Contract
新富xxx環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、新富xxx環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(令和 年新富町条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(事業区域等)
第3条 条例第 8 条に規定する事業区域の面積の適用については、次に掲げる場合は一つの事業区域として各敷地の面積を合算するものとする。
(1) 各敷地が道路等で分断されている、又は隣接している場合であっても、共用方法が一体であるとき。
(2) 共用方法が別であっても、敷地が隣接している場合(同一事業者(その実態等から同一事業者とみなすことができる場合を含む。以下同じ。)による再生可能エネルギー発電事業である場合に限る。)
(3) 共用方法が別であり、敷地が隣接していない場合であっても、当該敷地が近接しているとき(同一事業者による再生可能エネルギー発電事業である場合に限る。)。
2 前項第2号に規定する同一事業者とみなすことができる場合とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 事業者が個人の場合 2親等以内の関係にある者
(2) 事業者が法人又は団体の場合ア 代表者が同一であるもの
イ 構成する役員の半数以上が同一であるもの
(抑制区域)
第4条 条例第9条第 1 項の規定により指定する抑制区域は、次のとおりとする。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和 44 年法律第 58 号)の規定による農業振興地域内の農用地区域
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成 14 年法律第 88 号)の規定による鳥獣保護区
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和 44 年法律第 57 号)の規定による急傾斜地崩壊危険区域
(意見の申出)
第5条 条例第 10 条第 3 項の規定による意見の申出を行おうとするものは、説明会が
開催された日から起算して 14 日以内に、事業者に対し再生可能エネルギー発電事業の内容に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出するものとする。
(近隣関係者との協議)
第6条 事業者は、意見のあった日から起算して 14 日以内に、当該意見書を提出した近隣関係者に対し当該意見書に対する見解を示した書類(以下「見解書」という。)を提出し、協議しなければならない。
2 事業者は前項の見解書を提出するときは、近隣関係者に対しその内容を説明し、当該近隣関係者の理解を十分に得るよう努めなければならない。
(届出等)
第7条 条例第 11 条第 1 項の規定による届出及び条例第 12 条第 1 項の規定による同
意の申請は、再生可能エネルギー発電事業届出書兼同意申請書(様式第 1 号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 確約書(様式第 2 号)
(2) 再生可能エネルギー発電事業計画書及び資金計画書(様式第 3 号)
(3) 事業区域等状況調書(様式第 4 号)
(4) 説明会実施記録(様式第 5 号)
(5) 意見書
(6) 見解書
(7) 事業区域の位置図
(8) 事業区域の案内図
(9) 再生可能エネルギー発電設備の配置図
(10) 再生可能エネルギー発電設備の外観図
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第 11 条第 2 項の規定による変更の届出は、再生可能エネルギー発電事業変更
届出書兼同意申請書(様式第 6 号)に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して行うものとする。
3 第 1 項及び前項の規定による書類の提出部数は、2部とする。
4 条例第 11 条第 2 項に規定する軽微な変更とは、次に掲げるものをいう。
(1) 再生可能エネルギー事業の着手予定日を当該着手予定日とされた日後にする変更
(2) 再生可能エネルギー事業の完了予定日を当該完了予定日とされた日前にする変更
(3) 事業区域の面積を減少する変更
(4) xx電池モジュールの総面積を減少する変更
(5) 再生可能エネルギー発電設備の高さを低くする変更
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
(同意)
第 8 条 町長は、条例第 12 条の規定による同意の可否を決定したときは、再生可能エ
ネルギー発電事業同意通知書(様式第 7 号)又は再生可能エネルギー発電事業不同
意通知書(様式第 8 号)により通知するものとする。
2 条例第 12 条第 2 項第 1 号に規定するxx電池モジュールの総面積の適用につい
ては、第 3 条第 1 項各号に掲げる場合は各敷地に設置するxx電池モジュールの面積を合算するものとする。
(同意の基準)
第9条 条例第 13 条第 1 項に規定する規則で定める基準とは、条例第 11 条第 1 項又
は第 2 項の規定により届出をした者及び当該届出に係る工事施行者(以下「届出者等」という。)が、次の各号のいずれにも該当しない場合とする。
(1) 再生可能エネルギー発電事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められない場合
(2) 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第
2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)である場合
