• 1)この旅⾏は、ANA X 株式会社(以下「当社」という。)が企画募集・実施するものであり、この旅⾏に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅⾏契約(以下「 旅⾏契約」という。)を締結することになります。
【国内旅⾏条件書】
A
「固定型運賃利⽤商品」「航空券なし現地参加プラン(現地発着商品)」
「日帰り商品」「宿泊プラン」へ適⽤
※2022 年 4 月 1 日以降のお申し込み分
2022 年 4 月現在
保存、プリントアウトしてご確認ください。
「旅⾏条件書」は、旅⾏業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。お申し込みの際には、必ずこのご旅⾏条件書を⼗分にお読みください。
1.募集型企画旅⾏契約
• 1)この旅⾏は、ANA X 株式会社(以下「当社」という。)が企画募集・実施するものであり、この旅⾏に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅⾏契約(以下「旅⾏契約」という。)を締結することになります。
• 2)「募集型企画旅⾏」とは、当社があらかじめ旅⾏者の募集のために、旅⾏の目的地及び⽇程、旅⾏者が提供を受けることができる運送または宿泊サービスの内容、ならびに旅⾏者が当社に⽀払うべき旅⾏代⾦の額を定めた旅⾏に関する計画を作成し、これにより実施する旅⾏をいいます。
• 3)当社はお客様が当社の定める旅⾏⽇程に従って、運送・宿泊機関その他の旅⾏に関するサービス(以下「旅⾏サービス」という。)の提供を受けることができるように⼿配し、旅程管理することを引き受けます。
• 4)旅⾏契約の内容条件は、募集パンフレットまたは当社(ANA グループ)が運営するインターネット上の旅⾏予約サイト
(以下「ウェブサイト」という。)、旅⾏条件書(以下「契約書面」という。)、ご出発前にお渡しする最終旅程表と称する確定書面及び、当社旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部(以下「約款」という。)によります。
2.旅⾏契約のお申込み・ご予約
• 1)①当社、②旅⾏業法で規定された「受託営業所」(以下①②を併せて「当社ら」という。)のそれぞれにおいて、お客様からの旅⾏契約のお申し込み、ご予約を承ります。
• 2)ご来店の場合、当社所定(または、受託営業所所定)の旅⾏申込書(以下「申込書」という。)に所定の事項を記入し、後記の申込⾦を添えてお申し込みいただきます。
• 3)当社らは電話、郵便、ファクシミリ、ウェブサイト及びその他の通信⼿段による旅⾏契約のお申し込みを受け付ける場合があります。この場合、契約はご予約の時点では成⽴しておらず、当社らがご予約の承諾の旨を通知した⽇の当⽇から 起算して 3 ⽇以内(お申し込み方法および⽀払方法によりましては、当社らが定める期間内)に申込書の提出
(お申し込み方法によりましては、ウェブサイト画面への入⼒)と、申込⾦(特定コース、お申し込み方法によりましては、旅⾏代⾦の全額)のお⽀払、または会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。この期間内に申込⾦のお⽀払いがない場合、または会員番号(クレジットカード番号)の通知がない場合、当社らはお申し込みがなかった
ものとして取り扱いいたします。
• 4)申込⾦の額は下記のとおりです。なお、申込⾦は後記する「お⽀払い対象旅⾏代⾦」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。
旅⾏代⾦(お一⼈様) | 申込⾦(お一⼈様) |
3 万円未満 | 6,000 円以上旅⾏代⾦まで |
3 万円以上 6 万円未満 | 12,000 円以上旅⾏代⾦まで |
6 万円以上 10 万円未満 | 20,000 円以上旅⾏代⾦まで |
10 万円以上 15 万円未満 | 30,000 円以上旅⾏代⾦まで |
15 万円以上 | 旅⾏代⾦の 20%以上旅⾏代⾦まで |
※ただし、特定期間、特定コースについては、別途募集パンフレットまたは、ウェブサイトに定めるところによります。
• 5)当社らは、同一コースにて同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」という。)を定めてお申し込みいただきます。当社らは、特約を結んだ場合を除き、契約責任者が当該団体を構成するお客様
(以下「構成者」という。)の旅⾏契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体にかかわる旅⾏業務に関する取引は、当該契約責任者との間で⾏います。この場合、契約責任者は、お申込み時に構成者の名簿「⽒名(xxxx表⽰)、年齢、性別」を当社らにご提出いただきます。なお、当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。 また、当社らは、契約責任者が同⾏しない場合、旅⾏開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者契約責任者とみなします。
3.ウェイティングの取り扱いについての特約
当社は、お申し込みいただいた旅⾏が、その時点で満席その他の理由で旅⾏契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅⾏契約を締結することができる状態になった時点で旅⾏契約を成⽴させる取り扱い(以下「ウェイティング」という。)をすることがあります。
• 1)お客様がウェイティングの取り扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間
(以下「ウェイティング期間」という。)を確認のうえ、申込書と申込⾦相当額をご提出いただきます。この時点では旅⾏契約は成⽴しておらず、また、当社は、将来に旅⾏契約が成⽴することをお約束するものではありません。
• 2)当社は、本項 1)の申込⾦相当額を「預り⾦」として保管し、お客様と旅⾏契約の締結が可能となった時点でお客様に旅⾏契約の締結を承諾した旨を通知するとともに、預り⾦を申込⾦に充当します。
• 3)旅⾏契約は、当社が本項 2)により、旅⾏契約の締結を承諾した旨の通知を当社がお客様に発した時(ただし、この通知が電⼦承諾通知の方法によって⾏われたときはお客様に到達した時)に成⽴するものとします。
• 4)当社は、ウェイティング期間内に旅⾏契約の締結を承諾できなかった場合は、預り⾦の全額をお客様に払い戻します。
• 5)当社は、ウェイティング期間内で当社が旅⾏契約の締結を承諾する旨を回答する前に、お客様からウェイティングの取り 扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り⾦の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からウェイティングの取り扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあったときでも、当社は取消料をいただきません。
