが提供する保守内容に従うものとし、契約者は、これを了承します。
(禁止行為)
第8条 契約者は、本件サービスの利用にあたり、以下を遵守するものとします。
(1) 故意に契約者回線を保留したまま放置し又は当社が提供する付加機能を利用して多数の通信を行う等、通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3) メッセージデータ機能、電子メール機能の利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不利益を与える等の不適切な行為を行わないこと。
(4) メッセージデータ機能、電子メール機能の利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メール法に定める表示を行うこと。
(5) メッセージデータ機能、電子メール機能の利用において、特定電子メールの送信を行う場合は、特定電子メールを送信しないように求める旨を当該送信者に通知した者に対して、特定電子メールの送信を行わないこと。
(6) 前各号によるほか、特定電子メール法の規定に違反してメッセージデータ又は電子メールを送信する行為を行わないこと。
(7) 国内の諸法令に違反する行為またはそのおそれのある行為、当社または第三者の権利(知的財産権、プライバシー権、名誉権を含みますが、これらに限られません)を侵害する行為またはそのおそれのある行為、犯罪行為その他の違法行為を幇助、教唆、助長する行為を行わないこと。
(責任の制限)
第9条 当社は、本件通信サービスを提供すべき場合(本件通信サービスの利用中止及び停止の場合を除く)において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本件通信サービスが全く利用できない状態(当該契約に係る全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本件通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した本件通信サービスに係る料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本件通信サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
4 当社が、本条の定めにより責任を負う場合を除き、当社は、本件通信サービスにおいて、契約者の損害に対して、一切の責任を負わないものとします。
以上
Gモバイル モバイル端末レンタルサービス利用規約
当社は、Gモバイル モバイル端末レンタルサービス利用規約に含まれる以下の条項(以下、「本条項」といいます。)に従い、本件サービスの契約者(以下、
「契約者」といいます。)に対して、第 1 条に定めるモバイル端末の貸出サービス(以下、「本件レンタルサービス」といいます。)を提供します。
(レンタルサービスの内容)
第1条 レンタルサービスとは、本件端末機器を契約者に賃貸するサービスをいいます。なお、レンタルサービスを提供する本件端末機器の種類は、当社が別途契約者に対して提示する機種とします。
2 1 台の本件端末機器のレンタルサービス提供につき、1 のレンタルサービス契約が成立するものとします。
3 契約者の申し出により、当社が承諾する場合、当社は、本件レンタルサービスに関して、別途オプションサービスを提供するものとします。なお、当該オプションサービスは、1 のレンタルサービス契約につき、1 のオプションサービス契約が成立するものとします。
(本件端末機器の引渡し)
第2条 当社は、本件レンタルサービス契約成立後、本件端末機器を本件サービスに関する申込用紙に記載の場所(以下、「指定送付先」といいます。)に送付することにより本件端末機器の引渡しを行うものとします。
2 契約者は、前項の引渡しに支障を来たさないよう指定送付先における本件端末機器の受入準備を完了することとします。
3 契約者は、第1項の引渡しを受けた場合、本件端末機器を点検し、何らかの瑕疵を発見した場合は、当該端末発送日から 5 営業日以内に当社に通知するものとします。当該瑕疵により契約者が本件サービスの利用することができないと当社が認めた場合、当社は速やかに代替機を契約者に送付するものとします。
4 契約者が端末発送日から 5 営業日以内において何らの通知もしなかった場合、本件端末機器は何らの瑕疵なく完全な状態で引き渡されたものとし、契約者は、当社に対して、本件端末機器に関する一切の責任(債務不履行責任、瑕疵担保責任その他の契約責任、不法行為責任を含みます。)を免責するものとします。
(本件端末機器の使用及び管理)
第3条 契約者は、前条により受領した本件端末機器を、引渡日から本件レンタルサービス契約期間内において、当社の指示又は取扱説明書等に記載の用法に従い使用することができるものとします。