(3) 届出者等が法人である場合において、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。)が前号に該当する場合
(4)暴力団員等がその事業活動を支配する場合
(関係書類の閲覧)
第 10 条 同意事業者は、条例第 14 条の規定による閲覧をさせる場合は、あらかじめ、閲覧させる場所及び時間を定めて行わなければならない。この場合において、近隣関係者から閲覧の求めがあった場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(着手等の届出)
第 11 条 条例第 15 条の規定による再生可能エネルギー発電事業の着手の届出は、再
生可能エネルギー発電事業着手届(様式第 9 号)により行うものとする。
2 条例第 15 条の規定による再生可能エネルギー発電事業の中止又は再開の届出は、再生可能エネルギー発電事業中止・再開届(様式第 10 号)により行うものとする。
3 条例第 15 条の規定による再生可能エネルギー発電事業の廃止の届出は、再生可能エネルギー発電事業廃止届(様式第 11 号)により行うものとする。
4 前 3 項の規定による書類の提出部数は、2部とする。
(完了の届出)
第 12 条 条例第 16 条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電設備の設
置・廃止完了届(様式第 12 号)により行うものとする。
2 前項の規定による書類の提出部数は、2部とする。
(審議会の組織)
第 13 条 条例第 17 条第1項に規定する審議会は、委員 7 人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は 2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることを妨げない。
(審議会の会長)
第 14 条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
(審議会の会議)
第 15 条 審議会の会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第 16 条 審議会の庶務は、都市建設課において処理する。
(身分証明書)
第 17 条 条例第 19 条第 2 項に規定する身分を示す証明書は、再生可能エネルギー発
電設備立入調査員証(様式第 13 号)によるものとする。
(指導、助言及び勧告)
第 18 条 条例第 20 条第 1 項の規定による指導又は助言は、再生可能エネルギー発電
事業指導・助言通知書(様式第 14 号)によるものとする。
2 条例第 20 条第 2 項の規定による勧告は、再生可能エネルギー発電事業勧告書(様
式第 15 号)によるものとする。
(その他)
第 19 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
再生可能エネルギー発電事業届出書兼同意申請書
年 月 日
新富町長 様
届出者 住 所
(所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者名)
連絡先
新富xxx環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第 11 条第 1
項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。また、同条例 12 条第 1 項の規定による同意を受けたいので、合わせて申請します。
記
事 | 業 区 域 の 所 在 | 地 | |||
事 | 業 区 域 の x | x | ㎡ | ||
再生可能エネルギー発電事業の種別 | xxx発電・風力発電 | ||||
x x 電池 モジ ュー ルの 総x x | ㎡ | ||||
再 発 | 生 可 能 エ ネ ル ギ 電 設 備 の 高 | ー さ | m | ||
想 | 定 発 電 出 | 力 | kw | ||
想 | 定 年 x x 電 電 力 | 量 | kwh | ||
再 発 | 生 可 能 エ ネ ル ギ 電 事 業 の 着 手 予 定 | ー 日 | 年 | 月 | 日 |
再 発 | 生 可 能 エ ネ ル ギ 電 事 業 の 完 了 予 定 | ー 日 | 年 | 月 | 日 |
再生可能エネルギー発電設備等の管理の方法(廃止後において行う措置を含む) |
確 約 書
新富町において再生可能エネルギー発電事業を実施するに当たり、下記の事項を遵守し、適切に管理していくことを確約いたします。
記
1 再生可能エネルギー発電事業を行うために必要となる各法令の規定を遵守し、町長の同意の下に事業を実施することを確約いたします。
2 近隣関係者との協調及び連携を図るとともに、地域の景観及び環境保全に対し十分配慮いたします。
3 事業区域の雑草等により隣接の土地に被害を与えないよう対処します。
4 再生可能エネルギー発電事業によって被害が及ぶときは、誠意をもって解決します。
5 再生可能エネルギー発電事業を廃止するときは、事業者の負担と責任において、再生可能エネルギー発電設備の全てを撤去いたします。
6 再生可能エネルギー発電設備を第三者に転売し、又は譲渡したときは、当該確約を当方が相手側に責任をもって承継します。
年 月 日
新富町長 様
届出者 住 所
(所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者名)
連絡先
再生可能エネルギー発電事業計画書及び資金計画書
事 | 業 者 住 | 所 | ||
事 | 業 者 | 名 | 電話 | |
工 | 事 施 行 者 住 | 所 | ||
工 | 事 施 行 者 | 名 | 電話 | |
設 | 計 者 | 名 | 電話 | |
事 | 業 区 域 の 所 在 | 地 | ||
事 | 業 区 域 の x | x | ㎡ | |