4.お申し込み条件
• 1)お申込み時に、未xx(満 18 歳未満)の方が、契約責任者となる場合は、原則として受付いたしません。
• 2)旅⾏開始⽇当⽇ 15 歳以上 18 歳未満の方のみ旅⾏の場合、お申し込み時に親権者の同意書提出が必要です。なお、コースにより、旅⾏の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りさせていただくか、保護者の同⾏を条件に させていただく場合があります。また、コースの一部について内容を変更させていただく場合があります。
• 3)旅⾏開始⽇当⽇ 15 歳未満の方のご参加には、保護者(親権者)との全⾏程同一⾏動を条件に受付いたします。
• 4)特定のお客様層を対象にした旅⾏、あるいは特定の旅⾏目的を有する旅⾏については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
• 5)旅⾏のお申し込みの際に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、動物アレルギーのある方、補助⽝使用の方、おからだの不⾃由な方等で特別の配慮を必要とする方は、予めその旨お申し出ください。当社は可能かつ
合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、医師の健康診断書をご提出いただく場合があります。お客様からのお申し出に基づき、お客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様負担となります。また、現地事情や関係機関等の状況等により、旅⾏の安全かつ円滑な実施のために、介助者等の同⾏を条件とさせていただくか、コースの一部ご変更、 またはご負担の少ない他の旅⾏をご提案、あるいはご参加をお断りする場合があります。
• 6)お客様が旅⾏中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合、
旅⾏の円滑な実施を図るため必要な措置をお取りします。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期⽇までにお⽀払いいただきます。
• 7)妊娠中の方は、ご⾃⾝の責任においてご参加いただくことを条件にいたします。ただし、ご利用航空会社による搭乗制限がある場合がありますので、お申込み時点で必ずご確認ください。
(一例)ANA では出産予定⽇を含め 8 ⽇以上 28 ⽇以内のご搭乗は「診断書」の提出が必要です。
出産予定⽇を含め 7 ⽇以内のご搭乗は「診断書」の提出および、「産科医の同伴」が必要になります。
• 8)お客様の都合による別⾏動は原則として承れません。ただし、お客様のご都合により、旅⾏の⾏程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定⽇時等について必ず当社にご連絡いただきます。
• 9)他のお客様に迷惑を及ぼし、または旅⾏の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
• 10)通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効である等、お客様が旅⾏代⾦等を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合があります。
• 11)お客様が、暴⼒団関係者、その他反社会的勢⼒であると判明した場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
• 12)その他、当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5.旅⾏契約の成⽴時期
• 1)第 2 項旅⾏契約のお申し込み・ご予約 2)3)の場合のうち、電話またはご来店によるお申し込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込⾦を受理した時点で成⽴いたします。
• 2)ご来店ではなく、電話、郵便、ファクシミリ、ウェブサイト及びその他の通信⼿段によるお申し込みまたはご予約がなされた場合は、下記の時点で成⽴いたします。
o ア)事前に申込⾦のお⽀払いがあった時は、当社らが承諾する旨の通知がお客様に到達したとき。
o イ)事前に申込⾦のお⽀払いがない時は、当社らが申込⾦を受理した後に、当社らが承諾した旨の通知がお客様に到達したとき。
6.契約書面と最終旅程表のお渡し
• 1)当社らは、旅⾏契約成⽴後速やかにお客様に、旅⾏の⽇程、旅⾏サービスの内容、その他の旅⾏条件及び、
当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、募集パンフレットまたはウェブサイト、旅⾏条件書等により構成されます。
• 2)当社らは、本項 1)の契約書面を補完する書面として、お客様に、集合時刻・場所、運送機関の名称及び、 便名、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅程表を遅くとも旅⾏開始⽇の前⽇までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 7 ⽇前にあたる⽇以降の場合、旅⾏開始⽇当⽇にお渡しする場合があります。なお、お渡し方法には郵送を含みます。
• 3)当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、旅⾏の⽇程、旅⾏サービスの内容、その他の旅⾏条件及び当社の責任に 関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅程表の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法(電⼦メール、お客様によるダウンロードなど)により、当該書面に記載すべき事項を提供する場合があります。
その場合、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
7.旅⾏代⾦のお⽀払い
旅⾏代⾦は、各パンフレットまたはウェブサイト等に明⽰した期⽇までに、お⽀払いいただきます。
8.お⽀払い対象旅⾏代⾦
• 1)「お⽀払い対象旅⾏代⾦」とは、募集広告・パンフレットまたはウェブサイトの価格表⽰欄に「旅⾏代⾦として表⽰した⾦額」または「基本代⾦として表⽰した⾦額」と「追加代⾦として表⽰した⾦額」の合計⾦額から「割引代⾦として表⽰した
⾦額」を差し引いた⾦額をいいます。この合計⾦額が「申込⾦」「取消料」「違約料」「変更補償⾦」の額を算出する際の基準となります。
• 2)参加されるお客様は、旅⾏開始⽇当⽇を基準に、満 12 歳以上の方は⼤⼈代⾦、満 3 歳以上 12 歳未満の方は
⼩⼈代⾦が適用となります。ただし、コースによって⼩⼈代⾦を設定していない場合がございます。この場合⼤⼈代⾦が適用となります。また、コースによっては幼児代⾦・乳幼児代⾦等の設定がございます。ただし、2 歳のお⼦様がご参加で旅⾏中に 3 歳のお誕⽣⽇を迎えられる場合は、復路搭乗⽇に有効な商品または航空券をお買い求めください。