2 契約者は、善良なる管理者の注意をもって本件端末機器を使用管理するものとし、当社の承諾なしに、本件端末機器(本件端末機器にて利用されるソフトウェアその他一切の内容物を含みます。)の改造分解、内容物の読み出し、変更、消去、並びに本件端末機器に添付されている USIM カードの他のモバイル端末への差し替えを行わず、また、本件端末機器に予め添付されているUSIM カード以外の USIM カードを本件端末機器に差し替えないものとします。
3 契約者は、本件端末機器に添付された調整済みの標識その他一切の付着物を除去、汚損しないものとします。本件端末機器の使用に必要な電源・電力、消耗品代その他必要となる費用は、契約者がその負担により提供するものとします。
4 契約者が理由の如何を問わず本件端末機器を滅失(修理不能、所有権侵害を含みます。)又は毀損したときは、第 6 条の定めに従うものとします。
5 契約者は、第三者が本件端末機器について権利を主張し、又は保全処分や強制執行などにより当社の所有権を侵害するおそれが発生したときは、本件端末機器が当社の所有であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに直ちに当社にその事情を通知するものとします。
(附属品等)
第4条 本件レンタルサービスとして当社が契約者に対し提供する、本件端末機器以外の電池パック、充電器その他の備品(以下、「附属品」といいます。)は、本件レンタルサービス提供の対象範囲外とします。なお、附属品の消耗又は故障等があった場合の追加の付属品については、契約者が自ら購入していただきます。
2 前項の規定にかかわらず 契約者が追加の電池パックの支給を希望する場合は、次に掲げるとおりとします。
(1) 引渡日から、引渡日の翌月 1 日より 12 ヶ月経過する月の末日の前日までの期間においては、契約者が電池パック 1 個につき当社が別途定める手数料を支払うことにより、当社は電池パック 1 個を支給するものとします。
(2) 前号に規定の期間の満了日の翌日から初期契約期間の満了日までの間においては、原則として本件端末機器 1 台につき 1 回に限り無償で電池パック 1 個を支給するものとします。
(3) 再契約期間においては、本件レンタルサービス提供の対象範囲外とし、契約者が自ら電池パックを購入していただきます。
3 当社は、契約者が本契約に定める本件端末機器の返還にあたり、附属品を本件端末機器本体とともに、当社に対し送付した場合、契約者からの特段の通知なき限り、契約者は当該附属品の所有権を無償で譲渡したものとします。
(本件端末機器の変更)
第5条 契約者は、次条に定める場合を除き、本件レンタルサービスにより提供を受けている本件端末機器の変更(機種変更のみに限らず、色等本件端末機器自体の取替えを含みます。)を希望する場合、一括払いで当社の提示する端末機器料金を支払う場合にのみ、これを行うことができるものとします。
(本件端末機器の毀損・紛失等の取扱い)
第6条 契約者は、本件端末機器を理由の如何を問わず破損・水没等により毀損、滅失又は紛失した場合、又は第 3 条第 1 項に定める用法に従って使用した
ことにより本件端末機器が故障した場合、直ちにヘルプデスクに通知するものとします。
2 当社は、第 6 条 4 項に定める損害金又は修理費を支払うことを条件として、交換機を契約者に貸与するものとします。当該交換機について、紛失または毀損した本件端末機器と同機種・同色とは限らず、また、未使用端末とは限りません。
3 本件端末機器が毀損又は故障した場合、契約者は、当社が定める期間内に、当社所定の書面を同封の上、蓄積データ等を消去し、毀損又は故障した本件端末機器を当社所定の窓口に返還するものとします。なお、当該場合において運送料がかかるときは、契約者がこれを負担するものとします。当社は、本件端末機器の返還に際し、契約者が蓄積データ等の消去を行わなかったことにより、契約者又は第三者に生じた損害(FeliCa を用いたサービスやシステムが利用できなくなる場合を含みます。)につき一切の責任を負わないものとします。
4 契約者は、次に掲げる場合に応じて次の各号に定める損害金又は修理費を当社に支払うものとします。なお、電池パックについては、第 4 条第 2 項に定めるとおりとします。(なお、当該損害金は第 8 条に定める損害賠償の請求を妨げないものとします。)
(1) 本件端末機器を滅失又は紛失した場合:本条項末尾別表に定める損害金
(2) 本件端末機器が毀損した場合:本条項末尾別表に定める損害金額を上限とする修理費
(3) 初期契約期間中にメーカー保証の範囲を超えて本件端末機器が故障した場合:本条項末尾別表に定める損害金額を上限とする修理費
(4) 再契約期間中に本件端末機器が故障した場合:本条項末尾別表に定める損害金額を上限とする修理費
(5) 本件端末機器を毀損した場合で、当社が定める期間内に当社所定の書面の送付及び本件端末機器の返却がなされない場合:本条項末尾別表に定める損害金