再 | 生 可 能 エ ネ ル ギ ー | xxx発電・風力発電 | ||
発 | 電 事 業 の 種 別 | |||
xx電池モジュールの総面積 | ㎡ | |||
再 | 生 可 能 エ ネ ル ギ ー | m | ||
発 | 電 設 備 の 高 さ | |||
想 | 定 発 電 出 | 力 | kw | |
想 | 定 年 x x 電 電 力 | 量 | kwh | |
消 | 防 施 | 設 | ||
今回申請事業経 費 | 事業収支計算 書 | 1 自己資金 千円 2 融資金額 千円 3 その他( ) 千円 合 計 千円 | ||
収 入 の | 部 | |||
1 用地費(含造成費) 千円 2 建設費 千円 3 防災費 千円 4 附帯費 千円 5 その他( ) 千円合 計 千円 | ||||
支 出 の | 部 | |||
関 | 係 法 | 令 | 農業振興地域の整備に関する法律 鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 その他( ) |
事業区域等状況調書
年 月 日
新富町長 様
届出者 住 所
(所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者名)
連絡先
記
1 事業区域内
事 | 業 区 域 の 所 在 地 | |||||
事 | 業 区 域 の x x | ㎡ | ||||
事業区域の現況(地目) | ||||||
うちxx | x・無 森林計画区(該当・非該当)保安林の指定 有・無 | |||||
うち農地 | 有・無 (田、畑、樹園地、採草地、xx放棄地) | |||||
湧 | 水 | 有・無 利用状況( ) | ||||
x | x | x・無 利用状況( ) | ||||
温 | 泉 | x | x・無 利用状況( ) | |||
用 水 路水利名・管理組合等名 | 有・無 名称( ) 利用状況( ) | |||||
排 水 路水利名・管理組合等名 | 有・無 名称( ) 利用状況( ) | |||||
河河 | 川 | 管 | 理 | 者 | xx | x・無 河川名( ) 利用状況( ) |
2 事業区域周辺
事 業 区域 周辺 のx x | x・無 森林計画区(該当・非該当)保安林の指定 有・無 |
事 業 区域 周辺 の農 地 | 有・無 (田、畑、樹園地、採草地、xx放棄地) |
説明会実施記録
事業区域の所在地 |
開催日 年 月 日( 回目) 場所説明者名(人数) ( 人) 参加者名(人数) ( 人) |
説明会の内容(説明会で配布した資料を添付すること) |
近隣関係者の意見、要望 |
近隣関係者の意見、要望への回答 |
上記報告については、説明会の内容と相違ありません。
新富町長 様
年 月 日事業者 住所(所在地)
氏名(名称及び代表者名) ㊞
電話番号
再生可能エネルギー発電事業変更届出書兼同意申請書
年 月 日
新富町長 様
届出者 住 所
(所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者名)
連絡先
新富xxx環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第 11 条第 2
項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。また、同条例 12 条第 1 項の規定による同意を受けたいので、合わせて申請します。
記
事 業 区 域 の 所 在 地 | ||
再 生 可能 エネ ルギ ー発 電 事 業 の 種 別 | xxx発電・風力発電 | |
変更内容 | 変 更 前 | 変 更 後 |
再生可能エネルギー発電事業同意通知書
様
新富町長
新富xxx環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第 12 条第 1
項の規定により、下記の再生可能エネルギー発電事業について同意します。
記
事 業 区 域 の 所 在 地 | |
事 業 区 域 の x x | ㎡ |
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 事 業 の 種 別 | xxx発電・風力発電 |
xx電池モジュールの総面積 | ㎡ |
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 の 高 さ | m |
想 定 発 電 出 力 | kw |
想 定 年 x x 電 電 力 量 | kwh |
同意の条件等 |
再生可能エネルギー発電事業不同意通知書
様
新富町長
新富xxx環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第 13 条第 1
項の規定により、下記の再生可能エネルギー発電事業について同意することができません。
記
事 業 区 域 の 所 在 地 | |
事 業 区 域 の x x | ㎡ |
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 事 業 の 種 別 | xxx発電・風力発電 |
xx電池モジュールの総面積 | ㎡ |
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 の 高 さ | m |
想 定 発 電 出 力 | kw |
想 定 年 x x 電 電 力 量 | kwh |
同意することができない理由 |
再生可能エネルギー発電事業着手届
年 月 日
新富町長 様
届出者 住 所
(所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者名)
連絡先
新富xxx環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第 15 条の規定により、次のとおり届け出ます。
同文 | 意書 | に番 | 係号 | る等 | 年 | 月 | 日 | 付 | 第 | 号 | |||