9.旅⾏代⾦に含まれるもの
• 1)旅⾏⽇程に明⽰した運送機関の運賃(注釈のないかぎり普通席)、宿泊費、⾷事代、旅⾏代⾦に含まれる旨を明⽰した観光に伴う入場料及びガイド料⾦、消費税等諸税、国内線旅客施設使用料(空港により必要な場合)。
• 2)添乗員付コースの添乗員同⾏費用。
上記の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
10.旅⾏代⾦に含まれないもの
旅⾏代⾦に含まれないものについて、その一部を例⽰いたします。
• 1)超過⼿荷物料⾦(規定の重量・容量・個数を超える分について)
• 2)コースに含まれない交通費、飲⾷代等の諸費用及びクリーニング代、電話料等の個⼈的性質の諸費用、それに伴う税(消費税等諸税)・サービス料。
• 3)ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途⼿配する⼩旅⾏)の料⾦等。
• 4)ご⾃宅から発着空港など、集合・解散地点までの交通費、宿泊費等。
11.追加代⾦と割引代⾦
第 8 項お⽀払い対象旅⾏代⾦でいう「追加代⾦」及び「割引代⾦」は当社が募集広告・パンフレットまたはウェブサイト等に表⽰した下記のものをいいます。
• 1) 追加代⾦
o ア)ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代⾦。
o イ)航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代⾦。
o ウ)レンタカーのクラスのグレードアップのための追加代⾦。
o エ)「⾷事なしプラン」等を基本とする場合の「⾷事付きプラン」等の追加代⾦。 o オ)「観光なしプラン」等を基本とする場合の「観光付きプラン」等の追加代⾦。 o カ)「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代⾦。
o キ)その他「○○○プラン」「○○○追加代⾦」とし追加代⾦を表⽰したもの。
• 2)割引代⾦
o ア)「⼩⼈割引」「グループ割引」等、年齢、参加⼈数、その他条件による割引代⾦。
o イ)その他「○○○割引」とし割引代⾦を表⽰したもの。
12.旅⾏契約内容の変更
当社は、旅⾏契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等のサービス提供の中⽌、官公署の命令、当初の 運航(運⾏)計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が⽣じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ない時は、お客様にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅⾏の⽇程・旅⾏サービスの内容を変更する場合があります。ただし、緊急の場合に おいてやむを得ない時は、変更後にご説明いたします。
13.旅⾏代⾦の変更
• 1)利用する運送機関の運賃・料⾦が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を⼤幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅⾏代⾦を変更します。ただし、旅⾏代⾦を増額変更するときは、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 15 ⽇目にあたる⽇より前にお客様に通知いたします。
• 2)本項 1)の定める適用運賃・料⾦の減額がなされるときは、本項 1)の定めるところにより、その減少額だけ旅⾏代⾦を減額いたします。
• 3)旅⾏内容が変更され、その旅⾏実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅⾏代⾦を減額いたします。
• 4)第 12 項旅⾏契約内容の変更により旅⾏内容が変更され旅⾏実施に要する費用(当該契約内容の変更のために その提供を受けなかった旅⾏サービスに対して取消料、違約料その他すでに⽀払い、またはこれから⽀払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、運送・宿泊機関等が当該旅⾏サービスの提供を⾏っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他諸設備の不⾜が発⽣したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅⾏代⾦を増額いたします。
• 5)運送・宿泊機関等の利用⼈員により旅⾏代⾦が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅⾏契約の成⽴後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用⼈員が変更になった時は、契約書面に記載した範囲内で旅⾏代⾦の額を変更いたします。
14.お客様の交代
航空便を利用する商品では、旅⾏契約の成⽴に際して、航空会社へ航空便の予約記録には旅客情報(⽒名・年齢・性別)を登録し、航空会社が指定する⽇までに航空券を発券するため、お客様の交代(⽒名の訂正を含む)はお受けいたしかねます。
15.お客様による旅⾏契約の解除
• 1)旅⾏開始前の解除
o ア)お客様は、第 16 項 取消料に定める取消料を当社にお⽀払いいただくことにより、いつでも旅⾏契約を解除することができます。ただし、解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けいたします。
o イ)お客様は、次の各号に該当する場合は取消料を⽀払うことなく旅⾏契約を解除することができます。
▪ a)第 12 項 旅⾏契約内容の変更に基づき契約内容の重要な変更が⾏われたとき。ただし、その変更が第 24 項旅程保証の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
▪ b)第 13 項 旅⾏代⾦の変更 1)に基づき旅⾏代⾦が増額されたとき。
▪ c)天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中⽌、官公署の命令、その他の事由が⽣じた場合に、旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて⼤きいとき。
▪ d)当社らがお客様に対し、第 6 項契約書面と最終旅程表のお渡し 2)に記載の最終旅程表を同項に規定する⽇までにお渡ししなかったとき。
▪ e) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の実施が不可能になったとき。