5 契約者による前項の損害金の支払い後は、契約者が紛失した本件端末機器を発見した場合であっても、契約者は、本件端末機器の紛失の事実の取り消し及び損害金の返還を請求することはできないものとします。
6 当社は、契約書が本件端末機器を滅失又は紛失した場合、第 4 項の損害金又は修理費、新しい端末機器のレンタル料金、USIM カード発行手数料の支払いを一括で受けた場合に限り、新たに端末機器を契約者に貸与するものとします。なお、当社は、当該端末機器について、滅失又は紛失前の本件端末機器と同機種・同色の物となるよう努めるものとしますが、当該同機種・同色の物の貸与を保証するものではなく、契約者は予めこれに承諾するものとします。
7 本条に定める場合において、本件サービスを利用できなくなったときでも、契約者は、その利用できない期間にかかる本件サービス料金の支払いを要するものとします。
(蓄積データ等の管理)
第7条 契約者は、本件端末機器を第三者に無断で使用されないよう、契約者自身の責任においてこれらを管理するものとします。
2 契約者は、蓄積データ等を契約者自身の責任において厳格に管理するものとします。
3 第三者による不正使用等による通信であっても、本件サービスを利用して行われた通信は、全て契約者によって行われたものとみなし、契約者が料金等を負担するものとします。
4 当社は、本件端末機器の毀損若しくは紛失、本件端末機器自体の不具合によるか否かにかかわらず、又は契約者の管理義務違反によるか否かにかかわらず、蓄積データ等の漏洩及び不正利用、滅失について、一切の責任を負わないものとします。
(損害賠償)
第8条 当社は、本件レンタルサービスに関し、当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えた場合、直接かつ現実に発生した損害を賠償する責任を負うものとします。なお、当社が賠償する損害額の上限は、契約者が当社に対して支払った直近 3 ヶ月分の本件サービスの対価とします。
2 前項の定めにかかわらず、契約者による本件端末機器の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、契約者がその責任に負いこれを処理、解決するものとします。ただし、当社の故意または重過失に基づく場合を除きます。
3 当社は、本件端末機器のソフトウェアバージョンアップ等の作業に伴い契約者に費用が発生した場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、本件端末機器のソフトウェアバージョンアップ等の作業を実施したこと又は実施しなかったことに起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、契約者が本契約の条項の一にでも違反した場合においては、当社は、本条項に従った通常の本件レンタルサービスの利用を保証しないものとします。
(本件端末機器の返還)
第9条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合、本件端末機器にかかる蓄積データ等の一切を消去し、本件端末機器を速やかに当社所定の窓口に返還するものとします。なお、当該場合において運送料がかかるときは、契約者がこれを負担するものとします。
(1) 本件レンタルサービス契約が終了したとき
(2) 本件レンタルサービス契約を解約し、又は解除されたとき。
(3) 前号に定める他本件端末機器を利用しなくなったとき。
2 契約者が前項に定める手続きによらずに本件端末機器または交換機の返還を行わない場合、契約者は本条項末尾別表に定める損害金を当社に支払うものとします。なお、当該損害金は第 8 条に定める損害賠償の請求を妨げないものとします。
3 当社は、第 1 項の本件端末機器の返還に際し、契約者が蓄積データ等の消去を行わなかったことにより、契約者又は第三者に生じた損害(FeliCa を用いたサービスやシステムが利用できなくなる場合を含むが、これらに限られない。)につき一切の責任を負わないものとします。
(譲渡等の禁止)
第10条 契約者は、本件端末機器を譲渡又は質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2 契約者は、事前に当社の書面による承諾を得た場合を除き、本件端末機器を第三者に転貸することはできないものとします。
3 仮処分、差押え、仮差押え、公租公課の滞納処分その他本件端末機器の当社の所有権を侵害し、又は侵害するおそれのある事由が生じた場合、契約者は、当社に対し直ちに通知するものとします。この場合において、契約者は、侵害者に対し、本件端末機器が当社の所有であって自己の所有物でないことを主張立証するものとします。
別表 毀損、滅失、紛失等の損害金
滅失、紛失等の場合における損害金額の上限額 (本件端末機器 1 台あたり) | 5万円(不課税) |
毀損の場合における損害金額の上限額 (本件端 末機器 1 台あたり) | 5万円(税込) |