事業区域の所在地 | |||||||||||||
事 業 区 域 の x | x | ㎡ | |||||||||||
再生可能エネルギー発 電 事 業 の 種 別 | xxx発電・風力発電 | ||||||||||||
着 | 手 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
工 事 施 行 者 | 名 | ||||||||||||
工事施行者連絡先 | 電 | 話 | |||||||||||
現 場 代 x x x | 名 |
再生可能エネルギー発電事業中止・再開届
年 月 日
新富町長 様
届出者 住 所
(所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者名)
連絡先
新富xxx環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第 15 条の規定により、次のとおり届け出ます。
同文 | 意 に 係 る書 番 号 等 | 年 | 月 | 日 付 | 第 | 号 | |||
事 | 業 区 域 の 所 在 地 | ||||||||
中 | 止 ・ 再 x x 月 日 | 年 | 月 | 日 | 中止 | ・ | 再開 | ||
中 | 断 予 定 期 x | x | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで | ||
中 | 止 ・ 再 開 の 理 由 | ||||||||
中 工 | 断 時 の 事 の x x 状 況 | ||||||||
関係者等との調整状況 | |||||||||
事故等の防止措置の内容 | |||||||||
備 | 考 |
※ 中止、再開のいずれかを○印で囲むこと。
再生可能エネルギー発電事業廃止届
年 月 日
新富町長 様
届出者 住 所
(所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者名)
連絡先
新富xxx環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第 15 条の規定により、次のとおり届け出ます。
同文 | 意 に 係 る書 番 号 等 | 年 | 月 | 日 付 | 第 | 号 | ||||
事 | 業 区 域 の 所 在 地 | |||||||||
廃 | 止 予 定 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||
廃 | 止 作 業 期 x | x | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで | |||
廃 | 止 の 理 由 | |||||||||
工 | 事 施 行 者 名 | |||||||||
工 | 事 施 行 連 絡 先 | 電 | 話 | |||||||
現 | 場 代 x x x 名 | |||||||||
関係者等との調整状況 | ||||||||||
事故等の防止措置の内容 | ||||||||||
備 | 考 |
再生可能エネルギー発電設備の設置・廃止完了届
年 月 日
新富町長 様
届出者 住 所
(所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者名)
連絡先
新富xxx環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第 16 条の規定により、次のとおり届け出ます。
同文 | 意 に 係 る書 番 号 等 | 年 | 月 | 日 | 付 | 第 | 号 | |||
事 | 業 区 域 の 所 在 地 | |||||||||
設 | 置 ・ 廃 止 完 了 日 | 年 | 月 | 日 | 設置・廃止 | 完了 | ||||
備 | 考 |
※ 設置、廃止のいずれかを○印で囲むこと。
(表)
第 号 交付年月日 年 月 日再生可能エネルギー発電設備立入調査員証 新富町長 印 | |
所 属 | |
職 名 | |
氏 名 |
(裏)
1 この証は、新富xxx環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第 19 条第 1 項の規定により立入調査を行う職員が、その身分を示す証明書として使用する。
2 立入調査を行う職員は、この証を携帯し、関係者からこの証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 この証を目的以外の目的で使用し、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。
様式第 14 号(第 18 条関係)
第 号
年 月 日
再生可能エネルギー発電事業指導・助言通知書
様
新富町長
新富xxx環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第 20 条第 1
項の規定により、下記とおり通知します。
記
事 業 区 域 の 所 在 地 | |
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 事 業 の 種 別 | xxx発電・風力発電 |
指導・助言の内容 |
様式第 15 号(第 18 条関係)
第 号
年 月 日
再生可能エネルギー発電事業勧告書
様
新富町長
新富xxx環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例第 20 条第2項の規定により、下記の措置を講じるよう勧告します。
記
事 業 区 域 の 所 在 地 | |
再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 事 業 の 種 別 | xxx発電・風力発電 |
措 置 期 限 | 年 月 日 |
勧告事項 |