ウ)当社らは本項 1)のア)により旅⾏契約が解除されたときは、すでに収受している旅⾏代⾦(あるいは申込⾦)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料を申込⾦でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項 1)のイ)により旅⾏契約が解除されたときには、すでに収受している旅⾏代⾦(あるいは申込⾦)全額を払い戻しいたします。
なお、払い戻し⼿続きは、旅⾏契約解除⽇から 30 ⽇以内にお申し出のうえ、お⼿続きください。
• 2)旅⾏開始後
o ア)お客様のご都合により途中で離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
o イ)お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅⾏サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を
⽀払うことなく当該不可能になった旅⾏サービス提供にかかわる部分の契約を解除することができます。
o ウ)本項 2)のイ)の場合において、当社は、旅⾏代⾦のうち旅⾏サービスの当該受領することができなくなった部分にかかわる⾦額をお客様に払い戻しいたします。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該
⾦額から、当該旅⾏サービスに対して取消料、違約料その他のすでに⽀払い、またはこれから⽀払わなければならない費用にかかわる⾦額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
なお、払い戻し⼿続きは、ご旅⾏終了⽇から 30 ⽇以内にお申し出のうえ、お⼿続きください。
16.取消料
1)旅⾏契約の成⽴後、お客様のご都合で旅⾏を取消される場合には、旅⾏代⾦に対してお一⼈につき、下記の料率で取消料をいただきます。また、下記以外の取消料を定める場合は、各パンフレットまたはウェブサイト等に明⽰し、その明⽰した料率を適用します。なお、複数⼈数のご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは
1 室ご利用⼈数の変更に対する差額代⾦をいただきます。
1.国内旅⾏にかかわる取消料
取消⽇ | 取消料 |
旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 21 ⽇目にあたる⽇まで | 無料 |
旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 20 ⽇目以降 8 ⽇目にあたる⽇まで | 旅⾏代⾦の 20% |
旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 7 ⽇目以降 2 ⽇目にあたる⽇まで | 旅⾏代⾦の 30% |
旅⾏開始⽇の前⽇ | 旅⾏代⾦の 40% |
旅⾏開始⽇の当⽇ | 旅⾏代⾦の 50% |
旅⾏開始後の解除、無連絡不参加 | 旅⾏代⾦の 100% |
2.⽇帰り旅⾏にかかわる取消料
取消⽇ | 取消料 |
旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 11 ⽇目にあたる⽇まで | 無料 |
旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 10 ⽇目以降 8 ⽇目にあたる⽇まで | 旅⾏代⾦の 20% |
旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 7 ⽇目以降 2 ⽇目にあたる⽇まで | 旅⾏代⾦の 30% |
旅⾏開始⽇の前⽇ | 旅⾏代⾦の 40% |
旅⾏開始⽇の当⽇ | 旅⾏代⾦の 50% |
旅⾏開始後の解除、無連絡不参加 | 旅⾏代⾦の 100% |
3.宿泊プラン(航空券なし現地参加プランは除く)の場合
取消⽇ | 取消料 |
旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 4 ⽇目にあたる⽇まで | 無料 |
旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 3 ⽇目以降前⽇まで | 旅⾏代⾦の 20% |
旅⾏開始⽇の当⽇ | 旅⾏代⾦の 50% |
旅⾏開始後の解除、無連絡不参加 | 旅⾏代⾦の 100% |
• 2)当社の定める申込期限内に、お客様のご都合で出発⽇・コース・利用便・宿泊ホテル等⾏程中の一部を変更される場合にも取り消しとみなし、上記もしくは各パンフレットまたはホームページ等に明⽰した取消料が適用されます。
• 3)旅⾏代⾦が期⽇までに⽀払われないときは、当社は当該期⽇の翌⽇においてお客様が旅⾏契約を解除したものとし、上記もしくは各パンフレットまたはホームページ等に明⽰した料率で違約料をいただきます。
• 4)本表の適用に当たって「旅⾏開始後」とは、約款の別紙特別補償規定第⼆条第三項目に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいい、添乗員または当社係員が受付を⾏う場合はその受付完了時以降を、それ以外の場合は、乗客のみが入場できる空港構内における⼿荷物の検査等の完了時以降をいいます。
17.当社による旅⾏契約の解除
• 1)旅⾏開始前
o ア)お客様が当社所定の期⽇までに旅⾏代⾦を⽀払われない時は、当社は旅⾏契約を解除することがあります。このときは、第 16 項に規定する取消料に相当する額の違約料をお⽀払いいただきます。
o イ)次の各号に該当する場合は、当社は旅⾏契約を解除する場合があります。
▪ a)お客様が、当社があらかじめ明⽰した性別、年齢、資格、技能その他の旅⾏参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
▪ b)お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅⾏に耐えられないと認められるとき。
▪ c)お客様が他の旅⾏者に迷惑を及ぼし、または団体旅⾏の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
▪ d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
▪ e)お客様の⼈数が、契約書面に記載した最少催⾏⼈員に満たないとき。この場合は旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって、13 ⽇目(⽇帰り旅⾏については 3 ⽇目)にあたる⽇より前に旅⾏中⽌のご通知をいたします。
▪ f)スキーを目的とする旅⾏における降雪量の不⾜のように、当社があらかじめ明⽰した旅⾏条件が成就しない時、あるいはそのおそれが極めて⼤きいとき。
▪ g)天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が⽣じた場合により旅⾏⽇程に従った、旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて⼤きいとき。