以上
GMあんしんパック利用規約
当社は、以下の条項(以下、「本条項」といいます。)に従い、当社の本件レンタルサービスの契約者のうち、GM あんしんパックサービス(以下、「本件サービス」といいます。)の契約者(以下、単に「契約者」といいます。)に対して、以下の安心保証パックサービスを提供します。 なお、本規約に特段の定めなく条文番号あるいは定義が指摘される場合、Gモバイル モバイル端末レンタルサービス利用規約の条文番号あるいは定義であるものとします。
1.適用条件
(1)本件サービスは、本件レンタルサービス契約の申込みを行うとき又は第 5 条に定める本件端末機器の変更を行うときにのみ申し込むことができるサービスです。
(2)本件サービスは、本件サービスの申込を当社が承諾した日から利用できるものとします。
(3)本件サービスに加入した場合は、第 6 条の定めにかかわらず、本件端末機器を紛失等若しくは毀損した場合にかかる費用が無償となります。ただし、以下の条件を満たす場合に限り、本件サービスの適用を受けることができるものとします。
(A)本件端末機器を毀損した場合
時期にかかわらず、別表に定める損害金が無償となります。
(B)本件端末機器を紛失等した場合
前回(本件サービス加入前は含まれない)、本件サービスを利用して紛失時損害金を無償とした日が属する月の翌月 1 日から起算して 6 ヶ月を経過していること。ただし、再レンタルモバイル端末のレンタル費用ならびにUSIM カード再発行手数料は一括で別途お支払いいただきます。
(4)本件サービスの料金の初回請求月(課金開始日の翌月)までに本件サービスを解約した場合は、本件サービスの申込みは申込日に遡って無効となります。解約前に本件サービスの利用申請をしていた場合は、第 6 条 3 項に定める費用の支払いを要するものとします。
2.本件サービスの提供義務の免責
当社は、次の場合には本件サービスの提供義務を免れるものとします。
(1)本件サービス契約者の故意または重過失によって生じた故障、盗難、紛失、水濡れ、全損等(以下総称して「故障等」という)の場合 (2)戦争・動乱・暴動等によって生じた故障等の場合
(3)詐欺・横領等の犯罪によって生じた故障等の場合
(4)公共の機関による差押え、没収等によって生じた故障等の場合 (5)地震・噴火・火砕流・津波等の天災によって生じた故障等の場合
(6)その原因等について虚偽の事実を申告、または当社が合理的根拠に基づき虚偽と判断した場合 (7)本件サービス契約者が月額使用料その他の債務の支払いを現に怠っている場合
3.本件サービスに関する注意事項
(1)本件サービスを解約する場合は、当社所定の方法に従い、当社に通知するものとします。本件サービスは、当社が当該通知を受領した日の属する月の末日をもって終了するものとします。
Gモバイル お支払に関わる利用規約
(規約の範囲)
第1条 本規約は、当社の本件サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)による本件サービスの対価の支払方法について定めるものとします。
(料金等)
第2条 契約者が当社に対して支払う義務を負う本件サービスの対価(以下、「本件サービス料金」といいます。)には、次の種別があるものとします。
(1)通信サービス料金(通信サービスの対価)
(2)レンタルサービス料金(レンタルサービスの対価)
(3)オプションサービス料金(オプションサービスの対価)
2 本件サービス料金は、当社が別途定めるものとします。
3 本件サービス料金は、日割り単位で計算されるものとし、その課金開始日は、本件端末機器発送日の翌日とします。
4 契約者は、本件サービス契約が成立したときは、1 回線につき金 3,000 円(税抜)の本件サービス登録事務手数料(以下、「登録手数料」といいます。)の支払いを要します。なお、契約者が支払った登録手数料は、理由の如何を問わず、返還されないものとします。
(その他の料金等)
第3条 契約者の契約状況により申し込みを受け付けできない場合や通信不良等の理由によりエラーとなった場合、その他本件サービスの中止、利用停止の場合にも、登録手数料、本件サービス料金その他一切の料金が発生することをについて、契約者は、異議を述べないものとします。
(支払方法)
第4条 契約者は、本件サービス料金、登録手数料及びその他契約者が当社に支払うべき料金等並びにこれらにかかる消費税相当額(以下、総称して「本件サービス料金等」といいます。)を、当社に対し、当社所定の期日及び方法にもって支払うものとします。
2 本条に定める支払いに要する費用は、契約者が負担するものとします。
3 契約者は、次の各号の方法のいずれかで、料金等を支払うものとします。なお、各支払方法の詳細については、クレジットカードによるお支払/預金口座振替規定に定めるものとします。ただし、契約者が個人の場合、その支払方法は第 1 号に定める方法に限られるものとします。
(1)クレジットカード
(2)預金口座振替
(3)その他当社が定める方法
(延滞利息)
第5条 契約者は、本件サービス料金等その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
2 当社は、契約者が本件サービス利用料金の全部または一部の支払いを遅延したときは、契約者に対して、本件サービスの利用を一時停止又は本件サービス契約を解除することを申し出ることができるものとします。この場合において、当社は、当社が本件サービスの一時停止又は本件サービス契約の解除を行ったことによって生じたいかなる損害等について、一切の責を負わないものとします。
(遅延した場合の措置)
第6条 当社は、契約者に対する本件サービス料金債権その他の一切の債権について、契約者から支払いがない場合、当該債権を第三者に譲渡する場合があり、契約者は、当該債権譲渡を包括的に承諾するものとします。
(預託金)
第7条 契約者は、当社が指定する場合、本件サービスの申込みに付随して、本件サービスに基づく契約者の当社に対する一切の債務(本件サービス契約に基づく損害賠償債務を含みます。)を担保することを目的として、当社に対して、預託金(以下、「本件預託金」といいます。)を預け入れるものとします。
2 本件預託金の額は、当社が別に定める金額とします。なお、本件預託金は無利息とします。
3 当社は、本件サービス契約に基づく契約者の当社に対する一切の債務に不履行があるときは、何らの催告なしに、本件預託金を充当できるものとし、この場合、契約者は、当社に対して、当該充当の通知を受けた日から5営業日以内に当該充当額を補填するものとします。
4 契約者は、当社に対する本件預託金の返還請求権を第三者に譲渡し、又はこれを担保に供しないものとします。また、契約者は、本件預託金をもって、本件サービス契約に基づく契約者の当社に対する一切の債務との相殺または充当を主張することができないものとします。
5 当社は、本件サービス契約終了後、本件サービス契約に基づく契約者の当社に対する一切の債務のうち、未払の残債務に本件預託金を充当することができ、その残額が、本件サービス契約終了後の翌月末日までに、契約者に返還されるものとします。
(有料情報サービスに係る債権の譲受け等)
第8条 当社は、契約者による有料情報サービス(本件通信サービスを利用し、かつ認証を受けることにより、有料で情報または商品、サービスの提供を受けることができるサービスであって、その有料情報等を提供する者を、以下、「情報提供者」といいます。以下同じとします。)の利用により生じた情報提供者の契約者に対する債権を、その情報提供者から、ソフトバンクを通じて、譲り受け、本件サービス料金と合わせて請求することができるものとします。この場合において、契約者は、有料情報サービスの利用により生じた情報提供者の債権(契約者以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。)を当社が、その情報提供者から、ソフトバンクを通じて、譲り受け、その債権額を本件サービス料金に合算して請求することを承認していただきます。
2 前項の場合において、当社及び情報提供者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 当社は、第 1 項の規定により譲り受ける情報提供者の債権等(当社が別に定めるところにより提供した有料情報サービスの料金を含みます。以下同じとします。)は、本件サービス料金とみなして取り扱います。この場合において、譲り受ける情報提供者の債権等は、料金月ごとに集計し、請求します。
(有料情報サービスに係る回収代行等)
第9条 当社は、契約者による有料情報サービス(本件通信サービスを利用し、かつ認証を受けることにより、有料で情報または商品、サービスの提供を受けることができるサービスであって、その有料情報等を提供する者を、以下、「情報提供者」といいます。以下同じとします。)の利用により生じた情報提供者の契約者に対する債権について、情報提供者から、ソフトバンクを通じて、回収代行の依頼を受けた場合、本件サービス料金と合わせて請求することができるものとします。この場合において、契約者は、有料情報サービスの料金(契約者以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。)を、当社がその債権額を本件サービス料金に合算して請求することを承認していただきます。
2 当社は、前項の規定により回収代行の依頼を受けた情報提供者の債権等(当社が別に定めるところにより提供した有料情報サービスの料金を含みます。以下同じとします。)は、本件サービス料金とみなして取り扱います。この場合において、情報提供者の債権等は、料金月ごとに集計し、請求します。
す。
3 契約者は、有料情報サービスの料金について支払期日を経過してもなお支払わないときは、その情報提供者からの請求に基づき、契約者の氏名、住所及び連絡先電話番号等を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(有料情報サービスの利用に関する契約者の責任)