▪ h)お客様が、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係者、暴⼒団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢⼒であると認められるとき。
▪ i)お客様が、当社に対して暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な⾔動若しくは暴⼒を用いる⾏為またはこれらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
▪ j)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威⼒を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する⾏為またはこれらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
o ウ)お客様が、当社らに事実と異なる申告(故意・過失を問わず)により、本項 1)イ)の a)が⽣じ、当社が旅⾏契約を解除したときには、第 16 項に定める取消料を申し受けます。すでに収受しているお申込⾦から差し引いた後、払い戻しいたします。また、当社は本項 1)イ)のb)から j)により、旅⾏契約を解除したときは、すでに収受している旅⾏代⾦の全額を払い戻しいたします。
• 2)旅⾏開始後
o ア)旅⾏開始後であっても、当社は次にあげる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅⾏契約の一部を解除することがあります。
▪ a)お客様が病気、必要な介助者の不在その他事由により旅⾏の継続に耐えられないと認められたとき。
▪ b)お客様が、旅⾏を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指⽰への違背、これらの者または 同⾏する他の旅⾏者に対する暴⾏または脅迫等により団体⾏動の規律を乱し、当該旅⾏の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
▪ c)天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が⽣じた場合により、旅⾏の継続が不可能になったとき。
▪ d)お客様が、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係者、暴⼒団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢⼒であると認められるとき。
▪ e)お客様が、当社に対して暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な⾔動若しくは暴⼒を用いる
⾏為またはこれらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
▪ f)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威⼒を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する⾏為またはこれらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
o イ)当社が本項 2)のア)の規定に基づいて旅⾏契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅⾏サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。
o ウ)解除の効果及び払い戻し 本項 2)のア)に記載した理由で当社が旅⾏契約を解除したときは、契約を解除したために その提供を受けられなかった旅⾏サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに⽀払い、またはこれから⽀払われなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅⾏代⾦の
うち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅⾏サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅⾏サービス提供者に
⽀払いまたはこれから⽀払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払い戻しいたします。
o エ)本項 2)のア)a)、c)により当社が旅⾏契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様の費用ご負担にて出発地に戻るための必要な⼿配をいたします。
18.旅⾏代⾦の払い戻し
当社はお客様に対し払い戻しすべき⾦額が⽣じたときは、次のとおり払い戻しいたします。
• 1)旅⾏開始前の旅⾏契約解除による払い戻しは、解除の翌⽇から起算して 7 ⽇以内に払い戻しいたします。
• 2)旅⾏開始後の旅⾏契約解除及び旅⾏代⾦減額分の払い戻しは、契約書面に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内にお⼿続ください。払い戻しいたします。
• 3)クーポン類の引渡し後の払い戻しについてはお引渡ししたクーポン類が必要となります。クーポン類の提出がない場合には、旅⾏代⾦の払い戻しができないことがあります。
• 4)本項 1)2)の規定は、第 20 項 当社の責任または第 22 項 お客様の責任で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を⾏使することを妨げるものではありません。
19.旅程管理業務
• 1)添乗員が同⾏する旨を記載したコース
添乗員の⾏うサービス内容は、原則として契約書面に定められた⽇程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅⾏中は⽇程の円滑な実施と安全のために添乗員の指⽰に従っていただきます。
添乗員の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。
• 2)現地添乗員が同⾏する旨を記載したコース
原則として、往路到着空港または旅⾏目的地到着から、復路出発空港または旅⾏目的地の出発まで、現地添乗員が同⾏いたします。現地添乗員の業務は本項 1)における添乗員の業務に準じます。
• 3)添乗員が同⾏しない旨を記載したコース
ア)現地における当社の連絡先を、最終旅程表お渡し時にお知らせいたします。
イ)最終旅程表とともに、旅⾏サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたします
ご出発前及び現地にて旅⾏サービスの提供を受けるための⼿続きなどは、お客様ご⾃⾝にて⾏っていただきます。ご不明な点などがございましたら、ご出発前までにお尋ねください。
ウ)悪天候等によって、旅⾏サービス内容の変更を必要とする事由が⽣じた場合、代替サービスの⼿配及び必要な⼿続きなどは、お客様ご⾃⾝にて⾏っていただきます。なお、旅⾏代⾦に含まれない費用が発⽣する場合には、原則として
お客様の費用ご負担となります。
20.当社の責任
• 1)当社は、旅⾏契約の履⾏にあたって、当社または当社が⼿配を代⾏させた者(以下「⼿配代⾏者」という。)が故意 または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発⽣の翌⽇から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
• 2)お客様が次に掲げるような理由により損害を被られたときは、原則として本項 1)の責任を負うものではありません。
o ア)天災地変、戦乱・暴動、これらのために⽣ずる旅⾏⽇程の変更若しくは旅⾏の中⽌
o イ)運送・宿泊機関のサービス提供の中⽌、またはこれらのために⽣ずる旅⾏⽇程の変更若しくは旅⾏の中⽌
o ウ)官公署の命令、または伝染病による隔離
o エ)⾃由⾏動中の事故
o オ)⾷中毒
o カ)盗難
o キ)運送機関の遅延、不通、経路変更またはこれらによって⽣ずる旅⾏⽇程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
• 3)当社は、⼿荷物について⽣じた本項 1)の損害については、本項 1)の規定にかかわらず、損害発⽣の翌⽇から起算 して 14 ⽇以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意または重⼤な過失がある場合は除く)として賠償いたします。
21.特別補償
• 1)当社は第 20 項 当社の責任 1)の規定に基づく当社の責任が⽣ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅⾏に参加するお客様が当該旅⾏参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって⾝体に損害を被ったときは、お客様またはその法定代理⼈に、死亡補償⾦として 1,500 万円、入院⾒x
⾦として入院⽇数により 2 万円〜 20 万円、通院⾒舞⾦として通院⽇数により 1 万円〜5 万円をお⽀払いいたします。また所定の⾝の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により携帯品損害補償⾦(15 万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は 10 万円。3,000 円を超えない場合は対象外)をお⽀払いいたします。
ただし現⾦、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第 18 条 2 項に定める品目については補償いたしません。
• 2)お客様が募集型企画旅⾏参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許運転、酒酔い運転、故意の法令違反
⾏為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病等によるものの他、募集型企画旅⾏の旅⾏⽇程に含まれない場合で、
⾃由⾏動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動⼒機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項 1)の補償⾦及び⾒舞⾦をお⽀払いいたしません。
• 3)当社が第 20 項 当社の責任 1)の責任を負うこととなったときは、この補償⾦は当社が負うべき損害賠償⾦の一部
(または全部)に充当いたします。
• 4)当社は、契約書面及び最終旅程表において、当社の⼿配による旅⾏サービスの提供が一切⾏われない旨が明記された
⽇(以下「無⼿配⽇」という)については、当該⽇にお客様が被った損害については補償⾦が⽀払われない旨を明記した場合に限り、募集型企画旅⾏参加中とはみなしません。
22.お客様の責任
• 1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する⾏為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
• 2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅⾏者の権利・義務その他旅⾏契約の内容について理解するように努めていただきます。
• 3)お客様は、旅⾏開始後に、契約書面に記載された旅⾏サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅⾏地において速やかに当社、当社の⼿配代⾏者または旅⾏サービス提供者にその旨をお申し出ください。
• 4)事故等のお申し出について
旅⾏中に、事故等が⽣じた場合は、直ちに現地における当社連絡先にご通知ください。
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)
• 5)お客様は、旅⾏開始後から旅⾏終了までの間、募集型企画旅⾏参加者として⾏動していただくときは、⾃由⾏動時間中を除き、旅⾏を安全かつ円滑に実施するための当社の指⽰に従っていただきます。
23.オプショナルプランまたは情報提供
• 1)当社の募集型企画旅⾏参加中のお客様を対象として、別途の追加代⾦を収受して当社が実施する募集型企画旅⾏
(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルプラン」という。)は募集パンフレットまたはウェブサイト等で「旅⾏企画・実施:ANAX株式会社」等と明⽰いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルプランに対する第 21 項特別補償の適用については、当社は、主たる旅⾏契約の内容の一部として取り扱いいたします。
• 2)オプショナルプランも第 16 項 取消料 1)の①国内旅⾏にかかわる取消料による取消料が利用⽇を基準として、別途適用されます。ただし、旅⾏開始後の取消料は 100%となります。
• 3)募集広告・募集パンフレット、またはウェブサイト等でオプショナルプランの企画・実施が当社以外である旨を明⽰した場合には、第 21 項特別補償の規定は適用いたしますが、当社の実施する募集型企画旅⾏ではございません。
当該オプショナルプランにかかわる主催者の責任及びお客様の責任はすべて、当該オプショナルプランが催⾏される当該運営管理会社の定めによります。
• 4)当社は、募集広告・募集パンフレットまたはホームページ等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載する場合がございます。この場合当社の募集型企画旅⾏参加中に、当該可能なスポーツによりお客様に発⽣した損害に対しては、当社は第 21 項の特別補償規程は適用いたします(ただし、当該オプショナルプランのご利用⽇が主たる募集型 企画旅⾏の「無⼿配⽇」であり、かつ、その旨ホームページまたは最終旅程表に記載した場合を除きます)が、それ以外の責任を負いません。
• 5)当社企画・募集・実施のオプショナルプラン以外のオプショナルプランは第 24 項旅程保証の対象外です。
24.旅程保証
• 1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が⽣じた場合(ただし、次のア)、イ)、ウ)で規定する変更を除きます)は、第 8 項 お⽀払い対象旅⾏代⾦で定める「お⽀払い対象旅⾏代⾦」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償⾦を旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内にお客様にお⽀払いいたします。ただし、当該変更について当社に第 20 項 当社の責任 1)の規定に基づく責任が発⽣することが明らかな場合には、変更補償⾦としてではな く、損害賠償⾦の全部または一部としてお⽀払いいたします。
o ア)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償⾦をお⽀払いいたしません。(ただし、サービスの提供が⾏われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他諸設備の不⾜が発⽣したことによる変更の場合は変更補償
⾦をお⽀払いいたします)
▪ a)天災地変
▪ b)戦乱
▪ c)暴動
▪ d)官公署の命令
▪ e)⽋航、不通、休業など運送・宿泊機関等のサービス提供の中⽌
▪ f)遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運⾏)計画によらない運送サービスの提供
▪ g)旅⾏参加者の⽣命または⾝体の安全確保のため必要な措置
o イ)第 15 項 お客様による旅⾏契約の解除、第 17 項 当社による旅⾏契約の解除の規定に基づき旅⾏契約が解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償⾦をお⽀払いいたしません。
o ウ)契約書面に記載した旅⾏サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅⾏中に当該旅⾏サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償⾦をお⽀払いいたしません。
• 2)本項 1)の規定にかかわらず、当社が一つの旅⾏契約に基づき⽀払う変更補償⾦の額は、第 8 項で定める「お⽀払い
対象旅⾏代⾦」に 15%を乗じて得た額を上限といたします。また、一つの旅⾏契約に基づきお⽀払いする変更補償⾦の額が 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償⾦をお⽀払いいたしません。
• 3)本項 1)2)に基づき変更補償⾦をお⽀払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、⾦銭による⽀払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅⾏サービスの提供をもって補償を⾏う場合があります。
• 4)当社が本項 1)の規定に基づき変更補償⾦をお⽀払いした後に、当該変更について当社に第 20 項 当社の責任の規定に基づく責任が発⽣することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償⾦を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が⽀払うべき損害賠償⾦の額と、お客様が返還すべき変更補償⾦の額とを相殺した残額をお⽀払いいたします。
•
当社が変更補償⾦を⽀払う変更 | 変更補償⾦の額= 1 件につき下記の率×お⽀払い対象旅⾏代⾦ | |
旅⾏開始⽇の前⽇までにお客様に通知した場合 | 旅⾏開始⽇以降にお客様に通知した場合 | |
①契約書面に記載した旅⾏開始⽇または終了⽇の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅⾏目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料⾦のものへの変更(変更後の等級及び設備の料⾦の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
➃契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した⽇本国内の旅⾏開始地たる空港または旅⾏終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
Ⓑ上記の①〜⑦に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
• 注 1:最終旅程表が交付された場合、契約書面とあるのを最終旅程表と読み替えたうえでこの表を適用いたします。契約書面の記載内容と最終旅程表の記載内容との間または最終旅程表の記載内容と実際に提供された 旅⾏サービスの内容との間に変更が⽣じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱いいたします。
• 注 2:1 件とは、運送機関の場合 1 乗⾞船等ごとに、宿泊機関の場合 1 泊ごとに、その他旅⾏サービスの場合 1 該当事項ごとに 1 件といたします。
• 注 3:③または➃に掲げる変更にかかわる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱いいたします。
• 注 4:➃または⑥もしくは⑦に掲げる変更が 1 乗⾞船または 1 泊の中で複数⽣じた場合であっても、1 乗⾞船または 1 泊につき 1 件として取り扱いいたします。
• 注 5:Ⓑに掲げる変更については、①〜⑦の料率を適用せず、Ⓑの料率を適用いたします。
•
25.通信契約
• 1)当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅⾏代⾦や取消料等のお⽀払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を 条件にお申し込みを受けた場合、通常の旅⾏条件と次の点で異なります。(受託営業所により、取り扱いできない
場合があります。また、取り扱いできるカードの種類に制約がある場合があります。)
• 2)通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。なお、会員ご本⼈以外(ご家族を含む)からのお申し出はお受けいたしかねます。
• 3)通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成⽴するものとします。