第10条 当社は、情報提供者から、ソフトバンクを通じて、依頼を受けた、又はその債権譲渡を受けた代金を契約者に請求及び受領することのみを行い、情報提供者が提供する商品・サービス等の内容等について一切関与しないものとします。
2 契約者は、自己の判断と責任で商品・サービス等の提供を情報提供者から受けるものとし、商品・サービス等の利用に関し、情報提供者や他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合、その原因の如何を問わず、自己の判断と責任で解決し、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、情報提供者の実在性・本人同一性・信用及び支払能力等について、また商品・サービス等の正確性及び真正性等、その他商品・サービス等の内容についていかなる保証も行わず、またそれに起因する損害について、契約者その他いかなる者に対しても、一切の責任を負わないものとします。
(有料情報サービス利用の対価)
第11条 当社は、契約者が有料情報サービスを利用した対価の収納代行を依頼された又はその対価にかかる債権の譲渡を受けた場合、情報提供者からの請求内訳情報を受領します。
2 当社は、情報提供者に対して、契約者からの請求代金の受領の有無を通知します。
(解除料)
第12条 本件サービス契約が初期契約期間内に解約又は解除により終了した場合、契約者は、本条項末尾別表に定める解除料を、当社に一括して当社の定める期日までに支払うものとします。ただし、次に掲げる場合を除きます。
(1)本条項の定めに従い当社が損害賠償に応じるべき事態が発生し、契約者が相当期間を定めた催告を行うも、この事態が是正されず、これを理由として本件サービス契約が解約された場合
(2)当社と契約者が予め、初期契約期間よりも短いレンタル契約期間を定め、書面により合意していた場合 (3)当社と契約者が予め、解除料の発生に関して別途協議し、書面により合意していた場合
別表 解除料
解除料の額 (1 回線あたり) | 2万円(税抜) |
-クレジットカードによるお支払/預金口座振替規定-
(1)クレジットカードによる支払規定
当社の本件サービス利用料金を、契約者が指定するクレジットカードで支払う場合、以下の定めに従うものとします。
①契約者は、当社の本件サービス利用料金を、契約者が指定するクレジットカード会社で、クレジットカード会社の規定に基づき支払います。
②契約者から解約の申し出をしない限り毎月継続の上、前項と同様に支払います。
③契約者が指定するクレジットカード会社会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の使用したクレジットカード会社の利用代金や年会費の支払状況等によっては、当社または契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的にクレジットカードによる支払い手続きを解除されても異議を述べないものとします。
④カード紛失等で、契約者の指定したクレジットカードの会員番号が変更になった場合、契約者の事前承認なしに新しい会員番号がクレジットカード会社から当社へ通知されても異議を述べないものとします。
(2)預金口座振替規定
当社の本件サービス利用料金を、契約者が指定する預金口座から振替える方法により支払う場合、以下の定めに従うものとします。
①当社または、当社指定の収納代行会社(イメージ情報開発株式会社)より、当社が支払うべき料金等の請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載金額を当社の指定する日(当日が休日の場合は翌日)に預金口座から引き落とすものとします。
②当社の契約者番号につき、別番号の追加利用または変更があっても、本規定が同様に適用されるものとします。
以上
Gモバイル 個人情報の取り扱いに関する利用規約
1.個人情報
個人情報とは、本件サービス申込時又は本件サービス契約成立後に、当社が契約者に関して取得する氏名、名称、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金種別および割引、設置する端末設備の種類ならびに契約者の支払状況等、本件サービス提供中に当社が契約者に関して取得する全ての個人情報をいいます。なお、当該個人情報のデータ形態には、文字データだけではなく音声データ(利用者がコールセンターに電話を掛けた際の録音データなど)も含みます。
2.個人情報の利用目的
当社は、本件サービスの提供等を目的として、個人情報を以下の内容で利用します。なお、以下の目的以外の目的で、個人情報を利用させていただく場合は、その都度、その利用目的を明確にし、契約者から事前の同意をいただきます。
①本件サービスご利用者様からのお問い合わせへの対応、本件サービスの利用に関する手続きのご案内や情報の提供等のユーザサポート
②課金料金の計算
③料金請求
④本件サービスの不正利用の防止
⑤マーケティング調査および分析
⑥経営分析のための統計数値作成および分析結果の利用
⑦当社および他社の商品、サービスおよびキャンペーンのご案内等
⑧業務改善ならびに新たなサービスの開発
⑨情報通信業界の発展および契約者サービス向上に寄与するための情報提供をお知らせする通知
⑩その他、本件サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の協定事業者との相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該協定事業者に対し契約者に係る個人情報を提供することなど、本件サービスの提供に必要な利用
➃その他、当社又は当社の本件サービスについての工事、保守又は障害対応など、本件サービス等に必要な業務
3.共同利用
当社は、本件サービスの提供等を目的として、個人情報を以下の内容で共同利用します。
A. 当社と共同利用する者
1.当社をサポートする情報セキュリティ管理・運営委託会社・回収代行サービス会社・関係会社
B 共同利用の目的
1.本件サービスご利用者様からのお問い合わせへの対応、共同利用者の本件サービスの利用に関する手続 きのご案内や情報の提供等のユーザサポート
2.課金料金の計算
3.料金請求
4.マーケティング調査および分析
5.当社および他社の商品、サービスおよびキャンペーンのご案内等
6.業務改善ならびに新たなサービスの開発
7.情報通信業界の発展および顧客サービス向上に寄与する情報提供をお知らせする通知
C 共同利用される個人情報保護管理者
1.当社の情報セキュリティ管理責任者(取締役 管理グループ担当)
4.第三者提供
1.当社は、支払期日を経過したにもかかわらず本件サービスに係る料金を支払わない者がいる場合や不払い額および滞納額に争いがある場合等において、その者の氏名、住所、生年月日、争いがある場合はその旨の情報を、本件サービスにかかる料金不払いの発生を防ぐことを目的として電気通信事業者に対し提供する場合があります。
2.当社は、一時に多数の者に対する「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」<平成 14 年法律第 26 号>に違反する電子メール送信その他の電子メールの送受信上の支障を生じるおそれのある大量送信行為(以下、「迷惑メール等送信行為」といいます。)により、本約款の規定に基づき、本件サービスの利用停止または本件サービス契約の解除措置を受けた者の氏名、住所、生年月日および電話番号等を、契約申込時の加入審査に活用することにより、当該措置を受けた者が、その後、別の電気通信事業者と契約して迷惑メール等送信行為を継続する行為を未然に防ぎ、電子メールの送受信上の支障を防止することを目的として、電気通信事業者に提供します。
3.当社は、本件サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の協定事業者の契約約款の規定、および本件サービスの円滑な提供など、当該協定事業者との相互接続に必要な業務およびかかる業務の遂行のため、当該協定事業者に対し氏名、住所、電話番号、利用内容その他本件サービス等の提供に必要な当該個人情報を提供する場合があります。
4.当社は、契約者が本件サービスを利用し、当社以外の者から有料サービス・商品の提供を受けた料金について、当社が請求する本件サービス等に係る料金と合算して請求され(以下、「合算請求」といいます。)、かつ支払期日を経過したにもかかわらず当該料金を支払わない場合、契約者の個人情報(合算請求の利用状況に係る情報を含みます。)を、その料金の回収を目的として、当該有料サービス・商品の提供者に提供する場合があります。
5.当社は、イメージ情報開発株式会社、ベリトランス株式会社ならびにソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社(以下、「収納代行会社」といいます。)の代金回収・管理を目的として、契約者の個人情報(本件サービスの支払の有無等を含みます。)を収納代行会社に提供する場合があります。
5.個人情報の取扱いの委託について
取得した個人情報の取扱いの全部又は、一部を取得した個人情報は本件サービスにおいて全部又は、一部を委託する場合があります。その場合には、当社において最善の考慮を行います。
個人情報お問合わせ窓口
個人情報の開示、訂正、追加または削除、利用停止、消去または第三者への提供停止および第三者提供記録の開示の求めおよび苦情の申出、その他個人情報の保護に関する法律に基づく、個人情報の取り扱いに関するお問合わせにつきましては、下記までご連絡ください。
電話番号:03-6858-1971
受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)管理責任者:管理部