• 4)通信契約での「カード利用⽇」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅⾏代⾦等の⽀払いまたは払戻債務を履⾏すべき
⽇とし、前者の場合は契約成⽴⽇、後者の場合は契約解除のお申し出のあった⽇となります。
• 5)通信契約を締結した場合で、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅⾏代⾦等にかかわる債務の 一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第 16 項の取消料と同額の違約料を申し受けます。
• 6)当社らは通信契約を締結した後に旅⾏代⾦の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻しすべき⾦額が
⽣じたときは提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該⾦額を払い戻しいたします。この場合、当社らは、 旅⾏開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌⽇から起算して 7 ⽇以内に、減額または、旅⾏開始後の解除
による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内にお客様に対し払い戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を⾏った⽇をカード利用⽇といたします。
26.旅⾏条件・旅⾏代⾦の基準⽇
この旅⾏条件の基準⽇と旅⾏代⾦の基準⽇については、各パンフレットまたはウェブサイト等に明⽰した⽇付となります。
27.個人情報の取り扱いについて
• 1)当社らでは、旅⾏お申し込みの受け付けに際し、お客様から所定の申込書にて、お申し込みいただいた旅⾏サービスの
⼿配及びそれらのサービスの受領のために必要となる個⼈情報を、お客様よりすべてご提供いただきます。ご提供いただきましたお客様の個⼈情報(⽒名・住所・電話番号・メールアドレス等)について、お客様とのご連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅⾏において、運送・宿泊機関等の提供するサービスの⼿配及び、それらのサービス受領のための⼿続きに必要な範囲内で、運送・宿泊機関、保険会社等に対し、電⼦的方法等により提供いたします。
このほか、当社らでは、①会社および会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅⾏参加後のご意⾒やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、➃特典・サービスの提供、⑤統計資料の作成に、お客様の個
⼈情報を利用させていただく場合があります。また、旅⾏⼿配、統計処理等のために、業務を委託する場合があります。
• 2)当社では、①会社および会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、②旅⾏参加後のご意⾒や
ご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、➃特典・サービスの提供、⑤統計資料の作成に、お客様の個⼈情報を利用させていただく場合があります。また、旅⾏⼿配、統計処理等のために、業務を委託する場合があります。
このほか、当社が保有するお客様の個⼈情報のうち、⽒名・住所・電話番号・メールアドレス・旅⾏内容等のお客様へのご連絡にあたり、必要となる最⼩限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で共同して利用させていただきます。また、その管理は当社が責任を持って⾏います。当社グループ企業は、それぞれの企業案内、商品及び催し物内容等のご案内や、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただく場合がございます。
なお、当社グループ企業の名称、プライバシーポリシーについては、ウェブサイトをご参照ください。
• 3)当社は、旅⾏先でのお客様のお買い物の便宜のため、当社の保有するお客様の個⼈情報の守秘義務契約を締結した土産物店(DFS ギャラリア・沖縄[免税店])に提供する場合があります。この場合、お客様の⽒名・搭乗⽇及び搭乗される航空便名等にかかわる個⼈情報を、あらかじめ電⼦的方法等で送付することにより提供いたします。なお、お申し込みいただく際には、これらの個⼈データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
• 4)ご旅⾏のお申し込みに際してご提出いただいた個⼈情報について、個⼈情報の開⽰等をご希望される場合には、当社のプライバシーポリシーをご確認のうえ、ご連絡ください。(個⼈情報保護管理者:総務⼈事部⻑)
28.その他
• 1)お客様の怪我、疾病等の発⽣に伴う諸費用(交通費、治療費など)、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、そのほかお客様からの依頼に伴う諸費用、別⾏動⼿配に伴う諸費用などは、お客様にご負担いただきます。
• 2)お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内する場合があります。お買い物は、お客様の責任で購入していただきます。
• 3)旅⾏開始後、悪天候等不可抗⼒により、お客様の責に帰すべき事由によらず旅⾏サービスの受領ができなくなった場合は、第 15 項お客様による旅⾏契約の解除 2)のウ)の規定により、当該旅⾏サービスに対して取消料、違約料等⽀払うべき費用を差し引いた⾦額をお客様に払い戻しいたします。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等は、お客様のご負担と
なります。なお、払い戻し⼿続きは、ご旅⾏終了⽇から30⽇以内にお⼿続きください。
• 4)当社はいかなる場合も旅⾏の再実施はいたしません。
• 5)ウェブサイトに明⽰した申込期限を過ぎた期間では、新規のご予約はお受けいたしません。
• 6)特に記載のない限り、他のお客様との相部屋はおこないません。
• 7)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー 制度)に同意し、当社が⼿配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の⼿配債務・旅程管理債務は履⾏されたとし、また、当該変更部分にかかわる旅程保証責任は免責となりますので、ご了承ください。
• 8)航空会社の運航計画及びダイヤの変更などにより、ご予約便の運航会社、航空便名、発着時間、使用いたします機種、座席番号などに変更が発⽣する場合がございます。
29.国内旅⾏保険加⼊のおすすめ
安⼼してご旅⾏していただくため、お客様ご⾃⾝にて国内旅⾏保険へのご加入をお勧めいたします。